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Marusan Securities Co.,Ltd. Interim / Quarterly Report 2018

Feb 13, 2018

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【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成30年2月13日
【四半期会計期間】 第98期第3四半期(自  平成29年10月1日  至  平成29年12月31日)
【会社名】 丸三証券株式会社
【英訳名】 Marusan Securities Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  小 祝 寿 彦
【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町三丁目3番6
【電話番号】 03-3238-2200(代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員財務部長  山 崎  昇
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区麹町三丁目3番6
【電話番号】 03-3238-2200(代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員財務部長  山 崎  昇
【縦覧に供する場所】 横浜支店

 (神奈川県横浜市中区尾上町三丁目39番地)

千葉支店

 (千葉県千葉市中央区新町1000番地)

秩父支店

 (埼玉県秩父市番場町10番4号)

名古屋支店

 (愛知県名古屋市中区錦二丁目19番18号)

大阪支店

 (大阪府大阪市中央区南本町一丁目7番15号)

川西支店

 (兵庫県川西市中央町3番2号)

株式会社東京証券取引所

 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E03760 86130 丸三証券株式会社 Marusan Securities Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true sec 2017-04-01 2017-12-31 Q3 2018-03-31 2016-04-01 2016-12-31 2017-03-31 1 false false false E03760-000 2018-02-13 E03760-000 2016-04-01 2016-12-31 E03760-000 2016-04-01 2017-03-31 E03760-000 2017-04-01 2017-12-31 E03760-000 2016-12-31 E03760-000 2017-03-31 E03760-000 2017-12-31 E03760-000 2016-10-01 2016-12-31 E03760-000 2017-10-01 2017-12-31 iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure

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第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第97期

第3四半期

連結累計期間 | 第98期

第3四半期

連結累計期間 | 第97期 |
| 会計期間 | | 自  平成28年4月1日

至  平成28年12月31日 | 自  平成29年4月1日

至  平成29年12月31日 | 自  平成28年4月1日

至  平成29年3月31日 |
| 営業収益 | (百万円) | 11,553 | 14,304 | 15,697 |
| 純営業収益 | (百万円) | 11,466 | 14,195 | 15,571 |
| 経常利益 | (百万円) | 633 | 2,678 | 1,012 |
| 親会社株主に帰属する

四半期(当期)純利益 | (百万円) | 531 | 1,843 | 797 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | 958 | 3,304 | 1,045 |
| 純資産額 | (百万円) | 48,192 | 47,196 | 48,313 |
| 総資産額 | (百万円) | 93,821 | 102,886 | 89,324 |
| 1株当たり四半期(当期)

純利益金額 | (円) | 8.01 | 27.76 | 12.01 |
| 潜在株式調整後1株当たり

四半期(当期)純利益金額 | (円) | 8.00 | 27.73 | 12.00 |
| 自己資本比率 | (%) | 51.24 | 45.74 | 53.95 |

回次 第97期

第3四半期

連結会計期間
第98期

第3四半期

連結会計期間
会計期間 自  平成28年10月1日

至  平成28年12月31日
自  平成29年10月1日

至  平成29年12月31日
1株当たり四半期純利益金額 (円) 3.97 15.61

(注) 1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2 営業収益には、消費税等は含まれておりません。   

2 【事業の内容】

当第3四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

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第2 【事業の状況】

1 【事業等のリスク】

当第3四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

2 【経営上の重要な契約等】

当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第3四半期連結累計期間における証券市場を取り巻く環境は、5月に行われたフランス大統領選挙の結果を受けて、欧州各国のEU離脱気運が後退し、市場は落ち着きを取り戻す展開となりました。

その後、米朝間の緊張の高まりから、売買が手控えられる場面もありましたが、景気や企業業績への先行き期待は根強く、第3四半期連結累計期間末にかけて売買高が膨らんだことから株式市場の売買代金は前第3四半期連結累計期間比増加しました。

こうした状況の中、当社グループの業績は主に株式委託手数料などの増収により、営業収益は増収となりました。販売費・一般管理費が増加したものの、経常利益は26億78百万円と前第3四半期連結累計期間比増益となりました。

主な商品部門別の概況は、以下のとおりです。

(株式部門)

期初18,988円で始まった日経平均株価は、トランプ政権の政策実行力に対する懐疑的な見方が広がる中、不安定な中東情勢や北朝鮮問題などもあり、4月17日に18,224円の年初来安値をつけました。その後、フランス大統領選挙の結果を受けて、欧州各国の政治が落ち着きを取り戻すとの見方が広がり、株価は大きく上昇し、6月に入ると日経平均株価は20,000円台を回復しました。その後も、北朝鮮情勢により株価が上下する場面もありましたが、10月の衆議院選挙で連立与党が勝利したことを受けて、11月9日に23,382円の年初来高値を更新しました。期末にかけては一進一退となりましたが、当第3四半期連結累計期間末の終値は22,764円で26年ぶりの高値水準となりました。

このような中、フルサービスを提供する対面営業部門では、ロボットなど自動化や省力化関連で業績期待の大きい銘柄、自動車の電装化の進展が追い風になる銘柄、中小型の成長期待銘柄などの選別及び情報提供に注力した結果、株式委託手数料は前第3四半期連結累計期間比増収となりました。

(債券部門)

期初0.065%で始まった長期金利はマイナス圏に低下する場面もありましたが、米国の追加利上げ観測が再燃したことなどを背景に上昇に転じ、当第3四半期連結累計期間末は0.045%となりました。

このような中、新発外債の取扱いがなかったことなどで債券等トレーディング益は前第3四半期連結累計期間比減収となりました。

(投資信託部門)

投資信託部門は、国内外の株式に投資するファンドの販売に注力し、残高の増加に努めました。

主なファンドは、ロボットや人工知能関連企業などに投資する「グローバル・ロボティクス株式ファンド」や、日本の割安な中小型株中心に投資する「日本株発掘ファンド」、「日本厳選中小型株ファンド」の販売に注力した結果、残高が増加しました。

外債に投資する投資信託では、米国の金利上昇局面においても安定的な運用成績が期待できる「PIMCOインカム戦略ファンド」に注力し、残高が増加しました。

その結果、募集手数料は前第3四半期連結累計期間比増収となりました。また、純増や基準価額の上昇などにより株式投資信託の残高および信託報酬は、過去最高となりました。

以上の結果、当第3四半期連結累計期間の当社グループの営業収益は143億4百万円(前第3四半期連結累計期間比123.8%)、これから金融費用を差し引いた純営業収益は141億95百万円(同123.8%)となりました。販売費・一般管理費は118億55百万円(同106.1%)で、経常利益は26億78百万円(同422.7%)、親会社株主に帰属する四半期純利益は18億43百万円(同346.7%)となりました。

内訳については以下のとおりであります。

① 受入手数料
期別 区分 株式

(百万円)
債券

(百万円)
受益証券

(百万円)
その他

(百万円)


(百万円)
前第3四半期

連結累計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年12月31日)
委託手数料 3,445 0 82 3,528
引受け・売出し・特定投資家

向け売付け勧誘等の手数料
33 41 75
募集・売出し・特定投資家向

け売付け勧誘等の取扱手数料
0 30 4,077 4,108
その他の受入手数料 22 2 3,292 19 3,336
3,502 75 7,452 19 11,049
当第3四半期

連結累計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年12月31日)
委託手数料 5,489 0 57 5,547
引受け・売出し・特定投資家

向け売付け勧誘等の手数料
43 65 109
募集・売出し・特定投資家向

け売付け勧誘等の取扱手数料
0 21 4,147 4,168
その他の受入手数料 21 4 3,922 68 4,016
5,554 91 8,127 68 13,842

受入手数料の合計は138億42百万円(前第3四半期連結累計期間比125.3%)となりました。科目別の概況は以下のとおりであります。

委託手数料

東京証券取引所一日平均売買代金は3兆1,198億円(前第3四半期連結累計期間比112.0%)となり、当社の株式委託売買代金は1兆5,358億円(同135.3%)となりました。その結果、株式委託手数料は54億89百万円(同159.3%)となりました。

債券委託手数料は0百万円(同177.7%)となりました。

また、受益証券委託手数料は57百万円(同69.7%)となりました。

引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料

当第3四半期連結累計期間の引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料は1億9百万円(前第3四半期連結累計期間比144.5%)となりました。株式が43百万円(同127.6%)、債券が65百万円(同158.3%)でした。

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料、その他の受入手数料

当第3四半期連結累計期間の募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料は41億68百万円(前第3四半期連結累計期間比101.5%)、その他の受入手数料は40億16百万円(同120.4%)となりました。これらの手数料の主なものは投資信託の募集手数料41億47百万円(同101.7%)、信託報酬39億19百万円(同119.2%)であります。

② トレーディング損益
区分 前第3四半期連結累計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年12月31日)
実現損益

(百万円)
評価損益

(百万円)


(百万円)
実現損益

(百万円)
評価損益

(百万円)


(百万円)
株式等トレーディング損益 0 0 0 0
債券等・その他のトレーディング損益 174 △6 167 83 △1 81
債券等トレーディング損益 133 △6 126 34 △1 33
その他のトレーディング損益 40 0 40 48 0 48
174 △6 167 83 △1 81

当第3四半期連結累計期間のトレーディング損益は81百万円(前第3四半期連結累計期間比48.9%)となりました。債券等は33百万円(同26.1%)、その他は為替等で48百万円(同120.1%)でした。

