Quarterly Report • Aug 9, 2019
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2019年8月9日 |
| 【四半期会計期間】 | 第24期第1四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) |
| 【会社名】 | ナノキャリア株式会社 |
| 【英訳名】 | NanoCarrier Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長CEO 中 冨 一 郎 |
| 【本店の所在の場所】 | 千葉県柏市若柴226番地39 中央144街区15 |
| 【電話番号】 | 04-7197-7621 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役CSFO兼社長室長 松 山 哲 人 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区京橋一丁目4番10号 |
| 【電話番号】 | 03-3241-0553 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役CSFO兼社長室長 松 山 哲 人 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E05728 45710 ナノキャリア株式会社 NanoCarrier Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP false cte 2019-04-01 2019-06-30 Q1 2020-03-31 2018-04-01 2018-06-30 2019-03-31 1 false false false E05728-000 2019-08-09 E05728-000 2018-04-01 2018-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E05728-000 2018-04-01 2019-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E05728-000 2019-04-01 2019-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E05728-000 2018-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E05728-000 2019-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E05728-000 2019-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E05728-000 2019-08-09 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E05728-000 2019-06-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E05728-000 2019-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E05728-000 2019-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E05728-000 2019-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E05728-000 2019-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E05728-000 2019-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E05728-000 2019-06-30 E05728-000 2019-06-30 jpcrp_cor:Row1Member E05728-000 2019-04-01 2019-06-30 iso4217:JPY xbrli:shares iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure
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| 回次 | | 第23期
第1四半期累計期間 | 第24期
第1四半期累計期間 | 第23期 |
| 会計期間 | | 自 2018年4月1日
至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年6月30日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
| 売上高 | (千円) | 42,042 | 146,210 | 496,732 |
| 経常損失(△) | (千円) | △636,429 | △539,729 | △1,774,496 |
| 四半期(当期)純損失(△) | (千円) | △636,604 | △446,499 | △1,808,510 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | - | - | - |
| 資本金 | (千円) | 12,086,256 | 2,914,359 | 1,843,956 |
| 発行済株式総数 | (株) | 46,056,584 | 56,363,860 | 49,402,584 |
| 純資産額 | (千円) | 5,481,255 | 7,250,805 | 5,879,566 |
| 総資産額 | (千円) | 8,412,100 | 8,193,827 | 8,568,179 |
| 1株当たり四半期(当期)純損失金額(△) | (円) | △14.18 | △8.68 | △39.14 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | - | - | - |
| 1株当たり配当額 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 63.5 | 86.9 | 67.6 |
(注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
2.当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。また、持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。
3.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期(当期)純損失を計上しているため記載しておりません。
4.第23期第1四半期累計期間は、化粧品材料供給収入、化粧品売上等により42,042千円の売上高を計上しましたが、研究開発を推進したこと等により636,429千円の経常損失を計上しました。
5.第24期第1四半期累計期間は、開発マイルストーン収入、化粧品材料供給収入、化粧品売上等により146,210千円の売上高を計上しましたが、研究開発を推進したこと等により539,729千円の経常損失を計上しました。 ### 2 【事業の内容】
当第1四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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当第1四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。 ### 2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
当第1四半期累計期間において、当社は主要パイプラインの開発推進、新規パイプラインの探索、提携先の開拓などに積極的に取り組んでまいりました。
主要パイプラインの進捗状況は下記のとおりです。
