Quarterly Report • Aug 4, 2017
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| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年8月4日 |
| 【四半期会計期間】 | 第178期第1四半期(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
| 【会社名】 | 日本坩堝株式会社 |
| 【英訳名】 | Nippon Crucible Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 大久保 正志 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都渋谷区恵比寿一丁目21番3号 |
| 【電話番号】 | 03(3443)5551(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理部長 広野 玲緒奈 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都渋谷区恵比寿一丁目21番3号 |
| 【電話番号】 | 03(3443)5551(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理部長 広野 玲緒奈 |
| 【縦覧に供する場所】 | 日本坩堝株式会社 大阪支店 (東大阪市稲田上町一丁目2番22号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) ※当社大阪支店は、会社法第911条第3項第3号に掲げる支店として同項の規定により登記されているものではありませんが、特に便宜をはかるため備え置き、公衆の縦覧に供することといたしました。 |
E01131 53550 日本坩堝株式会社 Nippon Crucible Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true CTE 2017-04-01 2017-06-30 Q1 2018-03-31 2016-04-01 2016-06-30 2017-03-31 1 false false false E01131-000 2016-04-01 2016-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E01131-000 2016-04-01 2016-06-30 jpcrp040300-q1r_E01131-000:REFRACTORIESReportableSegmentsMember E01131-000 2016-04-01 2016-06-30 jpcrp040300-q1r_E01131-000:ENGINEERINGReportableSegmentsMember E01131-000 2016-04-01 2016-06-30 jpcrp040300-q1r_E01131-000:REALESTATEReportableSegmentsMember E01131-000 2016-04-01 2016-06-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E01131-000 2017-04-01 2017-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E01131-000 2017-04-01 2017-06-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E01131-000 2017-04-01 2017-06-30 jpcrp040300-q1r_E01131-000:REALESTATEReportableSegmentsMember E01131-000 2017-04-01 2017-06-30 jpcrp040300-q1r_E01131-000:ENGINEERINGReportableSegmentsMember E01131-000 2017-04-01 2017-06-30 jpcrp040300-q1r_E01131-000:REFRACTORIESReportableSegmentsMember E01131-000 2017-08-04 E01131-000 2017-06-30 E01131-000 2017-04-01 2017-06-30 E01131-000 2016-06-30 E01131-000 2016-04-01 2016-06-30 E01131-000 2017-03-31 E01131-000 2016-04-01 2017-03-31 iso4217:JPY xbrli:shares iso4217:JPY xbrli:pure
第1四半期報告書_20170803150228
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| 回次 | 第177期 第1四半期連結 累計期間 |
第178期 第1四半期連結 累計期間 |
第177期 | |
| 会計期間 | 自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日 |
自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日 |
自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日 |
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| 売上高 | (千円) | 1,853,404 | 2,097,640 | 7,822,675 |
| 経常利益 | (千円) | 26,900 | 99,506 | 406,406 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 | (千円) | 4,634 | 52,584 | 290,159 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | △34,351 | 74,540 | 329,428 |
| 純資産額 | (千円) | 3,575,881 | 3,933,545 | 3,939,603 |
| 総資産額 | (千円) | 8,952,284 | 10,788,372 | 9,772,202 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益 金額 |
(円) | 0.34 | 3.89 | 21.46 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 39.9 | 36.5 | 40.3 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2. 売上高には、消費税等は含まれておりません。
3. 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
当第1四半期連結累計期間において、当社はSRホールディングス株式会社を子会社化いたしました。これにより、SRホールディングス株式会社およびその子会社である眞保炉材工業株式会社が当社グループに加わりました。また、眞保炉材工業株式会社はSRホールディングス株式会社を吸収合併いたしました。これに伴い、当社の関係会社は子会社が1社増加しております。
第1四半期報告書_20170803150228
当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結はありません。
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
(1)経営成績の分析
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出が増加基調となり企業収益および景況感が改善したことで、緩やかな拡大傾向で推移しました。しかしながら、米国の経済政策運営や新興国の状況など海外経済の動向には不確実性があり、今後国内需要が一巡した後の設備投資の減速懸念など、景気の先行きについては依然として慎重姿勢も見られます。
当社グループを取り巻く関連業界におきましては、主要取引先である自動車関連産業は、新型車の好調等が下支えとなって国内販売台数の前年度比増加が継続するなど、業績は回復傾向にあります。
鉄鋼産業は、国内粗鋼生産量が前年同月比でほぼ横ばいとなる中、製鉄原料の価格上昇に加えて、中国の粗鋼生産が過去最高となるなど、依然として厳しい環境が続いております。
このような状況のなか、当社グループは営業と技術が一体となり、主力製品や新製品の拡販活動を積極的に推進してまいりました。さらに、当第1四半期連結累計期間にSRホールディングス株式会社の株式を取得したことで、同社とその子会社の眞保炉材工業株式会社が当社の連結対象会社に加わりました。また、6月に眞保炉材工業株式会社がSRホールディングス株式会社を吸収合併しました。その結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は20億9千8百万円と前年同四半期比13.2%増加いたしました。利益面では、営業利益は1億4百万円(前年同四半期比75.5%増)、経常利益は1億円(前年同四半期比269.9%増)、また親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同四半期比大幅に増加し、5千3百万円となりました。
