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Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

Registration Form Jun 16, 2025

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【表紙】
【発行登録番号】 7-関東1
【提出書類】 発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年6月16日
【会社名】 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
【英訳名】 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表執行役社長 亀 澤 宏 規
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
【電話番号】 (03)3240-8111(代表)
【事務連絡者氏名】 財務企画部次長 伊 藤  潤
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
【電話番号】 (03)3240-8111(代表)
【事務連絡者氏名】 財務企画部次長 伊 藤  潤
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【発行予定期間】 この発行登録書による発行登録の効力発生予定日(2025年6月24日)から2年を経過する日(2027年6月23日)まで
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 50,000億円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

株式会社名古屋証券取引所

(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

E03606 83060 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第十一号様式 1 false false false E03606-000 2025-06-16 xbrli:pure

 0101010_honbun_si01205873706.htm

第一部 【証券情報】

第1 【募集要項】

【社債管理者を設置しない場合】

本発行登録を利用して発行される個別の各社債(以下「個別社債」という。)には、「劣後特約が付されている場合」と「劣後特約が付されていない場合」があり、「劣後特約が付されている場合」の個別社債には、「期限付劣後債」と「永久劣後債」があります。

以下に記載するもの以外については、個別社債を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」又は「発行登録追補書類」に記載します。

1 【新規発行社債(劣後特約が付されていない場合)】

銘柄 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債

(担保提供制限等財務上特約無)
記名・無記名の別
券面総額又は振替社債の総額(円) 未定
各社債の金額(円) 1億円以上
発行価額の総額(円) 未定
発行価格(円) 未定
利率(%) 未定
利払日 未定
利息支払の方法 1 利息支払の方法および期限

未定

2 利息の支払場所

別記「(注)9 元利金の支払」記載のとおり。
償還期限 未定
償還の方法 1 償還金額

未定

2 償還の方法および期限

未定

3 償還元金の支払場所

別記「(注)9 元利金の支払」記載のとおり。
募集の方法 国内における一般募集
申込証拠金(円) 未定
申込期間 未定
申込取扱場所 未定
払込期日 未定
振替機関 株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町7番1号
担保の種類 個別社債には担保および保証は付されておらず、また特に留保されている資産はありません。
財務上の特約(担保提供制限) 該当事項はありません。
財務上の特約(その他の条項) 該当事項はありません。

(注) 1 社債等振替法の適用

個別社債は社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定にもとづき個別社債の社債券は発行しない。

ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割または併合は行わない。

2 社債管理者の不設置

個別社債は、会社法(平成17年法律第86号)(以下「会社法」という。)第702条ただし書の要件を充たすものであり、個別社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。

3 財務代理人

未定

4 期限の利益喪失に関する特約

(1) 当社は、当社が上記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したときには、社債権者からの書面による請求を財務代理人が受けた日から30銀行営業日を経過した日に、請求を受けた各個別社債について期限の利益を喪失する。ただし、財務代理人が当該請求を受けた日から30銀行営業日以内に当該事由が補正または治癒された場合は、その限りではない。

(2) 当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、社債権者からの請求の有無にかかわらず、個別社債の総額についてただちに期限の利益を喪失する。

① 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。

② 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定もしくは特別清算開始の命令を受け、または解散(合併の場合を除く。)したとき。

(3) 当社が上記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背した場合には、当社はただちにその旨を本(注)第6項に定める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。

(4) 本項第(2)号の規定により個別社債について期限の利益を喪失した場合には、当社はただちにその旨を本(注)第6項に定める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。

(5) 期限の利益を喪失した個別社債は、ただちに支払われるものとし、直前の利息支払期日の翌日から、現実の支払がなされた日または前号の公告またはその他の方法による社債権者への通知をした日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、上記「利率」欄記載の利率による経過利息をつける。

5 相殺禁止

次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、個別社債の社債権者は、個別社債にもとづく元利金の支払請求権を自働債権とする相殺を行うことができない。

① 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立をし、かつ、これらの手続が継続している場合、もしくは当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定もしくは特別清算開始の命令を受け、かつ、これらの手続が継続している場合。

② 当社がその財産をもって債務を完済することができず、もしくはその財産をもって債務を完済することができない事態が生ずるおそれがある場合、もしくは当社が債務の支払を停止し、もしくは債務の支払を停止するおそれがある場合。

6 公告の方法

個別社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の方法によりこれを行う。

7 社債権者集会

(1) 個別社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を公告する。

(2) 個別社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

(3) 個別社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する個別社債の金額はこれに算入しない。)の10分の1以上にあたる個別社債を有する社債権者は、個別社債に関する社債等振替法第86条に定める書面(本(注)第1項ただし書にもとづき個別社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。

(4) 個別社債および個別社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会は、一つの集会として開催される。前3号の規定は、本号の社債権者集会について準用する。

(5) 本項第(1)号および第(3)号にともなう事務手続については、財務代理人が当社の名においてこれを行うものとし、財務代理人が社債権者からの請求を受けつけた場合には、すみやかにその旨を当社に通知し、その指示にもとづき手続を行う。

8 発行代理人および支払代理人

上記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程にもとづく個別社債の発行代理人業務および支払代理人業務は、財務代理人がこれを取り扱う。

9 元利金の支払

個別社債の元利金は、社債等振替法および上記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その他の規則に従って支払われる。

10 社債要項の公示

当社は、その本店に個別社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

11 追加発行

当社は、随時、個別社債の社債権者の同意なしに、個別社債と初回利払日ないし払込金額を除く全ての点において同じ内容の要項を有し、個別社債と同一の種類の社債となる社債(以下「追加社債」という。)を追加発行することができる。追加社債の払込期日以降、個別社債の社債要項に関する各規定は、当該追加社債にも及ぶものとする。 

2 【新規発行社債(期限付劣後債)】

銘柄 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債

(実質破綻時免除特約および劣後特約付)
記名・無記名の別
券面総額又は振替社債の総額(円) 未定
各社債の金額(円) 1億円以上
発行価額の総額(円) 未定
発行価格(円) 未定
利率(%) 未定
利払日 未定
利息支払の方法 1 利息支払の方法および期限

未定

2 利息の支払場所

別記「(注)10 元利金の支払」記載のとおり。
償還期限 未定
償還の方法 1 償還金額

未定

2 償還の方法および期限

(1) 未定

(2) 当社は、払込期日以降、税務事由(下記に定義する。)または資本事由(下記に定義する。)(以下「特別事由」と総称する。)が発生し、かつ当該特別事由が継続している場合、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する個別社債の全部(一部は不可)を、期限前償還がなされる日(以下「期限前償還期日」という。)までの経過利息を付して、額面100円につき金100円の割合で、期限前償還することができる。

「税務事由」とは、日本の税制またはその解釈の変更等により、個別社債の利息の損金算入が認められないこととなり、当社が合理的な措置を講じてもかかる損金不算入を回避することができない旨の意見書を、当社が、日本において全国的に認知されており、かつ当該事由に関して経験を有する法律事務所または税務の専門家から受領した場合をいう。この場合、当社は、当該意見書を別記「(注)3 財務代理人」に定める財務代理人に交付する。

「資本事由」とは、当社が、金融庁その他の監督当局と協議の結果、個別社債が、日本の銀行監督規則に定める自己資本比率規制上の自己資本算入基準にもとづき当社のTier2資本に係る基礎項目として扱われないおそれがあると判断した場合(個別社債の金額がTier2資本に係る基礎項目として認識される金額に関する制限の超過を理由とする場合を除く。)をいう。この場合、当社は、資本事由に該当する旨およびその旨を示す具体的事実(金融庁その他の監督当局との協議の結果を含む。)を記載した当社の取締役により署名または記名押印された証明書を別記「(注)3 財務代理人」に定める財務代理人に交付する。
(3) 当社は、本項第(2)号にもとづき個別社債を期限前償還しようとする場合、その旨および期限前償還期日その他必要事項を、当該期限前償還期日に先立つ45日以上60日以下の期間内に同号にもとづく証明書および意見書(必要な場合に限る。)を添えて別記「(注)3 財務代理人」に定める財務代理人に通知し、また、当該期限前償還期日に先立つ30日以上45日以下の期間内に別記「(注)7 公告の方法」に定める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。かかる別記「(注)3 財務代理人」に定める財務代理人に対する通知および社債権者に対する公告またはその他の方法による通知は取り消すことができない。また、本項第(2)号に定める証明書および意見書は、当社の本店に備えられ、その営業時間中に社債権者の閲覧に供され、社債権者はこれを謄写することができる。かかる謄写に要する一切の費用はその申込人の負担とする。

(4) 本項第(3)号に別段の定めがある場合を除き、同号の手続に要する一切の費用はこれを当社の負担とする。

(5) 個別社債を償還すべき日(期限前償還期日を含み、以下「償還期日」という。)が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(6) 個別社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもあらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえでこれを行うことができる。

(7) 個別社債の償還については、本項のほか、別記「(注)5 実質破綻時免除特約」に定める実質破綻時免除特約および別記「(注)6 劣後特約」に定める劣後特約に従う。

3 償還元金の支払場所

別記「(注)10 元利金の支払」記載のとおり。
募集の方法 国内における一般募集
申込証拠金(円) 未定
申込期間 未定
申込取扱場所 未定
払込期日 未定
振替機関 株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町7番1号
担保の種類 個別社債には担保および保証は付されておらず、また特に留保されている資産はありません。
財務上の特約(担保提供制限) 該当事項はありません。
財務上の特約(その他の条項) 該当事項はありません。

(注) 1 社債等振替法の適用

個別社債は社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定にもとづき個別社債の社債券は発行しない。

ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割または併合は行わない。

2 社債管理者の不設置

個別社債は、会社法(平成17年法律第86号)(以下「会社法」という。)第702条ただし書の要件を充たすものであり、個別社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。

3 財務代理人

未定

4 期限の利益喪失に関する特約

(1) 個別社債の社債権者は、個別社債の元利金の支払につき、期限の利益を喪失させることはできない。

(2) 個別社債の社債権者集会では、会社法第739条に定める決議を行うことができない。

5 実質破綻時免除特約

(1) 当社について実質破綻事由(下記に定義する。)が生じた場合、上記「償還の方法」欄第2項および上記「利息支払の方法」欄第1項の規定にかかわらず、実質破綻事由が発生した時点から債務免除日(下記に定義する。)までの期間中、個別社債にもとづく元利金(ただし、実質破綻事由が生じた日までに弁済期限が到来したものを除く。以下本項において同じ。)の支払請求権の効力は停止し、個別社債にもとづく元利金の弁済期限は到来しないものとし、債務免除日において、当社は個別社債にもとづく元利金の支払義務を免除されるものとする。

「実質破綻事由」とは、内閣総理大臣が、当社について、特定第二号措置(預金保険法(昭和46年法律第34号)(以下「預金保険法」という。)において定義される意味を有するものとする。)を講ずる必要がある旨の特定認定(預金保険法において定義される意味を有するものとする。)を行った場合をいう。

「債務免除日」とは、実質破綻事由が発生した日後10銀行営業日を超えない範囲で当社が金融庁その他の監督当局と協議の上決定する日をいう。

(2) 実質破綻事由が生じた場合、当社はその旨、債務免除日および当社が本項に従い個別社債にもとづく元利金の支払義務を免除されることを、当該債務免除日の8銀行営業日前までに本(注)第3項に定める財務代理人に通知し、また、当該債務免除日の前日までに本(注)第7項に定める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。ただし、社債権者に債務免除日の前日までに当該通知を行うことができないときは、債務免除日以降すみやかにこれを行う。

(3) 個別社債の社債要項に反する支払

実質破綻事由が生じた後、個別社債にもとづく元利金の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、社債権者はその受領した元利金をただちに当社に対して返還するものとする。

(4) 相殺禁止

実質破綻事由が生じた場合、個別社債にもとづく元利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。

6 劣後特約

(1) 個別社債の償還および利息の支払は、当社につき破産手続開始、会社更生手続開始または民事再生手続開始の決定があり、あるいは日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれらに準ずる手続が外国において行われる場合には、以下の規定に従って行われる。

① 破産の場合

個別社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、個別社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生するものとする。

(停止条件)

その破産手続の最後の配当のための配当表(更正された場合は、更正後のもの。)に記載された配当に加うべき債権のうち、個別社債にもとづく債権および本号①ないし④(本号なお書きの内容を含む。以下同じ。)と実質的に同じ条件もしくはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本号③を除き本項と同一の条件を付された債権は、本号①ないし④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除くすべての債権が、各中間配当、最後の配当および追加配当によって、その債権額につき全額の満足(配当、供託を含む。)を受けたこと。

② 会社更生の場合

個別社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について会社更生手続開始の決定がなされ、かつ会社更生手続が継続している場合、個別社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生するものとする。

(停止条件)

当社について更生計画認可の決定が確定したときにおける更生計画に記載された債権のうち、個別社債にもとづく債権および本号①ないし④と実質的に同じ条件もしくはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本号③を除き本項と同一の条件を付された債権は、本号①ないし④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。

③ 民事再生の場合

個別社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について民事再生手続開始の決定がなされ、かつ民事再生手続が継続している場合、個別社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生するものとする。ただし、簡易再生および同意再生の場合は除く。

(停止条件)

当社について民事再生計画認可の決定が確定したときにおける民事再生計画に記載された債権のうち、個別社債にもとづく債権および本号①ないし④と実質的に同じ条件もしくはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本号③を除き本項と同一の条件を付された債権は、本号①ないし④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。