シスプラチンミセル(NC-6004)につきましては、自社開発製品第一号としてライセンス先との共同開発によりグローバルに開発を推進しております。
ライセンス先であるOrient Europharma Co., Ltd.(台湾、以下「OEP」といいます。)とともに、日本を含むアジア地域において膵がんを対象に第Ⅲ相臨床試験を実施しており、2019年4月に統計学的に解析可能な患者症例数に達したことから、患者登録を完了しました。
2018年7月、OEPと頭頸部がんを対象とした、欧米地域における開発に関するライセンス契約を締結し、NC-6004と免疫チェックポイント阻害剤「キイトルーダ®」との併用による国際共同臨床試験として展開しております。米国食品医薬品局(FDA)及び欧州地域の規制当局への治験許可申請の提出、受理が完了し、第Ⅱ相臨床試験として2019年7月に投与を開始いたしました。
NC-6004につきましては、これまでの臨床開発から得られた副作用軽減等の製剤特性の知見を基に、マーケット等を考慮しながら、さらなる医薬品としての価値向上を図るための開発に注力する方針です。
エピルビシンミセル(NC-6300)につきましては、米国で軟部肉腫を対象に第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験を実施中です。第Ⅰ相パート試験において本製剤の安全性及び忍容性が認められたため、次試験移行のための準備を進めております。なお、本剤はFDAより本適応に対するオーファンドラッグの指定※を受けております。
パクリタキセルミセル(NK105)につきましては、日本を含むアジア地域を対象としたライセンス先である日本化薬株式会社から、2018年2月、乳がんを対象に第Ⅱ相臨床試験を開始した旨発表されております。
※ オーファンドラッグ指定(希少疾病用医薬品指定)
米国における患者数20万人以下の希少疾病に対する新薬開発を促進するために米国FDAが与えるもので、オーファンドラッグの指定を受けると、7年間の排他的先発販売権が与えられます。また、米国政府からの補助金の獲得、臨床研究費用の税額控除、FDA申請における医薬品審査手数料の免責、治験実施計画書の審査に対しての優遇措置が受けられます。
導入パイプラインの進捗状況は下記のとおりです。
Vascular Biogenics Ltd.(イスラエル、以下「VBL」といいます。)から国内の開発及び販売権に関するライセンスを獲得した遺伝子治療薬「VB-111」につきましては、現在、同社が米国を中心にプラチナ耐性卵巣がんの第Ⅲ相臨床試験を実施しております。当社は、2019年末に予定している同試験の中間解析結果を踏まえ、日本国内における開発方針を検討する予定です。またVBLは、同社が実施済みの再発悪性神経膠芽腫(rGBM)を対象とする第Ⅲ相臨床試験の結果を踏まえ、VB-111の先行投与(プライミング投与)の必要性に関する検証のため、rGBMに対する医師主導の臨床試験を開始する計画であり、さらに消化器がんを対象にした免疫チェックポイント阻害剤との併用による共同臨床試験を実施する計画である旨、発表しております。
セオリアファーマ株式会社との間で共同開発を行っている耳鼻科領域における新医薬品等の開発候補品(ENT103)につきましては、国内において第Ⅲ相臨床試験を実施しており、2019年5月に投与を開始しております。本剤は短期間で製造販売承認を取得し、製造から販売までの一貫体制の下、患者のQOL向上に役立つ医薬品として早期にお届けすることを目指します。
2019年4月、株式会社エイオンインターナショナルから「Acti-PRP(血球細胞分離機)」の国内販売権を取得しました。多血小板血漿(PRP)は細胞の成長を促す豊富な成長因子を含み、局所に注入することで組織の修復などを促します。PRPを用いた治療は整形外科領域などで行われておりましたが、この度、産婦人科PRP研究会が発足し、不妊治療への応用が国内で開始されました。当社は主に同研究会の会員施設に対し「Acti-PRP」を販売しております。患者のQOL向上という当社理念に基づき、再生医療分野にも着手し、国内初の新規事業として展開してまいります。
新規開発パイプラインにつきましては、当社独自の先進基盤技術である抗体/薬物結合型ミセル「ADCM(Antibody/Drug-Conjugated Micelle)」を次世代型DDS医薬品技術として開発しております。薬物を内包しセンサーとなる抗体を結合したActive型ミセル化ナノ粒子は、標的とする細胞へのターゲティング性能を高めることが期待されます。
また、技術進化として新規センサーの検討に向けた共同研究なども実施しており、ADCMの最適化やさらなる発展を目指しております。JCRファーマ株式会社との間では、脳内デリバリー創薬に関する共同研究契約を締結し、当社のADCM技術や、同社が有する脳内に薬剤を届けるための独自技術であるJ-Brain Cargo®(血液脳関門通過技術)など、両社が持つ技術や知見を融合し、革新的な脳内デリバリー医薬品の実現を目指した共同研究を推進しております。
事業開発活動につきましては、2019年5月、主要パイプラインであるNC-6004の推進において、OEPとのより強固な協力体制を確保し業務提携内容の拡充を図るために、同社の100%子会社であるCyntec Co., Ltd.へ当社普通株式705,800株を割り当てる第三者割当増資を行っております。
また、2019年4月、株式会社エイオンインターナショナルとの間で同社の「Acti-PRP」の国内販売代理店契約を締結し、販売を開始しております。
化粧品事業につきましては、株式会社アルビオンとの共同開発製品であるスカルプトータルケア製品「Depth(デプス)」のインターネット販売及びカウンセリング販売を行っております。大手百貨店や化粧品専門店の他、全国の美容室へ取扱い店舗を拡大するとともに、インターネット販売においてはECサイト、SNSやメールマガジン等を活用したオムニチャネル化を推進しております。また、同社が販売する美容液エクラフチュール及び薬用美白美容液エクシアALホワイトニングイマキュレートエッセンスIDD用の原材料を供給しております。
また、化粧品開発における皮膚浸透性の研究を基に、皮膚科領域における医薬品開発の可能性を見いだしており、今後、皮膚科領域での医薬品にも応用展開を目指してまいります。
以上の結果、当第1四半期累計期間の売上高は、開発マイルストーン収入、化粧品材料供給収入、化粧品売上等により146,210千円(前第1四半期売上高42,042千円)、営業損失は499,493千円(前第1四半期営業損失640,714千円)、経常損失は539,729千円(前第1四半期経常損失636,429千円)、四半期純損失は446,499千円(前第1四半期四半期純損失636,604千円)となりました。なお、当第1四半期累計期間におきまして、以下の営業外費用及び特別利益を計上しております。
・外国為替相場の変動による為替差損16,716千円を営業外費用に計上しております。これは主に、当社の保有する外貨建預金の評価替えにより発生したものであります。
・第17回行使価額修正条項付新株予約権及び第18回新株予約権の発行に伴い、新株予約権発行費9,267千円を営業外費用に計上しております。
・行使価額修正条項付第4回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に伴い、社債発行費4,570千円を営業外費用に計上しております。
・当第1四半期累計期間における行使価額修正条項付第4回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第17回行使価額修正条項付新株予約権の発行に係る払込みについては、金銭による払込みに代えて、第3回無担保転換社債型新株予約権付社債が出資されたため、その差額92,368千円を社債償還益として特別利益に計上しております。
財政状態につきましては、以下のとおりとなりました。