①事業の分野別業績
鋳造市場向けにおいては、製品の拡販に努めてまいりましたが、売上高は9億3千7百万円(売上高比率44.7%)と前年同四半期比2.2%の微減となりました。
鉄鋼市場向けは、高炉工事の受注増等により、売上高は3億3千2百万円(売上高比率15.8%)と前年同四半期比6.5%増加いたしました。
溶解炉・環境関連市場向けは、眞保炉材工業株式会社を連結子会社としたことも寄与し、売上高は5億9千3百万円(売上高比率28.3%)と前年同四半期比52.4%増加いたしました。
海外市場向けは、アジア地域を中心に販売が増加し、売上高は1億3千2百万円(売上高比率6.3%)と前年同四半期比20.6%増加いたしました。
不動産事業は、当期より大阪貸倉庫の賃貸を開始したこともあり、売上高1億4百万円(売上高比率5.0%)と前年同四半期比22.1%増加いたしました。
②セグメントの業績
種類別セグメントの売上高は、耐火物事業の売上高は13億7千4百万円(売上高比率65.4%)と前年同四半期比0.7%増加し、営業利益は8千2百万円となりました。溶解炉・環境関連市場向けのエンジニアリング事業の売上高は6億2千万円(売上高比率29.6%)と前年同四半期比53.2%増加し、営業利益は9千万円となりました。不動産事業の売上高は1億4百万円(売上高比率5.0%)と前年同四半期比22.1%増加し、営業利益は6千1百万円となりました。
(2)財政状態の分析
当第1四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末比6億5千2百万円(11.2%)増加し、64億6千9百万円となりました。主として、現金及び預金の増加によるものです。
当第1四半期連結会計期間末の固定資産は、前連結会計年度末比3億6千4百万円(9.2%)増加し、43億2千万円となりました。主として、眞保炉材工業株式会社の子会社化に伴うのれんの発生によるものです。
これにより、当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比10億1千6百万円(10.4%)増加し、107億8千8百万円となりました。
当第1四半期連結会計期間末の流動負債は、前連結会計年度末比6億1千3百万円(18.1%)増加し、40億6百万円となりました。主として、短期借入金の増加によるものです。
当第1四半期連結会計期間末の固定負債は、前連結会計年度末比4億9百万円(16.8%)増加し、28億4千9百万円となりました。主として、長期借入金の増加によるものです。
当第1四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末比6百万円(0.2%)減少し、39億3千4百万円となりました。
この結果、当第1四半期連結会計期間末の自己資本比率は36.5%(前連結会計年度末は40.3%)となりました。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
なお、当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
当社は、平成26年6月27日開催の当社第174回定時株主総会において、株主の皆様のご承認をいただき、企業価値・株主共同の利益向上の観点から、「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下、「現プラン」といいます。)を継続しております。
現プランは、平成29年6月28日開催の当社定時株主総会(以下、「本定時株主総会」といいます。)終結の時をもって有効期間が満了することから、当社は、現プランの継続承認後の情勢変化及び買収防衛策に関する議論の動向等を勘案し、当社の企業価値・株主共同の利益向上の観点から、継続の是非も含め、その在り方について検討してまいりました。
かかる検討の結果、株主の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報及び時間の確保、買付者等との交渉機会の確保等の観点から、現プランはなお有用であると判断し、平成29年5月11日開催の当社取締役会において、現プランを継続(以下、継続後の「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」を「本プラン」といいます。)することを決議しました。本プランについては、平成29年6月28日開催の当社定時株主総会において、関連議案が承認されております。
1.当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者としては、当社の経営理念及び企業価値の源泉並びに当社を支えるステークホルダー(利害関係者)との信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の中長期的な確保・向上に資する者が望ましいと考えております。
当社は、金融商品取引所に株式を上場しておりますので、当社の株式は株主及び投資家の皆様による自由な取引が原則であり、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主の皆様全体の意思に基づき行われるものと考えており、当社株式に対する大規模買付行為があった場合においても、これが当社の企業価値の向上及び株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。
しかしながら、当社の株式の大規模買付行為の中には、当社の持続的な企業価値向上のために必要不可欠な取引先、債権者、従業員等のステークホルダー(利害関係者)との良好な関係を損ねるおそれのあるもの、株主に対して当社株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、当社や株主に対して当該行為に係る提案内容や代替案等を検討するための十分な時間や情報を提供しないもの等、当社の企業価値及び株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社はこのような大規模買付行為や買付提案を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による買付行為に対しては、必要かつ相当な対抗措置をとることにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保する必要があると考えております。
2.基本方針の実現に資する取組みについて
(1)企業価値・株主共同利益の源泉
当社は、明治18年(1885年)の創業以来、耐火物及び工業炉のメーカーとして132年間、国内外の鋳造業界、鉄鋼業界を中心とした市場に対し製品を供給してまいりました。当社が長年にわたり継続企業(ゴーイングコンサーン)として存続してきた理由は、取引先、債権者、従業員等のステークホルダー(利害関係者)との長期的な信頼関係を基盤とし、販売、研究開発、品質改善、コストダウン、新製品開発など顧客の要求に応える継続的な努力により常に企業価値の向上を目指してきたことによるものと考え、今後も更なる企業価値及び株主共同の利益の向上に努めてまいります。
当社は、「創造性豊かな活力に満ちた役職員により、伝統を守りつつ、いかなる時代、いかなる環境にも適合する会社を、目指す」ことを経営理念とし、株主をはじめとするすべてのステークホルダー(利害関係者)の期待に応え、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上を経営の最重要課題として取組んでおります。そのために、内部統制システムの整備・強化を図り、経営の透明性・公平性を確保し、迅速な意思決定による経営の効率化を高めるべく、コーポレートガバナンスの充実に取組んでおります。
新中期計画(平成28年4月~平成31年3月)においては、「確固たる収益基盤の構築と安定配当の継続」「新市場・新分野への取組み強化」「海外市場への展開強化」をテーマに、具体的な経営課題として、国内営業部門の強化、海外市場への積極的な展開、生産性向上によるコスト低減および製品競争力の強化に積極的に取組み、利益率の向上を図ってまいります。
市場別には、鋳造市場向けでは、主な取引先である自動車関連産業に対するシェアの維持・拡大に努めるとともに、誘導炉市場への取組み強化および主力製品である黒鉛ルツボおよび不定形耐火物の更なる品質向上と新たな用途開発に努めてまいります。
鉄鋼市場向けでは、更なる品質向上ときめ細かな対応により国内市場でのシェア維持に努めてまいります。
溶解炉・環境関連市場向けでは、国内外のアルミ市場に対して、省エネ・高歩留まり炉である「ルツボ式連続溶解兼保持炉(MK炉)」とレンガを使用した「中小型溶解兼保持炉(NM炉)」の拡販およびその他溶解炉の炉修工事の受注拡大に取組んでまいります。また、焼却炉関連では、民間および自治体の設備投資動向を的確に捉え、メンテナンス工事を含めた受注拡大に取組んでまいります。
