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Medrx Co.,Ltd.

Quarterly Report Aug 9, 2016

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【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成28年8月9日
【四半期会計期間】 第15期第2四半期(自  平成28年4月1日  至  平成28年6月30日)
【会社名】 株式会社メドレックス
【英訳名】 Medrx Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  松村  眞良
【本店の所在の場所】 香川県東かがわ市西山431番地7
【電話番号】 0879-23-3071
【事務連絡者氏名】 経営管理部長  北垣  栄一
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋浜町二丁目35番7号
【電話番号】 03-3664-9665
【事務連絡者氏名】 経営管理部長  北垣  栄一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E2720845860株式会社メドレックスMedrx Co.,Ltd.企業内容等の開示に関する内閣府令第四号の三様式Japan GAAPtruecte2016-01-012016-06-30Q22016-12-312015-01-012015-06-302015-12-311falsefalsefalseE27208-0002016-08-09E27208-0002015-01-012015-06-30E27208-0002015-01-012015-12-31E27208-0002016-01-012016-06-30E27208-0002015-06-30E27208-0002015-12-31E27208-0002016-06-30E27208-0002015-04-012015-06-30E27208-0002016-04-012016-06-30E27208-0002016-06-30jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMemberE27208-0002016-06-30jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMemberE27208-0002016-06-30jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMemberE27208-0002016-06-30jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMemberE27208-0002016-06-30jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMemberE27208-0002016-06-30jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMemberE27208-0002016-06-30jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMemberE27208-0002016-06-30jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMemberE27208-0002016-06-30jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMemberE27208-0002016-06-30jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMemberE27208-0002014-12-31iso4217:JPYiso4217:JPYxbrli:sharesxbrli:purexbrli:shares

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第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第14期

第2四半期

連結累計期間 | 第15期

第2四半期

連結累計期間 | 第14期 |
| 会計期間 | | 自  平成27年1月1日

至  平成27年6月30日 | 自  平成28年1月1日

至  平成28年6月30日 | 自  平成27年1月1日

至  平成27年12月31日 |
| 売上高 | (千円) | 15,213 | 10,447 | 37,612 |
| 経常損失(△) | (千円) | △451,529 | △731,117 | △990,964 |
| 親会社株主に帰属する

四半期(当期)純損失(△) | (千円) | △336,641 | △707,486 | △878,366 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | △336,426 | △690,340 | △873,998 |
| 純資産額 | (千円) | 3,186,552 | 2,848,635 | 2,772,484 |
| 総資産額 | (千円) | 3,324,990 | 3,661,363 | 2,977,853 |
| 1株当たり四半期(当期)

純損失金額(△) | (円) | △50.32 | △92.10 | △131.21 |
| 潜在株式調整後1株当たり

四半期(当期)純利益金額 | (円) | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (%) | 95.1 | 75.9 | 91.8 |
| 営業活動による

キャッシュ・フロー | (千円) | △297,841 | △650,589 | △789,060 |
| 投資活動による

キャッシュ・フロー | (千円) | △40,570 | △5,043 | △43,641 |
| 財務活動による

キャッシュ・フロー | (千円) | ― | 1,385,931 | 113,650 |
| 現金及び現金同等物の

四半期末(期末)残高 | (千円) | 2,443,736 | 2,791,933 | 2,062,858 |

回次 第14期

第2四半期

連結会計期間
第15期

第2四半期

連結会計期間
会計期間 自  平成27年4月1日

至  平成27年6月30日
自  平成28年4月1日

至  平成28年6月30日
1株当たり四半期純損失金額(△) (円) △30.21 △57.00

(注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2.売上高には、消費税等は含まれておりません。

3.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期(当期)純損失であるため、記載しておりません。

4.「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、第1四半期連結累計期間より、「四半期(当期)純損失」を「親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失」としております。    