④ 日本法以外による倒産手続の場合

当社について日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれに準ずる手続が外国において本号①ないし③に準じて行われる場合、個別社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、その手続において本号①ないし③に記載の条件に準ずる条件が成就したときに、その手続上発生するものとする。ただし、その手続上そのような条件を付すことが認められない場合には、個別社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は当該条件にかかることなく発生するものとする。

なお、当社について破産手続が開始された場合、当該破産手続における個別社債にもとづく元本および利息の支払請求権の配当の順位は、破産法(平成16年法律第75号)に規定する劣後的破産債権に後れるものとする。

(2) 上位債権者に対する不利益変更の制限

個別社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更してはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じない。

(3) 上位債権者

本項において上位債権者とは、当社に対し、個別社債および本項第(1)号①ないし④と実質的に同じ条件もしくはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本項第(1)号③を除き本項と同一の条件を付された債権は、本項第(1)号①ないし④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除く債権を有するすべての者をいう。

(4) 個別社債の社債要項に反する支払

個別社債にもとづく元利金の支払請求権の効力が、本項第(1)号①ないし④に従って発生していないにもかかわらず、その元利金の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、社債権者はその受領した元利金をただちに当社に対して返還するものとする。

(5) 相殺禁止

個別社債にもとづく元利金の支払請求権の効力が、本項第(1)号①ないし④に従ってそれぞれ定められた条件が成就したときに発生するものとされる場合、当該条件が成就するまでの間は、個別社債にもとづく元利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。

7 公告の方法

個別社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の方法によりこれを行う。

8 社債権者集会

(1) 個別社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を公告する。

(2) 個別社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

(3) 個別社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する個別社債の金額はこれに算入しない。)の10分の1以上にあたる個別社債を有する社債権者は、個別社債に関する社債等振替法第86条に定める書面(本(注)第1項ただし書にもとづき個別社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。

(4) 個別社債および個別社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会は、一つの集会として開催される。前3号の規定は、本号の社債権者集会について準用する。

(5) 本項第(1)号および第(3)号にともなう事務手続については、財務代理人が当社の名においてこれを行うものとし、財務代理人が社債権者からの請求を受けつけた場合には、すみやかにその旨を当社に通知し、その指示にもとづき手続を行う。

9 発行代理人および支払代理人

上記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程にもとづく個別社債の発行代理人業務および支払代理人業務は、財務代理人がこれを取り扱う。

10 元利金の支払

個別社債の元利金は、社債等振替法および上記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その他の規則に従って支払われる。

11 社債要項の公示

当社は、その本店に個別社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。 

3 【新規発行社債(永久劣後債)】

銘柄 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ

任意償還条項付無担保永久社債

(債務免除特約および劣後特約付)
記名・無記名の別
券面総額又は振替社債の総額(円) 未定
各社債の金額(円) 1億円以上
発行価額の総額(円) 未定
発行価格(円) 未定
利率(%) 未定
利払日 未定
利息支払の方法 1 利息支払の方法および期限

(未定)

(1) 本項(未定)に従い個別社債の利息を計算する場合において、直前の支払期日後その次の支払期日までの期間に元金回復日(別記「(注)6 元金回復特約」第(1)号に定義する。)が到来した場合(ただし、当該元金回復日後当該その次の支払期日までの期間に損失吸収事由(別記「(注)5 債務免除特約」第(1)号①に定義する。)が生じ、かつ、当該その次の支払期日における免除後元金額(下記「償還の方法」欄第2項第(1)号に定義する。)が、当該元金回復日の直前における免除後元金額を下回る場合を除く。)には、当該期間のうち直前の支払期日の翌日から当該元金回復日までの期間については、当該元金回復日の直前における免除後元金額を本項(未定)における各個別社債の金額とみなし、また、当該期間のうち当該元金回復日の翌日から次の支払期日までの期間については、次の支払期日における免除後元金額を、本項(未定)における各個別社債の金額とみなし、本項(未定)に従い各々の期間につき計算して得られる金額の合計額、または本項(未定)に従い各々の期間を利息計算期間とみなしたうえで計算して得られる金額の合計額を、当該次の支払期日に支払うべき個別社債の利息とする。

(2) 本項(未定)の規定にかかわらず、(ⅰ)各個別社債の免除後元金額が1円となりこれが継続している間、(ⅱ)下記「償還の方法」欄第2項第(1)号に定める償還期日後、および(ⅲ)当社につき清算事由が発生した日以降これが継続している間は、個別社債には利息をつけない。
(3) 任意利払停止

本項(未定)の規定にかかわらず、当社は、個別社債の利息の支払を行わないことが必要であるとその完全な裁量により判断する場合には、各支払期日において、各個別社債につき、当該支払期日に支払うべき個別社債の利息の全部または一部の支払を行わないことができる。当社は、本号にもとづき支払期日において各個別社債につき個別社債の利息の全部または一部の支払を行わない場合(ただし、法令または法令にもとづく金融庁その他の監督当局による命令その他の処分にもとづく場合を除く。)には、(ⅰ)その直前の配当の基準日に係る株式の金銭の配当(各種類の配当最優先株式(下記に定義する。)については、当該各種類の配当最優先株式の各株式につき、当該各種類の配当最優先株式の株式一株あたりの優先配当金の額の半額に、当該支払期日に各個別社債につき支払われる個別社債の利息の額が当該支払期日に各個別社債につき支払うべき個別社債の利息の額(当該利息の金額に本項(未定)に定める利払可能額制限が適用される場合であっても、その適用をせず、本項(未定)に従い計算される個別社債の利息の額とする。)に占める割合を乗じた額を超える額の金銭の配当とする。)を行う旨の取締役会の決議またはかかる配当を行う旨の会社提案の議案の株主総会への提出を行わないものとし、また、(ⅱ)当該支払期日に支払うべき個別社債の利息のうち支払を行わない部分として当社が決定した割合と少なくとも同じ割合を、当該支払期日と同一の日に支払うべき負債性その他Tier1資本調達手段(下記に定義する。)の配当または利息のうち支払を行わない部分として当社が決定する割合とするものとする。この場合において、当該支払期日が、個別社債の社債要項または負債性その他Tier1資本調達手段の要項における銀行営業日に該当しないことから、個別社債の社債要項または当該要項に従い個別社債または当該負債性その他Tier1資本調達手段の配当または利息の支払が行われる日に関する調整がなされる場合であっても、個別社債および当該負債性その他Tier1資本調達手段の配当または利息は、当該支払期日に支払うべきものとみなす。

「配当最優先株式」とは、当社の優先株式で配当の順位が最も優先するものをいう。

「負債性その他Tier1資本調達手段」とは、当社の自己資本比率規制(下記「償還の方法」欄第2項第(4)号に定義する。)におけるその他Tier1資本調達手段のうち負債性資本調達手段に該当するもの(ただし、専ら当社の資本調達を行うことを目的として設立された連結子法人等(以下「特別目的会社等」という。)の負債性資本調達手段を除く。)をいう。
(4) 利払可能額制限

本項(未定)の規定にかかわらず、当社が各支払期日に各個別社債につき支払うべき個別社債の利息の金額は、利払可能額(下記に定義する。)を限度とするものとし(かかる制限を以下「利払可能額制限」という。)、当社は、各個別社債につき、当該支払期日に支払うべき個別社債の利息のうち当該利払可能額を超える金額について、個別社債の利息の支払を行わない。

「利払可能額」とは、ある支払期日について、当該支払期日に係る調整後分配可能額(下記に定義する。)を、(ⅰ)当該支払期日に各個別社債につき支払うべき各個別社債の利息の額ならびに(ⅱ)当該支払期日に支払われるべき各配当最優先株式および各同順位証券(下記に定義する。)の配当または利息の額で按分して算出される額のうち、上記(ⅰ)に係る按分額をいう(ただし、円位未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。)。この場合において、当該支払期日が個別社債の社債要項または当該配当最優先株式もしくは同順位証券の要項における銀行営業日に該当しないことから、個別社債の社債要項または当該要項に従い個別社債または当該配当最優先株式もしくは同順位証券の配当または利息の支払が行われる日に関する調整がなされ、これにより当該日が当該支払期日と異なることとなる場合であっても、個別社債または当該配当最優先株式もしくは同順位証券の配当または利息は、当該支払期日に支払うべきものとみなす。また、当社は、配当または利息の支払が外貨建てで行われる配当最優先株式および同順位証券については、当社が適当と認める方法により、それらの配当および利息の額を円貨建ての額に換算したうえで、当該円貨建て換算後の配当最優先株式および同順位証券の配当および利息の額を用いて、利払可能額を算出するものとする。

「調整後分配可能額」とは、ある日において、会社法(平成17年法律第86号)(以下「会社法」という。)にもとづき算出される当該日における当社の分配可能額から、当該日の属する事業年度の初日以後、当該日の前日までに支払われた個別社債、同順位証券および劣後証券(下記に定義する。)の配当および利息の総額を控除して得られる額をいう。この場合において、個別社債または当該同順位証券もしくは劣後証券の配当または利息の支払が行われる日が、個別社債の社債要項または当該同順位証券もしくは劣後証券の要項における銀行営業日に該当しないことから、個別社債の社債要項または当該要項に従い個別社債または当該同順位証券もしくは劣後証券の配当または利息の支払が行われる日に関する調整がなされる場合であっても、個別社債または当該同順位証券もしくは劣後証券の配当または利息は、当該調整前の日に支払われるものとみなす。また、当社は、配当または利息の支払が外貨建てで行われる同順位証券および劣後証券については、当社が適当と認める方法により、それらの配当および利息の額を円貨建ての額に換算したうえで、当該円貨建て換算後の同順位証券および劣後証券の配当および利息の額を用いて、調整後分配可能額を算出するものとする。

「同順位証券」とは、当社の債務で利息に係る権利について本項(未定)と実質的に同じ条件を付されたもの(当社が発行した第2回、第3回および第5回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約および劣後特約付)を含む。ただし、個別社債、および特別目的会社等がその債権者であるものを除く。)、および特別目的会社等の資本調達手段で配当または利息に係る権利について本項(未定)と実質的に同じ条件を付されたものをいう。

「劣後証券」とは、当社の債務で利息に係る権利について本項(未定)のいずれかの点において個別社債に実質的に劣後する条件を付されたもの(ただし、特別目的会社等がその債権者であるものを除く。)、および特別目的会社等の資本調達手段で配当または利息に係る権利について本項(未定)のいずれかの点において個別社債に実質的に劣後する条件を付されたものをいう。
(5) 本項(未定)にもとづき支払期日に支払われなかった個別社債の利息は繰り延べられず、当該支払期日において、当社の個別社債にもとづく当該利息の支払義務の効力は将来に向かって消滅するものとする。

(6) 当社は、本項(未定)にもとづき支払期日に支払うべき個別社債の利息の全部または一部の支払を行わない場合、(未定)の場合については当社が支払を行わないこととした個別社債の利息の金額、(未定)の場合については利払可能額制限が生じた旨および利払可能額、当該支払期日ならびに当社が(未定)に従い当該支払期日において個別社債の利息の全部または一部の支払を行わず、その支払義務の効力は将来に向かって消滅することを、当該支払期日の10銀行営業日前までに、別記「(注)3 財務代理人」に定める財務代理人に書面にて通知し、また、別記「(注)8 公告の方法」に定める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。ただし、財務代理人に当該支払期日の10銀行営業日前までに当該通知を行うことができないときは、当社はその対応につき財務代理人と協議するものとし、また、社債権者に当該支払期日の10銀行営業日前までに当該通知を行うことができないときは、その後すみやかにこれを行う。

(7) 個別社債の社債要項に反する支払

本項にもとづき支払期日に支払を行わないものとされた個別社債の利息の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、社債権者はその受領した利息をただちに当社に対して返還するものとする。

(8) 相殺禁止

本項にもとづき支払期日に支払を行わないものとされた個別社債にもとづく利息の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。

(9) 個別社債の利息の支払については、本項のほか、別記「(注)5 債務免除特約」に定める債務免除特約、別記「(注)6 元金回復特約」に定める元金回復特約および別記「(注)7 劣後特約」に定める劣後特約に従う。

2 利息の支払場所

別記「(注)11 元利金の支払」記載のとおり。
償還期限 定めない。ただし、下記「償還の方法」欄第2項第(2)号または第(4)号にもとづき償還する場合を除き、当社は、下記「償還の方法」欄第2項第(1)号に定める清算事由が発生し、かつ継続している場合、別記「(注)7 劣後特約」に定める劣後特約の規定に従い、個別社債の総額を償還する。
償還の方法 1 償還金額

額面100円につき金100円(ただし、第2項の規定に従う。)

2 償還の方法および期限

(1) 本項第(2)号または第(4)号にもとづき償還する場合を除き、当社は、清算事由(下記に定義する。)が発生し、かつ継続している場合、別記「(注)7 劣後特約」に定める劣後特約の規定に従い、個別社債の総額を、額面100円につき金100円(ただし、償還がなされる日(以下「償還期日」という。)において、別記「(注)5 債務免除特約」第(1)号①にもとづき各個別社債にもとづく元金の一部の支払義務が免除されている場合(別記「(注)6 元金回復特約」にもとづき当該免除の効力がその全部について消滅している場合を除く。)には、各個別社債につき金1億円から当該免除され、かつ、当該免除の効力が消滅していない支払義務に係る金額を控除して得られる金額(以下「免除後元金額」という。)。本項第(4)号において同じ。)の割合で、償還する。

