Registration Form • Jul 30, 2024
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Download Source File 有価証券届出書(参照)_20240730105524
【提出書類】
有価証券届出書
【提出先】
関東財務局長
【提出日】
2024年7月30日
【会社名】
日本電気株式会社
【英訳名】
NEC Corporation
【代表者の役職氏名】
取締役代表執行役社長兼CEO 森田 隆之
【本店の所在の場所】
東京都港区芝五丁目7番1号
【電話番号】
(03)3454-1111(大代表)
【事務連絡者氏名】
財務部長 城所 江里香
【最寄りの連絡場所】
東京都港区芝五丁目7番1号
【電話番号】
(03)3454-1111(大代表)
【事務連絡者氏名】
財務部長 城所 江里香
【届出の対象とした募集有価証券の種類】
株式
【届出の対象とした募集金額】
| | |
| --- | --- |
| その他の者に対する割当 | 1,634,100,000円 |
【安定操作に関する事項】
該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
E01765 67010 日本電気株式会社 NEC Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第二号の三様式 1 false false false E01765-000 2024-07-30 xbrli:pure
有価証券届出書(参照)_20240730105524
| 種類 | 発行数 | 内容 |
|---|---|---|
| 普通株式 | 125,700株 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
(注)1 2024年7月30日開催の取締役会決議によります。
2 振替機関の名称及び住所は次のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
3 本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、当社の保有する当社普通株式による自己株式処分により行われるものであり(以下、「本自己株式処分」という。)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘となります。
| 区分 | 発行数 | 発行価額の総額(円) | 資本組入額の総額(円) |
|---|---|---|---|
| 株主割当 | ― | ― | ― |
| その他の者に対する割当 | 125,700株 | 1,634,100,000 | ― |
| 一般募集 | ― | ― | ― |
| 計(総発行株式) | 125,700株 | 1,634,100,000 | ― |
(注)1 第三者割当の方法によります。
2 発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
| 発行価格 (円) |
資本組入額 (円) |
申込株数単位 | 申込期間 | 申込証拠金 (円) |
払込期日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,000 | ― | 100株 | 2024年8月15日 | ― | 2024年8月15日 |
(注)1 第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
2 発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3 本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に割当予定先との間で当該株式の「株式総数引受契約」を締結しない場合は、当該株式に係る割当ては行われないこととなります。
4 申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当該株式の「株式総数引受契約」を締結し、払込期日までに後記(4)払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。
| 店名 | 所在地 |
|---|---|
| 日本電気株式会社 財務部 | 東京都港区芝五丁目7番1号 |
| 店名 | 所在地 |
|---|---|
| 株式会社三井住友銀行 東京営業部 | 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 |
該当事項はありません。
| 払込金額の総額(円) | 発行諸費用の概算額(円) | 差引手取概算額(円) |
|---|---|---|
| 1,634,100,000 | 22,000 | 1,634,078,000 |
(注)1 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
2 新規発行による手取金の使途とは本自己株式処分による手取金の使途であり、発行諸費用の概算額とは本自己株式処分による諸費用の概算額であります。
3 発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書作成費用等であります。
上記差引手取概算額1,634,078,000円につきましては、2024年8月15日以降、諸費用の支払等の運転資金に充当する予定であります。なお、実際の支出までは、当社預金口座にて適切に管理を行う予定であります。
