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Mitsubishi HC Capital Inc.

Registration Form Oct 17, 2025

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 発行登録追補書類(株券、社債券等)_20251017093524

【表紙】

【発行登録追補書類番号】

7-関東 1-2

【提出書類】

発行登録追補書類

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2025年10月17日

【会社名】

三菱HCキャピタル株式会社

【英訳名】

Mitsubishi HC Capital Inc.

【代表者の役職氏名】

代表取締役 社長執行役員 久井 大樹

【本店の所在の場所】

東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

【電話番号】

03(6865)3005

【事務連絡者氏名】

理事 財務部長 阪井 剛

【最寄りの連絡場所】

東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

【電話番号】

03(6865)3005

【事務連絡者氏名】

理事 財務部長 阪井 剛

【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】

社債

【今回の募集金額】

| | |
| --- | --- |
| 第22回無担保社債(3年債)        20,000百万円

第23回無担保社債(5年債)        20,000百万円

合計                  40,000百万円 | |  

【発行登録書の内容】

提出日 2025年8月27日
効力発生日 2025年9月4日
有効期限 2027年9月3日
発行登録番号 7-関東 1
発行予定額又は発行残高の上限(円) 発行予定額 600,000百万円

【これまでの募集実績】

(発行予定額を記載した場合)

| 番号  | 提出年月日 | 募集金額(円) | 減額による訂正年月日 | 減額金額(円) |

| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| 実績合計額(円) | | なし

(なし) | 減額総額(円) | なし |

(注)1.実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。

2.今回の募集とは別に、三菱HCキャピタル株式会社第21回無担保社債(社債間限定同順位特約付)[券面総額又は振替社債の総額20,000百万円(発行価額の総額20,000百万円)]を発行すべく、2025年10月17日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号7-関東 1-1)を関東財務局長へ提出しましたが、2025年10月30日が払込期日であり、本発行登録追補書類提出日(2025年10月17日)現在払込みが完了していないため、上記実績合計額欄の算出には加算しておりません。

【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) 600,000百万円

(600,000百万円)

(注)1.残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。

2.今回の募集とは別に、三菱HCキャピタル株式会社第21回無担保社債(社債間限定同順位特約付)[券面総額又は振替社債の総額20,000百万円(発行価額の総額20,000百万円)]を発行すべく、2025年10月17日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号7-関東 1-1)を関東財務局長へ提出しましたが、2025年10月30日が払込期日であり、本発行登録追補書類提出日(2025年10月17日)現在払込みが完了していないため、上記残額欄の算出には加算しておりません。

(発行残高の上限を記載した場合)

該当事項はありません。

【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

三菱HCキャピタル株式会社名古屋オフィス

(名古屋市中区丸の内三丁目22番24号)

三菱HCキャピタル株式会社大阪オフィス

(大阪市中央区伏見町四丁目1番1号)

三菱HCキャピタル株式会社大宮支店

(さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地3)

三菱HCキャピタル株式会社横浜支店

(横浜市西区北幸一丁目11番5号)

E04788 85930 三菱HCキャピタル株式会社 Mitsubishi HC Capital Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第十二号様式 1 false false false E04788-000 2025-10-17 xbrli:pure

 発行登録追補書類(株券、社債券等)_20251017093524

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行社債(短期社債を除く。)(3年債)】

銘柄 三菱HCキャピタル株式会社第22回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別
券面総額又は振替社債の総額(円) 金20,000,000,000円
各社債の金額(円) 1億円
発行価額の総額(円) 金20,000,000,000円
発行価格(円) 額面100円につき金100円
利率(%) 年1.294%
利払日 毎年4月24日および10月24日
利息支払の方法 1.利息支払の方法および期限

(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下「償還期日」という。)までこれをつけ、2026年4月24日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年4月24日および10月24日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年間の日割をもってこれを計算する。

(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3)償還期日後は本社債には利息をつけない。ただし、償還期日までに別記(注)第3項「財務代理人」第(1)号に定める財務代理人に対して本社債の元利金支払資金の預託(以下「資金預託」という。)がなされなかった場合には、当該未償還元金について、償還期日の翌日から、現実の支払がなされた日または資金預託がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による遅延損害金をつける。

