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MORITA HOLDINGS CORPORATION

Share Issue/Capital Change Jul 3, 2025

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【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2025年7月3日
【会社名】 株式会社モリタホールディングス
【英訳名】 MORITA HOLDINGS CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員  加 藤 雅 義
【本店の所在の場所】 大阪市中央区道修町三丁目6番1号
【電話番号】 06(6208)1910
【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 グループコーポレート本部長 村井 信也
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区道修町三丁目6番1号
【電話番号】 06(6208)1910
【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 グループコーポレート本部長 村井 信也
【縦覧に供する場所】 株式会社モリタホールディングス 東京本社

 (東京都港区芝五丁目36番7号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E01653 64550 株式会社モリタホールディングス MORITA HOLDINGS CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01653-000 2025-07-03 xbrli:pure

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1【提出理由】

当社は、2025年7月3日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務しない執行役員並びに当社子会社の取締役及び執行役員(以下「対象取締役等」といいます。)に対し、自己株式(以下「本割当株式」といいます。)の処分(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

2【報告内容】

(1) 銘柄

株式会社モリタホールディングス 普通株式

(2) 発行数

103,493株

(3) 発行価格及び資本組入額

①発行価格   2,122円

②資本組入額 該当ありません

(注)発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額です。なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入されません。

(4) 発行価額の総額及び資本組入額の総額

①発行価額の総額      219,612,146円

②資本組入額の総額   該当ありません

(注)発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額です。なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入されません。

(5) 株式の内容

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

なお、単元株式数は100株です。

(6) 当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳

相手方 人数 割当株数
当社の取締役(社外取締役を除く。) 5名 32,372株
当社の取締役を兼務しない執行役員 3名 6,309株
当社子会社の取締役 11名 33,879株
当社子会社の執行役員 15名 30,933株

(7) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係

該当事項はありません。

(8) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

当社は、割当予定先である対象取締役等との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結する予定であります。そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定です。

なお、本自己株式処分は、2025年7月3日開催の当社取締役会決議に基づき譲渡制限付株式の払込金額に充当するものとして当社から対象取締役等に対して支給された金銭報酬債権合計額219,612,146円を出資財産として現物出資させることにより行います。

①譲渡制限期間

2025年7月31日~2055年7月30日

②譲渡制限の解除条件

対象取締役等が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社子会社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれかの地位にあることを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。

③譲渡制限期間中に、対象取締役等が任期満了又は定年その他の正当な事由により退任又は退職

した場合の取扱い

(ⅰ)譲渡制限の解除時期

対象取締役等が、当社又は当社子会社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれの地位からも任期満了又は定年その他正当な事由により退任又は退職した場合には、対象取締役等の退任又は退職の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。

(ⅱ)譲渡制限の解除対象となる株式数

(ⅰ)で定める当該退任又は退職した時点において保有する本割当株式の数に、対象取締役等の譲渡制限期間に係る在職期間(月単位)を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)とする。

④当社による無償取得

当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記③で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。

⑤組織再編等における取扱い

譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該時点において保有する本割当株式の数に、譲渡制限期間の開始月から当該承認の日を含む月までの月数を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)の株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、本譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。

(9) 当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法

本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役等が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役等は、当該口座の管理の内容につき同意するものとする。

(10)本割当株式の払込期日

2025年7月31日

(11)振替機関の名称及び住所

名称:株式会社証券保管振替機構

住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号

以上

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