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Nippon Avionics Co., Ltd. Interim / Quarterly Report 2018

Aug 1, 2017

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 第1四半期報告書_20170801151056

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成29年8月1日
【四半期会計期間】 第68期第1四半期(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
【会社名】 日本アビオニクス株式会社
【英訳名】 Nippon Avionics Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役執行役員社長  秋津 勝彦
【本店の所在の場所】 東京都品川区西五反田八丁目1番5号
【電話番号】 東京(03)5436-0600(代表)
【事務連絡者氏名】 経営企画本部経理部長  榎本 実
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区西五反田八丁目1番5号
【電話番号】 東京(03)5436-0600(代表)
【事務連絡者氏名】 経営企画本部経理部長  榎本 実
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E01968 69460 日本アビオニクス株式会社 Nippon Avionics Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true CTE 2017-04-01 2017-06-30 Q1 2018-03-31 2016-04-01 2016-06-30 2017-03-31 1 false false false E01968-000 2016-04-01 2016-06-30 jpcrp040300-q1r_E01968-000:GovernmentSystemsReportableSegmentsMember E01968-000 2016-04-01 2016-06-30 jpcrp040300-q1r_E01968-000:IndustrialElectronicProductsReportableSegmentsMember E01968-000 2016-04-01 2016-06-30 jpcrp040300-q1r_E01968-000:PrintedWiringBoardReportableSegmentsMember E01968-000 2017-04-01 2017-06-30 jpcrp040300-q1r_E01968-000:PrintedWiringBoardReportableSegmentsMember E01968-000 2017-04-01 2017-06-30 jpcrp040300-q1r_E01968-000:IndustrialElectronicProductsReportableSegmentsMember E01968-000 2017-04-01 2017-06-30 jpcrp040300-q1r_E01968-000:GovernmentSystemsReportableSegmentsMember E01968-000 2017-08-01 E01968-000 2017-06-30 E01968-000 2017-04-01 2017-06-30 E01968-000 2016-06-30 E01968-000 2016-04-01 2016-06-30 E01968-000 2017-03-31 E01968-000 2016-04-01 2017-03-31 iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY

 第1四半期報告書_20170801151056

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

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回次 第67期

第1四半期

連結累計期間
第68期

第1四半期

連結累計期間
第67期
会計期間 自平成28年4月1日

至平成28年6月30日
自平成29年4月1日

至平成29年6月30日
自平成28年4月1日

至平成29年3月31日
売上高 (百万円) 4,321 3,851 21,442
経常損失(△) (百万円) △219 △379 △60
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) (百万円) 106 △517 1,510
四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 67 △540 1,404
純資産額 (百万円) 6,847 7,642 8,183
総資産額 (百万円) 27,302 27,190 27,493
1株当たり四半期(当期)純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△) (円) 3.76 △18.31 53.48
潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 (円) 2.64 37.50
自己資本比率 (%) 25.1 28.1 29.8

(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2.売上高は、消費税及び地方消費税(以下消費税等という。)抜きの価格で表示しております。

3.第68期第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。 

2【事業の内容】

当第1四半期連結累計期間において、当社企業グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

なお、当社は平成28年7月7日開催の取締役会において、プリント配線板事業を沖電気工業株式会社グループに事業移管することを決議しております。

 第1四半期報告書_20170801151056

第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

2【経営上の重要な契約等】

当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社企業グループが判断したものであります。

(1) 業績の状況

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用情勢や企業収益の改善を背景に、個人消費や設備投資に持ち直しの動きがみられる一方で、米国の金融政策動向や、中国をはじめとするアジア新興国経済の動向に対する懸念などもあり、先行き不透明な状況で推移いたしました。

このような事業環境において、当第1四半期連結累計期間における売上高は、情報システムの減少及びプリント配線板事業の移管に伴い沖電気工業株式会社グループ(以下、「OKI」といいます)へ受注切り替えが進んだことから、前年同四半期比4億69百万円減少の38億51百万円(前年同四半期比10.9%減)となりました。

