Registration Form • Jun 14, 2022
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Download Source File 有価証券届出書(組込)_20220614113601
【提出書類】
有価証券届出書
【提出先】
近畿財務局長
【提出日】
2022年6月14日
【会社名】
株式会社関通
【英訳名】
KANTSU CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】
代表取締役社長 達城 久裕
【本店の所在の場所】
兵庫県尼崎市西向島町111番地の4(関西本社)
【電話番号】
06-6224-3361
【事務連絡者氏名】
常務取締役 片山 忠司
【最寄りの連絡場所】
兵庫県尼崎市西向島町111番地の4(関西本社)
【電話番号】
06-6224-3361
【事務連絡者氏名】
常務取締役 片山 忠司
【届出の対象とした募集有価証券の種類】
新株予約権証券
(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)
【届出の対象とした募集金額】
| | |
| --- | --- |
| 第5回行使価額修正条項付新株予約権証券 | |
| その他の者に対する割当 | 3,900,000円 |
| 新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額 | |
| | 929,500,000円 |
| 第6回行使価額修正条項付新株予約権証券 | |
| その他の者に対する割当 | 700,000円 |
| 新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額 | |
| | 648,900,000円 |
(注) 行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額は増加します。また、新株予約権の権利行使期間に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額は減少します。
【安定操作に関する事項】
該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
E35493 93260 株式会社関通 KANTSU CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第二号の二様式 1 false false false E35493-000 2022-06-14 xbrli:pure
有価証券届出書(組込)_20220614113601
| 発行数 | 13,000個(新株予約権1個につき100株) |
| 発行価額の総額 | 3,900,000円 |
| 発行価格 | 300円(本新株予約権の目的である株式1株当たり3.00円) |
| 申込手数料 | 該当事項はありません。 |
| 申込単位 | 1個 |
| 申込期間 | 2022年6月30日(木) |
| 申込証拠金 | 該当事項はありません。 |
| 申込取扱場所 | 株式会社関通 総務部 兵庫県尼崎市西向島町111番地の4 |
| 割当日 | 2022年6月30日(木) |
| 払込期日 | 2022年6月30日(木) |
| 払込取扱場所 | 株式会社三菱UFJ銀行 東大阪中央支店 |
(注)1 第5回新株予約権(以下、文脈に応じて個別に又は第5回新株予約権と同日に発行される、後記「2 新規発行新株予約権証券(第6回新株予約権)に記載される第6回新株予約権と総称して「本新株予約権」といいます。)については、2022年6月14日(以下「発行決議日」といいます。)開催の当社取締役会において発行を決議しております。
2 申込み及び払込みの方法は、本新株予約権の募集に関する届出の効力発生後、払込期日までに当社と割当予定先との間で本新株予約権の買取契約(以下「本買取契約」といいます。)を締結し、払込期日に上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。
3 本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。
4 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式における振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)
東京都中央区日本橋兜町7番1号
当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
1.本新株予約権の目的となる株式の総数は1,300,000株、割当株式数(別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄第1項に定義する。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項に定義する。)が修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
2.行使価額の修正基準
本新株予約権の行使価額は、別記「(2)新株予約権の内容等(注)」欄第6項第(3)号に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下、本「1 新規発行新株予約権証券(第5回新株予約権)」において、「修正日」という。)の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(以下、東証における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)を「東証終値」という。)の91%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げる。)に、当該修正日以降修正される。
3.行使価額の修正頻度
行使の際に上記第2項に記載の条件に該当する都度、修正される。
4.行使価額の下限
「下限行使価額」は、当初、712円とする。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定を準用して調整される。
下限行使価額は、直近の東証における株価水準を考慮の上で当社が決定したものである。
5.割当株式数の上限
1,300,000株(発行決議日現在の当社発行済株式総数に対する割合は12.66%)。
6.本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限
929,500,000円(上記第4項に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額。但し、本新株予約権の一部は行使されない可能性がある。)
7.本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部の取得を可能とする条項が設けられている(詳細は、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄を参照)。
新株予約権の目的となる株式の種類
当社普通株式(完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式である。なお、当社は1単元を100株とする単元株制度を採用している。)
新株予約権の目的となる株式の数
1.本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式1,300,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下、本「1 新規発行新株予約権証券(第5回新株予約権)」において、「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、下記第2項乃至第5項により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
2.当社が当社普通株式の分割、無償割当又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割等の比率
3.当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定に従って行使価額の調整を行う場合(但し、株式分割等を原因とする場合を除く。)には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
| 調整後割当株式数= | 調整前割当株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
4.本欄に基づく調整において、調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項第(2)号、第(5)号及び第(6)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
5.割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下、本「1 新規発行新株予約権証券(第5回新株予約権)」において、「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
新株予約権の行使時の払込金額
1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、下記第2項に定める行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下、本「1 新規発行新株予約権証券(第5回新株予約権)」において、「行使価額」という。)は、当初712円とする。但し、行使価額は下記第3項又は第4項に従い、修正又は調整される。
3.行使価額の修正
修正日の直前取引日の東証終値の91%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げる。)に、当該修正日以降修正される。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が712円(以下、本「1 新規発行新株予約権証券(第5回新株予約権)」において、「下限行使価額」といい、下記第4項の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。
4.行使価額の調整
(1)当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下、本「1 新規発行新株予約権証券(第5回新株予約権)」において、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 既発行株式数 | + | 新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 |
= | 調整前 行使価額 |
× | 時価 | ||
| 既発行株式数+新発行・処分株式数 |
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当による場合を含む。)(但し、譲渡制限付株式報酬として株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当の場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③ 下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(無償割当の場合を含む。但し、ストックオプションとして新株予約権を割り当てる場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は割当日)以降、又は(無償割当の場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)に関して、当該調整前に上記③による行使価額の調整が行われている場合には、調整後行使価額は、当該調整を考慮して算出するものとする。
