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Keio Corporation

Prospectus Jul 15, 2025

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【表紙】
【発行登録追補書類番号】 6-関東2-1
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年7月15日
【会社名】 京王電鉄株式会社
【英訳名】 Keio Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 都 村 智 史
【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿三丁目1番24号

(注)本社業務は下記本社事務所において行っております。

(本社事務所)東京都多摩市関戸一丁目9番地1
【電話番号】 042(337)3135
【事務連絡者氏名】 経営統括本部 経理部IR担当課長 宮 邊 佳
【最寄りの連絡場所】 東京都多摩市関戸一丁目9番地1
【電話番号】 042(337)3135
【事務連絡者氏名】 経営統括本部 経理部IR担当課長 宮 邊 佳
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】 10,000百万円

【発行登録書の内容】

提出日 2024年11月22日
効力発生日 2024年12月1日
有効期限 2026年11月30日
発行登録番号 6-関東2
発行予定額又は発行残高の上限(円) 発行予定額 120,000百万円

【これまでの募集実績】

(発行予定額を記載した場合)

|     |     |     |     |     |

| --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 提出年月日 | 募集金額(円) | 減額による訂正年月日 | 減額金額(円) |
| - | - | - | - | - |
| 実績合計額(円) | | なし

(なし) | 減額総額(円) | なし |

(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 【残額】 | (発行予定額-実績合計額-減額総額) | 120,000百万円

 (120,000百万円) | |

(注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。

(発行残高の上限を記載した場合)

該当事項なし

【残高】 (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) ― 円
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

  (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E04092 90080 京王電鉄株式会社 Keio Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第十二号様式 1 false false false E04092-000 2025-07-15 xbrli:pure

 0100000_honbun_0180005973707.htm

第一部 【証券情報】

第1 【募集要項】

1 【新規発行社債(短期社債を除く。)】

銘柄 京王電鉄株式会社第46回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別
券面総額又は振替社債の総額(円) 10,000百万円
各社債の金額(円) 50万円
発行価額の総額(円) 10,000百万円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年1.38%
利払日 毎年1月29日および7月29日
利息支払の方法 1.利息支払の方法および期限

(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(以下「償還期日」という。)までこれをつけ、2026年1月29日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年1月29日および7月29日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。

(2) 利息を支払うべき日が、銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3) 利息計算期間が半か年に満たない場合は、その半か年の日割りをもってこれを計算する。

(4) 償還期日後は、利息をつけない。

2.利息の支払場所

  別記「(注)13.元利金の支払」記載のとおり。
償還期限 2030年7月29日
償還の方法 1.償還金額

  各社債の金額100円につき金100円

2.償還の方法および期限

(1) 本社債の元金は、2030年7月29日にその総額を償還する。

(2) 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3) 本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。

3.償還元金の支払場所

    別記「(注)13.元利金の支払」記載のとおり。
募集の方法 一般募集
申込証拠金(円) 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2025年7月16日から2025年7月28日まで
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
払込期日 2025年7月29日
振替機関 株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町7番1号
担保 本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
財務上の特約(担保提供制限) 1.担保提供制限条項

(1) 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の社債のために、担保提供(当社の所有する資産に担保権を設定する場合、当社の所有する特定の資産につき担保権設定の予約をする場合および当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。以下「担保提供」という。)を行う場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、当該資産の上に同順位の担保権を設定する。

(2) 前号に基づき設定した担保権が本社債を担保するに十分でない場合には、当社は本社債のために担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定するものとする。

2.担保提供制限の例外

次の各場合のいずれかに該当するときは、本欄第1項は適用されない。

(1) 当社が、国内で既に発行した担保付社債(本項第(3)号に定める合併または会社法第2条第29号により定められた吸収分割により承継された担保付社債を含む。)に担保の変更または追加により担保付社債信託法に基づき担保権を設定する場合。

