AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Kyushu Electric Power Company, Incorporated

Registration Form Nov 28, 2025

Preview not available for this file type.

Download Source File

 0000000_header_0155505973711.htm

【表紙】
【発行登録追補書類番号】 6-関東1-9
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 福岡財務支局長
【提出日】 2025年11月28日
【会社名】 九州電力株式会社
【英訳名】 Kyushu Electric Power Company, Incorporated
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員  西 山  勝
【本店の所在の場所】 福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号
【電話番号】 092-761-3031(代表)
【事務連絡者氏名】 ビジネスソリューション統括本部

業務本部資金グループ長  大 寺 慎 一
【最寄りの連絡場所】 福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号
【電話番号】 092-761-3031(代表)
【事務連絡者氏名】 ビジネスソリューション統括本部

業務本部資金グループ長  大 寺 慎 一
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】 15,000百万円

【発行登録書の内容】

提出日 2024年4月19日
効力発生日 2024年4月27日
有効期限 2026年4月26日
発行登録番号 6-関東1
発行予定額又は発行残高の上限(円) 発行予定額 600,000百万円

【これまでの募集実績】

(発行予定額を記載した場合)

|     |     |     |     |     |

| --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 提出年月日 | 募集金額(円) | 減額による訂正年月日 | 減額金額(円) |
| 6-関東1-1 | 2024年5月28日 | 30,000百万円 | ― | ― |
| 6-関東1-2 | 2024年8月30日 | 18,000百万円 | ― | ― |
| 6-関東1-3 | 2024年11月29日 | 25,000百万円 | ― | ― |
| 6-関東1-4 | 2024年11月29日 | 10,000百万円 | ― | ― |
| 6-関東1-5 | 2025年5月23日 | 20,000百万円 | ― | ― |
| 6-関東1-6 | 2025年7月8日 | 15,000百万円 | ― | ― |
| 6-関東1-7 | 2025年10月3日 | 35,000百万円 | ― | ― |
| 実績合計額(円) | | 153,000百万円

(153,000百万円) | 減額総額(円) | なし |

(注) 1.実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出した。

2.今回の募集とは別に、九州電力株式会社第537回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(券面総額又は振替社債の総額10,000百万円(発行価額の総額10,000百万円))を発行すべく、2025年11月28日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号6-関東1-8)を福岡財務支局長へ提出したが、2025年12月4日が払込期日であり、本発行登録追補書類提出日(2025年11月28日)現在払込みが完了していないため、上記実績合計額欄の算出には加算されていない。  | | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 【残額】 | (発行予定額-実績合計額-減額総額) | 447,000百万円

(447,000百万円) | |

(注) 1.残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出した。

2.今回の募集とは別に、九州電力株式会社第537回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(券面総額又は振替社債の総額10,000百万円(発行価額の総額10,000百万円))を発行すべく2025年11月28日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号6-関東1-8)を福岡財務支局長へ提出したが、2025年12月4日が払込期日であり、本発行登録追補書類提出日(2025年11月28日)現在払込みが完了していないため、上記残額欄の算出には加算されていない。

(発行残高の上限を記載した場合)

該当事項なし

【残高】 (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) -円
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

証券会員制法人福岡証券取引所

 (福岡市中央区天神二丁目14番2号)

E04506 95080 九州電力株式会社 Kyushu Electric Power Company, Incorporated 企業内容等の開示に関する内閣府令 第十二号様式 1 false false false E04506-000 2025-11-28 xbrli:pure

 0100000_honbun_0155505973711.htm

第一部 【証券情報】

第1 【募集要項】

1 【新規発行社債(短期社債を除く。)】

銘柄 九州電力株式会社第538回無担保社債

(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別
券面総額又は振替社債の総額(円) 15,000百万円
各社債の金額(円) 10万円
発行価額の総額(円) 15,000百万円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年1.41%
利払日 毎年6月25日及び12月25日
利息支払の方法 1 利息支払の方法及び期限

(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2026年6月25日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年6月及び12月の各25日にその日までの前半か年分を支払う。

(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3) 半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。

(4) 償還期日後は利息をつけない。

2 利息の支払場所

別記((注)「10 元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限 2028年12月25日
償還の方法 1 償還金額

各社債の金額100円につき金100円

2 償還の方法及び期限

(1) 本社債の元金は、2028年12月25日にその総額を償還する。

(2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。

3 償還元金の支払場所

別記((注)「10 元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法 一般募集
申込証拠金(円) 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2025年12月1日から2025年12月18日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2025年12月19日
振替機関 株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町7番1号
担保 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
財務上の特約(担保提供制限) 1 担保提供制限

(1) 当会社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当会社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の社債のために担保権を設定する場合には、本社債にも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。ただし、電気事業法に基づく一般担保が付された社債に個別の担保権を設定する場合はこの限りではない。

(2) 本項第(1)号に基づき設定した担保権が本社債を担保するに十分でない場合、当会社は本社債のために担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定する。