損益に関しましては、原価改善、諸経費削減等に努めたものの、売上高が減少したことから、営業損失は前年同四半期比1億73百万円悪化の3億68百万円、経常損失は前年同四半期比1億59百万円悪化の3億79百万円となりました。また、親会社株主に帰属する四半期純損失につきましては、繰延税金資産の取崩しに伴う法人税等調整額の増加により、前年同四半期比6億23百万円悪化の5億17百万円となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

「情報システム」

情報システムは、売上高は防衛省の国内調達が減少している影響により前年同四半期比3億29百万円減少の17億52百万円(15.8%減)となりました。

損益に関しましては、諸経費の削減に努めたものの売上高の減少及び原価率の悪化により前年同四半期比2億20百万円悪化の4億45百万円のセグメント損失となりました。

「電子機器」

電子機器は、赤外線機器が海外売上の減少により減収となったものの、接合機器がアジア地域を中心にスマートフォン等情報機器に使用される電子部品の小型化に対応する生産設備の需要を取り込み、海外向け製品が好調に推移し増収となったことから、売上高は前年同四半期比1億93百万円増加の17億18百万円(12.7%増)となりました。

損益に関しましては、売上の増加による利益の増加及び諸経費の削減に努めた結果、前年同四半期比91百万円増加の1億88百万円のセグメント利益となりました。

「プリント配線板」

プリント配線板は、事業の移管に伴い、OKIへの受注切り替えが進んだことから、売上高は大幅に減少し、前年同四半期比3億34百万円減少の3億80百万円(46.8%減)となりました。

損益に関しましては、売上高が大幅に減少したことから前年同四半期比44百万円悪化の1億11百万円のセグメント損失となりました。

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第1四半期連結累計期間において、当社企業グループが事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更はありません。

(3) 研究開発活動

当第1四半期連結累計期間における当社企業グループの研究開発費総額は74百万円であります。

なお、当第1四半期連結累計期間において、当社企業グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 

 第1四半期報告書_20170801151056

第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
--- ---
普通株式 76,000,000
第1種優先株式 4,000,000
第2種優先株式 1,500,000
80,000,000

(注)1.当社の発行可能株式総数は、それぞれ普通株式76,000,000株、第1種優先株式4,000,000株、第2種優先株式1,500,000株であり、合計は81,500,000株となりますが、発行可能株式総数は、80,000,000株とする旨定款に規定しております。

2.平成29年6月23日開催の第67期定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会において、普通株式について10株を1株の割合で併合する旨、及び株式併合の効力発生日(平成29年10月1日)をもって、発行可能株式総数を80,000,000株から8,000,000株、普通株式の発行可能種類株式総数を76,000,000株から7,600,000株に変更する旨の定款変更が承認可決されております。 

②【発行済株式】
種類 第1四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成29年6月30日)
提出日現在発行数(株)

(平成29年8月1日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
--- --- --- --- ---
普通株式 28,300,000 28,300,000 東京証券取引所

市場第二部
単元株式数

1,000株

(注)7
第1種優先株式

(当該優先株式は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。)
800,000 800,000 非上場 単元株式数

1,000株

(注)

1、2、3、

7、8
第2種優先株式

(当該優先株式は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。)
1,500,000 1,500,000 非上場 本株式は単元株制度を採用しておりません。(注)

4、5、6、

7、8
30,600,000 30,600,000

(注)

1.第1種優先株式(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の特質は以下のとおりであります。

(1) 当会社普通株式の株価の下落により取得価額が下方に修正された場合、取得請求権の行使により交付される普通株式数が増加します。

(2) 取得価額の修正の基準及び頻度

① 修正の基準:下記修正日に先立つ45取引日に始まる30取引日の東京証券取引所における終値の平均値

② 修正の頻度:毎年4月1日

(3) 取得価額の下限及び取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限

① 取得価額の下限:113円

② 取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限:

7,079,646株(平成29年6月30日現在における第1種優先株式の発行済株式総数800,000株に基づき算定。同日の普通株式の発行済株式総数の25.0%)

