Quarterly Report • Aug 10, 2023
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| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年8月10日 |
| 【四半期会計期間】 | 第12期第1四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社じもとホールディングス |
| 【英訳名】 | Jimoto Holdings,Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 鈴木 隆 |
| 【本店の所在の場所】 | 仙台市青葉区一番町二丁目1番1号 |
| 【電話番号】 | 022(722)0011(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役総合企画部長 尾形 毅 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 仙台市青葉区一番町二丁目1番1号 |
| 【電話番号】 | 022(722)0011(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役総合企画部長 尾形 毅 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E26686 71610 株式会社じもとホールディングス Jimoto Holdings,Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true BNK 2023-04-01 2023-06-30 Q1 2024-03-31 2022-04-01 2022-06-30 2023-03-31 1 false false false E26686-000 2023-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E26686-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsOtherMember E26686-000 2023-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E26686-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesLessThanOneUnitMember E26686-000 2023-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E26686-000 2023-06-30 jpcrp040300-q1r_E26686-000:ClassBPreferredSharesSharesWithNoVotingRightsMember E26686-000 2023-06-30 jpcrp040300-q1r_E26686-000:ClassCPreferredSharesSharesWithNoVotingRightsMember E26686-000 2023-06-30 jpcrp040300-q1r_E26686-000:ClassDPreferredSharesSharesWithNoVotingRightsMember E26686-000 2023-06-30 jpcrp_cor:Row1Member E26686-000 2022-04-01 2022-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E26686-000 2022-04-01 2022-06-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E26686-000 2022-04-01 2022-06-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E26686-000 2022-04-01 2022-06-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E26686-000 2022-04-01 2022-06-30 jpcrp040300-q1r_E26686-000:BankingReportableSegmentsMember E26686-000 2022-04-01 2022-06-30 jpcrp040300-q1r_E26686-000:LeasingReportableSegmentsMember E26686-000 2023-04-01 2023-06-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E26686-000 2023-04-01 2023-06-30 jpcrp040300-q1r_E26686-000:LeasingReportableSegmentsMember E26686-000 2023-04-01 2023-06-30 jpcrp040300-q1r_E26686-000:BankingReportableSegmentsMember E26686-000 2023-04-01 2023-06-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E26686-000 2023-04-01 2023-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E26686-000 2023-04-01 2023-06-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E26686-000 2023-08-10 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E26686-000 2023-08-10 jpcrp_cor:ClassBPreferredSharesMember E26686-000 2023-08-10 jpcrp040300-q1r_E26686-000:ClassCPreferredSharesMember E26686-000 2023-08-10 jpcrp040300-q1r_E26686-000:ClassDPreferredSharesMember E26686-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E26686-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E26686-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E26686-000 2023-06-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E26686-000 2023-08-10 E26686-000 2023-06-30 E26686-000 2023-04-01 2023-06-30 E26686-000 2022-06-30 E26686-000 2022-04-01 2022-06-30 E26686-000 2023-03-31 E26686-000 2022-04-01 2023-03-31 iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:shares xbrli:pure
第1四半期報告書_20230809160221
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 2022年度
第1四半期
連結累計期間 | 2023年度
第1四半期
連結累計期間 | 2022年度 |
| | | (自 2022年4月1日
至 2022年6月30日) | (自 2023年4月1日
至 2023年6月30日) | (自 2022年4月1日
至 2023年3月31日) |
| 経常収益 | 百万円 | 9,674 | 9,253 | 37,435 |
| 経常利益(△は経常損失) | 百万円 | 1,435 | 809 | △4,297 |
| 親会社株主に帰属する
四半期純利益 | 百万円 | 980 | 622 | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(△は親会社株主に帰属する当期純損失) | 百万円 | - | - | △7,082 |
| 四半期包括利益 | 百万円 | △10,841 | 1,200 | - |
| 包括利益 | 百万円 | - | - | △22,520 |
| 純資産額 | 百万円 | 89,708 | 78,690 | 77,730 |
| 総資産額 | 百万円 | 2,730,587 | 2,690,932 | 2,659,272 |
| 1株当たり四半期純利益 | 円 | 45.69 | 29.05 | - |
| 1株当たり当期純利益(△は1株当たり当期純損失) | 円 | - | - | △342.52 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 | 円 | 8.71 | 4.81 | - |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 円 | - | - | - |
| 自己資本比率 | % | 3.27 | 2.91 | 2.91 |
(注)1.「1株当たり四半期純利益」、「1株当たり当期純利益(△は1株当たり当期純損失)」及び「潜在株式
調整後1株当たり四半期(当期)純利益」の算定上、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式を期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
2.2022年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在するものの1株当たり当期
純損失であるため記載しておりません。
3.自己資本比率は、((四半期)期末純資産の部合計-(四半期)期末非支配株主持分)を(四半期)期末資産の部の合計で除して算出しております。
当第1四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
第1四半期報告書_20230809160221
当第1四半期連結累計期間において、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事業等のリスクについては、前事業年度の有価証券報告書における記載から重要な変更及び新たに発生したリスクはありません。
以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)財政状態及び経営成績の状況
当第1四半期連結累計期間における国内経済は、雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、個人消費等は持ち直しており、緩やかな回復が続くことが期待されております。
当社グループの営業エリアである宮城県経済及び山形県経済につきましても、一部に弱さがみられるものの、個人消費等に緩やかな持ち直しの動きがみられました。
当第1四半期連結累計期間において、当社グループは、「宮城と山形をつなぎ、本業支援を通じて、地元中小企業や地域に貢献する」という経営理念のもと、中期経営計画の主要テーマである「本業支援の深化」、「業務変革(DX)」、「経営管理」について、資本業務提携先であるSBIグループとの連携を積極的に活用して取り組んでまいりました。本計画を通じて、中小企業の業況改善と地域発展に貢献し、そのことが当社グループの収益改善にもつながる「共通価値の創造」の実現を目指しております。
当第1四半期連結累計期間の当社グループの業績は以下のとおりです。
当第1四半期連結会計期間末の連結財政状態につきましては、資産は、前連結会計年度末比316億59百万円増加の2兆6,909億32百万円、負債は、前連結会計年度末比306億99百万円増加の2兆6,122億41百万円となりました。純資産は、前連結会計年度末比9億59百万円増加の786億90百万円となりました。
主な勘定残高につきましては、貸出金残高は、中小企業等貸出金が減少したことなどから、前連結会計年度末比90億1百万円減少の1兆8,740億26百万円となりました。預金残高(譲渡性預金含む)は、個人預金および法人預金が減少したことから、前連結会計年度末比98億42百万円減少の2兆4,762億69百万円となりました。有価証券残高は、投資環境や市場動向を勘案した運用を行ったことなどから、前連結会計年度末比45億66百万円増加の4,989億79百万円となりました。
当第1四半期連結累計期間の経営成績につきましては、経常収益は、有価証券利息配当金の減少等により資金運用収益が減少したことなどから、前第1四半期連結累計期間比4億20百万円減少の92億53百万円となりました。経常費用は、きらやか銀行における引当金の追加計上などにより、前第1四半期連結累計期間比2億6百万円増加の84億44百万円となりました。その結果、経常利益は、前第1四半期連結累計期間比6億26百万円減少の8億9百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は、前第1四半期連結累計期間比3億57百万円減少の6億22百万円となりました。
当第1四半期連結累計期間のセグメント別の業績は以下のとおりです。
銀行業は、経常収益が前第1四半期連結累計期間比6億8百万円減少の74億66百万円、セグメント利益は前第1四半期連結累計期間比7億25百万円減少の7億32百万円となりました。
リース業は、経常収益が前第1四半期連結累計期間比84百万円増加の16億87百万円、セグメント利益は前第1四半期連結累計期間比13百万円減少の66百万円となりました。
銀行業、リース業を除くその他は、経常収益が前第1四半期連結累計期間比12百万円減少の2億73百万円、セグメント利益は前第1四半期連結累計期間比2百万円増加の29百万円となりました。
(2)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定、経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等、優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題、研究開発活動
①会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
②経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等について重要な変更はありません。
③優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
<コロナ特例による金融機能強化法に基づく公的資金申請に向けた対応>
当社及びきらやか銀行は、2022年5月にコロナ特例による金融機能強化法に基づく公的資金申請に向けた検討を開始し、これまで金融庁と公的資金申請への相談を進めるとともに、きらやか銀行の体制整備を進めてまいりました。
こうした中、新型コロナウイルス感染症が3年以上にわたって広範囲に地域経済にマイナスの影響を及ぼし、現在も多くの地元企業が支援を必要としている状況にあると認識しております。
今後、これらの影響を受けた取引先を支援するために、2023年4月28日の当社及びきらやか銀行の取締役会において、2023年9月を目途として公的資金の申請をすることを決定しております。
本公的資金の活用は、きらやか銀行が地元企業を支える責務を全うするために、最も適切な選択であると判断しております。
2023年6月開催の定時株主総会では、株主様に今般の決算内容を報告し、公的資金申請に向けた対応について説明を行っております。また、金融庁とは、公的資金の申請金額を含めて、今後の対応を相談しております。
<SBIグループと当社グループの経営全般の改善に関する追加支援の協議>
2023年4月28日の取締役会において、上記の公的資金申請にあわせて、当社の主要株主であるSBIグループと当社グループの間で、経営全般の改善に関する追加支援の協議を開始することを決定しております。
これまで、SBIグループにおいては、資本業務提携を機に、当社に社外取締役1名を派遣しているほか、当社及びきらやか銀行と仙台銀行の取締役会や経営会議にオブザーバー2名が出席し、経営全般に係るアドバイスをいただいております。また今般、ガバナンス強化のため、上記の当社社外取締役1名がきらやか銀行非常勤取締役を兼務することで、同行の経営改善に直接関与いたします。
SBIグループと当社グループの間で、追加支援の可否、追加支援の形態、時期、金額、条件等を協議し、正式に決定次第開示してまいります。
当社としては、追加支援を通じて、SBIグループに当社及び子銀行の経営全般への関与をさらに深めていただくことで経営改善への取組みを進めてまいります。
<きらやか銀行の業績回復への追加改善策>
きらやか銀行では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた取引先を含む地元企業の抜本的な再生支援を見据え引当金を追加計上したことから、同行の2023年3月期の赤字額が大幅に拡大いたしました。
きらやか銀行は、業績回復への改善策(営業体制の刷新、店舗政策、経費削減等)を着実に実施しておりますが、更なる赤字拡大を踏まえて、改めて、同行の現状と原因の究明、責任の所在を取りまとめ、役員数の削減、企業支援体制の強化、貸出審査体制の強化などの追加改善策を実施しています。