2  担保提供制限の例外

当会社が、合併または会社法第2条第29号に定める吸収分割により、担保権の設定されている吸収合併消滅会社または吸収分割会社が国内で発行した社債を承継する場合は、前項第(1)号は適用されない。
財務上の特約(その他の条項) 1  担保付社債への切換

(1) 当会社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債のために担保付社債信託法に基づき、社債管理者が適当と認める担保権を設定することができる。

(2) 当会社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または本項第(1)号により本社債のために担保権を設定する場合は、当会社は、直ちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。

(3) 当会社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または本項第(1)号により本社債のために担保権を設定した場合、以後、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項及び別記(注)「4 社債管理者への通知」第(2)号は適用されない。

(注) 1 信用格付

本社債について信用格付業者から取得した信用格付及び取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業者の連絡先)

(1) 株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)

信用格付:A+(取得日 2025年11月28日)

入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。

問合せ電話番号:03-6273-7471

(2) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)

信用格付:AA(取得日 2025年11月28日)

入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。

問合せ電話番号:03-3544-7013

信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられる(もしくは保留される)ことがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。

2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用

本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の定めに従い、その全部について社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。

3 期限の利益喪失に関する特約

当会社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う。ただし、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第1項第(1)号により当会社が本社債のために担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定したときには、本(注)3第(2)号に該当しても期限の利益を失わない。

(1) 当会社が別記「償還の方法」欄第2項第(1)号及び第(2)号または別記「利息支払の方法」欄第1項第(1)号ないし第(3)号の規定に違背したとき。

(2) 当会社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。

(3) 当会社が別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第1項第(2)号、本(注)4、本(注)5、本(注)6及び本(注)8に定める規定に違背し、社債管理者の指定する1か月を下回らない期間内にその履行または補正をしないとき。

(4) 当会社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。

(5) 当会社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当会社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当会社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。

(6) 当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。

(7) 当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。

(8) 当会社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、または滞納処分を受けたとき、またはその他の事由により当会社の信用を害損する事実が生じたときで、社債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。

4 社債管理者への通知

(1) 当会社は、本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたとき並びに記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく社債原簿にその旨の記載を行い、書面によりこれを社債管理者に通知する。

(2) 当会社は、本社債発行後、当会社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の社債のために担保権を設定する場合には、あらかじめ書面によりその旨並びにその債務額及び担保物その他必要な事項を社債管理者に通知する。

(3) 当会社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。ただし、当該書面による通知については、当会社が有価証券上場規程に定める適時開示を行った旨、または官報もしくは本(注)8に定める方法により公告を行った旨を遅滞なく社債管理者に通知する場合は省略することができる。

① 事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。

② 重要な資産の上に担保権を設定するとき。

③ 事業の全部または重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。

④  資本金もしくは準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転(いずれも

会社法において定義され、または定められるものをいう。)をしようとするとき。

5 社債管理者の調査権限

(1) 社債管理者は、社債管理者の権限を行使し、または義務を履行するために必要であると認めたときは、当会社並びに当会社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する資料または報告書の提出を請求し、または自らこれらにつき調査することができる。

(2) 前号の場合で、社債管理者が当会社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当会社は、これに協力する。

6 社債管理者への事業概況等の報告

(1) 当会社は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算及び剰余金の配当(会社法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。当会社が、会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。ただし、当該通知については、当会社が次号に定める書類の提出を行った場合は通知を省略することができる。

(2) 当会社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書、半期報告書、確認書、内部統制報告書、臨時報告書、訂正報告書及びこれらの添付書類について、金融商品取引法第27条の30の3に基づき電子開示手続の方法により提出を行う。なお、本社債発行後に金融商品取引法(関連法令を含む。)の改正が行われた場合、改正後の金融商品取引法に従って開示手続を行うものとする。

7 債権者の異議手続における社債管理者の権限

会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、会社法第740条第1項に掲げられる債権者の異議手続において、社債管理者は社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。

8 公告の方法

本社債に関し社債権者に対し通知する場合は、法令または契約に別段の定めがあるときを除き、当会社の定款所定の電子公告(ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当会社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙。重複するものがあるときは、これを省略することができる。)または社債管理者が認めるその他の方法によりこれを行う。また、当会社及び社債管理者が協議のうえ、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、社債管理者の定款所定の公告方法によりこれを行う。

9 社債権者集会に関する事項

(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は当会社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)8に定める方法により公告する。

(2) 本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。

(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当会社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる社債を有する社債権者は社債等振替法第86条第1項に従い同条第3項本文に定める書面を社債管理者に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当会社または社債管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。

10 元利金の支払

本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。

11 発行代理人及び支払代理人

株式会社みずほ銀行 

2 【社債の引受け及び社債管理の委託】

(1) 【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所 引受金額

(百万円)
引受けの条件
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 3,600 1 引受人は本社債の全額につき連帯して引受けならびに募集の取扱を行い、応募額が全額に達しない場合にはその残額を引受ける。