(4) 当社の決定により第1種優先株式の全部の取得を可能とする条項が設定されております。

2.第1種優先株式(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)に関する事項は以下のとおりであります。

(1) 権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

取決めはありません。

(2) 当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

取決めはありません。

(3) 当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と提出者の特別利害関係者との間の取決めの内容

取決めはありません。

(4) その他投資者の保護を図るため必要な事項

取決めはありません。

3.第1種優先株式(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の内容は次のとおりであります。

(1) 議決権

後記(2)①に定める第1種優先株主は、株主総会において議決権を有さない。

(2) 優先配当金

① 優先配当金

当会社は、定款に定める利益配当を行うときは、各決算期の最終の株主名簿に記載又は記録された第1種優先株式を有する株主(以下、「第1種優先株主」という。)又は第1種優先株式の登録質権者(以下、「第1種優先登録株式質権者」という。)に対し、各決算期の最終の株主名簿に記載又は記録された当会社普通株式(以下、「普通株式」という。)を有する株主(以下、「普通株主」という。)又は普通株式の登録質権者(以下、「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第1種優先株式1株につき以下の定めに従い算出される利益配当金(以下、「第1種優先株式配当金」という。)を支払うものとする。ただし、当該事業年度において下記に定める第1種優先株式中間配当金を支払ったときは、当該第1種優先株式中間配当金を控除した額とする。

② 優先配当金の額

第1種優先株式配当金の額は、以下の算式に従い算出される金額とする。第1種優先株式配当金は、円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。ただし、計算の結果、第1種優先株式配当金の額が金20円を超える場合は20円とする。

第1種優先株式配当金=1,000円×(日本円TIBOR+1.0%)

「日本円TIBOR」とは、平成15年10月1日(配当起算日)及びそれ以降の毎年4月1日(以下第1種優先株式配当算出基準日という。)現在における日本円のトーキョー・インター・バンク・オファード・レート(6ヶ月物)として全国銀行協会によって公表される数値とし、当該計算式においては、次回の第1種優先株式配当算出基準日の前日までの各事業年度について適用される。ただし、第1種優先株式配当算出基準日が銀行休業日の場合は、直前営業日を第1種優先株式配当算出基準日とする。第1種優先株式配当算出基準日に日本円TIBORが公表されない場合、同日(当日が銀行休業日の場合は直前営業日)ロンドン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるロンドン銀行間市場出し手レート(ユーロ円LIBOR6ヶ月物(360日ベース))を日本円TIBORに代えて用いるものとする。

③ 優先中間配当金の額

1株当たりの優先中間配当金の額は、第1種優先株式配当金の2分の1又は1株につき10円の低い方を上限として決定する金額とする。

当会社は、定款に定める中間配当を行うときは、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対し、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第1種優先株式1株につき第1種優先株式配当金の2分の1又は1株につき10円の低い方を上限として決定する金額(以下、「第1種優先株式中間配当金」という。)を支払う。

④ 非累積条項

ある事業年度において第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対し、第1種優先株式配当金の一部又は全部が支払われないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

⑤ 非参加条項

第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対しては、第1種優先株式配当金を超えて配当は行わない。

(3) 残余財産の分配

当会社が残余財産を分配するときは、第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対し1株につき1,000円を普通株主又は普通株式の登録株式質権者に先立って金銭により支払い、これ以外の残余財産の分配は行わない。

(4) 株式の併合又は分割、募集株式の割当てを受ける権利

当会社は、第1種優先株式の併合もしくは分割、株式無償割当て又は新株予約権無償割当ては行わない。また、当会社は、第1種優先株主に募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。

(5) 取得請求権

第1種優先株主は、平成18年4月1日以降、毎年7月1日から7月31日までの間(以下、「取得請求可能期間」という。)において、繰越利益剰余金の当期末残高から、当会社に当該取得請求がなされた事業年度において、当会社が下記(6)及び(7)において定める取得条項による取得又は任意買入をすでに行ったか、行う決定を行った分の第1種優先株式の価額の合計額を控除した金額を限度として第1種優先株式の全部又は一部を取得請求することができる。ただし、前記限度額を超えて第1種優先株主から取得請求があった場合、取得の順位は、取得請求可能期間経過後において実施する抽選その他の方法により決定する。当会社は、第1種優先株式を取得するのと引き換えに第1種優先株式1株につき1,000円に第1種優先株式配当金の額を取得日の属する事業年度の初日から取得日までの日数(初日及び取得日を含む。)で日割計算した額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を加算した額の金銭を交付するものとする。

