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LINKBAL INC.

Quarterly Report May 9, 2018

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 第2四半期報告書_20180509122419

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成30年5月9日
【四半期会計期間】 第7期第2四半期(自 平成30年1月1日 至 平成30年3月31日)
【会社名】 株式会社リンクバル
【英訳名】 LINKBAL INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  吉弘 和正
【本店の所在の場所】 東京都中央区入船二丁目1番1号
【電話番号】 03-6222-6827
【事務連絡者氏名】 常務取締役 経営管理本部 本部長  馬場 博明
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区入船二丁目1番1号
【電話番号】 03-6222-6827
【事務連絡者氏名】 常務取締役 経営管理本部 本部長  馬場 博明
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E31448 60460 株式会社リンクバル LINKBAL INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP false CTE 2017-10-01 2018-03-31 Q2 2018-09-30 2016-10-01 2017-03-31 2017-09-30 1 false false false E31448-000 2018-03-31 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E31448-000 2018-03-31 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E31448-000 2018-03-31 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E31448-000 2018-03-31 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E31448-000 2018-03-31 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E31448-000 2018-03-31 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E31448-000 2018-03-31 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E31448-000 2018-03-31 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E31448-000 2018-03-31 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E31448-000 2018-03-31 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E31448-000 2016-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31448-000 2018-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31448-000 2018-01-01 2018-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31448-000 2017-10-01 2018-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31448-000 2017-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31448-000 2017-01-01 2017-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31448-000 2016-10-01 2017-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31448-000 2017-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31448-000 2016-10-01 2017-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31448-000 2018-03-31 E31448-000 2017-10-01 2018-03-31 E31448-000 2018-05-09 xbrli:pure iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:shares

 第2四半期報告書_20180509122419

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

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回次 第6期

第2四半期累計期間
第7期

第2四半期累計期間
第6期
会計期間 自 平成28年10月1日

至 平成29年3月31日
自 平成29年10月1日

至 平成30年3月31日
自 平成28年10月1日

至 平成29年9月30日
売上高 (千円) 1,265,153 1,261,586 2,652,811
経常利益 (千円) 271,285 282,451 494,061
四半期(当期)純利益 (千円) 167,218 177,096 313,028
持分法を適用した場合の投資利益 (千円)
資本金 (千円) 281,000 281,000 281,000
発行済株式総数 (株) 3,250,000 3,250,000 3,250,000
純資産額 (千円) 1,219,148 1,398,192 1,221,006
総資産額 (千円) 1,735,550 1,912,977 1,837,034
1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 51.45 55.74 96.56
潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円)
1株当たり配当額 (円)
自己資本比率 (%) 70.2 73.1 66.5
営業活動による

キャッシュ・フロー
(千円) 216,003 △75,710 433,798
投資活動による

キャッシュ・フロー
(千円) 20,340 △3,013 5,558
財務活動による

キャッシュ・フロー
(千円) △36 88 △143,988
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 (千円) 1,400,570 1,380,995 1,459,631
回次 第6期

第2四半期会計期間
第7期

第2四半期会計期間
--- --- --- ---
会計期間 自 平成29年1月1日

至 平成29年3月31日
自 平成30年1月1日

至 平成30年3月31日
--- --- --- ---
1株当たり四半期純利益金額 (円) 21.35 27.87

(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2.売上高には、消費税等は含まれておりません。

3.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため、記載しておりません。

4.1株当たり配当額については、配当を実施していないため、記載しておりません。

5.第6期第2四半期累計期間、第6期の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。第7期第2四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在しておりますが希薄化効果を有しないため記載しておりません。 

2【事業の内容】

当第2四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

 第2四半期報告書_20180509122419

第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

当第2四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、平成29年12月22日提出の前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

