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Jimoto Holdings,Inc.

Quarterly Report Feb 9, 2024

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 第3四半期報告書_20240208135608

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年2月9日
【四半期会計期間】 第12期第3四半期(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日)
【会社名】 株式会社じもとホールディングス
【英訳名】 Jimoto Holdings,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴木 隆
【本店の所在の場所】 仙台市青葉区一番町二丁目1番1号
【電話番号】 022(722)0011(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役総合企画部長 尾形 毅
【最寄りの連絡場所】 仙台市青葉区一番町二丁目1番1号
【電話番号】 022(722)0011(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役総合企画部長 尾形 毅
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E26686 71610 株式会社じもとホールディングス Jimoto Holdings,Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true BNK 2023-04-01 2023-12-31 Q3 2024-03-31 2022-04-01 2022-12-31 2023-03-31 1 false false false E26686-000 2023-12-31 jpcrp_cor:Row1Member E26686-000 2022-04-01 2022-12-31 jpcrp040300-q3r_E26686-000:BankingReportableSegmentsMember E26686-000 2022-04-01 2022-12-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E26686-000 2022-04-01 2022-12-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E26686-000 2022-04-01 2022-12-31 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E26686-000 2022-04-01 2022-12-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E26686-000 2022-04-01 2022-12-31 jpcrp040300-q3r_E26686-000:LeasingReportableSegmentsMember E26686-000 2023-04-01 2023-12-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E26686-000 2024-02-09 jpcrp040300-q3r_E26686-000:ClassDPreferredSharesMember E26686-000 2023-12-31 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E26686-000 2023-12-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E26686-000 2023-12-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E26686-000 2023-12-31 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E26686-000 2023-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E26686-000 2023-12-31 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsOtherMember E26686-000 2023-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E26686-000 2023-12-31 jpcrp_cor:SharesLessThanOneUnitMember E26686-000 2023-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E26686-000 2023-12-31 jpcrp040300-q3r_E26686-000:ClassBPreferredSharesSharesWithNoVotingRightsMember E26686-000 2023-12-31 jpcrp040300-q3r_E26686-000:ClassCPreferredSharesSharesWithNoVotingRightsMember E26686-000 2023-12-31 jpcrp040300-q3r_E26686-000:ClassDPreferredSharesSharesWithNoVotingRightsMember E26686-000 2024-02-09 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E26686-000 2024-02-09 jpcrp_cor:ClassBPreferredSharesMember E26686-000 2024-02-09 jpcrp040300-q3r_E26686-000:ClassCPreferredSharesMember E26686-000 2023-04-01 2023-12-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E26686-000 2023-04-01 2023-12-31 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E26686-000 2023-04-01 2023-12-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E26686-000 2023-04-01 2023-12-31 jpcrp040300-q3r_E26686-000:LeasingReportableSegmentsMember E26686-000 2023-04-01 2023-12-31 jpcrp040300-q3r_E26686-000:BankingReportableSegmentsMember E26686-000 2024-02-09 E26686-000 2023-12-31 E26686-000 2023-10-01 2023-12-31 E26686-000 2023-04-01 2023-12-31 E26686-000 2022-12-31 E26686-000 2022-10-01 2022-12-31 E26686-000 2022-04-01 2022-12-31 E26686-000 2023-03-31 E26686-000 2022-04-01 2023-03-31 E26686-000 2023-12-31 jpcrp040300-q3r_E26686-000:ClassEPreferredSharesSharesWithNoVotingRightsMember E26686-000 2024-02-09 jpcrp040300-q3r_E26686-000:ClassEPreferredSharesMember iso4217:JPY xbrli:shares iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure

 第3四半期報告書_20240208135608

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

 |     |     |     |     |     |

| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 2022年度

第3四半期

連結累計期間 | 2023年度

第3四半期

連結累計期間 | 2022年度 |
| | | (自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日) | (自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日) | (自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日) |
| 経常収益 | 百万円 | 28,137 | 28,133 | 37,435 |
| 経常利益(△は経常損失) | 百万円 | △134 | 2,713 | △4,297 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益(△は親会社株主に帰属する四半期純損失) | 百万円 | △3,313 | 2,203 | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(△は親会社株主に帰属する当期純損失) | 百万円 | - | - | △7,082 |
| 四半期包括利益 | 百万円 | △19,546 | 2,438 | - |
| 包括利益 | 百万円 | - | - | △22,520 |
| 純資産額 | 百万円 | 80,704 | 99,899 | 77,730 |
| 総資産額 | 百万円 | 2,701,054 | 2,692,952 | 2,659,272 |
| 1株当たり四半期純利益(△は1株当たり四半期純損失) | 円 | △160.59 | 101.68 | - |
| 1株当たり当期純利益(△は1株当たり当期純損失) | 円 | - | - | △342.52 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 | 円 | - | 13.26 | - |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 円 | - | - | - |
| 自己資本比率 | % | 2.97 | 3.70 | 2.91 |

2022年度

第3四半期

連結会計期間
2023年度

第3四半期

連結会計期間
(自 2022年10月1日

至 2022年12月31日)
(自 2023年10月1日

至 2023年12月31日)
--- --- --- ---
1株当たり四半期純利益 35.22 29.43

(注)1.「1株当たり四半期純利益(△は1株当たり四半期純損失)」、「1株当たり当期純利益(△は1株当たり当期純損失)」及び「潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益」の算定上、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式を期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

2.2022年度第3四半期連結累計期間及び2022年度の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在するものの1株当たり四半期(当期)純損失であるため記載しておりません。

3.自己資本比率は、((四半期)期末純資産の部合計-(四半期)期末非支配株主持分)を(四半期)期末資産の部の合計で除して算出しております。

2【事業の内容】

当第3四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。

 第3四半期報告書_20240208135608

第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

当第3四半期連結累計期間において、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事業等のリスクについては、前事業年度の有価証券報告書における記載から重要な変更及び新たに生じたリスクはありません。 

2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1) 財政状態及び経営成績の状況

当第3四半期連結累計期間における国内経済は、雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、個人消費等は持ち直しており、緩やかな回復が続くことが期待されております。

当社グループの営業エリアである宮城県経済及び山形県経済につきましても、一部に弱さがみられるものの、個人消費等に緩やかな持ち直しの動きがみられました。

当第3四半期連結累計期間において、当社グループは「宮城と山形をつなぎ、本業支援を通じて、地元中小企業や地域に貢献する」という経営理念のもと、中期経営計画の主要テーマである「本業支援の深化」、「業務変革(DX)」、「経営管理」について、資本業務提携先であるSBIグループとの連携を積極的に活用して取り組んでまいりました。本計画を通じて、中小企業の業況改善と地域発展に貢献し、そのことが当社グループの収益改善にもつながる「共通価値の創造」の実現を目指しております。

当第3四半期連結累計期間の当社グループの業績は以下のとおりです。

当第3四半期連結会計期間末の連結財政状態につきましては、資産は、前連結会計年度末比336億79百万円増加の2兆6,929億52百万円、負債は、前連結会計年度末比115億10百万円増加の2兆5,930億52百万円となりました。純資産は、金融機能強化法に基づくコロナ特例公的資金180 億円、SBI地銀ホールディングス株式会社に対する第三者割当増資19億66百万円の調達により、前連結会計年度末比221億68百万円増加の998億99百万円となりました。

主な勘定残高につきましては、貸出金残高は、中小企業等貸出金が増加したことなどから、前連結会計年度末比240億99百万円増加の1兆9,071億27百万円となりました。預金残高(譲渡性預金含む)は、前連結会計年度末比194億69百万円減少の2兆4,666億42百万円となりました。有価証券残高は、前連結会計年度末比70億98百万円減少の4,873億14百万円となりました。

当第3四半期連結累計期間の経営成績につきましては、経常収益は、有価証券利息配当金の減少などにより、資金運用収益が減少したことなどから、前第3四半期連結累計期間比4百万円減少の281億33百万円となりました。経常費用は、きらやか銀行において、大口与信先に関連する貸倒引当金計上などの前年度の特殊要因がなくなったことなどにより、前第3四半期連結累計期間比28億52百万円減少の254億19百万円となりました。その結果、経常利益は、前第3四半期連結累計期間比28億48百万円増加の27億13百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は、前第3四半期連結累計期間比55億16百万円増加の22億3百万円となりました。

当第3四半期連結累計期間のセグメント別の業績は以下のとおりです。

銀行業は、経常収益が前第3四半期連結累計期間比2億18百万円減少の227億77百万円、セグメント利益は前第3四半期連結累計期間比27億68百万円増加の24億60百万円となりました。

リース業は、経常収益が前第3四半期連結累計期間比1億43百万円増加の49億70百万円、セグメント利益は前第3四半期連結累計期間比40百万円減少の1億90百万円となりました。

銀行業、リース業を除くその他は、経常収益が前第3四半期連結累計期間比58百万円減少の8億28百万円、セグメント利益は前第3四半期連結累計期間比12百万円増加の80百万円となりました。

(2)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定、経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等、優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題、研究開発活動

①会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

②経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当第3四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等について重要な変更はありません。

③優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

<第三者割当によるE種優先株式発行に係る払込完了後の対応について>

当社及びきらやか銀行は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下、「金融機能強化法」といいます。)附則第26条第2項に基づき、国の資本参加に係る申込みを行っておりましたが、2023年9月1日に金融庁において株式の引受けが決定され、同日開催の当社取締役会において、株式会社整理回収機構に対する当社E種優先株式(以下、「本優先株式」といいます。)の発行(以下「本優先株式第三者割当増資」といいます。)を決議いたしました。その後、2023年9月29日に払込手続が完了しております。

本優先株式第三者割当増資により調達した180億円につきましては、全額をきらやか銀行へ出資しております。

きらやか銀行においては、自己資本の充実により財務基盤の健全性が一層向上することから、同行の目的である新型コロナウイルス感染症等による影響を受けた事業者への支援を通じて、金融仲介機能の発揮による地域の中小規模事業者等に対する信用供与の維持・拡大と各種サービスの向上に持続的に取組んでいくことなどができるものと考えております。

