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NICHIMO CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2022
Aug 26, 2022
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【表紙】
【提出書類】
有価証券届出書
【提出先】
関東財務局長
【提出日】
2022年8月26日
【会社名】
ニチモウ株式会社
【英訳名】
NICHIMO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】
代表取締役社長 松 本 和 明
【本店の所在の場所】
東京都品川区東品川二丁目2番20号
【電話番号】
03(3458)4550
【事務連絡者氏名】
執行役員総務部長兼財務部長 小島 章伸
【最寄りの連絡場所】
東京都品川区東品川二丁目2番20号
【電話番号】
03(3458)4550
【事務連絡者氏名】
執行役員総務部長兼財務部長 小島 章伸
【届出の対象とした募集有価証券の種類】
株式
【届出の対象とした募集金額】
| その他の者に対する割当 | 318,816,000円 |
【安定操作に関する事項】
該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
E00570 80910 ニチモウ株式会社 NICHIMO CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第二号の二様式 1 false false false E00570-000 2022-08-26 xbrli:pure
0101010_honbun_0564005003408.htm
第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行株式】
| 種類 | 発行数 | 内容 |
| 普通株式 | 123,000株 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
(注) 1 2022年8月26日開催の取締役会決議によります。
2 振替機関の名称及び住所は次のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
3 本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(2005年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、当社の保有する当社普通株式による自己株式処分により行われるものであり(以下、「本自己株式処分」という。)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘となります。
2 【株式募集の方法及び条件】
(1) 【募集の方法】
| 区分 | 発行数 | 発行価額の総額(円) | 資本組入額の総額(円) |
| 株主割当 | ― | ― | ― |
| その他の者に対する割当 | 123,000株 | 318,816,000 | ― |
| 一般募集 | ― | ― | ― |
| 計(総発行株式) | 123,000株 | 318,816,000 | ― |
(注) 1 第三者割当の方法によります。
2 発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。 #### (2) 【募集の条件】
| 発行価格(円) | 資本組入額(円) | 申込株数単位 | 申込期間 | 申込証拠金(円) | 払込期日 |
| 2,592 | ― | 100株 | 2022年9月12日 | ― | 2022年9月12日 |
(注) 1 第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
2 発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3 本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に割当予定先との間で当該株式の「株式総数引受契約」を締結しない場合は、当該株式に係る割当ては行われないこととなります。
4 申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当該株式の「株式総数引受契約」を締結し、払込期日までに後記(4)払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。 #### (3) 【申込取扱場所】
| 店名 | 所在地 |
| ニチモウ株式会社 総務部総務チーム | 東京都品川区東品川二丁目2番20号 |
| 店名 | 所在地 |
| 株式会社みずほ銀行 丸之内支店 | 東京都千代田区大手町一丁目5番5号 |
該当事項はありません。
4 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
| 払込金額の総額(円) | 発行諸費用の概算額(円) | 差引手取概算額(円) |
| 318,816,000 | ― | 318,816,000 |
(注) 1 発行諸費用は発生いたしません。
2 新規発行による手取金の使途とは本自己株式処分による手取金の使途であり、発行諸費用の概算額とは本自己株式処分による諸費用の概算額であります。 #### (2) 【手取金の使途】
上記差引手取概算額318,816,000円につきましては、2022年9月12日以降、諸費用の支払等の運転資金に充当する予定であります。なお、実際の支出までは、当社預金口座にて適切に管理を行う予定であります。 ## 第2 【売出要項】
該当事項はありません。 ## 【募集又は売出しに関する特別記載事項】
当社は2022年8月26日の取締役会により本自己株式処分と並行して、以下の概要にて第1回新株予約権(行使価額修正条項付)(以下、「本新株予約権」といいます。)の発行を決議しております。なお、本有価証券届出書の提出と同日に、本新株予約権の発行についても有価証券届出書を提出しております。