2【経営上の重要な契約等】

当第2四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

(1)業績の状況

当第2四半期累計期間における我が国経済は、各種経済政策・金融政策を受け、企業収益・雇用環境の継続的な改善を背景に、全体として緩やかな回復基調が続きました。一方で、世界経済は米国の不安定な政策運営、アジアにおける地政学リスクの高まり、近隣国との政治的緊張関係等により、先行きは不透明な状況で推移いたしました。

このような経営環境の下、当社は前期から引き続きイベントプラットフォームの強化を進めております。「イベントカテゴリーの拡大」「イベント掲載エリアの拡大」「イベント掲載数の拡大」を図る各施策につき積極的に事業展開を行い、イベントECサイトの拡大を図ってまいりました。

以上の結果、当第2四半期累計期間における売上高は、他社の主催する街コンイベント売上高が769,200千円(前年同四半期比53.4%増)となった一方で、当社が主催する街コンイベント売上高が402,419千円(前年同四半期比40.0%減)となったこと等により、1,261,586千円(前年同四半期比0.3%減)となりました。売上原価、販売費及び一般管理費の合計が980,620千円(前年同四半期比4.2%減)となった結果、営業利益は280,966千円(前年同四半期比16.2%増)、経常利益は282,451千円(前年同四半期比4.1%増)となりました。また、四半期純利益は177,096千円(前年同四半期比5.9%増)となりました。

なお、当社はインターネットサイト運営事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はしておりません。サービスごとの取組みは以下のとおりであります。

(イベントECサイト運営サービス)

当第2四半期累計期間において、当社の運営する「街コンジャパン」サイトへの訪問者数が堅調に増加し、2018年3月末時点において会員数が120万人を超えました。引き続き人気の高いアニメをテーマにしたイベントの自社企画を行う等、共通の趣味をもつ参加者を対象とした「趣味コン」の掲載を強化しました。また、大規模なイベント「ラブフェス」を日本各地で同時期に開催するなど、当社独自のイベントコンテンツを積極的に掲載いたしました。加えて、静岡県藤枝市が主催する婚活パーティー「恋するふじえだであい」の運営を行うなど、話題性の高いイベントの掲載を行いました。

これらの結果、当第2四半期累計期間におけるイベントECサイト運営サービスの売上高は1,180,778千円(前年同四半期比2.4%減)となりました。なお、売上の内訳は、他社が主催する街コンイベントによる売上高が769,200千円(前年同四半期比53.4%増)、当社が主催する街コンイベントによる売上高が402,419千円(前年同四半期比40.0%減)、街バルイベントによる売上高が9,158千円(前年同四半期比75.3%減)となりました。

(WEBサイト運営サービス)

当第2四半期累計期間におけるWEBサイト運営サービスの売上高は80,808千円となり、前年同四半期比45.5%増となりました。

「KOIGAKU(恋学)」サイトでは、オリジナルコンテンツの制作・配信をさらに強化することによりページビューが順調に推移し、広告販売による売上高獲得に寄与いたしました。また、「Couplink(カップリンク)」の有料会員数の増加が売上増加に寄与いたしました。

(2)財政状態の分析

(資産)

当第2四半期会計期間末における総資産は1,912,977千円となり、前事業年度末に比べ75,942千円増加いたしました。これは主に、現金及び預金の減少が41,875千円、預け金(流動資産「その他」)の減少が36,760千円あったものの、未収入金の増加が139,547千円、長期前払費用(固定資産「投資その他の資産」)の増加が9,480千円あったことによるものであります。

(負債)

当第2四半期会計期間末における負債は514,784千円となり、前事業年度末に比べ101,243千円減少いたしました。これは主に、未払法人税等の減少が39,646千円、未払金の減少が15,756千円、未払消費税等の減少が12,773千円、買掛金の減少が9,549千円あったことによるものであります。

(純資産)

当第2四半期会計期間末における純資産は1,398,192千円となり、前事業年度末に比べ177,185千円増加いたしました。これは主に、四半期純利益の計上による利益剰余金の増加177,096千円によるものであります。