海外市場向けでは、日坩商貿(上海)有限公司を核として中国およびアジア市場ならびに北米市場への積極的な展開、海外への技術供与によるロイヤリティ収入の増加に努めてまいります。
不動産事業では、本社ビルの賃貸事業と太陽光発電事業に加え、平成29年3月に竣工した大阪倉庫の賃貸事業により安定的収益の確保に努めてまいります。
経営管理面では、ガバナンス体制およびリスク管理体制の強化に努めるとともに、人材育成や関係会社の経営効率化にも積極的に取組んでまいります。
(2)コーポレート・ガバナンスへの取組み
当社は、株主をはじめとするステークホルダー重視の観点から、経営が健全、適切且つ効率的に運営されているかを監視、統制する仕組みを構築するため、取締役会、監査役会のほかに内部監査室を設置し、経営における透明性を高め、公正性の維持・向上に努めています。
当社は、平成27年6月の定時株主総会において、経営の透明性・客観性を高める観点から社外取締役1名を選任し、社外取締役1名、社外監査役3名の社外役員体制により、取締役の業務執行の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスが十分に機能する体制を構築しております。
取締役会においては、毎月1回の定例開催や必要に応じて臨時開催し、経営の基本方針の策定および具体的な経営戦略や経営計画等について建設的な議論を行い、重要な業務執行の決定を行う場合には戦略的な方向付けを踏まえております。
監査役会は常勤の監査役1名、非常勤の監査役2名(3名全員が社外監査役)で構成され、取締役会には監査役全員が出席しており、取締役とは職責を異にする独立機関であることを十分に認識し、積極的且つ活発な発言をしています。さらに常勤の監査役は取締役会のほか、社内の重要な会議に必ず出席するほか、重要な決裁文書を閲覧し、取締役、使用人から報告を受けるなど、取締役の業務の執行を監視しております。
さらに、当社は、取締役会の機能向上を図るため、年に一度、取締役会全体の実効性に関する分析・評価を行い、取締役会の実効性の確保・強化に努めております。
3.本プランの目的
本プランは、当社株式の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報および時間を確保するとともに、大規模買付行為を行おうとする者との交渉の機会を確保することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として導入したものです。
本プランは、以下のとおり、当社株券等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを策定するとともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付行為を行おうとする者に損害が発生する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する当社株券等の大規模買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うものです。
なお、本プランにおいては、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、独立委員会規程に従い、当社社外取締役、当社社外監査役、または社外の有識者(実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士もしくは学識経験者またはこれらに準じる者)で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会(以下「独立委員会」といいます。)の勧告を最大限尊重するとともに、株主の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとしています。現在の独立委員会委員である本林 徹氏、茂木康三郎氏、草野成郎氏は、本プランの継続後も引き続き独立委員会委員に就任する予定です。また、新たに当社社外取締役である岩谷誠治氏が本プランの継続後、独立委員会委員に就任する予定です。
4.本プランの内容(基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み)
(1)本プランに係る手続き
①対象となる大規模買付等
本プランは以下の(ⅰ)または(ⅱ)に該当する行為もしくはこれに類似する行為またはこれらの提案(ただし、当社取締役会が承認したものを除きます。かかる行為を、以下「大規模買付等」といいます。)がなされる場合を適用対象とします。大規模買付等を行い、または行おうとする者(以下「買付者等」といいます。)は、予め本プランに定められる手続きに従わなければならないものとします。
(ⅰ)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付けその他の取得
(ⅱ)当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け
②「意向表明書」の当社への事前提出
買付者等におきましては、大規模買付等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大規模買付等に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面(以下「意向表明書」といいます。)を当社の定める書式により日本語で提出していただきます。
具体的には、「意向表明書」には、以下の事項を記載していただきます。
(ⅰ)買付者等の概要
(イ)氏名または名称及び住所または所在地
(ロ)代表者の役職及び氏名
(ハ)会社等の目的及び事業の内容
(ニ)大株主または大口出資者(所有株式または出資割合上位10名)の概要
(ホ)国内連絡先
(ヘ)設立準拠法
(ⅱ)買付者等が現に保有する当社の株券等の数、及び意向表明書提出前60日間における買付者等の当社の株券等の取引状況
(ⅲ)買付者等が提案する大規模買付等の概要(買付者等が大規模買付等により取得を予定する当社の株券等の種類及び数、並びに大規模買付等の目的(支配権取得もしくは経営参加、純投資もしくは政策投資、大規模買付等の後の当社の株券等の第三者への譲渡等、または重要提案行為等その他の目的がある場合には、その旨及び内容。なお、目的が複数ある場合にはそのすべてを記載していただきます。)を含みます。)
③「本必要情報」の提供
上記②の「意向表明書」をご提出いただいた場合には、買付者等におきましては、以下の手順に従い、当社に対して、大規模買付等に対する株主の皆様のご判断のために必要かつ十分な情報(以下「本必要情報」といいます。)を提供していただきます。
まず、当社は、買付者等に対して、「意向表明書」を提出していただいた日から10営業日(初日不算入)以内に、当初提出していただくべき情報を記載した「情報リスト」を上記②(ⅰ)(ホ)の国内連絡先に発送いたしますので、買付者等には、かかる「情報リスト」に従って十分な情報を当社に提出していただきます。
また、上記の「情報リスト」に従い買付者等から提供していただいた情報では、株主の皆様のご判断及び当社取締役会の評価・検討等のために不十分であると当社取締役会が合理的に判断する場合には、買付者等には当社取締役会が別途請求する追加の情報を提供していただきます。
なお、大規模買付等の内容および態様等にかかわらず、以下の各項目に関する情報は、原則として「情報リスト」の一部に含まれるものとします。
(ⅰ)買付者等及びそのグループ(共同保有者、特別関係者及びファンドの場合は各組合員その他の構成員を含みます。)の詳細(沿革、具体的名称、資本構成、事業内容、財務内容、役員の氏名及び職歴、反社会的勢力との関係等を含みます。)
(ⅱ)大規模買付等の目的(「意向表明書」において開示していただいた目的の詳細)、方法及び内容(経営参画の意思の有無、大規模買付等の対価の種類及び金額、大規模買付等の時期、関連する取引の仕組み、買付予定の株券等の数及び買付等を行った後における株券等所有割合、大規模買付等の方法の適法性、大規模買付等の実行の可能性等を含みます。)
(ⅲ)大規模買付等の対価の算定根拠(算定の前提事実・仮定、算定方法、算定に用いた数値情報及び大規模買付等に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容、算定の際に第三者の意見を聴取した場合における当該第三者の名称、意見の概要および当該意見を踏まえて金額を決定するに至った経緯を含みます。)
(ⅳ)大規模買付等の資金の裏付け(資金の提供者(実質的提供者を含みます。)の具体的名称、調達方法及び関連する取引の内容を含みます。)
(ⅴ)大規模買付等に際しての第三者との間における意思連絡の有無及び意思連絡がある場合はその内容及び当該第三者の概要
(ⅵ)買付者等が既に保有する当社の株券等に関する貸借契約、担保契約、売戻契約、売買の予約その他の重要な契約または取決め(以下「担保契約等」といいます。)がある場合には、その契約の種類、契約の相手方及び契約の対象となっている株券等の数量等の当該担保契約等の具体的内容
(ⅶ)買付者等が大規模買付等において取得を予定する当社の株券等に関し担保契約等の締結その他第三者との間の合意の予定がある場合には、予定している合意の種類、契約の相手方及び契約の対象となっている株券等の数量等の当該合意の具体的内容
(ⅷ)大規模買付等の後における当社及び当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策