③ 金融収支

当第3四半期連結累計期間の金融収益は3億80百万円(前第3四半期連結累計期間比113.0%)、金融費用は1億8百万円(同124.9%)、差引金融収支は2億71百万円(同108.9%)となりました。

④ 販売費・一般管理費

当第3四半期連結累計期間の販売費・一般管理費は118億55百万円(前第3四半期連結累計期間比106.1%)となりました。主なものは、取引関係費11億33百万円(同107.6%)、人件費71億29百万円(同107.0%)、不動産関係費10億96百万円(同107.9%)、事務費15億70百万円(同106.7%)でした。

(2) 財政状態の分析

当第3四半期連結会計期間末の資産合計は1,028億86百万円(前連結会計年度末比135億61百万円の増加)で、うち流動資産は862億63百万円(同113億66百万円の増加)、固定資産は166億22百万円(同21億95百万円の増加)となりました。増加の主なものは、現金・預金54億17百万円、信用取引貸付金25億68百万円等であります。一方、減少の主なものは、繰延税金資産83百万円等であります。

一方、負債合計は556億90百万円(同146億79百万円の増加)で、うち流動負債は510億31百万円(同139億85百万円の増加)、固定負債は44億94百万円(同6億98百万円の増加)、特別法上の準備金は1億64百万円(同4百万円の減少)となりました。増加の主なものは、預り金128億41百万円、受入保証金14億15百万円等であります。一方、減少の主なものは、信用取引借入金7億9百万円、賞与引当金2億57百万円等であります。

純資産につきましては、親会社株主に帰属する四半期純利益を18億43百万円計上しましたが、配当金の支払いで利益剰余金が減少したこと等により、純資産合計は471億96百万円(同11億17百万円の減少)となりました。

(3) トレーディング業務の概況

トレーディング商品の残高は次のとおりであります。

区分 前第3四半期連結会計期間末

(平成28年12月31日現在)
当第3四半期連結会計期間末

(平成29年12月31日現在)
金額(百万円) 金額(百万円)
資産の部のトレーディング商品 490 513
商品有価証券等 490 513
債券 490 513
デリバティブ取引 0 0
為替予約取引 0 0

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第3四半期累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題について、重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社

法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。

株式会社の支配に関する基本方針

① 基本方針

当社は、創業以来「顧客本位」を経営理念として掲げ、お客様のニーズにあった情報サービス及び商品の提供を基本とした経営により、「顧客満足」を追求し、お客様との信頼関係を築いてまいりました。

また、当社は、証券業を通じて社会に貢献し、何よりも証券市場における公正な価格形成を実現し維持することを経営理念の一つの柱として掲げております。そのためには、証券市場の担い手である多くの証券会社と共に、当社が企業の主体性を確立し、独自の相場観、銘柄観を投資家の皆様に提供することが、多様な価値観の統合による公正な価格形成に資することであり、証券市場の健全な発展に寄与するものとの強い確信を持っております。当社の株主の皆様の利益の基盤となるのは、公正且つ健全な証券市場であります。

当社は、証券業務に求められるこのような公共性、顧客満足及び経営の効率性のいずれをも実現し、且つ継続していくことにより、当社の企業価値ないし株主共同の利益の最大化が実現され、当社の事業を構成する全てのステークホルダー(株主、顧客、従業員、社会等)に利益をもたらすと考えております。

当社は、当社の支配権移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。また、当社は、当社株式について大規模買付行為がなされる場合、これが当社の企業価値ないし株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。

しかしながら、株式の大規模買付行為の中には、企業価値ないし株主共同の利益を侵害するもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提示するための十分な時間や情報を提供しないもの等、対象会社の企業価値ないし株主共同の利益に資さないものも想定されます。

当社取締役会は、こうした事情に鑑み、大規模買付行為が行われた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断するために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様に代わって当社経営陣が大規模買付行為者と交渉を行うこと等により、当社の企業価値ないし株主共同の利益の最大化に資する方針です。

② 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み

基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止する取組みとして、当社は平成29年6月22日開催の定時株主総会の承認により「当社株券等の大規模買付行為に対する対応方針(買収防衛策)」(以下、本対応方針といいます。)を更新しました。

本対応方針の具体的内容は、当社の平成29年5月15日付プレスリリース「当社株券等の大規模買付行為に対する対応方針(買収防衛策)の更新について」にて公表しておりますが、概要は以下のとおりです。

当社は、本対応方針の目的に従い、まずは、大規模買付行為者から大規模買付行為に関する情報の提供を求め、当該大規模買付行為その他関連する諸事情についての情報収集・検討等を行う期間を確保した上で、当社株主の皆様に対する当社取締役会の計画や代替案等の提示や大規模買付行為者との交渉を行います。

そして、当社取締役会は、当該大規模買付行為が、当社が定める手続に従わない場合等一定の要件に該当する可能性があると判断する場合に、新株予約権の無償割当てを決議します。

なお、本新株予約権には、原則として、大規模買付行為者及び一定の関係者による権利行使は認められないとの行使条件及び当社による新株予約権の取得条項を付すこととします。

当社取締役会は、本新株予約権の無償割当ての決議を行うに際しては、合理性・公正性を担保するため、必ず社外有識者により構成されている特別委員会にその是非を諮問しなければならないものとし、特別委員会が行う勧告を最大限尊重します。また、一定の場合には、株主総会において本新株予約権の無償割当てを実施するか否かについて株主の皆様のご意思の確認を行います。

③ 当社取締役会の判断及び理由

イ) 本対応方針が基本方針に沿うものであること

本対応方針は、当社株主の皆様に対し、大規模買付行為に応じるか否かについて適切な判断をするための必要且つ十分な情報及び時間を提供するものであり、当社の企業価値ないし株主共同の利益の最大化を目的としております。

また、本対応方針が遵守されない場合、又は本対応方針が遵守された場合であっても、本対応方針に規定される一定の場合には、当社は新株予約権の無償割当てを決議することがありますが、かかる決議は、当社の企業価値ないし株主共同の利益を最大化させることを目的として行われるものです。

以上から本対応方針は基本方針に沿うものです。

ロ) 本対応方針が株主共同の利益を損なうものでないこと

本対応方針は、上記イ)に記載のとおり、当社の企業価値ないし株主共同の利益の最大化を目的としたものであり、平成29年6月22日に開催された当社定時株主総会で承認されて更新したものです。

また、本対応方針では、一定の場合には、株主総会において新株予約権の無償割当てを実施するか否かについて株主の皆様のご意思の確認を行うこととします。

さらに、本対応方針に重要な改廃がある場合には、株主総会において当社株主の皆様のご意思を確認させていただくことを予定しています。

以上から、本対応方針は株主共同の利益を損なうものではないだけでなく、株主の皆様のご意思を重視しております。

ハ) 本対応方針が当社役員の地位の維持を目的としたものでないこと

本対応方針は、その合理性・公正性を担保するために、取締役会から独立した機関として、特別委員会を設置しています。そして、当社取締役会は特別委員会への諮問を経なければ新株予約権の無償割当てを決定することができないものとされています。このように、特別委員会は、当社取締役会がその自己保身のために大規模買付行為に対して不当に対抗措置を講じることがないよう機能しますので、本対応方針は当社役員の地位の維持を目的としたものではありません。

当社株券等の大規模買付行為に対する対応方針(買収防衛策)の更新について

当社は、平成26年5月15日開催の取締役会において、当社株券等の大規模買付行為に対する対応方針(買収防衛策)の更新を決議し、同年6月26日開催の定時株主総会において株主の皆様の承認をいただきました(以下、当該承認に基づき更新された対応方針を「旧防衛策」といいます。)。旧防衛策は平成29年6月22日開催の定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。)の終結の時をもって有効期間が満了となりました。

当社は、旧防衛策を更新する旨(以下更新後の買収防衛策を「本対応方針」といいます。)の議案を本定時株主総会に上程し、可決・承認されました。

本対応方針において、「大規模買付行為」とは、特定株主グループ(注)1の議決権割合(注)2を20%以上とすることを目的とする当社株券等(注)3の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となるような当社株券等の買付行為(いずれも事前に当社取締役会が同意したものを除きます。)を意味し、「大規模買付行為者」とは、大規模買付行為を行う者及び行おうとする者を意味します。

提出日現在、当社株券等の大規模買付行為に関する打診及び申し入れ等は一切ございません。平成29年9月30日現在の大株主の状況は、別紙Ⅰのとおりです。

なお、法令等(注)4に改正(法令名の変更や旧法令等を継承する新法令等の制定を含みます。)があり、これらが施行された場合には、本対応方針において引用する法令等の各条項は、当社取締役会が別途定める場合を除き、当該改正後のこれらの法令等の各条項を実質的に継承する法令等の各条項に、それぞれ読み替えられるものとします。

本対応方針の更新にあたり、表現等の軽微な変更等を行っておりますが、旧防衛策の実質的内容から変更はありません。

(注)1 特定株主グループとは、①当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいま す。)の保有者(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する保有者をいい、同条第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。)、②当社の株券等(同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。)の買付け等(同法第27条の2第1項に規定する買付け等をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含みます。)を行う者及びその特別関係者(同法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。)、③上記①又は②の者の関係者(①又は②の者に助言を行うファイナンシャル・アドバイザー、弁護士又は会計士等を含みます。)を意味します。本対応方針において特段の断りがない限り、以下同じです。

