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kubell Co.,Ltd. — Annual Report 2020
Mar 29, 2021
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年3月29日 |
| 【事業年度】 | 第17期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) |
| 【会社名】 | Chatwork株式会社 |
| 【英訳名】 | Chatwork Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役兼社長執行役員CEO 山本 正喜 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪府大阪市北区梅田2丁目6番20号 (同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。) |
| 【電話番号】 | ― |
| 【事務連絡者氏名】 | ― |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区芝公園三丁目4番30号 |
| 【電話番号】 | 03-6459-0514 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役兼執行役員CFO兼コーポレート本部長 井上 直樹 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E35124 44480 Chatwork株式会社 Chatwork Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP false cte 2020-01-01 2020-12-31 FY 2020-12-31 2019-01-01 2019-12-31 2019-12-31 1 false false false E35124-000 2021-03-29 E35124-000 2016-01-01 2016-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E35124-000 2017-01-01 2017-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E35124-000 2018-01-01 2018-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E35124-000 2019-01-01 2019-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E35124-000 2020-01-01 2020-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E35124-000 2016-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E35124-000 2017-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E35124-000 2018-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E35124-000 2019-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E35124-000 2020-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E35124-000 2020-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp030000-asr_E35124-000:ChatworkBusinessReportableSegmentMember E35124-000 2020-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember 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第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第 13 期 | 第 14 期 | 第 15 期 | 第 16 期 | 第 17 期 |
| 決算年月 | | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 |
| 売上高 | (千円) | 695,052 | 968,294 | 1,301,836 | 1,815,079 | 2,424,339 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | △627,062 | △230,222 | △163,146 | 62,343 | 324,933 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | (千円) | △630,838 | △232,965 | △110,800 | 61,421 | 208,206 |
| 持分法を適用した
場合の投資利益 | (千円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 資本金 | (千円) | 914,138 | 914,138 | 914,138 | 1,358,138 | 1,409,930 |
| 発行済株式総数 | (株) | | | | | |
| 普通優先株式 | 141,000 | 141,000 | 141,000 | 36,600,000 | 36,880,640 |
| A種優先株式 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | ― | ― |
| B種優先株式 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ― | ― |
| 純資産額 | (千円) | 872,817 | 639,852 | 529,051 | 1,478,473 | 1,790,222 |
| 総資産額 | (千円) | 1,111,864 | 979,271 | 995,430 | 2,008,982 | 2,535,066 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | △5,151.00 | △32.23 | △35.30 | 40.40 | 48.54 |
| 1株当たり配当額 | (円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| (1株当たり中間配当額) | (―) | (―) | (―) | (―) | (―) |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | △3,553.20 | △6.47 | △3.08 | 1.70 | 5.68 |
| 潜在株式調整後
1株当たり当期純利益 | (円) | ― | ― | ― | 1.66 | 5.23 |
| 自己資本比率 | (%) | 78.5 | 65.3 | 53.1 | 73.6 | 70.6 |
| 自己資本利益率 | (%) | ― | ― | ― | 6.1 | 12.7 |
| 株価収益率 | (倍) | ― | ― | ― | ― | 225.0 |
| 配当性向 | (%) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | ― | △158,183 | △66,349 | 98,376 | 444,869 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | ― | △87,481 | △25,447 | △48,781 | △192,179 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | ― | △91 | △90 | 870,885 | 62,830 |
| 現金及び現金同等物
の期末残高 | (千円) | ― | 703,174 | 611,287 | 1,531,768 | 1,847,288 |
| 従業員数 | (名) | 72 | 85 | 91 | 107 | 162 |
| 〔外、平均臨時雇用者数〕 | (―) | (―) | (1) | (3) | (3) |
| 株主総利回り | (%) | ― | ― | ― | ― | 123.1 |
| (比較指標:東証マザーズ指数) | (―) | (―) | (―) | (―) | (133.3) |
| 最高株価 | (円) | ― | ― | ― | 1,521 | 2,624 |
| 最低株価 | (円) | ― | ― | ― | 972 | 645 |
(注) 1.当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結事業年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
3.持分法を適用した場合の投資利益については、当社は関連会社を有していないため記載しておりません。
4.2019年5月22日付の取締役会決議に基づいて、A種優先株式9,000株及びB種優先株式30,000株を自己株式として取得し、その対価として普通株式をそれぞれ9,000株、30,000株交付しております。また、同取締役会決議に基づき、自己株式として取得した当該A種優先株式及びB種優先株式の全てを同日付けで消却しております。
5.1株当たり配当額及び配当性向については、配当を実施していないため、記載しておりません。
6.第13期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。第14期及び第15期については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であるため、期中平均株価が把握できず、かつ1株当り当期純損失であるため記載しておりません。
7.第13期から第15期までの自己資本利益率については、当期純損失が計上されているため、記載しておりません。
8.第13期から第15期までの株価収益率は当社株式が非上場であるため記載しておりません。
9.第13期については、キャッシュ・フロー計算書を作成していないため、キャッシュ・フローに係る各項目については記載しておりません。
10.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(派遣社員を含む)は()内に年間平均人数を外数で記載しております。
11.主要な経営指標等のうち、第13期については会社計算規則(2006年法務省令第13号)の規定に基づき算出した各数値を記載しており、金融商品取引法第193条の2第1項の規定による監査証明を受けておりません。
12.第14期から第17期までの財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
13. 2019年6月19日付で当社株式1株につき200株の割合で株式分割を行っておりますが、第14期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は当期純損失を算定しております。
14. 第16期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、当社は2019年9月24日に東京証券取引所マザース市場に上場したため、新規上場日から期末日までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。
15.最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおける株価を記載しております。ただし、当社株式は2019年9月24日付けで東京証券取引所マザーズ市場に上場したため、それ以前の株価については該当事項はありません。
16.当社株式は、2019年9月24日付けで東京証券取引所マザーズに上場したため、第16期以前の株主総利回り、比較資料について記載しておりません。第17期の株主総利回り及び比較指標は、2019年12月期末を基準として算定しております。 ### 2 【沿革】
| 年月 | 概要 |
| 2000年7月 | 企業向けのホームページ集客を支援するサービスの提供を目的として、大阪府吹田市にEC studioを創業 |
| 2004年11月 | 有限会社EC studioを設立し、大阪府吹田市に大阪オフィスを開設 |
| 2005年12月 | 株式会社に組織変更し、株式会社EC studioを設立 |
| 2006年6月 | 東京都世田谷区三軒茶屋に東京オフィスを開設 |
| 2008年4月 | キヤノンITソリューションズ株式会社とESET製品のダウンロード権の販売代理店契約を締結し、セキュリティ事業を開始 |
| 2011年1月 | 東京オフィスを東京都世田谷区池尻に移転 |
| 2011年3月 | ビジネスチャット「Chatwork」をリリースし、Chatwork事業を開始 |
| 2012年4月 | ChatWork株式会社に社名変更 |
| 2012年5月 | KDDI株式会社と業務提携契約を締結し、ChatworkのOEM提供開始 |
| 2012年8月 | 米国カリフォルニア州に子会社、ChatWork,inc.を設立 |
| 2014年3月 | 東京オフィスを東京都台東区松が谷に移転 |
| 2017年10月 | 東京オフィスを東京都港区芝公園に移転 |
| 2017年12月 | 本店所在地を神戸市北区に変更 |
| 2018年7月 | ChatWork,inc.を清算 |
| 2018年11月 | Chatwork株式会社に社名変更 |
| 2019年9月 | 東京証券取引所マザーズに株式を上場 |
| 2020年3月 | 本店所在地を大阪府大阪市北区に変更 |
当社事業は、自社開発のビジネスコミュニケーションツールを提供する「Chatwork事業」及びセキュリティソフトの販売代理を行う「セキュリティ事業」に区分されます。それぞれの事業内容の詳細は以下のとおりです。
(1)Chatwork事業
当事業は、ビジネスチャットツール「Chatwork」の開発及びサービスの提供、広告サービスの提供並びに「Chatwork」をサービスプラットフォームとして活用した各種サービスの提供を行っております。
近年、将来における労働人口減少の見通しやコロナ禍における企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進にみられるように、企業経営において労働生産性の向上が必要となっております。
当社は、当該環境において、企業における業務時間の多くを占めるコミュニケーションの効率化が業務効率及び労働生産性の向上に資するものと考え、当事業を推進しております。
①ビジネスチャットツール「Chatwork」について
当社が提供する「Chatwork」は、主要なコミュニケーションツールとして広く一般に普及しているチャットサービスを、ビジネスコミュニケーション向けに提供するものであります。
当サービスは、基本となる「チャット」機能に加えて、「タスク管理」、「ファイル管理」及び「音声又はビデオ通話(会議)」といったビジネスコミュニケーションに必要とされる各種機能をワンストップで提供しております。また、通信データの暗号化等によるセキュリティ対応や管理機能の提供により、高い機密性及び安全性が要求されるビジネス利用に対応したサービスを構築しております。「Chatwork」の主な特徴は以下のとおりであります。
(ⅰ)シンプルで直感的に使えるユーザー・インターフェース
当社は、当サービスについて、ITリテラシーに関わらず幅広い業種・業態で利用可能なコミュニケーションツールとすることを目指しており、誰にでも使いやすいユーザー・インターフェースの構築等に留意した開発を推進しております。また、PCブラウザでの利用に加えて、スマートフォンやタブレット等のモバイル端末向けアプリケーションを提供することにより、社内外を問わず様々な環境において活用が可能である等、利用者の利便性向上に努めております。
(ⅱ)セキュリティ体制
当サービスでは、第三者からの盗み見や改竄を防ぐため、添付ファイルを含む通信内容の全てを暗号化しております。加えて、データ管理の厳格化及び適切な監視体制の構築等により、情報漏洩の防止に努めております。
なお、当社の情報管理及び運営体制は、国際規格であるISO27001(情報セキュリティマネジメントシステム)、ISO27017(クラウドサービスセキュリティ)及びISO27018(クラウドサービスの個人情報管理)の各認証を取得しております。
当社は、一層のセキュリティ強化を推進するため、自社及び外部機関における定期的な調査・監査に加えて、「バグバウンティ」プログラム(※)の公開等を実施しており、これら取組みを継続することにより、当サービスの安全性及び信頼性向上に努めております。
※「バグバウンティ」プログラムとは、企業が一般人に対してシステム上の脆弱性について公開調査を依頼
し、発見者に対して、重要度に応じて報奨金を支払う制度です。
(ⅲ)社外ユーザーと円滑にコミュニケーション可能
一般にビジネスチャットツールは、社内コミュニケーションを前提としたサービスが多くを占めておりますが、当サービスは、社内利用に限らず取引先等の社外とのコミュニケーションを想定した設計となっております。
当サービスを活用することにより、社内外における円滑なコミュニケーションの実現を可能とする一方で、管理機能の提供により外部接続にかかる制限設定を可能にし、セキュリティと利便性を両立しております。
(ⅳ)多数の他社サービスとの機能連携
当ツールは、外部プログラムとの連携のためのAPI(Application Programming Interfaceの略であり、当ツールと他ツールとの連携が可能となるプログラミング上の接続点を指します)を公開しており、他社が提供するカレンダーやメール、経費精算、ワークフロー、出退勤管理、チャットボット等の各種ツールとのサービス連携が可能であります。
(ⅴ)多言語対応
当ツールの利用言語は、日本語に加えて、英語、中国語、ベトナム語、タイ語、スペイン語に対応しております。海外企業やユーザー企業の海外展開におけるビジネスコミュニケーションでの利用も可能となっております。
②事業展開について
(ⅰ)サブスクリプション型課金モデル
「Chatwork」サービスは、インターネット上でブラウザを介してその機能を利用するSaaS(Software As A Service)形式により提供しており、有料プランについて利用者(ID)数に応じた定額利用料(所謂サブスクリプション型の課金)を受領しております。
当社サービスは、顧客企業における導入に際してシステム投資を必要とせず初期投資が限定的であること、また、月額利用料をユーザーID当り数百円の水準に設定しており、負担が少ないこと等から、導入企業における継続利用により安定的な収益獲得が可能となるビジネスモデルを構築しております。
なお、当サービスでは、ストレージ容量やグループチャットの作成数等に一定の制限を設けた無料プランを提供しておりますが、ストレージ容量拡大やユーザー管理機能等が必要となる企業は、有料プランへの移行が図られております。
本書提出日現在における各サービスプランの概要は以下の通りであります。
| プラン名 | 機 能 | 月額利用料 (ユーザーID当り) |
| フリー | ・基本機能は利用可能であるが、以下の利用制限を設定 <グループチャット数上限:累計14件> <ストレージ容量:5GB> <ビデオ通話は1:1のみ> ・ブラウザ又はアプリ上に広告が表示される |
無 料 |
| パーソナル | ・フリーに加えて、以下の追加機能を提供 <グループチャット数:無制限> <ストレージ容量:10GB>・ <複数ユーザーでのビデオ通話可能>・ ・フリーでは表示される広告が非表示となる |
400円 |
| ビジネス | ・パーソナルの機能に加えて、以下の追加機能を提供 <ユーザー管理機能> |
600円 ※ただし年間契約は500円 |
| エンタープライズ | ・ビジネスの機能に加えて、以下の追加機能を提供 <社外ユーザー・外部SNSとの利用制限設定> <IPアドレス・モバイル端末制限> <専用URL機能・シングルサインオン> <チャットログエクスポート> <ファイル送受信制限> <サービス品質保証>(サーバー稼働率に応じた返還制度) |
960円 ※ただし年間契約は800円 |
(注) 上記の月額利用料は本書提出日現在のものです。
また、パーソナルの新規の申し込みは2021年1月末にて終了しております。
(ⅱ)顧客獲得手法
当事業におけるユーザー開拓は、以下の4つに区分されます。現在のユーザー開拓は、顧客企業自らがオンラインにて申込む「フリーミアム」形態及び当社営業または代理店によりユーザー企業を獲得する「セールス」モデルが主体となっております。なお、当社のChatworkは前述のとおりITリテラシーに関わらず幅広い業種・業態での利用が可能であるため、国内の全事業者・全ビジネスパーソンが顧客ターゲットであると考えております。
・フリーミアム
当社Web広告や口コミ等により当サービスを認知した企業等が、自らオンラインにて利用を申し込む形態であり、現在の当社ユーザー獲得における主力形態であります。
当該形態においては、無料で利用可能なフリープランを提供することにより多くの個人ユーザー・企業ユーザーの獲得を図っております。実際には、フリープランにより導入・利用開始される割合が高いものの、導入後においてユーザー企業のニーズや利用状況に応じて各有料プランに移行していく流れが生じております。また、フリープランにおいては定額利用料を受領しないものの、利用ユーザーに対し広告が表示されることによりサービス提供における当社の費用負担を減じられるような形態を取っております。
・セールス(直接販売)
自社営業によりユーザー企業を開拓する形態であります。首都圏(都市部)を主たる対象として、当社セミナーや各種イベントへの出展を通じて接点を持った企業に対して、サービス導入にかかる営業活動を展開しております。主としてビジネスプラン及びエンタープライズプランにかかる導入を推進しております。また、士業や介護、建築等の業種ごとに既存顧客その他の人脈やネットワークを活用した営業アプローチも推進しております。
・セールス(代理店販売)
自社営業に加え、当社営業拠点のない全国地域や顧客層への対応等を目的として、2018年1月より販売代理店による営業展開を開始しており、当事業年度末現在、一次販売代理店65社、二次販売代理店51社の合計116社による販売活動を展開しております。また、販売代理店の主な業種は情報サービス業、卸売業であります。
・OEM提供
KDDI株式会社に対して、当社サービスのOEM提供を行う形態であり、同社において「KDDI Chatwork」の名称にて展開されております。当社は、同社に対するOEM提供を通じて、同社顧客であるエンタープライズ領域(大企業や官公庁向け)等を中心とした顧客層にサービス提供を行っております。KDDI Chatworkでは当社サービスにおけるエンタープライズプランと同等の機能提供を行っております。
同社からはID数に応じたレベニューシェアによる利用料の一部及びシステム運用にかかる業務委託料を受領しております。
当社サービスの利便性により、有料プラン導入後において利用が定着した場合は、継続的に利用する顧客が多い傾向があるものと認識しております。また、導入企業においては、業務上のコミュニケーションの必要性等から、部門単位の導入から複数部門又は全社導入への拡大、取引先等への導入の拡大等の自己増殖的なユーザー拡大が図られる傾向が生じております。新規獲得によるユーザー拡大に加えて、これらの効果により当社顧客基盤の強化に結び付いております。
なお、過去3期間及び当事業年度末における利用企業数及び登録ID数の推移は以下の通りであります。
| 2017年12月期末 | 2018年12月期末 | 2019年12月期末 | 2020年12月末 | |
| 利用企業数 | 160千社 | 203千社 | 246千社 | 296千社 |
| 登録ID数 | 1,782千名 | 2,416千名 | 3,080千名 | 3,952千名 |
| DAU | 443千名 | 584千名 | 692千名 | 851千名 |
| 課金ID数 | 253千名 | 339千名 | 397千名 | 458千名 |
※上記数値は、国内外の自社サービス及びOEM提供(KDDI株式会社向け)にかかる合計を記載しております。
※利用企業数は、当社におけるアカウント登録数であり、便宜的に登録アドレスにかかるドメイン数を集計し記載しております。なお、当該企業数には有料プラン導入先だけでなく、フリープランでの利用先も含んでおります。
※登録ID数は、当サービスのユーザーID発行数を、課金ID数は料金請求を行っているID数を、それぞれ記載しております。また、DAU(Daily Active User)は、1日に1度以上「Chatwork」を利用したユーザーID数のことであり、対象期間内での最大値を記載しております。
(ⅲ)「Chatwork」を活用したサービス提供
当社では、顧客が「Chatwork」をビジネスインフラとして活用するために、以下のサービスを展開しております。
・広告サービス
当サービスのうちフリープランのユーザーを対象として、ブラウザ又はアプリケーション上に広告を掲載・表示するサービスであります。掲載広告は、直接営業又はアドネットワーク事業者を通じた出稿がなされており、広告主又は広告事業者より掲載料を受領しております。
・プラットフォームサービス
当社提携先との協業によるサービスを「Chatwork」を通じて提供しております。現在提供しているサービスは、以下の通りであります。
| サービス名称 | サービスの概要 |
| Chatwork助成金診断 | 「Chatwork」ユーザーに対して、雇用関係助成金の収受可否にかかる相談先を紹介するサービスであります。相談サービスは業務委託(外注)により提供しており、相談は無償にて提供されております。 相談の実施後、顧客の依頼に基づき詳細調査のための労務監査実施に至った場合に、提携先より一定の紹介料を受領しております。 |
| Chatwork電話代行 | 「Chatwork」ユーザーに対して、電話代行業務(予め顧客企業が指定する電話番号への架電応対を行い、Chatworkを通じてその内容を報告するサービス)を紹介するs-ビスであります。相談先は業務委託(外注)により提供しており、相談は無償にて提供されております。 |
| Chatwork早期入金 | 「Chatwork」ユーザーに対して、ファクタリングによる収益改善にかかる相談先を紹介するサービスであります。相談サービスは業務委託(外注)により提供しており、相談は無償にて提供されております。 提携先への紹介に至った場合に、提携先より一定の紹介料を受領しております。 |
(2)セキュリティ事業
当事業は、セキュリティ対策ソフトウェアの仕入販売を行っております。当社は、ESET社の提供するセキュリティ対策ソフトウェア「ESET」について、日本国内総販売代理店(一次代理店)であるキヤノンITソリューションズ株式会社の二次代理店としてWebを介した通信販売を行っております。当社は、自社の販売サイトにおいて、Web広告やアフィリエイトプログラムを活用した集客を行い、ソフトウェアの販売を行っております。
なお、当事業にかかる当社売上高は、仕入販売時においては仕入額及び販売額の差額を純額計上しているほか、一部は更新時に一次代理店より受領する手数料額を計上しております。
[事業系統図]
以上の内容を事業系統図に示すと、次のとおりであります。
(注) 上記のOEM提供先は、KDDI株式会社であり、同社との業務委託契約に基づくものであります。詳細は「第2 事業の状況 4 経営上の重要な契約等」をご参照下さい。 ### 4 【関係会社の状況】
該当事項はありません。
5 【従業員の状況】
(1) 提出会社の状況
| 2020年12月31日現在 | ||||
| 従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) | |
| 162 | (3) | 33.9 | 3.4 | 5,680 |
| セグメントの名称 | 従業員数(名) | |
| Chatwork事業 | 137 | (2) |
| セキュリティ事業 | 0 | |
| 全社(共通) | 25 | (1) |
| 合計 | 162 | (3) |
(注) 1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は最近1年間の平均雇用人員を( )外数で記載しております。
2.セキュリティ事業の業務については専属者はおらず、Chatwork事業に所属する従業員が兼務して対応しているため、従業員数の記載を行っておりません。
3.全社(共通)として、記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。
4.前事業年度に比べ従業員が55名増加しております。主な理由は、業容の拡大に伴い期中採用が増加した事によるものであります。
