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MISUMI Group Inc. Remuneration Information 2025

Jun 26, 2025

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【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年6月26日
【会社名】 株式会社ミスミグループ本社
【英訳名】 MISUMI Group Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長    西 本 甲 介
【本店の所在の場所】 東京都千代田区九段南一丁目6番5号
【電話番号】 03-6777-7800(代表)
【事務連絡者氏名】 CFO・常務執行役員 兼 ファイナンスプラットフォーム 代表執行役員

高 波  徹
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区九段南一丁目6番5号
【電話番号】 03-6777-7579
【事務連絡者氏名】 CFO・常務執行役員 兼 ファイナンスプラットフォーム 代表執行役員

高 波  徹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E02770 99620 株式会社ミスミグループ本社 MISUMI Group Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02770-000 2025-06-26 xbrli:pure

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1【提出理由】

当社は2025年6月26日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役6名(以下「対象取締役」といいます。)に対する譲渡制限付株式報酬として、当社の普通株式216,700株(以下「本割当株式」といいます。)を、自己株式の処分(以下「本自己株式処分」といいます。)により付与することを決議しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

なお、本臨時報告書の対象となる自己株式処分は、割当予定先である対象取締役に対して支給された金銭報酬債権を現物出資財産として給付させることにより行われるものです。 

2【報告内容】

(1) 銘柄(募集株式の種類)                  株式会社ミスミグループ本社 普通株式

(2) 本割当株式の内容

① 発行数(募集株式の数)                216,700株

② 発行価格及び資本組入額

(ⅰ) 発行価格(募集株式の払込金額)  1,902.0円

(ⅱ) 資本組入額           該当事項はありません。

注:発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本臨時報告書の対象とした募集は自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

③ 発行価額の総額及び資本組入額の総額

(ⅰ) 発行価額の総額         412,163,400円

(ⅱ) 資本組入額の総額        該当事項はありません。

注:本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

④ 株式の内容

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

(3) 本割当株式の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳

当社の取締役(社外取締役を除きます。) 6名  216,700株

(4) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合の、当該子会社と提出会社との間の関係

該当事項はありません。

(5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

本自己株式処分に伴い、当社と対象取締役は個別に譲渡制限付株式割当契約を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定であります。

なお、本自己株式処分は、2025年6月26日開催の当社取締役会の決議に基づき対象取締役に付与される当社に対する金銭報酬債権の合計412,163,400円を現物出資の目的として行われるものです(募集株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金1,902.0円)。

① 譲渡制限期間

対象取締役は、本譲渡制限付株式の割当日から当社、当社の子会社または関連会社の役員または従業員のいずれの地位をも喪失する日までの間(以下「譲渡制限期間」といいます。)、各対象取締役に割り当てられた本割当株式につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為はできません(以下「譲渡制限」といいます。)。

② 譲渡制限の解除条件

当社は、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除するものといたします。

③ 当社による無償取得

当社は、②の規定にかかわらず、死亡、任期満了、定年その他正当な理由以外の理由により2026年6月30日以前に、対象取締役が当社、当社の子会社または関連会社の役員または従業員のいずれの地位をも喪失した場合は、当社は、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部について、当該地位喪失の時点をもって、当然にこれを無償で取得するものといたします。

④ マルス/クローバック条項

当社は、対象取締役に重大な不正・違反行為等が発生した場合、本割当株式に係る報酬(受益権含)を没収または返還請求する場合があります。

⑤ 組織再編等における取扱い

上記①の規定にかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除するものといたします。この場合、当社は、上記の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得するものといたします。

(6) 当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法

対象取締役は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。

(7) 本割当株式の払込期日(財産の給付の期日)

2025年7月11日

(8) 振替機関の名称及び住所

名称:株式会社証券保管振替機構

住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号

以 上