2 議決権割合とは、特定株主グループの具体的な買付方法に応じて、(ⅰ)特定株主グループが当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。)の保有者及びその共同保有者である場合の当該保有者の株券等保有割合(同法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数(同項に規定する保有株券等の数をいいます。)も計算上考慮されるものとします。)又は(ⅱ)特定株主グループが当社の株券等(同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。)の買付け等を行う者及びその特別関係者である場合の当該買付け等を行う者及び特別関係者の株券等保有割合(同法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます。)の合計をいいます。各株券等保有割合の算出にあたっては、総議決権(同法第27条の2第8項に規定するものをいいます。)及び発行済株式の総数(同法第27条の23第4項に規定するものをいいます。)は、有価証券報告書、四半期報告書及び自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。本対応方針において特段の断りがない限り、以下同じです。

3 株券等とは、金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等を意味します。本対応方針において特段の断りがない限り、以下同じです。

4 法令等とは、会社法、金融商品取引法並びにそれらに関する政令、内閣府令及び省令等の関係法令並びに金融商品取引所の規則等を総称していいます。本対応方針において特段の断りがない限り、以下同じです。

1.当社の経営理念等について

(1) 当社の経営理念について

当社は、創業以来「顧客本位」を経営理念として掲げ、お客様のニーズにあった情報サービス及び商品の提供を基本とした経営により、「顧客満足」を追求し、お客様との信頼関係を築いてまいりました。

また、当社は、証券業を通じて社会に貢献し、何よりも証券市場における公正な価格形成を実現し維持することを経営理念の一つの柱として掲げております。そのためには、証券市場の担い手である多くの証券会社と共に、当社が企業の主体性を確立し、独自の相場観、銘柄観を投資家の皆様に提供することが、多様な価値観の統合による公正な価格形成に資することであり、証券市場の健全な発展に寄与するものとの強い確信を持っております。当社の株主の皆様の利益の基盤となるのは、公正且つ健全な証券市場であります。

当社は、証券業務に求められるこの様な公共性、顧客満足及び経営の効率性のいずれをも実現し、且つ継続していくことにより、当社の企業価値ないし株主共同の利益の最大化が実現され、当社の事業を構成する全てのステークホルダー(株主、顧客、従業員、社会等)に利益をもたらすと考えております。

(2) コーポレート・ガバナンスの取組み

当社は平成15年6月より執行役員制度を導入し、全社的な意思決定に関与する者を取締役とし、担当部門の業務執行に責任を負う者を執行役員とすることにより、取締役数を15名から7名に減少させ、意思決定の迅速化を図りました。同時に、証券業に精通した常勤の社外取締役1名を招聘し、取締役会の意思決定の透明性確保と監視機能の強化を図りました。以後、社外取締役を段階的に増員し、提出日現在において、当社の取締役は計7名(うち社外取締役3名)の体制となっております。なお、平成28年6月からは、取締役の任期を2年から1年に短縮し、取締役会議長を社外取締役が務めています。

また、当社は監査役制度を採用しており、4名の監査役(うち2名は社外監査役)が取締役の業務執行の監査を行っております。監査役の機能強化については、内部監査部門との連携強化に努めており、平成22年3月には、社外取締役、監査役、内部監査担当役員の連携を目的とした定例の会合を設置し、経営に対するモニタリング機能及びガバナンス体制の強化を図っております。

なお、提出日現在において、当社は社外役員5名(社外取締役3名、社外監査役2名)を一般株主との利益相反の生ずるおそれのない「独立役員」として、東京証券取引所に届け出ております。

2.本対応方針の目的

本対応方針の目的は、当社の企業価値ないし株主共同の利益を毀損する、あるいはそれらの中長期的な維持・向上に資さない可能性のある大規模買付行為を抑止することにあります。

当社は、当社の支配権移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。また、当社は、当社株式について大規模買付行為がなされる場合、これが当社の企業価値ないし株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。

しかしながら、株式の大規模買付行為の中には、企業価値ないし株主共同の利益を侵害するもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提示するための十分な時間や情報を提供しないもの等、対象会社の企業価値ないし株主共同の利益に資さないものも想定されます。

当社取締役会は、こうした事情に鑑み、大規模買付行為が行われた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断するために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様に代わって当社経営陣が大規模買付行為者と交渉を行うこと等により、当社の企業価値ないし株主共同の利益の最大化に資するよう、本対応方針を更新することとしました。

3.本対応方針の概要

本対応方針の適用対象は、事前に当社取締役会が同意したものを除く、以下のいずれかの条件を充足する大規模買付行為及びそれを目的とする提案です。

① 特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為

又は

② 結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となるような当社株券等の買付行為

当社は、本対応方針の目的に従い、まずは、大規模買付行為者から大規模買付行為に関する情報の提供を求め、当該大規模買付行為その他関連する諸事情についての情報収集・検討等を行う期間を確保した上で、当社株主の皆様に対する当社取締役会の計画や代替案等の提示や大規模買付行為者との交渉を行います。

そして、当社取締役会は、当該大規模買付行為が、「新株予約権ガイドライン」(以下「本ガイドライン」といいます。本ガイドラインの内容は、別紙Ⅱのとおりです。)に定める手続に従わない場合等一定の要件に該当する可能性があると判断する場合に、本ガイドラインに基づき新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の無償割当てを決議します。

なお、本新株予約権には、原則として、大規模買付行為者及び一定の関係者(注)5による権利行使は認められないとの行使条件及び当社による新株予約権の取得条項(大規模買付行為者及び大規模買付行為関係者に属する者か否かにより取得の有無等の取扱いが異なることとなる可能性があります。以下同じとします。)を付すこととします。

当社取締役会は、本新株予約権の無償割当ての決議を行うに際しては、合理性・公正性を担保するため、必ず特別委員会(その概要は以下の6.(1)に記載されています。)にその是非を諮問しなければならないものとし、特別委員会が行う勧告を最大限尊重します。また、一定の場合には、株主総会において本新株予約権の無償割当てを実施するか否かについて株主の皆様のご意思の確認を行います。なお、本対応方針の手続の流れについて、その概要をまとめたフローチャートは、別紙Ⅲのとおりです。また、本新株予約権の概要は、別紙Ⅳのとおりです。

4.本対応方針の内容

(1) 大規模買付行為者による当社に対する情報提供

大規模買付行為者には、大規模買付行為に先立ち、当社株主の皆様の判断及び取締役会の評価検討のために必要且つ十分な情報(以下「本必要情報」といいます。)を提供していただきます。

本必要情報の具体的内容は、大規模買付行為の内容及び態様等によって異なり得るため、大規模買付行為者が大規模買付行為を行おうとする場合には、まず当社宛に、本対応方針に定められた手続に従って大規模買付行為を行う旨の当社所定の書式により日本語で記載した意向表明書をご提出いただきます。意向表明書には、①大規模買付行為者の名称及び住所、②設立準拠法、③代表者の氏名、④国内連絡先、⑤提案する大規模買付行為の概要並びに⑥本対応方針に定められた手続を遵守する旨の誓約文言を記載していただきます。当社は、この意向表明書の受領後10営業日以内(初日不算入)に、回答期限を定めた上、当初提出していただくべき本必要情報のリストを大規模買付行為者に交付します。大規模買付行為者には、当該期限までに、当該リストに記載された本必要情報を、日本語で作成した書面により提供していただきます。

なお、大規模買付行為の内容及び態様等にかかわらず、以下の項目に関する情報は、原則として、本必要情報に含まれるものとします。

① 大規模買付行為者の詳細(具体的名称、資本構成、財務内容、経歴、属性並びに役員の氏名及び略歴等を含みます。なお、大規模買付行為者がファンドの場合には主要な組合員、出資者(直接又は間接を問いません。)その他の構成員並びに業務執行組合員及び投資に関する助言を継続的に行っている者を含みます。)

② 大規模買付行為の目的、方法及び内容(買付け等に係る対価の価額・種類、買付け等に係る時期、関連する取引の仕組み、買付け等の方法の適法性、買付け等の実行の蓋然性等を含みます。)

③ 大規模買付行為に際しての第三者との間における意思連絡の有無及び意思連絡が存する場合にはその内容

④ 大規模買付行為に係る買付け等の対価の算定根拠(算定の前提となる事実・仮定、算定方法、算定に用いた数値情報及び買付け等に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの額及び算定根拠等を含みます。)

⑤ 大規模買付行為に係る買付け等の資金の裏付け(当該資金の提供者(実質的提供者を含みます。なお、実質的提供の判断にあたっては、直接又は間接を問いません。)の具体的名称、調達方法、関連する取引の内容を含みます。)

⑥ 大規模買付行為に係る買付け等の完了後の当社及び当社グループの経営方針、事業計画、資金計画、投資計画、資本政策及び配当政策

⑦ 当社及び当社グループの顧客、取引先、従業員、地域関係者及びその他の利害関係者への対応方針

⑧ その他大規模買付行為に係る買付け等の妥当性、適法性等を当社取締役会及び特別委員会が評価・検討するために合理的に必要と判断する情報

当社取締役会は、当初提出していただいた情報が、本必要情報として十分でないと判断した場合には、大規模買付行為者に対し、適宜回答期限を定めた上、本必要情報を追加的に提供するよう求めることがあります。この場合、大規模買付行為者には、当該期限までに、追加の本必要情報を日本語で記載した書面により提供していただきます。