⑤ 上記①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。
この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
| 株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額)× | 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 |
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げる。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、上記第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日(東証終値のない日数を除く。)の東証終値の平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5)上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
| ③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 | |
| (6)上記第(2)号の規定にかかわらず、上記第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が上記第3項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。 | |
| (7)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 | 929,500,000円 |
| (注) 別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項又は第4項により、行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は減少する可能性がある。 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格 |
| 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。 | |
| 2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額 | |
| 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 | |
| 新株予約権の行使期間 | 2022年7月1日から2024年7月1日までとする。但し、当社普通株式に係る株主確定日、その前営業日及び前々営業日(機構の休業日等でない日をいう。)並びに機構が必要であると認めた日については、行使請求をすることができないものとする。 |
| 新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 | 1.行使請求の受付場所 |
| 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | |
| 2.行使請求の取次場所 | |
| 該当事項はありません。 | |
| 3.行使請求の払込取扱場所 | |
| 株式会社三菱UFJ銀行 東大阪中央支店 | |
| 新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 | 1.当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得することができる。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。 |
| 2.当社は、2024年7月1日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。 | |
| 3.当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換、株式交付若しくは株式移転(以下「組織再編行為」という。)につき当社株主総会で承認決議した場合、会社法第273条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をした上で、当該組織再編行為の効力発生日前に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。 |
| 4.当社は、当社が発行する株式が東証により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(休業日である場合には、その翌営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (会社法第236条第1項第6号における)該当事項はありません。但し、本買取契約において、本新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認が必要である旨が定められる。 |
| 代用払込みに関する事項 | 該当事項はありません。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 該当事項はありません。 |
(注)1 本新株予約権の発行により資金の調達をしようとする理由
(1)資金調達の主な目的
当社グループは、主にEコマース(注)及び通信販売事業を展開するお客様の販売商品の入庫、在庫管理並びに出庫等の配送センター業務を代行するEC・通販物流支援サービスを主たるサービスとして物流サービス事業を展開し、また当該サービスを提供する中で、当社の庫内オペレーションを改善するために、自社で開発し、当社の現場で実際に使用することで、改善を重ねた倉庫管理システム「クラウドトーマス」の提供を主たるサービスとしたITオートメーション事業を展開しております。
当社グループは、持続的な成長の観点から、物流サービス事業及びITオートメーション事業の2つの事業を柱に、一層の市場開拓を図り、これらの効率化や生産性の向上等の改善活動を通して獲得したノウハウ等を、ソフトウエアや新たなサービスとして商品化し、お客様の声を改善に活かして品質向上を推進することにより、より多くのお客様を獲得し、また、より多くのサービスをご利用いただくことによって、事業の拡大を図っております。
今後においても、2022年4月14日付「中期経営計画のローリングに関するお知らせ」で公表しました中期経営計画を達成するべく、物流サービス事業及びITオートメーション事業において、必要となる設備投資等を推進し、収益基盤の拡大を図る考えです。
現在、これまで以上のEコマース市場に対する拡大期待の高まりから、Eコマース事業者向けの物流サービス事業の重要性が増してきており、今後においてもEコマース市場の成長が持続するものと予想しております。当社としましては、お客様の物流サービスに対するニーズに速やかに対応できるよう、積極的に設備投資を推し進める予定であります。具体的には、物流サービス事業においては、物流センターの新設又は増床によってお客様のご要望に速やかに対応できる環境を整えていくとともに、物流ロボット等の物流業務の自動化装置の導入により、現場作業の一層の効率化及び生産性の向上を図り、倉庫内オペレーションのさらなる迅速化を実現してまいります。また、ITオートメーション事業においては、お客様の多様なニーズ、及び物流自動化装置の導入等による倉庫内オペレーションの高度化に対応するため、倉庫管理システム「クラウドトーマス」のバージョンアップを推進する等、これまで以上にお客様に支持される強固なサービス提供基盤を確立し、物流サービス事業及びITオートメーション事業の一層の成長を図る方針です。
当社は、上記の方針を推進するためには、物流センターの新設・増床、物流ロボット等の物流業務の自動化装置の導入、及び倉庫管理システム等のソフトウエアのバージョンアップ等の成長投資を推進することが、中期経営計画を達成するための重要な要素であると認識しております。
このような状況を踏まえ、財務の安定を確保しながらも上記の成長投資を実現するために、機動的かつ既存株主の利益に配慮した形で新たな資金調達を行うことが必要と判断し、本新株予約権による資金調達を行うことを決定いたしました。確固たる経営基盤を確立し、一層の企業価値向上を図り、ステークホルダーの皆様の利益の最大化に努めてまいります。
発行した本新株予約権が行使されなかった場合、エクイティによる資金調達ができないものの、足元の銀行借入余力は十分にあるため、当面の設備投資のための資金調達については手元現預金及び銀行借入のみで対応できる状態ではあります。また、自己資本比率は上昇傾向にあるものの2022年2月末現在では28.75%であり、さらなる財務基盤の強化の必要性があります。このため、今回の新株予約権の発行は、当社が中長期的な目標としている株価水準における機動的なエクイティ・ファイナンスの実施を可能にする枠組みをあらかじめ設定しておくことを企図しております。
なお、本新株予約権発行による調達資金の具体的な使途及び支出予定時期につきましては、「3 新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」をご参照ください。
(注) Eコマースとは、Electronic Commerceの略で、インターネットを通じた電子商取引のことをいい、ECと表記されることもあります。WEBサイト上のオンラインショップを利用した物品販売等がこれにあたります。
(2)本新株予約権の商品性
今回の資金調達は、当社が割当予定先に対し、行使可能期間を約2年(2022年7月1日から2024年7月1日まで)とする行使価額修正条項付新株予約権(行使価額修正条項の内容は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項及び「2 新規発行新株予約権証券(第6回新株予約権)(2)新株予約権の内容等 新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項に記載されています。)を第三者割当の方法によって割り当て、割当予定先による本新株予約権の行使に伴って当社の資本が増加する仕組みとなっています。
当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、下記の内容を含む本買取契約を締結いたします。
<本新株予約権の行使の停止>
当社は、その裁量により、各本新株予約権の全部又は一部につき、期間を定めて行使の停止を要請(以下「停止要請」といいます。)することができます。停止要請の期間は当社の裁量により決定することができ、また、当社は、一旦行った停止要請をいつでも取り消すことができます。また、当社は、停止要請を行った場合、又は停止要請を取り消した場合、その都度、東証を通じて適時開示を行います。
<割当予定先による本新株予約権の取得の請求>