<SBIグループによる普通株式第三者割当増資に係る払込完了後の対応について>

当社及びきらやか銀行は、当社の主要株主であるSBIグループとの間で、経営全般の改善に関する追加支援の協議を行っておりましたが、2023年9月1日開催の当社取締役会において、SBI地銀ホールディングス株式会社に対して、当社普通株式(以下、「本普通株式」といいます。)を発行すること(以下、「本普通株式第三者割当増資」といいます。)を決議し、2023年9月22日に募集株式総数引受契約を締結いたしました。

当社は、本普通株式第三者割当増資による希薄化が既存株主の株式価値に与える影響に鑑み、既存株主からのご理解をいただくため、2023年12月5日付で臨時株主総会を開催し、普通決議により本普通株式第三者割当増資について株主の承認を得ており、その後、2023年12月20日に払込手続が完了しております。

本普通株式第三者割当増資により調達した19億66百万円につきましては、全額をきらやか銀行へ出資しております。なお、きらやか銀行においては、当社による出資を通じて受け入れた資金について、新型コロナウイルス感染症等による影響を受けた事業者への支援を目的とした貸出金等の運転資金に全額充当し、金融仲介機能の発揮による地元中小企業をはじめとする地域の顧客への円滑な資金供給の強化と各種サービスの向上のために、積極的に随時活用してまいります。

<きらやか銀行の業績回復への追加改善策>

きらやか銀行では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた取引先を含む地元企業の抜本的な再生支援を見据え引当金を追加計上したことから、同行の2023年3月期の赤字額が大幅に拡大いたしました。

きらやか銀行は、業績回復への改善策(営業体制の刷新、店舗政策、経費削減等)を着実に実施しておりますが、更なる赤字拡大を踏まえて、改めて、同行の現状と原因の究明、責任の所在を取りまとめ、役員数の削減、企業支援体制の強化、貸出審査体制の強化などの追加改善策を実施しています。

当社は、きらやか銀行の業績回復に向けて、同行が実施する改善策への関与を強化し、信用リスクを重点的に管理、監査します。また、仙台銀行は、同行常務取締役1名がきらやか銀行本店に駐在し、経営全般に関与するなど、今後も、じもとグループのパートナーとして、全面的な協力を行ってまいります。

<その他有価証券評価損益への対応>

きらやか銀行と仙台銀行は、SBIグループとの連携により、北米地域や欧州地域の国債・地方債など、信用力の高い外債ファンドを保有しておりますが、前連結会計年度において、海外金利の上昇により、両行のその他有価証券の評価損が拡大しました。

このため、両行では、さらなる評価損拡大を防止するため、一時的にファンド内で日本国債などの短期の債券へ切り替えを行いました。

当社グループは、SBIグループと協議し、再度、ファンド内にて信用力の高い海外債券(北米、欧州地域の国債等)に投資を行い、その収益の一部を評価損の解消に順次充当し、中長期的な解消に取り組んでまいります。

④研究開発活動

該当事項はありません。

国内業務部門・国際業務部門別収支

国内業務部門の資金運用収支は、前第3四半期連結累計期間比3億60百万円減少の173億3百万円、役務取引等収支は前第3四半期連結累計期間比2億23百万円減少の21億34百万円、その他業務収支は前第3四半期連結累計期間比2億37百万円減少の21百万円となりました。

また、国際業務部門の資金運用収支は、前第3四半期連結累計期間比1百万円増加の18百万円、役務取引等収支は前第3四半期連結累計期間比0百万円減少の△0百万円、その他業務収支は前第3四半期連結累計期間比57百万円減少の76百万円となりました。

この結果、国内業務部門と国際業務部門の合計では、資金運用収支は前第3四半期連結累計期間比3億58百万円減少の173億21百万円、役務取引等収支は前第3四半期連結累計期間比2億23百万円減少の21億34百万円、その他業務収支は前第3四半期連結累計期間比2億95百万円減少の98百万円となりました。

種類 期別 国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額

(△)
合計
金額

(百万円)
金額

(百万円)
金額

(百万円)
金額

(百万円)
資金運用収支 前第3四半期連結累計期間 17,663 16 17,680
当第3四半期連結累計期間 17,303 18 17,321
うち資金運用収益 前第3四半期連結累計期間 17,840 16 0 17,857
当第3四半期連結累計期間 17,498 19 0 17,516
うち資金調達費用 前第3四半期連結累計期間 176 0 0 176
当第3四半期連結累計期間 194 0 0 194
役務取引等収支 前第3四半期連結累計期間 2,358 0 2,358
当第3四半期連結累計期間 2,134 △0 2,134
うち役務取引等収益 前第3四半期連結累計期間 4,972 1 4,974
当第3四半期連結累計期間 4,993 0 4,993
うち役務取引等費用 前第3四半期連結累計期間 2,614 1 2,616
当第3四半期連結累計期間 2,858 0 2,858
その他業務収支 前第3四半期連結累計期間 259 134 394
当第3四半期連結累計期間 21 76 98
うちその他業務収益 前第3四半期連結累計期間 1,211 135 1,346
当第3四半期連結累計期間 1,020 76 1,097
うちその他業務費用 前第3四半期連結累計期間 951 0 952
当第3四半期連結累計期間 998 0 998

(注)1.「国内業務部門」とは、当社及び連結子会社の円建取引、「国際業務部門」とは、連結子会社の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引及び円建外国債券等については「国際業務部門」に含めております。

2.資金調達費用は、金銭の信託運用見合費用(前第3四半期連結累計期間0百万円、当第3四半期連結累計期間0百万円)を控除しております。

3.資金運用収益及び資金調達費用の相殺消去額は、「国内業務部門」と「国際業務部門」の間の資金貸借の利息であります。

国内業務部門・国際業務部門別役務取引の状況

当第3四半期連結累計期間の役務取引等収益は、前第3四半期連結累計期間比18百万円増加の49億93百万円となりました。

また、役務取引等費用は、前第3四半期連結累計期間比2億42百万円増加の28億58百万円となりました。

種類 期別 国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額

(△)
合計
金額

(百万円)
金額

(百万円)
金額

(百万円)
金額

(百万円)
役務取引等収益 前第3四半期連結累計期間 4,972 1 4,974
当第3四半期連結累計期間 4,993 0 4,993
うち預金・貸出業務 前第3四半期連結累計期間 2,082 2,082
当第3四半期連結累計期間 2,169 2,169
うち為替業務 前第3四半期連結累計期間 1,088 1 1,090
当第3四半期連結累計期間 1,059 0 1,059
うち証券関連業務 前第3四半期連結累計期間 139 139
当第3四半期連結累計期間 176 176
うち代理業務 前第3四半期連結累計期間 128 128
当第3四半期連結累計期間 132 132
うち保護預り・貸金庫業務 前第3四半期連結累計期間 22 22
当第3四半期連結累計期間 20 20
うち保証業務 前第3四半期連結累計期間 54 54
当第3四半期連結累計期間 64 64
うち投信窓販業務 前第3四半期連結累計期間 216 216
当第3四半期連結累計期間 248 248
うち保険窓販業務 前第3四半期連結累計期間 927 927
当第3四半期連結累計期間 834 834
役務取引等費用 前第3四半期連結累計期間 2,614 1 2,616
当第3四半期連結累計期間 2,858 0 2,858
うち為替業務 前第3四半期連結累計期間 252 1 254
当第3四半期連結累計期間 259 0 259

(注) 「国内業務部門」とは、当社及び連結子会社の円建取引、「国際業務部門」とは、連結子会社の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は「国際業務部門」に含めております。

国内業務部門・国際業務部門別預金残高の状況

○預金の種類別残高(末残)

種類 期別 国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額

(△)
合計
金額

(百万円)
金額

(百万円)
金額

(百万円)
金額

(百万円)
預金合計 前第3四半期連結会計期間 2,343,176 41 2,343,217
当第3四半期連結会計期間 2,284,125 1 2,284,127
うち流動性預金 前第3四半期連結会計期間 1,566,515 1,566,515
当第3四半期連結会計期間 1,552,078 1,552,078
うち定期性預金 前第3四半期連結会計期間 773,121 773,121
当第3四半期連結会計期間 726,936 726,936
うちその他 前第3四半期連結会計期間 3,538 41 3,580
当第3四半期連結会計期間 5,110 1 5,111
譲渡性預金 前第3四半期連結会計期間 179,441 179,441
当第3四半期連結会計期間 182,515 182,515
総合計 前第3四半期連結会計期間 2,522,617 41 2,522,658
当第3四半期連結会計期間 2,466,640 1 2,466,642

(注)1.「国内業務部門」とは、当社及び連結子会社の円建取引、「国際業務部門」とは、連結子会社の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引については「国際業務部門」に含めております。

2.流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金

3.定期性預金=定期預金+定期積金

国内業務部門・国際業務部門別貸出金残高の状況

○業種別貸出状況(末残・構成比)

業種別 前第3四半期連結会計期間 当第3四半期連結会計期間
金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%)
国内業務部門(除く特別国際金融取引勘定分) 1,882,259 100.00 1,907,127 100.00
製造業 139,731 7.42 132,167 6.93
農業,林業 9,344 0.50 8,265 0.43
漁業 245 0.01 220 0.01
鉱業,採石業,砂利採取業 837 0.04 787 0.04
建設業 146,214 7.77 151,842 7.96
電気・ガス・熱供給・水道業 11,595 0.62 14,498 0.76
情報通信業 12,928 0.69 11,063 0.58
運輸業,郵便業 45,502 2.42 43,736 2.29
卸売業,小売業 133,707 7.10 129,754 6.81
金融業,保険業 96,986 5.15 89,232 4.68
不動産業,物品賃貸業 419,396 22.28 433,470 22.73
各種サービス業 205,677 10.93 197,947 10.38
地方公共団体 95,052 5.05 91,387 4.79
その他 565,029 30.02 602,741 31.61
国際業務部門及び特別国際金融取引勘定分
政府等
金融機関
その他
合計 1,882,259 1,907,127

(注)「国内業務部門」とは、当社及び連結子会社の円建取引、「国際業務部門」とは、連結子会社の外貨建取引であります。 

3【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。 

 第3四半期報告書_20240208135608

第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 198,000,000
B種優先株式 13,000,000
C種優先株式 20,000,000
D種優先株式 20,000,000
E種優先株式 20,000,000
198,000,000