(3)キャッシュ・フローの状況

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末から78,635千円減少し、1,380,995千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期累計期間において、営業活動により使用した資金は75,710千円(前年同期は216,003千円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期純利益が282,451千円あったものの、未収入金の増加額が139,547千円、法人税等の支払額が138,846千円、未払金の減少が15,756千円、未払消費税等の減少が12,773千円、仕入債務の減少が9,549千円となったことによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期累計期間において、投資活動により使用した資金は3,013千円(前年同期は20,340千円の収入)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が3,096千円となったことによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期累計期間において、財務活動により得られた資金は88千円(前年同期は36千円の支出)となりました。これは、主に新株予約権の発行による収入が156千円となったことによるものであります。

(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第2四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

(5)研究開発活動

該当事項はありません。 

 第2四半期報告書_20180509122419

第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
--- ---
普通株式 12,000,000
12,000,000
②【発行済株式】
種類 第2四半期会計期間末現在発行数(株)

(平成30年3月31日)
提出日現在発行数

(株)

(平成30年5月9日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
--- --- --- --- ---
普通株式 3,250,000 3,250,000 東京証券取引所

(マザーズ)
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

単元株式数は100株であります。
3,250,000 3,250,000

(2)【新株予約権等の状況】

当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、以下のとおりです。

第1回新株予約権

決議年月日 平成30年2月13日
新株予約権の数(個) 260
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株) 26,000 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) 2,391 (注)2
新株予約権の行使期間 自 平成31年1月1日

至 平成40年3月4日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 発行価格  2,391円

資本組入額 1,196円
新株予約権の行使の条件 (注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 本新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)4

(注)1.新株予約権の目的となる株式の数

付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2.行使価額の調整

本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 調整前行使価額 × 1
分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

既発行

株式数
新規発行

株式数
× 1株あたり

払込金額
調整後

行使価額
調整前

行使価額
× 新規発行前の1株あたりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3.新株予約権の行使の条件

(1)本新株予約権者は、下記(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)の定めに応じて、平成30年9月期から平成32年9月期のいずれかの期における有価証券報告書における損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は、連結損益計算書とする。)に記載される営業利益の額が、それぞれに定める業績判定水準を超過した場合に、本新株予約権者が割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれに定める行使可能割合に相当する数までの本新株予約権を、当該業績判定水準を最初に充たした決算期の有価証券報告書の提出日の翌日以降に行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算定される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数についてのみ行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

(ⅰ)業績判定水準:営業利益 金15億円

行使可能割合:80%

(ⅱ)業績判定水準:営業利益 金20億円

行使可能割合:90%

(ⅲ)業績判定水準:営業利益 金25億円

行使可能割合:100%

(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)4.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(ⅰ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(ⅱ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(注)4.(6)(ⅰ)記載の資本金等増加限度額から、上記(注)4.(6)(ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記(注)3に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(ⅱ)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

第2回新株予約権

決議年月日 平成30年2月13日
新株予約権の数(個) 45
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株) 4,500 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) 2,391 (注)2
新株予約権の行使期間 自 平成34年1月1日

至 平成40年3月4日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 発行価格  2,391円

資本組入額 1,196円
新株予約権の行使の条件 (注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 本新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)4

(注)1.新株予約権の目的となる株式の数

付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2.行使価額の調整

本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 調整前行使価額 × 1
分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

既発行

株式数
新規発行

株式数
× 1株あたり

払込金額
調整後

行使価額
調整前

行使価額
× 新規発行前の1株あたりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3.新株予約権の行使の条件

(1)本新株予約権者は、下記(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)の定めに応じて、平成33年9月期から平成35年9月期のいずれかの期における有価証券報告書における損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は、連結損益計算書とする。)に記載される営業利益の額が、それぞれに定める業績判定水準を超過した場合に、本新株予約権者が割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれに定める行使可能割合に相当する数までの本新株予約権を、当該業績判定水準を最初に充たした決算期の有価証券報告書の提出日の翌日以降に行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算定される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数についてのみ行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

