Registration Form • Oct 9, 2025
Preview not available for this file type.
Download Source File 0000000_header.htm
| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 訂正発行登録書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年10月9日 |
| 【会社名】 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ |
| 【英訳名】 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表執行役社長 亀 澤 宏 規 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
| 【電話番号】 | (03)3240-8111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務企画部次長 伊 藤 潤 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
| 【電話番号】 | (03)3240-8111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務企画部次長 伊 藤 潤 |
| 【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 | 社債 |
| 【発行登録書の提出日】 | 2025年6月16日 |
| 【発行登録書の効力発生日】 | 2025年6月24日 |
| 【発行登録書の有効期限】 | 2027年6月23日 |
| 【発行登録番号】 | 7-関東1 |
| 【発行予定額又は発行残高の上限】 | 発行予定額 50,000億円 |
| 【発行可能額】 | 48,380億円 (48,380億円) (注)発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)にもとづき算出しております。 |
| 【効力停止期間】 | この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、2025年10月9日(提出日)です。 |
| 【提出理由】 | 2025年6月16日付で提出した発行登録書の記載事項中、「第一部 証券情報 第1 募集要項」および「募集又は売出しに関する特別記載事項」の記載について訂正を必要とするためならびに「第一部 証券情報 第3 その他の記載事項」を追加するため、訂正発行登録書を提出するものであります。 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号) |
0101010_0805205912510.htm
【訂正内容】
第一部 【証券情報】
【社債管理者を設置する場合】
(訂正前)
未定
(訂正後)
〈株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第1回期限前償還条項付無担保セキュリティトークン社債(実質破綻時免除特約および劣後特約ならびに譲渡制限付)に関する情報〉
| 銘柄 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第1回期限前償還条項付無担保セキュリティトークン社債(実質破綻時免除特約および劣後特約ならびに譲渡制限付) |
| 記名・無記名の別 | - |
| 券面総額又は振替社債の総額(円) | 10,000百万円 |
| 各社債の金額(円) | 100万円 |
| 発行価額の総額(円) | 10,000百万円 |
| 発行価格(円) | 額面100円につき金100円 |
| 利率(%) | 1 2025年11月11日の翌日から2031年1月11日まで 未定(年1.550%~年2.150%を仮条件とする。) (注)18 2 2031年1月11日の翌日以降 別記「利息支払の方法」欄第2項の規定にもとづき定められる5年国債金利に(未定)%(0.300%~0.900%を仮条件とする。)を加算したもの(ただし、かかる利率が0%を下回る場合は、0%)とする。 (注)18 |
| 利払日 | 毎年1月11日および7月11日 |
| 利息支払の方法 | 1 利息支払の方法および期限 (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日(ただし、期限前償還がなされる場合については期限前償還がなされる日(以下「期限前償還期日」という。)。)までこれをつけ、以下により計算される金額を、2026年1月11日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年1月11日および7月11日(以下「利息支払期日」という。)の2回に各その日までの前半か年分を支払う。 利息支払期日に各社債権者が保有する各本社債の金額の総額に一通貨あたりの利子額(下記に定義する。)を乗じて得られる金額。ただし、円位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。 「一通貨あたりの利子額」とは、1円に、別記「利率」欄各号に定める期間に応じて、同項各号に定める利率を乗じて、それを2で除して得られる金額(ただし、半か年に満たない期間につき一通貨あたりの利子額を計算するときは、かかる金額をその半か年間の日割で計算した金額)をいう。ただし、小数点以下第13位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。 (2) 利息支払期日が銀行休業日(東京における銀行休業日をいう。以下同じ。)にあたるときは、その支払は前銀行営業日(東京における銀行営業日をいう。以下同じ。)にこれを繰り上げる。 (3) 償還期日(ただし、期限前償還がなされる場合については期限前償還期日。)後は本社債には利息をつけない。 (4) 本社債の利息の支払については、本項のほか、別記「(注)4 実質破綻時免除特約」に定める実質破綻時免除特約および別記「(注)5 劣後特約」に定める劣後特約に従う。 |
| 2 適用利率の決定 (1) 別記「利率」欄第2項の規定にもとづき決定される本社債の利率は、2031年1月11日の2銀行営業日前(以下「利率決定日」という。)の午前10時に国債金利情報ページ(財務省ウェブサイト内「国債金利情報」のページ(https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/ index.htm)もしくはその承継ページまたは当該ページからリンクされる日本国債の金利情報を記載したページもしくは当該ページからダウンロードできるファイルをいう。本項において以下同じ。)において公表される、利率決定日の前銀行営業日(以下「利率基準日」という。)現在の流通市場における実勢価格に基づいて算出された期間5年の固定利付日本国債の半年複利金利(半年複利ベースの最終利回りをいう。以下同じ。)として表示される利率(以下「5年国債金利」という。)に(未定)%(0.300%~0.900%を仮条件とする。)を加算したもの(ただし、かかる利率が0%を下回る場合は、0%)とする。(注)18 (2) 利率決定日の午前10時に、国債金利情報ページに5年国債金利が表示されていない場合または国債金利情報ページが利用不能となった場合には、利率決定日に当社は本項第(5)号に定める参照国債ディーラーに対し、利率基準日の午後3時現在提示可能であった本項第(6)号に定める参照5年国債の半年複利金利のオファー・レートおよびビッド・レート(以下「提示レート」という。)の提示を求めるものとし、提示レートの算術平均値を本項第(1)号に定める5年国債金利とする。 提示レートが4つ以上の参照国債ディーラーから提示された場合には、その最も高い値と低い値をそれぞれ1つずつ除き、残りの提示レートの算術平均値を本項第(1)号に定める5年国債金利とする。 (3) 本項第(2)号の場合で、提示レートが2つまたは3つの参照国債ディーラーから提示された場合には、それらの算術平均値を本項第(1)号に定める5年国債金利とする。 (4) 本項第(2)号の場合で、提示レートが2つに満たなかった場合には、当該利率決定日より前の銀行営業日の午前10時現在の国債金利情報ページにおいて、その前銀行営業日現在の流通市場における実勢価格に基づいて算出された期間5年の固定利付日本国債の半年複利金利として表示されていた利率のうち、当該利率決定日に最も近接する銀行営業日の午前10時現在の国債金利情報ページにおいて表示されていた利率を本項第(1)号に定める5年国債金利とする。 (5) 参照国債ディーラーとは、社債管理者と協議のうえで国債市場特別参加者(国債の発行等に関する省令第5条第2項に基づき財務省が指定する国債市場特別参加者をいう。)から最大5社選定する金融機関とする。 (6) 参照5年国債とは、参照国債ディーラーから当社が選定する金融機関が選定する固定利付国債で、償還期日またはその前後に満期が到来し、選定時において市場の慣行として5年満期の新発円建て社債の条件決定において参照されることが合理的に想定されるものをいう。 (7) 当社は、社債管理者に本項第(1)号ないし第(4)号に定める利率確認事務を委託し、社債管理者は利率決定日に当該利率を確認する。 (8) 当社および社債管理者はその本店において、2031年1月11日の翌日から5銀行営業日以内に、上記により決定された本社債の利率を、その営業時間中、一般の閲覧に供する。ただし、当社については、当該利率を自らのホームページ上に掲載することをもって、これに代えることができるものとする。 |