(注)当社の発行可能株式総数は、198,000,000株であり、普通株式および優先株式の発行可能種類株式総数は、

それぞれ、上記のとおり定款に規定しております。  

②【発行済株式】
種類 第3四半期会計期間末

現在発行数(株)

(2023年12月31日)
提出日現在発行数(株)

(2024年2月9日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
普通株式 26,840,263 26,840,263 東京証券取引所

スタンダード市場
(注)2,3
B種優先株式

(注)1
13,000,000 13,000,000 (注)2,4,5,6,

   10,11,12
C種優先株式

(注)1
10,000,000 10,000,000 (注)2,4,5,7,

   10,11,12
D種優先株式

(注)1
5,000,000 5,000,000 (注)2,4,5,8,

   10,11,12
E種優先株式

(注)1
18,000,000 18,000,000 (注)2,4,5,9,10,11
72,840,263 72,840,263

(注)1.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第8項に基づく「行使価額修正条項付新株予約権付社債券等」であります。

2.単元株式は100株であります。

3.株主としての権利内容に制限のない当社における標準となる株式であります。

4.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等

(1)当社の普通株式の株価を基準として取得価額が修正され、取得と引換えに交付する普通株数が変動します。

(2)行使価額修正条項の内容

① 修正基準

取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日まで(当日を含む。)の直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の当社の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)に修正されます。

ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記(4)に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とします。なお、決定日までの直近の5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、B種優先株式においては(注)6.(5)⑧、C種優先株式においては(注)7.(5)⑧、D種優先株式においては(注)8.(5)⑧、E種優先株式においては(注)9(5)⑧に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整されます。

② 修正頻度

取得価額の修正は、毎月第3金曜日の翌日以降、1カ月に1回の頻度で行います。

(3)行使価額等の上限

B種優先株式 取得価額には上限を設けない。

C種優先株式 取得価額には上限を設けない。

D種優先株式 取得価額には上限を設けない。

E種優先株式 取得価額には上限を設けない。

(4)行使価額等の下限

B種優先株式 302円を6.5で除した金額(ただし、(注)6.(5)⑧による調整を受ける。)。

C種優先株式 55円(ただし、(注)7.(5)⑧による調整を受ける。)。

D種優先株式 148円(ただし、(注)8.(5)⑧による調整を受ける。)。

E種優先株式 284円(ただし、(注)9.(5)⑧による調整を受ける。)。

(5)B種優先株式について、当社は、2021年10月1日以降、取締役会が別に定める日が到来したときは、法令上可能な範囲で、B種優先株式の全部または一部を取得することができる旨の条項を定めております。

(6)C種優先株式について、当社は、2019年10月1日以降、取締役会が別に定める日が到来したときは、法令上可能な範囲で、C種優先株式の全部または一部を取得することができる旨の条項を定めております。

(7)D種優先株式について、当社は、2022年12月29日以降、取締役会が別に定める日が到来したときは、法令上可能な範囲で、D種優先株式の全部または一部を取得することができる旨の条項を定めております。

(8)E種優先株式について、当社は、2030年9月30日以降、取締役会が別に定める日が到来したときは、法令上可能な範囲で、E種優先株式の全部または一部を取得することができる旨の条項を定めております。

5.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項、および株券の売買に関する事項についての当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の所有者との取決めはありません。

6.B種優先株式の内容は、以下のとおりであります。

(1)B種優先配当金

① B種優先配当金

当社は、定款第46条に定める剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日(以下「B種優先期末配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載または記録されたB種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)またはB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)に対し、当該B種優先期末配当基準日の最終の株主名簿に記載または記録された当社の普通株式(以下「普通株式」という。)を有する株主(以下「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記②に定める配当年率(以下「B種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)(以下「B種優先配当金」という。)の配当を行う。ただし、当該基準日の属する事業年度においてB種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対して下記(2)に定めるB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

② B種優先配当年率

2013年3月31日に終了する事業年度に係るB種優先配当年率

B種優先配当年率=初年度B種優先配当金÷B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)

上記の算式において「初年度B種優先配当金」とは、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記に定める優先配当年率としての資金調達コスト(ただし、B種優先株式の発行日時点において公表されている直近の優先配当年率としての資金調達コストとする。)を乗じて得られる数に、182/365を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切上げる。)とする。

2013年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るB種優先配当年率

B種優先配当年率=預金保険機構が当該事業年度において公表する優先配当年率としての資金調達コスト(ただし、預金保険機構が当該事業年度において優先配当年率としての資金調達コストを公表しない場合には、直前事業年度までに公表した優先配当年率としての資金調達コストのうち直近のもの)

上記の算式において「優先配当年率としての資金調達コスト」とは、預金保険機構が、原則、毎年7月頃を目途に公表する直前事業年度に係る震災特例金融機関等の優先配当年率としての資金調達コストをいう。

ただし、優先配当年率としての資金調達コストが日本円TIBOR(12ヶ月物)または8%のうちいずれか低い方(以下「B種優先株式上限配当率」という。)を超える場合には、B種優先配当年率はB種優先株式上限配当率とする。

上記の但書において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(同日が銀行休業日の場合は直後の銀行営業日)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として一般社団法人全銀協TIBOR運営機関(ただし、トーキョー・インター・バンク・オファード・レートの公表主体が、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関から他の団体になった場合には、当該他の団体に読み替える。)によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるもの(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を指すものとする。

③ 非累積条項

ある事業年度においてB種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配当の額がB種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

④ 非参加条項

B種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対しては、B種優先配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当社がする新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

(2)B種優先中間配当金

当社は、定款第47条に定める中間配当を行うときは、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録されたB種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対し、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株当たり、各事業年度におけるB種優先配当金の額の2分の1の額を上限とする金銭による剰余金の配当(以下「B種優先中間配当金」という。)を行う。

(3)残余財産の分配

① 残余財産の分配

当社の残余財産を分配するときは、B種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき1,500円を6.5で除した金額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過B種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。

② 非参加条項

B種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。

③ 経過B種優先配当金相当額

B種優先株式1株当たりの経過B種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にB種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切上げる。)をいう。ただし、上記のB種優先配当金は、分配日の前日時点において公表されている直近の優先配当年率としての資金調達コストを用いて算出する。また、分配日の属する事業年度においてB種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対してB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

(4)議決権

B種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、B種優先株主は、B種優先株式の発行時に株式会社仙台銀行が発行する第Ⅰ種優先株式の株主が同銀行株主総会において議決権を行使することができるときはその発行時より、定時株主総会にB種優先配当金の額全部(B種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が提出されないときはその定時株主総会より、B種優先配当金の額全部(B種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時より、B種優先配当金の額全部(B種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。

(5)普通株式を対価とする取得請求権

① 取得請求権

B種優先株主は、下記②に定める取得を請求することができる期間中、当社がB種優先株式を取得するのと引換えに、普通株式を交付することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当社は、B種優先株式の取得と引換えに、下記③に定める財産を交付する。また、単元未満株式については、本項に規定する取得の請求をすることができないものとする。

ただし、下記③に定める財産としての普通株式数が行使可能株式数を超える場合には、行使可能株式数について取得請求の効力が生じるものとし、行使可能株式数を超える部分については取得請求がなされなかったものとみなす。

上記の但書において「行使可能株式数」とは、(A)取得請求をした日(以下「取得請求日」という。)における当社の発行可能株式総数から、取得請求日における当社の発行済株式総数および取得請求日における新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が当該新株予約権の行使により取得することとなる株式の数を控除した数と、(B)取得請求日における当社の普通株式に係る発行可能種類株式総数から、取得請求日における当社の普通株式に係る発行済株式総数、取得請求権付株式(当該取得請求権の取得請求期間の初日が到来していないものを除く。)の株主が取得請求権の行使により取得することとなる普通株式の数、取得条項付株式の株主が取得事由の発生により取得することとなる普通株式の数および新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が新株予約権の行使により取得することとなる普通株式の数を控除した数の、いずれか小さい方をいう。

② 取得を請求することができる期間

2013年4月1日から2036年9月30日まで(以下「取得請求期間」という。)とする。

③ 取得と引換えに交付すべき財産

当社は、B種優先株式の取得と引換えに、B種優先株主が取得の請求をしたB種優先株式数に1,500円を6.5で除した金額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④ないし⑧に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、B種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。

④ 当初取得価額

当初の取得価額は、2013年4月1日の時価とする。ただし、当該時価が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。2013年4月1日の時価とは、2013年4月1日(当日を含まない。)に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。以下「終値」という。)が算出されない日を除く。)の平均値(終値のない日数を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を切捨てる。)とする。

⑤ 取得価額の修正

取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日(当日を含む。)までの直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の当社の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する額(円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を切捨てる。)に修正される。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、決定日までの直近の5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記⑧に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。

⑥ 上限取得価額

取得価額には上限を設けない。

⑦ 下限取得価額

302円を6.5で除した額(ただし、下記⑧による調整を受ける。)。

⑧ 取得価額の調整

イ.B種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含む。)を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(以下調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。

調整後取得価額 調整前取得価額 × 既発行普通

株式数
交付普通

株式数
× 1株当たり

の払込金額
時価
既発行普通株式数+交付普通株式数

(A)取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本⑧において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、または当社の普通株式の交付と引換えに当社が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)

調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

(B)株式の分割をする場合

調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当社の自己株式である普通株式に係り増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。

(C)取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下本(C)、下記(D)および(E)ならびに下記ハ.(D)において同じ。)をもって当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。

上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。

(D)当社が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.またはロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合

調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。

なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。

(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われていない場合

調整係数は1とする。

(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われている場合

調整係数は1とする。

ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(C)または本(D)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。

(c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われていない場合

調整係数は、上記(C)または本(D)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。

(E)取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合

調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(C)または(D)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(E)による調整は行わない。

(F)株式の併合をする場合

調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当社の自己株式である普通株式に係り減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。

ロ.上記イ.(A)ないし(F)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。

ハ.(A)取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の当社の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本⑧に準じて調整する。

(B)取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。

(C)取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(A)ないし(C)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の当社の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記イ.およびロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(D)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(D)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(C)または(D)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。