該当事項はありません。
a 割当予定先の概要
| 名称 | 三井住友信託銀行株式会社(信託口) (再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口)) |
| 本店の所在地 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
| 直近の有価証券報告書提出日 | (有価証券報告書) 事業年度 第12期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2024年6月21日 関東財務局長に提出 |
b 提出者と割当予定先との間の関係
| 出資関係 | 割当予定先は当社の普通株式200株(発行済株式総数の0.00%)を保有しております。 |
| 人事関係 | 割当予定先には、当社からの出向者1名がおります。当社には、割当予定先からの出向者1名がおります。 |
| 資金関係 | 資金借入取引があります。 |
| 技術又は取引関係 | 信託銀行取引があります。当社は割当予定先に株主名簿管理人を委託しております。 |
(注) 割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、2024年7月30日現在のものであります。なお、出資関係につきましては、2024年3月31日現在の株主名簿を基準として記載しております。
(a)役員向け株式報酬制度及び従業員向け株式報酬制度の概要
当社は、当社取締役(社外取締役を除きます。以下も同様です。)及び執行役(以下「取締役」と合わせて「当社取締役等」と総称します。)を対象とする業績連動型株式報酬制度(以下「役員向け株式報酬制度」といい、当該制度の導入のために設定した信託を「役員向け株式交付信託」といいます。)並びに一部の従業員(以下「対象従業員」といいます。)を対象とする業績連動型株式報酬制度(以下「従業員向け株式報酬制度」といい、また、当該制度の導入のために設定された信託を「従業員向け株式交付信託」といい、「役員向け株式交付信託」と合わせて「本信託」と総称します。)を継続することとしました。
役員向け株式報酬制度は、当社取締役等の報酬と株式価値との連動性をより明確にし、当社取締役等が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクをも株主と共有することで、企業価値の最大化を目指し持続的な成長に貢献する意識を一層高めるとともに、より当社の株価を意識した事業運営を行うことを目的とし、従業員向け株式報酬制度は、対象従業員の報酬と株式価値との連動制をより明確にし、対象従業員が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクをも株主と共有することで、企業価値の最大化を目指し持続的な成長に貢献する意識を一層高めるとともに、より当社の株価を意識した事業運営を行うことを目的としております。
なお、当社の子会社の一部(以下「対象子会社」といいます。)においても、その取締役を対象とする当社株式を用いた業績連動型株式報酬制度を導入しています。当該制度の対象となる取締役(以下「対象子会社取締役」といい、「当社取締役等」と合わせて「対象取締役等」と総称します。)は、役員向け株式交付信託の受益者に含まれます。対象子会社取締役に交付する目的で役員向け株式交付信託が当社株式を取得するための金銭は、対象子会社が負担します。
(b)役員向け株式交付信託の仕組みの概要

① 当社は当社取締役等を対象とする株式交付規程を制定します(今回は、役員向け株式交付信託設定時に制定済みのものを引き続き使用いたします。また、対象子会社取締役については対象子会社の株式交付規程によります。)。
② 当社は、2017年12月13日に設定済みである役員向け株式交付信託につき、当社及び対象子会社の株式報酬制度に基づき対象取締役等に交付するために必要な当社株式の取得資金を、対象期間中に在任する対象取締役等に対する報酬として追加拠出(追加信託)します。なお、対象子会社取締役に交付するために必要な当社株式の取得資金は、対象子会社が負担します。
③ 受託者は役員向け株式交付信託内の金銭(前記②により当社が追加信託する金銭のほか、追加信託前から役員向け株式交付信託に残存している金銭を含みます。)で、今後交付が見込まれる相当数の当社株式を一括して取得します(自己株式の処分による方法によります。)。
④ 信託期間を通じて株式交付規程の対象となる受益者の利益を保護し、受託者の監督をする信託管理人(当社及び当社役員から独立している者とします。)を定めます。なお、役員向け株式交付信託内の当社株式については、信託管理人は受託者に対して議決権不行使の指図を行い、受託者は、当該指図に基づき、信託期間を通じ議決権を行使しないこととします。
⑤ 株式交付規程に基づき、当社は当社取締役等に対しポイントを付与していきます(対象子会社取締役に対しては対象子会社がポイントを付与します。)。
⑥ 株式交付規程及び役員向け株式交付信託に係る信託契約に定める要件を満たした対象取締役等は、役員向け株式交付信託の受益者として、付与されたポイントに応じた当社株式の交付を受託者から受けます。なお、あらかじめ株式交付規程・信託契約に定めた一定の事由に該当する場合には、交付すべき当社株式の一部を取引所市場にて売却し、金銭を交付します。
なお、役員向け株式交付信託において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、株式会社日本カストディ銀行に信託財産を管理委託(再信託)します。
