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NIKON CORPORATION — Governance Information 2021
Jun 29, 2021
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年6月29日 |
| 【会社名】 | 株式会社ニコン |
| 【英訳名】 | NIKON CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 兼 社長執行役員 馬 立 稔 和 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 | 取締役 兼 専務執行役員 德 成 旨 亮 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区港南2丁目15番3号 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E02271 77310 株式会社ニコン NIKON CORPORATION 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E02271-000 2021-06-29 xbrli:pure
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1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役 兼 社長執行役員 馬立稔和及び取締役 兼 専務執行役員 德成旨亮は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任を有しております。
当社は、企業会計審議会が公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」(以下、「基準」)及び「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」(以下、「実施基準」)に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、財務報告に係る内部統制は「基準」及び「実施基準」に示されているような固有の限界を有するため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2021年3月31日を基準日として、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して行っております。
財務報告に係る内部統制の評価手続の概要は以下のとおりです。
全社的な内部統制の整備及び運用状況の評価結果を踏まえ、評価対象となる業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす内部統制を統制上の要点として識別しております。次に、統制上の要点となる内部統制が虚偽記載の発生するリスクを十分に低減しているかどうかを評価しております。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす金額的及び質的影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しております。
当該評価範囲を決定した手順、方法は以下のとおりです。
全社的な内部統制及び全社的な観点で評価することが適切と考えられる決算・財務報告に係る業務プロセスについては、原則として当社並びに連結子会社及び持分法適用会社を評価範囲としております。なお、財務報告に対する影響の重要性が僅少である事業拠点は、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
次に、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲に関しては、個々の事業拠点の当連結会計年度の売上収益の予算金額が高い拠点から合算していき、合計売上収益の概ね3分の2に達するまでの事業拠点を重要な事業拠点として選定しております。次に、選定された重要な事業拠点における、当社の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上収益、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価対象としております。但し、財務報告に対する影響の重要性が僅少である業務プロセスについては、評価対象としておりません。さらに、選定された重要な事業拠点以外の事業拠点について、財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスについては、個別に評価対象に追加しております。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、2021年3月31日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。