(ⅸ)大規模買付等の後における当社の従業員、取引先、及び顧客その他の当社に係る利害関係者の処遇等の方針
(ⅹ)当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策
(xi)その他独立委員会が合理的に必要と判断する情報
なお、当社取締役会は買付者等から意向表明書が提出された事実とその概要及び本必要情報の概要その他の情報のうち株主の皆様のご判断に必要であると認められる情報がある場合には、適切と判断する時点で開示いたします。
当社取締役会は、買付者等より提出を受けた全ての情報を独立委員会に提供し、独立委員会は、提供された内容が本必要情報として不十分であると判断した場合には、取締役会を通して、買付者等に対して、本必要情報を追加的に提出するよう求めることがあります。
また、独立委員会が買付者等による本必要情報の提供が十分になされたと認めた場合には、当社取締役会は、その旨を買付者等に通知(以下「情報提供完了通知」といいます。)するとともに、速やかにその旨を開示いたします。
④取締役会評価期間の設定等
当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、原則として最大90日間の範囲内で、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間(以下「取締役会評価期間」といいます。)を設定します。
ただし、取締役会評価期間は取締役会が必要と認める場合又は独立委員会の勧告を受けた場合には1回に限り延長できるものとし、その場合は、具体的延長期間及び当該延長が必要とされる理由を買付者等に通知すると共に株主の皆様に開示いたします。また、延長の期間は原則として最大30日間とします。
当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得ながら、買付者等から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、買付者等による大規模買付等の内容の検討等を行うものとします。当社取締役会は、これらの検討等を通じて、大規模買付等に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、買付者等に通知するとともに、適時かつ適切に株主の皆様に開示いたします。また、必要に応じて、買付者等との間で大規模買付等に関する条件・方法について交渉し、さらに当社取締役会として、株主の皆様に代替案を提示することもあります。当社取締役会は、買付者等より意向表明書、本必要情報の提出を受け、取締役会評価期間開始と同時に、独立委員会に対し、対抗措置の発動の是非について諮問します。
⑤対抗措置の発動に関する独立委員会の勧告
独立委員会は、取締役会評価期間内に、上記④の当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案と並行して、以下の手続きに従い、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非に関する勧告を行うものとします。独立委員会の判断が、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するようになされることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した第三者(投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。)の助言を得ることができるものとします。なお、独立委員会が当社取締役会に対して以下の(ⅰ)または(ⅱ)に定める勧告をした場合には、当社取締役会は、当該勧告の事実とその概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示いたします。
(ⅰ)独立委員会が対抗措置の発動を勧告する場合
独立委員会は、買付者等が本プランに規定する手続きを遵守しない場合または当社の企業価値・株主共同の利益を損なうことが明白である場合で、対抗措置の発動が相当であると認められる場合には、当社取締役会に対して、対抗措置の発動を勧告します。なお、大規模買付等が下記の(イ)から(ト)に掲げるいずれかの類型に該当する場合には、原則として、当該大規模買付等は当社の企業価値・株主共同の利益を損なうものである場合に該当するものとします。
(イ)買付者等が真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で当社の株券等を当社または当社関係者に引き取らせる目的での当社の株券等の取得(いわゆるグリーンメーラー)であると判断される場合
(ロ)当社の会社経営を一時的に支配して当社または当社グループ会社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先または顧客等の当社または当社グループ会社の資産を当該買付者等またはそのグループ会社等に移転する目的での当社の株券等の取得であると判断される場合
(ハ)当社の会社経営を支配した後に、当社または当社グループ会社の資産を当該買付者等またはそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する目的での当社の株券等の取得であると判断される場合
(ニ)当社の会社経営を一時的に支配して、当社または当社グループ会社の事業に当面関係していない不動産、有価証券等の高額資産等を売却等により処分させ、その処分利益をもって一時的に高配当をさせるかあるいはかかる一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社の株券等の高価売り抜けをする目的での当社の株券等の取得であると判断される場合
(ホ)買付者等の提案する当社の株券等の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収(最初の買付けで当社の株券等の全部の買付けを勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株券等の買付等を行うことをいいます。)等の、株主の皆様の判断の機会または自由を制約し、事実上、株主に当社の株券等の売却を強要するおそれがあると判断される場合
(ヘ)買付者等の提案する当社の株券等の買付条件(買付対価の種類および金額、当該金額の算定根拠、取得の時期及び方法、違法性の有無、実現可能性、大規模買付等の後の経営方針又は事業計画、大規模買付等の後における当社の他の株主、従業員、顧客、取引先その他の当社に係る利害関係者に対する方針等を含むがこれらに限られません。)が、当社の本源的価値に照らして不十分または不適当なものであると判断される場合
(ト)当社の企業価値を生み出す上で必要不可欠な当社の従業員、顧客、取引先その他の利害関係者との関係や、当社の技術力、ブランド力または企業文化を毀損する等により、当社の企業価値・株主共同の利益に反する重大なおそれがあると判断される場合
なお、独立委員会は、対抗措置の発動が相当であると判断する場合でも、対抗措置の発動について株主総会の決議を得ることが相当であると判断するときは、取締役会に、株主総会の招集、対抗措置に関する議案の付議を勧告するものとします。
(ⅱ)独立委員会が対抗措置の不発動を勧告する場合
独立委員会は、買付者等の大規模買付等の内容が、本プランに定める手続に従ったものであり、かつ、企業価値を毀損しもしくは株主共同の利益を損なうものとはいえないと判断した場合、または、それ以外の場合でも対抗措置を発動することが相当でないと判断した場合は、当社取締役会に対して、対抗措置の不発動を勧告します。
但し、独立委員会は、一旦対抗措置の不発動を勧告した後も、当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、買付者等による大規模買付等が上記(ⅰ)の要件を充足することとなった場合には、対抗措置を発動することを当社取締役会に勧告することができるものとします。
⑥取締役会の決議、株主総会の開催
当社取締役会は、⑤に定める独立委員会の勧告を最大限尊重して、速やかに対抗措置の発動または不発動の決議を行うものとします。
また、当社取締役会は、独立委員会から対抗措置の発動に係る株主総会の招集及び議案の付議を勧告された場合には、実務上可能な限り最短の時間で株主総会を開催し、対抗措置に関する議案を付議するものとします。当該株主総会で対抗措置の発動を認める決議がなされた場合には、取締役会は、当該決議に従い、対抗措置に必要な手続を遂行します。当該株主総会で対抗措置の発動を認めない決議がなされた場合には、取締役会は、当該決議に従うものとします。
当社取締役会は、上記の決議を行った場合には、その内容が対抗措置の発動であるか不発動であるかを問わず、速やかに当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。
⑦対抗措置の中止または発動の停止
当社取締役会が上記⑥の手続きに従い対抗措置の発動を決議した後または発動後においても、(ⅰ)買付者等が大規模買付等を中止した場合または(ⅱ)対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、発動した対抗措置を維持することが相当でないと考えられる状況に至った場合には、当社取締役会は、独立委員会の勧告に基づき、または勧告の有無もしくは勧告の内容にかかわらず、対抗措置の中止または発動の停止を行うものとします。