2 【事業の内容】

当第2四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

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第2 【事業の状況】

1 【事業等のリスク】

当第2四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。 

2 【経営上の重要な契約等】

当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

本文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 業績の状況

当第2四半期連結累計期間において、当社グループではイオン液体を利用した独自の経皮製剤技術ILTSⓇ(Ionic Liquid Transdermal System)及びNCTS(Nano-sized Colloid Transdermal System)を用いて、低分子から高分子に至る様々な有効成分の経皮吸収性を飛躍的に向上させることにより、新しい付加価値を持った医薬品を開発することを事業の中核に据え、当社グループの最重要パイプラインである消炎鎮痛貼付剤ETOREATⓇ(エトドラクテープ剤)を始めとして、MRX-1OXT:中枢性鎮痛貼付剤(オキシコドンテープ剤)、MRX-5LBT:帯状疱疹後の神経疼痛治療薬(リドカインテープ剤)、MRX-4TZT:痙性麻痺治療薬(チザニジンテープ剤)、MRX-5DML:アルツハイマー治療薬(ドネペジル・メマンチン含有貼付剤)の5つのパイプラインについて製品化に向けた開発を推し進めるとともに、後続パイプラインの研究開発及び提携候補先との契約交渉を行うなど、事業の拡大を図ってきました。ETOREATⓇについては、米国の規制当局であるFDA(アメリカ食品医薬品局:Food and Drug Administration)との承認申請に必要な追加臨床試験に関する協議により、急性疼痛の一種として合意したDOMS(Delayed Onset Muscle Soreness、遅発性筋肉痛)に関する病態モデルでの臨床試験を実施してまいりました。追加臨床試験1本目の結果判明は平成28年8月後半、2本目の結果判明は平成29年前半を見込んでおります。MRX-1OXTについては、米国において臨床試験を実施するための非臨床試験を平成27年11月より開始しており、米国における治験薬製造について平成27年12月に委託契約を締結したThe Tapemark Company(本社:米国ミネソタ州)に対して製造技術移転を進めております。MRX-5LBTについては、平成28年5月に第Ⅰ相臨床試験の結果が判明し、米国においてピーク時年商約1,200億円であったリドカインパップ剤LidodermⓇと比較して皮下組織により早くより多くのリドカインを浸透させることを示唆する結果を得ました。当社では、ILTSⓇ技術の優位性を示す結果を得ることができたと考えています。今後、早期の新薬承認申請(New Drug Application)を目指してさらに開発に注力してまいります。MRX-4TZTについては、現在、非臨床試験を実施中であり、平成28年中に臨床試験を開始する計画です。MRX-5DMLについても、平成29年中の臨床試験開始を目指して、非臨床試験を実施していく計画です。また、当社の上市製品である褥瘡・皮膚潰瘍治療剤「ヨードコート軟膏」等の製品を提携先の製薬会社を通じて販売してきました。

これらの結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は10百万円(前年同四半期は15百万円)、研究開発費用とその他経費を合わせた販売費及び一般管理費は750百万円(前年同四半期は456百万円)を計上しました。営業損失は742百万円(前年同四半期は446百万円)、営業外収益に受取研究開発負担金15百万円、受取賃貸料2百万円、持分法適用関連会社で研究開発投資が先行しているものの当第2四半期会計期間において収益を計上することができたことから持分法の調整計算によって生じた持分法による投資利益2百万円、在外子会社の財務諸表項目の換算により生じた為替差益0.9百万円等、営業外費用に第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第11回、第12回新株予約権の発行にかかる弁護士費用等の営業外支払手数料6百万円、第8回新株予約権(行使価額修正条項付き)(第三者割当て)の権利行使による新株発行に係る登録免許税等の株式交付費2百万円等により経常損失は731百万円(前年同四半期は451百万円)、特別利益として経済産業省の「平成26年度戦略的基盤技術高度化支援事業」から21百万円、公益財団法人かがわ産業支援財団の「平成26年度かがわ中小企業応援ファンド事業」から4百万円の助成金収入により親会社株主に帰属する四半期純損失は707百万円(前年同四半期は336百万円)となりました。

なお、当社は単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はしておりません。

(2) 財政状態の分析

(資産)

当第2四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度に比べて683百万円増加し、3,661百万円となりました。これは米国における臨床試験費用の増加等により親会社株主に帰属する四半期純損失707百万円を計上することとなったものの、第8回新株予約権(行使価額修正条項付き)(第三者割当て)の権利行使による払込み731百万円、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行による払込み631百万円等により現金及び預金が729百万円増加したこと等によるものであります。

流動資産は2,883百万円となりました。主な内容は、現金及び預金2,791百万円等であります。固定資産は778百万円で、主な内容は投資有価証券442百万円、建物及び構築物172百万円であります。

(負債)

負債は、前連結会計年度末に比べて607百万円増加し、812百万円となりました。これは主に第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行により固定負債として転換社債型新株予約権付社債を631百万円計上したこと等によるものであります。

