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MOBCAST HOLDINGS INC. — Capital/Financing Update 2021
May 21, 2021
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Download source file 有価証券届出書(組込)_20210521131451
【表紙】
【提出書類】
有価証券届出書
【提出先】
関東財務局長
【提出日】
2021年5月21日
【会社名】
株式会社モブキャストホールディングス
【英訳名】
MOBCAST HOLDINGS INC.
【代表者の役職氏名】
代表取締役CEO 藪 考樹
【本店の所在の場所】
東京都港区六本木六丁目8番10号
【電話番号】
03-5414-6830
【事務連絡者氏名】
取締役 最高財務責任者 岡田 晋
【最寄りの連絡場所】
東京都港区六本木六丁目8番10号
【電話番号】
03-5414-6830
【事務連絡者氏名】
取締役 最高財務責任者 岡田 晋
【届出の対象とした募集有価証券の種類】
新株予約権証券
(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)
【届出の対象とした募集金額】
| その他の者に対する割当 | 3,300,000円 |
| (新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額) | |
| 948,300,000円 |
(注) 行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額は増加又は減少する可能性があります。また、新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額は減少する可能性があります。
【安定操作に関する事項】
該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
E26596 36640 株式会社モブキャストホールディングス MOBCAST HOLDINGS INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第二号の二様式 1 false false false E26596-000 2021-05-21 xbrli:pure
有価証券届出書(組込)_20210521131451
第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行新株予約権証券】
(1)【募集の条件】
| 発行数 | 75,000個(新株予約権1個につき100株) |
| 発行価額の総額 | 3,300,000円 |
| 発行価格 | 新株予約権1個につき44円(新株予約権の目的である株式1株当たり0.44円) |
| 申込手数料 | 該当事項はありません。 |
| 申込単位 | 1個 |
| 申込期間 | 2021年6月7日(月) |
| 申込証拠金 | 該当事項はありません。 |
| 申込取扱場所 | 株式会社モブキャストホールディングス 管理本部グループ総務部 東京都港区六本木六丁目8番10号 |
| 払込期日 | 2021年6月7日(月) |
| 割当日 | 2021年6月7日(月) |
| 払込取扱場所 | 株式会社三菱UFJ銀行 品川駅前支店 東京都港区港南二丁目16番2号 |
(注)1.第33回新株予約権証券(以下「本新株予約権」といいます。)については、2021年5月21日付の当社取締役会において発行を決議しております。
2.申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに本新株予約権の総数引受契約を締結し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。
3.本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。
4.振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
(2)【新株予約権の内容等】
当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
1.本新株予約権の目的となる株式の総数は7,500,000株、割当株式数(別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄第1項に定義する。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項に定義する。)が修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
2.行使価額の修正基準
本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の92%に相当する金額(1円未満の端数は切り捨てる。)が、当該効力発生日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該効力発生日以降、当該金額に修正される。
3.行使価額の修正頻度
行使の際に本欄第2項に記載の条件に該当する都度、修正される。
4.行使価額の下限
「下限行使価額」は、63円とする。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定を準用して調整される。
5.割当株式数の上限
7,500,000株(2020年12月31日現在の発行済株式総数に対する割合は24.99%(小数点以下第3位を切り捨て))
6.本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限
475,800,000円(本欄第4項に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額。但し、本新株予約権の一部は行使されない可能性がある。)
7.本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられており、また、当社が2023年6月7日に本新株予約権の全部を取得する条項が設けられている(詳細は、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄を参照)。
新株予約権の目的となる株式の種類
当社普通株式(完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式である。なお、当社は1単元を100株とする単元株式制度を採用している。)
新株予約権の目的となる株式の数
1.本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式7,500,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、下記第2項乃至第4項により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
2.当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
| 調整後割当株式数= | 調整前割当株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
3.調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項第(2)号、第(5)号及び第(6)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
4.割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
新株予約権の行使時の払込金額
1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初126円とする。
3.行使価額の修正
別記「(2)新株予約権の内容等(注)」欄第7項第(3)号に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)の直前取引日の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の92%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた金額(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が63円(以下「下限行使価額」といい、本欄第4項の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。
