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Nippon Crucible co.,Ltd.

Quarterly Report Aug 5, 2016

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 第1四半期報告書_20160802131443

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成28年8月5日
【四半期会計期間】 第177期第1四半期(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
【会社名】 日本坩堝株式会社
【英訳名】 Nippon Crucible Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  大久保 正志
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区恵比寿一丁目21番3号
【電話番号】 03(3443)5551(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理部長  広野 玲緒奈
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区恵比寿一丁目21番3号
【電話番号】 03(3443)5551(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理部長  広野 玲緒奈
【縦覧に供する場所】 日本坩堝株式会社 大阪支店

(東大阪市稲田上町一丁目2番22号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

※当社大阪支店は、会社法第911条第3項第3号に掲げる支店として同項の規定により登記されているものではありませんが、特に便宜をはかるため備え置き、公衆の縦覧に供することといたしました。

E01131 53550 日本坩堝株式会社 Nippon Crucible Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true CTE 2016-04-01 2016-06-30 Q1 2017-03-31 2015-04-01 2015-06-30 2016-03-31 1 false false false E01131-000 2015-04-01 2015-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E01131-000 2015-04-01 2015-06-30 jpcrp040300-q1r_E01131-000:REFRACTORIESReportableSegmentsMember E01131-000 2015-04-01 2015-06-30 jpcrp040300-q1r_E01131-000:ENGINEERINGReportableSegmentsMember E01131-000 2015-04-01 2015-06-30 jpcrp040300-q1r_E01131-000:REALESTATEReportableSegmentsMember E01131-000 2015-04-01 2015-06-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E01131-000 2016-04-01 2016-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E01131-000 2016-04-01 2016-06-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E01131-000 2016-04-01 2016-06-30 jpcrp040300-q1r_E01131-000:REALESTATEReportableSegmentsMember E01131-000 2016-04-01 2016-06-30 jpcrp040300-q1r_E01131-000:ENGINEERINGReportableSegmentsMember E01131-000 2016-04-01 2016-06-30 jpcrp040300-q1r_E01131-000:REFRACTORIESReportableSegmentsMember E01131-000 2016-08-05 E01131-000 2016-06-30 E01131-000 2016-04-01 2016-06-30 E01131-000 2015-06-30 E01131-000 2015-04-01 2015-06-30 E01131-000 2016-03-31 E01131-000 2015-04-01 2016-03-31 iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY

 第1四半期報告書_20160802131443

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

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回次 第176期

第1四半期連結

累計期間
第177期

第1四半期連結

累計期間
第176期
会計期間 自 平成27年4月1日

至 平成27年6月30日
自 平成28年4月1日

至 平成28年6月30日
自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日
売上高 (千円) 1,970,026 1,853,404 7,967,824
経常利益 (千円) 65,885 26,900 291,741
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 (千円) 39,449 4,634 147,076
四半期包括利益又は包括利益 (千円) 50,256 △34,351 42,706
純資産額 (千円) 3,677,857 3,575,881 3,664,307
総資産額 (千円) 9,244,732 8,952,284 8,977,220
1株当たり四半期(当期)純利益

金額
(円) 2.92 0.34 10.88
潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円)
自己資本比率 (%) 39.7 39.9 40.8

(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

3. 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

2【事業の内容】

当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

 第1四半期報告書_20160802131443

第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

2【経営上の重要な契約等】

当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結はありません。

3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。

(1)経営成績の分析

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用環境の改善が進み設備投資に持ち直しの動きが見られるなど、全体として緩やかな回復基調で推移いたしました。しかしながら、アジア新興国や資源国等の景気下振れの影響などもあって企業の業況判断に慎重さがみられるなど、景気の先行きは不透明な状況にあります。

当社グループを取り巻く関連業界におきましては、主要取引先である自動車関連産業は、国内生産台数の減少幅は鈍化しつつありますが、新車販売台数は軽自動車の大幅減の影響で前年同四半期比減少しております。鉄鋼産業も、粗鋼生産量は足元ではやや回復基調にあるものの、中国において高水準の生産が続いた影響等もあり、厳しい状況が続いております。

このような状況のなか、当社グループは営業と技術が一体となり、主力製品や新製品の拡販活動を積極的に推進してまいりました。その結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は18億5千3百万円と前年同四半期比5.9%減少いたしましたが、製造原価の低減を一段と進めたこと等により、営業利益は5千9百万円と前年同四半期比2.4%増加させることができました。

しかしながら、中国における持分法関連会社の一時的な投資損失(3千8百万円)等により営業外費用が増加し、経常利益は2千7百万円と前年同四半期比59.2%減少、また投資有価証券の減損(9百万円)もあり、親会社株主に帰属する四半期純利益は5百万円(前年同四半期比88.3%減)となりました。

①事業の分野別業績

鋳造市場向けは、自社製品の拡販活動の結果、売上高は9億5千8百万円(売上高比率51.7%)と前年同四半期比0.9%増加いたしました。

鉄鋼市場向けは、高炉の炉修工事の減少等により、売上高は3億1千1百万円(売上高比率16.8%)と前年同四半期比8.8%減少いたしました。

溶解炉・環境関連市場向けは、新設炉の受注のずれ込みにより、売上高は3億8千9百万円(売上高比率21.0%)と前年同四半期比10.7%減少いたしました。

海外市場向けは、アジア地域での製品出荷の減少により、売上高は1億1千万円(売上高比率5.9%)と前年同四半期比30.2%減少いたしました。

不動産事業は、売上高8千5百万円(売上高比率4.6%)と前年同四半期比0.7%減少いたしました。

②セグメントの業績

種類別セグメントの売上高は、耐火物事業の売上高は13億6千5百万円(売上高比率73.6%)と前年同四半期比4.8%減少し、営業利益は7千8百万円となりました。溶解炉・環境関連市場向けのエンジニアリング事業の売上高は4億5百万円(売上高比率21.8%)と前年同四半期比11.4%減少し、営業利益は3千7百万円となりました。不動産事業の売上高は8千5百万円(売上高比率4.6%)と前年同四半期比0.7%減少し、営業利益は4千9百万円となりました。