(2) 労働組合の状況
当社において労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しており、特記すべき事項はありません。
0102010_honbun_0468100103301.htm
第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであり、その達成を保証するものではありません。
(1)経営方針・経営戦略等
当社は「働くをもっと楽しく、創造的に」というミッションのもと、人生の大半を過ごすことになる「働く」という時間において、ただ生活の糧を得るためだけではなく、1人でも多くの人がより楽しく、自由な創造性を存分に発揮できる社会を実現することを目指し、仕事の効率化や新しく創造的な働き方を実現する製品やサービスの開発・提供に取り組んでおります。
こうした経営方針のもと、現在は主力サービスであるビジネスチャットツール「Chatwork」の普及とこれに関連するサービスの提供により、国内企業を中心とした顧客企業の働き方の変化への対応や労働生産性の向上に貢献してまいる所存です。具体的な販売普及戦略としましては、まず、これまで自然流入と紹介を中心に獲得してきた無料ユーザー(フリーミアムユーザー)について、広告宣伝費を投資して顧客基盤の拡大を目指します。また、従来より行ってきましたサービス品質の向上及び連携サービスの充実による無料ユーザーの課金化に加えまして、カスタマーサクセスによる初期活用支援を強化し、課金ID数の拡大を目指します。
今期からはさらに、業界特有の顧客課題に対し、専門チームが共に解決するコミュニケーションプロセスを構築します。業界ごとの業務プロセスや課題を研究し、ビジネスチャットの活用方法の型化を行うことで、より質の高い提案とプロダクト機能強化を実現させ、ユーザーのさらなる拡大を目指します。これらの施策を通じてChatwork事業の高い成長を実現して参ります。
(2)経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当社主力事業であるChatwork事業の収益の源泉は課金IDからの利用料であります。そのため、当社経営上の目標達成状況を判断するための客観的な指標は、課金ID数であると考えております。当該ID数の成長やその他付加サービスの拡大及び単価向上施策を推進することで、中期経営計画(2021年12月期~2024年12月期)における今後のChatwork事業の年平均売上成長率について、40%を目指していきたいと考えております。
(3)経営環境
国内経済環境といたしましては、生産年齢人口減少に伴う労働力不足が問題視される一方で、政府主導により時間外労働時間の上限引き下げ等の労働法規の改正といった働き方改革が推進される中、労働生産性の向上に向けたソリューションへの期待が高まっているものと認識しております。また、昨年からの新型コロナウイルスの影響で在宅ワークが一気に普及し、ニューノーマルとも呼ばれる働き方の根本的な変化が発生しています。現在ビジネスチャットの普及率は12.5%(当社依頼による第三者機関調べ)ですが、今後3年程度で大きく普及が広まるものと考えられます。こうした環境を踏まえると、当社の「Chatwork」の認知度拡大に伴い当サービスへの需要はこれまでよりも早いスピードで拡大していくものと期待しております。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
上記の経営方針・経営目標等を推進する上で、当社として捉えている対処すべき主要課題は以下のとおりです。
① ユーザビリティの更なる向上
当社の主要サービス「Chatwork」が今後も継続的な成長を果たしていくためには、より幅広い業種・業態の顧客に支持されると共に、継続的に選ばれる必要があると考えております。そのためには、当該サービスの優位性となっているユーザビリティの維持向上が不可欠であると認識しております。今後とも顧客のニーズの変化を迅速に把握し、継続的なユーザー・インターフェースの改善やタスク管理ツールの機能強化や絵文字等の拡充といった製品機能強化により、競合他社との差別化を図ってまいります。
② 顧客基盤の拡大
労働生産性向上に対する社会的要請並びに新型コロナウイルスの影響による在宅ワーク需要の高まりに伴い、ビジネスチャットツールは国内企業において導入に対する期待が急速に高まっているものと認識しております。
これまでは、自然流入と顧客ユーザーからの紹介による無料ユーザー(フリーミアムユーザー)の獲得を中心としてきましたが、今期からはさらに広告宣伝費を投資し、顧客基盤のさらなる拡大を目指します。また、業界ごとの深い理解を元にした提案活動を行い、既に展開している士業や介護、建設等の業種ごとの人脈やネットワークを活用した営業アプローチの推進を拡大、推進してまいります。
また、ビジネスチャットツールは世界的に利用が普及しつつあります。当社では、「Chatwork」にかかる日本語を含む6か国語への多言語対応を行っており、現在は、将来におけるサービス普及が期待されるアジア地域、特にベトナム及び台湾にて、日系企業の子会社・駐在所を中心としたターゲット顧客に対する営業活動及び将来の収益獲得の布石としてフリープランによる顧客獲得等を中心としたテストマーケティングを実施しております。今後において、各地域における外部環境やサービスにかかる認知向上等の状況を考慮しつつ、営業体制の拡充を含めた営業展開や更なる地域展開を検討してまいる所存であります。
③ マーケティング活動
ビジネスチャットツールの国内における導入期待が急速に高まり、今後3年で普及が大きく進むものと考えております。当社の人員、サポート体制の整備に伴い、今後適切な販促活動を行うことが、中長期の事業成長のために必要と判断し、昨期以上のマーケティング費用の投入を行う予定です。なお、マーケティング費用に関しましてはこれまで同様、費用対効果を見極めながら、適宜コントロールしてまいります。
④ サービスの付加価値向上
当社が競争優位性を確保しながら持続的に成長するためには、前述のユーザビリティ向上に加えて、サービスの提供する付加価値を高め、高い継続率を確保することが重要であると認識しております。当社は、付加価値向上のため、経営資源サポート領域やデータ活用といったプラットフォームサービスにおける新たな提供サービスの開発・展開を推進し、「Chatwork」のビジネスインフラとしての価値向上に努めるとともに、収益基盤を強化してまいります。
⑤ セキュリティの継続的な向上
当社の提供するビジネスチャットツールは、ビジネスコミュニケーションの根幹となるインフラ機能であるため、継続利用の前提としてセキュリティの確保は必要不可欠であります。当社では、自社による監視体制のみならず、外部業者による脆弱性の確認を継続的に実施し、必要な対策をとることでセキュリティの向上に努めております。当該対策には終わりはないと認識しており、今後も継続してセキュリティ向上に向けた対応を行ってまいります。
⑥ 優秀な人材の確保と育成
当社が持続的に成長するためには、優秀な人材を数多く確保・育成することが重要であると認識しております。特にサービス利便性及び機能の向上のためには、優秀なエンジニアの継続的な採用が課題であると認識しております。
当社は、従業員の多様な働き方を推進することで求職者への提供価値を高め、採用力を強化すると共に、既存人材の能力及び技術の向上のため、教育・研修体制の充実化を進めていく方針であります。
⑦ 内部管理体制の強化
当社の提供する「Chatwork」サービスは、顧客ビジネスのインフラとなり得る機能であり、当該サービスの普及・利用にあたっては顧客企業よりインフラ提供会社である当社への信頼が獲得できるかが重要な点であると考えております。そのため当社では個人情報管理体制をはじめ、アクセス制限等のシステム統制、当社自身の内部統制体制の強化等を継続して検討・推進していくことで、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図り、顧客からの信頼を獲得できるよう努めてまいります。
### 2 【事業等のリスク】
当社の事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項につきましても、投資者の投資判断上重要であると考えられる事項につきましては、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下のとおり記載しております。
当社はこれらのリスクの発生可能性を十分に認識したうえで、発生の回避及び発生した場合の迅速な対応に努める方針です。なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであり、将来において発生の可能性のあるすべてのリスクを網羅するものではありません。
(1)ビジネスチャットツールにかかる需要動向について
コロナ禍におけるニューノーマルとも呼ばれる働き方の根本的な変化や労働生産人口減少に伴う企業の業務効率化に対する社会的要請等により、ビジネスコミュニケーションの効率化に対するニーズは急速に高まっているものと当社は認識しております。また、効率的なビジネスコミュニケーション手段として、その機動性等からチャットツールは有効であると考えております。
近年、チャットツールの導入企業は増加傾向にあると認識しておりますが、現時点における導入率は限定的であり、その潜在的需要は大きいものと考えております。
しかしながら、将来において経済情勢や景気動向の悪化等により、企業のITシステム投資、とりわけビジネスコミュニケーションへの投資の低迷が生じた場合には、市場拡大が当社の想定を下回る可能性があり、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(2)競合について
当社が事業を展開するビジネスコミュニケーション市場においては、各種ハードウェア・ソフトウェア及びサービスを提供する企業が多数参入しており、近年においては、クラウドサービス形態により関連サービスを提供する企業も増加しているものと認識しております。当該領域においてビジネスチャットツールを提供する企業も複数存在しており、これら企業との間で競合が生じております。また、一般にインターネット上で提供されるクラウドサービスは参入障壁が低いものと認識しております。
当社は、ユーザビリティや汎用性の高さ、強固なセキュリティ機能等を追求することにより、他社との差別化を図っており、今後も継続的にユーザー・インターフェースの改善や企業ニーズに応じた機能強化を実施していくことにより、サービスの競争力の維持向上に努めていく方針であります。
なお、当社は、競合企業の参入や拡大については、ビジネスチャットツール全体の認知度向上に繋がるものと考えられ、当社事業にとっても一定のメリットがあるものと考えておりますが、過度な価格競争等を含む競合の激化が生じた場合や、当社における十分な差別化が困難となり競争力が低下した場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(3)技術革新及び顧客需要の変化への対応について
当社が属するインターネット業界においては、市場及び顧客ニーズ、技術の変化が非常に速く、それに基づく新サービスの投入が相次いで生じております。
当社は、このような変化に迅速にキャッチアップすべく、最新の技術動向や企業ニーズ等を注視し、これら情報の収集やノウハウの習得、サービス開発に積極的に取り組んでおります。しかしながら、新技術や顧客需要の変化への対応が困難となる又は対応に遅れが生じる場合には、当社サービスの競争力が低下し、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(4)法的規制について
当社事業において、Chatwork事業については、主として「電気通信事業法」及び関連法令等の規制を受けており、届出電気通信事業者としての届出を実施しており、ユーザーの通信の媒介にかかる通信の秘密の遵守等が義務付けられております。なお、当該届出について有効期限の定めはありません。また、セキュリティ事業については、主として通信販売事業者として特定商取引法及び関連法令等の規制を受けております。また、当社は「Chatwork」サービスを、日本語を含め6か国語にて展開しており、海外各国に登録ユーザーを有しております。
当社事業は、比較的新しいビジネス領域であるため、国内外において今後新たな法令等が成立することで追加の規制を受ける可能性があります。現時点では特段認識しているものはありませんが、今後既存の規制への抵触あるいは何等かの新たな規制による当社事業運営への影響が生じる場合は、当社の事業展開、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
なお、近年、海外においては、EU加盟諸国における一般データ保護規則(GDPR)やベトナムにおけるサイバーセキュリティ法等の制定・施行等、各地域における個人情報やデータ保護にかかる規制強化が広く推進されており、これら動向により今後における当社の海外展開について制約を受ける可能性があります。
(5)特定事業への依存について
当社は「Chatwork事業」を主力事業と位置付けており、今後も当該事業を主軸とした事業展開に注力していく方針であることから、当社の事業成長は当該事業に依存しているものと認識しております。
当社は、上記「(1)ビジネスチャットツールにかかる需要動向について」に記載の通り、今後も継続した市場拡大を想定しておりますが、事業環境の変化や当社サービスの競争力低下が生じた場合、ビジネスチャット以外のビジネスコミュニケーションツールが普及する場合等には、当社事業における依存度が高いが故に、当社の経営成績及び財政状態に大きな影響を及ぼす可能性があります。
(6)フリーミアムにおける課金プランへの移行について
Chatwork事業におけるユーザー獲得は、フリーミアムによるものが多くを占めており、課金ユーザーの獲得においても、フリープランによるユーザー獲得から有料プランへの転換を促す手法が一定の割合を占めております。
フリープランにおいては利用可能なストレージ容量やグループチャット数の制限を設定しており、ユーザー企業における本格的な導入及び利用に際しては、当該制限の解消やユーザー管理機能等の必要性から一定割合にて有料プランへの移行が発生するものと想定しております。
しかしながら、将来において、ユーザー利用がフリープランの範囲で完結する様なライトユーザーの割合が増加した場合、結果的に有料プランの拡大に結び付かず、当社の事業成長が想定通りに進展しない可能性があります。
(7)提携先との関係について
当社は、「4 経営上の重要な契約等」に記載のとおり、KDDI株式会社に対してChatworkをOEM提供しております。同社との関係は良好であり、現時点において特段の懸念事項は生じておりませんが、今後において同社の販売戦略等の変更が生じた場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
また、当社は販売体制の強化を目的として、2018年12月期より販売代理店による営業活動を開始しており、現時点においては代理店開拓に注力しております。今後において、各販売代理店企業の事業展開等により今後の事業展開が当社の想定通りに進展しない可能性があり、その場合においても、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(8)マーケティング費用について
Chatwork事業においては、顧客獲得等を目的として、Web広告(リスティング広告)の出稿や働き方の変化等をテーマとしたイベントへの出展費用等の広告宣伝活動を実施しております。現状においては、当社サービスについて一定の導入ニーズが生じていると考えられること及び効率的なマーケティングが実現出来ていることから、マーケティング費用の大幅な増加は生じておりません。
しかしながら、当社サービスの集客力の低下や広告単価の上昇等が生じた場合には、事業展開に必要となる新たなマーケティング費用が増加する可能性があり、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
なお、将来におけるマーケットの急速な拡大に伴う当社のシェア獲得や競合他社のマーケティング戦略等への対抗等の必要性が生じた場合には、多額の支出を伴うマーケティング戦略等を実施する可能性があり、その様な状況が生じた場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(9)Chatwork事業におけるサービス領域の拡大について
Chatwork事業については、チャットツール利用にかかる付加価値向上等を目的として、広告サービス及びプラットフォームサービスを展開しております。当社においては、これらサービス拡大は、「Chatwork」のビジネスインフラとしての地位確立及び当社収益基盤の多様化に寄与するものと考えており、今後もプラットフォームサービスの拡充を含めて新たな事業領域におけるサービス展開を検討していく方針であります。
しかしながら、新たな事業領域やサービス展開にかかる追加的支出の発生や新規サービスにおいて収益獲得が進展しない場合、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(10)サービス価格について
当社事業においては、顧客ニーズを踏まえた適正なサービス価格設定に努めておりますが、自社サービスの機能強化や競合対応等を目的として、サービスにかかる価格改定を行う場合があります。
今後において、価格改定については顧客及び競合状況等を慎重に判断した上で実施していく方針でありますが、
当社価格戦略と顧客ニーズにミスマッチが生じた場合には顧客獲得等に影響が生じる可能性があり、当社の経営成
績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(11)セキュリティ事業について
当社のセキュリティ事業は、Chatwork事業への経営資源の集中を図るため、経営資源の投入を抑制する形で事業を運営しており、今後についても、当社として積極的に事業拡大を図る方針は有しておりません。
なお、セキュリティ事業については、セキュリティ対策ソフト市場における競合や当社取扱製品の競争力の動向、メーカー又は日本総代理店の販売戦略の変更等の外部要因によって、当社事業展開に影響を及ぼす可能性があり、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(12)特定の人物への依存について
当社の代表取締役兼社長執行役員CEOである山本正喜は、当社設立以来、当社の経営戦略の構築や実行及び技術的判断において重要な役割を担っております。
こうした状況を踏まえ当社では、特定の人物に依存しない体制を構築すべく執行役員制度を導入し各部門責任者への権限委譲を随時推進する等により組織体制の強化を図り、安定的な経営体制の構築に努めております。
しかしながら、成長段階である現状において何らかの理由により、当人が当社の業務を継続することが困難となった場合は、当社の事業運営に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(13)人材確保と人材流動性について
当社の人員は、2020年12月末現在162名であります。当社は今後の事業規模の拡大に応じて人材の確保及び育成を進めるとともに、業務執行体制の強化を図る方針であります。
しかしながら、一般的にインターネット業界では人材の流動性が高く、特に足許ではITエンジニアに対して業界内の各社が獲得競争を行っている状況であると認識しております。こうした環境から、今後人材が機動的に確保できない場合、又は急な従業員の減少等があった場合には、当社の事業運営及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
また、当社は今後の事業拡大に対応するため、内部管理体制についても一層の充実を図っていく方針でありますが、事業の急速な拡大等により、事業規模に適した内部管理体制の構築に遅れが生じた場合には、適切な業務運営が困難となり、当社の事業運営に影響を及ぼす可能性があります。
(14)情報セキュリティについて
当社事業においては、サービス利用にかかるコミュニケーション等において、ユーザー企業等にかかる個人情報や機密情報が含まれており、これら情報にかかるデータ等を大量に取り扱っております。
当社は、役職員に対する個人情報取扱いにおける研修の実施、システム上のセキュリティ対策やアクセス権限管理の徹底に加え、情報セキュリティマネジメントシステム「ISO 27001」、「ISO27017」及び「ISO 27018」の認証を取得し、当該公的認証に準拠した規程・マニュアルの整備・運用を行うことで、情報管理体制の強化に努めております。
なお、当社では、2019年7月以降、第三者からのパスワードリストアタック攻撃(※)を受けたことから、ユーザーに対する二段階認証設定の喚起及び不正アクセスと見受けられる通信機器からのアクセスの遮断等の対策を講じることで、情報の漏洩防止にかかる一層の強化を図っております。
しかしながら、このような対策をとっているものの、万が一、外部からの不正アクセス、システム運用における人的過失、その他想定外の事態の発生により個人情報等が社外に流出した場合、当社の社会的信用の失墜又は損害賠償請求の発生等により、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
※パスワードリストアタック攻撃とは、外部の攻撃者が独自に入手した何らかのシステムに係るユーザーIDとパスワード対応リストを用いて、様々なITサービスへの侵入を試みる行為を指します。
(15)システムトラブルについて
当社事業は、そのサービス特性からサービス及びシステムについて高い安全性及び安定性が求められております。当社サービスは、インターネットを介してサービスを提供する形態であり、自然災害、火災等の事故、外部委託事業者における障害発生により、通信トラブルが生じた場合、継続したサービス提供等に支障が生じる可能性があります。
また、当社システムにおいて、ソフトウェア又はシステム機器等の瑕疵・欠陥等によるトラブル発生した場合、コンピュータウィルスやハッカーの侵入等によりシステム障害が生じた場合、サイトへの急激なアクセス増加や予測不可能な様々な要因によってコンピューターシステムがダウンした場合にも、同様のリスクがあります。
当社においては、顧客へのサービス提供が妨げられるようなシステム障害を回避すべく、定期的なバックアップ、システムの多重化等により未然防止策を実施しております。しかしながら、当該対応にも拘らず、何らかのトラブル等に起因して大規模なシステムトラブルが発生し復旧遅延が生じた場合、サービス継続に支障が生じた場合には、当社システム及びサービスに対する信頼性の低下やクレーム発生その他の要因により、当社の事業展開、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
なお、当社サービスのうちエンタープライズプラン及びKDDI Chatworkについては、サービス品質保証(SLA)を設定しており、サービスにかかるサーバー稼働率が設定された水準を下回った場合、利用料の一部を返還することとしており、障害等によって稼働率が低下しユーザー企業から返還申請が生じた場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(16)知的財産権管理について
当社では提供サービスの商標権等必要な知的財産権については登録を行い、また提供サービスの他社の知的財産権の侵害可能性についても弁理士等専門家を介して適宜確認をしております。当社はこれまで、特許権、商標権、意匠権等の知的財産権に関しては、他社の知的財産権を侵害したとして損害賠償や使用差止めの請求を受けたことはなく、知的財産権の侵害を行っていないものと認識しております。しかしながら、当社の事業に関連する知的財産権について、第三者における、当社が認識しない知的財産権が存在した場合、又は新たな特許等が成立した場合、当該第三者より知的財産権の侵害を理由とした損害賠償や使用差止め等の請求が行われることにより、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(17)税務上の繰越欠損金について
当社は税務上の繰越欠損金を有しており、期限内にこれら繰越欠損金の繰越控除を受ける予定であります。しかしながら、当社の業績が順調に推移することで繰越欠損金を上回る課税所得が発生した場合には、所定の税率に基づく法人税等の納税負担が発生するため、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(18)固定資産の減損リスクについて
当社は、ソフトウェア等の固定資産を有しておりますが、固定資産の減損に係る会計基準等により、当社が保有する固定資産が、収益状況の悪化等の事由により、減損処理が必要になった場合、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(19)配当政策について
当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題として認識しており、剰余金の配当については、内部留保とのバランスを考慮して適切な配当を実施していくことを基本方針としております。
しかしながら、当社は現在、成長過程にあると認識していることから、内部留保の充実を図り、収益力強化や事業基盤整備のための投資に充当することにより、なお一層の事業拡大を目指すことが、将来において安定的かつ継続的な利益還元に繋がると考えているため、今後の配当実施の可能性及びその時期等については未定であります。
(20)ストックオプションの顕在化リスクについて
当社では、当社の役職員(元役職員を含む)に対して、インセンティブを目的として新株予約権を付与しており、本書提出日現在における発行済株式総数に対する潜在株式の割合は9.7%となっております。また、今後もインセンティブプランとしてのストックオプション制度を継続していく方針であります。
これら新株予約権が行使された場合には、当社の株式が発行され、既存株主が有する株式の価値及び議決権が希薄化する可能性があります。 ### 3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要並びに経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものであります。
(1) 経営成績の状況の概要
①財政状態の状況
a.資産
当事業年度末における総資産は、前事業年度末に比べて526,084千円増加し、2,535,066千円となりました。これは主に、事業拡大により現金及び預金が315,519千円増加、売掛金が51,777千円増加したことによるものであります。また、第1四半期会計期間より計上しました無形固定資産が167,125千円増加しております。
b.負債
当事業年度末における負債は、前事業年度末に比べて214,335千円増加し、744,844千円となりました。これは主に、事業拡大にともなって前受金が118,265千円増加、未払費用が35,626千円増加したことによるものであります。
c.純資産
当事業年度末における純資産は、前事業年度末に比べて311,748千円増加し、1,790,222千円となりました。これは主に利益剰余金が208,206千円増加、資本金が51,792千円増加、資本剰余金が51,792千円増加したことによるものであります。
②経営成績の状況
新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大の影響により、経済活動が抑制され景気が減速いたしました。感染拡大防止に向けて、政府による緊急事態宣言が発令され、経済活動の一部に自粛が求められ、引き続き厳しい状況が続いております。国内景気や企業収益に与える影響については、依然として、新型コロナウイルス感染症の収束時期の見通しが立っておらず、先行き不透明な状況が続いております。一方で、新型コロナウイルス感染症対策に伴うテレワーク需要増加を背景に、デジタルトランスフォーメーション(DX)に関連するシステム投資が、一層注目を集めております。
このような環境の中、当社は「働くをもっと楽しく、創造的に」というミッションのもと、人生の大半を過ごすことになる「働く」という時間において、ただ生活の糧を得るためだけではなく、1人でも多くの人がより楽しく、自由な創造性を存分に発揮できる社会を実現することを目指し、仕事の効率化や新しく創造的な働き方を実現する製品やサービスの開発・提供に取り組んでおります。
当事業年度は、主力のChatwork事業の拡販に努める一方で、新たな機能のリリース等、計画に沿った開発にも注力しました。
以上の結果、当社の経営成績は、売上高2,424,339千円(前事業年度比33.6%増)、営業利益327,164千円(前事業年度比321.1%増)、経常利益324,933千円(前事業年度比421.2%増)、当期純利益208,206千円(前事業年度比239.0%増)となりました。
セグメント別の経営成績は次のとおりであります。
(Chatwork事業)
Chatwork事業は、主力サービスである「Chatwork」の利点を訴求し、新たな機能追加と顧客の開拓に努めました。以上の結果、売上高は2,132,045千円(前事業年度比33.2%増)、セグメント利益は192,442千円(前事業年度は19,692千円のセグメント損失)となりました。なお当事業が当社の主力事業であり、本社機能も含めて各間接費の全てが当事業の維持・拡大のために費やされていることから、間接費の全額を当事業における費用として計上しております。