(6) 取得条項

当会社は、平成18年4月1日以降、法令の定めに従い、第1種優先株式の全部又は一部を取得することができる。一部取得の場合は、抽選その他の方法により行う。当会社は、第1種優先株式を取得するのと引き換えに第1種優先株式1株につき1,000円に第1種優先株式配当金の額を取得日の属する事業年度の初日から取得日までの日数(初日及び取得日を含む。)で日割計算した額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を加算した額の金銭を交付するものとする。ただし、当該事業年度において第1種優先株式中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

(7) 消却

当会社は、法令の定めに従い、第1種優先株式を買い入れ、これを当該買入価額により消却することができる。

(8) 普通株式の交付と引き換えに第1種優先株式の取得を請求する権利

第1種優先株主は、平成22年4月1日以降いつでも次の転換価額等の条件で、当会社に対して、普通株式の交付と引き換えに取得を請求(以下、「第1種転換請求」という。)することができる。

① 当初転換価額

当初転換価額は、平成22年4月1日における普通株式の時価とする。当該時価が113円(以下、「第1種下限転換価額」という。)を下回る場合には、当初転換価額はかかる下限転換価額とする。ただし、下記③に規定の転換価額の調整の要因が平成22年4月1日までに発生した場合には、かかる下限転換価額について下記③の規定に準じて同様な調整をするものとする。

上記「時価」とは、平成22年4月1日に先立つ45取引日に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とし、その計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。

② 転換価額の修正

転換価額は、平成23年4月1日以降毎年4月1日(以下、「第1種転換価額修正日」という。)における普通株式の時価に修正するものとする。当該時価が上記①の規定の第1種下限転換価額を下回る場合には修正後転換価額はかかる下限転換価額とする。ただし、転換価額が転換価額修正日までに、下記③により調整された場合には、下限転換価額についても同様の調整を行うものとする。

上記「時価」とは、各転換価額修正日に先立つ45取引日に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値(終値のない日数を除く。)とし、その計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。

③ 転換価額の調整

第1種優先株式発行後、時価を下回る金額で新たに普通株式を発行する場合、株式分割により普通株式を発行する場合その他一定の場合には、転換価額を以下に定める算式により調整するものとする。

調整後

転換価額
調整前

転換価額
× 既発行

株式数
新規発行

株式数
× 1株当たり

払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新規発行株式数

また、合併等により転換価額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する価額に変更される。

④ 取得と引き換えに交付すべき普通株式数

第1種優先株式の取得と引き換えに交付すべき普通株式数は、次のとおりとする。

取得と引き換えに

交付すべき普通株式数
第1種優先株主が転換請求のために提出した第1種優先株式の払込金額総額
転換価額

発行株式数算出にあたって1株未満の端株が生じたときは、これを切り捨て、金銭による調整を行わない。

(9) 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無

会社法第322条第2項に規定する定款の定めをしております。

(10) 議決権を有さないこととしている理由

資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。

4.第2種優先株式(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の特質は以下のとおりであります。

(1) 当会社普通株式の株価の下落により取得価額が下方に修正された場合、取得請求権の行使により交付される普通株式数が増加します。

(2) 取得価額の修正の基準及び頻度

① 修正の基準:下記修正日に先立つ45取引日に始まる30取引日の東京証券取引所における終値の平均値

② 修正の頻度:平成30年以降毎年10月1日

(3) 取得価額の下限及び取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限

① 取得価額の下限:69円

② 取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限:

21,739,130株(平成29年6月30日現在における第2種優先株式の発行済株式総数1,500,000株に基づき算定。同日の普通株式の発行済株式総数の76.8%)