(1) 払込期日 2022年9月12日
(2) 発行新株予約権数 7,170個(当該発行による潜在株式数:717,000株)
(3) 発行価額の総額 7,356,420円
(4) 発行価格 本新株予約権1個当たり1,026円(本新株予約権の目的である株式1株当たり10.26円)
(5) 行使価額及び行使価額修正条項
当初行使価額は2,592円です。
上限行使価額はありません。
下限行使価額は1,685円です。
行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日に、当該効力発生日の前取引日の株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」といいます。)における当社普通株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格の90.5%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げた金額)に修正されますが、かかる修正後の価額が下限行使価額を下回る場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。
(6) 募集方法 第三者割当による発行
(7) 割当予定先 SMBC日興証券株式会社
(8) その他 本新株予約権の発行については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力発生を条件とします。
なお、当社は、SMBC日興証券株式会社との間で、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力発生後に、本新株予約権の買取に関する契約(以下、「本新株予約権買取契約」といいます。)を締結する予定です。本新株予約権買取契約において、SMBC日興証券株式会社は、当社の事前の同意がない限り、本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することができない旨が定められる予定です。また、当社は、本新株予約権買取契約の締結と同時に当社とSMBC日興証券株式会社との間で、①SMBC日興証券株式会社が株価動向等を注視しつつ、本新株予約権を適切に行使するよう最大限努力することや、②当社の判断により、SMBC日興証券株式会社が本新株予約権を行使することができない期間を指定できることを規定するファシリティ契約を締結する予定です。
上記詳細については、2022年8月26日に提出した有価証券届出書をご参照ください。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
1 【割当予定先の状況】
a 割当予定先の概要
| 名称 | 三井住友信託銀行株式会社(信託口) (再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口)) |
| 本店の所在地 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
| 直近の有価証券報告書提出日 | (有価証券報告書) 事業年度 第10期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 2022年6月24日 関東財務局長に提出 |
b 提出者と割当予定先との間の関係
| 出資関係 | 割当予定先は当社の普通株式46,200株(発行済株式総数の1.22%)を保有しております。当社は割当予定先の親会社である三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の普通株式12,525株(発行済株式総数の0.00%)を保有しております。 |
| 人事関係 | 該当事項はありません。 |
| 資金関係 | 資金借借入取引があります。 |
| 技術又は取引関係 | 当社は割当予定先に株主名簿管理人を委託しております。 |
(注) 割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、2022年8月26日現在のものであります。なお、出資関係につきましては、2022年3月31日現在の株主名簿を基準として記載しております。
(a) 役員向け株式報酬制度の概要
当社は、当社取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下も同様です。)に対し、信託を用いた株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入することといたしました。本制度は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度です。
なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。
(b) 役員向け株式交付信託の仕組みの概要
| ① 当社は取締役を対象とする株式交付規程を制定します。 |
| ② 当社は取締役を受益者とした株式交付信託(他益信託)を設定します(本信託)。その際、当社は受託者に株式取得資金に相当する金額の金銭(ただし、取締役に交付するための株式取得資金については、株主総会の承認を受けた金額の範囲内とします。)を信託します。 |
| ③ 受託者は今後交付が見込まれる相当数の当社株式を一括して取得します(自己株式の処分による方法によります。)。 |
| ④ 信託期間を通じて株式交付規程の対象となる受益者の利益を保護し、受託者の監督をする信託管理人(当社および当社役員から独立している者とします。)を定めます。なお、本信託内の当社株式については、信託管理人は受託者に対して議決権不行使の指図を行い、受託者は、当該指図に基づき、信託期間を通じ議決権を行使しないこととします。 |
| ⑤ 株式交付規程に基づき、当社は取締役に対しポイントを付与していきます。 |
| ⑥ 株式交付規程および本信託に係る信託契約に定める要件を満たした取締役は、本信託の受益者として、付与されたポイントに応じた当社株式の交付を受託者から受けます。なお、あらかじめ株式交付規程・信託契約に定めた一定の事由に該当する場合には、交付すべき当社株式の一部を取引所市場にて売却し、金銭を交付します。 |