(セキュリティ事業)
セキュリティ事業については、当社としては積極的な事業拡大は行わない方針としております。但し足許は在宅ワークの環境拡大の影響を受けた結果、売上高は292,293千円(前事業年度比36.1%増)、セグメント利益は134,721千円(前事業年度比38.3%増)となりました。なお、当事業のセグメント利益については、前述のとおり間接費を全てChatwork事業にて計上していることから、当事業の売上高より当事業に要した広告宣伝費、販売促進費及び業務委託費等の直接経費のみを控除した金額を計上しております。
③キャッシュ・フローの状況
当事業年度において現金及び現金同等物の残高は1,847,288千円(前事業年度比20.6%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、444,869千円の収入(前事業年度比352.2%増)となりました。主な内訳は、税引前当期純利益326,026千円の計上、前受金の増加額118,265千円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、192,179千円の支出(前事業年度比294.0%増)となりました。主な内訳は、無形固定資産の取得による支出177,854千円等であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、62,830千円の収入(前事業年度比92.8%減)となりました。主な内訳は、株式の発行による収入63,050千円等であります。
④生産、受注及び販売の実績
a.生産実績
当社は生産活動を行っていないため、記載を省略します。
b.受注実績
当社事業は、提供するサービスの性質上受注実績の記載になじまないため、記載を省略します。
c.販売実績 販売実績は次のとおりです。
| セグメントの名称 | 金額(千円) | 前年同期比(%) |
| Chatwork事業 | 2,132,045 | 133.2 |
| セキュリティ事業 | 292,293 | 136.1 |
| 合計 | 2,424,339 | 133.6 |
(注) 1. 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。
| 相手先 | 前事業年度 (自2019年1月1日 至2019年12月31日) |
当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) |
||
| 販売高 (千円) |
割合 (%) |
販売高 (千円) |
割合 (%) |
|
| KDDI株式会社 | 243,533 | 13.4 | 247,617 | 10.2 |
2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において判断したものであります。
①重要な会計方針及び見積り
当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この財務諸表の作成にあたりまして、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開示に影響を与える見積りを必要としております。経営者はこれらの見積りについて、過去の実績や現状等を勘案し合理的に見積り、計上しておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。
当社の財務諸表で採用する重要な会計方針については、「第5 経理の状況 1 財務諸表等(1)財務諸表 注記事項 重要な会計方針」に記載しております。
②経営成績の分析
a.売上高
当事業年度における売上高は、2,424,339千円(前事業年度比33.6%増)となりました。内訳としては、セキュリティ事業の売上高が292,293千円(前事業年度比36.1%増)になった一方で、主力事業であるChatwork事業の売上高が2,132,045千円(前事業年度比33.2%増)になりました。これは、Chatwork事業における新規顧客開拓の強化やサービスの機能強化を行った結果、当サービスの利用企業数(登録アカウント数)が前事業年度末24万社から当事業年度末に29万社超となり、課金ID数が前事業年度末397千名から当事業年度末458千名と大幅に増加したことによります。
なお、Chatwork事業におけるサービス別の売上高の状況は以下のとおりです。
| 第17期事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) |
||
| 金額(千円) | 前年同期比(%) | |
| Chatwork利用料 | 2,008,933 | 133.9 |
| 広告サービス | 58,795 | 117.2 |
| プラットフォームサービス | 64,316 | 127.9 |
| Chatwork事業 合計 | 2,132,045 | 133.2 |
b.売上原価、売上総利益
当事業年度における売上原価は、657,000千円(前事業年度比4.3%減)となりました。これは、事業拡大に伴い労務費やサーバー費用等が前年より増加した一方で、第1四半期会計期間よりソフトウェア開発に関わる費用の内、資産性がある新規開発プロジェクトについて無形固定資産として計上していることによるものであります。これによって、当事業年度の売上総利益は1,767,338千円(前事業年度比56.6%増)となりました。
c.販売管理費及び一般管理費、営業損益
当事業年度における販売管理費及び一般管理費は、1,440,174千円(前事業年度比37.1%増)となりました。主な増加要因は、事業拡大に伴い給与手当が142,800千円、広告宣伝費が89,799千円、支払手数料が75,342千円、採用費が47,051千円増加したことによるものであります。これにより、当事業年度の営業損益は327,164千円の営業利益(前事業年度比321.1%増)となりました。
d.経常損益
当事業年度における経常損益は、324,933千円の経常利益(前事業年度比421.2%増)となりました。これは、営業外収益77千円の計上をする一方で、営業外費用にて為替差損1,631千円等が計上された事によります。
e.当期純損益
法人税、住民税及び事業税を47,105千円計上した一方で、今後のマーケティング投資計画を踏まえた結果、繰延税金資産の取崩を行ったため、法人税等調整額を70,714千円計上し、当期純損益は208,206千円の利益(前事業年度比239.0%増)となりました。
③財政状態の分析
「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績の状況の概要 ①財政状態の状況」をご参照下さい。
④経営成績に重要な影響を与える要因について
「第2 事業の状況 2 事業等のリスク」をご参照下さい。
⑤資本の財源及び資金の流動性について
当社のビジネスモデルは、サブスクリプション型のユーザー課金モデルとなっており、課金対象となっている既存顧客が利用を継続する限りにおいては、安定的な収入が計上されます。従って、今後の資金戦略としては、収益計上された資金を事業戦略も踏まえてどのように費用充当していくかが重要であると考えております。
今後の基本方針としては、収益として回収された資金から既存のビジネスの維持に必要な固定的費用を控除した金額の一部を営業部門の人件費や広告宣伝費といった更なる販売促進に係る費用として充当していき、残額については利益として内部留保に計上する一方で、将来の設備投資や新ビジネス開発といった成長投資資金の源泉としていきたいと考えております。
なお、資金の流動性については、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は1,847,288千円となっており、当事業年度におけるフリーキャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計額)が252,689千円の収入となっております。
⑥経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等の進捗について
当社は、経営上の目標の達成状況をChatwork事業における「課金ID数」及び「売上高成長率」の指標で判断しております。当事業年度における課金ID数は458千名と2019年12月期末の397千名対比で15.6%増加しております。加えて、Chatwork事業における当事業年度における売上高は2,132,045千円と2019年12月期の1,600,314千円に対して33.2%増加しております。現時点においては予定通りの事業進捗となっており、また当社のビジネスモデルがサブスクリプション型であり足許の収入の安定化や新規の案件獲得により今後の業績以上の売上が期待できることから、順調に推移しているものと認識しております。 ### 4 【経営上の重要な契約等】
(1)業務提携契約
| 相手先の名称 | 契約締結日 | 契約期間 | 契約内容 |
| KDDI株式会社 | 2012年5月1日 | 2012年5月1日から2013年4月30日 (以後半年ごとの自動更新) |
ChatworkサービスのOEM版の提供及び拡販に係る業務提携契約 |
(2)業務提携契約
| 相手先の名称 | 契約締結日 | 契約期間 | 契約内容 |
| キヤノンITソリューションズ株式会社 | 2010年7月1日 | 2010年7月1日から 2011年6月30日(以後1年ごとの自動更新) |
セキュリティ対策ソフトウェア「ESET」の販売代理店契約 |
開発活動全般は既存製品の付加価値向上、新製品の開発による新たなビジネスチャンス獲得のために行っておりますが、第16期事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)及び第17期事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)において研究開発費の計上はございません。
0103010_honbun_0468100103301.htm
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当事業年度において、実施した設備投資等の総額は204,160千円であり、その主なものは自社サービスの追加開発に係るソフトウェア投資177,854千円によるものであります。
なお、当事業年度において旧本社を売却しております。その内容は以下のとおりであります。
| 事業所名 | 所在地 | 設備の内容 | 売却時期 | 前期末帳簿価格 (千円) |
| 旧本社 | 大阪府吹田市 | 土地、建物等 | 2020年6月 | 17,298 |
また、設備投資のセグメント別内訳は、事業セグメントに資産を配分していないため記載しておりません。 ### 2 【主要な設備の状況】
| 2020年12月31日現在 | |||||||
| 事業所名 (所在地) |
セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額(千円) | 従業員数 (名) |
|||
| 建物 | 工具、器具及び備品 | ソフトウェア | 合計 | ||||
| 大阪本社 (大阪府大阪市北区) |
Chatwork事業 | 業務施設 ソフトウェア |
23,781 | 2,180 | 45,040 | 71,002 | 28 |
| 東京オフィス (東京都港区) |
Chatwork事業 セキュリティ事業 |
業務施設 | 20,118 | 7,603 | ― | 27,722 | 134 |
(注) 1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
3.ソフトウェアの帳簿価格にはソフトウェア仮勘定の金額は含まれておりません。
4.大阪本社と東京オフィスの建物は賃借しており、その年間賃借料は70,052千円であります。 ### 3 【設備の新設、除却等の計画】
(1) 重要な設備の新設等
該当事項はありません。
(2) 重要な設備の除却等
該当事項はありません。
0104010_honbun_0468100103301.htm
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 120,000,000 |
| 計 | 120,000,000 |
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2020年12月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2021年3月29日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 36,880,640 | 36,994,220 | 東京証券取引所 (マザーズ) |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 36,880,640 | 36,994,240 | ― | ― |
(注) 提出日現在の発行数には、2021年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、発行した新株予約権は次のとおりであります。
A.第1回新株予約権
2017年2月22日の臨時株主総会決議(2017年2月22日開催の取締役会決議)
| 決議年月日 | 2017年2月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社監査役 1 当社従業員 41 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 952 [942](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 190,400 [188,400](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 250(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自2017年3月1日 至2027年2月28日(注)3 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 250 資本組入額 125 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4,5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、2019年5月22日開催の取締役会決議により、2019年6月19日付で当社普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」、「新株予約権の行使時の払込金額(円)」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は200株であります。
但し、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当りの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合・無償割当ての比率 |
時価を下回る1株当りの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを除く。潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は時価を下回る1株当りの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発行又は処分(無償割当てによる場合を含むが、株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生による場合を除く。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数+新発行株式数 |
3.新株予約権の行使期間については記載の権利行使期間のうち、付与決議の日後2年を経過した日から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に行われなければならないものとする。加えて、実際の行使可能期間及び行使可能数については以下4.(5)に記載の行使条件による制限を受けるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)について「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2) 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(3) 本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(4) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(5) 本新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下、「株式公開」)の日後、次に掲げる期間において、次の各号に掲げる割合を限度として行使することができるものとする。行使可能割合は、既行使分を合わせた累積の行使可能数の上限を画するものとし、行使可能割合に基づく割当新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって行使可能な新株予約権の割合とみなす。
①株式公開の日後1年を経過する日まで 0%
②株式公開の日後1年を経過した日から、株式公開の日後2年を経過する日まで 割当個数の25%
③株式公開の日後2年を経過した日から、株式公開の日後3年を経過する日まで 割当個数の50%
④株式公開の日後3年を経過した日から、株式公開の日後4年を経過する日まで 割当個数の75%
⑤株式公開の日後4年を経過した日以降 割当個数の100%
5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)により取得する本新株予約権を決定するものとする。
(1) 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3)当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(4)権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社又は当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役又は監査役
② 当社又は子会社の使用人
③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(5) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧ 権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
(6) 権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
② 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
(7) 当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の取扱い
当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権割当契約書に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権割当契約書で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、新株予約権割当契約書に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8) 組織再編行為の際の取扱い
新株予約権割当契約書に準じて決定する。
B.第2回新株予約権
2017年2月22日の臨時株主総会決議(2017年8月23日開催の取締役会決議)
| 決議年月日 | 2017年8月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 49 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 791 [781](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 158,200 [156,200](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 250(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自2017年9月1日 至2027年8月31日(注)3 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 250 資本組入額 125 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4,5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、2019年5月22日開催の取締役会決議により、2019年6月19日付で当社普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」、「新株予約権の行使時の払込金額(円)」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は200株であります。
但し、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当りの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合・無償割当ての比率 |
時価を下回る1株当りの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを除く。潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は時価を下回る1株当りの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発行又は処分(無償割当てによる場合を含むが、株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生による場合を除く。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数+新発行株式数 |
3.新株予約権の行使期間については記載の権利行使期間のうち、付与決議の日後2年を経過した日から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に行われなければならないものとする。加えて、実際の行使可能期間及び行使可能数については以下4.(5)に記載の行使条件による制限を受けるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)について「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2) 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(3) 本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(4) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(5) 本新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下、「株式公開」)の日後、次に掲げる期間において、次の各号に掲げる割合を限度として行使することができるものとする。行使可能割合は、既行使分を合わせた累積の行使可能数の上限を画するものとし、行使可能割合に基づく割当新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって行使可能な新株予約権の割合とみなす。
①株式公開の日後1年を経過する日まで 0%
②株式公開の日後1年を経過した日から、株式公開の日後2年を経過する日まで 割当個数の25%
③株式公開の日後2年を経過した日から、株式公開の日後3年を経過する日まで 割当個数の50%
④株式公開の日後3年を経過した日から、株式公開の日後4年を経過する日まで 割当個数の75%
⑤株式公開の日後4年を経過した日以降 割当個数の100%
5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)により取得する本新株予約権を決定するものとする。
(1) 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3)当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(4)権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社又は当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役又は監査役
② 当社又は子会社の使用人
③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(5) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧ 権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
(6) 権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
② 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
(7) 当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の取扱い
当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権割当契約書に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権割当契約書で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、新株予約権割当契約書に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8) 組織再編行為の際の取扱い
新株予約権割当契約書に準じて決定する。
C.第3回新株予約権
2018年3月27日の定時株主総会決議(2018年3月27日開催の取締役会決議)
| 決議年月日 | 2018年3月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社従業員 67 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 8,456 [8,436](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 1,691,200 [1,687,200](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 250(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自2018年3月27日 至2028年3月26日(注)3 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 250 資本組入額 125 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4,5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、2019年5月22日開催の取締役会決議により、2019年6月19日付で当社普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」、「新株予約権の行使時の払込金額(円)」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は200株であります。
但し、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当りの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合・無償割当ての比率 |
