Quarterly Report • Aug 10, 2016
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| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成28年8月10日 |
| 【四半期会計期間】 | 第115期第1四半期(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
| 【会社名】 | 丸全昭和運輸株式会社 |
| 【英訳名】 | Maruzen Showa Unyu Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 浅井 俊之 |
| 【本店の所在の場所】 | 横浜市中区南仲通二丁目15番地 |
| 【電話番号】 | 045(671)5879 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経理部長 石川 健一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 横浜市中区南仲通二丁目15番地 |
| 【電話番号】 | 045(671)5879 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経理部長 石川 健一 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E04178 90680 丸全昭和運輸株式会社 Maruzen Showa Unyu Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true CTE 2016-04-01 2016-06-30 Q1 2017-03-31 2015-04-01 2015-06-30 2016-03-31 1 false false false E04178-000 2016-04-01 2016-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E04178-000 2016-04-01 2016-06-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E04178-000 2016-04-01 2016-06-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E04178-000 2016-04-01 2016-06-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E04178-000 2016-04-01 2016-06-30 jpcrp040300-q1r_E04178-000:OperationsInsideFactoriesReportableSegmentsMember E04178-000 2016-04-01 2016-06-30 jpcrp040300-q1r_E04178-000:PhysicalDistributionReportableSegmentsMember E04178-000 2015-04-01 2015-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E04178-000 2015-04-01 2015-06-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E04178-000 2015-04-01 2015-06-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E04178-000 2015-04-01 2015-06-30 jpcrp040300-q1r_E04178-000:PhysicalDistributionReportableSegmentsMember E04178-000 2015-04-01 2015-06-30 jpcrp040300-q1r_E04178-000:OperationsInsideFactoriesReportableSegmentsMember E04178-000 2015-04-01 2015-06-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E04178-000 2016-08-10 E04178-000 2016-06-30 E04178-000 2016-04-01 2016-06-30 E04178-000 2015-06-30 E04178-000 2015-04-01 2015-06-30 E04178-000 2016-03-31 E04178-000 2015-04-01 2016-03-31 iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY
第1四半期報告書_20160810102030
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| 回次 | 第114期 第1四半期連結 累計期間 |
第115期 第1四半期連結 累計期間 |
第114期 | |
| 会計期間 | 自平成27年 4月1日 至平成27年 6月30日 |
自平成28年 4月1日 至平成28年 6月30日 |
自平成27年 4月1日 至平成28年 3月31日 |
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| 営業収益 | (百万円) | 25,017 | 25,579 | 99,902 |
| 経常利益 | (百万円) | 1,633 | 1,546 | 5,864 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 | (百万円) | 1,113 | 1,021 | 3,978 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | 1,842 | 61 | 1,719 |
| 純資産額 | (百万円) | 68,762 | 67,780 | 68,222 |
| 総資産額 | (百万円) | 116,811 | 113,664 | 114,382 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 12.44 | 11.41 | 44.46 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 10.75 | 9.83 | 38.97 |
| 自己資本比率 | (%) | 58.79 | 59.55 | 59.56 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.営業収益には、消費税等は含んでおりません。
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
第1四半期報告書_20160810102030
当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
(1)経営成績の分析
