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KYORITSU CO.,LTD. Capital/Financing Update 2022

Aug 10, 2022

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【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書(2022年8月10日付け訂正報告書の添付インラインXBRL)
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月10日
【会社名】 株式会社KYORITSU
【英訳名】 KYORITSU CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 野田 勝憲
【本店の所在の場所】 東京都練馬区大泉学園町二丁目31番12号
【電話番号】 03-5248-7801
【事務連絡者氏名】 共立印刷株式会社

取締役 管理統括 田坂 優英
【最寄りの連絡場所】 東京都板橋区清水町36番1号
【電話番号】 03-5248-7801
【事務連絡者氏名】 共立印刷株式会社

取締役 管理統括 田坂 優英

共立印刷株式会社

人事総務部長 小崎 有行
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 普通株式
【届出の対象とした募集金額】 14,404,930,873円

(注) 本届出書提出日において未確定であるため、共立印刷株式会社(以下「共立印刷」といいます。)の最終事業年度末日(2022年3月31日)現在の貸借対照表上の株主資本の額(簿価)に、株式会社KYORITSU(以下「当社」といいます。)が、当社を株式交換完全親会社、共立印刷を株式交換完全子会社とする株式交換(以下「本株式交換」といいます。)により取得することとなる共立印刷株式の所有割合(当社が本株式交換により取得することとなる共立印刷株式の株式数を、共立印刷の発行済株式総数(自己株式を除きます。)で除した割合をいいます。)を乗じて得た額を記入しております。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

E37814 株式会社KYORITSU KYORITSU CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第二号の七様式 Japan GAAP false cte 2021-04-01 2022-03-31 FY 2022-03-31 2020-04-01 2021-03-31 2021-03-31 3 true S100O81I true false E37814-000 2022-08-10 E37814-000 2022-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E37814-000 2022-08-10 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E37814-000 2022-03-31 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E37814-000 2022-03-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E37814-000 2022-03-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E37814-000 2022-03-31 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E37814-000 2022-03-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E37814-000 2022-03-31 jpcrp_cor:SharesLessThanOneUnitMember E37814-000 2022-03-31 E37814-000 2022-03-31 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsOtherMember E37814-000 2022-08-10 jpcrp020700-srs_E37814-000:NodaKatsunoriMember E37814-000 2022-08-10 jpcrp020700-srs_E37814-000:NodaChiekoMember E37814-000 2022-08-10 jpcrp020700-srs_E37814-000:NodaWakikoMember E37814-000 2022-08-10 jpcrp_cor:Row1Member E37814-000 2022-08-10 jpcrp_cor:Row2Member E37814-000 2020-04-01 2021-03-31 E37814-000 2021-04-01 2022-03-31 E37814-000 2021-03-31 E37814-000 2021-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E37814-000 2020-04-01 2021-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E37814-000 2021-04-01 2022-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E37814-000 2020-03-31 jppfs_cor:CapitalStockMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E37814-000 2021-03-31 jppfs_cor:CapitalStockMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E37814-000 2021-03-31 jppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E37814-000 2020-03-31 jppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E37814-000 2020-03-31 jppfs_cor:RetainedEarningsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E37814-000 2021-03-31 jppfs_cor:RetainedEarningsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E37814-000 2021-03-31 jppfs_cor:TreasuryStockMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E37814-000 2020-03-31 jppfs_cor:TreasuryStockMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E37814-000 2020-03-31 jppfs_cor:ShareholdersEquityMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E37814-000 2021-03-31 jppfs_cor:ShareholdersEquityMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E37814-000 2020-03-31 jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E37814-000 2021-03-31 jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E37814-000 2021-03-31 jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E37814-000 2020-03-31 jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E37814-000 2020-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E37814-000 2021-04-01 2022-03-31 jppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E37814-000 2020-04-01 2021-03-31 jppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E37814-000 2020-04-01 2021-03-31 jppfs_cor:RetainedEarningsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E37814-000 2021-04-01 2022-03-31 jppfs_cor:RetainedEarningsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E37814-000 2020-04-01 2021-03-31 jppfs_cor:ShareholdersEquityMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E37814-000 2021-04-01 2022-03-31 jppfs_cor:ShareholdersEquityMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E37814-000 2021-04-01 2022-03-31 jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E37814-000 2020-04-01 2021-03-31 jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E37814-000 2020-04-01 2021-03-31 jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E37814-000 2021-04-01 2022-03-31 jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E37814-000 2021-04-01 2022-03-31 jppfs_cor:CapitalStockMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E37814-000 2020-04-01 2021-03-31 jppfs_cor:CapitalStockMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E37814-000 2021-04-01 2022-03-31 jppfs_cor:TreasuryStockMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E37814-000 2020-04-01 2021-03-31 jppfs_cor:TreasuryStockMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E37814-000 2022-03-31 jppfs_cor:CapitalStockMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E37814-000 2022-03-31 jppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E37814-000 2022-03-31 jppfs_cor:RetainedEarningsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E37814-000 2022-03-31 jppfs_cor:TreasuryStockMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E37814-000 2022-03-31 jppfs_cor:ShareholdersEquityMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E37814-000 2022-03-31 jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E37814-000 2022-03-31 jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember xbrli:pure iso4217:JPY xbrli:shares

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第一部 【証券情報】

第1 【募集要項】

1 【新規発行株式】

種類 発行数 内容
普通株式 46,156,400株

(注)1、2
完全議決権株式であり、会社法第107条第1項第1号に掲げる事項を除き(注)3、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。

普通株式は振替株式であり、単元株式数は100株であります(注)4。

(注) 1.共立印刷の発行済株式総数49,020,000株(2022年3月31日時点)から、当社が保有する共立印刷株式2,863,600株を減じた株式数に基づき、本株式交換の株式交換比率(以下「本株式交換比率」といいます。)を勘案して記載しております。なお、共立印刷が、本株式交換に係る当社普通株式の割当て及び交付がなされる直前の時点(本株式交換に関して行使される会社法第785条第1項に定める反対株主の買取請求があった場合には、この買取りの効力発生後であって、かつ、本株式交換に係る当社普通株式の割当て及び交付がなされる直前の時点をいい、以下「基準時」といいます。)において保有する自己株式に対して、本株式交換比率に応じた当社普通株式が割当交付されることになります。また、共立印刷は、2022年5月13日に公表いたしました「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ」の通り、2022年5月16日から2022年9月22日までを取得期間とし、自己株式の取得を行う予定であり、新たに取得した自己株式に対しても、本株式交換比率に応じた当社普通株式が割当交付されることになります。

2.普通株式は、2022年5月13日の当社の取締役の過半数による決定及び同日に開催された共立印刷の取締役会決議(株式交換契約の承認及び株主公開への付議)、並びに2022年6月29日開催の当社臨時株主総会及び共立印刷の定時株主総会の特別決議(株式交換契約の承認)に基づき行う本株式交換に伴い発行する予定です。

3.当社の定款には、当社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない旨の定めがあります。ただし、当社の普通株式は、2022年10月1日に東京証券取引所へ新規上場(テクニカル上場)する予定であり、これに伴い、当社は、同日までに定款を変更し、上記株式譲渡制限に関する規定を廃止する予定です。

4.当社の定款には、単元株式にかかる定めがありませんが、テクニカル上場に伴い、当社は、2022年10月1日までに定款を変更し、その発行する株式について100株をもって1単元とする旨の規定を新設する予定です。 ### 2 【募集の方法】

株式交換の方法によることとします。(注)1,2

(注) 1.普通株式は、基準時の共立印刷の株主(ただし、当社は除きます。)に、その保有する共立印刷の普通株式1株に対して1株の割合で割当てられ、各株主に対する発行価額は発行価額の総額を発行数で除した額、そのうち資本に組み入れられる額は資本組入額の総額を発行数で除した額となります。発行価額の総額は、本届出書提出日において未確定でありますが、当社の完全子会社となる共立印刷の2022年3月31日現在の貸借対照表上の株主資本の額(簿価)に当社が、本株式交換により取得することになる共立印刷の株式の所有割合(当社が本株式交換により取得することとなる共立印刷の株式数を共立印刷の発行済み株式総数(自己株式を除きます。)で除した割合をいいます。)を乗じて得た額は14,404,930,873円です。

2.なお、当社は、東京証券取引所へ上場申請手続(東京証券取引所有価証券上場規程第201条第1項)を行い、当社の普通株式は、いわゆるテクニカル上場(同規程第2条第73号、第208条)により2022年10月1日に東京証券取引所に上場する予定です。テクニカル上場とは、上場会社が非上場会社と合併することによって解散する場合や、株式交換、株式移転により非上場会社の完全子会社となる場合に、その非上場会社が発行する株券等(効力発生日等から6ヶ月以内に上場申請するものに限ります(同施行規則第216条第1項)。)について、同規程に定める流動性基準への適合状況を中心に確認し、速やかな上場を認める制度です。

3.当社の定款には、当社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない旨の定めがあります。ただし、当社の普通株式は、2022年10月1日に東京証券取引所へ新規上場(テクニカル上場)する予定であり、これに伴い、当社は、同日までに定款を変更し、上記株式譲渡制限に関する規定を廃止する予定です。

4.当社の定款には、単元株式にかかる定めがありませんが、テクニカル上場に伴い、当社は、2022年10月1日までに定款を変更し、その発行する株式について100株をもって1単元とする旨の規定を新設する予定です。 

3 【募集の条件】

(1) 【入札方式】

① 【入札による募集】

該当事項はありません。 ##### ② 【入札によらない募集】

該当事項はありません。 #### (2) 【ブックビルディング方式】

該当事項はありません。 ##### ① 【申込取扱場所】

該当事項はありません。 ##### ② 【払込取扱場所】

該当事項はありません。 ### 4 【株式の引受け】

該当事項はありません。 

5 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

該当事項はありません。 #### (2) 【手取金の使途】

該当事項はありません。 

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第2 【売出要項】

該当事項はありません。  

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【募集又は売出しに関する特別記載事項】

東京証券取引所への上場について、当社は、前記「第1 募集要項」における新規発行株式を含む当社の普通株式について、前記「第1 募集要項 2 募集の方法」(注)2記載のテクニカル上場の方法により、東京証券取引所への上場を予定しております。 

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第3 【その他の記載事項】

該当事項はありません。  

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第二部 【組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する情報】

第1 【組織再編成、株式交付又は公開買付けの概要】

1 【組織再編成、株式交付又は公開買付けの目的等】

(1) 持株会社化の目的及び理由

共立印刷グループの主要な事業である国内印刷市場は、社会構造の変化やインターネットを利用した様々なサービスの普及により市場縮小傾向が見受けられるなか、新型コロナウイルス感染症の拡大による生活環境の変化も重なり、非常に厳しい環境にあります。

このような状況のなかで、共立印刷グループは既存印刷事業の構造改革を進めコスト削減に努めるとともに、環境に特化したM&Aや既存デジタル媒体の強化により事業領域の拡大に取り組むことで、収益拡大や企業価値向上に取り組んでおります。

今後は持株会社体制へ移行することで、事業領域拡大やESGへの取り組みをグループ全体で明確化させ、長期的な社会貢献と持続可能な強い事業体構築に向けて準備を進めてまいります。

持株会社体制への移行方法については、株式交換のほか、株式移転や会社分割等の手法も含めて慎重に協議・検討いたしました。

共立印刷株主の当社(保有する共立印刷株式数2,863,600株、発行済株式に占める共立印刷株式の保有割合5.84%、議決権割合6.29%)は、共立印刷創業家の資産管理会社であるところ、創業家による当社を通じた共立印刷株式の間接保有は、共立印刷の経営の安定及び株主構成の安定性確保に寄与してきたと考えておりますが、持株会社体制への移行の手段として当社を株式交換完全親会社とする株式交換を利用する場合、創業家各人による持株会社株式の直接保有が実現し、現在及び将来にわたり持株会社の株主構成の透明性が向上し、共立印刷のガバナンスに対する株主の皆様の理解がより一層深まるものと考えております。さらに株式交換を利用する場合、完全親会社となる持株会社を新たに設立する必要が無いことから、迅速かつ機動的に持株会社体制に移行できると考えております。一方、株式移転を利用する場合、創業家による持株会社株式の間接保有が継続するため、株主構成の透明性の向上を図ることができないこと、また、会社分割を利用する場合、株式移転による場合と同様に、共立印刷創業家による持株会社株式の間接保有が継続するのみならず、共立印刷の事業や資産等を共立印刷の子会社に移転する手続きや費用等が必要になるなど、共立印刷の事業への悪影響が生じる可能性があると考えております。

以上の理由により、持株会社への移行方法については、当社を株式交換完全親会社、共立印刷を株式交換完全子会社とする株式交換が最善の手法であると判断いたしました。

(2) 提出会社の企業集団の概要及び当該企業集団における組織再編成対象会社と提出会社の企業集団の関係

① 提出会社の企業集団の概要

本株式交換の効力発生後における当社の企業集団の概要は以下のとおりとなる予定です。

ア 提出会社の概要
(1) 商号 株式会社KYORITSU

(英文:KYORITSU CO., LTD.)
(2) 事業内容 グループ経営戦略策定・管理並びにそれらに付帯する業務
(3) 本店所在地 東京都板橋区清水町36番1号
(4) 代表者及び

役員の就任予定
代表取締役           野田 勝憲

代表取締役           景山 豊

取締役             田坂 優英

取締役(社外)         藤本 三千夫

取締役(社外)         亀井 雅彦

常勤監査役(社外)       川尻 建三

監査役(社外)         窪川 秀一

監査役(社外)         中村 惠一郎
(5) 資本金 3,374百万円
(6) 純資産(連結) 未定
(7) 総資産(連結) 未定
(8) 決算期 3月31日
イ 提出会社の企業集団の概要

当社は、本届出書提出現在において企業集団はありませんが、次に示す方法により、持株会社体制への移行を実施する予定です。

〈ステップ1:株式交換による持株会社体制の構築〉

2022年10月1日を効力発生日とする本株式交換により、共立印刷は当社の完全子会社になります。

〈ステップ2:株式交換による持株会社体制の構築後の体制(グループ会社の再編)〉

本株式交換の効力発生後、持株会社体制への移行目的の達成を十全なるものにするためのグループ経営体制の構築に向け、共立印刷の子会社を当社が直接保有する子会社として再編する予定です。なお、かかる再編の具体的な内容及び時期につきましては、未定であります。

(ⅰ)当社の企業集団の概要は、本株式交換により、以下のとおりとなる予定です。

会社名 住所 資本金

(百万円)
主要な

事業の内容
議決権の

所有割合

(%)
役員の兼務 資金

援助
営業上の取引 設備の

賃貸借
役員

(名)
従業員

(名)
(連結子会社)

共立印刷㈱

(注)1
東京都

板橋区
3,374 総合印刷業 100.0 未定 未定 未定 未定

(注)1 共立印刷は、有価証券報告書を提出しております。

(ⅱ)本株式交換に伴い、当社の完全子会社となる共立印刷の2022年3月31日時点の関係会社の状況は、次のとおりであります。

会社名 住所 資本金

(百万円)

(注)
主要な

事業の内容
議決権の

所有割合

(%)
役員の兼務 資金

援助
営業上の取引 設備の

賃貸借
役員

(名)
従業員

(名)
(連結子会社)

㈱SIC
東京都

新宿区
100 広告の企画

制作業
100 未定 未定 未定 未定
㈱暁印刷 東京都

文京区
100 印刷業 100 未定 未定 未定 未定
㈱西川印刷 熊本県

熊本市
43 印刷業 100 未定 未定 未定 未定
㈱今野 埼玉県

新座市
10 生分解性プラスチックフィルムの製造販売 100 未定 未定 未定 未定
㈱暁NEXT 東京都

文京区
デジタルコンテンツ制作 80 未定 未定 未定 未定
㈱インターメディア・コミュニケーションズ(注)1 東京都

板橋区
497 不動産賃貸業

製本営業
100 未定 未定 未定 未定
その他 1社

(注)1 特定子会社であります。

② 提出会社の企業集団における組織再編成対象会社と提出会社の企業集団の関係
ア 資本関係

当社は、共立印刷の普通株式2,863,600株(議決権割合6.29%)を保有しておりますが、本株式交換により共立印刷は当社の完全子会社となる予定です。

イ 役員の兼任関係

当社の代表取締役1名が共立印刷の代表取締役会長を兼務しております。

ウ 取引関係

該当事項はありません。 ### 2 【組織再編成、株式交付又は公開買付けの当事会社の概要】

該当事項はありません。  ### 3 【組織再編成、株式交付又は公開買付けに係る契約等】

(1) 株式交換契約の内容の概要

2022年5月13日付で当社及び共立印刷の間で締結されました、2022年10月1日(予定)を効力発生日とし、当社を完全親会社、共立印刷を完全子会社とする本株式交換を行うこととする株式交換契約(以下「本株式交換契約」といいます。)は、2022年6月29日に当社の臨時株主総会及び共立印刷の定時株主総会において承認されました。

本株式交換契約に基づき、共立印刷の普通株式1株に対して、当社の普通株式1株を割当交付します。

本株式交換契約の内容は下記「(2)株式交換契約の内容」のとおりです。

(2) 株式交換契約の内容

株式交換契約書

株式会社KYORITSU(以下「甲」という。)と共立印刷株式会社(以下「乙」という。)とは、次のとおり株式交換契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条  (株式交換)

甲および乙は、本契約に定めるところに従い、甲を株式交換完全親会社とし、乙を株式交換完全子会社とする株式交換(以下「本株式交換」という。)を行い、甲は、本株式交換により、乙の発行済株式(ただし、甲が保有する乙の株式を除く。以下同じ。)の全部を取得する。

第2条 (商号および住所)

甲および乙の商号および住所は、以下のとおりである。

(1) 甲(株式交換完全親会社)

商号 株式会社KYORITSU

住所 東京都練馬区大泉学園町二丁目31番12号

(2) 乙(株式交換完全子会社)

商号 共立印刷株式会社

住所 東京都板橋区清水町36番1号

第3条 (株式交換に際して割当交付する株式)

1.甲は、本株式交換に際して、本株式交換により甲が乙の発行済株式の全部を取得する時点の直前時(以下「基準時」という。)における乙の株主名簿に記載又は記録された株主(ただし、甲を除く。以下「本割当対象株主」という。)に対し、その保有する乙の普通株式に代わり、その保有する乙の普通株式の数の合計数に1を乗じて得た数の甲の普通株式を交付する。

2.甲は、本株式交換に際して、本割当対象株主に対し、その保有する乙の普通株式1株につき、甲の普通株式1株の割合をもって、甲の普通株式を割り当てる。

第4条 (甲の資本金および準備金の額)

本株式交換により増加する甲の資本金および準備金の額は、会社計算規則第39条の規定に従い甲が別途適当に定める金額とする。

第5条(株式交換に際して交付する甲の新株予約権およびその割当て)

1.甲は、本株式交換に際して、基準時における乙の新株予約権原簿に記載又は記録された以下の表の「乙の新株予約権」欄に掲げる乙の各新株予約権の新株予約権者(以下「本割当対象新株予約権者」という。)に対し、その保有する乙の当該各新株予約権に代わり、その保有する乙の当該各新株予約権の数の合計数に1を乗じて得た数の以下の表の「甲の新株予約権」欄に掲げる甲の各新株予約権をそれぞれ交付する。

乙の新株予約権 甲の新株予約権
共立印刷株式会社2014年新株予約権

(内容は、別紙5-1-1記載のとおり)
株式会社KYORITSU第1回新株予約権

(内容は、別紙5-2-1記載のとおり)
共立印刷株式会社2015年新株予約権

(内容は、別紙5-1-2記載のとおり)
株式会社KYORITSU第2回新株予約権

(内容は、別紙5-2-2記載のとおり)
共立印刷株式会社2016年新株予約権

(内容は、別紙5-1-3記載のとおり)
株式会社KYORITSU第3回新株予約権

(内容は、別紙5-2-3記載のとおり)
共立印刷株式会社2017年新株予約権

(内容は、別紙5-1-4記載のとおり)
株式会社KYORITSU第4回新株予約権

(内容は、別紙5-2-4記載のとおり)
共立印刷株式会社2018年新株予約権

(内容は、別紙5-1-5記載のとおり)
株式会社KYORITSU第5回新株予約権

(内容は、別紙5-2-5記載のとおり)
共立印刷株式会社2019年新株予約権

(内容は、別紙5-1-6記載のとおり)
株式会社KYORITSU第6回新株予約権

(内容は、別紙5-2-6記載のとおり)

2.甲は、本株式交換に際して、本割当対象新株予約権者に対し、その保有する前項の表の「乙の新株予約権」欄に掲げる乙の各新株予約権1個につき、前項の表の「甲の新株予約権」欄に掲げる甲の新株予約権1個の割合をもってそれぞれ割り当てる。

第6条 (株式交換の効力発生日)

本株式交換がその効力を生ずる日(以下「効力発生日」という。)は、2022年10月1日とする。ただし、本株式交換の手続進行上の必要性その他の事由により必要があるときは、甲乙協議して合意のうえ、これを変更することができる。

第7条 (甲による表明保証)

甲は、乙に対し、本契約締結日および効力発生日(ただし、時点が明記されている場合には当該時点)において、別紙7が真実かつ正確であることを表明し、保証する。

第8条 (株式交換契約の株主総会における承認)

甲および乙は、2022年6月29日又は甲および乙が別途合意する日に、それぞれ株主総会を開催し、本契約の承認および本株式交換に必要な事項に関する決議を求めるものとする。

第9条 (会社財産の管理)

甲および乙は、本契約締結日から効力発生日に至るまで、それぞれ善良なる管理者の注意をもって自己の業務の執行並びに財産の管理および運営を行い、別途合意したものを除き、その財産状態、経営成績、事業若しくは権利義務に重大な影響を及ぼすおそれのある行為を行おうとする場合には、予め甲乙協議して合意のうえ、これを行う。

第10条 (本契約の効力)

本契約は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失うものとする。

(1)効力発生日の前日までに、第8条に定める甲又は乙の株主総会の承認が得られない場合

(2)次条に従い本契約が解除された場合

(3)本株式交換に必要となる法令に定める関係官庁等の承認が効力発生日の前日までに得られない場合

第11条 (株式交換条件の変更および本契約の解除)

甲および乙は、本契約締結日から効力発生日に至るまでの間において、①甲に第7条に定める重大な表明保証違反があることが判明した場合、②甲又は乙の資産状態若しくは経営状態に重大な変更が生じた場合、③本株式交換の実行に重大な支障をきたす事象が生じ又は判明した場合、④本株式交換の条件に重大な影響を与える事態その他本契約の目的の達成が困難となった場合は、甲乙協議して合意のうえ、本株式交換の条件を変更し、又は本契約を解除することができるものとする。ただし、甲および乙で別途合意している事項は除く。

第12条 (準拠法および合意管轄裁判所)

本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。本契約の履行および解釈に関し紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第13条 (協議事項)

本契約に定める事項のほか、本株式交換に関し必要な事項は、本契約の趣旨に従い甲乙協議して合意のうえ、これを定める。

本契約締結の証として本契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。

2022年5月13日

甲 東京都練馬区大泉学園町二丁目31番12号

株式会社KYORITSU

代表取締役 野田 勝憲

乙 東京都板橋区清水町36番1号

共立印刷株式会社

代表取締役 景山  豊

(別紙5-1-1)

共立印刷株式会社2014年新株予約権の内容

1.会社の商号

共立印刷株式会社

2.募集新株予約権の付与対象者と総数

取締役(非常勤取締役を除く。) 350個

3.募集新株予約権の目的である株式の種類および数

募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。

なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。

4.募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額1円に付与株式数を乗じた金額とする。

5.募集新株予約権を行使することができる期間

平成26年7月31日から平成56年7月30日

6.募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

7.募集新株予約権の譲渡制限

募集新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。

8.募集新株予約権の取得条項

以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができる。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(5) 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

9.合併、吸収分割、新設分割、株式交換および株式移転をする場合の新株予約権の取扱いに関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記3.に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

② 再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記5.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記5.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

上記6.に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8) 新株予約権の取得条項

上記8.に準じて決定する。

(9) その他の新株予約権の行使の条件

下記11.に準じて決定する。

10.募集新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め

募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

11.その他の募集新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り募集新株予約権を行使することができる。

(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。

12.募集新株予約権の払込金額の算定方法

各募集新株予約権の払込金額は、次式のブラック・ショールズモデルにより以下の(2)から(7)の基礎数値に基づき算出した1株当たりのオプション価格(1円未満の端数は切り上げ)に付与株式数を乗じた金額とする。

ここで、

(1) 1株当たりのオプション価格(C)

(2) 株価(S):平成26年7月30日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値がない場合は、翌取引日の基準値段)

(3) 行使価格(X):1円

(4) 予想残存期間(T):15年

(5) ボラティリティ(σ):9.5年間(平成17年2月16日から平成26年7月30日まで)の各週の最終取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率

(6) 無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率

(7) 配当利回り(q):1株当たりの配当金(直近2期の実績配当金の単純平均値)÷上記(2)に定める株価

(8) 標準正規分布の累積分布関数(N(.))