当社は、きらやか銀行の業績回復に向けて、同行が実施する改善策への関与を強化し、信用リスクを重点的に管理、監査します。また、仙台銀行は、同行常務取締役1名がきらやか銀行本店に常駐し、経営全般に関与するなど、今後も、じもとグループのパートナーとして、全面的な協力を行ってまいります。
<その他有価証券評価損益への対応>
きらやか銀行と仙台銀行は、SBIグループとの連携により、北米地域や欧州地域の国債・地方債など、信用力の高い外債ファンドを保有しておりますが、前連結会計年度において、海外金利の上昇により、両行のその他有価証券の評価損が拡大しました。
このため、両行では、さらなる評価損拡大を防止するため、一時的にファンド内で日本国債などの短期の債券へ切り替えを行っております。
今後も、当社グループは、SBIグループと協議し、再度、ファンド内にて信用力の高い海外債券(北米、欧州地域の国債等)に投資を行い、その収益の一部を評価損の解消に順次充当し、中長期的な解消に取り組んでまいります。
④研究開発活動
該当事項はありません。
国内業務部門・国際業務部門別収支
国内業務部門の資金運用収支は、前第1四半期連結累計期間比5億83百万円減少の57億4百万円、役務取引等収支は前第1四半期連結累計期間比18百万円減少の6億3百万円、その他業務収支は前第1四半期連結累計期間比90百万円減少の8百万円となりました。
また、国際業務部門の資金運用収支は、前第1四半期連結累計期間比と同等の0百万円、役務取引等収支は前第1四半期連結累計期間比0百万円減少の△0百万円、その他業務収支は前第1四半期連結累計期間比26百万円減少の8百万円となりました。
この結果、国内業務部門と国際業務部門の合計では、資金運用収支は前第1四半期連結累計期間比5億83百万円減少の57億5百万円、役務取引等収支は前第1四半期連結累計期間比18百万円減少の6億3百万円、その他業務収支は前第1四半期連結累計期間比1億17百万円減少の17百万円となりました。
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額 (△) |
合計 |
| 金額 (百万円) |
金額 (百万円) |
金額 (百万円) |
金額 (百万円) |
||
| 資金運用収支 | 前第1四半期連結累計期間 | 6,287 | 0 | - | 6,288 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 5,704 | 0 | - | 5,705 | |
| うち資金運用収益 | 前第1四半期連結累計期間 | 6,348 | 1 | 0 | 6,349 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 5,758 | 1 | 0 | 5,758 | |
| うち資金調達費用 | 前第1四半期連結累計期間 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 53 | 0 | 0 | 53 | |
| 役務取引等収支 | 前第1四半期連結累計期間 | 621 | 0 | - | 622 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 603 | △0 | - | 603 | |
| うち役務取引等収益 | 前第1四半期連結累計期間 | 1,592 | 0 | - | 1,593 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 1,617 | - | - | 1,617 | |
| うち役務取引等費用 | 前第1四半期連結累計期間 | 970 | 0 | - | 970 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 1,014 | 0 | - | 1,014 | |
| その他業務収支 | 前第1四半期連結累計期間 | 99 | 35 | - | 134 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 8 | 8 | - | 17 | |
| うちその他業務収益 | 前第1四半期連結累計期間 | 417 | 36 | - | 453 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 328 | 8 | - | 337 | |
| うちその他業務費用 | 前第1四半期連結累計期間 | 318 | 0 | - | 319 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 320 | - | - | 320 |
(注)1.「国内業務部門」とは、当社及び連結子会社の円建取引、「国際業務部門」とは、連結子会社の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引及び円建外国債券等については「国際業務部門」に含めております。
2.資金調達費用は、金銭の信託運用見合費用(前第1四半期連結累計期間0百万円、当第1四半期連結累計期間0百万円)を控除しております。
3.資金運用収益及び資金調達費用の相殺消去額は、「国内業務部門」と「国際業務部門」の間の資金貸借の利息であります。
国内業務部門・国際業務部門別役務取引の状況
当第1四半期連結累計期間の役務取引等収益は、前第1四半期連結累計期間比24百万円増加の16億17百万円となりました。
また、役務取引等費用は、前第1四半期連結累計期間比43百万円増加の10億14百万円となりました。
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額 (△) |
合計 |
| 金額 (百万円) |
金額 (百万円) |
金額 (百万円) |
金額 (百万円) |
||
| 役務取引等収益 | 前第1四半期連結累計期間 | 1,592 | 0 | - | 1,593 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 1,617 | - | - | 1,617 | |
| うち預金・貸出業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 665 | - | - | 665 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 703 | - | - | 703 | |
| うち為替業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 359 | 0 | - | 360 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 352 | - | - | 352 | |
| うち証券関連業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 37 | - | - | 37 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 56 | - | - | 56 | |
| うち代理業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 33 | - | - | 33 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 37 | - | - | 37 | |
| うち保護預り・貸金庫業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 19 | - | - | 19 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 17 | - | - | 17 | |
| うち保証業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 13 | - | - | 13 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 13 | - | - | 13 | |
| うち投信窓販業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 77 | - | - | 77 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 83 | - | - | 83 | |
| うち保険窓販業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 283 | - | - | 283 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 257 | - | - | 257 | |
| 役務取引等費用 | 前第1四半期連結累計期間 | 970 | 0 | - | 970 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 1,014 | 0 | - | 1,014 | |
| うち為替業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 82 | 0 | - | 82 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 84 | 0 | - | 84 |
(注)「国内業務部門」とは、当社及び連結子会社の円建取引、「国際業務部門」とは、連結子会社の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は「国際業務部門」に含めております。
国内業務部門・国際業務部門別預金残高の状況
○預金の種類別残高(末残)
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額 (△) |
合計 |
| 金額 (百万円) |
金額 (百万円) |
金額 (百万円) |
金額 (百万円) |
||
| 預金合計 | 前第1四半期連結会計期間 | 2,354,106 | 168 | - | 2,354,274 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 2,296,223 | 5 | - | 2,296,229 | |
| うち流動性預金 | 前第1四半期連結会計期間 | 1,540,630 | - | - | 1,540,630 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 1,556,003 | - | - | 1,556,003 | |
| うち定期性預金 | 前第1四半期連結会計期間 | 807,439 | - | - | 807,439 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 734,300 | - | - | 734,300 | |
| うちその他 | 前第1四半期連結会計期間 | 6,035 | 168 | - | 6,204 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 5,919 | 5 | - | 5,925 | |
| 譲渡性預金 | 前第1四半期連結会計期間 | 179,785 | - | - | 179,785 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 180,039 | - | - | 180,039 | |
| 総合計 | 前第1四半期連結会計期間 | 2,533,891 | 168 | - | 2,534,060 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 2,476,263 | 5 | - | 2,476,269 |
(注)1.「国内業務部門」とは、当社及び連結子会社の円建取引、「国際業務部門」とは、連結子会社の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引については「国際業務部門」に含めております。
2.流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
3.定期性預金=定期預金+定期積金
国内業務部門・国際業務部門別貸出金残高の状況
○業種別貸出状況(末残・構成比)
| 業種別 | 前第1四半期連結会計期間 | 当第1四半期連結会計期間 | ||
| 金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 構成比(%) | |
| 国内業務部門(除く特別国際金融取引勘定分) | 1,862,770 | 100.00 | 1,874,026 | 100.00 |
| 製造業 | 139,861 | 7.51 | 133,176 | 7.11 |
| 農業,林業 | 8,640 | 0.46 | 8,874 | 0.47 |
| 漁業 | 183 | 0.01 | 234 | 0.01 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 833 | 0.04 | 823 | 0.05 |
| 建設業 | 139,492 | 7.49 | 142,871 | 7.62 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 12,064 | 0.65 | 13,137 | 0.70 |
| 情報通信業 | 12,738 | 0.68 | 12,565 | 0.67 |
| 運輸業,郵便業 | 46,482 | 2.50 | 43,667 | 2.33 |
| 卸売業,小売業 | 129,927 | 6.98 | 128,472 | 6.86 |
| 金融業,保険業 | 101,730 | 5.46 | 91,816 | 4.90 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 419,570 | 22.52 | 423,163 | 22.58 |
| 各種サービス業 | 203,680 | 10.93 | 203,210 | 10.84 |
| 地方公共団体 | 99,255 | 5.33 | 90,007 | 4.80 |
| その他 | 548,298 | 29.44 | 581,994 | 31.06 |
| 国際業務部門及び特別国際金融取引勘定分 | - | - | - | - |
| 政府等 | - | - | - | - |
| 金融機関 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 合計 | 1,862,770 | - | 1,874,026 | - |
(注)「国内業務部門」とは、当社及び連結子会社の円建取引、「国際業務部門」とは、連結子会社の外貨建取引であります。
該当事項はありません。
第1四半期報告書_20230809160221
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 198,000,000 |
| B種優先株式 | 13,000,000 |
| C種優先株式 | 20,000,000 |
| D種優先株式 | 20,000,000 |
| E種優先株式 | 20,000,000 |
| 計 | 198,000,000 |
(注)当社の発行可能株式総数は、198,000,000株であり、普通株式および優先株式の発行可能種類株式総数は、
それぞれ、上記のとおり定款に規定しております。
| 種類 | 第1四半期会計期間末 現在発行数(株) (2023年6月30日) |
提出日現在発行数 (株) (2023年8月10日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 21,540,263 | 21,540,263 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
(注)2,3,10 |
| B種優先株式 (注)1 |
13,000,000 | 13,000,000 | - | (注)2,4,5,6,9,10 |
| C種優先株式 (注)1 |
10,000,000 | 10,000,000 | - | (注)2,4,5,7,9,10 |
| D種優先株式 (注)1 |
5,000,000 | 5,000,000 | - | (注)2,4,5,8,9,10 |
| 計 | 49,540,263 | 49,540,263 | - | - |
(注)1.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第8項に基づく「行使価額修正条項付新株予約権付社債券等」であります。
2.単元株式は100株であります。
3.株主としての権利内容に制限のない当社における標準となる株式であります。
4.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等
(1)当社の普通株式の株価を基準として取得価額が修正され、取得と引換えに交付する普通株数が変動します。
(2)行使価額修正条項の内容
① 修正基準
取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日まで(当日を含む。)の直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の当社の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)に修正されます。
ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記(4)に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とします。なお、決定日までの直近の5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、B種優先株式においては(注)6.(5)⑧、C種優先株式においては(注)7.(5)⑧、D種優先株式においては(注)8.(5)⑧、に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整されます。
② 修正頻度
取得価額の修正は、毎月第3金曜日の翌日以降、1カ月に1回の頻度で行います。
(3)行使価額等の上限
B種優先株式 取得価額には上限を設けない。
C種優先株式 取得価額には上限を設けない。
D種優先株式 取得価額には上限を設けない。
(4)行使価額等の下限
B種優先株式 302円を6.5で除した金額(ただし、(注)6.(5)⑧及び10による調整を受ける。)。
C種優先株式 55円(ただし、(注)7.(5)⑧及び10による調整を受ける。)。
D種優先株式 148円(ただし、(注)8.(5)⑧及び10による調整を受ける。)。
(5)B種優先株式について、当社は、2021年10月1日以降、取締役会が別に定める日が到来したときは、法令上可能な範囲で、B種優先株式の全部または一部を取得することができる旨の条項を定めております。
(6)C種優先株式について、当社は、2019年10月1日以降、取締役会が別に定める日が到来したときは、法令上可能な範囲で、C種優先株式の全部または一部を取得することができる旨の条項を定めております。
(7)D種優先株式について、当社は、2022年12月29日以降、取締役会が別に定める日が到来したときは、法令上可能な範囲で、D種優先株式の全部または一部を取得することができる旨の条項を定めております。
5.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項、および株券の売買に関する事項についての当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の所有者との取決めはありません。
6.B種優先株式の内容は、以下のとおりであります。
(1)B種優先配当金
① B種優先配当金
当社は、定款第46条に定める剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日(以下「B種優先期末配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載または記録されたB種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)またはB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)に対し、当該B種優先期末配当基準日の最終の株主名簿に記載または記録された当社の普通株式(以下「普通株式」という。)を有する株主(以下「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記②に定める配当年率(以下「B種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)(以下「B種優先配当金」という。)の配当を行う。ただし、当該基準日の属する事業年度においてB種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対して下記(2)に定めるB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
② B種優先配当年率
2013年3月31日に終了する事業年度に係るB種優先配当年率
B種優先配当年率=初年度B種優先配当金÷B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)
上記の算式において「初年度B種優先配当金」とは、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記に定める優先配当年率としての資金調達コスト(ただし、B種優先株式の発行日時点において公表されている直近の優先配当年率としての資金調達コストとする。)を乗じて得られる数に、182/365を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切上げる。)とする。
2013年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るB種優先配当年率
B種優先配当年率=預金保険機構が当該事業年度において公表する優先配当年率としての資金調達コスト(ただし、預金保険機構が当該事業年度において優先配当年率としての資金調達コストを公表しない場合には、直前事業年度までに公表した優先配当年率としての資金調達コストのうち直近のもの)
上記の算式において「優先配当年率としての資金調達コスト」とは、預金保険機構が、原則、毎年7月頃を目途に公表する直前事業年度に係る震災特例金融機関等の優先配当年率としての資金調達コストをいう。
ただし、優先配当年率としての資金調達コストが日本円TIBOR(12ヶ月物)または8%のうちいずれか低い方(以下「B種優先株式上限配当率」という。)を超える場合には、B種優先配当年率はB種優先株式上限配当率とする。
上記の但書において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(同日が銀行休業日の場合は直後の銀行営業日)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として一般社団法人全銀協TIBOR運営機関(ただし、トーキョー・インター・バンク・オファード・レートの公表主体が、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関から他の団体になった場合には、当該他の団体に読み替える。)によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるもの(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を指すものとする。
③ 非累積条項
ある事業年度においてB種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配当の額がB種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
④ 非参加条項
B種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対しては、B種優先配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当社がする新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(2)B種優先中間配当金
当社は、定款第47条に定める中間配当を行うときは、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録されたB種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対し、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株当たり、各事業年度におけるB種優先配当金の額の2分の1の額を上限とする金銭による剰余金の配当(以下「B種優先中間配当金」という。)を行う。
(3)残余財産の分配
① 残余財産の分配
当社の残余財産を分配するときは、B種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき1,500円を6.5で除した金額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過B種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
② 非参加条項
B種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
③ 経過B種優先配当金相当額
B種優先株式1株当たりの経過B種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にB種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切上げる。)をいう。ただし、上記のB種優先配当金は、分配日の前日時点において公表されている直近の優先配当年率としての資金調達コストを用いて算出する。また、分配日の属する事業年度においてB種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対してB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(4)議決権
B種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、B種優先株主は、B種優先株式の発行時に株式会社仙台銀行が発行する第Ⅰ種優先株式の株主が同銀行株主総会において議決権を行使することができるときはその発行時より、定時株主総会にB種優先配当金の額全部(B種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が提出されないときはその定時株主総会より、B種優先配当金の額全部(B種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時より、B種優先配当金の額全部(B種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
(5)普通株式を対価とする取得請求権
① 取得請求権
B種優先株主は、下記②に定める取得を請求することができる期間中、当社がB種優先株式を取得するのと引換えに、普通株式を交付することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当社は、B種優先株式の取得と引換えに、下記③に定める財産を交付する。また、単元未満株式については、本項に規定する取得の請求をすることができないものとする。
ただし、下記③に定める財産としての普通株式数が行使可能株式数を超える場合には、行使可能株式数について取得請求の効力が生じるものとし、行使可能株式数を超える部分については取得請求がなされなかったものとみなす。
上記の但書において「行使可能株式数」とは、(A)取得請求をした日(以下「取得請求日」という。)における当社の発行可能株式総数から、取得請求日における当社の発行済株式総数および取得請求日における新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が当該新株予約権の行使により取得することとなる株式の数を控除した数と、(B)取得請求日における当社の普通株式に係る発行可能種類株式総数から、取得請求日における当社の普通株式に係る発行済株式総数、取得請求権付株式(当該取得請求権の取得請求期間の初日が到来していないものを除く。)の株主が取得請求権の行使により取得することとなる普通株式の数、取得条項付株式の株主が取得事由の発生により取得することとなる普通株式の数および新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が新株予約権の行使により取得することとなる普通株式の数を控除した数の、いずれか小さい方をいう。
② 取得を請求することができる期間
2013年4月1日から2036年9月30日まで(以下「取得請求期間」という。)とする。
③ 取得と引換えに交付すべき財産
当社は、B種優先株式の取得と引換えに、B種優先株主が取得の請求をしたB種優先株式数に1,500円を6.5で除した金額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④ないし⑧に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、B種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。
④ 当初取得価額
当初の取得価額は、2013年4月1日の時価とする。ただし、当該時価が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。2013年4月1日の時価とは、2013年4月1日(当日を含まない。)に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。以下「終値」という。)が算出されない日を除く。)の平均値(終値のない日数を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を切捨てる。)とする。
⑤ 取得価額の修正
取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日(当日を含む。)までの直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の当社の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する額(円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を切捨てる。)に修正される。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、決定日までの直近の5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記⑧に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。
⑥ 上限取得価額
取得価額には上限を設けない。
⑦ 下限取得価額
302円を6.5で除した額(ただし、下記⑧による調整を受ける。)。
⑧ 取得価額の調整
イ.B種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含む。)を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(以下調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。
| 調整後取得価額 | = | 調整前取得価額 | × | 既発行普通 株式数 |
+ | 交付普通 株式数 |
× | 1株当たり の払込金額 |
| 時価 | ||||||||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 |
(A)取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本⑧において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、または当社の普通株式の交付と引換えに当社が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(B)株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当社の自己株式である普通株式に係り増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(C)取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下本(C)、下記(D)および(E)ならびに下記ハ.(D)において同じ。)をもって当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(D)当社が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.またはロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合
調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。
なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われていない場合
調整係数は1とする。
(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われている場合
調整係数は1とする。
ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(C)または本(D)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われていない場合
調整係数は、上記(C)または本(D)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。
(E)取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(C)または(D)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(E)による調整は行わない。