当社取締役会は、上記決議を行った場合、速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。
⑧大規模買付等の開始
買付者等は、上記①から⑥に規定する手続きを遵守するものとし、当社取締役会または株主総会が⑥記載の対抗措置の不発動の決議を行うまでは、大規模買付等を開始することはできないものとします。
(2)本プランにおける対抗措置の具体的内容
当社取締役会が上記(1)⑥に記載の決議に基づき発動する対抗措置としては、原則として、新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の無償割当てを行うこととします。ただし、会社法その他の法令および当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適当と判断される場合には当該その他の対抗措置を用いることもあります。
本新株予約権の無償割当ての概要は、下記に記載のとおりといたします。
1.本新株予約権の数
本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議または株主総会決議(以下「本新株予約権無償割当て決議」といいます。)において別途定める一定の日(以下「割当期日」といいます。)における当社の最終の発行済株式総数(但し、同時点において当社の有する当社株式の数を控除します。)と同数とします。
2.割当て対象株主
割当期日における当社の最終の株主名簿に記録された当社以外の株主に対し、その有する当社株式1株につき本新株予約権1個の割合で、本新株予約権を割り当てます。
3.本新株予約権の無償割当ての効力発生日
本新株予約権無償割当て決議において別途定める日とします。
4.本新株予約権の目的である株式の数
本新株予約権1個の目的である当社株式の数(以下「対象株式数」といいます。)は、原則として1株とします。
5.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の当社株式1株当たりの価額は、1円を下限とし当社株式1株の時価の2分の1の金額を上限とする金額の範囲内で本新株予約権無償割当て決議において別途定める価額とします。なお、「時価」とは、本新株予約権無償割当て決議に先立つ90日間(取引が成立しない日を除きます。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の各日の終値の平均値(気配表示を含みます。)に相当する金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとします。
6.本新株予約権の行使期間
本新株予約権無償割当て決議において別途定める日を初日(以下、かかる行使期間の初日を「行使期間開始日」といいます。)とし、1ヶ月間から3ヶ月間までの範囲で本新株予約権無償割当て決議において別途定める期間とします。但し、下記9項の規定に基づき当社が本新株予約権を取得する場合、当該取得に係る本新株予約権の行使期間は、当該取得日の前日までとします。また、行使期間の最終日が行使に際して払い込まれる金銭の払込取扱場所の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とします。
7.本新株予約権の行使条件
(Ⅰ)特定大量保有者[1]、(Ⅱ)特定大量保有者の共同保有者、(Ⅲ)特定大量買付者[2]、(Ⅳ)特定大量買付者の特別関係者、もしくは(Ⅴ)上記(Ⅰ)ないし(Ⅳ)に該当する者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲り受けもしくは承継した者、または、(Ⅵ)上記(Ⅰ)ないし(Ⅴ)に該当する者の関連者[3](以下、(Ⅰ)ないし(Ⅵ)に該当する者を「非適格者」と総称します。)は、原則として本新株予約権を行使することができません。また、外国の適用法令上、本新株予約権の行使にあたり所定の手続が必要とされる非居住者も、原則として本新株予約権を行使することができません(但し、非居住者の保有する本新株予約権も適用法令に従うことを条件として、下記第9項(2)のとおり、当社による当社株式を対価とする取得の対象となります。)。さらに、本新株予約権の行使条件を充足していること等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式による誓約書を提出しない者も、本新株予約権を行使することができません。
8.本新株予約権の譲渡
本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要します。
9.当社による本新株予約権の取得
(1) 当社は、行使期間開始日の前日までの間いつでも、当社が本新株予約権を取得することが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別途定める日の到来日をもって、全ての本新株予約権を無償で取得することができるものとします。
(2) 当社は、当社取締役会が別途定める日の到来日をもって、非適格者以外の者が有する本新株予約権のうち当該当社取締役会が定める日の前日までに未行使のもの全てを取得し、これと引換えに、本新株予約権1個につき対象株式数に相当する数の当社株式を交付することができます。
また、かかる取得がなされた日以降に、本新株予約権を有する者のうち非適格者以外の者が存在すると当社取締役会が認める場合には、上記の取得がなされた日より後の当社取締役会が定める日の到来日をもって、当該者の有する本新株予約権のうち当該当社取締役会が定める日の前日までに未行使のものを全て取得し、これと引換えに、本新株予約権1個につき対象株式数に相当する数の当社株式を交付することができるものとし、その後も同様とします。
(3) (1)及び(2)のほか、本新株予約権の取得に関する事項については、必要に応じ、本新株予約権無償割当て決議において定めることがあります。
10.合併、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転の場合の新株予約権の交付
本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。
11.新株予約権証券の発行
本新株予約権に係る新株予約権証券は発行しません。
12.その他
上記に定めるほか、本新株予約権の内容の詳細は、本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。
当社取締役会は、対抗措置の発動を決議した後または発動後においても、上記(1)⑦に記載のとおり、対抗措置の中止または発動の停止を決定することがあります。当社取締役会は、本新株予約権の無償割当てについて設定した基準日に係る権利落ち日の前日までにおいては本新株予約権の無償割当てを中止し、本新株予約権の無償割当ての効力発生日以後本新株予約権の行使期間の開始日の前日までにおいては当社が無償で本新株予約権を取得する等の方法で、対抗措置の発動を停止することができるものとします。
(3)本プランの有効期間、廃止および変更
本プランの有効期間は平成32年6月開催予定の当社定時株主総会終結の時までとします。
ただし、かかる有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランの変更または廃止の決議がなされた場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更または廃止されるものとします。また、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。
なお、当社取締役会は、会社法、金融商品取引法、その他の法令もしくは金融商品取引所規則の変更またはこれらの解釈・運用の変更、または税制、裁判例等の変更により合理的に必要と認められる範囲で独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、または変更する場合があります。
当社は、本プランが廃止または変更された場合には、当該廃止または変更の事実及び変更の場合には変更内容その他取締役会が適切と認める事項について、情報開示を行います。
5.本プランの合理性
(1)買収防衛策に関する指針の要件をすべて充足していること
本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)をすべて充足しています。
(2)当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること
本プランは、上記3.に記載のとおり、当社株券等に対する買付等がなされた際に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様がご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様のために買付者等と協議・交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものです。
(3)株主意思を重視するものであること