(2)財政状態の分析

当第1四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末比1千万円(0.2%)減少し、56億8千5百万円となりました。

当第1四半期連結会計期間末の固定資産は、前連結会計年度末比1千5百万円(0.5%)減少し、32億6千7百万円となりました。

これにより、当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比2千5百万円(0.3%)減少し、89億5千2百万円となりました。

当第1四半期連結会計期間末の流動負債は、前連結会計年度末比4千5百万円(1.3%)増加し、34億8百万円となりました。主なものは、短期借入金の増加によるものです。

当第1四半期連結会計期間末の固定負債は、前連結会計年度末比1千9百万円(1.0%)増加し、19億6千9百万円となりました。

当第1四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末比8千8百万円(2.4%)減少し、35億7千6百万円となりました。

この結果、当第1四半期連結会計期間末の自己資本比率は39.9%(前連結会計年度末は40.8%)となりました。

(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第1四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

なお、当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。

当社は、平成23年6月29日開催の当社第171回定時株主総会において、株主の皆様のご承認をいただき、企業価値・株主共同の利益向上の観点から、「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下、「現プラン」といいます。)を継続しております。

現プランは、平成26年6月27日開催の当社定時株主総会(以下、「本定時株主総会」といいます。)終結の時をもって有効期間が満了することから、当社は、現プランの継続承認後の情勢変化及び買収防衛策に関する議論の動向等を勘案し、当社の企業価値・株主共同の利益向上の観点から、継続の是非も含め、その在り方について検討してまいりました。

かかる検討の結果、株主の皆様が適切な判断をするために必要な十分な情報及び時間の確保、買付者等との交渉機会の確保等の観点から、現プランはなお有用であると判断し、平成26年5月14日開催の当社取締役会において、現プランを継続(以下、継続後の「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)を「本プラン」といいます。)することを決議しました。本プランについては、平成26年6月27日開催の当社定時株主総会において、関連議案が承認されております。

1.当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者としては、当社の経営理念及び企業価値の源泉並びに当社を支えるステークホルダー(利害関係者)との信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の中長期的な確保・向上に資する者が望ましいと考えております。

当社は、金融商品取引所に株式を上場しておりますので、当社の株式は株主及び投資家の皆様による自由な取引が原則であり、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主の皆様全体の意思に基づき行われるものと考えており、当社株式に対する大規模買付行為があった場合においても、これが当社の企業価値の向上及び株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。

しかしながら、当社の株式の大規模買付行為の中には、当社の持続的な企業価値向上のために必要不可欠な取引先、債権者、従業員等のステークホルダー(利害関係者)との良好な関係を損ねるおそれのあるもの、株主に対して当社株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、当社や株主に対して当該行為に係る提案内容や代替案等を検討するための十分な時間や情報を提供しないもの等、当社の企業価値及び株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

当社はこのような大規模買付行為や買付提案を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による買付行為に対しては、必要かつ相当な対抗措置をとることにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保する必要があると考えております。

2.基本方針の実現に資する取組みについて

(1)企業価値・株主共同利益の源泉

当社は、明治18年(1885年)の創業以来、耐火物及び工業炉のメーカーとして131年間、国内外の鋳造業界、鉄鋼業界を中心とした市場に対し製品を供給してまいりました。当社が長年にわたり継続企業(ゴーイングコンサーン)として存続してきた理由は、取引先、債権者、従業員等のステークホルダー(利害関係者)との長期的な信頼関係を基盤とし、販売、研究開発、品質改善、コストダウン、新製品開発など顧客の要求に応える継続的な努力により常に企業価値の向上を目指してきたことによるものと考え、今後も一更の研鑽を努めてまいります。

当社は、「創造性豊かな活力に満ちた役職員により、伝統を守りつつ、いかなる時代、いかなる環境にも適合する会社を、目指す」ことを経営理念として、平成25年度に新中期計画を策定し、さらなる企業発展に鋭意取り組んでおります。

その活動目標は、次のとおりであります。

当社は、「新製品の開発」「新市場の開拓」「新事業の構築」に向け、全社一丸となって、競争力・収益力・成長力のある企業体質の構築を目指してまいります。

①鋳造市場に対しては、自動車関連産業に対するシェアの維持・拡大に努めるとともに、主力製品である黒鉛ルツボ及び不定形耐火物の更なる品質向上と新たな用途開発に努めてまいります。

②鉄鋼市場に対しては、不定形耐火物の更なる品質向上ときめ細かな対応により国内市場でのシェア維持に努めるとともに、海外への技術供与によるロイヤリティー収入の増加を図ってまいります。

③溶解炉・環境関連市場に対しては、「ルツボ式連続溶解保持炉(メルキーパー)」と「中小型溶解兼保持炉(NM炉)」の拡販及びその他溶解炉の炉修工事の受注拡大に取り組んでまいります。焼却炉関連では、民間及び自治体の設備投資動向を的確に捉え、メンテナンス工事を含めた受注拡大に取り組んでまいります。

④海外市場に対しては、「日坩商貿(上海)有限公司」を核として、中国及びアジア市場への積極的な展開を図ってまいります。

⑤不動産事業に対しては、本社ビルの賃貸事業と太陽光発電事業を中心に安定的収益の確保に努めてまいります。

また、中国や新興国経済の減速、円安に伴う原材料価格の上昇、電力料金の値上げ等の影響により、先行き不透明な状況にありますが、当社は常に変化に柔軟に対応し企業価値の向上を図ってまいります。