2 本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金30銭とする。
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 3,000
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 2,000
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 2,000
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 2,000
FFG証券株式会社 福岡県福岡市中央区天神二丁目13番1号 800
西日本シティTT証券株式会社 福岡県福岡市中央区天神一丁目10番20号 750
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号 500
東洋証券株式会社 東京都中央区八丁堀四丁目7番1号 200
株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 150
15,000

(2) 【社債管理の委託】

社債管理者の名称 住所 委託の条件
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目5番5号 本社債の社債管理手数料については、社債管理者に期中において年間1,500,000円を支払うこととしている。

3 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
15,000 54 14,946

(2) 【手取金の使途】

手取概算額14,946百万円は、設備資金、借入金返済資金、社債償還資金及び九州電力送配電株式会社への貸付資金に充当する予定である。なお、当会社の2025年度長期借入金返済予定額は183,958百万円、2025年度社債償還予定額は96,900百万円となっている。 

第2 【売出要項】

該当事項なし 

第3 【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項なし 

第4 【その他の記載事項】

特に目論見書に記載しようとする事項は、次のとおりである。

記 載 箇 所 記  載  内  容
表  紙 「コミュニケーションマーク」

第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】

該当事項なし 

 0300000_honbun_0155505973711.htm

第三部 【参照情報】

第1 【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

1 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第101期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) 2025年6月25日関東財務局長に提出 

2 【半期報告書】

事業年度 第102期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) 2025年11月12日関東財務局長に提出 

3 【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年11月28日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年6月30日に関東財務局長に提出 

第2 【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録追補書類提出日(2025年11月28日)までの間において生じた変更その他の事由はない。以下の内容は当該「事業等のリスク」を一括して記載したものである。

なお、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はない。また、当該有価証券報告書等及び下記「事業等のリスク」に記載されている将来に関する事項については、その達成を保証するものではない。

「事業等のリスク」

Ⅰ リスクマネジメント体制及びプロセス

九電グループの経営に影響を与えるリスクについては、九州電力のリスク管理に関する規程に基づき、毎年リスクの抽出、分類、評価を行い、全社及び部門業務に係る重要なリスクを明確にしている。

各部門及び事業所は、明確にされた重要なリスク及び個別案件のリスク等への対応策を事業計画に織り込み、適切に管理している。

複数の部門等に関わるリスク及び顕在化のおそれがある重大なリスクについては、関連する部門等で情報を共有したうえで、対応体制を明確にし、適切に対処している。特に、原子力については、社外の知見や意見等も踏まえ、幅広いリスクの把握に努めるとともに、取締役、執行役員等による情報の共有化を行い、継続的にその低減を図っている。

また、非常災害等の事象が発生した場合に迅速、的確に対応するため、予めその対応体制や手順等を規程に定めるとともに、定期的に訓練等を実施している。

こうしたリスクマネジメントの適正性の確保等を図るため、業務執行に対して中立性を持った内部監査部門により、各部門やグループ会社におけるリスクマネジメントの実施状況について監査を行っている。

(1) リスクマネジメント体制

(2) リスクマネジメントプロセス

Ⅱ リスク認識と対応策

当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績等に重要な影響を与える可能性があると経営者が認識している主要なリスクは、以下のとおりである。

なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書等提出日現在において判断したものである。

(1) 競争環境等の変化

① 国内電気事業

リスク認識 当社グループは、発電・販売事業及び送配電事業を行っており、2024年度連結売上の大部分を占めている。

 発電・販売事業については、気温・気候の変化、経済・景気動向、カーボンニュートラルへ向けた電化や省エネの進展、競合他社との競争状況の変化、国の競争活性化施策や燃料市場・電力取引市場の状況など外部環境変化により、総販売電力量や販売価格が大きく変動した場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性がある。
対応策 当社グループでは、非化石価値と価格競争力に優れた電源を最大限活用した電力販売促進に取り組んでいる。また、環境価値を含めたお客さまに選ばれる料金メニューの開発や、豊富なお客さま接点やデータを活用したエネルギーソリューション事業の拡大などにより、国内電気事業の収益減少リスクの低減に取り組んでいる。

② 海外事業

リスク認識 当社グループは、これまで国内外の電気事業で培ってきた技術やノウハウを活用し、収益拡大が期待できる成長分野として、発電や送電などの海外事業を行っている。

  海外事業には、競争環境の激化や事業環境の変化、カントリーリスク、市況変動(物価高騰、電力・燃料価格の変動、金利・為替変動など)、環境・エネルギー政策の見直しなど特有のリスクがある。また近年は、脱炭素化の流れのなか、再生可能エネルギー、送配電、デジタル化などによる新たなビジネスやイノベーションなど事業機会が増加していることから、同時にリスクとなる要因も多様化かつ複雑化している。これらのリスクが顕在化した場合は、当初想定のリターンが得られず、当社グループの業績に影響を与える可能性がある。
対応策 当社グループは、案件ごとの管理体制を整備し、適宜、市況変動(物価高騰、電力・燃料価格の動向、金利・為替動向など)のモニタリングを実施することで、リスクの早期発見や低減を図っている。また、定期的な案件ごとの収益性確認やリスク評価を行うことに加え、自己資本の十分性の検証など、保有するアセット全体のポートフォリオの最適化を行っている。