当社は、本プランにつき株主の皆様の意思を反映させるため、本定時株主総会において、本プランへの継続に関する議案につき株主の皆様のご承認をいただくこととし、かかるご承認がいただけない場合には、本プランへの継続はなされません。また、上記4.(3)に記載したとおり、本プランには、その有効期間を約3年間とするいわゆるサンセット条項が付されており、また、本定時株主総会後においても当社株主総会において本プランの変更または廃止の決議がなされた場合には、本プランは当該決議に従い変更または廃止されることになり、株主の皆様のご意思が十分反映される仕組みとなっています。
(4)独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示
当社は、取締役会の恣意的判断を排除するため、対抗措置の発動等を含む本プランの運用に関する決議及び勧告を客観的に行う取締役会の諮問機関として独立委員会を設置しております。
独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社の社外取締役、社外監査役または社外の有識者(実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士もしくは学識経験者等)から選任される委員3名以上により構成されております。
また、当社は、必要に応じ独立委員会の判断の概要について株主の皆様に情報開示を行うこととし、当社の企業価値・株主共同の利益に資するよう本プランの透明な運営が行われる仕組みを確保しています。
(5)合理的な客観的発動要件の設定
本プランは、上記4.(1)⑤及び⑥に記載のとおり、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。
(6)デッドハンド型又はスローハンド型買収防衛策ではないこと
上記4.(3)に記載のとおり、本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、いつでも廃止することができるものとされております。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。
また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型(取締役会の構成の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。
6.株主の皆様への影響
(1)本プランの継続時に株主及び投資家の皆様に与える影響
本プランの継続時には、本新株予約権の無償割当て自体は行われません。従って、本プランがその継続時に株主及び投資家の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることはありません。
(2)本新株予約権の無償割当て時に株主の皆様に与える影響
当社取締役会または株主総会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当てを行う場合には、別途定める割当て期日における株主名簿に記録された株主の皆様に対し、その保有する株式1株につき本新株予約権1個の割合で、本新株予約権が無償にて割り当てられます。このような仕組み上、本新株予約権の無償割当て時においても、株主及び投資家の皆様が保有する当社株式1株当たりの経済的価値の希釈化は生じるものの保有する当社株式全体の経済的価値の希釈化は生じず、また当社株式1株当たりの議決権の希釈化は生じないことから、株主及び投資家の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的価値に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。
ただし、買付者等につきましては、この対抗措置の発動により、結果的に、法的権利または経済的利益に何らかの影響が生じる場合があります。
なお、本新株予約権の無償割当ての決議をした場合であっても、上記4.(1)⑦に記載の手続き等に従い当社取締役会が発動した対抗措置の中止または発動の停止を決定した場合には、当社株式の株価に相応の変動が生じる可能性があります。例えば、本新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定した後において、当社が本新株予約権の無償割当てを中止し、または本新株予約権を無償取得した場合には、株主及び投資家の皆様が保有する当社株式1株当たりの経済的価値の希釈化は生じないことになるため、当社株式1株当たりの経済的価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った投資家の皆様は、株価の変動により損害を被る可能性がある点にご留意ください。
また、本新株予約権の行使または取得に関して差別的条件を付す場合には、当該行使または取得に際して、買付者等の法的権利、経済的利益に影響が生じることが想定されますが、この場合であっても、買付者等以外の株主及び投資家の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。
(3)本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続き
当社取締役会または株主総会が本新株予約権の無償割当ての決議を行った場合には、割当て期日を定め、これを公告します。
なお、割当て期日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様は、当該新株予約権の無償割当ての効力発生日において、当然に新株予約権者となるため、申込みの手続きは不要です。
以上のほか、割当て方法、行使の方法及び当社による取得の方法等の詳細については、本新株予約権の無償割当てに関する当社取締役会または株主総会の決議が行われた後、当社は、その手続きの詳細に関して、適用ある法令および金融商品取引所規則に基づき、適時かつ適切に開示または通知を行いますので当該開示または通知の内容をご確認ください。
(4)研究開発活動
当第1四半期連結累計期間の研究開発費の総額は、3千3百万円であります。
なお、当第1四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
(5)経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し
当第1四半期連結累計期間において、当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
第1四半期報告書_20170803150228
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| --- | --- |
| 普通株式 | 40,000,000 |
| 計 | 40,000,000 |
| 種類 | 第1四半期会計期間 末現在発行数(株) (平成29年6月30日) |
提出日現在 発行数(株) (平成29年8月4日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通株式 | 14,090,400 | 14,090,400 | 東京証券取引所 (市場第二部) |
単元株式数 1,000株 |
| 計 | 14,090,400 | 14,090,400 | - | - |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成29年4月1日~ 平成29年6月30日 |
- | 14,090,400 | - | 704,520 | - | 56,076 |
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成29年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
| 平成29年6月30日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 572,000 |
- | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 13,501,000 | 13,501 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 17,400 | - | - |
| 発行済株式総数 | 14,090,400 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 13,501 | - |
| 平成29年6月30日現在 |
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (自己保有株式) 日本坩堝株式会社 |
東京都渋谷区恵比寿 1-21-3 |
572,000 | - | 572,000 | 4.06 |
| 計 | - | 572,000 | - | 572,000 | 4.06 |
該当事項はありません。
第1四半期報告書_20170803150228
1 四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,482,139 | 2,077,115 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,575,841 | 2,578,107 |
