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KONICA MINOLTA, INC. Share Issue/Capital Change 2026

May 14, 2026

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 発行登録書(株券、社債券等)_20260513122920

【表紙】

【発行登録番号】 8-関東1
【提出書類】 発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2026年5月14日
【会社名】 コニカミノルタ株式会社
【英訳名】 KONICA MINOLTA, INC.
【代表者の役職氏名】 取締役代表執行役社長兼CEO  大 幸 利 充
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号
【電話番号】 03(6250)2111(代表)
【事務連絡者氏名】 財務部長 服 部 浩 一 郎
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝公園二丁目4番1号
【電話番号】 03(6250)2111(代表)
【事務連絡者氏名】 財務部長 服 部 浩 一 郎
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【発行予定期間】 この発行登録書による発行登録の効力発生予定日(2026年5月22日)から2年を経過する日(2028年5月21日)まで
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 100,000百万円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E00989 49020 コニカミノルタ株式会社 KONICA MINOLTA, INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第十一号様式 1 false false false E00989-000 2026-05-14 xbrli:pure

 発行登録書(株券、社債券等)_20260513122920

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

以下に記載するもの以外については、有価証券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」又は「発行登録追補書類」に記載します。

1【新規発行株式】

種類 発行数 内容
コニカミノルタ株式会社第1回社債型種類株式

(以下「第1回社債型種類株式」といいます。)
未定

(注)2
株主の権利内容において普通株式と異なる種類株式

単元株式数 100株

第1回社債型種類株式に係るその他の内容につきましては、後記「摘要(第1回社債型種類株式の内容)」をご参照ください。

(注)1 当社は、2026年5月14日開催の当社取締役会において、第1回社債型種類株式乃至第5回社債型種類株式(以下、個別に又は総称して「社債型種類株式」といいます。)の新設等に係る定款一部変更に関する議案(以下「本議案」といい、提案された一部変更後の定款を「定款変更案」といいます。)を2026年6月開催予定の当社定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。)に付議することを決議いたしました。当社は、本議案の承認が本定時株主総会において得られた場合には、当社の定款に社債型種類株式に関する定めを新設いたしますが、本発行登録書提出日(2026年5月14日)現在、社債型種類株式の発行について決定しているものではありません。変更後の定款に基づく社債型種類株式の発行については、本定時株主総会の後、市場環境等を勘案しつつ、当社の資本政策に照らして、取締役会の決議又は取締役会の決議によって委任を受けた執行役の決定により決定する予定です(かかる決議又は決定を以下「発行決議等」といいます。)。当社が第1回社債型種類株式の発行を決定する場合、配当年率を除く第1回社債型種類株式の内容並びに発行数、発行価格及び引受価額を含む募集事項は、発行決議等により決定し、配当年率は、発行決議等の後に、日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定されるブックビルディング方式と同様の方式により、配当年率に係る仮条件を提示して、当該仮条件による需要状況を勘案した上で決定します(かかる配当年率の決定日を以下「条件決定日」といいます。)。なお、当該仮条件は、当社が受領する第1回社債型種類株式の公正価値に関する評価報告書、他の事業会社が発行した社債型種類株式の市場価格等及び当社と同程度の信用格付を取得している事業会社が発行している劣後特約付社債等の市場価格等を総合的に踏まえて決定します。

2 定款変更案において、第1回社債型種類株式の発行数の上限を10,000,000株としておりますが、具体的な発行数は未定であり、発行決議等により決定する予定です。

摘要(第1回社債型種類株式の内容)