(2) 当社取締役会における大規模買付行為の内容の検討、大規模買付行為者との交渉、代替案の提示等

当社取締役会は、大規模買付行為の評価の難易度に応じ、大規模買付行為者が当社取締役会に対して本必要情報(追加により提出を求めた本必要情報を含みます。以下同じです。)の提供を完了した後、対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社株券等の全ての買付けの場合には60日間(初日不算入)、その他の大規模買付行為の場合には90日間(初日不算入)を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間(以下「評価期間」といいます。)として設定します。評価期間中、当社取締役会は、外部専門家の助言を得ながら、提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社取締役会としての意見を取りまとめ、公表します。また、必要に応じ、大規模買付行為者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会として当社株主の皆様へ代替案を提示することもあります。

なお、当社取締役会は、大規模買付行為者から十分な本必要情報が提出されたと認める場合、特別委員会に対して速やかに大規模買付行為の内容に対する意見及びその根拠資料、代替案その他特別委員会が適宜必要と認める情報・資料等を提示します。

また、当社取締役会は、大規模買付行為者から意向表明書が提出された事実及び評価期間が開始した事実について情報開示を行うとともに、評価期間中、本必要情報その他の情報のうち適切と判断する事項について情報開示を行います。

なお、大規模買付行為者は、本対応方針に定める手続の開始後、下記5.に従い、当社取締役会が本新株予約権の無償割当ての実施若しくは不実施を決議し、又は、株主総会が開催される場合には当該株主総会において本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施に関する決議がなされるまでの間、大規模買付行為を開始することができないものとします。

(3) 特別委員会への諮問

当社は、取締役会の諮問を受けて、本新株予約権の無償割当ての是非等について審議し、取締役会に勧告等を行う諮問機関として、特別委員会を設置します。特別委員会の概要及び本対応方針更新後の委員は、別紙Ⅴのとおりです。

特別委員会は、取締役会から提供を受けた情報に基づき調査した結果、大規模買付行為者から提供された情報が本必要情報として不足しているものと判断した場合、当社取締役会を通じて、大規模買付行為者に対し、回答期限を設けて、本必要情報の追加提出を求めることができるものとします。

(4) 特別委員会の勧告

特別委員会は、調査の結果に基づいて審議の上、取締役会に対し、諮問された本新株予約権の無償割当ての是非等に関する勧告を行うものとします。なお、特別委員会は、評価期間の末日までに勧告を行うことが困難であると判断するときは、理由を明らかにした上で、30日間(初日不算入)を上限として評価期間を延長することができるものとします。当社取締役会は、特別委員会の判断により評価期間が延長された場合には、延長される期間及び理由を、適時且つ適切に開示することとします。

特別委員会は、(a)当該大規模買付行為者が本対応方針に定める手続を遵守しない大規模買付行為者(以下「手続不遵守買付行為者」といいます。)に該当する場合、(b)当該大規模買付行為者が濫用的買収者に該当すると認めた場合、又は(c)当該大規模買付行為が当社の企業価値ないし株主共同の利益を毀損するおそれがあると認めた場合のいずれかに該当する場合には、「本新株予約権の無償割当てを実施すること」を勧告することとする一方、当該大規模買付行為が当社の企業価値ないし株主共同の利益を毀損するおそれがないと認めた場合には、「本新株予約権の無償割当てを実施しないこと」を勧告することとします。

なお、濫用的買収者(上記(b)参照)とは、次のいずれかに該当する大規模買付行為者をいいます。

① 真に当社の経営に参加する意思がないにもかかわらず、株価をつり上げて高値で株式を当社関係者に引き取らせる目的で大規模買付行為を行っている場合(いわゆるグリーンメイラー)

② 当社の経営への参加の目的が、主として当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を当該大規模買付行為者又はそのグループ会社等(主要な株主及び出資者並びに重要な子会社及び関連会社を含みます。以下同じです。)に移転させることにある大規模買付行為

③ 当社の経営を支配した後に、当社の資産を当該大規模買付行為者又はそのグループ会社等の債務の担保や弁済の原資として流用する目的で、当社株券等の取得を行っている大規模買付行為

④ 当社の経営への参加の目的が、主として、会社経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券等の高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社株券等の高値売り抜けをする大規模買付行為

⑤ 大規模買付行為者の提案する買収の方法が、二段階買収(最初の段階で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目以降の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付等の株式買付を行うことをいいます。)などに代表される、当社株主の皆様の判断の機会又は自由を奪う構造上強圧的な方法による大規模買付行為

また、大規模買付行為が当社の企業価値ないし株主共同の利益を毀損するおそれがある場合(上記(c)参照)とは、例えば次のいずれかに該当する場合をいいます。

① 当社株主、顧客、従業員その他の利害関係者の利益を含む当社の企業価値の毀損が予想され、当社の企業価値の維持・向上を妨げるおそれがあると判断される場合又は大規模買付行為者が支配権を取得した場合の当社の企業価値が、中長期的な比較において、大規模買付行為者が支配権を取得しない場合の当社の企業価値と比べ明らかに劣後すると判断される大規模買付行為

② 大規模買付行為者の提案する当社株券等の買付条件(買付け等に係る対価の金額、内容、時期、方法、違法性の有無、実現可能性等を含むがこれに限られません。)が、当社の企業価値に照らし著しく不十分、不適切なものである大規模買付行為

③ 大規模買付行為者の経営陣又は主要株主に反社会的勢力と関係を有する者が含まれている場合等、大規模買付行為者が公序良俗の観点から当社の支配株主として不適切であると合理的な根拠をもって判断される場合

④ 大規模買付行為が行われる時点の法令等(行政指導、裁判結果を含みます。)により、当社の企業価値ないし株主共同の利益に重大な損害をもたらすおそれのある大規模買付行為であると認められている大規模買付行為である場合

5.当社取締役会による判断

(1) 手続不遵守買付行為者への対応策の発動の決議

当社取締役会は、当該大規模買付行為者が手続不遵守買付行為者に該当すると認めたときは、上記4.(4)の特別委員会の勧告を経た上で、本新株予約権の無償割当てを決議することができるものとします。なお、当社取締役会は、特別委員会への諮問を経た上で、特別委員会による別段の勧告がない限り、本新株予約権の無償割当てを複数回にわたり行うことができるものとします。

(2) 濫用的買収者又は当社の企業価値ないし株主共同の利益を毀損するおそれがある大規模買付行為への対応策の発動の決議及び株主総会の開催

当社取締役会は、特別委員会が上記4.(4)に従い、当該大規模買付行為者が濫用的買収者に該当すると認めて本新株予約権の無償割当てを実施することを勧告した場合又は当該大規模買付行為が当社の企業価値ないし株主共同の利益を毀損するおそれがあると認めて本新株予約権の無償割当てを実施することを勧告した場合は、本新株予約権の無償割当てを決議することができるものとします。但し、特別委員会が対応策の発動に関し株主総会の承認を予め得るべきことを条件として当該勧告を行った場合、又は、当社取締役会が株主の皆様のご意思を確認することが相当であると判断した場合には、本新株予約権の無償割当てを実施するか否かについて、株主の皆様のご意思を確認するために株主総会を開催することができるものとします。株主総会は、法令等に基づき実務上可能な限り速やかに開催いたします。

なお、当社取締役会は、特別委員会への諮問を経た上で、特別委員会による別段の勧告がない限り、本新株予約権の無償割当てを複数回にわたり行うことができるものとします。

(3) 本新株予約権の無償割当てを実施しない旨の決議

当社取締役会は、必要があると認めたときは、当該大規模買付行為に対し、本新株予約権の無償割当てを実施しない旨を決議できるものとします。なお、当社取締役会は、特別委員会が、本新株予約権の無償割当てを実施しないことを勧告した場合、当該勧告を最大限尊重します。

(4) 取締役会による判断を行うまでの期間

当社取締役会は、特別委員会が上記4.(4)に従い、本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施を勧告した場合、当該勧告の受領後10営業日以内に、本新株予約権の無償割当ての実施若しくは不実施、又は、株主総会を招集する旨の決議を行わなければならないものとします。

(5) 情報開示

当社は、本新株予約権の無償割当ての実施若しくは不実施を決議した場合、又は、株主総会の招集を決定した場合には、当社株主の皆様及び投資家の皆様に適時且つ適切に開示を行います。

(6) 本新株予約権の無償割当て決議後の中止

当社取締役会が本新株予約権の無償割当ての決議を行った後に、大規模買付行為者が大規模買付行為の撤回又は変更を行った場合等、当社取締役会において対応策の発動が適切でないと判断する場合には、当社取締役会は、特別委員会の勧告を踏まえた上で、本新株予約権の無償割当ての中止を行うことができるものとします。但し、原則として、本新株予約権の無償割当ての効力発生日の4営業日前(権利落日)以降の中止は行いません。

6.透明性及び公正性確保のための措置

(1) 特別委員会の設置

当社取締役会の判断の合理性・公正性を担保するため、当社は、旧防衛策同様、引き続き、社外取締役、社外監査役及び弁護士等の社外有識者で構成される特別委員会を設置します。その概要は、別紙Ⅴのとおりです。

当社取締役会は、本新株予約権の無償割当ての決議を行うに際しては、必ず特別委員会にその是非を諮問の上、また、特別委員会が行う勧告を最大限尊重しなければなりません。これにより、当社取締役会がその自己保身のために大規模買付行為に対して不当な対応策を講じることがないよう、制度的な担保を設けています。

また、特別委員会の招集は、当社代表取締役のほか、各委員もそれぞれ単独で行うことができるものとし、その招集が確実に行われるよう配慮しています。

本対応方針の更新については、本定時株主総会において当社株主の皆様のご承認をいただいたため、当社取締役会において特別委員会の委員の選任を行いました。本対応方針の更新後の特別委員会の委員の氏名及び略歴は別紙Ⅴのとおりです。