|
| 3 利息の支払場所 別記「(注)14 元利金の支払」記載のとおり。 |
| 償還期限 | 2036年1月11日 |
| 償還の方法 | 1 償還金額 額面100円につき金100円 2 償還の方法および期限 (1) 本社債の元金は、本項第(2)号または第(4)号にもとづき期限前償還される場合を除き、2036年1月11日にその総額を償還する。 (2) 当社は、2031年1月11日に、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する本社債の全部(一部は不可)を、期限前償還期日までの経過利息を付して、額面100円につき金100円の割合で、期限前償還することができる。 (3) 当社は、本項第(2)号にもとづき本社債を期限前償還しようとする場合、その旨および期限前償還期日その他必要事項を、期限前償還期日に先立つ25日以上60日以下の期間内に別記「(注)11 公告の方法」に定める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。 (4) 当社は、払込期日以降、税務事由(下記に定義する。)または資本事由(下記に定義する。)(以下「特別事由」と総称する。)が発生し、かつ当該特別事由が継続している場合、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する本社債の全部(一部は不可)を、期限前償還期日までの経過利息を付して、額面100円につき金100円の割合で、期限前償還することができる。 「税務事由」とは、日本の税制またはその解釈の変更等により、本社債の利息の損金算入が認められないこととなり、当社が合理的な措置を講じてもかかる損金不算入を回避することができない旨の意見書を、当社が、日本において全国的に認知されており、かつ当該事由に関して経験を有する法律事務所または税務の専門家から受領した場合をいう。この場合、当社は、当該意見書を社債管理者に交付する。 「資本事由」とは、当社が、金融庁その他の監督当局と協議の結果、本社債が、日本の銀行監督規則に定める自己資本比率規制上の自己資本算入基準にもとづき当社のTier2資本に係る基礎項目として扱われないおそれがあると判断した場合(本社債の金額がTier2資本に係る基礎項目として認識される金額に関する制限の超過を理由とする場合を除く。)をいう。この場合、当社は、資本事由に該当する旨およびその旨を示す具体的事実(金融庁その他の監督当局との協議の結果を含む。)を記載した当社の取締役により署名または記名押印された証明書を社債管理者に交付する。 (5) 当社は、本項第(4)号にもとづき本社債を期限前償還しようとする場合、その旨および期限前償還期日その他必要事項を、当該期限前償還期日に先立つ45日以上60日以下の期間内に同号にもとづく証明書および意見書(必要な場合に限る。)を添えて社債管理者に通知し、また、当該期限前償還期日に先立つ30日以上45日以下の期間内に別記「(注)11 公告の方法」に定める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。かかる社債管理者に対する通知および社債権者に対する公告またはその他の方法による通知は取り消すことができない。また、本項第(4)号に定める証明書および意見書は、当社の本店に備えられ、その営業時間中に社債権者の閲覧に供され、社債権者はこれを謄写することができる。かかる謄写に要する一切の費用はその申込人の負担とする。 (6) 本項第(5)号に別段の定めがある場合を除き、同号の手続に要する一切の費用はこれを当社の負担とする。 (7) 本社債を償還すべき日(以下「償還期日」という。なお、本号においては期限前償還期日を含む。)が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (8) 本社債の償還については、本項のほか、別記「(注)4 実質破綻時免除特約」に定める実質破綻時免除特約および別記「(注)5 劣後特約」に定める劣後特約に従う。 3 償還元金の支払場所 別記「(注)14 元利金の支払」記載のとおり。 |
| 募集の方法 | 国内における一般募集 |
| 申込証拠金(円) | 額面100円につき金100円とし、払込期日に社債の払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
| 申込期間 | 2025年10月20日~2025年11月7日 |
| 申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店 |
| 払込期日 | 2025年11月11日 |
| 振替機関 | - |
| 担保の種類 | 本社債には担保および保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。 |
| 財務上の特約(担保提供制限) | 該当事項はありません。 |
| 財務上の特約(その他の条項) | 該当事項はありません。 |
(注) 1 信用格付
本社債について信用格付業者から取得する予定の信用格付および取得予定日、申込期間中に各信用格付業者が公表する情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業者の連絡先)
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
信用格付:AA-(ダブルAマイナス)(取得予定日 2025年10月17日)
入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同ページ右下の「一覧はこちら」をクリックしたリポート検索画面に掲載される予定。
問合せ電話番号:03-6273-7471
(2) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
信用格付:AA-(ダブルAマイナス)(取得予定日 2025年10月17日)
入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載される予定。
問合せ電話番号:03-3544-7013
信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
2 社債券の不発行
本社債については、本社債を表章する社債券は発行しない。なお、本社債は、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)に規定する電子記録移転有価証券表示権利等として発行し、本社債に社債、株式等の振替に関する法律の規定は適用しない。
3 期限の利益喪失に関する特約
(1) 本社債の社債権者は、本社債の元利金の支払につき、期限の利益を喪失させることはできない。
(2) 本社債の社債権者集会では、会社法(平成17年法律第86号)(以下「会社法」という。)第739条に定める決議を行うことができない。
4 実質破綻時免除特約
(1) 当社について実質破綻事由(下記に定義する。)が生じた場合、別記「償還の方法」欄第2項および別記「利息支払の方法」欄第1項の規定にかかわらず、実質破綻事由が発生した時点から債務免除日(下記に定義する。)までの期間中、本社債にもとづく元利金(ただし、実質破綻事由が生じた日までに弁済期限が到来したものを除く。以下本項において同じ。)の支払請求権の効力は停止し、本社債にもとづく元利金の弁済期限は到来しないものとし、債務免除日において、当社は本社債にもとづく元利金の支払義務を免除されるものとする。
「実質破綻事由」とは、内閣総理大臣が、当社について、特定第二号措置(預金保険法(昭和46年法律第34号)(以下「預金保険法」という。)において定義される意味を有するものとする。)を講ずる必要がある旨の特定認定(預金保険法において定義される意味を有するものとする。)を行った場合をいう。
「債務免除日」とは、実質破綻事由が発生した日後10銀行営業日を超えない範囲で当社が金融庁その他の監督当局と協議の上決定する日をいう。
(2) 実質破綻事由が生じた場合、当社はその旨、債務免除日および当社が本項に従い本社債にもとづく元利金の支払義務を免除されることを、当該債務免除日の8銀行営業日前までに社債管理者に通知し、また、当該債務免除日の前日までに本(注)第11項に定める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。ただし、社債権者に債務免除日の前日までに当該通知を行うことができないときは、債務免除日以降すみやかにこれを行う。
(3) 本社債の社債要項に反する支払
実質破綻事由が生じた後、本社債にもとづく元利金の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、社債権者はその受領した元利金をただちに当社に対して返還するものとする。
(4) 相殺禁止
実質破綻事由が生じた場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。
5 劣後特約
(1) 本社債の償還および利息の支払は、当社につき破産手続開始、会社更生手続開始または民事再生手続開始の決定があり、あるいは日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれらに準ずる手続が外国において行われる場合には、以下の規定に従って行われる。
① 破産の場合
