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Jimoto Holdings,Inc.

Quarterly Report Nov 20, 2018

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 第2四半期報告書_20181119150805

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成30年11月20日
【四半期会計期間】 第7期第2四半期(自 平成30年7月1日 至 平成30年9月30日)
【会社名】 株式会社じもとホールディングス
【英訳名】 Jimoto Holdings,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 粟野 学
【本店の所在の場所】 仙台市青葉区一番町二丁目1番1号
【電話番号】 022(722)0011(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役総合企画部長 尾形 毅
【最寄りの連絡場所】 仙台市青葉区一番町二丁目1番1号
【電話番号】 022(722)0011(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役総合企画部長 尾形 毅
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E26686 71610 株式会社じもとホールディングス Jimoto Holdings,Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true BNK CTE 2018-04-01 2018-09-30 HY 2019-03-31 2017-04-01 2017-09-30 2018-03-31 1 false false false E26686-000 2017-09-30 jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember E26686-000 2018-04-01 2018-09-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E26686-000 2018-04-01 2018-09-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E26686-000 2017-09-30 jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember E26686-000 2017-09-30 jppfs_cor:NonControllingInterestsMember E26686-000 2017-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:CapitalStockMember E26686-000 2017-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:LegalCapitalSurplusMember E26686-000 2018-03-31 jppfs_cor:CapitalSurplusMember E26686-000 2017-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:RetainedEarningsMember E26686-000 2017-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember 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 第2四半期報告書_20181119150805

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

当社は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該当するため、第2四半期会計期間については、中間(連結)会計期間に係る主要な経営指標等の推移を掲げております。

(1)最近3中間連結会計期間及び最近2連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移

平成28年度

中間連結

会計期間
平成29年度

中間連結

会計期間
平成30年度

中間連結

会計期間
平成28年度 平成29年度
(自 平成28年

   4月1日

 至 平成28年

   9月30日)
(自 平成29年

   4月1日

 至 平成29年

   9月30日)
(自 平成30年

   4月1日

 至 平成30年

   9月30日)
(自 平成28年

   4月1日

 至 平成29年

   3月31日)
(自 平成29年

   4月1日

 至 平成30年

   3月31日)
連結経常収益 百万円 22,449 21,224 21,398 44,132 42,666
連結経常利益 百万円 2,799 1,502 1,760 4,737 3,717
親会社株主に帰属する中間純利益 百万円 2,949 1,183 1,242
親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 4,628 3,018
連結中間包括利益 百万円 40 1,815 2,706
連結包括利益 百万円 2,109 1,127
連結純資産額 百万円 114,148 116,801 117,638 115,614 115,526
連結総資産額 百万円 2,516,025 2,570,715 2,529,933 2,570,501 2,527,794
1株当たり純資産額 300.10 314.85 319.65 308.19 307.88
1株当たり中間純利益 15.62 5.84 6.23
1株当たり当期純利益 24.15 15.32
潜在株式調整後1株当たり中間純利益 4.65 2.26 2.41
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 7.84 5.98
自己資本比率 4.52 4.52 4.63 4.48 4.55
営業活動によるキャッシュ・フロー 百万円 8,457 2,929 △370 20,683 △63,585
投資活動によるキャッシュ・フロー 百万円 2,856 3,337 56,072 42,855 32,639
財務活動によるキャッシュ・フロー 百万円 △655 △8,630 △607 △1,260 △9,219
現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 百万円 139,314 188,571 205,864 190,935 150,770
従業員数 1,785 1,819 1,832 1,732 1,749
[外、平均臨時従業員数] [614] [580] [551] [610] [582]

(注)1.当社及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

2.「1株当たり純資産額」の算定上、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が保有する当社株式を(中間)期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。

また、「1株当たり中間(当期)純利益」及び「潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

3.自己資本比率は、((中間)期末純資産の部合計-(中間)期末非支配株主持分)を(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。 