(D)取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(A)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込みの場合には適正な評価額)、上記イ.(B)および(F)の場合には0円、上記イ.(C)ないし(E)の場合には価額(ただし、(D)の場合は修正価額)とする。

ニ.上記イ.(C)ないし(E)および上記ハ.(D)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。

ホ.上記イ.(E)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(C)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。

へ.上記イ.(A)ないし(C)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当社の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(A)ないし(C)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

ト.取得価額調整式により算出された上記イ.第2文を適用する前の調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切捨てる。)を使用する。

⑨ 合理的な措置

上記④ないし⑧に定める取得価額(下記(7)②に定める一斉取得価額を含む。以下本⑨において同じ。)は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。

⑩ 取得請求受付場所

東京都千代田区丸の内一丁目3番3号

みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

⑪ 取得請求の効力発生

取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑩に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生する。

(6)金銭を対価とする取得条項

当社は、2021年10月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、B種優先株式の全部または一部を取得することができるものとし、当社は、かかるB種優先株式を取得するのと引換えに、B種優先株式1株につき、1,500円を6.5で除した金額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過B種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において当社の普通株式の毎日の終値が下限取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。なお、B種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も上記(5)①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。

なお、本項においては、上記(3)③に定める経過B種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」および「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過B種優先配当金相当額を計算する。

(7)普通株式を対価とする一斉取得条項

① 普通株式を対価とする一斉取得条項

当社は、取得請求期間の末日までに当社に取得されていないB種優先株式の全てを取得請求期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当社は、かかるB種優先株式を取得するのと引換えに、各B種優先株主に対し、その有するB種優先株式数に1,500円を6.5で除した金額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。B種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。

② 一斉取得価額

「一斉取得価額」は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の当社の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。

(8)株式の分割または併合および株式無償割当て

① 分割または併合

当社は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式およびB種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。

② 株式無償割当て

当社は、株式無償割当てを行うときは、普通株式およびB種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。

(9)優先順位

B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式、E種優先株式にかかる優先配当金、優先中間配当金および残余財産の分配における支払順位は、いずれも同順位とする。

(10)法令変更等

法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。

(11)その他

上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。

(12)会社法第322条第1項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定め

該当事項なし

(13)他の種類の株式であって、議決権の有無又はその内容に差異があるものについての定款の定め

当社は、B種優先株式とは異なる普通株式について定款に定めている。普通株式は株主としての権利内容に制限のない当社における標準となる株式であるが、B種優先株式を有する株主は、上記(4)に記載の通り、一定の場合を除いて株主総会において議決権を有しない。これは、B種優先株式を配当金や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたことによるものである。

7.C種優先株式の内容は、以下のとおりであります。

(1)C種優先配当金

① C種優先配当金

当社は、定款第46条に定める剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日(以下「C種優先期末配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載または記録されたC種優先株式を有する株主(以下「C種優先株主」という。)またはC種優先株式の登録株式質権者(以下「C種優先登録株式質権者」という。)に対し、当該C種優先期末配当基準日の最終の株主名簿に記載または記録された当社の普通株式(以下「普通株式」という。)を有する株主(以下「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、C種優先株式1株につき、C種優先株式1株当たりの払込金額相当額(「C種優先株式1株当たりの払込金額相当額」とは、当初は200円とするが、C種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記②に定める配当年率(以下「C種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)(以下「C種優先配当金」という。)の配当を行う。ただし、当該基準日の属する事業年度においてC種優先株主またはC種優先登録株式質権者に対して下記(2)に定めるC種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

② C種優先配当年率

2013年3月31日に終了する事業年度に係るC種優先配当年率

C種優先配当年率=初年度C種優先配当金÷C種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、C種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)

上記の算式において「初年度C種優先配当金」とは、C種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、C種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記に定める日本円TIBOR(12ヶ月物)(ただし、C種優先株式の発行日の直前の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合はその直後の銀行営業日)をC種優先配当年率決定日として算出する。)に1.15%を加えた割合(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を乗じて得られる数に、94/365を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)とする。

2013年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るC種優先配当年率

C種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+1.15%

なお、2013年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るC種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。

上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合はその直後の銀行営業日)(以下「C種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として一般社団法人全銀協TIBOR運営機関(ただし、トーキョー・インター・バンク・オファード・レートの公表主体が、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関から他の団体になった場合には、当該他の団体に読み替える。)によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。

ただし、上記の算式の結果が8%を超える場合には、C種優先配当年率は8%とする。

③ 非累積条項

ある事業年度においてC種優先株主またはC種優先登録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配当の額がC種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

④ 非参加条項

C種優先株主またはC種優先登録株式質権者に対しては、C種優先配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当社がする新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

(2)C種優先中間配当金

当社は、定款第47条に定める中間配当を行うときは、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録されたC種優先株主またはC種優先登録株式質権者に対し、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、C種優先株式1株当たり、各事業年度におけるC種優先配当金の額の2分の1の額を上限とする金銭による剰余金の配当(以下「C種優先中間配当金」という。)を行う。

(3)残余財産の分配

① 残余財産の分配

当社の残余財産を分配するときは、C種優先株主またはC種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、C種優先株式1株につき200円(ただし、C種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過C種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。

② 非参加条項

C種優先株主またはC種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。

③ 経過C種優先配当金相当額

C種優先株式1株当たりの経過C種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にC種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度においてC種優先株主またはC種優先登録株式質権者に対してC種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

(4)議決権

C種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、C種優先株主は、C種優先配当金の額全部(C種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないときはその定時株主総会から、C種優先配当金の額全部(C種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時から、C種優先配当金の額全部(C種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の株主総会決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。

(5)普通株式を対価とする取得請求権

① 取得請求権

C種優先株主は、下記②に定める取得を請求することができる期間中、当社に対して、自己の有するC種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当社はC種優先株主がかかる取得の請求をしたC種優先株式を取得するのと引換えに、下記③に定める財産を当該C種優先株主に対して交付する。また単元未満株式については、本(5)に規定する取得の請求をすることができないものとする。

② 取得を請求することができる期間

2012年12月29日から2024年9月30日まで(以下「取得請求期間」という。)とする。

③ 取得と引換えに交付すべき財産

当社は、C種優先株式の取得と引換えに、C種優先株主が取得の請求をしたC種優先株式数に200円(ただし、C種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④ないし⑧に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、C種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。

④ 当初取得価額

普通株式1株当たりの取得価額(以下「取得価額」という。)は、当初、C種優先株式の発行日の時価とする。C種優先株式の発行日の時価とは、2012年12月の第3金曜日(当日を含む。以下「当初取得価額決定日」という。)までの直近の5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の毎日の終値(気配表示を含む。以下「終値」という。)の平均値(ただし、終値のない日数を除き、当初取得価額決定日が取引日ではない場合は、当初取得価額決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。

⑤ 取得価額の修正

取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日まで(当日を含む。)の直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の当社の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)に修正される。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上記5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記⑧に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。

⑥ 上限取得価額

取得価額には上限を設けない。

⑦ 下限取得価額

55円(ただし、下記⑧による調整を受ける。)。

⑧ 取得価額の調整

イ.C種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含む。)を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(以下調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。

調整後取得価額 調整前取得価額 × 既発行普通

株式数
交付普通

株式数
× 1株当たり

の払込金額
時価
既発行普通株式数+交付普通株式数

(A)取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本⑧において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、または当社の普通株式の交付と引換えに当社が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)

調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

(B)株式の分割をする場合

調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当社の自己株式である普通株式に係り増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。

(C)取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下本(C)、下記(D)および(E)ならびに下記ハ.(D)において同じ。)をもって当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。

上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。

(D)当社が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.または下記ロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合

調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。

なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。

(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われていない場合

調整係数は1とする。

(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われている場合

調整係数は1とする。

ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(C)または本(D)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。

(c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われていない場合

調整係数は、上記(C)または本(D)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。

(E)取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合

調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(C)または(D)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(E)による調整は行わない。

(F)株式の併合をする場合

調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少した普通株式数(効力発生日における当社の自己株式である普通株式に係り減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。

ロ.上記イ.(A)ないし(F)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。

ハ.(A)取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の当社の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本⑧に準じて調整する。

(B)取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。

(C)取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(A)ないし(C)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の当社の発行済普通株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記イ.およびロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(D)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(D)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(C)または(D)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。

(D)取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(A)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込みの場合には適正な評価額)、上記イ.(B)および(F)の場合には0円、上記イ.(C)ないし(E)の場合には価額(ただし、(D)の場合は修正価額)とする。

ニ.上記イ.(C)ないし(E)および上記ハ.(D)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式数で除した金額をいう。

ホ.上記イ.(E)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(C)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。

へ.上記イ.(A)ないし(C)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当社の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(A)ないし(C)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

ト.取得価額調整式により算出された上記イ.第2文を適用する前の調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。

⑨ 合理的な措置

上記④ないし⑧に定める取得価額(下記(7)②に定める一斉取得価額を含む。以下本⑨において同じ。)は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。

⑩ 取得請求受付場所

東京都千代田区丸の内一丁目3番3号

みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

⑪ 取得請求の効力発生

取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑩に記載する取得請求受付場所に到着したときに発生する。

(6)金銭を対価とする取得条項

① 金銭を対価とする取得条項

当社は、2019年10月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、C種優先株式の全部または一部を取得することができる。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において当社の普通株式の毎日の終値が下限取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当社は、かかるC種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産をC種優先株主に対して交付するものとする。なお、C種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も上記(5)①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。

② 取得と引換えに交付すべき財産

当社は、C種優先株式の取得と引換えに、C種優先株式1株につき、200円(ただし、C種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過C種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、上記(3)③に定める経過C種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」および「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過C種優先配当金相当額を計算する。

(7)普通株式を対価とする一斉取得

① 普通株式を対価とする一斉取得

当社は、取得請求期間の末日までに当社に取得されていないC種優先株式の全てを取得請求期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当社は、かかるC種優先株式を取得するのと引換えに、各C種優先株主に対し、その有するC種優先株式数に200円(ただし、C種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。C種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。

② 一斉取得価額

一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の当社の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。

(8)株式の分割または併合および株式無償割当て

① 分割または併合

当社は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式およびC種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。

② 株式無償割当て

当社は、株式無償割当てを行うときは、普通株式およびC種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。