本社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生するものとする。
(停止条件)
その破産手続の最後の配当のための配当表(更正された場合は、更正後のもの。)に記載された配当に加うべき債権のうち、本社債にもとづく債権および本号①ないし④(本号なお書きの内容を含む。以下同じ。)と実質的に同じ条件もしくはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本号③を除き本項と同一の条件を付された債権は、本号①ないし④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除くすべての債権が、各中間配当、最後の配当および追加配当によって、その債権額につき全額の満足(配当、供託を含む。)を受けたこと。
② 会社更生の場合
本社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について会社更生手続開始の決定がなされ、かつ会社更生手続が継続している場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生するものとする。
(停止条件)
当社について更生計画認可の決定が確定したときにおける更生計画に記載された債権のうち、本社債にもとづく債権および本号①ないし④と実質的に同じ条件もしくはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本号③を除き本項と同一の条件を付された債権は、本号①ないし④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。
③ 民事再生の場合
本社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について民事再生手続開始の決定がなされ、かつ民事再生手続が継続している場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生するものとする。ただし、簡易再生および同意再生の場合は除く。
(停止条件)
当社について民事再生計画認可の決定が確定したときにおける民事再生計画に記載された債権のうち、本社債にもとづく債権および本号①ないし④と実質的に同じ条件もしくはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本号③を除き本項と同一の条件を付された債権は、本号①ないし④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。
④ 日本法以外による倒産手続の場合
当社について日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれに準ずる手続が外国において本号①ないし③に準じて行われる場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、その手続において本号①ないし③に記載の条件に準ずる条件が成就したときに、その手続上発生するものとする。ただし、その手続上そのような条件を付すことが認められない場合には、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は当該条件にかかることなく発生するものとする。
なお、当社について破産手続が開始された場合、当該破産手続における本社債にもとづく元本および利息の支払請求権の配当の順位は、破産法(平成16年法律第75号)に規定する劣後的破産債権に後れるものとする。
(2) 上位債権者に対する不利益変更の制限
本社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更してはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じない。
(3) 上位債権者
本項において上位債権者とは、当社に対し、本社債および本項第(1)号①ないし④と実質的に同じ条件もしくはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本項第(1)号③を除き本項と同一の条件を付された債権は、本項第(1)号①ないし④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除く債権を有するすべての者をいう。
(4) 本社債の社債要項に反する支払
本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力が、本項第(1)号①ないし④に従って発生していないにもかかわらず、その元利金の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、社債権者はその受領した元利金をただちに当社に対して返還するものとする。
(5) 相殺禁止
本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力が、本項第(1)号①ないし④に従ってそれぞれ定められた条件が成就したときに発生するものとされる場合、当該条件が成就するまでの間は、本社債にもとづく元利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。
6 社債管理者に対する定期報告
(1) 当社は、平常社債管理者にその事業の概況を報告し、毎事業年度の決算および剰余金の処分(会社法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については、社債管理者にこれを通知するものとする。当社が、会社法第441条第1項に定められた一定の日において臨時決算を行った場合もまた同様とする。
(2) 当社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)(以下「金融商品取引法」という。)にもとづき、有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書ならびに訂正報告書およびそれらの添付書類を関東財務局長に提出した場合には、社債管理者に遅滞なくその旨を通知する。ただし、社債管理者がそれらの写の提出を要求した場合には、当社は社債管理者にそれらの写を提出する。
7 社債管理者に対する通知
当社は、次の各場合にはあらかじめ書面により社債管理者に通知しなければならない。
① 当社の事業経営に不可欠な資産を譲渡し、または貸与しようとするとき。
② 事業の全部または重要な部分を変更し、休止もしくは廃止しようとするとき。
③ 資本金または資本準備金もしくは利益準備金の額を減少しようとするとき。
④ 合併(簡易合併による場合を除く。)または会社分割(簡易分割による場合を除く。)をしようとするとき。
8 債権者の異議手続における社債管理者の権限
社債管理者は、会社法第740条第2項本文の規定にかかわらず、同条第1項に定める異議の申立てに関し、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることは行わない。
9 社債管理者の辞任
社債管理者は、社債権者と社債管理者との間で利益が相反する場合(利益が相反するおそれがある場合を含む。)、その他正当な事由があるときは、社債管理者の事務を承継する者を定めて辞任することができる。
10 社債管理者の請求による調査権限
(1) 社債管理者は、本社債の管理委託契約の定めるところに従い、社債管理者の権限を行使し、または義務を履行するために必要であると認めたときは、当社ならびに当社の連結子会社および持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する報告書の提出を請求し、または自らこれらにつき調査することができる。
(2) 前号の場合で、社債管理者が当社ならびに当社の連結子会社および持分法適用会社の調査を行うときは、当社は、これに協力するものとする。
11 公告の方法
本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の方法によりこれを行う。ただし、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、定款所定の方法に加えて、東京都および大阪市で発行される各1種以上の新聞紙にもこれを掲載する。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
12 社債権者集会
(1) 本社債の社債権者集会は、当社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の2週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を本社債の社債権者に通知する。なお、社債権者集会の招集の通知が発せられる日(以下「招集通知日」という。)の5銀行営業日前の日から社債権者集会が終了する日までの期間、社債原簿の名義書換を停止するものとする。
(2) 本社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額はこれに算入しない。)の10分の1以上にあたる本社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社または社債管理者に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。
(4) 本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会は、一つの集会として開催される。前3号の規定は、本号の社債権者集会について準用する。