利益配分につきましては、業績の状況、配当性向、企業体質強化のための内部留保など総合的に判断し、業績に応じた適正な利益配分を継続的に行うことを基本方針にしております。

(2)コーポレート・ガバナンスへの取組み

当社は、株主をはじめとするステークホルダー重視の観点から、経営が健全、適切且つ効率的に運営されているかを監視、統制する仕組みを構築するため、取締役会、監査役会のほかに内部監査室を設置し、経営における透明性を高め、公正性の維持・向上に努めています。

また、内部統制を経営上の重要課題として捉え、社外監査役による監査体制の充実、法律・会計上の専門家による充実したサポート、内部監査室を含めた法務部門、経理部門の体制強化に努めており、企業価値向上を図るべく、コーポレート・ガバナンスの充実・強化に取組んでいます。

取締役会は取締役7名で構成され、毎月1回の定例開催や必要に応じた臨時開催により経営の基本方針や重要事項を協議、議論を行うことで対策等を検討しています。

監査役会は常勤の監査役1名、非常勤の監査役2名(3名全員が社外監査役)で構成され、取締役会には監査役全員が出席しており、取締役とは職責を異にする独立機関であることを十分に認識し、積極的且つ活発な発言をしています。さらに監査役は取締役会のほか、社内の重要な会議に必ず出席するほか、重要な決裁文書を閲覧し、取締役、使用人から報告を受けるなど、取締役の業務の執行を監視しています。

当社は内部統制の徹底を期す目的で、社長直轄の内部監査室を設置しており、総務部法務室、経理部及び内部監査室が監査役会、監査法人と連携を取り、適時監査し、必要に応じて弁護士へ連絡をとり、対応する体制をとっております。

3.本プランの目的

本プランは、当社株式の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報および時間を確保するとともに、大規模買付行為を行おうとする者との交渉の機会を確保することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として導入したものです。

本プランは、以下のとおり、当社株券等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを策定するとともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付行為を行おうとする者に損害が発生する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する当社株券等の大規模買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うものです。

なお、本プランにおいては、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、独立委員会規程に従い、当社社外取締役、当社社外監査役、または社外の有識者(実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士もしくは学識経験者またはこれらに準じる者)で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会(以下「独立委員会」といいます。)の勧告を最大限尊重するとともに、株主の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとしています。現在の独立委員会委員である本林 徹氏、茂木康三郎氏、草野成郎氏は、本プランの継続後も引き続き独立委員会委員に就任する予定です。

4.本プランの内容(基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み)

(1)本プランに係る手続き

①対象となる大規模買付等

本プランは以下の(ⅰ)または(ⅱ)に該当する行為もしくはこれに類似する行為またはこれらの提案(ただし、当社取締役会が承認したものを除きます。かかる行為を、以下「大規模買付等」といいます。)がなされる場合を適用対象とします。大規模買付等を行い、または行おうとする者(以下「買付者等」といいます。)は、予め本プランに定められる手続きに従わなければならないものとします。

(ⅰ)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付けその他の取得

(ⅱ)当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け

②「意向表明書」の当社への事前提出

買付者等におきましては、大規模買付等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大規模買付等に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面(以下「意向表明書」といいます。)を当社の定める書式により日本語で提出していただきます。

具体的には、「意向表明書」には、以下の事項を記載していただきます。

(ⅰ)買付者等の概要

(イ)氏名または名称及び住所または所在地

(ロ)代表者の役職及び氏名

(ハ)会社等の目的及び事業の内容

(ニ)大株主または大口出資者(所有株式または出資割合上位10名)の概要

(ホ)国内連絡先

(ヘ)設立準拠法

(ⅱ)買付者等が現に保有する当社の株券等の数、及び意向表明書提出前60日間における買付者等の当社の株券等の取引状況

(ⅲ)買付者等が提案する大規模買付等の概要(買付者等が大規模買付等により取得を予定する当社の株券等の種類及び数、並びに大規模買付等の目的(支配権取得もしくは経営参加、純投資もしくは政策投資、大規模買付等の後の当社の株券等の第三者への譲渡等、または重要提案行為等その他の目的がある場合には、その旨及び内容。なお、目的が複数ある場合にはそのすべてを記載していただきます。)を含みます。)

③「本必要情報」の提供

上記②の「意向表明書」をご提出いただいた場合には、買付者等におきましては、以下の手順に従い、当社に対して、大規模買付等に対する株主の皆様のご判断のために必要かつ十分な情報(以下「本必要情報」といいます。)を提供していただきます。

まず、当社は、買付者等に対して、「意向表明書」を提出していただいた日から10営業日(初日不算入)以内に、当初提出していただくべき情報を記載した「情報リスト」を上記②(ⅰ)(ホ)の国内連絡先に発送いたしますので、買付者等には、かかる「情報リスト」に従って十分な情報を当社に提出していただきます。

また、上記の「情報リスト」に従い買付者等から提供していただいた情報では、株主の皆様のご判断及び当社取締役会の評価・検討等のために不十分であると当社取締役会が合理的に判断する場合には、買付者等には当社取締役会が別途請求する追加の情報を提供していただきます。

なお、大規模買付等の内容および態様等にかかわらず、以下の各項目に関する情報は、原則として「情報リスト」の一部に含まれるものとします。

(ⅰ)買付者等及びそのグループ(共同保有者、特別関係者及びファンドの場合は各組合員その他の構成員を含みます。)の詳細(沿革、具体的名称、資本構成、事業内容、財務内容、役員の氏名及び職歴、反社会的勢力との関係等を含みます。)