時価を下回る1株当りの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを除く。潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は時価を下回る1株当りの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発行又は処分(無償割当てによる場合を含むが、株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生による場合を除く。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数+新発行株式数 |
3.新株予約権の行使期間については記載の権利行使期間のうち、付与決議の日後2年を経過した日から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に行われなければならないものとする。加えて、実際の行使可能期間及び行使可能数については以下4.(5)に記載の行使条件による制限を受けるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)について「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2) 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(3) 本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(4) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(5) 本新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下、「株式公開」)の日後、次に掲げる期間において、次の各号に掲げる割合を限度として行使することができるものとする。行使可能割合は、既行使分を合わせた累積の行使可能数の上限を画するものとし、行使可能割合に基づく割当新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって行使可能な新株予約権の割合とみなす。
①株式公開の日後1年を経過する日まで 0%
②株式公開の日後1年を経過した日から、株式公開の日後2年を経過する日まで 割当個数の25%
③株式公開の日後2年を経過した日から、株式公開の日後3年を経過する日まで 割当個数の50%
④株式公開の日後3年を経過した日から、株式公開の日後4年を経過する日まで 割当個数の75%
⑤株式公開の日後4年を経過した日以降 割当個数の100%
5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)により取得する本新株予約権を決定するものとする。
(1) 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3)当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(4)権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社又は当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役又は監査役
② 当社又は子会社の使用人
③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(5) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧ 権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
(6) 権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
② 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
(7) 当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の取扱い
当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権割当契約書に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権割当契約書で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、新株予約権割当契約書に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8) 組織再編行為の際の取扱い
新株予約権割当契約書に準じて決定する。
D.第4回新株予約権
2018年12月18日の臨時株主総会決議(2018年12月18日開催の取締役会決議)
| 決議年月日 | 2018年12月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社従業員 43 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 4,488 [4,366](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 897,600 [873,200](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 250(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自2018年12月18日 至2028年12月17日(注)3 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 250 資本組入額 125 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4,5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、2019年5月22日開催の取締役会決議により、2019年6月19日付で当社普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」、「新株予約権の行使時の払込金額(円)」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、当事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は200株であります。
但し、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当りの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合・無償割当ての比率 |
時価を下回る1株当りの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを除く。潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は時価を下回る1株当りの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発行又は処分(無償割当てによる場合を含むが、株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生による場合を除く。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数+新発行株式数 |
3.新株予約権の行使期間については記載の権利行使期間のうち、付与決議の日後2年を経過した日から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に行われなければならないものとする。加えて、実際の行使可能期間及び行使可能数については以下4.(5)に記載の行使条件による制限を受けるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)について「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2) 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(3) 本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(4) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(5) 本新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下、「株式公開」)の日後、次に掲げる期間において、次の各号に掲げる割合を限度として行使することができるものとする。行使可能割合は、既行使分を合わせた累積の行使可能数の上限を画するものとし、行使可能割合に基づく割当新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって行使可能な新株予約権の割合とみなす。
①株式公開の日後1年を経過する日まで 0%
②株式公開の日後1年を経過した日から、株式公開の日後2年を経過する日まで 割当個数の25%
③株式公開の日後2年を経過した日から、株式公開の日後3年を経過する日まで 割当個数の50%
④株式公開の日後3年を経過した日から、株式公開の日後4年を経過する日まで 割当個数の75%
⑤株式公開の日後4年を経過した日以降 割当個数の100%
5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)により取得する本新株予約権を決定するものとする。
(1) 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3)当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(4)権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社又は当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役又は監査役
② 当社又は子会社の使用人
③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(5) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧ 権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
(6) 権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
② 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
(7) 当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の取扱い
当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権割当契約書に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権割当契約書で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、新株予約権割当契約書に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8) 組織再編行為の際の取扱い
新株予約権割当契約書に準じて決定する。
E.第5回新株予約権
2018年12月18日の臨時株主総会決議(2019年1月23日開催の取締役会決議)
| 決議年月日 | 2019年1月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 2 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 80 [70](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 16,000 [14,000](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 250(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自2019年1月23日 至2029年1月22日(注)3 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 250 資本組入額 125 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4,5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、2019年5月22日開催の取締役会決議により、2019年6月19日付で当社普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」、「新株予約権の行使時の払込金額(円)」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、提出日の前月末現在においては200株であります。
但し、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当りの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合・無償割当ての比率 |
時価を下回る1株当りの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを除く。潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は時価を下回る1株当りの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発行又は処分(無償割当てによる場合を含むが、株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生による場合を除く。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数+新発行株式数 |
3.新株予約権の行使期間については記載の権利行使期間のうち、付与決議の日後2年を経過した日から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に行われなければならないものとする。加えて、実際の行使可能期間及び行使可能数については以下4.(5)に記載の行使条件による制限を受けるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)について「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2) 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(3) 本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(4) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(5) 本新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下、「株式公開」)の日後、次に掲げる期間において、次の各号に掲げる割合を限度として行使することができるものとする。行使可能割合は、既行使分を合わせた累積の行使可能数の上限を画するものとし、行使可能割合に基づく割当新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって行使可能な新株予約権の割合とみなす。
①株式公開の日後1年を経過する日まで 0%
②株式公開の日後1年を経過した日から、株式公開の日後2年を経過する日まで 割当個数の25%
③株式公開の日後2年を経過した日から、株式公開の日後3年を経過する日まで 割当個数の50%
④株式公開の日後3年を経過した日から、株式公開の日後4年を経過する日まで 割当個数の75%
⑤株式公開の日後4年を経過した日以降 割当個数の100%
5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)により取得する本新株予約権を決定するものとする。
(1) 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(4) 権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社又は当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役又は監査役
② 当社又は子会社の使用人
③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(5) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧ 権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
(6) 権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
② 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
(7) 当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の取扱い
当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権割当契約書に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権割当契約書で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、新株予約権割当契約書に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8) 組織再編行為の際の取扱い
新株予約権割当契約書に準じて決定する。
F.第6回新株予約権
2018年12月18日の臨時株主総会決議(2019年2月8日開催の取締役会決議)
| 決議年月日 | 2019年2月8日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 24 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 3,202 [2,816](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 640,400 [563,200](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 250(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自2019年2月8日 至2029年2月7日(注)3 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 250 資本組入額 125 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4,5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、2019年5月22日開催の取締役会決議により、2019年6月19日付で当社普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」、「新株予約権の行使時の払込金額(円)」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、提出日の前月末現在においては200株であります。
但し、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当りの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合・無償割当ての比率 |
時価を下回る1株当りの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを除く。潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は時価を下回る1株当りの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発行又は処分(無償割当てによる場合を含むが、株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生による場合を除く。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数+新発行株式数 |
3.新株予約権の行使期間については記載の権利行使期間のうち、付与決議の日後2年を経過した日から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に行われなければならないものとする。加えて、実際の行使可能期間及び行使可能数については以下4.(5)に記載の行使条件による制限を受けるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)について「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2) 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(3) 本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(4) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(5) 本新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下、「株式公開」)の日後、次に掲げる期間において、次の各号に掲げる割合を限度として行使することができるものとする。行使可能割合は、既行使分を合わせた累積の行使可能数の上限を画するものとし、行使可能割合に基づく割当新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって行使可能な新株予約権の割合とみなす。
①株式公開の日後1年を経過する日まで 0%
②株式公開の日後1年を経過した日から、株式公開の日後2年を経過する日まで 割当個数の25%
③株式公開の日後2年を経過した日から、株式公開の日後3年を経過する日まで 割当個数の50%
④株式公開の日後3年を経過した日から、株式公開の日後4年を経過する日まで 割当個数の75%
⑤株式公開の日後4年を経過した日以降 割当個数の100%
5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)により取得する本新株予約権を決定するものとする。
(1) 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(4) 権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社又は当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役又は監査役
② 当社又は子会社の使用人
③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(5) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧ 権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
(6) 権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
② 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
(7) 当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の取扱い
当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権割当契約書に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権割当契約書で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、新株予約権割当契約書に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8) 組織再編行為の際の取扱い
新株予約権割当契約書に準じて決定する。
G.第7回新株予約権
2019年6月19日の臨時株主総会決議(2019年6月19日開催の取締役会決議)
| 決議年月日 | 2019年6月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 1 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 60(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 12,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,600(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自2019年6月19日 至2029年6月18日(注)3 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 株式公開時の公開価格 資本組入額 発行価格の2分の1 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4,5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2020年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末時点(2021年2月28日)において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、提出日の前月末現在においては200株であります。
但し、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当りの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合・無償割当ての比率 |
時価を下回る1株当りの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを除く。潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は時価を下回る1株当りの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等の発行又は処分(無償割当てによる場合を含むが、株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生による場合を除く。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数+新発行株式数 |
3.新株予約権の行使期間については記載の権利行使期間のうち、付与決議の日後2年を経過した日から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に行われなければならないものとする。加えて、実際の行使可能期間及び行使可能数については以下4.(5)に記載の行使条件による制限を受けるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)について「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2) 権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(3) 本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(4) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(5) 本新株予約権者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下、「株式公開」)の日後、次に掲げる期間において、次の各号に掲げる割合を限度として行使することができるものとする。行使可能割合は、既行使分を合わせた累積の行使可能数の上限を画するものとし、行使可能割合に基づく割当新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨てた新株予約権の個数をもって行使可能な新株予約権の割合とみなす。
