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NIHON PLAST CO.,LTD.

Governance Information Jun 27, 2025

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 内部統制報告書_20250625170002

【表紙】

【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2025年6月27日
【会社名】 日本プラスト株式会社
【英訳名】 NIHON PLAST CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 時田 孝志
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 静岡県富士宮市山宮3507番地15
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E02216 72910 日本プラスト株式会社 NIHON PLAST CO., LTD. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E02216-000 2025-06-27 xbrli:pure

 内部統制報告書_20250625170002

1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長である時田孝志は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有している。

当社は、「金融商品取引法」及び「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」並びに「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」の趣旨に基づき、グループ全体の企業価値を向上させるために有効かつ適正な内部統制の整備及び運用に努める。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。 

2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

当社は事業年度末日である2025年3月31日を基準日として、財務報告に係る内部統制の評価を行った。財務報告に係る内部統制の評価にあたり、当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、一般に公正妥当と認められる内部統制の評価基準に準拠した。

当社は、当社の「財務報告に係る内部統制の構築及び評価の基本方針」に基づき、全社的な内部統制の整備及び運用状況を評価し、当該評価結果を踏まえ、評価対象となる内部統制の範囲内にある業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、当該統制上の要点について内部統制の基本的要素が機能しているかを評価した。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲については、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から、必要な範囲を財務報告に係る内部統制の評価範囲とした。当該評価範囲を決定した手順、方法等としては、財務報告に対する金額的及び質的影響並びにその発生可能性を考慮し、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。

重要な事業拠点を選定する際は、連結グループ内で税引前当期純損失を計上している子会社があることから、事業拠点の重要性を判断する指標として税引前当期純利益よりも連結売上高の方が適していると判断し、当社及び連結子会社について、連結消去後の売上高を金額の多い拠点から合算していき、全社的な内部統制が有効であることを前提として、連結売上高の2/3に達している、当社及び連結子会社2社を重要な事業拠点とした。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として財務諸表を利用する一般投資家等の利害関係者が、自動車部品製造会社である当社の経営成績・財政状態等を判断するために重要と判断して着目する売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象とした。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点を含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスとして、当社の税効果プロセス、固定資産減損プロセス等を個別に評価対象に追加した。 

3【評価結果に関する事項】

上記の評価手続を実施した結果、2025年3月31日現在の当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。 

4【付記事項】

該当事項なし。 

5【特記事項】

該当事項なし。

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