※ 割当てを受ける者が当社に対して有する報酬請求権と、本新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺されるものとする。

13.募集新株予約権を割り当てる日

平成26年7月30日

14.募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日

平成26年7月30日

15.募集新株予約権の行使請求および払込みの方法

(1) 募集新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を記入し、署名捺印のうえ、これを下記16.に定める行使請求受付場所に提出するものとする。

(2) 上記(1)の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に行使に係る募集新株予約権数を乗じた金額の全額を、現金にて下記17.に定める払込取扱場所の当社の指定する口座に当社の指定する日時までに振り込むものとする。

16.募集新株予約権の行使請求受付場所

当社経理部(なお、行使請求受付けに係る業務担当につき変更が生じた場合には、当該業務を担当することとなる部署とする。)

17.募集新株予約権の行使に際する払込取扱場所

みずほ銀行池袋支店(なお、当払込取扱場所が統合等により廃止した場合、その継承場所とする。)

18.募集新株予約権の行使の効力発生時期等

(1) 募集新株予約権を行使した新株予約権者は、会社法第282条の規定に従い当社募集新株予約権の目的である株式の株主となる。

(2) 当社は、行使手続終了後直ちに、新株予約権者が予め当社の指定する金融商品取引業者等に開設した新株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載または記録をするために必要な手続を行う。

19.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項

当社は、新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。

20.本要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い

会社法その他の法令の規定等の改廃により、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、会社法の規定および本要項の趣旨に従い、これに関連する事項の取扱いについて、当社が適切と考える方法により、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一体をなすものとする。

21.発行要項の公示

当社は、その本店に募集新株予約権の発行要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧に供するものとする。

22.その他本募集新株予約権に関し、必要な事項は代表取締役に一任する。

以  上

(別紙5-1-2)

共立印刷株式会社2015年新株予約権の内容

1.会社の商号

共立印刷株式会社

2.募集新株予約権の付与対象者と総数

取締役(非常勤取締役を除く。) 350個

3.募集新株予約権の目的である株式の種類および数

募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。

なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。

4.募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額1円に付与株式数を乗じた金額とする。

5.募集新株予約権を行使することができる期間

平成27年7月30日から平成57年7月29日

6.募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

7.募集新株予約権の譲渡制限

募集新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。

8.募集新株予約権の取得条項

以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができる。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(5) 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

9.合併、吸収分割、新設分割、株式交換および株式移転をする場合の新株予約権の取扱いに関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記3.に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

② 再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記5.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記5.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

上記6.に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8) 新株予約権の取得条項

上記8.に準じて決定する。

(9) その他の新株予約権の行使の条件

下記11.に準じて決定する。

10.募集新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め

募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

11.その他の募集新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り募集新株予約権を行使することができる。

(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。

12.募集新株予約権の払込金額の算定方法

各募集新株予約権の払込金額は、次式のブラック・ショールズモデルにより以下の(2)から(7)の基礎数値に基づき算出した1株当たりのオプション価格(1円未満の端数は切り上げ)に付与株式数を乗じた金額とする。

ここで、

(1) 1株当たりのオプション価格(C)

(2) 株価(S):平成27年7月29日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値がない場合は、翌取引日の基準値段)

(3) 行使価格(X):1円

(4) 予想残存期間(T):15年

(5) ボラティリティ(σ):10.5年間(平成17年2月16日から平成27年7月29日まで)の各週の最終取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率

(6) 無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率

(7) 配当利回り(q):1株当たりの配当金(直近2期の実績配当金の単純平均値)÷上記(2)に定める株価

(8) 標準正規分布の累積分布関数(N(.))

※ 上記により算出される金額は募集新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。

※ 割当てを受ける者が当社に対して有する報酬請求権と、本新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺されるものとする。

13.募集新株予約権を割り当てる日

平成27年7月29日

14.募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日

平成27年7月29日

15.募集新株予約権の行使請求および払込みの方法

(1) 募集新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を記入し、署名捺印のうえ、これを下記16.に定める行使請求受付場所に提出するものとする。

(2) 上記(1)の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に行使に係る募集新株予約権数を乗じた金額の全額を、現金にて下記17.に定める払込取扱場所の当社の指定する口座に当社の指定する日時までに振り込むものとする。

16.募集新株予約権の行使請求受付場所

当社経理部(なお、行使請求受付けに係る業務担当につき変更が生じた場合には、当該業務を担当することとなる部署とする。)

17.募集新株予約権の行使に際する払込取扱場所

みずほ銀行池袋支店(なお、当払込取扱場所が統合等により廃止した場合、その継承場所とする。)

18.募集新株予約権の行使の効力発生時期等

(1) 募集新株予約権を行使した新株予約権者は、会社法第282条の規定に従い当社募集新株予約権の目的である株式の株主となる。

(2) 当社は、行使手続終了後直ちに、新株予約権者が予め当社の指定する金融商品取引業者等に開設した新株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載または記録をするために必要な手続を行う。

19.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項

当社は、新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。

20.発行要項の公示

当社は、その本店に募集新株予約権の発行要項(以下、「本要項」という。)の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧に供するものとする。

21.本要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い

会社法その他の法令の規定等の改廃により、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、会社法の規定および本要項の趣旨に従い、これに関連する事項の取扱いについて、当社が適切と考える方法により、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一体をなすものとする。

22.その他本募集新株予約権に関し、必要な事項は代表取締役に一任する。

以  上

(別紙5-1-3)

共立印刷株式会社2016年新株予約権の内容

1.会社の商号

共立印刷株式会社

2.募集新株予約権の付与対象者と総数

取締役(非常勤取締役を除く。) 350個

3.募集新株予約権の目的である株式の種類および数

募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。

なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。

4.募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額1円に付与株式数を乗じた金額とする。

5.募集新株予約権を行使することができる期間

平成28年8月5日から平成58年8月4日までとする。

6.募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

7.募集新株予約権の譲渡制限

募集新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。

8.募集新株予約権の取得条項

以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができる。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(5) 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

9.合併、吸収分割、新設分割、株式交換および株式移転をする場合の新株予約権の取扱いに関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記3.に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

② 再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記5.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記5.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

上記6.に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8) 新株予約権の取得条項

上記8.に準じて決定する。

(9) その他の新株予約権の行使の条件

下記11.に準じて決定する。

10.募集新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め

募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

11.その他の募集新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り募集新株予約権を行使することができる。

(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。

12.募集新株予約権の払込金額の算定方法

各募集新株予約権の払込金額は、次式のブラック・ショールズモデルにより以下の(2)から(7)の基礎数値に基づき算出した1株当たりのオプション価格(1円未満の端数は切り上げ)に付与株式数を乗じた金額とする。

ここで、

(1) 1株当たりのオプション価格(C)

(2) 株価(S):平成28年8月4日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値がない場合は、翌取引日の基準値段)

(3) 行使価格(X):1円

(4) 予想残存期間(T):15年

(5) ボラティリティ(σ):11.5年間(平成17年2月16日から平成28年8月4日まで)の各週の最終取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率

(6) 無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率

(7) 配当利回り(q):1株当たりの配当金(直近2期の実績配当金の単純平均値)÷上記(2)に定める株価

(8) 標準正規分布の累積分布関数(N(.))

※ 上記により算出される金額は募集新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。

※ 割当てを受ける者が当社に対して有する報酬請求権と、本新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺されるものとする。

13.募集新株予約権を割り当てる日

平成28年8月4日

14.募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日

平成28年8月4日

15.募集新株予約権の行使請求および払込みの方法

(1) 募集新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を記入し、署名捺印のうえ、これを下記16.に定める行使請求受付場所に提出するものとする。

(2) 上記(1)の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に行使に係る募集新株予約権数を乗じた金額の全額を、現金にて下記17.に定める払込取扱場所の当社の指定する口座に当社の指定する日時までに振り込むものとする。

16.募集新株予約権の行使請求受付場所

当社経理部(なお、行使請求受付けに係る業務担当につき変更が生じた場合には、当該業務を担当することとなる部署とする。)

17.募集新株予約権の行使に際する払込取扱場所

みずほ銀行池袋支店(なお、当払込取扱場所が統合等により廃止した場合、その継承場所とする。)

18.募集新株予約権の行使の効力発生時期等

(1) 募集新株予約権を行使した新株予約権者は、会社法第282条の規定に従い当社募集新株予約権の目的である株式の株主となる。

(2) 当社は、行使手続終了後直ちに、新株予約権者が予め当社の指定する金融商品取引業者等に開設した新株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載または記録をするために必要な手続を行う。

19.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項

当社は、新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。

20.発行要項の公示

当社は、その本店に募集新株予約権の発行要項(以下、「本要項」という。)の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧に供するものとする。

21.本要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い

会社法その他の法令の規定等の改廃により、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、会社法の規定および本要項の趣旨に従い、これに関連する事項の取扱いについて、当社が適切と考える方法により、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一体をなすものとする。

22.その他本募集新株予約権に関し、必要な事項は代表取締役に一任する。

以上

(別紙5-1-4)

共立印刷株式会社2017年新株予約権の内容

1.会社の商号

共立印刷株式会社

2.募集新株予約権の付与対象者と総数

取締役(非常勤取締役を除く。) 350個

3.募集新株予約権の目的である株式の種類および数

募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。

なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。

4.募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額1円に付与株式数を乗じた金額とする。

5.募集新株予約権を行使することができる期間

平成29年8月4日から平成59年8月3日までとする。

6.募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

7.募集新株予約権の譲渡制限

募集新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。

8.募集新株予約権の取得条項

以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができる。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(5) 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

9.合併、吸収分割、新設分割、株式交換および株式移転をする場合の新株予約権の取扱いに関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記3.に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

② 再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記5.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記5.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

上記6.に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8) 新株予約権の取得条項

上記8.に準じて決定する。

(9) その他の新株予約権の行使の条件

下記11.に準じて決定する。

10.募集新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め

募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

11.その他の募集新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り募集新株予約権を行使することができる。

(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。

12.募集新株予約権の払込金額の算定方法

各募集新株予約権の払込金額は、次式のブラック・ショールズモデルにより以下の(2)から(7)の基礎数値に基づき算出した1株当たりのオプション価格(1円未満の端数は切り上げ)に付与株式数を乗じた金額とする。

ここで、

(1) 1株当たりのオプション価格(C)

(2) 株価(S):平成29年8月3日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値がない場合は、翌取引日の基準値段)

(3) 行使価格(X):1円

(4) 予想残存期間(T):15年

(5) ボラティリティ(σ):12.5年間(平成17年2月16日から平成29年8月3日まで)の各週の最終取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率

(6) 無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率

(7) 配当利回り(q):1株当たりの配当金(直近2期の実績配当金の単純平均値)÷上記(2)に定める株価

(8) 標準正規分布の累積分布関数(N(.))

※ 上記により算出される金額は募集新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。

※ 割当てを受ける者が当社に対して有する報酬請求権と、本新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺されるものとする。

13.募集新株予約権を割り当てる日

平成29年8月3日

14.募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日

平成29年8月3日

15.募集新株予約権の行使請求および払込みの方法

(1) 募集新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を記入し、署名捺印のうえ、これを下記16.に定める行使請求受付場所に提出するものとする。

(2) 上記(1)の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に行使に係る募集新株予約権数を乗じた金額の全額を、現金にて下記17.に定める払込取扱場所の当社の指定する口座に当社の指定する日時までに振り込むものとする。

16.募集新株予約権の行使請求受付場所

当社経理部(なお、行使請求受付けに係る業務担当につき変更が生じた場合には、当該業務を担当することとなる部署とする。)

17.募集新株予約権の行使に際する払込取扱場所

みずほ銀行池袋支店(なお、当払込取扱場所が統合等により廃止した場合、その継承場所とする。)

18.募集新株予約権の行使の効力発生時期等

(1) 募集新株予約権を行使した新株予約権者は、会社法第282条の規定に従い当社募集新株予約権の目的である株式の株主となる。

(2) 当社は、行使手続終了後直ちに、新株予約権者が予め当社の指定する金融商品取引業者等に開設した新株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載または記録をするために必要な手続を行う。

19.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項

当社は、新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。

20.発行要項の公示

当社は、その本店に募集新株予約権の発行要項(以下、「本要項」という。)の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧に供するものとする。

21.本要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い

会社法その他の法令の規定等の改廃により、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、会社法の規定および本要項の趣旨に従い、これに関連する事項の取扱いについて、当社が適切と考える方法により、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一体をなすものとする。

22.その他本募集新株予約権に関し、必要な事項は代表取締役に一任する。

以上

(別紙5-1-5)

共立印刷株式会社2018年新株予約権の内容

1.会社の商号

共立印刷株式会社

2.募集新株予約権の付与対象者と総数

取締役(非常勤取締役を除く。) 500個

3.募集新株予約権の目的である株式の種類および数

募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。

なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。

4.募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額1円に付与株式数を乗じた金額とする。

5.募集新株予約権を行使することができる期間

平成30年8月3日から平成60年8月2日までとする。

6.募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

7.募集新株予約権の譲渡制限

募集新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。

8.募集新株予約権の取得条項

以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができる。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(5) 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

9.合併、吸収分割、新設分割、株式交換および株式移転をする場合の新株予約権の取扱いに関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記3.に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

② 再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記5.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記5.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

上記6.に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8) 新株予約権の取得条項

上記8.に準じて決定する。

(9) その他の新株予約権の行使の条件

下記11.に準じて決定する。

10.募集新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め

募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

11.その他の募集新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り募集新株予約権を行使することができる。

(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。

12.募集新株予約権の払込金額の算定方法

各募集新株予約権の払込金額は、次式のブラック・ショールズモデルにより以下の(2)から(7)の基礎数値に基づき算出した1株当たりのオプション価格(1円未満の端数は切り上げ)に付与株式数を乗じた金額とする。

ここで、

(1) 1株当たりのオプション価格(C)

(2) 株価(S):平成30年8月2日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値がない場合は、翌取引日の基準値段)

(3) 行使価格(X):1円

(4) 予想残存期間(T):15年

(5) ボラティリティ(σ):13.5年間(平成17年2月16日から平成30年8月2日まで)の各週の最終取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率

(6) 無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率

(7) 配当利回り(q):1株当たりの配当金(直近2期の実績配当金の単純平均値)÷上記(2)に定める株価

(8) 標準正規分布の累積分布関数(N(.))

※ 上記により算出される金額は募集新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。

※ 割当てを受ける者が当社に対して有する報酬請求権と、本新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺されるものとする。

13.募集新株予約権を割り当てる日

平成30年8月2日

14.募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日

平成30年8月2日

15.募集新株予約権の行使請求および払込みの方法

(1) 募集新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を記入し、署名捺印のうえ、これを下記16.に定める行使請求受付場所に提出するものとする。

(2) 上記(1)の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に行使に係る募集新株予約権数を乗じた金額の全額を、現金にて下記17.に定める払込取扱場所の当社の指定する口座に当社の指定する日時までに振り込むものとする。

16.募集新株予約権の行使請求受付場所

当社経理部(なお、行使請求受付けに係る業務担当につき変更が生じた場合には、当該業務を担当することとなる部署とする。)

17.募集新株予約権の行使に際する払込取扱場所

みずほ銀行池袋支店(なお、当払込取扱場所が統合等により廃止した場合、その継承場所とする。)

18.募集新株予約権の行使の効力発生時期等

(1) 募集新株予約権を行使した新株予約権者は、会社法第282条の規定に従い当社募集新株予約権の目的である株式の株主となる。

(2) 当社は、行使手続終了後直ちに、新株予約権者が予め当社の指定する金融商品取引業者等に開設した新株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載または記録をするために必要な手続を行う。

19.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項

当社は、新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。

20.発行要項の公示

当社は、その本店に募集新株予約権の発行要項(以下、「本要項」という。)の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧に供するものとする。

21.本要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い

会社法その他の法令の規定等の改廃により、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、会社法の規定および本要項の趣旨に従い、これに関連する事項の取扱いについて、当社が適切と考える方法により、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一体をなすものとする。

22.その他本募集新株予約権に関し、必要な事項は代表取締役に一任する。

以上

(別紙5-1-6)

共立印刷株式会社2019年新株予約権の内容

1.会社の商号

共立印刷株式会社

2.募集新株予約権の付与対象者と総数

取締役(非常勤取締役を除く。) 400個

3.募集新株予約権の目的である株式の種類および数

募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。

なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。

4.募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額1円に付与株式数を乗じた金額とする。

5.募集新株予約権を行使することができる期間

2019年8月2日から2049年8月1日までとする。

6.募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

7.募集新株予約権の譲渡制限

募集新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。

8.募集新株予約権の取得条項

以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができる。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(5) 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

9.合併、吸収分割、新設分割、株式交換および株式移転をする場合の新株予約権の取扱いに関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を

総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記3.に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

② 再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記5.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記5.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

上記6.に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8) 新株予約権の取得条項

上記8.に準じて決定する。

(9) その他の新株予約権の行使の条件

下記11.に準じて決定する。

10.募集新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め

募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

11.その他の募集新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り募集新株予約権を行使することができる。

(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。

12.募集新株予約権の払込金額の算定方法

各募集新株予約権の払込金額は、次式のブラック・ショールズモデルにより以下の(2)から(7)の基礎数値に基づき算出した1株当たりのオプション価格(1円未満の端数は切り上げ)に付与株式数を乗じた金額とする。

ここで、

(1) 1株当たりのオプション価格(C)

(2) 株価(S):2019年8月1日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値がない場合は、翌取引日の基準値段)

(3) 行使価格(X):1円

(4) 予想残存期間(T):15年

(5) ボラティリティ(σ):14.5年間(2005年2月16日から2019年8月1日まで)の各週の最終取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率

(6) 無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率

(7) 配当利回り(q):1株当たりの配当金(直近2期の実績配当金の単純平均値)÷上記(2)に定める株価

(8) 標準正規分布の累積分布関数(N(.))

※ 上記により算出される金額は募集新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。

※ 割当てを受ける者が当社に対して有する報酬請求権と、本新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺されるものとする。

13.募集新株予約権を割り当てる日

2019年8月1日

14.募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日

2019年8月1日

15.募集新株予約権の行使請求および払込みの方法

(1) 募集新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を記入し、署名捺印のうえ、これを下記16.に定める行使請求受付場所に提出するものとする。

(2) 上記(1)の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に行使に係る募集新株予約権数を乗じた金額の全額を、現金にて下記17.に定める払込取扱場所の当社の指定する口座に当社の指定する日時までに振り込むものとする。

16.募集新株予約権の行使請求受付場所

当社経理部(なお、行使請求受付けに係る業務担当につき変更が生じた場合には、当該業務を担当することとなる部署とする。)

17.募集新株予約権の行使に際する払込取扱場所

みずほ銀行池袋支店(なお、当払込取扱場所が統合等により廃止した場合、その継承場所とする。)

18.募集新株予約権の行使の効力発生時期等

(1) 募集新株予約権を行使した新株予約権者は、会社法第282条の規定に従い当社募集新株予約権の目的である株式の株主となる。

(2) 当社は、行使手続終了後直ちに、新株予約権者が予め当社の指定する金融商品取引業者等に開設した新株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載または記録をするために必要な手続を行う。

19.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項

当社は、新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。

20.発行要項の公示

当社は、その本店に募集新株予約権の発行要項(以下、「本要項」という。)の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧に供するものとする。

21.本要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い

会社法その他の法令の規定等の改廃により、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、会社法の規定および本要項の趣旨に従い、これに関連する事項の取扱いについて、当社が適切と考える方法により、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一体をなすものとする。

22.その他本募集新株予約権に関し、必要な事項は代表取締役に一任する。

以上

(別紙5-2-1)

株式会社KYORITSU第1回新株予約権の内容

1.会社の商号

株式会社KYORITSU

2.募集新株予約権の付与対象者と総数

共立印刷株式会社2014年新株予約権の新株予約権者 350個

3.募集新株予約権の目的である株式の種類および数

募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。

なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。

4.募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額1円に付与株式数を乗じた金額とする。

5.募集新株予約権を行使することができる期間

2022年10月1日から2044年7月30日

6.募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

7.募集新株予約権の譲渡制限

募集新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。

8.募集新株予約権の取得条項

以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができる。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(5) 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

9.合併、吸収分割、新設分割、株式交換および株式移転をする場合の新株予約権の取扱いに関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記3.に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

② 再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記5.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記5.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

上記6.に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8) 新株予約権の取得条項

上記8.に準じて決定する。

(9) その他の新株予約権の行使の条件

下記11.に準じて決定する。

10.募集新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め

募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

11.その他の募集新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り募集新株予約権を行使することができる。

(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。

12.募集新株予約権を割り当てる日

2022年10月1日

13.募集新株予約権の行使請求および払込みの方法

(1) 募集新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を記入し、署名捺印のうえ、これを下記14.に定める行使請求受付場所に提出するものとする。

(2) 上記(1)の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に行使に係る募集新株予約権数を乗じた金額の全額を、現金にて下記15.に定める払込取扱場所の当社の指定する口座に当社の指定する日時までに振り込むものとする。

14.募集新株予約権の行使請求受付場所

当社経理部(なお、行使請求受付けに係る業務担当につき変更が生じた場合には、当該業務を担当することとなる部署とする。)

15.募集新株予約権の行使に際する払込取扱場所

みずほ銀行池袋支店(なお、当払込取扱場所が統合等により廃止した場合、その継承場所とする。)

16.募集新株予約権の行使の効力発生時期等

(1) 募集新株予約権を行使した新株予約権者は、会社法第282条の規定に従い当社募集新株予約権の目的である株式の株主となる。

(2) 当社は、行使手続終了後直ちに、新株予約権者が予め当社の指定する金融商品取引業者等に開設した新株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載または記録をするために必要な手続を行う。

17.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項

当社は、新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。

18.本要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い

会社法その他の法令の規定等の改廃により、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、会社法の規定および本要項の趣旨に従い、これに関連する事項の取扱いについて、当社が適切と考える方法により、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一体をなすものとする。

19.発行要項の公示

当社は、その本店に募集新株予約権の発行要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧に供するものとする。

20.その他本募集新株予約権に関し、必要な事項は代表取締役に一任する。

以  上

(別紙5-2-2)

株式会社KYORITSU第2回新株予約権の内容

1.会社の商号

株式会社KYORITSU

2.募集新株予約権の付与対象者と総数

共立印刷株式会社2015年新株予約権の新株予約権者 350個

3.募集新株予約権の目的である株式の種類および数

募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。

なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。

4.募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額1円に付与株式数を乗じた金額とする。

5.募集新株予約権を行使することができる期間

2022年10月1日から2045年7月29日

6.募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

7.募集新株予約権の譲渡制限

募集新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。

8.募集新株予約権の取得条項

以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができる。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(5) 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

9.合併、吸収分割、新設分割、株式交換および株式移転をする場合の新株予約権の取扱いに関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記3.に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

② 再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記5.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記5.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

上記6.に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8) 新株予約権の取得条項

上記8.に準じて決定する。

(9) その他の新株予約権の行使の条件

下記11.に準じて決定する。

10.募集新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め

募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

11.その他の募集新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り募集新株予約権を行使することができる。

(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。

12.募集新株予約権を割り当てる日

2022年10月1日

13.募集新株予約権の行使請求および払込みの方法

(1) 募集新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を記入し、署名捺印のうえ、これを下記14.に定める行使請求受付場所に提出するものとする。

(2) 上記(1)の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に行使に係る募集新株予約権数を乗じた金額の全額を、現金にて下記15.に定める払込取扱場所の当社の指定する口座に当社の指定する日時までに振り込むものとする。