(ⅱ)大規模買付等の目的(「意向表明書」において開示していただいた目的の詳細)、方法及び内容(経営参画の意思の有無、大規模買付等の対価の種類及び金額、大規模買付等の時期、関連する取引の仕組み、買付予定の株券等の数及び買付等を行った後における株券等所有割合、大規模買付等の方法の適法性、大規模買付等の実行の可能性等を含みます。)

(ⅲ)大規模買付等の対価の算定根拠(算定の前提事実・仮定、算定方法、算定に用いた数値情報及び大規模買付等に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容、算定の際に第三者の意見を聴取した場合における当該第三者の名称、意見の概要および当該意見を踏まえて金額を決定するに至った経緯を含みます。)

(ⅳ)大規模買付等の資金の裏付け(資金の提供者(実質的提供者を含みます。)の具体的名称、調達方法及び関連する取引の内容を含みます。)

(ⅴ)大規模買付等に際しての第三者との間における意思連絡の有無及び意思連絡がある場合はその内容及び当該第三者の概要

(ⅵ)買付者が既に保有する当社の株券等に関する貸借契約、担保契約、売戻契約、売買の予約その他の重要な契約または取決め(以下「担保契約等」といいます。)がある場合には、その契約の種類、契約の相手方及び契約の対象となっている株券等の数量等の当該担保契約等の具体的内容

(ⅶ)買付者等が大規模買付等において取得を予定する当社の株券等に関し担保契約等の締結その他第三者との間の合意の予定がある場合には、予定している合意の種類、契約の相手方及び契約の対象となっている株券等の数量等の当該合意の具体的内容

(ⅷ)大規模買付等の後における当社及び当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策

(ⅸ)大規模買付等の後における当社の従業員、取引先、及び顧客その他の当社に係る利害関係者の処遇等の方針

(ⅹ)当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策

(xi)その他独立委員会が合理的に必要と判断する情報

なお、当社取締役会は買付者等から意向表明書が提出された事実とその概要及び本必要情報の概要その他の情報のうち株主の皆様のご判断に必要であると認められる情報がある場合には、適切と判断する時点で開示いたします。

当社取締役会は、買付者等より提出を受けた全ての情報を独立委員会に提供し、独立委員会は、提供された内容が本必要情報として不十分であると判断した場合には、取締役会を通して、買付者等に対して、本必要情報を追加的に提出するよう求めることがあります。

また、独立委員会が買付者等による本必要情報の提供が十分になされたと認めた場合には、当社取締役会は、その旨を買付者等に通知(以下「情報提供完了通知」といいます。)するとともに、速やかにその旨を開示いたします。

④取締役会評価期間の設定等

当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、原則として最大90日間の範囲内で、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間(以下「取締役会評価期間」といいます。)を設定します。

ただし、取締役会評価期間は取締役会が必要と認める場合又は独立委員会の勧告を受けた場合には1回に限り延長できるものとし、その場合は、具体的延長期間及び当該延長が必要とされる理由を買付者等に通知すると共に株主の皆様に開示いたします。また、延長の期間は原則として最大30日間とします。

当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得ながら、買付者等から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、買付者等による大規模買付等の内容の検討等を行うものとします。当社取締役会は、これらの検討等を通じて、大規模買付等に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、買付者等に通知するとともに、適時かつ適切に株主の皆様に開示いたします。また、必要に応じて、買付者等との間で大規模買付等に関する条件・方法について交渉し、さらに当社取締役会として、株主の皆様に代替案を提示することもあります。当社取締役会は、買付者等より意向表明書、本必要情報の提出を受け、取締役会評価期間開始と同時に、独立委員会に対し、対抗措置の発動の是非について諮問します。

⑤対抗措置の発動に関する独立委員会の勧告

独立委員会は、取締役会評価期間内に、上記④の当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案と並行して、以下の手続きに従い、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非に関する勧告を行うものとします。独立委員会の判断が、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するようになされることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した第三者(投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。)の助言を得ることができるものとします。なお、独立委員会が当社取締役会に対して以下の(ⅰ)または(ⅱ)に定める勧告をした場合には、当社取締役会は、当該勧告の事実とその概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示いたします。

(ⅰ)独立委員会が対抗措置の発動を勧告する場合

独立委員会は、買付者等が本プランに規定する手続きを遵守しない場合または当社の企業価値・株主共同の利益を損なうことが明白である場合で、対抗措置の発動が相当であると認められる場合には、当社取締役会に対して、対抗措置の発動を勧告します。なお、大規模買付等が下記の(イ)から(ト)に掲げるいずれかの類型に該当する場合には、原則として、当該大規模買付等は当社の企業価値・株主共同の利益を損なうものである場合に該当するものとします。

(イ)買付者等が真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で当社の株券等を当社または当社関係者に引き取らせる目的での当社の株券等の取得(いわゆるグリーンメーラー)であると判断される場合

(ロ)当社の会社経営を一時的に支配して当社または当社グループ会社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先または顧客等の当社または当社グループ会社の資産を当該買付者等またはそのグループ会社等に移転する目的での当社の株券等の取得であると判断される場合

(ハ)当社の会社経営を支配した後に、当社または当社グループ会社の資産を当該買付者等またはそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する目的での当社の株券等の取得であると判断される場合

(ニ)当社の会社経営を一時的に支配して、当社または当社グループ会社の事業に当面関係していない不動産、有価証券等の高額資産等を売却等により処分させ、その処分利益をもって一時的に高配当をさせるかあるいはかかる一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社の株券等の高価売り抜けをする目的での当社の株券等の取得であると判断される場合

