AI assistant
MEDINET Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016
Feb 12, 2016
Preview isn't available for this file type.
Download source file 第1四半期報告書_20160212121907
【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成28年2月12日 |
| 【四半期会計期間】 | 第21期第1四半期(自 平成27年10月1日 至 平成27年12月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社メディネット |
| 【英訳名】 | MEDINET Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役会長兼社長 木村 佳司 |
| 【本店の所在の場所】 | 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目3番12号 |
| 【電話番号】 | (045)478-0041(代) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 宮本 宗 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目3番12号 |
| 【電話番号】 | (045)478-0041(代) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 宮本 宗 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E05351 23700 株式会社メディネット MEDINET Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true CTE 2015-10-01 2015-12-31 Q1 2016-09-30 2014-10-01 2014-12-31 2015-09-30 1 false false false E05351-000 2014-10-01 2014-12-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E05351-000 2014-10-01 2014-12-31 jpcrp040300-q1r_E05351-000:ContractCellManufacturingBusinessReportableSegmentsMember E05351-000 2014-10-01 2014-12-31 jpcrp040300-q1r_E05351-000:CellMedicinalProductBusinessReportableSegmentsMember E05351-000 2014-10-01 2014-12-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E05351-000 2015-10-01 2015-12-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E05351-000 2015-10-01 2015-12-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E05351-000 2015-10-01 2015-12-31 jpcrp040300-q1r_E05351-000:CellMedicinalProductBusinessReportableSegmentsMember E05351-000 2015-10-01 2015-12-31 jpcrp040300-q1r_E05351-000:ContractCellManufacturingBusinessReportableSegmentsMember E05351-000 2016-02-12 E05351-000 2015-12-31 E05351-000 2015-10-01 2015-12-31 E05351-000 2014-12-31 E05351-000 2014-10-01 2014-12-31 E05351-000 2015-09-30 E05351-000 2014-10-01 2015-09-30 iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY
第1四半期報告書_20160212121907
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|---|---|---|---|---|
| 回次 | 第20期 第1四半期連結 累計期間 |
第21期 第1四半期連結 累計期間 |
第20期 | |
| 会計期間 | 自 平成26年10月1日 至 平成26年12月31日 |
自 平成27年10月1日 至 平成27年12月31日 |
自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日 |
|
| 売上高 | (千円) | 408,674 | 465,347 | 1,674,379 |
| 経常損失(△) | (千円) | △293,800 | △361,120 | △1,571,129 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△) | (千円) | △296,682 | △370,446 | △1,712,320 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | △288,540 | △368,407 | △1,689,696 |
| 純資産額 | (千円) | 8,188,882 | 6,819,327 | 7,173,291 |
| 総資産額 | (千円) | 9,635,265 | 9,002,386 | 8,897,381 |
| 1株当たり四半期(当期)純損失金額(△) | (円) | △3.36 | △4.11 | △19.28 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 84.7 | 75.3 | 80.3 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
3.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期(当期)純損失金額であるため記載しておりません。
4.「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、当第1四半期連結累計期間より、「四半期(当期)純損失」を「親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失」としております。
2【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
第1四半期報告書_20160212121907
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
2【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1)業績の状況
当第1四半期連結累計期間(平成27年10月1日から平成27年12月31日まで)の当社グループは、前連結会計年度より引き続き、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」と「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」による規制環境の下、新たなビジネス展開による事業拡大に向けた取り組みを進めております。当第1四半期連結累計期間において、当社は、再生・細胞医療の産業化に不可欠な細胞加工技術者を派遣するビジネスを開始いたしました。また、前連結会計年度に締結したライセンス契約に基づき、当社の新規モノクローナル抗体(抗ヒトBTN3抗体(CD277))を用いた製品開発を目指しておりました、米国ベクトン・ディッキンソン アンド カンパニー(以下「BD社」)が、新商品開発に向けた検証を終え、商品化を決定し、全世界で販売することになりました。さらに、当社が出資し、ヨーロッパ諸国での細胞医療製品の開発・販売を目的に設立した英国TC BioPharm Ltd.は、当社が導出した細胞加工技術・ノウハウや蓄積した臨床実績をもとに、英国での細胞医療製品「ImmuniCell®」の治験を開始いたしました。