(c)役員向け株式交付信託の概要
| (1)名称 | 役員向け株式交付信託 |
| (2)委託者 | 当社 |
| (3)受託者 | 三井住友信託銀行株式会社 (再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行) |
| (4)受益者 | 対象取締役等のうち受益者要件を満たす者 |
| (5)信託管理人 | 当社及び当社役員から独立した第三者 |
| (6)議決権行使 | 役員向け株式交付信託内の株式については、議決権を行使いたしません |
| (7)信託の種類 | 金銭信託以外の金銭の信託(他益信託) |
| (8)信託契約日 | 2017年12月13日 |
| (9)金銭を追加信託する日 | 2024年8月15日 |
| (10)信託の期間(継続後) | 2017年12月13日~2027年8月末日(予定) |
| (11)信託の目的 | 株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること |
(d)従業員向け株式交付信託の仕組みの概要

① 当社は対象従業員を対象とする株式交付規程を制定します(今回は、従業員向け株式交付信託設定時に制定済みのものを引き続き使用いたします。)。
② 当社は、2017年12月13日に設定済みである従業員向け株式交付信託につき、従業員向け株式報酬制度に基づき従業員に交付するために必要な当社株式の取得資金を、対象期間中に在職する対象従業員に対する報酬として追加拠出(追加信託)します。
③ 受託者は従業員向け株式交付信託内の金銭(前記②により当社が追加信託する金銭のほか、追加信託前から従業員向け株式交付信託に残存している金銭を含みます。)を原資として、今後交付が見込まれる相当数の当社株式を一括して取得します(自己株式の処分による方法によります。)。
④ 信託期間を通じて株式交付規程の対象となる受益者の利益を保護し、受託者の監督をする信託管理人(当社及び当社役員から独立している者とします。)を定めます。なお、従業員向け株式交付信託内の当社株式については、信託管理人は受託者に対して議決権不行使の指図を行い、受託者は、当該指図に基づき、信託期間を通じ議決権を行使しないこととします。
⑤ 株式交付規程に基づき、当社は対象従業員に対しポイントを付与していきます。
⑥ 株式交付規程及び従業員向け株式交付信託に係る信託契約に定める要件を満たした対象従業員は、従業員向け株式交付信託の受益者として、付与されたポイントに応じた当社株式の交付を受託者から受けます。なお、あらかじめ株式交付規程・信託契約に定めた一定の事由に該当する場合には、交付すべき当社株式の一部を取引所市場にて売却し、金銭を交付します。
なお、従業員向け株式交付信託において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、株式会社日本カストディ銀行に信託財産を管理委託(再信託)します。
(e)従業員向け株式交付信託の概要
| (1)名称 | 従業員向け株式交付信託 |
| (2)委託者 | 当社 |
| (3)受託者 | 三井住友信託銀行株式会社 (再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行) |
| (4)受益者 | 対象従業員のうち受益者要件を満たす者 |
| (5)信託管理人 | 当社及び当社役員から独立した第三者 |
| (6)議決権行使 | 従業員向け株式交付信託内の株式については、議決権を行使いたしません |
| (7)信託の種類 | 金銭信託以外の金銭の信託(他益信託) |
| (8)信託契約日 | 2017年12月13日 |
| (9)金銭を追加信託する日 | 2024年8月15日 |
| (10)信託の期間 | 2017年12月13日~2027年8月末日(予定) |
| (11)信託の目的 | 株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること |
c 割当予定先の選定理由
役員向け株式報酬制度及び従業員向け株式報酬制度に係るコンサルティング実績等、他信託銀行との比較等を行い、総合的に判断した結果、三井住友信託銀行株式会社を受託先とすることが当社にとって最も望ましいとの判断に至り、当社を委託者、三井住友信託銀行株式会社を受託者として役員向け株式交付信託契約及び従業員向け株式交付信託契約を締結し、現在に至るまで継続していることから、かかる契約に基づいて、三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))を割当予定先として選定いたしました。
d 割り当てようとする株式の数
役員向け株式交付信託 79,600株
従業員向け株式交付信託 46,100株
e 株券等の保有方針
割当予定先である三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))は、信託契約に基づき、信託期間内において対象取締役等又は対象従業員を対象とする各株式交付規程に基づき当社株式等の信託財産を受益者に交付するために保有するものであります。
なお、信託財産に属する当社株式の数、信託財産の状況等に関しては、受託者である三井住友信託銀行株式会社から、信託期間中、毎月、報告書を受け入れ確認しております。
f 払込みに要する資金等の状況
割当予定先の払込みに要する資金に相当する金銭につきましては、本信託に対する当社からの追加信託金(対象子会社取締役に交付するために必要な当社株式の取得資金は、対象子会社が負担します。)及び追加信託前から本信託内に残存している金銭をもって割当日において信託財産内に保有する予定である旨、信託契約書において確認をしております。