「清算事由」とは、当社について清算手続(会社法にもとづく特別清算手続を除く。)が開始された場合をいう。

(2) 当社は、(未定)以降に到来するいずれかの支払期日に、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する個別社債の全部(一部は不可)を、償還期日までの経過利息を付して、額面100円につき金100円の割合で、償還することができる。ただし、償還期日において、別記「(注)5 債務免除特約」第(1)号①にもとづき各個別社債にもとづく元金の一部の支払義務が免除されている場合(別記「(注)6 元金回復特約」にもとづき当該免除の効力がその全部について消滅している場合を除く。)には、本号にもとづく償還を行うことはできない。
(3) 当社は、本項第(2)号にもとづき個別社債を償還しようとする場合、その旨および償還期日その他必要事項を、償還期日に先立つ25日以上60日以下の期間内に別記「(注)8 公告の方法」に定める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。

(4) 当社は、払込期日以降、税務事由(下記に定義する。)または資本事由(下記に定義する。)(以下「特別事由」と総称する。)が発生し、かつ当該特別事由が継続している場合、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する個別社債の全部(一部は不可)を、償還期日までの経過利息を付して、額面100円につき金100円の割合で、償還することができる。

「税務事由」とは、日本の税制またはその解釈の変更等により、個別社債の利息の損金算入が認められないこととなり、当社が合理的な措置を講じてもかかる損金不算入を回避することができない旨の意見書を、当社が、日本において全国的に認知されており、かつ当該事由に関して経験を有する法律事務所または税務の専門家から受領した場合をいう。この場合、当社は、当該意見書を別記「(注)3 財務代理人」に定める財務代理人に交付する。

「資本事由」とは、当社が、金融庁その他の監督当局と協議の結果、個別社債の全額または一部の額が、当社に適用ある銀行法(昭和56年法律第59号)(以下「銀行法」という。)にもとづく自己資本比率規制(以下「自己資本比率規制」という。)にもとづき当社のその他Tier1資本に係る基礎項目として扱われないおそれがあると判断した場合をいう。この場合、当社は、資本事由に該当する旨およびその旨を示す具体的事実(金融庁その他の監督当局との協議の結果を含む。)を記載した当社の取締役により署名または記名押印された証明書を別記「(注)3 財務代理人」に定める財務代理人に交付する。

(5) 当社は、本項第(4)号にもとづき個別社債を償還しようとする場合、その旨および償還期日その他必要事項を、当該償還期日に先立つ45日以上60日以下の期間内に同号にもとづく証明書および意見書(必要な場合に限る。)を添えて別記「(注)3 財務代理人」に定める財務代理人に通知し、また、当該償還期日に先立つ30日以上45日以下の期間内に別記「(注)8 公告の方法」に定める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。かかる別記「(注)3 財務代理人」に定める財務代理人に対する通知および社債権者に対する公告またはその他の方法による通知は取り消すことができない。また、本項第(4)号に定める証明書および意見書は、当社の本店に備えられ、その営業時間中に社債権者の閲覧に供され、社債権者はこれを謄写することができる。かかる謄写に要する一切の費用はその申込人の負担とする。

(6) 本項第(5)号に別段の定めがある場合を除き、同号の手続に要する一切の費用はこれを当社の負担とする。

(7) 償還期日が東京における銀行休業日にあたるときは、その支払は翌銀行営業日にこれを繰り下げる(かかる修正により、その繰り下げた償還期日が翌月に入るときは、直前の銀行営業日にこれを繰り上げる。)。

(8) 個別社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもあらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえでこれを行うことができる。

(9) 個別社債の償還については、本項のほか、別記「(注)5 債務免除特約」に定める債務免除特約、別記「(注)6 元金回復特約」に定める元金回復特約および別記「(注)7 劣後特約」に定める劣後特約に従う。

3 償還元金の支払場所

別記「(注)11 元利金の支払」記載のとおり。
募集の方法 国内における一般募集
申込証拠金(円) 未定
申込期間 未定
申込取扱場所 未定
払込期日 未定
振替機関 株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町7番1号
担保の種類 個別社債には担保および保証は付されておらず、また特に留保されている資産はありません。
財務上の特約(担保提供制限) 該当事項はありません。
財務上の特約(その他の条項) 該当事項はありません。

(注) 1 社債等振替法の適用

個別社債は社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定にもとづき個別社債の社債券は発行しない。

ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割または併合は行わない。

2 社債管理者の不設置

個別社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、個別社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。

3 財務代理人

未定

4 期限の利益喪失に関する特約

(1) 個別社債の社債権者は、個別社債の元利金の支払につき、期限の利益を喪失させることはできない。

(2) 個別社債の社債権者集会では、会社法第739条に定める決議を行うことができない。

5 債務免除特約

(1) 当社について損失吸収事由、実質破綻事由(本号②に定義する。)または倒産手続開始事由(本号③に定義する。)(以下「債務免除事由」と総称する。)が発生した場合、上記「償還の方法」欄第2項および上記「利息支払の方法」欄第1項の規定にかかわらず、以下の規定に従い、当社は、個別社債にもとづく元利金の全部または一部の支払義務を免除されるものとする。

① 損失吸収事由の場合

当社について損失吸収事由が発生した場合、当該損失吸収事由が発生した時点から債務免除日(下記に定義する。)までの期間中、各個別社債の元金(当該損失吸収事由が発生した時点以前における損失吸収事由の発生により、当該時点において本号①にもとづき免除されている支払義務に係る金額(本(注)第6項にもとづき当該免除の効力が消滅している支払義務に係る金額を除く。)を除く。以下本号①において同じ。)のうち所要損失吸収額(下記に定義する。)に相当する金額および各個別社債の利息のうち当該金額の元金に応じた利息について、各個別社債にもとづく元利金(ただし、損失吸収事由が発生した日までに弁済期限が到来したものを除く。以下本号①において同じ。)の支払請求権の効力は停止し、各個別社債にもとづく元利金の弁済期限は到来しないものとし、債務免除日において、当社は、各個別社債の元金のうち所要損失吸収額に相当する金額および各個別社債の利息のうち当該金額の元金に応じた利息について、各個別社債にもとづく元利金の支払義務を免除されるものとする。なお、損失吸収事由が発生した時点において各個別社債の元金が1円となっている場合を除き、損失吸収事由が生じる毎に、本号①にもとづき各個別社債にもとづく元利金の支払義務は免除されるものとする。

「損失吸収事由」とは、当社が、以下の(ⅰ)から(ⅳ)までのいずれかの方法により報告または公表した連結普通株式等Tier1比率(下記に定義する。)が5.125%を下回った場合をいう。ただし、当社が以下の(ⅰ)から(ⅲ)までの方法により報告または公表した連結普通株式等Tier1比率が5.125%を下回った場合であっても、当該報告または公表までに、当社が、金融庁その他の監督当局に対し、本号①に従って個別社債にもとづく元利金の支払義務の免除が行われないとしても当社の連結普通株式等Tier1比率が5.125%を上回ることとなることが見込まれる計画を提出し、当該計画につき金融庁その他の監督当局の承認を得られている場合には、損失吸収事由は発生しなかったものとみなす。損失吸収事由が発生しなかったものとみなされる場合、当社は、損失吸収事由は発生しない旨を、当社が連結普通株式等Tier1比率を報告または公表する日以降すみやかに、財務代理人に書面にて通知し、また、本(注)第8項に定める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。

(ⅰ)当社が金融庁その他の監督当局に提出する決算状況表または中間決算状況表による報告

(ⅱ)当社が銀行法にもとづき金融庁その他の監督当局に提出する業務報告書または中間業務報告書による報告

(ⅲ)法令または金融商品取引所の規則にもとづき当社により行われる公表

(ⅳ)金融庁その他の監督当局の検査結果等を踏まえた当社と監査法人等との協議の後、当社から金融庁その他の監督当局に対して行われる報告

「連結普通株式等Tier1比率」とは、自己資本比率規制にもとづき計算される連結普通株式等Tier1比率をいう。

「所要損失吸収額」とは、各個別社債の元金および各損失吸収証券(下記に定義する。)の元金(当該損失吸収事由が発生した時点以前における損失吸収事由の発生により、当該時点において免除等(下記に定義する。)がなされている支払義務に係る金額(当該免除等につき元金回復(下記に定義する。)がなされた支払義務に係る金額を除く。)または普通株転換(下記に定義する。)がなされた各損失吸収証券の元金の額を除く。以下本号①において同じ。)の全部または一部の免除等または普通株転換により、当社の連結普通株式等Tier1比率が5.125%を上回ることとなるために必要な額として当社が金融庁その他の監督当局と協議のうえ決定する額(以下「総所要損失吸収額」という。)(ただし、いずれかの損失吸収証券について、損失吸収事由が生じた場合に、本号①(本ただし書きを除く。)と実質的に同一の特約が付されていたと仮定した場合に損失吸収事由の発生により免除等または普通株転換がなされるであろう元金の額を超える元金の額について免除等または普通株転換がなされる特約が付されている場合(当該損失吸収証券を、以下「全部削減型損失吸収証券等」という。)には、総所要損失吸収額から各全部削減型損失吸収証券等の当該免除等または普通株転換がなされる元金の額の合計額を控除して得られる額(0円を下回る場合には、0円とする。))を、各個別社債の元金の額および各損失吸収証券(ただし、全部削減型損失吸収証券等がある場合には、当該全部削減型損失吸収証券等を除く。)の元金の額で按分して算出される額のうち、各個別社債に係る按分額(ただし、円位未満の端数が生じた場合にはこれを切り上げる。)をいう。ただし、当該按分額が、各個別社債の元金の額以上の額である場合は、各個別社債の元金の額を1円とするために必要な額とする。この場合において、当社は、元金が外貨建ての損失吸収証券については、当社が適当と認める方法により、各損失吸収証券の元金の額を円貨建ての額に換算したうえで、当該円貨建て換算後の各損失吸収証券の元金の額を用いて、所要損失吸収額を算出するものとする。

「損失吸収証券」とは、当社の自己資本比率規制におけるその他Tier1資本調達手段のうち負債性資本調達手段に該当するもの(個別社債を除く。)をいい、特別目的会社等の発行するものを含む。

本号①において「債務免除日」とは、損失吸収事由が発生した日後15銀行営業日を超えない範囲で当社が金融庁その他の監督当局と協議のうえ決定する日をいう。

「免除等」とは、元本の金額の支払義務の免除その他の方法による元金の削減をいう。

「元金回復」とは、免除等の効力の消滅その他の方法による元金の回復をいう。

「普通株転換」とは、普通株式を対価とする取得その他の方法による普通株式への転換をいう。

② 実質破綻事由の場合

当社について実質破綻事由が発生した場合、実質破綻事由が発生した時点から債務免除日(下記に定義する。)までの期間中、個別社債にもとづく元利金(ただし、実質破綻事由が発生した日までに弁済期限が到来したものを除く。以下本号②において同じ。)の支払請求権の効力は停止し、個別社債にもとづく元利金の弁済期限は到来しないものとし、債務免除日において、当社は個別社債にもとづく元利金の支払義務を免除されるものとする。

「実質破綻事由」とは、内閣総理大臣が、当社について、特定第二号措置(預金保険法(昭和46年法律第34号)(以下「預金保険法」という。)において定義される意味を有するものとする。)を講ずる必要がある旨の特定認定(預金保険法において定義される意味を有するものとする。)を行った場合をいう。

本号②において「債務免除日」とは、実質破綻事由が発生した日後10銀行営業日を超えない範囲で当社が金融庁その他の監督当局と協議のうえ決定する日をいう。

③ 倒産手続開始事由の場合

当社について倒産手続開始事由が発生した場合、倒産手続開始事由が発生した時点において、当社は個別社債にもとづく元利金(ただし、倒産手続開始事由が発生した日までに弁済期限が到来したものを除く。)の支払義務を免除されるものとする。

「倒産手続開始事由」とは、当社について破産手続開始、更生手続開始もしくは民事再生手続開始の決定もしくは特別清算開始の命令がなされ、または日本法によらない破産手続、更生手続、民事再生手続もしくは特別清算もしくはこれらに準ずる手続が外国において行われた場合をいう。

(2) 債務免除事由が発生した場合、当社はその旨(本項第(1)号①の場合においては、所要損失吸収額および当該①に定める債務免除日後の免除後元金額を含む。)、債務免除日(本項第(1)号①または②の場合においては、当該①または②に定める債務免除日をいい、同号③の場合においては、倒産手続開始事由が発生した日をいう。以下本号において同じ。)および当社が本項にもとづき個別社債にもとづく元利金(ただし、損失吸収事由、実質破綻事由または倒産手続開始事由が発生した日までに弁済期限が到来したものを除く。以下本項において同じ。)の全部または一部の支払義務を免除されることを、本項第(1)号①の場合においては当該債務免除日の10銀行営業日前までに、本項第(1)号②の場合においては当該債務免除日の9銀行営業日前までに、また、本項第(1)号③の場合においては当該債務免除日以降すみやかに、財務代理人に書面にて通知し、また、本項第(1)号①または②の場合においては当該債務免除日の前日までに、本項第(1)号③の場合においては当該債務免除日以降すみやかに、本(注)第8項に定める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。ただし、本項第(1)号①または②の場合において、社債権者に当該債務免除日の前日までに当該通知を行うことができないときは、当該債務免除日以降ただちにこれを行う。

(3) 個別社債の社債要項に反する支払

債務免除事由が発生した後、個別社債にもとづく元利金(損失吸収事由が発生した場合においては、本項第(1)号①にもとづき免除された支払義務に係る個別社債の元利金部分に限る。)の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、社債権者はその受領した元利金をただちに当社に対して返還するものとする。