このような状況の中、当第1四半期連結累計期間の売上高については、免疫細胞療法総合支援サービス売上の増加、細胞医療用機器・資材売上の増加に加えて、前述の人材派遣売上、BD社からのライセンス収入等の発生もあり、売上高は465,347千円(前年同期比56,672千円増、13.9%増)となりました。研究開発活動については、引き続き、研究開発投資の収益獲得に向けた再評価を行い、研究開発費の適正化を図ったことにより、研究開発費は107,442千円(前年同期比38,904千円減、26.6%減)となりました。販売活動については、新たな事業展開に向けた取引先の開拓等の取り組みを継続している中で、販売活動の効率化を図ったことにより、販売費は81,538千円(前年同期比3,766千円減、4.4%減)となりました。また、前連結会計年度を通して行った新たな事業環境における細胞加工業及び細胞医療製品事業の推進・展開を図るための人員の拡充により、人件費が増加したこと等から、一般管理費は367,020千円(前年同期比18,338千円増、5.3%増)となりました。
その結果、販売費及び一般管理費は556,001千円(前年同期比24,332千円減、4.2%減)となり、営業損失は374,796千円(前年同期は営業損失433,422千円)となりました。
その他、受取利息10,989千円、外貨建ての長期貸付金の円換算等による為替差益4,634千円等の営業外損益により、経常損失は361,120千円(前年同期は経常損失293,800千円)、親会社株主に帰属する四半期純損失は370,446千円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失296,682千円)となりました。
報告セグメント別の業績の概況は、以下のとおりであります。
①細胞加工業
細胞加工業については、企業、大学、研究機関等からの臨床用、治験用の細胞加工受託を事業化するため、受注活動を積極的に進めておりますが、まだ売上を計上するまでには至っていないことから、医療機関に対する免疫細胞療法総合支援サービス売上が収益の柱となっております。免疫細胞療法総合支援サービス売上の増加、細胞医療用機器・資材売上の増加に加えて、人材派遣売上の発生等もあり、売上高は463,748千円(前年同期比56,666千円増、13.9%増)となりました。セグメント損失は、平成27年5月に品川細胞培養加工施設(品川CPF)の第1期工事が完成したことによる減価償却費等の諸経費の増加等により、95,470千円(前年同期はセグメント損失84,685千円)となりました。
②細胞医療製品事業
細胞医療製品事業については、当社グループで行っている研究開発の成果とともに、これまで継続的に行ってきた大学病院等との共同研究を通じて、細胞医療製品の可能性を探求しております。また、国内外で行われている細胞医療製品の開発動向にも注目し、それらのパイプライン取得を視野に入れた活動も行っております。細胞医療製品事業は、細胞医療製品の可能性を評価するための先進医療を実施している契約医療機関に対する免疫細胞療法総合支援サービスの提供や当社グループがこれまで獲得した知財活用等により、収益を計上しております。前連結会計年度から引き続き、研究開発投資の収益獲得に向けた再評価を行い、研究開発費の適正化を図ったことにより、売上高は1,598千円(前年同期比6千円増、0.4%増)、セグメント損失は119,093千円(前年同期はセグメント損失140,343千円)となりました。
(2)財政状態の状況
当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて105,004千円増加し、9,002,386千円となりました。流動資産は4,878,320千円と前連結会計年度末に比べ208,035千円増加しており、主な要因は現金及び預金の増加134,909千円、有価証券の増加200,000千円及び流動資産その他に含まれる未収消費税等120,758千円の減少です。固定資産は4,124,065千円と前連結会計年度末に比べ103,031千円減少しており、主な要因は有形固定資産の減少52,530千円、投資有価証券の減少30,639千円及び長期前払費用の減少22,038千円によるものです。
負債は、前連結会計年度末に比べて458,968千円増加し、2,183,058千円となりました。そのうち流動負債は1,218,299千円で前連結会計年度末に比べて38,228千円減少しております。主な要因は未払法人税等の減少10,255千円、賞与引当金の減少44,049千円及び流動負債その他に含まれる前受金の増加18,964千円です。固定負債は、前連結会計年度末に比べて497,196千円増加し、964,759千円となりました。主な要因は、転換社債型新株予約権付社債の増加500,000千円です。
純資産は、親会社株主に帰属する四半期純損失370,446千円、新株予約権の増加14,443千円等により前連結会計年度末に比べて353,963千円減少し、6,819,327千円となりました。
以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の80.3%から75.3%となりました。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(4)研究開発活動
当第1四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、107,442千円であります。
なお、当第1四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
第1四半期報告書_20160212121907
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| --- | --- |
| 普通株式 | 175,120,000 |
| 計 | 175,120,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株) (平成27年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成28年2月12日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通株式 | 90,133,100 | 90,133,100 | 東京証券取引所 (マザーズ) |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 90,133,100 | 90,133,100 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成28年2月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
(2)【新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第2回無担保転換社債型新株予約権付社債
| 決議年月日 | 平成27年9月29日 |
| 新株予約権の数(個) | 40 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1 | 2,994,011 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(注)2、3、4 | 1株当たり167円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年10月15日から 平成33年10月13日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | (注)5、(注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)7 |
| 代用払込みに関する事項 | (注)8 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.新株予約権の行使請求により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。)する数は、行使請求に係る本新株予約権に係る社債の払込金額の総額を転換価額(転換価額調整事由が発生した場合は調整後転換価額)で除して得られる最大整数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
2.新株予約権1個の行使に際して出資される財産は、当該新株予約権に係る社債とし、その価額は当該社債の払込金額と同額とする。
3.新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するに当たり用いられる1株当たりの額(以下、「転換価額」という。)は、1株につき167円とする。
4.転換価額の調整
(1)当社は、当社が新株予約権付社債の発行後、本項4(2)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
| 調整後転換価額=調整前転換価額× | 既発行株式数+ | 交付株式数× | 1株当たりの払込金額 |
| 時価 | |||
| 既発行株式数+交付株式数 |