4.行使価額の調整
(1)当社は、当社が本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 既発行株式数+ | 新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 |
= | 調整前 行使価額 |
× | 時価 | |
| 既発行株式数+新発行・処分株式数 |
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。以下同じ。)の取締役その他の役員又は従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬制度に基づく株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③ 下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は従業員に新株予約権を割り当てる場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 上記①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。
この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
| 株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額)× | 調整前行使価額により当該 期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 |
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5)上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
| (6)上記第(2)号の規定にかかわらず、上記第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が本欄第3項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。 | |
| (7)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 | 948,300,000円 |
| (注) 別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項又は第4項により、行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は減少する可能性がある。 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格 |
| 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。 | |
| 2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額 | |
| 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 | |
| 新株予約権の行使期間 | 2021年6月8日から2023年6月7日までとする。 |
| 新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 | 1.行使請求の受付場所 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 | |
| 2.行使請求の取次場所 | |
| 該当事項はありません。 | |
| 3.行使請求の払込取扱場所 | |
| 株式会社三菱UFJ銀行 品川駅前支店 | |
| 新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 | 1.当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。 |
| 2.当社は、2023年6月7日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。 | |
| 3.当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下「組織再編行為」という。)につき当社株主総会で承認決議した場合、会社法第273条の規定に従って通知をした上で、当該組織再編行為の効力発生日前に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。 | |
| 4.当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(休業日である場合には、その翌営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 該当事項はありません。 |
| 代用払込みに関する事項 | 該当事項はありません。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 該当事項はありません。 |
(注)1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金調達をしようとする理由
当社は、下記「(1)資金調達の目的」に記載の資金調達を行うために、公募増資、ライツイシュー(株主割当増資)を含む様々な資金調達方法を検討いたしましたが、下記「(2)資金調達方法の概要及び選択理由 (他の資金調達方法との比較)」に記載のとおり、公募増資やMSCB等の各種資金調達方法には各々留意点がある中で、株式会社SBI証券(以下「割当予定先」といいます。)より提案を受けた下記「(2)資金調達方法の概要及び選択理由 (本スキームの商品性)」に記載のスキーム(以下「本スキーム」といいます。)は、下記「(2)資金調達方法の概要及び選択理由 (本スキームのメリット)」に記載のメリットがあることから、下記「(2)資金調達方法の概要及び選択理由 (本スキームのデメリット)」に記載の本スキームの留意点に鑑みても、本スキームによる資金調達方法が当社のファイナンスニーズに最も合致していると判断いたしました。そのため、本新株予約権の発行により資金調達をしようとするものであります。
(1)資金調達の目的
当社は、2018年4月にそれまでの主力事業であったゲーム事業を、新設した株式会社モブキャストゲームス(以下「モブキャストゲームス」といいます。)へと吸収分割の方式により事業移管し、純粋持株会社へと移行しました。純粋持株会社体制移行後は、エンターテインメント領域全般における才能資源を持つ企業、事業やIP(著作権等の知的財産)に対し、株式の取得又は権利取得等を行った上で、当社がビジネスモデルの企画、提案等を行い、その価値を最大限に高めてユーザーに届けるためのサポートを行っております。これらの事業支援にあたり、当社は2017年に実施した第27回新株予約権及び第28回新株予約権の発行並びに行使により調達した資金の一部を用い、2018年に株式会社トムス(以下「トムス」といいます。)の株式を取得しました。また、2019年に実施した第30回新株予約権の発行及び行使により調達した資金により2019年9月に株式会社ゆとりの空間(以下「ゆとりの空間」といいます。)の株式を取得し、また、同年11月に株式会社ゲームゲート(以下「ゲームゲート」といいます。)の株式を取得しました(ゲームゲートは2020年1月1日を効力発生日としてモブキャストゲームスと吸収合併)。これによって、持株会社体制へ移行する前のボラティリティの高いモバイルゲーム事業単独に依存していたそれまでの収益を、モブキャストゲームスの行うモバイルゲーム事業、トムスの行うモータースポーツ事業、ゆとりの空間の行うキッチン雑貨事業の3つの事業に分散させ、安定した経営基盤を構築いたしました。
その後、新規に株式を取得したこれらの企業のPMI(Post Merger Integration:株式取得後の統合プロセス)を経て、改めて株式取得前からの事業の推移、経営成績と成果を振り返り、当初の想定と変わらない点、想定と異なった点等を踏まえ見直しを行い、新たな価値を生むための事業戦略を策定し、これらの企業の価値を最大化して成長するための投資が必要と判断し、2020年3月に第32回新株予約権による資金調達を行いました。具体的な使途としては、モブキャストゲームスにおいては財務体質の改善と次の新作タイトルの準備費用を、トムスにおいてはSUPRA、CENTURYに続くコンプリートカーの開発及びトムスファンに届く新商品の開発費用を、ゆとりの空間においては、新規サービスの立ち上げ、ECサイトを含むシステムの刷新とこれらの投資による売上増加による増加運転資金を、また、当社においては次の新規企業取得又は出資費用に充当することを想定したものでした。なお、第32回新株予約権で調達した手取資金額については、株価の変動により当初想定していた調達額1,533百万円に満たない930百万円となったことから、モブキャストゲームスの財務体質改善(債権流動化に伴う債務の償還400百万円)及び開発費(43百万円)と当社の新規企業取得又は出資費用(Enhance Experience, Inc.株式取得481百万円)に充当いたしました。