③ その他エネルギーサービス事業

リスク認識 当社グループは、電気設備の建設・保守などの電力の安定供給に資する事業、ガス・LNG販売事業、石炭販売事業や再生可能エネルギー事業に取り組んでいる。

 他事業者との競争、燃料国際市況の変動、再生可能エネルギーを巡る制度変更などの外部環境変化が生じた場合、当社グループの業績に影響を与える可能性がある。
対応策 当社グループでは、効率化によるコスト削減及び新たな技術への取組みにより、お客さまニーズに応じたエネルギーサービスを提供し、収益の向上を図るとともに、再生可能エネルギーを取り巻く事業環境変化を的確に捉えた開発を推進している。また、ガス・LNG販売事業のうち燃料上流権益については、案件ごとに収益性評価やリスク評価を行っている。

④ ICTサービス事業、都市開発事業、新規領域の事業

リスク認識 当社グループは、エネルギーサービス事業以外に、当社グループの強みを活かした成長事業として、ICTサービス事業、都市開発事業を展開している。

 これらの事業は、社会ニーズの変化、技術の進展・普及、他社との競争激化、物価上昇など、事業環境の変化により、当社グループの業績に影響を与える可能性がある。

 また、新たな収益源を生み出す観点から、新規領域を含めたイノベーションにも取り組んでいるが、既存事業領域と異なるリスクを有しており、顕在化した場合は、投資額に見合うリターンを得られず、当社グループの業績に影響を与える可能性がある。
対応策 当社グループでは案件ごとに、収益性評価やリスク評価などを行っている。

(2) 原子力発電を取り巻く状況

① 安全の確保を大前提とした原子力の最大限活用

リスク認識 当社グループは、原子力発電をGHG排出抑制面やエネルギーセキュリティ面などで総合的に優れた電源であると考えており、国の新規制基準を遵守することに加え、更なる安全性・信頼性向上への取組みを自主的かつ継続的に進めているなど、安全の確保を大前提に、原子力を最大限活用することとしている。

 しかしながら、法令・基準などの変更により原子力発電所の稼働が制約される場合や原子力発電所に係る訴訟の結果により、原子力発電所の運転停止を余儀なくされる場合は、原子力より割高である代替電源費用の発生や設備投資の増加など当社グループの業績に大きな影響を与える可能性がある。
対応策 当社グループは、法令・基準などの変更に対し、国の審査や追加で安全対策が必要な場合の工事を適切に進めていく等、リスクの低減に取り組んでいる。また、訴訟においては、当社グループの主張を十分に尽くし、原子力発電所の安全性などについてご理解いただけるよう努めている。

② 原子燃料サイクル

リスク認識 当社グループは、原子燃料サイクル事業の実施主体である日本原燃株式会社に対して、2025年3月末時点で779億円の保証債務を保有しており、日本原燃株式会社の財務状態が悪化した場合、保証の履行を債権者より求められる可能性がある。
対応策 当社グループでは日本原燃株式会社の再処理事業等の早期竣工及びその後の安定稼働に向けて、応援要員の派遣等の支援を行っている。

③ 原子力バックエンド事業

リスク認識 使用済燃料の再処理や原子力施設の廃止措置、特定放射性廃棄物の最終処分などの超長期にわたる原子力バックエンド事業等の費用は、今後の制度見直しや将来費用の見積額の変更などによって変動することから、当社グループの業績に影響を与える可能性がある。
対応策 現時点において、当社グループは、国の制度措置等に基づき、必要な費用を計上・拠出していることから、これらのリスクは一定程度低減されている。

 上記の費用のうち、使用済燃料の再処理及び原子力施設の廃止措置に必要な資金については、使用済燃料再処理・廃炉推進機構に対し、「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律」に規定する再処理等拠出金及び廃炉拠出金を納付し、費用計上している。

 また、特定放射性廃棄物の最終処分に必要な資金については、原子力発電環境整備機構に対し、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」に規定する拠出金を納付し、費用計上している。

(3) 市場価格の変動

① 燃料価格の変動

リスク認識 当社グループの発電事業における主要な燃料であるLNGや石炭の調達価格は、燃料調達先の設備・操業トラブル、自然災害や政治・経済動向などによる燃料国際市況の変動及び外国為替相場の変動影響を受けることがあり、調達価格の変動が当社グループの業績に影響を与える可能性がある。

 特にLNGについては、長期間貯蔵することが困難であり貯蔵量が限られることから、供給元の情勢などによるLNG供給量の変動、電力需要の増減及び発電所の運転状況などにより、LNGを調達又は販売した場合、調達価格や販売価格によっては、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がある。
対応策 当社グループでは、燃料の調達先の分散化や燃料トレーディングなどによる燃料調整機能と電力の自社需給関連機能を一体的に運用することで調整機能を高め、調達の安定性・柔軟性の確保を行っている。