(ホ)買付者等の提案する当社の株券等の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収(最初の買付けで当社の株券等の全部の買付けを勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株券等の買付等を行うことをいいます。)等の、株主の皆様の判断の機会または自由を制約し、事実上、株主に当社の株券等の売却を強要するおそれがあると判断される場合

(ヘ)買付者等の提案する当社の株券等の買付条件(買付対価の種類および金額、当該金額の算定根拠、取得の時期及び方法、違法性の有無、実現可能性、大規模買付等の後の経営方針又は事業計画、大規模買付等の後における当社の他の株主、従業員、顧客、取引先その他の当社に係る利害関係者に対する方針等を含むがこれらに限られません。)が、当社の本源的価値に照らして不十分または不適当なものであると判断される場合

(ト)当社の企業価値を生み出す上で必要不可欠な当社の従業員、顧客、取引先その他の利害関係者との関係や、当社の技術力、ブランド力または企業文化を毀損する等により、当社の企業価値・株主共同の利益に反する重大なおそれがあると判断される場合

なお、独立委員会は、対抗措置の発動が相当であると判断する場合でも、対抗措置の発動について株主総会の決議を得ることが相当であると判断するときは、取締役会に、株主総会の招集、対抗措置に関する議案の付議を勧告するものとします。

(ⅱ)独立委員会が対抗措置の不発動を勧告する場合

独立委員会は、買付者等の大規模買付等の内容が、本プランに定める手続に従ったものであり、かつ、企業価値を毀損しもしくは株主共同利益を損なうものとはいえないと判断した場合、または、それ以外の場合でも対抗措置を発動することが相当でないと判断した場合は、当社取締役会に対して、対抗措置の不発動を勧告します。

但し、独立委員会は、一旦対抗措置の不発動を勧告した後も、当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、買付者等による大規模買付等が上記(ⅰ)の要件を充足することとなった場合には、対抗措置を発動することを当社取締役会に勧告することができるものとします。

⑥取締役会の決議、株主総会の開催

当社取締役会は、⑤に定める独立委員会の勧告を最大限尊重して、速やかに対抗措置の発動または不発動の決議を行うものとします。

また、当社取締役会は、独立委員会から対抗措置の発動に係る株主総会の招集及び議案の付議を勧告された場合には、実務上可能な限り最短の期間で株主総会を開催し、対抗措置に関する議案を付議するものとします。当該株主総会で対抗措置の発動を認める決議がなされた場合には、取締役会は、当該決議に従い、対抗措置に必要な手続を遂行します。当該株主総会で対抗措置の発動を認めない決議がなされた場合には、取締役会は、当該決議に従うものとします。

当社取締役会は、上記の決議を行った場合には、その内容が対抗措置の発動であるか不発動であるかを問わず、速やかに当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。

⑦対抗措置の中止または発動の停止

当社取締役会が上記⑥の手続きに従い対抗措置の発動を決議した後または発動後においても、(ⅰ)買付者等が大規模買付等を中止した場合または(ⅱ)対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、発動した対抗措置を維持することが相当でないと考えられる状況に至った場合には、当社取締役会は、独立委員会の勧告に基づき、または勧告の有無もしくは勧告の内容にかかわらず、対抗措置の中止または発動の停止を行うものとします。

当社取締役会は、上記決議を行った場合、速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。

⑧大規模買付等の開始

買付者等は、上記①から⑥に規定する手続きを遵守するものとし、当社取締役会または株主総会が⑥記載の対抗措置の不発動の決議を行うまでは、大規模買付等を開始することはできないものとします。

(2)本プランにおける対抗措置の具体的内容

当社取締役会が上記(1)⑥に記載の決議に基づき発動する対抗措置としては、原則として、新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の無償割当てを行うこととします。ただし、会社法その他の法令および当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適当と判断される場合には当該その他の対抗措置を用いることもあります。

本新株予約権の無償割当ての概要は下記に記載のとおりといたします。

1.本新株予約権の数

本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議または株主総会決議(以下「本新株予約権無償割当て決議」といいます。)において別途定める一定の日(以下「割当期日」といいます。)における当社の最終の発行済株式総数(但し、同時点において当社の有する当社株式の数を控除します。)と同数とします。

2.割当対象株主

割当期日における当社の最終の株主名簿に記録された当社以外の株主に対し、その有する当社株式1株につき本新株予約権1個の割合で、本新株予約権を割り当てます。

3.本新株予約権の無償割当ての効力発生日

本新株予約権無償割当て決議において別途定める日とします。

4.本新株予約権の目的である株式の数

本新株予約権1個の目的である当社株式の数(以下「対象株式数」といいます。)は、原則として1株とします。

5.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の当社株式1株当たりの価額は、1円を下限とし当社株式1株の時価の2分の1の金額を上限とする金額の範囲内で本新株予約権無償割当て決議において別途定める価額とします。なお、「時価」とは、本新株予約権無償割当て決議に先立つ90日間(取引が成立しない日を除きます。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の各日の終値の平均値(気配表示を含みます。)に相当する金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとします。

6.本新株予約権の行使期間

本新株予約権無償割当て決議において別途定める日を初日(以下、かかる行使期間の初日を「行使期間開始日」といいます。)とし、1ヶ月間から3ヶ月間までの範囲で本新株予約権無償割当て決議において別途定める期間とします。但し、下記9項の規定に基づき当社が本新株予約権を取得する場合、当該取得に係る本新株予約権の行使期間は、当該取得日の前日までとします。また、行使期間の最終日が行使に際して払い込まれる金銭の払込取扱場所の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とします。