(4) 相殺禁止

債務免除事由が発生した場合、個別社債にもとづく元利金(損失吸収事由が発生した場合においては、本項第(1)号①にもとづき免除された支払義務に係る個別社債の元利金部分に限る。)の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。

6 元金回復特約

(1) 損失吸収事由の発生により本(注)第5項第(1)号①にもとづき個別社債にもとづく元金の一部の支払義務が免除され、かつ、当該免除の効力がその全部または一部について消滅していない場合において、元金回復事由(下記に定義する。)が発生した場合、銀行法その他適用ある法令および自己資本比率規制に従い、元金回復事由が発生した日において本(注)第5項第(1)号①にもとづき支払義務を免除されている各個別社債の元金の額(当該元金回復事由の発生した日において、本項にもとづき当該免除の効力が消滅している支払義務に係る金額を除く。以下本号において同じ。)のうち、元金回復額(下記に定義する。)に相当する金額について、元金回復日(下記に定義する。)に、各個別社債にもとづく元金の支払義務の免除の効力は将来に向かって消滅するものとする。なお、元金回復事由が生じる毎に、本号にもとづき各個別社債にもとづく元金の支払義務の免除の効力は将来に向かって消滅するものとする。

「元金回復事由」とは、当社が、銀行法その他適用ある法令および自己資本比率規制に従い、個別社債および元金回復型損失吸収証券(下記に定義する。)について本号またはその条件に従い元金回復がなされた直後においても十分に高い水準の連結普通株式等Tier1比率が維持されることについて、あらかじめ金融庁その他の監督当局の確認を受けたうえで、本号にもとづき各個別社債にもとづく元金の支払義務の免除の効力を将来に向かって消滅させることを決定した場合をいう。

「元金回復額」とは、当社が、支払義務につき元金回復がなされる個別社債および元金回復型損失吸収証券の元金の合計額として、金融庁その他の監督当局と協議のうえ決定する額を、元金回復事由が発生した日において、(ⅰ)本(注)第5項第(1)号①にもとづき支払義務を免除されている各個別社債の元金の額、および(ⅱ)各元金回復型損失吸収証券の条件に従い免除等されている当該各元金回復型損失吸収証券の元金の額(当該元金回復事由が発生した日において、当該元金回復型損失吸収証券の条件に従い元金回復がなされている支払義務に係る金額を除く。以下本号において同じ。)で按分して算出される額のうち、各個別社債に係る按分額(ただし、円位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。)をいう。この場合において、当社は、元金が外貨建ての元金回復型損失吸収証券については、当社が適当と認める方法により、免除等されている各元金回復型損失吸収証券の元金の額を円貨建ての額に換算したうえで、当該円貨建て換算後の免除等されている各元金回復型損失吸収証券の元金の額を用いて、元金回復額を算出するものとする。

「元金回復日」とは、元金回復事由が発生した日後20銀行営業日を超えない範囲の日で、当社が金融庁その他の監督当局と協議のうえ決定する日をいう。

「元金回復型損失吸収証券」とは、損失吸収証券のうち元金の回復に関して本項と実質的に同じ条件を付されたものをいう。

(2) 本項第(1)号の規定にかかわらず、償還期日(上記「償還の方法」欄第2項第(2)号または第(4)号にもとづき個別社債を償還する場合における償還期日を含む。)後、および実質破綻事由または倒産手続開始事由が発生した後は、元金回復事由は生じないものとする。

(3) 元金回復事由が発生した場合、当社はその旨、元金回復額、元金回復日、元金回復日後の免除後元金額、および本項にもとづき個別社債にもとづく元金の一部の支払義務の免除の効力がその全部または一部について将来に向かって失われることを、当該元金回復日の10銀行営業日前までに財務代理人に書面にて通知し、また、当該元金回復日の前日までに本(注)第8項に定める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。

7 劣後特約

(1) 当社につき清算事由が発生し、かつ継続している場合には、個別社債にもとづく元利金(ただし、清算事由が発生した日までに弁済期限が到来したものを除く。以下本項において同じ。)の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生するものとし、個別社債にもとづく元利金の支払は、清算時支払可能額(下記に定義する。)を限度として行われるものとする。

(停止条件)

当該清算事由に係る清算手続において、会社法の規定に従って、当社の株主に残余財産を分配する前までに弁済その他の方法で満足を受けるべきすべての優先債権((ⅰ)個別社債にもとづく債権および(ⅱ)個別社債にもとづく債権と清算手続における弁済順位について実質的に同じ条件の債権またはこれに劣後する条件の債権を除くすべての債権(期限付劣後債務に係る債権を含む。)をいう。)が、その全額につき弁済その他の方法で満足を受けたこと。

「清算時支払可能額」とは、(ⅰ)個別社債にもとづく債権および(ⅱ)個別社債にもとづく債権と清算手続における弁済順位について実質的に同じ条件の債権を、当社の優先株式で残余財産分配の順位が最も優先するもの(以下「残余財産分配最優先株式」という。)とみなし、個別社債にもとづく債権に清算手続における弁済順位について実質的に劣後する条件の債権を、当社の残余財産分配最優先株式以外の優先株式とみなした場合に、個別社債につき支払がなされるであろう金額をいう。

(2) 優先債権者に対する不利益変更の制限

個別社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても優先債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更してはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じない。

(3) 優先債権者

本項において優先債権者とは、当社に対し、優先債権を有するすべての者をいう。

(4) 個別社債の社債要項に反する支払

個別社債にもとづく元利金の支払請求権の効力が、本項第(1)号に従って発生していないにもかかわらず、その元利金の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、社債権者はその受領した元利金をただちに当社に対して返還するものとする。

(5) 相殺禁止

個別社債にもとづく元利金の支払請求権の効力が、本項第(1)号に従って定められた条件が成就したときに発生するものとされる場合、当該条件が成就するまでの間は、個別社債にもとづく元利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。

(6) 当社の清算手続における個別社債にもとづく債務の支払は、個別社債にもとづく当社の債務を含む当社のすべての債務を弁済した後でなければ残余財産を当社の株主に分配することができないことを定める会社法第502条に従って行われるものとする。

8 公告の方法

個別社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の方法によりこれを行う。

9 社債権者集会

(1) 個別社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を公告する。

(2) 個別社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

(3) 個別社債の総額(本(注)第5項第(1)号①にもとづき各個別社債にもとづく元金の一部の支払義務が免除されている場合(本(注)第6項にもとづき当該免除の効力がその全部について消滅している場合を除く。)には、免除後元金額の総額を個別社債の総額とする。また、当社が有する個別社債の金額はこれに算入しない。)の10分の1以上にあたる個別社債を有する社債権者は、個別社債に関する社債等振替法第86条に定める書面(本(注)第1項ただし書にもとづき個別社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。

(4) 個別社債および個別社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会は、一つの集会として開催される。前3号の規定は、本号の社債権者集会について準用する。

(5) 本項第(1)号および第(3)号にともなう事務手続については、財務代理人が当社の名においてこれを行うものとし、財務代理人が社債権者からの請求を受けつけた場合には、すみやかにその旨を当社に通知し、その指示にもとづき手続を行う。

10 発行代理人および支払代理人

上記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程にもとづく個別社債の発行代理人業務および支払代理人業務は、財務代理人がこれを取り扱う。

11 元利金の支払

個別社債の元利金は、社債等振替法および上記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その他の規則に従って支払われる。

12 社債要項の公示

当社は、その本店に個別社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。 

4 【社債の引受け及び社債管理の委託】

(1) 【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所 引受金額 引受けの条件
未定 未定 未定 未定
未定

(2) 【社債管理の委託】

該当事項はありません。 

5 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

未定 

(2) 【手取金の使途】

当社の連結子会社への出資金・貸出金(当該連結子会社の自己資本の充実のための資金を含む。)、長期的な投資資金、業務運営上の一般運転資金または借入金の返済資金に充当する予定であります。 

【社債管理者を設置する場合】

以下に記載するもの以外については、個別社債を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」又は「発行登録追補書類」に記載します。

1 【新規発行社債】

未定 

2 【社債の引受け及び社債管理の委託】

未定 

3 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

未定 

(2) 【手取金の使途】

当社の連結子会社への出資金・貸出金(当該連結子会社の自己資本の充実のための資金を含む。)、長期的な投資資金、業務運営上の一般運転資金または借入金の返済資金に充当する予定であります。 

第2 【売出要項】

該当事項はありません。 

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

「第一部 証券情報 第1 募集要項 社債管理者を設置しない場合」の個別社債に対する投資の判断にあたっては、発行登録書、訂正発行登録書および発行登録追補書類その他の内容の他に、以下に示すような様々なリスクおよび留意事項を特に考慮する必要があります。ただし、個別社債の取得時、保有時および処分時における個別的な課税関係を含め、個別社債に対する投資に係るすべてのリスクおよび留意事項を網羅したものではありません。当社の事業等のリスクについては、「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報」に掲げた有価証券報告書および半期報告書に記載された「事業等のリスク」をご参照ください。

なお、以下に示すリスクおよび留意事項に関し、個別社債の社債要項の内容の詳細については、「第一部 証券情報 第1 募集要項 社債管理者を設置しない場合」の「1 新規発行社債(劣後特約が付されていない場合)」、「2 新規発行社債(期限付劣後債)」または「3 新規発行社債(永久劣後債)」のうち、当該個別社債に関連する箇所をご参照下さい。また、本「募集又は売出しに関する特別記載事項」中で使用される用語は、以下で別途定義される用語を除き、それぞれ上記「第一部 証券情報 第1 募集要項 社債管理者を設置しない場合」のうち当該個別社債に関連する箇所中で定義された意味を有します。

<「第一部 証券情報 第1 募集要項 社債管理者を設置しない場合」の個別社債に共通するリスク>

(1) 個別社債に付与された信用格付に関するリスク

個別社債に付与される信用格付は、債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における信用格付業者の意見であり事実の表明ではありません。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではありません。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではありません。信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられる(もしくは保留される)ことがあります。信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含みます。)を利用していますが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではありません。個別社債に付与される信用格付について、当社の経営状況または財務状況の悪化、当社に適用される規制の変更や信用格付業者による将来の格付基準の見直し等により格下げがなされた場合、償還前の個別社債の価格および市場での流動性に悪影響を及ぼす可能性があります。

(2) 価格変動リスク

償還前の個別社債の価格は、市場金利の変動、当社の経営状況または財務状況および個別社債に付与された格付の状況等により変動する可能性があります。

(3) 個別社債の流動性に関するリスク

個別社債の発行時においてその活発な流通市場は形成されておらず、またかかる市場が形成される保証はありません。したがって、個別社債の社債権者は、個別社債を売却できないか、または希望する条件では個別社債を売却できず、金利水準や当社の経営状況または財務状況および個別社債に付与された格付の状況等により、投資元本を割り込む可能性があります。

<「第一部 証券情報 第1 募集要項 社債管理者を設置しない場合 1 新規発行社債(劣後特約が付されていない場合)」の個別社債のみに係るリスク>

(1) 本邦当局による当社の秩序ある処理の実施を通じた損失吸収に関するリスク

当社は2023年11月および2024年11月において金融安定理事会(FSB)が公表したグローバルなシステム上重要な銀行(G-SIBs)に選定されております。また、2015年11月にFSBが公表した「グローバルなシステム上重要な銀行の破綻時の損失吸収及び資本再構築に係る原則」(2017年7月にFSBから追加的に公表された「グローバルなシステム上重要な銀行の内部総損失吸収力に係る指導原則」とあわせて、以下「TLAC合意文書」と総称します。)等を踏まえ、金融庁は、2016年4月に、「金融システムの安定に資する総損失吸収力(TLAC)に係る枠組み整備の方針について」と題する文書(2018年4月改訂)(以下「金融庁方針」といいます。)を公表したうえ、当社グループを含む本邦のグローバルなシステム上重要な銀行(G-SIBs)について、2019年3月より、本邦におけるTLAC規制(以下「本邦TLAC規制」といいます。)の段階的な適用を開始し、2022年3月31日より完全適用されています。本邦TLAC規制の対象は、(ⅰ)本邦のグローバルなシステム上重要な銀行(G-SIBs)、および(ⅱ)本邦におけるシステム上重要な銀行(D-SIBs)のうち、国際的な破綻処理の枠組みに対応する必要性が高く、かつ破綻の際に本邦の金融システムに与える影響が特に大きいと認められる金融機関(以下「本邦TLAC対象SIBs」と総称します。)とされています。当社は、本邦TLAC規制にもとづき、本邦TLAC対象SIBsの破綻処理時における損失の集約が必要な先である国内における破綻処理銀行持株会社(以下「国内処理対象銀行持株会社」といいます。)として指定されており、株式会社三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社および三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、当社グループ全体を危機に陥れる程度の損失を発生させ得る一定規模以上の金融システム上重要な業務を提供する国内の主要な子会社(以下「主要子会社」といいます。)として指定されています。本邦TLAC規制上、国内処理対象銀行持株会社である当社単体の損失吸収力および資本再構築力を有すると認められる資本・負債(以下「外部TLAC」といいます。)の総額に占める、無担保シニア債と法的もしくは経済的に同順位または劣後する除外債務の総額の割合が5%以下であり、当社の債権者が当社グループの他の会社の債権者よりも構造的に劣後していると認められること等から、当社が発行する個別社債はその他外部TLAC調達手段として扱われることを意図しております。