(9)優先順位

B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式およびE種優先株式にかかる優先配当金、優先中間配当金および残余財産の分配における支払順位は、いずれも同順位とする。

(10)法令変更等

法令の変更等に伴いC種優先株式発行要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。

(11)その他

C種優先株式発行要項各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。

(12)会社法第322条第1項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定め

該当事項なし

(13)他の種類の株式であって、議決権の有無又はその内容に差異があるものについての定款の定め

当社は、C種優先株式とは異なる普通株式について定款に定めている。普通株式は株主としての権利内容に制限のない当社における標準となる株式であるが、C種優先株式を有する株主は、上記(4)に記載の通り、一定の場合を除いて株主総会において議決権を有しない。これは、C種優先株式を配当金や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたことによるものである。

8.D種優先株式の内容は、以下のとおりであります。

(1)D種優先配当金

① D種優先配当金

当社は、定款第46条に定める剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日(以下「D種優先期末配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載または記録されたD種優先株式を有する株主(以下「D種優先株主」という。)またはD種優先株式の登録株式質権者(以下「D種優先登録株式質権者」という。)に対し、当該D種優先期末配当基準日の最終の株主名簿に記載または記録された当社の普通株式(以下「普通株式」という。)を有する株主(以下「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、D種優先株式1株につき、D種優先株式1株当たりの払込金額相当額(「D種優先株式1株当たりの払込金額相当額」とは、当初は200円とするが、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記②に定める配当年率(以下「D種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)(以下「D種優先配当金」という。)の配当を行う。ただし、当該基準日の属する事業年度においてD種優先株主またはD種優先登録株式質権者に対して下記(2)に定めるD種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

② D種優先配当年率

2013年3月31日に終了する事業年度に係るD種優先配当年率

D種優先配当年率=初年度D種優先配当金÷D種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)

上記の算式において「初年度D種優先配当金」とは、D種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記に定める優先配当年率としての資金調達コスト(ただし、D種優先株式の発行日時点において公表されている直近の優先配当年率としての資金調達コストとする。)を乗じて得られる数に、94/365を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)とする。

2013年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るD種優先配当年率

D種優先配当年率=預金保険機構が当該事業年度において公表する優先配当年率としての資金調達コスト(ただし、預金保険機構が当該事業年度において優先配当年率としての資金調達コストを公表しない場合には、直前事業年度までに公表した優先配当年率としての資金調達コストのうち直近のもの)

上記の算式において「優先配当年率としての資金調達コスト」とは、預金保険機構が、原則、毎年7月頃を目途に公表する直前事業年度に係る震災特例金融機関等の優先配当年率としての資金調達コストをいう。ただし、優先配当年率としての資金調達コストが日本円TIBOR(12ヶ月物)または8%のうちいずれか低い方(以下「D種優先株式上限配当率」という。)を超える場合には、D種優先配当年率はD種優先株式上限配当率とする。

上記の但書において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合は直後の銀行営業日)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として一般社団法人全銀協TIBOR運営機関(ただし、トーキョー・インター・バンク・オファード・レートの公表主体が、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関から他の団体になった場合には、当該他の団体に読み替える。)によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるもの(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を指すものとする。

③ 非累積条項

ある事業年度においてD種優先株主またはD種優先登録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配当の額がD種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

④ 非参加条項

D種優先株主またはD種優先登録株式質権者に対しては、D種優先配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当社がする新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

(2)D種優先中間配当金

当社は、定款第47条に定める中間配当を行うときは、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録されたD種優先株主またはD種優先登録株式質権者に対し、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、D種優先株式1株当たり、各事業年度におけるD種優先配当金の額の2分の1の額を上限とする金銭による剰余金の配当(以下「D種優先中間配当金」という。)を行う。

(3)残余財産の分配

① 残余財産の分配

当社の残余財産を分配するときは、D種優先株主またはD種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、D種優先株式1株につき、200円(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過D種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。

② 非参加条項

D種優先株主またはD種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。

③ 経過D種優先配当金相当額

D種優先株式1株当たりの経過D種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にD種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)をいう。ただし、上記のD種優先配当金は、分配日の前日時点において公表されている直近の優先配当年率としての資金調達コストを用いて算出する。また、分配日の属する事業年度においてD種優先株主またはD種優先登録株式質権者に対してD種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

(4)議決権

D種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、D種優先株主は、D種優先配当金の額全部(D種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないときはその定時株主総会から、D種優先配当金の額全部(D種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案がその定時株主総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時から、D種優先配当金の額全部(D種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の株主総会決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。

(5)普通株式を対価とする取得請求権

① 取得請求権

D種優先株主は、下記②に定める取得を請求することができる期間中、当社に対して、自己の有するD種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当社はD種優先株主がかかる取得の請求をしたD種優先株式を取得するのと引換えに、下記③に定める財産を当該D種優先株主に対して交付する。また、単元未満株式については、本(5)に規定する取得の請求をすることができないものとする。

ただし、下記③に定める財産としての普通株式数が行使可能株式数を超える場合には、行使可能株式数について取得請求の効力が生じるものとし、行使可能株式数を超える部分については取得請求がなされなかったものとみなす。

上記の但書において「行使可能株式数」とは、(A)取得請求をした日(以下「取得請求日」という。)における当社の発行可能株式総数から、取得請求日における当社の発行済株式総数および取得請求日における新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が当該新株予約権の行使により取得することとなる株式の数を控除した数と、(B)取得請求日における当社の普通株式に係る発行可能種類株式総数から、取得請求日における当社の普通株式に係る発行済株式総数、取得請求権付株式(当該取得請求権の取得請求期間の初日が到来していないものを除く。)の株主が取得請求権の行使により取得することとなる普通株式の数、取得条項付株式の株主が取得事由の発生により取得することとなる普通株式の数および新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が新株予約権の行使により取得することとなる普通株式の数を控除した数の、いずれか小さい方をいう。

② 取得を請求することができる期間

2013年6月29日から2037年12月28日まで(以下「取得請求期間」という。)とする。

③ 取得と引換えに交付すべき財産

当社は、D種優先株式の取得と引換えに、D種優先株主が取得の請求をしたD種優先株式数に200円(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④ないし⑧に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、D種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。

④ 当初取得価額

取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ5連続取引日(取得請求期間の初日を含まず、株式会社東京証券取引所(当社の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、取得請求期間の初日に先立つ1年間における出来高が最多の金融商品取引所)における当社の普通株式の終値(気配表示を含む。以下「終値」という。)が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。

⑤ 取得価額の修正

取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日(当日を含む。)までの直近5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の当社の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)に修正される。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上記5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記⑧に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。

⑥ 上限取得価額

取得価額には上限を設けない。

⑦ 下限取得価額

下限取得価額は、148円とする(ただし、下記⑧による調整を受ける。)。

⑧ 取得価額の調整

イ.D種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含む。)を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(以下調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。

調整後取得価額 調整前取得価額 × 既発行普通

株式数
交付普通

株式数
× 1株当たり

の払込金額
時価
既発行普通株式数+交付普通株式数

(A)取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本⑧において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、または当社の普通株式の交付と引換えに当社が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)

調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

(B)株式の分割をする場合

調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当社の自己株式である普通株式に係り増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。

(C)取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下本(C)、下記(D)および(E)ならびに下記ハ.(D)において同じ。)をもって当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。

上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。

(D)当社が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.または下記ロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合

調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。

なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。

(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われていない場合

調整係数は1とする。

(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われている場合

調整係数は1とする。

ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(C)または本(D)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。

(c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われていない場合

調整係数は、上記(C)または本(D)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。

(E)取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合

調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(C)または(D)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(E)による調整は行わない。

(F)株式の併合をする場合

調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少した普通株式数(効力発生日における当社の自己株式である普通株式に係り減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。

ロ.上記イ.(A)ないし(F)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。

ハ.(A)取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の当社の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本⑧に準じて調整する。

(B)取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。

(C)取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(A)ないし(C)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当社の発行済普通株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記イ.およびロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(D)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(D)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(C)または(D)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。

(D)取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(A)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込みの場合には適正な評価額)、上記イ.(B)および(F)の場合には0円、上記イ.(C)ないし(E)の場合には価額(ただし、(D)の場合は修正価額)とする。

ニ.上記イ.(C)ないし(E)および上記ハ.(D)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式数で除した金額をいう。

ホ.上記イ.(E)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(C)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。

へ.上記イ.(A)ないし(C)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当社の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(A)ないし(C)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

ト.取得価額調整式により算出された上記イ.第2文を適用する前の調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。

⑨ 合理的な措置

上記④ないし⑧に定める取得価額(下記(7)②に定める一斉取得価額を含む。以下本⑨において同じ。)は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。

⑩ 取得請求受付場所

東京都千代田区丸の内一丁目3番3号

みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

⑪ 取得請求の効力発生

取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑩に記載する取得請求受付場所に到着したときに発生する。

(6)金銭を対価とする取得条項

① 金銭を対価とする取得条項

当社は、2022年12月29日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、D種優先株式の全部または一部を取得することができる。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において当社の普通株式の毎日の終値が下限取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当社は、かかるD種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産をD種優先株主に対して交付するものとする。なお、D種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も上記(5)①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。

② 取得と引換えに交付すべき財産

当社は、D種優先株式の取得と引換えに、D種優先株式1株につき、200円(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過D種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、上記(3)③に定める経過D種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」および「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過D種優先配当金相当額を計算する。

(7)普通株式を対価とする一斉取得

① 普通株式を対価とする一斉取得

当社は、取得請求期間の末日までに当社に取得されていないD種優先株式の全てを取得請求期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当社は、かかるD種優先株式を取得するのと引換えに、各D種優先株主に対し、その有するD種優先株式数に200円(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。D種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。

② 一斉取得価額

一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の当社の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。

(8)株式の分割または併合および株式無償割当て

① 分割または併合

当社は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式およびD種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。

② 株式無償割当て

当社は、株式無償割当てを行うときは、普通株式およびD種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。

(9)優先順位

B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式およびE種優先株式にかかる優先配当金、優先中間配当金および残余財産の分配における支払順位は、いずれも同順位とする。