第1回社債型種類株式の内容は以下のとおりであります。

イ 優先配当金

(1) 当社は、3月31日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記録された第1回社債型種類株式を有する株主(以下「第1回社債型種類株主」といいます。)又は第1回社債型種類株式の登録株式質権者(以下、第1回社債型種類株主と併せて「第1回社債型種類株主等」と総称します。)に対し、当社普通株式(以下「普通株式」といいます。)を有する株主(以下「普通株主」といいます。)及び普通株式の登録株式質権者(以下、普通株主と併せて「普通株主等」と総称します。)に先立ち、以下に記載する額の金銭(但し、第1回社債型種類株式の発行日の属する事業年度において3月31日を基準日として剰余金の配当を行うときは、払込期日(同日を含みます。)から当該基準日(同日を含みます。)までの期間の日数に応じて合理的に調整した額の金銭)(以下「第1回社債型種類株式優先配当金」といいます。)を支払います。但し、当該配当の基準日の属する事業年度に第1回社債型種類株式優先期中配当金(下記ロに定義します。)を支払ったときは、その合計額を控除した額とします。

1株につき、その1株当たりの発行価格として定める金額(以下「発行価格」といいます。)相当額に、条件決定日において上記(注)1記載のブックビルディング方式と同様の方式により決定される配当年率を乗じて算出した額

当該配当年率は、第1回社債型種類株式の発行日の属する事業年度以降、発行日から5年が経過する日の属する事業年度までは、発行決議等により定める固定の基準金利に、上記(注)1記載のブックビルディング方式と同様の方式により決定される当初のスプレッド(以下「当初スプレッド」といいます。)を加えた率(※)とし、その後の配当年率は、発行決議等により定める変動の基準金利に当初スプレッド及び1パーセントを加えた率とします。但し、配当年率は、定款の定めに従い、いずれも10パーセントを上限とします。

※ 第1回社債型種類株式の発行日の属する事業年度以降、発行日から5年が経過する日の属する事業年度までの期間における配当年率は5パーセント以下を想定しています。なお、当該水準は、2026年5月14日現在の市場環境等を前提としており、今後の市場環境等の変化によって、変更される可能性があります。

(2) ある事業年度に属する日を基準日として、第1回社債型種類株主等に対して行う第1回社債型種類株式1株当たりの金銭による剰余金の配当の額が当該事業年度に係る第1回社債型種類株式優先配当金の額に達しないときは、その不足額について、上記(注)1記載のブックビルディング方式と同様の方式により決定される配当年率を基準として発行決議等により定める算定方法による単利計算により翌事業年度以降に累積します(以下、累積した不足額を「第1回社債型種類株式累積未払配当金」といいます。)。第1回社債型種類株式累積未払配当金については、第1回社債型種類株式優先配当金及び第1回社債型種類株式優先期中配当金の配当に先立ち、第1回社債型種類株式1株につき第1回社債型種類株式累積未払配当金の額に達するまで、第1回社債型種類株主等に対し、金銭による剰余金の配当を行います。

(3) 第1回社債型種類株主等に対しては、第1回社債型種類株式優先配当金の額及び第1回社債型種類株式累積未払配当金の額の合計額を超えて剰余金の配当を行いません。

ロ 優先期中配当金

当社は、3月31日以外の日を基準日(以下「期中配当基準日」といいます。)として剰余金の配当を行うときは、当該配当の期中配当基準日の最終の株主名簿に記録された第1回社債型種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、第1回社債型種類株式1株につき、第1回社債型種類株式優先配当金の額の2分の1の額の金銭(但し、第1回社債型種類株式の発行日の属する事業年度において期中配当基準日を基準日として剰余金の配当を行うときは、払込期日(同日を含みます。)から期中配当基準日(同日を含みます。)までの期間の日数に応じて合理的に調整した額の金銭)(以下「第1回社債型種類株式優先期中配当金」といいます。)を支払います。但し、ある事業年度に期中配当基準日が属する第1回社債型種類株式優先期中配当金の合計額は、当該事業年度にその配当の基準日が属する第1回社債型種類株式優先配当金の額を超えないものとします。

ハ 残余財産の分配

(1) 当社は、残余財産を分配するときは、第1回社債型種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、以下に記載する額の金銭を支払います。