 また、燃料の購入などに伴う外貨建債務などについては、必要に応じて為替予約取引や燃料価格スワップ取引などを利用することにより、為替変動リスク及び燃料価格変動リスクを低減している。

 なお、燃料価格や外国為替相場の変動を電気料金に反映させる「燃料費調整制度」により、当社グループの業績への影響は一定程度緩和されている。

② 金利の変動

リスク認識 当社グループは、国内電気事業に必要な発電設備、送変電設備及び配電設備といった多数の設備を保有している。これら設備の建設や更新工事などを計画的に進めていくために多額の資金が必要である。

 当社グループは、これらの必要資金に充当するため自己資金のほか金融機関からの借入及び社債の発行により資金調達しており、当社グループの有利子負債残高は、2025年3月末時点で3兆7,188億円(総資産の64%に相当)となっている。このため、今後の市場金利の変動が、当社グループの業績に影響を与える可能性がある。
対応策 有利子負債残高の97%を占める社債や長期借入金の大部分を固定金利で調達していることなどにより、金利の変動による当社グループへの影響を限定化している。

③ 卸電力取引所における取引価格の変動

リスク認識 当社グループでは、低廉で安定した電気をお客さまにお届けするため、自社電源の運用や相対取引の他に、卸電力取引所を活用して電源調達を行っている。また、「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」による電源調達を行っており、調達価格は卸電力取引所の取引価格と連動する。

 卸電力取引所の取引価格は、売り入札(供給)と買い入札(需要)のバランスによって決定するため、猛暑・厳冬などによる電力需要の急伸又は発電所の計画外停止・電力系統の事故などによる供給力の低下により取引価格が急騰した場合は、購入電力料が増加し、当社グループの業績に影響を与える可能性がある。
対応策 当社グループでは、燃料価格や電力需給の動向に関する想定に基づき、電源調達手段を組み合わせた電源ポートフォリオの最適化やデリバティブ取引の活用などを行っている。

 なお、高圧・特別高圧お客さま向けの標準料金メニューの見直しにより、卸電力取引所における取引価格の変動を電気料金に反映させる仕組みを導入し、当社グループの業績への影響緩和を図っている。

(4) 電気事業関係の制度変更等

リスク認識 政府は、「第7次エネルギー基本計画」や「GX(グリーントランスフォーメーション)2040ビジョン」のもと、エネルギーの安定供給をはじめ、カーボンニュートラルの実現などの公益的課題の達成に向け、エネルギー政策に関する制度設計や市場整備を進めている。

 上記を含めた電気事業を取り巻く制度の変更などに伴い、規制や制度に適合するための設備投資や費用などの増加、当社グループが保有する発電設備の稼働率の低下や各種電力取引市場からの収益変動などが発生した場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性がある。
対応策 迅速かつ的確に対応できるよう、エネルギー政策、電気事業に係る制度、環境規制などに関する情報を積極的に収集の上、関係箇所で連携し、戦略や具体的対応の検討を実施している。

(5) 気候変動に関する取組み

リスク認識 気候変動への関心が高まるなか、世界的に低・脱炭素社会実現に向けた取組みが進んでおり、政府はGX(グリーントランスフォーメーション)を通じて脱炭素、エネルギーの安定供給、経済成長を同時に実現すべく、中長期の見通しとして「GX2040ビジョン」を策定し、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(GX推進法)の改正を行うなど、規制の具体化が進められており、将来的には強化されていくことが予想される。

 特に、化石燃料賦課金や特定事業者負担金をはじめとするカーボンプライシング制度の規制強化など、化石燃料の使用に過大な追加負担が課された場合、発電設備などの電力供給設備に対する投資、費用が増大するなど、当社グループの業績に影響を与える可能性がある。

 また、消費者や社会からの脱炭素ニーズの高まりや環境技術の進展に適応できない場合、事業の停滞など当社グループの業績に影響を与える可能性がある。

 さらに、金融・資本市場でも、ESG(環境・社会・ガバナンス)情報を重視する傾向が強まっており、低・脱炭素化への取組みが不十分、あるいは気候変動に関する情報開示に的確に対応していないなどと判断された場合、株主・投資家から信頼・評価を失い、株価低迷や資金調達の困難化など、当社グループの業績に影響を与える可能性がある。
対応策 当社グループは、「九電グループ カーボンニュートラルビジョン2050」のもと、エネルギー供給面(電源の低・脱炭素化)と需要面(電化の推進)の両面から取組みを推進しており、サプライチェーンGHG排出量の削減と社会のGHG排出削減への貢献により、2050年カーボンニュートラルの実現及びカーボンマイナスの早期実現を目指している。

 この具現化に向けて、2025年5月に、2030年・2035年を対象とした経営目標(環境目標)及びその達成に向けたKPI(重要業績評価指標)を公表したところであり、電力の安定供給とカーボンニュートラル実現の両立に向けた取組みを一層推進していく。