当第1四半期会計期間末における財政状態につきましては、2019年4月25日開催の取締役会において、株式会社ウィズ・パートナーズが業務執行組合員を務めるウィズ・ヘルスケア日本2.0投資事業有限責任組合及びTHEケンコウFUTURE投資事業有限責任組合を割当予定先とする第三者割当の方法による行使価額修正条項付第4回無担保転換社債型新株予約権付社債並びに第17回行使価額修正条項付新株予約権及び第18回新株予約権の募集を行うことを決議し、2019年5月13日付で割当を実施いたしました。なお、行使価額修正条項付第4回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第17回行使価額修正条項付新株予約権の発行に係る払込みについては、金銭による払込みに代えて、当社が2015年10月8日に発行した第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の、2019年4月25日時点で残存する全部が出資されたため、実質的には第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の条件変更(リファイナンス)としての効果を有しております。
また、2019年4月25日開催の取締役会において、当社との間で資本業務提携を行っているOEPの100%子会社であるCyntec Co., Ltd.に対する第三者割当による新株式の発行を決議し、2019年5月13日付で割当を実施いたしました。
以上の結果、資産は、前事業年度末に比べ374,351千円減少し、8,193,827千円となりました。負債は、主に上記リファイナンス及びその後の転換社債型新株予約権付社債の転換により、前事業年度末に比べ1,745,591千円減少し、943,021千円となりました。純資産は、主に四半期純損失の計上並びに第三者割当増資、新株予約権の行使及び転換社債型新株予約権付社債の転換による株式の発行等により、前事業年度末に比べ1,371,239千円増加し、7,250,805千円となりました。
当第1四半期累計期間において新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更はありません。
当第1四半期累計期間における研究開発費の総額は491,735千円であります。
なお、当第1四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
当社は研究開発を主体としており、生産実績を定義することが困難であるため、生産実績の記載はしておりません。また当社は受注生産を行っておりませんので、受注実績の記載はしておりません。なお当第1四半期累計期間における当社の販売実績は、146,210千円であります。
新設、休止、大規模改修、除却、売却等について、当第1四半期累計期間に著しい変動があったものはありません。 ### 3 【経営上の重要な契約等】
当第1四半期会計期間において、新たに締結した重要な契約はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 130,122,800 |
| 計 | 130,122,800 |
| 種類 | 第1四半期会計期間末 現在発行数(株) (2019年6月30日) |
提出日現在 発行数(株) (2019年8月9日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 56,363,860 | 61,217,401 | 東京証券取引所 (マザーズ) |
単元株式数は 100株であります。 |
| 計 | 56,363,860 | 61,217,401 | ― | ― |
(注)提出日現在の発行数には、2019年8月1日から本四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、以下のとおりであります。
| 第17回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2019年4月25日 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 78,400 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 7,840,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 当初行使価額 383 (注)3、4 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2019年5月14日から2021年12月29日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | (注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 各本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ― |
※ 新株予約権の発行時(2019年5月13日)における内容を記載しております。
(注)1.当該新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権であります。
2.本新株予約権の目的となる株式の数に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は100株とする。但し、下記(2)、(3)及び(4)により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(2) 当社が5.の規定に従って、本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という)の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、5.に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
| 調整後交付株式数 | = | 調整前交付株式数 | × | 調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
(3) 調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る5.(2)、(5)及び(6)による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4) 交付株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の交付株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、5.(2)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は次のとおりであります。
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初383円とする。
4.行使価額の修正に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が213円(以下「下限行使価額」といい、第11項の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とし、修正日にかかる修正後の行使価額が850円(以下「上限行使価額」という。)を上回る場合には、修正後の行使価額は上限行使価額とする。
(2) 下限行使価額ですべて行使が行なわれた場合の資金調達額は、1,669,920,000円であり、上限行使価額ですべて行使が行なわれた場合の資金調達額は、6,664,000,000円であります。但し、本新株予約権は行使されない可能性があります。
5.行使価額の調整に関する事項は次のとおりであります。
(1) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記(2)に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 既発行 株式数 |
+ | 交付株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 |
= | 調整前 行使価額 |
× | 時価 | ||
| 既発行株式数+交付株式数 |