7.本新株予約権の行使条件

(Ⅰ)特定大量保有者[1]、(Ⅱ)特定大量保有者の共同保有者、(Ⅲ)特定大量買付者[2]、(Ⅳ)特定大量買付者の特別関係者、もしくは(Ⅴ)上記(Ⅰ)ないし(Ⅳ)に該当する者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲り受けもしくは承継した者、または、(Ⅵ)上記(Ⅰ)ないし(Ⅴ)に該当する者の関連者[3](以下、(Ⅰ)ないし(Ⅵ)に該当する者を「非適格者」と総称します。)は、原則として本新株予約権を行使することができません。また、外国の適用法令上、本新株予約権の行使にあたり所定の手続が必要とされる非居住者も、原則として本新株予約権を行使することができません(但し、非居住者の保有する本新株予約権も適用法令に従うことを条件として、下記第9項(2)のとおり、当社による当社株式を対価とする取得の対象となります。)。さらに、本新株予約権の行使条件を充足していること等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式による誓約書を提出しない者も、本新株予約権を行使することができません。

8.本新株予約権の譲渡

本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要します。

9.当社による本新株予約権の取得

(1) 当社は、行使期間開始日の前日までの間いつでも、当社が本新株予約権を取得することが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別途定める日の到来日をもって、全ての本新株予約権を無償で取得することができるものとします。

(2) 当社は、当社取締役会が別途定める日の到来日をもって、非適格者以外の者が有する本新株予約権のうち当該当社取締役会が定める日の前日までに未行使のもの全てを取得し、これと引換えに、本新株予約権1個につき対象株式数に相当する数の当社株式を交付することができます。

また、かかる取得がなされた日以降に、本新株予約権を有する者のうち非適格者以外の者が存在すると当社取締役会が認める場合には、上記の取得がなされた日より後の当社取締役会が定める日の到来日をもって、当該者の有する本新株予約権のうち当該当社取締役会が定める日の前日までに未行使のものを全て取得し、これと引換えに、本新株予約権1個につき対象株式数に相当する数の当社株式を交付することができるものとし、その後も同様とします。

(3) (1)及び(2)のほか、本新株予約権の取得に関する事項については、必要に応じ、本新株予約権無償割当て決議において定めることがあります。

10.合併、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転の場合の新株予約権の交付

本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。

11.新株予約権証券の発行

本新株予約権に係る新株予約権証券は発行しません。

12.その他

上記に定めるほか、本新株予約権の内容の詳細は、本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。

当社取締役会は、対抗措置の発動を決議した後または発動後においても、上記(1)⑦に記載のとおり、対抗措置の中止または発動の停止を決定することがあります。当社取締役会は、本新株予約権の無償割当てについて設定した基準日に係る権利落ち日の前日までにおいては本新株予約権の無償割当てを中止し、本新株予約権の無償割当ての効力発生日以後本新株予約権の行使期間の開始日の前日までにおいては当社が無償で本新株予約権を取得する等の方法で、対抗措置の発動を停止することができるものとします。

(3)本プランの有効期間、廃止および変更

本プランの有効期間は平成29年6月開催予定の当社定時株主総会終結の時までとします。

ただし、かかる有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランの変更または廃止の決議がなされた場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更または廃止されるものとします。また、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。

なお、当社取締役会は、会社法、金融商品取引法、その他の法令もしくは金融商品取引所規則の変更またはこれらの解釈・運用の変更、または税制、裁判例等の変更により合理的に必要と認められる範囲で独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、または変更する場合があります。

当社は、本プランが廃止または変更された場合には、当該廃止または変更の事実及び変更の場合には変更内容その他当社取締役会が適切と認める事項について、情報開示を行います。

5.本プランの合理性

(1)買収防衛策に関する指針の要件をすべて充足していること

本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)をすべて充足しています。

(2)当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

本プランは、上記3.に記載のとおり、当社株券等に対する買付等がなされた際に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様がご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様のために買付者等と協議・交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものです。

(3)株主意思を重視するものであること

当社は、本プランにつき株主の皆様の意思を反映させるため、本定時株主総会において、本プランへの継続に関する議案につき株主の皆様のご承認をいただくこととし、かかるご承認がいただけない場合には、本プランへの継続はなされません。また、上記4.(3)に記載したとおり、本プランには、その有効期間を約3年間とするいわゆるサンセット条項が付されており、また、本定時株主総会後においても当社株主総会において本プランの変更または廃止の決議がなされた場合には、本プランは当該決議に従い変更または廃止されることになり、株主の皆様のご意思が十分反映される仕組みとなっています。

(4)独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

当社は、取締役会の恣意的判断を排除するため、対抗措置の発動等を含む本プランの運用に関する決議及び勧告を客観的に行う取締役会の諮問機関として独立委員会を設置しております。

独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社の社外取締役、社外監査役または社外の有識者(実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士もしくは学識経験者等)から選任される委員3名以上により構成されております。

また、当社は、必要に応じ独立委員会の判断の概要について株主の皆様に情報開示を行うこととし、当社の企業価値・株主共同の利益に資するよう本プランの透明な運営が行われる仕組みを確保しています。

(5)合理的な客観的発動要件の設定

本プランは、上記4.(1)⑤及び⑥に記載のとおり、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。

(6)デッドハンド型もしくはスローハンド型買収防衛策ではないこと

上記4.(3)に記載のとおり、本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、いつでも廃止することができるものとされております。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。

また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型(取締役会の構成の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。

6.株主の皆様への影響

(1)本プランの継続時に株主及び投資家の皆様に与える影響

本プランの継続時には、本新株予約権の無償割当て自体は行われません。従って、本プランがその継続時に株主及び投資家の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることはありません。