(4)本社債の利息の支払期日までに資金預託がなされなかった場合には、当該未払利息について、支払期日の翌日から、現実の支払がなされた日または資金預託がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による遅延損害金をつける。

2.利息の支払場所

別記((注)第10項「元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限 2028年10月24日
償還の方法 1.償還金額

額面100円につき金100円

2.償還の方法および期限

(1)本社債の元金は、2028年10月24日にその総額を償還する。

(2)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。

3.償還元金の支払場所

別記((注)第10項「元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法 一般募集
申込証拠金(円) 額面100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2025年10月17日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
払込期日 2025年10月24日
振替機関 株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町7番1号
担保 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
財務上の特約(担保提供制限) 1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第23回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保付社債信託法にもとづき担保権を設定する場合は、同法にもとづき、本社債のために同順位の担保権を設定しなければならない。

2.当社が前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。
財務上の特約(その他の条項) 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。なお、担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。

(注)1.信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付

(1)株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)

本社債について、当社はJCRからAAの信用格付を2025年10月17日付で取得している。

JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。

JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。

JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体および正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。

本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

JCR:電話番号03-3544-7013

(2)株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)

本社債について、当社はR&IからAAの信用格付を2025年10月17日付で取得している。

R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。

一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。

本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

R&I:電話番号03-6273-7471

2.社債管理者の不設置

本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。

3.財務代理人

(1)当社は、株式会社三菱UFJ銀行(以下「財務代理人」という。)との間に2025年10月17日付本社債財務代理契約を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務を委託する。

(2)財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。

(3)当社が財務代理人を変更する場合には、その旨を公告する。

(4)本社債の社債権者が財務代理人に請求または通知を行う場合には、財務代理人の本店に対してこれを行うものとする。

4.期限の利益喪失に関する特約

(1)当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、社債権者からの書面による請求を財務代理人が受けた日から5銀行営業日を経過した日に、期限の利益を喪失する。ただし、財務代理人が当該請求を受けた日から5銀行営業日以内に当該事由が補正または治癒された場合は、その限りではない。

①当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、支払期日の翌日から5銀行営業日以内に当社がその履行をしないとき。

②当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。

③当社が本社債以外の社債または社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。

④当社以外の者の社債または社債を除く借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該保証債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。

(2)当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、社債権者からの請求の有無にかかわらず、本社債の総額についてただちに期限の利益を喪失する。

①当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。

②当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定もしくは特別清算開始の命令を受けたとき。

(3)本項第(1)号に規定する事由が発生した場合には、当社はただちにその旨を公告する。

(4)本項第(1)号または第(2)号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合には、当社はただちにその旨を公告する。

(5)期限の利益を喪失した本社債は、ただちに支払われるものとし、直前の利息支払期日の翌日から、現実の支払がなされた日または前号の公告をした日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による経過利息をつける。ただし、期限の利益喪失日までに資金預託がなされなかった場合には、当該元本および期限の利益喪失日までの経過利息について、期限の利益喪失日の翌日から、現実の支払がなされた日または資金預託がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による遅延損害金をつける。

5.社債等振替法の適用

本社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定にもとづき本社債の社債券は発行しない。ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割または併合は行わない。

6.公告の方法

本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市で発行される各1種以上の新聞紙にこれを掲載する。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。

7.社債権者集会

(1)本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を公告する。

(2)本社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

(3)本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額の合計額はこれに算入しない。)の10分の1以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面(本(注)第5項ただし書にもとづき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を当社または財務代理人に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社または財務代理人に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。

(4)本項第(1)号および前号にともなう事務手続については、財務代理人が当社の名においてこれを行うものとし、財務代理人が社債権者からの請求を受けつけた場合には、すみやかにその旨を当社に通知し、その指示にもとづき手続を行う。

(5)本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会は、一つの社債権者集会として開催される。前4号の規定は、本号の社債権者集会について準用する。

8.社債要項の公示

当社は、その本社および財務代理人の本店に本社債の社債要項の写しを備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

9.発行代理人および支払代理人

別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程にもとづく本社債の発行代理人業務および支払代理人業務は、財務代理人がこれを取り扱う。

10.元利金の支払

本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その他の規則にしたがって支払われる。 

2【社債の引受け及び社債管理の委託(3年債)】

(1)【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所 引受金額

(百万円)
引受けの条件
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 14,000 (1)引受人は、本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。