13 社債原簿管理人および社債原簿の記録の管理
(1) 社債原簿管理人
三菱UFJ信託銀行株式会社
(2) 当社は、社債原簿管理人に本社債の社債原簿に係る事務を行うことを委託し、当社はこれを取り扱わない。
(3) 名義書換を含む社債原簿への記録、その他本社債に関する取扱いについては、社債権者が本社債を記録する口座を開設している金融商品取引業者(以下「本金融商品取引業者」という。)が定めるところによるほか、本社債の社債要項の定めるところによる。
(4) 社債原簿の記録の管理
本社債の社債原簿の記録の管理には、三菱UFJ信託銀行株式会社が開発し、株式会社Progmatが保有し、提供するブロックチェーンネットワーク(限定された参加者のみがアクセス可能なネットワーク上の台帳であって、取引の情報が記録され、資産の保存や移転の手段として使われるネットワークをいう。)であるProgmat(または社債原簿管理者が指定するその代替となる電子的なシステムであって、本社債を表示する財産的価値を電子的方法により記録することができるもの)(以下「Progmat等」という。)が利用され、これにもとづき社債原簿への記録を行う。
(5) 社債権者は、その氏名または名称および住所を、本社債を共有する社債権者は、その代表者1名を定め、その氏名または名称および住所を、それぞれ、本金融商品取引業者を通じて当社に届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。
(6) 法人である社債権者は、その代表者1名の役職名および氏名を、社債権者の親権者および後見人等の法定代理人は、その氏名または名称および住所を、それぞれ、本金融商品取引業者に届け出るものとし、本金融商品取引業者は届け出られたかかる情報を当社の求めに応じて当社に提供するものとする。変更があった場合も同様とする。
(7) 社債権者が会社法に定める権利を当社に対して直接行使するときは、署名または記名押印した書面により行うものとする。
(8) 社債権者が、自らまたは代理人により、請求その他会社法に定める権利の行使(以下「請求等」という。)をする場合、当該請求等を社債権者本人または代理人本人が行ったことを証するものおよび代理人により行うときは代理権を証明する書面を、保佐人または補助人の同意を要するときは同意を証明する書面を当社に提供するものとし、その提供がない限り、当社は当該請求等を受理しない。ただし、当該請求等が本金融商品取引業者を通じてなされた場合は、社債権者本人からなされたものとみなして取り扱うことができる。
14 本社債の譲渡および対抗要件具備の方法ならびに譲渡制限
(1) 本社債の譲渡は、(三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を除く社債権者は三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を通じて)Progmat等を利用して当該譲渡の記録を行う方法によらなければならず、また、かかる記録により対抗要件を具備するものとし、社債権者は当該方法以外の譲渡ならびに対抗要件の具備およびそのための社債原簿の名義書換請求を行うことはできない。ただし、社債原簿管理人がProgmat等を利用して本社債の社債原簿の記録の管理を行う業務を終了した場合は、この限りでない。
(2) 社債権者は、次の①ないし③の期間を除き、本社債の社債要項の定めに従い、その保有する本社債の全部または一部を譲渡することができる。ただし、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を除く社債権者は、本社債を三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社または三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に対して金融商品取引法第2条第8項第16号に掲げる行為に係る業務として本社債の預託を行う者(以下「本預託者」という。)以外の者に譲渡することはできず、また、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、本社債を本預託者以外の者に譲渡することはできない。社債権者は、本社債の社債要項に定めに従い、譲渡することができる場合以外の譲渡につき社債原簿の名義書換請求を行うことはできない。
① 利息支払期日の6銀行営業日前(利息支払期日が銀行休業日にあたるときは、7銀行営業日前)の日から利息支払期日までの期間
② 償還期日(ただし、本号においては期限前償還がなされる場合については期限前償還期日を含む。)の6銀行営業日前(償還期日が銀行休業日にあたるときは、7銀行営業日前)の日から償還期日までの期間
③ 招集通知日の5銀行営業日前の日から社債権者集会が終了する日までの期間
(3) 本社債を質入れその他担保に供することはできない。
15 発行代理人および支払代理人
当社に代わって本社債に係る発行手続きを行う者を「発行代理人」といい、発行代理人の業務を「発行代理人業務」という。また、当社に代わって本社債の払込後から抹消までの手続きを行う者を「支払代理人」といい、支払代理人の業務を「支払代理人業務」という。本社債の発行代理人業務および支払代理人業務は、株式会社りそな銀行がこれを取り扱う。
16 元利金の支払
本社債の元利金は、社債権者から代理受領の委任を受けた本金融商品取引業者に対して支払代理人から支払われるものとする。
17 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
18 利率等については、上記仮条件により需要状況を勘案したうえで、2025年10月17日に決定する予定である。
2 【社債の引受け及び社債管理の委託】
(訂正前)
未定
(訂正後)
〈株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第1回期限前償還条項付無担保セキュリティトークン社債(実質破綻時免除特約および劣後特約ならびに譲渡制限付)に関する情報〉
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第1回期限前償還条項付無担保セキュリティトークン社債(実質破綻時免除特約および劣後特約ならびに譲渡制限付)を取得させる際の引受金融商品取引業者および社債管理を委託する社債管理者は、次の者を予定しております。
| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 | 10,000 | 1 引受人は本社債の全額につき買取引受を行う。 2 本社債の引受手数料は額面100円につき金50銭とする。 |
| 計 | ― | 10,000 | ― |
(注)1 本社債は金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」という。)第153条第1項第4号ハに掲げる社債券に該当し、当社は金商業等府令第147条第3号に規定する本社債の主幹事会社である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の親法人等に該当します。三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は当社の連結子会社です。当社は本社債の発行価格および利率(以下「発行価格等」という。)の決定を公正かつ適切に行うため、本社債の発行価格等は、日本証券業協会の定める「有価証券の引受け等に関する規則」第25条の2に規定されるプレ・マーケティングの手続きに従い決定する予定であります。
2 引受人の氏名又は名称、住所および引受金額ならびに引受けの条件は上記のとおり内定しておりますが、買取引受契約は同日に調印の予定であります。
(2) 【社債管理の委託】
| 社債管理者の名称 | 住所 | 委託の条件 |
| 株式会社りそな銀行 | 大阪市中央区備後町二丁目2番1号 | 1 社債管理者は、本社債の管理を受託する。 2 本社債の管理手数料については、社債管理者に、期中において年間額面100円につき金1銭を支払うこととしている。 |
(注) 社債管理者の名称および住所ならびに委託の条件は上記のとおり内定しておりますが、社債管理委託契約は2025年10月17日に調印の予定であります。
「第一部 証券情報 募集又は売出しに関する特別記載事項」の末尾に以下の内容を追加します。
〈株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第1回期限前償還条項付無担保セキュリティトークン社債(実質破綻時免除特約および劣後特約ならびに譲渡制限付)に関する情報〉
本社債に対する投資の判断にあたっては、発行登録書、本訂正発行登録書および発行登録追補書類その他の内容の他に、以下に示すような様々なリスクおよび留意事項を特に考慮する必要があります。ただし、本社債の取得時、保有時および処分時における個別的な課税関係を含め、本社債に対する投資に係るすべてのリスクおよび留意事項を網羅したものではありません。
なお、以下に示すリスクおよび留意事項に関し、本社債の社債要項の内容の詳細については、「第一部 証券情報 第1 募集要項」をご参照ください。また、本「募集又は売出しに関する特別記載事項」中で使用される用語は、以下で別途定義される用語を除き、それぞれ「第一部 証券情報 第1 募集要項」中で定義された意味を有します。
(1) 本社債に付与された信用格付に関するリスク