g 割当予定先の実態
割当予定先である三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))は、割り当てられた当社株式に係る議決権行使を含む一切の権利の保全及び行使について、当社から独立した第三者である信託管理人の指図に従います。なお、信託管理人は、本信託の受託者である三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))に対し、議決権不行使の指図を行います。
割当予定先が暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体(以下「特定団体等」といいます。)であるか否か、及び割当予定先が特定団体等と何らかの関係を有しているか否かについては、割当予定先である三井住友信託銀行株式会社のホームページ及びディスクロージャー誌の公開情報に基づく調査を行い、同社の行動規範の一つとして「反社会的勢力への毅然とした対応」が掲げられ、その取り組みに問題がないことを確認しました。また、割当予定先が特定団体等又は特定団体等と何らかの関係を有している者に該当しないこと及び自ら又は第三者を利用して暴力的な要求行為又は法的な責任を超えた不当な要求行為等を行っていないことの表明、並びに、将来にわたっても該当せずかつ行わないことの確約を、信託契約において受けております。これらにより、割当予定先が、特定団体等には該当せず、かつ、特定団体等と何ら関係を有していないと判断しております。
また、再信託受託者である株式会社日本カストディ銀行につきましても、割当予定先同様、特定団体等又は特定団体等と何らかの関係を有している者に該当しないこと及び自ら又は第三者を利用して暴力的な要求行為又は法的な責任を超えた不当な要求行為等を行っていないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当せずかつ行わないことについて、信託契約書において確約を受けております。
したがって、再信託受託者である株式会社日本カストディ銀行が特定団体等でないこと及び特定団体等と何ら関係を有していないと考えております。
該当事項はありません。
a 払込金額の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方
処分価額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため、2024年7月29日(取締役会決議日の直前営業日)の東京証券取引所における終値である13,000円といたしました。取締役会決議日の直前営業日の終値としたのは、取締役会決議日の直前の市場価値であり、算定根拠として客観性が高く合理的なものであると判断したためです。
当該価額については、取締役会決議日の直前営業日の直近1ヵ月間(2024年7月1日~2024年7月29日)の終値平均13,496円(円未満切捨て)からの乖離率が△3.68%、直近3ヵ月間(2024年4月30日~2024年7月29日)の終値平均12,366円(円未満切捨て)からの乖離率が5.13%、あるいは直近6ヵ月間(2024年1月30日~2024年7月29日)の終値平均11,418円(円未満切捨て)からの乖離率が13.86%となっております(乖離率はいずれも小数点以下第3位を四捨五入)。
上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、割当予定先に特に有利なものとはいえず、合理的と考えております。
また、上記処分価額につきましては、監査委員会(6名にて構成。うち5名は社外取締役)が、処分価額の算定根拠は合理的なものであり、割当予定先に特に有利な処分価額には該当せず適法である旨の意見を表明しております。
b 処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠
処分数量につきましては、当社又は対象子会社が制定済みである各株式交付規程に基づき、信託期間中の対象取締役等又は対象従業員の役職及び構成等を勘案のうえ、対象取締役等及び対象従業員に交付すると見込まれる株式数に相当するものであり、その希薄化の規模は、2024年3月31日現在の発行済株式総数272,849,863株に対し、0.05%(2024年3月31日現在の総議決権個数2,661,689個に対する割合0.05%。いずれも、小数点以下第3位を四捨五入)となります。
当社としては、業績連動型株式報酬制度は対象取締役等及び対象従業員の報酬と当社株式価値の連動性を明確にし、中長期的には当社の企業価値向上に繋がるものと考えており、本自己株式処分による処分数量及び希薄化の規模は合理的であり、流通市場への影響は軽微であると判断しております。
該当事項はありません。
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
総議決権数に対する所有議決権数の割合 (%) |
割当後の所有株式数 (千株) |
割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区赤坂一丁目8番1号 赤坂インターシティAIR | 43,658 | 16.40 | 43,658 | 16.39 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区晴海一丁目8番12号 | 19,132 | 7.19 | 19,258 | 7.23 |