| 本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得したうえで、取締役会決議により消却することを予定しております。 |
| また、本信託終了時における本信託の残余財産のうち、一定の金銭については、あらかじめ株式交付規程および信託契約に定めることにより、当社および取締役と利害関係のない特定公益増進法人に寄付することを予定しております。 |
| なお、本制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、株式会社日本カストディ銀行に信託財産を管理委託(再信託)します。 |
c 割当予定先の選定理由
本制度に係るコンサルティング実績等、他信託銀行との比較等を行い、総合的に判断した結果、三井住友信託銀行株式会社を受託先とすることが当社にとって最も望ましいとの判断に至り、当社を委託者、三井住友信託銀行株式会社を受託者として役員向け株式交付信託契約を締結する予定であり、かかる契約に基づいて、三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))を割当予定先として選定いたしました。
d 割り当てようとする株式の数
123,000株
e 株券等の保有方針
割当予定先である三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))は、信託契約に基づき、信託期間内において取締役を対象とする株式交付規程に基づき当社株式等の信託財産を受益者に交付するために保有するものであります。
なお、信託財産に属する当社株式の数、信託財産の状況等に関しては、受託者である三井住友信託銀行株式会社から、信託期間中、毎月、報告書を受け入れ確認する予定であります。
f 払込みに要する資金等の状況
割当予定先の払込みに要する資金に相当する金銭につきましては、本信託に対する当社からの当初信託金をもって割当日において信託財産内に保有する予定である旨、信託契約書(案)において確認をしております。
g 割当予定先の実態
割当予定先である三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))は、割り当てられた当社株式に係る議決権行使を含む一切の権利の保全及び行使について、当社から独立した第三者である信託管理人の指図に従います。なお、信託管理人は、本信託の受託者である三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))に対し、議決権不行使の指図を行います。
割当予定先が暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体(以下、「特定団体等」という。)であるか否か、及び割当予定先が特定団体等と何らかの関係を有しているか否かについては、割当予定先である三井住友信託銀行株式会社のホームページ及びディスクロージャー誌の公開情報に基づく調査を行い、同社の行動規範の一つとして「反社会的勢力への毅然とした対応」が掲げられ、その取り組みに問題がないことを確認しました。また、割当予定先が特定団体等又は特定団体等と何らかの関係を有している者に該当しないこと及び自ら又は第三者を利用して暴力的な要求行為又は法的な責任を超えた不当な要求行為等を行っていないことの表明、並びに、将来にわたっても該当せずかつ行わないことの確約を、信託契約において受ける予定です。これらにより、割当予定先が、特定団体等には該当せず、かつ、特定団体等と何ら関係を有していないと判断しております。
また、再信託受託者である株式会社日本カストディ銀行につきましても、割当予定先同様、特定団体等又は特定団体等と何らかの関係を有している者に該当しないこと及び自ら又は第三者を利用して暴力的な要求行為又は法的な責任を超えた不当な要求行為等を行っていないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当せずかつ行わないことについて、信託契約書において確約を受ける予定です。
したがって、再信託受託者である株式会社日本カストディ銀行が特定団体等でないこと及び特定団体等と何ら関係を有していないと考えております。 ### 2 【株券等の譲渡制限】
該当事項はありません。 ### 3 【発行条件に関する事項】
a 払込金額の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方
処分価額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため、2022年8月25日(取締役会決議日の直前営業日)の東京証券取引所における終値である2,592円といたしました。取締役会決議日の直前営業日の終値としたのは、取締役会決議日の直前の市場価値であり、算定根拠として客観性が高く合理的なものであると判断したためです。
当該価額については、取締役会決議日の直前営業日の直近1ヵ月間(2022年7月26日~2022年8月25日)の終値平均2,505円(円未満切捨て)からの乖離率が3.47%、直近3ヵ月間(2022年5月26日~2022年8月25日)の終値平均2,437円(円未満切捨て)からの乖離率が6.36%、あるいは直近6ヵ月間(2022年2月28日~2022年8月25日)の終値平均2,557円(円未満切捨て)からの乖離率が1.37%となっております(乖離率はいずれも小数点以下第3位を四捨五入)。
上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、割当予定先に特に有利なものとはいえず、合理的と考えております。
また、本日現在において当社監査等委員会(4名にて構成。うち3名は社外取締役)から、監査等委員全員一致の意見として上記処分価額の算定根拠は合理的なものであり、割当予定先に特に有利な処分価額には該当せず、取締役の判断について法令に違反する重大な事実は認められない旨の意見を得ております。
b 処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠
処分数量につきましては、本制度導入に際し当社が制定する株式交付規程に基づき、信託期間中の取締役の役位及び構成推移等を勘案のうえ、取締役に交付すると見込まれる株式数に相当するものであり、その希薄化の規模は、2022年3月31日現在の発行済株式総数3,787,400株に対し、3.25%(2022年3月31日現在の総議決権個数33,629個に対する割合3.66%。いずれも、小数点以下第3位を四捨五入)となります。
当社としては、本制度は当社取締役の報酬と当社株式価値の連動性を明確にし、中長期的には当社の企業価値向上に繋がるものと考えており、本自己株式処分による処分数量及び希薄化の規模は合理的であり、流通市場への影響は軽微であると判断しております。 ### 4 【大規模な第三者割当に関する事項】
該当事項はありません。 ### 5 【第三者割当後の大株主の状況】
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
総議決権数に対する所有議決権数の割合 | 割当後の 所有株式数 (株) |
割当後の 総議決権数に対する所有議決権数の割合 |
| SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内3丁目3番1号 | 1,400 | 0.04% | 718,400 | 17.09% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町2丁目11-3 | 331,000 | 9.84% | 331,000 | 7.88% |
| 朝日生命保険相互会社(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 東京都新宿区四谷1丁目6-1(東京都中央区晴海1丁目8-12) | 300,000 | 8.92% | 300,000 | 7.14% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8-12 | 81,900 | 2.44% | 204,900 | 4.88% |
| みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 東京都中央区晴海1丁目8-12 | 167,400 | 4.98% | 167,400 | 3.98% |
| ニチモウ取引先持株会 | 東京都品川区東品川2丁目2-20 | 128,800 | 3.83% | 128,800 | 3.06% |
| 日本水産株式会社 | 東京都港区西新橋1丁目3-1 | 120,000 | 3.57% | 120,000 | 2.86% |
| 吉田 知広 | 大阪府大阪市淀川区 | 113,500 | 3.38% | 113,500 | 2.70% |
| 中村 格彰 | 東京都中央区 | 113,400 | 3.37% | 113,400 | 2.70% |
| DNB BANK ASA – VERDIPAPIRFONDET HOLBERG TRITON(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | DRONNING EUFEMIASGATE 30, OSLO 0191, NORWAY(東京都新宿区新宿6丁目27-30) | 111,700 | 3.32% | 111,700 | 2.66% |
| 計 | ― | 1,469,100 | 43.69% | 2,309,100 | 54.94% |
(注) 1 「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、それぞれ2022年3月31日現在の株主名
簿上の株式数(ただし、割当予定先であるSMBC日興証券株式会社については、2022年7月31日現在の保有
株式数)によって算出しており、小数点以下第3位を四捨五入しております。
2 「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、「割当後の所有株式数」に係る議決権の数を、「総議決権数に対する所有議決権数の割合」の算出に用いた総議決権数に本自己株式処分により処分する株式及び本新株予約権の目的である普通株式に係る議決権の数を加えた数で除して算出しており、小数点以下第3位を四捨五入しております。
3 割当予定先であるSMBC日興証券株式会社の「割当後の所有株式数」は、割当予定先であるSMBC日興証券株式会社が、本新株予約権の行使により取得する当社普通株式を全て保有したと仮定した場合の数となります。なお、割当予定先は本新株予約権の行使により取得する当社普通株式について長期保有を約していないため、割当予定先であるSMBC日興証券株式会社は、割当後における当社の大株主とはならないと見込んでおります。
4 株式会社日本カストディ銀行(信託口)の「割当後の所有株式数」には、本自己株式処分により増加する123,000株が含まれております。
5 上記のほか自己株式346,590株(2022年3月31日現在)があり、本自己株式処分による割当後は223,590株となります。ただし、2022年3月31日以降の単元未満株式の買い取り及び売り渡しによる変動数は含めておりません。 ### 6 【大規模な第三者割当の必要性】
該当事項はありません。 ### 7 【株式併合等の予定の有無及び内容】
該当事項はありません。 ### 8 【その他参考になる事項】
該当事項はありません。 ## 第4 【その他の記載事項】
該当事項はありません。
第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】
第1 【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。 第2 【統合財務情報】
該当事項はありません。 第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。 # 第三部 【追完情報】
第1 事業等のリスク
「第四部 組込情報」に掲げた第136期有価証券報告書及び第137期第1四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書提出日現在までの間において生じた変更、その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日現在においても変更の必要はないと判断しております。