①株式公開の日後1年を経過する日まで 0%
②株式公開の日後1年を経過した日から、株式公開の日後2年を経過する日まで 割当個数の25%
③株式公開の日後2年を経過した日から、株式公開の日後3年を経過する日まで 割当個数の50%
④株式公開の日後3年を経過した日から、株式公開の日後4年を経過する日まで 割当個数の75%
⑤株式公開の日後4年を経過した日以降 割当個数の100%
5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
当社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議(当社が取締役会設置会社でない場合においては、株主総会の決議)により取得する本新株予約権を決定するものとする。
(1) 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(4) 権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社又は当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」という。)の取締役又は監査役
② 当社又は子会社の使用人
③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(5) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧ 権利者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
(6) 権利者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
② 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
(7) 当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の取扱い
当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権割当契約書に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権割当契約書で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、新株予約権割当契約書に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8) 組織再編行為の際の取扱い
新株予約権割当契約書に準じて決定する。 #### ② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。 ③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2016年1月31日 (注)1 |
B種優先株式 30,000 |
普通株式 141,000 A種優先株式 9,000 B種優先株式 30,000 |
750,000 | 914,138 | 750,000 | 899,998 |
| 2019年5月22日 (注)2 |
普通株式 39,000 A種優先株式 △9,000 B種優先株式 △30,000 |
普通株式 180,000 |
― | 914,138 | ― | 899,998 |
| 2019年6月19日 (注)3 |
普通株式 35,820,000 |
普通株式 36,000,000 |
― | 914,138 | ― | 899,998 |
| 2019年9月20日 (注)4 |
普通株式 600,000 |
普通株式 36,600,000 |
444,000 | 1,358,138 | 444,000 | 1,343,998 |
| 2020年5月15日(注)5 | 普通株式 24,337 |
普通株式 36,624,337 |
16,768 | 1,374,906 | 16,768 | 1,360,766 |
| 2020年9月24日~2020年12月31日(注)6 | 普通株式 252,200 |
普通株式 36,876,337 |
31,525 | 1,406,431 | 31,525 | 1,392,291 |
| 2020年9月25日(注)7 | 普通株式 3,118 |
普通株式 36,879,455 |
2,499 | 1,408,930 | 2,499 | 1,394,790 |
| 2020年12月14日(注)8 | 普通株式 985 |
普通株式 36,880,440 |
999 | 1,409,930 | 999 | 1,395,790 |
(注) 1.有償第三者割当 B種優先株式 30,000株
| 割当先 | ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合、新生企業投資株式会社、SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合 GMO VenturePartners4投資事業有限責任組合 |
| 発行価額 | 50,000円 |
| 資本組入額 | 25,000円 |
2.2019年5月22日開催の取締役会決議に基づき、A種優先株式9,000株及びB種優先株式30,000株を自己株式として取得し、対価として普通株式をそれぞれ9,000株及び30,000株交付しております。加えて、同取締役会決議により、取得したA種優先株式及びB種優先株式を消却しております。
3.株式分割(1:200)によるものです。
4.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,600円
引受価額 1,480円
資本組入額 740円
5.2020年5月15日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものです。
発行価額 1,378円
資本組入額 689円
割当先 取締役(社外取締役を除く)3名、従業員1名
6.新株予約権の行使による増加
7.2020年9月25日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものです。
発行価額 1,603円
資本組入額 801.5円
割当先 従業員18名
8.2020年12月14日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものです。
発行価額 2,030円
資本組入額 1,015円
割当先 従業員1名 #### (5) 【所有者別状況】
| 2020年12月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
| 政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 | 金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 | 個人 その他 |
計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) |
― | 10 | 36 | 161 | 83 | 52 | 14,674 | 15,016 | ― |
| 所有株式数 (単元) |
― | 22,170 | 5,623 | 218,388 | 29,183 | 200 | 93,066 | 368,630 | 17,640 |
| 所有株式数 の割合(%) |
― | 6.01 | 1.52 | 59.24 | 7.91 | 0.05 | 25.24 | 100.00 | ― |
2020年12月31日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
| 株式会社EC studioホールディングス | 東京都中央区銀座1丁目16番7号 | 20,530,400 | 55.67 |
| 山本 正喜 | 東京都文京区 | 1,262,015 | 3.42 |
| 山口 勝幸 | 神奈川県三浦郡葉山町 | 1,028,007 | 2.79 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8-12 | 964,400 | 2.61 |
| GMO VenturePartners4投資事業有限責任組合 | 東京都渋谷区桜丘町26-1 | 869,900 | 2.36 |
| BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC SECURITIES/UCITS ASSETS | 60, AVENUE J.F. KENNEDYL-1855 LUXEMBOURG (東京都中央区日本橋3丁目11-1) |
700,000 | 1.90 |
| 野村信託銀行株式会社(信託口) | 東京都千代田区大手町2丁目2-2 | 492,300 | 1.33 |
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILMFE | 2 KING EDWARD STREET, LONDON EC1A 1HQ UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内2丁目7-1) |
459,785 | 1.25 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | ONE PICKWICK PLAZAGREENWICH, CONNECTICUT 06830 USA (東京都千代田区霞が関3丁目2番5号) |
446,900 | 1.21 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口9) | 東京都中央区晴海1丁目8-12 | 388,300 | 1.05 |
| 計 | ― | 27,142,007 | 73.59 |
(注) 1.発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位を四捨五入しております。
2.2020年7月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有に関する変更報告書において、アセットマネジメン
トOne株式会社が2020年6月30日現在で次のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、当社
として2020年6月30日時点における実質所有株数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めてお
りません。
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
所有株式数 の割合(%) |
| アセットマネジメントOne株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 | 1,424,300 | 3.89 |
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2020年12月31日現在
区分
株式数(株)
議決権の数(個)
内容
無議決権株式
―
―
―
議決権制限株式(自己株式等)
―
―
―
議決権制限株式(その他)
―
―
―
完全議決権株式(自己株式等)
―
―
―
完全議決権株式(その他)
| 普通株式 | 36,863,000 |
368,630
(注)1
単元未満株式
| 普通株式 | 17,640 |
―
―
発行済株式総数
| 36,880,640 |
―
―
総株主の議決権
―
368,630
―
(注) 1.普通株式の内容については「第4提出会社の状況 1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載しています。 ##### ② 【自己株式等】
該当事項はありません。
2 【自己株式の取得等の状況】
| | |
| --- | --- |
| 【株式の種類等】 | 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得 |
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
| 区分 | 株式数(株) | 価額の総額(千円) |
| 当事業年度における取得自己株式 | 41 | 42 |
| 当期間における取得自己株式 | ― | ― |
(注) 当期間における取得自己株式には、2021年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
| 区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
| 株式数(株) | 処分価額の総額 (百万円) |
株式数(株) | 処分価額の総額 (百万円) |
|
| 引き受ける者の募集を行った 取得自己株式 |
― | ― | ― | ― |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― |
| 合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― |
| その他( ― ) | ― | ― | ― | ― |
| 保有自己株式数 | 41 | ― | 41 | ― |
(注) 当期間における保有自己株式数には、2021年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
3 【配当政策】
当社は、各事業年度の業績、財務体質の強化、中長期事業戦略などを総合的に勘案し、株主価値を最大化させることを念頭に、資本政策を決めていく方針であります。中でも、利益配分につきましては、経営成績及び財務状態を勘案の上、配当及び自己株式の取得等、最適な時期に最適な手法で行ってまいりたいと考えております。
しかしながら、当社は現在、成長過程にあると認識していることから、内部留保の充実を図り、収益力強化や事業基盤整備のための投資に充当することにより、なお一層の事業拡大を目指すことが、将来において安定的かつ継続的な利益還元に繋がると考えております。
将来的には、収益力の強化や事業基盤の整備を実施しつつ、内部留保の充実状況及び企業を取り巻く経営環境を勘案したうえで、株主に対して安定的かつ継続的な利益還元を実施する方針でありますが、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期等につきましては未定であります。
なお、剰余金の配当を行う場合、年1回の期末配当を基本方針としており、配当の決定機関は株主総会となっております。また、当社は会社法に規定する中間配当を取締役会決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、当社が属するビジネスチャット市場の環境が変化する中、長期的な企業価値向上を目指し、株主をはじめとするすべてのステークホルダーの信頼を得るために、経営の効率化を図るとともに、経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めるべく、経営管理体制の構築強化に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a. 企業統治の概要
当社は、継続的な企業価値の向上を実現し、また、株主価値の観点から経営を監督する仕組みを確保する目的で監査役会設置会社を採用しています。
当社の企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。
取締役会は、取締役4名で構成されており、毎月の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、経営上の意思決定機関として、「取締役会規程」に基づき重要事項を決議し、取締役の業務執行状況を監督しております。また、社外取締役は、社外の第三者の視点で取締役会への助言及び監視を行っております。なお、取締役会の議長は代表取締役兼社長執行役員CEO 山本正喜であります。
戦略ミーティングは、常勤取締役3名を含む執行役員6名で構成され、常勤監査役も出席しております。原則として毎週1回開催し、「職務権限規程」等社内規程に定められた事項の決定をしております。戦略ミーティングの構成員は、業務執行状況を報告するとともに、共通の課題などを意見交換し、情報の共有を図っております。なお、戦略ミーティングの議長は代表取締役兼社長執行役員CEO 山本正喜であります。
また、当社は、監査役会を設置しており、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されております。監査役は、毎月1回の監査役会のほか、必要に応じて監査役会を開催し、監査に関する重要事項について情報交換、協議並びに決議を実施しております。監査役は、取締役会に出席し、必要に応じ意見陳述を行うなど、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。なお、議長は常勤監査役 菅井毅であります。
b. 内部統制システムの整備の状況
当社は、業務の適正性を確保するために、各種規程類を制定し、内部統制システムを整備するとともに、運用の徹底を図っております。監査役による監査に加え、各種規程類の遵守状況と内部統制システムが有効に機能していることを確認するために、代表取締役が内部監査担当者を任命し、内部監査を実施しております。内部監査担当者は、監査役及び会計監査人とも連携し、監査の実効性を確保しております。
また、当社は、2017年12月20日開催の取締役会で「内部統制システム構築の基本方針」に関する決議を行い、現在、その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。内容の概要は次のとおりであります。
Ⅰ. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ 法令、定款及び社会規範等の遵守を目的として企業理念及び社内規程を定めるとともに内容について役職員に浸透を図る。
ⅱ 監査役は「監査役会規程」に基づき、独立した立場で取締役の職務執行状況について監査し、適法性に関する疑義を発見した場合は、その事実を指摘し改善するよう取締役及び取締役会に勧告するとともに、必要に応じてその行為の差止めを請求する。
ⅲ 内部監査担当者は、「内部監査規程」に基づき、業務運営及び財産管理の実態を調査し、使用人の職務の執行が法令、定款並びに当社規程に適合していることを確認の上、代表取締役社長に報告する。
Ⅱ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ⅰ 当社は、取締役の職務執行に関する重要な情報・決定事項等を法令及び社内規程に従い、適切に保存、管理する。
ⅱ 取締役及び監査役は必要に応じてこれらの保存情報を閲覧することができる。
Ⅲ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ 当社はコーポレートリスクの適切な把握を目的として、取締役会または他の会議体にて当社として管理すべきリスク項目の洗い出しと、継続的な状況確認を実施する。
ⅱ なおリスクが顕在化した場合は、代表取締役社長を統括責任者とした緊急事態対応体制を敷き、早期の回復に努める。
Ⅳ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ 当社は毎月1回の定時取締役会を開催し、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を機動的に行うことで効率的な職務執行に努める。加えて、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
ⅱ 当社は規程にて各組織の業務分掌並びに職位に応じた職務権限を定めると共に、当該規程に従って担当役員及び各組織長への権限の委譲を行うことで、迅速かつ効率的な意思決定を確保する。
Ⅴ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、並びに当該使用人への指示の実効性確保に関する事項
ⅰ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査役と協議の上、必要に応じて監査役の職務を補助する使用人を配置する。
ⅱ 当該補助使用人に対する監査役からの指示については、取締役並びに所属部門長からの指揮命令を受けないこととする。
ⅲ 当該補助使用人の人事異動、考課並びに懲戒処分については監査役の同意を得るものとする。
Ⅵ. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、当該報告者が報告を理由に不利な扱いを受けないための体制及びその他の監査役への報告に関する体制
ⅰ 取締役及び使用人は、会社に対し著しい損害を及ぼす恐れのある事実が発生する可能性が生じた場合もしくは発生した場合、または、法令・定款に違反する重大な事実が発生する可能性が生じた場合は、その事実を監査役に遅滞なく報告する。
ⅱ 監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等の重要な会議に出席するとともに、監査業務の一環として取締役会議事録並びに稟議書等の重要文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び使用人に説明を求めることができる。
ⅲ 監査役に報告を行った取締役及び使用人について、代表取締役社長等の管理者は当該報告の事実を理由として不利益な取り扱いを行ってはならない。
Ⅶ.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務執行に必要な費用は、会社が実費を負担する。
Ⅷ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ 取締役は、監査役が取締役会その他重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、重要な会議に出席できる環境を整備するとともに、内部監査担当者及び会計監査人を含む外部の専門家等と必要に応じて連携できる環境を構築する。
ⅱ 監査役は会計監査人及び内部監査担当者と定期的に会合を持ち、各監査人の監査状況を共有し、効果的かつ効率的な監査の実施に努める。
Ⅸ.反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
ⅰ 当社は、反社会的勢力に対する毅然とした対応を取ること、反社会的勢力との一切の関係を拒絶することを社内規程に定め、すべての取締役及び監査役並びに使用人に周知徹底する。
ⅱ 反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為に対しては、顧問弁護士、警察等の外部専門機関と連携し、解決を図る体制を整備する。
c. リスク管理体制の整備状況
当社のリスク管理体制は、コーポレート本部長が中心となり取締役・監査役・各部門責任者と密な連携をとりながら必要に応じて戦略ミーティング等で協議し、その対応を決定しております。
また、顧問弁護士、顧問税理士、顧問社会保険労務士等より、経営全般にわたっての助言を受けております。
なお、法令違反や不正行為等の防止及び早期発見を図るため、内部通報制度を導入し、常勤監査役及び外部の顧問弁護士事務所を窓口と定めております。
③ 取締役の員数
当社の取締役は10名以内とする旨、定款に定めております。
④ 取締役の選任・解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨を定款で定めております。また、取締役の解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
⑤ 責任限定契約
当社は、業務執行を行わない取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有能な人材を招聘できるよう、取締役宮坂友大氏並びに監査役菅井毅氏、山田啓之氏、及び村田雅幸氏と、会社法第427条第1項の規定により、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める取締役及び監査役の最低責任限度額としております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑦ 中間配当に関する事項
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑧ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
### (2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
(株)
代表取締役兼社長執行役員
CEO
山本 正喜
1980年12月16日
| 2004年4月 | 株式会社テレウェイヴ(現株式会社アイフラッグ)入社 |
| 2005年4月 | 当社専務取締役CTO |
| 2018年6月 | 当社代表取締役兼社長執行役員CEO兼CTO |
| 2020年7月 | 当社代表取締役兼社長執行役員CEO(現任) |
(注)3
21,792,415
(注)5
取締役兼副社長執行役員
COO
山口 勝幸
1967年11月30日
| 1987年11月 | コールセン株式会社入社 |
| 1991年11月 | 株式会社ユナイテッドパブリッシャーズ入社 |
| 1992年8月 | 株式会社ケイピーエス入社 |
| 2001年8月 | 株式会社イノベーションラボ入社 取締役就任 |
| 2003年9月 | 株式会社テレウェイヴ(現株式会社アイフラッグ)入社 |
| 2008年9月 | 当社入社 |
| 2009年6月 | 当社取締役 |
| 2016年3月 | 当社常務取締役CMO |
| 2018年3月 | 当社取締役兼執行役員CMO |
| 2019年3月 | 当社取締役兼副社長執行役員COO(現任) |
(注)3
1,028,007
取締役兼執行役員
CFO兼コーポレート
本部長
井上 直樹
1973年10月28日
| 1998年4月 | 株式会社アサツーディ・ケイ入社 |
| 2002年11月 | 株式会社ローランドベルガー入社 |
| 2004年4月 | デルジャパン株式会社入社 |
| 2006年12月 | レノボジャパン株式会社 |
| 2008年2月 | 株式会社リクルートホールディングス入社 |
| 2012年10月 | Indeed Inc.出向 |
| 2015年8月 | Hotspring Ventures Ltd.取締役 |
| 2017年11月 | 当社CFO兼コーポレートサポート本部長 |
| 2018年3月 | 当社執行役員CFO |
| 2019年3月 | 当社取締役兼執行役員CFO |
| 2019年10月 | 当社取締役兼執行役員CFO兼コーポレート本部長(現任) |
(注)3
184,506
取締役
(注)1
宮坂 友大
1982年10月28日
| 2006年4月 | SBIホールディングス株式会社入社 |
| 2008年8月 | GMO VenturePartners株式会社入社 |
| 2013年11月 | 同社パートナー就任 |
| 2013年12月 | 同社取締役就任 |
| 2015年4月 | 当社取締役就任 |
| 2019年4月 | Capital T合同会社 代表社員(現任) |
| 2019年5月 | 当社取締役退任 |
| 2021年3月 | 当社取締役(現任) |
(注)3
―
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
(株)
常勤監査役
(注)2
菅井 毅
1955年4月4日
| 1979年4月 | 株式会社日本長期信用銀行(現株式会社新生銀行)入行 |
| 1995年6月 | 国際復興開発銀行(世界銀行)ファイナンシャル・オフィサー |
| 1998年10月 | Warburg Dillon Readディレクター |
| 2001年6月 | 株式会社Jストリーム取締役CFO管理部長 |
| 2006年3月 | セキュアード・キャピタル・ジャパン株式会社取締役管理本部長CFO |
| 2013年10月 | 株式会社キャピタルメディカ執行役員管理部長 |
| 2014年4月 | マイナミ空港サービス株式会社 顧問 |
| 2014年6月 | Kahala Surf Corporation社長 |
| 2015年11月 | サザンヴィスタ株式会社顧問 |
| 2017年5月 | ジェイレックス・コーポレーション株式会社顧問 |
| 2017年11月 | 当社監査役(現任) |
(注)4
―
監査役
(注)2
山田 啓之
1964年10月20日
| 2000年11月 | エイジックス株式会社設立 代表取締役 |
| 2001年1月 | AZX総合会計事務所設立 代表 |
| 2013年7月 | Fringe81株式会社監査役(現任) |
| 2015年7月 | 株式会社カオナビ監査役(現任) |
| 2016年1月 | 当社監査役(現任) |
| 2018年12月 | 株式会社カラダノート監査役(現任) |