| 日本電信電話株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 13,023 | 4.89 | 13,023 | 4.89 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385632 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟) |
12,590 | 4.73 | 12,590 | 4.73 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171, U.S.A. (東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟) |
5,658 | 2.13 | 5,658 | 2.12 |
| 住友生命保険相互会社 | 東京都中央区八重洲二丁目2番1号 | 5,600 | 2.10 | 5,600 | 2.10 |
| SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) |
ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON, MASSACHUSETTS (東京都中央区日本橋三丁目11番1号) |
5,055 | 1.90 | 5,055 | 1.90 |
| NEC従業員持株会 | 東京都港区芝五丁目7番1号 | 3,751 | 1.41 | 3,751 | 1.41 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南二丁目15番1号 品川インターシティA棟) |
3,565 | 1.34 | 3,565 | 1.34 |
| GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店カストディ業務部) |
BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO 0107 NO (東京都新宿区新宿六丁目27番30号) |
3,362 | 1.26 | 3,362 | 1.26 |
| 計 | ― | 115,399 | 43.36 | 115,524 | 43.38 |
(注)1 2024年3月31日現在の株主名簿を基準としております。
2 上記のほか自己株式6,063,021株(2024年3月31日現在)があり、当該割当後は5,937,321株となります。ただし、2024年3月31日以降の単元未満株式の買い取り及び売り渡しによる変動数は含めておりません。
3 「株式会社日本カストディ銀行(信託口)」が保有する19,258千株には、本自己株式処分により増加する125千株が含まれております。
4 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
5 所有議決権数の割合は小数点以下第3位を四捨五入して表記しております。
6 割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式に係る議決権の数を、2024年3月31日現在の総議決権数(2,661,689個)に本自己株式処分により増加する議決権数(1,257個)を加えた数で除した数値です。
7 2024年2月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニーが2024年2月15日現在、以下のとおり当社株式を保有している旨が記載されているものの、当社として実質所有株式数の確認ができていないため、上記表には含めていません。
| 大量保有者名 | 所有株式数 (千株) |
株式保有割合 (%) |
|---|---|---|
| キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 14,488 | 5.31 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照ください。
事業年度 第186期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)2024年6月21日関東財務局長に提出
該当事項はありません。
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2024年7月30日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年6月24日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2024年7月30日)までの間において、当該有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について変更その他の事由は生じておりません。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されていますが、本有価証券届出書提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。
日本電気株式会社本社
(東京都港区芝五丁目7番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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