割当予定先は、割当日の翌取引日以降のいずれかの20連続取引日における全ての東証終値が400円を下回った場合に、当該20連続取引日の最終取引日以降本新株予約権を行使することができる期間の末日の4取引日前まで(同日を含みます。)に当社に対して通知することにより、その保有する本新株予約権を払込金額と同額で買い取ることを請求することができ、かかる請求を受けた場合、当社は、速やかに(遅くとも3取引日以内に)かかる請求の対象となっている本新株予約権の全部を払込金額と同額で買い入れます。また、当社は、本新株予約権の行使期間の末日時点において残存する本新株予約権がある場合には、当該本新株予約権の全部を、その払込金額と同額で取得します。
<本新株予約権の譲渡>
本買取契約に基づいて、本新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認が必要となり、また、本新株予約権が譲渡された場合でも、当社が割当予定先に対して本新株予約権の停止要請及びその取消しを行う権利、並びに割当予定先が当社に対して本新株予約権の買取を請求する権利は、譲受人に引き継がれます。
(3)本新株予約権を選択した理由
当社は、上記「(1)資金調達の主な目的」に記載した内容を実行するために、資本性調達手法のみならず、負債性調達手法を含めた様々な手法について検討を行いました。当社としては、当社の判断によって希薄化をコントロールしつつ資金調達や自己資本の増強が行えること、資金調達の機動性や蓋然性が確保された手法であるかを重視いたしました。
結果、上記「(2)本新株予約権の商品性」に記載した、本新株予約権、割当予定先と締結する予定の本買取契約の内容を考慮して、本スキームが当社にとって現時点において最良の資金調達方法であると判断いたしました。
<本新株予約権の特徴>
① 株価への影響の軽減が可能なこと
・行使価額は各行使請求の効力発生日の直前取引日の東証終値を基準として修正される仕組みとなっていることから、複数回による行使と行使価額の分散が期待されるため、当社株式の供給が一時的に過剰となる事態が回避されやすいこと
・下限行使価額は、第5回新株予約権が712円(発行決議日直前取引日の東証終値の100%の水準)、第6回新株予約権が926円(発行決議日直前取引日の東証終値の130%の水準)に設定されており、発行決議日時点における株価水準よりも低い価額で株式が発行されることがないこと
② 株価上昇時の調達資金増額余地の確保
・第5回新株予約権は、行使期間中の株価動向に応じた行使が期待できることから、資金調達の蓋然性を高めることができます。また、第5回新株予約権の下限行使価額は712円(発行決議日直前取引日の東証終値の100%の水準)であり、修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額となります。すなわち、下限行使価額は、既存株主に配慮し、直近の株価水準を下回る水準での資金調達は控えつつも、可能な限り早期の資金調達を行うことができるスキームとしております。他方、第6回新株予約権の下限行使価額は926円(発行決議日直前取引日の東証終値の130%の水準)で固定されており、当社事業の成長・拡大に伴う将来の株価上昇時における当社の中長期的な資金調達を可能とするものとなっています。以上のとおり、第5回新株予約権及び第6回新株予約権を同時に発行することにより、当社の直近の株価水準及び今後目指していく株価水準を基準として、当社の株価上昇局面を捉えた効率的な資金調達を行うことを企図しております。
③ 希薄化の抑制が可能なこと
・本新株予約権は、潜在株式数が2,000,000株(第5回新株予約権1,300,000株及び第6回新株予約権700,000株の合計。発行決議日現在の発行済株式総数10,269,900株の19.47%)と一定であり、株式価値の希薄化が限定されております。
・本新株予約権の新株予約権者がその裁量により本新株予約権を行使することができるため、行使価額が下限行使価額を上回る水準では行使が進むことが期待される一方、当社は、当社株価動向等を勘案して停止要請を行うことによって、本新株予約権の行使が行われないようにすることができます。
④ 資金調達ニーズへの柔軟な対応が可能なこと
・本新株予約権は、発行後の株価の状況や当社の資金調達ニーズを考慮し、停止要請を行うことを通じて、臨機応変に資金調達を実現することが可能な設計になっております。
⑤ 資本政策の柔軟性が確保されていること
・資本政策の変更が必要となった場合、当社の判断により、残存する本新株予約権の全部をいつでも取得することができ、資本政策の柔軟性を確保できます。
<本新株予約権の留意事項>
本新株予約権には、主に、下記①乃至④に記載された留意事項がありますが、当社といたしましては、上記①乃至⑤に記載のメリットから得られる効果の方が大きいと考えております。
① 第5回新株予約権の下限行使価額は712円(発行決議日直前取引日の東証終値の100%の水準)、第6回新株予約権の下限行使価額が926円(発行決議日直前取引日の東証終値の130%の水準)に設定されており、株価水準によっては本新株予約権の行使による資金調達の全部又は一部ができない可能性があります。
② 株価水準によって、本新株予約権全てが行使されるとは限らないため、行使終了まで最終的な希薄化を確定させることができません。
③ 当社の株式の流動性が減少した場合には、調達完了までに時間がかかる可能性があります。
④ 本新株予約権発行後、東証終値が20取引日連続して400円を下回った場合等には、割当予定先が当社に対して本新株予約権の買取りを請求する場合があります。
<他の資金調達方法との比較>
① 公募増資との比較
公募増資による新株式発行は、即時の資金調達が可能であるものの、希薄化についても即時に生じるため、株価に対して直接的な影響を与える可能性があります。また、資金調達ニーズの発生を受けてから、公募増資による資金調達の準備を開始した場合には、公募増資は一般的に1ヶ月から2ヶ月程度の準備期間を要するため、資金調達ニーズの発生から実際に資金調達が行われるまで、相当程度の期間が必要となります。
② 第三者割当による新株式発行との比較
第三者割当による新株式発行は、即時の資金調達が可能であるものの、希薄化についても即時に生じるため、株価に対して直接的な影響を与える可能性があります。また、割当先が相当程度の議決権を保有するため、当社の株主構成やコーポレートガバナンスに影響を及ぼす可能性があるものと考えております。
③ 第三者割当による転換社債型新株予約権付社債の発行との比較
第三者割当による転換社債型新株予約権付社債(以下「CB」といいます。)の発行は、様々な商品設計が考えられます。一般的には割当先による転換権の行使が制限されないため、当社は希薄化をコントロールできませんが、本スキームでは、割当予定先と当社との間で締結予定の本買取契約により、当社は行使停止期間を定めることができるため、当社による希薄化のコントロールが一定程度可能となります。また、転換価額が固定されているCBは、満期日に現金で一括弁済が必要となることが懸念されます。一方、株価に連動して転換価額が修正されるCBは、一般的には転換により交付される株式数が転換価額に応じて決定されるという構造上、転換の完了まで転換により交付される株式総数が確定しないため、株価に対する直接的な影響が大きいと考えられます。
④ ライツ・オファリングとの比較
いわゆるライツ・オファリングには、当社が金融商品取引業者と元引受契約を締結するコミットメント型ライツ・オファリングと新株予約権の権利行使は株主の決定に委ねられるノンコミットメント型ライツ・オファリングがあります。コミットメント型ライツ・オファリングは、国内における事例が少なく事前準備に相応の時間を要することや引受手数料等の発行コストの増大が予想されます。また、ノンコミットメント型ライツ・オファリングでは、既存投資家の参加率が不透明であることが、資金調達の蓋然性確保の観点から不適当であると判断いたしました。
⑤ その他の商品性の第三者割当による新株予約権の発行との比較
第三者割当型新株予約権は、様々な商品設計が考えられます。例えば、権利行使価額が固定の新株予約権では、株価が権利行使価額を上回らない限り、権利行使が進捗せず資金調達目的が達成できないことが懸念され、この点では、下限行使価額が発行決議時の株価水準を上回る価格に設定されている本新株予約権も同様です。しかし、権利行使価額が固定の新株予約権では、当初行使価額を超えて株価が上昇した場合であっても行使価額は上昇しないのに対して、本新株予約権では、株価の上昇に伴って行使価額も上昇しますので、この点で、本新株予約権の設定は、権利行使価額が固定されている新株予約権よりも、当社にとってのメリットが大きいと考えております。
⑥ 借入・社債との比較
借入や社債による資金調達では、利払い負担や返済負担が生じるとともに、当社の財務健全性の低下が見込まれます。
2 本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
本新株予約権に関して、当社は、割当予定先との間で、本買取契約において、本(注)第1項第(2)号に記載の内容以外に下記の内容について合意する予定であります。
<割当予定先による行使制限措置>
① 当社は、東証の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項の定めに基づき、MSCB等の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、所定の適用除外の場合を除き、本新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる株式数が本新株予約権の払込日時点における当社上場株式数の10%を超えることとなる場合の、当該10%を超える部分に係る新株予約権の行使(以下「制限超過行使」といいます。)を割当予定先に行わせません。
② 割当予定先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当することとなるような本新株予約権の行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対し、本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行います。
<割当予定先による本新株予約権の譲渡制限>
割当予定先は、本買取契約の規定により、本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を取得する必要があります。その場合には、割当予定先は、あらかじめ譲受人となる者に対して、当社との間で上記①及び②の内容等について約させ、また譲受人となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容等を約させるものとします。但し、割当予定先が、本新株予約権の行使により交付された株式を第三者に譲渡することを妨げません。
3 当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
該当事項はありません。
4 当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決めの内容
割当予定先は、本新株予約権の行使を円滑に行うために、当社の代表取締役社長である達城久裕の資産管理会社であるロジ・エステート株式会社より、当社株式の貸株を利用する予定であり、本新株予約権の各行使により取得することとなる当社普通株式の数量の範囲内で行う売付け等以外の本件に関わる空売りを目的として、当社普通株式の借株は行いません。
5 その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項はありません。
6 本新株予約権の行使請求の方法
(1)本新株予約権を行使する場合、別記「新株予約権の行使期間」欄記載の本新株予約権を行使することができる期間中に別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求の受付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知するものとします。