(2)転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①本項4(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(但し、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使による場合を除く。)
調整後の転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てにより当社普通株式を発行する場合
調整後の転換価額は、株式分割のための基準日の翌日以降又は当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。但し、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
③本項4(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付と引換えに当社に取得され若しくは取得を請求できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行(無償割当ての場合を含む。)する場合
調整後の転換価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下、「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で転換、交換又は行使され、当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を適用して算出するものとし、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権が無償にて発行される場合は割当日)の翌日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその日(基準日を定めない場合には効力発生日)の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、転換、交換又は行使に対して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の転換価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
④本項4(2)①乃至③の各取引において、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、無償割当ての効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。
この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により当社普通株式を交付する。この場合、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
| 株式数= | (調整前転換価額-調整後転換価額)× | 調整前転換価額により 当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後転換価額 |
(3)転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満に留まる限りは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換価額を調整する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)①転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
②転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。気配値表示を含む。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の転換価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。
(5)本項4(2)の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、社債権者と協議の上、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。
①株式の併合、資本金の減少、合併、会社法第762条第1項に定められた新設分割、会社法第757条に定められた吸収分割、株式交換又は株式移転のために転換価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
③当社普通株式の株主に対する他の種類の株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とするとき。
④転換価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)本項4(1)乃至(5)により転換価額の調整を行うときには、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用開始日その他必要な事項を当該適用開始日の前日までに社債権者に通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、行使に係る社債の払込金額の総額を、上記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の株式の数で除した額とする。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額及び資本準備金の額
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた金額とする。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じて得た額とする。
7.新株予約権付社債は会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより社債又は新株予約権のうち一方のみを譲渡することはできない。また、新株予約権付社債の譲渡には当社取締役会の承認を要するものとする。
8.新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該新株予約権に係る社債とし、当該社債の価額はその払込金額と同額とする。
第10回新株予約権
| 決議年月日 | 平成27年9月29日 |
| 新株予約権の数(個) | 48 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1 | 2,400,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(注)2 | 1株当たり167円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年10月15日から 平成33年10月13日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.新株予約権1個の行使請求により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。)する数(以下、「交付株式数」という。)は、50,000株とする。当社が下記「2.行使価額の調整」の規定に従って、行使価額の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
| 調整後交付株式数= | 調整前交付株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
2.行使価額の調整
(1)当社は、当社が新株予約権の発行後、本項(2)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 交付株式数× | 1株当たりの払込金額 |
| 時価 | |||
| 既発行株式数+交付株式数 |
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①本項(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(但し、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使による場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下、同じ。)の翌日以降又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てにより当社普通株式を発行する場合
調整後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降又は当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。但し、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