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限株式報酬として株式を交付する場合、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)、その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使による場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下、同じ。)の翌日以降又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てにより当社普通株式を発行する場合
調整後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降又は当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。但し、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
③ 下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付と引換えに当社に取得され若しくは取得を請求できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行(無償割当ての場合を含むが、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプション(3%未満の希薄化に限る。)を発行する場合を除く。)する場合
調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付株式数」とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権が無償にて発行される場合は割当日)の翌日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその日(基準日を定めない場合には効力発生日)の翌日以降これを適用する。
④ 取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(本号において「取得価額等」という。)の下方修正その他これに類する取得価額等の下方への変更における下記(4)②に定める時価を下回る価額になる場合
調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 上記①、②及び③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①、②及び③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
| 株式数 | = | (調整前行使価額-調整後行使価額) | × | 調整前行使価額により当該 期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 |
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除し、当該行使価額の調整前に、交付株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えたものとする。
(5) 上記(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 上記(2)の規定にかかわらず、上記(2)に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が4.に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額、上限行使価額及び下限行使価額の調整を行う。
6.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
7.本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
8.当社の株券の売買に関する事項について、割当先との間で特段の取決めはありません。
9.本新株予約権における上記以外の主な特質等は次のとおりであります。
(1) 各本新株予約権の払込金額は、本新株予約権の目的である株式1株当たり4.8円(1個当たり480円)とする。
(2) 本新株予約権の取得に関する事項は次のとおりであります。
① 当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する日を定めたときは、1か月前に通知又は公告をした上で、かかる通知又は公告した取得日に、その時点において残存する本新株予約権の全部を本新株予約権1個につき払込金額と同額で取得することができる。
② 当社は、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認されたときは、会社法第273条第2項及び第3項の規定に従って通知又は公告をした上で、当社取締役会が別途定める日に、その時点において残存する本新株予約権の全部を本新株予約権1個につき払込金額と同額で取得することができる。
(3) 本新株予約権の行使の効力は、行使請求に必要な書類の全部が行使請求受付場所に到着し、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される金銭の全額が払込取扱場所の指定する口座に入金された日に発生する
(4) 当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しない。
(5) 本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の発行要項及び第三者割当て契約に定められた諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、当社の株価、当社株式の流動性、割当先の権利行使行動及び割当先の株式保有動向等について一定の前提を置いて評価した結果を参考に、本新株予約権1個の払込金額を金480円とした。さらに、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は3.のとおりとし、行使価額は当初、2019年4月24日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の90%に相当する金額である383円とした。
(6) 当社は、下記①乃至④に定める条件を達成した場合、割当先に対して、それぞれの条件に応じて下記①乃至④に記載される個数を上限として、本新株予約権の行使を行使指示書による通知をもって指示することができる。
① 当社が開発中のパイプラインNC-6004の頭頸部がんを対象とした免疫チェックポイント阻害剤との併用による第Ⅱ相臨床試験が、第Ⅱa相パートから第Ⅱb相パートへの移行を達成し、当該達成を合理的に示した証憑と共に割当先に通知した場合(上限:23,520個)
② 当社が日本国内における開発及び開発権のライセンスを受けた遺伝子治療薬VB-111に関し、Vascular Biogenics Ltd.が米国で進めている卵巣がんを対象とした第Ⅲ相試験の中間解析結果が当初目的を達成し、承認申請に向けた開発を継続可能であることを合理的に示した証憑と共に割当先に通知した場合(上限:23,520個)
③ 当社がセオリアファーマ株式会社と共同開発を実施している耳鼻科領域における治療薬の第Ⅲ相臨床試験の患者登録終了を達成し、当該達成を合理的に示した証憑と共に割当先に通知した場合(上限:15,680個)
④ その他当社の財務状況に好影響を与えると当社及び割当先が合理的に認める事由を当社が達成した場合(上限:15,680個)
| 第18回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2019年4月25日 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 78,400 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 7,840,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 383 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2019年5月14日から2021年12月29日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 383 資本組入額 191.5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 各本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ― |
