M&A Activity • Dec 5, 2025
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| 【提出書類】 | 臨時報告書(2025年12月5日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年10月31日 |
| 【会社名】 | 株式会社関通 |
| 【英訳名】 | KANTSU CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 達城 久裕 |
| 【本店の所在の場所】 | 兵庫県尼崎市西向島町111番地の4 |
| 【電話番号】 | 0800-555-0500 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役副社長 達城 利卓 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 兵庫県尼崎市西向島町111番地の4 |
| 【電話番号】 | 0800-555-0500 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役副社長 達城 利卓 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E35493 93260 株式会社関通 KANTSU CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 3 true S100WXSZ true false E35493-000 2025-10-31 xbrli:pure
訂正臨時報告書_20251205095549
当社は、2025年9月12日および、2025年10月14日開催の当社取締役会において、臨時株主総会の承認及び必要な所定の手続き等の承認が得られることを前提として、吸収分割による持株会社体制への移行及び事業承継を目的とした子会社を設立することを決議しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の規定に基づき、2025年10月31日付で臨時報告書を提出いたしました。
また当社は、2025年11月14日開催の当社取締役会において、2025年12月11日に開催予定の当社臨時株主総会において関連議案の承認が得られること及び必要に応じ関係官公庁の許認可等が得られることを条件に、2026年3月1日(予定)を効力発生日として吸収分割契約の締結を承認することを決議し、未決議事項について決定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、2025年11月21日付で臨時報告書の訂正報告書を提出いたしました。
今般、当社は、2025年11月28日開催の当社取締役会において、2025年12月11日に開催予定の当社臨時株主総会の第3号議案株式会社関通営業分割準備会社との吸収分割契約承認の件を撤回することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を再度提出するものであります。
1.当該吸収分割の相手会社に関する事項
(1)商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
商号 :株式会社関通物流分割準備会社(以下承継会社1といいます。)
本店の所在地:兵庫県尼崎市西向島町111番地の4
代表者の氏名:代表取締役 河井 章宏
資本金の額 : 20,000千円
純資産の額 : 20,000千円
総資産の額 : 20,000千円
事業の内容 :関東地区の配送センターの管理運営業務の受託または請負等
商号 :株式会社関通分割準備会社(以下承継会社2といいます。)
本店の所在地:兵庫県尼崎市西向島町111番地の4
代表者の氏名:代表取締役 朝倉 寛士
資本金の額 : 20,000千円
純資産の額 : 20,000千円
総資産の額 : 20,000千円
事業の内容 :関西地区の配送センターの管理運営業務の受託または請負等
商号 :株式会社関通IT分割準備会社(以下承継会社3といいます。)
本店の所在地:兵庫県尼崎市西向島町111番地の4
代表者の氏名:代表取締役 古川 雄貴
資本金の額 : 20,000千円
純資産の額 : 20,000千円
総資産の額 : 20,000千円
事業の内容 :コンピューターシステムの企画、設計、開発、構築、保守、運用及び 管理等
(2)最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