(2) 本ガイドラインの制定

当社は、本対応方針の手続において当社取締役会による恣意的な判断や処理がなされることを防止し、また、手続の透明性を確保すべく、客観的な要件を織り込んだ内部基準として、本ガイドラインを設けることとします。当社取締役会及び特別委員会は、それに基づいて本対応方針所定の手続を進めなければならないこととします。本ガイドラインの制定により、本新株予約権の無償割当て等の際に拠るべき基準が透明となり、本対応方針に十分な予測可能性を与えることになります(別紙Ⅱ新株予約権ガイドラインご参照)。

7.本対応方針の有効期間、廃止及び変更

本対応方針は、本定時株主総会において当社株主の皆様のご承認を得て更新されております。また、本対応方針の有効期間は、平成32年(2020年)6月開催予定の定時株主総会終結のときまでとします。

但し、本対応方針に関して重要な改廃が必要と判断される場合には、適宜、直近で開催される当社定時株主総会で株主の皆様のご意思を確認させていただく予定です。

8.当社株主の皆様及び投資家の皆様に与える影響

(1) 本対応方針更新時に当社株主の皆様及び投資家の皆様に与える影響

本対応方針更新時においては、本新株予約権の無償割当ては行われませんので、本対応方針の更新により当社株主の皆様及び投資家の皆様の権利及び経済的利益に直接具体的な影響を与えることはありません。

(2) 本新株予約権の無償割当て時に当社株主の皆様及び投資家の皆様に与える影響

本新株予約権の無償割当ては、当社の企業価値及び株主共同の利益の維持・向上のために行われるものでありますので、大規模買付行為者及び大規模買付行為関係者以外の当社株主の皆様及び投資家の皆様が法的権利又は経済的側面において格別の損失を被る事態は原則として想定しておりません。

しかしながら、権利行使期間内に、所定の行使価格相当の金銭の払込みその他本新株予約権の行使に係る手続を経ない場合には、他の当社株主の皆様による本新株予約権の行使の結果として、法的権利及び経済的側面において不利益を受ける可能性があります。

また、本新株予約権には原則として上記3.に記載の行使条件及び当社による新株予約権の取得条項が付されるため、結果的に大規模買付行為者及び大規模買付行為関係者が法的権利又は経済的側面において不利益を被る場合があります。当社取締役会は、本新株予約権の無償割当てを決議した場合には、適時且つ適切な開示を行います。

(3) 本新株予約権の無償割当ての中止時に当社株主の皆様及び投資家の皆様に与える影響

当社取締役会は、上記5.(6)で記載しておりますとおり、本新株予約権の無償割当てを決議した後に、本新株予約権の無償割当てを中止することがあります。この場合、当社取締役会は、適時且つ適切な開示を行いますが、株価の変動により不測の損害を受ける可能性がありますのでその点には予めご留意下さい。

(4) 本新株予約権の無償割当て時に当社株主の皆様に必要となる手続

① 本新株予約権の無償割当ての手続

大規模買付行為者の出現以降、当社取締役会が、本新株予約権の無償割当てに係る決議を行った場合には、割当てのための基準日が公告され、当該基準日における最終の株主名簿に記載又は記録された当社株主の皆様に対し、その所有する普通株式数に応じて本新株予約権が無償で割り当てられます。したがって、当該基準日における最終の株主名簿に記載又は記録された当社株主の皆様は、格別の手続を要することなく、当然に本新株予約権の割当てを受けることとなります。

② 当社による本新株予約権の取得の手続

本新株予約権に取得条項が付される場合において、当社は、大規模買付行為者及び大規模買付行為関係者以外の新株予約権者から、その所有に係る本新株予約権を当社普通株式と引換えに取得する場合があります。かかる場合には、当社株主の皆様は、行使価額相当の金銭を払い込むことなく、当社による本新株予約権の取得の対価として、当社普通株式の交付を受けることになります(なお、この場合、当社株主の皆様には、別途、本人確認のための書類のほか、ご自身が大規模買付行為者及び大規模買付行為関係者ではないこと等を誓約し、かかる誓約に虚偽が存した場合には交付された当社普通株式を直ちに返還する旨の文言を含む当社所定の書式による文書をご提出いただくことがあります。)。

③ 本新株予約権の行使の手続

本新株予約権を行使される場合には、当社は、基準日時点の大規模買付行為者又は大規模買付行為関係者以外の株主の皆様に対し、本新株予約権の行使請求書(当社株主の皆様ご自身が大規模買付行為者及び大規模買付行為関係者でないことを誓約し、かかる誓約に虚偽が存した場合には交付された当社普通株式を直ちに返還する旨の文言を含む当社所定の書式によるものとします。)その他本新株予約権の行使に必要な書類を送付します。

大規模買付行為者又は大規模買付行為関係者以外の当社株主の皆様が、本新株予約権を行使する場合には、当社取締役会が別途定める権利行使期間内に、これら当社所定の本新株予約権の行使請求書等を提出した上、別途当社取締役会が指定する払込取扱場所において、行使価額の払込み等を行っていただく必要があります。これにより、1個の本新株予約権につき、1株又は本新株予約権の無償割当て決議において別途定められる数の当社普通株式が交付されることになります。

なお、大規模買付行為者が現れた場合には、その後の事前交渉の開始及びその過程、本新株予約権の無償割当ての決議の有無等を含め、適時且つ適切な開示を行っていく予定です。

9.本対応方針の合理性

本対応方針は、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保の原則)を以下のとおり充足しており、高度な合理性を有するものです。さらに、本対応方針は、経済産業省に設置された企業価値研究会が平成20年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容についても踏まえております。また、本対応方針は、東京証券取引所の定める買収防衛策の導入に係る諸規則等の趣旨に合致するものとなっております。

(1) 企業価値・株主共同の利益の確保・向上

本対応方針は、当社株主の皆様に対し、大規模買付行為に応じるか否かについて適切な判断をするための必要且つ十分な情報及び時間を提供するものであり、当社の企業価値ないし株主共同の利益の最大化を目的としております。

また、本対応方針が遵守されない場合、又は本対応方針が遵守された場合であっても、本対応方針に規定される一定の場合には、当社取締役会は所定の手続を経て本新株予約権の無償割当てを決議することがありますが、かかる決議は、当社の企業価値ないし株主共同の利益を最大化させることを目的として行われるものです。

(2) 事前の開示

当社は、大規模買付行為者を含む当社株主の皆様や投資家の皆様の予見可能性を高め、当社株主の皆様に適切な選択の機会を確保していただくため、本対応方針を予め開示します。

また、当社は今後も、本新株予約権の無償割当てを決議した場合には、適時且つ適切に開示を行います。

(3) 株主意思の重視

本対応方針は、本定時株主総会において当社株主の皆様のご承認が得られたため更新されたものです。

また、本対応方針では、一定の場合には、株主総会において本新株予約権の無償割当てを実施するか否かについて株主の皆様のご意思の確認を行うこととします。

さらに、本対応方針に重要な改廃が必要となった場合には、適宜、直近で開催される当社定時株主総会において、株主の皆様のご意思を確認させていただくことを予定しており、当社株主の皆様のご意思を重視しております。

(4) 特別委員会の設置

当社は、本対応方針の合理性・公正性を担保するために、取締役会から独立した機関として、特別委員会を設置します。そして、当社取締役会は特別委員会への諮問を経なければ本新株予約権の無償割当てを決定することができないものとされています。このように、特別委員会は、当社取締役会がその自己保身のために大規模買付行為に対して不当に対応策を講じることがないよう、機能するものとされています。

(5) デッドハンド型買収防衛策ではないこと

前述のとおり、本対応方針に重要な改廃が必要となった場合には、適宜、直近で開催される当社定時株主総会において、株主の皆様のご意思を確認させていただくことを予定しております。

また、本対応方針は、当社株主総会で1年毎に選任され、当社株主の皆様により、ご信認を受けた当社取締役により構成される当社取締役会により対応策の発動を中止することもできるように設計されております。

したがいまして、本対応方針は、いわゆるデッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。

(6) 対応策の発動にあたって金員等を交付する買収防衛策でないこと

当社は従前より、本対応方針に基づき、対応策の発動として、本新株予約権の無償割当てを実施する場合であっても、当社が大規模買付行為者に対し、金員等の交付を行うことは予定しておりません。これは、経済産業省に設置された企業価値研究会が平成20年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」において示された考え方を踏まえたものです。

(注)5 (i)大規模買付行為者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲り受け若しくは承継した者、(ⅱ)大規模買付行為者及び(i)に該当する者の関連者(実質的に、その者が支配し、又は、その者に支配され若しくはその者と共同の支配下にある者として、特別委員会の意見を徴した上で当社取締役会が合理的に認めた者、又はその者と協調して行動する者として、特別委員会の意見を徴した上で当社取締役会が合理的に認めた者)を含みます。但し、当社の株券等を取得又は保有することが当社企業価値及び株主の共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者を除きます。かかる一定の関係者を以下「大規模買付行為関係者」といいます。

以 上

別紙Ⅰ

当社大株主の状況(平成29年9月30日現在)

1 発行可能株式総数 300,000,000株
2 発行済株式の総数 67,398,262株
3 株主数 41,718名
4 大株主(上位10名)
株 主 名 当社への出資状況
持株数(千株) 出資比率(%)
日本生命保険相互会社 5,230 7.87
公益財団法人長尾自然環境財団 4,746 7.14
三菱UFJ信託銀行株式会社 1,683 2.53
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

