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KANTSU CO.,LTD.

AGM Information Dec 16, 2025

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 訂正臨時報告書_20251216144727

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書(2025年12月16日付け訂正報告書の添付インラインXBRL)
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2025年12月11日
【会社名】 株式会社関通
【英訳名】 KANTSU CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 達城 久裕
【本店の所在の場所】 兵庫県尼崎市西向島町111番地の4
【電話番号】 0800-555-0500
【事務連絡者氏名】 取締役副社長  達城 利卓
【最寄りの連絡場所】 兵庫県尼崎市西向島町111番地の4
【電話番号】 0800-555-0500
【事務連絡者氏名】 取締役副社長  達城 利卓
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E35493 93260 株式会社関通 KANTSU CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 2 true S100X9QT true false E35493-000 2025-12-11 xbrli:pure

 訂正臨時報告書_20251216144727

1【提出理由】

2025年12月11日付で金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出した臨時報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年12月11日

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 株式会社関通分割準備会社との吸収分割契約承認の件

持株会社体制への移行を目的として、2026年3月1日を効力発生日として、当社の関西地区の物流事業に関して有する権利義務を、当社100%出資の分割準備会社である株式会社関通分割準備会社(以下「承継会社1」といいます。)に承継させる吸収分割(以下「本吸収分割1」といいます。)の内容を承認するものであります。

第2号議案 株式会社関通物流分割準備会社との吸収分割契約承認の件

持株会社体制への移行を目的として、2026年3月1日を効力発生日として、当社の関西地区の物流事業に関して有する権利義務を、当社100%出資の分割準備会社である株式会社関通物流分割準備会社(以下「承継会社2」といいます。)に承継させる吸収分割(以下「本吸収分割2」といいます。)の内容を承認するものであります。

第3号議案 株式会社関通営業分割準備会社との吸収分割契約承認の件

第3号議案は撤回いたしました。

第4号議案 株式会社関通IT分割準備会社との吸収分割契約承認の件

持株会社体制への移行を目的として、2026年3月1日を効力発生日として、当社のIT業に関して有する権利義務を、当社100%出資の分割準備会社である株式会社関通分割準備会社(以下「承継会社4」といいます。)に承継させる吸収分割(以下「本吸収分割4」といいます。)の内容を承認するものであります。

第5号議案 定款の一部変更の件

持株会社体制への移行に伴い、現行定款第1条(商号)の変更、第2条(目的)については、持株会社としての経営管理機能等の追加、当社現状に即した事業内容に対応するための追加  変更を行い、併せて第1、2及び4号議案が承認可決されること及び本吸収分割1、2及び4の効力が発生することを条件として、その効力が発生する附則を設けるものであります。

第6号議案 資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少の件

持株会社体制移行のための吸収分割を、第1、2及び4号議案のとおり実施することにより、分割会社である当社の資本が減少する見込みであり、当社単体の利益剰余金の減少が想定されるため、安定的な配当原資を確保することを目的として、会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少を行うものであります。

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件 決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 16,296 206 (注)1 可決 98.75
第2号議案 16,293 209 (注)1 可決 98.73
第4号議案 16,295 207 (注)1 可決 98.75
第5号議案 16,280 222 (注)1 可決 98.65
第6号議案 16,258 244 (注)1 可決 98.52

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上

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