14.募集新株予約権の行使請求受付場所

当社経理部(なお、行使請求受付けに係る業務担当につき変更が生じた場合には、当該業務を担当することとなる部署とする。)

15.募集新株予約権の行使に際する払込取扱場所

みずほ銀行池袋支店(なお、当払込取扱場所が統合等により廃止した場合、その継承場所とする。)

16.募集新株予約権の行使の効力発生時期等

(1) 募集新株予約権を行使した新株予約権者は、会社法第282条の規定に従い当社募集新株予約権の目的である株式の株主となる。

(2) 当社は、行使手続終了後直ちに、新株予約権者が予め当社の指定する金融商品取引業者等に開設した新株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載または記録をするために必要な手続を行う。

17.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項

当社は、新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。

18.発行要項の公示

当社は、その本店に募集新株予約権の発行要項(以下、「本要項」という。)の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧に供するものとする。

19.本要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い

会社法その他の法令の規定等の改廃により、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、会社法の規定および本要項の趣旨に従い、これに関連する事項の取扱いについて、当社が適切と考える方法により、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一体をなすものとする。

20.その他本募集新株予約権に関し、必要な事項は代表取締役に一任する。

以  上

(別紙5-2-3)

株式会社KYORITSU第3回新株予約権の内容

1.会社の商号

株式会社KYORITSU

2.募集新株予約権の付与対象者と総数

共立印刷株式会社2016年新株予約権の新株予約権者 350個

3.募集新株予約権の目的である株式の種類および数

募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。

なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。

4.募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額1円に付与株式数を乗じた金額とする。

5.募集新株予約権を行使することができる期間

2022年10月1日から2046年8月4日までとする。

6.募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

7.募集新株予約権の譲渡制限

募集新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。

8.募集新株予約権の取得条項

以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができる。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(5) 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

9.合併、吸収分割、新設分割、株式交換および株式移転をする場合の新株予約権の取扱いに関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記3.に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

② 再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記5.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記5.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

上記6.に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8) 新株予約権の取得条項

上記8.に準じて決定する。

(9) その他の新株予約権の行使の条件

下記11.に準じて決定する。

10.募集新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め

募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

11.その他の募集新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り募集新株予約権を行使することができる。

(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。

12.募集新株予約権を割り当てる日

2022年10月1日

13.募集新株予約権の行使請求および払込みの方法

(1) 募集新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を記入し、署名捺印のうえ、これを下記14.に定める行使請求受付場所に提出するものとする。

(2) 上記(1)の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に行使に係る募集新株予約権数を乗じた金額の全額を、現金にて下記15.に定める払込取扱場所の当社の指定する口座に当社の指定する日時までに振り込むものとする。

14.募集新株予約権の行使請求受付場所

当社経理部(なお、行使請求受付けに係る業務担当につき変更が生じた場合には、当該業務を担当することとなる部署とする。)

15.募集新株予約権の行使に際する払込取扱場所

みずほ銀行池袋支店(なお、当払込取扱場所が統合等により廃止した場合、その継承場所とする。)

16.募集新株予約権の行使の効力発生時期等

(1) 募集新株予約権を行使した新株予約権者は、会社法第282条の規定に従い当社募集新株予約権の目的である株式の株主となる。

(2) 当社は、行使手続終了後直ちに、新株予約権者が予め当社の指定する金融商品取引業者等に開設した新株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載または記録をするために必要な手続を行う。

17.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項

当社は、新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。

18.発行要項の公示

当社は、その本店に募集新株予約権の発行要項(以下、「本要項」という。)の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧に供するものとする。

19.本要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い

会社法その他の法令の規定等の改廃により、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、会社法の規定および本要項の趣旨に従い、これに関連する事項の取扱いについて、当社が適切と考える方法により、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一体をなすものとする。

20.その他本募集新株予約権に関し、必要な事項は代表取締役に一任する。

以 上

(別紙5-2-4)

株式会社KYORITSU第4回新株予約権の内容

1.会社の商号

株式会社KYORITSU

2.募集新株予約権の付与対象者と総数

共立印刷株式会社2017年新株予約権の新株予約権者 350個

3.募集新株予約権の目的である株式の種類および数

募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。

なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。

4.募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額1円に付与株式数を乗じた金額とする。

5.募集新株予約権を行使することができる期間

2022年10月1日から2047年8月3日までとする。

6.募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

7.募集新株予約権の譲渡制限

募集新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。

8.募集新株予約権の取得条項

以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができる。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(5) 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

9.合併、吸収分割、新設分割、株式交換および株式移転をする場合の新株予約権の取扱いに関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記3.に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

② 再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記5.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記5.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

上記6.に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8) 新株予約権の取得条項

上記8.に準じて決定する。

(9) その他の新株予約権の行使の条件

下記11.に準じて決定する。

10.募集新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め

募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

11.その他の募集新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り募集新株予約権を行使することができる。

(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。

12.募集新株予約権を割り当てる日

2022年10月1日

13.募集新株予約権の行使請求および払込みの方法

(1) 募集新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を記入し、署名捺印のうえ、これを下記14.に定める行使請求受付場所に提出するものとする。

(2) 上記(1)の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に行使に係る募集新株予約権数を乗じた金額の全額を、現金にて下記15.に定める払込取扱場所の当社の指定する口座に当社の指定する日時までに振り込むものとする。

14.募集新株予約権の行使請求受付場所

当社経理部(なお、行使請求受付けに係る業務担当につき変更が生じた場合には、当該業務を担当することとなる部署とする。)

15.募集新株予約権の行使に際する払込取扱場所

みずほ銀行池袋支店(なお、当払込取扱場所が統合等により廃止した場合、その継承場所とする。)

16.募集新株予約権の行使の効力発生時期等

(1) 募集新株予約権を行使した新株予約権者は、会社法第282条の規定に従い当社募集新株予約権の目的である株式の株主となる。

(2) 当社は、行使手続終了後直ちに、新株予約権者が予め当社の指定する金融商品取引業者等に開設した新株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載または記録をするために必要な手続を行う。

17.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項

当社は、新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。

18.発行要項の公示

当社は、その本店に募集新株予約権の発行要項(以下、「本要項」という。)の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧に供するものとする。

19.本要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い

会社法その他の法令の規定等の改廃により、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、会社法の規定および本要項の趣旨に従い、これに関連する事項の取扱いについて、当社が適切と考える方法により、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一体をなすものとする。

20.その他本募集新株予約権に関し、必要な事項は代表取締役に一任する。

以 上

(別紙5-2-5)

株式会社KYORITSU第5回新株予約権の内容

1.会社の商号

株式会社KYORITSU

2.募集新株予約権の付与対象者と総数

共立印刷株式会社2018年新株予約権の新株予約権者 500個

3.募集新株予約権の目的である株式の種類および数

募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。

なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。

4.募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額1円に付与株式数を乗じた金額とする。

5.募集新株予約権を行使することができる期間

2022年10月1日から2048年8月2日までとする。

6.募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

7.募集新株予約権の譲渡制限

募集新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。

8.募集新株予約権の取得条項

以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができる。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(5) 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

9.合併、吸収分割、新設分割、株式交換および株式移転をする場合の新株予約権の取扱いに関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記3.に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

② 再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記5.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記5.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

上記6.に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8) 新株予約権の取得条項

上記8.に準じて決定する。

(9) その他の新株予約権の行使の条件

下記11.に準じて決定する。

10.募集新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め

募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

11.その他の募集新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り募集新株予約権を行使することができる。

(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。

12.募集新株予約権を割り当てる日

2022年10月1日

13.募集新株予約権の行使請求および払込みの方法

(1) 募集新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を記入し、署名捺印のうえ、これを下記14.に定める行使請求受付場所に提出するものとする。

(2) 上記(1)の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に行使に係る募集新株予約権数を乗じた金額の全額を、現金にて下記15.に定める払込取扱場所の当社の指定する口座に当社の指定する日時までに振り込むものとする。

14.募集新株予約権の行使請求受付場所

当社経理部(なお、行使請求受付けに係る業務担当につき変更が生じた場合には、当該業務を担当することとなる部署とする。)

15.募集新株予約権の行使に際する払込取扱場所

みずほ銀行池袋支店(なお、当払込取扱場所が統合等により廃止した場合、その継承場所とする。)

16.募集新株予約権の行使の効力発生時期等

(1) 募集新株予約権を行使した新株予約権者は、会社法第282条の規定に従い当社募集新株予約権の目的である株式の株主となる。

(2) 当社は、行使手続終了後直ちに、新株予約権者が予め当社の指定する金融商品取引業者等に開設した新株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載または記録をするために必要な手続を行う。

17.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項

当社は、新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。

18.発行要項の公示

当社は、その本店に募集新株予約権の発行要項(以下、「本要項」という。)の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧に供するものとする。

19.本要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い

会社法その他の法令の規定等の改廃により、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、会社法の規定および本要項の趣旨に従い、これに関連する事項の取扱いについて、当社が適切と考える方法により、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一体をなすものとする。

20.その他本募集新株予約権に関し、必要な事項は代表取締役に一任する。

以 上

(別紙5-2-6)

株式会社KYORITSU第6回新株予約権の内容

1.会社の商号

株式会社KYORITSU

2.募集新株予約権の付与対象者と総数

共立印刷株式会社2019年新株予約権の新株予約権者 400個

3.募集新株予約権の目的である株式の種類および数

募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。

なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。

4.募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額1円に付与株式数を乗じた金額とする。

5.募集新株予約権を行使することができる期間

2022年10月1日から2049年8月1日までとする。

6.募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

7.募集新株予約権の譲渡制限

募集新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要する。

8.募集新株予約権の取得条項

以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができる。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(5) 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

9.合併、吸収分割、新設分割、株式交換および株式移転をする場合の新株予約権の取扱いに関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記3.に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

② 再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記5.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記5.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

上記6.に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8) 新株予約権の取得条項

上記8.に準じて決定する。

(9) その他の新株予約権の行使の条件

下記11.に準じて決定する。

10.募集新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め

募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

11.その他の募集新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、当社および当社の関係会社(「財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則」第8条第8項により定義される会社をいう。)の取締役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限り募集新株予約権を行使することができる。

(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。

12.募集新株予約権を割り当てる日

2022年10月1日

13.募集新株予約権の行使請求および払込みの方法

(1) 募集新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を記入し、署名捺印のうえ、これを下記14.に定める行使請求受付場所に提出するものとする。

(2) 上記(1)の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に行使に係る募集新株予約権数を乗じた金額の全額を、現金にて下記15.に定める払込取扱場所の当社の指定する口座に当社の指定する日時までに振り込むものとする。

14.募集新株予約権の行使請求受付場所

当社経理部(なお、行使請求受付けに係る業務担当につき変更が生じた場合には、当該業務を担当することとなる部署とする。)

15.募集新株予約権の行使に際する払込取扱場所

みずほ銀行池袋支店(なお、当払込取扱場所が統合等により廃止した場合、その継承場所とする。)

16.募集新株予約権の行使の効力発生時期等

(1) 募集新株予約権を行使した新株予約権者は、会社法第282条の規定に従い当社募集新株予約権の目的である株式の株主となる。

(2) 当社は、行使手続終了後直ちに、新株予約権者が予め当社の指定する金融商品取引業者等に開設した新株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載または記録をするために必要な手続を行う。

17.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項

当社は、新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。

18.発行要項の公示

当社は、その本店に募集新株予約権の発行要項(以下、「本要項」という。)の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧に供するものとする。

19.本要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い

会社法その他の法令の規定等の改廃により、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、会社法の規定および本要項の趣旨に従い、これに関連する事項の取扱いについて、当社が適切と考える方法により、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一体をなすものとする。

20.その他本募集新株予約権に関し、必要な事項は代表取締役に一任する。

以 上

(別紙7)

1.存続および権限

甲は、日本法に準拠して適法かつ有効に設立され、適法かつ有効に存続している株式会社であり、現在行っている事業を行うために必要な権限および権能を有する。

2.本契約の締結および履行

甲は、本契約の締結および履行に関して必要な権限および権能を有しており、法令等又は甲の定款その他の内部規則上必要とされる全ての社内手続を履践している。

3.執行可能性

本契約は、甲によって適法かつ有効に締結されることにより、甲の適法、有効かつ法的拘束力のある債務を構成し、破産法、民事再生法、会社更生法および債権者の権利につき一般的に適用されるその他の類似の法令等に基づき制限される場合を除き、その各条項に従い甲に対して強制執行が可能である。

4.本契約締結による違反の不存在

本契約の締結並びに本契約に基づく権利の行使および義務の履行は、①甲に適用のある法令等に違反するものではなく、②甲に適用される司法機関および行政機関の判断等に違反するものではなく、③甲の定款その他の内部規則に違反するものではなく、かつ、④甲が当事者となっている契約等に違反するものではない。

5.甲に係る倒産手続等の不存在

甲について、破産手続、特別清算手続、民事再生手続、会社更生手続その他の倒産手続若しくはその申立て、差押、仮差押、仮処分その他の処分又は本契約の締結若しくは本契約に基づく義務の履行を妨げる手続は行われておらず、そのおそれもない。甲は支払不能又は支払停止の状態になく、そのおそれもない。

6.許認可

甲は、本契約の締結のために必要とされる許認可等を、法令等の規定に従い、適法かつ有効に取得又は履践済みである。

7.反社会的勢力

甲およびその役員は反社会的勢力ではなく、反社会的勢力に対する資金提供若しくはそれに準ずる行為又は商取引を通じて、直接であると間接であるとを問わず、反社会的勢力の維持又は運営に一切協力又は関与しておらず、将来にわたっても協力又は関与する予定はない。

8.計算書類

甲が、乙に対して開示した貸借対照表および損益計算書(以下「本計算書類」という。)は、正確かつ完全な写しであり、本計算書類は、日本国において一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従って作成されており、その作成基準日における甲の財務状態および該当期間における甲の経営成績を重要な点において正確かつ適正に示している。

9.本計算書類作成基準日後の業務運営

甲は、2022年3月期の計算書類の作成基準日後、その従事する事業を、従前遂行してきたところに従って通常の業務遂行の過程の範囲内で継続して運営および執行しており、甲の事業、資産、負債、財務状態、経営成績又はキャッシュ・フローに重大な悪影響を与える行為は行われておらず、重大な悪影響を及ぼす事由又は事象は発生していない。

10.訴訟紛争等

甲が当事者である訴訟、仲裁、調停、強制執行、仮処分その他の紛争処理手続は司法機関および行政機関に係属しておらず、そのおそれもない。

11.租税その他公租公課

甲は、税務当局に対して公租公課に関して法令等に従い、適法かつ適正な内容の申告書、報告書その他の書類を提出しており、法令等に従い、適時に租税その他の公租公課を全額支払っている。甲が適切な税務当局に対して適法かつ適時に提出した書類の記載および内容は、真実かつ正確であり、税務当局によりかかる書類に関する指摘又は調整はなされていない。甲と税務当局との間で甲の経営に影響を与える紛争又は見解の相違は生じていない。甲は、直近の税務調査以降、適切かつ適正に税務処理を行っており、税務当局より指摘を受け、追徴等が行われるおそれはない。

12.簿外債務の不存在等

甲は、本計算書類に表示されている債務および本計算書類の作成基準日以降に通常の業務の範囲内において生じた債務以外に、甲の経営に重大な悪影響を与える債務(オフバランス取引、保証債務等の未発生の債務、潜在債務、偶発債務、簿外債務、瑕疵担保責任・不法行為に基づく債務、労働債務、保証債務、租税債務に基づく債務を含むが、これらに限られない。)を負担していない。

13.効力発生日時点の契約関係

効力発生日時点において、本契約を除き甲の事業・経営・財政状態に重大な影響を与えうる契約又は取引関係(関連当事者取引を含むが、これに限られない。)は存在しない。

14.効力発生日時点の資産および負債

効力発生日時点において、甲の保有する重大な資産は乙株式のみであり、これ以外に本株式交換の交換比率の前提に重大な影響を与えうる資産又は負債は存在しない。

15.情報開示

甲から乙(そのアドバイザーを含む。)に開示された情報は、真実かつ正確である。甲は虚偽の情報を開示しておらず、開示された情報以外に、甲に重大な悪影響を及ぼす事実は存在せず、そのおそれのある事実が存在しない。開示された情報について重要な事実の記載が欠けていることはなく、誤解を生じさせる内容は存在しない。

別紙 定款

株式会社KYORITSU 定款

第1章 総  則

(商号)

第1条 当会社は、株式会社KYORITSUと称し、英文ではKYORITSU CO.,LTD.と表示する。

(目的)

第2条 当会社は、次の事業を営む会社の株式を所有することにより、当該会社の経営管理およびこれに付帯する業務を行うことを目的とする。

1.製版、印刷、製本および加工ならびにこれらの製品の販売

2.紙器、段ボール、その他包装用品の企画、製造および販売

3.印刷関連機器およびその付属品の製造および販売

4.印刷関連資材の製造および販売

5.出版業

6.デジタルコンテンツの企画、制作、販売および仲介事業

7.キャラクター商品の企画、製作および販売

8.芸術、技術専門家等のマネジメントおよびコンサルティング

9.写真、映像、音楽作品等の企画、撮影、製作および販売

10.コンピューターシステム、ソフトウェアの開発、販売および貸与

11.インターネットによる情報提供サービス業

12.広告代理業およびその他の広告業

13.イベントの企画および運営

14.コールセンターサービス業

15.翻訳業および通訳業

16.合成樹脂製品、化学製品の製造および販売

17.生分解性プラスチックフィルムの企画、製造および販売

18.建材の製造および販売

19.食料品、飲料、医薬部外品、化粧品など生活用品の製造および販売

20.倉庫業

21.貨物自動車運送事業

22.貨物利用運送事業

23.資源リサイクル事業、土壌環境浄化事業および廃棄物処理業

24.旅行業および旅館業

25.飲食店、コンビニエンスストアの経営

26.放送業

27.通信販売業

28.経営コンサルタント業

29.労働者派遣事業

30.職業安定法に基づく職業紹介事業

31.損害保険代理業および生命保険の募集

32.不動産の管理、売買および仲介事業

33.有価証券の保有、売買および各種債権の売買

34.産業財産権、著作権等の無体財産およびノウハウの取得、利用、管理、譲渡および使用許諾

35.前各号に附帯する一切の業務

(本店の所在地)

第3条 当会社は、本店を東京都板橋区に置く。

(機関)

第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。

(1) 取締役会

(2) 監査役

(3) 監査役会

(4) 会計監査人

(公告方法)

第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

第2章 株  式

(発行可能株式総数)

第6条 当会社の発行可能株式総数は、130,720,000株とする。

(自己の株式の取得)

第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により、自己の株式を取得することができる。

(単元株式数)

第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。

(単元未満株式についての権利)

第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利

(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利

(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利

(株主名簿管理人)

第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。

2.株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。

3.当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。

(株式取扱規程)

第11条 当会社の株主権行使の手続きその他株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。

第3章 株主総会

(株主総会の招集)

第12条 当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3カ月以内に招集し、臨時株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。

(定時株主総会の基準日)

第13条 当会社の定時株主総会の基準日は、毎年3月31日とする。

(招集権者および議長)

第14条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。

2.取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。

(電子提供措置等)

第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。

2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。

(決議の方法)

第16条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

2.会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。

(議決権の代理行使)

第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。

2.株主または代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。

(議事録)

第18条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録する。

第4章 取締役および取締役会

(員数)

第19条 当会社の取締役は、15名以内とする。

(選任方法)

第20条 取締役は、株主総会において選任する。

2.取締役の選任決議は、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。

3.取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。

(任期)

第21条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

(代表取締役、役付取締役、最高経営責任者および最高執行責任者)

第22条 代表取締役は、取締役会の決議によって選定する。

2.取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役副会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。

3.取締役会は、その決議によって、代表取締役の中から最高経営責任者(CEO)および最高執行責任者(COO)を定めることができる。

(取締役会の招集権者および議長)

第23条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役会の決議をもってあらかじめ選定した取締役がこれを招集し、議長となる。

2.前項にて選定された者に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。

(取締役会の招集通知)

第24条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。

2.取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。

(取締役会の決議方法および決議の省略)

第25条 取締役会の決議は、議決に加わることのできる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。

2.当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。

(取締役会の議事録)

第26条 取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した取締役および監査役が、これに記名押印または電子署名する。

(取締役会規程)

第27条 取締役会に関する事項は、法令または本定款の他、取締役会において定める取締役会規程による。

(報酬等)

第28条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。

(取締役の責任免除)

第29条 当会社は、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議をもって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。

2.当会社は、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間で会社法第423条第1項の責任につき、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。

第5章 監査役および監査役会

(員数)

第30条 当会社の監査役は、4名以内とする。

(選任方法)

第31条 監査役は、株主総会において選任する。

2.監査役の選任決議は、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。

(任期)

第32条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

2.任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。

(常勤の監査役)

第33条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。

(監査役会の招集通知)

第34条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。

2.監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。

(監査役会の決議方法)

第35条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。

(監査役会の議事録)

第36条 監査役会の議事の経過およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した監査役がこれに記名押印または電子署名をする。

(監査役会規程)

第37条 監査役会に関する事項は、法令または本定款の他、監査役会において定める監査役会規程による。

(報酬等)

第38条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。

(監査役の責任免除)

第39条 当会社は、監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意かつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議をもって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。

2.当会社は、監査役との間で会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令が規定する額とする。

第6章 会計監査人

(選任方法)

第40条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。

(任期)

第41条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

2.前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは当該定時株主総会において再任されたものとみなす。

(報酬等)

第42条 会計監査人の報酬等は代表取締役が監査役会の同意を得て定める。

第7章 計  算

(事業年度)

第43条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。

(剰余金の配当等の決定機関)

第44条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める。

(剰余金の配当の基準日)

第45条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。

2.当会社の中間配当の基準日は、毎年9月30日とする。

(配当金の除斥期間)

第46条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。

第8章 附  則

第47条 当会社は、令和4年6月29日午前0時現在の株主名簿の記載又は記録された株主をもって、その所有する株式1株を74.8株とする株式分割により株式の割当てを受ける株主とする。2.本附則は、前記株式分割の登記完了をもって将来に向けて消滅する。

第48条 第3条は令和4年7月1日に効力を生ずるものとする。

2.本附則は、同日付の本店移転登記完了をもって将来に向けて消滅する。

第49条 第4条、旧定款第8条(株式の譲渡制限)の廃止、第5条、第7条乃至第11条、第14条第2項、第15条、第4章標題、第21条乃至第29条、第5章、第6章、第44条及び第45条第2項は株式交換契約の効力発生(令和4年10月1日)を条件として効力を生ずるものとする。

2.本附則は、前記株式交換の登記完了をもって将来に向けて消滅する。

第50条 第22条の規定にかかわらず、当会社は株主総会の決議によっても代表取締役を選定することができる。

2.第22条の規定にかかわらず、当会社は株主総会の決議によっても役付取締役を選定することができる。

3.本附則は、前記株式交換にともなう役員変更の登記完了をもって将来に向けて消滅する。

[参考:現行定款]

株式会社KYORITSU 定款

第1章 総  則

(商号)

第1条 当会社は、株式会社KYORITSUと称し、英文ではKYORITSU CO.,LTD.と表示する。

(目的)

第2条 当会社は、次の事業を営む会社の株式を所有することにより、当該会社の経営管理およびこれに付帯する業務を行うことを目的とする。

1.製版、印刷、製本および加工ならびにこれらの製品の販売

2.紙器、段ボール、その他包装用品の企画、製造および販売

3.印刷関連機器およびその付属品の製造および販売

4.印刷関連資材の製造および販売

5.出版業

6.デジタルコンテンツの企画、制作、販売および仲介事業

7.キャラクター商品の企画、製作および販売

8.芸術、技術専門家等のマネジメントおよびコンサルティング

9.写真、映像、音楽作品等の企画、撮影、製作および販売

10.コンピューターシステム、ソフトウェアの開発、販売および貸与

11.インターネットによる情報提供サービス業

12.広告代理業およびその他の広告業

13.イベントの企画および運営

14.コールセンターサービス業

15.翻訳業および通訳業

16.合成樹脂製品、化学製品の製造および販売

17.生分解性プラスチックフィルムの企画、製造および販売

18.建材の製造および販売

19.食料品、飲料、医薬部外品、化粧品など生活用品の製造および販売

20.倉庫業

21.貨物自動車運送事業

22.貨物利用運送事業

23.資源リサイクル事業、土壌環境浄化事業および廃棄物処理業

24.旅行業および旅館業

25.飲食店、コンビニエンスストアの経営

26.放送業

27.通信販売業

28.経営コンサルタント業

29.労働者派遣事業

30.職業安定法に基づく職業紹介事業

31.損害保険代理業および生命保険の募集

32.不動産の管理、売買および仲介事業

33.有価証券の保有、売買および各種債権の売買

34.産業財産権、著作権等の無体財産およびノウハウの取得、利用、管理、譲渡および使用許諾

35.前各号に附帯する一切の業務

(本店の所在地)