(10)法令変更等

法令の変更等に伴いD種優先株式発行要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。

(11)その他

D種優先株式発行要項各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。

(12)会社法第322条第1項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定め

該当事項なし

(13)他の種類の株式であって、議決権の有無又はその内容に差異があるものについての定款の定め

当社は、D種優先株式とは異なる普通株式について定款に定めている。普通株式は株主としての権利内容に制限のない当社における標準となる株式であるが、D種優先株式を有する株主は、上記(4)に記載の通り、一定の場合を除いて株主総会において議決権を有しない。これは、D種優先株式を配当金や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたことによるものである。

9.E種優先株式の内容は、以下のとおりであります。

(1)E種優先配当金

① E種優先配当金

当社は、定款第46条に定める剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日(以下「E種優先期末配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載または記録されたE種優先株式を有する株主(以下「E種優先株主」という。)またはE種優先株式の登録株式質権者(以下「E種優先登録株式質権者」という。)に対し、当該E種優先期末配当基準日の最終の株主名簿に記載または記録された当社の普通株式(以下「普通株式」という。)を有する株主(以下「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、E種優先株式1株につき、E種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、E種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記②に定める配当年率(以下「E種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)(以下「E種優先配当金」という。)の配当を行う。ただし、当該基準日の属する事業年度においてE種優先株主またはE種優先登録株式質権者に対して下記(2)に定めるE種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

②E種優先配当年率

2024年3月31日に終了する事業年度に係るE種優先配当年率

E種優先配当年率=初年度E種優先配当金÷E種優先株式1株当たりの払込金額相当額

(ただし、E種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)

上記の算式において「初年度E種優先配当金」とは、E種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、E種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記の定める優先配当年率としての資金調達コスト(ただし、E種優先株式の発行日時点において公表されている直近の優先配当年率としての資金調達コストとする。)を乗じて得られる数に、185/365を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)とする。

2024年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るE種優先配当年率

E種優先配当年率=預金保険機構が当該事業年度において公表する優先配当年率としての資金調達コスト(ただし、預金保険機構が当該事業年度において優先配当年率としての資金調達コストを公表しない場合には、直前事業年度までに公表した優先配当年率としての資金調達コストのうち直近のもの)

上記の算式において「優先配当年率としての資金調達コスト」とは、預金保険機構が、原則、毎年7月頃を目途に公表する直前事業年度に係る新型コロナ感染症特例金融機関等の優先配当年率としての資金調達コストをいう。

ただし、優先配当年率としての資金調達コストが日本円TIBOR(12ヶ月物)または8%のうちいずれか低い方(以下「E種優先株式上限配当率」という。)を超える場合には、E種優先配当年率はE種優先株式上限配当率とする。

上記の但書において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合は直後の銀行営業日)の午前11 時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として一般社団法人全銀協TIBOR運営機関(ただし、トーキョー・インター・バンク・オファード・レートの公表主体が、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関から他の団体になった場合には、当該他の団体に読み替える。)によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるもの(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を指すものとする。

③非累積条項

ある事業年度においてE種優先株主またはE種優先登録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配当の額がE種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

④非参加条項

E種優先株主またはE種優先登録株式質権者に対しては、E種優先配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当社がする新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

(2)E種優先中間配当金

当社は、定款第47条に定める中間配当を行うときは、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録されたE種優先株主またはE種優先登録株式質権者に対し、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、E種優先株式1株当たり、各事業年度におけるE種優先配当金の額の2分の1の額を上限とする金銭による剰余金の配当(以下「E種優先中間配当金」という。)を行う。

(3)残余財産の分配

①残余財産の分配

当社の残余財産を分配するときは、E種優先株主またはE種優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、E種優先株式1株につき、E種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、E種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過E種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。

②非参加条項

E種優先株主またはE種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。

③経過E種優先配当金相当額

E種優先株式1株当たりの経過E種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にE種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)をいう。ただし、上記のE種優先配当金は、分配日の前日時点において公表されている直近の優先配当年率としての資金調達コストを用いて算出する。また、分配日の属する事業年度においてE種優先株主またはE種優先登録株式質権者に対してE種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

(4)議決権

E種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、E種優先株主は、E種優先配当金の額全部(E種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないときはその定時株主総会から、E種優先配当金の額全部(E種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案がその定時株主総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時から、E種優先配当金の額全部(E種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の株主総会決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。

(5)普通株式を対価とする取得請求権

①取得請求権

E種優先株主は、下記②に定める取得を請求することができる期間中、当社に対して、自己の有するE種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当社はE種優先株主がかかる取得の請求をしたE種優先株式を取得するのと引換えに、下記③に定める財産を当該E種優先株主に対して交付する。また、単元未満株式については、本項に規定する取得の請求をすることができないものとする。

ただし、下記③に定める財産としての普通株式数が行使可能株式数を超える場合には、行使可能株式数について取得請求の効力が生じるものとし、行使可能株式数を超える部分については取得請求がなされなかったものとみなす。

上記の但書において「行使可能株式数」とは、(ⅰ)取得請求をした日(以下「取得請求日」という。)における当社の発行可能株式総数から、取得請求日における当社の発行済株式総数および取得請求日における新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が当該新株予約権の行使により取得することとなる株式の数を控除した数と、(ⅱ)取得請求日における当社の普通株式に係る発行可能種類株式総数から、取得請求日における当社の普通株式に係る発行済株式総数、取得請求権付株式(当該取得請求権の取得請求期間の初日が到来していないものを除く。)の株主が取得請求権の行使により取得することとなる普通株式の数、取得条項付株式の株主が取得事由の発生により取得することとなる普通株式の数および新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が新株予約権の行使により取得することとなる普通株式の数を控除した数の、いずれか小さい方をいう。

②取得を請求することができる期間

2024年10月1日から2048年9月30日まで(以下「取得請求期間」という。)とする。

③取得と引換えに交付すべき財産

当社は、E種優先株式の取得と引換えに、E種優先株主が取得の請求をしたE種優先株式数にE種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、E種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④ないし⑧に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、E種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。

④当初取得価額

取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ5連続取引日(取得請求期間の初日を含まず、株式会社東京証券取引所(当社の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、取得請求期間の初日に先立つ1年間における出来高が最多の金融商品取引所)における当社の普通株式の終値(気配表示を含む。以下「終値」という。)が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。

⑤取得価額の修正

取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日(当日を含む。)までの直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の当社の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)に修正される。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上記5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記⑧に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。

⑥上限取得価額

取得価額には上限を設けない。

⑦下限取得価額

下限取得価額は、284円とする(ただし、下記⑧による調整を受ける。)。

⑧取得価額の調整

イ E種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含む。)を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(以下調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。

調整後取得価額 調整前取得価額 × 既発行普通

株式数
交付普通

株式数
× 1株当たり

の払込金額
時価
既発行普通株式数+交付普通株式数

(A) 取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本⑧において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、または当社の普通株式の交付と引換えに当社が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)

調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

(B)株式の分割をする場合

調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当社の自己株式である普通株式に係り増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。

(C)取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニに定義する。以下本(C)、下記(D)および(E)ならびに下記ハ(D)において同じ。)をもって当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。

上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。

(D)当社が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イまたは下記ロと類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合

調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。

なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。

(a) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われていない場合

調整係数は1とする。

(b) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われている場合

調整係数は1とする。

ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(C)または本(D)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。

(c) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われていない場合

調整係数は、上記(C)または本(D)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。

(E) 取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合

調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(C)または(D)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホに定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(E)による調整は行わない。

(F) 株式の併合をする場合

調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少した普通株式数(効力発生日における当社の自己株式である普通株式に係り減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。

ロ 上記イ(A)ないし(F)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。

ハ (A) 取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の当社の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本⑧に準じて調整する。

(B) 取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。

(C) 取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ(A)ないし(C)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当社の発行済普通株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記イおよびロに基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ(D)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ(D)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ(C)または(D)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。

(D) 取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ(A)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込みの場合には適正な評価額)、上記イ(B)および(F)の場合には0円、上記イ(C)ないし(E)の場合には価額(ただし、(D)の場合は修正価額)とする。

ニ 上記イ(C)ないし(E)および上記ハ(D)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式数で除した金額をいう。

ホ 上記イ(E)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ(C)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。

へ 上記イ(A)ないし(C)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当社の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ(A)ないし(C)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

ト 取得価額調整式により算出された上記イ第2文を適用する前の調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。

⑨ 合理的な措置

上記④ないし⑧に定める取得価額(下記(7)②に定める一斉取得価額を含む。以下本⑨において同じ。)は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。

⑩ 取得請求受付場所

東京都千代田区丸の内一丁目3番3号

みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

⑪ 取得請求の効力発生

取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑩に記載する取得請求受付場所に到着したときに発生する。

(6)金銭を対価とする取得条項

① 金銭を対価とする取得条項

当社は、2030年9月30日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、E種優先株式の全部または一部を取得することができる。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において当社の普通株式の毎日の終値が下限取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当社は、かかるE種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産をE種優先株主に対して交付するものとする。なお、E種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も(5)①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。

② 取得と引換えに交付すべき財産

当社は、E種優先株式の取得と引換えに、E種優先株式1株につき、E種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、E種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過E種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、上記(3)③に定める経過E種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」および「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過E種優先配当金相当額を計算する。

(7)普通株式を対価とする一斉取得

①普通株式を対価とする一斉取得

当社は、取得請求期間の末日までに当社に取得されていないE種優先株式の全てを取得請求期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当社は、かかるE種優先株式を取得するのと引換えに、各E種優先株主に対し、その有するE種優先株式数にE種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、E種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。E種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。

②一斉取得価額

一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の当社の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。

(8)株式の分割または併合および株式無償割当て

①分割または併合

当社は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式およびE種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。

②株式無償割当て

当社は、株式無償割当てを行うときは、普通株式およびE種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。

(9)優先順位

B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式およびE種優先株式にかかる優先配当金、優先中間配当金および残余財産の分配における支払順位は、いずれも同順位とする。

(10)法令変更等

法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。

(11)その他

上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。

10.種類株主総会の決議

会社法第322条第2項に規定する定款の定めはしておりません。

11.優先株式は、定款の定めに基づき、上記に記載のとおり普通株式と議決権に差異を有しております。これは、当社が資金調達を柔軟かつ機動的に行うための選択肢の多様化を図り、適切な資本政策を実行することを可能とすることを目的とするものであります。

