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Kumagaigumi Co.,Ltd.

Registration Form Oct 24, 2025

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 発行登録追補書類(株券、社債券等)_20251024095349

【表紙】

【発行登録追補書類番号】

7-関東1-1

【提出書類】

発行登録追補書類

【提出先】

北陸財務局長

【提出日】

2025年10月24日

【会社名】

株式会社熊谷組

【英訳名】

Kumagai Gumi Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】

取締役社長  上田 真

【本店の所在の場所】

福井県福井市中央2丁目6番8号

(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記で行っております。)

【電話番号】

【事務連絡者氏名】

【最寄りの連絡場所】

東京都新宿区津久戸町2番1号 東京本社

【電話番号】

03(3235)8281(管理本部財務部)

【事務連絡者氏名】

管理本部 財務部長  吉岡 祐介

【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】

社債

【今回の募集金額】

| | |
| --- | --- |
| 8,500百万円 | |  

【発行登録書の内容】

提出日 2025年9月19日
効力発生日 2025年9月27日
有効期限 2027年9月26日
発行登録番号 7-関東1
発行予定額又は発行残高の上限(円) 発行予定額 8,500百万円

【これまでの募集実績】

(発行予定額を記載した場合)

| 番号  | 提出年月日 | 募集金額(円) | 減額による訂正年月日 | 減額金額(円) |

| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| 実績合計額(円) | | なし

(なし) | 減額総額(円) | なし |

(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しています。

【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) 8,500百万円

(8,500百万円)

(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段

( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しています。

(発行残高の上限を記載した場合)

該当事項はありません。

【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) -円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社熊谷組 東京本社

(東京都新宿区津久戸町2番1号)

株式会社熊谷組 名古屋支店

(名古屋市中区栄4丁目3番26号)

株式会社熊谷組 関西支店

(大阪市西区靱本町1丁目11番7号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E00056 18610 株式会社熊谷組 Kumagai Gumi Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第十二号様式 1 false false false E00056-000 2025-10-24 xbrli:pure

 発行登録追補書類(株券、社債券等)_20251024095349

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行社債(短期社債を除く。)】

銘柄 株式会社熊谷組第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)
記名・無記名の別
券面総額又は振替社債の総額(円) 金8,500百万円
各社債の金額(円) 金1億円
発行価額の総額(円) 金8,500百万円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年1.793%
利払日 毎年4月30日及び10月30日
利息支払の方法 1.利息支払の方法及び期限
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(以下「償還期日」という。)までこれをつけ、2026年4月30日を第1回の利息を支払うべき日(以下「支払期日」という。)としてその日までの分を支払い、その後毎年4月30日及び10月30日にその日までの前半か年分を支払う。
(2)支払期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3)半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。
(4)償還期日後は、利息をつけない。
2.利息の支払場所
別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限 2030年10月30日
償還の方法 1.償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2.償還の方法及び期限
(1)本社債の元金は、2030年10月30日にその総額を償還する。
(2)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令または別記「振替機関」欄に定める振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
3.償還元金の支払場所
別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法 一般募集
申込証拠金(円) 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2025年10月24日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2025年10月30日
振替機関 株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号
担保 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
財務上の特約(担保提供制限) 1.当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保提供(当社の所有する資産に担保権を設定する場合、当社の所有する特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社の所有する特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。以下「担保提供」という。)を行う場合には、本社債にも担保付社債信託法に基づき、当該資産の上に同順位の担保権を設定する。
ただし、当該資産の上に担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定できない場合には、当社は社債権者集会の決議を得て本社債のために担保付社債信託法に基づき担保権を設定する。
2.当社が本欄第1項により本社債に担保権を設定する場合は、当社は、直ちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。
財務上の特約(その他の条項) 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保提供をする旨の特約または当社が自らいつでも担保提供をすることができる旨の特約をいう。

(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からA-の信用格付を2025年10月24日付で取得している。