(2) 当社が、社債の償還のための減債基金の積立または償還準備資産の預託として、当社の所有する資産のうえに担保権を設定する場合。

(3) 当社が、合併または会社法第2条第29号に定められた吸収分割により担保権の設定されている、または留保資産提供が行われている、吸収合併消滅会社または吸収分割会社の資産を承継する場合。
財務上の特約(その他の条項) 1.担保付社債への切換

(1) 当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債のために担保付社債信託法に基づき、担保権を設定することができる。

(2) 別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または前号により本社債に担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。

2.特定資産の留保

(1) 当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債のために当社の特定の資産(以下「留保資産」という。)を本社債以外の債務の担保に供しない旨を約することができる。この場合、当社は社債管理者との間に、その旨の特約を締結する。

(2) 前号の場合、当社は社債管理者との間に次の①乃至⑥についても特約する。

①留保資産のうえには抵当権、質権その他の権利またはその設定の予約等が存在しないことを当社が保証する旨。

②当社は、社債管理者の書面による承諾なしに留保資産を他に譲渡もしくは貸与しない旨。

③当社は原因の如何にかかわらず留保資産の価額の総額が著しく減少したときは、ただちに書面により社債管理者に通知する旨。

④当社は社債管理者が必要と認め請求したときは、ただちに社債管理者の指定する資産を留保資産に追加する旨。

⑤当社は本社債の未償還残高の減少またはやむを得ない事情がある場合には、留保資産の一部または全部につき社債管理者が適当と認める他の資産と交換し、または、留保資産から除外することができる旨。

⑥当社は社債管理者が本社債権保全のために必要と認め請求したときは、本社債のために留保資産のうえに担保付社債信託法に基づき担保権を設定する旨。

(3) 本項第(1)号の場合、社債管理者は、社債権者保護のために必要と認められる措置をとることを当社に請求することができる。

3.担保提供制限にかかる特約の解除

当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または本欄第1項により本社債に担保権を設定した場合、または前項により本社債のために留保資産の提供を行った場合であって、社債管理者が承認したときは、以後、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄ならびに別記「(注)4.社債管理者に対する定期報告」第(4)号、別記「(注)5.社債管理者に対する通知」第(2)号は適用されない。

(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からAA(ダブルA)の信用格付を2025年7月15日付で取得している。

JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。

JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。

JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体および正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。

本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

JCR:電話番号 03-3544-7013

2.振替社債

(1) 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。

(2) 社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。

3.期限の利益喪失に関する特約

(1) 当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には本社債総額についてただちに期限の利益を喪失する。ただし、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第1項により当社が本社債に担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定したときには、下記③に該当しても期限の利益を失わない。

① 当社が、別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。

② 当社が、別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し7日以内に当社がその履行をしないとき。

③ 当社が、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。

④ 当社が下記(注)4.、下記(注)5.第(2)号および第(3)号または下記(注)6.に定める規定に違背し、社債管理者の指定する期間内にその履行または補正をしないとき。

⑤ 当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、もしくは期限が到来しても弁済をすることができないとき。

⑥ 当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。

⑦ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。

⑧ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。

⑨ 当社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押えもしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、または滞納処分を受ける等当社の信用を著しく害損する事実が生じ、社債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。

(2) 前号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合、当社はただちにその旨を公告する。

4.社債管理者に対する定期報告

(1) 当社は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。当社が、会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。

(2) 当社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書およびその添付書類の写を当該事業年度終了後3か月以内に、半期報告書の写を当該各期間経過後45日以内に社債管理者に提出する。金融商品取引法第24条の4の2に定める確認書および金融商品取引法第24条の4の4に定める内部統制報告書についても上記各書類の取扱いに準ずる。また、当社が臨時報告書または訂正報告書を財務局長等に提出した場合には、遅滞なくこれを社債管理者に提出する。

(3) 当社は、前号に定める報告書および確認書について、金融商品取引法第27条の30の3に基づく電子開示手続を行う場合には、電子開示手続を行った旨を社債管理者へ通知することにより、前2号に規定する書面の提出を省略することができるものとする。