しかしながら、上記の成長戦略の見直しを行う中で、トムスについては、トヨタ自動車株式会社(以下「トヨタ」といいます。)が推進する富士スピードウェイ併設の(仮称)モータースポーツビレッジへの参画をはじめとする大型投資、トヨタのモータースポーツ事業とのシナジーによる事業拡大が今後のトムスの成長とそれに伴うIPOへの最短ルートであると判断し、トヨタとの関係性を深めるため2020年6月に経営権の異動を伴う株式(同社の株式の80%)を株式会社T2(所在地:東京都世田谷区等々力六丁目13番10号 代表者名:谷本 勲)に譲渡いたしました(なお、資本政策上の観点から、2021年1月にトムスより残る株式(同20%)の取得の打診があったことから、これに応じ、残る株式全株についても譲渡いたしました。)。
トムスの株式譲渡により、当社の主要連結子会社はモブキャストゲームスとゆとりの空間の2社体制となり、連結グループの基盤としては片方の事業の進展が遅れた場合の連結業績に与える影響度が子会社3社体制に比べ大きいこと、また、ゆとりの空間においては将来IPOを目指していることから、同社の成長を促進する一方で同社が連結グループの中核的な子会社の上場ではないという判断を得るためにも、連結グループに占める寄与割合を小さくする必要があり、グループとして次のM&Aについて検討を始めております。その前提として、持株会社である当社の方針として、現状の子会社の利益拡大により安定的な黒字化を図る一方で、持株会社として継続的に拡大していくために次の投資先の検討を継続し、グループ全体の企業価値を拡大していく予定であることから、今般、次の連結グループへの寄与を前提とした新規企業への出資費用として資金調達を行うものです。但し、当社による新規企業の取得・出資につきましては、継続してさまざまな案件の紹介、引き合いはあるものの、現時点で確定した候補先があるものではありません。なお、2020年に発行した第32回新株予約権の資金使途として予定していたゆとりの空間における事業構造改革に係る投資資金については、第32回新株予約権による調達額が当初想定額に達しなかったこと、また、新型コロナウイルス感染症の影響により同社の主要売上である百貨店売上が落ち込んだことによる対策を重点的に行った結果、着手時期に遅れが発生したため、第32回新株予約権による調達額からの充当は行っていないものの、引き続き今後の成長のための投資を想定していることから、今般同資金についても改めて調達するものです。また、2021年12月期第1四半期連結会計期間末日現在において、現金及び預金339,572千円となっており、財務基盤は一定の安定化が図られておりますが、本新株予約権による調達により、財務基盤の更なる安定化を図ることが可能となり、銀行からの融資を受けやすくなるという効果もあると考えております。
なお、これまでの過程で、当社は持株会社体制への移行前のゲーム事業を行っていた2015年12月期、2016年12月期、2017年12月期、及び持株会社体制移行後の2018年12月期、2019年12月期及び2020年12月期と営業損失を計上しております。直近2020年12月期の営業損失618,750千円の要因は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費である全社費用等539,246千円、主力事業であるモバイルゲーム事業においては新型コロナウイルス感染症の拡大により海外展開を含む事業の遅れが発生したことに加え、新規配信タイトルの償却費負担が重く営業損失21,685千円を計上し、また、キッチン雑貨事業においては同じく新型コロナウイルス感染症の影響等により営業利益が14,579千円と収益性が低下したことによるものです。このことから、当社グループは、継続企業の前提に関する疑義を生じさせるような事象又は状況が存在していると認識しております。しかしながら、2020年12月期第4四半期連結会計期間においてはモバイルゲーム事業で営業利益を計上し、これまでの様々な財務施策及び経営体制の転換の成果が出てきており、既に業績予想を開示しているとおり、今期につきましてはグループでの通期営業黒字を目指しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。
(2)資金調達方法の概要及び選択理由
本スキームにおいて発行される本新株予約権には、行使価額修正条項が付されており、行使価額が株価に応じて修正される仕組みとなっております。これにより、株価が上昇した場合に、行使価額も同様に上方に修正されることから資金調達金額が増加することになります。他方で、株価下落時であっても、株価が下限行使価額を上回っている限り、行使価額も同様に下方に修正されることにより、本新株予約権者による本新株予約権の行使が期待できることから、資金調達の蓋然性を高めることが可能となっております。また、本新株予約権については、下記「(本スキームの商品性) ② 本新株予約権の行使停止及び行使停止の撤回」に記載のとおり、株価動向等を勘案して当社が本新株予約権の行使を希望しない場合には、当社が割当予定先に対して本新株予約権を行使することができない期間を指定することができるため、当社の資金需要に応じた柔軟な資金調達が可能となっております。さらに、交付される株式数が一定であること、本新株予約権行使時の行使価額は行使請求がなされた日の直前取引日における終値の92%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた金額に修正される設計となっていること、下限行使価額が発行決議日前取引日の終値の50%に相当する金額に設定されていること等により株価及び1株当たり利益の希薄化に対する影響に配慮することができるものになっております。
これらの点を勘案し、上記のとおり本スキームによる資金調達方法が当社のファイナンスニーズに最も合致していると判断いたしました。
(本スキームの商品性)
① 本スキームの特徴
<行使価額の修正条項>
本新株予約権の行使価額は、当初126円ですが、上記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項に定める各修正日以降、当該修正日の直前取引日の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の92%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた金額が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合に、当該価額に修正されます。このように時価に基づき行使価額が修正される設計としたのは、株価上昇局面において、行使価額も同様に上方に修正されることから、調達資金の増大が期待できるからです。また、その後株価が下落した場合であっても、当社の株価が下限行使価額を一定以上上回っている限り、本新株予約権者による本新株予約権の行使が期待できます。
<下限行使価額の水準>
本新株予約権の下限行使価額は63円であり、修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、行使価額は下限行使価額となります。すなわち、下限行使価額は既存株主に配慮し、直近の株価水準を大きく下回る水準での資金調達は控えつつも可能な限り早期の資金調達を促進する狙いから、発行決議日前取引日の終値の50%に相当する金額としております。
② 本新株予約権の行使停止及び行使停止の撤回
当社は割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく本書による届出の効力発生後に、以下の内容を含む第三者割当契約(以下「本新株予約権割当契約」という。)を締結する予定です。当社は、本新株予約権割当契約に基づき、その裁量により、本新株予約権の全部につき、行使することができない期間を随時、何度でも指定(以下「停止指定」という。)することができます。停止指定の期間は当社の裁量により決定することができ、当社は割当予定先に対し、当該期間の初日から遡って2取引日前までに書面により行使停止期間の通知を行います。
また、当社は、停止指定を将来に向かって撤回することができます。停止指定の撤回は、当社の裁量により決定することができ、停止指定の撤回に際して、当社は割当予定先に対し、失効日から遡って2取引日前までに書面により停止指定の撤回に係る通知を行います。