※ 新株予約権の発行時(2019年5月13日)における内容を記載しております。
(注)1.各新株予約権の目的である株式の数(以下、「交付株式数」という)は100株とします。ただし、当社が新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合や普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合で、下記2.の行使価額の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整されます。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
| 調整後割当株式数 | = | 調整前割当株式数 | × | 調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
2.新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合や、普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行 株式数 |
+ | 交付株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 |
= | 調整前 行使価額 |
× | 時価 | ||
| 既発行株式数+交付株式数 |
当社は、会社法に基づき新株予約権付社債を発行しております。
| 第4回転換社債型新株予約権付社債(2019年5月13日発行) | |
| 決議年月日 | 2019年4月25日 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 40 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 (注)4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 当初行使価額 383 (注)5、6 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2019年5月13日から2021年12月28日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | (注)8 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 各本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ― |
| 新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額 ※ | 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は当該本社債の額面金額と同額とする。 |
| 新株予約権付社債の残高(百万円) ※ | 2,345 (注)3 |
※ 新株予約権付社債の発行時(2019年5月13日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権付社債は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。
(1) 本新株予約権付社債の個数の総数は40個である。本新株予約権付社債の目的となる株式の総数は当初6,122,715株であるが、株価の下落により、転換価額が下方に修正された場合、本新株予約権付社債の転換により交付される普通株式数は増加する。
(2) 転換価額の修正基準については、(注)6に記載のとおり修正される。
(3) 転換価額の修正頻度は、転換行使の際に(注)6に記載の条件に該当する都度、修正される。
(4) 転換価額の下限は213円である。
(5) 本新株予約権付社債の転換により交付されることとなる普通株式の株式数の上限は11,009,389株(2019年3月31日現在における普通株式の発行済株式総数49,402,584株の22.3%)である。
(6) 本新株予約権付社債がすべて転換された場合の資金調達額の下限(下限転換価額で本新株予約権付社債がすべて転換された場合の資金調達額)は、2,345百万円である。なお、本新株予約権付社債の払込みについては、金銭による払込みに代えて、当社が2015年10月8日に発行した第3回無担保転換社債型新株予約権付社債が出資されたため、実際の資金調達額はない。
(7) 本新株予約権付社債に付された新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項は設けられていない。
3.新株予約権付社債の額面58,625千円につき新株予約権1個が割り当てられております。
4.本新株予約権の行使により当社が交付する当社普通株式の数は、行使請求に係る本社債の払込価額の総額を転換価額(払込金額)で除した数とします。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行いません。
5.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本新株予約権に係る本社債とし、当該社債の価額はその払込金額と同額とする。
(2) 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するに当たり用いられる1株当たりの額(以下「転換価額」という。)は、当初383円とする。
6.転換価額の修正に関する事項は次のとおりであります。
本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、転換価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。但し、修正日にかかる修正後の転換が213円(以下「下限転換価額」といい、第11項の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には転換価額は下限転換価額とし、修正日にかかる修正後の転換価額が850円(以下「上限転換価額」という。)を上回る場合には、修正後の転換価額は上限転換価額とする。
7.転換価額の調整に関する事項は次のとおりであります。
(1) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記(2)に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
| 既発行 株式数 |
+ | 交付株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 転換価額 |
= | 調整前 転換価額 |
× | 時価 | ||
| 既発行株式数+交付株式数 |
(2) 転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及び調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限株式報酬として株式を交付する場合、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)、その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使による場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下、同じ。)の翌日以降又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てにより当社普通株式を発行する場合