| 2019年4月 | 株式会社QDレーザ取締役監査等委員(現任) |
| 2020年1月 | Axella総合会計事務所設立 代表(現任) |
(注)4
22,400
監査役
(注)2
村田 雅幸
1969年2月14日
| 1991年4月 | 大阪証券取引所入所 |
| 2003年7月 | 同社執行役員 |
| 2010年1月 | 同社上席執行役員 |
| 2013年6月 | 株式会社東京証券取引所執行役員 |
| 2018年4月 | パブリックゲート合同会社代表社員(現任) |
| 2018年6月 | 株式会社リグア取締役(現任) |
| 2018年7月 | 株式会社スマレジ監査役(現任) |
| 2019年3月 | 当社監査役(現任) |
(注)4
―
計
23,027,328
(注) 1.取締役宮坂友大は、社外取締役であります。
2.監査役菅井毅、山田啓之及び村田雅幸は、社外監査役であります。
3.2021年3月26日開催の臨時株主総会の終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2019年6月19日開催の臨時株主総会の終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役山本正喜の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社EC studioホールディングスが所有する株式数を含んでおります。
6.当社では、迅速かつ円滑な業務の執行と経営判断の実現のため、執行役員制度を導入しております。 なお、執行役員は6名であり、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
| 氏名 | 職名 |
| 春日 重俊 | 執行役員CTO兼プロダクト本部長 |
| 西尾 知一 | 執行役員CHRO兼ピープル&ブランド本部長 |
| 福田 升二 | 執行役員CSO兼ビジネス本部長 |
② 社外取締役及び社外監査役との関係
当社は社外取締役を1名、社外監査役を3名それぞれ選任しております。
当社では社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役及び社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づいて、経営に対する独立した客観的な観点からの助言・提言を行うことにより、取締役の職務執行の監督をしております。
社外取締役の宮坂友大氏は、経営に関する深い理解と見識を活かして、独立した立場から取締役の職務執行の監督及び助言を行っていただけるものと判断して、社外取締役に選任したものであります。
社外監査役の菅井毅氏は、金融機関や事業会社等で長年培われた専門的な知識や経験を活かして当社の常勤監査役として、取締役の職務執行の監査や、取締役会での助言をいただけるものと判断して、社外監査役に選任したものであります。
社外監査役の山田啓之氏は、主に税理士の専門的な見地から、適切な内部統制整備についての助言をいただけるものと判断して、社外監査役に選任したものであります。
社外監査役の村田雅幸氏は、大阪証券取引所及び東京証券取引所における勤務実績から、資本市場の求めるガバナンス体制や経営管理体制に精通しており、独立した立場から当社の経営執行状況を監査いただけるものと判断して、社外監査役に選任したものであります。
なお、社外監査役である山田啓之氏は当社新株予約権67,600株相当分を保有しております。これ以外に社外監査役との当社との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
なお、当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針としての特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を参考に、経歴、当社との関係等から個別に判断し、当社からの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制
を構築するため、内部監査担当との連携のもと、必要の都度、経営に関る必要な資料の提供や事情説明を行う体
制となっており、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査担当と密に連携することで社内
各部からの十分な情報収集を行っております。
また、監査役会、内部監査担当及び会計監査人は、それぞれの監査を踏まえて情報交換を行う等、必要に応じ
て都度情報を共有し、三者間で連携を図ることにより三様監査の実効性を高めております。
これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。 (3) 【監査の状況】
① 内部監査及び監査役監査の状況
代表取締役社長から任命された内部監査担当者2名が自己の属する部門を除く当社全体をカバーするように業務監査を行っております。具体的には、コーポレート本部所属の内部監査担当者がコーポレート本部以外の監査を行い、ピープル&ブランド本部所属の内部監査担当者がコーポレート本部の監査を行っております。内部監査担当者は内部監査規程及び代表取締役から承認を得た事業年度ごとの内部監査計画に基づき、各部門の業務活動に関し、法令、通達、定款及び社内規程等ならびに社会一般の規範に則り、適正かつ効率的に業務が行われているか監査を行っております。監査の結果は代表取締役社長に直接報告されるとともに、各被監査部門に通知され、後日改善状況の確認が行われております。
監査役監査については、常勤の社外監査役1名、非常勤の社外監査役2名の体制で実施しており、監査役会が定めた監査方針及び監査計画に基づき、当社の内部統制システムを通じて業務及び財産の状況を監査いたします。主な検討事項は、業務・財産の状況等の調査の方法及び結果、内部統制システムの構築・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等です。当事業年度において当社は監査役会を原則月1回、必要に応じて適宜開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 菅井 毅 | 14回 | 14回 |
| 山田 啓之 | 14回 | 14回 |
| 村田 雅幸 | 14回 | 14回 |
内部監査担当者、監査役会及び会計監査人は、それぞれの監査を踏まえて情報交換を行う等、必要に応じて都度情報を共有し、三者間で連携を図ることにより三様監査の実効性を高めております。
② 会計監査の状況
(a)監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
(b)継続監査期間
6年間
(c)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:早稲田宏、中山太一
(d)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他5名であります。
(e)監査法人の選定方針、理由及び評価
当社は、会計監査人に必要とされる専門性、監査体制、監査の実施状況、独立性及び品質管理体制等を総合的に勘案して会計監査人を指定しております。
監査役及び監査役会は、監査役監査基準に照らし、監査法人と適時に意見交換し、監査状況を把握して監査法人に対する評価を適切に行っています。その結果、監査法人による会計監査は有効に機能し、適正に行われていることを確認しております。
③ 監査報酬の内容等
(a)監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 16,000 | 1,500 | 22,927 | 400 |
当社における非監査業務の内容は、前事業年度におきましては公認会計士法第2条第1項以外の業務である、新規上場に係るコンフォートレター作成業務であります。当事業年度におきましては「新収益認識基準に関する会計基準」の適用による会計方針に関する助言・指導の業務であります。
(b)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
(c)その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
(d)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査計画、当社の規模・業務の特性等を勘案し、監査役会の同意の上、取締役会決議により決定しております。
(e)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について妥当と判断したためであります。 (4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等の額は、2015年2月20日開催の第11期定時株主総会において、取締役については年額200,000千円以内、監査役については年額20,000千円以内と決定しております。
また、2021年3月27日開催の第17期定時株主総会において、上記役員の報酬額とは別枠で、譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議され、取締役に対し、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額120,000千円以内(うち社外取締役分は年額20,000千円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)、割当てを受ける譲渡制限付株式の総数は99,300株(うち社外取締役16,500株)を上限とする決定をしております。ただし、譲渡制限期間が満了する前に当社取締役を退任した場合その他一定の事由が生じた場合には、対象取締役に割り当てられた株式は無償で当社が取得するものであります。この譲渡制限付株式報酬制度につきましては、取締役会にて役員報酬制度の見直しを行うべく、外部専門機関の指導・助言を受け、数回にわたり議論を重ね、同制度の導入決議に至っております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により一任された代表取締役であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤・非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬体系は、固定報酬と変動報酬(短期的な業績連動報酬及び中長期的な株主価値に連動する株式報酬)からなり、短期的な業績連動報酬は年次の予算計画に対する達成率との連動、中長期的な株式報酬は、株主価値と連動する形で設定しております。監査役の報酬体系は、その独立性の観点から業績等による変動は行わず、基本報酬のみを支給することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) |
|
| 基本報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役 | 87,150 | 58,862 | 28,287 | 3 |
| 監査役 | 12,750 | 12,750 | ― | 3 |
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
当社では、報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。 (5) 【株式の保有状況】
該当事項はありません。
0105000_honbun_0468100103301.htm
第5 【経理の状況】
1 財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年1月1日から2020年12月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツの監査を受けております。
3 連結財務諸表について
当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。
4 財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には会計基準等の内容を適切に把握し、また会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、定期的に監査法人の主催するセミナーに参加しております。
0105310_honbun_0468100103301.htm
1 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) |
当事業年度 (2020年12月31日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,531,768 | 1,847,288 | |||||||||
| 売掛金 | 145,986 | 197,764 | |||||||||
| 貯蔵品 | 7,166 | 6,865 | |||||||||
| 前払費用 | 62,527 | 98,721 | |||||||||
| 預け金 | 42,848 | 61,062 | |||||||||
| その他 | 88 | 351 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,790,386 | 2,212,053 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 63,565 | 50,588 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,077 | △6,688 | |||||||||
| 建物(純額) | 55,487 | 43,899 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 59,059 | 80,005 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △37,482 | △53,386 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 21,576 | 26,618 | |||||||||
| 土地 | 6,991 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 84,055 | 70,518 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | - | 45,040 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | - | 122,085 | |||||||||
| 電話加入権 | 69 | 69 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 69 | 167,195 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | - | 3,822 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 63,756 | 62,518 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 70,714 | - | |||||||||
| 破産更生債権等 | 716 | - | |||||||||
| 長期前払費用 | - | 18,959 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △716 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 134,470 | 85,299 | |||||||||
| 固定資産合計 | 218,595 | 323,013 | |||||||||
| 資産合計 | 2,008,982 | 2,535,066 |
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) |
当事業年度 (2020年12月31日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 131,923 | 161,740 | |||||||||
| 未払費用 | 75,481 | 111,108 | |||||||||
| 未払法人税等 | 42,036 | 51,772 | |||||||||
| 未払消費税等 | 42,009 | 68,481 | |||||||||
| 前受金 | 210,674 | 328,939 | |||||||||
| 預り金 | 15,738 | 3,137 | |||||||||
| 従業員預り金 | 12,615 | 19,103 | |||||||||
| その他 | 29 | 562 | |||||||||
| 流動負債合計 | 530,508 | 744,844 | |||||||||
| 負債合計 | 530,508 | 744,844 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,358,138 | 1,409,930 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,343,998 | 1,395,790 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,343,998 | 1,395,790 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 3,535 | 3,535 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,227,198 | △1,018,991 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △1,223,663 | △1,015,456 | |||||||||
| 自己株式 | - | △42 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,478,473 | 1,790,222 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,478,473 | 1,790,222 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,008,982 | 2,535,066 |
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② 【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) |
当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) |
||||||||||
| 売上高 | 1,815,079 | 2,424,339 | |||||||||
| 売上原価 | 686,548 | 657,000 | |||||||||
| 売上総利益 | 1,128,530 | 1,767,338 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※1 1,050,837 | ※1 1,440,174 | |||||||||
| 営業利益 | 77,693 | 327,164 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 6 | 13 | |||||||||
| 施設運営収入 | ※2 1,822 | - | |||||||||
| 補助金収入 | ※3 750 | - | |||||||||
| 雑収入 | 72 | 63 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 2,653 | 77 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 上場関連費用 | 8,970 | - | |||||||||
| 株式交付費 | 7,963 | 177 | |||||||||
| 新株予約権発行費 | 180 | - | |||||||||
| 投資事業組合運用損 | - | 177 | |||||||||
| 為替差損 | 696 | 1,631 | |||||||||
| 雑損失 | 192 | 320 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 18,003 | 2,307 | |||||||||
| 経常利益 | 62,343 | 324,933 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | ※4 1,500 | ※5 1,092 | |||||||||
| 特別利益合計 | 1,500 | 1,092 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 63,843 | 326,026 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 29,597 | 47,105 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △27,176 | 70,714 | |||||||||
| 法人税等合計 | 2,421 | 117,819 | |||||||||
| 当期純利益 | 61,421 | 208,206 |
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) |
当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) |
||||
| 区分 | 注記 番号 |
金額(千円) | 構成比 (%) |
金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 労務費 | 302,976 | 44.1 | 299,335 | 45.6 | |
| Ⅱ 経費 | ※ | 383,572 | 55.9 | 357,664 | 54.4 |
| 売上原価 | 686,548 | 100.0 | 657,000 | 100.0 |
(注) ※ 主な内訳は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
| サーバー費用 | 257,927 | 225,701 |
| 外注費 | 10,753 | 19,153 |
| システム利用費 | 28,103 | 25,194 |
| 業務委託費 | 51,975 | 59,320 |
| 地代家賃 | 15,096 | 17,948 |
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、実際原価による個別原価計算を採用しております。
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③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
| (単位:千円) | |||||||||
| 株主資本 | 純資産合計 | ||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |||||
| 資本準備金 | 資本剰余金 合計 |
利益準備金 | その他 利益剰余金 |
利益剰余金 合計 |
|||||
| 繰越 利益剰余金 |
|||||||||
| 当期首残高 | 914,138 | 899,998 | 899,998 | 3,535 | △1,288,620 | △1,285,085 | - | 529,051 | 529,051 |
| 当期変動額 | |||||||||
| 新株の発行 | 444,000 | 444,000 | 444,000 | 888,000 | 888,000 | ||||
| 当期純利益 | 61,421 | 61,421 | 61,421 | 61,421 | |||||
| 自己株式の取得 | - | - | |||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | - | ||||||||
| 当期変動額合計 | 444,000 | 444,000 | 444,000 | - | 61,421 | 61,421 | - | 949,421 | 949,421 |
| 当期末残高 | 1,358,138 | 1,343,998 | 1,343,998 | 3,535 | △1,227,198 | △1,223,663 | - | 1,478,473 | 1,478,473 |
当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
| (単位:千円) | |||||||||
| 株主資本 | 純資産合計 | ||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |||||
| 資本準備金 | 資本剰余金 合計 |
利益準備金 | その他 利益剰余金 |
利益剰余金 合計 |
|||||
| 繰越 利益剰余金 |
|||||||||
| 当期首残高 | 1,358,138 | 1,343,998 | 1,343,998 | 3,535 | △1,227,198 | △1,223,663 | - | 1,478,473 | 1,478,473 |
| 当期変動額 | |||||||||
| 新株の発行 | 51,792 | 51,792 | 51,792 | 103,584 | 103,584 | ||||
| 当期純利益 | 208,206 | 208,206 | 208,206 | 208,206 | |||||
| 自己株式の取得 | △42 | △42 | △42 | ||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | - | ||||||||
| 当期変動額合計 | 51,792 | 51,792 | 51,792 | - | 208,206 | 208,206 | △42 | 311,748 | 311,748 |
| 当期末残高 | 1,409,930 | 1,395,790 | 1,395,790 | 3,535 | △1,018,991 | △1,015,456 | △42 | 1,790,222 | 1,790,222 |
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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) |
当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 63,843 | 326,026 | |||||||||
| 減価償却費 | 22,804 | 33,205 | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 8,063 | |||||||||
| 敷金および保証金償却 | 4,021 | 1,305 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | - | 177 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,500 | △1,092 | |||||||||
| 受取利息 | △6 | △13 | |||||||||
| 施設運営収入 | △1,822 | - | |||||||||
| 補助金収入 | △750 | - | |||||||||
| 株式交付費 | 7,963 | 177 | |||||||||
| 新株予約券発行費 | 180 | - | |||||||||
| 上場関連費用 | 8,970 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18,373 | △51,061 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 716 | △716 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △12,897 | △22,682 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 191 | 301 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | △14,007 | △18,213 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,335 | △263 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △53,536 | 32,228 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 10,270 | 35,626 | |||||||||