(2)本社債の引受手数料は、額面100円につき金17.5銭とする。
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 2,600
東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 2,000
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 1,400
20,000

(注)本社債は金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」という。)第153条第1項第4号ハに掲げる社債券に該当し、当社は金商業等府令第147条第3号に規定する本社債の主幹事会社である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の親法人等に該当いたします。当社は株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの持分法適用会社であり、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの連結子会社であります。当社は、本社債の発行価格および利率(以下「発行価格等」という。)の決定を公正かつ適切に行うため、本社債の発行価格等は、日本証券業協会の定める「有価証券の引受け等に関する規則」第25条の2に規定されるプレ・マーケティングの方式により決定いたしました。 

(2)【社債管理の委託】

該当事項はありません。 

3【新規発行社債(短期社債を除く。)(5年債)】

銘柄 三菱HCキャピタル株式会社第23回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別
券面総額又は振替社債の総額(円) 金20,000,000,000円
各社債の金額(円) 1億円
発行価額の総額(円) 金20,000,000,000円
発行価格(円) 額面100円につき金100円
利率(%) 年1.571%
利払日 毎年4月24日および10月24日
利息支払の方法 1.利息支払の方法および期限

(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下「償還期日」という。)までこれをつけ、2026年4月24日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年4月24日および10月24日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年間の日割をもってこれを計算する。

(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3)償還期日後は本社債には利息をつけない。ただし、償還期日までに別記(注)第3項「財務代理人」第(1)号に定める財務代理人に対して本社債の元利金支払資金の預託(以下「資金預託」という。)がなされなかった場合には、当該未償還元金について、償還期日の翌日から、現実の支払がなされた日または資金預託がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による遅延損害金をつける。

(4)本社債の利息の支払期日までに資金預託がなされなかった場合には、当該未払利息について、支払期日の翌日から、現実の支払がなされた日または資金預託がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による遅延損害金をつける。

2.利息の支払場所

別記((注)第10項「元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限 2030年10月24日
償還の方法 1.償還金額

額面100円につき金100円

2.償還の方法および期限

(1)本社債の元金は、2030年10月24日にその総額を償還する。

(2)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。

3.償還元金の支払場所

別記((注)第10項「元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法 一般募集
申込証拠金(円) 額面100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2025年10月17日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
払込期日 2025年10月24日
振替機関 株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町7番1号
担保 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
財務上の特約(担保提供制限) 1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第22回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保付社債信託法にもとづき担保権を設定する場合は、同法にもとづき、本社債のために同順位の担保権を設定しなければならない。

2.当社が前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。
財務上の特約(その他の条項) 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。なお、担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。

(注)1.信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付

(1)株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)

本社債について、当社はJCRからAAの信用格付を2025年10月17日付で取得している。

JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。

JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。

JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体および正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。

本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

JCR:電話番号03-3544-7013

(2)株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)

本社債について、当社はR&IからAAの信用格付を2025年10月17日付で取得している。

R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。

一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。

本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

R&I:電話番号03-6273-7471

2.社債管理者の不設置

本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。

3.財務代理人

(1)当社は、株式会社三菱UFJ銀行(以下「財務代理人」という。)との間に2025年10月17日付本社債財務代理契約を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務を委託する。

(2)財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。

(3)当社が財務代理人を変更する場合には、その旨を公告する。

(4)本社債の社債権者が財務代理人に請求または通知を行う場合には、財務代理人の本店に対してこれを行うものとする。

4.期限の利益喪失に関する特約

(1)当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、社債権者からの書面による請求を財務代理人が受けた日から5銀行営業日を経過した日に、期限の利益を喪失する。ただし、財務代理人が当該請求を受けた日から5銀行営業日以内に当該事由が補正または治癒された場合は、その限りではない。

①当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、支払期日の翌日から5銀行営業日以内に当社がその履行をしないとき。

②当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。

③当社が本社債以外の社債または社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。

④当社以外の者の社債または社債を除く借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該保証債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。

(2)当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、社債権者からの請求の有無にかかわらず、本社債の総額についてただちに期限の利益を喪失する。