(2)当社の最近3中間会計期間及び最近2事業年度に係る主要な経営指標等の推移

回次 第5期中 第6期中 第7期中 第5期 第6期
決算年月 平成28年9月 平成29年9月 平成30年9月 平成29年3月 平成30年3月
営業収益 百万円 899 871 843 1,802 1,757
経常利益 百万円 673 645 652 1,345 1,279
中間純利益 百万円 670 641 645
当期純利益 百万円 1,331 1,268
資本金 百万円 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000
発行済株式総数 千株
普通株式 178,867 178,867 178,867 178,867 178,867
B種優先株式 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000
C種優先株式 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
D種優先株式 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
純資産額 百万円 95,163 95,260 95,363 95,221 95,300
総資産額 百万円 103,221 95,331 95,432 103,294 95,375
1株当たり配当額
普通株式 2.50 2.50 2.50 5.00 5.00
B種優先株式 0.13 0.07 0.00 0.26 0.14
C種優先株式 1.33 1.27 1.28 2.66 2.55
D種優先株式 0.11 0.06 0.00 0.22 0.12
自己資本比率 92.19 99.92 99.92 92.18 99.92
従業員数 2 3 2 2 4
[外、平均臨時従業員数] [0] [0] [0] [0] [0]

(注)1.消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

2.自己資本比率は、(中間)期末純資産の部合計を(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。 

2【事業の内容】

当第2四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。

 第2四半期報告書_20181119150805

第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

当第2四半期連結累計期間において、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事業等のリスクについては、前事業年度の有価証券報告書における記載から重要な変更及び新たに発生したリスクはありません。

2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1)財政状態及び経営成績の状況

当第2四半期連結累計期間のわが国経済は、雇用・所得環境の改善が続くなか、緩やかに回復しておりますが、米国の通商政策問題や世界的な地政学リスクの高まりなど懸念材料もあり、先行き不透明な状況での推移となりました。個人消費については、持ち直しの動きが見られるものの、力強さに欠ける推移となりました。

当社グループの営業エリアである宮城県経済は、生産に低下傾向が見られるものの、高水準を維持し、求人倍率なども高水準で推移するなど、緩やかな回復の動きとなった一方で、住宅・公共投資や個人消費などに弱い動きがみられました。また、山形県経済は、個人消費の力強さには欠けるものの、持ち直しており、雇用情勢の改善が着実に行われていることなどを受け、総合的に緩やかな回復の動きとなりました。

金融面では、日本銀行の「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」政策の維持により低金利水準が継続となりました。日経平均株価は、平成30年9月28日一時2万4,286円と約27年ぶりの高値となり、為替相場は、米長期金利の上昇を背景として、円安ドル高が進みました。

このような環境のもと、当社では、設立当初より「お客さまに喜ばれ、信頼され、『じもと』とともに進化・発展する新たな金融グループを創設する」という経営理念のもと、グループ役職員が一丸となって宮城と山形をつなぎ、両県の経済交流の発展に貢献してまいりました。平成30年4月よりスタートした3ヵ年の「新中期経営計画」では、前中期経営計画から更に一歩踏み込んだ「顧客本位の本業支援」と「統合効果の発揮」を柱とし、これまで積上げてきたじもとグループの「本業支援を核とした持続可能なビジネスモデル」により顧客基盤、収益基盤を構築し、併せてこれまで進めてきた統合・統一の効果を最大限に享受すべく、グループ一丸となって取り組んでおります。

当第2四半期連結累計期間の当社グループの業績は以下のとおりです。

当第2四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、総資産は、前連結会計年度末比21億39百万円増加し2兆5,299億33百万円となりました。また、純資産は、前連結会計年度末比21億11百万円増加し1,176億38百万円となりました。

主な勘定残高につきましては、貸出金残高は、地方公共団体への貸出が減少したものの、中小企業向け貸出及び消費者ローンが増加したことなどから前連結会計年度末比5億35百万円増加し1兆7,225億39百万円となりました。預金残高(譲渡性預金含む)は、法人預金及び個人預金が減少したものの、公金預金が増加したことなどから前連結会計年度末比5億84百万円増加し2兆3,338億21百万円となりました。有価証券残高は、投資環境や市場動向に留意した運用の見直しや償還・売却などから、前連結会計年度末比531億6百万円減少し5,373億37百万円となりました。

当第2四半期連結累計期間の経営成績につきましては、経常収益は、資金運用収益及びその他経常収益が減少したものの、役務取引等収益及び国債等債券売却益が増加したことなどから、前年同期比1億73百万円増加の213億98百万円となりました。経常費用は、役務取引等費用及びその他業務費用、株式等売却損が増加したものの、資金調達費用及び営業経費が減少したことなどから前年同期比83百万円減少し196億38百万円となりました。その結果、経常利益は、前年同期比2億57百万円増加し17億60百万円、親会社株主に帰属する中間純利益は、前年同期比58百万円増加し12億42百万円となりました。