(F)株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当社の自己株式である普通株式に係り減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(A)ないし(F)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。
ハ.(A)取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の当社の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本⑧に準じて調整する。
(B)取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。
(C)取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(A)ないし(C)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の当社の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記イ.およびロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(D)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(D)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(C)または(D)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(D)取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(A)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込みの場合には適正な評価額)、上記イ.(B)および(F)の場合には0円、上記イ.(C)ないし(E)の場合には価額(ただし、(D)の場合は修正価額)とする。
ニ.上記イ.(C)ないし(E)および上記ハ.(D)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(E)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(C)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
へ.上記イ.(A)ないし(C)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当社の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(A)ないし(C)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.取得価額調整式により算出された上記イ.第2文を適用する前の調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切捨てる。)を使用する。
⑨ 合理的な措置
上記④ないし⑧に定める取得価額(下記(7)②に定める一斉取得価額を含む。以下本⑨において同じ。)は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
⑩ 取得請求受付場所
東京都千代田区丸の内一丁目3番3号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
⑪ 取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑩に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生する。
(6)金銭を対価とする取得条項
当社は、2021年10月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、B種優先株式の全部または一部を取得することができるものとし、当社は、かかるB種優先株式を取得するのと引換えに、B種優先株式1株につき、1,500円を6.5で除した金額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過B種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において当社の普通株式の毎日の終値が下限取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。なお、B種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も上記(5)①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。
なお、本項においては、上記(3)③に定める経過B種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」および「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過B種優先配当金相当額を計算する。
(7)普通株式を対価とする一斉取得条項
① 普通株式を対価とする一斉取得条項
当社は、取得請求期間の末日までに当社に取得されていないB種優先株式の全てを取得請求期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当社は、かかるB種優先株式を取得するのと引換えに、各B種優先株主に対し、その有するB種優先株式数に1,500円を6.5で除した金額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。B種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
② 一斉取得価額
「一斉取得価額」は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の当社の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
(8)株式の分割または併合および株式無償割当て
① 分割または併合
当社は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式およびB種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
② 株式無償割当て
当社は、株式無償割当てを行うときは、普通株式およびB種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
(9)優先順位
B種優先株式、C種優先株式およびD種優先株式にかかる優先配当金、優先中間配当金および残余財産の分配における支払順位は、いずれも同順位とする。
(10)法令変更等
法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
(11)その他
上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
(12)会社法第322条第2項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定め
該当事項なし
(13)他の種類の株式であって、議決権の有無又はその内容に差異があるものについての定款の定め
当社は、B種優先株式とは異なる普通株式について定款に定めている。普通株式は株主としての権利内容に制限のない当社における標準となる株式であるが、B種優先株式を有する株主は、上記(4)に記載の通り、一定の場合を除いて株主総会において議決権を有しない。これは、B種優先株式を配当金や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたことによるものである。
7.C種優先株式の内容は、以下のとおりであります。
(1)C種優先配当金
① C種優先配当金
当社は、定款第46条に定める剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日(以下「C種優先期末配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載または記録されたC種優先株式を有する株主(以下「C種優先株主」という。)またはC種優先株式の登録株式質権者(以下「C種優先登録株式質権者」という。)に対し、当該C種優先期末配当基準日の最終の株主名簿に記載または記録された当社の普通株式(以下「普通株式」という。)を有する株主(以下「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、C種優先株式1株につき、C種優先株式1株当たりの払込金額相当額(「C種優先株式1株当たりの払込金額相当額」とは、当初は200円とするが、C種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記②に定める配当年率(以下「C種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)(以下「C種優先配当金」という。)の配当を行う。ただし、当該基準日の属する事業年度においてC種優先株主またはC種優先登録株式質権者に対して下記(2)に定めるC種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
② C種優先配当年率
2013年3月31日に終了する事業年度に係るC種優先配当年率
C種優先配当年率=初年度C種優先配当金÷C種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、C種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)
上記の算式において「初年度C種優先配当金」とは、C種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、C種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記に定める日本円TIBOR(12ヶ月物)(ただし、C種優先株式の発行日の直前の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合はその直後の銀行営業日)をC種優先配当年率決定日として算出する。)に1.15%を加えた割合(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を乗じて得られる数に、94/365を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)とする。
2013年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るC種優先配当年率
C種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+1.15%
なお、2013年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るC種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。
上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合はその直後の銀行営業日)(以下「C種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として一般社団法人全銀協TIBOR運営機関(ただし、トーキョー・インター・バンク・オファード・レートの公表主体が、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関から他の団体になった場合には、当該他の団体に読み替える。)によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。
ただし、上記の算式の結果が8%を超える場合には、C種優先配当年率は8%とする。
③ 非累積条項
ある事業年度においてC種優先株主またはC種優先登録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配当の額がC種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
④ 非参加条項
C種優先株主またはC種優先登録株式質権者に対しては、C種優先配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当社がする新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(2)C種優先中間配当金
当社は、定款第47条に定める中間配当を行うときは、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録されたC種優先株主またはC種優先登録株式質権者に対し、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、C種優先株式1株当たり、各事業年度におけるC種優先配当金の額の2分の1の額を上限とする金銭による剰余金の配当(以下「C種優先中間配当金」という。)を行う。
(3)残余財産の分配
① 残余財産の分配
当社の残余財産を分配するときは、C種優先株主またはC種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、C種優先株式1株につき200円(ただし、C種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過C種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
② 非参加条項
C種優先株主またはC種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
③ 経過C種優先配当金相当額
C種優先株式1株当たりの経過C種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にC種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度においてC種優先株主またはC種優先登録株式質権者に対してC種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(4)議決権
C種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、C種優先株主は、C種優先配当金の額全部(C種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないときはその定時株主総会から、C種優先配当金の額全部(C種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時から、C種優先配当金の額全部(C種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の株主総会決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
(5)普通株式を対価とする取得請求権
① 取得請求権
C種優先株主は、下記②に定める取得を請求することができる期間中、当社に対して、自己の有するC種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当社はC種優先株主がかかる取得の請求をしたC種優先株式を取得するのと引換えに、下記③に定める財産を当該C種優先株主に対して交付する。また単元未満株式については、本(5)に規定する取得の請求をすることができないものとする。
② 取得を請求することができる期間
2012年12月29日から2024年9月30日まで(以下「取得請求期間」という。)とする。
③ 取得と引換えに交付すべき財産
当社は、C種優先株式の取得と引換えに、C種優先株主が取得の請求をしたC種優先株式数に200円(ただし、C種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④ないし⑧に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、C種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。
④ 当初取得価額
普通株式1株当たりの取得価額(以下「取得価額」という。)は、当初、C種優先株式の発行日の時価とする。C種優先株式の発行日の時価とは、2012年12月の第3金曜日(当日を含む。以下「当初取得価額決定日」という。)までの直近の5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の毎日の終値(気配表示を含む。以下「終値」という。)の平均値(ただし、終値のない日数を除き、当初取得価額決定日が取引日ではない場合は、当初取得価額決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。
⑤ 取得価額の修正