本邦TLAC規制および金融庁方針によれば、本邦TLAC対象SIBsの処理戦略としては、単一の当局が、金融機関グループの最上位に位置する持株会社等に対して破綻処理権限を行使することで、当該金融グループを一体として処理する方法(SPE(Single Point of Entry)アプローチ。以下「SPEアプローチ」といいます。)が望ましい処理戦略であると考えられています。その実現のため、本邦TLAC規制においては、国内処理対象銀行持株会社に対して外部TLACの所要水準を満たすこと等が求められるとともに、外部TLACで確保した損失吸収力等を、主要子会社の損失吸収力等を有すると認められる資本・負債(以下「内部TLAC」といいます。)として主要子会社に分配することでその所要水準を満たすこと等が求められたうえで、主要子会社に財務危機事由が生じた場合に、主要子会社に生じた損失を国内処理対象銀行持株会社が吸収した後に、国内処理対象銀行持株会社の株主・債権者により当該損失が吸収されることを可能とすることが考えられています(ただし、実際にどのような処理を行うかについては、個別の事案毎に当該本邦TLAC対象SIBsの実態を考慮のうえで決定すべきこととされており、TLACを利用したSPEアプローチを用いるか否かを含め、いかなる方法が選択されるかは確定していません。)。本邦TLAC規制によれば、TLACを利用したSPEアプローチにもとづく秩序ある処理の具体例として、国内の主要子会社について、金融庁が当該主要子会社の債務超過もしくは支払停止またはそれらのおそれがあると認めた場合に、代替手段の有無および緊急性等を考慮したうえで、銀行法第52条の33第1項にもとづく命令のうち、内部TLACを用いた主要子会社の資本増強および流動性回復を含む健全性の回復に係る命令を国内処理対象銀行持株会社に対して発したとき(以下「主要子会社の実質破綻認定時」といいます。)は、内部TLACの条件(ローン契約等)に従い債務免除または普通株式への転換が行われること(以下「内部TLACのトリガリング」といいます。)が想定されています。内部TLACのトリガリングが行われた場合において、国内処理対象銀行持株会社が預金保険法第126条の2第1項第2号に定める特定第二号措置の適用要件を満たす場合には、当該国内処理対象銀行持株会社に対して特定第二号措置に係る特定認定および特定管理を命ずる処分が行われ、かかる特定管理を命ずる処分を受けた国内処理対象銀行持株会社(以下「破綻持株会社」といいます。)は、その保有する主要子会社の株式を含むシステム上重要な取引に係る事業等の譲渡を預金保険機構が設立した特定承継金融機関等に対して行い、他方で、外部TLACに係る債務は破綻持株会社が引き続き負担した状態で、当該債務の債権者が、破綻持株会社について開始される法的倒産手続(具体的には破産手続)において損失を吸収することが想定されています。かかる秩序ある処理が当社グループに適用される場合には、特定第二号措置に係る特定認定により、当社のその他Tier1資本調達手段およびTier2資本調達手段の全額について、債務免除または普通株式への転換等が行われたうえで、これらおよび当社の普通株式等によっても吸収することができない損失については、当社の法的倒産手続を通じて、当社の個別社債その他の個別社債と同順位の外部TLAC等により吸収される可能性があります。この場合、個別社債の社債権者は、個別社債の元利金の一部または全部の支払を受けられないこととなる可能性があります。

なお、本邦において実施されるTLACに関する規制等の内容は、今後本邦当局により変更されることがありうるため、その具体的な内容により、当社による個別社債の元利金の返済能力や個別社債の市場価値に悪影響が生じる可能性があります。

(2) 個別社債の当社子会社の債務に対する構造劣後性に関するリスク

当社は、当社グループの子会社たる銀行および証券会社等とは別個の法人格を有する銀行持株会社であり、当該銀行等に対する株式および債権以外に重要な資産を有しておらず、その収入の大部分を当該銀行等からの配当その他の支払に依存しています。また、当該銀行等の財政状態が悪化した場合等においては、当社および当該銀行等に適用される会社法、銀行法、金融商品取引法、預金保険法、破産法等にもとづく法令上の規制または契約上の制限等に従い、当該銀行等から当社への支払が行われなくなる可能性や、主要子会社である当該銀行等について内部TLACの所要水準を充足することや当該銀行等の損失を当社が吸収することを目的として、個別社債その他の個別社債と同順位のその他外部TLAC調達手段ならびに当社のその他Tier1資本調達手段およびTier2資本調達手段を含む当社の外部TLAC適格負債等の発行代わり金または借入金により当社が当該銀行等に対して内部TLAC適格性を有するローン等を供与したうえで、当該ローン契約等の条件に従い、主要子会社の実質破綻認定時において、内部TLACのトリガリングが行われる可能性があり、また、その他にも、当該ローン等について、債務免除もしくは普通株式への転換等またはその他の条件等の変更がなされる可能性があります。

これらのことから、当社グループの秩序ある処理として、当該銀行等の重要な機能を維持したまま、銀行持株会社である当社については法的倒産手続の下での処理が行われる場合、個別社債の社債権者は、当該銀行等の資産に対して直接の請求権を有さず、また、個別社債の社債権者を含む当社の債権者は、当該銀行等の株主としての当社が保有する株式につき、当社が、その優先順位に従って当該銀行等から受ける支払、または、その株式のブリッジ金融機関等への譲渡等により得る資産の限度で、法的倒産手続に従い、その債権につき弁済を受けられることとなります。その結果、当該銀行等の預金者やデリバティブ取引の相手方等の一般債権の債権者および劣後債権の債権者は、その債権につきその条件に従って弁済を受けられることとなる可能性がある一方で、個別社債の社債権者を含む当社の債権者は、その債権の全部または一部につき弁済を受けられないこととなる可能性があります(持株会社の構造劣後性)。

(3) 償還に関するリスク

個別社債に、当社の任意による期限前償還条項が付される場合、当社は、当該条項にもとづき個別社債を期限前償還することができます。

かかる期限前償還がなされた場合、個別社債の社債権者は予定した将来の金利収入を得られなくなり、また、その時点で再投資したときに、予定した金利利回りを達成できない可能性があります。

<「第一部 証券情報 第1 募集要項 社債管理者を設置しない場合 2 新規発行社債(期限付劣後債)」の個別社債のみに係るリスク>

(1) 元利金免除に関するリスク

当社について実質破綻事由が生じた場合、当社は、個別社債にもとづく元利金(ただし、実質破綻事由が生じた日までに弁済期限が到来したものを除きます。本(1)において以下同じです。)の全部の支払義務を免除されます。この場合、支払義務を免除された元利金がその後に回復することはありません。また、その免除の対価として当社の株式その他の有価証券が交付されることはありません。したがって、これらの場合、劣後特約に定める一定の法的倒産手続において個別社債に実質的に劣後することとなる当社の普通株式や優先株式についての損失発生の有無および程度にかかわらず、個別社債の社債権者は、支払義務を免除された元利金の全部について、その支払を受けられないこととなります。

実質破綻事由の発生の有無は内閣総理大臣の判断に委ねられており、当社の意図にかかわらず発生する可能性があります。2016年4月に金融庁が公表し、2018年4月に改訂した「金融システムの安定に資する総損失吸収力(TLAC)に係る枠組み整備の方針について」と題する文書、および、当社グループを含む本邦のグローバルなシステム上重要な銀行(G-SIBs)について、2019年3月より段階的な適用が開始され、2022年3月31日より完全適用されている本邦におけるTLAC規制(以下「本邦TLAC規制」といいます。)によれば、(ⅰ)当社グループを含む本邦のグローバルなシステム上重要な銀行(G-SIBs)、および(ⅱ)本邦におけるシステム上重要な銀行(D-SIBs)のうち、国際的な破綻処理の枠組みに対応する必要性が高く、かつ破綻の際に本邦の金融システムに与える影響が特に大きいと認められる金融機関(以下「本邦TLAC対象SIBs」と総称します。)の処理戦略としては、単一の当局が、金融機関グループの最上位に位置する持株会社等に対して破綻処理権限を行使することで、当該金融グループを一体として処理する方法(SPE(Single Point of Entry)アプローチ。以下「SPEアプローチ」といいます。)が望ましい処理戦略であると考えられています。その実現のため、本邦TLAC規制においては、本邦TLAC対象SIBsの破綻処理時における損失の集約が必要な先である国内における破綻処理銀行持株会社(以下「国内処理対象銀行持株会社」といいます。)に対して国内処理対象銀行持株会社の損失吸収力および資本再構築力を有すると認められる資本・負債(以下「外部TLAC」といいます。)の所要水準を満たすこと等が求められるとともに、外部TLACで確保した損失吸収力等を、国内処理対象銀行持株会社グループ全体を危機に陥れる程度の損失を発生させ得る一定規模以上の金融システム上重要な業務を提供する国内の主要な子会社(以下「主要子会社」といいます。)の損失吸収力等を有すると認められる資本・負債(以下「内部TLAC」といいます。)として主要子会社に分配することでその所要水準を満たすこと等が求められたうえで、主要子会社に財務危機事由が生じた場合に、主要子会社に生じた損失を国内処理対象銀行持株会社が吸収した後に、国内処理対象銀行持株会社の株主・債権者により当該損失が吸収されることを可能とすることが考えられています(ただし、実際にどのような処理を行うかについては、個別の事案毎に当該本邦TLAC対象SIBsの実態を考慮のうえで決定すべきこととされており、TLACを利用したSPEアプローチを用いるか否かを含め、いかなる方法が選択されるかは確定していません。)。そして、本邦TLAC規制にもとづき、当社グループでは、当社が国内処理対象銀行持株会社として指定され、株式会社三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社および三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が主要子会社として指定されています。本邦TLAC規制によれば、TLACを利用したSPEアプローチにもとづく秩序ある処理の具体例として、国内の主要子会社について、金融庁が当該主要子会社の債務超過もしくは支払停止またはそれらのおそれがあると認めた場合に、代替手段の有無および緊急性等を考慮したうえで、銀行法第52条の33第1項にもとづく命令のうち、内部TLACを用いた主要子会社の資本増強および流動性回復を含む健全性の回復に係る命令を国内処理対象銀行持株会社に対して発したとき(以下「主要子会社の実質破綻認定時」といいます。)は、内部TLACの条件(ローン契約等)に従い債務免除または普通株式への転換が行われること(以下「内部TLACのトリガリング」といいます。)が想定されています。内部TLACのトリガリングが行われた場合において、国内処理対象銀行持株会社が預金保険法第126条の2第1項第2号に定める特定第二号措置の適用要件を満たす場合には、当該国内処理対象銀行持株会社に対して特定第二号措置に係る特定認定および特定管理を命ずる処分が行われることが想定されています。かかる秩序ある処理が当社グループに適用される場合には、特定第二号措置に係る特定認定により、個別社債のその時点における残額の全額について、債務免除が行われることとなり、また、当社のその他Tier1資本調達手段および個別社債以外のTier2資本調達手段の全額についても、債務免除または普通株式への転換等が行われることとなります。

なお、本邦において実施されるTLACに関する規制等の内容は、今後本邦当局により変更されることがありうるため、その具体的な内容により、当社による個別社債の元利金の返済能力や個別社債の市場価値に悪影響が生じる可能性があります。

(2) 個別社債の劣後性および当社子会社の債務に対する構造劣後性に関するリスク

個別社債には劣後特約が付されており、当社につき当該劣後特約に定める一定の法的倒産手続に係る事由(劣後事由)が発生し、かつ当該劣後事由が継続している場合には、当社の一般債務が全額弁済されるまで、個別社債にもとづく元利金の支払は行われません。したがって、当社につき当該劣後事由が発生し、かつ当該劣後事由が継続している場合、個別社債の社債権者は、その投資元本の全部または一部の支払を受けられない可能性があります。

個別社債には期限の利益喪失に関する特約は付されていません。また、個別社債の社債権者は、会社法第739条に定める決議を行う権利を有さず、個別社債が同条にもとづき期限の利益を喪失せしめられることはありません。

また、当社は、当社グループの子会社たる銀行および証券会社等とは別個の法人格を有する銀行持株会社であり、当該銀行等に対する株式および債権以外に重要な資産を有しておらず、その収入の大部分を当該銀行等からの配当その他の支払に依存しています。更に、当該銀行等の財政状態が悪化した場合等においては、当社および当該銀行等に適用される会社法、銀行法、金融商品取引法、預金保険法、破産法等にもとづく法令上の規制または契約上の制限等に従い、当該銀行等から当社への支払が行われなくなる可能性や、当該銀行等の損失を当社が吸収することを目的として、個別社債その他の個別社債と同順位のTier2資本調達手段およびその他Tier1資本調達手段を含む当社の外部TLAC適格負債等の発行代わり金または借入金により当社が当該銀行等に対して内部TLAC適格性を有するローン等を供与した上で、当該ローン契約等の条件に従い、主要子会社の実質破綻認定時において、内部TLACのトリガリングが行われる可能性があり、また、その他にも、当該ローン等について、債務免除もしくは普通株式への転換等またはその他の条件等の変更がなされる可能性があります。

これらのことから、当社グループの秩序ある処理として、当該銀行等の重要な機能を維持したまま、銀行持株会社である当社については法的倒産手続の下での処理が行われる場合、個別社債の社債権者は、当該銀行等の資産に対して直接の請求権を有さず、また、個別社債の社債権者を含む当社の債権者は、特定第二号措置に係る特定認定により、当社について実質破綻事由が生じることとなり、個別社債にもとづく元利金の全部の支払義務を免除されます。その結果、当該銀行等の預金者やデリバティブ取引の相手方等の一般債権の債権者および劣後債権の債権者は、その債権につきその条件に従って弁済を受けられることとなる可能性がある一方で、個別社債の社債権者は、その債権の全部につき弁済を受けられないこととなります(持株会社の構造劣後性)。