R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。

R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。

利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。

一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。

本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

R&I:電話番号03-6273-7471

2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用

本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。

3.社債管理者の不設置

本社債は会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。

4.財務代理人並びに発行代理人及び支払代理人

(1)当社は、株式会社三井住友銀行を財務代理人として、本社債の事務を委託する。

(2)本社債にかかる発行代理人業務及び支払代理人業務は、財務代理人が行う。

(3)財務代理人は、本社債の社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また本社債の社債権者との間にいかなる代理関係または信託関係を有しない。

(4)当社は、財務代理人を変更する場合には、本(注)6に定める方法により本社債の社債権者にその旨を通知する。

5.期限の利益喪失に関する特約

当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を喪失し、遅滞なく本(注)6に定める方法により本社債の社債権者にその旨を通知する。

(1)当社が、別記「利息支払の方法」欄第1項に違背したとき。

(2)当社が、別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。

(3)当社が、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。

(4)当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。

(5)当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。

(6)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。

(7)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定または特別清算の開始命令を受けたとき。

6.公告の方法

本社債に関し社債権者に対して公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子公告の方法によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)によりこれを行う。

7.社債権者集会に関する事項

(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」という。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。

(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。

8.社債要項の変更

(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4(1)及び(2)を除く。)の変更は、法令に別段の定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(2)裁判所の認可を受けた前(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとし、本種類の社債を有するすべての社債権者に対しその効力を有する。

9.費用の負担

以下に定める費用は当社の負担とする。

(1)本(注)6に定める公告に関する費用

(2)本(注)7に定める社債権者集会に関する費用

(3)その他本社債の社債要項に定めのない本社債にかかわる一切の費用

10.社債要項の公示

当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

11.元利金の支払

本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他規則に従って支払われる。 

2【社債の引受け及び社債管理の委託】

(1)【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所 引受金額

(百万円)
引受けの条件
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 6,000 1.引受人は、本社債の全額につき、連帯して買取引受を行う。

2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金40銭とする。
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 2,500
8,500

(2)【社債管理の委託】

該当事項はありません。 

3【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
8,500 52 8,448

(2)【手取金の使途】

上記の差引手取概算額8,448百万円は、当社が策定したグリーンファイナンス・フレームワークにおける適格クライテリアを満たすプロジェクト(別記「募集又は売出しに関する特別記載事項」に記載します。)である自己昇降式作業台船(SEP船)に関する投資のリファイナンス資金として、全額を2025年11月末までに償還期日が到来するコマーシャル・ペーパー償還資金の一部に充当する予定です。 

第2【売出要項】

該当事項はありません。 

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

グリーンボンドとしての適合性について

当社は、本社債についてグリーンボンドの発行を含むグリーンファイナンス実施のために、「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2025」(注1)、「グリーンボンドガイドライン(2024年版)」(注2)、「グリーンローン原則(Green Loan Principles)2025」(注3)及び「グリーンローンガイドライン(2024年版)」(注4)に即したグリーンファイナンス・フレームワーク(以下「本フレームワーク」という。)を2025年10月に策定し、その適合性について、第三者評価機関であるR&Iよりセカンドオピニオンを取得しています。

なお、本フレームワークに係るセカンドオピニオンを取得するにあたって、環境省の「令和7年度グリーンファイナンスの普及・拡大促進事業(脱炭素関連部門)」(注5)の補助金交付対象となることについて、発行支援者であるR&Iは一般社団法人環境パートナーシップ会議より交付決定通知を受領しています。

(注1) 「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2025」とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green Bond Principles and Social Bond Principles Executive Committee)により策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドラインをいい、以下「グリーンボンド原則」といいます。

(注2) 「グリーンボンドガイドライン(2024年版)」とは、グリーンボンドについてグリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の実務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2017年3月に策定・公表し、2024年11月に最終改訂したガイドラインをいい、以下「グリーンボンドガイドライン」といいます。

(注3) 「グリーンローン原則(Green Loan Principles)2025」とは、ローン市場協会(LMA)、アジア太平洋地域ローン市場協会(APLMA)及びローンシンジケーション&トレーディング協会(LSTA)により策定された環境分野に使途を限定する融資のガイドラインをいい、以下「グリーンローン原則」といいます。