(信託口5)
1,185 1.78
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

(信託口4)
1,127 1.70
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

(信託口)
1,043 1.57
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 943 1.42
株式会社みずほ銀行 940 1.41
長尾 愛一郎 902 1.36
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

(信託口1)
871 1.31

(注) 1.当社は自己株式として960千株を保有しておりますが、上記主な株主の状況に記載する大株主から除外しております。

2.出資比率の算出は、発行済株式から自己株式を除いております。

別紙Ⅱ

新株予約権ガイドライン

1.目的

新株予約権ガイドライン(以下「本ガイドライン」という。)は、当社が平成29年6月22日に開催した当社定時株主総会において、可決・承認されたことにより更新した当社株券等(注)6の大規模買付行為に対する対応方針(以下「本対応方針」という。)に関し、当社取締役会及び当社特別委員会が、大規模買付行為者が出現した場合に、当社の企業価値及び株主共同の利益の維持・向上のため、本新株予約権の無償割当てによる対応の是非等を判断する場合に備え、予めその手続及び行動指針を定めることを目的とする。

なお、本ガイドラインにおいて使用する用語は、本ガイドラインにおいて別段の定義がない限り、本対応方針に定める意味を有するものとする。

2.本新株予約権の無償割当ての決議を行うことができる場合

当社取締役会は、本対応方針の定めに従い、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合は、特別委員会の勧告及び所定の場合には株主総会の決議を経た上で、本新株予約権の無償割当ての決議を行うことができるものとする。

(1) 手続不遵守買付行為者への対応策の発動の決議

当社取締役会は、当該大規模買付行為者が手続不遵守買付行為者に該当すると認めたときは、特別委員会の勧告を経た上で、本新株予約権の無償割当てを決議することができるものとする。なお、当社取締役会は、特別委員会への諮問を経た上で、特別委員会による別段の勧告がない限り、本新株予約権の無償割当てを複数回にわたり行うことができるものとする。

(2) 濫用的買収者又は当社の企業価値ないし株主共同の利益を毀損するおそれがある大規模買付行為への対応策の発動の決議及び株主総会の開催

当社取締役会は、特別委員会が、当該大規模買付行為者が濫用的買収者に該当すると認めて本新株予約権の無償割当てを実施することを勧告した場合、又は当該大規模買付行為が当社の企業価値ないし株主共同の利益を毀損するおそれがあると認めて本新株予約権の無償割当てを実施することを勧告した場合は、本新株予約権の無償割当てを決議することができるものとする。但し、特別委員会が対応策の発動に関し株主総会の承認を予め得ることを条件として当該勧告を行った場合、又は、当社取締役会が株主の皆様のご意思を確認することが相当であると判断した場合には、本新株予約権の無償割当てを実施するか否かについて、株主の皆様のご意思を確認するために株主総会を開催することができるものとする。

なお、当社取締役会は、特別委員会への諮問を経た上で、特別委員会による別段の勧告がない限り、本新株予約権の無償割当てを複数回にわたり行うことができるものとする。

3.行使条件

なお、当社取締役会は、特別委員会への諮問を経て、且つ特別委員会からの勧告を得た上で、本新株予約権に、当該大規模買付行為者及びその一定の関係者((ⅰ)大規模買付行為者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲受若しくは承継した者、(ⅱ)大規模買付行為者及び(ⅰ)に該当する者の関連者(実質的に、その者が支配し、又は、その者に支配され若しくはその者と共同の支配下にある者として、特別委員会の意見を徴した上で当社取締役会が合理的に認めた者、又はその者と協調して行動する者として特別委員会の意見を徴した上で当社取締役会が合理的に認めた者)を含む。但し、当社の株券等を取得又は保有することが当社の企業価値及び株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者を除く。以下本ガイドラインにおいて、大規模買付行為者を含め「大規模買付行為者等」と総称する。)による権利行使は認められないとの行使条件を原則として付すものとする。

但し、かかる行使条件を付した場合であっても、当社取締役会は、本新株予約権の無償割当て後に大規模買付行為者等が、当社に対し当社取締役会が必要と認める誓約(注)7を行った上で、当社が認める証券会社に委託して取引所金融商品市場においてその所有する当社株式を所定の数(注)8以上売却した場合、本新株予約権の行使により交付される株式の数の合計が当該売却した株式数を超えない範囲内に限り、本新株予約権の行使を認めるものとし、その要件及び手続等の詳細は当社取締役会が定める。

4.本新株予約権の無償割当ての中止を行う場合

当社取締役会は、特別委員会が、大規模買付行為が上記2.に定める要件のいずれにも該当する可能性があると疑われる事情が消滅した等の理由により、本新株予約権の無償割当てを行わないよう勧告した場合には、上記2.にかかわらず、本新株予約権の無償割当てを中止するものとする。

5.特別委員会

特別委員会は3名以上で構成され、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、社外取締役若しくは社外監査役及び大規模買付行為につき利害関係のない弁護士等の外部有識者から、当社取締役会により選任される。なお、外部有識者の場合は、当社に対する善管注意義務条項等を含む契約書を当社との間で締結するものとする。また、特別委員会の勧告内容の決定については、原則として、委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行うものとする。

6.適時開示

当社取締役会は、本対応方針上必要な事項について、当社株主及び投資家に対して、適時且つ適切な開示を行うものとする。

7.本ガイドラインの改廃

当社取締役会は、本ガイドラインの改廃が必要と判断した場合は、特別委員会の勧告を得た上で、本対応方針の趣旨の範囲内において改廃を行うものとする。

(注) 6 株券等とは、金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等を意味する。本ガイドラインにおいて特段の断りがない限り、以下同じ。

7 本ガイドラインに従いその所有する当社株式を取引所金融商品市場において売却すること、その売却期間中、大規模買付行為者等が当社株式を取得しないこと、及び、当該誓約に違反した場合、以後当社取締役会が、大規模買付行為者等による本新株予約権の行使を認めないことに一切異議を述べないことを主な内容とすることを予定している。

8 原則として、当社の発行済株式等総数に大規模買付行為者等の保有潜在株式の数を加算した数の1%とする。

以 上

別紙Ⅲ

本対応方針・フローチャート

(注)  本図表は、本対応方針のご理解に資することを目的として、代表的な手続の流れを図式化したものであり、必ずしも全ての手続を示したものではございません。詳細につきましては本文をご覧ください。

別紙Ⅳ

新株予約権の概要

1.新株予約権無償割当ての対象となる株主及びその発行条件

当社取締役会が定める基準日における最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、その所有する当社普通株式(但し、当社の有する当社普通株式を除く。)1株につき1個の割合で、新株予約権を無償で割り当てる。

2.新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の総数は、当社定款に規定される当社の発行可能株式総数から発行済株式(当社の所有する当社普通株式を除く。)総数を控除した数を上限とする。新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株又は当社取締役会が定める数(以下「対象株式数」という。)とする。但し、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合は、所要の調整を行うものとする。

3.新株予約権の数

新株予約権の数は、当社取締役会が別途定める数とする。

4.各新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額

各新株予約権の行使に際して出資される財産は、1円以上で当社取締役会が定める額の金銭とする。

5.新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡による当該新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

6.新株予約権の行使の条件

新株予約権の行使条件は当社取締役会において別途定めるものとする。

なお、原則として、当社取締役会が認める場合を除き、議決権割合が20%以上となる大規模買付行為者及びその一定の関係者(注)9による行使を認めないこと等を行使の条件として定めるものとする。また、米国に所在する者に対しては自らが米国1933年連邦証券法の下におけるルール501(a)に定義する適格投資家(accredited investor)であることを表明保証すること等の誓約をすることを行使の条件として定めることができるものとする。

7.当社による新株予約権の取得

(1) 当社は、当社取締役会が別に定める日において、大規模買付行為者及び大規模買付行為関係者以外の者が有する新株予約権のうち、当社取締役会が定める当該日の前営業日までに未行使の新株予約権の全てを取得し、これと引換えに、新株予約権1個につき対象株式数の当社株式を交付することができる。当社が取得を実施した以降に、大規模買付行為者及び大規模買付行為関係者以外の第三者が譲渡等により新株予約権を有するに至った場合等には、当社はかかる新株予約権の取得を複数回に分けて行うことができる。

(2) その他当社が新株予約権を取得できる場合及びその条件については、当社取締役会が別途定める。

8.新株予約権の行使期間等

新株予約権の割当日、新株予約権の行使期間その他の事項については、当社取締役会にて別途定めるものとする。

9.新株予約権証券の不発行

新株予約権証券は発行しないものとする。

(注)9 (i)大規模買付行為者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲り受け若しくは承継した者、(ii)大規模買付行為者及び(i)に該当する者の関連者(実質的に、その者が支配し、又は、その者に支配され若しくはその者と共同の支配下にある者として、特別委員会の意見を徴した上で当社取締役会が合理的に認めた者、又はその者と協調して行動する者として、特別委員会の意見を徴した上で当社取締役会が合理的に認めた者)を含む。但し、当社の株券等を取得又は保有することが当社企業価値及び株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者を除く。かかる一定の関係者を以下「大規模買付行為関係者」という。

以 上

別紙Ⅴ

特別委員会の概要及び委員の紹介

1.特別委員会の概要

(設置)

特別委員会は、当社取締役会により設置される。

(構成)