(2)本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を現金にて別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとします。
(3)本新株予約権の行使請求の効力は、別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求の受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める口座に入金された日に発生します。
7 社債、株式等の振替に関する法律の適用等
本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について同法の規定の適用を受けます。また、本新株予約権の取扱いについては、機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従います。
8 新株予約権証券の発行
本新株予約権については、新株予約権証券を発行しないこととします。
該当事項はありません。
| 発行数 | 7,000個(新株予約権1個につき100株) |
| 発行価額の総額 | 700,000円 |
| 発行価格 | 100円(本新株予約権の目的である株式1株当たり1.00円) |
| 申込手数料 | 該当事項はありません。 |
| 申込単位 | 1個 |
| 申込期間 | 2022年6月30日(木) |
| 申込証拠金 | 該当事項はありません。 |
| 申込取扱場所 | 株式会社関通 総務部 兵庫県尼崎市西向島町111番地の4 |
| 割当日 | 2022年6月30日(木) |
| 払込期日 | 2022年6月30日(木) |
| 払込取扱場所 | 株式会社三菱UFJ銀行 東大阪中央支店 |
(注)1 第6回新株予約権については、発行決議日開催の当社取締役会において発行を決議しております。
2 本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。
3 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式における振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号
当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
1.本新株予約権の目的となる株式の総数は700,000株、割当株式数(別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄第1項に定義する。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項に定義する。)が修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
2.行使価額の修正基準
本新株予約権の行使価額は、別記「(2)新株予約権の内容等(注)」欄第6項第(3)号に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下、本「2 新規発行新株予約権証券(第6回新株予約権)」において、「修正日」という。)の直前取引日の東証終値の91%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げる。)に、当該修正日以降修正される。
3.行使価額の修正頻度
行使の際に上記第2項に記載の条件に該当する都度、修正される。
4.行使価額の下限
「下限行使価額」は、当初、926円とする。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定を準用して調整される。
下限行使価額は、直近の東証における株価水準を考慮の上で当社が決定したものである。
5.割当株式数の上限
700,000株(発行決議日現在の当社発行済株式総数に対する割合は6.82%)。
6.本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限
648,900,000円(上記第4項に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額。但し、本新株予約権の一部は行使されない可能性がある。)
7.本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部の取得を可能とする条項が設けられている(詳細は、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄を参照)。
新株予約権の目的となる株式の種類
当社普通株式(完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式である。なお、当社は1単元を100株とする単元株制度を採用している。)
新株予約権の目的となる株式の数
1.本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式700,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下、本「2 新規発行新株予約権証券(第6回新株予約権)」において、「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、下記第2項乃至第5項により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
2.当社が株式分割等を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割等の比率
3.当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定に従って行使価額の調整を行う場合(但し、株式分割等を原因とする場合を除く。)には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
| 調整後割当株式数= | 調整前割当株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
4.本欄に基づく調整において、調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項第(2)号、第(5)号及び第(6)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
5.割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下、本「2 新規発行新株予約権証券(第6回新株予約権)」において、「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
新株予約権の行使時の払込金額
1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、下記第2項に定める行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下、本「2 新規発行新株予約権証券(第6回新株予約権)」において、「行使価額」という。)は、当初926円とする。但し、行使価額は下記第3項又は第4項に従い、修正又は調整される。
3.行使価額の修正
修正日の直前取引日の東証終値の91%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げる。)に、当該修正日以降修正される。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が926円(以下、本「2 新規発行新株予約権証券(第6回新株予約権)」において、「下限行使価額」といい、下記第4項の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。
4.行使価額の調整
(1)当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下、本「2 新規発行新株予約権証券(第6回新株予約権)」において、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 既発行株式数 | + | 新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 |
= | 調整前 行使価額 |
× | 時価 | ||
| 既発行株式数+新発行・処分株式数 |
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当による場合を含む。)(但し、譲渡制限付株式報酬として株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当の場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③ 下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(無償割当の場合を含む。但し、ストックオプションとして新株予約権を割り当てる場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は割当日)以降、又は(無償割当の場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)に関して、当該調整前に上記③による行使価額の調整が行われている場合には、調整後行使価額は、当該調整を考慮して算出するものとする。
⑤ 上記①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。
この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
| 株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額)× | 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 |
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げる。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、上記第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日(東証終値のない日数を除く。)の東証終値の平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5)上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
| ③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 | |
| (6)上記第(2)号の規定にかかわらず、上記第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が上記第3項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。 | |
| (7)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 | 648,900,000円 |