③本項(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付と引換えに当社に取得され若しくは取得を請求できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行(無償割当ての場合を含む。)する場合
調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下、「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で転換、交換又は行使され、当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権が無償にて発行される場合は割当日)の翌日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその日(基準日を定めない場合には効力発生日)の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、転換、交換又は行使に対して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
④本項(2)①乃至③の各取引において、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、無償割当ての効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。
この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により当社普通株式を交付する。この場合、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
| 株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額)× | 調整前行使価額により 当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 |
(3)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満に留まる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。気配値表示を含む。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。
(5)本項(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、新株予約権者(新株予約権を保有する者をいう。以下、同じ。)と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、資本金の減少、合併、会社法第762条第1項に定められた新設分割、会社法第757条に定められた吸収分割、株式交換又は株式移転のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③当社普通株式の株主に対する他の種類の株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とするとき。
④行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」欄記載の行使価額とする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた金額とする。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じて得た額とする。
第11回新株予約権
| 決議年月日 | 平成27年9月29日 |
| 新株予約権の数(個) | 127 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1 | 6,350,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(注)2 | 1株当たり251円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年10月15日から 平成33年10月13日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の一部行使はできない。(注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.新株予約権1個の行使請求により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。)する数(以下、「交付株式数」という。)は、50,000株とする。当社が下記「2.行使価額の調整」の規定に従って、行使価額の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
| 調整後交付株式数= | 調整前交付株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
2.行使価額の調整
(1)当社は、当社が新株予約権の発行後、本項(2)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 交付株式数× | 1株当たりの払込金額 |
| 時価 | |||
| 既発行株式数+交付株式数 |
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①本項(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(但し、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使による場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下、同じ。)の翌日以降又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てにより当社普通株式を発行する場合
調整後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降又は当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。但し、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
③本項(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付と引換えに当社に取得され若しくは取得を請求できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行(無償割当ての場合を含む。)する場合
調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下、「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で転換、交換又は行使され、当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権が無償にて発行される場合は割当日)の翌日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその日(基準日を定めない場合には効力発生日)の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、転換、交換又は行使に対して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
④本項(2)①乃至③の各取引において、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、無償割当ての効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。
この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により当社普通株式を交付する。この場合、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
| 株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額)× | 調整前行使価額により 当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 |
(3)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満に留まる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。気配値表示を含む。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。