第3条 当会社は、本店を東京都練馬区に置く。

(公告の方法)

第4条 当会社の公告は、官報に掲載してする。

(機関の設置)

第5条 当会社は、株主総会及び取締役以外の会社法第326条第2項に定める機関を置かない。

第2章 株  式

(発行可能株式総数)

第6条 当会社の発行可能株式総数は、130,720,000株とする。

(株式の譲渡制限)

第7条 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。ただし、当会社の株主が当会社の株式を譲渡により取得する場合においては株主総会の承認を受けたものとみなす。

(株式等の割当てを受ける権利を与える場合)

第8条 当会社の株式(自己株式の処分による株式を含む)及び新株予約権を引き受ける者の募集において、株主に株式又は新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合には、その募集事項、株主に当該株式又は新株予約権の割当てを受ける権利を与える旨及び引受けの申込みの期日は取締役の決定によって定める。

(株券の不発行)

第9条 当会社の株式については、株券を発行しない。

(株主名簿記載事項の記載等の請求)

第10条 当会社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、当会社所定の書式による請求書に株式取得者とその取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人が記名押印し、共同して提出しなければならない。法務省令の定める事由による場合は、株式取得者が単独で請求することができる。

(質権の登録及び信託財産の表示)

第11条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し、提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。

(手数料)

第12条 前二条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。

(基準日)

第13条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主(以下「基準日株主」という。)をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。

2.前項のほか、株主又は登録株式質権者として権利を行使することができる者を確定するため必要があるときは、取締役はあらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。

第3章 株主総会

(株主総会の招集)

第14条 当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3カ月以内に招集し、臨時株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。

(定時株主総会の基準日)

第15条 当会社の定時株主総会の基準日は、毎年3月31日とする。 

(招集権者及び議長)

第16条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。

2.取締役社長に事故があるときは、あらかじめ定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。

(決議の方法)

第17条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

2.会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。

(議決権の代理行使)

第18条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。

2.株主または代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。

(議事録)

第19条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録する。

第4章 株主総会以外の機関

(員数)

第20条 当会社の取締役は、15名以内とする。

(選任方法)

第21条 取締役は、株主総会において選任する。

2.取締役の選任決議は、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。

3.取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。

(取締役の任期)

第22条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

2.補欠により選任した取締役の任期は、退任した取締役の任期の満了する時まで、増員により選任した取締役の任期は、その選任時に在任する取締役の任期の満了する時までとする。

(代表取締役)

第23条 当会社に取締役1名を置いたときは、当該取締役を代表取締役とし、取締役を2名以上置いたときは、株主総会の決議により代表取締役を選定できる。

(社長)

第24条 代表取締役が1名の場合は当該代表取締役を社長とし、代表取締役が2名以上ある場合は代表取締役のうち1名を社長として株主総会の決議により定めるものとする。

(報酬等)

第25条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益については、株主総会の決議によって定める。

第5章 計  算

(事業年度)

第26条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。

(剰余金の配当等)

第27条 当会社は、株主総会の決議によって、毎事業年度末日の株主名簿に記載又は記録ある株主又は登録株式質権者(以下「株主等」という。)に対して剰余金の配当を行う。

2.前項に定める場合のほか、当会社は、基準日を定め、その最終の株主名簿に記載又は記録ある株主等に対して、剰余金の配当を行うことができる。

(剰余金の配当の基準日)

第28条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。

(配当金の除斥期間)

第29条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。  ### 4 【組織再編成、株式交付又は公開買付けに係る割当ての内容及びその算定根拠】

(1) 株式交換にかかる割当ての内容

会社名 株式会社KYORITSU 共立印刷株式会社
本株式交換にかかる株式交換比率
本株式交換により交付する新株式数 普通株式:46,156,400株(予定)

(注) 1.株式の割当比率

共立印刷普通株式1株に対して、当社普通株式1株を割当て交付いたします。ただし、当社が保有する共立印刷株式2,863,600株については、本株式交換による株式の割当ては行いません。

(注) 2.本株式交換により交付する株式数等

当社は、本株式交換により、基準時における共立印刷の株主(ただし、当社を除きます。)に対して、当社普通株式46,156,400株を割当て交付する予定です。なお、共立印刷が、基準時において保有する自己株式に対して、本株式交換比率に応じた当社の普通株式が割当交付されることになります。また、共立印刷は、2022年5月13日に公表いたしました「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ」の通り、2022年5月16日から2022年9月22日までを取得期間とし、自己株式の取得を行う予定であり、新たに取得した自己株式に対しても、本株式交換比率に応じた当社の普通株式が割当交付されることになります。

(注) 3.単元未満株式の取扱い

本株式交換に伴い、当社の単元未満株式(当社は、本株式交換の効力発生日までに、単元株制度を採用し、当社普通株式の単元株式数は、当社と同じ100株とする予定です。)を保有することとなる共立印刷の株主の皆様につきましては、会社法第192条第1項の規定に基づき、当社に対し、その保有する単元未満株式の買い取りを請求することができます。

(2) 株式交換に係る割当ての内容の算定根拠等

① 算定の基礎

上記(1)「株式交換にかかる割当ての内容」に記載の本株式交換比率の決定にあたって、その公正性・妥当性を確保するため、当社及び共立印刷から独立した第三者算定機関である山田コンサルティンググループ株式会社(以下「山田コンサルティンググループ」といいます。)に、両社の協議において参考とすべき株式交換比率の算定を依頼し、株式交換比率算定書を受領いたしました。

株式交換比率算定書では、当社が、本株式交換の効力発生日である2022年10月1日までに会社分割等を行うとの前提のもと、共立印刷株式の保有及び売買のみを事業内容とする非上場会社であり、かつ2022年10月1日時点において当社は共立印刷株式の他に財政状態に重大な影響を与えうる資産及び負債を有しない見込みであること、本株式交換後に当社が保有する当社株式については売却する予定がないことから、当社普通株式の価値は、当社の保有する共立印刷株式価値とほぼ等しく、共立印刷株式の価値に連動すると記載されております。また、同算定書では、

当社の発行済株式数は、2022年6月29日を効力発生日として、普通株式1株を74.8株の割合にて分割する株式分割及び2022年7月1日を払込日とする第三者割当増資による新株式1,004株の発行を行うことで、当社が保有する共立印刷株式数(2,863,600株)と同数の2,863,600株となる予定であり、上記のような一定の前提を条件として、共立印刷の1株当たり株式価値は当社株式1株当たりの株式価値と等しく評価されると考えられると記載されております。

② 算定の経緯

共立印刷は、本株式交換契約の締結にあたり、上記の株式交換比率算定書を参考とした他、共立印刷の一般株主保護及び株主平等の観点その他株式交換比率に関する詳細について、重大な影響を及ぼす事象がないことを確認することを目的として、山田コンサルティンググループに対し、当社に対するデュー・デリジェンス(以下「本デュー・デリジェンス」といいます。)を委託し、実施しております。本デュー・デリジェンスにおいて、本株式交換の効力発生日までに当社にて会社分割等を実施することを前提としており、当該会社分割等が実施された場合、効力発生日において当社の保有する重大な資産は当社株式のみとなり、これ以外に本株式交換比率の前提に重大な影響を与えうる資産または負債は存在しない見込みであること、及び効力発生日において本株式交換契約を除き当社の事業・経営・財政状態に重大な影響を与えうる契約または取引関係(関連当事者取引を含みますが、これに限られません。)は存在しない見込みであることを確認しております。当社は、かかるプロセスを踏まえ、共立印刷と慎重に交渉・協議を重ねた結果、本株式交換比率は妥当であり、共立印刷の株主の利益を損なうものではないと判断し、当社は、2022年5月13日、取締役の過半数により本株式交換比率に基づく本株式交換契約の締結を決定し、共立印刷は、2022年5月13日開催の取締役会において、本株式交換比率に基づく本株式交換契約の締結を決議し、同日両社間にて本株式交換契約を締結いたしました。

③ 算定機関との関係

第三者算定機関である山田コンサルティンググループは、当社及び共立印刷からは独立した算定機関であり、当社及び共立印刷の関連当事者には該当せず、本株式交換に関して記載すべき重要な利害関係を有しません。  ### 5 【組織再編成対象会社又は株式交付子会社の発行有価証券と組織再編成又は株式交付によって発行(交付)される有価証券との相違(対象者の発行有価証券と公開買付けに係る提出会社によって発行(交付)される有価証券との相違)】

(1) 株式の譲渡制限

共立印刷の定款には定めがありませんが、当社の定款には、当社の株式を譲渡により取得するには株主総会の承認を受けなければならない旨の定めがあります。ただし、当社の普通株式はいわゆるテクニカル上場により2022年10月1日より東京証券取引所に上場する予定であり、これに伴い、同日までに定款変更により上記株式譲渡制限に関する規定を廃止する予定です。

(2) 単元未満株主の権利

当社の定款には、単元株式数を100株とする旨の定めが置かれる予定です。共立印刷には同様の定めがあります。

また、当社の定款には、単元未満株式を有する株主は(i)会社法第189条第2項各号に掲げる権利、(ⅱ)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、(ⅲ)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利以外の権利を行使することができない旨の規定が置かれる予定です。共立印刷には同様の規定があります。 ### 6 【有価証券をもって対価とする公開買付けの場合の発行(交付)条件に関する事項】

該当事項はありません。 ### 7 【組織再編成対象会社の発行する証券保有者の有する権利】

(1) 組織再編成対象会社の普通株式に関する取扱い

① 買取請求権の行使の方法について

共立印刷の株主が、その有する共立印刷の普通株式につき、共立印刷に対して会社法第785条に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、2022年6月29日開催の定時株主総会において議決権を行使することができる株主については、当該株主総会に先立って本株式交換に反対する旨を共立印刷に対し通知し、かつ、上記定時株主総会において本株主交換に反対することを要します。また、株式買取請求権の行使は、本株式交換の効力発生日(2022年10月1日)の20日前から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う必要があります。

② 議決権の行使の方法について

議決権の行使の方法としては、2022年6月29日開催の定時株主総会に出席して議決権を行使する方法があります。また、郵送によって議決権を行使する方法もあり、その場合には、2022年6月28日午後6時までに議決権を行使することが必要になります。

郵送による議決権の行使は、上記定時株主総会に関する株主総会参考書類同封の議決権行使書用紙に賛否を表示し、共立印刷に上記の行使期限までに到達するように返送することが必要になります。

③ 組織再編成によって発行される株式の受取方法について

本株式交換によって発行される株式は、本株式交換が効力を生じる時点の直前の時の共立印刷の株主(ただし、当社を除きます。)に割り当てられます。なお、当社は株券を発行しませんので、特段の手続きは不要です。

(2) 組織再編成対象会社の新株予約権に関する取扱い

① 買取請求権の行使の方法について

本株式交換によって発行される新株予約権は、本株式交換契約における会社法第768条第1項第4号又は第5号に掲げる事項についての定めが、共立印刷の発行する共立印刷株式会社2014年新株予約権、共立印刷株式会社2015年新株予約権、共立印刷株式会社2016年新株予約権、共立印刷株式会社2017年新株予約権、共立印刷株式会社2018年新株予約権及び共立印刷株式会社2019年新株予約権に係る会社法第236条第1項第8号の条件(同号二に関するものに限ります。)に合致するため、会社法第787条第1項の規定により、新株予約権買取請求権が発生しません。

② 組織再編成によって発行される新株予約権の受取方法について

本株式交換によって発行される新株予約権は、本株式交換が効力を生じる時点の直前の時の共立印刷の新株予約権者(ただし、当社を除きます。)に割り当てられます。なお、当社は新株予約権証券を発行しておりませんので、特段の手続きは不要です。  ### 8 【組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する手続】

(1) 組織再編成に関し会社法等に基づき備置がなされている書類の種類及びその概要並びに当該書類の閲

覧方法

本株式交換に関し、当社においては会社法第794条第1項及び会社法施行規則第193条の各規定に基づき、①株式交換契約、②会社法第768条第1項第2号及び第3号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項、③会社法第768条第1項第4号及び第5号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項、④共立印刷の最終事業年度に係る計算書類等の内容を記載した書面、⑤共立印刷において最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容、及び⑥当社において最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事業の内容を記載した書面を、2022年6月11日より当社本店に備え置いております。

①の書類は、2022年5月13日に当社の取締役の過半数による決定、及び同日開催の共立印刷の取締役会において承認された株式交換契約であります。②の書類は、本株式交換に際して株式交換比率及びその株式交換比率の算定根拠並びに上記株式交換契約において定める当社の増加する資本金及び準備金の額に関する事項が相当であることを説明した書類であります。③の書類は、本株式交換契約における、共立印刷の新株予約権者に対して交付する当社の新株予約権の内容及び数又はその算定方法に関する定めが相当であることを説明した書類であります。④の書類は、共立印刷の2022年3月期の計算書類等に関する書類であります。⑤の書類は、共立印刷の2022年3月期の末日後に、会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときに備え置かれるものであり、当該事象を記載した書面であり、⑥の書類は当社の2022年3月期の末日後に、会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときに備え置かれるものであり、当該事象を記載した書面であります。

これらの書類は、当社本店において、営業時間内に閲覧することができます。なお、本株式交換の効力が生ずる日までの間に、上記の①から⑥掲げる事項に変更が生じた場合には、変更後の事項を記載した書面を追加で備え置きます。

次に、共立印刷においては、会社法第782条第1項及び会社法施行規則第184条の各規定に基づき、①株式交換契約、②交換対価の相当性に関する事項、③交換対価についての参考となるべき事項、④株式交換に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項、⑤当社の最終事業年度に係る計算書類等の内容を記載した書面、⑥当社において最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事業の内容、及び⑦共立印刷において最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容を記載した書面を、2022年6月11日より共立印刷本店に備え置いております。

①の書類は、2022年5月13日に当社の取締役の過半数による決定、及び同日開催の共立印刷の取締役会において承認された株式交換契約であります。②の書類は、本株式交換に際して株式交換比率及びその株式交換比率の算定根拠並びに上記株式交換契約において定める当社の増加する資本金及び準備金の額に関する事項が相当であることを説明した書類であります。③の書類は、当社の定款の定め、当社株式の換価の方法、当社株式の市場価格に関する事項、当社の過去5年間にその末日が到来した各事業年度(最終事業年度を除きます。)に係る貸借対照表の内容等を説明するための書類、④の書類は、本株式交換契約における共立印刷の新株予約権者に対して交付する新株予約権の内容及び数又はその算定方法に関する定めが相当であることを説明した書類であります。⑤の書類は、当社の2022年3月期の計算書類等に関する書類であります。⑥の書類は、当社の2022年3月期の末日後に、会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときに備え置かれるものであり、当該事象を記載した書面であり、⑦の書類は、共立印刷の2022年3月期の末日後に、会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときに備え置かれるものであり、当該事象を記載した書面であります。

これらの書類は、共立印刷の本店において、営業時間内に閲覧することができます。なお、本株式交換の効力が生ずる日までの間に、上記の①から⑦に掲げる事項に変更が生じた場合には、変更後の事項を記載した書面を追加で備え置きます。

(2) 組織再編成に係る手続の方法及び日程

株式交換契約承認に係る取締役の過半数による決定(当社)

株式交換契約承認取締役会(共立印刷)
2022年5月13日(金)
本交換契約の締結(両社) 2022年5月13日(金)
株式交換契約承認株主総会(両社) 2022年6月29日(水)
上場廃止日(共立印刷) 2022年9月29日(木)(予定)
効力発生日 2022年10月1日(土)(予定)
株式上場日 2022年10月1日(土)(予定)

(注) 今後手続を進める中で、本株式交換の手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合は、両社協議の上、日程を変更する場合があります。

(3) 組織再編成対象会社が発行者である有価証券の所有者が当該組織再編成行為に際して買取請求権を行使する方法

① 普通株式について

共立印刷の株主が、その有する共立印刷の普通株式につき、共立印刷に対して会社法第785条に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、2022年6月29日開催の定時株主総会において議決権を行使することができる株主については、当該株主総会に先立って本株式交換に反対する旨を共立印刷に対し通知し、かつ、上記定時株主総会において本株式交換に反対することを要します。また、株式買取請求権の行使は、本株式交換の行使は、本株式交換の効力発生日(2022年10月1日)の20日前から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う必要があります。

② 新株予約権について

本株式交換によって発行される新株予約権は、本株式交換契約における会社法第768条第1項第4号又は第5号に掲げる事項についての定めが、共立印刷の発行する共立印刷株式会社2014年新株予約権、共立印刷株式会社2015年新株予約権、共立印刷株式会社2016年新株予約権、共立印刷株式会社2017年新株予約権、共立印刷株式会社2018年新株予約権及び共立印刷株式会社2019年新株予約権に係る会社法第236条第1項第8号の条件(同号二に関するものに限ります。)に合致するため、会社法第787条第1項の規定により、新株予約権買取請求権が発生しません。 

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第2 【統合財務情報】

1 当社

当社の主要な経営指標等、共立印刷の主要な連結経営指標等はそれぞれ以下のとおりです。

<当社の主要な経営指標

回次 第37期 第38期 第39期 第40期 第41期
決算年月 2018年3月 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月
売上高 (千円)
経常利益又は経常損失(△) (千円) 43,744 30,627 △16,243 △8,586 △1,445
当期純利益又は当期純損失(△) (千円) 146,644 149,472 98,728 △6,693 △1,726
持分法を適用した場合の投資利益 (千円)
資本金 (千円) 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
発行済株式総数

(普通株式)
(株) 1 1 1 1 1
発行済株式総数

(A種類株式)
(株) 59,999 59,999 59,999 59,999 59,999
純資産額 (千円) 1,272,166 854,588 571,076 540,036 545,839
総資産額 (千円) 1,853,552 1,187,395 710,284 668,625 676,144
1株当たり純資産額 (円) 28,447.38 19,109.76 14,922.29 14,111.22 14,262.84
1株当たり配当額(うち1株当たり中間配当額) (円) - 

(-)
- 

(-)
- 

(-)
- 

(-)
- 

(-)
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) (円) 3,032.35 3,342.42 2,379.28 △174.90 △45.10
潜在株式調整後

1株当たり当期純利益
(円)
自己資本比率 (%) 68.63 71.97 80.40 80.77 80.73
自己資本利益率 (%) 10.71 14.06 17.29 △1.24 △0.32
株価収益率 (倍)
配当性向 (%)
営業活動による

キャッシュ・フロー
(千円) △106,192 28,451 △99,315 △21,107 12,043
投資活動による

キャッシュ・フロー
(千円) 138,754 150,452 140,659 42,164 △500
財務活動による

キャッシュ・フロー
(千円) △322,042 △113,500
現金及び現金同等物

の期末残高
(千円) 92,740 271,644 199,487 220,543 232,087
従業員数 (名)

(注) 1.当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指導料等の推移については記載しておりません。

2.経営指標等(発行済株式総数、株価収益率、配当性向、従業員数を除く。)は、「財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」に基づき作成した財務諸表等により記載しております。第40期及び第41期の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、三優監査法人の監査を受けておりますが、第39期以前については当該監査を受けておりません。

3.持分法を適用した場合の投資利益については、持分法適用会社が存在しないため記載しておりません。

4.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

5.株価収益率については、当社株式は非上場であるため記載しておりません。

<共立印刷の主要な連結経営指標等>

回次 第38期 第39期 第40期 第41期 第42期
決算年月 2018年3月 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月
売上高 (千円) 48,428,265 46,121,950 44,491,772 36,739,929 37,795,726
経常利益 (千円) 2,124,616 1,008,822 779,705 551,466 1,516,721
親会社株主に帰属する

当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)
(千円) 1,479,251 639,794 408,439 △1,645,553 865,873
包括利益 (千円) 1,636,396 553,592 258,913 △1,215,444 685,970
純資産額 (千円) 17,530,746 17,246,899 16,822,368 15,446,126 16,042,017
総資産額 (千円) 49,599,005 46,875,311 45,654,169 43,917,397 43,003,962
1株当たり純資産額 (円) 358.76 364.86 369.27 338.71 351.34
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) (円) 30.42 13.21 8.94 △36.24 19.03
潜在株式調整後

1株当たり当期純利益
(円) 30.18 13.09 8.86 18.92
自己資本比率 (%) 35.2 36.6 36.7 35.0 37.2
自己資本利益率 (%) 8.7 3.7 2.4 △10.2 5.5
株価収益率 (倍) 11.8 16.9 17.1 △3.9 7.57
営業活動による

キャッシュ・フロー
(千円) 3,178,337 2,047,269 3,179,968 1,807,471 2,968,544
投資活動による

キャッシュ・フロー
(千円) 144,815 △372,696 △1,133,922 △898,215 △2,420,811
財務活動による

キャッシュ・フロー
(千円) △2,067,830 △2,292,767 △1,145,065 △330,015 △2,279,350
現金及び現金同等物

の期末残高
(千円) 13,812,712 13,194,517 14,095,497 14,674,737 12,943,119
従業員数 (名) 852 849 773 651 636

(注) 1.売上高には、消費税等は含まれておりません。

2.第41期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株 当たり当期純損失であるため記載しておりません。

3.連結経営指標等(発行済株式総数、株価収益率、配当性向、従業員数を除く。)は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」に基づき作成された財務諸表等により記載しており、第38期から第42期までの連結財務諸表等については、金融商品取引法193条の2第1項の規定に基づき、三優監査法人の監査を受けております。

4.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第42期事業年度より適用しており、当事業年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

上記各主要な経営指標等に基づき、本株式交換後の当社に係るものとして算出した主要な連結経営指標等の見積もりは、以下のとおりであります。もっとも、以下の数値は、監査法人の監査証明を受けていない記載でありますことにご留意ください。また、「売上高」、「経常利益」及び「当期純利益」以外の指標等については、見積もりを記載することが困難であり、また、記載を行うと却って投資家の皆様の判断を誤らせるおそれがありますことから、記載は行っておりません。

売上高 (百万円) 38,500
経常利益 (百万円) 1,550
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) 1,000

(注)本株式交換の効力発生日は2022年10月1日の予定であることから、当社は2022年10月1日以降、共立印刷を連結対象といたします。そのため、上記主要な経営指標等を見積もる際には、共立印刷の2022年10月1日以降の財務情報を当社に係るものとして算出しております。

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第3 【発行者(その関連者)と組織再編成対象会社又は株式交付子会社との重要な契約(発行者(その関連者)と対象者との重要な契約)】

該当事項はありません。 

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第三部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

前記「第二部 組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する情報 第2 統合財務情報」に記載のとおりであります。 ### 2 【沿革】

年月 概要
1981年5月 東京都練馬区に当社設立。
2022年5月 共立印刷と株式交換契約を締結。

3 【事業の内容】

当社は、共立印刷株式の保有及び管理を行っておりますが、本株式交換後においては、商業印刷物・出版印刷物の企画・制作・プリプレス、製本・加工、配送までの一貫した総合印刷業や、デジタルコミック関連事業、生分解性プラスチックの製造・販売を営む事業会社の株式を所有することによる支配または管理を行う予定です。

当社グループは、当社及び子会社8社で構成され、商業印刷物、出版印刷物の製造を行う総合印刷業、デジタルコミック作成などを行うデジタル事業、生分解性プラスチックの製造・販売等を行う環境事業を主たる業務とする予定です。

共立印刷株式会社は、商業印刷物・出版印刷物の企画・制作・プリプレス、製本・加工、配送までの一貫した総合印刷業を営み、全国へ販促物やカタログ等を納品しております。株式会社SICは主に旅行販促媒体を取り扱っており、印刷物だけでなく、旅行工程表などの発送管理まで営んでおります。株式会社暁印刷は主に、文庫本やコミックなどの出版印刷業を営んでおります。株式会社西川印刷とその子会社1社は、熊本県を製造拠点とし、企画・制作・プリプレス、製本・加工、配送までの一貫した総合印刷業を営んでおります。株式会社暁NEXTは電子書籍のデータ作成やタテスクロールコミックの制作などのデジタル事業を営んでおります。株式会社今野は生分解性プラスチックの製造・販売を行う環境事業を営んでおります。各事業の生産効率や品質保証の取り組みにあたっては、共立印刷の取り組みを活かし、グループ全体でのシナジーを高めるともに、各事業の拡大に努めてまいります。