調整後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降又は当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。但し、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
③ 下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付と引換えに当社に取得され若しくは取得を請求できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行(無償割当ての場合を含むが、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプション(3%未満の希薄化に限る。)を発行する場合を除く。)する場合
調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付株式数」とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権が無償にて発行される場合は割当日)の翌日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその日(基準日を定めない場合には効力発生日)の翌日以降これを適用する。
④ 取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(本号において「取得価額等」という。)の下方修正その他これに類する取得価額等の下方への変更における下記(4)②に定める時価を下回る価額になる場合
調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 上記①、②及び③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①、②及び③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
| 株式数 | = | (調整前転換価額-調整後転換価額) | × | 調整前転換価額により当該 期間内に交付された株式数 |
| 調整後転換価額 |
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3) 転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)① 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
② 転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の転換価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除し、当該転換価額の調整前に、交付株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えたものとする。
(5) 上記(2)の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。
① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 転換価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 上記(2)の規定にかかわらず、上記(2)に基づく調整後の転換価額を初めて適用する日が4.に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な転換価額、上限転換価額及び下限転換価額の調整を行う。
8.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
9.本新株予約権付社債の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
10.本新株予約権付社債に表示された権利の行使に関する事項について、割当先との間で特段の取決めはありません。
11.当社の株券の売買に関する事項について、割当先との間で特段の取決めはありません。
12.当社の株券の貸借に関する事項について、割当先と当社の特別利害関係者等との間の取決めはありません。
13.その他投資者の保護を図るため必要な事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当第1四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり、行使されました。
① 第16回新株予約権
| 第1四半期会計期間 (2019年4月1日から2019年6月30日まで) |
|
| 当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 54 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 54,000 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 429 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | 23,166 |
| 当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | 4,668 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | 4,668,000 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | 482.9 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) | 2,254,070 |
② 第17回新株予約権
| 第1四半期会計期間 (2019年4月1日から2019年6月30日まで) |
|
| 当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | - |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) | - |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | - |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | - |
| 当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | - |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | - |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | - |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) | - |
(注)行使価額修正条項付新株予約権の残高はありますが、行使されておりませんので記載はありません。
③ 第4回転換社債型新株予約権付社債
| 第1四半期会計期間 (2019年4月1日から2019年6月30日まで) |
|
| 当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 31 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 6,201,476 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 293.1 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | - |
| 当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | 31 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | 6,201,476 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | 293.1 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) | - |