(ⅰ)業績判定水準:営業利益 金20億円

行使可能割合:80%

(ⅱ)業績判定水準:営業利益 金35億円

行使可能割合:90%

(ⅲ)業績判定水準:営業利益 金50億円

行使可能割合:100%

(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)4.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(ⅰ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(ⅱ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(注)4.(6)(ⅰ)記載の資本金等増加限度額から、上記(注)4.(6)(ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記(注)3に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(ⅱ)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

第3回新株予約権

決議年月日 平成30年2月13日
新株予約権の数(個) 30
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株) 3,000 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) 2,391 (注)2
新株予約権の行使期間 自 平成37年1月1日

至 平成40年3月4日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 発行価格  2,391円

資本組入額 1,196円
新株予約権の行使の条件 (注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 本新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)4

(注)1.新株予約権の目的となる株式の数

付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2.行使価額の調整

本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 調整前行使価額 × 1
分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

既発行

株式数
新規発行

株式数
× 1株あたり

払込金額
調整後

行使価額
調整前

行使価額
× 新規発行前の1株あたりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3.新株予約権の行使の条件

(1)本新株予約権者は、下記(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)の定めに応じて、平成36年9月期から平成38年9月期のいずれかの期における有価証券報告書における損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は、連結損益計算書とする。)に記載される営業利益の額が、それぞれに定める業績判定水準を超過した場合に、本新株予約権者が割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれに定める行使可能割合に相当する数までの本新株予約権を、当該業績判定水準を最初に充たした決算期の有価証券報告書の提出日の翌日以降に行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算定される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数についてのみ行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

(ⅰ)業績判定水準:営業利益 金40億円

行使可能割合:80%

(ⅱ)業績判定水準:営業利益 金60億円

行使可能割合:90%

(ⅲ)業績判定水準:営業利益 金80億円

行使可能割合:100%

(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)4.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(ⅰ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(ⅱ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(注)4.(6)(ⅰ)記載の資本金等増加限度額から、上記(注)4.(6)(ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記(注)3に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(ⅱ)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

第4回新株予約権

決議年月日 平成30年2月13日
新株予約権の数(個) 690
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株) 69,000 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) 2,391 (注)2
新株予約権の行使期間 自 平成31年1月1日

至 平成40年3月4日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 発行価格  2,391円

資本組入額 1,196円
新株予約権の行使の条件 (注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 本新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)4

(注)1.新株予約権の目的となる株式の数

付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2.行使価額の調整

本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 調整前行使価額 × 1
分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

既発行

株式数
新規発行

株式数
× 1株あたり

払込金額
調整後

行使価額
調整前

行使価額
× 新規発行前の1株あたりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3.新株予約権の行使の条件

(1)本新株予約権者は、下記(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)の定めに応じて、平成30年9月期から平成32年9月期のいずれかの期における有価証券報告書における損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は、連結損益計算書とする。)に記載される営業利益の額が、それぞれに定める業績判定水準を超過した場合に、本新株予約権者が割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれに定める行使可能割合に相当する数までの本新株予約権を、当該業績判定水準を最初に充たした決算期の有価証券報告書の提出日の翌日以降に行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算定される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数についてのみ行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

(ⅰ)業績判定水準:営業利益 金15億円

行使可能割合:80%

(ⅱ)業績判定水準:営業利益 金20億円

行使可能割合:90%

(ⅲ)業績判定水準:営業利益 金25億円

行使可能割合:100%

(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)4.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(ⅰ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(ⅱ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(注)4.(6)(ⅰ)記載の資本金等増加限度額から、上記(注)4.(6)(ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記(注)3に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(ⅱ)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

第5回新株予約権

決議年月日 平成30年2月13日
新株予約権の数(個) 355
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株) 35,500 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) 2,391 (注)2
新株予約権の行使期間 自 平成34年1月1日

至 平成40年3月4日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 発行価格  2,391円

資本組入額 1,196円
新株予約権の行使の条件 (注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 本新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)4