12.2020年6月24日開催の第8期定時株主総会および普通株主による種類株主総会において、株式併合(10株を

1株に併合)に関する議案が承認可決されております。これにより、株式併合の効力発生日(2020年10月

1日)をもって当社の発行済株式総数は、普通株式は160,980,867株減少し17,886,763株となり、B種優先

株式は117,000,000株減少し13,000,000株となり、C種優先株式は90,000,000株減少し10,000,000株となり、D種優先株式は45,000,000株減少し5,000,000株となっております。

なお、上記株式併合の効力が発生することに伴い、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式について

下記のとおり取得価額および下限取得価額が調整されております。

(1)取得価額の調整

(銘柄)                 (調整後取得価額)    (調整前取得価額)

① じもとホールディングスB種優先株式     1,159円          116円

② じもとホールディングスC種優先株式     1,159円          116円

③ じもとホールディングスD種優先株式     1,479円          148円

(2)下限取得価額の調整

(銘柄)                 (調整後取得価額)    (調整前取得価額)

① じもとホールディングスB種優先株式      464円         302円を6.5で

除した金額(注)

② じもとホールディングスC種優先株式      549円          55円

③ じもとホールディングスD種優先株式     1,479円          148円

(注)B種優先株式の調整前下限取得価額は、発行要項に「302円を6.5で除した額」と規定されて

おります。    

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式総数増減数

(千株)
発行済株式総数残高

(千株)
資本金増減額

(百万円)
資本金残高

(百万円)
資本準備金増減額

(百万円)
資本準備金残高(百万円)
2023年12月20日(注) 5,300 72,840 983 28,733 983 27,233

(注) 有償 第三者割当

発行価額    371円

資本組入額   185円50銭

割当先     SBI地銀ホールディングス株式会社 

(5)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

(6)【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2023年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】
2023年9月30日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 B種優先株式 13,000,000 (注)1、4
C種優先株式 10,000,000
D種優先株式 5,000,000
E種優先株式 18,000,000
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等) (自己保有株式) 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式

(単元株式数100)
普通株式

(注)2
52,000
完全議決権株式(その他) 普通株式 21,109,300 211,093 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式

(単元株式数100)
単元未満株式 普通株式

(注)3
378,963 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
発行済株式総数 67,540,263 (注)4
総株主の議決権 211,093

(注)1.優先株式の内容は、「1.株式等の状況」の「(1)株式の総数等」の「② 発行済株式」の「内容」に記載しております。

2.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、「株式給付信託(BBT)」の導入に伴い、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する45,900株(議決権の数459個)が含まれております。

なお、当該議決権の数459個は、議決権不行使となっております。

3.上記の「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式55株が含まれております。

4.2023年9月29日を払込日とする株式会社整理回収機構に対する第三者割当増資によりE種優先株式が

18,000,000株増加したことから、2023年9月末の発行済株式総数は67,540,263株となっております。 

②【自己株式等】
2023年9月30日現在
所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義所有株式数(株) 他人名義所有株式数(株) 所有株式数の合計(株) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
(自己保有株式)

株式会社じもとホールディングス
宮城県仙台市青葉区一番町二丁目1番1号 52,000 52,000 0.07
52,000 52,000 0.07

(注)「株式給付信託(BBT)」の導入に伴う、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)名義の当社株式45,900株は上記自己株式に含めておりません。  

2【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 第3四半期報告書_20240208135608

第4【経理の状況】

1.当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(1982年大蔵省令第10号)に準拠しております。

2.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日)及び第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の四半期レビューを受けております。

1【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位:百万円)
前連結会計年度

(2023年3月31日)
当第3四半期連結会計期間

(2023年12月31日)
資産の部
現金預け金 222,274 236,379
買入金銭債権 765 813
金銭の信託 2,920 2,909
有価証券 ※1,※2 494,413 ※1,※2 487,314
貸出金 ※1 1,883,027 ※1 1,907,127
外国為替 ※1 310 ※1 11
リース債権及びリース投資資産 ※1 12,483 ※1 12,691
その他資産 ※1 31,859 ※1 33,822
有形固定資産 21,838 20,611
無形固定資産 1,299 1,747
退職給付に係る資産 3,587 3,881
繰延税金資産 165 167
支払承諾見返 ※1 5,778 ※1 6,188
貸倒引当金 △21,453 △20,714
資産の部合計 2,659,272 2,692,952
負債の部
預金 2,306,818 2,284,127
譲渡性預金 179,293 182,515
借用金 68,922 108,970
その他負債 17,953 8,245
賞与引当金 374 360
退職給付に係る負債 105 109
睡眠預金払戻損失引当金 199 115
偶発損失引当金 480 649
繰延税金負債 248 703
再評価に係る繰延税金負債 1,368 1,067
支払承諾 5,778 6,188
負債の部合計 2,581,541 2,593,052
純資産の部
資本金 18,750 28,733
資本剰余金 68,879 78,862
利益剰余金 19,042 21,692
自己株式 △92 △88
株主資本合計 106,579 129,200
その他有価証券評価差額金 △31,095 △30,926
土地再評価差額金 3,064 2,377
退職給付に係る調整累計額 △1,045 △988
その他の包括利益累計額合計 △29,076 △29,537
非支配株主持分 227 236
純資産の部合計 77,730 99,899
負債及び純資産の部合計 2,659,272 2,692,952

(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第3四半期連結累計期間】

(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)
経常収益 28,137 28,133
資金運用収益 17,857 17,516
(うち貸出金利息) 16,503 16,760
(うち有価証券利息配当金) 1,098 522
役務取引等収益 4,974 4,993
その他業務収益 1,346 1,097
その他経常収益 ※1 3,959 ※1 4,525
経常費用 28,272 25,419
資金調達費用 177 195
(うち預金利息) 111 141
役務取引等費用 2,616 2,858
その他業務費用 952 998
営業経費 16,798 16,768
その他経常費用 ※2 7,728 ※2 4,598
経常利益又は経常損失(△) △134 2,713
特別利益 36 788
固定資産処分益 9 124
収用補償金 26 664
特別損失 536 791
固定資産処分損 89 142
減損損失 447 649
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △635 2,710
法人税、住民税及び事業税 521 348
法人税等調整額 2,152 149
法人税等合計 2,674 497
四半期純利益又は四半期純損失(△) △3,309 2,212
非支配株主に帰属する四半期純利益 3 9
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △3,313 2,203

【四半期連結包括利益計算書】

【第3四半期連結累計期間】

(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)
四半期純利益又は四半期純損失(△) △3,309 2,212
その他の包括利益 △16,237 226
その他有価証券評価差額金 △16,159 169
退職給付に係る調整額 △77 57
四半期包括利益 △19,546 2,438
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 △19,547 2,429
非支配株主に係る四半期包括利益 0 9

【注記事項】

(追加情報)

(株式給付信託(BBT))

当社は、当社並びに当社子会社である株式会社きらやか銀行及び株式会社仙台銀行(以下、「当社グループ」という。)の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象役員」という。)に対して業績連動型の株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」を導入しております。

1.取引の概要

当社が拠出する金銭を原資として、本制度に基づき設定される信託を通じて当社株式を取得します。取得した当社株式は、対象役員に対して、当社グループが定める「役員株式給付規程」に従い受益者要件を満たした者に当社株式等を給付します。

2.信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。

当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末44百万円、51千株、当第3四半期連結会計期間末39百万円、45千株であります。

(賞与引当金)

前連結会計年度において、当社及び一部の連結子会社の従業員に対する未払賞与については「その他負債」に含めて計上しておりましたが、当連結会計年度の中間連結会計期間において賞与の算定方法を変更したことに伴い、当連結会計年度の中間連結会計期間より「賞与引当金」として計上しております。なお、前連結会計年度において「その他負債」に計上していた従業員未払賞与は376百万円であります。 

(四半期連結貸借対照表関係)

※1.銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、連結貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)等であります。

前連結会計年度

(2023年3月31日)
当第3四半期連結会計期間

(2023年12月31日)
破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 8,188 百万円 9,768 百万円
危険債権額 59,995 百万円 60,956 百万円
三月以上延滞債権額 百万円 百万円
貸出条件緩和債権額 5,202 百万円 5,897 百万円
合計額 73,386 百万円 76,622 百万円

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

※2.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額は次のとおりであります。

前連結会計年度

(2023年3月31日)
当第3四半期連結会計期間

(2023年12月31日)
26,810 百万円 26,917 百万円

(四半期連結損益計算書関係)

※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年12月31日)
貸倒引当金戻入益 -百万円 47百万円
償却債権取立益 25百万円 76百万円
株式等売却益 44百万円 292百万円

※2.その他経常費用には、次のものを含んでおります。

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年12月31日)
貸出金償却 39百万円 409百万円
貸倒引当金繰入額 3,789百万円 -百万円
株式等償却 3百万円 10百万円
株式等売却損 21百万円 -百万円

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

  至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

  至 2023年12月31日)
減価償却費 880 百万円 1,015 百万円

(株主資本等関係)

前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)

1.配当金支払額

(決議) 株式の種類 配当金の

総額

(百万円)
1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資
2022年6月23日

定時株主総会
普通株式 214 10.00 2022年3月31日 2022年6月24日 利益剰余金
B種優先株式 0.00 2022年3月31日 2022年6月24日 利益剰余金
C種優先株式 130 13.06 2022年3月31日 2022年6月24日 利益剰余金
D種優先株式 0.00 2022年3月31日 2022年6月24日 利益剰余金
2022年11月11日

取締役会
普通株式 161 7.50 2022年9月30日 2022年12月5日 利益剰余金
B種優先株式 1 0.11 2022年9月30日 2022年12月5日 利益剰余金
C種優先株式 131 13.10 2022年9月30日 2022年12月5日 利益剰余金
D種優先株式 0 0.10 2022年9月30日 2022年12月5日 利益剰余金

(注)1.2022年6月23日定時株主総会決議による配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」が保有する当社株式に対する配当金0百万円が含まれております。

2.2022年11月11日取締役会決議による配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」が保有する当社株式に対する配当金0百万円が含まれております。

2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)