(3) 償還に関するリスク

当社は、払込期日以降、税務事由または資本事由が発生し、かつこれらの事由が継続している場合、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する個別社債の全部(一部は不可)を、期限前償還期日までの経過利息を付して、額面100円につき金100円の割合で期限前償還することができます。また、その他に、個別社債に当社の任意による期限前償還条項が付される場合、当社は、当該条項にもとづき個別社債を期限前償還することができます。

かかる期限前償還がなされた場合、個別社債の社債権者は予定した将来の金利収入を得られなくなり、また、その時点で再投資したときに、予定した金利利回りを達成できない可能性があります。

<「第一部 証券情報 第1 募集要項 社債管理者を設置しない場合 3 新規発行社債(永久劣後債)」の個別社債のみに係るリスク>

(1) 元利金免除に関するリスク

当社について、損失吸収事由、実質破綻事由または倒産手続開始事由が発生した場合、以下の①または②に記載のとおり、当社は、個別社債にもとづく元利金(ただし、これらの事由が発生した日までに弁済期限が到来したものを除きます。本(1)において以下同じです。)の全部または一部の支払義務を免除され、その免除の対価として当社の株式その他の有価証券が交付されることはありません。したがって、これらの場合、清算手続において個別社債に実質的に劣後することとなる当社の普通株式や、個別社債と実質的に同順位として扱われることとなる当社の優先株式についての損失発生の有無および程度にかかわらず、個別社債の社債権者は、支払義務を免除された個別社債にもとづく元金相当の償還金およびこれに応じた利息について、以下のとおりその支払を受けられないこととなります。

① 損失吸収事由の場合について

損失吸収事由が発生した場合、当社は、各個別社債の元金のうち所要損失吸収額に相当する金額および各個別社債の利息のうち当該金額の元金に応じた利息について、各個別社債にもとづく元利金の支払義務を免除されます。

なお、その後元金回復事由が発生した場合、元金回復額に相当する金額について、損失吸収事由の発生により生じた各個別社債にもとづく元金の一部の支払義務の免除の効力は将来に向かって消滅します。しかしながら、かかる元金回復事由が発生する保証は何らなく、また、個別社債の社債権者は、当社に対してかかる元金の回復を求める権利を有しておらず、当社は元金を回復させる義務を何ら負っていません。

なお、各個別社債の免除後元金額が1円となりこれが継続している間は、個別社債には利息はつきません。

② 実質破綻事由または倒産手続開始事由の場合について

実質破綻事由または倒産手続開始事由が発生した場合、当社は、個別社債にもとづく元利金の全部の支払義務を免除されます。この場合、支払義務を免除された元利金がその後に回復することはありません。

実質破綻事由の発生の有無は内閣総理大臣の判断に委ねられており、当社の意図にかかわらず発生する可能性があります。2016年4月に金融庁が公表し、2018年4月に改訂した「金融システムの安定に資する総損失吸収力(TLAC)に係る枠組み整備の方針について」と題する文書、および、当社グループを含む本邦のグローバルなシステム上重要な銀行(G-SIBs)について、2019年3月より段階的な適用が開始され、2022年3月31日より完全適用されている本邦におけるTLAC規制(以下「本邦TLAC規制」といいます。)によれば、(ⅰ)当社グループを含む本邦のグローバルなシステム上重要な銀行(G-SIBs)、および(ⅱ)本邦におけるシステム上重要な銀行(D-SIBs)のうち、国際的な破綻処理の枠組みに対応する必要性が高く、かつ破綻の際に本邦の金融システムに与える影響が特に大きいと認められる金融機関(以下「本邦TLAC対象SIBs」と総称します。)の処理戦略としては、単一の当局が、金融機関グループの最上位に位置する持株会社等に対して破綻処理権限を行使することで、当該金融グループを一体として処理する方法(SPE(Single Point of Entry)アプローチ。以下「SPEアプローチ」といいます。)が望ましい処理戦略であると考えられています。その実現のため、本邦TLAC規制においては、本邦TLAC対象SIBsの破綻処理時における損失の集約が必要な先である国内における破綻処理銀行持株会社(以下「国内処理対象銀行持株会社」といいます。)に対して国内処理対象銀行持株会社の損失吸収力および資本再構築力を有すると認められる資本・負債(以下「外部TLAC」といいます。)の所要水準を満たすこと等が求められるとともに、外部TLACで確保した損失吸収力等を、国内処理対象銀行持株会社グループ全体を危機に陥れる程度の損失を発生させ得る一定規模以上の金融システム上重要な業務を提供する国内の主要な子会社(以下「主要子会社」といいます。)の損失吸収力等を有すると認められる資本・負債(以下「内部TLAC」といいます。)として主要子会社に分配することでその所要水準を満たすこと等が求められたうえで、主要子会社に財務危機事由が生じた場合に、主要子会社に生じた損失を国内処理対象銀行持株会社が吸収した後に、国内処理対象銀行持株会社の株主・債権者により当該損失が吸収されることを可能とすることが考えられています(ただし、実際にどのような処理を行うかについては、個別の事案毎に当該本邦TLAC対象SIBsの実態を考慮のうえで決定すべきこととされており、TLACを利用したSPEアプローチを用いるか否かを含め、いかなる方法が選択されるかは確定していません。)。そして、本邦TLAC規制にもとづき、当社グループでは、当社が国内処理対象銀行持株会社として指定され、株式会社三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社および三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が主要子会社として指定されています。本邦TLAC規制によれば、TLACを利用したSPEアプローチにもとづく秩序ある処理の具体例として、国内の主要子会社について、金融庁が当該主要子会社の債務超過もしくは支払停止またはそれらのおそれがあると認めた場合に、代替手段の有無および緊急性等を考慮したうえで、銀行法第52条の33第1項にもとづく命令のうち、内部TLACを用いた主要子会社の資本増強および流動性回復を含む健全性の回復に係る命令を国内処理対象銀行持株会社に対して発したとき(以下「主要子会社の実質破綻認定時」といいます。)は、内部TLACの条件(ローン契約等)に従い債務免除または普通株式への転換が行われること(以下「内部TLACのトリガリング」といいます。)が想定されています。内部TLACのトリガリングが行われた場合において、国内処理対象銀行持株会社が預金保険法第126条の2第1項第2号に定める特定第二号措置の適用要件を満たす場合には、当該国内処理対象銀行持株会社に対して特定第二号措置に係る特定認定および特定管理を命ずる処分が行われることが想定されています。かかる秩序ある処理が当社グループに適用される場合には、特定第二号措置に係る特定認定により、個別社債のその時点における残額の全額について、債務免除が行われることとなり、また、当社の個別社債以外のその他Tier1資本調達手段およびTier2資本調達手段の全額についても、債務免除または普通株式への転換等が行われることとなります。

なお、本邦において実施されるTLACに関する規制等の内容は、今後本邦当局により変更されることがありうるため、その具体的な内容により、当社による個別社債の元利金の返済能力や個別社債の市場価値に悪影響が生じる可能性があります。

(2) 利払いの停止に関するリスク

当社は、個別社債の利息の支払を行わないことが必要であるとその完全な裁量により判断する場合には、各支払期日において、各個別社債につき、当該支払期日に支払うべき個別社債の利息の全部または一部の支払を行わないことができます(かかる利息の支払停止を以下「任意利払停止」といいます。)。

また、当社は、各支払期日において、利払可能額制限に抵触する場合、各個別社債につき、当該支払期日に支払うべき個別社債の利息のうち利払可能額を超える金額について、個別社債の利息の支払を行いません。そのため、一の事業年度内において、当社の株式、同順位証券または劣後証券に対して配当等がなされた場合であっても、その後の支払期日における個別社債の利払いについては、利払可能額制限が生じる可能性があります。また、配当等の支払日を個別社債の利息の支払期日と同じくする配当最優先株式または同順位証券が存在する場合、当該支払期日における利払可能額は、調整後分配可能額を個別社債、当該配当最優先株式および同順位証券の利息または配当の額で按分して算出される結果、個別社債の利払いにつき利払可能額制限が生じる可能性があります。

個別社債には、当社が株式、同順位証券または劣後証券を発行することを制約する条項は付されておらず、当社が個別社債の発行後にこれらを発行する場合、これらに対してなされる配当等の額も、調整後分配可能額または利払可能額の算出に含められることとなり、個別社債の利払いに影響を及ぼす可能性があります。

個別社債につき任意利払停止や利払可能額制限が生じた場合、支払が停止された個別社債の利息は累積しません。また、当社が発行する優先株式に対する配当と異なり、特定の支払期日に個別社債の利息の全部または一部の支払を任意に停止した場合に、これを次回の支払期日における個別社債の利息の支払にあわせて社債権者に支払うこともできません。したがって、任意利払停止または利払可能額制限により個別社債の利息の全部または一部の支払が停止された場合、支払が停止された利息がその後個別社債の社債権者に支払われることはありません。これらの場合、個別社債はその期待されたキャッシュ・フローを生じず、個別社債の社債権者は個別社債に関して予定した利息収入の全部または一部を得られないこととなります。

当社が任意利払停止を決定した場合、当社は、法令または法令にもとづく金融庁その他の監督当局による命令その他の処分にもとづく場合を除き、(ⅰ)その直前の配当の基準日に係る株式の金銭の配当(各種類の配当最優先株式については、各株式につき、一株あたりの優先配当金の額の半額に、当該支払期日に各個別社債につき支払われる個別社債の利息の額が当該支払期日に各個別社債につき支払うべき個別社債の利息の額に占める割合を乗じた額を超える額の金銭の配当)を行わず、また、(ⅱ)当該支払期日に支払うべき個別社債の利息のうち支払を行わない部分として当社が決定した割合と少なくとも同じ割合を、当該支払期日と同一の日に支払うべき負債性その他Tier1資本調達手段の配当または利息のうち支払を行わない部分として当社が決定する割合とします。しかし、かかる制約を除き、個別社債には、任意利払停止を行った場合における当社に対する一切の制約は付されていません。

(3) 償還に関するリスク

個別社債に償還期限の定めはなく、当社の任意による償還がなされる場合、または清算事由の発生により償還がなされる場合を除き、個別社債は償還されません。

当社は、損失吸収事由の発生により各個別社債にもとづく元金の一部の支払義務が免除されている場合(当該免除の効力がその全部について消滅している場合を除きます。)を除き、各個別社債の社債要項において規定される特定の日以降に到来するいずれかの支払期日に、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する個別社債の全部(一部は不可)を、償還期日までの経過利息を付して、額面100円につき金100円の割合で償還することができます。

また、当社は、払込期日以降、税務事由または資本事由が発生し、かつこれらの事由が継続している場合、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する個別社債の全部(一部は不可)を、償還期日までの経過利息を付して、額面100円につき金100円の割合(損失吸収事由の発生により償還期日において元金の一部の支払義務が免除されている場合には、免除後元金額)で償還することができます。

当社が個別社債を任意に償還するためには、自己資本比率規制上必要とされる条件を満たすことが必要であり、また、自己資本の充実について、あらかじめ金融庁長官の確認を受ける必要があります。しかしながら、当社が個別社債を任意に償還しようとする場合において、かかる個別社債の償還のための条件を満たしているか否かについての保証や、当社が個別社債を任意に償還するか否かについての保証は何らなく、また、個別社債の社債権者は、当社に対して個別社債の償還を求める権利を有していません。

また、かかる償還がなされた場合、個別社債の社債権者は予定した将来の金利収入を得られなくなり、また、その時点で再投資したときに、予定した金利利回りを達成できない可能性があります。更に、損失吸収事由の発生後、税務事由または資本事由の発生により、当社が個別社債を免除後元金額で償還する場合、損失吸収事由の発生により支払義務を免除された個別社債の元金およびそれに対する将来の利息について、その支払が受けられないことが確定します。

(4) 個別社債の劣後性および当社子会社の債務に対する構造劣後性に関するリスク

個別社債には劣後特約が付されており、当社につき清算事由が発生し、かつ継続している場合には、個別社債にもとづく元利金の支払は、当該清算事由に係る清算手続において、会社法の規定に従って、当社の株主に残余財産を分配する前までに弁済その他の方法で満足を受けるべきすべての優先債権が、その全額につき弁済その他の方法で満足を受けたことを条件として、清算時支払可能額を限度として行われます。したがって、当社につき清算事由が発生し、かつ継続している場合、個別社債の社債権者は、その投資元本の全部または一部の支払を受けられない可能性があります。

個別社債には期限の利益喪失に関する特約は付されていません。また、個別社債の社債権者は、会社法第739条に定める決議を行う権利を有さず、個別社債が同条にもとづき期限の利益を喪失せしめられることはありません。

また、当社は、当社グループの子会社たる銀行および証券会社等とは別個の法人格を有する銀行持株会社であり、当該銀行等に対する株式および債権以外に重要な資産を有しておらず、その収入の大部分を当該銀行等からの配当その他の支払に依存しています。更に、当該銀行等の財政状態が悪化した場合等においては、当社および当該銀行等に適用される会社法、銀行法、金融商品取引法、預金保険法、破産法等にもとづく法令上の規制または契約上の制限等に従い、当該銀行等から当社への支払が行われなくなる可能性や、当該銀行等の損失を当社が吸収することを目的として、個別社債その他の個別社債と同順位のその他Tier1資本調達手段およびTier2資本調達手段を含む当社の外部TLAC適格負債等の発行代わり金または借入金により当社が当該銀行等に対して内部TLAC適格性を有するローン等を供与した上で、当該ローン契約等の条件に従い、主要子会社の実質破綻認定時において、内部TLACのトリガリングが行われる可能性があり、また、その他にも、当該ローン等について、債務免除もしくは普通株式への転換等またはその他の条件等の変更がなされる可能性があります。