(注)1.新株予約権の目的となる株式の数

付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2.行使価額の調整

本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 調整前行使価額 × 1
分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

既発行

株式数
新規発行

株式数
× 1株あたり

払込金額
調整後

行使価額
調整前

行使価額
× 新規発行前の1株あたりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3.新株予約権の行使の条件

(1)本新株予約権者は、下記(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)の定めに応じて、平成33年9月期から平成35年9月期のいずれかの期における有価証券報告書における損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は、連結損益計算書とする。)に記載される営業利益の額が、それぞれに定める業績判定水準を超過した場合に、本新株予約権者が割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれに定める行使可能割合に相当する数までの本新株予約権を、当該業績判定水準を最初に充たした決算期の有価証券報告書の提出日の翌日以降に行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算定される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数についてのみ行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

(ⅰ)業績判定水準:営業利益 金20億円

行使可能割合:80%

(ⅱ)業績判定水準:営業利益 金35億円

行使可能割合:90%

(ⅲ)業績判定水準:営業利益 金50億円

行使可能割合:100%

(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)4.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(ⅰ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(ⅱ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(注)4.(6)(ⅰ)記載の資本金等増加限度額から、上記(注)4.(6)(ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記(注)3に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(ⅱ)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

第6回新株予約権

決議年月日 平成30年2月13日
新株予約権の数(個) 180
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株) 18,000 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) 2,391 (注)2
新株予約権の行使期間 自 平成37年1月1日

至 平成40年3月4日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 発行価格  2,391円

資本組入額 1,196円
新株予約権の行使の条件 (注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 本新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)4

(注)1.新株予約権の目的となる株式の数

付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2.行使価額の調整

本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 調整前行使価額 × 1
分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

既発行

株式数
新規発行

株式数
× 1株あたり

払込金額
調整後

行使価額
調整前

行使価額
× 新規発行前の1株あたりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3.新株予約権の行使の条件

(1)本新株予約権者は、下記(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)の定めに応じて、平成36年9月期から平成38年9月期のいずれかの期における有価証券報告書における損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は、連結損益計算書とする。)に記載される営業利益の額が、それぞれに定める業績判定水準を超過した場合に、本新株予約権者が割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれに定める行使可能割合に相当する数までの本新株予約権を、当該業績判定水準を最初に充たした決算期の有価証券報告書の提出日の翌日以降に行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算定される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数についてのみ行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

(ⅰ)業績判定水準:営業利益 金40億円

行使可能割合:80%

(ⅱ)業績判定水準:営業利益 金60億円

行使可能割合:90%

(ⅲ)業績判定水準:営業利益 金80億円

行使可能割合:100%

(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)4.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(ⅰ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(ⅱ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(注)4.(6)(ⅰ)記載の資本金等増加限度額から、上記(注)4.(6)(ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記(注)3に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(ⅱ)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式

総数増減数

(株)
発行済株式

総数残高

(株)
資本金増減額

(千円)
資本金残高

(千円)
資本準備金

増減額

(千円)
資本準備金

残高

(千円)
--- --- --- --- --- --- ---
平成30年3月31日 3,250,000 281,000 276,000

(6)【大株主の状況】

平成30年3月31日現在
氏名又は名称 住所 所有株式数

(株)
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
株式会社Kazy 東京都中央区新富二丁目10番7号 1,200,000 37.77
吉弘 和正 東京都中央区 1,010,000 31.79
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 61,800 1.95
根本 純 東京都足立区 60,000 1.89
株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6番1号 58,300 1.84
資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) 東京都中央区晴海1丁目8-12 51,000 1.61
BBH (LUX) FOR FIDELITY FUNDS-JAPAN AGGRESSIVE

(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)
2A RUE ALBERT BORSCHETTE LUXEMBOURG L-1246