流動負債は79百万円となりました。主な内容は未払金57百万円、未払法人税等17百万円等であります。固定負債は732百万円となりました。主な内容は転換社債型新株予約権付社債631百万円、持分法適用に伴う負債77百万円等であります。 

(純資産)

純資産は、前連結会計年度末に比べて76百万円増加し、2,848百万円となりました。これは主に第8回新株予約権(行使価額修正条項付き)(第三者割当て)の権利行使により資本金、資本剰余金がそれぞれ367百万円増加し、親会社株主に帰属する四半期純損失707百万円により利益剰余金のマイナスが707百万円拡大したこと等によるものであります。

以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の91.8%から75.9%となりました。

(3) キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ729百万円増加し、2,791百万円となりました。当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果使用したキャッシュ・フローは、650百万円(前年同四半期は297百万円の使用)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失が705百万円となったこと、特別利益として公的助成事業からの助成金の受取額が25百万円あったこと等によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用したキャッシュ・フローは、5百万円(前年同四半期は40百万円の使用)となりました。これは研究開発用の設備投資として有形固定資産の取得が5百万円あったことによるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果獲得したキャッシュ・フローは、1,385百万円(前年同四半期の財務活動によるキャッシュ・フローはありませんでした。)となりました。これは主に第8回新株予約権(行使価額修正条項付き)(第三者割当て)の権利行使による株式の発行による収入731百万円、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行による収入631百万円等によるものです。

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第2四半期連結累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

(5) 研究開発活動

当第2四半期連結累計期間の研究開発費の総額は600百万円であります。 

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第3 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 26,758,800
26,758,800
種類 第2四半期会計期間

末現在発行数(株)

(平成28年6月30日)
提出日現在

発行数(株)

(平成28年8月9日)
上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名
内容
普通株式 8,289,700 8,514,700 東京証券取引所

(マザーズ)
単元株式数は100株であります。
8,289,700 8,514,700

(注) 1.平成28年7月1日からこの四半期報告書提出日までの普通株式の増加は、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換による新株式発行によるものであります。

2.提出日現在発行数には、平成28年8月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使、転換社債型新株予約権付社債の転換により発行された株式は、含まれておりません。 #### (2) 【新株予約権等の状況】

当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

第11回新株予約権

決議年月日 平成28年6月14日
新株予約権の数 120個 (新株予約権1個につき10,000株)
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式(単元株式数は100株)
新株予約権の目的となる株式の数 1,200,000株 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額 1株当たり1,053円 (注)2
新株予約権の行使期間 平成28年6月30日から平成33年6月30日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 発行価格  1,053円

資本組入額   527円 (注)3
新株予約権の行使の条件 各新株予約権の一部行使はできない
新株予約権の譲渡に関する事項 当社取締役会の承認を要するものとする
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の

交付に関する事項

(注) 1. 新株予約権の目的となる株式の数

(1) 本新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、その総数は1,200,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「交付株式数」という。)は10,000株とする。)。

但し、(注)1.(2)乃至(4)により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的となる株式の総数も調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という)は、当社普通株式100株とする。

(2) 当社が(注)2.(3)の規定に従って、行使価額((注)2.(2)に定義する。)の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後交付株式数 調整前交付株式数×調整前行使価額
調整後行使価額

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)2.(3)に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

(3) 調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る(注)2.(3)②及び⑤による行使価額の調整に関し、各調整事由毎に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

(4) 交付株式数の調整を行うときは、当社は、調整後交付株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権の新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

2. 新株予約権の行使時の払込金額

(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に当該行使に係る本新株予約権の交付株式数を乗じた額とする。

(2) 本新株予約権の行使により、当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、1,053円とする。但し、行使価額は(注)2.(3)の定めるところに従い調整されるものとする。

(3) 行使価額の調整

① 当社は、当社が本新株予約権の発行後、(注)2.(3)②に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

既発行株式数 交付株式数 × 1株当たりの払込金額
調整後行使価額 調整前行使価額 × 時価
既発行株式数+交付株式数

② 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

イ (注)2.(3)④ロに定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(但し、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)、その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使による場合を除く。)

調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下、同じ。)の翌日以降又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

ロ 当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てにより当社普通株式を発行する場合

調整後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降又は当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。但し、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

ハ (注)2.(3)④ロに定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付と引換えに当社に取得され若しくは取得を請求できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行(無償割当ての場合を含む。)する場合

