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NIPPON RIETEC CO.,LTD.

Governance Information Jun 25, 2025

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【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年6月25日
【会社名】 日本リーテック株式会社
【英訳名】 NIPPON RIETEC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 久保 公人
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項なし
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田錦町一丁目6番地
【縦覧に供する場所】 日本リーテック株式会社 中央支店

(千葉県松戸市上本郷701番地)

日本リーテック株式会社 横浜支店

(神奈川県横浜市磯子区磯子一丁目4番3号)

日本リーテック株式会社 仙台支店

(宮城県仙台市宮城野区岩切分台一丁目8番地の6)

日本リーテック株式会社 西日本道路インフラ支店

(愛知県あま市上萱津北ノ川47番地)

日本リーテック株式会社 西日本支店

(大阪府大阪市北区本庄西二丁目21番4号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

(注) 上記の仙台支店及び西日本支店は、法定の縦覧場所ではないが、投資家の便宜を考慮し、縦覧に供する場所としている。

E00185 19380 日本リーテック株式会社 NIPPON RIETEC CO.,LTD. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E00185-000 2025-06-25 xbrli:pure

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1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長執行役員 久保公人は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。 

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響並びにその発生可能性を考慮して決定しており、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。なお、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断した連結子会社及び持分法適用会社については、全社的な内部統制の評価範囲に含めていない。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社グループは電気設備工事業を主要な事業としていること、建設業特有の収益認識に基づく処理プロセスが存在することなどから売上高を重要な事業拠点の選定指標とした。その上で、各事業拠点の連結売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度売上高の概ね80%以上に達している拠点を「重要な事業拠点」とした。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わり、建設業特有の収益認識に大きく影響を及ぼすと考えられる勘定科目として売上高、受取手形・完成工事未収入金等、未成工事支出金に至る業務プロセスを評価の対象とした。さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な項目である工事損失引当金を含む決算・財務報告作成に係る業務プロセスも評価の対象とした。 

3 【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。 

4 【付記事項】

該当事項なし。

5 【特記事項】

該当事項なし。

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