 また、当社グループは、気候変動対応を含めたESGの取組みを推進するため、「サステナビリティ推進委員会」、担当役員及び専任部署を設置し、情報開示の充実やステークホルダーとの対話を推進している。

(6) 設備事故・故障、システム障害など

① 自然災害

リスク認識 当社グループは、お客さまの生活や社会経済活動に欠かせない電力の安定供給に必要な発電設備や送変電設備、配電設備などの電力供給設備をはじめ、電気事業の遂行に必要となる多数の設備を広範囲に設置している。

 地震・津波・台風・集中豪雨など自然災害が発生した場合には、設備・サプライチェーンが被害を受け、広範囲・長期間の停電により社会経済活動に重大な影響を及ぼし、社会的信用が低下する可能性があるとともに、収益の減少や多額の復旧費用など、当社グループの業績に影響を与える可能性がある。
対応策 当社グループでは、設備の耐力強化や復旧資機材の事前確保などを進めるとともに、自治体や自衛隊などの関係機関との協力体制構築により、災害予防、災害応急対策及び災害復旧に取り組んでいる。

 また、九州電力送配電株式会社は一般送配電事業者10社連名による「災害時連携計画」を作成し、大規模災害が発生した場合には、他社からの応援受け入れや関係機関との連携などによる迅速な復旧対応が可能な体制を構築している。

 なお、原子力施設については、自然災害に対する国の新規制基準の対応に加え、国内外の最新知見などを活かしながら継続して自主的に安全性向上対策を実施することで、自然災害に対する強化を図っている。

② 設備の高経年化等

リスク認識 当社グループは九州を中心に発電設備、送変電設備、配電設備などの多数の電力供給設備や情報通信設備などを保有している。

 大規模発電所や超高圧送電線などで、経年劣化により故障発生確率が上昇し、重大な設備事故が発生した場合、当社グループの経済損失が発生するとともに、広範囲・長期間の停電により社会経済活動に重大な影響を及ぼし、社会的信用が低下する可能性がある。
対応策 当社グループでは設備巡視による危険箇所の事前把握や設備状態に応じたきめ細やかなメンテナンスに取り組んでいる。また、経年の進んだ電力供給設備に対する重点的な点検・補修に加え、計画的な高経年設備の更新に取り組んでいる。さらに、ドローン、画像解析、AIなどの新技術を活用した設備保全の高度化・効率化にも取り組んでいる。

③ 燃料供給支障

リスク認識 当社グループが発電用の燃料を輸入する国や地域、または燃料輸送ルートにあたる地域やその周辺で戦争・テロ等が発生した場合、サプライチェーン途絶により燃料供給が滞り、電力供給に影響が出る可能性がある。
対応策 当社グループは、燃料の供給国・地域ごとのリスク分析を踏まえた調達先の分散化による安定調達を図るとともに、燃料トレーディング機能の活用による調達の柔軟性向上や海外貯蔵設備での在庫確保等を通じて、リスクが顕在化した際においても安定調達が実現できるよう取組みを進めている。

④ 資機材・役務調達の不安定化

リスク認識 当社グループが調達する資機材・役務は、自然災害や地政学リスクの高まり、世界的な需要増による製造ラインの逼迫や、少子高齢化による労働力不足等に伴い、安定的な確保が困難となる可能性がある。
対応策 当社グループは、取引先との対話活動を通じてサプライチェーンの課題等へ適切に対応し、パートナーシップ強化に努めるとともに、資機材調達情報の公開による新規取引先の参入促進や、早期の発注による製造能力・施工力の確保など、資機材の安定調達に向けた取組みを行っている。

⑤ システム障害

リスク認識 当社グループでは、お客さま情報や社内情報などを扱う情報処理システムを開発・運用している。また、成長事業として、社外に対してICTサービスを提供している。

 このため、これら情報処理システムの動作不具合や停止などのトラブルにより、情報漏洩、業務の停滞及びICTサービス支障が発生した場合、事後対応費用や信頼の失墜など当社グループの業績に影響を与える可能性がある。
対応策 当社グループでは24時間365日のシステム運用監視や計画的な設備更新など、システム障害の未然防止に取り組む一方、システム障害が発生した場合の速やかな初動・復旧体制の整備などを行い、万一の事態に備えている。

⑥ サイバー攻撃

リスク認識 当社グループに対するサイバー攻撃は年々増加しており、攻撃方法も巧妙かつ悪質化するなど、その脅威はますます増大している。

 当社グループでは国内電気事業、ICTサービス事業など、幅広く事業を展開しており、サイバー攻撃により、機密性の高い内部情報や個人情報の流出、業務支障が発生する可能性がある。