取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日まで(当日を含む。)の直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の当社の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)に修正される。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上記5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記⑧に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。
⑥ 上限取得価額
取得価額には上限を設けない。
⑦ 下限取得価額
55円(ただし、下記⑧による調整を受ける。)。
⑧ 取得価額の調整
イ.C種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含む。)を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(以下調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。
| 調整後取得価額 | = | 調整前取得価額 | × | 既発行普通 株式数 |
+ | 交付普通 株式数 |
× | 1株当たり の払込金額 |
| 時価 | ||||||||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 |
(A)取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本⑧において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、または当社の普通株式の交付と引換えに当社が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(B)株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当社の自己株式である普通株式に係り増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(C)取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下本(C)、下記(D)および(E)ならびに下記ハ.(D)において同じ。)をもって当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(D)当社が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.または下記ロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合
調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。
なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われていない場合
調整係数は1とする。
(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われている場合
調整係数は1とする。
ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(C)または本(D)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われていない場合
調整係数は、上記(C)または本(D)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。
(E)取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(C)または(D)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(E)による調整は行わない。
(F)株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少した普通株式数(効力発生日における当社の自己株式である普通株式に係り減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(A)ないし(F)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。
ハ.(A)取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の当社の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本⑧に準じて調整する。
(B)取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。
(C)取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(A)ないし(C)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の当社の発行済普通株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記イ.およびロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(D)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(D)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(C)または(D)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(D)取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(A)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込みの場合には適正な評価額)、上記イ.(B)および(F)の場合には0円、上記イ.(C)ないし(E)の場合には価額(ただし、(D)の場合は修正価額)とする。
ニ.上記イ.(C)ないし(E)および上記ハ.(D)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(E)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(C)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
へ.上記イ.(A)ないし(C)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当社の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(A)ないし(C)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.取得価額調整式により算出された上記イ.第2文を適用する前の調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。
⑨ 合理的な措置
上記④ないし⑧に定める取得価額(下記(7)②に定める一斉取得価額を含む。以下本⑨において同じ。)は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
⑩ 取得請求受付場所
東京都千代田区丸の内一丁目3番3号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
⑪ 取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑩に記載する取得請求受付場所に到着したときに発生する。
(6)金銭を対価とする取得条項
① 金銭を対価とする取得条項
当社は、2019年10月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、C種優先株式の全部または一部を取得することができる。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において当社の普通株式の毎日の終値が下限取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当社は、かかるC種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産をC種優先株主に対して交付するものとする。なお、C種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も上記(5)①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。
② 取得と引換えに交付すべき財産
当社は、C種優先株式の取得と引換えに、C種優先株式1株につき、200円(ただし、C種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過C種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、上記(3)③に定める経過C種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」および「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過C種優先配当金相当額を計算する。
(7)普通株式を対価とする一斉取得
① 普通株式を対価とする一斉取得
当社は、取得請求期間の末日までに当社に取得されていないC種優先株式の全てを取得請求期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当社は、かかるC種優先株式を取得するのと引換えに、各C種優先株主に対し、その有するC種優先株式数に200円(ただし、C種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。C種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
② 一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の当社の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
(8)株式の分割または併合および株式無償割当て
① 分割または併合
当社は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式およびC種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
② 株式無償割当て
当社は、株式無償割当てを行うときは、普通株式およびC種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
(9)優先順位
B種優先株式、C種優先株式およびD種優先株式にかかる優先配当金、優先中間配当金および残余財産の分配における支払順位は、いずれも同順位とする。
(10)法令変更等
法令の変更等に伴いC種優先株式発行要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
(11)その他
C種優先株式発行要項各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
(12)会社法第322条第2項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定め
該当事項なし
(13)他の種類の株式であって、議決権の有無又はその内容に差異があるものについての定款の定め
当社は、C種優先株式とは異なる普通株式について定款に定めている。普通株式は株主としての権利内容に制限のない当社における標準となる株式であるが、C種優先株式を有する株主は、上記(4)に記載の通り、一定の場合を除いて株主総会において議決権を有しない。これは、C種優先株式を配当金や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたことによるものである。
8.D種優先株式の内容は、以下のとおりであります。
(1)D種優先配当金
① D種優先配当金
当社は、定款第46条に定める剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日(以下「D種優先期末配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載または記録されたD種優先株式を有する株主(以下「D種優先株主」という。)またはD種優先株式の登録株式質権者(以下「D種優先登録株式質権者」という。)に対し、当該D種優先期末配当基準日の最終の株主名簿に記載または記録された当社の普通株式(以下「普通株式」という。)を有する株主(以下「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、D種優先株式1株につき、D種優先株式1株当たりの払込金額相当額(「D種優先株式1株当たりの払込金額相当額」とは、当初は200円とするが、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記②に定める配当年率(以下「D種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)(以下「D種優先配当金」という。)の配当を行う。ただし、当該基準日の属する事業年度においてD種優先株主またはD種優先登録株式質権者に対して下記(2)に定めるD種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
② D種優先配当年率
2013年3月31日に終了する事業年度に係るD種優先配当年率
D種優先配当年率=初年度D種優先配当金÷D種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)
上記の算式において「初年度D種優先配当金」とは、D種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記に定める優先配当年率としての資金調達コスト(ただし、D種優先株式の発行日時点において公表されている直近の優先配当年率としての資金調達コストとする。)を乗じて得られる数に、94/365を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)とする。
2013年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るD種優先配当年率
D種優先配当年率=預金保険機構が当該事業年度において公表する優先配当年率としての資金調達コスト(ただし、預金保険機構が当該事業年度において優先配当年率としての資金調達コストを公表しない場合には、直前事業年度までに公表した優先配当年率としての資金調達コストのうち直近のもの)
上記の算式において「優先配当年率としての資金調達コスト」とは、預金保険機構が、原則、毎年7月頃を目途に公表する直前事業年度に係る震災特例金融機関等の優先配当年率としての資金調達コストをいう。ただし、優先配当年率としての資金調達コストが日本円TIBOR(12ヶ月物)または8%のうちいずれか低い方(以下「D種優先株式上限配当率」という。)を超える場合には、D種優先配当年率はD種優先株式上限配当率とする。
上記の但書において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合は直後の銀行営業日)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として一般社団法人全銀協TIBOR運営機関(ただし、トーキョー・インター・バンク・オファード・レートの公表主体が、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関から他の団体になった場合には、当該他の団体に読み替える。)によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるもの(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を指すものとする。
③ 非累積条項
ある事業年度においてD種優先株主またはD種優先登録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配当の額がD種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
④ 非参加条項
D種優先株主またはD種優先登録株式質権者に対しては、D種優先配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当社がする新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(2)D種優先中間配当金
当社は、定款第47条に定める中間配当を行うときは、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録されたD種優先株主またはD種優先登録株式質権者に対し、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、D種優先株式1株当たり、各事業年度におけるD種優先配当金の額の2分の1の額を上限とする金銭による剰余金の配当(以下「D種優先中間配当金」という。)を行う。
(3)残余財産の分配
① 残余財産の分配