(1)特別委員会の委員は、3名以上とする。

(2)委員の選任にあたっては、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、社外取締役、社外監査役、社外有識者(弁護士等の専門家や民間企業の企業経営経験者等を想定しているが、これに限らない。)等から選任するものとする。選任にあたっては、特別委員の役割期待に鑑み、企業経営、証券会社に関する知見、当社の企業価値に関する見識、実務経験等を総合的に勘案して決定する。

(3)なお、社外有識者の場合は、当社に対する善管注意義務条項等を含む契約書を当社との間で締結するものとする。

(任期)

選任後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでとする。但し、本対応方針が廃止された場合は、その時点をもって、全ての委員につき委員としての任期が終了するものとする。

任期の満了前に退任した委員の補欠として選任された委員の任期は、退任した委員の任期の満了するときまでとする。

(役割)

特別委員会は、原則として下記に規定する事項につき、新株予約権ガイドラインに基づき検討・審議を行い、その内容及び結果を当社取締役会に対して勧告する。

(1)大規模買付行為の内容の精査・検討

(2)本新株予約権の無償割当て並びにその中止の是非に関する事項

(3)その他本対応方針又は本新株予約権に関連し当社取締役会が諮問する事項

なお、特別委員会の検討に際して必要な当社に関する資料の提供等を行うため、当社内に事務局を設置することとする。また、特別委員会は、当社の費用負担により、証券会社、投資銀行、会計士、弁護士その他の外部の専門家に対して、検討に必要とする専門的な助言を得ることができる。

(勧告内容の決定)

特別委員会の勧告内容については、原則として特別委員会の委員全員が出席する委員会において、その過半数の賛成をもって決定する。

2.特別委員会の委員の紹介

中川 秀宣(なかがわ・ひでのり)

略  歴:平成2年4月  最高裁判所司法研修所

平成4年4月    弁護士登録(第一東京弁護士会)(現在に至る)

平成4年4月    長島・大野法律事務所

平成9年9月    カークランド・アンド・エリス法律事務所

平成10年4月    ニューヨーク州弁護士資格取得

平成11年9月    メリルリンチ証券会社東京支店

平成13年1月    メリルリンチ日本証券株式会社

平成15年4月    UFJストラテジックパートナー株式会社へ出向

平成16年8月    TMI総合法律事務所パートナー(現在に至る)

森 郁夫(もり・いくお)

略  歴:昭和48年4月   大和證券株式会社 入社

平成13年6月  株式会社大和証券グループ本社 執行役員(米州担当)

兼 アメリカ大和証券株式会社 会長兼CEO

平成17年4月  株式会社大和証券グループ本社 常務執行役(米州部門担当)

兼 アメリカ大和証券株式会社 会長兼CEO

平成18年4月  大和証券SMBC株式会社 常務取締役(海外上席担当)

兼 国際業務企画担当

兼 大和証券SMBCアジアホールディングB.V.社長

平成19年4月  大和証券SMBC株式会社 代表取締役専務取締役

兼 株式会社大和証券グループ本社 専務執行役(ホールセール部門副担当)

平成21年7月  クロース・ブラザーズ・コーポレート・ファイナンス社 取締役会長

兼 大和証券SMBC株式会社 顧問

*平成22年5月  大和コーポレート・アドバイザリーパートナーズ・リミテッド 取締役会長

兼 大和証券SMBC株式会社 顧問

平成23年4月  帝京大学経済学部経営学科教授

平成29年4月  帝京大学短期大学現代ビジネス学科教授(現在に至る)

*合併による商号変更

主な公職:平成11年6月  ニューヨーク証券取引所 国際資本市場委員会委員

平成18年6月  日本広東経済促進会委員

平成18年6月  日本天津研究会委員

平成19年11月  経済産業省産業構造審議会産業金融部会メンバー

今里 栄作(いまざと・えいさく)

略  歴:昭和54年4月  日興證券株式会社 入社

平成14年3月  日興コーディアル証券株式会社 第二事業法人部長

平成15年3月  同社 執行役員東京第二事業法人本部長

平成16年12月  同社 取締役営業企画担当 兼 法人業務担当

平成17年2月  同社 常務取締役企画担当 兼 ホールセール事業推進担当

平成19年2月  同社 専務取締役 第一ホールセール営業部門担当

平成20年8月  日興シティグループ証券株式会社 専務執行役員法人本部長

平成21年2月  三菱UFJ証券株式会社(現三菱UFJ証券ホールディングス株式会社)

常務執行役員共同法人本部長

平成22年5月  三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

常務執行役員法人本部長 兼 事業法人グループ長、地区担当役員共同統括

三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 常務執行役員を兼務

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役員を兼務

平成24年6月  三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 専務執行役員法人本部長

平成26年6月  同社 顧問

平成28年6月  丸三証券株式会社 社外取締役(現在に至る)

以 上

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。 

 0103010_honbun_0787547503001.htm

第3 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 300,000,000
300,000,000
種類 第3四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成29年12月31日)
提出日現在発行数(株)

(平成30年2月13日)
上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名
内容
普通株式 67,398,262 67,398,262 東京証券取引所

(市場第一部)
単元株式数は100株

であります。
67,398,262 67,398,262

該当事項はありません。  #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。  #### (4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。  #### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式

総数増減数

(株)
発行済株式

総数残高

(株)
資本金増減額

(百万円)
資本金残高

(百万円)
資本準備金

増減額

(百万円)
資本準備金

残高

(百万円)
平成29年12月31日 67,398,262 10,000

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

#### (7) 【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成29年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。 ##### ① 【発行済株式】

平成29年9月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等) (自己保有株式)

普通株式     960,800
完全議決権株式(その他) 普通株式  66,342,900 663,429
単元未満株式 普通株式      94,562
発行済株式総数 67,398,262
総株主の議決権 663,429

(注) 1 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式68株が含まれております。

2 「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の特別口座に記載された株式が、   3,700株(議決権37個)含まれております。また、「単元未満株式」の欄の普通株式には、同機構名義の特別口座に記載された株式が、25株含まれております。 ##### ② 【自己株式等】

平成29年9月30日現在
所有者の氏名

又は名称
所有者の住所 自己名義

所有株式数

(株)
他人名義

所有株式数

(株)
所有株式数

の合計

(株)
発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(%)
(自己保有株式)

丸三証券株式会社
東京都千代田区麹町三丁目3番6 960,800 960,800 1.43
960,800 960,800 1.43

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 役職の異動

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日
代表取締役副社長

(営業本部長)
代表取締役副社長 菊 地  稔 平成29年8月1日

 0103020_honbun_0787547503001.htm

3 【業務の状況】

(1) 受入手数料の内訳

期別 区分 株式

(百万円)
債券

(百万円)
受益証券

(百万円)
その他

(百万円)


(百万円)
前第3四半期累計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年12月31日)
委託手数料 3,445 0 82 3,528
引受け・売出し・特定投資家

向け売付け勧誘等の手数料
33 41 75
募集・売出し・特定投資家向

け売付け勧誘等の取扱手数料
0 30 4,077 4,108
その他の受入手数料 22 2 3,292 19 3,336
3,502 75 7,452 19 11,049
当第3四半期累計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年12月31日)
委託手数料 5,489 0 57 5,547
引受け・売出し・特定投資家

向け売付け勧誘等の手数料
43 65 109
募集・売出し・特定投資家向

け売付け勧誘等の取扱手数料
0 21 4,147 4,168
その他の受入手数料 21 4 3,922 68 4,016
5,554 91 8,127 68 13,842

(2) トレーディング損益の内訳

区分 前第3四半期累計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年12月31日)
当第3四半期累計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年12月31日)
実現損益

(百万円)
評価損益

(百万円)


(百万円)
実現損益

(百万円)
評価損益

(百万円)


(百万円)
株式等トレーディング損益 0 0 0 0
債券等・その他のトレーディング損益 174 △6 167 83 △1 81
債券等トレーディング損益 133 △6 126 34 △1 33
その他のトレーディング損益 40 0 40 48 0 48
174 △6 167 83 △1 81

(3) 自己資本規制比率

前第3四半期会計期間末

(平成28年12月31日現在)
当第3四半期会計期間末

(平成29年12月31日現在)
金額(百万円) 金額(百万円)
基本的項目 (A) 41,268 38,941
補完的項目 その他有価証券評価差額金(評価益)等 5,555 6,897
金融商品取引責任準備金 178 164
(B) 5,733 7,062
控除資産 (C) 3,246 3,544
固定化されていない

自己資本の額
(A)+(B)-(C) (D) 43,755 42,459
リスク相当額 市場リスク相当額 1,674 1,973
取引先リスク相当額 618 819
基礎的リスク相当額 3,702 3,767
(E) 5,995 6,559
自己資本規制比率 (D)/(E)×100 729.8% 647.2%

(注) 上記は金融商品取引法第46条の6第1項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」の定めにより決算数値をもとに算出したものであります。