1株につき、発行価格相当額に、第1回社債型種類株式累積未払配当金の額及び残余財産の分配が行われる日の属する事業年度の初日から当該分配が行われる日までの期間に係る第1回社債型種類株式優先配当金相当額の合計額を加えた額として、発行決議等により定める算定方法により算出される額

(2) 第1回社債型種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配を行いません。

ニ 優先順位

当社の第1回社債型種類株式乃至第5回社債型種類株式の社債型種類株式優先配当金、社債型種類株式優先期中配当金及び残余財産の支払順位は、同順位とします。

ホ 議決権

第1回社債型種類株主は、すべての事項につき株主総会において議決権を行使することができません。

ヘ 種類株主総会の決議

(1) 種類株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行います。

(2) 会社法第324条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行います。

(3) 当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、第1回社債型種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しません。

(4) 当社が以下に掲げる行為をする場合において、第1回社債型種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当社の株主総会の決議又は取締役会の決議に加え、第1回社債型種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じません。但し、当該種類株主総会において議決権を行使することができる第1回社債型種類株主が存しない場合は、この限りではありません。

a. 当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(当社の単独による株式移転を除きます。)

b. 当社の特別支配株主による当社の他の株主に対する株式売渡請求に係る当社の取締役会による承認

ト 会社による金銭対価の取得条項

(1) 当社は、第1回社債型種類株式について、払込期日(発行日)(同日を含みます。)から5年を経過した日が到来した場合等、発行決議等により定める事由が生じ、かつ取締役会の決議又は取締役会の決議によって委任を受けた執行役の決定により別に定める取得日が到来した場合は、第1回社債型種類株式の全部又は一部を取得することができます。この場合、当社は、第1回社債型種類株式を取得するのと引換えに、第1回社債型種類株主に対し、第1回社債型種類株式1株につき、発行価格を踏まえて発行決議等により定める額の金銭を交付します。但し、当社は、(ⅰ)取得日又は振替取得日(以下に定義します。)のいずれかと決済日(以下に定義します。)が異なる暦年に属する取得を行うことができず、また(ⅱ)4月1日から6月30日までのいずれかの日を取得日又は振替取得日とする取得は、当該振替取得日が属する事業年度の直前事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当に係る取締役会の決議の日以降に限り行うことができます。

「振替取得日」とは、本トに記載する金銭対価の取得に基づく振替の申請により当社の振替先口座における保有欄に取得に係る第1回社債型種類株式の数の増加の記載若しくは記録がなされる日又は当該取得に基づく全部抹消の通知により第1回社債型種類株式についての記載若しくは記録の抹消がなされる日をいいます。

「決済日」とは、本トに記載する金銭対価の取得と引換えに支払われる金銭の交付日(営業日に限ります。)をいいます。

(2) 当社は、当社が本トに記載する金銭対価の取得又は特定の第1回社債型種類株主との合意若しくは会社法第165条第1項に規定する市場取引等による第1回社債型種類株式の取得(以下、本トに記載する金銭対価の取得と併せて「金銭対価取得」といいます。)を行う場合は、金銭対価取得を行う日以前12ヵ月間に、借換必要金額(以下に定義します。)につき、借換証券(以下に定義します。)を発行若しくは処分又は借入れ(以下「発行等」といいます。)することにより資金を調達していない限り、当該金銭対価取得を行いません。但し、発行決議等により定める場合を除きます。

「借換必要金額」とは、借換証券が普通株式の場合には、金銭対価取得がなされる第1回社債型種類株式の評価資本相当額(以下に定義します。)をいい、借換証券が普通株式以外の場合には、金銭対価取得がなされる第1回社債型種類株式の評価資本相当額を、当該借換証券について各信用格付業者から承認を得た資本性(パーセント表示されます。)で除して算出される額(信用格付業者毎に承認された資本性が相違することにより算出される額が異なる場合には、そのうちの大きい方の額)をいうものとし、普通株式と普通株式以外の借換証券を併せた発行等を行う場合は、それぞれの算式を準用します。