なお、事業の系統図は次のとおりであります。

### 4 【関係会社の状況】

本届出書提出現在における当社の関係会社はありません。

なお、2022年10月1日時点における関係会社の状況(予定)について、前記「第二部 組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する情報 第1 組織再編成、株式交付又は公開買付けの概要 1 組織再編成、株式交付又は公開買付けの目的等」記載の「(2)提出会社の企業集団の概要及び当該企業集団における組織再編成対象会社と提出会社の企業集団の関係 ① イ 提出会社の企業集団の概要」をご参照ください。 ### 5 【従業員の状況】

(1)  当社の状況

(2022年3月31日現在)

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)
0

(2)  共立印刷の状況

(2022年3月31日現在)

部門 従業員数(名)
生産部門 469
管理部門 39
営業部門 128
合計 636

(注)1.当社の企業集団は、単一セグメントであるため、事業部門別の従業員数を記載しております。

2.従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む就業人員数であります。

(3) 労働組合の状況

① 当社の状況

該当事項はありません。

② 連結会社の状況

共立印刷に労働組合はありませんが、労使関係は円満に推移しています。 

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第2 【事業の状況】

1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

当社は、共立印刷を完全子会社化することにより、当社が共立印刷を含むグループ全体の経営戦略機能や経営管理機能を担うことにより、当社グループの企業価値向上を図ってまいります。

なお、共立印刷の経営方針、経営環境及び対処すべき課題等については、共立印刷の有価証券報告書(2022年6月29日提出)及び四半期報告書(2022年8月10日提出)をご参照ください。 ### 2 【事業等のリスク】

当社は、本株式交換により共立印刷の完全親会社となるため、本株式交換後の効力発生日後は、本届出書提出日現在における共立印刷の事業等のリスクが当社の事業等のリスクになりうることが想定されます。共立印刷の事業等のリスクを踏まえた当社グループの事業等のリスクは以下のとおりです。

なお、文中の将来に関する事項は、本届出書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 売上高の減少が業績に与える影響について

印刷産業は装置産業であるため、当社グループの有形固定資産残高は2021年3月末161億7千2百万円(総資産比36.8%)、2022年3月末168億3千9百万円(総資産比39.2%)と総資産に占める構成比が高くなっております。このため、売上高の急激な減少により操業度が低下した場合には、労務費、減価償却費及びリース料等の固定費負担が増大するなど当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

当社は、売上高の変化に柔軟に対応できる生産体制とするべく、継続的に構造改革を行ってまいることで固定費負担増大リスクの低減を図ってまいります。

(2) 価格競争について

当社グループの印刷事業については、印刷会社間の価格競争及び顧客からの価格引き下げ要求等により、なだらかな受注価格の低下が続いております。当社グループは、コスト削減や設備投資による生産性向上等により利益の確保に努め、価格低下に対応していく方針ですが、さらなる価格競争の激化により受注価格が低下した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(3) 有利子負債依存について

当社グループの2021年3月末の有利子負債残高は、174億4千万円となり、連結総資産に対する有利子負債依存度が39.7%であり、2022年3月末の有利子負債残高は、157億5千9百万円となり、連結総資産に対する有利子負債依存度が36.6%となりました。

共立印刷は、1980年設立と印刷業界の中では比較的後発であり、その中で、お客様のニーズに速やかに対応するため積極的かつ慎重に大型オフセット輪転印刷機の設備投資を行ってまいりました。その投資資金は借入金等で賄われたため、有利子負債に対する依存度は比較的高いものとなっております。今後も当社グループの財務体質の改善に努めてまいりますが、売上高の急激な減少により、操業度の低下から返済資金が減少し、計画どおりの返済ができない場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(4) 特定の取引先への依存度が高いことについて

当社グループは、「顧客第一主義」をモットーに、スピード・品質・コスト面での提案を行いながらお客様と共に成長してまいりました。株式会社ケーズホールディングス、株式会社ベルーナ他上位5社の売上高合計の連結売上高に対する割合は22.8%であります。これらの得意先の経営成績や取引方針によっては当社グループの業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。

当社グループは、主力の総合印刷業にあっては、ダイレクトメールやカタログ類の保管・発送業務まで手掛けるなど受注範囲の拡大を目指すとともに、電子書籍関連ではコミックのタテスクロール対応事業の拡大や、生分解性プラスチック事業の拡大など、新しい事業領域の拡大に努めてることで特定の取引先への依存度の低下を図ってまいります。

(5) 情報システムとセキュリティについて

当社グループの印刷事業はデジタル化の進展等により情報システムの重要性が高まっております。こうした中、共立印刷ではセキュリティの充実及び守秘義務の徹底を図っております。また、本社、工場につきましては専任の警備員や監視カメラによりセキュリティを管理しておりますが、万一、当社グループ社員や業務委託会社等が受け取った情報を漏洩もしくは誤用等した場合には、企業としての信頼や得意先を失うなど当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

また、個人情報保護に関しては、2008年4月30日にプライバシーマーク認証、2013年2月8日にISO27001認証を取得し、個人情報保護に関する諸規程の整備、従業員に対する教育及び監査により個人情報を適正かつ安全に管理するための取組みを行っておりますが、万一、当社グループ社員や業務委託会社等が受け取った情報を漏洩もしくは誤用等した場合には、企業としての信頼や得意先を失うこと、また損害賠償責任等の発生により当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(6) 災害について

当社グループの生産拠点は埼玉県本庄市及びその隣接する地域に集中しているため、同地域での大規模な地震の発生等により生産活動が停止した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

また、新型コロナウイルス感染症拡大のようなパンデミックや大規模な自然災害等の異常事態が当社の想定を超える規模で発生し、事業運営が困難になった場合、当社グループの財政状態や経営成績等に大きな影響を与える可能性があります。

当社は、外部協力会社との継続的な協力体制の維持に努めると共に、通信設備に関しましても冗長性の維持・確保に努めてまいります。 ### 3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当社の財政状態及び経営成績の分析は以下のとおりです。以下の記載のうち、将来に関する事項は、本届出書提出日現在において判断したものとなります。

(1) 最近事業年度の財政状態及び経営成績の分析

当社の最近事業年度の財政状態については、流動資産は260百万円(前事業年度は264百万円)となりました。これは未収法人税等が減少したためです。固定資産につきましては、415百万円(前事業年度は403百万円)となりました。これは投資有価証券が増加したためです。流動負債につきましては、0百万円(前事業年度は2百万円)となりました。これは未払消費税等が減少したためです。固定負債につきましては、130百万円(前事業年度は126百万円)となりました。これは繰延税金負債が増加したためです。純資産につきましては、545百万円(前事業年度は540百万円)となりました。これは利益剰余金は減少しましたが、その他有価証券評価差額金が増加したためです。

当社の最近事業年度の経営成績については、売上高は発生せず(前事業年度も発生なし)、営業損失7百万円(前事業年度は営業損失18百万円)となりました。これは管理業務等の委託に対するの支払報酬料が減少したためです。経常損失1百万円(前事業年度は経常損失8百万円)及び当期純損失1百万円(前事業年度は当期純損失6百万円)となりました。これは受取配当金が減少したためです。

(2) 経営成績に重要な影響を与える要因について

当社は、収入の多くを共立印刷からの受取配当金等に依存しております。このため、共立印刷の経営環境及びこれに伴う同社の業績や財政状態に強く影響を受けます。

なお、共立印刷の事業等のリスクについては、「2 事業等のリスク」に記載のとおりです。

(3) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社の資金状況ですが、営業活動によるキャッシュ・フローは法人税等の還付額15百万円(前事業年度は法人税等の支払額16百万円)などにより12百万円の収入(前事業年度は21百万円の支出)となり、投資活動によるキャッシュ・フローは前事業年度にあった有形固定資産の売却による収入49百万円が当事業年度になかったため0百万円の支出(前事業年度は42百万円の収入)となり、財務活動によるキャッシュ・フローについては、当事業年度での収入及び支出はありませんでした(前事業年度も発生なし)。

当社の資本の財源及び資金の流動性については、当社の持続的な成長を図るなかで必要な運転資金や設備資金を自己資金より充当しております。資金調達については、営業活動によるキャッシュ・フローを主な調達としております。

なお、共立印刷の経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況については、共立印刷の有価証券報告書(2022年6月29日提出)及び四半期報告書(2022年8月10日提出)をご参照ください。 ### 4 【経営上の重要な契約等】

当社は共立印刷との間で、2022年5月13日、両社株主総会の承認を前提として、2022年10月1日(予定)を効力発生日として、当社を完全親会社、共立印刷を完全子会社とする株式交換を行うこととする株式交換契約を締結しております。

なお、共立印刷の経営上の重要な契約等については、共立印刷の有価証券報告書(2022年6月29日提出)及び四半期報告書(2022年8月10日提出)をご参照下さい。

また、本株式交換の目的、本株式交換に係る株式交換計画の内容、本株式交換の条件等につきましては、前記「第二部 組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する情報 第1 組織再編成、株式交付又は公開買付けの概要」をご参照下さい。 

5 【研究開発活動】

該当事項はありません。

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第3 【設備の状況】

1 【設備投資等の概要】

(1) 当社の状況

該当事項はありません。

(2) 共立印刷の状況

当社の完全子会社となる共立印刷の設備投資等の概要については、有価証券報告書(2022年6月29日提出)及び四半期報告書(2022年8月10日提出)をご参照下さい。 ### 2 【主要な設備の状況】

(1) 当社の状況

該当事項はありません。

(2) 共立印刷の状況

当社の完全子会社となる共立印刷の設備投資等の概要については、有価証券報告書(2022年6月29日提出)及び四半期報告書(2022年8月10日提出)をご参照下さい。 ### 3 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 当社の状況

該当事項はありません。

(2) 共立印刷の状況

当社の完全子会社となる共立印刷の設備投資等の概要については、有価証券報告書(2022年6月29日提出)及び四半期報告書(2022年8月10日提出)をご参照下さい。 

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第4 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

2022年7月1日時点の株式等の状況は以下のとおりです。 ##### ① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 130,720,000
130,720,000
種類 発行数(株) 上場金融商品取引所名又は

登録認可金融商品取引業協会名
内容
普通株式 2,863,600

(注)1
非上場 完全議決権株式であり、会社法第107条第1項第1号に掲げる事項を除き(注)2、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。(注)3
2,863,600

(注) 1.2022年3月31日時点の当社の発行済株式総数は60,000株ですが、2022年5月13日開催の当社取締役の過半の決定により、A種類株の自己株式21,730株を消却し、同日、A種類株式を廃止ししたことで、2022年6月10時点における当社の発行済株式総数は普通株式38,270株となっております。

2.当社の定款には、当社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない旨の定めがあります。ただし、当社の普通株式は、2022年10月1日に東京証券取引所へ新規上場(テクニカル上場)する予定であり、これに伴い、当社は、同日までに定款を変更し、上記株式譲渡制限に関する規定を廃止する予定です。

3.当社の定款には、単元株式にかかる定めがありませんが、テクニカル上場に伴い、当社は、2022年10月1日までに定款を変更し、その発行する株式について100株をもって1単元とする旨の規定を新設する予定です。 #### (2) 【新株予約権等の状況】

共立印刷が発行した新株予約権は、本株式交換の効力発生日をもって消滅し、同日当該新株予約権の新株予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付いたします。当社が交付する新株予約権の内容は以下のとおりであります。  #### ①【ストックオプション制度の内容】

(a)株式会社KYORITSU第1回新株予約権
区分 株式交換効力発生日現在

(2022年10月1日)
決議年月日 2014年7月14日
付与対象者の区分及び人数 共立印刷株式会社の取締役 4名
新株予約権の数(個) 350個 (注1) (注2)
新株予約権の目的となる株式の種類及び内容 普通株式 (注1) (注2)
新株予約権の目的となる株式の数(株) 35,000株 (注1) (注2)
新株予約権の行使時の払込金額(円) 新株予約権1個あたり100円
新株予約権の行使期間 自 2022年10月1日

至 2044年7月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 発行価格 新株予約権1個当たり  100円

資本組入額 新株予約権1個当たり 50円
新株予約権の行使の条件 ①新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

②新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。

③その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した新株予約権割当契約に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要する。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)3

(注) 1.2022年3月31日現在における共立印刷株式会社2014年新株予約権の個数を基に算出しております。ただし、当社は、本株式交換に際して、基準時における共立印刷株式会社2014年新株予約権者に対し、当該新株予約権1個に代わり当社のKYORITSU第1回新株予約権1個を交付しますので、2022年3月31日時点における共立印刷株式会社2014年新株予約権の個数が基準時までに共立印刷株式会社2014年新株予約権の行使等により変動した場合には、実際に当社が交付するKYORITSU第1回新株予約権が変動することがあります。

(注) 2.新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株であります。

なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。

(注) 3.組織再編成行為時における新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記2.に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

①交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

②再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上表に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8) 新株予約権の取得条項

以下の①、②、③、④または⑤のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案

③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9) その他の新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。

②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。

(b)株式会社KYORITSU第2回新株予約権
区分 株式交換効力発生日現在

(2022年10月1日)
決議年月日 2015年7月13日
付与対象者の区分及び人数 共立印刷株式会社の取締役 4名
新株予約権の数(個) 350個 (注1) (注2)
新株予約権の目的となる株式の種類及び内容 普通株式 (注1) (注2)
新株予約権の目的となる株式の数(株) 35,000株 (注1) (注2)
新株予約権の行使時の払込金額(円) 新株予約権1個当たり 100円
新株予約権の行使期間 自 2022年10月1日

至 2045年7月29日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 発行価格 新株予約権1個当たり  100円

資本組入額 新株予約権1個当たり 50円
新株予約権の行使の条件 ①新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

②新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。

③その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した新株予約権割当契約に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要する。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)3

(注) 1.2022年3月31日現在における共立印刷株式会社2015年新株予約権の個数を基に算出しております。ただし、当社は、本株式交換に際して、基準時における共立印刷株式会社2015年新株予約権者に対し、当該新株予約権1個に代わり当社のKYORITSU第2回新株予約権1個を交付しますので、2022年3月31日時点における共立印刷株式会社2015年新株予約権の個数が基準時までに共立印刷株式会社2015年新株予約権の行使等により変動した場合には、実際に当社が交付するKYORITSU第2回新株予約権が変動することがあります。

(注) 2.新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株であります。

なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。

(注) 3.組織再編成行為時における新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記2.に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

①交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

②再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上表に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8) 新株予約権の取得条項

以下の①、②、③、④または⑤のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案

③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9) その他の新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。

②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。

(c) 株式会社KYORITSU第3回新株予約権
区分 株式交換効力発生日現在

(2022年10月1日)
決議年月日 2016年7月19日
付与対象者の区分及び人数 共立印刷株式会社の取締役 4名
新株予約権の数(個) 350個 (注1) (注2)
新株予約権の目的となる株式の種類及び内容 普通株式 (注1) (注2)
新株予約権の目的となる株式の数(株) 35,000株 (注1) (注2)
新株予約権の行使時の払込金額(円) 新株予約権1個当たり 100円
新株予約権の行使期間 自 2022年10月1日

至 2046年8月4日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 発行価格 新株予約権1個当たり  100円

資本組入額 新株予約権1個当たり 50円
新株予約権の行使の条件 ①新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

②新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。

③その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した新株予約権割当契約に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要する。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)3

(注) 1.2022年3月31日現在における共立印刷株式会社2016年新株予約権の個数を基に算出しております。ただし、当社は、本株式交換に際して、基準時における共立印刷株式会社2016年新株予約権者に対し、当該新株予約権1個に代わり当社のKYORITSU第3回新株予約権1個を交付しますので、2022年3月31日時点における共立印刷株式会社2016年新株予約権の個数が基準時までに共立印刷株式会社2016年新株予約権の行使等により変動した場合には、実際に当社が交付するKYORITSU第3回新株予約権が変動することがあります。

(注) 2.新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株であります。

なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、 これを切り捨てる。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。

(注) 3.組織再編成行為時における新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記2.に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

①交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

②再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上表に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8) 新株予約権の取得条項

以下の①、②、③、④または⑤のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案

③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9) その他の新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。

②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。

(d) 株式会社KYORITSU第4回新株予約権
区分 株式交換効力発生日現在

(2022年10月1日)
決議年月日 2017年7月18日
付与対象者の区分及び人数 共立印刷株式会社の取締役 4名
新株予約権の数(個) 350個 (注1) (注2)
新株予約権の目的となる株式の種類及び内容 普通株式 (注1) (注2)
新株予約権の目的となる株式の数(株) 35,000株 (注1) (注2)
新株予約権の行使時の払込金額(円) 新株予約権1個当たり 100円
新株予約権の行使期間 自 2022年10月1日

至 2047年8月3日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 発行価格 新株予約権1個当たり  100円

資本組入額 新株予約権1個当たり 50円
新株予約権の行使の条件 ①新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

②新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。

③その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した新株予約権割当契約に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要する。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)3

(注) 1.2022年3月31日現在における共立印刷株式会社2017年新株予約権の個数を基に算出しております。ただし、当社は、本株式交換に際して、基準時における共立印刷株式会社2017年新株予約権者に対し、当該新株予約権1個に代わり当社のKYORITSU第4回新株予約権1個を交付しますので、2022年3月31日時点における共立印刷株式会社2014年新株予約権の個数が基準時までに共立印刷株式会社2017年新株予約権の行使等により変動した場合には、実際に当社が交付するKYORITSU第4回新株予約権が変動することがあります。

(注) 2.新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株であります。

なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。

(注) 3.組織再編成行為時における新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記2.に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

①交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

②再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上表に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8) 新株予約権の取得条項

以下の①、②、③、④または⑤のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案

③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9) その他の新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。

②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。

(e) 株式会社KYORITSU第5回新株予約権
区分 株式交換効力発生日現在

(2022年10月1日)
決議年月日 2018年7年17日
付与対象者の区分及び人数 共立印刷株式会社の取締役 4名
新株予約権の数(個) 500個 (注1) (注2)
新株予約権の目的となる株式の種類及び内容 普通株式 (注1) (注2)
新株予約権の目的となる株式の数(株) 50,000株 (注1) (注2)
新株予約権の行使時の払込金額(円) 新株予約権1個当たり 100円
新株予約権の行使期間 自 2022年10月1日

至 2048年8月2日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 発行価格 新株予約権1個当たり  100円

資本組入額 新株予約権1個当たり 50円
新株予約権の行使の条件 ①新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

②新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。

③その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した新株予約権割当契約に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要する。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)3

(注) 1.2022年3月31日現在における共立印刷株式会社2018年新株予約権の個数を基に算出しております。ただし、当社は、本株式交換に際して、基準時における共立印刷株式会社2018年新株予約権者に対し、当該新株予約権1個に代わり当社のKYORITSU第5回新株予約権1個を交付しますので、2022年3月31日時点における共立印刷株式会社2018年新株予約権の個数が基準時までに共立印刷株式会社2018年新株予約権の行使等により変動した場合には、実際に当社が交付するKYORITSU第5回新株予約権が変動することがあります。

(注) 2.新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株であります。

なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。

(注) 3.組織再編成行為時における新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記2.に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

①交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

②再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上表に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8) 新株予約権の取得条項

以下の①、②、③、④または⑤のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案

③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9) その他の新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。

②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。

(f) 株式会社KYORITSU第6回新株予約権
区分 株式交換効力発生日現在

(2022年10月1日)
決議年月日 2019年7月16日
付与対象者の区分及び人数 共立印刷株式会社の取締役 5名
新株予約権の数(個) 400個 (注1) (注2)
新株予約権の目的となる株式の種類及び内容 普通株式 (注1) (注2)
新株予約権の目的となる株式の数(株) 40,000株 (注1) (注2)
新株予約権の行使時の払込金額(円) 新株予約権1個当たり 100円
新株予約権の行使期間 自 2022年10月1日

至 2049年8月1日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 発行価格 新株予約権1個当たり  100円

資本組入額 新株予約権1個当たり 50円
新株予約権の行使の条件 ①新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

②新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。

③その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した新株予約権割当契約に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要する。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)3

(注) 1.2022年3月31日現在における共立印刷株式会社2019年新株予約権の個数を基に算出しております。ただし、当社は、本株式交換に際して、基準時における共立印刷株式会社2019年新株予約権者に対し、当該新株予約権1個に代わり当社のKYORITSU第6回新株予約権1個を交付しますので、2022年3月31日時点における共立印刷株式会社2019年新株予約権の個数が基準時までに共立印刷株式会社2019年新株予約権の行使等により変動した場合には、実際に当社が交付するKYORITSU第6回新株予約権が変動することがあります。

(注) 2.新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株であります。

なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。

(注) 3.組織再編成行為時における新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記2.に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

①交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

②再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上表に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8) 新株予約権の取得条項

以下の①、②、③、④または⑤のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案

③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9) その他の新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使することができる。

②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 #### (3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式

総数増減数

(株)
発行済株式

総数残高

(株)
資本金

増減額

(千円)
資本金

残高

(千円)
資本準備金

増減額

(千円)
資本準備金

残高

(千円)
2022年5月13日(注)1 普通株式38,269

A種類株式

△59,999
普通株式

38,270
3,000
2022年6月29日(注)2 普通株式2,824,326 普通株式2,862,596 3,000
2022年7月1日(注)3 普通株式

1,004
普通株式2,863,600 64 3,064 64 64
2022年10月1日

(注)4
普通株式46,156,400

(予定)
普通株式49,020,000

(予定)
3,370,936 3,374,000 未定 未定

(注)1.2022年3月31日時点の当社の発行済株式総数は60,000株ですが、2022年5月13日開催の当社取締役の過半の決定により、A種類株の自己株式21,730株を消却し、同日、A種類株式を廃止ししたことで、普通株式38,270株となっております。

2.当社は、2022年5月13日付の取締役の過半による決定により、2022年6月29日の当社臨時株主総会の承認をもって、2022年6月29日を効力発生日として、当社の株式1株を74.8株の割合で株式分割する取締役の過半数による決定を行っております。

3.当社は、2022年5月13日付の取締役の過半による決定により、2022年6月29日付の臨時株主総会決議の承認をもって、第三者割当てによる有償増資により、払込日を2022年7月1日として、1株当たりの発行価額を129円、1株当たりの資本組入額64.5円、1株当たりの資本準備金組入額64.5円とする増資を行っております。なお、発行価額は、当社取締役の過半による決定日(2022年5月13日)の前日(2022年5月12日)の共立印刷株式会社の東京証券取引所における株価終値に基づいて決定しております。

4.共立印刷の発行済株式総数49,020,000株(2022年3月31日時点)から、当社が保有する共立印刷株式2,863,600株を減じた株式数に基づき、本株式交換の本株式交換比率1:1に応じて割当てられます。なお、共立印刷が、本株式交換に係る当社普通株式の割当て及び交付がなされる直前の時点(本株式交換に関して行使される会社法第785条第1項に定める反対株主の買取請求があった場合には、この買取りの効力発生後であって、かつ、本株式交換に係る当社普通株式の割当て及び交付がなされる直前の時点をいい、以下「基準時」といいます。)において保有する自己株式に対して、本株式交換比率に応じた当社普通株式が割当交付されることになります。また、共立印刷は、2022年5月13日に公表いたしました「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ」の通り、2022年5月16日から2022年9月22日までを取得期間とし、自己株式の取得を行う予定であり、新たに取得した共立印刷株式に対しても、本株式交換比率に応じた当社普通株式が割当交付されることとなっております。 #### (4) 【所有者別状況】

2022年7月1日現在

区分 株式の状況 単元未満

株式の状況

(株)
政府及び

地方公共

団体
金融機関 金融商品

取引業者
その他の

法人
外国法人等 個人

その他
個人以外 個人
株主数(人) 3 3
所有株式数

(株)
2,863,600 2,863,600
所有株式数

の割合(%)
100.0 100.0

(5) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2022年7月1日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式 2,863,600

2,863,600

会社法第107条第1項第1号に掲げる事項を除き(注)1、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。(注)1、(注)2。