(注4) 「グリーンローンガイドライン(2024年版)」とは、グリーンローンについてグリーンローン原則との整合性に配慮しつつ、借り手、貸し手その他の関係機関の実務担当者がグリーンローンに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンローンを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2020年3月に策定・公表し、2024年11月に最終改訂したガイドラインをいい、以下「グリーンローンガイドライン」といいます。

(注5) 「令和7年度グリーンファイナンスの普及・拡大促進事業(脱炭素関連部門)」とは、グリーンボンド等を発行しようとする企業や地方公共団体等に対して、外部レビューの付与、グリーンボンド等フレームワーク整備のコンサルティング等により支援を行う登録支援者に対して、その支援に要する費用を補助する事業です。対象となるグリーンボンド等の要件は、調達資金の100%がグリーンプロジェクトに充当されるものであって、以下の(1)から(4)の全てを満たすものとなります。

(1)発行時点において、調達資金の50%以上が国内脱炭素化事業に充当されるまたは調達資金の使途となるグリーンプロジェクト件数の50%以上が国内脱炭素化事業であること。

(2)グリーンボンド等のフレームワークがグリーンボンドガイドラインに準拠することについて、発行までに外部レビュー機関により確認されること。

(3)フレームワークが発行までに公表済みであること。

(4)「クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針」に整合し、トランジションファイナンスとして資金調達するものではないこと。

グリーンファイナンス・フレームワークについて

本フレームワークは、グリーンボンド原則、グリーンボンドガイドライン、グリーンローンガイドライン及びグリーンローン原則に基づいて策定され、以下の4つの要素について定めています。

1.調達資金の使途

2.プロジェクトの評価と選定プロセス

3.調達資金の管理

4.レポーティング

1.調達資金の使途

グリーンファイナンスにより調達された資金は、以下の適格クライテリアを満たす新規投資または既存投資のリファイナンスに充当します。

既存投資へのリファイナンスに充当する場合、グリーンファイナンスの実行から遡って36ヶ月以内に実施した適格プロジェクトへの支出に限定します。

<適格クライテリア>

ICMA事業区分 適格プロジェクト 関連するSDGs
再生可能エネルギー 自己昇降式作業台船(SEP船)に関する投資 7.エネルギーをみんなにそしてクリーンに

9.産業と技術革新の基盤をつくろう

11.住み続けられるまちづくりを

12.つくる責任 つかう責任

13.気候変動に具体的な対策を

17.パートナーシップで目標を達成しよう
洋上風力発電事業への投資

太陽光発電事業への投資

小水力発電事業への投資

バイオマス発電事業への投資
グリーンビルディング/エネルギー効率 以下のいずれかの認証を取得、もしくは将来取得または更新予定の建物の取得、開発、建設

・CASBEE建築(新築、既存、改修)、CASBEE不動産認証におけるAランク以上

・DBJ Green Building認証における3つ星以上

・LEED認証におけるsilver以上

・2024年3月末日までに取得したBELS認証(平成28年度基準)における5つ星

・2024年4月1日以降に取得したBELS認証における事務所等・学校等・工場等はレベル5以上、ホテル等・病院等・百貨店等・飲食店等・集会所等はレベル4以上(非住宅)

・2024年4月1日以降に取得したBELS認証におけるレベル3以上かつ断熱性能5以上(住宅)

・ZEBにおけるOriented以上
6.安全な水とトイレを世界中に

7.エネルギーをみんなにそしてクリーンに

9.産業と技術革新の基盤をつくろう

11.住み続けられるまちづくりを

12.つくる責任 つかう責任

13.気候変動に具体的な対策を

15.陸の豊かさも守ろう

17.パートナーシップで目標を達成しよう

適格プロジェクトにおける「バイオマス発電事業への投資」は、資金調達時点における最新の資源エネルギー庁「事業計画策定ガイドライン(バイオマス発電)」において要請される要件(持続可能性(合法性)要件及びGHG排出量削減基準等)を充足したものとします。なお、資金調達時点でFIT/FIP制度の支援対象から外れ、最新のガイドラインで要件が定められていない場合は、当該プロジェクトに関する要件が定められている最も新しいガイドラインを参照して、持続可能性要件及びGHG排出量削減基準の充足状況を判断します。