1.配当金支払額

(決議) 株式の種類 配当金の

総額

(百万円)
1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資
2023年6月22日

定時株主総会
普通株式 107 5.00 2023年3月31日 2023年6月23日 利益剰余金
B種優先株式 1 0.11 2023年3月31日 2023年6月23日 利益剰余金
C種優先株式 131 13.10 2023年3月31日 2023年6月23日 利益剰余金
D種優先株式 0 0.10 2023年3月31日 2023年6月23日 利益剰余金

(注) 2023年6月22日定時株主総会決議による配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」が保有する当社株式に対する配当金0百万円が含まれております。

2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

3.株主資本の著しい変動

(単位:百万円)

株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
--- --- --- --- --- ---
当期首残高 18,750 68,879 19,042 △92 106,579
当第3四半期連結会計期間末までの変動額(累計)
新株の発行(注)1、2 9,983 9,983 19,966
剰余金の配当 △240 △240
親会社株主に帰属する四半期純利益(累計) 2,203 2,203
自己株式の取得 △0 △0
自己株式の処分 △0 4 4
土地再評価差額金の取崩 687 687
当第3四半期連結会計期間末までの変動額(累計)合計 9,983 9,983 2,650 3 22,620
当第3四半期連結会計期間末残高 28,733 78,862 21,692 △88 129,200

(注)1.2023年9月29日を払込日とするE種優先株式の第三者割当増資により資本金及び資本準備金がそれぞれ

9,000百万円増加しております。

2.2023年12月20日を払込日とするSBI地銀ホールディングス株式会社に対する普通株式の第三者割当増資によ

り資本金及び資本準備金がそれぞれ983百万円増加しております。 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)

1.報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)
報告セグメント その他 合計 調整額 四半期連結

損益計算書

計上額
銀行業 リース業
経常収益
外部顧客に対する

経常収益
22,814 4,786 27,600 543 28,143 △5 28,137
セグメント間の

内部経常収益
181 40 221 343 565 △565
22,995 4,826 27,822 887 28,709 △571 28,137
セグメント利益又は損失(△) △308 231 △77 67 △10 △124 △134

(注)1.一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。

2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業、コンサルティング業、ベンチャーキャピタル業及び事務受託業を含んでおります。

3.調整額は以下の通りです。

セグメント利益又は損失(△)の調整額△124百万円はセグメント間消去等です。

4.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の経常損失と調整を行っております。

2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産にかかる重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。

当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)

1.報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)
報告セグメント その他 合計 調整額 四半期連結

損益計算書

計上額
銀行業 リース業
経常収益
外部顧客に対する

経常収益
22,716 4,927 27,644 491 28,135 △1 28,133
セグメント間の

内部経常収益
61 42 103 337 440 △440
22,777 4,970 27,747 828 28,576 △442 28,133
セグメント利益 2,460 190 2,650 80 2,731 △17 2,713

(注)1.一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。

2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業、コンサルティング業、ベンチャーキャピタル業及び事務受託業を含んでおります。

3.調整額は以下の通りです。

セグメント利益の調整額△17百万円はセグメント間消去等です。

4.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産にかかる重要な減損損失)

当四半期連結会計期間において重要な減損損失は認識しておりません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。 

(金融商品関係)

1.金融商品の時価等に関する事項

企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる四半期連結貸借対照表計上額、時価及び当該四半期連結貸借対照表計上額と当該時価との差額は、次のとおりであります。

前連結会計年度(2023年3月31日)

科目 連結貸借対照表計上額

(百万円)
時価(百万円) 差額(百万円)
有価証券(※1)
満期保有目的の債券 6,118 6,041 △77
その他有価証券 484,489 484,489
貸出金 1,883,027
貸倒引当金(※2) △20,109
1,862,918 1,868,526 5,607
預金 2,306,818 2,306,903 85
譲渡性預金 179,293 179,293 0
借用金 68,922 68,932 10

(※1)当連結会計年度の有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。

(※2)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

(※3)連結貸借対照表計上額の重要性が乏しい科目については、記載を省略しております。

当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日)

科目 四半期連結貸借対照表

計上額(百万円)
時価(百万円) 差額(百万円)
有価証券(※1)
満期保有目的の債券 7,026 6,930 △95
その他有価証券 476,469 476,469
貸出金 1,907,127
貸倒引当金(※2) △19,369
1,887,758 1,890,386 2,628
預金 2,284,127 2,284,271 144
譲渡性預金 182,515 182,515 0
借用金 108,970 108,988 18

(※1)当第3四半期連結会計期間の有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用

指針第31号 2021年6月17日)の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。

(※2)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

(※3)四半期連結貸借対照表計上額の重要性が乏しい科目については、記載を省略しております。

(注1)市場価格のない株式等及び組合出資金の四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含めておりません。

(単位:百万円)

区 分 前連結会計年度

(2023年3月31日)
当第3四半期連結会計期間

(2023年12月31日)
非上場株式(※1)(※2) 1,917 1,937
組合出資金(※3) 1,888 1,880

(※1)非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020

年3月31日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

(※2)前連結会計年度において、非上場株式について3百万円減損処理を行っております。

当第3四半期連結会計期間において、非上場株式について2百万円減損処理を行っております。

(※3)組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年

6月17日)第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる時価で

四半期連結貸借対照表に計上している金融商品は、次のとおりであります。

前連結会計年度(2023年3月31日)

(単位:百万円)

区分 時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
有価証券
その他有価証券
国債 3,235 3,235
地方債 42,996 42,996
社債 47,955 20,728 68,684
株式 2,787 2,787
その他 659 365,124 365,783

(※) 有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-3項及び第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託は含まれておりません。第24-3項の取扱いを適用した投資信託の連結貸借対照表計上額は-百万円、第24-9項の取扱いを適用した投資信託の連結貸借対照表計上額は1,000百万円であります。

当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日)

(単位:百万円)

区分 時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
有価証券
その他有価証券
国債 5,208 5,208
地方債 43,120 43,120
社債 47,742 19,836 67,579
株式 2,892 2,892
その他 597 355,759 356,357

(※) 有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-3項及び第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託は含まれておりません。第24-3項の取扱いを適用した投資信託の連結貸借対照表計上額は-百万円、第24-9項の取扱いを適用した投資信託の当第3四半期連結貸借対照表計上額は1,311百万円であります。 

(有価証券関係)

※1.企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるも

のは、次のとおりであります。

※2.四半期連結貸借対照表の「有価証券」について記載しております。

1.満期保有目的の債券

前連結会計年度(2023年3月31日)

連結貸借対照表計上額

(百万円)
時価(百万円) 差額(百万円)
社債 6,118 6,041 △77
合計 6,118 6,041 △77

当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日)

四半期連結貸借対照表

計上額(百万円)
時価(百万円) 差額(百万円)
社債 7,026 6,930 △95
合計 7,026 6,930 △95

2.その他有価証券

前連結会計年度(2023年3月31日)

取得原価(百万円) 連結貸借対照表計上額

(百万円)
差額(百万円)
株式 2,391 2,787 395
債券 115,917 114,917 △1,000
国債 3,287 3,235 △51
地方債 43,312 42,996 △316
社債 69,316 68,684 △632
その他 397,303 366,784 △30,518
合計 515,612 484,489 △31,123

当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日)

取得原価(百万円) 四半期連結貸借対照表

計上額(百万円)
差額(百万円)
株式 2,133 2,892 758
債券 117,586 115,908 △1,678
国債 5,292 5,208 △83
地方債 43,529 43,120 △409
社債 68,765 67,579 △1,186
その他 387,696 357,669 △30,027
合計 507,416 476,469 △30,946

(注)その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第3四半期連結累計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。

前連結会計年度における減損処理額はありません。

当第3四半期連結累計期間における減損処理額は、8百万円(うち、株式8百万円)であります。

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、主として資産の自己査定基準において、有価証券の発行会社の区分ごとに次のとおり定めております。

破綻先・実質破綻先・破綻懸念先 時価が取得原価に比べ下落
要注意先 時価が取得原価に比べ30%以上下落
正常先 時価が取得原価に比べ50%以上下落、または、時価が取得原価に比べ30%以上50%未満下落したもので市場価格が一定水準以下で推移等

破綻先  :破産、特別清算、会社更生、民事再生、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的に経営

破綻の事実が発生している発行会社

実質破綻先:実質的に経営破綻に陥っている発行会社

破綻懸念先:今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社

要注意先 :今後の管理に注意を要する発行会社

正常先  :上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の発行会社 

(金銭の信託関係)

該当事項はありません。 

(デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引の当第3四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日に比して著しい変動がないため、記載を省略しております。 

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位:百万円)

区分 前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年12月31日)
経常収益 28,137 28,133
うち役務取引等収益 4,974 4,993
預金・貸出業務 2,082 2,169
為替業務 1,090 1,059
証券関連業務 139 176
代理業務 128 132
保護預り・貸金庫業務 22 20
保証業務 54 64
投信窓販業務 216 248
保険窓販業務 927 834
その他 311 287

(注)役務取引等収益は主に銀行業から発生しております。なお、上表には企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく収益も含んでおります。 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、次のとおりであります。

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

  至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

  至 2023年12月31日)
(1)1株当たり四半期純利益又は1株当た

  り四半期純損失(△)
△160.59 101.68
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益

又は親会社株主に帰属する四半期純

損失(△)
百万円 △3,313 2,203
普通株主に帰属しない金額 百万円 132
うち中間優先配当額 百万円 132
普通株式に係る親会社株主に帰属す

る四半期純利益又は親会社株主に帰

属する四半期純損失(△)
百万円 △3,446 2,203
普通株式の期中平均株式数 千株 21,458 21,671
(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利

  益
13.26
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益

調整額
百万円
うち中間優先配当額 百万円
普通株式増加数 千株 144,440
うち優先株式 千株 144,440
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 ――― ―――

(注)1.株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する当社の株式は、1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

前第3四半期連結累計期間 32千株

当第3四半期連結累計期間 48千株

2.前第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。    

2【その他】

中間配当

第12期(2023年4月1日から2024年3月31日)中間配当については、2023年11月14日開催の取締役会において、

これを行わない旨を決議いたしました。  

 第3四半期報告書_20240208135608

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

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