本社債に付与される信用格付は、債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における信用格付業者の意見であり事実の表明ではありません。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではありません。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではありません。信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられる(もしくは保留される)ことがあります。信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含みます。)を利用していますが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではありません。本社債に付与される信用格付について、当社の経営状況または財務状況の悪化、当社に適用される規制の変更や信用格付業者による将来の格付基準の見直し等により格下げがなされた場合、償還前の本社債の価格および市場での流動性に悪影響を及ぼす可能性があります。
(2) 価格変動リスク
償還前の本社債の価格は、市場金利の変動、当社の経営状況または財務状況および本社債に付与された格付の状況等により変動する可能性があります。
(3) 本社債のセキュリティトークン社債としての特性に起因するリスク
本社債は、会社法上は券面不発行の社債ですが、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)(以下「社債等振替法」という。)の適用は受けず、株式会社証券保管振替機構(以下「証券保管振替機構」という。)が発行・流通・決済等に関与する振替社債ではないことから、本社債を譲渡する場合には、社債等振替法に定める振替機関等を通じずに譲渡が行われるものであり、譲渡がなされた場合には、本社債の社債原簿の名義書換により、その譲渡に係る当社および第三者に対する対抗要件が具備されることとなります。
さらに、本社債は、金融商品取引法上は、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される有価証券とみなされる権利である電子記録移転有価証券表示権利等として発行されます。本社債の社債原簿の記録の管理には、本社債の移転等に係る情報の電磁的な記録を行うための情報システムおよびブロックチェーンネットワーク(以下「社債管理システム」と総称する。)として、後記「第3 その他の記載事項 1 デジタル社債基盤技術およびデジタル社債プラットフォーム」に記載のとおり、三菱UFJ信託銀行株式会社が開発し、株式会社Progmatが保有する分散型台帳技術を用いたコンピュータシステムである「Progmat」(または社債原簿管理人が指定するその代替となる電子的なシステムであって、本社債を表示する財産的価値を電子的方法により記録することができるもの)が利用され、本社債の譲渡および対抗要件である社債原簿の名義書換の記録も、社債管理システムを利用して電子情報処理組織により行われるという特性を有しています。当社は、社債原簿管理人である三菱UFJ信託銀行株式会社(以下「社債原簿管理人」という。)に、本社債の社債原簿に関する業務を委託しており、本社債の社債原簿の記録の管理等は、社債原簿管理人において行われます。
上述のとおり、本社債は、電子記録移転有価証券表示権利等として発行され、社債等振替法の適用を受けず、証券保管振替機構が発行・流通・決済等に関与する振替社債ではないことから、本社債の保有、譲渡や決済等に関して、振替社債に該当する一般的な社債とは異なる以下のリスクがあります。なお、本社債に係る資金の決済に関しても証券保管振替機構が関与することはなく、本金融商品取引業者が、本社債権者に代わって、当社または社債管理者から本社債にかかる元利金を受領します。したがって、本社債権者は、本金融商品取引業者との契約に基づき、元利金の支払請求および代理受領に係る権限を本金融商品取引業者に付与する必要があります。
① 本社債の譲渡制限および対抗要件の具備の方法の制限(Progmat等を利用した記録方法による制限)に関するリスク
社債権者による本社債の譲渡は、原則として、(三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を除く社債権者は三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を通じて)Progmat等を利用して当該譲渡の記録を行う方法によらなければならず、また、かかる記録により対抗要件を具備するものとし、社債権者は当該方法以外の譲渡および対抗要件の具備およびそのための社債原簿の名義書換請求を行うことはできません。
② 本社債の譲渡制限(譲渡先および期間の制限)ならびに流動性に関するリスク
本社債は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社および三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に口座を開設している者以外の者への譲渡が禁止されており、当該譲渡がなされたとしても、当社および社債原簿管理人は社債原簿の記録の書き換えには応じません。また、本社債は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社または三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に口座を開設している者に譲渡することはできますが、本社債の発行時においてその活発な流通市場は形成されておらず、またかかる市場が形成される保証はありません。
さらに、本社債は、①利息支払期日の6銀行営業日前(利息支払期日が銀行休業日にあたるときは、7銀行営業日前)の日から利息支払期日までの期間、②償還期日の6銀行営業日前(償還期日が銀行休業日にあたるときは、7銀行営業日前)の日から償還期日までの期間および③招集通知日の5銀行営業日前の日から社債権者集会が終了する日までの期間は三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を含む如何なる者に対しても譲渡できません。
社債権者が三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に譲渡する場合は、相対取引となり、一定の金額での買取を保証するものではないことから、社債権者が希望する条件で本社債の売却を行うことができない可能性、または本社債の売却自体ができない可能性があります。したがって、本社債の社債権者は、本社債を売却できないか、または希望する条件では本社債を売却できず、金利水準や当社の経営状況または財務状況および本社債に付与された格付の状況等により、投資元本を割り込む可能性があります。
また本社債は劣後債務であることから、関連法令によれば、金融庁長官の確認を含む一定の条件を満たした場合、当社の任意により買入消却を行うことは可能ですが、当社は本社債の買入消却を行いません。
③ サイバー攻撃、システムの不備・障害、通信回線の障害等によるリスク
本社債は、会社法上は券面不発行の社債ですが、社債等振替法に定める振替機関等において取り扱われず、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社およびカストディアンとしての三菱UFJ信託銀行株式会社(以下「カストディアン」という。)を通じて、社債権者はその氏名および住所や社債の取得日等を社債原簿に記録することにより当社および第三者に対する対抗要件を具備することとなります。また、後記「第4 その他の記載事項 1 デジタル社債基盤技術およびデジタル社債プラットフォーム」に記載のとおり、本社債の売買その他の取引にあたっては、当初、三菱UFJ信託銀行株式会社が開発し、株式会社Progmatが保有する分散型台帳技術を用いたコンピュータシステムである「Progmat」にてその財産的価値の記録および移転が行われ、社債原簿の記録が行われます。「Progmat」を構成するノード(社債管理システムの構成要素となるコンピュータ等の端末であって、これらのシステムの台帳に関する記録の追加、維持、更新、並びに削除が行われる端末であり、これらのシステム運営に参加する者によって管理、保守並びに運用がなされる端末のことをいう。以下同じ。)上で、本社債を表示する財産的価値を移転させるために必要な秘密鍵による署名がなされたトランザクション(価値データを移転する記録をいう。以下同じ。)が実行された場合、当該価値データを移転する他のトランザクションが存在しなければ当該トランザクションは正常取引として処理されます。したがって、サイバー攻撃による「Progmat」上のノードへの不正アクセス等により、秘密鍵その他の本社債を表示する財産的価値を移転させるために必要な情報(以下「秘密鍵等」という。)を不正に利用されることにより、不正なトランザクションが行われ社債原簿に誤った記録がなされた場合またはその記録が改ざんもしくは消去された場合や、「Progmat」のコンピュータシステムの想定外の作動により社債原簿の記録が変更または消去された場合には、意図しない財産的価値の移転が生じ、実体法上の本社債に関する権利関係、社債原簿の記録ならびに財産的価値の記録の内容に乖離が生じる可能性があり、また、これを適時に訂正または修正できないことにより、実体法上の権利者に対する本社債の償還金や利子の支払が行われなくなる、実体法上の権利者が本社債を譲渡することができなくなる、または本社債の譲渡に係る社債原簿の記録ができなくなったりすること等により損害を被る可能性等があります。また、不適切な管理、外部からのサイバー攻撃その他の不正なアクセス、若しくはコンピュータウイルスへの感染等により、本社債権者の個人情報等の紛失・漏洩が生じる可能性があります