当社の残余財産を分配するときは、D種優先株主またはD種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、D種優先株式1株につき、200円(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過D種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
② 非参加条項
D種優先株主またはD種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
③ 経過D種優先配当金相当額
D種優先株式1株当たりの経過D種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にD種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)をいう。ただし、上記のD種優先配当金は、分配日の前日時点において公表されている直近の優先配当年率としての資金調達コストを用いて算出する。また、分配日の属する事業年度においてD種優先株主またはD種優先登録株式質権者に対してD種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(4)議決権
D種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、D種優先株主は、D種優先配当金の額全部(D種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないときはその定時株主総会から、D種優先配当金の額全部(D種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案がその定時株主総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時から、D種優先配当金の額全部(D種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の株主総会決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
(5)普通株式を対価とする取得請求権
① 取得請求権
D種優先株主は、下記②に定める取得を請求することができる期間中、当社に対して、自己の有するD種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当社はD種優先株主がかかる取得の請求をしたD種優先株式を取得するのと引換えに、下記③に定める財産を当該D種優先株主に対して交付する。また、単元未満株式については、本(5)に規定する取得の請求をすることができないものとする。
ただし、下記③に定める財産としての普通株式数が行使可能株式数を超える場合には、行使可能株式数について取得請求の効力が生じるものとし、行使可能株式数を超える部分については取得請求がなされなかったものとみなす。
上記の但書において「行使可能株式数」とは、(A)取得請求をした日(以下「取得請求日」という。)における当社の発行可能株式総数から、取得請求日における当社の発行済株式総数および取得請求日における新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が当該新株予約権の行使により取得することとなる株式の数を控除した数と、(B)取得請求日における当社の普通株式に係る発行可能種類株式総数から、取得請求日における当社の普通株式に係る発行済株式総数、取得請求権付株式(当該取得請求権の取得請求期間の初日が到来していないものを除く。)の株主が取得請求権の行使により取得することとなる普通株式の数、取得条項付株式の株主が取得事由の発生により取得することとなる普通株式の数および新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が新株予約権の行使により取得することとなる普通株式の数を控除した数の、いずれか小さい方をいう。
② 取得を請求することができる期間
2013年6月29日から2037年12月28日まで(以下「取得請求期間」という。)とする。
③ 取得と引換えに交付すべき財産
当社は、D種優先株式の取得と引換えに、D種優先株主が取得の請求をしたD種優先株式数に200円(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④ないし⑧に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、D種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。
④ 当初取得価額
取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ5連続取引日(取得請求期間の初日を含まず、株式会社東京証券取引所(当社の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、取得請求期間の初日に先立つ1年間における出来高が最多の金融商品取引所)における当社の普通株式の終値(気配表示を含む。以下「終値」という。)が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。
⑤ 取得価額の修正
取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日(当日を含む。)までの直近5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の当社の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)に修正される。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上記5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記⑧に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。
⑥ 上限取得価額
取得価額には上限を設けない。
⑦ 下限取得価額
下限取得価額は、148円とする(ただし、下記⑧による調整を受ける。)。
⑧ 取得価額の調整
イ.D種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含む。)を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(以下調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。
| 調整後取得価額 | = | 調整前取得価額 | × | 既発行普通 株式数 |
+ | 交付普通 株式数 |
× | 1株当たり の払込金額 |
| 時価 | ||||||||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 |
(A)取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本⑧において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、または当社の普通株式の交付と引換えに当社が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(B)株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当社の自己株式である普通株式に係り増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(C)取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下本(C)、下記(D)および(E)ならびに下記ハ.(D)において同じ。)をもって当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(D)当社が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.または下記ロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合
調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。
なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われていない場合
調整係数は1とする。
(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われている場合
調整係数は1とする。
ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(C)または本(D)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われていない場合
調整係数は、上記(C)または本(D)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。
(E)取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(C)または(D)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(E)による調整は行わない。
(F)株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少した普通株式数(効力発生日における当社の自己株式である普通株式に係り減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(A)ないし(F)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。
ハ.(A)取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の当社の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本⑧に準じて調整する。
(B)取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。
(C)取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(A)ないし(C)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当社の発行済普通株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記イ.およびロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(D)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(D)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(C)または(D)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(D)取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(A)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込みの場合には適正な評価額)、上記イ.(B)および(F)の場合には0円、上記イ.(C)ないし(E)の場合には価額(ただし、(D)の場合は修正価額)とする。
ニ.上記イ.(C)ないし(E)および上記ハ.(D)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(E)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(C)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
へ.上記イ.(A)ないし(C)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当社の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(A)ないし(C)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.取得価額調整式により算出された上記イ.第2文を適用する前の調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。
⑨ 合理的な措置
上記④ないし⑧に定める取得価額(下記(7)②に定める一斉取得価額を含む。以下本⑨において同じ。)は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
⑩ 取得請求受付場所
東京都千代田区丸の内一丁目3番3号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
⑪ 取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑩に記載する取得請求受付場所に到着したときに発生する。
(6)金銭を対価とする取得条項
① 金銭を対価とする取得条項
当社は、2022年12月29日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、D種優先株式の全部または一部を取得することができる。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において当社の普通株式の毎日の終値が下限取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当社は、かかるD種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産をD種優先株主に対して交付するものとする。なお、D種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も上記(5)①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。
② 取得と引換えに交付すべき財産
当社は、D種優先株式の取得と引換えに、D種優先株式1株につき、200円(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過D種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、上記(3)③に定める経過D種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」および「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過D種優先配当金相当額を計算する。
(7)普通株式を対価とする一斉取得
① 普通株式を対価とする一斉取得
当社は、取得請求期間の末日までに当社に取得されていないD種優先株式の全てを取得請求期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当社は、かかるD種優先株式を取得するのと引換えに、各D種優先株主に対し、その有するD種優先株式数に200円(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。D種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
② 一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の当社の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
(8)株式の分割または併合および株式無償割当て
① 分割または併合
当社は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式およびD種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
② 株式無償割当て
当社は、株式無償割当てを行うときは、普通株式およびD種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
(9)優先順位
B種優先株式、C種優先株式およびD種優先株式にかかる優先配当金、優先中間配当金および残余財産の分配における支払順位は、いずれも同順位とする。
(10)法令変更等
法令の変更等に伴いD種優先株式発行要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
(11)その他
D種優先株式発行要項各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
(12)会社法第322条第2項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定め
該当事項なし
(13)他の種類の株式であって、議決権の有無又はその内容に差異があるものについての定款の定め
当社は、D種優先株式とは異なる普通株式について定款に定めている。普通株式は株主としての権利内容に制限のない当社における標準となる株式であるが、D種優先株式を有する株主は、上記(4)に記載の通り、一定の場合を除いて株主総会において議決権を有しない。これは、D種優先株式を配当金や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたことによるものである。