これらのことから、当社グループの秩序ある処理として、当該銀行等の重要な機能を維持したまま、銀行持株会社である当社については法的倒産手続の下での処理が行われる場合、個別社債の社債権者は、当該銀行等の資産に対して直接の請求権を有さず、また、個別社債の社債権者を含む当社の債権者は、特定第二号措置に係る特定認定により、当社について実質破綻事由が生じることとなり、個別社債にもとづく元利金のその時点における残額の全部の支払義務を免除されます。その結果、当該銀行等の預金者やデリバティブ取引の相手方等の一般債権の債権者および劣後債権の債権者は、その債権につきその条件に従って弁済を受けられることとなる可能性がある一方で、個別社債の社債権者は、その債権の全部につき弁済を受けられないこととなります(持株会社の構造劣後性)。

(5) 規制および規制の変更に関するリスク

「バーゼルⅢ:より強靭な銀行および銀行システムのための世界的な規制の枠組み」にもとづく自己資本比率規制および2015年11月26日付で金融庁により公表された自己資本比率規制等の改正により、本邦においても2016年3月末から資本保全バッファー等に係る規制が段階的に導入され、2019年3月末から完全実施されております。また、当社は2023年11月および2024年11月においても金融安定理事会(FSB)が公表したグローバルなシステム上重要な銀行(G-SIBs)に選定されており、当該資本保全バッファー等に係る規制の一部として、リスクアセット対比1.5%の追加的な資本水準(G-SIBバッファー)が2016年3月末から段階的に求められており、当該規制は2019年3月末から完全実施されています。更に、当社もその適用対象とされている本邦TLAC規制が2019年3月末から段階的に適用されており、当該規制は2022年3月末から完全実施されています。また、2019年3月末から実施されているレバレッジ比率規制上の最低所要水準(2025年3月末時点で総エクスポージャー対比3.15%)に加え、2023年3月末から実施されているG-SIBsに対する追加的な規制としてレバレッジ・バッファーの最低所要水準(当社グループの場合は、2025年3月末時点で、G-SIBバッファー比率の50%の比率に0.05%を加えた比率である、総エクスポージャー対比0.80%)が求められています。これらにより、当社の資本バッファー比率が一定水準を下回った場合には、その水準に応じて、また、リスクアセットベース外部TLAC比率が所要水準を下回ることとなるのに先立ち、または、当社のレバレッジ・バッファー比率が一定水準を下回った場合には、その水準に応じて、当社の普通株式のみならず、個別社債を含むその他Tier1資本調達手段について、配当および利払いならびに償還および買戻し等の社外流出が原則として制限されることとなります。そのため、かかる制限が課せられる結果、任意利払停止にかかる条項に従い個別社債の利息の支払が行われず、または個別社債の任意による償還または税務事由もしくは資本事由による償還を当社が行うことができない可能性が高まるほか、かかる規制に対応するため、任意利払停止にかかる条項に従い個別社債の利息の支払が停止される可能性があります。

また、G-SIBsに該当する金融機関のリストおよび追加的に求められる資本水準はFSBにより毎年更新されることから、今後、更に高い資本水準を求められるおそれがあります。更に、今後の自己資本比率規制その他の規制(2015年11月にFSBが公表した「グローバルなシステム上重要な銀行の破綻時の損失吸収及び資本再構築に係る原則」等にもとづくG-SIBsの総損失吸収力(TLAC)の維持に関する規制を含みますが、これに限られません。)の変更により、上記規制に追加的な制限が課せられ、または、当社のさらなる自己資本等の積上げ等が必要となり、その結果、個別社債の元金または利息の支払に悪影響を及ぼす可能性があります。

(6) 税制の変更に関するリスク

個別社債の償還金、利息に関する税制またはかかる税制に関する解釈・運用・取扱いが変更され、現在の予定を上回る源泉課税に服することとなった場合、個別社債の社債権者の予定していた元利金収入の額が減少することがあり得ますが、この場合であっても、当社は個別社債について何ら追加的支払を行う義務を負いません。 

第3 【その他の記載事項】

該当事項はありません。 

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第二部 【参照情報】

第1 【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

1 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第19期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024年6月25日関東財務局長に提出

事業年度 第20期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2025年6月30日までに関東財務局長に提出予定

事業年度 第21期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

2026年6月30日までに関東財務局長に提出予定 

2 【半期報告書】

事業年度 第20期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

2024年11月29日に関東財務局長に提出

事業年度 第21期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

2025年12月1日までに関東財務局長に提出予定

事業年度 第22期中(自 2026年4月1日 至 2026年9月30日)

2026年11月30日までに関東財務局長に提出予定 

3 【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本発行登録書提出日(2025年6月16日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年7月1日に関東財務局長に提出 

4 【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本発行登録書提出日(2025年6月16日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書を2025年3月6日に関東財務局長に提出 

第2 【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録書提出日(2025年6月16日)までの間において生じた変更その他の事由を反映し、以下のとおり修正します。なお、以下には変更の生じた項目のみを記載しています。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、そのうち有価証券報告書の「第一部 企業情報 第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (4) 目標とする経営指標」に記載の目標数値は2025年5月15日付けで見直しを行っております。当該事項を除き、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本発行登録書提出日(2025年6月16日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。

「事業等のリスク」

当社グループは、各種のリスクシナリオが顕在化した場合の影響度と蓋然性に基づき、その重要性を判定しており、今後約1年間で最も注意すべきリスク事象をトップリスクとして特定しています。2025年3月の当社リスク委員会において特定されたトップリスクのうち、主要なものは以下のとおりです。当社グループでは、トップリスクを特定することで、それに対しあらかじめ必要な対策を講じて可能な範囲でリスクを制御するとともに、リスクが顕在化した場合にも機動的な対応が可能となるように管理を行っています。また、経営層を交えてトップリスクに関し議論することで、リスク認識を共有した上で実効的対策を講じるように努めています。

主要なトップリスク

リスク事象 リスクシナリオ(例)
資本余力低下/リスクアセット増加 ・グローバルに金利が上昇した場合の債券評価損の拡大等による資本運営への影響。
外貨流動性リスク ・市況悪化による外貨流動性の枯渇又はコストの大幅な増加。
与信費用増加 ・グローバルベースで実体経済が急速に失速することに伴う与信費用増加。

・与信集中業種等における信用悪化に伴う与信費用増加。
ITリスク ・サイバー攻撃による顧客情報の流出、サービス停止及び評判悪化等。

・システム障害発生による補償費用支払及び評判悪化等。
気候変動に関するリスク ・気候変動に関するリスクへの対応や開示が不十分であると見做されることによる当社グループの企業価値の毀損。

・取引先への影響を通じた当社グループの与信ポートフォリオ管理・運営への影響。

外部環境等に関するリスク

1.本邦及び世界の経済の悪化のリスク

本邦及び世界の経済は、主要国における金融政策や財政政策の変更及び主要国の財政状態、主要な市場における産業や通商政策の変更、為替レートの急速かつ大幅な変動、世界的なインフレ、デフレやスタグフレーション、不動産市況の動向、金融機関に対する不安や懸念及び金融業界の動向、世界的な地政学リスク、国際的な商品供給や貿易活動の停滞や変化、市場環境、規制環境あるいは事業環境の急速かつ大幅な変化等の要因から先行き不透明な状況です。本邦及び世界経済が悪化した場合、当社グループには、保有する有価証券等の市場価格の下落による損失、取引先の業績悪化等による不良債権及び与信関係費用の増加、市場取引の相手先の信用力低下等による収益減少、外貨資金流動性の悪化、外貨資金調達コストの増加、リスクアセットの増加等が生じる可能性があります。また、各国の中央銀行の金融政策の変更によるグローバルな金利低下等に伴う資金収益力の低下等により、当社グループの収益力が低下する可能性があります。さらに、経済活動の停滞による企業の新規投資や商取引の減少、個人消費の落ち込み、先行き不透明な金融市場での投資意欲減退、お客様の預かり資産減少などが生じる可能性があります。

また、債券・株式市場や外国為替相場の大幅な変動により金融市場の混乱・低迷、世界的な金融危機が生じた場合等には、当社グループが保有する金融商品の価値が下落し、適切な価格を参照できない状況が生じ、又は金融市場の機能不全が生じ、当社グループが保有する金融商品において減損若しくは評価損が生じる可能性があります。

これらにより、当社グループの事業、財政状態及び経営成績に悪影響が及ぶ可能性があります。

3.サステナビリティに関するリスク

昨今、環境・社会課題の顕在化や持続可能な環境・社会の実現に向けた取組みに対する認識の高まりに伴い、当社グループに対する社会的な期待は一層高まってきております。当社グループでは、「MUFG環境方針」及び「MUFG人権方針」を定め、主要3子会社(株式会社三菱UFJ銀行(以下、「三菱UFJ銀行」という。)、三菱UFJ信託銀行株式会社(以下、「三菱UFJ信託銀行」という。)及び三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(以下、「三菱UFJ証券ホールディングス」という。))の法人のお客さま向け与信及び債券・株式引受において、「MUFG環境・社会ポリシーフレームワーク」に基づき、環境・社会への影響が懸念される特定のセクターに対するポリシーを制定し、取引の対象となる事業の環境・社会に対するリスク及び影響を特定、評価するためのデューデリジェンスのプロセスを導入しています。当社グループは、気候変動について、当社が採用した情報開示に関する基準や適用ある法令に沿ったリスクの把握・評価や情報開示の拡充、ガバナンスの強化に取り組んでおり、また、気候変動に関する取組み、持続可能な環境・社会の実現に向けた取組みを進めております。

サステナビリティに関する各取組みや情報開示は、関連する規制や市場等の動向を踏まえて進めていく必要がありますが、これらの変化のタイミングと影響は予測が困難であり、実施した各取組みや情報開示が不十分または不適切であると見做された場合、各取組みや情報開示が当社の想定通り進捗しないあるいは批判の対象となった場合、規制の変更、政策の多様化や市場の変化に十分に対応できない場合、又はそのように見做され、社会に対する責任を十分に果たしていないと見做された場合などには、当社グループの企業価値の毀損に繋がるおそれがあり、当社グループの事業、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。とりわけ、気候変動については、脱炭素社会への移行に関する政策変更、技術革新、市場の嗜好変化等に起因する移行リスク、気候変動それ自体による資産に対する直接的な損傷や、サプライチェーンの寸断などに起因する物理的リスクが存在します。これらの気候変動に関するリスクにより、当社グループの事業活動が直接的に影響を受け、又は、当社グループのお客さまの事業や財務状況に影響を及ぼし、お客さまへの影響を通じて当社グループの与信ポートフォリオ管理・運営に影響を与える等により当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

戦略及び出資先に関するリスク

4.競争、ビジネス戦略等に関するリスク

金融業界では、新たな技術の進展や規制緩和等に伴い、電子決済領域など、他業種から金融業界への参入が加速しており、今後も競争環境は益々厳しさを増す可能性があります。

また、当社グループは、収益力増強のためにグローバルベースで様々なビジネス戦略を実施しておりますが、競合相手である他のグローバル金融機関による統合・買収・戦略的提携の進展等に伴い、競争が激化してきております。

そうした中、以下に述べるものをはじめとする様々な要因が生じた場合には、これら戦略が功を奏しない、当初想定していた結果をもたらさない、又は変更を余儀なくされ、こうした競争的な事業環境において競争優位を得られない場合、当社グループの事業、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

・ 取引先への貸出ボリュームの維持・増大が想定通りに進まないこと。

・ 貸出についての利鞘拡大が想定通りに進まないこと。

・ 当社グループの保有する金融資産の価値が予想以上に大きく変動すること。

・ 当社グループが想定している手数料収入を維持できない、あるいは目指している手数料収入の増大が想定通りに進まないこと。

・ デジタルトランスフォーメーション戦略や新技術の採用の遅れ等により次世代の金融サービス提供が想定通りに進まないこと。

・ 顧客や市場の新たな商品やサービスに対する需要が想定より急速に増加することにより、当社グループの金融商品やサービスに対する需要が低下すること。

・ 効率化を図る戦略が想定通りに進まないこと。

・ 現在実施中又は今後実施する事業ポートフォリオの見直し、システム統合及び効率化戦略等が想定通り進捗せず、顧客やビジネスチャンスの逸失若しくは想定を上回る費用が生じること。

・ 必要な人材を確保・育成できないこと。

・ 必要な外貨流動性を確保できないこと。

・ 本邦及び諸外国の法規制により、金融機関以外の事業者への投資の機動性や積極性が制限されること。

・ 当社グループや、業界全体に対する信用不安の高まりによる預金流出で流動性が不足すること。

5.業務範囲拡大・海外事業展開に伴うリスク

当社グループは、業務範囲の拡大や海外事業の展開、経営戦略や業務運営に関する施策をグローバルに実施しており、これらに伴う新しくかつ複雑なリスクにさらされる場合があります。当社グループでは、かかるリスクに対応するために子会社等も含めた当社グループ全体の内部統制システム及びリスク管理システムや法規制対応体制構築、必要な人材の確保・育成に努めておりますが、必ずしもあらゆる事態に対応できるとは限らず、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