また、社債原簿管理人またはカストディアンが管理するシステムや当該システムの利用にあたり使用する通信回線に重大な障害等が発生した場合等には、本社債の償還金や利子の支払、譲渡および譲渡に係る社債原簿の記録等に大幅な遅延が生じ、またはこれらができなくなり、損害を被る可能性があります。
さらに、「Progmat」の分散台帳(ブロックチェーン)は、後記「第3 その他の記載事項 デジタル社債基盤技術およびデジタル社債プラットフォーム」に記載のとおり、「R3 LLC」が提供しているソフトウェアをベースに開発されており、社債原簿管理人であり、かつ、カストディアンでもある三菱UFJ信託銀行株式会社がセキュア領域内で使用します。このため、今後、本訂正発行登録書提出日(2025年10月9日)現在想定していない脆弱性が見つかり、復旧・修復がすぐに出来なかった場合、取引が一定期間不可となる又は遅延するリスクがあります。
④ Progmat等の利用ができなくなることによるリスク
社債原簿管理人およびカストディアンが株式会社Progmatとの間で締結する「Progmat」の使用に係る契約が終了することその他の理由により、社債原簿管理人またはカストディアンが「Progmat」を利用することができなくなった場合、社債原簿管理人が指定するその代替となる電子的なシステムであって、本社債を表示する財産的価値を電子的方法により記録することができるものを利用することができない場合、また、社債原簿管理人がProgmat等を利用して本社債の社債原簿の記録の管理を行う業務を終了した場合は、本社債の償還金や利子の支払、譲渡および譲渡に係る社債原簿の記録等に大幅な遅延が生じ、またはこれらができなくなり、Progmat等を利用せずに社債原簿の名義書換の記載または記録により本社債の譲渡に係る対抗要件の具備を行うこととなり、それらの結果、本社債権者は損害を被る可能性があります。
⑤ 本社債の移転情報の送付期限に関するリスク
本社債の譲渡に係る社債原簿管理人に対する移転実行請求(社債原簿への社債原簿記載事項の記録請求)は、本社債の取得者又は当該本社債の社債権者として社債原簿に記録されている者の委任に基づき、当該取得者または当該社債権者が口座を保有する金融商品取引業者である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が当該移転につき社債管理システムに記録するために必要な情報(以下「移転情報」という。)を作成し、当該移転情報を社債管理システムに記録することにより行いますが、当該移転情報を作成する時間によっては、社債原簿の記録が翌営業日となる場合があります。この場合には、当事者間の譲渡の約定日および決済の完了日にかかわらず、社債原簿への記録が行われた日が譲渡に係る受渡日と取り扱われるため、当事者が当初想定した日より受渡日が遅くなることにより、損害を被る可能性があります。
(4) 本社債のTier2資本調達手段としての特性に起因するリスク
① 元利金免除に関するリスク
当社について実質破綻事由が生じた場合、当社は、本社債にもとづく元利金(ただし、実質破綻事由が生じた日までに弁済期限が到来したものを除きます。本(4)において以下同じです。)の全部の支払義務を免除されます。この場合、支払義務を免除された元利金がその後に回復することはありません。また、その免除の対価として当社の株式その他の有価証券が交付されることはありません。したがって、これらの場合、劣後特約に定める一定の法的倒産手続において本社債に実質的に劣後することとなる当社の普通株式や優先株式についての損失発生の有無および程度にかかわらず、本社債の社債権者は、支払義務を免除された元利金の全部について、その支払を受けられないこととなります。
実質破綻事由の発生の有無は内閣総理大臣の判断に委ねられており、当社の意図にかかわらず発生する可能性があります。2016年4月に金融庁が公表し、2018年4月に改訂した「金融システムの安定に資する総損失吸収力(TLAC)に係る枠組み整備の方針について」と題する文書、および、当社グループを含む本邦のグローバルなシステム上重要な銀行(G-SIBs)について、2019年3月より段階的な適用が開始され、2022年3月31日より完全適用されている本邦におけるTLAC規制(以下「本邦TLAC規制」といいます。)によれば、(ⅰ)当社グループを含む本邦のグローバルなシステム上重要な銀行(G-SIBs)、および(ⅱ)本邦におけるシステム上重要な銀行(D-SIBs)のうち、国際的な破綻処理の枠組みに対応する必要性が高く、かつ破綻の際に本邦の金融システムに与える影響が特に大きいと認められる金融機関(以下「本邦TLAC対象SIBs」と総称します。)の処理戦略としては、単一の当局が、金融機関グループの最上位に位置する持株会社等に対して破綻処理権限を行使することで、当該金融グループを一体として処理する方法(SPE(Single Point of Entry)アプローチ。以下「SPEアプローチ」といいます。)が望ましい処理戦略であると考えられています。その実現のため、本邦TLAC規制においては、本邦TLAC対象SIBsの破綻処理時における損失の集約が必要な先である国内における破綻処理銀行持株会社(以下「国内処理対象銀行持株会社」といいます。)に対して国内処理対象銀行持株会社の損失吸収力および資本再構築力を有すると認められる資本・負債(以下「外部TLAC」といいます。)の所要水準を満たすこと等が求められるとともに、外部TLACで確保した損失吸収力等を、国内処理対象銀行持株会社グループ全体を危機に陥れる程度の損失を発生させ得る一定規模以上の金融システム上重要な業務を提供する国内の主要な子会社(以下「主要子会社」といいます。)の損失吸収力等を有すると認められる資本・負債(以下「内部TLAC」といいます。)として主要子会社に分配することでその所要水準を満たすこと等が求められたうえで、主要子会社に財務危機事由が生じた場合に、主要子会社に生じた損失を国内処理対象銀行持株会社が吸収した後に、国内処理対象銀行持株会社の株主・債権者により当該損失が吸収されることを可能とすることが考えられています(ただし、実際にどのような処理を行うかについては、個別の事案毎に当該本邦TLAC対象SIBsの実態を考慮のうえで決定すべきこととされており、TLACを利用したSPEアプローチを用いるか否かを含め、いかなる方法が選択されるかは確定していません。)。そして、本邦TLAC規制にもとづき、当社グループでは、当社が国内処理対象銀行持株会社として指定され、株式会社三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社および三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が主要子会社として指定されています。本邦TLAC規制によれば、TLACを利用したSPEアプローチにもとづく秩序ある処理の具体例として、国内の主要子会社について、金融庁が当該主要子会社の債務超過もしくは支払停止またはそれらのおそれがあると認めた場合に、代替手段の有無および緊急性等を考慮したうえで、銀行法第52条の33第1項にもとづく命令のうち、内部TLACを用いた主要子会社の資本増強および流動性回復を含む健全性の回復に係る命令を国内処理対象銀行持株会社に対して発したとき(以下「主要子会社の実質破綻認定時」といいます。)は、内部TLACの条件(ローン契約等)に従い債務免除または普通株式への転換が行われること(以下「内部TLACのトリガリング」といいます。)が想定されています。内部TLACのトリガリングが行われた場合において、国内処理対象銀行持株会社が預金保険法第126条の2第1項第2号に定める特定第二号措置の適用要件を満たす場合には、当該国内処理対象銀行持株会社に対して特定第二号措置に係る特定認定および特定管理を命ずる処分が行われることが想定されています。かかる秩序ある処理が当社グループに適用される場合には、特定第二号措置に係る特定認定により、本社債のその時点における残額の全額について、債務免除が行われることとなり、また、当社のその他Tier1資本調達手段および本社債以外のTier2資本調達手段の全額についても、債務免除または普通株式への転換等が行われることとなります。
なお、本邦において実施されるTLACに関する規制等の内容は、今後本邦当局により変更されることがありうるため、その具体的な内容により、当社による本社債の元利金の返済能力や本社債の市場価値に悪影響が生じる可能性があります。
② 本社債の劣後性および当社子会社の債務に対する構造劣後性に関するリスク
本社債には劣後特約が付されており、当社につき当該劣後特約に定める一定の法的倒産手続に係る事由(劣後事由)が発生し、かつ当該劣後事由が継続している場合には、当社の一般債務が全額弁済されるまで、本社債にもとづく元利金の支払は行われません。したがって、当社につき当該劣後事由が発生し、かつ当該劣後事由が継続している場合、本社債の社債権者は、その投資元本の全部または一部の支払を受けられない可能性があります。
本社債には期限の利益喪失に関する特約は付されていません。また、本社債の社債権者は、会社法第739条に定める決議を行う権利を有さず、本社債が同条にもとづき期限の利益を喪失せしめられることはありません。
