0000000_header_0794705703707.htm
|
|
| 【表紙】 |
|
| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
東海財務局長 |
| 【提出日】 |
令和7年7月15日 |
| 【会社名】 |
三重交通グループホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 |
Mie Kotsu Group Holdings, Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 竹谷 賢一 |
| 【本店の所在の場所】 |
三重県津市中央1番1号 |
| 【電話番号】 |
(059)213-0351 |
| 【事務連絡者氏名】 |
経理グループ 経理担当部長 岩垣 智憲 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
三重県津市中央1番1号 |
| 【電話番号】 |
(059)213-0351 |
| 【事務連絡者氏名】 |
経理グループ 経理担当部長 岩垣 智憲 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号) |
E04233 32320 三重交通グループホールディングス株式会社 Mie Kotsu Group Holdings, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E04233-000 2025-07-15 xbrli:pure
0101010_honbun_0794705703707.htm
1【提出理由】
当社は、令和7年7月15日開催の取締役会において、当社グループの持続的な成長並びに中長期的な企業価値向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの価値共有をより一層進めることを目的として、当社の取締役(社外取締役を除きます。)並びに、当社の執行役員及び当社子会社の取締役(以下「対象取締役等」と総称します。)に対する譲渡制限付株式報酬制度に基づき、対象取締役等に対して当社の普通株式266,100株(以下、「本割当株式」といいます。)を処分すること(以下、「本自己株式処分」といいます。)を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1)処分の概要
|
|
|
| 銘柄 |
種類 |
株式の内容 |
三重交通グループ
ホールディングス株式会社株式 |
普通株式 |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株です。 |
|
|
|
|
|
| 処分数 |
処分価格 |
処分価額の総額 |
資本組入額 |
資本組入額の総額 |
| 266,100株 |
492円 |
130,921,200円 |
― |
― |
(注)処分価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。また、処分価額の総額は、本自己株式
処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分
により行われるものであるため、払込金額は資本組入されません。
(2)本割当株式の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳
|
|
|
| 相手方 |
人数 |
処分数 |
取締役(社外取締役を除きます。)
執行役員
当社子会社の取締役 |
7名
10名
40名 |
69,300株
20,900株
175,900株 |
(注)上記人数には、当社の取締役若しくは執行役員と当社子会社の取締役とを兼任している23名が含まれています。
(3)勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合の、当該子会社と提出会社との間の関係
上記(2)のうち、「当社の子会社」と記載している会社は、当社が発行株式の過半数を保有している当社の連結子会社(完全子会社を含みます。)であります。
(4)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
本自己株式処分に伴い、当社と対象取締役等は、個別に譲渡制限付株式割当契約を締結予定であり、その概要は以下のとおりであります。本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項および所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定であります。なお、本自己株式処分は、令和7年7月15日開催の取締役会決議に基づき当社の対象取締役等に付与される当社に対する金銭債権を現物出資財産として給付することを目的として行われるものです。
①譲渡制限期間
令和7年8月14日~令和37年8月14日
②譲渡制限の解除条件
当社は、対象取締役等が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、使用人その他これに準ずる地位のいずれの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
③譲渡制限期間中に、対象取締役等が任期満了、死亡その他当社の取締役会が正当と認める事由により退任又は退職した場合の取扱い
イ.譲渡制限の解除時期
対象取締役等の退任又は退職の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。ただし、死亡による退任又は退職の場合は、対象取締役等の死亡後、当社の取締役会が別途決定した時点をもって、譲渡制限を解除する。
ロ.譲渡制限の解除対象となる株式数
イで定める当該退任又は退職した時点において保有する本割当株式に、本割当株式の払込期日(令和7年8月14日)を含む年の7月から当該退任又は退職の日を含む月までの月数を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする。)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、単元株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)とする。
④組織再編等における取扱い
当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記③で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当然に無償で取得する。
また、対象取締役等が、譲渡制限期間中に上記②で定めるいずれの地位を退任又は退職した場合には、任期満了、死亡その他当社の取締役会が正当と認める事由による場合を除き、当社は、当該退任又は退職の時点をもって、本割当株式の全部を当然に無償で取得するとともに、譲渡制限期間満了時点の直前時において、対象取締役等が上記②に定める地位にある場合も、本割当株式の全部を当然に無償で取得する。
⑤株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役等が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結する。また、対象取締役等は、当該口座の管理の内容につき同意するものとする。
⑥組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、当該時点において保有する本割当株式の数に、本割当株式の払込期日(令和7年8月14日)を含む年の7月から当該承認の日を含む月までの月数を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする。)を乗じた数(ただし、計算の結果、単元株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)の株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。
また、本譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。
(5)当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法
本割当株式は、本譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、本譲渡制限期間中は、対象者が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象者が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結しております。
(6)本割当株式の払込期日
令和7年8月14日
(7)振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号