当第1四半期連結累計期間における我が国経済は、政府の経済政策や日銀の金融政策により雇用情勢や所得環境に一定の改善が見られましたが、円高の進行や個人消費の伸び悩み、さらにマイナス金利の影響も懸念され、また、海外においては、中国をはじめとする新興国経済の減速、英国の欧州連合(EU)からの離脱問題等により依然として先行き不透明な状況のまま推移しました。
一方、物流業界におきましては、国際貨物の輸送量は、船積み貨物が世界経済の減速を受けて輸出・輸入とも減少しており、航空貨物も、輸入の減少が継続し、全体として減少しております。また、国内貨物の輸送量は、個人消費の伸び悩みや公共投資の落ち込みを受けて、消費関連貨物や建設関連貨物が減少しております。さらに、ドライバー不足、同業者間の価格競争などの問題は継続しており、トラック燃料価額はようやく改善されてきたものの引続き厳しい経営環境が続きました。
このようななかで、当社グループは平成28年度を初年度とする3か年にわたる第6次中期経営計画を策定し4月から実施しております。本計画においては、グローバル化やテクノロジーがさらに進展した世界を次のステージ(NEXT STAGE)と位置付け、その中でも存在感を発揮し続ける企業として、基盤を強化する3年間とします。当社の目指す姿を「グローバルな視点でサプライチエーンを最適化するロジスティクス・パートナー」とし、「1.売上の拡大 2.企業基盤の強化 3.営業力の強化」の3点を重点施策とし、目標売上・利益の達成に取り組んでおります。
この結果、当第1四半期連結累計期間の経営成績につきましては、売上高は25,579百万円(前年同期比2.2%増)、営業利益は1,317百万円(前年同期比3.1%減)、経常利益は1,546百万円(前年同期比5.3%減)、そして親会社株主に帰属する四半期純利益は1,021百万円(前年同期比8.3%減)となりました。
セグメント別の状況につきましては、次のとおりであります。
<物流事業>
貨物自動車運送事業については、関東地区では、化成品関連の取扱減少がありましたが、住宅資材の新規3PL案件の受注や日用雑貨の取扱増加がありました。中部地区では、ステンレスや断熱材の取扱増加がありました。関西地区では、油脂関連や住宅設備の取扱増加があり、貨物自動車運送事業全体では、増収となりました。
港湾運送事業については、関西地区でのモーター関連部品の輸入取扱の増加がありましたが、関東地区での穀物類の輸入取扱の減少及び自動車関連部品の輸出取扱が減少し、港湾運送事業全体では、減収となりました。
倉庫業については、関東地区での住宅資材の新規3PL案件の受注や日用雑貨の取扱増加があり、倉庫業全体では、増収となりました。
鉄道利用運送業については、住宅資材の新規3PL案件の受注により、増収となりました。
その他の物流付帯事業については、内航船収入は、石炭の取扱減少や建設残土の回漕業務が終了し、減収となりました。外航船収入は、東南アジア向けプラント案件の終了があり、減収となりました。また、航空収入は、自動車関連部品の取扱が減少し、減収となりました。その他の物流付帯事業全体では、減収となりました。
その結果、物流事業の売上高は前年同期比3.8%増収の21,535百万円、セグメント利益(営業利益)は前年同期比1.0%増益の993百万円となりました。
<構内作業及び機械荷役事業>
構内作業については、建設機械や鋼板の取扱減少がありましたが、日用雑貨や電気設備及び住宅設備関連の取扱が増加し、若干の増収となりました。機械荷役事業については、クレーン作業の取扱が増加し、わずかながらの増収となりました。構内作業及び機械荷役事業全体では、わずかながらの増収増益となりました。
その結果、構内作業及び機械荷役事業の売上高は前年同期比0.9%増収の3,511百万円、セグメント利益(営業利益)は前年同期比0.5%増益の222百万円となりました。
<その他事業>
地代収入については、契約形態の見直しがあり、大幅な減収となりました。工事収入については、国内の移設案件の受注が減少し、減収となりました。
その結果、その他事業の売上高は前年同期比32.7%減収の532百万円、セグメント利益(営業利益)は前年同期比34.6%減益の101百万円となりました。
(2)財政状態の分析
当第1四半期の総資産は、113,664百万円と前期末に比べ718百万円減少しました。
このうち、流動資産は41,550百万円となり、前期末に比べ727百万円増加しました。主な要因は、有価証券が999百万円減少し、現金及び預金が760百万円、受取手形及び営業未収金が580百万円、前払費用が419百万円増加したことによります。また、固定資産は72,114百万円となり、前期末に比べ1,445百万円減少しました。主な要因は、投資有価証券が1,309百万円減少したことによるものです。なお、投資有価証券の減少は、上場株式の時価下落等によるものです。
流動負債は25,493百万円となり、前期末に比べ373百万円増加しました。主な要因は、賞与引当金が703百万円、未払法人税等が562百万円減少し、未払費用が1,639百万円増加したことによるものです。また、固定負債は20,390百万円となり、前期末に比べ650百万円減少しました。主な要因は、繰延税金負債が414百万円、長期借入金が128百万円減少したことによるものです。
当第1四半期の純資産は、67,780百万円と前期末に比べ441百万円減少しました。主な要因は、利益剰余金が519百万円増加し、その他有価証券評価差額金が914百万円減少したことによるものです。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
《当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)について》
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第118条第3号に定義されるものをいい、以下「基本方針」といいます。)ならびに基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組み(会社法施行規則第118条第3号ロ(2))の一つとして、平成26年5月9日開催の当社取締役会において「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」の継続を決議し、平成26年6月26日開催の当社第112回定時株主総会において本プランの継続について承認を得ております。
Ⅰ. 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の内容
当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えています。
ただし、株式の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。そのような大規模買付行為を行なう者は当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考え、かかる提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のために、必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行なう必要があると考えています。
Ⅱ. 基本方針の実現に資する特別な取組み
当社は、昭和6年創業の総合物流企業であり、社是である「熱と努力」の下、経営理念の第一義に「お客様第一主義」を掲げ、国内外の関係会社や提携会社と一体となった物流ネットワークと最新のIT技術を駆使した海・陸・空にわたる複合一貫輸送に取組んでまいりました。