また、当社は、当社グループの子会社たる銀行および証券会社等とは別個の法人格を有する銀行持株会社であり、当該銀行等に対する株式および債権以外に重要な資産を有しておらず、その収入の大部分を当該銀行等からの配当その他の支払に依存しています。更に、当該銀行等の財政状態が悪化した場合等においては、当社および当該銀行等に適用される会社法、銀行法、金融商品取引法、預金保険法、破産法等にもとづく法令上の規制または契約上の制限等に従い、当該銀行等から当社への支払が行われなくなる可能性や、当該銀行等の損失を当社が吸収することを目的として、本社債その他の本社債と同順位のTier2資本調達手段およびその他Tier1資本調達手段を含む当社の外部TLAC適格負債等の発行代わり金または借入金により当社が当該銀行等に対して内部TLAC適格性を有するローン等を供与した上で、当該ローン契約等の条件に従い、主要子会社の実質破綻認定時において、内部TLACのトリガリングが行われる可能性があり、また、その他にも、当該ローン等について、債務免除もしくは普通株式への転換等またはその他の条件等の変更がなされる可能性があります。
これらのことから、当社グループの秩序ある処理として、当該銀行等の重要な機能を維持したまま、銀行持株会社である当社については法的倒産手続の下での処理が行われる場合、本社債の社債権者は、当該銀行等の資産に対して直接の請求権を有さず、また、本社債の社債権者を含む当社の債権者は、特定第二号措置に係る特定認定により、当社について実質破綻事由が生じることとなり、本社債にもとづく元利金の全部の支払義務を免除されます。その結果、当該銀行等の預金者やデリバティブ取引の相手方等の一般債権の債権者および劣後債権の債権者は、その債権につきその条件に従って弁済を受けられることとなる可能性がある一方で、本社債の社債権者は、その債権の全部につき弁済を受けられないこととなります(持株会社の構造劣後性)。
③ 償還に関するリスク
当社は、払込期日以降、税務事由または資本事由が発生し、かつこれらの事由が継続している場合、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する本社債の全部(一部は不可)を、期限前償還期日までの経過利息を付して、額面100円につき金100円の割合で期限前償還することができます。また、その他に、本社債については、当社の任意による期限前償還条項が付されており、当社は、当該条項にもとづき本社債を期限前償還することができます。
かかる期限前償還がなされた場合、本社債の社債権者は予定した将来の金利収入を得られなくなり、また、その時点で再投資したときに、予定した金利利回りを達成できない可能性があります。
(訂正前)
該当事項はありません。
(訂正後)
〈株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第1回期限前償還条項付無担保セキュリティトークン社債(実質破綻時免除特約および劣後特約ならびに譲渡制限付)に関する情報〉
・本社債は、電子記録移転有価証券表示権利等として発行されます。本社債に係る財産的価値の記録および移転のために用いる技術(以下「デジタル社債基盤技術」という。)、本社債の募集、取得および譲渡ならびに本社債の社債原簿の記録の管理のために用いるプラットフォーム(以下「デジタル社債プラットフォーム」という。)、デジタル社債基盤技術を提供する者(以下「デジタル社債基盤技術提供者」という。)、デジタル社債プラットフォームを提供する者(以下「デジタル社債プラットフォーム提供者」という。)ならびに管理報酬等およびその他の手数料等については以下のとおりです。なお、以下は、本訂正発行登録書提出日(2025年10月9日)現在のものであり、将来において変更がなされる可能性があります。
● デジタル社債基盤技術およびデジタル社債プラットフォーム
(1) デジタル社債基盤技術の名称、内容および選定理由
本社債の発行、移転および償還を、三菱UFJ信託銀行株式会社が開発し、株式会社Progmatが保有する分散型台帳技術(以下「DLT」という。)を用いたコンピュータシステムである「Progmat」にて管理し、本社債に係る財産的価値の記録および移転が「Progmat」への記録によって行われます。当該記録に連動するシステム上の帳簿は、「Progmat」において登録される社債権者等に係る情報とともに、本社債に係る会社法第681条に定める社債原簿(以下「社債原簿」という。)を構成します。「Progmat」の構成技術としては、「プライベート/コンソーシアム型」のDLTを採用し、具体的なDLT基盤として「Corda」を採用しています。各技術の選定理由は以下のとおりです。
① 「プライベート/コンソーシアム型」DLTの内容および選定理由
一般に、DLT基盤はその特性に応じて大きく2種類のものに大別されます。
1つ目は「パブリック型」と呼ばれる誰でもノードとしてのネットワーク参加が可能なDLTです。例として、BitcoinやEthereumのブロックチェーンが挙げられます。2つ目は「プライベート/コンソーシアム型」と呼ばれる、単独または許可された特定の参加者のみがノードとしてネットワーク運用を行うDLTです。
セキュリティトークンを扱うDLT基盤としては、顧客資産の流出を未然に防止するため、セキュリティ確保の蓋然性が高いものを選択することが重要であり、「プライベート/コンソーシアム型」の持つ以下の特性は、セキュリティリスクを極小化する観点から、より望ましい技術として当社は評価しています。
(ⅰ) ネットワークにアクセス可能な者が限定的
「パブリック型」では不特定多数の主体がネットワークにアクセスすることが可能ですが、「プライベート/コンソーシアム型」ではアクセス範囲の限定が可能です。
(ⅱ) トランザクションを作成し得るノードの限定・選択が可能
「パブリック型」では誰でもブロックチェーンに取り込まれるデータを作成することができるため、不特定の者がネットワーク上でトランザクションを作成することが可能ですが、「プライベート/コンソーシアム型」ではブロックチェーンに取り込まれるデータを作成することができるノードとして参加するためにはネットワーク運営者の許可が必要なため、データの作成者が限定され、また特定の者を選択することも可能です。
(ⅲ) トランザクション作成者の特定が可能
「パブリック型」では不特定多数の者がネットワーク上でトランザクションを作成することが可能であり、また、それらの者の氏名・住所等の本人情報とDLT上で公開されているアドレスとが紐づけられていないため、特定のトランザクションを誰が作成したかを特定することは困難ですが、「プライベート/コンソーシアム型」ではブロックチェーンに取り込まれるデータを作成できるノードの保有者は特定されているため、誰がいつ書き込んだかを全て追跡することが可能です。
② DLT基盤「Corda」の内容および選定理由
「Corda」は、世界の主要な金融機関が出資して設立された「R3 LLC」が開発する「プライベート/コンソーシアム型」のDLT基盤です。先行する既存のDLTの問題点を洗い出すコンソーシアムが開発の起点となっており、ビジネス活用に必要な様々な技術的な要素を備えていることが特徴です。「Corda」の有する以下の特徴から、「プライベート/コンソーシアム型」DLTの中でもより望ましい基盤として当社は評価しています。
(ⅰ) 取引情報のプライバシー確保が容易
データ構造上、各ノードの残高情報自体を共有する必要がなく、かつ取引データ(トランザクション)毎に「知る必要のある範囲内」でのみ共有されるように設計されているため、容易にプライバシーを確保することが可能です。
(ⅱ) スケーラビリティの確保が容易
「Corda」では、全てのノードからその時点で発生した複数のトランザクションを1つのブロックに集約するようなブロックチェーンとは異なり、個々の取引単位でトランザクションが構成されるため、複数のトランザクションを並列処理することで取引処理速度の改善・高速化を容易に実現でき、かつ、ネットワークに参加するノードの逐次的な追加も容易であるため、トランザクションおよびノードの双方について容易に増加させることができ、スケーラビリティの確保が容易です。
(ⅲ) スマートコントラクトの柔軟な実装が可能
「Corda」では、各ノード別に独自の動作を定義できるため、各ノード独自の検証や、各ノードの独自システムとの連携などを柔軟に実装することが可能であり、スマートコントラクト(ブロックチェーン上の財産的価値の移転に関する条件付き自動執行のためのプログラムその他のブロックチェーン上の記録変更の条件を定義するためのプログラムをいいます。)を柔軟な形で実装することが可能です。
(2) デジタル社債プラットフォームの名称、内容および選定理由
本社債の取得および譲渡は、三菱UFJ信託銀行株式会社が開発し、株式会社Progmatが保有するセキュリティトークンの発行および管理プラットフォームである「Progmat」を利用して行います。本社債の募集は、金融商品取引業者が管理する既存のコンピュータシステムを通じて行い、「Progmat」と連携します。投資家は本社債の取得に際して、金融商品取引業者を経由してのみ申し込みを行います。投資家は直接「Progmat」にアクセスすることなく、投資家の「Progmat」におけるアカウント・秘密鍵等はカストディアンが管理し、カストディアンおよび社債原簿管理人により取引データが記録・更新されます。
・プラットフォーム「Progmat」の内容および選定理由
セキュリティトークンの取引を支える仕組みとして、投資家の権利が保全され、譲渡に際しても安定的に権利を移転でき、かつそれらの処理を効率的に実現できるプラットフォームを選択することが重要です。当社は、以下の特徴から「Progmat」は本社債の取得および譲渡のために用いるプラットフォームとして適切であると評価しています。