当社は、上記の行使停止期間の通知又は停止指定の撤回に係る通知を行った場合には、その旨をプレスリリースにて開示いたします。
③ 本新株予約権の取得に係る請求
当社が吸収分割又は新設分割(当社が分割会社となる場合に限る。)につき当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認決議した場合、割当予定先は、当該承認決議の日から当該吸収分割又は新設分割の効力発生日の15取引日(但し、当該請求の日から15取引日目の日が行使可能期間の最終日以降の日である場合には、行使可能期間の最終日とする。)(当日を含む。)前までに、当社に通知を行うことにより、本新株予約権1個当たりの払込金額にて本新株予約権の取得を請求することができます。
上記請求がなされた場合、当社は、当該請求の日から15取引日目の日(但し、当該請求の日から15取引日目の日が行使可能期間の最終日以降の日である場合には、行使可能期間の最終日とする。)において、残存する本新株予約権の全部を本新株予約権1個当たりの払込金額にて、売買により取得するものとします。
④ 当社による本新株予約権の取得
当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができます。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとします。また、当社は、組織再編行為につき当社株主総会で承認決議した場合、会社法第273条の規定に従って通知をした上で、当該組織再編行為の効力発生日前に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得するものとします。さらに、当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(休業日である場合には、その翌営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得するものとします。
また、当社は、本新株予約権の行使期間の末日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得するものとします。
⑤ 本新株予約権の譲渡
本新株予約権割当契約に基づいて、本新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認が必要となり、また、本新株予約権が譲渡された場合でも、当社が割当予定先に対して本新株予約権の停止指定及びその撤回を行う権利、並びに割当予定先が当社に対して本新株予約権の取得を請求する権利は、譲受人に引き継がれます。
※ 上記②、③及び⑤については、本新株予約権割当契約中で定められる予定です。
(本スキームのメリット)
① 過度な希薄化の抑制が可能なこと
本新株予約権の目的である当社普通株式数は7,500,000株で固定されており、最大交付株式数が限定されております(但し、株式分割等の株式の希薄化に伴う行使価額の調整に伴って、調整されることがあります。)。そのため、行使価額が修正された場合であっても、将来の株価動向によって当初の見込みを超える希薄化が生じるおそれはありません。また、本新株予約権の下限行使価額を当初63円(但し、本新株予約権の下限行使価額については上記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定を準用して調整されるものとします。)に設定することにより、経済的な意味における希薄化についても一定限度を超えて発生しない設計となっております。
② 株価への影響の軽減を図っていること
本新株予約権の行使価額は各修正日の直前取引日の終値を基準として修正される仕組みとなっており、上方修正も予定されていること、また、下記(注)3に記載のとおり、割当予定先と締結する本新株予約権割当契約において行使数量制限が定められており、複数回による行使と行使価額の分散が期待されるため、当社株式の供給が一時的に過剰となる事態が回避されやすい設計としたことを通じて、株価への影響の軽減を図っております。
また、当社が停止指定を通じて本新株予約権の行使の数量及び時期を一定程度コントロールすることができるため、当社の事業内容の進捗、資金需要及び市場環境等を勘案しつつ、一時に大幅な株式価値の希薄化が発生することを抑制しながら機動的に資金を調達することが可能となります。
③ 将来的な株価上昇の場合、希薄化を軽減できること
本新株予約権には上限行使価額が設定されていないことから、株価が上昇した場合、修正日以降の行使価額も対応して上昇します。また、株価が上昇し、少ない行使数でも当社が必要とする金額を調達できた場合には、停止指定を行うか、又は取得条項を行使することによって、既存株主にとっての希薄化が抑制することも可能な設計となっております。
④ 資本政策の柔軟性が確保されていること
資本政策の変更が必要となった場合、当社取締役会の決議により、残存する本新株予約権の全部又は一部を、いつでも本新株予約権1個当たりの払込金額にて、取得することができ、資本政策の柔軟性を確保できます。
⑤ その他
割当予定先は、本新株予約権の行使により取得する当社普通株式を長期間保有する意思を有しておらず、当社の経営に関与する意図を有しておりません。また、割当予定先は、本新株予約権の行使により取得する当社普通株式に関連して株券貸借に関する契約を締結する予定はありません。
(本スキームのデメリット)
① 本新株予約権の下限行使価額は63円(但し、本新株予約権の下限行使価額については上記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定を準用して調整されるものとします。)に設定されており、株価水準によっては資金調達ができない可能性があります。
② 本新株予約権の行使価額は下方にも修正されるため、発行後の株価水準によっては、本新株予約権による調達額が予定額を下回る可能性があります。
③ 当社の株式の流動性が減少した場合には、資金調達完了までに時間がかかる可能性があります。
④ 上記①及び②のように調達額が予定額を下回る場合や、上記③のように資金調達完了までに時間を要する場合には、「2 新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」記載の資金使途に適時に充当できない可能性や、当社の経営戦略に影響を及ぼす可能性があります。
⑤ 当社が停止指定を行う場合、当社は割当予定先に対し、行使停止期間の初日から遡って2取引日前までに書面により行使停止期間の通知を行う必要があるため、通知から少なくとも2取引日の間は、割当予定先により、下記「割当予定先による行使制限措置」記載の行使制限の範囲内で、本新株予約権の行使が行われる可能性があります。
⑥ 本新株予約権割当契約において、当社は、同契約締結日からその180日後の日までの期間において、割当予定先の事前の書面による同意がない限り、株式、新株予約権又はこれらに転換し若しくはこれらを取得する権利が付与された証券を発行してはならないこととされているため、資金調達方法について制約を受けることとなります。但し、①当社及びその関係会社の役員及び従業員を対象として新株予約権又は譲渡制限付株式報酬制度に基づき株式を発行する場合及び当該新株予約権の行使により当社の株式を交付する場合、並びに②当社が他の事業会社との間で行う業務上の提携(既存の提携に限らず、新規又は潜在的な提携を含む。)の一環として又はこれに関連して当該他の事業会社に対してこれらの証券を発行する場合等の一定の場合を除きます。
(他の資金調達方法との比較)
① 公募増資による新株の発行は、資金調達が一時に可能となりますが、同時に1株当たり利益の希薄化をも一時に引き起こすため、株価に対する直接的な影響が大きいと考えられます。
② 第三者割当型転換社債型新株予約権付社債(以下「CB」という。)は、様々な商品設計が考えられますが、一般的には割当先が転換権を有しているため、当社のコントロールが及びません。また、株価に連動して転換価額が修正されるCB(いわゆる「MSCB」)では、転換により交付される株式数が転換価額に応じて決定されるという構造上、希薄化が確定しないために株価に対する直接的な影響が大きいと考えられます。
③ 第三者割当による新株の発行は、資金調達が一時に可能となりますが、同時に1株当たり利益の希薄化をも一時に引き起こすため、株価に対する直接的な影響が大きいと考えられます。また、現時点では新株の適当な割当先が存在しません。
④ 現在当社は借入による資金調達を行っており、今後とも継続する予定ですが、この予定を超えてさらなる借入による資金調達を行うことは、財務健全性に想定以上の悪影響を与えることになります。