(4) 当社の決定により第2種優先株式の全部の取得を可能とする条項が設定されております。

5.第2種優先株式(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)に関する事項は以下のとおりであります。

(1) 権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

取決めはありません。

(2) 当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

取決めはありません。

(3) 当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と提出者の特別利害関係者との間の取決めの内容

取決めはありません。

(4) その他投資者の保護を図るため必要な事項

取決めはありません。

6.第2種優先株式(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の内容は次のとおりであります。

(1) 議決権

後記(2)①に定める第2種優先株主は、株主総会において議決権を有さない。

(2) 優先配当金

① 優先配当金

当会社は、定款に定める期末配当を行うときは、毎事業年度末日の株主名簿に記録された第2種優先株式を有する株主(以下、「第2種優先株主」という。)又は第2種優先株式の登録株式質権者(以下、「第2種優先登録株式質権者」という。)に対し、毎事業年度末日の株主名簿に記録された当会社普通株式を有する株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第2種優先株式1株につき以下の定めに従い算出される剰余金(以下、「第2種優先株式配当金」という。)を金銭により配当する。ただし、当該事業年度において下記③に定める第2種優先株式中間配当金を支払ったときは、当該第2種優先株式中間配当金を控除した額とする。

② 優先配当金の額

第2種優先株式配当金の額は、以下の算式に従い算出される金額とする。第2種優先株式配当金は、円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。ただし、計算の結果、第2種優先株式配当金の額が金20円を超える場合は20円とする。

第2種優先株式配当金=1,000円×(日本円TIBOR+1.25%)

「日本円TIBOR」とは、平成24年10月1日(配当起算日)及びそれ以降の毎年10月1日(以下、「第2種優先株式配当算出基準日」という。)現在における日本円のトーキョー・インター・バンク・オファード・レート(6ヶ月物)として全国銀行協会によって公表される数値とし、当該計算式においては、次回の第2種優先株式配当算出基準日の前日までの毎事業年度について適用される。ただし、第2種優先株式配当算出基準日が銀行休業日の場合は、直前営業日を第2種優先株式配当算出基準日とする。第2種優先株式配当算出基準日に日本円TIBORが公表されない場合、同日(当日が銀行休業日の場合は直前営業日)ロンドン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるロンドン銀行間市場出し手レート(ユーロ円LIBOR6ヶ月物(360日ベース))を日本円TIBORに代えて用いるものとする。なお第2種優先株式の発行日である平成24年9月27日から同年9月30日までは、配当金は支払われないものとする。

③ 優先中間配当金の額

当会社は、定款に定める中間配当を行うときは、毎年9月30日の最終の株主名簿に記録された第2種優先株主又は第2種優先登録株式質権者に対し、毎年9月30日の最終の株主名簿に記録された普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第2種優先株式1株につき第2種優先株式配当金の2分の1又は1株につき10円の低い方を上限として決定する金額の金銭(以下、「第2種優先株式中間配当金」という。)を支払う。

④ 非累積条項

ある事業年度において第2種優先株主又は第2種優先登録株式質権者に対し、第2種優先株式配当金の一部又は全部が支払われないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

⑤ 非参加条項

第2種優先株主又は第2種優先登録株式質権者に対しては、第2種優先株式配当金を超えて配当は行わない。

(3) 残余財産の分配

当会社が残余財産を分配するときは、第2種優先株主又は第2種優先登録株式質権者に対し1株につき1,000円を普通株主又は普通登録株式質権者に先立って金銭により支払い、これ以外の残余財産の分配は行わない。

(4) 株式の併合又は分割、募集株式の割当てを受ける権利

当会社は、第2種優先株式の併合もしくは分割、株式無償割当て又は新株予約権無償割当ては行わない。また、当会社は、第2種優先株主に募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。