| (注) 別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項又は第4項により、行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は減少する可能性がある。 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格 |
| 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。 | |
| 2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額 | |
| 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 | |
| 新株予約権の行使期間 | 2022年7月1日から2024年7月1日までとする。但し、当社普通株式に係る株主確定日、その前営業日及び前々営業日(機構の休業日等でない日をいう。)並びに機構が必要であると認めた日については、行使請求をすることができないものとする。 |
| 新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 | 1.行使請求の受付場所 |
| 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | |
| 2.行使請求の取次場所 | |
| 該当事項はありません。 | |
| 3.行使請求の払込取扱場所 | |
| 株式会社三菱UFJ銀行 東大阪中央支店 | |
| 新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 | 1.当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得することができる。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。 |
| 2.当社は、2024年7月1日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。 | |
| 3.当社は、組織再編行為につき当社株主総会で承認決議した場合、会社法第273条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をした上で、当該組織再編行為の効力発生日前に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。 |
| 4.当社は、当社が発行する株式が東証により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(休業日である場合には、その翌営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (会社法第236条第1項第6号における)該当事項はありません。但し、本買取契約において、本新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認が必要である旨が定められる。 |
| 代用払込みに関する事項 | 該当事項はありません。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 該当事項はありません。 |
(注)1 本新株予約権の発行により資金の調達をしようとする理由
上記「1 新規発行新株予約権証券(第5回新株予約権証券) (2)新株予約権の内容等 (注)」第1項をご参照ください。
2 本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
上記「1 新規発行新株予約権証券(第5回新株予約権証券) (2)新株予約権の内容等 (注)」第2項をご参照ください。
3 当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
該当事項はありません。
4 当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決めの内容
割当予定先は、本新株予約権の行使を円滑に行うために、当社の代表取締役社長である達城久裕の資産管理会社であるロジ・エステート株式会社より、当社株式の貸株を利用する予定であり、本新株予約権の各行使により取得することとなる当社普通株式の数量の範囲内で行う売付け等以外の本件に関わる空売りを目的として、当社普通株式の借株は行いません。
5 その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項はありません。
6 本新株予約権の行使請求の方法
(1)本新株予約権を行使する場合、別記「新株予約権の行使期間」欄記載の本新株予約権を行使することができる期間中に別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求の受付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知するものとします。
(2)本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を現金にて別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとします。
(3)本新株予約権の行使請求の効力は、別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求の受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める口座に入金された日に発生します。
7 社債、株式等の振替に関する法律の適用等
本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について同法の規定の適用を受けます。また、本新株予約権の取扱いについては、機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従います。
8 新株予約権証券の発行
本新株予約権については、新株予約権証券を発行しないこととします。
該当事項はありません。
| 払込金額の総額(円) | 発行諸費用の概算額(円) | 差引手取概算額(円) |
|---|---|---|
| 1,578,400,000 | 3,819,488 | 1,574,580,512 |
(注)1 払込金額の総額は、発行価額の総額に、本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額であります。
2 払込金額の総額は、全ての本新株予約権が当初行使価額(下限行使価額と同額です。)で行使されたと仮定して算出した金額です。行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額は増加します。また、本新株予約権の行使期間内に全部又は一部の行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額及び発行諸費用の概算額は減少します。
3 発行諸費用の概算額は、弁護士費用、本新株予約権の価値評価費用及びその他事務費用(有価証券届出書作成費用及び変更登記費用等)の合計であります。
4 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
上記差引手取概算額1,574,580千円はその全額を設備投資資金に充当する予定であり、具体的な使途及び支出予定時期は以下のとおりです。
| 具体的な使途 | 金額(千円) | 支出予定時期 |
|---|---|---|
| ① 物流センターの新設 関西新物流センター (兵庫県尼崎市) |
145,451 | 2022年7月~2024年2月 |
| ② 物流センターの新設 関西新物流センターⅡ (兵庫県尼崎市) |
442,060 | 2023年10月~2025年2月 |
| ③ 物流センターの新設 関東新物流センター (埼玉県所沢市) |
185,840 | 2024年6月~2026年2月 |
| ④ 物流センターの新設 D2CⅡ物流センター (兵庫県尼崎市) |
231,227 | 2022年7月~2023年2月 |
| ⑤ 物流業務の自動化装置 物流ロボット等の物流業務の自動化装置の導入 (当社物流センター各拠点) |
420,000 | 2022年7月~2024年2月 |
| ⑥ ソフトウエア開発 倉庫管理システム「クラウドトーマスPro」及び「クラウドトーマス」の利便性の向上・機能強化 |
150,000 | 2023年3月~2024年2月 |
| 合計 | 1,574,580 | - |
(注)1 本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、調達する資金の額は変動いたします。また、本新株予約権の行使期間内に全部若しくは一部の本新株予約権の行使が行われない場合又は当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達する資金の額は減少します。本新株予約権の行使状況により想定どおりの資金調達ができなかった場合には、手元資金及び金融機関等からの借入金により充当する予定であります。なお、本新株予約権の行使時における株価推移により上記の使途に充当する支出予定金額を上回って資金調達ができた場合には、調達時期などに応じて適宜判断し、運転資金又は借入金の返済に充当する予定であります。
2 当社は、本新株予約権の払込みにより調達した資金を速やかに支出する計画でありますが、支出実行までに時間を要する場合には銀行預金等にて安定的な資金管理を図る予定であります。
3 上記具体的な使途につきましては、①から⑥までのうち支出時期の早く到来したものから順に充当していく予定であります。
4 2020年10月21日付で近畿財務局長宛に提出しました有価証券届出書において、第三者割当による第4回新株予約権発行により調達する資金の資金使途の権利行使により調達した資金992,253千円のうち93,677千円は、2022年5月31日現在、その一部を当初予定の資金使途に充当が終了しておりません。本件未充当の調達資金は、当初の予定どおり、倉庫管理システム「クラウドトーマス」のバージョンアップ等のソフトウエア開発(投資予定額:300,000千円、支出予定時期:2021年3月~2023年2月)、及び物流センター(2021年4月新設のEC通販物流センター(兵庫県尼崎市)、及び2022年2月新設の東京主管センター(埼玉県新座市))の新設(投資予定額:747,753千円、支出予定時期:2021年3月~2023年2月)にともなう物流設備及び付帯設備等のうち、支出時期の早く到来したものから順に充当していく予定であります。
当社は、上記表中に記載のとおり資金を充当することを予定しておりますが、各資金使途についての詳細は以下のとおりです。
なお、当社は、2020年10月21日付で近畿財務局長宛に提出しました有価証券届出書において、第三者割当による第4回新株予約権発行により調達する資金の資金使途(以下「前回資金使途」といいます。)として、「2020年12月から2021年2月まで(注)に物流センターへの物流ロボットの導入を目的に400,000千円を、2021年3月から2023年2月までにソフトウエアの開発として300,000千円を、2021年3月から2023年2月までに、物流センターの新設として747,753千円を充当する予定」と記載しておりました。これらの前回資金使途は、本新株予約権の発行により調達する資金の使途である①から⑥までに記載の内容とそれぞれ類似しておりますが、いずれも別の設備投資案件に充当するものであり、資金使途の重複はありません。具体的には、以下の①から⑥までに記載する各資金使途についての詳細に記載のとおりです。