(4) 有価証券の売買等業務の状況

① 有価証券の売買の状況{先物取引及びオプション取引(以下「先物取引等」という。)を除く}

前第3四半期累計期間及び当第3四半期累計期間における有価証券の売買の状況(先物取引等を除く)は、次のとおりであります。

イ 株式

期別 受託(百万円) 自己(百万円) 合計(百万円)
前第3四半期累計期間

(自 平成28年4月1日

至 平成28年12月31日)
1,135,137 200 1,135,338
当第3四半期累計期間

(自 平成29年4月1日

至 平成29年12月31日)
1,535,835 84 1,535,919

ロ 債券

期別 受託(百万円) 自己(百万円) 合計(百万円)
前第3四半期累計期間

(自 平成28年4月1日

至 平成28年12月31日)
6 105,217 105,223
当第3四半期累計期間

(自 平成29年4月1日

至 平成29年12月31日)
11 122,169 122,180

ハ 受益証券

期別 受託(百万円) 自己(百万円) 合計(百万円)
前第3四半期累計期間

(自 平成28年4月1日

至 平成28年12月31日)
83,851 512 84,364
当第3四半期累計期間

(自 平成29年4月1日

至 平成29年12月31日)
60,660 2,580 63,240

ニ その他

期別 受託(百万円) 自己(百万円) 合計(百万円)
前第3四半期累計期間

(自 平成28年4月1日

至 平成28年12月31日)
102 102
当第3四半期累計期間

(自 平成29年4月1日

  至 平成29年12月31日)
164 164

② 先物取引等の状況

該当事項はありません

(5) 有価証券の引受け及び売出し並びに特定投資家向け売付け勧誘等並びに有価証券の募集、売出し及び私募の取扱い並びに特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いの状況

前第3四半期累計期間及び当第3四半期累計期間における有価証券の引受け及び売出し並びに特定投資家向け売付け勧誘等並びに有価証券の募集、売出し及び私募の取扱い並びに特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いの状況は、次のとおりであります。

イ 株式

期別 引受高

(百万円)
売出高

(百万円)
特定投資

家向け売

付け勧誘

等の総額

(百万円)
募集の

取扱高

(百万円)
売出しの

取扱高

(百万円)
私募の

取扱高

(百万円)
特定投資家

向け売付け

勧誘等の取

扱高

(百万円)
前第3四半期累計期間

(自 平成28年4月1日

至 平成28年12月31日)
1,588 1,602 1
当第3四半期累計期間

(自 平成29年4月1日

至 平成29年12月31日)
4,824 4,834 4

ロ 債券

期別 種類 引受高

(百万円)
売出高

(百万円)
特定投資

家向け売

付け勧誘

等の総額

(百万円)
募集の

取扱高

(百万円)
売出しの

取扱高

(百万円)
私募の

取扱高

(百万円)
特定投資家

向け売付け

勧誘等の取

扱高

(百万円)
前第3四半期累計期間

(自 平成28年4月1日

至 平成28年12月31日)
国 債 5,954
地方債 14,375 14,807
特殊債 700
社 債 1,010 1,010
15,385 22,471
当第3四半期累計期間

(自 平成29年4月1日

至 平成29年12月31日)
国 債 3,936
地方債 18,681 19,069
特殊債 1,900
社 債 3,860 3,860
22,541 28,765

ハ 受益証券

期別 引受高

(百万円)
売出高

(百万円)
特定投資

家向け売

付け勧誘

等の総額

(百万円)
募集の

取扱高

(百万円)
売出しの

取扱高

(百万円)
私募の

取扱高

(百万円)
特定投資家

向け売付け

勧誘等の取

扱高

(百万円)
前第3四半期累計期間

(自 平成28年4月1日

至 平成28年12月31日)
501,082
当第3四半期累計期間

(自 平成29年4月1日

至 平成29年12月31日)
549,893

ニ その他

該当事項はありません。 

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第4 【経理の状況】

1.四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年8月10日内閣府令第64号)並びに同規則第61条及び第82条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)及び「有価証券関連業経理の統一に関する規則」(昭和49年11月14日日本証券業協会自主規制規則)に準拠して作成しております。

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(平成29年10月1日から平成29年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

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1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位:百万円)
前連結会計年度

(平成29年3月31日)
当第3四半期連結会計期間

(平成29年12月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 25,753 31,171
預託金 25,090 26,719
顧客分別金信託 25,059 26,688
その他の預託金 31 31
トレーディング商品 544 513
商品有価証券等 544 513
デリバティブ取引 - 0
約定見返勘定 - 16
信用取引資産 17,830 20,413
信用取引貸付金 17,133 19,702
信用取引借証券担保金 696 711
立替金 8 46
募集等払込金 4,098 5,479
未収収益 1,076 1,526
その他の有価証券 49 49
繰延税金資産 349 266
その他の流動資産 96 61
流動資産計 74,897 86,263
固定資産
有形固定資産 2,560 2,548
建物 845 858
器具備品 235 211
土地 1,479 1,477
無形固定資産 182 171
ソフトウエア 166 156
電話加入権 15 15
投資その他の資産 11,684 13,902
投資有価証券 10,339 12,528
長期貸付金 3 11
長期差入保証金 768 736
長期前払費用 22 21
退職給付に係る資産 382 438
その他 167 167
固定資産計 14,427 16,622
資産合計 89,324 102,886
(単位:百万円)
前連結会計年度

(平成29年3月31日)
当第3四半期連結会計期間

(平成29年12月31日)
負債の部
流動負債
約定見返勘定 7 -
信用取引負債 3,922 3,292
信用取引借入金 1,889 1,180
信用取引貸証券受入金 2,033 2,112
預り金 18,113 30,954
受入保証金 9,817 11,232
短期借入金 3,200 3,200
未払法人税等 347 567
賞与引当金 841 584
その他の流動負債 797 1,200
流動負債計 37,046 51,031
固定負債
繰延税金負債 2,690 3,359
退職給付に係る負債 827 847
長期未払金 137 137
その他の固定負債 138 149
固定負債計 3,795 4,494
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金 168 164
特別法上の準備金計 168 164
負債合計 41,010 55,690
純資産の部
株主資本
資本金 10,000 10,000
資本剰余金 299 307
利益剰余金 32,984 30,377
自己株式 △516 △507
株主資本合計 42,768 40,177
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 5,247 6,792
退職給付に係る調整累計額 177 91
その他の包括利益累計額合計 5,424 6,884
新株予約権 120 134
純資産合計 48,313 47,196
負債・純資産合計 89,324 102,886

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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年12月31日)
営業収益
受入手数料 11,049 13,842
委託手数料 3,528 5,547
引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 75 109
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 4,108 4,168
その他の受入手数料 3,336 4,016
トレーディング損益 167 81
金融収益 336 380
営業収益計 11,553 14,304
金融費用 87 108
純営業収益 11,466 14,195
販売費・一般管理費
取引関係費 1,053 1,133
人件費 6,661 7,129
不動産関係費 1,016 1,096
事務費 1,472 1,570
減価償却費 272 203
租税公課 152 180
その他 545 542
販売費・一般管理費計 11,173 11,855
営業利益 292 2,340
営業外収益 ※1 364 ※1 381
営業外費用 ※2 23 ※2 43
経常利益 633 2,678
特別利益
投資有価証券売却益 77 35
自己新株予約権消却益 11 17
金融商品取引責任準備金戻入 29 4
固定資産売却益 0 -
特別利益計 118 57
特別損失
減損損失 45 1
固定資産売却損 0 1
投資有価証券売却損 7 0
特別損失計 52 3
税金等調整前四半期純利益 699 2,731
法人税、住民税及び事業税 181 774
法人税等調整額 △13 113
法人税等合計 167 887
四半期純利益 531 1,843
非支配株主に帰属する四半期純利益 - -
親会社株主に帰属する四半期純利益 531 1,843

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【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年12月31日)
四半期純利益 531 1,843
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 609 1,545
退職給付に係る調整額 △182 △85
その他の包括利益合計 426 1,460
四半期包括利益 958 3,304
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 958 3,304
非支配株主に係る四半期包括利益 - -

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【注記事項】
(四半期連結損益計算書関係)

※1 営業外収益のうち主なものは、次のとおりであります。

前第3四半期連結累計期間

(自  平成28年4月1日

至  平成28年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自  平成29年4月1日

至  平成29年12月31日)
投資有価証券配当金 273百万円 270百万円
前第3四半期連結累計期間

(自  平成28年4月1日

至  平成28年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自  平成29年4月1日

至  平成29年12月31日)
預り金返金 ―百万円 41百万円
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

前第3四半期連結累計期間

(自  平成28年4月1日

至  平成28年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自  平成29年4月1日

至  平成29年12月31日)
減価償却費 272百万円 203百万円
(株主資本等関係)

前第3四半期連結累計期間(自  平成28年4月1日  至  平成28年12月31日)

1.配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額

(百万円)
1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資
平成28年6月21日

定時株主総会
普通株式 3,650 55 平成28年3月31日 平成28年6月22日 利益剰余金
平成28年9月15日

取締役会
普通株式 199 3 平成28年9月30日 平成28年12月1日 利益剰余金

2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。 

当第3四半期連結累計期間(自  平成29年4月1日  至  平成29年12月31日)

1.配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額

(百万円)
1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資
平成29年6月22日

定時株主総会
普通株式 3,122 47 平成29年3月31日 平成29年6月23日 利益剰余金
平成29年9月15日

取締役会
普通株式 1,328 20 平成29年9月30日 平成29年12月1日 利益剰余金

2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

###### (セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループの事業区分は、「投資・金融サービス業」のみであり、区分すべき事業セグメントは存在しません。従って報告セグメントも単一であるため、記載を省略しております。  ###### (1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目 前第3四半期連結累計期間

(自  平成28年4月1日

至  平成28年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自  平成29年4月1日

至  平成29年12月31日)
(1) 1株当たり四半期純利益金額 8.01円 27.76円
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) 531 1,843
普通株主に帰属しない金額(百万円)
普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益金額(百万円)
531 1,843
普通株式の期中平均株式数(株) 66,386,721 66,434,653
(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 8.00円 27.73円
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円)
普通株式増加数(株) 70,347 70,439
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

該当事項はありません。 

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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。