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KAWADA TECHNOLOGIES,INC. Share Issue/Capital Change 2025

Jun 26, 2025

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 臨時報告書_20250626090848

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年6月26日
【会社名】 川田テクノロジーズ株式会社
【英訳名】 KAWADA TECHNOLOGIES, INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  川田 忠裕
【本店の所在の場所】 富山県南砺市苗島4610番地

(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っています。)
【電話番号】
【事務連絡者氏名】
【最寄りの連絡場所】 東京都北区滝野川一丁目3番11号
【電話番号】 03-3915-7722(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役    渡邉 敏
【縦覧に供する場所】 川田テクノロジーズ株式会社 東京本社

(東京都北区滝野川一丁目3番11号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E21955 34430 川田テクノロジーズ株式会社 KAWADA TECHNOLOGIES, INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E21955-000 2025-06-26 xbrli:pure

 臨時報告書_20250626090848

1【提出理由】

当社は、2025年6月26日開催の取締役会において、「譲渡制限付株式報酬制度」(以下「本制度」といいます。)に基づき、当社子会社の取締役及び執行役員(以下「対象取締役等」といいます。)に対し、当社が保有する当社の普通株式56,034株(以下「本割当株式」といいます。)について、譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。   

2【報告内容】

(1)本自己株式処分の概要

銘柄 種類 株式の内容
川田テクノロジーズ株式会社株式 普通株式 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
処分数 処分価額 処分価額の総額 資本組入額 資本組入額の総額
56,034株 3,855円 216,011,070円 -円 -円

(2)当該取得勧誘の相手方の人数及びその内訳

相手方 人数 処分数
当社子会社の取締役 17名 36,270株
当社子会社の執行役員 24名 19,764株

(3)勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等(金融商品取引法施行令第2条の12第1号に規定する取締役等をいう。)である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係

川田工業株式会社      当社の完全子会社

川田建設株式会社      当社の完全子会社

川田テクノシステム株式会社 当社の完全子会社

株式会社橋梁メンテナンス  当社の完全子会社

(4)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

当社は、割当予定先である対象取締役等との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結する予定であります。そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定であります。

なお、本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第18期事業年度(2025年4月1日~2026年3月31日)の譲渡制限付株式報酬の払込金額に充当するものとして当社子会社から対象取締役等に対して支給される金銭債権を出資財産として、現物出資の方法により行われるものです。

① 譲渡制限期間

2025年7月25日~2055年7月24日

② 譲渡制限の解除条件

対象取締役等が譲渡制限期間中、継続して、本割当契約締結時の当社子会社の取締役又は取締役を兼務しない執行役員のいずれかの地位にあることを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。

③ 譲渡制限期間中に、対象取締役等が任期満了又は定年その他正当な事由により退任又は退職した場合の取扱い

対象取締役等が、当社子会社の取締役又は取締役を兼務しない執行役員を、任期満了又は定年その他正当な事由(死亡を含む。)により退任した場合には、退任の直後の時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の数に、当該割当対象者の譲渡制限期間に係る在職期間の月数を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする。)を乗じた数の本割当株式の数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)について、譲渡制限を解除する。

④ 当社による無償取得

当社は、本譲渡制限期間が満了した時点又は上記③で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式の全部について、当然にこれを無償で取得する。

また、譲渡制限期間中に法令やコンプライアンスに違反した場合、当社の取締役会で認められた正当な事由以外の事由で退任した場合には、本割当株式の全部を当然に無償で取得する。

⑤ 組織再編等における取扱い

譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該時点において保有する本割当株式の数に、譲渡制限期間の開始月から当該承認の日を含む月までの月数を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする。)を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)の株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。

また、本譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。

(5)当該株券が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法

本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、譲渡制限が付されていない他の当社株式とは区別して、対象取締役等が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理され、対象取締役等からの申し出があったとしても、専用口座で管理される本割当株式の振替等は制限される。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役等が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役等は、当該口座の管理の内容につき同意するものとする。

(6)本割当株式の払込期日

2025年7月25日

(7)振替機関の名称及び住所

名称:株式会社証券保管振替機構

住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号

以 上