(東京都千代田区丸の内2丁目7-1)
48,400 1.52
中村 壯陽 大阪府枚方市 48,000 1.51
松井証券株式会社 東京都千代田区麹町1丁目4番地 43,600 1.37
野村信託銀行株式会社(信託口) 東京都千代田区大手町2丁目2-2 40,900 1.29
2,622,000 82.53

(注)1.上記のほか、自己株式73,059株あります。

2.当第2四半期末現在における日本マスタートラスト信託銀行株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式会社、野村信託銀行株式会社の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は日本マスタートラスト信託銀行株式会社37,400株、資産管理サービス信託銀行株式会社51,000株、野村信託銀行株式会社40,900株です。

3.平成30年2月22日付の大量保有報告書の写しの送付があり、平成30年2月15日現在で以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第2四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称 住所 所有株式数

(株)
発行済株式総数に対する所有株式数の割合

(%)
フィデリティ投信株式会社 東京都港区六本木七丁目7番7号 199,400 6.14

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】
平成30年3月31日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
--- --- --- ---
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等) 73,000
完全議決権株式(その他) 普通株式        3,176,400 31,764 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

単元株式数は100株であります。
単元未満株式 普通株式              600
発行済株式総数 3,250,000
総株主の議決権 31,764
②【自己株式等】
平成30年3月31日現在
所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義所有

株式数(株)
他人名義所有

株式数(株)
所有株式数の

合計(株)
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
--- --- --- --- --- ---
株式会社リンクバル 東京都中央区入船

二丁目1番1号
73,000 73,000 2.25
73,000 73,000 2.25

(注) 当第2四半期会計期間末現在、自己名義の単元未満株式59株を所有しております。 

2【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 第2四半期報告書_20180509122419

第4【経理の状況】

1.四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期会計期間(平成30年1月1日から平成30年3月31日まで)及び第2四半期累計期間(平成29年10月1日から平成30年3月31日まで)に係る四半期財務諸表について、東陽監査法人による四半期レビューを受けております。

3.四半期連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。

1【四半期財務諸表】

(1)【四半期貸借対照表】

(単位:千円)
前事業年度

(平成29年9月30日)
当第2四半期会計期間

(平成30年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 1,422,871 1,380,995
売掛金 20,993 24,023
未収入金 126,499 266,047
その他 74,564 40,711
貸倒引当金 △591
流動資産合計 1,644,337 1,711,778
固定資産
有形固定資産 78,840 76,063
無形固定資産 7,585 6,854
投資その他の資産 106,270 118,280
固定資産合計 192,697 201,198
資産合計 1,837,034 1,912,977
負債の部
流動負債
買掛金 30,210 20,661
未払金 202,482 186,726
未払法人税等 152,094 112,448
未払消費税等 29,904 17,130
前受金 12,430 8,729
預り金 57,625 52,117
賞与引当金 29,750 24,622
その他 70,357 61,081
流動負債合計 584,857 483,518
固定負債
資産除去債務 31,170 31,266
固定負債合計 31,170 31,266
負債合計 616,028 514,784
純資産の部
株主資本
資本金 281,000 281,000
資本剰余金 276,000 276,000
利益剰余金 807,994 985,091
自己株式 △143,988 △144,055
株主資本合計 1,221,006 1,398,036
新株予約権 156
純資産合計 1,221,006 1,398,192
負債純資産合計 1,837,034 1,912,977

(2)【四半期損益計算書】

【第2四半期累計期間】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間

(自 平成28年10月1日

 至 平成29年3月31日)
当第2四半期累計期間

(自 平成29年10月1日

 至 平成30年3月31日)
売上高 1,265,153 1,261,586
売上原価 302,535 209,208
売上総利益 962,617 1,052,378
販売費及び一般管理費 ※ 720,826 ※ 771,411
営業利益 241,790 280,966
営業外収益
受取利息 41 30
保険解約返戻金 27,542
債務勘定整理益 1,906 1,513
その他 5 30
営業外収益合計 29,495 1,574
営業外費用
支払手数料 0
その他 89
営業外費用合計 0 89
経常利益 271,285 282,451
特別損失
固定資産除却損 1,230 -
特別損失合計 1,230 -
税引前四半期純利益 270,055 282,451
法人税、住民税及び事業税 112,310 104,446
法人税等調整額 △9,474 908
法人税等合計 102,836 105,354
四半期純利益 167,218 177,096