単元未満株式

発行済株式総数

2,863,600

2,863,600

総株主の議決権

2,863,600

(注) 1.当社の定款には、当社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない旨の定めがあります。ただし、当社の普通株式は、2022年10月1日に東京証券取引所へ新規上場(テクニカル上場)する予定であり、これに伴い、当社は、同日までに定款を変更し、上記株式譲渡制限に関する規定を廃止する予定です。

2.当社の定款には、単元株式にかかる定めがありませんが、テクニカル上場に伴い、当社は、2022年10月1日までに定款を変更し、その発行する株式について100株をもって1単元とする旨の規定を新設する予定です。 ##### ② 【自己株式等】

当社は自己株式を所有しておりません。 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 A種類株式

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。 #### (2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。 #### (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。 #### (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分 最近事業年度 最近期間
株式数(株) 処分価額の総額(千円) 株式数(株) 処分価額の総額(千円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式
消却の処分を行った取得自己株式 21,730 727,134
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式
その他(  )
保有自己株式数 21,730

(注)2022年5月13日開催の当社取締役の過半数の決定により、同日A種類株式の自己株式21,730株を消却しております。2022年6月10日現在、保有する自己株式はございません。 ### 3 【配当政策】

当社は、いわゆるテクニカル上場により2022年10月1日より東京証券取引所に上場する予定であり、当該上場後は、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保しつつ、株主に対する安定的な配当を行うことを基本方針としております。

当社が剰余金の配当を行う場合には、中間配当と期末配当の年2回を基本方針とすることで考えております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。また、当社は、中間配当を取締役会決議によって行うことができる旨を定款に定めることを予定しております。 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、企業経営の適法性と効率性を確保する観点からコーポレート・ガバナンスの強化、充実が経営上の最優先課題と位置付け、経営の透明性を高め、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる組織体制やしくみを整備し、利益を最大限確保してまいります。

当社は、いわゆるテクニカル上場により2022年10月1日より東京証券取引所に上場する予定であり、これに伴い、上記の課題を実現するために、同日までに本株式交換により当社の完全子会社となる共立印刷と同水準のコーポレート・ガバナンスを構築させていく予定です。

なお、当社の完全子会社となる共立印刷のコーポレート・ガバナンスの状況については、共立印刷の有価証券報告書(2022年6月29日提出)をご参照ください。

②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、いわゆるテクニカル上場により、2022年10月1日より東京証券取引所に上場する予定であり、これに伴い、同日までに監査役会及び会計監査人を設置する予定であります。監査役会設置会社となり、取締役会は2022年10月1日に、野田勝憲、景山豊、田坂優英、藤本三千夫及び亀井雅彦の取締役5名(うち社外取締役2名)で構成され、代表取締役社長 景山豊が議長を務める予定です。また、同会には川尻建三、窪川秀一及び中村惠一郎の3名の監査役(うち社外監査役3名)が出席する予定です。

当社の重要な経営上の意思決定は、取締役会において行います。取締役会は、毎月1回本社会議室において開催する予定です。

取締役の任期を1年とする予定ですので、取締役会の選任は毎年株主総会に付議されることになります。

また、代表取締役社長 景山豊を議長とする経営会議を設置し、原則月1回開催し、経営方針、経営戦略及び経営上重要な案件等について協議するとともに、2001年から導入している執行役員制度を活用し、迅速な意思決定及び業務執行に努めます。経営会議は、野田勝憲、景山豊、田坂優英の取締役3名で構成される予定です。

社外取締役2名は、取締役会において当社の経営に関する意思決定や経営全般に対する助言を行うだけでなく、取締役会において決定した方針や職務執行に対する監督を行います。

監査役会は、常勤監査役川尻建三1名及び非常勤監査役、窪川秀一、中村惠一郎の2名で構成されており、3名全員が社外監査役であります。社外監査役3名は、経営全般に関し独立した機関として常に中立・公正な立場で取締役の職務執行状況を監査し、取締役会をはじめとする会議において積極的な提言を行ってまいります。

また、内部監査室長を委員長とする内部統制委員会が構成され、内部統制の有効性を評価し、原則年1回取締役会にて内部統制の評価結果を報告する予定です。なお、内部統制委員会は代表取締役の景山豊はじめ各部門長で構成される予定です。取りまとめたものは内部統制報告書として関東財務局へ提出される予定です。 

上記のとおり、社外取締役及び社外監査役による経営監視機能の客観性、中立性が確保されていると判断し、本体制を採用する予定です。 

③企業統治に関するその他の事項

(イ)取締役の定数

当社の取締役を15名以内とする旨を定款で定めております。

(ロ)取締役の選任の決議要件

取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定める予定です。

(ハ)取締役の責任免除

当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議をもって法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款に定める予定です。さらに、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役との間では、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、限度額を法令が規定する額とする賠償責任に限定する契約を締結することができる旨を定款に定める予定です。これは、取締役会及び監査役が、その職責を充分に果たすことができるように、また、業務執行を行わない取締役及び監査役に有能な人材を招聘できるようにするものであります。

(ニ)株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定める予定です。

(ホ)株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項
ⅰ.自己の株式の取得

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式の取得をすることができる旨を定款に定める予定です。これは、機動的な資本政策を遂行できるようにするためであります。

ⅱ.剰余金の配当等の決定機関

当社は、株主の皆様への機動的な利益還元ができるよう、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定めることとする旨を定款で定める予定です。

(へ)その他の事項

ⅰ.内部統制システムとリスク管理体制及びコンプライアンス体制の整備の状況

当社は、非上場会社であるため、内部統制システム、リスク管理体制及びコンプライアンス体制の整備につきましては、現在未定ですが、本株式交換の効力発生日までに当社の完全子会社となる共立印刷と同水準のリスク管理体制及びコンプライアンス体制の整備を行う予定です。

ⅱ.子会社の業務の適正を確保するための体制の整備の状況

当社は、現在子会社は存在しませんが、本株式交換の効力発生日までに、「関係会社管理規程」を定め、子会社の業務のうち特に重要な決定については、当社の事前承認を必要とする予定です。また、子会社の取締役及び監査役を当社の役職員が兼務するとともに、子会社から定期的及び必要に応じて営業成績、財務状況その他重要な情報についての報告を求めることで、子会社の業務の適正を確保する予定です。 ### (2) 【役員の状況】

① 役員一覧

2022年6月10日現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性 1名 女性2名 (役員のうち女性の比率 66.67%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

野 田 勝 憲

1944年2月17日生

1981年5月 当社設立代表取締役社長(現任)

(注)1

23

取締役

野 田 千 恵 子

1966年12月26日生

2013年4月 当社入社
2013年4月 当社取締役(現任)

(注)1

7

取締役

野 田 和 喜 子

1943年2月27日生

2017年5月 当社入社
2017年5月 当社取締役(現任)

(注)2

7

(注) 1.任期 2023年4月25日までに終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

2.任期 2027年5月26日までに終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

2022年10月1日就任予定の当社役員の状況は、以下のとおりであります。

男性 8名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

(1)所有する共立印刷の株式数(千株)

(2)割り当てられる当社の株式数(千株)

代表取締役会長

最高経営責任者

(CEO)

野 田 勝 憲

1944年2月17日生

1965年4月 当矢商事株式会社入社
1977年6月 同社取締役
1980年8月 共立印刷株式会社設立代表取締役社長
2011年6月 同社代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)(現任)

(注)3

(1)1,482

(2)1,482

代表取締役社長

最高執行責任者

(COO)

景 山   豊

1970年3月16日生

1988年4月 末広印刷株式会社(現 ダイオープリンティング株式会社)入社
2004年4月 共立印刷株式会社入社
2014年4月 同社第4営業本部長
2018年4月 同社執行役員第4営業本部長
2019年1月 同社執行役員営業統括本部長
2019年6月 同社取締役営業統括本部長
2021年4月 同社代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)(現任)

(注)3

(1)111

(2)111

取締役

田 坂 優 英

1974年2月5日生

1998年3月 共立印刷株式会社入社
2012年4月 同社管理本部経理部長
2018年7月 同社管理本部長
2019年7月 同社執行役員管理本部長
2021年6月 同社取締役管理統括兼購買統括兼グループ会社統括(現任)

(注)3

(1)100

(2)100

取締役

藤 本 三千夫

1951年4月30日生

1975年4月 伊藤忠紙パルプ販売株式会社(現 伊藤忠紙パルプ株式会社)入社
1985年9月 米山紙商事株式会社入社
1996年5月 同社取締役本店長
2012年4月 株式会社シロキ顧問(現任)
2015年6月 共立印刷株式会社取締役(現任)

(注)3

(1)―

(2)―

取締役

亀 井 雅 彦

1958年7月13日生

1982年4月 小西六写真工業株式会社(現 コニカミノルタ株式会社)入社
1999年4月 コニカビジネスマシン株式会社(現 コニカミノルタジャパン株式会社)オンデマンドイメージング事業部長
2009年10月 コダック株式会社(現 コダック合同会社)常務取締役マーケティング&ビジネス開発本部長
2013年4月 一般社団法人PODi設立代表理事(現任)
2016年6月 共立印刷株式会社取締役(現任)

(注)3

(1)―

(2)―

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

(1)所有する共立印刷の株式数(千株)

(2)割り当てられる当社の株式数(千株)

常勤

監査役

川 尻 建 三

1942年1月18日生

1964年4月 東京インキ株式会社入社
1996年6月 同社取締役
2000年6月 同社常務取締役
2002年6月 同社専務取締役
2010年10月 共立印刷株式会社仮監査役(常勤監査役)
2011年6月 共立印刷株式会社常勤監査役(現任)

(注)4

(1)12

(2)12

監査役

窪 川 秀 一

1953年2月20日生

1976年11月 監査法人中央会計事務所入所
1980年8月 公認会計士登録
1986年7月 窪川公認会計士事務所(現 四谷パートナーズ会計事務所)開業(現 代表パートナー)
2005年6月 共立印刷株式会社監査役(現任)
[重要な兼職の状況]

四谷パートナーズ会計事務所代表パートナー

(注)4

(1)―

(2)―

監査役

中 村 惠一郎

1948年2月9日生

1970年4月 富山化学工業株式会社入社
1975年4月 株式会社フジケイ設立代表取締役社長
1987年11月 株式会社ケイワ薬局設立代表取締役社長
2016年6月 共立印刷株式会社監査役(現任)

(注)4

(1)―

(2)―

(1)1,706

(2)1,706

(注) 1.取締役藤本三千夫及び亀井雅彦は、社外取締役であります。

2.常勤監査役川尻建三、監査役窪川秀一及び中村惠一郎は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、定款において選任後1年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会終結の時までと定める予定であります。

4.監査役の任期は、定款において選任後4年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会終結の時までと定める予定であります。

5.当社は、法定に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数

 (千株)
北 沢  豪 1955年6月11日生 1982年4月

1989年11月

2011年12月
弁護士登録(第一東京弁護士会)

阿部・田中・北沢法律事務所パートナー

木挽町総合法律事務所パートナー

(現在に至る)
(注)

(注) 補欠監査役の任期は、定款において就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までと定める予定であります。

② 社外役員の状況

(イ)社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

(ロ)当社において、社外取締役及び社外監査役の当社からの独立性に関する基準または方針は、東京証券取引所が定める独立性基準に準拠しており、その選任にあたりましては、客観的・中立的立場から、専門的知識及び経営に携わった経験・見解に基づく監査といった機能及び役割が期待でき、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを基本的な考え方としております。

(ハ)社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係並びに当該社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割については、以下に記載のとおりです。

社外取締役

氏名
人的関係、資本的関係

又は取引関係

その他の利害関係
企業統治において果たす機能及び役割
藤本 三千夫 人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 紙専門商社の役員としての経験を活かしていただくことができるものと判断しております。
亀井 雅彦 人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 製造会社の役員としての経験を活かしていただくことができるものと判断しております。

(ニ)社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係並びに当該社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割については、以下に記載のとおりです。

社外取締役

氏名
人的関係、資本的関係

又は取引関係

その他の利害関係
企業統治において果たす機能及び役割
川尻 建三 人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 製造業の役員としての経験に基づく経営の監査及びチェック機能を活かしていただくことができるものと判断しております。
窪川 秀一 人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 公認会計士及び税理士としての経験に基づく財務及び会計に関する相当程度の知識に基づく経営の監査及びチェック機能を活かしていただくことができるものと判断しております。
中村 惠一郎 人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 企業経営者としての経験に基づく経営の監査及びチェック機能を活かしていただくことができるものと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会への出席を通じて内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制委員会の報告を受け、適宜意見を述べることにより、監督機能を果たす予定であります。また、社外監査役と内部監査及び会計監査との相互連携につきましては、「(3)監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりであります。 (3) 【監査の状況】

① 監査等委員会監査又は監査役監査の状況

当社における監査役監査は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名で構成される予定であり、その全てが社外監査役であります。常勤社外監査役川尻建三氏は、製造業の役員としての経験に基づいた、経営の監督及びチェック機能を有しております。社外監査役窪川秀一氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役中村惠一郎氏は、企業経営者としての豊富な経験から、経営を監督する見識を有しております。

監査役監査につきましては、監査役会より予め代表取締役社長に対し書面による年間監査計画を提出した上で実施し、結果につきましては監査役会に報告するとともに代表取締役社長にも報告する予定です。なお、監査役会事務局として管理本部人事総務部が監査役会の業務を補助し、必要に応じ内部監査室が支援する予定です。

監査役会における主な検討事項として、監査の方針、各監査役の職務の分担等を定め、常勤監査役から監査の実施状況及び結果について報告を行うほか、取締役、使用人、内部監査室からその職務の執行状況について報告を受け、説明を求めます。会計監査人が独立の立場を保持し、適切な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、職務の執行状況の報告を受け、説明を求めます。

また、常勤の監査役の活動として、監査役監査基準に準拠した監査計画に則り、職務執行の状況の確認のため各拠点に赴き、責任者である使用人及び子会社の取締役等から報告を受け、決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況等について調査する予定であります。

② 内部監査の状況

当社は、内部監査については、現在未定です。当社は、いわゆるテクニカル上場により2022年10月1日より東京証券取引所に上場する予定であり、これに伴い、同日までに本株式交換により当社の完全子会社となる共立印刷と同水準の内部監査及び監査役監査の実施体制を構築させていく予定です。

③ 会計監査の状況

当社は、会計監査人を設置しておらず、会社法に基づく会計監査人による監査を行っておりませんが、金融商品取引法に基づく監査について、三優監査法人と監査契約を締結しております。当社の監査業務を執行した公認会計士は、同監査法人の増田 涼恵氏及び佐伯 洋介氏の2名であり、また監査業務に係る補助者の構成については、公認会計士が1名、その他2名であります。

なお、当社は、いわゆるテクニカル上場により2022年10月1日より東京証券取引所に上場する予定であり、これに伴い、同日までに定款変更により会計監査人を設置し、適切な公認会計士又は監査法人を選任し、本株式交換により当社の完全子会社となる共立印刷と同水準の会計監査の実施体制を構築させていく予定です。

(イ)監査法人の名称

三優監査法人

(ロ)継続監査期間

2年

(ハ)業務を執行した公認会計士

指定社員 業務執行社員 増田 涼恵

指定社員 業務執行社員 佐伯 洋介

(ニ)監査業務に係る補助者の構成 

公認会計士1名、その他2名

(ホ)監査法人の選定方針と理由

当社は、会計監査人として必要とされる専門性、独立性、品質管理体制及び監査報酬の水準等を総合的に判断し、当社の会計監査を適正かつ妥当に遂行できる監査法人を選定することを方針としております。

(へ)監査役及び監査役会による監査法人の評価

該当事項はありません。

④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
区分 最近事業年度の前事業年度 最近事業年度
監査証明業務に

基づく報酬(千円)
非監査業務に

基づく報酬(千円)
監査証明業務に

基づく報酬(千円)
非監査業務に

基づく報酬(千円)
提出会社 330
共立印刷 29,746 30,254
29,746 30,584

ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬

該当事項はありません。

ハ.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

ニ.監査報酬の決定方針

共立印刷において、監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討することを方針としております。当社は、共立印刷の監査報酬額をもとに、監査時間及び監査計画と実績の状況を確認し、監査報酬額の見積りの妥当性を検討することを方針としております。

ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

共立印刷において、監査役会は、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、これを妥当であると判断し、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。当社は、監査役会が存在しないため、該当事項はありません。 (4) 【役員の報酬等】

当社は、当事業年度(2021年4月1日から2022年3月31日)においては、取締役に対して支払った報酬等はありません。なお、取締役の報酬限度額は、2022年6月29日の臨時株主総会において年額500,000千円、また監査役の報酬限度額は、同臨時株主総会において年額100,000千円と承認決議されております。

また当社は、いわゆるテクニカル上場により2022年10月1日より東京証券取引所に上場する予定であり、これに伴い、同日までに本株式交換により当社の完全子会社となる共立印刷と同水準の以下の内容の役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項を定める予定です。

・役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という)を2021年2月22日の共立印刷の取締役会において定めた内容と同等とし、その概要は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とすることを基本方針とします。

業務執行取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬等及び株式報酬等により構成されており、報酬等の割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業績に属する企業の報酬水準を踏まえて取締役会で決議し、代表取締役会長が報酬等の種類ごとの比率の目安を基に決定することとします。なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等=4:2:1とします。

取締役の基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社業績、従業員給与水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。また、業績その他の理由により、必要に応じて取締役会の決議に基づき減額の措置を取るものとします。

監査役の報酬については、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から基本報酬のみとし、監査役の協議によって決定するものとします。

当社取締役の報酬限度額は、2001年6月27日開催の共立印刷の株主総会において年額500,000千円と決議した内容と同等とし、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名です。また、株式報酬については、2014年6月27日開催の共立印刷の株主総会において、新株予約権の上限を2,500個以内(社外取締役は付与対象外)と決議した内容と同等とし、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名です。

監査役の報酬限度額は、2001年6月27日開催の共立印刷の株主総会において年額100,000千円と決議した内容と同等とし、当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。

当社は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役会長野田勝憲が取締役の個人別の報酬等の具体的内容を決定するものとします。権限を委任する理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役担当事業の評価を行うには、長年にわたり経営を担っている代表取締役会長が最も適しているからであります。その権限内容は、取締役の個人別の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績等を踏まえた評価配分とするものとします。当該権限は各取締役の自己評価、全役員による取締役会の実効性に関するアンケート結果、業績及び個々の業務執行状況を基に決定することから、取締役会はその内容が当該各方針の内容に従うものと判断しております。

業績連動報酬等については、取締役の業績向上に対する意欲や士気を高めることにより、企業価値の持続的向上を図るため、取締役に対して業績連動報酬を導入するものとします。業績連動報酬は金銭による報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて支給するものとします。連結営業利益の目標値及び業績連動報酬等の算出方法は各事業年度の利益計画策定に取締役会で決議するものとします。

非金銭報酬等については、取締役が株式保有を通じて株主との価値共有を高めることにより、中長期的な企業価値向上を図るため株式報酬型ストックオプションを交付するものとします。社内規定で定めた割当株式数の限度内で、業績及び市況等を判断基準とし、割り当ての可否を含め割当株式数を決議のうえ、毎年一定の時期に割り当てるものとします。 (5) 【株式の保有状況】

2022年6月10日現在の当社の株式の保有状況は、以下のとおりであります。

①   投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式に区分しております。

② 保有目的が純投資目的である投資株式
区分 当事業年度 前事業年度
銘柄数

 (銘柄)
貸借対照表計

 上額の合計額

 (千円)
銘柄数

 (銘柄)
貸借対照表計

 上額の合計額

 (千円)
非上場株式 1 500
非上場株式以外の株式 1 412,358 1 400,904
区分 当事業年度
受取配当金の

 合計額(千円)
売却損益の

 合計額(千円)
評価損益の

 合計額(千円)
非上場株式
非上場株式以外の株式 5,729

当社の完全子会社となる共立印刷の2022年3月31日時点における株式の保有状況は、以下のとおりであります。

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社の完全子会社となる共立印刷は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。

②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社の完全子会社となる共立印刷は、取引先との安定的で長期的な取引関係の維持・強化の観点から、当社の完全子会社となる共立印刷の中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合に株式の政策保有を行う方針であります。

当社の完全子会社となる共立印刷は、保有する全ての政策保有株式について、業績及び株価、配当等の状況を日々監視し、株式市場の低迷による減損リスクを回避しています。その分析をもとに、取締役会は、毎年個別の政策保有株式の保有意義について、将来の見通しを総合的に判断した上で、適宜選定し、保有意義の薄れた銘柄については、売却し、縮減することにより、中長期的な経済的合理性を維持します。

ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
銘柄数

(銘柄)
貸借対照表計上額の

 合計額(千円)
非上場株式
非上場株式以外の株式 19 1,186,913
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
銘柄数

(銘柄)
株式数の増加に係る取得価額の合計額(千円) 株式数の増加の理由
非上場株式
非上場株式以外の株式 10,199 取引関係維持・発展を目的に購入した為
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

該当事項はありません。

ハ.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
銘柄 当事業年度 前事業年度 保有目的、定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由
当社の株式の保有の有無
株式数(株) 株式数(株)
貸借対照表

計上額

(千円)
貸借対照表

計上額

(千円)
㈱プロトコーポレーション 480,000 480,000 取引関係維持・発展の為。
496,320 562,080
㈱ベルーナ 307,440 299,792 取引関係維持・発展の為。

また、取引先の持株会を通じた株式取得の為。
223,202 389,129
東京インキ㈱ 42,210 42,210 取引関係維持・発展の為。
96,069 91,131
㈱セブン&アイ・ホールディングス 15,043 14,985 取引関係維持・発展の為。

また、取引先の持株会を通じた株式取得の為。
87,450 66,876
王子ホールディングス㈱ 67,000 67,000 取引関係維持・発展の為。
40,669 47,972
凸版印刷㈱ 17,442 16,548 取引関係維持・発展の為。

また、取引先の持株会を通じた株式取得の為。
37,780 30,945
大王製紙㈱ * 20,000 * 20,000 取引関係維持・発展の為。
* 31,660 * 37,980
エレコム㈱ * 20,000 * 20,000 取引関係維持・発展の為。
* 29,440 * 49,120
㈱昭文社ホールディングス * 59,000 * 59,000 取引関係維持・発展の為。
* 25,311 * 28,261
㈱ケーズホールディングス * 20,000 * 20,000 取引関係維持・発展の為。
* 25,260 * 30,420
ソフトバンクグループ㈱ * 4,128 * 4,128 取引関係維持・発展の為。
* 22,947 * 38,514
ソフトバンク㈱ * 14,380 * 14,380 取引関係維持・発展の為。
* 14,280 * 16,575
㈱SCREENホールディングス * 1,082 * 1,204 取引関係維持・発展の為。

また、取引先の持株会を通じた株式取得の為。
* 13,380 * 9,977
日本製紙㈱ * 12,500 * 12,500 取引関係維持・発展の為。
* 12,987 * 16,575
㈱スクロール * 14,306 * 13,303 取引関係維持・発展の為。

また、取引先の持株会を通じた株式取得の為。
* 11,917 * 14,460
日本紙パルプ商事㈱ * 2,800 * 2,800 取引関係維持・発展の為。
* 10,864 * 10,220
㈱共同紙販ホールディングス * 912 * 882 取引関係維持・発展の為。

また、取引先の持株会を通じた株式取得の為。
* 4,274 * 4,164
㈱小森コーポレーション * 2,713 * 2,713 取引関係維持・発展の為。
* 1,972 * 2,034
NISSHA㈱ * 2,713 * 775 取引関係維持・発展の為。
* 1,126 * 1,061

(注)1.定量的な保有効果については記載が困難であります。当社の完全子会社となる共立印刷は、毎期、個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証しております。当事業年度において保有している政策保有株式は、いずれも保有方針に沿った目的で保有していることを、取締役会において確認しております。

2.「*」は、当該銘柄の貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、特定投資株式の上位19銘柄について記載していることを示しております。

③ 保有目的が純投資目的である投資株式
区分 当事業年度 前事業年度
銘柄数

 (銘柄)
貸借対照表計

 上額の合計額

 (千円)
銘柄数

 (銘柄)
貸借対照表計

 上額の合計額

 (千円)
非上場株式 236,881 27,680
非上場株式以外の株式 702 788
区分 当事業年度
受取配当金の

 合計額(千円)
売却損益の

 合計額(千円)
評価損益の

 合計額(千円)
非上場株式 2,000
非上場株式以外の株式 32

 0305010_honbun_0576905003408.htm

第5 【経理の状況】

1 財務諸表の作成方法について

(1) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。以下、「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前事業年度(2020年4月1日から2021年3月31日まで)及び当事業年度(2021年4月1日から2022年3月31日まで)の財務諸表について、三優監査法人により監査を受けております。