⑤ いわゆるライツ・オファリングには、当社が金融商品取引業者と元引受契約を締結するコミットメント型ライツ・オファリングと、当社がこのような契約を締結せず、新株予約権の行使が株主の決定に委ねられるノンコミットメント型ライツ・オファリングがありますが、コミットメント型ライツ・オファリングについては国内で実施された実績が乏しく、資金調達手法としてまだ成熟が進んでいない段階にある一方で、引受手数料等のコストが増大することが予想され、適切な資金調達手段ではない可能性があります。また、ノンコミットメント型のライツ・オファリングについては、株主様による権利行使に関し不確実性が残ることから、新株予約権による資金調達以上に、資金調達方法としての不確実性が高いと判断しております。なお、ライツ・オファリングについては、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第304条第1項第3号に定める経営成績要件を満たしておらず、当該資金調達方法につきましては、現在は選択肢とはなりえません。
2.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定する場合に該当する場合にあっては、同項に規定するデリバティブ取引その他の取引として予定する取引の内容
該当事項はありません。
3.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
当社は割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく本書による届出の効力発生後に、上記「(2)資金調達方法の概要及び選択理由 (本スキームの商品性)」②及び④に記載の内容に加え、以下の内容について合意する予定であります。
<割当予定先による行使制限措置>
① 当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項乃至第5項の定めに基づき、暦月の1ヶ月間において割当日の上場株式数の10%を超える行使を行わないこと(当社が本新株予約権とは別のMSCB等で当該MSCB等に係る新株予約権等の行使請求期間が本新株予約権と重複するものを発行する場合には、暦月の1ヶ月間において本新株予約権の行使により交付された当社普通株式の数の合計を計算するにあたって、同じ暦月において当該MSCB等に係る新株予約権等の行使により交付されることとなる当社普通株式の数も合算するものとする。)について、本新株予約権の割当予定先による行使を制限するよう措置を講じる予定であります。
② 本新株予約権が残存する限り、当社は、割当予定先の事前の書面による同意がない限り、本新株予約権の発行及び本新株予約権の行使による当社の株式の交付を除き、本新株予約権割当契約の締結日からその180日後の日までの期間において、株式、新株予約権又はこれらに転換し若しくはこれらを取得する権利が付与された証券を発行しないことを合意する予定です。但し、当社及びその関係会社の役員及び従業員を対象として新株予約権又は譲渡制限付株式報酬制度に基づく株式を発行する場合、当該新株予約権の行使により当社の株式を交付する場合、本新株予約権割当契約の締結日時点で既発行の新株予約権の行使により当社の株式を交付する場合、当社が他の事業会社との間で行う業務上の提携(既存の提携に限らず、新規又は潜在的な提携を含む。)の一環として又はこれに関連して当該他の事業会社に対してこれらの証券を発行する場合、並びに株式分割又は株式無償割当に伴い当社の株式を交付する場合を除きます。
4.当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
該当事項はありません。
5.当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決めの内容
該当事項はありません。
6.その他投資者の保護を図るために必要な事項
本新株予約権割当契約において、本新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要するものとする旨が定められる予定であります。なお、本新株予約権が譲渡された場合でも、本新株予約権割当契約に定められた割当予定先の権利義務は、譲受人に引き継がれます。
7.本新株予約権の行使請求の方法
(1)本新株予約権を行使する場合、上記「新株予約権の行使期間」欄記載の本新株予約権を行使することができる期間中に上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求の受付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知するものとします。
(2)本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を現金にて上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとします。
(3)本新株予約権の行使請求の効力は、上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求の受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める口座に入金された日に発生します。
8.株券の交付方法
当社は、行使請求の効力発生後、当該本新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付します。
9.本新株予約権証券の発行
当社は、本新株予約権に関して新株予約権証券を発行しません。
10.社債、株式等の振替に関する法律の適用等
本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について同法の規定の適用を受けます。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従います。
(3)【新株予約権証券の引受け】
該当事項はありません。
2【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
| 払込金額の総額(円) | 発行諸費用の概算額(円) | 差引手取概算額(円) |
| --- | --- | --- |
| 948,300,000 | 14,000,000 | 934,300,000 |
(注)1.払込金額の総額は、本新株予約権の払込金額の総額(3,300,000円)に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額(945,000,000円)を合算した金額であります。
2.行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額が変動する結果、本新株予約権に係る調達資金及び差引手取概算額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合にも、同様に本新株予約権に係る調達資金及び差引手取概算額は減少する可能性があります。
3.発行諸費用の概算額の内訳は、本新株予約権の発行に関する弁護士費用、評価算定費用、信託銀行費用等の合計額であります。
4.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
(2)【手取金の使途】
本新株予約権の発行及び割当予定先による本新株予約権の行使によって調達する差引手取概算額は合計934,300,000円となる予定であり、具体的には次の使途に充当する予定であります。なお、実際に充当するまでの間は、安全性の高い預金口座等にて運用・管理していく予定です。
| 具体的な使途 | 金額(千円) | 支出予定時期 |
| --- | --- | --- |
| ① 子会社ゆとりの空間における事業構造改革に関わる投資資金及び運転資金 | 350,000 | 2021年6月~2023年12月 |
| ② 当社における新規企業取得又は出資費用 | 584,300 | 2022年1月~2023年12月 |
| 合計 | 934,300 | - |
当社は、上記表中に記載のとおり資金を充当することを予定しておりますが、資金使途についての詳細は以下のとおりです。
① 子会社ゆとりの空間における事業構造改革に関わる投資資金及び運転資金
当社の子会社であるゆとりの空間については、これまでの百貨店を中心とした実店舗での売上基盤を維持していくために、一店舗当たりの収益性とブランド訴求できる売り場環境の構築を重視し、定期的に店舗状況を確認し、速やかに出店・改装・退店を進めます。今般の調達資金のうち約200百万円相当を、前述の実店舗の出店政策の実行資金として充当する予定です。なお、2020年に顕在化した新型コロナウイルス感染症による百貨店を中心とした店舗売上の変動リスクもふまえ出退店計画を見直しており、現状の想定として2~4店舗の出店、5店舗程度の改装を想定した出退店・改装計画を検討しております。また、同社の創業者であり料理家の栗原はるみ氏のこれまでのレシピがより身近に提供できるような新業態も想定しており、企画開発、新規サービスを実施・運用するための投資や宣伝、販促を含めたマーケティング費用として50百万円相当を充当する予定です。