このような当社及び当社グループの企業価値の源泉は、①高度化する物流市場の多様なニーズに即応できるグローバルな物流サービスの構築力と提案力、②最新の物流施設、豊富な経験と高度な技術を兼ね備えた高品質な現場力、③物流が公益に深く関わる事業である事を自覚し、コンプライアンスを第一に、安全、環境、品質等、CSRへの取組みを実践していることにあると考えております。
まず、①の物流サービスの構築力と提案力は、物流と情報の一元化を可能とする3PL(サードパーティーロジスティクス)システム(当社では、“マルゼンロジスティクスパートナー”の頭文字をとって“MLPシステム”と呼称)をツールとして物流システムのオーダーメードを実現しお客様から高い評価を得ております。
次に②の高品質な現場力では、お客様からお預かりする貨物の特性に精通した物流管理能力に優れた人財と個々の作業に類まれな技術力を発揮する技術者を配置し、高品質な物流サービスを提供することにより長年に亘りお客様から厚い信頼を頂いております。また、③のCSRへの取組み強化では、内部統制システムの構築と共にCSR推進体制としてCSR推進会議(議長:社長)を設置し、下部委員会として内部統制委員会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会、個人情報保護管理委員会、環境委員会、安全品質委員会等を置き、CSRに関する整合性の取れた組織的な取組みにより社会的責任を全うできる管理体制を構築しております。
このような創業以来の当社及び当社グループの取組みの積み重ねが現在の企業価値の源泉となっており、当社の企業文化の継続・発展を通して当社の社会的意義を高めるとともに、結果として企業価値及び株主共同利益の最大化に繋がるものと考えております。
そして、企業を取り巻く環境も大きく変化しようとしており、例えば、TPPをはじめとする各国の経済連携による、人、物、金の自由な移動は、企業に「チャンス」と同時にこれまでにない「リスク」をもたらします。
また人工知能、IoTなどテクノロジーの進展は、「第4次産業革命」とも言われ、ビジネスの在り方、個人の働き方に大きな影響を与えていきます。
このような中長期の環境変化に対し、当社の柔軟性が求められることは言うまでもありません。しかし同時に、大きく環境の変わる今だからこそ、創業以来、当社の成長の基盤となっている「品質」を見直し、市場での存在感を高めたいと考えております。
グローバル化やテクノロジーが更に進展した世界を次のステージと位置付け、その中でも存在感を発揮し続ける企業となるために、当社は本計画を基盤強化の3年間といたします。
そのために、平成28年度から3ヵ年にわたる第6次中期経営計画では、次の3点をねらいとし、以下に記載する重点施策を実施しております。
1)「高品質なサービス」を継続的に提供できる体制を整備する。
2)当社グループ社員の活力を引き出す環境を整備し、創造性と実行力を兼ね備えた組織を構築する。
3)ステークホルダーの期待に応えると共に、コンプライアンス、リスクマネジメント等のCSRの各取組みを強化する。
<重点施策>
1.売上の拡大
(1)3PL事業の売上拡大
(2)グローバル物流事業の売上拡大
(3)新しいサービスの創造
2.企業基盤の強化
(1)ガバナンスの強化
(2)品質(サービスレベル)の向上
(3)IT・マテハンの拡充
(4)M&Aの活用
3.営業力の強化
(1)営業機能の強化
(2)個別事業の強化
(3)海外営業の強化
以上により、「ガバナンスの強化」「品質(サービス)の向上」「営業力の強化」に重点を置き、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図り、株主共同の利益を確保することができると考えております。
Ⅲ.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
1.本プランの概要と目的
当社取締役会は、当社株式等の大規模買付行為を行なおうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報及び時間、並びに大規模買付行為を行なおうとする者との交渉の機会を確保するために、本プランを継続することといたしました。
本プランは、以下の通り、当社株式等の大規模買付行為を行なおうとする者が遵守すべきルールを策定するとともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付行為を行なおうとする者に損害が発生する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為を行なおうとする者に対して、警告を行なうものです。
なお、本プランにおいては対抗措置の発動にあたって、当社取締役会がより適切な判断を下せるようにするため、独立委員会規程に従い、当社社外取締役、当社社外監査役、又は社外の有識者(実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者又はこれらに準じる者)で、当社の業務執行を行なう経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会(以下「独立委員会」といいます。)の勧告を尊重するとともに、株主の皆様に適時に情報開示を行なうことにより透明性を確保することとしています。また、独立委員会の勧告がある等一定の場合には、株主意思の確認手続きとして、株主意思確認総会における株主投票、又は書面投票のいずれかを選択し実施することがあります。
なお、当社は現時点において当社株式等の大規模買付行為に係る提案を受けているわけではありません。
2.本プランの内容
(1) 本プランに係る手続き
①対象となる大規模買付等
本プランは以下の(ⅰ)又は(ⅱ)に該当する当社株式等の買付け又はこれに類似する行為(ただし、当社取締役会が承認したものを除きます。係る行為を、以下「大規模買付等」といいます。)がなされる場合を適用対象とします。大規模買付等を行ない、又は行なおうとする者(以下「買付者等」といいます。)は、予め本プランに定められる手続きに従わなければならないものとします。
(ⅰ) 当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20%以上となる買付け
(ⅱ) 当社が発行者である株式等について、公開買付けに係る株式等の株式等所有割合及びその特別関係者の株式等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け
②「意向表明書」の当社への事前提出
買付者等におきましては、大規模買付等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大規模買付等に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面(以下「意向表明書」といいます。)を当社の定める書式により日本語で提出していただきます。
具体的には、「意向表明書」には、以下の事項を記載していただきます。
(ⅰ) 買付者等の概要
(イ) 氏名又は名称及び住所又は所在地
(ロ) 代表者の役職及び氏名
(ハ) 会社等の目的及び事業の内容
(ニ) 大株主又は大口出資者(所有株式又は出資割合上位10名)の概要
(ホ) 国内連絡先
(ヘ) 設立準拠法
(ⅱ) 買付者等が現に保有する当社の株式等の数、及び意向表明書提出前60日間における買付者等の当社の株式等の取引状況