3 連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、連結財務諸表は作成しておりません。

4 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、セミナーに参加しております。 

 0307010_honbun_0576905003408.htm

1 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

(単位:千円)
前事業年度

(2021年3月31日)
当事業年度

(2022年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 220,543 232,087
未収法人税等 21,488 5,508
短期貸付金 22,862 22,862
流動資産合計 264,895 260,458
固定資産
有形固定資産
車両運搬具(純額) 2,816 2,816
有形固定資産合計 2,816 2,816
投資その他の資産
投資有価証券 400,904 412,858
出資金 10 10
投資その他の資産合計 400,914 412,868
固定資産合計 403,730 415,685
資産合計 668,625 676,144
負債の部
流動負債
未払法人税等 35 86
未払消費税等 2,261
流動負債合計 2,296 86
固定負債
繰延税金負債 126,293 130,218
固定負債合計 126,293 130,218
負債合計 128,589 130,304
純資産の部
株主資本
資本金 3,000 3,000
利益剰余金
その他利益剰余金 1,025,454 1,023,728
繰越利益剰余金 1,025,454 1,023,728
利益剰余金合計 1,025,454 1,023,728
自己株式 △727,134 △727,134
株主資本合計 301,320 299,594
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 238,715 246,244
評価・換算差額等合計 238,715 246,244
純資産合計 540,036 545,839
負債純資産合計 668,625 676,144

 0307040_honbun_0576905003408.htm

② 【損益計算書】

(単位:千円)
前事業年度

(自 2020年4月1日

 至 2021年3月31日)
当事業年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)
売上高
売上原価
売上総利益
販売費及び一般管理費 ※1 18,615 ※1 7,280
営業損失(△) △18,615 △7,280
営業外収益
受取利息及び受取配当金 10,024 5,729
その他 3 104
営業外収益合計 10,028 5,834
経常損失(△) △8,586 △1,445
特別損失
固定資産売却損 ※2 2,862
特別損失合計 2,862
税引前当期純損失(△) △11,448 △1,445
法人税、住民税及び事業税 35 280
法人税等還付税額 △4,790
法人税等合計 △4,755 280
当期純損失(△) △6,693 △1,726

 0307080_honbun_0576905003408.htm

③ 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:千円)
株主資本
資本金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
その他利益剰余金 利益剰余金合計
繰越利益剰余金
当期首残高 3,000 1,032,148 1,032,148 △727,134 308,013
当期変動額
当期純損失(△) △6,693 △6,693 △6,693
株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
当期変動額合計 △6,693 △6,693 △6,693
当期末残高 3,000 1,025,454 1,025,454 △727,134 301,320
評価・換算差額等 純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
当期首残高 263,062 263,062 571,076
当期変動額
当期純損失(△) △6,693
株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
△24,346 △24,346 △24,346
当期変動額合計 △24,346 △24,346 △31,039
当期末残高 238,715 238,715 540,036

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:千円)
株主資本
資本金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
その他利益剰余金 利益剰余金合計
繰越利益剰余金
当期首残高 3,000 1,025,454 1,025,454 △727,134 301,320
当期変動額
当期純損失(△) △1,726 △1,726 △1,726
株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
当期変動額合計 △1,726 △1,726 △1,726
当期末残高 3,000 1,023,728 1,023,728 △727,134 299,594
評価・換算差額等 純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
当期首残高 238,715 238,715 540,036
当期変動額
当期純損失(△) △1,726
株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
7,528 7,528 7,528
当期変動額合計 7,528 7,528 5,802
当期末残高 246,244 246,244 545,839

 0307100_honbun_0576905003408.htm

④ 【キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
前事業年度

(自 2020年4月1日

 至 2021年3月31日)
当事業年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失(△) △11,448 △1,445
減価償却費 1,406
受取利息及び受取配当金 △10,024 △5,729
固定資産売却損益(△は益) 2,862
未払消費税等の増減額(△は減少) 2,261 △2,261
前払費用の増減額(△は増加) 110
小計 △14,833 △9,436
利息及び配当金の受取額 10,024 5,729
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △16,298 15,750
営業活動によるキャッシュ・フロー △21,107 12,043
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入 49,861
貸付金の貸付による支出 △7,696
投資有価証券の取得による支出 △500
投資活動によるキャッシュ・フロー 42,164 △500
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 21,056 11,543
現金及び現金同等物の期首残高 199,487 220,543
現金及び現金同等物の期末残高 ※ 220,543 ※ 232,087

 0307130_honbun_0576905003408.htm

【注記事項】

(重要な会計方針)

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価格のない株式等

移動平均法に基づく原価法

2.重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法を採用しております。

3.キャッシュフロー計算書における資金の範囲

手元資金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3カ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価格のない株式等

移動平均法に基づく原価法

2.重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法を採用しております。

3.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手元資金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3カ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。  

(会計方針の変更)

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 

(時価の算定に関する会計基準等の適用)

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、貸借対照表及び損益計算書に与える影響はありません。

また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価レベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。

(貸借対照表関係)

前事業年度(2021年3月31日)

有形固定資産

 車両運搬具
減価償却累計額(千円)
2,812

当事業年度(2022年3月31日)

有形固定資産

 車両運搬具
減価償却累計額(千円)
2,812     (損益計算書関係)

※1 前事業年度、当事業年度ともに、一般管理費に属する費用の割合がおおよそ100%であります。販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

前事業年度

(自  2020年4月1日

 至  2021年3月31日)
当事業年度

(自  2021年4月1日

 至  2022年3月31日)
交際費 6,333千円 4,527千円
支払報酬 9,532 1,640
減価償却費 1,406

※2 固定資産売却損  

前事業年度

(自  2020年4月1日

至  2021年3月31日)
当事業年度

(自  2021年4月1日

至  2022年3月31日)
建物 2,862千円
2,862千円

(株主資本変動計算書関係)

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数

 (株)
当事業年度増加株式数

 (株)
当事業年度減少株式数

 (株)
当事業年度期末株式数

 (株)
普通株式 1 1
A種類株式 59,999 59,999

2.自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首株式数

 (株)
当事業年度増加株式数

 (株)
当事業年度減少株式数

 (株)
当事業年度期末株式数

 (株)
A種類株式 21,730 21,730

3.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

4.配当に関する事項

該当事項はありません。

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数

 (株)
当事業年度増加株式数

 (株)
当事業年度減少株式数

 (株)
当事業年度期末株式数

 (株)
普通株式 1 1
A種類株式 59,999 59,999

2.自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首株式数

 (株)
当事業年度増加株式数

 (株)
当事業年度減少株式数

 (株)
当事業年度期末株式数

 (株)
A種類株式 21,730 21,730

3.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

4.配当に関する事項

該当事項はありません。

(キャッシュフロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

前事業年度

(自  2020年4月1日

至  2021年3月31日)
当事業年度

(自  2021年4月1日

至  2022年3月31日)
現金及び預金 220,543千円 232,087千円
預入期間が3か月を超える

定期預金
現金及び現金同等物 220,543千円 232,087千円

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1.金融商品の状況に関する事項

(1)   金融商品に対する取組方針

当社は、事業活動を行うための必要な運転資金について、自己資金を充当しており、銀行等の金融機関からの資金の借入は基本的に不要の状況であります。また、余剰資金が生じる場合の資金運用については安全性の高い金融資産に限定し、投機的な取引は行わない方針であります。

(2)   金融商品の内容及びリスク並びに金融商品に係るリスク管理体制

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、全て上場株式であり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。

2.金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

貸借対照表計上額

(千円)
時価(千円) 差額(千円)
(1)短期貸付金 22,862 22,862
(2)未収法人税等 21,488 21,488
(3)投資有価証券 400,904 400,904
資産計 445,255 445,255

(注)1 「現金及び預金」については、現金であること、及び預金が短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

3.金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算 定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算出した時価

レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

区分 時価(千円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券 400,904 400,904
資産計 400,904 400,904

(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

区分 時価(千円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
短期貸付金 22,862 22,862
未収法人税等 21,488 21,488
資産計 44,351 44,351

※時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

(注)1 投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しており、上場株式は活発な市場で取引されている為、その時価をレベル1に分類しています。

(注)2 短期貸付金・未収法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており、時価をレベル2に分類しております。

4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

1年以内

(千円)
1年超5年以内

(千円)
5年超10年以内

(千円)
10年超

(千円)
短期貸付金

未収法人税等
22,862

21,488






合計 44,351

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

1.金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

当社は、事業活動を行うための必要な運転資金について、自己資金を充当しており、銀行等の金融機関からの資金の借入は基本的に不要の状況であります。また、余剰資金が生じる場合の資金運用については安全性の高い金融資産に限定し、投機的な取引は行わない方針であります。

(2)金融商品の内容及びリスク並びに金融商品に係るリスク管理体制

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、そのほとんどが上場株式であり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。

2.金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

貸借対照表計上額

(千円)
時価(千円) 差額(千円)
(1)短期貸付金 22,862 22,862
(2)未収法人税等 5,508 5,508
(3)投資有価証券 412,358 412,358
資産計 440,729 440,729

(注)1 「現金及び預金」については、現金であること、及び預金が短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注)2  市場価格のない株式等は、「(3)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

区分 当事業年度(千円)
非上場株式 500

3.金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算 定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算出した時価

レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

区分 時価(千円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券 412,358 412,358
資産計 412,358 412,358

(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

区分 時価(千円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
短期貸付金 22,862 22,862
未収法人税等 5,508 5,508
資産計 28,371 28,371

※時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

(注)1 投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しており、上場株式は活発な市場で取引されている為、その時価をレベル1に分類しています。

(注)2 短期貸付金・未収法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており、時価をレベル2に分類しております。

4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

1年以内

(千円)
1年超5年以内

(千円)
5年超10年以内

(千円)
10年超

(千円)
短期貸付金

未収入金
22,862

5,508






合計 28,371

その他有価証券

前事業年度(2021年3月31日)

区分 貸借対照表計上額

(千円)
取得原価

(千円)
差額

(千円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
株式 400,904 35,894 365,009
債券
その他
合計 400,904 35,894 365,009

当事業年度(2022年3月31日)

区分 貸借対照表計上額

(千円)
取得原価

(千円)
差額

(千円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
株式 412,358 35,894 376,463
債券
その他
合計 412,358 35,894 376,463

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度

 (2021年3月31日)
当事業年度

 (2022年3月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △126,293千円 △130,218千円
繰延税金負債合計 △126,293千円 △130,218千円
繰延税金負債純額 △126,293千円 △130,218千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。 

 0307140_honbun_0576905003408.htm

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

当社は、有価証券の保有及び管理事業という単一セグメントであり、記載を省略しております。

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

当社は、有価証券の保有及び管理事業という単一セグメントであり、記載を省略しております。

【関連情報】

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1.   製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。

2.地域ごとの情報

(1)売上高

売上高がないため、該当事項はありません。     (2)有形固定資産  

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3.主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。

2.地域ごとの情報

(1)売上高

売上高がないため、該当事項はありません。    (2)有形固定資産  

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3.主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。 

 0307150_honbun_0576905003408.htm

【関連当事者情報】

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

1.関連当事者との取引

財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

種類 会社等の名称又は氏名 所在地 資本金又は出資金

(百万円)
事業の内容又は職業 議決権等の所有(被所有)割合(%) 取引の

内容
取引

金額

(千円)
科目 期末

残高

(千円)
役員及びその近親者 野田

勝憲
当社代表

取締役
100 金銭消費貸借 7,696 短期

貸付金
22,862

(注)取引条件及び取引条件の決定方針

本金銭消費貸借取引の条件に関しましては、貸付期間1年、利息は無利息としております。

2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

1.関連当事者との取引

財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

種類 会社等の名称又は氏名 所在地 資本金又は出資金

(百万円)
事業の内容又は職業 議決権等の所有(被所有)割合(%) 取引の

内容
取引

金額

(千円)
科目 期末

残高

(千円)
役員及びその近親者 野田

勝憲
当社代表

取締役
100 金銭消費貸借 短期

貸付金
22,862

(注)取引条件及び取引条件の決定方針

本金銭消費貸借取引の条件に関しましては、貸付期間1年、利息は無利息としております。

2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。 (1株当たり情報)

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

前事業年度

(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 14,111.22円
1株当たり当期純損失金額(△) △174.90円

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式がないため記載しておりません。 

2.1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、次のとおりです。

前事業年度

(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
当期純損失金額(△)(千円) △6,693
普通株主に帰属しない金額(千円)
普通株式に係る当期純損失金額(△)(千円) △6,693
期中平均株式数(株) 38,270

(注)普通株式には、A種類株式を含んでおります。

3.1株当たりの純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度

(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
純資産の部の合計額(千円) 540,036
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)
普通株式に係る期末の純資産の額(千円) 540,036
1株当たりの純資産の算定に用いられた期末の普通株式の数(株) 38,270

(注)普通株式には、A種類株式を含んでおります。

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

当事業年度

(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1株当たり純資産額 14,262.84円
1株当たり当期純損失金額(△) △45.10円

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式がないため記載しておりません。 

2.1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、次のとおりです。

当事業年度

(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当期純損失金額(△)(千円) △1,726
普通株主に帰属しない金額(千円)
普通株式に係る当期純損失金額(△)(千円) △1,726
期中平均株式数(株) 38,270

(注)普通株式には、A種類株式を含んでおります。

3.1株当たりの純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

当事業年度

(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
純資産の部の合計額(千円) 545,839
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)
普通株式に係る期末の純資産の額(千円) 545,839
1株当たりの純資産の算定に用いられた期末の普通株式の数(株) 38,270

(注)普通株式には、A種類株式を含んでおります。  (重要な後発事象)

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

株式交換による持株会社体制への移行

当社の2022年5月13日開催の取締役の過半数の決定において、2022年10月1日を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社、共立印刷株式会社(以下、「共立印刷」とする。)を株式交換完全子会社とする株式交換を実施し、持株会社体制に移行することを決議し、同日において、共立印刷との間で株式交換契約を締結いたしました。

なお、本株式交換は、2022年6月29日に開催予定の当社臨時株主総会での承認及び同日開催予定の共立印刷の定時株主総会での承認を前提としており、本株式交換の実施により共立印刷は上場廃止となりますが、共立印刷の株主の皆様に新たに交付される当社株式につきましては、当社がテクニカル上場を申請し、2022年10月1日に上場することを予定しておりますので、実質的に株式の上場を維持する方針であります。

1.持株会社体制への移行の背景及び目的

当社の完全子会社になる予定の共立印刷は、非常に厳しい環境のなかで、既存印刷事業の構造改革を進めコスト削減に努めるとともに、環境に特化したM&Aや既存デジタル媒体の強化により事業領域の拡大に取り組むことで、収益拡大や企業価値向上に取り組んでおりますが、そのためには持株会社体制へ移行することで、事業領域拡大やESGへの取り組みをグループ全体で明確化させ、長期的な社会貢献と持続可能な強い事業体構築が必要であるとの観点から持株会社体制への移行を決定いたしました。

また、当社は共立印刷創業家の資産管理会社であり、持株会社体制への移行の手段として当社を株式交換完全親会社とする株式交換を利用する場合、創業家各人による持株会社株式の直接保有となるため、持株会社の株主構成の透明性が向上し、当社のガバナンスに対する株主の皆様の理解がより一層深まるものと考えております。

2.株式交換の要旨

(1)本株式交換の効力発生日 2022年10月1日(予定)

(2)本株式交換の方式

当社を株式交換完全親会社、共立印刷を株式交換完全子会社とする株式交換です。本株式交換は、当社については、2022年6月29日に開催予定の臨時株主総会の決議により、共立印刷については、2022年6月29日に開催予定の定時株主総会の決議により、それぞれ本株式交換契約の承認を受けた上で行う予定です。

(3)本株式交換に係る割当ての内容

株式会社KYORITSU

(株式交換完全親会社)
共立印刷株式会社

(株式交換完全子会社)
本株式交換に係る

割当比率
本株式交換により

交付する新株式数
普通株式:46,156,400株(予定)

(注)1.当社における発行済株式数の変更

当社は、2022年6月29日を効力発生日として、普通株式1株を74.8株の割合にて分割する株式分割及び2022年7月1日を払込日とする第三者割当増資による新株式1,004株の発行を行い、発行済株式数が38,270株から2,863,600株となる予定です。上記の株式交換比率(以下「本株式交換比率」といいます。)は当該株式分割及び第三者割当増資実施後の当社の発行済株式数(2,863,600株)を前提とするものです。

なお、当社の2022年3月31日時点の発行済株式総数は60,000株ですが、2022年5月13日開催の当社取締役の過半の決定により、A種類株式の自己株式21,730株を消却し、A種類株式を廃止したことで、2022年5月13日時点の当社の発行済株式数は普通株式38,270株となっております。

2.株式の割当比率

共立印刷株式1株に対して、当社普通株式1株を割当て交付いたします。ただし、当社が保有する共立印刷株式2,863,600株については、本株式交換による株式の割当ては行いません。

3.本株式交換により交付する当社の株式数等

当社は、本株式交換により、当社が共立印刷の発行済株式(但し、当社が保有する共立印刷株式を除きます。)の全部を取得する時点の直前時における共立印刷の株主の皆様(但し、当社を除きます。)に対し、その保有する共立印刷株式に代えて、当社普通株式46,156,400 株を割当て交付する予定です。なお、本株式交換に係る当社普通株式の割当て及び交付がなされる直前の時点(本株式交換に関して行使される会社法第785条第1項に定める反対株主の買取請求があった場合には、この買取りの効力発生後であって、かつ、本株式交換に係る当社普通株式の割当て及び交付がなされる直前の時点をいい、以下「基準時」といいます。)において保有する共立印刷株式に対して、本株式交換比率に応じた当社普通株式が割当交付されることになります。また、2022年5月13日に公表いたしました「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ」の通り、2022年5月16日から2022年9月22日までを取得期間とし、自己株式の取得を行う予定であり、新たに取得した共立印刷株式に対しても、本株式交換比率に応じた当社普通株式が割当交付されることになります。

4.単元未満株式の取り扱い

本株式交換に伴い、当社の単元未満株式(当社は、本株式交換の効力発生日までに、単元株制度を採用し、当社普通株式の単元株式数は、共立印刷と同じ100株とする予定です。)を保有することとなる共立印刷の株主の皆様につきましては、会社法第192条第1項の規定に基づき、当社に対し、その保有する単元未満株式の買い取りを請求することができます。

(4)本株式交換に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

本株式交換に際し、共立印刷が発行している各新株予約権(共立印刷株式会社2014年新株予約権、共立印刷株式会社2015年新株予約権、共立印刷株式会社2016年新株予約権、共立印刷株式会社2017年新株予約権、共立印刷株式会社2018年新株予約権、共立印刷株式会社2019年新株予約権)については、基準時における各新株予約権者に対し、その保有する各新株予約権に代わり、各新株予約権の目的である株式の数を本株式交換比率に応じて調整した当社の新株予約権を、同数の割合をもって割当て交付します。新株予約権社債については、共立印刷は新株予約権付社債を発行していないため、該当事項はありません。 

3.本株式交換に係る割当ての内容の根拠等

(1)割当ての内容の根拠及び理由

上記2.(3)「本株式交換に係る割当ての内容」に記載の株式交換比率(以下「本株式交換比率」といいます。)については、その公正性・妥当性を確保するため、当社及び共立印刷から独立した第三者算定機関である山田コンサルティンググループ株式会社(以下「山田コンサルティンググループ」といいます。)に、両社の協議において参考とすべき株式交換比率の算定を依頼し、株式交換比率算定書を受領いたしました。

株式交換比率算定書では、当社が、本株式交換の効力発生日である2022年10月1日までに会社分割等が行われるとの前提のもと、共立印刷株式の保有及び売買のみを事業内容とする非上場会社であり、かつ2022年10月1日時点において当社は共立印刷株式の他に財政状態に重大な影響を与えうる資産及び負債を有しない見込みであること、本株式交換後に当社が保有する共立印刷株式については売却する予定がないことから、当社普通株式の価値は、同社の保有する共立印刷株式価値とほぼ等しく、共立印刷株式の価値に連動すると記載されております。また、同算定書では、上記2.(3)注1「当社における発行済株式数の変更」に記載のとおり、当社の発行済株式数は、当社が保有する共立印刷株式数(2,863,600株)と同数の2,863,600株となる予定であり、上記のような一定の前提を条件として、当社の1株当たり株式価値は共立印刷株式1株当たりの株式価値と等しく評価されると考えられると記載されております。

(2)算定に関する事項

①算定機関の名称及び両者との関係

第三者算定機関である山田コンサルティンググループは、当社及び共立印刷からは独立した算定機関であり、当社及び共立印刷の関連当事者には該当せず、本株式交換に関して記載すべき重要な利害関係を有しません。

②算定の概要

共立印刷は、本株式交換契約の締結にあたり、上記の株式交換比率算定書を参考とした他、共立印刷の一般株主保護及び株主平等の観点その他株式交換比率に関する詳細について、重大な影響を及ぼす事象がないことを確認することを目的として、山田コンサルティンググループに対し、当社に対するデュー・デリジェンス(以下「本デュー・デリジェンス」といいます。)を委託し、実施しております。

本デュー・デリジェンスにおいて、本株式交換の効力発生日までに当社にて会社分割等を実施することを前提としており、当該会社分割等が実施された場合、効力発生日において当社の保有する重大な資産は共立印刷株式のみとなり、これ以外に本株式交換比率の前提に重大な影響を与えうる資産または負債は存在しない見込みであること、及び効力発生日において本株式交換契約を除き当社の事業・経営・財政状態に重大な影響を与えうる契約または取引関係(関連当事者取引を含みますが、これに限られません。)は存在しない見込みであることを確認しております。

共立印刷は、かかるプロセスを踏まえ、当社と慎重に交渉・協議を重ねた結果、本株式交換比率は妥当であり、当社の株主の利益を損なうものではないと判断し、共立印刷は、2022年5月13日開催の取締役会において、本株式交換比率に基づく本株式交換契約の締結を決議し、当社は、2022年5月13日、取締役の過半数により本株式交換比率に基づく本株式交換契約を決定し、同日両者間にて本株式交換契約を締結いたしました。

(3)上場廃止となる見込み及びその事由

本株式交換により、その効力発生日(2022年10月1日を予定)をもって、共立印刷は当社の完全子会社となり、共立印刷株式は2022年9月29日付で上場廃止(最終売買日は2022年9月28日)となる予定です。上場廃止後は、共立印刷株式を株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)において取引することができなくなります。しかしながら、当社は、共立印刷との本株式交換により、東京証券取引所への新規上場申請手続を行い、当社普通株式は、いわゆるテクニカル上場(東京証券取引所有価証券上場規程第2条第73号、第208条)により、本株式交換の効力発生日である2022年10月1日に東京証券取引所に上場する予定です。共立印刷株式が上場廃止となった後も、本株式交換により共立印刷株主の皆様に割当て交付される当社普通株式は東京証券取引所に上場される予定であることから、本株式交換の効力発生日以後も金融商品取引所市場での取引が可能であり、共立印刷の株主の皆様に対しては引き続き株式の流動性を提供できるものと考えております。

4.本株式交換の当事会社の概要(2022年3月31日現在)

株式交換完全親会社 株式交換完全子会社
名称 株式会社ウエル

(現株式会社KYORITSU)
共立印刷株式会社
事業内容 有価証券の保有及び売買 総合印刷業

5.会計処理の概要

本株式交換は、企業結合に関する会計基準における逆取得の会計処理を適用する見込みです。本株式交換により発生するのれん(または負ののれん)の金額に関しては、現段階では未定です。

自己株式の消却

当社は、当社が保有する自己株式について利用目的がないため、2022年5月13日の当社取締役の過半数の決定により、会社法第178条の規定に基づき、同日付で自己株式を消却することを決定しております。

1.消却する株式の種類  当社A種類株式

2.消却の方法:その他資本剰余金の減額

3.消却する株式の総数:21,730株(消却前の発行済株式総数に対する割合36.22%)