2.プロジェクトの評価と選定プロセス

グリーンファイナンスを通じた環境面での持続可能性にかかる目標は「気候変動の緩和」です。調達資金を充当する対象プロジェクトは、上記で定める適格クライテリアへの適合状況に基づき、当社財務部が選定し、財務部担当役員が最終承認を行います。

なお、当社では、資金使途の選定にあたり対象プロジェクトのすべてについて、環境・社会リスク低減のため、以下の項目について対応していることを確認します。

・プロジェクト実施の所在地の国・地方自治体にて求められる環境関連法令等の遵守と、必要に応じた環境への影響調査の実施

・プロジェクト実施にあたり地域住民への十分な説明の実施

・上記の項目に関連し、グループ各社の環境マネジメントシステムのフォローアップ、各社の情報の共有化や取り組みの状況の評価・改善、法令改正情報の周知及び内部環境監査を通じた環境法令の遵守徹底

3.調達資金の管理

グリーンファイナンスにより調達した資金は、調達資金が全額充当されるまでの間、当社財務部が適格プロジェクトへの充当状況を関連部署と共有したうえで管理します。また、グリーンファイナンスによる調達額と同額が適格プロジェクトに充当されるよう、四半期毎に内部会計システムを用いて追跡管理します。

なお、未充当資金については、現金または現金同等物にて運用し、早期に適格プロジェクトに充当するよう努めます。

4.レポーティング

(1)資金充当状況レポーティング

適格プロジェクトへの資金充当状況について、調達資金の全額が充当されるまでの間、以下の指標について、当社ウェブサイトにて年に一回、実務上可能な範囲で開示します。

なお、調達資金の充当計画に大きな変更が生じる等の重要な事象が生じた場合は、適時に開示します。

・充当金額

・未充当金の残高

・調達資金のうちリファイナンスに充当された部分の概算金額(または割合)

(2)インパクト・レポーティング

適格プロジェクトによる環境改善効果について、グリーンファイナンスの残高がある限り、以下の指標について、当社ウェブサイトにて年に一回、実務上可能な範囲で開示します。

ICMA事業区分 適格プロジェクト インパクト・レポーティング指標
再生可能エネルギー 自己昇降式作業台船(SEP船)に関する投資 ・プロジェクトの進捗状況

・SEP船により施工された洋上風力発電設備設置基数の実績
洋上風力発電事業への投資

太陽光発電事業への投資

小水力発電事業への投資

バイオマス発電事業への投資
・プロジェクトの進捗状況

・再生可能エネルギー発電量

・CO2排出削減量
グリーンビルディング/エネルギー効率 以下のいずれかの認証を取得、もしくは将来取得または更新予定の建物の取得、開発、建設

・CASBEE建築(新築、既存、改修)、CASBEE不動産認証におけるAランク以上

・DBJ Green Building認証における3つ星以上

・LEED認証におけるsilver以上

・2024年3月末日までに取得したBELS認証(平成28年度基準)における5つ星

・2024年4月1日以降に取得したBELS認証における事務所等・学校等・工場等はレベル5以上、ホテル等・病院等・百貨店等・飲食店等・集会所等はレベル4以上(非住宅)

・2024年4月1日以降に取得したBELS認証におけるレベル3以上かつ断熱性能5以上(住宅)

・ZEBにおけるOriented以上
・グリーンビルディング認証の取得状況

・エネルギー消費量

・CO2排出削減量

第3【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項はありません。 

第4【その他の記載事項】

該当事項はありません。 

第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】

該当事項はありません。 

第三部【参照情報】

第1【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

1【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第88期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)2025年6月26日関東財務局長に提出 

2【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年10月24日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を、2025年6月30日に関東財務局長に提出 

第2【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2025年10月24日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。 

第3【参照書類を縦覧に供している場所】

株式会社熊谷組 本店

(福井県福井市中央2丁目6番8号)

株式会社熊谷組 東京本社

(東京都新宿区津久戸町2番1号)

株式会社熊谷組 名古屋支店

(名古屋市中区栄4丁目3番26号)

株式会社熊谷組 関西支店

(大阪市西区靱本町1丁目11番7号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号) 

第四部【保証会社等の情報】

該当事項はありません。

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