(ⅲ) 買付者等が提案する大規模買付等の概要(買付者等が大規模買付等により取得を予定する当社の株式等の種類及び数、並びに大規模買付等の目的(支配権取得若しくは経営参加、純投資若しくは政策投資、大規模買付等の後の当社の株式等の第三者への譲渡等、又は重要提案行為等その他の目的がある場合には、その旨及び内容。なお、目的が複数ある場合にはそのすべてを記載していただきます。)を含みます。)
③「本必要情報」の提供
上記②の「意向表明書」をご提出いただいた場合には、買付者等におきましては、以下の手順に従い、当社に対して、大規模買付等に対する株主及び投資家の皆様のご判断並びに当社取締役会の評価・検討等のために必要かつ十分な情報(以下「本必要情報」といいます。)を日本語で提供していただきます。
まず、当社は、買付者等に対して、「意向表明書」を提出していただいた日から10営業日(初日不算入)以内に、当初提出していただくべき情報を記載した「情報リスト」を上記②(ⅰ)(ホ)の国内連絡先に発送いたしますので、買付者等には、係る「情報リスト」に従って十分な情報を当社に提出していただきます。
また、上記の「情報リスト」に従い買付者等から提供していただいた情報では、大規模買付等の内容及び態様等に照らして、株主及び投資家の皆様のご判断並びに当社取締役会の評価・検討等のために不十分であると当社取締役会及び独立委員会が合理的に判断する場合には、当社取締役会が別途請求する追加の情報を買付者等から提供していただきます。
但し、買付者等からの情報提供の迅速化と、取締役会が延々と情報提供を求めて情報提供期間を引き延ばす等の恣意的な運用を避ける観点から、この情報提供期間の上限を意向表明書受領から60日間に限定し、仮に本必要情報が十分に揃わない場合であっても、情報提供期間が満了したときは、その時点で直ちに「取締役会評価期間」(④にて後述します。)を開始するものとします(但し、買付者等から、合理的な理由に基づく延長要請があった場合には、必要に応じて情報提供期間を延長することがあります。)。
なお、大規模買付等の内容及び態様等にかかわらず、以下の各項目に関する情報は、原則として「情報リスト」の一部に含まれるものとします。
(ⅰ)買付者等及びそのグループ(共同保有者、特別関係者及びファンドの場合は各組合員その他の構成員を含みます。)の詳細(沿革、具体的名称、資本構成、事業内容、財務内容、役員の氏名及び職歴等を含みます。)
(ⅱ)大規模買付等の目的(「意向表明書」において開示していただいた目的の詳細)、方法及び内容(経営参画の意思の有無、大規模買付等の対価の種類及び金額、大規模買付等の時期、関連する取引の仕組み、買付予定の株式等の数及び買付等を行なった後における株式等所有割合、大規模買付等の方法の適法性を含みます。)
(ⅲ)大規模買付等の対価の算定根拠(算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数値情報及び大規模買付等に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容、算定の際に第三者の意見を聴取した場合における当該第三者の名称、意見の概要及び当該意見を踏まえて金額を決定するに至った経緯を含みます。)
(ⅳ)大規模買付等の資金の裏付け(資金の提供者(実質的提供者を含みます。)の具体的名称、調達方法及び関連する取引の内容を含みます。)
(ⅴ)大規模買付等に際しての第三者との間における意思連絡の有無及び意思連絡がある場合はその内容及び当該第三者の概要
(ⅵ)買付者等が既に保有する当社の株式等に関する貸借契約、担保契約、売戻契約、売買の予約その他の重要な契約又は取決め(以下「担保契約等」といいます。)がある場合には、その契約の種類、契約の相手方及び契約の対象となっている株式等の数量等の当該担保契約等の具体的内容
(ⅶ)買付者等が大規模買付等において取得を予定する当社の株券等に関し担保契約等の締結その他第三者との間の合意の予定がある場合には、予定している合意の種類、契約の相手方及び契約の対象となっている株券等の数量等の当該合意の具体的内容
(ⅷ)大規模買付等の後における当社及び当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策
(ⅸ)大規模買付等の後における当社の従業員、労働組合、取引先、顧客及び地域社会その他の当社に係る利害関係者の処遇等の方針
(ⅹ)当社の他の株主との間で利益相反が生じる場合には利益相反を回避するための具体的方策
なお、当社取締役会は、買付者等から大規模買付等の提案がなされた事実については適切に開示し、提案の概要及び本必要情報の概要その他の情報のうち株主及び投資家の皆様のご判断に必要であると認められる情報がある場合には、速やかに開示いたします。
また、当社取締役会は、買付者等による本必要情報の提供が十分になされたと認めた場合又は意向表明書受領日から60日間が経過したときには、その旨を買付者等に通知(以下「情報提供完了通知」といいます。)するとともに、速やかにその旨を開示いたします。
④取締役会評価期間の設定等
当社取締役会は、情報提供完了通知を行なった後、その翌日を起算日として、大規模買付等の評価の難易度等に応じて、以下の(ⅰ)又は(ⅱ)の期間を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間(以下「取締役会評価期間」といいます。)として設定し、速やかに開示いたします。
(ⅰ)対価を現金(円価)のみとする当社全株式等を対象とする公開買付けの場合には最大60日間
(ⅱ)その他の大規模買付等の場合には最大90日間
ただし、上記(ⅰ)(ⅱ)いずれにおいても、取締役会評価期間は評価・検討のために不十分であると取締役会及び独立委員会が合理的に認める場合にのみ延長できるものとし、その場合は、具体的延長期間及び当該延長期間が必要とされる理由を買付者等に通知すると共に株主及び投資家の皆様に開示いたします。また、延長の期間は最大30日間とします。
当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得ながら、買付者等から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、買付者等による大規模買付等の内容の検討等を行なうものとします。当社取締役会は、これらの検討等を通じて、大規模買付等に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、買付者等に通知するとともに、適時かつ適切に株主及び投資家の皆様に開示いたします。また、必要に応じて、買付者等との間で大規模買付等に関する条件・方法について交渉し、更に、当社取締役会として、株主及び投資家の皆様に代替案を提示することもあります。
当社取締役会は、買付者等より意向表明書、本必要情報の提出を受け、取締役会評価期間開始と同時に、独立委員会に対し、買収防衛策発動の是非について諮問します。なお、その際に買付者等より提出を受けた全ての情報を独立委員会に提供いたします。
⑤対抗措置の発動に関する独立委員会の勧告
独立委員会は、取締役会評価期間内に、上記④の当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案と並行して、以下の手続きに従い、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非に関する勧告を行なうものとします。