調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で転換、交換又は行使され、当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権が無償にて発行される場合は割当日)の翌日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその日(基準日を定めない場合には効力発生日)の翌日以降これを適用する。

上記に拘わらず、転換、交換又は行使に対して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

二 上記イ乃至ハの各取引において、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、割当ての効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。

この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により当社普通株式を交付する。この場合、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。

株式数 (調整前行使価額 調整後行使価額) × 調整前行使価額により当該

期間内に交付された株式数
調整後行使価額

③ 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満に留まる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

④ イ 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

ロ 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。気配値表示を含む。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

ハ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。

⑤ (注)2.(3)②の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者(本新株予約権を保有する者をいう。以下、同じ。)と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。

イ 株式の併合、資本金の減少、合併、会社法第762条第1項に定められた新設分割、会社法第757条に定められた吸収分割、株式交換又は株式移転のために行使価額の調整を必要とするとき。

ロ その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

ハ 当社普通株式の株主に対する他の種類の株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とするとき。

ニ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

⑥ (注)2.(3)①乃至⑤により行使価額の調整を行うときには、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を当該適用開始日の前日までに本新株予約権者に通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた金額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。

4. 自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件

(1) 当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する日を定めたときは、会社法第273条第2項及び第3項の規定に従って2週間前に通知又は公告をした上で、かかる通知又は公告で指定した取得日に、その時点において残存する本新株予約権の全部を本新株予約権1個につき払込金額と同額で取得することができる。

(2) 当社は、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認されたときは、会社法第273条第2項及び第3項の規定に従って通知又は公告をした上で、当社取締役会が別途定める日に、その時点において残存する本新株予約権の全部を本新株予約権1個につき払込金額と同額で取得することができる。

5. 当社は、割当先であるウィズ・ヘルスケア日本2.0投資事業有限責任組合の無限責任組合員である株式会社ウィズ・パートナーズとの間で平成28年6月14日付で投資契約書(以下「本投資契約」という。)を締結しており、本投資契約には本新株予約権の行使指示に関する下記の条項が含まれます。

当社は、平成28年6月30日以降、次の場合には割当先に対して、本投資契約に定める条項に従い、本新株予約権の行使を指示することができます。割当先は、かかる指示のあった日(以下「行使指示日」という。)から2営業日以内に行使を行います。

(1) 行使指示日を含めた10連続取引日(終値のない日が当該期間内にあった場合には、当該日を除いた10取引日。以下、同じ。)の東京証券取引所における当社普通株式の終値が行使価額の150%を超過した場合、割当先に対して、累計で本新株予約権の30個(行使総額315.9百万円、当該新株予約権の目的となる株式300,000株分)を上限として本新株予約権の行使を指示することができます。

(2) 行使指示日を含めた10連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の終値が行使価額の200%を超過した場合、割当先に対して、前記①に従う本新株予約権の行使を含め、累計で本新株予約権の60個(行使総額631.8百万円、当該新株予約権の目的となる株式600,000株分)を上限として本新株予約権の行使を指示することができます。

但し、いずれの場合においても当該行使指示日において行使を指示できる本新株予約権は、当該期間の1日平均出来高の20%を上限とします。また、当社が行使を指示することのできる本新株予約権の個数は、いかなる場合も、合計して60個(行使総額631.8百万円、当該新株予約権の目的となる株式600,000株分)を超えないものとします。

なお、当社が割当先に対して、割当先が第1回無担保転換社債型新株予約権、第11回新株予約権又は第12回新株予約権の行使を請求した日から5営業日以内及び割当先又は株式会社ウィズ・パートナーズが当社の未公表のインサイダー情報を持っている期間は、本新株予約権の行使の指示をできないものとします。

第12回新株予約権

決議年月日 平成28年6月14日
新株予約権の数 40個 (新株予約権1個につき5,000株)
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式(単元株式数は100株)
新株予約権の目的となる株式の数 200,000株 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額 1株当たり1,580円 (注)2
新株予約権の行使期間 平成28年6月30日から平成33年6月30日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 発行価格  1,580円

資本組入額   790円 (注)3
新株予約権の行使の条件 各新株予約権の一部行使はできない
新株予約権の譲渡に関する事項 当社取締役会の承認を要するものとする
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の

交付に関する事項

(注) 1. 新株予約権の目的となる株式の数

(1) 本新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、その総数は200,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「交付株式数」という。)は5,000株とする。)。

