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MATSUI SECURITIES CO.,LTD. Share Issue/Capital Change 2024

Jul 29, 2024

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【表紙】
【提出書類】 臨時報告書(2024年7月29日付け訂正報告書の添付インライン

XBRL)
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年7月9日
【会社名】 松井証券株式会社
【英訳名】 MATSUI SECURITIES CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  和里田 聰
【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町一丁目4番地
【電話番号】 03(5216)0606 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役法務・コンプライアンス部門担当役員 

兼 コンプライアンス部長  雑賀 基夫
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区麹町一丁目4番地
【電話番号】 03(5216)0606 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役法務・コンプライアンス部門担当役員

兼 コンプライアンス部長  雑賀 基夫
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E03807 86280 松井証券株式会社 MATSUI SECURITIES CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 2 true S100U0P2 true false E03807-000 2024-07-29 xbrli:pure

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1【提出理由】

当社は、2024年7月9日、会社法第370条及び当社定款第23条に基づき、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。 

2【報告内容】

イ 銘柄  松井証券株式会社 第11回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)

ロ 新株予約権の内容

(1)発行数

1,945個

上記総数は割当予定個数であり、新株予約権の引受けの申込みの数の合計が上記個数に満たない場合には、当該申込み数の合計をもって割り当てる新株予約権の総数とする。

(2)発行価格

・2027年7月27日から権利行使可能となる部分

新株予約権1個当たり65,900円(1株当たり659円)

・2028年7月27日から権利行使可能となる部分

新株予約権1個当たり64,300円(1株当たり643円)

・2029年7月27日から権利行使可能となる部分

新株予約権1個当たり62,800円(1株当たり628円)

(3)発行価額の総額

125,117,500円

(4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個あたりの株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。なお、当社が株式の分割、株式の無償割当てまたは株式の併合を行う場合、次の算式により付与株式数の調整を行うものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数=調整前株式数×株式分割または株式併合の比率

調整後株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日以降、株式無償割当または株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用するものとする。

また、上記の他、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて株式数の調整が必要となる場合、当社取締役会において付与株式数の調整を行うことができるものとする。

(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株あたり1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

(6)新株予約権の行使期間

2027年7月27日から2030年7月26日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の休日にあたるときはその前営業日を最終日とする。

(7)新株予約権の行使の条件

①新株予約権の行使時において、当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)であることを要する。ただし、当社取締役会が合理的な理由があると認める場合はこの限りではない。

②新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、以下の区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができる。

ア.  2024年7月27日から2027年7月26日までは、割り当てられた新株予約権のすべてについて権利行使することができない。

イ.  2027年7月27日から2028年7月26日までは、割り当てられた新株予約権の3分の1について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)。

ウ.  2028年7月27日から2029年7月26日までは、割り当てられた新株予約権の3分の2について権利行使することができる(前記イにおいて権利行使することが可能となっている3分の1を含む。なお、権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)。

エ.  2029年7月27日から、2030年7月26日までは、割り当てられた新株予約権のすべてについて権利行使することができる。

③1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。

④その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうち資本組入額

①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(9)新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。

ハ 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)8名 1,945個(194,500株)

ニ 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係

該当事項なし。

ホ 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

以上