AGM Information • Jun 27, 2024
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| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年6月27日 |
| 【会社名】 | 三井倉庫ホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 | MITSUI-SOKO HOLDINGS Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 古賀 博文 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区西新橋三丁目20番1号 |
| 【電話番号】 | 03(6400)8000(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 法務総務部長 鈴木 崇嗣 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区西新橋三丁目20番1号 |
| 【電話番号】 | 03(6400)8000(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 法務総務部長 鈴木 崇嗣 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E04284 93020 三井倉庫ホールディングス株式会社 MITSUI-SOKO HOLDINGS Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E04284-000 2024-06-27 xbrli:pure
臨時報告書_20240625165607
2024年6月25日開催の当社第176回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2024年6月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
現在3ヵ所に分散している当社及び子会社4社の東京地区のオフィスを創業の地である東京都中央区日本橋箱崎町へ集約することに伴い、現行定款第3条に定める本店の所在地を東京都港区から東京都中央区に変更する。
また、本変更は、2025年に開催される当社第177回定時株主総会までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとし、その旨を附則として定める。
なお、本附則は、本店移転の効力発生日経過後、これを削除する。
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、古賀博文、中山信夫、郷原 健、糸居祐二、桐山智明、中野泰三郎、平井孝志、
菊地麻緒子及び月岡 隆を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、木納 裕を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、甲斐順子を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果 (賛成割合) |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1号議案 | 200,384 | 297 | 0 | (注)1 | 可決(99.54%) |
| 第2号議案 | |||||
| 古 賀 博 文 | 182,480 | 18,200 | 0 | 可決(90.65%) | |
| 中 山 信 夫 | 185,084 | 15,596 | 0 | 可決(91.94%) | |
| 郷 原 健 | 185,466 | 15,215 | 0 | 可決(92.13%) | |
| 糸 居 祐 二 | 185,448 | 15,233 | 0 | (注)2 | 可決(92.12%) |
| 桐 山 智 明 | 185,483 | 15,198 | 0 | 可決(92.14%) | |
| 中 野 泰三郎 | 185,762 | 14,919 | 0 | 可決(92.28%) | |
| 平 井 孝 志 | 186,040 | 14,641 | 0 | 可決(92.41%) | |
| 菊 地 麻緒子 | 187,463 | 13,218 | 0 | 可決(93.12%) | |
| 月 岡 隆 | 185,924 | 14,757 | 0 | 可決(92.36%) | |
| 第3号議案 | |||||
| 木 納 裕 | 175,329 | 25,346 | 0 | (注)2 | 可決(87.10%) |
| 第4号議案 | |||||
| 甲 斐 順 子 | 200,155 | 526 | 0 | (注)2 | 可決(99.43%) |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は、加算しておりません。
以 上
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