「借換証券」とは、以下のa.乃至c.の証券又は債務をいいます。但し、(ⅰ)以下のa.乃至c.のいずれの場合においても、借換証券である旨を当社が公表している場合に限り、(ⅱ)以下のa.又はb.の場合においては、当社の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第2条第3号に定める子会社及び同条第7号に定める関連会社以外の者に対して発行等されるものに限り、(ⅲ)以下のb.又はc.の場合においては、第1回社債型種類株式の払込期日における第1回社債型種類株式と同等以上の当社における資本性を有するものと各信用格付業者から承認を得たものに限ります。

a. 普通株式

b. 上記a.以外のその他の種類の株式

c. 上記a.又はb.以外の当社のその他一切の証券及び債務

「評価資本相当額」とは、第1回社債型種類株式の発行価格の総額相当額に各信用格付業者から承認を得た払込期日における第1回社債型種類株式の資本性(パーセント表示されます。)を乗じた額(信用格付業者毎に承認された資本性が相違することにより算出される額が異なる場合には、そのうちの大きい方の額)をいいます。

(3) 上記(1)に基づき第1回社債型種類株式の一部を取得するときは、取締役会又は取締役会の決議によって委任を受けた執行役が定める合理的な方法によって、第1回社債型種類株主から取得すべき第1回社債型種類株式を決定します。

チ 株式の併合又は分割等

(1) 当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、第1回社債型種類株式について株式の併合又は分割を行いません。

(2) 当社は、第1回社債型種類株主に対し、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行いません。

(3) 当社は、第1回社債型種類株主に対し、募集株式の割当て又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えません。

(4) 当社は、株式移転(当社の単独による株式移転に限ります。)をするときは、普通株主等には普通株式に代えて株式移転設立完全親会社の発行する当社の普通株式と同種の株式を、第1回社債型種類株主等には第1回社債型種類株式に代えて株式移転設立完全親会社の発行する当社の第1回社債型種類株式と同種の株式を、それぞれ同一の持分割合で交付します。この場合における第1回社債型種類株式優先配当金及び第1回社債型種類株式累積未払配当金の調整については、発行決議等により定める方法によります。

リ 自己の第1回社債型種類株式の取得に際しての売主追加請求権の排除

当社が株主総会の決議によって特定の第1回社債型種類株主との合意により当該第1回社債型種類株主の有する第1回社債型種類株式の全部又は一部を取得する旨を決定し、会社法第157条第1項各号に掲げる事項を当該第1回社債型種類株主に通知する旨を決定する場合には、同法第160条第2項及び第3項の規定を適用しないものとします。

ヌ 上場

第1回社債型種類株式は、株式会社東京証券取引所プライム市場への上場申請を予定しています。

2【株式募集の方法及び条件】

発行決議等において決定される発行価額(引受価額)にて、後記「3 株式の引受け」に記載の引受人(以下「引受人」といいます。)は、買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集(以下「一般募集」といいます。)を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払い込み、一般募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。 

(1)【募集の方法】

区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当
その他の者に対する割当
一般募集 未定 未定 未定
計(総発行株式) 未定 未定 未定

(注)1 全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。

2 発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。

3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。 

(2)【募集の条件】

発行価格(円) 発行価額

(円)
資本組入額

(円)
申込株数

単位
申込期間 申込証拠金(円) 払込期日
未定

(注)1
未定

(注)1、2
未定

(注)1
100株 未定 1株につき発行価格と同一の金額 未定

(注)1 発行価格は、発行決議等において発行価額と同時に決定する予定であります。なお、資本組入額は、資本組入額の総額を新規発行株式の発行数で除した金額とします。

2 前記「2 株式募集の方法及び条件」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と発行価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。 