9.優先株式は、定款の定めに基づき、上記に記載のとおり普通株式と議決権に差異を有しております。これは、当社が資金調達を柔軟かつ機動的に行うための選択肢の多様化を図り、適切な資本政策を実行することを可能とすることを目的とするものであります。
10.2020年6月24日開催の第8期定時株主総会および普通株主による種類株主総会において、株式併合(10株を1株に併合)に関する議案が承認可決されております。これにより、株式併合の効力発生日(2020年10月1日)をもって当社の発行済株式総数は、普通株式は160,980,867株減少し17,886,763株となり、B種優先株式は117,000,000株減少し13,000,000株となり、C種優先株式は90,000,000株減少し10,000,000株となり、D種優先株式は45,000,000株減少し5,000,000株となっております。
なお、上記株式併合の効力が発生することに伴い、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式について、下記のとおり取得価額および下限取得価額が調整されております。
(1) 取得価額の調整
(銘柄) (調整後取得価額) (調整前取得価額)
① じもとホールディングスB種優先株式 1,159円 116円
② じもとホールディングスC種優先株式 1,159円 116円
③ じもとホールディングスD種優先株式 1,479円 148円
(2) 下限取得価額の調整
(銘柄) (調整後下限取得価額)(調整前下限取得価額)
① じもとホールディングスB種優先株式 464円 302円を6.5で
除した金額(注)
② じもとホールディングスC種優先株式 549円 55円
③ じもとホールディングスD種優先株式 1,479円 148円
(注)B種優先株式の調整前下限取得価額は、発行要項に「302円を6.5で除した額」と規定されて
おります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年4月1日~ 2023年6月30日 |
- | 49,540 | - | 18,750 | - | 17,250 |
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2023年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
| 2023年6月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | B種優先株式 | 13,000,000 | - | (注)1 |
| C種優先株式 | 10,000,000 | |||
| D種優先株式 | 5,000,000 | |||
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | - | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 (単元株式数100) |
|
| 普通株式 | 50,700 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 (注)2 |
21,104,600 | 211,046 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 (単元株式数100) |
| 単元未満株式 | 普通株式(注)3 | 384,963 | - | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
| 発行済株式総数 | 49,540,263 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 211,046 | - |
(注)1.優先株式の内容は、「1.株式等の状況」の「(1)株式の総数等」の「②発行済株式」の「内容」に記載しております。
2.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、「株式給付信託(BBT)」の導入に伴い、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する51,500株(議決権の数515個)が含まれております。
なお、当該議決権の数515個は、議決権不行使となっております。
3.上記の「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式99株が含まれております。
| 2023年6月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
| (自己保有株式) 株式会社じもとホールディングス |
宮城県仙台市青葉区一番町二丁目1番1号 | 50,700 | - | 50,700 | 0.10 |
| 計 | - | 50,700 | - | 50,700 | 0.10 |
(注) 「株式給付信託(BBT)」の導入に伴う、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)名義の当社株式51,500株は、上記自己株式に含めておりません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
第1四半期報告書_20230809160221
1.当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(1982年大蔵省令第10号)に準拠しております。
2.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)及び第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の四半期レビューを受けております。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (2023年6月30日) |
|
| 資産の部 | ||
| 現金預け金 | 222,274 | 257,365 |
| 買入金銭債権 | 765 | 780 |
| 金銭の信託 | 2,920 | 2,911 |
| 有価証券 | ※1,※2 494,413 | ※1,※2 498,979 |
| 貸出金 | ※1 1,883,027 | ※1 1,874,026 |
| 外国為替 | ※1 310 | ※1 317 |
| リース債権及びリース投資資産 | ※1 12,483 | ※1 12,550 |
| その他資産 | ※1 31,859 | ※1 32,789 |
| 有形固定資産 | 21,838 | 21,044 |
| 無形固定資産 | 1,299 | 1,673 |
| 退職給付に係る資産 | 3,587 | 3,713 |
| 繰延税金資産 | 165 | 155 |
| 支払承諾見返 | ※1 5,778 | ※1 6,209 |
| 貸倒引当金 | △21,453 | △21,585 |
| 資産の部合計 | 2,659,272 | 2,690,932 |
| 負債の部 | ||
| 預金 | 2,306,818 | 2,296,229 |
| 譲渡性預金 | 179,293 | 180,039 |
| 借用金 | 68,922 | 108,889 |
| その他負債 | 17,953 | 18,204 |
| 賞与引当金 | 374 | 187 |
| 退職給付に係る負債 | 105 | 107 |
| 睡眠預金払戻損失引当金 | 199 | 142 |
| 偶発損失引当金 | 480 | 467 |
| 繰延税金負債 | 248 | 566 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,368 | 1,197 |
| 支払承諾 | 5,778 | 6,209 |
| 負債の部合計 | 2,581,541 | 2,612,241 |
| 純資産の部 | ||
| 資本金 | 18,750 | 18,750 |
| 資本剰余金 | 68,879 | 68,879 |
| 利益剰余金 | 19,042 | 19,816 |
| 自己株式 | △92 | △92 |
| 株主資本合計 | 106,579 | 107,354 |
| その他有価証券評価差額金 | △31,095 | △30,542 |
| 土地再評価差額金 | 3,064 | 2,672 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △1,045 | △1,026 |
| その他の包括利益累計額合計 | △29,076 | △28,895 |
| 非支配株主持分 | 227 | 232 |
| 純資産の部合計 | 77,730 | 78,690 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,659,272 | 2,690,932 |
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) |
|
| 経常収益 | 9,674 | 9,253 |
| 資金運用収益 | 6,349 | 5,758 |
| (うち貸出金利息) | 5,427 | 5,505 |
| (うち有価証券利息配当金) | 831 | 175 |
| 役務取引等収益 | 1,593 | 1,617 |
| その他業務収益 | 453 | 337 |
| その他経常収益 | ※1 1,277 | ※1 1,540 |
| 経常費用 | 8,238 | 8,444 |
| 資金調達費用 | 60 | 53 |
| (うち預金利息) | 39 | 35 |
| 役務取引等費用 | 970 | 1,014 |
| その他業務費用 | 319 | 320 |
| 営業経費 | 5,612 | 5,599 |
| その他経常費用 | ※2 1,274 | ※2 1,457 |
| 経常利益 | 1,435 | 809 |
| 特別利益 | 0 | 667 |
| 固定資産処分益 | 0 | 3 |
| 収用補償金 | - | 664 |
| 特別損失 | 39 | 679 |
| 固定資産処分損 | 39 | 128 |
| 減損損失 | - | 550 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,396 | 797 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 76 | 17 |
| 法人税等調整額 | 345 | 153 |
| 法人税等合計 | 421 | 170 |
| 四半期純利益 | 974 | 626 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | △5 | 3 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 980 | 622 |
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) |
|
| 四半期純利益 | 974 | 626 |
| その他の包括利益 | △11,816 | 573 |
| その他有価証券評価差額金 | △11,838 | 554 |
| 退職給付に係る調整額 | 22 | 19 |
| 四半期包括利益 | △10,841 | 1,200 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △10,835 | 1,195 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △5 | 5 |
【注記事項】
(追加情報)
(株式給付信託(BBT))
当社は、当社及び当社子会社である株式会社きらやか銀行並びに株式会社仙台銀行(以下、「当社グループ」という。)の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象役員」という。)に対して業績連動型の株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」を導入しております。
1.取引の概要
当社が拠出する金銭を原資として、本制度に基づき設定される信託を通じて当社株式を取得します。取得した当社株式は、対象役員に対して、当社グループが定める「役員株式給付規程」に従い受益者要件を満たした者に当社株式等を給付します。
2.信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。
当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末44百万円、51千株、当第1四半期連結会計期間末44百万円、51千株であります。
(新型コロナウイルス感染症特例金融機関等に対する資本参加に係る特例による金融機能強化法に基づく国の資本参加の申請の決定)
前連結会計年度において(重要な後発事象)として記載しておりました新型コロナウイルス感染症特例金融機関等に対する資本参加に係る特例による金融機能強化法に基づく国の資本参加の申請(以下「公的資金の申請」という。)につきましては、2023年9月を目途とした申請に向けた対応を行っております。
(SBIグループと当社との間で経営全般の改善に関する追加支援の協議開始)
前連結会計年度において(重要な後発事象)として記載しておりましたSBIグループと当社との間で経営全般の改善に関する追加支援の協議につきましては、上記公的資金の申請にあわせて、SBIグループとの協議を進めております。
(四半期連結貸借対照表関係)
※1.銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、連結貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)等であります。
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (2023年6月30日) |
|
|---|---|---|
| 破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 | 8,188百万円 | 8,268百万円 |
| 危険債権額 | 59,995百万円 | 60,254百万円 |
| 三月以上延滞債権額 | -百万円 | -百万円 |
| 貸出条件緩和債権額 | 5,202百万円 | 5,951百万円 |
| 合計額 | 73,386百万円 | 74,474百万円 |
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※2.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (2023年6月30日) |
|---|---|
| 26,810百万円 | 26,936百万円 |
(四半期連結損益計算書関係)
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) |
|
|---|---|---|
| 償却債権取立益 | 5百万円 | 49百万円 |
| 株式等売却益 | 5百万円 | 101百万円 |
※2.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) |
|
|---|---|---|
| 貸出金償却 | 3百万円 | 0百万円 |
| 貸倒引当金繰入 | 24百万円 | 132百万円 |
| 株式等償却 | 3百万円 | 2百万円 |
| 株式等売却損 | 9百万円 | -百万円 |
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) |
|
|---|---|---|
| 減価償却費 | 299百万円 | 313百万円 |
(株主資本等関係)
前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
1.配当金支払額
| (決 議) | 株式の種類 | 配当金の 総額 (百万円) |
1株当たり 配当額 (円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年6月23日 定時株主総会 |
普通株式 | 214 | 10.00 | 2022年3月31日 | 2022年6月24日 | 利益剰余金 |
| B種優先株式 | - | 0.00 | 2022年3月31日 | 2022年6月24日 | 利益剰余金 | |
| C種優先株式 | 130 | 13.06 | 2022年3月31日 | 2022年6月24日 | 利益剰余金 | |
| D種優先株式 | - | 0.00 | 2022年3月31日 | 2022年6月24日 | 利益剰余金 |
(注)2022年6月23日定時株主総会決議による配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」が保有する当社株式に対する配当金0百万円が含まれております。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
1.配当金支払額
| (決 議) | 株式の種類 | 配当金の 総額 (百万円) |
1株当たり 配当額 (円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年6月22日 定時株主総会 |
普通株式 | 107 | 5.00 | 2023年3月31日 | 2023年6月23日 | 利益剰余金 |