①当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。

②当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定もしくは特別清算開始の命令を受けたとき。

(3)本項第(1)号に規定する事由が発生した場合には、当社はただちにその旨を公告する。

(4)本項第(1)号または第(2)号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合には、当社はただちにその旨を公告する。

(5)期限の利益を喪失した本社債は、ただちに支払われるものとし、直前の利息支払期日の翌日から、現実の支払がなされた日または前号の公告をした日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による経過利息をつける。ただし、期限の利益喪失日までに資金預託がなされなかった場合には、当該元本および期限の利益喪失日までの経過利息について、期限の利益喪失日の翌日から、現実の支払がなされた日または資金預託がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による遅延損害金をつける。

5.社債等振替法の適用

本社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定にもとづき本社債の社債券は発行しない。ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割または併合は行わない。

6.公告の方法

本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市で発行される各1種以上の新聞紙にこれを掲載する。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。

7.社債権者集会

(1)本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を公告する。

(2)本社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

(3)本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額の合計額はこれに算入しない。)の10分の1以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面(本(注)第5項ただし書にもとづき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を当社または財務代理人に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社または財務代理人に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。

(4)本項第(1)号および前号にともなう事務手続については、財務代理人が当社の名においてこれを行うものとし、財務代理人が社債権者からの請求を受けつけた場合には、すみやかにその旨を当社に通知し、その指示にもとづき手続を行う。

(5)本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会は、一つの社債権者集会として開催される。前4号の規定は、本号の社債権者集会について準用する。

8.社債要項の公示

当社は、その本社および財務代理人の本店に本社債の社債要項の写しを備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

9.発行代理人および支払代理人

別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程にもとづく本社債の発行代理人業務および支払代理人業務は、財務代理人がこれを取り扱う。

10.元利金の支払

本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その他の規則にしたがって支払われる。

4【社債の引受け及び社債管理の委託(5年債)】

(1)【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所 引受金額

(百万円)
引受けの条件
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 13,000 (1)引受人は、本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。

(2)本社債の引受手数料は、額面100円につき金22.5銭とする。
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 2,000
東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 1,400
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 1,000
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 1,000
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 1,000
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号 600
20,000

(注)本社債は金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」という。)第153条第1項第4号ハに掲げる社債券に該当し、当社は金商業等府令第147条第3号に規定する本社債の主幹事会社である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の親法人等に該当いたします。当社は株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの持分法適用会社であり、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの連結子会社であります。当社は、本社債の発行価格および利率(以下「発行価格等」という。)の決定を公正かつ適切に行うため、本社債の発行価格等は、日本証券業協会の定める「有価証券の引受け等に関する規則」第25条の2に規定されるプレ・マーケティングの方式により決定いたしました。

(2)【社債管理の委託】

該当事項はありません。

5【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
40,000 100 39,900

(注)上記金額は、第22回無担保社債および第23回無担保社債の合計金額であります。 

(2)【手取金の使途】

差引手取概算額39,900百万円は、2025年12月末までに、全額を社債(短期社債含む)償還資金に充当する予定であります。 

第2【売出要項】

該当事項はありません。 

第3【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項はありません。 

第4【その他の記載事項】

該当事項はありません。 

第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】

該当事項はありません。 

第三部【参照情報】

第1【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

1【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第54期(自2024年4月1日 至2025年3月31日) 2025年6月25日 関東財務局長に提出 

2【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年10月17日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年6月30日に関東財務局長に提出 

第2【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以降、本発行登録追補書類提出日(2025年10月17日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

なお、これら将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日現在において入手可能な情報に基づき判断したものであります。これらの記載は、実際の結果とは異なる可能性があり、当社はこれらの記載のうち、いかなる内容についても、確実性を保証するものではありません。 

第3【参照書類を縦覧に供している場所】

三菱HCキャピタル株式会社 本店

(東京都千代田区丸の内一丁目5番1号)

三菱HCキャピタル株式会社名古屋オフィス

(名古屋市中区丸の内三丁目22番24号)

三菱HCキャピタル株式会社大阪オフィス

(大阪市中央区伏見町四丁目1番1号)

三菱HCキャピタル株式会社大宮支店

(さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地3)

三菱HCキャピタル株式会社横浜支店

(横浜市西区北幸一丁目11番5号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号) 

第四部【保証会社等の情報】

該当事項はありません。

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