その際、独立委員会の判断が当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するようになされることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、当社の業務執行を行なう経営陣から独立した第三者(投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。)の助言を得ることができるものとします。なお、独立委員会が当社取締役会に対して以下の(ⅰ)又は(ⅱ)に定める勧告をした場合には、当社取締役会は、当該勧告の事実とその概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示いたします。
(ⅰ)買付者等が本プランに定める手続きを遵守しなかった場合
独立委員会は、買付者等が上記②から④までに規定する手続きを遵守しなかった場合には、原則として当社取締役会に対し対抗措置の発動を勧告します。
(ⅱ)買付者等が本プランに定める手続きを遵守した場合
買付者等が上記②から④までに規定する手続きを遵守した場合には、独立委員会は、原則として当社取締役会に対して対抗措置の不発動を勧告します。
⑥取締役会の決議、株主意思の確認
当社取締役会は、上記⑤に定める独立委員会の勧告を踏まえて当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から速やかに対抗措置の発動又は不発動の決議を行なうものとします。なお、独立委員会が対抗措置の発動を勧告するに際して、事前に株主意思の確認を得る旨の意見を述べた場合、当社取締役会は、株主意思確認総会における株主投票又は書面投票のいずれかの方法(以下「株主意思確認総会等」といいます。)を選択し、対抗措置の発動に関する議案を付議することがあります。株主意思確認総会は、定時株主総会又は臨時株主総会とあわせて開催する場合もあります。当社取締役会において株主意思確認総会等の実施を決定した場合には、取締役会評価期間はその時点を以て満了するものとします。
株主意思確認総会等を行なう場合、当社取締役会は、株主意思確認総会又は書面投票のいずれによって株主意思の確認を行なうのかを決定した後に、投票権を行使できる株主を確定するための基準日(以下「投票基準日」といいます)を定め、これらの決定内容を速やかに情報開示します。なお、株主意思確認総会等の手続きにおいて投票権を行使することができる株主は、投票基準日の最終の株主名簿に記録された株主とし、投票権は議決権1個につき1個とします。
また、投票基準日は、取締役会評価期間が満了した後、実務上可能な限り最短の日とし、公告は投票基準日の2週間前までに行なうものとします。株主意思確認総会等において、対抗措置の発動に関する議案が可決された場合には、当社取締役会は当該株主意思確認総会等における決定に従い、対抗措置の発動に関する決議を行ない、必要な手続きを行ないます。一方、当該株主意思確認総会等において、対抗措置の発動に関する議案が否決された場合には、当社取締役会は、対抗措置の不発動に関する決議を行ないます。
当社取締役会は、上記の決議を行なった場合には、その内容が対抗措置の発動であるか不発動であるかを問わず、当該決議の概要その他当社取締役会及び独立委員会が適切と判断する事項について、また株主意思確認総会等を実施した場合には、投票結果その他取締役会及び独立委員会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示を行ないます。
株主意思確認総会等において、対抗措置の発動に関する議案が可決された場合には、当社取締役会は当該株主意思確認総会等における決定に従い、対抗措置の発動に関する決議を行ない、必要な手続きを行ないます。一方、当該株主意思確認総会等において、対抗措置の発動に関する議案が否決された場合には、当社取締役会は、対抗措置の不発動に関する決議を行ないます。
当社取締役会は、上記の決議を行なった場合には、その内容が対抗措置の発動であるか不発動であるかを問わず、当該決議の概要その他当社取締役会及び独立委員会が適切と判断する事項について、また株主意思確認総会等を実施した場合には、投票結果その他当社取締役会及び独立委員会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示を行ないます。
⑦対抗措置の中止又は発動の停止
当社取締役会が上記⑥の手続きに従い対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、(ⅰ)買付者等が大規模買付等を中止した場合又は(ⅱ)対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、かつ、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から発動した対抗措置を維持することが相当でないと考えられる状況に至った場合には、当社取締役会は、対抗措置の中止又は発動の停止を行なうものとします。
当社取締役会は、上記決議を行なった場合、速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行ないます。
⑧大規模買付等の開始
買付者等は、上記①から⑥に規定する手続きを遵守するものとし、当社取締役会において対抗措置の発動又は不発動の決議がなされるまでは大規模買付等を開始することはできないものとします。
(2)本プランにおける対抗措置の具体的内容
当社取締役会が上記(1)⑥に記載の決議に基づき発動する対抗措置としては、新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の無償割当てを行なうこととします。
当社取締役会は、対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、上記(1)⑦に記載の通り、対抗措置の中止又は発動の停止を決定することがあります。例えば、対抗措置として当社取締役会が本新株予約権の無償割当てを決議した場合において、買付者等が大規模買付等を中止し、当社取締役会が上記(1)⑦に記載の決議を行なった場合には、本新株予約権の無償割当てについて設定した基準日に係る権利落ち日の前日までにおいては本新株予約権の無償割当てを中止し、本新株予約権の無償割当ての効力発生日以後本新株予約権の行使期間の開始日の前日までにおいては当社が無償で本新株予約権を取得する等の方法で、対抗措置の発動を停止することができるものとします。
(3)本プランの有効期間、廃止及び変更
本プランの有効期間は、第112回定時株主総会において承認が得られましたので、当該有効期間を平成29年6月開催予定の定時株主総会終結の時までとします。
ただし、係る有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランの変更又は廃止の決議がなされた場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更又は廃止されるものとします。また、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。
なお、当社取締役会は、会社法、金融商品取引法、その他の法令若しくは金融商品取引所規則の変更又はこれらの解釈・運用の変更、又は税制、裁判例等の変更により形式的な変更が必要と判断した場合には、独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、又は変更する場合があります。当社は、本プランが廃止又は本プランの内容について当社株主の皆様に実質的な影響を与えるような変更が行なわれた場合には、当該廃止又は変更の事実及び(変更の場合には)変更内容その他当社取締役会が適切と認める事項について、情報開示を行ないます。