但し、(注)1.(2)乃至(4)により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的となる株式の総数も調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という)は、当社普通株式100株とする。

(2) 当社が(注)2.(3)の規定に従って、行使価額((注)2.(2)に定義する。)の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後交付株式数 調整前交付株式数×調整前行使価額
調整後行使価額

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)2.(3)に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

(3) 調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る(注)2.(3)②及び⑤による行使価額の調整に関し、各調整事由毎に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

(4) 交付株式数の調整を行うときは、当社は、調整後交付株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権の新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

2. 新株予約権の行使時の払込金額

(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に当該行使に係る本新株予約権の交付株式数を乗じた額とする。

(2) 本新株予約権の行使により、当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、1,580円とする。但し、行使価額は(注)2.(3)の定めるところに従い調整されるものとする。

(3) 行使価額の調整

① 当社は、当社が本新株予約権の発行後、(注)2.(3)②に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

既発行株式数 交付株式数 × 1株当たりの払込金額
調整後行使価額 調整前行使価額 × 時価
既発行株式数+交付株式数

② 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

イ (注)2.(3)④ロに定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(但し、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)、その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使による場合を除く。)

調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下、同じ。)の翌日以降又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

ロ 当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てにより当社普通株式を発行する場合

調整後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降又は当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。但し、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

ハ (注)2.(3)④ロに定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付と引換えに当社に取得され若しくは取得を請求できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行(無償割当ての場合を含む。)する場合

調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で転換、交換又は行使され、当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権が無償にて発行される場合は割当日)の翌日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその日(基準日を定めない場合には効力発生日)の翌日以降これを適用する。

上記に拘わらず、転換、交換又は行使に対して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

二 上記イ乃至ハの各取引において、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、割当ての効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。

この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により当社普通株式を交付する。この場合、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。

株式数 (調整前行使価額 調整後行使価額) × 調整前行使価額により当該

期間内に交付された株式数
調整後行使価額

③ 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満に留まる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

④ イ 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

ロ 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。気配値表示を含む。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

ハ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。

⑤ (注)2.(3)②の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者(本新株予約権を保有する者をいう。以下、同じ。)と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。

イ 株式の併合、資本金の減少、合併、会社法第762条第1項に定められた新設分割、会社法第757条に定められた吸収分割、株式交換又は株式移転のために行使価額の調整を必要とするとき。

ロ その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

ハ 当社普通株式の株主に対する他の種類の株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とするとき。

ニ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

⑥ (注)2.(3)①乃至⑤により行使価額の調整を行うときには、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を当該適用開始日の前日までに本新株予約権者に通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

3. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた金額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。

4. 自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件

(1) 当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する日を定めたときは、会社法第273条第2項及び第3項の規定に従って2週間前に通知又は公告をした上で、かかる通知又は公告で指定した取得日に、その時点において残存する本新株予約権の全部を本新株予約権1個につき払込金額と同額で取得することができる。

(2) 当社は、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認されたときは、会社法第273条第2項及び第3項の規定に従って通知又は公告をした上で、当社取締役会が別途定める日に、その時点において残存する本新株予約権の全部を本新株予約権1個につき払込金額と同額で取得することができる。

当第2四半期会計期間において発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。 

第1回無担保転換社債型新株予約権付社債

決議年月日 平成28年6月14日
新株予約権の数 40個 (新株予約権1個につき15,000株)
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式(単元株式数は100株)
新株予約権の目的となる株式の数 600,000株 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額 (注)2
新株予約権の行使期間 平成28年6月30日から平成31年6月27日までとする。但し、①当社の選択による本新株予約権付社債の繰上償還の場合は、償還日の前営業日まで、②期限の利益の喪失の場合には、期限の利益の喪失時まで、③本社債権者の選択による本新株予約権付社債の繰上償還の場合は、償還日の前営業日までとする。上記いずれの場合も、平成31年6月28日以後に本転換社債型新株予約権を行使することはできない。
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (注)3
新株予約権の行使の条件 各転換社債型新株予約権の一部行使はできない
新株予約権の譲渡に関する事項 (注)4
代用払込みに関する事項 本転換社債型新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本転換社債型新株予約権に係る本社債とし、当該社債の価額はその払込金額と同額とする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の

交付に関する事項

(注) 1. 本転換社債型新株予約権の行使請求により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。)する数は、行使請求に係る本社債の払込金額の総額を(注)2.(2)記載の転換価額((注)2.(3)①乃至⑤の定めるところに従い調整された場合は調整後の転換価額)で除して得られる最大整数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。