 また、海外では電力供給設備に対するサイバー攻撃による停電が発生しており、当社グループの電力供給設備がサイバー攻撃を受けた場合、電力の供給が停止する可能性がある。

  いずれの場合にも、当社グループの信頼が失墜するとともに、事後対応費用が発生し、当社グループの業績に影響を与える可能性がある。
対応策 当社グループではサイバーセキュリティ対策室を中心に、多層防御として、組織的・人的・物理的・技術的な対策を講じており、当社グループ全体の情報セキュリティレベルの維持向上を図っている。

 こうしたなか、2024年6月に当社のグループ会社が第三者による不正アクセスを受け、個人情報が漏洩したおそれがある事案が発生した。グループ会社が不正アクセスを受けたことを真摯に受け止め、今後、同様の事案が発生することがないよう、グループ一体となって情報セキュリティの確保に取り組んでいく。

(7) オペレーショナルリスク

① 業務上の不備

リスク認識 当社グループは、国内電気事業をはじめ、幅広く事業を展開しており、従業員の過失などによる業務上の不備が生じた場合、お客さまへのサービス提供に支障が出るのみならず社会活動に大きな影響を及ぼす可能性がある。

 特に、国内電気事業においては、電力システム改革や再生可能エネルギーの普及などにより、従来と比べ需給運用が複雑化している。作業ミスなどにより、広範囲・長期間の停電や感電などの労働災害が発生した場合、当社グループの信頼が失墜するとともに、事後対応費用など当社グループの業績に影響を与える可能性がある。
対応策 当社グループでは電力供給設備の作業時のミス未然防止に向けて、綿密な事前の計画、作業管理体制を整備するとともに、作業の教育・訓練を実施している。

 また、労働災害・事故の防止にあたっては、「九電グループ安全行動憲章」に基づき、事業に関わるすべての人たちの安全と安心の永続的な確保に向け、重大災害の防止対策や災害の未然防止に向けた先取り型の安全諸活動にグループ一体となって取り組んでいる。この取組みにあたっては、社長を委員長とする「九州電力安全推進委員会」を中心とした安全推進体制を整備し、安全を最優先する風土・文化の醸成に努めている。

② 法令違反等

リスク認識 当社グループは、国内電気事業をはじめ、幅広く事業を展開しており、関連する法令や規制は多岐にわたる。また海外での事業運営においては、当該国の法的規制の適用を受けている。

 当社グループでは、これらの様々な法的規制の遵守に努めているが、各種法令や電力システム改革に伴う行為規制などに対する理解が不十分または法令などが変更された際の対応が適切でなく、法令などに違反したと判定された場合や、従業員による個人的な不正行為などを含めて社会的要請に反した場合は、行政指導や行政処分、信頼の失墜、事後対応費用など、当社グループの業績に影響を与える可能性がある。
対応策 当社では法令理解の浸透を通じた法的規制の遵守はもとより、社会的規範や企業倫理を守ることをコンプライアンス経営と定め、コンプライアンス経営の最高責任者である社長を委員長とし、社外有識者を含むコンプライアンス委員会のもと、各業務執行機関の長を「コンプライアンス責任者」として、活動計画を策定・実践するとともに、社内外に相談窓口を設置するなどの体制を整備し、コンプライアンスを推進している。

 また、グループ会社に対しては、コンプライアンス情報の共有や意見交換などを行い、グループ会社と一体となった取組みを推進しているほか、グループ会社の指導・支援に関する管理部門の役割を明確化するなど、当社グループ全体での推進体制の強化を図っている。

 このようななか、当社及び九電みらいエナジー株式会社は、公正取引委員会から独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反する行為があったとして、2023年3月30日に排除措置命令及び課徴金納付命令(九電みらいエナジー株式会社は排除措置命令のみ)を、同年7月14日には経済産業大臣から電気事業法に基づく業務改善命令を受けた。公正取引委員会からの各命令については、当社及び九電みらいエナジー株式会社と公正取引委員会との間で、事実認定等に見解の相違があることから、同年9月29日に取消訴訟を提起し、係争中である。

 また、九州電力送配電株式会社及び当社において、行為規制にかかる情報漏洩及びその情報の不正閲覧があり、両社は2023年4月17日に経済産業大臣から電気事業法に基づく業務改善命令、同年6月29日には個人情報保護委員会から個人情報の保護に関する法律に基づく指導等を受けた。

 これらの事案の発生を受け、業務改善計画を策定し、着実に再発防止の取組みを進めており、引き続き、実効性のある再発防止の取組み及びコンプライアンスを最優先にした事業活動を徹底していく。

③ 人権侵害

リスク認識 従業員、お客さま及びサプライチェーンにおいて、差別、製品・サービスによる事故、環境汚染・破壊、地域住民の権利の不適切な制限及びハラスメントといった人権侵害が起きた場合、社会的信用の低下とともに取引停止・調達困難・訴訟などによる業務支障や費用増加の可能性がある。
対応策 当社グループでは、2023年度に策定した「九電グループ人権方針」のもと、企業が事業上の人権リスクを特定し、その防止・軽減を図るプロセスである「人権デュー・ディリジェンス」の実施、教育・研修の実施やサプライチェーンの管理、人権侵害に対する救済措置の整備を目的にした社内外向けの相談窓口の整備など、人権リスクの低減策に取り組んでいる。