(5) 取得請求権

第2種優先株主は、平成27年7月1日以降、毎年7月1日から7月31日までの間に当会社に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行った上で、直後に到来する8月31日(当日が銀行休業日の場合は翌営業日とする。以下、「取得請求日」という。)において、当会社の前事業年度の株主資本等変動計算書における繰越利益剰余金の当期末残高の70%から、(i)当会社に当該取得請求がなされた事業年度において、取得請求日までに、当会社の普通株式、第1種優先株式及び第2種優先株式に対してすでに支払われたか、当会社が支払う決定を行った配当金の合計額並びに(ii)当会社に当該取得請求がなされた事業年度において、取得請求日までに、当会社が前記3.(6)に定める取得条項による取得又は任意買入をすでに行ったか、行う決定を行った分の第1種優先株式の価額の合計額及び下記(6)及び(7)において定める取得条項による取得又は任意買入をすでに行ったか、行う決定を行った分の第2種優先株式の価額の合計額を控除した金額を限度として第2種優先株式の全部又は一部を取得請求することができる。ただし、当該限度額を超えて第2種優先株主から取得請求があった場合、取得すべき第2種優先株式は、抽選その他の方法により決定する。当会社は、取得請求日に、第2種優先株式を取得するのと引き換えに第2種優先株式1株につき1,000円に第2種優先株式配当金の額を当該取得請求日の属する事業年度の初日から当該取得請求日までの日数(初日及び取得日を含む。)で日割計算した額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を加算した額の金銭を交付するものとする。

(6) 取得条項

当会社は、平成27年7月1日以降、法令の定めに従い、第2種優先株式の全部又は一部を取得することができる。一部取得の場合は、抽選その他の方法により行う。当会社は、第2種優先株式を取得するのと引き換えに第2種優先株式1株につき1,000円に第2種優先株式配当金の額を取得日の属する事業年度の初日から取得日までの日数(初日及び取得日を含む。)で日割計算した額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を加算した額の金銭を交付するものとする。ただし、当該事業年度において第2種優先株式中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

(7) 消却

当会社は、法令の定めに従い、第2種優先株式を買い入れ、これを当該買入価額により消却することができる。

(8) 普通株式の交付と引き換えに第2種優先株式の取得を請求する権利

第2種優先株主は、平成29年10月1日以降いつでも次の転換価額等の条件で、当会社に対して、普通株式の交付と引き換えに第2種優先株式の取得を請求(以下、「第2種転換請求」という。)することができる。

① 当初転換価額

当初転換価額は、平成29年10月1日における普通株式の時価とする。当該時価が69円(以下、「第2種下限転換価額」という。)を下回る場合には、当初転換価額はかかる下限転換価額とする。ただし、下記③に規定の転換価額の調整の要因が平成29年10月1日までに発生した場合には、かかる下限転換価額について下記③の規定に準じて同様な調整をするものとする。

上記「時価」とは、平成29年10月1日に先立つ45取引日に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とし、その計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。

② 転換価額の修正

転換価額は、平成30年10月1日以降毎年10月1日(以下、「第2種転換価額修正日」という。)における普通株式の時価に修正するものとする。当該時価が上記①の規定の第2種下限転換価額を下回る場合には修正後転換価額はかかる下限転換価額とする。ただし、転換価額が転換価額修正日までに、下記③により調整された場合には、下限転換価額についても同様の調整を行うものとする。

上記「時価」とは、各転換価額修正日に先立つ45取引日に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とし、その計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。

③ 転換価額の調整

第2種優先株式発行後、時価を下回る金額で新たに普通株式を発行する場合、株式分割により普通株式を発行する場合その他一定の場合には、転換価額を以下に定める算式により調整するものとする。

調整後

転換価額
調整前

転換価額
× 既発行

株式数
新規発行

株式数
× 1株当たり

払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新規発行株式数

また、合併等により転換価額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する価額に変更される。

④ 取得と引き換えに交付すべき普通株式数

第2種優先株式の取得と引き換えに交付すべき普通株式数は、次のとおりとする。

取得と引き換えに

交付すべき普通株式数
転換請求に係る第2種優先株式の数に第2種優先株式1株当たりの払込金額相当額を乗じて得られる額
転換価額

発行株式数算出にあたって1株未満の端株が生じたときは、これを切り捨て、金銭による調整を行わない。

(9) 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無

会社法第322条第2項に規定する定款の定めをしております。

(10) 議決権を有さないこととしている理由

資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。

7.平成29年6月23日開催の第67期定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会において、株式併合の効力発生日(平成29年10月1日)をもって、当社より発行済みのすべての種類の株式の単元株式数を100株に変更する旨の定款変更が承認可決されております。