さらに、現状の同社の売上・在庫管理システム、Eコマース販売を運営管理するシステム群については、構築より年数が経過し現状の事業規模と運営精度に乖離が発生しています。特に、2019年に当社がゆとりの空間の株式を取得して以来推進していたEコマース売上の増加施策と昨年の新型コロナウイルス感染症の拡大による巣ごもり消費のニーズ拡大によるEコマース売上の増加(前年比159%)により、在庫管理及び受注管理等を含めたシステムが逼迫しております。今般投資する資金により、全社システムの刷新を行い、現在同社が注力するEコマース販売の拡大とユーザーにとっての利便性向上、及び今後のIPOを見据えた情報システムの有効性を確保するためのシステム開発費として、今般の調達資金のうち約50百万円相当を充当することを想定しております。
加えて、新型コロナウイルス感染症による外出等の自粛は同社の主要な売上である百貨店売上に影響を与えるものであります。新型コロナウイルス感染症の収束時期が想定できない現状、消費者の外出の自粛や百貨店の営業時間の短縮等による売上の減少に備え、運転資金として50百万円を充当する予定です。
② 当社における新規企業取得又は出資費用
当社は、もともとのモバイルゲーム事業に加え、2018年にトムス、2019年にゆとりの空間及びゲームゲートの2社それぞれの株式を取得しました。これにより、グループとしての収益の柱が、それまではモバイルゲーム事業のみだったところ、モータースポーツ事業やキッチン雑貨事業にもまたがることとなり、安定した収益体制を構築いたしました。しかしながら、「1 新規発行新株予約権証券 (2)新株予約権の内容等(注)」欄第1項第(1)号で記載したとおり、トムスについては同社の今後の成長拡大のため、同社株式を譲渡しており、現在は主要子会社2社体制となっており、安定した経営基盤構築のための新規企業の取得を検討しております。さらに、今後のグループ全体の成長を考えると、新規企業の取得、当社による経営支援、当社グループとのシナジーによる取得企業の企業価値向上、及びこれらの取得企業の企業価値向上後の株式の一部譲渡等による収益化といった事業サイクルを進めていくことが必要となります。そのため、発行部数の多い漫画等のIPやタレントを持つ企業や事業で、そのIP等を用いた新しい事業又はサービス等の開発、実施が見込める案件については、当社グループがブランド価値の有効活用策の企画提案、経営サポート等を行うことで当該企業の企業価値が上昇するといったシナジーの創出を見込んで今後も取得検討を行う予定です。なお、当社による新規企業の取得につきましては、継続してさまざまな案件の紹介、引き合いはあるものの、現時点で確定した候補先があるものではありません。今後、新規取得がかなわなかった場合には、調達した資金の使途について改めて検討し、開示等でご報告いたします。
これらの①及び②をふまえた資金充当の優先順位につきましては、まずはゆとりの空間の実店舗の店舗政策の実行資金に充当します。システム開発費については、すでにシステム刷新に向けた検討は始まっており、そのシステム開発費・ハードウェアの購入費等は当期の下期から資金需要が発生する見込みです。
また、上記資金使途の②は当社ではコントロールできない不確実要素が伴うため支出の優先順位を決めることが困難ですが、当社グループの成長が確実に見込める案件がまとまる場合には優先順位をあげて充当する予定でおり、その場合、①のゆとりの空間における事業構造改革に関わる投資については出店政策の一部変更やシステム開発費の見直し等により対応することを考えております。
また、実際の資金調達額が発行時における当初の予定金額に到達しなかった場合は、資金調達が完了した時点での①及び②の状況をふまえ、例えば②の当社における新規M&Aや出資先の再検討や見送り、又は①のゆとりの空間における事業構造改革に関わる投資については出店政策の一部変更やシステム開発費の見直し等により柔軟に対応することを考えております。
なお、第32回新株予約権による資金調達に伴う調達金額及び本有価証券届出書提出日現在の充当状況については、以下のとおりです。
| 具体的な使途 | 調達金額 (千円) |
充当額 (千円) |
支出予定時期 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 子会社モブキャストゲームスの財務基盤強化及び開発費 | 443,645 | 443,645 | 2020年3月~2022年2月 |
| ② 子会社ゆとりの空間における事業構造改革に関わる投資資金及び増加運転資金 | 0 | 0 | 2020年3月~2022年2月 |
| ③ 当社における新規企業取得又は出資費用 | 487,290 | 487,290 | 2020年3月~2022年12月 |
(注) 第32回新株予約権は全て行使済みです。なお、当社は、2020年11月13日に提出した第17期第3四半期報告書(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日)において開示したとおり、2020年10月21日付で資金使途を変更しております。また、調達金額が当初想定額に満たなかったため、資金使途②には充当しておりません。
第2【売出要項】
該当事項はありません。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
1【割当予定先の状況】
割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係は、2020年12月31日現在におけるものであります。
| a.割当予定先の概要 | 名称 | 株式会社SBI証券 |
| 本店の所在地 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 | |
| 直近の有価証券報告書の提出日 | 有価証券報告書 事業年度 第78期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 2020年6月26日関東財務局長に提出 四半期報告書 事業年度 第79期第1四半期 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) 2020年8月13日関東財務局長に提出 四半期報告書 事業年度 第79期第2四半期 (自 2020年7月1日 至 2020年9月30日) 2020年11月12日関東財務局長に提出 四半期報告書 事業年度 第79期第3四半期 (自 2020年10月1日 至 2020年12月31日) 2021年2月10日関東財務局長に提出 |
|
| b.提出者と割当予定先との間の関係 | 出資関係 | 割当予定先は、2020年12月31日現在、当社の普通株式を1,477,100株保有しております。 当社は割当予定先の株式を保有しておりません。 |
| 人事関係 | 該当事項はありません。 | |
| 資金関係 | 該当事項はありません。 | |
| 技術又は取引関係 | 当社が2020年3月25日付で発行した第32回新株予約権についても、割当予定先に割り当てております。 |
c.割当予定先の選定理由
当社は、今回の資金調達にあたり、割当予定先である株式会社SBI証券を含む複数の証券会社及び金融機関に相談し、資金調達方法の説明や提案を受け、当該提案の内容を含め、公募増資、MSCB、金融機関からの借入れ等の各資金調達方法について、「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権証券 (2)新株予約権の内容等(注)」欄第1項第(2)号に記載のとおり検討いたしました。その結果として、当社は、割当予定先より提案を受けた本スキームによる資金調達方法が、当社の株価や既存株主の利益に充分に配慮しながら成長のための必要資金を調達できるという点並びに当社の事業及び事業環境の進展による当社株価の上昇に伴い徐々に資金調達ができる点において当社のニーズに最も合致すると判断しました。
当社は、割当予定先が当社のニーズに最も合致する資金調達方法を提案したことに加え、同社は当社が2019年8月及び2020年3月に発行した行使価額修正条項付新株予約権の割当先となった実績があるほか、同社が同種のファイナンスにおいて実績を有しており、株価への影響や既存株主の利益に配慮しつつ円滑な資金調達が期待できることから、同社を割当予定先として選定いたしました。
なお、本新株予約権は、日本証券業協会会員である割当予定先による買受けを予定するものであり、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」の適用を受けて募集が行われるものです。
d.割り当てようとする株式の数
本新株予約権の目的である株式の総数 7,500,000株
e.株券等の保有方針