(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
前第2四半期累計期間

(自 平成28年10月1日

 至 平成29年3月31日)
当第2四半期累計期間

(自 平成29年10月1日

 至 平成30年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益 270,055 282,451
減価償却費 6,470 6,605
貸倒引当金の増減額(△は減少) △591
賞与引当金の増減額(△は減少) 19,748 △5,128
受取利息及び受取配当金 △41 △30
保険解約返戻金 △27,542
売上債権の増減額(△は増加) △11,944 △3,030
未収入金の増減額(△は増加) △7,694 △139,547
仕入債務の増減額(△は減少) 18,912 △9,549
未払金の増減額(△は減少) 19,232 △15,756
未払消費税等の増減額(△は減少) △13,049 △12,773
前受金の増減額(△は減少) △3,871 △3,700
預り金の増減額(△は減少) △9,841 △5,508
その他 7,277 △30,334
小計 267,710 63,105
利息及び配当金の受取額 41 30
保険解約返戻金の受取額 27,542
法人税等の支払額 △79,290 △138,846
営業活動によるキャッシュ・フロー 216,003 △75,710
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △3,842 △3,096
無形固定資産の取得による支出 △1,552
敷金及び保証金の差入による支出 △6,935
敷金及び保証金の回収による収入 165 83
保険積立金の解約による収入 32,505
投資活動によるキャッシュ・フロー 20,340 △3,013
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出 △36 △67
新株予約権の発行による収入 156
財務活動によるキャッシュ・フロー △36 88
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 236,307 △78,635
現金及び現金同等物の期首残高 1,164,263 1,459,631
現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 1,400,570 ※ 1,380,995

【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。 

(四半期損益計算書関係)

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

前第2四半期累計期間

(自 平成28年10月1日

  至 平成29年3月31日)
当第2四半期累計期間

(自 平成29年10月1日

  至 平成30年3月31日)
給与手当 225,240千円 200,300千円
賞与引当金繰入額 30,606 〃 24,026 〃
貸倒引当金繰入額 - 〃 △591 〃
減価償却費 6,034 〃 5,598 〃
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

前第2四半期累計期間

(自 平成28年10月1日

至 平成29年3月31日)
当第2四半期累計期間

(自 平成29年10月1日

至 平成30年3月31日)
--- --- ---
現金及び預金 1,325,570千円 1,380,995千円
その他(預け金) 75,000千円
現金及び現金同等物 1,400,570千円 1,380,995千円
(株主資本等関係)

前第2四半期累計期間(自 平成28年10月1日 至 平成29年3月31日)

1.配当金支払額

該当事項はありません。

2.基準日が当第2四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

当第2四半期累計期間(自 平成29年10月1日 至 平成30年3月31日)

1.配当金支払額

該当事項はありません。

2.基準日が当第2四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は、インターネットサイト運営事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目 前第2四半期累計期間

(自 平成28年10月1日

至 平成29年3月31日)
当第2四半期累計期間

(自 平成29年10月1日

至 平成30年3月31日)
--- --- ---
1株当たり四半期純利益金額 51円45銭 55円74銭
(算定上の基礎)
四半期純利益金額(千円) 167,218 177,096
普通株主に帰属しない金額(千円)
普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 167,218 177,096
普通株式の期中平均株式数(株) 3,249,968 3,176,952
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 第1回新株予約権

第2回新株予約権

第3回新株予約権

第4回新株予約権

第5回新株予約権

第6回新株予約権

(注) 前第2四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。当第2四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在しておりますが希薄化効果を有しないため記載しておりません。 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。 

2【その他】

該当事項はありません。 

 第2四半期報告書_20180509122419

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

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