2024年8月1日設立の承継会社2の最終事業年度は2025年2月28日ですが、事業を開始していないため、売上高、営業利益、経常利益及び純利益はいずれも0円です。
承継会社2は2025年10月13日に、承継会社3は2025年10月6日に設立しており、該当事項はありません。
(3)大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
承継会社1,2,3,いずれも株式会社関通(提出会社)100%
(4)提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
資本関係:承継会社1,2,3,いずれも当社(提出会社)100%の連結子会社です。
人的関係:承継会社1,2,3,いずれも当社より取締役をそれぞれ1名ずつ派遣しております。
取引関係:承継会社1,2,3,いずれも事業を開始していないため、現状当社との取引はありません。
2.当該吸収分割の目的
各事業において経営責任を明確にしつつ、さらなる成長を促すとともに、機動的な経営判断を可能とすることにより、事業環境の変化に柔軟に対応し事業の拡大を進めることを目的として、吸収分割により、本事業に関する権利義務を当社の100%子会社に承継いたします。
3.当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容
(1)吸収分割の方法
当社を分割会社とする吸収分割により、分割する各事業を当社が100%出資する承継会社1,2,3,に承継させます。
(2)吸収分割に係る割当ての内容
当社は承継会社1,2,3,の発行済株式の全部を所有していることから、本吸収分割に際し、承継会社1,2,3,は当社に対し、本分割により承継する権利義務に代わる金銭等の割当ては行いません。
(3)その他の吸収分割契約の内容
ア.承継する権利義務
承継会社1,2,3,が当社から承継する権利義務は、当該吸収分割にかかる吸収分割契約に定めるものを当社から承継します。なお、承継会社1,2,3,が当社から承継する債務及び義務につきましては、重畳的債務引受の方法によるものといたします。
イ.今後の予定
| (1) | 吸収分割契約に関する 取締役会決議日 |
2025年11月14日 | |
| (2) | 吸収分割契約締結日 | 2025年11月14日 | |
| (3) | 分割承認臨時株主総会 | 2025年12月11日(予定) | ※基準日設定の事実を別途、開示しております |
| (4) | 吸収分割の効力発生日 | 2026年3月 1日(予定) | ※持株会社体制への移行日となります |
ウ. 当社と承継会社1,2,3,が2025年11月14日に締結しました吸収分割契約の内容は次のとおりであります。
<当社と株式会社関通物流分割準備会社との吸収分割契約の内容>
吸収分割契約書(写)
株式会社関通(以下「甲」という)及び株式会社関通物流分割準備会社(以下「乙」という)は、甲の事業に関する権利義務の一部を乙に承継させる吸収分割(以下「本吸収分割」という)に関し、次のとおり吸収分割契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(吸収分割)
甲は、吸収分割の方法により、甲の関東地区の物流サービス事業(以下「本件事業」という)に関して甲が有する第4条に定める権利義務を乙に承継させ、 乙はこれを承継する。
第2条(商号及び住所)
本吸収分割にかかる甲及び乙の商号及び住所は、次のとおりである。
(1) 甲
商号:株式会社関通
住所:兵庫県尼崎市西向島町111-4
(2) 乙
商号:株式会社関通物流分割準備会社
住所:兵庫県尼崎市西向島町111-4
第3条(効力発生日)
本吸収分割がその効力を生ずる日(以下「効力発生日」という)は、2026年3月1日とする。ただし、必要に応じて、甲及び乙が協議の上、これを変更することができる。
第4条(承継する権利義務等)
1. 乙は、本吸収分割により、甲から承継する資産、債務、雇用契約、その他の権利義務(以下「本承継対象権利義務」という)は、別紙「承継権利義務明細」に記載のとおりとする。
2. 本吸収分割による甲から乙への債務及び義務の承継は、重畳的債務引受の方法による。
第5条(吸収分割に際して交付する金銭等)
乙は、甲が乙の発行済み株式の全部を所有していることから、本吸収分割に際して、甲に対し、本吸収分割により承継する権利義務に代わる金銭等の交付を行わない。
第6条(吸収分割承継会社の資本金及び準備金に関する事項)
本吸収分割により乙の資本金及び準備金の額は、増加しない。
第7条(株主総会の決議)
1.甲は、効力発生日の前日までに、 株主総会を招集し、本契約の承認の決議を求める。