割当予定先と締結する本新株予約権割当契約において、本新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認が必要である旨が定められております。また、割当予定先は、本新株予約権の行使により取得する当社株式を長期間保有する意思を有しておらず、取得した当社株式については速やかに売却する予定である旨の口頭による報告を受けております。
また、当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項から第5項までの定めに基づき、割当予定先と締結する本新株予約権割当契約において、原則として、単一暦月中にMSCB等(同規則に定める意味を有する。以下同じ。)の買受人の行使により取得される株式数が、MSCB等の払込日時点における上場株式数の10%を超える場合には、当該10%を超える部分に係る転換又は行使を制限するよう措置(割当予定先が本新株予約権を第三者に売却する場合及びその後本新株予約権がさらに転売された場合であっても、当社が、転売先となる者との間で、当該10%を超える部分に係る転換又は行使を制限する内容を約する旨定めることを含みます。)を講じる予定です。
f.払込みに要する資金等の状況
割当予定先からは、本新株予約権の払込金額(発行価額)の総額の払込み及び本新株予約権の行使に要する資金は確保されている旨の口頭による報告を受けております。また、当社は、割当予定先が2021年2月10日付で関東財務局長宛に提出した第79期第3四半期報告書における連結貸借対照表により、同社が本新株予約権の払込み及び本新株予約権の行使に要する充分な現預金及びその他流動資産を保有していることを確認し、当社としてかかる払込みに支障はないと判断しております。
g.割当予定先の実態
割当予定先は、東京証券取引所の取引参加者であります。また、割当予定先は金融商品取引業者として登録済み(登録番号:関東財務局長(金商)第44号)であり、監督官庁である金融庁の監督及び規制に服するとともに、その業務に関連する国内の自主規制機関(日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会)に所属し、その規則の適用を受けております。
また、割当予定先の完全親会社であるSBIホールディングス株式会社が東京証券取引所に提出したコーポレート・ガバナンスに関する報告書(最終更新日、2020年6月26日)において「SBIグループでは、その行動規範において反社会的勢力には毅然として対決することを宣言するとともに、当社に反社会的勢力の排除に取り組む対応部署を設置し、警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部専門機関との情報交換を行う等、連携強化に向けた社内体制の整備を推進するものとする。」としております。
さらに当社は、割当予定先の担当者との面談によるヒアリング内容をも踏まえ、同社及びその役員が暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体(以下「特定団体等」という。)には該当せず、また、特定団体等とは何らの関係も有しないものと判断しております。
2【株券等の譲渡制限】
割当予定先は、本新株予約権割当契約の規定により、本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の承認が必要であります。
3【発行条件に関する事項】
(1)発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方
当社は、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締結する予定の本新株予約権割当契約に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の評価を第三者算定機関(株式会社赤坂国際会計、代表者:黒崎 知岳、住所:東京都港区元赤坂一丁目1番8号)に依頼しました。当該第三者算定機関と当社との間には、重要な利害関係はありません。
当該算定機関は、価格算定に使用する価格算定モデルの決定にあたって、ブラック・ショールズ・モデルや二項モデルといった他の価格算定モデルとの比較及び検討を実施した上で、一定株数及び一定期間の制約の中で段階的な権利行使がなされること、行使価額の修正がなされる可能性があること、並びに本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締結する予定の本新株予約権割当契約に定められたその他の諸条件を相対的に適切に算定結果に反映できる価格算定モデルとして、一般的な価格算定モデルのうちモンテカルロ・シミュレーションを用いて本新株予約権の評価を実施しております。また、当該算定機関は、評価基準日現在の市場環境等を考慮し、当社の株価、ボラティリティ、当社の配当利回り、無リスク利子率、当社株式の流動性等について一定の前提を置いた上で、当社の資金調達需要、当社及び割当予定先の権利行使行動に関する一定の前提条件を設定しております。当社は、当該算定機関が上記前提条件を基に算定した評価額(44円)を参考に、割当予定先との間での協議を経て、本新株予約権の1個の払込金額を当該評価額と同額の44円とし、本新株予約権の行使価額は当初126円(2021年5月20日の終値)としました。また、本新株予約権の行使価額の修正に係るディスカウント率は、当社普通株式の株価動向等を勘案した上で、割当予定先との間での協議を経て8%としました。
本新株予約権の払込金額及び行使価額の決定にあたっては、当該算定機関が公正な評価額に影響を及ぼす可能性のある事象を前提として考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正価値を算定していることから、当該算定機関の算定結果は合理的な公正価格であると考えられるところ、払込金額が算定結果である評価額と同額とされているため、本新株予約権の発行価額は、いずれも有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。
なお、当社監査役全員から、本新株予約権の払込金額は、上記算定根拠に照らした結果、割当予定先に特に有利な金額ではなく適法である旨の意見を得ております。
(2)発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方
本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数を合算した株式数は7,500,000株(議決権数75,000個)であり、2020年12月31日現在の当社発行済株式総数30,008,308株及び議決権数300,043個を分母とする希薄化率は24.99%(議決権ベースの希薄化率は24.99%(小数点以下第3位を切り捨て))に相当します。
なお、①割当予定先が本新株予約権を全て行使した上で取得する当社株式を全て保有し、かつ②当社が本件の他に新株式発行・自己株式処分・自己株式取得を行わないと仮定した場合、割当予定先に係る割当後の所有株式数は8,977,100株、割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は23.94%となる見込みです。
しかしながら、①当社は停止指定を随時、何度でも行うことができるため急速な希薄化には一定の歯止めを掛けることが可能であり、②本新株予約権の発行及び割当予定先による本新株予約権の行使により調達した資金を、前述の資金使途に充当することで、当社事業の中長期的な発展を志向していく予定であることから、将来的に増大することが期待される収益力との比較において、希薄化の規模は合理的であると判断しました。
なお、将来何らかの事由により資金調達の必要性が薄れた場合、又は本スキームより有利な資金調達手段が利用可能となった場合には、当社の判断により、残存する本新株予約権を取得できる条項を付することで、必要以上の希薄化が進行しないように配慮しております。
また、割当予定先が本新株予約権の全部を行使して取得した場合の7,500,000株を行使期間である2年間にわたって売却するとした場合の1取引日当たりの平均数量が約15,625株であることから、当社株式の過去6ヶ月間における1日当たり平均出来高327,449株と比較して、上記発行数量は、市場で十分に消化可能であると考えております。
4【大規模な第三者割当に関する事項】
該当事項はありません。
5【第三者割当後の大株主の状況】
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
総議決権数に対する所有議決権数の割合 | 割当後の所有株式数 (株) |
割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 株式会社SBI証券 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 | 1,477,100 | 4.92% | 8,977,100 | 23.94% |