(5)本項(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、新株予約権者(新株予約権を保有する者をいう。以下、同じ。)と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、資本金の減少、合併、会社法第762条第1項に定められた新設分割、会社法第757条に定められた吸収分割、株式交換又は株式移転のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③当社普通株式の株主に対する他の種類の株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とするとき。
④行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」欄記載の行使価額とする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた金額とする。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じて得た額とする。
4.新株予約権者は、平成27年10月15日以降、本新株予約権の行使期間の最終営業日までの期間いつでも、当社に対して、以下の条件に従い、定められた個数の本新株予約権の行使請求をすることができる(なお、かかる請求のあった日を、以下「行使請求日」という。)。
①行使請求日以前に、株式会社ウィズ・パートナーズの紹介、協力及び支援等(以下「提携支援等」という。)により、当社又は当社の関係会社(以下「当社等」という。)がその事業(研究開発、使用許諾、販売、仕入、製造を含み、これらに限定されない。)に関する拘束力のある趣意書、覚書、同意書、契約書又はこれらと同等の内容の書面(秘密保持契約、またはこれに類似するものは除く。)(以下「業務提携契約等」という。)を(ⅰ)第三者との間で締結した場合、並びに(ⅱ)株式会社ウィズ・パートナーズが提携支援等を行った場合で、株式会社ウィズ・パートナーズ及び当社等が同意した条件又は要件に合う業務提携契約等が第三者から提示されたが当社等の業務提携契約等の締結自体が未了である場合において、(ⅰ)及び(ⅱ)の当該第三者の合計数が1者以上3者未満である場合、累積で新株予約権の半数(端数四捨五入)の64個(行使総額803,200,000円、新株予約権の目的となる株式3,200,000株。)を上限とした個数。
②行使請求日以前に、株式会社ウィズ・パートナーズの提携支援等により、当社等が、業務提携契約等を(ⅰ)第三者との間で締結した場合、並びに(ⅱ)株式会社ウィズ・パートナーズが提携支援等を行った場合で、株式会社ウィズ・パートナーズ及び当社等が同意した条件又は要件に合う業務提携契約等が第三者から提示されたが当社等の業務提携契約等の締結自体が未了である場合において、(ⅰ)及び(ⅱ)の当該第三者の合計数が3者以上となった場合、前号に従う新株予約権の行使を含め、累積で新株予約権の全ての127個(行使総額1,593,850,000円、新株予約権の目的となる株式6,350,000株。)を上限とした個数。
③前各号に関わらず、新株予約権者が新株予約権の行使を請求し行使金額を払込む日又は期間の初日より5営業日前に新株予約権者が行使しようとする新株予約権の個数及び払込みを行う日又は一定の期間を当社に対し通知した場合において、当該払込日又は当該期間の初日までに当社が同意した払込日又は期間における当社が同意した個数。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成27年10月1日~ 平成27年12月31日 |
- | 90,133,100 | - | 6,566,093 | - | 7,978,653 |
(6)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(7)【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成27年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
①【発行済株式】
| 平成27年9月30日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 90,129,400 | 901,294 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 3,700 | - | - |
| 発行済株式総数 | 90,133,100 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 901,294 | - |
(注)「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,400株(議決権24個)含まれております。
②【自己株式等】
| 平成27年9月30日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |
| 計 | - | - | - | - | - |
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第1四半期報告書_20160212121907
第4【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成27年10月1日から平成27年12月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成27年10月1日から平成27年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年9月30日) |
当第1四半期連結会計期間 (平成27年12月31日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,211,801 | 2,346,710 |
| 売掛金 | 302,540 | 318,761 |
| 有価証券 | 1,600,000 | 1,800,000 |
| 原材料及び貯蔵品 | 98,431 | 90,413 |
| その他 | 457,511 | 322,434 |
| 流動資産合計 | 4,670,284 | 4,878,320 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 1,367,363 | 1,327,676 |
| その他(純額) | 334,708 | 321,865 |
| 有形固定資産合計 | 1,702,072 | 1,649,542 |
| 無形固定資産 | 320,542 | 317,535 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 592,451 | 561,812 |
| 長期貸付金 | 1,539,760 | 1,544,320 |
| 長期前払費用 | 493,926 | 471,888 |
| 貸倒引当金 | △580,000 | △580,000 |
| その他 | 158,344 | 158,967 |
| 投資その他の資産合計 | 2,204,482 | 2,156,987 |
| 固定資産合計 | 4,227,097 | 4,124,065 |
| 資産合計 | 8,897,381 | 9,002,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 109,361 | 105,859 |
| 短期借入金 | 800,000 | 800,000 |
| 未払法人税等 | 22,600 | 12,345 |
| 賞与引当金 | 85,875 | 41,825 |
| 資産除去債務 | 950 | 950 |
| その他 | 237,740 | 257,318 |
| 流動負債合計 | 1,256,527 | 1,218,299 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 500,000 |
| 資産除去債務 | 212,514 | 213,300 |
| その他 | 255,048 | 251,458 |
| 固定負債合計 | 467,562 | 964,759 |
| 負債合計 | 1,724,090 | 2,183,058 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,566,093 | 6,566,093 |
| 資本剰余金 | 7,978,653 | 7,978,653 |
| 利益剰余金 | △7,511,382 | △7,881,829 |
| 株主資本合計 | 7,033,364 | 6,662,917 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 109,408 | 111,448 |