| 電子記録債権 | 159,459 | 125,560 |
| 商品及び製品 | 461,531 | 543,126 |
| 仕掛品 | 277,361 | 337,966 |
| 原材料及び貯蔵品 | 520,803 | 538,605 |
| その他 | 339,139 | 268,262 |
| 貸倒引当金 | △35 | △35 |
| 流動資産合計 | 5,816,238 | 6,468,706 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 1,532,590 | 1,530,295 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 638,556 | 623,926 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 39,315 | 43,758 |
| 土地 | 104,875 | 119,850 |
| リース資産(純額) | 161,634 | 170,931 |
| 有形固定資産合計 | 2,476,970 | 2,488,760 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | - | 321,733 |
| その他 | 67,203 | 59,748 |
| 無形固定資産合計 | 67,203 | 381,481 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 610,764 | 673,952 |
| 関係会社出資金 | 335,120 | 285,436 |
| 繰延税金資産 | 274,102 | 270,663 |
| その他 | 193,157 | 220,726 |
| 貸倒引当金 | △1,352 | △1,352 |
| 投資その他の資産合計 | 1,411,791 | 1,449,425 |
| 固定資産合計 | 3,955,964 | 4,319,666 |
| 資産合計 | 9,772,202 | 10,788,372 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 574,894 | 662,093 |
| 電子記録債務 | 735,716 | 748,408 |
| 短期借入金 | 1,390,900 | 1,696,491 |
| リース債務 | 77,211 | 73,731 |
| 未払法人税等 | 87,867 | 6,700 |
| 賞与引当金 | 180,070 | 101,352 |
| 役員賞与引当金 | 17,125 | 3,135 |
| その他 | 329,113 | 713,897 |
| 流動負債合計 | 3,392,896 | 4,005,807 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,339,550 | 1,814,435 |
| リース債務 | 139,746 | 123,604 |
| 役員退職慰労引当金 | 134,050 | 62,783 |
| 退職給付に係る負債 | 629,088 | 628,335 |
| 資産除去債務 | 8,500 | 8,500 |
| その他 | 188,769 | 211,363 |
| 固定負債合計 | 2,439,703 | 2,849,020 |
| 負債合計 | 5,832,599 | 6,854,827 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 704,520 | 704,520 |
| 資本剰余金 | 60,700 | 60,700 |
| 利益剰余金 | 3,099,894 | 3,071,368 |
| 自己株式 | △69,294 | △69,313 |
| 株主資本合計 | 3,795,820 | 3,767,275 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 143,707 | 176,544 |
| 繰延ヘッジ損益 | △99 | - |
| 為替換算調整勘定 | 175 | △10,274 |
| その他の包括利益累計額合計 | 143,783 | 166,270 |
| 純資産合計 | 3,939,603 | 3,933,545 |
| 負債純資産合計 | 9,772,202 | 10,788,372 |
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
|
| 売上高 | 1,853,404 | 2,097,640 |
| 売上原価 | 1,355,437 | 1,492,711 |
| 売上総利益 | 497,967 | 604,929 |
| 販売費及び一般管理費 | 438,563 | 500,673 |
| 営業利益 | 59,404 | 104,256 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 61 | 13 |
| 受取配当金 | 7,978 | 8,776 |
| 受取家賃 | 4,144 | 4,305 |
| 為替差益 | - | 618 |
| その他 | 4,336 | 5,494 |
| 営業外収益合計 | 16,519 | 19,206 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 9,596 | 11,181 |
| 持分法による投資損失 | 38,010 | 11,452 |
| 手形売却損 | 246 | 338 |
| その他 | 1,171 | 985 |
| 営業外費用合計 | 49,023 | 23,956 |
| 経常利益 | 26,900 | 99,506 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 329 |
| 特別利益合計 | - | 329 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 21 | 1,886 |
| 関係会社株式売却損 | - | 5,943 |
| 投資有価証券評価損 | 8,539 | - |
| 特別損失合計 | 8,560 | 7,829 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 18,340 | 92,006 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,400 | 5,155 |
| 法人税等調整額 | 12,306 | 34,267 |
| 法人税等合計 | 13,706 | 39,422 |
| 四半期純利益 | 4,634 | 52,584 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 4,634 | 52,584 |
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
|
| 四半期純利益 | 4,634 | 52,584 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △19,230 | 32,837 |
| 繰延ヘッジ損益 | 114 | 99 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △19,869 | △10,980 |
| その他の包括利益合計 | △38,985 | 21,956 |
| 四半期包括利益 | △34,351 | 74,540 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △34,351 | 74,540 |
連結の範囲の重要な変更
平成29年4月3日付でSRホールディングス株式会社の自己株式を除く発行済株式の全てを取得し、子会社化いたしました。このため、当第1四半期連結会計期間より、同社及び同社子会社の眞保炉材工業株式会社を連結の範囲に含めております。また、SRホールディングス株式会社は平成29年6月23日付で眞保炉材工業株式会社に吸収合併されたため、SRホールディングス株式会社に関しては、平成29年6月22日までの損益計算書のみ連結しております。
※ 譲渡済手形債権支払留保額
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) |
|
| --- | --- | --- |
| 譲渡済手形債権支払留保額 | 103,721千円 | 98,334千円 |
| 受取手形債権流動化による譲渡高 | 254,448 | 279,115 |
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
|
| --- | --- | --- |
| 減価償却費 のれんの償却額 |
69,599千円 - |
76,889千円 5,453 |
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