「Progmat」では、セキュリティトークンを移転するために必要な秘密鍵等を投資家に代わって管理する「カストディアン」向けの機能も提供しており、セキュリティトークンのセキュアな管理も包括的に取扱いが可能です。当該機能では、外部インターネット接続のない「カストディアン」のサーバ環境内で秘密鍵等を複層的かつ自動的に暗号化して管理しており、そのセキュリティ対策の十分性について、外部の専門家による技術的な検証・評価を実施しています。そのため、三菱UFJ信託銀行株式会社がカストディアンとして「Progmat」を利用することで、セキュリティトークンをセキュアに管理することができ、セキュリティトークンの譲渡に伴う一連のプロセスを1つのプラットフォームで包括的に実行することが可能です。なお、「Progmat」におけるノードは、社債原簿管理人およびカストディアンが保有します。
● デジタル社債基盤技術提供者およびデジタル社債プラットフォーム提供者
株式会社Progmat
● 管理報酬等およびその他の手数料等
該当事項はありません。
・発行登録目論見書に記載しようとしている事項は次のとおりであります。
表紙の裏以降に以下の内容を記載いたします。
[投資に際してのご留意事項]
本社債に投資するにあたって投資家が特に留意すべきと思われるリスク要因その他の事項については、以下のとおりであります。
ただし、以下に記載されるリスク要因その他の事項は本社債に関する全てのリスクその他の留意事項を完全に網羅するものではありません。
● 本社債のセキュリティトークン社債としての特性に起因するリスク
本社債は、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される有価証券とみなされる権利である電子記録移転有価証券表示権利等として発行され、社債等振替法の適用を受けず、証券保管振替機構が発行・流通・決済等に関与する振替社債ではないことから、本社債の保有、譲渡や決済等に関して、振替社債に該当する一般的な社債とは異なる以下のリスクがあります。以下の各リスクの詳細については、「第一部 証券情報 募集又は売出しに関する特別記載事項 (3)本社債のセキュリティトークン社債としての特性に起因するリスク」をご参照ください。
① 本社債の譲渡制限および対抗要件の具備の方法の制限(Progmat等を利用した記録方法による制限)に関するリスク
② 本社債の譲渡制限(譲渡先および期間の制限)ならびに流動性に関するリスク
③ サイバー攻撃、システムの不備・障害、通信回線の障害等によるリスク
④ Progmat等の利用ができなくなることによるリスク
⑤ 本社債の移転情報の送付期限に関するリスク
● 本社債は、当社子会社である株式会社三菱UFJ銀行に対する預金ではありません。
● 元利金免除リスク
本社債は実質破綻時免除特約付社債であり、当社について以下に示す事由(実質破綻事由)が生じた場合、当社は、本社債にもとづく元利金(実質破綻事由が生じた日までに弁済期限が到来したものを除く。)の支払義務を免除されます。この場合、本社債にもとづく当該元利金の全部について支払は行われず、かかる場合における実質破綻時免除特約が付されていない当社の株式や社債の取扱いの内容にかかわらず、社債権者は当初の投資元本の全部を失うことになります。また、実質破綻事由の発生の有無は内閣総理大臣の判断に委ねられており、当社の意図にかかわらず発生する可能性があります。
(実質破綻事由)
内閣総理大臣が、当社について、特定第二号措置を講ずる必要がある旨の特定認定を行った場合
● 信用リスク
本社債は無担保の債務であり、当社が倒産等の事態に陥った場合、本社債に関する支払の一部または全部が行われない可能性があります。
● 劣後リスク
本社債は劣後特約付社債であり、以下に示す事由(劣後事由)発生時以降は、当社の一般債務が全額弁済されるまで、本社債の元利金の支払は行われません。
(劣後事由)
① 日本の裁判所による当社の破産手続開始
② 日本の裁判所による当社の会社更生手続開始
③ 日本の裁判所による当社の民事再生手続開始
④ 日本以外の法域で適用のある法にもとづく、当社の上記①ないし③に相当する破産、会社更生、民事再生、その他同種の手続の開始
● 価格変動リスク
本社債の価格は当社の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価や市場金利等の変動、流通市場の需給状況、本社債に付与される信用格付の見直し等により変動し、償還期日の前に中途換金した場合、その売買価格は当初の投資元本を割り込むことがあります。
● 再投資リスク
当社は、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第1回期限前償還条項付無担保セキュリティトークン社債(実質破綻時免除特約および劣後特約ならびに譲渡制限付)を2031年1月11日に、または払込期日以降、以下に示す税務事由もしくは資本事由が発生し、かつ継続している場合に、残存する本社債の全部(一部は不可)を当社の任意で期限前償還される場合、期限前償還期日までの経過利息を付して額面金額にて償還されます。かかる期限前償還された金額をその時点で一般実勢レートで再投資した場合に、投資家はかかる期限前償還がなされない場合に得られる本社債の利金と同等の利回りが得られない可能性(再投資リスク)があります。
(税務事由)
日本の税制またはその解釈の変更等により、本社債の利息の損金算入が認められないこととなり、当社が合理的な措置を講じてもかかる損金不算入を回避することができない旨の意見書を、当社が、日本において全国的に認知されており、かつ当該事由に関して経験を有する法律事務所または税務の専門家から受領した場合
(資本事由)
当社が、金融庁その他の監督当局と協議の結果、本社債が、日本の銀行監督規則に定める自己資本比率規制上の自己資本算入基準にもとづき当社のTier2資本に係る基礎項目として扱われないおそれがあると判断した場合(本社債の金額がTier2資本に係る基礎項目として認識される金額に関する制限の超過を理由とする場合を除く。)
● 流動性リスク
本社債は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社および三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に口座を開設している者以外の者への譲渡が禁止されており、本社債の活発な流通市場は確立されていません。従って、中途換金は困難となることがあります。仮に本社債を償還期日までに売却することができたとしてもその売買価格は、金利水準や当社の信用度などの要因により、当初の投資元本を著しく下回る可能性があります。また本社債は劣後債務であることから、関連法令によれば、金融庁長官の確認を含む一定の条件を満たした場合、当社の任意により買入消却を行うことは可能ですが、当社は本社債の買入消却を行いません。
● 課税上の取扱い
本社債の課税上の一般的な取扱いは、現行税制上以下のとおりと考えられますが、各社債権者の個別的な課税上の取扱いは異なる可能性があり、また、将来において、本社債について課税上の取扱いが変更される可能性があります。さらに、本社債は、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される有価証券とみなされる権利である電子記録移転有価証券表示権利等として発行されるところ、日本の税法上、本社債が一般的な社債と同様に取り扱われないこととなる場合には、本社債の課税上の取扱いが、以下の記載の内容と異なる可能性があります。
① 本社債は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができます。
② 本社債の利息は現行税制の定めるところにより、利子として課税されます。日本国の居住者が支払を受ける本社債の利息は、20.315%(所得税、復興特別所得税および地方税の合計)の源泉税が課されます。その上で、日本国の居住者は、申告不要制度または申告分離課税を選択することができ、申告分離課税を選択した場合、20.315%(所得税、復興特別所得税および地方税の合計)の税率が適用されます。申告不要制度を選択した場合、当該源泉税の徴収により課税関係は終了します。内国法人が支払を受ける本社債の利息は、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合には、15.315%(国税)の源泉所得税が課され、当該利息は課税所得に含められ日本国の所得に関する租税の課税対象となります。ただし、当該法人は上記源泉所得税額を一定の制限のもとで、日本国の所得に関する租税から控除することができます。
③ 本社債の譲渡または償還による損益のうち、日本国の居住者に帰属する譲渡損益または償還差損益は、20.315%(所得税、復興特別所得税および地方税の合計)の税率による申告分離課税の対象となります。ただし、特定口座のうち当該口座内で生じる所得に対する源泉徴収を日本国の居住者が選択したもの(源泉徴収選択口座)における本社債の譲渡または償還による所得は、確定申告を不要とすることができ、その場合の源泉徴収税率は、申告分離課税における税率と同じです。また、内国法人の場合は、当該譲渡損益または償還差損益は、当該法人のその事業年度の日本国の租税の課税対象となる所得の金額を構成します。
④ 日本国の居住者は、本社債の利息、譲渡損益および償還差損益について、一定の条件に従い、他の特定公社債や上場株式等の譲渡所得、利子所得および配当所得と損益通算および繰越控除を行うことができます。
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.