Ⅳ. 上記Ⅱ及びⅢの取組みについての取締役会の判断及びその理由
当社取締役会は、次の理由から上記Ⅱ及びⅢの取組みが上記Ⅰの基本方針に沿い、株主の共同の利益を損なうものでなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。
(1)買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること
本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を全て充足しており、かつ、企業価値研究会が平成20年6月30日に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」を踏まえております。
(2)当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること
本プランは、上記Ⅲ1.に記載の通り、当社株式等に対する大規模買付等がなされた際に、当該大規模買付等に応じるべきか否かを株主の皆様がご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行なうこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されているものです。
(3)株主意思を重視するものであること
本プランは、当社第112回定時株主総会において株主の皆様のご承認を得たことにより継続しておりますが、上記Ⅲ2.(3)に記載した通り、その後の当社株主総会において本プランの変更又は廃止の決議がなされた場合には、本プランも当該決議に従い変更又は廃止されることになります。従いまして、本プランの継続、変更及び廃止には、株主の皆様のご意思が十分反映される仕組みとなっています。
(4)合理的な客観的発動要件の設定
本プランは、上記Ⅲ2.(1)に記載の通り、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。
(5)独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示
本プランにおいては、当社取締役会がより適切な判断を下せるようにするため、対抗措置の発動等を含む本プランの運用に関する決議及び勧告を客観的に行なう取締役会の諮問機関として独立委員会を設置します。
独立委員会は、当社の業務執行を行なう経営陣から独立している、当社の社外取締役、社外監査役又は社外の有識者(実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者等)から選任される委員3名以上により構成されます。
また、当社は、必要に応じ独立委員会の判断の概要について株主の皆様に情報開示を行なうこととし、当社の企業価値・株主共同の利益に資するよう本プランの透明な運営が行なわれる仕組みを確保しています。
(6)デッドハンド型若しくはスローハンド型買収防衛策ではないこと
上記Ⅲ2.(3)に記載の通り、本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、いつでも廃止することができるものとされております。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成の交代を一度に行なうことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。
(4)研究開発活動
該当事項はありません。
第1四半期報告書_20160810102030
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| --- | --- |
| 普通株式 | 197,000,000 |
| 計 | 197,000,000 |
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株) (平成28年6月30日) |
提出日現在発行数(株) (平成28年8月10日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通株式 | 98,221,706 | 98,221,706 | 東京証券取引所 (市場第一部) |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は1,000株であります。 |
| 計 | 98,221,706 | 98,221,706 | - | - |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成28年4月1日~平成28年6月30日 | - | 98,221,706 | - | 9,117 | - | 7,842 |
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成28年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
| 平成28年6月30日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 無議決権株式 | ────── | ────── | ────── | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ────── | ────── | ────── | |
| 議決権制限株式(その他) | ────── | ────── | ────── | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | ────── | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 | |
| 普通株式 | 7,080,000 | |||
| (相互保有株式) | ────── | |||
| 普通株式 | 149,000 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 90,472,000 | 90,472 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 520,706 | ────── | 同上 |
| 発行済株式総数 | 98,221,706 | ────── | ────── | |
| 総株主の議決権 | ────── | 90,472 | ────── |
| 平成28年6月30日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (自己保有株式) 丸全昭和運輸株式会社 |
横浜市中区南仲通 二丁目15番地 |
7,080,000 | - | 7,080,000 | 7.20 |
| (相互保有株式) 国際埠頭株式会社 |
横浜市中区豊浦町 3番地 |
149,000 | - | 149,000 | 0.15 |
| 計 | ― | 7,229,000 | - | 7,229,000 | 7.35 |
該当事項はありません。
第1四半期報告書_20160810102030
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成28年4月1日から平成28年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成28年4月1日から平成28年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,547 | 8,308 |