8.平成29年6月23日開催の第67期定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会において、普通株式について10株を1株の割合で併合する旨が承認可決されておりますので、この株式併合の効力発生日(平成29年10月1日)をもって、第1種優先株式及び第2種優先株式の転換価額及び下限転換価額を調整するものとします。

(1) 転換価額

① 第1種優先株式の修正転換価額

第1種優先株式発行要項に従い計算される平成29年4月1日における普通株式の時価(当該時価が113円を下回る場合には、113円)に10を乗じた額といたします。

② 第2種優先株式の当初転換価額

定款及び第2種優先株式発行要項に従い計算される平成29年10月1日における普通株式の時価(当該時価が69円を下回る場合には、69円)に10を乗じた額といたします。

(2) 下限転換価額

各優先株式の下限転換価額は次のとおり調整いたします。

株式名 調整前下限転換価額 調整後下限転換価額
日本アビオニクス株式会社

第1種優先株式
113円 1,130円
日本アビオニクス株式会社

第2種優先株式
69円 690円

(2)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

権利行使されたものはありません。 

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式総数増減数(株) 発行済株式総数残高(株) 資本金増減額

(百万円)
資本金残高

(百万円)
資本準備金増減額(百万円) 資本準備金残高(百万円)
--- --- --- --- --- --- ---
平成29年4月1日~

平成29年6月30日
30,600,000 5,895 750

(6)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(7)【議決権の状況】

当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成29年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。 

①【発行済株式】
平成29年6月30日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
--- --- --- ---
無議決権株式 第1種優先株式   800,000

第2種優先株式  1,500,000


(注)1
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等) 普通株式       53,000
完全議決権株式(その他) 普通株式     28,162,000 28,162
単元未満株式 普通株式       85,000 (注)2
発行済株式総数 30,600,000 (注)1
総株主の議決権 28,162

(注)1.内容は、「1.株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載のとおりであります。

2.「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式が986株含まれております。 

②【自己株式等】
平成29年6月30日現在
所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義所有株式数(株) 他人名義所有株式数(株) 所有株式数の合計(株) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
--- --- --- --- --- ---
日本アビオニクス㈱ 東京都品川区西五反田八丁目1番5号 53,000 53,000 0.17
53,000 53,000 0.17

2【役員の状況】

該当事項はありません。

 第1四半期報告書_20170801151056

第4【経理の状況】

1.四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

1【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位:百万円)
前連結会計年度

(平成29年3月31日)
当第1四半期連結会計期間

(平成29年6月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 1,658 1,592
受取手形及び売掛金 11,538 10,999
たな卸資産 4,271 4,948
その他 1,065 796
流動資産合計 18,534 18,336
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額) 1,263 1,232
土地 4,004 4,004
その他(純額) 561 453
有形固定資産合計 5,830 5,690
無形固定資産 248 256
投資その他の資産
退職給付に係る資産 2,110 2,133
その他 799 802
貸倒引当金 △29 △29
投資その他の資産合計 2,879 2,906
固定資産合計 8,958 8,853
資産合計 27,493 27,190
(単位:百万円)
前連結会計年度