| B種優先株式 | 1 | 0.11 | 2023年3月31日 | 2023年6月23日 | 利益剰余金 | |
| C種優先株式 | 131 | 13.10 | 2023年3月31日 | 2023年6月23日 | 利益剰余金 | |
| D種優先株式 | 0 | 0.10 | 2023年3月31日 | 2023年6月23日 | 利益剰余金 |
(注)2023年6月22日定時株主総会決議による配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」が保有する当社株式に対する配当金0百万円が含まれております。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
1.報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 | 合計 | 調整額 | 四半期連結 損益計算書 計上額 |
|||
| 銀行業 | リース業 | 計 | |||||
| 経常収益 | |||||||
| 外部顧客に対する 経常収益 |
7,928 | 1,589 | 9,518 | 170 | 9,688 | △14 | 9,674 |
| セグメント間の 内部経常収益 |
146 | 13 | 159 | 116 | 275 | △275 | - |
| 計 | 8,074 | 1,603 | 9,677 | 286 | 9,964 | △290 | 9,674 |
| セグメント利益 | 1,457 | 79 | 1,536 | 26 | 1,563 | △127 | 1,435 |
(注)1.一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。
2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業、コンサルティング業、ベンチャーキャピタル業及び事務受託業を含んでおります。
3.セグメント利益の調整額△127百万円は、セグメント間取引消去等です。
4.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産にかかる重要な減損損失)
該当事項はありません。
(のれんの金額の重要な変動)
該当事項はありません。
(重要な負ののれん発生益)
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
1.報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 | 合計 | 調整額 | 四半期連結 損益計算書 計上額 |
|||
| 銀行業 | リース業 | 計 | |||||
| 経常収益 | |||||||
| 外部顧客に対する 経常収益 |
7,434 | 1,673 | 9,107 | 159 | 9,267 | △13 | 9,253 |
| セグメント間の 内部経常収益 |
32 | 13 | 46 | 113 | 160 | △160 | - |
| 計 | 7,466 | 1,687 | 9,154 | 273 | 9,427 | △173 | 9,253 |
| セグメント利益 | 732 | 66 | 798 | 29 | 827 | △18 | 809 |
(注)1.一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。
2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業、コンサルティング業、ベンチャーキャピタル業及び事務受託業を含んでおります。
3.セグメント利益の調整額△18百万円は、セグメント間取引消去等です。
4.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産にかかる重要な減損損失)
「銀行業」セグメントにおいて、遊休資産(土地、建物等)について減損損失を計上しております。
なお、当該減損損失の計上額は、当第1四半期連結累計期間においては、550百万円であります。
(のれんの金額の重要な変動)
該当事項はありません。
(重要な負ののれん発生益)
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる四半期連結貸借対照表計上額、時価及び当該四半期連結貸借対照表計上額と当該時価との差額は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2023年3月31日)
| 科目 | 連結貸借対照表計上額 (百万円) |
時価(百万円) | 差額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 有価証券(※1) | |||
| 満期保有目的の債券 | 6,118 | 6,041 | △77 |
| その他有価証券 | 484,489 | 484,489 | - |
| 貸出金 | 1,883,027 | ||
| 貸倒引当金(※2) | △20,109 | ||
| 1,862,918 | 1,868,526 | 5,607 | |
| 預金 | 2,306,818 | 2,306,903 | 85 |
| 借用金 | 68,922 | 68,932 | 10 |
(※1)当連結会計年度の有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。
(※2)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(※3)連結貸借対照表計上額の重要性が乏しい科目については、記載を省略しております。
当第1四半期連結会計期間(2023年6月30日)
| 科目 | 四半期連結貸借対照表 計上額(百万円) |
時価(百万円) | 差額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 有価証券(※1) | |||
| 満期保有目的の債券 | 6,530 | 6,460 | △69 |
| その他有価証券 | 488,837 | 488,837 | - |
| 貸出金 | 1,874,026 | ||
| 貸倒引当金(※2) | △20,240 | ||
| 1,853,785 | 1,861,494 | 7,709 | |
| 預金 | 2,296,229 | 2,296,322 | 92 |
| 借用金 | 108,889 | 108,902 | 12 |
(※1)当第1四半期連結会計期間の有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。
(※2)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(※3)四半期連結貸借対照表計上額の重要性が乏しい科目については、記載を省略しております。
(注1)市場価格のない株式等及び組合出資金の四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含めておりません。
(単位:百万円)
| 区 分 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (2023年6月30日) |
| 非上場株式(※1)(※2) | 1,917 | 1,901 |
| 組合出資金(※3) | 1,888 | 1,710 |
(※1)非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020
年3月31日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(※2)前連結会計年度において、非上場株式について3百万円減損処理を行っております。
当第1四半期連結会計期間において、非上場株式について2百万円減損処理を行っております。
(※3)組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるものは、次のとおりであります。
前連結会計年度(2023年3月31日)
(単位:百万円)
| 区分 | 時価 | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 有価証券 | ||||
| その他有価証券 | ||||
| 国債 | 3,235 | - | - | 3,235 |
| 地方債 | - | 42,996 | - | 42,996 |
| 社債 | - | 47,955 | 20,728 | 68,684 |
| 株式 | 2,787 | - | - | 2,787 |
| その他 | 659 | 365,124 | - | 365,783 |
(※) 有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-3項及び第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託は含まれておりません。第24-3項の取扱いを適用した投資信託の連結貸借対照表計上額は-百万円、第24-9項の取扱いを適用した投資信託の連結貸借対照表計上額は1,000百万円であります。
当第1四半期連結会計期間(2023年6月30日)
(単位:百万円)
| 区分 | 時価 | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 有価証券 | ||||
| その他有価証券 | ||||
| 国債 | 5,259 | - | - | 5,259 |
| 地方債 | - | 42,890 | - | 42,890 |
| 社債 | - | 51,204 | 20,413 | 71,618 |
| 株式 | 2,335 | - | - | 2,335 |
| その他 | 990 | 364,739 | - | 365,730 |
(※) 有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17
日)第24-3項及び第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託は含まれておりません。第24-3項の取扱いを適用した投資信託の連結貸借対照表計上額は-百万円、第24-9項の取扱いを適用した投資信託の四半期連結貸借対照表計上額は1,003百万円であります。
(有価証券関係)
※1.企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるも
のは、次のとおりであります。
※2.四半期連結貸借対照表の「有価証券」について記載しております。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2023年3月31日)
| 連結貸借対照表計上額 (百万円) |
時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 社債 | 6,118 | 6,041 | △77 |
| 合計 | 6,118 | 6,041 | △77 |
当第1四半期連結会計期間(2023年6月30日)
| 四半期連結貸借対照表 計上額(百万円) |
時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 社債 | 6,530 | 6,460 | △69 |
| 合計 | 6,530 | 6,460 | △69 |
2.その他有価証券
前連結会計年度(2023年3月31日)
| 取得原価(百万円) | 連結貸借対照表計上額 (百万円) |
差額(百万円) | |
| 株式 | 2,391 | 2,787 | 395 |
| 債券 | 115,917 | 114,917 | △1,000 |
| 国債 | 3,287 | 3,235 | △51 |
| 地方債 | 43,312 | 42,996 | △316 |
| 社債 | 69,316 | 68,684 | △632 |
| その他 | 397,303 | 366,784 | △30,518 |
| 合計 | 515,612 | 484,489 | △31,123 |
当第1四半期連結会計期間(2023年6月30日)
| 取得原価(百万円) | 四半期連結貸借対照表 計上額(百万円) |
差額(百万円) | |
| 株式 | 1,770 | 2,335 | 564 |
| 債券 | 120,619 | 119,768 | △851 |
| 国債 | 5,291 | 5,259 | △32 |
| 地方債 | 43,139 | 42,890 | △248 |
| 社債 | 72,188 | 71,618 | △570 |
| その他 | 397,012 | 366,733 | △30,278 |
| 合計 | 519,402 | 488,837 | △30,565 |
(注)その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第1四半期連結累計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額はありません。
当第1四半期連結累計期間における減損処理額は、6百万円(うち、債券6百万円)であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、主として資産の自己査定基準において、有価証券の発行会社の区分ごとに次のとおり定めております。
| 破綻先・実質破綻先・破綻懸念先 | 時価が取得原価に比べ下落 |
| 要注意先 | 時価が取得原価に比べ30%以上下落 |
| 正常先 | 時価が取得原価に比べ50%以上下落、または、時価が取得原価に比べ30%以上50%未満下落したもので市場価格が一定水準以下で推移等 |
破綻先 :破産、特別清算、会社更生、民事再生、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的に経営
破綻の事実が発生している発行会社
実質破綻先:実質的に経営破綻に陥っている発行会社
破綻懸念先:今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社
要注意先 :今後の管理に注意を要する発行会社
正常先 :上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の発行会社
(金銭の信託関係)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
デリバティブ取引の当第1四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日に比して著しい変動がないため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:百万円)
| 区分 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) |
| 経常収益 | 9,674 | 9,253 |
| うち役務取引等収益 | 1,593 | 1,617 |
| 預金・貸出業務 | 665 | 703 |
| 為替業務 | 360 | 352 |
| 証券関連業務 | 37 | 56 |
| 代理業務 | 33 | 37 |
| 保護預り・貸金庫業務 | 19 | 17 |
| 保証業務 | 13 | 13 |
| 投信窓販業務 | 77 | 83 |
| 保険窓販業務 | 283 | 257 |
| その他 | 102 | 96 |
(注)役務取引等収益は主に銀行業から発生しております。なお、上表には企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく収益も含んでおります。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) |
||
|---|---|---|---|
| (1)1株当たり四半期純利益 | 円 | 45.69 | 29.05 |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 百万円 | 980 | 622 |
| 普通株主に帰属しない金額 | 百万円 | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益 | 百万円 | 980 | 622 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 千株 | 21,459 | 21,437 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 | 円 | 8.71 | 4.81 |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 | 百万円 | - | - |
| 普通株式増加数 | 千株 | 91,023 | 107,846 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ――― | ――― |
(注)株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する当社の株式は、1株当たり四半期純利益及び潜
在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており
ます。
前第1四半期連結累計期間 31千株
当第1四半期連結累計期間 51千株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第1四半期報告書_20230809160221
該当事項はありません。
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