2. 新株予約権の行使時の払込金額

(1) 本転換社債型新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本転換社債型新株予約権に係る本社債とし、当該社債の価額はその払込金額と同額とする。

(2) 本転換社債型新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するに当たり用いられる1株当たりの額(以下「転換価額」という。)は、1,053円とする。

(3) 転換価額の調整

① 当社は、当社が本新株予約権付社債の発行後、(注)2.(3)②に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。

既発行株式数 交付株式数 × 1株当たりの払込金額
調整後転換価額 調整前転換価額 × 時価
既発行株式数+交付株式数

② 転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。

イ (注)2.(3)④ロに定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(但し、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)、その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使による場合を除く。)

調整後の転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下、同じ。)の翌日以降又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

ロ 当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てにより当社普通株式を発行する場合

調整後の転換価額は、株式分割のための基準日の翌日以降又は当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。但し、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

ハ (注)2.(3)④ロに定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付と引換えに当社に取得され若しくは取得を請求できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行(無償割当ての場合を含む。)する場合

調整後の転換価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で転換、交換又は行使され、当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を適用して算出するものとし、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権が無償にて発行される場合は割当日)の翌日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその日(基準日を定めない場合には効力発生日)の翌日以降これを適用する。

上記に拘わらず、転換、交換又は行使に対して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の転換価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

二 上記イ乃至ハの各取引において、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、割当ての効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。

この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本転換社債型新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により当社普通株式を交付する。この場合、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。

株式数 (調整前転換価額 調整後転換価額) × 調整前転換価額により当該

期間内に交付された株式数
調整後転換価額

③ 転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満に留まる限りは、転換価額の調整はこれを行わない。但し、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換価額を調整する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

④ イ 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

ロ 転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。気配値表示を含む。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

ハ 転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の転換価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。

⑤ (注)2.(3)②の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本社債権者と協議の上、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。

イ 株式の併合、資本金の減少、合併、会社法第762条第1項に定められた新設分割、会社法第757条に定められた吸収分割、株式交換又は株式移転のために転換価額の調整を必要とするとき。

ロ その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。

ハ 当社普通株式の株主に対する他の種類の株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とするとき。

ニ 転換価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

⑥ (注)2.(3)①乃至⑤により転換価額の調整を行うときには、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用開始日その他必要な事項を当該適用開始日の前日までに本社債権者に通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

3. 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格

本転換社債型新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、行使に係る本社債の払込金額の総額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の株式の数で除した額とする。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り上げた金額とする。また、本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じて得た額とする。

4. 本新株予約権付社債は、会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより、本社債又は本転換社債型新株予約権のうち一方のみを譲渡することはできない。また、本新株予約権付社債の譲渡には当社取締役会の承認を要するものとする。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

当第2四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債等に係る新株予約権が以下のとおり、行使されました。

第2四半期会計期間

(平成28年4月1日から平成28年6月30日まで)
当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数 (個) 621,030
当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数 (株) 621,030
当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等 (円) 569
当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額 (千円) 353,565
当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計 (個) 1,600,000
当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数 (株) 1,600,000
当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等 (円) 525
当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額 (千円) 840,353

該当事項はありません。 #### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式

総数増減数

(株)
発行済株式

総数残高

(株)
資本金増減額

(千円)
資本金残高

(千円)
資本準備金

増減額

(千円)
資本準備金

残高

(千円)
平成28年4月1日~

平成28年6月30日

(注)1
621,030 8,289,700 177,714 4,982,639 177,714 4,551,839

(注) 1.第8回新株予約権(行使価額修正条項付き)(第三者割当て)の権利行使による増加であります。

2.平成28年7月1日からこの四半期報告書提出日までに、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換による新株発行により、発行済株式総数が225,000株増加し、資本金及び資本準備金がそれぞれ118,462千円増加しています。  #### (6) 【大株主の状況】