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金 増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2019年4月1日~ 2019年5月12日 (注)1 |
54,000 | 49,456,584 | 11,732 | 1,855,689 | 11,732 | 6,098,335 |
| 2019年5月13日 (注)2 | 705,800 | 50,162,384 | 149,982 | 2,005,672 | 149,982 | 6,248,318 |
| 2019年5月14日~ 2019年6月30日 (注)1 |
6,201,476 | 56,363,860 | 908,687 | 2,914,359 | 908,687 | 7,157,005 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.有償第三者割当
発行価格 425円
資本組入額 212.5円
割当先 Cyntec Co., Ltd.
3.2019年7月1日から2019年7月31日までの間に、新株予約権の行使、転換社債型新株予約権付社債の転換により、発行済株式総数が4,853,541株、資本金及び資本準備金がそれぞれ657,809千円ずつ増加しております。 #### (5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 #### (6) 【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2019年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。 ##### ① 【発行済株式】
2019年6月30日現在
区分
株式数(株)
議決権の数(個)
内容
無議決権株式
―
―
―
議決権制限株式(自己株式等)
―
―
―
議決権制限株式(その他)
―
―
―
完全議決権株式(自己株式等)
―
―
―
完全議決権株式(その他)
| 普通株式 | 49,397,400 |
493,974
(注)1
単元未満株式
| 普通株式 | 5,184 |
―
(注)2
発行済株式総数
49,402,584
―
―
総株主の議決権
―
493,974
―
(注)1.権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
2.「単元未満株式」の株式数の欄に自己株式26株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
| 2019年6月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 計 | ― | ― | ― | ― | ― |
(注)当社は、上記の他、単元未満自己株式26株を保有しております。 ### 2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
0104000_honbun_7090846503107.htm
1.四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期会計期間(2019年4月1日から2019年6月30日まで)及び第1四半期累計期間(2019年4月1日から2019年6月30日まで)に係る四半期財務諸表については、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
3.四半期連結財務諸表について
「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。
資産基準 0.0%
売上高基準 -%
利益基準 1.1%
利益剰余金基準 0.1%
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1 【四半期財務諸表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) |
当第1四半期会計期間 (2019年6月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,566,689 | 5,108,986 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 192,019 | 168,055 | |||||||||
| 有価証券 | 2,000,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 商品及び製品 | 26,734 | 25,250 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 6,113 | 23,941 | |||||||||
| その他 | 194,337 | 160,479 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,985,895 | 6,986,713 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 3,368 | 3,455 | |||||||||
| 無形固定資産 | 1,849 | 1,750 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 1,577,065 | 1,201,908 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,582,283 | 1,207,114 | |||||||||
| 資産合計 | 8,568,179 | 8,193,827 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 12,916 | 7,468 | |||||||||
| 未払法人税等 | - | 13,851 | |||||||||
| その他 | 165,439 | 368,125 | |||||||||
| 流動負債合計 | 178,356 | 389,445 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 2,475,000 | 527,625 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 10,581 | 1,228 | |||||||||
| 資産除去債務 | 24,674 | 24,722 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,510,256 | 553,576 | |||||||||
| 負債合計 | 2,688,612 | 943,021 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,843,956 | 2,914,359 | |||||||||
| 資本剰余金 | 6,086,602 | 7,157,005 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,808,510 | △2,255,010 | |||||||||
| 自己株式 | △27 | △27 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,122,021 | 7,816,328 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △331,169 | △696,855 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △331,169 | △696,855 | |||||||||
| 新株予約権 | 88,714 | 131,332 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,879,566 | 7,250,805 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,568,179 | 8,193,827 |
