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NIDEC CORPORATION

M&A Activity May 9, 2025

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 公開買付撤回届出書

【表紙】

【提出書類】 公開買付撤回届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和7年5月9日
【届出者の氏名又は名称】 ニデック株式会社
【届出者の住所又は所在地】 京都市南区久世殿城町338番地
【最寄りの連絡場所】 京都市南区久世殿城町338番地
【電話番号】 (075)280-7250
【事務連絡者氏名】 企業戦略室 末吉伸史、藤野絵弥子
【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません
【代理人の住所又は所在地】 該当事項はありません
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません
【電話番号】 該当事項はありません
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません
【縦覧に供する場所】 ニデック株式会社

(京都市南区久世殿城町338番地)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

(注1)本書中の「公開買付者」とは、ニデック株式会社をいいます。

(注2)本書中の「対象者」とは、株式会社牧野フライス製作所をいいます。

(注3)本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも計数の総和と一致しません。

(注4)本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注5)本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注6)本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。

(注7)本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。

(注8)本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。

(注9)本書中の「本公開買付け」とは、公開買付者が2025年4月4日付で提出した公開買付届出書の提出に係る公開買付けをいいます。

E01975 65940 ニデック株式会社 NIDEC CORPORATION 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第五号様式 1 false false false E01975-000 2025-05-09 xbrli:pure

 公開買付撤回届出書

1【公開買付けの内容】

(1)【対象者名】

株式会社牧野フライス製作所

(2)【買付け等に係る株券等の種類】

普通株式

(3)【公開買付期間】

2025年4月4日(金曜日)から2025年5月21日(水曜日)まで(31営業日)

2【撤回等の公告又は公表】

(1)【公告又は公表日】

2025年5月9日(金)

(2)【公告掲載新聞名又は公表の方法】

電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。

(電子公告アドレス https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)

3【撤回等の理由】

① 撤回等の条件となる事情の発生

公開買付者は、2021年4月4日付の公開買付開始公告及び同日付で提出した公開買付届出書(2025年4月11日付で提出した公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)において、令14条1項1号カ(注)(以下「本撤回事由」といいます。)に定める事情が生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがある旨の条件を付していたところ、2025年4月10日開催の対象者取締役会において、本対応方針(下記「② 撤回等の意思決定の過程」で定義します。)に基づき、対象者の独立社外取締役全員を含む対象者取締役全員の一致により、第1回A新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)を対象者の株主の皆様に無償で割り当てること(以下「本新株予約権無償割当て」といいます。)を決議したことが本撤回事由に該当し、府令第26条第1項第8号に規定する軽微基準に該当しないため、2025年5月8日、本公開買付けを撤回することを決定いたしました。

(注) 令14条1項1号カにおいては、対象者の業務執行を決定する機関が新株予約権の割当て(新たに払込みをさせないで行うものに限ります。)を行うことを決定した場合には、公開買付けを撤回することができる旨が定められております。

② 撤回等の意思決定の過程

対象者は、2025年3月19日、対象者の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第118条第3号柱書に規定されるものをいいます。)を決定し、本公開買付けへの対応方針(以下「本対応方針」といいます。詳細については、対象者が2025年3月19日付で公表した「ニデック株式会社による当社株式に係る公開買付け(予告)につき、第三者提案の具体化・検討のために必要な時間を確保することのみを目的とする、当社の会社の支配に関する基本方針及び当社株式の大規模買付行為等への対応方針(買収への対応方針)の導入に関するお知らせ」をご参照ください。)を導入することを決議し、その旨を公表しました。公開買付者としては、2025年4月3日現在において、対象者を公開買付者の完全子会社とすることを目的とする一連の取引に係る対象者やその株主の皆様の検討期間等に関する考え方について、公開買付者と対象者との間で大きな相違があることなどを踏まえると、本対応方針が導入されたことは公開買付けの開始日を延期すべき合理的な理由にはならず、合理的な理由なく本公開買付けの開始を延期することは市場の混乱を招来すると考えられるため、2024年12月27日付「株式会社牧野フライス製作所(証券コード:6135)に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ」にて公表したとおり、2025年4月4日に本公開買付けを開始することといたしました。

その後、対象者が2025年4月10日付で公表した「買収への対応方針(時間確保措置)に基づく新株予約権の無償割当て、新株予約権の無償割当てに係る基準日設定、及び、株主意思確認を第86回定時株主総会において行うことのお知らせ」のとおり、2025年4月10日開催の対象者取締役会において、対象者が、本新株予約権無償割当てを実施すること、及び2025年6月に開催予定の対象者の定時株主総会に本新株予約権無償割当ての実施について対象者の株主の皆様の意思を確認する議案を付議することなどを決定したことから、公開買付者は、2025年4月16日付で、本新株予約権無償割当てを仮に差止めるため、仮処分命令の申立て(以下「本申立て」といいます。)を行いました。

そして、2025年5月7日付で、東京地方裁判所より、本申立てを却下する旨の決定がなされました。公開買付者は、本新株予約権無償割当てが実施された場合、公開買付者に損害を生じさせるおそれがあり、本公開買付けを維持することは著しく経済合理性を欠くことになりかねないことを踏まえ、やむを得ず、2025年5月8日、本公開買付けを撤回する旨を決定いたしました。

4【株券等の返還方法】

(1)【株券等の返還方法及び返還場所】

公開買付代理人は、返還することが必要な株券等を、公開買付期間の末日の翌々営業日(本公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日)に、公開買付代理人の応募株主口座上で、応募が行われた時の状態(応募が行われた時の状態とは、本公開買付けへの応募注文の執行が解除された状態を意味します。)に戻します。

(2)【返還の開始日】

2025年5月9日(金曜日)

(3)【株券等の返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称及び所在地】

三田証券株式会社     東京都中央区日本橋兜町3番11号

マネックス証券株式会社  東京都港区赤坂一丁目12番32号

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