平成28年6月30日現在
氏名又は名称 住所 所有株式数

(株)
発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(%)
雨堤 正博 東京都渋谷区 379,400 4.58
株式会社MM 香川県東かがわ市湊616番地8 360,300 4.35
松村 米浩 東京都文京区 233,100 2.81
松村 眞良 香川県東かがわ市 200,000 2.41
井上 圭司 大阪府東成区 135,000 1.63
松井証券株式会社 東京都千代田区麹町1丁目4番地 126,000 1.52
興和株式会社 名古屋市中区錦3丁目6番29号 125,000 1.51
株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6番1号 122,900 1.48
丹羽 弘之 静岡県藤枝市 94,800 1.14
株式会社JTファイナンシャルサービス 東京都千代田区四番町8番地6-404号 87,000 1.05
1,863,500 22.48

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】
平成28年6月30日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)
完全議決権株式(その他) 普通株式

8,287,500
82,875
単元未満株式 普通株式

2,200
発行済株式総数 8,289,700
総株主の議決権 82,875
平成28年6月30日現在
所有者の氏名

又は名称
所有者の住所 自己名義

所有株式数

(株)
他人名義

所有株式数

(株)
所有株式数

の合計

(株)
発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(%)

該当事項はありません。 

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第4 【経理の状況】

1  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

2  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(平成28年4月1日から平成28年6月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成28年1月1日から平成28年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

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1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位:千円)
前連結会計年度

(平成27年12月31日)
当第2四半期連結会計期間

(平成28年6月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 2,062,858 2,791,933
売掛金 1,692
原材料及び貯蔵品 26,871 23,004
前渡金 76,921 39,111
未収入金 26,966 14,868
その他 8,698 14,252
流動資産合計 2,204,008 2,883,170
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額) 178,969 172,825
機械装置及び運搬具(純額) 71,149 59,195
工具、器具及び備品(純額) 27,627 25,657
有形固定資産合計 277,747 257,678
無形固定資産 2,078 1,716
投資その他の資産
投資有価証券 416,948 442,753
長期前払費用 34,029 33,001
差入保証金 38,426 38,426
その他 4,615 4,615
投資その他の資産合計 494,020 518,797
固定資産合計 773,845 778,192
資産合計 2,977,853 3,661,363
負債の部
流動負債
買掛金 962
未払金 89,025 57,259
未払法人税等 11,487 17,646
その他 8,115 5,007
流動負債合計 109,591 79,913
固定負債
転換社債型新株予約権付社債 631,800
繰延税金負債 7,690 15,229
資産除去債務 8,331 8,418
持分法適用に伴う負債 79,755 77,367
固定負債合計 95,777 732,815
負債合計 205,368 812,728
(単位:千円)
前連結会計年度

(平成27年12月31日)
当第2四半期連結会計期間

(平成28年6月30日)
純資産の部
株主資本
資本金 4,614,787 4,982,639
資本剰余金 4,183,987 4,551,839
利益剰余金 △6,077,631 △6,785,117
株主資本合計 2,721,143 2,749,360
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 12,260 30,686
為替換算調整勘定 391 △888
その他の包括利益累計額合計 12,652 29,798
新株予約権 38,689 69,476
純資産合計 2,772,484 2,848,635
負債純資産合計 2,977,853 3,661,363

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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間

(自 平成27年1月1日

 至 平成27年6月30日)
当第2四半期連結累計期間

(自 平成28年1月1日

 至 平成28年6月30日)
売上高
製品売上高 14,813 10,447
研究開発等収入 400
売上高合計 15,213 10,447
売上原価
製品売上原価 5,278 2,356
売上原価合計 5,278 2,356
売上総利益 9,935 8,091
販売費及び一般管理費 ※1 456,762 ※1 750,935
営業損失(△) △446,827 △742,844
営業外収益
受取利息 493 285
受取賃貸料 2,222
為替差益 919
受取研究開発負担金 280 15,000
持分法による投資利益 2,387
その他 207 195
営業外収益合計 981 21,009
営業外費用
為替差損 450
持分法による投資損失 4,968
株式交付費 2,724
営業外支払手数料 6,065
その他 263 491
営業外費用合計 5,683 9,282
経常損失(△) △451,529 △731,117
特別利益
助成金収入 116,938 25,865
特別利益合計 116,938 25,865
税金等調整前四半期純損失(△) △334,590 △705,251
法人税、住民税及び事業税 2,276 2,351
法人税等調整額 △225 △116
法人税等合計 2,050 2,234
四半期純損失(△) △336,641 △707,486
非支配株主に帰属する四半期純利益
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △336,641 △707,486

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【四半期連結包括利益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間