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(2)【四半期損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第1四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) |
当第1四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 42,042 | 146,210 | |||||||||
| 売上原価 | 19,727 | 20,716 | |||||||||
| 売上総利益 | 22,315 | 125,494 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 663,029 | 624,987 | |||||||||
| 営業損失(△) | △640,714 | △499,493 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 4,884 | 3,382 | |||||||||
| 為替差益 | 17,795 | - | |||||||||
| その他 | 29 | 41 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 22,709 | 3,423 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 為替差損 | - | 16,716 | |||||||||
| 株式交付費 | 12,536 | 13,106 | |||||||||
| 新株予約権発行費 | 5,888 | 9,267 | |||||||||
| 社債発行費 | - | 4,570 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 18,424 | 43,660 | |||||||||
| 経常損失(△) | △636,429 | △539,729 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 新株予約権戻入益 | 732 | 1,769 | |||||||||
| 社債償還益 | - | 92,368 | |||||||||
| 特別利益合計 | 732 | 94,137 | |||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △635,697 | △445,592 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 907 | 907 | |||||||||
| 法人税等合計 | 907 | 907 | |||||||||
| 四半期純損失(△) | △636,604 | △446,499 |
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当第1四半期累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
該当事項はありません。 ##### (四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
当第1四半期累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
該当事項はありません。
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費は、次のとおりであります。
| 前第1四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) |
当第1四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) |
|
| 減価償却費 | 2,157千円 | 279千円 |
前第1四半期累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
1.配当に関する事項
該当事項はありません。 2.株主資本の金額の著しい変動
当社は、当第1四半期累計期間において、第三者割当増資及び新株予約権(第16回)の行使請求に伴い新株式2,820,000株の発行を行い、資本金及び資本準備金がそれぞれ984,816千円増加しております。この結果、当第1四半期会計期間末において資本金が12,086,256千円、資本準備金が12,067,441千円となっております。
当第1四半期累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
1.配当に関する事項
該当事項はありません。 2.株主資本の金額の著しい変動
当社は、当第1四半期累計期間において、第三者割当増資(Cyntec Co., Ltd.)、新株予約権(第16回)の行使請求及び転換社債型新株予約権付社債(第4回)の転換請求に伴い新株式6,961,276株の発行を行い、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,070,402千円増加しております。この結果、当第1四半期会計期間末において資本金が2,914,359千円、資本準備金が7,157,005千円となっております。
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前第1四半期累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
関連会社がないため、該当事項はありません。
当第1四半期累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
関連会社がないため、該当事項はありません。 ###### (セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社の事業は、医薬品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるため、記載は省略しております。 ###### (1株当たり情報)
1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第1四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) |
当第1四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) |
|
| 1株当たり四半期純損失金額(△)(円) | △14.18 | △8.68 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純損失金額(△)(千円) | △636,604 | △446,499 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る四半期純損失金額(△)(千円) | △636,604 | △446,499 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 44,909,079 | 51,430,933 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 | 2015年9月18日開催の取締役会決議による第14回新株予約権(普通株式5,525,000株) | 2019年4月25日開催の取締役会決議による第18回新株予約権(普通株式7,840,000株) |
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。 ### 2 【その他】
該当事項はありません。
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該当事項はありません。
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