(注) 2021年1月14日付で近畿財務局長宛に提出しました第3四半期報告書において、支出予定時期について「2020年12月から2021年2月まで」から「2021年3月から2022年2月まで」に変更しております。
① 物流センターの新設:関西新物流センター(兵庫県尼崎市)
EC・通販物流支援サービスの事業拡大を目的に、当社物流センターの拡大を推し進めます。具体的には、賃貸借契約により、2022年12月に兵庫県尼崎市において総床面積約4,300坪の新規物流センターを新設し、賃貸借契約に伴う敷金、物流設備及び付帯設備等の固定資産の取得に投資します。
当該物流センターの新設により、新規のお客様の導入を推し進めることが可能となることで、将来的な売上の拡大に寄与できるものと考えております。
本資金調達により、当該物流センターの新設に係る投資資金の一部として145,451千円を充当する予定です。
なお、当該物流センターの新設は、当社が2022年5月30日付で近畿財務局長宛に提出しました有価証券報告書における「第一部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画 (1)重要な設備の新設」に記載しております投資予定額を216,354千円とする物流センターの新設(賃貸借契約に伴う敷金、物流設備及び付帯設備)と同一の設備投資計画であります。当該設備投資計画における資金調達の方法を「自己資金及び借入金」から、「自己資金、借入金、第5回及び第6回新株予約権による調達資金」に変更するものです。
② 物流センターの新設:関西新物流センターⅡ(兵庫県尼崎市)
EC・通販物流支援サービスの事業拡大を目的に、当社物流センターの拡大を推し進めます。具体的には、賃貸借契約により、2023年11月に兵庫県尼崎市において総床面積約8,700坪の新規物流センターを新設し、賃貸借契約に伴う敷金、物流設備及び付帯設備等の固定資産の取得に投資します。
当該物流センターの新設により、新規のお客様の導入を推し進めることが可能となることで、将来的な売上の拡大に寄与できるものと考えております。
本資金調達により、当該物流センターの新設に係る投資資金として442,060千円を充当する予定です。
なお、当該物流センターの新設は、当社が2022年5月30日付で近畿財務局長宛に提出しました有価証券報告書における「第一部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画 (1)重要な設備の新設」に記載しております投資予定額を442,060千円とする物流センターの新設(賃貸借契約に伴う敷金、物流設備及び付帯設備)と同一の設備投資計画であります。当該設備投資計画における資金調達の方法を「自己資金及び借入金」から、「第5回及び第6回新株予約権による調達資金」に変更するものです。
③ 物流センターの新設:関東新物流センター(埼玉県所沢市)
EC・通販物流支援サービスの事業拡大を目的に、当社物流センターの拡大を推し進めます。具体的には、賃貸借契約により、2024年7月に埼玉県所沢市において総床面積約7,900坪の新規物流センターを新設し、賃貸借契約に伴う敷金、物流設備及び付帯設備等の固定資産の取得に投資します。
当該物流センターの新設により、新規のお客様の導入を推し進めることが可能となることで、将来的な売上の拡大に寄与できるものと考えております。
本資金調達により、当該物流センターの新設に係る投資資金の一部として185,840千円を充当する予定です。
なお、当該物流センターの新設は、当社が2022年5月30日付で近畿財務局長宛に提出しました有価証券報告書における「第一部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画 (1)重要な設備の新設」に記載しております投資予定額を454,959千円とする物流センターの新設(賃貸借契約に伴う敷金、物流設備及び付帯設備)と同一の設備投資計画であります。当該設備投資計画における資金調達の方法を「自己資金及び借入金」から、「第5回及び第6回新株予約権による調達資金」に変更するものです。
④ 物流センターの新設:D2CⅡ物流センター(兵庫県尼崎市)
EC・通販物流支援サービスの事業拡大を目的に、当社物流センターの拡大を推し進めます。具体的には、賃貸借契約により、2022年8月に兵庫県尼崎市において総床面積約4,000坪の新規物流センターを新設し、賃貸借契約に伴う敷金、物流設備及び付帯設備等の固定資産の取得に投資します。
当該物流センターの新設により、新規のお客様の導入を推し進めることが可能となることで、将来的な売上の拡大に寄与できるものと考えております。
本資金調達により、当該物流センターの新設に係る投資資金として231,227千円を充当する予定です。
なお、当該物流センターの新設は、当社が2022年5月30日付で近畿財務局長宛に提出しました有価証券報告書における「第一部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画 (1)重要な設備の新設」に記載しております投資予定額を231,227千円とする物流センターの新設(賃貸借契約に伴う敷金、物流設備及び付帯設備)と同一の設備投資計画であります。当該設備投資計画における資金調達の方法を「自己資金及び借入金」から、「第5回及び第6回新株予約権による調達資金」に変更するものです。
⑤ 物流業務の自動化装置:物流ロボット等の物流業務の自動化装置の導入(当社物流センター各拠点)
EC・通販物流支援サービスにおける物流業務の出荷数量の増加等に対応するため、物流ロボット等の物流自動化装置の導入を推進します。当該物流ロボット等の物流自動化装置の導入により、生産性が向上し、お客様の出荷数量の増加等に対応することが可能となることで、将来的な売上の拡大に寄与できるものと考えております。
本資金調達により、当該物流ロボット等の物流自動化装置の導入に係る投資資金として420,000千円を充当する予定です。
⑥ ソフトウエア開発:倉庫管理システム「クラウドトーマスPro」及び「クラウドトーマス」の利便性の向上・機能強化
多様なお客様ニーズ及び物流ロボットの導入等による倉庫内オペレーションの高度化に対応するため、機能強化による競争力向上を目的に、既にお客様に提供しております倉庫管理システム「クラウドトーマスPro」及び「クラウドトーマス」のバージョンアップを継続して推進します。お客様へより付加価値の高いソフトウエアを提供できるとともに、当社EC・通販物流支援サービスにおいても、物流ロボット等の物流自動化装置と連携し、これまで以上に効率的な庫内作業が行えるようになります。お客様へのソフトウエアの提供による収益の増加と併せて、EC・通販物流支援サービスの収益増加に寄与すると考えております。
本資金調達により、これらソフトウエア開発資金として150,000千円を充当予定です。
なお、前回資金使途におけるソフトウエア開発は、2021年3月から2023年2月までのクラウドトーマス及びアニーのバージョンアップを目的とするものであったのに対して、本資金調達の資金使途におけるソフトウエアの開発とは、2023年3月から2024年2月までの間に、倉庫管理システム「クラウドトーマスPro」及び「クラウドトーマス」について市場のニーズに対応したバージョンアップ等を継続的に行うことを目的とするものであります。
設備計画の内容につきましては、「第三部 追完情報 1.設備計画の変更」に記載のとおりとなっております。
該当事項はありません。
ロックアップについて
当社は、本買取契約において、本買取契約締結日から起算して180日を経過した日又は本新株予約権が存在しなくなった日のうちいずれか遅い日までの期間において、割当予定先の事前の書面による同意を受けることなく、当社の普通株式及び当社の普通株式を取得する権利又は義務の付された有価証券(新株予約権、新株予約権付社債及び当社普通株式を取得の対価とする取得請求権付株式又は取得条項付株式を含むがこれらに限られない。以下同じ。)の発行又は処分(但し、①ストック・オプションとして新株予約権を発行する場合及び当該新株予約権の行使により当社の普通株式を交付する場合、②譲渡制限付株式報酬として当社の普通株式を発行又は交付する場合、③本買取契約締結日時点で既発行の新株予約権の行使により当社の普通株式を交付する場合、④会社法第183条の規定に基づく株式分割又は会社法第185条の規定に基づく株式無償割当てに伴い当社の普通株式を交付する場合、⑤吸収分割、株式交換、株式交付又は合併に伴い当社の普通株式を交付する場合、⑥単元未満株式の買増請求に応じて行う株式の売渡に伴い当社の普通株式を交付する場合を除きます。)を行わない旨を合意する予定です。また、当社は、本買取契約において、本買取契約締結日から起算して180日を経過した日、又は本新株予約権が存在しなくなった日のうちいずれか遅い日までの期間において、割当予定先の事前の書面による同意を受けることなく、当社の普通株式又は当社の普通株式を取得する権利若しくは義務の付された有価証券について金融商品取引法第2条第4項に規定する証券会社による金融商品取引法上の引受けを伴う売出しを行わせない旨を合意する予定です。
a.割当予定先の概要
| 名称 | 東海東京証券株式会社 |
| 本店の所在地 | 名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 |
| 代表者の役職及び氏名 | 代表取締役社長 佐藤 昌孝 |
| 資本金 | 6,000百万円 |
| 事業の内容 | 金融商品取引業 |
| 主たる出資者及びその出資比率 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 100% |
(注) 割当予定先の概要の欄は、2022年6月14日現在のものであります。
b.提出者と割当予定先との間の関係
| 出資関係 | 当社が保有している割当予定先の株式の数 | -株(2022年2月28日現在) |
| 割当予定先が保有している当社の株式の数 | 7,100株(2022年2月28日現在) | |
| 人事関係 | 該当事項はありません。 | |
| 資金関係 | 該当事項はありません。 | |
| 技術関係 | 該当事項はありません。 | |
| 取引関係 | 該当事項はありません。 |
(注) 提出者と割当予定先との間の関係の欄は、2022年6月14日現在(但し、割当予定先が保有している当社の株式の数については2022年2月28日現在)のものであります。
c.割当予定先の選定理由
当社は、①前記「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権証券(第5回新株予約権) (2)新株予約権の内容等(注)」第1項第(1)号に記載の調達目的を達成するために適した手法であること、②株価への影響にも十分に配慮した仕組みとなっていることを重視した上で、多様な資金調達手法の比較検討を進めてまいりました。
そのような状況の中、割当予定先より提案があった本新株予約権のスキームは、当社のニーズを充足し得る内容であったことに加え、同社が①当社と良好な関係を築いてきており、従前より当社に対して資本政策を始めとする様々な提案及び議論を行って当社の経営及び事業内容に対する理解が深いこと、②国内に厚い投資家基盤を有しており、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式の株式市場等における円滑な売却が期待されること、③総合証券会社として様々なファイナンスにおける実績もあること等を総合的に判断した上で、同社を割当予定先として選定することといたしました。
なお、本新株予約権の発行は、日本証券業協会会員である東海東京証券株式会社による買受けを予定するものであり、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」の適用を受けて募集が行われるものです。