(自 平成27年1月1日

 至 平成27年6月30日)
当第2四半期連結累計期間

(自 平成28年1月1日

 至 平成28年6月30日)
四半期純損失(△) △336,641 △707,486
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 △1,676 18,425
為替換算調整勘定 1,891 △1,279
その他の包括利益合計 214 17,145
四半期包括利益 △336,426 △690,340
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 △336,426 △690,340
非支配株主に係る四半期包括利益

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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間

(自 平成27年1月1日

 至 平成27年6月30日)
当第2四半期連結累計期間

(自 平成28年1月1日

 至 平成28年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△) △334,590 △705,251
減価償却費 37,462 27,302
株式報酬費用 8,879 12,358
受取利息及び受取配当金 △493 △285
持分法による投資損益(△は益) 4,968 △2,387
助成金収入 △116,938 △25,865
売上債権の増減額(△は増加) 146 1,692
たな卸資産の増減額(△は増加) △2,258 3,866
前渡金の増減額(△は増加) △13,431 37,809
未収入金の増減額(△は増加) 14,895 12,097
長期前払費用の増減額(△は増加) △488 1,028
仕入債務の増減額(△は減少) △57 △962
未払金の増減額(△は減少) 1,211 △33,650
その他 △10,272 △3
小計 △410,965 △672,250
利息及び配当金の受取額 493 285
助成金の受取額 116,938 25,865
法人税等の支払額 △4,306 △4,490
営業活動によるキャッシュ・フロー △297,841 △650,589
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △38,120 △5,043
関係会社貸付けによる支出 △2,450
投資活動によるキャッシュ・フロー △40,570 △5,043
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の発行による収入 22,628
新株予約権の行使による株式の発行による収入 731,503
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 631,800
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,385,931
現金及び現金同等物に係る換算差額 1,830 △1,224
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △336,581 729,074
現金及び現金同等物の期首残高 2,780,318 2,062,858
現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1 2,443,736 ※1 2,791,933

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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。 

(会計方針の変更等)

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日)等を、第1四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告32号 平成28年6月17日)を当第2四半期連結会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、当第2四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表への影響額はありません。 

(四半期連結損益計算書関係)

※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

前第2四半期連結累計期間

(自 平成27年1月1日

  至 平成27年6月30日)
当第2四半期連結累計期間

(自 平成28年1月1日

  至 平成28年6月30日)
研究開発費 300,611 千円 600,440 千円
給料及び手当 26,126 32,115
減価償却費 1,821 1,712
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※1  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

前第2四半期連結累計期間

(自  平成27年1月1日

至  平成27年6月30日)
当第2四半期連結累計期間

(自  平成28年1月1日

至  平成28年6月30日)
現金及び預金 2,443,736 千円 2,791,933 千円
現金及び現金同等物 2,443,736 千円 2,791,933 千円
(株主資本等関係)

前第2四半期連結累計期間(自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日)

1.配当金支払額

該当事項はありません。

2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。 当第2四半期連結累計期間(自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日)

1.配当金支払額

該当事項はありません。

2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。  3.株主資本の著しい変動

平成27年12月7日にEvolution Biotech Fundに対して発行した第8回新株予約権(行使価額修正条項付き)(第三者割当て)の権利行使による新株式発行により、資本金及び資本準備金がそれぞれ367,851千円増加し、当第2四半期連結会計期間末において資本金が4,982,639千円、資本剰余金が4,551,839千円となっております。 ###### (セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループは医薬品製剤開発及びこれらの付帯業務の単一事業であるため、記載を省略しております。 ###### (1株当たり情報)

1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目 前第2四半期連結累計期間

(自  平成27年1月1日

至  平成27年6月30日)
当第2四半期連結累計期間

(自  平成28年1月1日

至  平成28年6月30日)
1株当たり四半期純損失金額(△) △50円32銭 △92円10銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(千円) △336,641 △707,486
普通株主に帰属しない金額(千円)
普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純損失金額(△)(千円)
△336,641 △707,486
普通株式の期中平均株式数(株) 6,689,700 7,681,653
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 平成28年6月14日取締役会決議の第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(新株予約権の目的となる株式の数600,000株)、第11回新株予約権(新株予約権の目的となる株式の数1,200,000株)、第12回新株予約権(新株予約権の目的となる株式の数200,000株)。

これらの概要は、「第3提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況に記載のとおりであります。

(注)  潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在しておりますが、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。 ###### (重要な後発事象)

該当事項はありません。     #### 2 【その他】

該当事項はありません。    

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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

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