4.消却実施日:2022年5月13日

(ご参考)

消却後の発行済株式総数は、38,270株となります。

株式分割

当社は、当社の発行済株式総数と当社が保有する共立印刷株式数とを同数とすることを目的に、2022年5月13日の当社取締役の過半数の決定により、2022年6月29日の当社臨時株主総会の承認をもって、2022年6月29日を効力発生日とする次の株式分割を行う決定をしております。

1.株式分割の割合及び時期:2022年6月29日付をもって、普通株式1株につき74.8株の割合をもって分割する。

2.分割により増加する株式数 普通株式2,824,326株

3.1株当たり情報に及ぼす影響

前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における(1株当たり情報)の各数値はそれぞれ次の通りであります。

前事業年度

(自  2020年4月1日

至  2021年3月31日)
当事業年度

(自  2021年4月1日

至  2022年3月31日)
1株当たり純資産額 188.65 190.68
1株当たり当期純損失(△) △2.34 △0.60

新株発行

当社は、上記株式分割後の当社の発行済株式総数と当社が保有する共立印刷株式数とを同数とすることを目的に、2022年5月13日の当社取締役の過半数の決定により、2022年6月29日の当社臨時株主総会の承認をもって、以下の内容にて新株発行を行う決定をしております。

1.募集等の方法:第三者割当増資

2.発行新株式数:普通株式 1,004株

3.発行価額  :1株につき、金129円

発行価額は、当社取締役の過半による決定日(2022年5月13日)の前日(2022年5月12日)の共立印刷株式会社の東京証券取引所における株価終値129円に基づいて決定しております

4.発行価額の総額:129,516円

5.資本組入額:1株につき金64.5円

6.資本組入額の増額:64,758円

7.資本準備金組入額:1株につき金64.5円

8.資本準備金組入額の増額:64,758円

9.割当先:野田 勝憲

10.払込期日:2022年7月1日

11.配当起算日:2022年4月1日

12.資金使途:運転資金

新設分割

当社は、2022年5月13日の当社取締役の過半数の決定により、当社が共立印刷株式の他には、重大な影響を与えうる資産及び負債を有しない財政状態となるよう資産及び負債の整理を目的に、2022年6月29日の臨時株主総会の承認をもって、以下の内容の新設分割を行う決定をしております。

1.新設分割する会社の名称:株式会社野田(予定)

2.本店所在地:東京都練馬区大泉学園町二丁目31番12号(予定)

3.事業内容:有価証券の保有、投資、運用、売買及び管理(予定)

4.資本金:3,000千円(予定)

5.設立時代表取締役:野田 勝憲(予定)

6.承継する資産及び負債の額:未定

7.効力発生日:2022年7月1日(予定)

8.法的形式を含むその他取引の概要に関する事項:

当社を分割会社とし、新設会社に共立印刷株式以外の資産及び負債を承継させる新設分割(簡易分割)方式です。 

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⑤ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄 株式数(株) 貸借対照表表計上額

(千円)
投資有価証券 その他有価証券 共立印刷株式会社 2,863,600 412,358
株式会社暁NEXT 50 500
2,863,650 412,858

(単位:千円)

資産の種類 当期首

残高
当期

増加額
当期

減少額
当期末

残高
当期末減価償却累計額又は償却累計額 当期

償却額
差引当期末

残高
有形固定資産

車両運搬具
5,628 5,628 2,812 2,816
5,628 5,628 2,812 2,816

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①   資産の部

イ.現金及び預金

区分 金額(千円)
預金

 普通預金
232,087
合計 232,087

ロ.貸付金

区分 金額(千円)
野田 勝憲 22,862
合計 22,862

②   負債の部

イ.繰延税金負債

繰延税金負債は130,218千円であり、その内容については「第5 経理の状況」「1 財務諸表等」「(1) 財務諸表」「注記事項」「税効果会計関係」に記載しております。

(3) 【その他】

共立印刷の最近2連結会計年度に係る連結財務諸表については、共立印刷の有価証券報告書(2022年6月29日提出)をご参照下さい。 

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第6 【提出会社の株式事務の概要】

当社の株式事務の概要は、以下のとおり

事業年度 4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会 6月中
基準日 3月31日
株券の種類 普通株式
剰余金の配当の基準日 9月30日

3月31日
1単元の株式数 100株
株式の名義書換え
取扱場所 (特別口座)

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
株主名簿管理人 (特別口座)

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
取次所 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店
名義書換手数料 無料
新株交付手数料
単元未満株式の買取り
取扱場所 (特別口座)

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
株主名簿管理人 (特別口座)

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
取次所
買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
公告掲載方法 電子公告により行う。但し電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。

公告掲載URL:未定
株主に対する特典 該当事項はありません。

(注) 当社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を当社定款で定める予定です。

①会社法第189条第2項各号に掲げる権利

②会社法第166条第1項の規定による請求をする権利

③株主の有する株式数に応じて募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利 

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第7 【提出会社の参考情報】

1 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。 ### 2 【その他の参考情報】

該当事項はありません。 

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第四部 【特別情報】

第1 【提出会社及び連動子会社の最近の財務諸表】

当社の財務諸表は「財務諸表等規則」に基づいて作成しております。

第37期から第39期までの財務諸表につきましては、公認会計士又は監査法人の監査証明を受けておりませんのでご留意ください。

なお、当社は連動子会社を有しておりませんので、連動子会社の財務諸表はありません。

1 【貸借対照表】

(単位:千円)
第37期

(2018年3月31日)
第38期

(2019年3月31日)
第39期

(2020年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 92,740 271,644 199,487
未収法人税等 19,633 434
短期貸付金 15,165
前払費用 108 110
流動資産合計 112,373 271,752 215,197
固定資産
有形固定資産
建物 31,364 30,037
車両運搬具 4,223
土地 22,685 22,685
有形固定資産合計 54,049 56,946
投資その他の資産
投資有価証券 1,741,168 861,582 438,130
出資金 10 10 10
投資その他の資産合計 1,741,178 861,592 438,140
固定資産合計 1,741,178 915,642 495,087
資産合計 1,853,552 1,187,395 710,284
(単位:千円)
第37期

(2018年3月31日)
第38期

(2019年3月31日)
第39期

(2020年3月31日)
負債の部
流動負債
未払法人税等 35 51,102 35
預り金 353
流動負債合計 35 51,455 35
固定負債
繰延税金負債 581,350 281,350 139,173
固定負債合計 581,350 281,350 139,173
負債合計 581,385 332,806 139,208
純資産の部
株主資本
資本金 3,000 3,000 3,000
利益剰余金
その他利益剰余金 783,947 933,420 1,032,148
繰越利益剰余金 783,947 933,420 1,032,148
利益剰余金合計 783,947 933,420 1,032,148
自己株式 △613,633 △613,633 △727,134
株主資本合計 173,313 322,786 308,013
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,098,853 531,802 263,062
評価・換算差額等合計 1,098,853 531,802 263,062
純資産合計 1,272,166 854,588 571,076
負債純資産合計 1,853,552 1,187,395 710,284
(単位:千円)
第37期

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)
第38期

(自 2018年4月1日

 至 2019年3月31日)
第39期

 (自 2019年4月1日

  至 2020年3月31日)
売上高
売上原価
売上総利益
販売費及び一般管理費 ※24,887 ※20,442 ※41,723
営業損失(△) △24,887 △20,442 △41,723
営業外収益
受取利息及び受取配当金 68,631 51,069 25,477
営業外収益合計 68,631 51,069 25,479
経常利益又は経常損失(△) 43,744 30,627 △16,243
特別利益
投資有価証券売却益 143,159 192,465 151,465
特別利益合計 143,159 192,465 151,465
税引前当期純純利益 186,904 223,092 135,221
法人税、住民税及び事業税 40,259 73,619 36,493
法人税等合計 40,259 73,619 36,493
当期純利益 146,644 149,472 98,728

第37期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:千円)

株主資本 評価・換算差額等 純資産

合計
資本金 利益剰余金 自己株式 株主資本

合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
その他利益剰余金 利益剰余金合計
繰越利益剰余金
当期首残高 3,000 637,302 637,302 △291,591 348,711 1,116,794 1,116,794 1,465,505
当期変動額
当期純利益 146,644 146,644 146,644 146,644
自己株式の取得 △322,042 △322,042 △322,042
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △17,941 △17,941 △17,941
当期変動額合計 - 146,644 146,644 △322,042 △175,397 △17,941 △17,941 △193,338
当期末残高 3,000 783,947 783,947 △613,633 173,313 1,098,853 1,098,853 1,272,166

第38期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:千円)

株主資本 評価・換算差額等 純資産

合計
資本金 利益剰余金 自己株式 株主資本

合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
その他利益剰余金 利益剰余金合計
繰越利益剰余金
当期首残高 3,000 783,947 783,947 △613,633 173,313 1,098,853 1,098,853 1,272,166
当期変動額
当期純利益 149,472 149,472 149,472 149,472
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △567,051 △567,051 △567,051
当期変動額合計 - 149,472 149,472 149,472 △567,051 △567,051 △417,578
当期末残高 3,000 933,420 933,420 △613,633 322,786 531,802 531,802 854,588

第39期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:千円)

株主資本 評価・換算差額等 純資産

合計
資本金 利益剰余金 自己株式 株主資本

合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
その他利益剰余金 利益剰余金合計
繰越利益剰余金
当期首残高 3,000 933,420 933,420 △613,633 322,786 531,802 531,802 854,588
当期変動額
当期純利益 98,728 98,728 98,728 98,728
自己株式の取得 △113,500 △113,500 △113,500
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △268,739 △268,739 △268,739
当期変動額合計 - 98,728 98,728 △113,500 △14,772 △268,739 △268,739 △283,512
当期末残高 3,000 1,032,148 1,032,148 △727,134 308,013 263,062 263,062 571,076

記載を省略しております。 注記事項

(重要な会計方針)

第37期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価格のない株式等

移動平均法に基づく原価法

2.重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法を採用しております。

第38期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価格のない株式等

移動平均法に基づく原価法

2.重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法を採用しております。

第39期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価格のない株式等

移動平均法に基づく原価法

2.重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法を採用しております。

(貸借対照表関係)

第37期(2018年3月31日)

該当事項はありません。

第38期(2019年3月31日)

有形固定資産

 建物
減価償却累計額(千円)

221

第39期(2020年3月31日)

有形固定資産

 建物

 車両運搬具
減価償却累計額(千円)

1,547

1,405

(損益計算書関係)

※1 第37期、第38期、第39期の事業年度において、一般管理費に属する費用の割合がおおよそ100%であります。販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

第37期

(自 2017年4月1日

  至 2018年3月31日)
第38期

(自 2018年4月1日

  至 2019年3月31日)
第38期

 (自 2019年4月1日

   至 2020年3月31日)
交際費 3,039千円 4,053千円 6,325千円
支払手数料 8,979 275 16,573
租税公課 1,868 1,938 4,134
支払報酬 8,600 7,268 8,764
減価償却費 221 2,732
業務委託料 2,400 6,684 2,657

(株主資本等変動計算書関係)

第37期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数

 (株)
当事業年度増加株式数

 (株)
当事業年度減少株式数

 (株)
当事業年度期末株式数

 (株)
普通株式
A種類株式 59,999 59,999

2.自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首株式数

 (株)
当事業年度増加株式数

 (株)
A種類株式 8,000 7,280

注 A種類株式の自己株式の株式数の増加7,280株は、当社株式の取得による増加です。

3.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

4.配当に関する事項

該当事項はありません。

第38期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数

 (株)
当事業年度増加株式数

 (株)
当事業年度減少株式数

 (株)
当事業年度期末株式数

 (株)
普通株式
A種類株式 59,999 59,999

2.自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首株式数

 (株)
当事業年度増加株式数

 (株)
A種類株式 15,280

3.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

4.配当に関する事項

該当事項はありません。

第39期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数

 (株)
当事業年度増加株式数

 (株)
当事業年度減少株式数

 (株)
当事業年度期末株式数

 (株)
普通株式
A種類株式 59,999 59,999

2.自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首株式数

 (株)
当事業年度増加株式数

 (株)
A種類株式 15,280 6,450

注 A種類株式の自己株式の株式数の増加6,450株は、当社株式の取得による増加です。

3.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

4.配当に関する事項

該当事項はありません。

(金融商品関係)

第37期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1.金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

当社は、事業活動を行うための必要な運転資金について、自己資金を充当しており、銀行等の金融機関からの資金の借入は基本的に不要の状況であります。また、余剰資金が生じる場合の資金運用については安全性の高い金融資産に限定し、投機的な取引は行わない方針であります。

(2)金融商品の内容及びリスク並びに金融商品に係るリスク管理体制

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、全て上場株式であり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。

2.金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

貸借対照表計上額

(千円)
時価(千円) 差額(千円)
(1) 未収法人税等 19,633 19,633
(2) 投資有価証券 1,741,168 1,741,168
資産計 1,760,801 1,760,801

(注) 「現金及び預金」については、現金であること、及び預金が短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

3.金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算 定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算出した時価

レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

区分 時価(千円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券 1,741,168 1,741,168
資産計 1,741,168 1,741,168

(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

区分 時価(千円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
未収法人税等 19,633 19,633
資産計 19,633 19,633

※時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

(注)1 投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しており、上場株式は活発な市場で取引されている為、その時価をレベル1に分類しています。

(注)2 未収法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており、時価をレベル2に分類しております。

4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

1年以内

(千円)
1年超5年以内

(千円)
5年超10年以内

(千円)
10年超

(千円)
未収法人税等 19,633
合計 19,633

第38期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1.金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

当社は、事業活動を行うための必要な運転資金について、自己資金を充当しており、銀行等の金融機関からの資金の借入は基本的に不要の状況であります。また、余剰資金が生じる場合の資金運用については安全性の高い金融資産に限定し、投機的な取引は行わない方針であります。

(2)金融商品の内容及びリスク並びに金融商品に係るリスク管理体制

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、全て上場株式であり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。

2.金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

貸借対照表計上額

(千円)
時価(千円) 差額(千円)
(1) 投資有価証券 861,582 861,582
資産計 861,582 861,582
(1)未払法人税等 51,102 51,102
負債計 51,102 51,102

(注) 「現金及び預金」については、現金であること、及び預金が短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

3.金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算出した時価

レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

区分 時価(千円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券 861,582 861,582
資産計 861,582 861,582

(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

区分 時価(千円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
未払法人税等 51,102 51,102
負債計 51,102 51,102

※時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

(注)1 投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しており、上場株式は活発な市場で取引されている為、その時価をレベル1に分類しています。

(注)2 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており、時価をレベル2に分類しております。

4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

該当事項はありません。

第39期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

1.金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

当社は、事業活動を行うための必要な運転資金について、自己資金を充当しており、銀行等の金融機関からの資金の借入は基本的に不要の状況であります。また、余剰資金が生じる場合の資金運用については安全性の高い金融資産に限定し、投機的な取引は行わない方針であります。

(2)金融商品の内容及びリスク並びに金融商品に係るリスク管理体制

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、全て上場株式であり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。

2.金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

貸借対照表計上額

(千円)
時価(千円) 差額(千円)
(1) 短期貸付金 15,165 15,165
(2) 未収法人税等 434 434
(3) 投資有価証券 438,130 438,130
資産計 453,731 453,731

(注) 「現金及び預金」については、現金であること、及び預金が短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

3.金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算 定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算出した時価

レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

区分 時価(千円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券 438,130 438,130
資産計 438,130 438,130

(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

区分 時価(千円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
短期貸付金 15,165 15,165
未収法人税等 434 434
資産計 15,600 15,600

※時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

(注)1 投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しており、上場株式は活発な市場で取引されている為、その時価をレベル1に分類しています。

(注)2 短期貸付金・未収法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており、時価をレベル2に分類しております。

4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

1年以内

(千円)
1年超5年以内

(千円)
5年超10年以内

(千円)
10年超

(千円)
短期貸付金

未収法人税等
15,165

434






合計 15,600
(有価証券関係)

1.その他有価証券

第37期(2018年3月31日)

区分 貸借対照表計上額

 (千円)
取得原価

 (千円)
差額

 (千円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
株式 1,741,168 60,964 1,680,204
債券
その他
合計 1,741,168 60,964 1,680,204

第38期(2019年3月31日)

区分 貸借対照表計上額

 (千円)
取得原価

 (千円)
差額

 (千円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
株式 861,582 48,429 813,152
債券
その他
合計 861,582 48,429 813,152

第39期(2020年3月31日)

区分 貸借対照表計上額

 (千円)
取得原価

 (千円)
差額

 (千円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
株式 438,130 35,894 402,235
債券
その他
合計 438,130 35,894 402,235

2.事業年度中に売却したその他有価証券

第37期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

区分 売却額の合計額

(千円)
売却益の合計額

(千円)
売却損の合計額

(千円)
株式
市場価格のない株式等以外のもの 148,369 143,159
市場価格のない株式等
債券
その他
合計 148,369 143,159

第38期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

区分 売却額の合計額

(千円)
売却益の合計額

(千円)
売却損の合計額

(千円)
株式
市場価格のない株式等以外のもの 204,979 192,465
市場価格のない株式等
債券
その他
合計 204, 979 192,465

第39期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

区分 売却額の合計額

(千円)
売却益の合計額

(千円)
売却損の合計額

(千円)
株式
市場価格のない株式等以外のもの 162,688 151,465
市場価格のない株式等
債券
その他
合計 162,688 151,465
(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

第37期

(2018年3月31日)
第38期

(2019年3月31日)
第39期

(2020年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税等 11,576千円 △6,379千円 4,960千円
その他 348
評価性引当額 △11,924 6,379 △4,960
繰延税金資産合計
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △581,350千円 △281,350千円 △139,173千円
繰延税金負債合計 △581,350千円 △281,350千円 △139,173千円
繰延税金資産純額 △581,350千円 △281,350千円 △139,173千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

第37期

(2018年3月31日)
第38期

(2019年3月31日)
第39期

(2020年3月31日)
法定実効税率 34.81 34.59 34.59
(調整)
受取配当金等永久に損金に算入されない項目 △6.39 △3.96 △3.26
軽減税率の適用による影響 △0.53 △0.44 △0.74
評価性引当額
未払事業税 △6.19 2.86 △3.67
その他 △0.15 △0.02 0.05
税効果会計適用後の法人税率の負担率 21.54 33.00 26.99

法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

税法の改正に伴い、第38期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)以降、法定実効税率を34.81%から34.59%に変更して計算しておりますが、この変更による財務諸表に与える影響は軽微です。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

第37期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

当社は、有価証券の保有及び管理事業という単一セグメントであり、記載を省略しております。

第38期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

当社は、有価証券の保有及び管理事業という単一セグメントであり、記載を省略しております。

第39期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

当社は、有価証券の保有及び管理事業という単一セグメントであり、記載を省略しております。

【関連情報】

第37期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1.製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。

2.地域ごとの情報

(1)売上高

売上高がないため、該当事項はありません。

(2)有形固定資産  

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3.主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。

第38期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。

2.地域ごとの情報

(1)売上高

売上高がないため、該当事項はありません。

(2)有形固定資産  

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3.主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。

第39期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。

2.地域ごとの情報

(1)売上高

売上高がないため、該当事項はありません。

(2)有形固定資産  

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3.主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。

【関連当事者情報】

第37期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1.関連当事者との取引

該当事項はありません。

2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。

第38期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1.関連当事者との取引

該当事項はありません。

2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。

第39期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

1.関連当事者との取引

財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

種類 会社等の名称又は氏名 所在地 資本金又は出資金

(百万円)
事業の内容又は職業 議決権等の所有(被所有)割合(%) 取引の

内容
取引金額 科目 期末残高(千円)
当社代表取締役 野田

勝憲
会社役員 100 金銭消費貸借 15,165 短期貸付金 15,165

(注)取引条件及び取引条件の決定方針

本金銭消費貸借取引の条件に関しましては、貸付期間1年、利息は無利息としております。

2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

第37期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

第37期

(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1株当たり純資産額 28,447.38円
1株当たり当期純利益金額 3,032.35円

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 

2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりです。

第37期

(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
当期純利益金額(千円) 146,644
普通株主に帰属しない金額(千円)
普通株主に係る当期純利益金額(千円) 146,644
期中平均株式数(株) 48,360

(注)普通株式には、A種類株式を含んでおります。

3.1株当たりの純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

第37期

(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
純資産の部の合計額(千円) 1,272,166
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)
普通株式に係る期末の純資産の額(千円) 1,272,166
1株当たりの純資産の算定に用いられた期末の普通株式の数(株) 44,720

(注)普通株式には、A種類株式を含んでおります。

第38期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

第38期

(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 19,109.76円
1株当たり当期純利益金額 3,342.42円

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 

2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりです。

第38期

(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当期純利益金額(千円) 149,472
普通株主に帰属しない金額(千円)
普通株主に係る当期純利益金額(千円) 149,472
期中平均株式数(株) 44,720

(注)普通株式には、A種類株式を含んでおります。

3.1株当たりの純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

第38期

(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
純資産の部の合計額(千円) 854,588
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)
普通株式に係る期末の純資産の額(千円) 854,588
1株当たりの純資産の算定に用いられた期末の普通株式の数(株) 44,720

(注)普通株式には、A種類株式を含んでおります。

第39期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

第39期

(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額 14,922.29円
1株当たり当期純利益金額 2,379.28円

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 

2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりです。

第39期

(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当期純利益金額(千円) 98,728
普通株主に帰属しない金額(千円)
普通株主に係る当期純利益金額(千円) 98,728
期中平均株式数(株) 41,495

(注)普通株式には、A種類株式を含んでおります。

3.1株当たりの純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

第39期

(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
純資産の部の合計額(千円) 571,076
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)
普通株式に係る期末の純資産の額(千円) 571,076
1株当たりの純資産の算定に用いられた期末の普通株式の数(株) 38,270

(注)普通株式には、A種類株式を含んでおります。

(重要な後発事象)

第37期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

該当事項はありません。

第38期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

該当事項はありません。

第39期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

該当事項はありません。  

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第五部 【組織再編成対象会社情報又は株式交付子会社情報】

第1 【継続開示会社たる組織再編成対象会社又は株式交付子会社に関する事項】

(1) 【組織再編成対象会社又は株式交付子会社が提出した書類】

① 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第42期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2022年6月29日関東財務局長に提出 ② 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度 第43期 第1四半期(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)

2022年8月10日関東財務局長に提出 ③ 【臨時報告書】

①の有価証券報告書の提出後、本訂正届出書提出日(2022年8月10日)までに、以下の臨時報告書を提出。

・企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づき、2022年7月1日に関東財務局長に提出  ④ 【訂正報告書】

該当事項はありません。 #### (2) 【上記書類を縦覧に供している場所】

共立印刷株式会社

(東京都板橋区清水町36番1)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号) 

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第六部 【株式公開情報】

第1 【特別利害関係者等の株式等の移動状況】

該当事項はありません。 

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第2 【第三者割当等の概況】

1 【第三者割当等による株式等の発行の内容】

項目 株式
発行年月日 2022年7月1日
種類 普通株式
発行数 1,004株
発行価額 1株当たり129円(注)1
資本組入額 1株当たり129円
発行価額の総額 129,516円
資本組入額の総額 129,516円
発行方法 2022年6月29日付の臨時株主総会において承認決議されております。
保有期間等に関する確約

(注)1.発行価額は、発行決議を行う当社取締役の過半の決定日(2022年5月13日)の前日(2022年5月12日)の共立印刷の東京証券取引所における株価終値に基づいて決定しております。 ### 2 【取得者の概況】

取得者の氏名又は

名称
取得者の住所 取得者の職業及び

事業の内容等
割当株数(株) 価格(単価)(円) 取得者と提出会社

との関係
野田 勝憲 東京都練馬区 会社役員 1,004 129,516(129) 特別利害関係者等(当社の取締役)

該当事項はありません。 

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第3 【株主の状況】

本届出書提出日現在の当社の株主の状況は以下のとおりです。

2022年7月1日現在

氏名又は名称 住所 所有

株式数

(株)
株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)
野田 勝憲 (注)2 東京都練馬区 1,771,520 61.86
野田 和喜子(注)3 東京都練馬区 554,268 19.36
野田 千恵子(注)3 東京都練馬区 537,812 18.78
2,863,600 100.00

(注) 1.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

2.特別利害関係等(当社の代表取締役)

3.特別利害関係等(当社の取締役)