3【株式の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
野村證券株式会社

その他の引受人に関しては未定(注)
東京都中央区日本橋一丁目13番1号 未定(注) 1 買取引受けによります。

2 引受人は新株式払込金として、払込期日に払込取扱場所へ引受価額と同額を払い込むことといたします。

3 引受手数料は支払われません。但し、一般募集における価額(発行価格)と引受価額との差額は引受人の手取金となります。
未定

(注) その他の引受人が加わる場合の氏名又は名称及び住所、引受人の手取金並びに引受株式数(新規発行株式の発行数)は、発行決議等において決定されます。

4【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

未定 

(2)【手取金の使途】

設備資金、社債償還資金、借入金返済資金、投融資資金及び運転資金に充当する予定であります。 

第2【売出要項】

該当事項はありません。 

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

第1回社債型種類株式を発行することの必要性及び相当性について

当社は、2017年10月に実行したハイブリッドローン(劣後特約付ローン、以下「旧ローン」といいます。)1,000億円について、2022年10月31日をもって全額を期限前弁済するとともに、2022年10月26日付で新たなハイブリッドローン(以下「現ローン」といいます。)契約を締結しました。現ローンは、負債でありながら資本に類似した特徴を有するものとして、格付会社より旧ローンと同等の資本性評価を得ることにより、株式の希薄化なしに財務体質の健全性を確保することを目的としていました。

当社は、2027年に現ローンの借り換えを控え、資金調達方法を多様化させるため、「社債型種類株式」も検討してまいりました。今般、将来の借り換えへの対応体制を早期に整備するという観点から、以下の特徴を有する「社債型種類株式」が有用な選択肢であり、第1回社債型種類株式を発行することの必要性及び相当性があると考えております。

(社債型種類株式の主な特徴)

・株主総会における議決権や普通株式への転換権がないため、普通株主の議決権の希薄化が生じません。(買収防衛策を目的としたものではありません。)

・発行時に定めた優先配当金以上の配当が行われない「非参加型」の種類株式です。優先配当金以外の配当に対する参加権は普通株主のみが有します。また、社債型種類株式の資本コストは発行時に決定される配当年率相当分であるため、発行から概ね5年間の資本コストは普通株式よりも低いことが想定されます。(注1)

・自己資本が増加するものの、普通株式に係るROE等の主要な財務指標への影響は限定的となる見込みです。(注2)

・発行可能株式総数(発行可能な普通株式と社債型種類株式の合計数)の変更を行うものではありません。

(注1) 前記「第1募集要項 1新規発行株式 摘要(第1回社債型種類株式の内容) イ 優先配当金 (1)」に記載している5パーセント以下の想定配当年率の範囲内で発行が実現した場合となります。なお、当該水準は、2026年5月14日現在の市場環境等を前提としており、今後の市場環境等の変化によって、変更される可能性があります。

(注2) 普通株式に係るROEやEPSを計算する場合において、基礎となる純資産額や純利益額より社債型種類株式に係る部分(払込金額及び優先配当金)を控除して計算することを想定した場合となります。

第3【その他の記載事項】

該当事項はありません。 

第二部【参照情報】

第1【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

1【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第121期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) 2025年6月13日関東財務局長に提出

事業年度 第122期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) 2026年6月30日までに関東財務局長に提出予定

事業年度 第123期(自 2026年4月1日 至 2027年3月31日) 2027年6月30日までに関東財務局長に提出予定 

2【半期報告書】

事業年度 第122期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) 2025年11月11日関東財務局長に提出

事業年度 第123期中(自 2026年4月1日 至 2026年9月30日) 2026年11月16日までに関東財務局長に提出予定

事業年度 第124期中(自 2027年4月1日 至 2027年9月30日) 2027年11月15日までに関東財務局長に提出予定 

3【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本発行登録書提出日(2026年5月14日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年6月18日に関東財務局長に提出 

4【訂正報告書】

該当事項はありません。 

第2【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録書提出日(2026年5月14日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録書提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。 

第3【参照書類を縦覧に供している場所】

コニカミノルタ株式会社本店

(東京都千代田区丸の内二丁目7番2号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号) 

第三部【保証会社等の情報】

該当事項はありません。