また、当社グループは、世界に選ばれる、信頼のグローバル金融グループを目指し、その戦略的施策の一環として、グローバルベースで買収・出資・資本提携等を実施しており、今後も買収・出資・資本提携等を行う可能性があります。既存の重要な海外子会社としては、Bank of Ayudhya Public Company Limited.及びPT Bank Danamon Indonesia, Tbk.があります。しかしながら、政治や社会情勢の不安定化、経済の停滞、金融市場の変動、監督当局の不承認、法令・会計基準の変更、当社グループの意図とは異なる相手先の戦略や財務状況の変化、相手先の属する地域特性・業界・経営環境の想定外の変化等により、買収・出資・資本提携等が当社グループの想定通り進展せず、若しくは変更・解消され、又は想定通りのシナジーその他の効果を得られない可能性や、買収・出資・資本提携等に際して取得した株式や買収・出資・資本提携等により生じたのれん等の無形固定資産の価値が毀損する可能性があります。これらの結果、当社グループの事業戦略、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。買収・出資に伴う当社グループののれん等の無形固定資産の状況については、参照書類としての有価証券報告書の「第一部 企業情報 第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り)」、「第一部 企業情報 第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (企業結合等関係)」及び「第一部 企業情報 第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (セグメント情報等)」をご参照下さい。

更に業務範囲の拡大が予想通りに進展しない場合、当社グループの業務範囲拡大への取組みが奏功しないおそれがあります。

6.モルガン・スタンレーとの戦略的提携に関するリスク

当社は、モルガン・スタンレーの普通株式(転換直後の当社保有議決権比率22.4%、2025年3月末時点では23.5%)及び償還型優先株式(無議決権)を保有するとともに、日本における証券業務について合弁会社を共同運営するほか、米州におけるコーポレートファイナンス業務において提携する等、モルガン・スタンレーと戦略的提携関係にあります。

当社は、今後も戦略的提携関係の深化を図っていく予定ですが、社会・経済・市場・金融環境の変化や人員、商品、サービスにおける協働又は合弁会社の運営・管理体制や事業戦略の構築・実施が想定通りにいかない場合等においては、期待したとおりのシナジーその他の効果を得られない可能性があります。

モルガン・スタンレーとの戦略的提携関係が解消された場合には、当社グループの事業戦略、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。また、当社はモルガン・スタンレーの支配株主ではないため、同社の事業等を支配し、また同社に関する決定をすることはできません。モルガン・スタンレーが当社グループの利益に合致しない決定を独自に行う場合、結果として想定した戦略的提携の目的が達成できない可能性があります。さらに、当社はモルガン・スタンレーに対して大規模な投資を行っているため、同社の財政状態又は経営成績が悪化した場合、当社グループは多額の投資損失を被る可能性があります。

当社は、モルガン・スタンレーの議決権の23.5%(2025年3月末時点)を保有するとともに、同社に取締役を2名派遣しております。これらにより、モルガン・スタンレーは当社の持分法適用関連会社となっております。そのため、当社は、モルガン・スタンレーの損益の持分比率相当割合を持分法投資損益として認識しています。また、モルガン・スタンレーの流通株式の増減に伴って当社の同社に対する持分比率が増減した場合には持分変動損益を認識する場合もあることから、当社グループの業績は、モルガン・スタンレーの業績動向及び同社に対する持分比率変動の影響を受けることになります。

信用リスク(信用供与先の財務状況悪化等により損失を被るリスク)

9.貸出業務に関するリスク

貸出業務は当社グループの主要業務の一つとなっています。当社グループは、担保や保証、クレジットデリバティブ等を用いて信用リスクの削減に取り組んでおりますが、借り手が期待通りに返済できない場合、又は当社グループが借り手の返済能力の悪化に対して、又はその可能性を予測して講じた措置が不適切又は不十分である場合には、将来、追加的な与信関係費用が発生する可能性があります。その結果、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼし、自己資本の減少につながる可能性があります。なお、与信関係費用、銀行法及び金融再生法に基づく開示債権の状況については、参照書類としての有価証券報告書の「第一部 企業情報 第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」、クレジットデリバティブ取引については、「第一部 企業情報 第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (デリバティブ取引関係)」をご参照下さい。当社グループの与信関係費用及び不良債権は、主要な市場における産業や通商政策の変更、新興国を含む国内外の景気の悪化、資源価格等の物価の変動、不動産価格や株価の下落、新興国通貨安、金利上昇、貸出先の業界内の競争激化等による業績不振等により増加する可能性があります。

(1) 貸倒引当金の状況

当社グループは、貸出先の状況、担保の価値及び経済全体に関する前提及び見積りに基づいて、貸倒引当金を計上しておりますが、経済情勢全般の悪化や個別貸出先の業績悪化等により追加の貸倒引当金を計上せざるを得なくなったり、担保の価値又は流動性が低下したり、実際の貸倒れが貸倒引当金を上回ることにより、追加的な与信関係費用が発生したりする可能性があります。また、貸倒引当金の計上に関する規制や指針が変更され、貸倒引当金の計上の際に用いる評価方法に変更が生じた結果として、貸倒引当金を追加で計上しなければならなくなる可能性もあります。2025年3月末基準における当社の連結貸借対照表上の貸倒引当金額は1兆2,148億円でした。貸倒引当金の計上については、参照書類としての有価証券報告書の「第一部 企業情報 第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り)」をご参照下さい。

(2) 特定業種等への貸出その他の与信の集中

当社グループは、貸出その他の与信に際しては、特定の業種、特定の与信先への偏りを排除すべくポートフォリオ分散に努めておりますが、不動産業種向けの与信は、相対的に割合が高い状況にあり、これらの業種等の業績悪化の影響を受けやすい状況にあります。個々の与信先の状況や、業界特有の動向、新興国を含む各国の国情については継続的にモニタリング・管理を実施しておりますが、国内外の景気動向(気候変動や主要な市場における産業・通商政策の変更、地政学リスクによる影響を含みます。)や不動産・資源価格・外国為替の動向等によっては、想定を上回る信用力の悪化が生じる可能性があります。

(3) 貸出先への対応

当社グループは、回収の効率・実効性その他の観点から、貸出先に債務不履行等が生じた場合においても、当社グループが債権者として有する法的な権利のすべてを必ずしも実行しない場合がありえます。

また、当社グループは、それが合理的と判断される場合には、貸出先に対して債権放棄又は追加貸出や追加出資を行って支援をすることもありえます。かかる貸出先に対する支援を行った場合は、当社グループの貸出残高が大きく増加し、与信関係費用が増加する可能性や追加出資に係る株価下落リスクが発生する可能性もあります。

政策投資株式リスク(保有する株式の株価下落により損失を被るリスク)

11.保有株式に係るリスク

当社グループは政策投資目的で保有するものを含め市場性のある株式を大量に保有しており、2025年3月末基準の保有時価合計は約3.5兆円、その簿価は約1.1兆円となっています。株価変動リスクの抑制の観点も踏まえ、「政策保有に関する方針」において政策保有株式の削減を基本方針としており、計画的に売却を進めております。なお、政策保有株式に対しては、トータル・リターン・スワップ等をヘッジ手段として部分的にヘッジを行うことで、株価変動リスクの削減に努めております。

しかしながら、株価が下落した場合には、保有株式に減損又は評価損が発生若しくは拡大する可能性があります。また、自己資本の算出にあたり、保有株式の含み損益を勘案していることから、株価が下落した場合には、自己資本比率等の低下を招くおそれがあります。その結果、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響が及ぶ可能性があります。

なお、当社グループが保有する政策投資株式の状況については、参照書類としての有価証券報告書の「第一部 企業情報 第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (5) 株式の保有状況」をご参照下さい。

資金流動性リスク(資金繰りがつかなくなる、又は通常より高い金利での調達を余儀なくされることにより損失を被るリスク)

13.当社グループの格下げ、外部要因に伴うリスク

当社グループでは、資金流動性リスク管理上の指標を設ける等、適正な資金流動性の確保に努めておりますが、格付機関による当社グループの格下げや金融システム不安、金融市場混乱等の外部要因により、調達コストの増加、調達余力の減少、担保の追加拠出、又は顧客からの信用低下等を起因に一定の取引を行うことができなくなる等の悪影響を受けるおそれがあり、その結果、当社グループの事業、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。例えば、2025年3月末時点のデリバティブ取引及び信用格付に基づいて、当社及びその主要3子会社(三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行及び三菱UFJ証券ホールディングス)の格付が全て1段階格下げされたと仮定した場合、合計で約639億円、全て2段階格下げされたと仮定した場合、合計で約1,108億円のデリバティブ取引に関する追加担保をMUFG及びその主要3子会社が提供する必要があったと推定されます。

オペレーショナルリスク(内部管理上の問題や外部要因により損失が発生するリスク)

14.不公正・不適切な取引その他の行為が存在したとの指摘や、これらに伴う処分等を受けるリスク

当社グループは、事業を行っている本邦及び海外における法令、規則、政策、自主規制等を遵守する必要があり、国内外の規制当局による検査、調査等の対象となっております。当社グループはコンプライアンス・リスク管理態勢及びプログラムの強化に継続して取り組んでおりますが、かかる取組みが全ての法令等に抵触することを完全に防止する効果を持たない可能性があります。

当社グループが、マネー・ローンダリング、経済制裁への対応、贈収賄・汚職防止、金融犯罪その他の不公正・不適切な取引に関するものを含む、適用ある法令及び規則を遵守できない場合、あるいは、社会規範・市場慣行・商習慣に反するものとされ、顧客視点の欠如等があったものとされる場合には、罰金、課徴金、懲戒、評価の低下、業務改善命令、業務停止命令、許認可の取消しを受ける可能性があります。また、当社グループが顧客やマーケット等の信頼を失い、当社グループの経営成績及び財政状況に悪影響が生じる可能性があります。将来、当社グループが戦略的な活動を実施する場面で当局の許認可を取得する際にも、悪影響を及ぼすおそれがあります。

また、当社グループは、当社の銀行子会社を含むパネル行が各種銀行間指標金利の算出機関に呈示した内容等を調査している各国の政府当局から、情報提供命令等を受けておりました。また為替業務に関しても、当局から同様の情報提供要請を受けており、一部の当局との間では制裁金の支払いに合意しました。当社グループは、これらの調査に対して協力を行い、独自の調査等を実施しております。上記に関連して、当社グループは、指標金利であれば他のパネル行、為替業務であればその他金融機関とともに、複数の民事訴訟の被告となっております。

今後、関係当局より更なる制裁金支払の処分等を受け、又は関係当局との間で新たな和解金の支払合意を行うなどの可能性を含め、新たな展開又は類似の事象により、当社グループに重大な財務上その他の悪影響が生じる可能性があります。

加えて、当社の子会社である三菱UFJ銀行及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券等に対して、銀証間における銀証連携ビジネス、法人関係情報の管理等において、不適切な顧客情報の共有や登録金融機関による有価証券関連業の禁止に反する不適切な勧誘等があったとして、2024年6月14日、証券取引等監視委員会は内閣総理大臣及び金融庁長官に対して行政処分の勧告・公表を行いました。これらに関し、同年6月24日、三菱UFJ銀行及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券等に対して、金融商品取引法第51条の2・第51条に基づく業務改善命令、当社及び三菱UFJ銀行に対して、銀行法第52条の31・第24条に基づく報告徴求が、金融庁より発せられました。同年7月19日、当社、三菱UFJ銀行及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券等は、業務改善命令及び報告徴求に基づき、業務改善計画等を含む報告書を金融庁に提出しました。当社、三菱UFJ銀行及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券等は、これらの行政処分等に基づく対応を継続中です。

16.システム、サイバー攻撃等に関するリスク

当社グループのシステム(業務委託先等の第三者のシステムを含みます。)は、事業を行う上で非常に重要な要素の一つであり、リモートワークや非対面チャネルを通じた業務の拡大やデジタル戦略を推進している中で特に重要性が高まっており、適切な設計やテストの実施等によりシステム障害等を未然に防止し、セキュリティ面に配慮したシステムの導入に努めていますが、システム障害や日々高度化が進む種々のサイバー攻撃、不正アクセス、コンピュータウイルス感染、人為的ミス、機器の故障、通信事業者やクラウドサービス事業者等の第三者の役務提供の瑕疵、AI等の新技術の進展、新たなシステムや手段又はそれらのアップグレードへの不十分な対応等を完全には防止できない可能性があります。また、すべてのビジネス要件や金融機関に対する規制強化の高まりからくる規制要件に対応するシステムの機能強化への要請を十分に満たせない可能性や、市場や規制の要請に応えるために又は当社グループのシステムに接続している第三者のシステムの変更に伴い必要なシステム構築や更新がその作業自体の複雑性等から計画どおりに完了しない可能性があります。そのほか、インシデント報告や第三者のサービスやシステムの使用に関連するリスク等を始めとする事象についての規制強化や市場の期待の高まりを受けて、当社グループのサイバーセキュリティリスクの管理に係るフレームワークやその実践が不十分であると見做される可能性もあります。これらの事由により、情報通信システムの不具合や不備が生じ、取引処理の誤りや遅延等の障害、情報の流出等が生じ、業務の停止及びそれに伴う損害賠償の負担その他の損失が発生する可能性、当社グループの信頼が損なわれ又は評判が低下する可能性、行政処分の対象となる可能性、並びにこれらの事象に対応するための追加費用等が発生する可能性があります。 

第3 【参照書類を縦覧に供している場所】

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 本店

(東京都千代田区丸の内一丁目4番5号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

株式会社名古屋証券取引所

(名古屋市中区栄三丁目8番20号) 

第三部 【保証会社等の情報】

該当事項はありません。

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