2.乙は、会社法第796条第1項に基づき、本契約についての会社法第795条第1項に定める株主総会の承認を得ないで本吸収分割を行うものとする。
第8条(本契約の変更及び解除)
本契約締結後効力発生日までの間、天災地変その他の事由により、甲又は乙の資産状態若しくは経営状態に重要な変更が生じたとき又は本契約の目的の達成が困難になったときは、甲及び乙が協議の上、本吸収分割の条件その他本契約の内容を変更し、又は本契約を解除することができる。
第9条(本契約の効力)
本契約は、効力発生日の前日までに第7条第1項に定める甲の株主総会の決議による本契約の承認又は法令の定める関係官庁の承認が得られないときは、その効力を失う。
第10条(協議)
本契約に定めるもののほか、本吸収分割に必要な事項は、本契約の趣旨に従い、甲及び乙が協議の上、これを定める。
本契約締結の証として本書1通を作成し、甲及び乙は記名捺印の上、乙が原本1通を、甲が写し1通を保有する。
2025年11月14日
(甲)
兵庫県尼崎市西向島町111-4
株式会社関通
代表取締役 達城 久裕
(乙)
兵庫県尼崎市西向島町111-4
株式会社関通物流分割準備会社
代表取締役 河井 章宏
<当社と株式会社関通分割準備会社との吸収分割契約の内容>
吸収分割契約書(写)
株式会社関通(以下「甲」という)及び株式会社関通分割準備会社(以下「乙」という)は、甲の事業に関する権利義務の一部を乙に承継させる吸収分割(以下「本吸収分割」という)に関し、次のとおり吸収分割契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(吸収分割)
甲は、吸収分割の方法により、甲の関西地区の物流サービス事業(以下「本件事業」という)に関して甲が有する第4条に定める権利義務を乙に承継させ、 乙はこれを承継する。
第2条(商号及び住所)
本吸収分割にかかる甲及び乙の商号及び住所は、次のとおりである。
(1) 甲
商号:株式会社関通
住所:兵庫県尼崎市西向島町111-4
(2) 乙
商号:株式会社関通分割準備会社
住所:兵庫県尼崎市西向島町111-4
第3条(効力発生日)
本吸収分割がその効力を生ずる日(以下「効力発生日」という)は、2026年3月1日とする。ただし、必要に応じて、甲及び乙が協議の上、これを変更することができる。
第4条(承継する権利義務等)
1. 乙は、本吸収分割により、甲から承継する資産、債務、雇用契約、その他の権利義務(以下「本承継対象権利義務」という)は、別紙「承継権利義務明細」に記載のとおりとする。
2. 本吸収分割による甲から乙への債務及び義務の承継は、重畳的債務引受の方法による。
第5条(吸収分割に際して交付する金銭等)
乙は、甲が乙の発行済み株式の全部を所有していることから、本吸収分割に際して、甲に対し、本吸収分割により承継する権利義務に代わる金銭等の交付を行わない。
第6条(吸収分割承継会社の資本金及び準備金に関する事項)
本吸収分割により乙の資本金及び準備金の額は、増加しない。
第7条(株主総会の決議)
1.甲は、効力発生日の前日までに、 株主総会を招集し、本契約の承認の決議を求める。
2.乙は、会社法第796条第1項に基づき、本契約についての会社法第795条第1項に定める株主総会の承認を得ないで本吸収分割を行うものとする。
第8条(本契約の変更及び解除)
本契約締結後効力発生日までの間、天災地変その他の事由により、甲又は乙の資産状態若しくは経営状態に重要な変更が生じたとき又は本契約の目的の達成が困難になったときは、甲及び乙が協議の上、本吸収分割の条件その他本契約の内容を変更し、又は本契約を解除することができる。
第9条(本契約の効力)
本契約は、効力発生日の前日までに第7条第1項に定める甲の株主総会の決議による本契約の承認又は法令の定める関係官庁の承認が得られないときは、その効力を失う。
第10条(協議)
本契約に定めるもののほか、本吸収分割に必要な事項は、本契約の趣旨に従い、甲及び乙が協議の上、これを定める。
本契約締結の証として本書1通を作成し、甲及び乙は記名捺印の上、乙が原本1通を、甲が写し1通を保有する。
2025年11月14日
(甲)
兵庫県尼崎市西向島町111-4
株式会社関通
代表取締役 達城 久裕
(乙)
兵庫県尼崎市西向島町111-4
株式会社関通分割準備会社
代表取締役 朝倉 寛士
<当社と株式会社関通IT分割準備会社との吸収分割契約の内容>
吸収分割契約書(写)
株式会社関通(以下「甲」という)及び株式会社関通IT分割準備会社(以下「乙」という)は、甲の事業に関する権利義務の一部を乙に承継させる吸収分割(以下「本吸収分割」という)に関し、次のとおり吸収分割契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(吸収分割)