d.割り当てようとする株式の数
本新株予約権の目的である株式の総数は2,000,000株(第5回新株予約権1,300,000株及び第6回新株予約権700,000株の合計)です(但し、上記「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権証券(第5回新株予約権) (2)新株予約権の内容等」及び「第1 募集要項 2 新規発行新株予約権証券(第6回新株予約権) (2)新株予約権の内容等」のそれぞれの「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがあります。)。
e.株券等の保有方針
割当予定先は、本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の承認を要するものとし、当社取締役会の承認を以て本新株予約権の譲渡が行われる場合には、事前に譲受人の本人確認、反社会的勢力等でないことの確認、行使の払込原資確認、本新株予約権及びその行使により取得する株式の保有方針の確認、本買取契約に定められた行使制限等の権利・義務についても譲受人が引継ぐことを確認いたします。譲渡承認が行われた場合には、当社はその内容を開示いたします。また、当社の株価及び株式市場の動向等を勘案しながら本新株予約権の行使を行う方針であること、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式を長期保有する意思を有しておらず、当社の株価及び株式市場の動向等を勘案しながら適時適切に売却する予定です。
当社は、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項の定め並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、制限超過行使を割当予定先に行わせないことを合意します。
f.払込みに要する資金等の状況
当社は、割当予定先である東海東京証券株式会社の2021年3月期の「業務及び財産の状況に関する説明書」(金融商品取引法第46条の4及び第57条の4に基づく説明書類)に含まれる貸借対照表により、同社が本新株予約権の払込みに要する充分な現金・預金及びその他の流動資産(現金・預金:55,069百万円、流動資産計:1,275,260百万円)を保有していることを確認しております。また、割当予定先である東海東京証券株式会社の完全親会社である東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社の四半期報告書(第110期第3四半期、提出日2022年2月9日)に含まれる貸借対照表により、同社が本新株予約権の払込みに要する充分な現金・預金及びその他の流動資産(現金・預金:131,352百万円、流動資産計:1,461,785百万円)を保有していることを確認しております。
g.割当予定先の実態
割当予定先である東海東京証券株式会社の完全親会社である東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社は、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に上場しており、また、同社グループでは、「反社会的勢力との関係遮断に関する規程」を制定し、同社グループ各社と反社会的勢力との関係遮断を徹底するための体制を構築しております。同社グループの全役社員に対しては「グループ倫理行動基準」及び「倫理コード」において、反社会的勢力に断固として対決する姿勢を貫くこと、反社会的勢力との取引を一切行わないことを掲げて、周知を図っております。さらに、同社グループにおける反社会的勢力の対応部署となるマネー・ローンダリング統括部では、情報の収集・分析を行うとともに当該情報を一元的に管理したデータベースを構築し、同社グループ各社及び各部署と情報の共有を図りながら善後策を協議していること等を、割当予定先である東海東京証券株式会社からヒアリングし確認しております。これらにより、当社は、割当予定先は反社会的勢力等の特定団体等との関係を有していないものと判断しております。
割当予定先は、本買取契約において、本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を要する旨の制限が付されます。当社取締役会の承認を以て本新株予約権の譲渡が行われる場合には、事前に譲受人の本人確認、反社会的勢力等でないことの確認、行使の払込原資確認、本新株予約権及びその行使により取得する株式の保有方針の確認、本買取契約に定められた行使制限等の権利・義務についても譲受人が引継ぐことを確認いたします。譲渡承認が行われた場合には、当社はその内容を開示いたします。
但し、かかる定めは、割当予定先が本新株予約権の行使により取得する株式を第三者に譲渡することを妨げません。
(1)発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方
当社は、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で本新株予約権の募集に関する届出の効力発生をもって締結予定の本買取契約に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価値評価を第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティング(東京都千代田区霞が関三丁目2番5号、代表取締役社長 野口 真人)(以下「プルータス・コンサルティング」といいます。)に依頼いたしました。プルータス・コンサルティングは、権利行使期間、権利行使価格、当社株式の株価、株価変動率、配当利回り及び無リスク利子率を勘案し、新株予約権の価値評価で一般的に使用されているモンテカルロ・シミュレーションを用いて、本新株予約権の価値評価を実施しております。価値評価にあたっては、主に①当社の取得条項(コール・オプション)については発動のタイミングを定量的に決定することが困難であるため評価に織り込まないこと、②割当予定先は株価水準に留意しながら第5回新株予約権から権利行使を行うこととして、株価が下限行使価額を上回っている場合において、資金支出計画をもとに想定される支出期間(権利行使可能な期間に限ります。)にわたって一様に分散的な権利行使がされること、③株価が400円を20営業日連続して下回った場合、割当予定先は当社に本新株予約権の取得を請求する旨の通知を行うこと等を想定しております。当社は、当該評価を参考にして、本新株予約権1個当たりの払込金額を当該評価と同額となるよう、第5回新株予約権は金300円、第6回新株予約権は金100円としました。当社は、上記「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権証券(第5回新株予約権) (2)新株予約権の内容等 (注)」第1項第(2)号に記載した本新株予約権の特徴や内容、本新株予約権の行使価額の水準を勘案の上、本新株予約権の払込金額は合理的であり、本新株予約権の発行が有利発行に該当しないものと判断いたしました。さらに、当社監査等委員会から、会社法上の職責に基づいて監査を行った結果、以下の各点を確認し、本新株予約権の発行条件が有利発行に該当しない旨の取締役の判断について、法令に違反する重大な事実は認められないという趣旨の意見を得ております。
(ⅰ)本新株予約権の発行においては、新株予約権の発行実務及び価値評価に関する知識・経験が必要であると考えられ、プルータス・コンサルティングがかかる専門知識・経験を有すると認められること
(ⅱ)プルータス・コンサルティングと当社との間に資本関係はなく、また、同社は当社の会計監査を行っているものでもないので、当社との継続的な契約関係が存在せず、当社経営陣から一定程度独立していると認められること
(ⅲ)当社取締役がそのようなプルータス・コンサルティングに対して本新株予約権の価値評価を依頼していること
(ⅳ)プルータス・コンサルティングから当社実務担当者及び監査等委員への具体的な説明が行われた上で、評価報告書が提出されていること
(ⅴ)本新株予約権の発行に係る決議を行った取締役会において、プルータス・コンサルティングの評価報告書を参考にしつつ当社実務担当者による具体的な説明を踏まえて検討が行われていること
(ⅵ)本新株予約権の発行プロセス及び発行条件についての考え方並びに新株予約権の発行に係る実務慣行について、当社法律顧問から当社の実務担当者に対して説明が行われており、かかる説明を踏まえた報告が実務担当者から本新株予約権の発行を担当する取締役になされていること
(2)発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方
本新株予約権全てが行使された場合における交付株式数は最大2,000,000株(議決権20,000個相当)であり、発行決議日現在の当社発行済株式総数10,269,900株(総議決権数102,650個)に対し最大19.47%(当社議決権総数に対し最大19.48%)の希薄化が生じるものと認識しております。
しかしながら、本新株予約権の発行により、今後の成長基盤の確立と中長期的な企業価値の向上を図れることから、本新株予約権の発行は株主価値の向上に資する合理的なものであると考えております。
また、①本新株予約権全てが行使された場合の最大交付株式数2,000,000株に対し、当社株式の過去6か月における1日当たり平均出来高は122,148株であり、一定の流動性を有していること、②本新株予約権は当社の資金需要に応じて行使をコントロールすることが可能であり、かつ、③当社の判断により任意に本新株予約権を取得することが可能であることから、本新株予約権の行使により発行され得る株式数は市場に過度の影響を与える規模ではないものと考えております。
これらを総合的に検討した結果、希薄化の規模は合理的であると判断いたしました。
本新株予約権の行使により交付される当社普通株式は2,000,000株(議決権20,000個)であり、発行決議日現在における発行済株式総数における総議決権数102,650個の19.48%となることから、希薄化率25.00%を超えるものではなく、また、支配株主の異動を伴うものではないこと(本新株予約権の全てが行使された場合であっても、支配株主の異動が見込まれるものではないこと)から、大規模な第三者割当増資に該当いたしません。
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
総議決権数に対する所有議決権数の割合 (%) |
割当後の所有株式数 (株) |
割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ロジ・エステート株式会社 | 大阪市東成区東今里3丁目21番13号 | 3,300,000 | 32.15 | 3,300,000 | 26.91 |
| 東海東京証券株式会社 | 名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 | 7,100 | 0.07 | 2,007,100 | 16.36 |
| 達城 久裕 | 大阪市東成区 | 1,206,120 | 11.75 | 1,206,120 | 9.83 |
| 楽天グループ株式会社 | 東京都世田谷区玉川1丁目14番1号楽天クリムゾンハウス | 498,000 | 4.85 | 498,000 | 4.06 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 259,600 | 2.53 | 259,600 | 2.12 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | 203,200 | 1.98 | 203,200 | 1.66 |