(4) 当社は、本社債発行後、毎事業年度末における下記(注)5.第(2)号に該当した国内債務の現存額、担保物その他必要な事項を社債管理者に報告する。

5.社債管理者に対する通知

(1) 当社は、本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたときならびに変更が生じたときは、遅滞なく社債原簿にその旨の記載を行い、書面によりこれを社債管理者に通知する。

(2) 当社は、本社債発行後、他の国内債務のために担保提供を行う場合には、遅滞なく書面によりその旨ならびにその債務額および担保物その他必要な事項を社債管理者に通知する。

(3) 当社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。

① 事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。

② 事業の全部もしくは重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。

③ 資本金または準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転または株式交付(いずれも会社法において定義され、または定められるものをいう。)をしようとするとき。

6.社債管理者の調査権限

(1) 社債管理者は、当社と社債管理者の間で締結した京王電鉄株式会社第46回無担保社債(社債間限定同順位特約付)管理委託契約証書(以下「管理委託契約証書」という。)の定めに従い社債管理者の権限を行使し、または義務を履行するために必要であると認めたときは、当社ならびに当社の連結子会社および持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する報告書の提出を請求し、または自らこれらにつき調査することができる。

(2) 前号の場合で、社債管理者が当社の連結子会社および持分法適用会社の調査を行うときは、当社は、これに協力する。

7.社債管理者の裁判上の権利行使

社債管理者は、社債権者集会の決議によることなしに本社債の全部についてする訴訟行為または破産手続、再生手続、更生手続もしくは特別清算に関する手続に属する行為(管理委託契約証書第2条に掲げる行為を除く。)を行わない。

8.債権者保護手続における社債管理者の異議申述

会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第1項に掲げる債権者保護手続において、社債権者集会の手続によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。

9. 社債管理者の辞任

(1) 社債管理者は、以下各号に定める場合その他正当な事由がある場合には、社債管理者の事務を承継する者を定めて辞任することができる。

① 社債管理者と本社債の社債権者との間で利益が相反するまたは利益が相反するおそれがある場合。

② 社債管理者が、社債管理者としての業務の全部または重要な業務の一部を休止または廃止しようとする場合。

(2) 前号の場合には、当社は、遅滞なくかかる変更によって必要となる行為をしなければならない。

10.社債権者に通知する場合の公告

本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令または管理委託契約証書に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子公告(ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上の新聞紙。ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)または社債管理者が認めるその他の方法によりこれを行う。また、社債管理者が公告を行う場合は、法令所定の方法によるほか、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、社債管理者の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(重複するものがあるときはこれを省略することができる。)への掲載によりこれを行う。

11.社債権者集会

(1)  本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」という。)の社債権者により組織され、当社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。

(2)  本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

(3)  本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を社債管理者に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社または社債管理者に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。

12.発行代理人および支払代理人

三井住友信託銀行株式会社

13.元利金の支払

本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等その他の規則に従って支払われる。 

2 【社債の引受け及び社債管理の委託】

(1) 【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所 引受金額

(百万円)
引受けの条件
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 2,500 1.引受人は本社債の全額につき共同して買取引受を行う。

2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金37.5銭とする。
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 2,000
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 2,000
株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 1,800
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 1,700
10,000

(2) 【社債管理の委託】

社債管理者の名称 住所 委託の条件
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 本社債の管理委託手数料については、社債管理者に、期中において年間各社債の金額100円につき金1銭を支払うこととしている。

3 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
10,000 62 9,938

(2) 【手取金の使途】

上記差引手取概算額9,938百万円は、2026年3月10日に償還期日が到来する第34回無担保社債の償還資金の一部に全額充当する予定であります。 

第2 【売出要項】

該当事項なし 

第3 【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項なし 

第4 【その他の記載事項】

発行登録追補目論見書に記載しようとしている事項は以下のとおりです。

・表紙に本社債の愛称「京王れーるボンド」を記載いたします。

・表紙に下記の当社ロゴマークを記載いたします。

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第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】