(2)本新株予約権の無償割当て時に株主の皆様に与える影響

当社取締役会または株主総会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当てを行う場合には、別途定める割当て期日における株主名簿に記録された株主の皆様に対し、その保有する株式1株につき本新株予約権1個の割合で、本新株予約権が無償にて割り当てられます。このような仕組み上、本新株予約権の無償割当て時においても、株主及び投資家の皆様が保有する当社株式1株当たりの経済的価値の希釈化は生じるものの保有する当社株式全体の経済的価値の希釈化は生じず、また当社株式1株当たりの議決権の希釈化は生じないことから、株主及び投資家の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。

ただし、買付者等につきましては、この対抗措置の発動により、結果的に、法的権利または経済的利益に何らかの影響が生じる場合があります。

なお、本新株予約権の無償割当ての決議をした場合であっても、上記4.(1)⑦に記載の手続き等に従い当社取締役会が発動した対抗措置の中止または発動の停止を決定した場合には、当社株式の株価に相応の変動が生じる可能性があります。例えば、本新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定した後において、当社が本新株予約権の無償割当てを中止し、または本新株予約権を無償取得した場合には、株主及び投資家の皆様が保有する当社株式1株当たりの経済的価値の希釈化は生じないことになるため、当社株式1株当たりの経済的価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った投資家の皆様は、株価の変動により損害を被る可能性がある点にご留意ください。

また、本新株予約権の行使または取得に関して差別的条件を付す場合には、当該行使または取得に際して、買付者等の法的権利、経済的利益に影響が生じることが想定されますが、この場合であっても、買付者等以外の株主及び投資者の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。

(3)本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続き

当社取締役会または株主総会が本新株予約権の無償割当ての決議を行った場合には、割当て期日を定め、これを公告します。

なお、割当て期日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様は、当該新株予約権の無償割当ての効力発生日において、当然に新株予約権者となるため、申込みの手続きは不要です。

以上のほか、割当て方法、行使の方法及び当社による取得の方法等の詳細については、本新株予約権の無償割当てに関する当社取締役会または株主総会の決議が行われた後、当社は、その手続きの詳細に関して、適用ある法令および金融商品取引所規則に基づき、適時かつ適切に開示または通知を行いますので当該開示または通知の内容をご確認ください。

(4)研究開発活動

当第1四半期連結累計期間の研究開発費の総額は、3千万円であります。

なお、当第1四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

(5)経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

当第1四半期連結累計期間において、当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。 

 第1四半期報告書_20160802131443

第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
--- ---
普通株式 40,000,000
40,000,000
②【発行済株式】
種類 第1四半期会計期間

末現在発行数(株)

(平成28年6月30日)
提出日現在

発行数(株)

(平成28年8月5日)
上場金融商品取引所名

又は登録認可金融

商品取引業協会名
内容
--- --- --- --- ---
普通株式 14,090,400 14,090,400 東京証券取引所

(市場第二部)
単元株式数

1,000株
14,090,400 14,090,400

(2)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式

総数増減数

(株)
発行済株式

総数残高

(株)
資本金増減額

(千円)
資本金残高

(千円)
資本準備金

増減額

(千円)
資本準備金

残高

(千円)
--- --- --- --- --- --- ---
平成28年4月1日~

平成28年6月30日
14,090,400 704,520 56,076

(6)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(7)【議決権の状況】

当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成28年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】
平成28年6月30日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
--- --- --- ---
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等) (自己保有株式)

普通株式   571,000
完全議決権株式(その他) 普通株式  13,501,000 13,501
単元未満株式 普通株式    18,400
発行済株式総数 14,090,400
総株主の議決権 13,501
②【自己株式等】
平成28年6月30日現在
所有者の氏名

又は名称
所有者の住所 自己名義

所有株式数

(株)
他人名義

所有株式数

(株)
所有株式数

の合計

(株)
発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(%)
--- --- --- --- --- ---
(自己保有株式)

日本坩堝株式会社
東京都渋谷区恵比寿

1-21-3
571,000 571,000 4.06
571,000 571,000 4.06

2【役員の状況】

該当事項はありません。 

 第1四半期報告書_20160802131443

第4【経理の状況】

1 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成28年4月1日から平成28年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成28年4月1日から平成28年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

1【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位:千円)
前連結会計年度

(平成28年3月31日)
当第1四半期連結会計期間

(平成28年6月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 1,361,665 1,674,118
受取手形及び売掛金 ※ 2,554,281 ※ 2,256,702
電子記録債権 132,678 114,479
商品及び製品 531,142 526,886
仕掛品 284,887 299,082
原材料及び貯蔵品 537,758 562,252
その他 ※ 292,410 ※ 251,606
貸倒引当金 △300 △300
流動資産合計 5,694,521 5,684,825
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額) 851,398 845,363
機械装置及び運搬具(純額) 682,894 675,273
工具、器具及び備品(純額) 41,133 45,260
土地 104,875 104,875
リース資産(純額) 205,152 199,764
建設仮勘定 54,371
有形固定資産合計 1,885,452 1,924,906
無形固定資産 96,931 89,339
投資その他の資産
投資有価証券 478,158 471,803
関係会社出資金 346,329 288,154
繰延税金資産 288,052 305,809
その他 194,342 193,308
貸倒引当金 △6,565 △5,860
投資その他の資産合計 1,300,316 1,253,214
固定資産合計 3,282,699 3,267,459
資産合計 8,977,220 8,952,284
(単位:千円)
前連結会計年度