甲は、吸収分割の方法により、甲のITサービス事業(以下「本件事業」という)に関して甲が有する第4条に定める権利義務を乙に承継させ、 乙はこれを承継する。
第2条(商号及び住所)
本吸収分割にかかる甲及び乙の商号及び住所は、次のとおりである。
(1) 甲
商号:株式会社関通
住所:兵庫県尼崎市西向島町111-4
(2) 乙
商号:株式会社関通IT分割準備会社
住所:兵庫県尼崎市西向島町111-4
第3条(効力発生日)
本吸収分割がその効力を生ずる日(以下「効力発生日」という)は、2026年3月1日とする。ただし、必要に応じて、甲及び乙が協議の上、これを変更することができる。
第4条(承継する権利義務等)
1. 乙は、本吸収分割により、甲から承継する資産、債務、雇用契約、その他の権利義務(以下「本承継対象権利義務」という)は、別紙「承継権利義務明細」に記載のとおりとする。
2. 本吸収分割による甲から乙への債務及び義務の承継は、重畳的債務引受の方法による。
第5条(吸収分割に際して交付する金銭等)
乙は、甲が乙の発行済み株式の全部を所有していることから、本吸収分割に際して、甲に対し、本吸収分割により承継する権利義務に代わる金銭等の交付を行わない。
第6条(吸収分割承継会社の資本金及び準備金に関する事項)
本吸収分割により乙の資本金及び準備金の額は、増加しない。
第7条(株主総会の決議)
1.甲は、効力発生日の前日までに、 株主総会を招集し、本契約の承認の決議を求める。
2.乙は、会社法第796条第1項に基づき、本契約についての会社法第795条第1項に定める株主総会の承認を得ないで本吸収分割を行うものとする。
第8条(本契約の変更及び解除)
本契約締結後効力発生日までの間、天災地変その他の事由により、甲又は乙の資産状態若しくは経営状態に重要な変更が生じたとき又は本契約の目的の達成が困難になったときは、甲及び乙が協議の上、本吸収分割の条件その他本契約の内容を変更し、又は本契約を解除することができる。
第9条(本契約の効力)
本契約は、効力発生日の前日までに第7条第1項に定める甲の株主総会の決議による本契約の承認又は法令の定める関係官庁の承認が得られないときは、その効力を失う。
第10条(協議)
本契約に定めるもののほか、本吸収分割に必要な事項は、本契約の趣旨に従い、甲及び乙が協議の上、これを定める。
本契約締結の証として本書1通を作成し、甲及び乙は記名捺印の上、乙が原本1通を、甲が写し1通を保有する。
2025年11月14日
(甲)
兵庫県尼崎市西向島町111-4
株式会社関通
代表取締役 達城 久裕
(乙)
兵庫県尼崎市西向島町111-4
株式会社関通IT分割準備会社
代表取締役 古川 雄貴
4.吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠
承継会社1,2,3,は、当社の完全子会社であることから、吸収分割に際して当社に対し、本分割により承継する権利義務に代わる金銭等の交付は行わないことを、当社と承継会社1,2,3,と協議した上で決定したものであり、相当であると判断しております。
5.当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
商号 :株式会社株式会社関通EastLogistics
(2025年12月12日付で株式会社関通物流分割準備会社から商号変更予定)
本店の所在地:兵庫県尼崎市西向島町111番地の4
代表者の氏名:代表取締役 河井 章宏
資本金の額 : 20,000千円
純資産の額 : 20,000千円
総資産の額 : 20,000千円
事業の内容 :関東地区の配送センターの管理運営業務の受託または請負等
商号 :株式会社関通WestLogistics
(2025年12月12日付で株式会社関通分割準備会社から商号変更予定)
本店の所在地:兵庫県尼崎市西向島町111番地の4
代表者の氏名:代表取締役 朝倉 寛士
資本金の額 : 20,000千円
純資産の額 : 20,000千円
総資産の額 : 20,000千円
事業の内容 :関西地区の配送センターの管理運営業務の受託または請負等
商号 :株式会社NEWSNyx
(2025年12月12日付で株式会社関通IT分割準備会社から商号変更予定)
本店の所在地:兵庫県尼崎市西向島町111番地の4
代表者の氏名:代表取締役 古川 雄貴
資本金の額 : 20,000千円
純資産の額 : 20,000千円
総資産の額 : 20,000千円
事業の内容 :コンピューターシステムの企画、設計、開発、構築、保守、運用及び 管理等
以 上
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