| 受取手形及び営業未収金 | 20,312 | 20,893 |
| 有価証券 | 7,899 | 6,899 |
| 貯蔵品 | 99 | 103 |
| 前払費用 | 564 | 984 |
| 繰延税金資産 | 611 | 569 |
| その他 | 3,790 | 3,791 |
| 貸倒引当金 | △4 | △0 |
| 流動資産合計 | 40,822 | 41,550 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 23,538 | 23,343 |
| 機械及び装置(純額) | 2,112 | 2,015 |
| 車両(純額) | 908 | 968 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 87 | 84 |
| リース資産(純額) | 904 | 860 |
| 土地 | 20,239 | 20,239 |
| 建設仮勘定 | 76 | 289 |
| 有形固定資産合計 | 47,867 | 47,801 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,839 | 1,786 |
| その他 | 906 | 880 |
| 無形固定資産合計 | 2,745 | 2,667 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 16,906 | 15,596 |
| 長期貸付金 | 363 | 408 |
| 繰延税金資産 | 91 | 61 |
| 退職給付に係る資産 | 10 | 8 |
| その他 | 5,598 | 5,592 |
| 貸倒引当金 | △23 | △22 |
| 投資その他の資産合計 | 22,947 | 21,644 |
| 固定資産合計 | 73,559 | 72,114 |
| 資産合計 | 114,382 | 113,664 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び営業未払金 | 9,694 | 9,732 |
| 短期借入金 | 9,368 | 9,253 |
| 1年内償還予定の社債 | 31 | 31 |
| 未払金 | 899 | 761 |
| 未払法人税等 | 1,114 | 552 |
| 未払消費税等 | 400 | 511 |
| 未払費用 | 1,680 | 3,320 |
| 賞与引当金 | 1,375 | 672 |
| 役員賞与引当金 | 3 | 0 |
| その他 | 550 | 657 |
| 流動負債合計 | 25,120 | 25,493 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 5,023 | 5,023 |
| 長期借入金 | 11,655 | 11,527 |
| 繰延税金負債 | 2,302 | 1,888 |
| 役員退職慰労引当金 | 16 | 16 |
| 退職給付に係る負債 | 212 | 211 |
| 資産除去債務 | 682 | 681 |
| その他 | 1,146 | 1,041 |
| 固定負債合計 | 21,040 | 20,390 |
| 負債合計 | 46,160 | 45,883 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 9,117 | 9,117 |
| 資本剰余金 | 7,849 | 7,849 |
| 利益剰余金 | 49,795 | 50,315 |
| 自己株式 | △2,486 | △2,486 |
| 株主資本合計 | 64,276 | 64,796 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,201 | 3,287 |
| 為替換算調整勘定 | △123 | △190 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △222 | △203 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,855 | 2,893 |
| 非支配株主持分 | 90 | 90 |
| 純資産合計 | 68,222 | 67,780 |
| 負債純資産合計 | 114,382 | 113,664 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
|
| 営業収益 | 25,017 | 25,579 |
| 営業原価 | 22,643 | 23,294 |
| 営業総利益 | 2,374 | 2,285 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,014 | 967 |
| 営業利益 | 1,360 | 1,317 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4 | 1 |
| 受取配当金 | 225 | 252 |
| 持分法による投資利益 | 42 | 27 |
| その他 | 73 | 23 |
| 営業外収益合計 | 345 | 305 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 55 | 49 |
| 為替差損 | - | 22 |
| その他 | 16 | 4 |
| 営業外費用合計 | 72 | 76 |
| 経常利益 | 1,633 | 1,546 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 27 | 74 |
| 特別利益合計 | 27 | 74 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 8 | 12 |
| 特別損失合計 | 8 | 12 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,652 | 1,608 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 513 | 538 |
| 法人税等調整額 | 24 | 47 |
| 法人税等合計 | 537 | 586 |
| 四半期純利益 | 1,114 | 1,022 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 0 | 1 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,113 | 1,021 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
|
| 四半期純利益 | 1,114 | 1,022 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 713 | △914 |
| 為替換算調整勘定 | △1 | △66 |
| 退職給付に係る調整額 | 3 | 19 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 12 | 0 |
| その他の包括利益合計 | 727 | △961 |