第2 臨時報告書の提出
「第四部 組込情報」に掲げた第136期有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書提出日現在までに、以下のとおり臨時報告書を2022年6月27日に関東財務局長に提出しております。
(2022年6月27日提出の臨時報告書)
2022年6月24日開催の当社第136回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年6月24日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
1.「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)の施行にともない、上場会社において、定款に定めることにより一定の条件のもと、場所の定めのない株主総会の開催が可能とされたことから、当社定款においても、場所の定めのない株主総会を開催できる旨を新たに設ける。
2.「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることにともない、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款について所要の変更を行う。
その他、効力発生日を定めるため、附則を設ける。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、松本和明、八下田良知、是村忠良、
土田祥之、諏訪部俊彦および青木信也の各氏を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として、山本敏夫、菊池達也、平田淳および明石仁成の各氏を選任する。
第4号議案 取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件
取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)の株式報酬において、現行の株式報酬型新株予約権の報酬枠を廃止し、新たに信託を用いた株式報酬制度を導入する。
なお、取締役に付与済の株式報酬型新株予約権の未行使分については当該取締役において権利放棄して消滅させたうえで、これに代えて本制度に基づき当社株式を交付する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
| 議 案 | 賛 成 | 反 対 | 棄 権 | 賛 成 率 | 決議結果 |
| 第1号議案 | 24,979個 | 814個 | 0個 | 96.84% | 可決 |
| 第2号議案 | |||||
| 松 本 和 明 | 20,632個 | 5,161個 | 0個 | 79.99% | 可決 |
| 八下田 良 知 | 24,420個 | 1,373個 | 0個 | 94.68% | 可決 |
| 是 村 忠 良 | 24,421個 | 1,372個 | 0個 | 94.68% | 可決 |
| 土 田 祥 之 | 24,415個 | 1,378個 | 0個 | 94.66% | 可決 |
| 諏訪部 俊 彦 | 24,410個 | 1,383個 | 0個 | 94.64% | 可決 |
| 青 木 信 也 | 24,430個 | 1,363個 | 0個 | 94.72% | 可決 |
| 第3号議案 | |||||
| 山 本 敏 夫 | 24,390個 | 1,408個 | 0個 | 94.54% | 可決 |
| 菊 池 達 也 | 23,158個 | 2,640個 | 0個 | 89.77% | 可決 |
| 平 田 淳 | 23,676個 | 2,122個 | 0個 | 91.77% | 可決 |
| 明 石 仁 成 | 22,842個 | 2,956個 | 0個 | 88.54% | 可決 |
| 第4号議案 | 23,680個 | 2,118個 | 0個 | 91.79% | 可決 |
(注) 1.各議案の可決要件は、次のとおりです。
・第1号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
・第2号議案および第3号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第4号議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.賛成率の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分)に対する議案の賛否に関して確認できた議決権数の割合であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認ができたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。 # 第四部 【組込情報】
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
| 有価証券報告書 | 事業年度 (第136期) |
自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
2022年6月24日 関東財務局長に提出 |
| 四半期報告書 | 事業年度 (第137期第1四半期) |
自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
2022年8月12日 関東財務局長に提出 |
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータを、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4―1に基づき本届出書の添付書類としております。 # 第五部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第六部 【特別情報】
第1 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。