④ 知的財産侵害等

リスク認識 知的財産の取組み(創造・保護・活用)が不十分な場合、知的財産権の侵害増大や競合他社との競争力低下の可能性がある。また、技術開発投資の回収が不確実になり、技術開発の成果を十分に活用出来ないおそれが高まることなどにより、企業価値の向上が妨げられる可能性がある。
対応策 当社グループは、従来の研究開発等を通じて創出した知的財産の権利化や適正管理の取組みに加え、2023年12月に「知的財産戦略」を策定し、知財の創造・保護・活用の知的創造サイクルを回すことにより企業価値を向上させ、技術開発との連携により経営・事業戦略に知財面から貢献することとしている。

⑤ 環境負荷低減取組み不十分・環境汚染

リスク認識 環境負荷を低減する取組みが不十分な場合、株主・投資家からの評価が低下し、株価低迷や資金調達の困難化など、当社グループの業績に影響を与える可能性がある。

 また、事業運営やサプライチェーンにおいて環境汚染などを引き起こした場合、社会的信用の低下とともに取引停止・調達困難・訴訟などによる業務支障や費用増加の可能性がある。
対応策 環境負荷の低減については、「中期ESG推進計画」において、「循環経済への貢献」、「ネイチャーポジティブへの貢献」、「環境管理の推進」の課題ごとに目標を設定して行動計画を策定し、PDCAサイクルを回している。

 事業運営における環境汚染などの防止については、環境アセスメントによる大気・水質・生物等の保全措置、関係地方公共団体との間で締結した環境保全協定を遵守した発電所等の設備運用及び排ガス・排水のモニタリング、産業廃棄物の適正管理・処理などを行い、リスクの低減に努めている。

 サプライチェーンにおける環境汚染などの防止については、サプライチェーン全体で企業の社会的責任を果たし、持続可能な社会の実現に取組むことを目的に「サステナブル調達ガイドライン」を制定。サプライヤーに対し、環境・生物多様性保全についての取組みを推進していただくよう理解活動に努めている。

⑥ 人材確保困難化・従業員エンゲージメントの低下

リスク認識 少子化に伴う労働力人口の減少や社会的な人材の流動化など、労働市場が大きく変化するとともに、IT技術の進展をはじめ社会の変容が加速することが見込まれるなか、経営ビジョンを実現するためには、人材の確保と更なる生産性向上の両面から対処していくことが不可欠となっている。

 事業戦略の実現に必要な多様な強みを有する人材を確保・育成できなければ、ビジョンに掲げる利益創出は困難となり、事業継続に支障をきたす可能性がある。

 また、働き手の就業意識や価値観は多様化しており、従業員の主体的な意欲を引き出し、多様性を活かす環境の整備ができなければ、従業員のエンゲージメントは低下し、生産性の低下や人材流出を招くおそれがある。
対応策 人材の確保については、事業戦略の実現に必要な人材を可視化した人材ポートフォリオを策定し、経験者・高度専門人材の採用拡大や、複線型処遇の導入など、多様な強みを有する人材の確保に向けた施策を強化している。また、自己選択型の研修機会の充実や、社内外の兼業・副業を可能とするなど多様な学びと成長を促進するとともに、こうした人材の経験や努力を活かす適所適材の配置に取り組むことで、従業員の自己実現の支援やその能力活用を図っている。

 従業員エンゲージメントの維持・向上に向けては、個人の思いと組織のビジョン等を、職場での対話を通じて結び付け、人と組織がともに成長しながら価値創出につなげるQX(Qden Transformation)を全社で展開するとともに、時間・場所に捉われない柔軟な働き方ができる制度の充実や、心身ともに健康で活き活きと働ける心理的安全性の確保など、基盤づくりに取り組んでいる。また、DE&I推進の観点から、女性、高年齢者、障がい者など、多様な人材が活躍できる環境整備も進めている。

 こうした取組みにより、価値創出や生産性向上を実現し、人的資本の価値最大化を図っている。

第3 【参照書類を縦覧に供している場所】

九州電力株式会社 本店

(福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号)

九州電力株式会社 佐賀支店

(佐賀市神野東二丁目3番6号)

九州電力株式会社 長崎支店

(長崎市城山町3番19号)

九州電力株式会社 大分支店

(大分市金池町二丁目3番4号)

九州電力株式会社 熊本支店

(熊本市中央区上水前寺一丁目6番36号)

九州電力株式会社 宮崎支店

(宮崎市橘通西四丁目2番23号)

九州電力株式会社 鹿児島支店

(鹿児島市与次郎二丁目6番16号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

証券会員制法人福岡証券取引所

(福岡市中央区天神二丁目14番2号)

(注) 上記のうち、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島の各支店は金融商品取引法の規定による備置場所ではないが、投資者の便宜を図るため備え置いている。 

第四部 【保証会社等の情報】

該当事項なし

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.