(平成29年3月31日)
当第1四半期連結会計期間

(平成29年6月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 3,933 3,666
短期借入金 3,608 5,608
未払法人税等 615 18
賞与引当金 810 417
工事損失引当金 1 9
製品保証引当金 34 38
事業移管損失引当金 1,151 1,078
その他 1,400 1,364
流動負債合計 11,555 12,200
固定負債
長期借入金 925 487
再評価に係る繰延税金負債 994 994
退職給付に係る負債 5,295 5,326
事業移管損失引当金 514 514
その他 24 24
固定負債合計 7,754 7,347
負債合計 19,309 19,547
純資産の部
株主資本
資本金 5,895 5,895
資本剰余金 750 750
利益剰余金 △1,030 △1,547
自己株式 △13 △13
株主資本合計 5,601 5,084
その他の包括利益累計額
土地再評価差額金 2,253 2,253
退職給付に係る調整累計額 328 304
その他の包括利益累計額合計 2,582 2,558
純資産合計 8,183 7,642
負債純資産合計 27,493 27,190

(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年6月30日)
当第1四半期連結累計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年6月30日)
売上高 4,321 3,851
売上原価 3,415 3,038
売上総利益 905 813
販売費及び一般管理費 1,100 1,181
営業損失(△) △195 △368
営業外収益
技術指導料 2 1
受取手数料 1 1
その他 0 2
営業外収益合計 5 6
営業外費用
支払利息 22 12
その他 7 3
営業外費用合計 29 16
経常損失(△) △219 △379
特別損失
固定資産除却損 0 1
特別損失合計 0 1
税金等調整前四半期純損失(△) △219 △380
法人税等 △326 136
四半期純利益又は四半期純損失(△) 106 △517
親会社株主に帰属する四半期純利益又は

親会社株主に帰属する四半期純損失(△)
106 △517
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年6月30日)
当第1四半期連結累計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年6月30日)
四半期純利益又は四半期純損失(△) 106 △517
その他の包括利益
退職給付に係る調整額 △38 △23
その他の包括利益合計 △38 △23
四半期包括利益 67 △540
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 67 △540
非支配株主に係る四半期包括利益

【注記事項】

(会計方針の変更)

たな卸資産のうち、製品、原材料及び貯蔵品に係る評価方法は、従来、主として総平均法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しておりましたが、前連結会計年度末における製品、原材料及び貯蔵品の帳簿価額を当連結会計年度の期首残高として、当第1四半期連結会計期間より、主として先入先出法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)に変更しております。

この評価方法の変更は、当第1四半期連結会計期間より新基幹システムの導入を契機に行ったものであります。

なお、遡及して評価を行うことは、システム上の制約から実務上困難であり、また変更による影響額は軽微であります。 

(四半期連結貸借対照表関係)

該当事項はありません。 

(四半期連結損益計算書関係)

該当事項はありません。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

前第1四半期連結累計期間

(自 平成28年4月1日

至 平成28年6月30日)
当第1四半期連結累計期間

(自 平成29年4月1日

至 平成29年6月30日)
--- --- ---
減価償却費 102百万円 177百万円
のれんの償却額 22 22
(株主資本等関係)

Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)

配当に関する事項

該当事項はありません。

Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)

配当に関する事項

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)
情報システム 電子機器 プリント

配線板
合計
売上高
外部顧客への売上高 2,081 1,524 714 4,321
セグメント間の内部売上高

又は振替高
2,081 1,524 714 4,321
セグメント利益又は

セグメント損失(△)
△224 96 △67 △195

(注)セグメント利益又はセグメント損失の合計は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。

2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)
情報システム 電子機器 プリント

配線板
合計
売上高
外部顧客への売上高 1,752 1,718 380 3,851
セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,752 1,718 380 3,851
セグメント利益又は

セグメント損失(△)
△445 188 △111 △368

(注)セグメント利益又はセグメント損失の合計は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。

2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前第1四半期連結累計期間

(自 平成28年4月1日

至 平成28年6月30日)
当第1四半期連結累計期間

(自 平成29年4月1日

至 平成29年6月30日)
--- --- ---
(1)1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△) 3.76円 △18.31円
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(百万円) 106 △517
普通株主に帰属しない金額(百万円)
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(百万円) 106 △517
普通株式の期中平均株式数(千株) 28,248 28,245
(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 2.64円
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額

(百万円)
普通株式増加数(千株) 11,933
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、

前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

(注)当第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。 

2【その他】

該当事項はありません。 

 第1四半期報告書_20170801151056

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。