| その他の包括利益累計額合計 | 109,408 | 111,448 |
| 新株予約権 | 30,518 | 44,962 |
| 純資産合計 | 7,173,291 | 6,819,327 |
| 負債純資産合計 | 8,897,381 | 9,002,386 |
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成26年10月1日 至 平成26年12月31日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年10月1日 至 平成27年12月31日) |
|
| 売上高 | 408,674 | 465,347 |
| 売上原価 | 261,763 | 284,142 |
| 売上総利益 | 146,910 | 181,204 |
| 販売費及び一般管理費 | 580,333 | 556,001 |
| 営業損失(△) | △433,422 | △374,796 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 12,295 | 10,989 |
| 為替差益 | 124,886 | 4,634 |
| その他 | 5,934 | 3,578 |
| 営業外収益合計 | 143,116 | 19,202 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,870 | 3,256 |
| 社債発行費等 | - | 645 |
| 設備賃貸費用 | 1,624 | 1,624 |
| その他 | 0 | - |
| 営業外費用合計 | 3,494 | 5,525 |
| 経常損失(△) | △293,800 | △361,120 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 289 | - |
| 投資有価証券評価損 | - | 3,733 |
| 関係会社清算損 | - | 3,318 |
| 特別損失合計 | 289 | 7,051 |
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △294,090 | △368,171 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,601 | 2,819 |
| 法人税等調整額 | △9 | △544 |
| 法人税等合計 | 2,592 | 2,275 |
| 四半期純損失(△) | △296,682 | △370,446 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △296,682 | △370,446 |
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成26年10月1日 至 平成26年12月31日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年10月1日 至 平成27年12月31日) |
|
| 四半期純損失(△) | △296,682 | △370,446 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8,141 | 2,039 |
| その他の包括利益合計 | 8,141 | 2,039 |
| 四半期包括利益 | △288,540 | △368,407 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △288,540 | △368,407 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | - | - |
【注記事項】
(会計方針の変更)
(企業結合に関する会計基準等の適用)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日)等を当第1四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第1四半期連結累計期間については、四半期連結財務諸表の組替えを行っております。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成26年10月1日 至 平成26年12月31日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年10月1日 至 平成27年12月31日) |
|
| --- | --- | --- |
| 減価償却費 | 46,058千円 | 83,806千円 |
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第1四半期連結累計期間(自 平成26年10月1日 至 平成26年12月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:千円) | |||||
| 報告セグメント | 調整額 (注)1 |
四半期連結損益計算書計上額(注)2 | |||
| 細胞加工業 | 細胞医療製品事業 | 計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 407,081 | 1,592 | 408,674 | - | 408,674 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | - | - | - | - | - |
| 計 | 407,081 | 1,592 | 408,674 | - | 408,674 |
| セグメント損失(△) | △84,685 | △140,343 | △225,029 | △208,393 | △433,422 |
(注)1.セグメント損失(△)の調整額△208,393千円は、全社費用であります。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
当第1四半期連結累計期間(自 平成27年10月1日 至 平成27年12月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:千円) | |||||
| 報告セグメント | 調整額 (注)1 |
四半期連結損益計算書計上額(注)2 | |||
| 細胞加工業 | 細胞医療製品事業 | 計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 463,748 | 1,598 | 465,347 | - | 465,347 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | - | - | - | - | - |
| 計 | 463,748 | 1,598 | 465,347 | - | 465,347 |
| セグメント損失(△) | △95,470 | △119,093 | △214,564 | △160,232 | △374,796 |
(注)1.セグメント損失(△)の調整額△160,232千円は、全社費用であります。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成26年10月1日 至 平成26年12月31日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年10月1日 至 平成27年12月31日) |
|
| --- | --- | --- |
| 1株当たり四半期純損失金額(△) | △3.36円 | △4.11円 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(千円) | △296,682 | △370,446 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(千円) | △296,682 | △370,446 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 88,333,100 | 90,133,100 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | (1) 第2回無担保転換社債型 新株予約権付社債 新株予約権の数 40個 普通株式 2,994,011株 (2) 第10回新株予約権 新株予約権の数 48個 普通株式 2,400,000株 (3) 第11回新株予約権 新株予約権の数 127個 普通株式 6,350,000株 |
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
該当事項はありません。
第1四半期報告書_20160212121907
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。