| 藪 考樹 | 東京都渋谷区 | 4,570,800 | 15.23% | 4,570,800 | 12.19% |
| 株式会社ファミリーショップワタヤ | 福島県双葉郡双葉町大字新山字北広町9番 | 943,800 | 3.15% | 943,800 | 2.52% |
| 株式会社でらゲー | 東京都渋谷区渋谷三丁目6番3号 | 482,800 | 1.61% | 482,800 | 1.29% |
| 寺田 航平 | 東京都渋谷区 | 450,000 | 1.50% | 450,000 | 1.20% |
| 楽天証券株式会社 | 東京都港区南青山二丁目6番21号 | 386,600 | 1.29% | 386,600 | 1.03% |
| ハクバ写真産業株式会社 | 東京都千代田区九段北一丁目12番13号 | 350,000 | 1.17% | 350,000 | 0.93% |
| 山下 良久 | 奈良県奈良市 | 337,700 | 1.13% | 337,700 | 0.90% |
| 海老根 智仁 | 神奈川県逗子市 | 294,700 | 0.98% | 294,700 | 0.79% |
| J.P.Morgan Securities.plc (常任代理人 JPモルガン証券株式会社) |
25 Bank Street Canary Wharf London UK (東京都千代田区丸の内二丁目7番3号) |
291,700 | 0.97% | 291,700 | 0.78% |
| 計 | - | 9,585,200 | 31.95% | 17,085,200 | 45.56% |
(注)1.割当前の「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2020年12月31日現在の株主名簿上の株式数を基準としております。
2.「割当後の所有株式数」は、割当前の「所有株式数」に、各株主に対して割り当てられる本新株予約権の目的である株式の数を加えた株式数によって算出しております。
3.「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、「割当後の所有株式数」に係る議決権の数を、割当前の「総議決権数に対する所有議決権数の割合」の算出に用いた総議決権数に本新株予約権の目的である株式に係る議決権の数を加えた数で除して算出しております。
4.「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
5.株式会社SBI証券の「割当後の所有株式数」は、株式会社SBI証券が、本新株予約権を行使した場合に交付される当社株式を全て保有したと仮定した場合の数となります。株式会社SBI証券は、本新株予約権を行使した場合に交付される当社株式の保有方針として、長期間保有する意思を表明しておりません。
6【大規模な第三者割当の必要性】
該当事項はありません。
7【株式併合等の予定の有無及び内容】
該当事項はありません。
8【その他参考になる事項】
該当事項はありません。
第4【その他の記載事項】
該当事項はありません。
第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】
第1【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
第三部【追完情報】
1.事業等のリスクについて
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第17期、提出日2021年3月29日)及び四半期報告書(第18期第1四半期、提出日2021年5月14日)(以下総称して「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2021年5月21日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
なお、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書提出日(2021年5月21日)現在において変更の必要はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もないと判断しております。
2.臨時報告書の提出について
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第17期)の提出日(2021年3月29日)以後、本有価証券届出書提出日(2021年5月21日)までの間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。
(2021年3月30日提出の臨時報告書)
1 提出理由
当社は、2021年3月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2 報告内容
(1)株主総会が開催された年月日
2021年3月26日
(2)決議事項の内容
第1号議案 取締役5名選任の件
取締役として藪考樹、佐武利治、岡田晋、内田康史、繁松徹也の5名を選任する
第2号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として林田浩志を選任する
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成数(個) | 反対数(個) | 棄権数(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成(反対)割合 (%) |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1号議案 | ||||||
| 取締役5名の選任の件 | ||||||
| 藪 考樹 | 127,098 | 10,130 | 0 | 92.6 | ||
| 佐武 利治 | 127,340 | 9,888 | 0 | (注) | 可決 | 92.7 |
| 岡田 晋 | 127,671 | 9,557 | 0 | 93.0 | ||
| 内田 康史 | 127,529 | 9,699 | 0 | 92.9 | ||
| 繁松 徹也 | 127,616 | 9,612 | 0 | 92.9 | ||
| 第2号議案 | (注) | 可決 | 93.4 | |||
| 補欠監査役1名選任の件 | 128,195 | 9,044 | 0 |
(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
(2021年4月26日提出の臨時報告書)
1 提出理由
当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2 報告内容
(1)当該事象の発生年月日
2021年4月21日
(2)当該事象の内容
当社の連結子会社である株式会社ゆとりの空間において、不正アクセスにより情報漏えいの可能性があることが判明し調査を進めておりましたが、今般、第三者機関によるフォレンジック調査の結果、お客様のクレジットカード情報(4,509件)が漏えいした可能性があることを確認いたしました。それに伴い、各種調査、再発防止、お客さまの損失の補償及びお客さまへの対応等に必要となる費用を、情報セキュリティ対策費28百万円として特別損失に計上する見込みとなりました。
(3)当該事象の連結損益に与える影響額
当該事象により、2021年12月期第1四半期の連結決算において、情報セキュリティ対策費28百万円を特別損失として計上する見込みとなりました。
第四部【組込情報】
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
| 有価証券報告書 | 事業年度 (第17期) |
自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
2021年3月29日 関東財務局長に提出 |
| 四半期報告書 | 事業年度 (第18期第1四半期) |
自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 |
2021年5月14日 関東財務局長に提出 |
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータを「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)」A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
第五部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第六部【特別情報】
該当事項はありません。