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | 10,621 | 2,891 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,701 | 26,471 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 49,252 | 118,265 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 9,068 | △12,600 | |||||||||
| 従業員預り金の増減額(△は減少) | 2,455 | 6,487 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 15 | 532 | |||||||||
| 小計 | 104,518 | 485,116 | |||||||||
| 利息の受取額 | 6 | 13 | |||||||||
| 施設運営収入の受取額 | 1,822 | - | |||||||||
| 補助金収入の受取額 | 750 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,722 | △40,261 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,376 | 444,869 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,797 | △28,716 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,325 | 18,458 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △177,854 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △4,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △28,123 | △67 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 6,814 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,781 | △192,179 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 888,000 | 63,050 | |||||||||
| 新株発行による支出 | △7,963 | △177 | |||||||||
| 新株予約権発行による支出 | △180 | - | |||||||||
| 上場関連費用の支払額 | △8,970 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △42 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 870,885 | 62,830 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 920,480 | 315,519 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 611,287 | 1,531,768 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,531,768 | ※ 1,847,288 |
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【注記事項】
(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) その他有価証券
時価のないもの
移動平均法による原価法 ##### 2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 貯蔵品
先入先出法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法) ##### 3 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、建物については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 15~46年
工具、器具及び備品 3~8年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
ソフトウェア(自社利用) 3年 4 繰延資産の処理方法
(1)株式交付費
支出時に全額費用として処理しております。
(2)新株予約権発行費
支出時に全額費用として処理しております。 ##### 5 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 ##### 6 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。 7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。 ##### (会計方針の変更)
該当事項はありません。 ##### (未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」
(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」
(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
1.概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以降開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまでわが国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取り扱いを追加することとされております。
2.適用予定日
2022年12月期の期首から適用予定であります。
3.当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」
(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」
(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」
(企業会計基準第9号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」
(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」
(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
1.概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会におきまして、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものであります。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発に当たっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
2.適用予定日
2022年12月期の期首から適用予定であります。
3.当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未定であります。
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」
(企業会計基準第31号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
1.概要
国際会計基準審議会(IASB)が2003年に公表した国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」(以下「IAS 第1号」)第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」につきまして、財務諸表利用者にとって有用性が高い情報として日本基準におきましても注記情報として開示を求めることを検討するよう要望が寄せられ、企業会計基準委員会におきまして、会計上の見積りの開示に関する会計基準(以下「本会計基準」)が開発され、公表されたものであります。
企業会計基準委員会の本会計基準の開発に当たっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するのではなく、原則(開示目的)を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされ、開発に当たっては、IAS第1号第125項の定めを参考とすることとしたものです。
2.適用予定日
2021年12月期の期末から適用予定であります。
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」
(企業会計基準第24号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
1.概要
「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実につきまして検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会におきまして、所要の改正を行い、会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものであります。
なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないために、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされております。
2.適用予定日
2021年12月期の期末から適用予定であります。 ##### (表示方法の変更)
該当事項はありません。 ##### (会計上の見積りの変更)
該当事項はありません。 ##### (追加情報)
該当事項はありません。 ###### (貸借対照表関係)
該当事項はありません。
(損益計算書関係)
※1 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度40%、当事業年度37%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度60%、当事業年度63%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) |
当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) |
|||
| 給料手当 | 338,358 | 千円 | 481,159 | 千円 |
| 広告宣伝費 | 177,088 | 266,887 | ||
| 支払手数料 | 92,261 | 167,604 | ||
| 減価償却費 | 16,627 | 26,266 | ||
| 貸倒引当金繰入 | 716 | - |
※3 営業外収益として計上されている補助金収入(前事業年度750千円、当事業年度-千円)は、当社の主催していたコミュニティマーケティング「谷上プロジェクト」運営にかかる神戸市からの補助金収入であります。 ※4 前事業年度に特別利益として計上されている固定資産売却益1,500千円は、当社の主催していたコミュニティーマーケティング「谷上プロジェクト」の固定資産を譲渡した譲渡益であります。
※5 当事業年度に特別利益として計上されている固定資産売却益1,092千円は、旧本社の売却益であります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1 発行済株式及び自己株式に関する事項
| 株式の種類 | 当事業年度期首(株) | 増加(株) | 減少(株) | 当事業年度末(株) |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 141,000 | 36,459,000 | ― | 36,600,000 |
| A種優先株式 | 9,000 | ― | 9,000 | ― |
| B種優先株式 | 30,000 | ― | 30,000 | ― |
| 合計 | 180,000 | 36,459,000 | 39,000 | 36,600,000 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 | ― | ― | ― | ― |
| A種優先株式 | ― | 9,000 | 9,000 | ― |
| B種優先株式 | ― | 30,000 | 30,000 | ― |
| 合計 | ― | 39,000 | 39,000 | ― |
(変動事由の概要)
(注1)当社は2019年6月19日付で普通株式1株につき普通株式200株の割合で株式分割を行っております。
(注2)普通株式の株式増加は、A種優先株主及びB種優先株主の株式取得権の行使による増加39,000株、株式分割に
よる増加35,820,000株、新規上場に伴う新株発行による増加600,000株であります。
(注3)A種優先株式及びB種優先株式の自己株式数の増加39,000株は優先株式の取得事由の発生に伴う取得による増
加であります。また、A種優先株式及びB種優先株式の発行済株式総数及び自己株式数の減少39,000株は、取
締役会決議による自己株式の消却によるものであります。 #### 2 新株予約権等に関する事項
| 区分 | 新株予約権の内訳 | 新株予約権の目的となる株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 当事業年度末残高(千円) | |||
| 当事業年度期首 | 当事業年度増加 | 当事業年度減少 | 当事業年度末 | ||||
| 提出会社 | ストック・オプションとしての新株予約権 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 合計 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1 発行済株式及び自己株式に関する事項
| 株式の種類 | 当事業年度期首(株) | 増加(株) | 減少(株) | 当事業年度末(株) |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 36,600,000 | 280,640 | ― | 36,880,640 |
| 合計 | 36,600,000 | 280,640 | ― | 36,880,640 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 | ― | 41 | ― | 41 |
| 合計 | ― | 41 | ― | 41 |
(変動事由の概要)
(注1)普通株式の発行済株式の株式数増加は、新株予約権の行使252,200株、譲渡制限付株式報酬としての新株発行
28,440株によるものであります。
(注2)普通株式の自己株式の株式数増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。 #### 2 新株予約権等に関する事項
| 区分 | 新株予約権の内訳 | 新株予約権の目的となる株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 当事業年度末残高(千円) | |||
| 当事業年度期首 | 当事業年度増加 | 当事業年度減少 | 当事業年度末 | ||||
| 提出会社 | ストック・オプションとしての新株予約権 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 合計 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
該当事項はありません。
(キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) |
当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) |
|||
| 現金及び預金 | 1,531,768 | 千円 | 1,847,288 | 千円 |
| 現金及び現金同等物 | 1,531,768 | 千円 | 1,847,288 | 千円 |
1.ファイナンス・リース取引
該当事項はありません。
2.オペレーティング・リース取引
該当事項はありません。 ###### (金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資産運用については預金、預け金等の安全性の高い金融資産で行っており、資金調達については取締役会の承認に基づき決定する方針であります。また、デリバティブ取引については行わない方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
現金及び預金は、金融機関の信用リスクに晒されておりますが、預入先は信用度の高い銀行であります。
営業債権である売掛金はいずれも1年以内の入金期日であり、契約等に従ってリスク管理を行っています。敷金及び保証金は各オフィスの賃貸借契約に伴うものであります。
また、営業債務である未払金、預り金は1年以内の支払期日であります。法人税、住民税及び事業税の未払額である未払法人税等は、全てが2ヶ月以内に納付期限が到来するものであります。未払消費税等は1年以内に納付期限が到来するものであります。従業員預り金は2ヶ月以内に納付期限が到来するものであります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
当社の売掛金の多くがクレジットカード決済であり信用リスクにおいてはクレジットカード会社にて担保されております。
2 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。
前事業年度(2019年12月31日)
| 貸借対照表計上額 (千円) |
時価 (千円) |
差額 (千円) |
|
| (1) 現金及び預金 | 1,531,768 | 1,531,768 | ― |
| (2) 売掛金 | 145,986 | 145,986 | ― |
| (3) 預け金 | 42,848 | 42,848 | ― |
| (4) 敷金及び保証金 | 63,756 | 62,305 | △1,451 |
| (5)破産更生債権等 | 716 | ||
| 貸倒引当金(※) | △716 | ||
| 資産計 | 1,784,360 | 1,782,908 | △1,451 |
| (1) 未払金 | 131,923 | 131,923 | ― |
| (2) 未払法人税等 | 42,036 | 42,036 | ― |
| (3) 未払消費税等 | 42,009 | 42,009 | ― |
| (4) 預り金 | 15,738 | 15,738 | ― |
| (5) 従業員預り金 | 12,615 | 12,615 | ― |
| 負債計 | 244,322 | 244,322 | ― |
(※) 破産更生債権等に対応する貸倒引当金を控除しております。
当事業年度(2020年12月31日)
| 貸借対照表計上額 (千円) |
時価 (千円) |
差額 (千円) |
|
| (1) 現金及び預金 | 1,847,288 | 1,847,288 | ― |
| (2) 売掛金 | 197,764 | 197,764 | ― |
| (3) 預け金 | 61,062 | 61,062 | ― |
| (4) 敷金及び保証金 | 62,518 | 60,870 | △1,647 |
| 資産計 | 2,168,633 | 2,166,985 | △1,647 |
| (1) 未払金 | 161,740 | 161,740 | ― |
| (2) 未払法人税等 | 51,772 | 51,772 | ― |
| (3) 未払消費税等 | 68,481 | 68,481 | ― |
| (4) 預り金 | 3,137 | 3,137 | ― |
| (5) 従業員預り金 | 19,103 | 19,103 | ― |
| 負債計 | 304,234 | 304,234 | ― |
(注1) 金融商品の時価の算定方法
資 産
(1) 現金及び預金、並びに(2)売掛金、(3)預け金
これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4) 敷金及び保証金
将来キャッシュ・フローを国債利回り等、適切な指標に基づく利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(5) 破産更生債権等
破産更生債権等については、担保及び保証による回収見込額に基づいて貸倒見積額を算定しているため、時価は決算日における貸借対照表額から現在の貸倒見積額を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としております。
負 債
(1) 未払金、(2) 未払法人税等、(3) 未払消費税、(4) 預り金、並びに(5) 従業員預り金
これらは短期で決済されるものであるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
| 区分 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 投資事業有限責任組合出資金 | ― | 3,822 |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品としております。
3 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2019年12月31日)
| 1年以内 (千円) |
1年超 5年以内 (千円) |
5年超 10年以内 (千円) |
10年超 (千円) |
|
| 現金及び預金 | 1,531,768 | ― | ― | ― |
| 売掛金 | 145,986 | ― | ― | ― |
| 預け金 | 42,848 | ― | ― | ― |
| 敷金及び保証金 | ― | ― | ― | ― |
| 合計 | 1,720,603 | ― | ― | ― |
(注)上記には敷金及び保証金のうち償還期日を把握できないものは含んでおりません。また、破産更生債権等につ
いては、償還期日を把握できないため含んでおりません。
当事業年度(2020年12月31日)
| 1年以内 (千円) |
1年超 5年以内 (千円) |
5年超 10年以内 (千円) |
10年超 (千円) |
|
| 現金及び預金 | 1,847,288 | ― | ― | ― |
| 売掛金 | 197,764 | ― | ― | ― |
| 預け金 | 61,062 | ― | ― | ― |
| 敷金及び保証金 | ― | ― | ― | ― |
| 合計 | 2,106,114 | ― | ― | ― |
(注)上記には敷金及び保証金のうち償還期日を把握できないものは含んでおりません。 ###### (有価証券関係)
その他有価証券
前事業年度(2019年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2020年12月31日)
投資事業有限責任組合出資金(貸借対照表計上額3,822千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるため、記載しておりません。 ###### (デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。 ###### (退職給付関係)
該当事項はありません。 ###### (ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 第1回新株予約権 (ストック・オプション) |
第2回新株予約権 (ストック・オプション) |
|
| 決議年月日 | 2017年2月22日 | 2017年8月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社監査役 1 当社従業員 53 |
当社従業員 58 |
| 株式の種類及び付与数(株)(注) | 普通株式 346,600 | 普通株式 304,600 |
| 付与日 | 2017年3月1日 | 2017年9月1日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は定めておりません。なお、細則については、当社と付与者の間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めております。 | 権利確定条件は定めておりません。なお、細則については、当社と付与者の間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めております。 |
| 対象勤務期間 | 期間の定めはありません。 | 期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2017年3月1日 至 2027年2月28日 |
自 2017年9月1日 至 2027年8月31日 |
| 第3回新株予約権 (ストック・オプション) |
第4回新株予約権 (ストック・オプション) |
|
| 決議年月日 | 2018年3月27日 | 2018年12月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社従業員 86 |
当社取締役 2 当社従業員 49 |
| 株式の種類及び付与数(株)(注) | 普通株式 2,424,800 | 普通株式 916,800 |
| 付与日 | 2018年3月27日 | 2018年12月18日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は定めておりません。なお、細則については、当社と付与者の間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めております。 | 権利確定条件は定めておりません。なお、細則については、当社と付与者の間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めております。 |
| 対象勤務期間 | 期間の定めはありません。 | 期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2018年3月27日 至 2028年3月26日 |
自 2018年12月18日 至 2028年12月17日 |
(注)株式数に換算して記載しております。なお、2019年6月19日付株式分割(普通株式1株につき200株の割合)による分割後の株式に換算して記載しております。
| 第5回新株予約権 (ストック・オプション) |
第6回新株予約権 (ストック・オプション) |
|
| 決議年月日 | 2019年1月23日 | 2019年2月8日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 2 | 当社取締役 1 当社従業員 25 |
| 株式の種類及び付与数(株)(注) | 普通株式 16,000 | 普通株式 656,400 |
| 付与日 | 2019年1月23日 | 2019年2月8日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は定めておりません。なお、細則については、当社と付与者の間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めております。 | 権利確定条件は定めておりません。なお、細則については、当社と付与者の間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めております。 |
| 対象勤務期間 | 期間の定めはありません。 | 期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2019年1月23日 至 2029年1月22日 |
自 2019年2月8日 至 2029年2月7日 |
| 第7回新株予約権 (ストック・オプション) |
|
| 決議年月日 | 2019年6月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 1 |
| 株式の種類及び付与数(株)(注) | 普通株式 12,000 |