(平成28年3月31日)
当第1四半期連結会計期間

(平成28年6月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 645,505 497,391
電子記録債務 709,955 628,236
短期借入金 1,328,100 1,481,300
リース債務 79,445 80,186
未払法人税等 47,649 4,978
賞与引当金 163,895 77,146
役員賞与引当金 11,500 2,950
その他 377,088 635,565
流動負債合計 3,363,137 3,407,752
固定負債
長期借入金 835,200 860,575
リース債務 210,702 197,232
役員退職慰労引当金 120,600 122,900
退職給付に係る負債 613,211 613,572
資産除去債務 8,500 8,500
その他 161,563 165,872
固定負債合計 1,949,776 1,968,651
負債合計 5,312,913 5,376,403
純資産の部
株主資本
資本金 704,520 704,520
資本剰余金 60,700 60,700
利益剰余金 2,863,810 2,814,369
自己株式 △69,237 △69,237
株主資本合計 3,559,793 3,510,352
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 77,992 58,762
繰延ヘッジ損益 △577 △463
為替換算調整勘定 27,099 7,230
その他の包括利益累計額合計 104,514 65,529
純資産合計 3,664,307 3,575,881
負債純資産合計 8,977,220 8,952,284

(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第1四半期連結累計期間

(自 平成27年4月1日

 至 平成27年6月30日)
当第1四半期連結累計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年6月30日)
売上高 1,970,026 1,853,404
売上原価 1,468,702 1,355,437
売上総利益 501,324 497,967
販売費及び一般管理費 443,296 438,563
営業利益 58,028 59,404
営業外収益
受取利息 118 61
受取配当金 8,853 7,978
受取家賃 4,408 4,144
為替差益 2,949
その他 3,613 4,336
営業外収益合計 19,941 16,519
営業外費用
支払利息 11,072 9,596
持分法による投資損失 620 38,010
手形売却損 389 246
その他 3 1,171
営業外費用合計 12,084 49,023
経常利益 65,885 26,900
特別損失
固定資産除却損 4 21
投資有価証券評価損 8,539
特別損失合計 4 8,560
税金等調整前四半期純利益 65,881 18,340
法人税、住民税及び事業税 1,730 1,400
法人税等調整額 24,960 12,306
法人税等合計 26,690 13,706
四半期純利益 39,191 4,634
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △258
親会社株主に帰属する四半期純利益 39,449 4,634
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第1四半期連結累計期間

(自 平成27年4月1日

 至 平成27年6月30日)
当第1四半期連結累計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年6月30日)
四半期純利益 39,191 4,634
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 16,973 △19,230
繰延ヘッジ損益 101 114
持分法適用会社に対する持分相当額 △6,009 △19,869
その他の包括利益合計 11,065 △38,985
四半期包括利益 50,256 △34,351
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 50,514 △34,351
非支配株主に係る四半期包括利益 △258

【注記事項】

(会計方針の変更)

(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当第1四半期連結会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

この変更による当第1四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

(追加情報)

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当第1四半期連結会計期間から適用しております。 

(四半期連結貸借対照表関係)

※ 譲渡済手形債権支払留保額

前連結会計年度

(平成28年3月31日)
当第1四半期連結会計期間

(平成28年6月30日)
--- --- ---
譲渡済手形債権支払留保額 82,491千円 96,809千円
受取手形債権流動化による譲渡高 309,475 305,672
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費は、次のとおりであります。

前第1四半期連結累計期間

(自  平成27年4月1日

至  平成27年6月30日)
当第1四半期連結累計期間

(自  平成28年4月1日

至  平成28年6月30日)
--- --- ---
減価償却費 75,002千円 69,599千円
(株主資本等関係)

Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)

配当金支払額

(決議) 株式の種類 配当金の総額

(千円)
1株当たり

配当額

(円)
基準日 効力発生日 配当の原資
--- --- --- --- --- --- ---
平成27年6月26日

定時株主総会
普通株式 54,075 4.00 平成27年3月31日 平成27年6月29日 利益剰余金

Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)

配当金支払額

(決議) 株式の種類 配当金の総額

(千円)
1株当たり

配当額

(円)
基準日 効力発生日 配当の原資
--- --- --- --- --- --- ---
平成28年6月28日

定時株主総会
普通株式 54,075 4.00 平成28年3月31日 平成28年6月29日 利益剰余金
(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自平成27年4月1日 至平成27年6月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

(単位:千円)
報告セグメント 調整額

(注)1
四半期連結損益計算書計上額

(注)2
耐火物等 エンジニアリング 不動産事業
売上高
外部顧客への売上高 1,427,159 457,005 85,862 1,970,026 1,970,026
セグメント間の内部売上高又は振替高 7,186 7,186 △7,186
1,434,345 457,005 85,862 1,977,212 △7,186 1,970,026
セグメント利益 55,066 66,365 46,630 168,061 △110,033 58,028

(注)1.セグメント利益の調整額△110,033千円は、主に報告セグメントに帰属しない本社部門の人件費及び経費であります。

2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自平成28年4月1日 至平成28年6月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

(単位:千円)
報告セグメント 調整額

(注)1
四半期連結損益計算書計上額

(注)2
耐火物等 エンジニアリング 不動産事業
売上高
外部顧客への売上高 1,363,372 404,790 85,242 1,853,404 1,853,404
セグメント間の内部売上高又は振替高 1,588 1,588 △1,588
1,364,960 404,790 85,242 1,854,992 △1,588 1,853,404
セグメント利益 77,966 37,024 49,217 164,207 △104,803 59,404

(注)1.セグメント利益の調整額△104,803千円は、主に報告セグメントに帰属しない本社部門の人件費及び経費であります。

2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前第1四半期連結累計期間

(自 平成27年4月1日

至 平成27年6月30日)
当第1四半期連結累計期間

(自 平成28年4月1日

至 平成28年6月30日)
--- --- ---
1株当たり四半期純利益金額 2円92銭 0円34銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) 39,449 4,634
普通株主に帰属しない金額(千円)
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) 39,449 4,634
普通株式の期中平均株式数(千株) 13,519 13,519

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。 

2【その他】

該当事項はありません。 

 第1四半期報告書_20160802131443

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

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