| 四半期包括利益 | 1,842 | 61 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 1,841 | 59 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 | 1 |
該当事項はありません。
(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当第1四半期連結会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
この結果、当第1四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響額は、軽微であります。
該当事項はありません。
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当第1四半期連結会計期間から適用しております。
1 保証債務
連結会社以外の会社の金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) |
||
| --- | --- | --- | --- |
| ㈱ワールド流通センター | 148百万円 | ㈱ワールド流通センター | 122百万円 |
| 青海流通センター㈱ | 4 | 青海流通センター㈱ | 2 |
| 計 | 153 | 計 | 125 |
2 受取手形裏書譲渡高
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) |
|
| 受取手形裏書譲渡高 | 53百万円 | 54百万円 |
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
|
| --- | --- | --- |
| 減価償却費 | 776百万円 | 766百万円 |
| のれんの償却額 | 52 | 52 |
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成27年6月26日 定時株主総会 |
普通株式 | 455 | 5.0 | 平成27年3月31日 | 平成27年6月29日 | 利益剰余金 |
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成28年6月29日 定時株主総会 |
普通株式 | 501 | 5.5 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月30日 | 利益剰余金 |
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自平成27年4月1日 至平成27年6月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 (注1) |
合計 | 調整額 (注2) |
四半期連結損益計算書計上額 (注3) |
|||
| 物流事業 | 構内作業及び機械荷役事業 | 計 | |||||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 20,748 | 3,478 | 24,226 | 791 | 25,017 | - | 25,017 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | - | - | - | 115 | 115 | △115 | - |
| 計 | 20,748 | 3,478 | 24,226 | 906 | 25,133 | △115 | 25,017 |
| セグメント利益 | 983 | 221 | 1,204 | 155 | 1,360 | - | 1,360 |
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建設業、警備業、産業廃棄物処理業、不動産業、保険代理業、自動車整備業等のサービスを実施しております。
2.調整額△115百万円は、セグメント間取引消去額であります。
3.セグメント利益の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益であります。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自平成28年4月1日 至平成28年6月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 (注1) |
合計 | 調整額 (注2) |
四半期連結損益計算書計上額 (注3) |
|||
| 物流事業 | 構内作業及び機械荷役事業 | 計 | |||||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 21,535 | 3,511 | 25,046 | 532 | 25,579 | - | 25,579 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | - | - | - | 113 | 113 | △113 | - |
| 計 | 21,535 | 3,511 | 25,046 | 645 | 25,692 | △113 | 25,579 |
| セグメント利益 | 993 | 222 | 1,215 | 101 | 1,317 | - | 1,317 |
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建設業、警備業、産業廃棄物処理業、不動産業、保険代理業、自動車整備業等のサービスを実施しております。
2.調整額△113百万円は、セグメント間取引消去額であります。
3.セグメント利益の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益であります。
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
|
| --- | --- | --- |
| (1)1株当たり四半期純利益金額 | 12円44銭 | 11円41銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) | 1,113 | 1,021 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益金額(百万円) |
1,113 | 1,021 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 89,484 | 89,466 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり 四半期純利益金額 |
10円75銭 | 9円83銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) | △21 | △22 |
| (うち事務手数料(税額相当額控除後) (百万円)) |
(△21) | (△22) |
| 普通株式増加数(千株) | 12,101 | 12,101 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第1四半期報告書_20160810102030
該当事項はありません。
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