| 付与日 | 2019年6月19日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は定めておりません。なお、細則については、当社と付与者の間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めております。 |
| 対象勤務期間 | 期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2019年6月19日 至 2029年6月18日 |
(注)株式数に換算して記載しております。なお、2019年6月19日付株式分割(普通株式1株につき200株の割合)による分割後の株式に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
| 第1回新株予約権 (ストック・オプション) |
第2回新株予約権 (ストック・オプション) |
|
| 権利確定前(株) | ||
| 前事業年度末 | 231,000 | 186,600 |
| 付与 | ― | ― |
| 失効 | 2,400 | 3,600 |
| 権利確定 | 228,600 | 183,000 |
| 未確定残 | ― | ― |
| 権利確定後(株) | ||
| 前事業年度末 | ― | ― |
| 権利確定 | 228,600 | 183,000 |
| 権利行使 | 38,200 | 24,800 |
| 失効 | ― | ― |
| 未行使残 | 190,400 | 158,200 |
| 第3回新株予約権 (ストック・オプション) |
第4回新株予約権 (ストック・オプション) |
|
| 権利確定前(株) | ||
| 前事業年度末 | 1,918,800 | 911,200 |
| 付与 | ― | ― |
| 失効 | 38,400 | 13,600 |
| 権利確定 | 1,880,400 | 897,600 |
| 未確定残 | ― | ― |
| 権利確定後(株) | ||
| 前事業年度末 | ― | ― |
| 権利確定 | 1,880,400 | 897,600 |
| 権利行使 | 189,200 | ― |
| 失効 | ― | ― |
| 未行使残 | 1,691,200 | 897,600 |
(注)2019年6月19日付株式分割(普通株式1株につき200株の割合)による分割後の株式に換算して記載しております。
| 第5回新株予約権 (ストック・オプション) |
第6回新株予約権 (ストック・オプション) |
|
| 権利確定前(株) | ||
| 前事業年度末 | 16,000 | 648,400 |
| 付与 | ― | ― |
| 失効 | ― | 8,000 |
| 権利確定 | ― | ― |
| 未確定残 | 16,000 | 640,400 |
| 権利確定後(株) | ||
| 前事業年度末 | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― |
| 権利行使 | ― | ― |
| 失効 | ― | ― |
| 未行使残 | ― | ― |
| 第7回新株予約権 (ストック・オプション) |
|
| 権利確定前(株) | |
| 前事業年度末 | 12,000 |
| 付与 | ― |
| 失効 | ― |
| 権利確定 | ― |
| 未確定残 | 12,000 |
| 権利確定後(株) | |
| 前事業年度末 | ― |
| 権利確定 | ― |
| 権利行使 | ― |
| 失効 | ― |
| 未行使残 | ― |
(注)2019年6月19日付株式分割(普通株式1株につき200株の割合)による分割後の株式に換算して記載しております。
② 単価情報
| 第1回新株予約権 (ストック・オプション) |
第2回新株予約権 (ストック・オプション) |
|
| 権利行使価格(円) | 250 | 250 |
| 行使時平均株価(円) | 1,683 | 2,104 |
| 付与日における公正な評価単価(円) | ― | ― |
| 第3回新株予約権 (ストック・オプション) |
第4回新株予約権 (ストック・オプション) |
|
| 権利行使価格(円) | 250 | 250 |
| 行使時平均株価(円) | 1,691 | ― |
| 付与日における公正な評価単価(円) | ― | ― |
| 第5回新株予約権 (ストック・オプション) |
第6回新株予約権 (ストック・オプション) |
|
| 権利行使価格(円) | 250 | 250 |
| 行使時平均株価(円) | ― | ― |
| 付与日における公正な評価単価(円) | ― | ― |
| 第7回新株予約権 (ストック・オプション) |
|
| 権利行使価格(円) | 1,600 |
| 行使時平均株価(円) | ― |
| 付与日における公正な評価単価(円) | ― |
(注)2019年6月19日付株式分割(普通株式1株につき200株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
3.当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的
価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的
価値の合計額
①当事業年度末における本源的価値の合計額 3,694,426千円
②当事業年度において権利行使されたストック
・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 373,294千円 ###### (税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2019年12月31日) |
当事業年度 (2020年12月31日) |
||
| 繰延税金資産 | |||
| 減価償却費 | 93,356千円 | 88,897千円 | |
| 資産除去債務 | 658千円 | 1,039千円 | |
| 未払事業税 | 6,164千円 | 5,849千円 | |
| 未払事業所税 | ― | 750千円 | |
| 譲渡制限付株式報酬費用 | ― | 2,465千円 | |
| 貸倒引当金 | 112千円 | ― | |
| 繰越欠損金(注) | 348,978千円 | 289,701千円 | |
| 繰延税金資産小計 | 449,270千円 | 388,704千円 | |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注) | △306,502千円 | △289,701千円 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △72,054千円 | △99,002千円 | |
| 評価性引当額小計 | △378,556千円 | △388,704千円 | |
| 繰延税金資産合計 | 70,714千円 | ― |
(注)税務上の繰越欠損金及び繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2019年12月31日)
| 1年以内 (千円) |
1年超 2年以内 (千円) |
2年超 3年以内 (千円) |
3年超 4年以内 (千円) |
4年超 5年以内 (千円) |
5年超 (千円) |
合計 (千円) |
|
| 税務上の繰越欠損金(a) | ― | ― | ― | ― | 88,971 | 260,007 | 348,978 |
| 評価性引当額 | ― | ― | ― | ― | 46,494 | 260,007 | 306,502 |
| 繰延税金資産(b) | ― | ― | ― | ― | 42,476 | ― | 42,476 |
(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b)翌事業年度において課税所得が見込まれることにより、税務上の繰越欠損金の一部を回収可能と判断しております。
当事業年度(2020年12月31日)
| 1年以内 (千円) |
1年超 2年以内 (千円) |
2年超 3年以内 (千円) |
3年超 4年以内 (千円) |
4年超 5年以内 (千円) |
5年超 (千円) |
合計 (千円) |
|
| 税務上の繰越欠損金(a) | ― | ― | ― | 36,564 | 181,909 | 71,226 | 289,701 |
| 評価性引当額 | ― | ― | ― | 36,564 | 181,909 | 71,226 | 289,701 |
| 繰延税金資産 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2019年12月31日) |
当事業年度 (2020年12月31日) |
||
| 法定実効税率 | 30.5% | 30.5% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.4% | 0.3% | |
| 住民税均等割り | 7.4% | 1.2% | |
| 評価性引当額の増減 | △25.2% | 3.1% | |
| 法人税特別控除 | △6.6% | △2.4% | |
| 過年度法人税等 | △2.7% | 0.1% | |
| 税率変更による影響 | ― | 3.1% | |
| その他 | △1.9% | 0.2% | |
| 税効果適用後の法人税等の負担率 | 3.8% | 36.1% |
重要性が乏しいため、記載を省略しております。 ###### (賃貸等不動産関係)
該当事項はありません。 ###### (セグメント情報等)
【セグメント情報】
1 報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、「Chatwork事業」と「セキュリティ事業」の2つを報告セグメントとしております。 #### 2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、財務諸表を作成するために採用される会計方針に準拠した方法であります。報告セグメントの利益又は損失は、財務諸表の営業利益又は営業損失(△)と調整を行っております。
なお、セグメント間の内部取引は発生しておりません。
3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、その他の項目の金額に関する情報
前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
| (単位:千円) | ||||
| 報告セグメント | 合計 | |||
| Chatwork事業 | セキュリティ事業 | 計 | ||
| 売上高 | ||||
| 外部顧客への売上高 | 1,600,314 | 214,764 | 1,815,079 | 1,815,079 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
― | ― | ― | ― |
| 計 | 1,600,314 | 214,764 | 1,815,079 | 1,815,079 |
| セグメント利益又は損失(△) | △19,692 | 97,385 | 77,693 | 77,693 |
| その他の項目 | ||||
| 減価償却費 | 22,804 | ― | 22,804 | 22,804 |
(注)セグメント資産については、事業セグメントに資産を配分していないため記載しておりません。
当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
| (単位:千円) | ||||
| 報告セグメント | 合計 | |||
| Chatwork事業 | セキュリティ事業 | 計 | ||
| 売上高 | ||||
| 外部顧客への売上高 | 2,132,045 | 292,293 | 2,424,339 | 2,424,339 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
― | ― | ― | ― |
| 計 | 2,132,045 | 292,293 | 2,424,339 | 2,424,339 |
| セグメント利益 | 192,442 | 134,721 | 327,164 | 327,164 |
| その他の項目 | ||||
| 減価償却費 | 33,205 | ― | 33,205 | 33,205 |
(注)セグメント資産については、事業セグメントに資産を配分していないため記載しておりません。
【関連情報】
前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。 (2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。 3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
| KDDI株式会社 | 243,533 | Chatwork事業 |
当事業年度(2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。 (2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。 3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
| KDDI株式会社 | 247,617 | Chatwork事業 |
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。 ###### (持分法損益等)
1.関連会社に関する事項
該当事項はありません。
2.開示対象特別目的会社に関する事項
当社は、開示対象特別目的会社を有しておりません。 ###### 【関連当事者情報】
1 関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等
前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金(千円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有) 割合(%) |
関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) |
科目 | 期末残高 (千円) |
| 役員 | 山本正喜 | ― | ― | 当社代表取締役 | (被所有) 直接3.4 間接55.7 |
― | 金銭報酬債権の現物出資(注1) | 15,178 | ― | ― |
| 役員 | 山口勝幸 | ― | ― | 当社取締役 | (被所有) 直接2.8 |
― | 新株予約権の行使(注2) | 12,000 | ― | ― |
(注1)譲渡制限付株式報酬制度に伴う、金銭報酬債権の現物出資であります。
(注2)新株予約権の行使は、2018年3月27日の取締役会決議に基づき付与されたストックオプションの当事業年度における権利行使を記載しております。なお、取引金額は当事業年度におけるストックオプションの権利行使による付与株式数に払込金額を乗じた金額を記載しております。 ###### (1株当たり情報)
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) |
当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) |
|||
| 1株当たり純資産額 | 40.40 | 円 | 48.54 | 円 |
| 1株当たり当期純利益 | 1.70 | 円 | 5.68 | 円 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 |
1.66 | 円 | 5.23 | 円 |
(注) 1.2019年6月19日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期首に株
式分割が行われたと仮定して1株当り純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。
2.前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、当社は2019年9月24日に東京証券取引所マ
ザーズに上場したため、新規上場日から前事業年度末日までの平均株価を期中平均株価とみなして算定して
おります。
3.1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) |
当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) |
| 1株当たり当期純利益 | ||
| 当期純利益(千円) | 61,421 | 208,206 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る当期純利益(千円) | 61,421 | 208,206 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 36,169,315 | 36,650,082 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | ||
| 当期純利益調整額(千円) | ― | ― |
| 普通株式増加額(株) | 831,295 | 3,182,350 |
| (うち新株予約権(株)) | 831,295 | 3,182,350 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり 当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要 |
第7回新株予約権(普通株式12,000株)の発行価格は公開価格のため、希薄化効果を有しておりません。 | 第7回新株予約権(普通株式12,000株)の発行価格は公開価格のため、希薄化効果を有しておりません。 |
4.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (2019年12月31日) |
当事業年度 (2020年12月31日) |
| 純資産の部の合計額(千円) | 1,478,473 | 1,790,222 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(千円) | - | - |
| (うち優先株式払込金額)(千円) | (-) | (-) |
| 普通株式に係る期末の純資産額(千円) | 1,478,473 | 1,790,222 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式 の数(株) |
36,600,000 | 36,880,599 |
該当事項はありません。
0105410_honbun_0468100103301.htm
⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。 ###### 【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
| 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 当期末減価償却累計額又は償却累計額 | 当期償却額 | 差引当期末残高 |
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物 | 63,565 | 1,650 | 14,627 | 50,588 | 6,688 | 3,056 | 43,899 |
| 工具、器具及び備品 | 59,059 | 24,655 | 3,709 | 80,005 | 53,386 | 19,420 | 26,618 |
| 土地 | 6,991 | ― | 6,991 | ― | ― | ― | ― |
| 有形固定資産計 | 129,615 | 26,305 | 25,327 | 130,593 | 60,075 | 22,476 | 70,518 |
| 無形固定資産 | |||||||
| ソフトウェア | ― | 55,769 | ― | 55,769 | 10,728 | 10,728 | 45,040 |
| ソフトウェア仮勘定 | ― | 152,691 | 30,606 | 122,085 | ― | ― | 122,085 |
| 電話加入権 | 69 | ― | ― | 69 | ― | ― | 69 |
| 無形固定資産計 | 69 | 208,461 | 30,606 | 177,924 | 10,728 | 10,728 | 167,195 |
| 長期前払費用 | ― | 27,022 | 8,063 | 18,959 | ― | ― | 18,959 |
(注)1.当期増加額の主なものは次のとおりです。
建物 東京オフィス増床 1,650千円
工具、器具及び備品 従業員用PC 19,414千円
東京オフィス増床 5,380千円
ソフトウェア 自社利用ソフトウェア開発 55,769千円
ソフトウェア仮勘定 自社利用ソフトウェア開発 152,691千円
長期前払費用 譲渡制限付株式の発行 27,022千円
(注)2.当期減少額の主なものは以下の通りです。
建物 旧本社売却 14,627千円
土地 旧本社売却 6,991千円
ソフトウェア仮勘定 ソフトウェアへ振替 30,606千円 ###### 【社債明細表】
該当事項はありません。 ###### 【借入金等明細表】
該当事項はありません。 ###### 【引当金明細表】
(単位:千円)
| 区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 (目的使用) |
当期減少額 (その他) |
当期末残高 |
| 貸倒引当金 | 716 | ― | 716 | ― | ― |
該当事項はありません。 #### (2) 【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 預金 | |
| 普通預金 | 1,846,331 |
| 別段預金 | 956 |
| 合計 | 1,847,288 |
ロ. 売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| (株)ラクーンフィナンシャル | 47,510 |
| アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc. | 42,897 |
| ソフトバンクペイメントサービス(株) | 29,614 |
| KDDI(株) | 22,386 |
| キャノンITソリューションズ(株) | 9,017 |
| その他 | 46,338 |
| 合計 | 197,764 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(A)
当期発生高(千円)
(B)
当期回収高(千円)
(C)
当期末残高(千円)
(D)
回収率(%)
| (C) | ×100 |
| (A)+(B) |
滞留期間(日)
| (A)+(D) |
| 2 |
| (B) |
| 366 |
145,986
3,896,597
3,844,819
197,764
95.1
16
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.棚卸資産
| 区分 | 金額(千円) |
| 貯蔵品 | 6,865 |
| 合計 | 6,865 |
二. 預け金
| 相手先 | 金額(千円) |
| Paypal Pte. Ltd | 42,834 |
| その他 | 18,227 |
| 合計 | 61,062 |
②流動負債
イ. 未払金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| キヤノンITソリューションズ(株) | 55,333 |
| アメリカン・エキスプレス・ジャパン(株) | 23,778 |
| デジマール(株) | 8,446 |
| amazon web services | 8,351 |
| スローガンアドバイザリー(株) | 6,689 |
| その他 | 59,140 |
| 合計 | 161,740 |
ロ. 未払費用
| 区分 | 金額(千円) |
| 給料 | 66,825 |
| 社会保険料 | 39,155 |
| その他 | 5,126 |
| 合計 | 111,108 |
ハ. 前受金
| 相手先 | 金額(千円) |
| 一般顧客(Chatwork事業) | 328,939 |
| 合計 | 328,939 |
当事業年度における四半期情報等
| (累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当事業年度 | |
| 売上高 | (千円) | 541,863 | 1,154,624 | 1,774,847 | 2,424,339 |
| 税引前 四半期(当期)純利益 |
(千円) | 86,606 | 226,398 | 288,327 | 326,026 |
| 四半期(当期)純利益 | (千円) | 92,583 | 227,583 | 286,252 | 208,206 |
| 1株当たり 四半期(当期)純利益 |
(円) | 2.53 | 6.22 | 7.82 | 5.68 |
| (会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | |
| 1株当たり 四半期純利益又は 1株当たり 四半期純損失(△) |
(円) | 2.53 | 3.69 | 1.60 | △2.12 |
0106010_honbun_0468100103301.htm
第6 【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | 毎年1月1日から 12月31日まで |
| 定時株主総会 | 事業年度の末日の翌日から3か月以内 |
| 基準日 | 毎事業年度末日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年6月30日、毎事業年度末日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り(注)1 | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店 |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由により電子公告によることができないときは、日本経済新聞に掲載して行う。 当社の公告掲載URLは次の通りです。(https://corp.chatwork.com/ja/ir ) |
| 株主に対する特典 | なし |
(注) 1.単元未満株式の買取りを含む株式の取扱は、原則として証券会社等の口座管理機関を経由して行うことから、当該事項は無くなる予定です。ただし、特別口座に記録されている株式については、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社が直接取扱います。
2.当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
0107010_honbun_0468100103301.htm
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社の金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等は株式会社EC studioホールディングスであります。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第16期(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) 2020年3月27日近畿財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2020年3月30日近畿財務局長に提出。
(3)有価証券報告書の訂正報告書及び確認書
事業年度 第16期(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) 2020年4月7日近畿財務局長に提出。
(4) 四半期報告書及び確認書
第17期第1四半期(自 2020年1月1日 至 2020年3月31日)2020年5月15日 近畿財務局長に提出。
第17期第2四半期(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)2020年8月14日 近畿財務局長に提出。
第17期第3四半期(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日)2020年11月13日 近畿財務局長に提出。
(5) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
2020年3月30日近畿財務局長に提出。
0201010_honbun_0468100103301.htm
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。