該当事項なし 

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第三部 【参照情報】

第1 【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

1 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第104期(自2024年4月1日 至2025年3月31日) 2025年6月24日関東財務局長に提出 

2 【臨時報告書】

##   1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年7月15日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年7月1日に関東財務局長に提出 

第2 【参照書類の補完情報】

以下の内容は、上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について、その全体を一括記載したものであります。なお、当該有価証券報告書の提出日以後本発行登録追補書類提出日(2025年7月15日)までの間において生じた変更箇所は下線で示しております。

また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、その作成時点での予想や一定の前提に基づいており、その達成および将来の業績を保証するものではありません。

「事業等のリスク」

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。当社グループは、これらのリスクを認識した上で、事態の発生の回避に努め、発生した場合には事業への影響を最小限にとどめるべく対策を講じる所存です。

なお、以下は当社グループの事業その他に関し、予想される主なリスクを具体的に示したものであり、ここに記載されたものが当社グループのすべてのリスクではありません。また、文中の将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日(2025年7月15日)現在において入手可能な情報に基づき、当社グループが判断したものです。

(1)気候変動・自然災害等

大規模地震の発生のほか、気候変動により発生頻度が高まっている大型台風や集中豪雨等の自然災害が発生した場合、当社グループの事業運営に支障をきたし、営業休止やお客様の減少等により売上が減少するほか、施設等の復旧費用が発生するなど、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。当社グループでは、鉄道事業において「自然災害への対応力と危機管理体制の強化」を目指し、安全性向上に向けた取組みを行っております。気象情報システムによる監視体制の構築や耐震補強工事などの施設改良の推進、災害発生を想定した各種訓練の実施など、策定しているBCP(事業継続計画)の改善もはかりながら各種対策に取り組んでおります。

(2)事故等の発生

人為的要因を含む機器の誤作動などによるトラブルや事故、踏切などにおける第三者に起因する事故、テロ等不法行為による被害等により、当社グループにおける施設に損害が発生し、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。当社では、皆様から信頼され、愛される鉄道であるために、「『安全』は最大の使命であり、最高のサービスである」ことを常に意識し、「全社員が一丸となり継続的改善に取り組み、安全最優先の鉄道を創る」ことを最大の命題として、日々の業務に取り組んでおります。鉄道事故やトラブルが発生した際は、原因究明と再発防止策を速やかに実行するなど、継続的改善を進めております。

(3)品質管理

当社グループでは多数の資産を保有しているほか、物件の施工販売、食品の販売等を行っているため、当社グループ固有の品質問題のみならず、社会全般にわたる一般的な品質問題などが発生した場合、売上の減少や損害賠償費用の発生等により、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。当社グループは、「信頼のトップブランド」になることを理念に掲げ、品質管理を引き続き徹底してまいります。

(4)経営環境の変化

価値観の多様化や人口減少・少子高齢化等により、当社グループが提供する商品・サービスの需要が減退する場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。当社グループでは、ステークホルダーに対して価値を提供し、長期的に「国内で最も活気とポテンシャルがあるエリア」「日本一安全でサービスの良い持続可能な交通」を目指し、沿線の面的開発を同時並行で推進することにより沿線力を向上させ、そこで生活する人の「幸せな暮らし」を実現することで、当社グループの価値を創造してまいります。

(5)デジタル社会への対応

当社グループは、多数のITシステムやクラウドサービス等の情報通信ネットワークを活用して事業を行っているほか、お客様の個人情報を含む機密情報を保持しております。また、取引先や委託先等のサプライチェーンも多岐にわたっております。そのため、重大なシステム障害や個人情報流出が発生した場合、システム復旧や損害賠償費用等が発生するほか、信用の低下等により、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。当社グループでは、情報セキュリティ分科会が中心となり、適切な情報管理を推進するとともに、個人情報については、京王グループ個人情報管理体制のもと、適切な管理に努めております。