| 株式会社SBI証券 | 東京都港区六本木1丁目6番1号 | 186,647 | 1.82 | 186,647 | 1.52 |
| 株式会社SBIネオトレード証券 | 東京都港区六本木1丁目6番1号泉ガーデンタワー29階 | 151,900 | 1.48 | 151,900 | 1.24 |
| 達城 利卓 | 大阪府東大阪市 | 151,530 | 1.48 | 151,530 | 1.24 |
| 達城 裕佳 | 大阪市東成区 | 149,000 | 1.45 | 149,000 | 1.21 |
| 計 | ― | 6,113,097 | 59.55 | 8,113,097 | 66.15 |
(注)1 「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」につきましては、2022年2月28日現在の株主名簿を基準に、2022年5月6日に発行した譲渡制限付株式7,500株(75個)を加えて算定し記載しております。
2 「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」については、「発行決議日現在の所有議決権数」(但し、割当予定先である東海東京証券株式会社については、「2022年2月28日現在の所有議決権数」に本新株予約権の行使により交付される株式を全て保有した場合の所有議決権数を加算した数)を、「発行決議日現在の総議決権数に本新株予約権の行使により交付されることとなる株式数の上限である2,000,000株に係る議決権数20,000個を加算した数」で除して算出しております。
3 「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
4 割当予定先である東海東京証券株式会社の「割当後の所有株式数」は、東海東京証券株式会社が、本新株予約権の行使により取得する当社株式を全て保有した場合の数であります。
5 上記「1 割当予定先の状況 e.株券等の保有方針」に記載のとおり、割当予定先である東海東京証券株式会社は、本新株予約権の行使により交付を受けることとなる当社普通株式を長期間保有する意思を有しておらず、当社の株価及び株式市場の動向等を勘案しつつ速やかに売却していく方針であるため、割当予定先である東海東京証券株式会社は割当後における当社の大株主にはならないと見込んでおります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
1.設備計画の変更
「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第36期、提出日2022年5月30日)に記載された「第一部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画 (1)重要な設備の新設」は、本有価証券届出書提出日(2022年6月14日)現在、以下のとおりとなっております。
| 事業所名 (所在地) |
セグメントの名称 | 設備投資の内容 | 投資予定金額(千円) | 資金調達方法 (注2) |
着手及び完了予定年月 | 完成後の増加能力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総額 | 既支払額 | 着手 | 完了 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 関西本社 (兵庫県尼崎市) |
ITオートメーション事業 | ソフトウエア開発(倉庫管理システムのバージョンアップ等) | 300,000 | 137,622 | 第4回新株予約権による調達資金、自己資金または借入金 | 2021年 3月 |
2023年 2月 |
(注)3 |
| EC通販物流センターの開設(兵庫県尼崎市) 東京主管センターの開設(埼玉県新座市) |
物流サービス事業 | 物流センターの新設(賃貸借契約に伴う敷金、物流設備及び付帯設備) | 747,753 | 360,953 | 同上 | 2021年 3月 |
2023年 2月 |
(注)3 (注)4 |
| 関西新物流センター (兵庫県尼崎市) |
物流サービス事業 | 同上 | 216,354 | 70,903 | 自己資金、借入金、第5回及び第6回新株予約権による調達資金 | 2021年9月 | 2024年2月 | (注)3 |
| 関西新物流センターⅡ (兵庫県尼崎市) |
物流サービス事業 | 同上 | 442,060 | - | 第5回及び第6回新株予約権による調達資金 | 2023年10月 | 2025年2月 | (注)3 |
| 関東新物流センター (埼玉県所沢市) |
物流サービス事業 | 同上 | 454,959 | - | 自己資金、借入金、第5回及び第6回新株予約権による調達資金 | 2024年6月 | 2026年2月 | (注)3 |
| D2CⅡ物流センター (兵庫県尼崎市) |
物流サービス事業 | 同上 | 231,227 | - | 第5回及び第6回新株予約権による調達資金 | 2022年7月 | 2023年2月 | (注)3 |
| 冷凍冷蔵設備の新設 (埼玉県新座市) |
物流サービス事業 | 冷凍冷蔵設備 | 370,000 | 352,736 | 第4回新株予約権による調達資金及び借入金 | 2022年 2月 |
2022年 4月 |
(注)3 |
| 当社物流センター各拠点 | 物流サービス事業 | 物流業務の自動化装置 | 420,000 | - | 第5回及び第6回新株予約権による調達資金 | 2022年7月 | 2024年2月 | (注)3 |
| 関西本社 (兵庫県尼崎市) |
ITオートメーション事業 | ソフトウエア開発 | 150,000 | - | 同上 | 2023年3月 | 2024年2月 | (注)3 |
(注)1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
2.本新株予約権の行使状況により想定どおりの資金調達ができなかった場合には、手元資金又は銀行からの借入金により充当する予定であります。
3.完成後の増加能力については、計数的把握が困難であるため、記載を省略しております。
4.第35期有価証券報告書において、新規物流センター3拠点として開示いたしましたが、開設は2拠点となりました。うち1拠点は、2021年4月に兵庫県尼崎市においてEC通販物流センターとして開設し、また、2022年2月に埼玉県新座市において、当初予定の物流センター2拠点分の規模を有する東京主管センターを開設いたしました。
2.事業等のリスクについて
「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第36期、提出日2022年5月30日)の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2022年6月14日)までの間において、当該有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、変更及び追加すべき事項はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2022年6月14日)現在においても変更の必要はないものと判断しております。
3.臨時報告書の提出
「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第36期、提出日2022年5月30日)の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2022年6月14日)までの間において、以下の臨時報告書を近畿局長に提出しております。
(2022年6月2日提出の臨時報告書)
1 提出理由
2022年5月27日の当社第36期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2 報告内容
(1)株主総会が開催された年月日
2022年5月27日
(2)決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
1.配当財産の種類 金銭
2.配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金10円、総額102,623,070円
3.剰余金の配当が効力を生じる日
2022年5月30日
第2号議案 定款一部変更の件
以下の事項について変更を行うものであります。
(1)当社事業の現状に即し、今後の事業内容の多様性に対応するため、現行定款第2条(目的)につきまして事業目的を追加するものであります。
(2)当社は、2022年1月1日をもって、本社機能を大阪府東大阪市から兵庫県尼崎市に移転しておりますが、実際の本社機能の所在地に合わせて、現行定款第3条(本店の所在地)に定める本店の所在地を変更するものであります。
(3)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。
① 変更案第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
② 変更案第15条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第15条)は不要となるため、これを削除するものであります。
④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
達城久裕、朝倉寛士、松岡正剛、達城利卓、片山忠司、古川雄貴及び河井章宏の各氏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
寺田賢志氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1号議案 | 74,379 | 86 | - | (注)1 | 可決 99.22 |
| 第2号議案 | 74,396 | 69 | - | (注)2 | 可決 99.24 |
| 第3号議案 | (注)3 | ||||
| 達城 久裕 | 71,651 | 2,814 | - | 可決 95.58 | |
| 朝倉 寛士 | 71,898 | 2,567 | - | 可決 95.91 | |
| 松岡 正剛 | 71,898 | 2,567 | - | 可決 95.91 | |
| 達城 利卓 | 71,892 | 2,573 | - | 可決 95.90 | |
| 片山 忠司 | 71,908 | 2,557 | - | 可決 95.92 | |
| 古川 雄貴 | 71,912 | 2,553 | - | 可決 95.92 | |
| 河井 章宏 | 71,912 | 2,553 | - | 可決 95.92 | |
| 第4号議案 | (注)3 | ||||
| 寺田 賢志 | 71,918 | 2,547 | - | 可決 95.93 |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
| 有価証券報告書 | 事業年度 (第36期) |
自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
2022年5月30日 近畿財務局長に提出 |
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4-1に基づき本届出書の添付書類としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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