1株当たり 配当額 (円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成28年6月28日 定時株主総会 |
普通株式 | 54,075 | 4.00 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月29日 | 利益剰余金 |
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
1株当たり 配当額 (円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成29年6月28日 定時株主総会 |
普通株式 | 81,110 | 6.00 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月29日 | 利益剰余金 |
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自平成28年4月1日 至平成28年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報
| (単位:千円) | ||||||
| 報告セグメント | 調整額 (注)1 |
四半期連結損益計算書計上額 (注)2 |
||||
| 耐火物等 | エンジニアリング | 不動産事業 | 計 | |||
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客への売上高 | 1,363,372 | 404,790 | 85,242 | 1,853,404 | - | 1,853,404 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 1,588 | - | - | 1,588 | △1,588 | - |
| 計 | 1,364,960 | 404,790 | 85,242 | 1,854,992 | △1,588 | 1,853,404 |
| セグメント利益 | 77,966 | 37,024 | 49,217 | 164,207 | △104,803 | 59,404 |
(注)1.セグメント利益の調整額△104,803千円は、主に報告セグメントに帰属しない本社部門の人件費及び経費であります。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
固定資産にかかる減損損失を認識していないため、また、のれんが生じていないため、固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報の記載を省略しております。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自平成29年4月1日 至平成29年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報
| (単位:千円) | ||||||
| 報告セグメント | 調整額 (注)1 |
四半期連結損益計算書計上額 (注)2 |
||||
| 耐火物等 | エンジニアリング | 不動産事業 | 計 | |||
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客への売上高 | 1,373,367 | 620,232 | 104,041 | 2,097,640 | - | 2,097,640 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 9,910 | - | - | 9,910 | △9,910 | - |
| 計 | 1,383,277 | 620,232 | 104,041 | 2,107,550 | △9,910 | 2,097,640 |
| セグメント利益 | 81,780 | 90,166 | 61,070 | 233,016 | △128,760 | 104,256 |
(注)1.セグメント利益の調整額△128,760千円は、主に報告セグメントに帰属しない本社部門の人件費及び経費であります。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(のれんの金額の重要な変動)
「エンジニアリング」セグメントにおいて、眞保炉材工業株式会社を連結の範囲に含めたことにより、のれんを計上しております。当第1四半期連結累計期間において、当該事象によるのれんの増加額は327,186千円です。
1.取得による企業結合
当社は、平成29年3月21日開催の取締役会において、SRホールディングス株式会社の自己株式を除く発行済株式の全てを取得し子会社化することを決議し、平成29年4月3日付でSRホールディングス株式会社を子会社化いたしました。
(1)企業結合の概要
①被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称:SRホールディングス株式会社(以下「SRホールディングス」)
事業の内容 :不動産の賃貸管理、築炉工事請負等
②企業結合を行った主な理由
SRホールディングスを子会社化することにより、SRホールディングスの子会社である眞保炉材工業株式会社(以下「眞保炉材工業」)が当社の孫会社となります。眞保炉材工業は1958年(昭和33年)に設立された築炉工事会社であり、キュポラの築造・補修工事、アルミ溶解炉やアルミ保持炉の保温・耐火工事などを手掛けるほか、耐火材料の製造・販売等を行っております。築炉事業の強化と、顧客基盤の拡充を図りたいという両社のニーズが合致し、当社がSRホールディングスの自己株式を除く発行済株式の全てを取得し、子会社化することといたしました。
③企業結合日
平成29年4月1日(みなし取得日)
平成29年4月3日(株式取得日)
④企業結合の法的形式
現金を対価とする株式の取得
⑤結合後企業の名称
結合後の企業の名称に変更はありません。
⑥取得した議決権比率
100%
⑦取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として株式を取得したことによるものです。
(2)四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間
平成29年4月1日(みなし取得日)から平成29年6月30日まで
(3)被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
| 取得の対価 | 現金 | 400,000千円 |
| 取得原価 | 400,000千円 |
(4)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
①発生したのれんの金額 327,186千円
②発生原因
今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力から発生したものであります。
③償却方法及び償却期間
15年間にわたる均等償却
(5)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
| 流動資産 固定資産 |
709,413千円 94,521 |
|
| 資産合計 | 803,933 | |
| 流動負債 固定負債 |
438,160 292,960 |
|
| 負債合計 | 731,119 |
2.共通支配下の取引等
連結子会社間の合併
(1)取引の概要
①結合当事企業の概要及びその事業の内容
結合企業の名称 :眞保炉材工業株式会社
事業の内容 :築炉工事請負等
被結合企業の名称:SRホールディングス株式会社
事業の内容 :不動産の賃貸管理、築炉工事請負等
②企業結合日
平成29年6月23日
③企業結合の法的形式
眞保炉材工業株式会社を吸収合併存続会社、SRホールディングス株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併方式
④結合後企業の名称
眞保炉材工業株式会社
⑤その他取引の概要に関する事項(取引の目的含む)
経営資源の集約により、当社グループの経営の効率化を図るものであります。
(2)実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っております。
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
|
| --- | --- | --- |
| 1株当たり四半期純利益金額 | 0円34銭 | 3円89銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) | 4,634 | 52,584 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) | 4,634 | 52,584 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 13,519 | 13,518 |
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第1四半期報告書_20170803150228
該当事項はありません。
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