また、当社グループは、労働人口が減少していく中でもサービスの質を確保するとともに、お客さまのライフスタイルなどの社会の変化に呼応したサービスを提供し、競争力を強化するため、事業のデジタルトランスフォーメーション(DX)にかかる投資を行っております。DXに対する資金、人財、その他リソースが不足した場合、また将来の技術革新や顧客志向・社会情勢の変化に適切に対応できない場合、当社グループの競争力が低下する可能性があります。

(6)人財の確保

当社グループの業種は多岐にわたるため、それぞれの分野で専門的知見と経験を積んだ人財の確保・育成が、事業の発展には不可欠であると考えております。このため、雇用の流動化等により、適切な人財の確保・育成の継続が困難な場合、当社グループの競争力が低下する可能性があります。当社グループでは、「人財確保」「人財育成」「エンゲージメント」「DE&I」「組織風土・組織構造」における取組みの推進により、常に新たな価値を創造し続け、競争上の優位性を確立してまいります。

(7)感染症の流行

感染症の流行が発生した場合、鉄道事業・バス事業等における輸送人員の減少や、ホテル・商業施設等におけるお客様数の減少・営業時間の制限など、各事業で多大な影響を受ける可能性があります。当社グループでは、社会インフラを担う企業グループとして、当社を中心としたBCPに基づき、引き続き感染症の流行への対策に取り組んでまいります。

(8)コンプライアンス

当社グループは、鉄道事業をはじめとする各事業において関係法令を遵守しておりますが、これらに反する行為が発生した場合、信用の低下等により、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。当社グループでは、グループ全体のコンプライアンス体制を推進し、コンプライアンスに関する各種取組みの検証や改善策の検討等を行っています。

なお、当社では、関東運輸局からの指示を受け、鉄道車両の輪軸組立作業について点検した結果、2024年9月に連結子会社による作業記録の書き換えなどの不適切事案が判明し、2024年10月に国土交通省から「保安監査の結果等による改善指示について」を受けました。本事案を厳粛に受け止めるとともに、改めて安全という基本価値の重要性を認識し、規程類の見直し、教育の強化、安全管理体制の改善、また、それらの実施状況を継続的に監査するなど、再発防止に取り組んでまいります。

(9)大規模投資期における財務負担

当社グループでは、鉄道事業における安全対策をはじめ、事業の継続性を確保するための中長期的な視点に立った設備投資を実施しているほか、今後、新宿・橋本エリアでの再開発等の大規模投資の本格化を控えております。このため、大規模投資期においては、当社グループの財務負担の増加が見込まれます。当社グループでは、金利の長期固定化により市場金利の変動リスクを低減しているほか、余剰資金の活用等により有利子負債を適正水準に管理して財務健全性を維持し、大規模投資期のキャッシュアウトに耐えうる財務基盤づくりを進めるとともに、「京王グループ中期経営計画(2025年度~2030年度)」においては、さらなる資産・資本効率性の向上に取り組んでまいります。

(10)経済環境

当社グループは、鉄道事業を中心に、当社沿線を主たるマーケットとして事業を展開しており、国内の経済情勢の影響を受けております。消費の低迷、所有資産の価値低下、市場金利の変動、資材・原材料費の上昇や供給不足等が、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。現在、労務費や資材・原材料等の価格高騰の長期化に伴う、建設コストの大幅な増加や、国内金利の上昇などの影響を受けておりますが、引き続き効率化や費用の削減に向けて、あらゆる施策に取り組んでまいります。

(11)法的規制

鉄道事業をはじめとする当社グループが展開する各事業については、様々な法令・規則等による規制を受けており、これらの規制に重大な変更があった場合、当社グループの事業活動が制限されるほか、法令・規則・開示制度等を遵守するための費用が発生するなど、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

第3 【参照書類を縦覧に供している場所】

京王電鉄株式会社本店

(東京都新宿区新宿三丁目1番24号)

京王電鉄株式会社本社事務所

(東京都多摩市関戸一丁目9番地1)

(注)本社業務は上記本社事務所において行っております。

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号) 

 0400000_honbun_0180005973707.htm

第四部 【保証会社等の情報】

該当事項なし

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