当第2四半期連結累計期間のセグメント別の業績は以下のとおりです。

銀行業は、経常収益が前年同期比1億65百万円増加の185億93百万円、セグメント利益は前年同期比33百万円増加の20億37百万円となりました。

リース業は、経常収益が前年同期比1億45百万円減少の29億3百万円、セグメント利益は前年同期比10百万円減少の1億2百万円となりました。

銀行業、リース業を除くその他は、経常収益が前年同期比18百万円減少の6億44百万円、セグメント利益は前年同期比11百万円減少の60百万円となりました。

(2)キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結累計期間末における現金および現金同等物は、前連結会計年度末より550億94百万円増加し、2,058億64百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

預金に関する前第2四半期連結累計期間、当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー及びキャッシュ・フローの要因は以下のとおりです。

キャッシュ・フロー(百万円) キャッシュ・フローの要因
--- --- ---
前第2四半期連結累計期間 △3,404 預金の払戻による流出
当第2四半期連結累計期間 △3,465 預金の払戻による流出

譲渡性預金に関する前第2四半期連結累計期間、当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー及びキャッシュ・フローの要因は以下のとおりです。

キャッシュ・フロー(百万円) キャッシュ・フローの要因
--- --- ---
前第2四半期連結累計期間 21,129 譲渡性預金の受入による流入
当第2四半期連結累計期間 4,050 譲渡性預金の受入による流入

貸出金に関する前第2四半期連結累計期間、当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー及びキャッシュ・フローの要因は以下のとおりです。

キャッシュ・フロー(百万円) キャッシュ・フローの要因
--- --- ---
前第2四半期連結累計期間 139 貸出金の減少による流入
当第2四半期連結累計期間 △535 貸出金の増加による流出

コールローンに関する前第2四半期連結累計期間、当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー及びキャッシュ・フローの要因は以下のとおりです。

キャッシュ・フロー(百万円) キャッシュ・フローの要因
--- --- ---
前第2四半期連結累計期間 △20 コールローンの増加による流出
当第2四半期連結累計期間 △24 コールローンの増加による流出

借用金(劣後特約付借入金を除く)に関する前第2四半期連結累計期間、当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー及びキャッシュ・フローの要因は以下のとおりです。

キャッシュ・フロー(百万円) キャッシュ・フローの要因
--- --- ---
前第2四半期連結累計期間 △1,376 借用金(劣後特約付借入金を除く)の減少による流出
当第2四半期連結累計期間 △2,348 借用金(劣後特約付借入金を除く)の減少による流出

営業活動によるキャッシュ・フローに関する前第2四半期連結累計期間、当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローは以下のとおりです。

キャッシュ・フロー(百万円)
--- ---
前第2四半期連結累計期間 2,929
当第2四半期連結累計期間 △370

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

有価証券の取得に関する前第2四半期連結累計期間、当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー及びキャッシュ・フローの要因は以下のとおりです。

キャッシュ・フロー(百万円) キャッシュ・フローの要因
--- --- ---
前第2四半期連結累計期間 △56,322 有価証券の取得による流出
当第2四半期連結累計期間 △62,626 有価証券の取得による流出

有価証券の売却に関する前第2四半期連結累計期間、当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー及びキャッシュ・フローの要因は以下のとおりです。

キャッシュ・フロー(百万円) キャッシュ・フローの要因
--- --- ---
前第2四半期連結累計期間 27,251 有価証券の売却による流入
当第2四半期連結累計期間 81,872 有価証券の売却による流入

有価証券の償還に関する前第2四半期連結累計期間、当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー及びキャッシュ・フローの要因は以下のとおりです。

キャッシュ・フロー(百万円) キャッシュ・フローの要因
--- --- ---
前第2四半期連結累計期間 33,830 有価証券の償還による流入
当第2四半期連結累計期間 37,048 有価証券の償還による流入

投資活動によるキャッシュ・フローに関する前第2四半期連結累計期間、当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローは以下のとおりです。

キャッシュ・フロー(百万円)
--- ---
前第2四半期連結累計期間 3,337
当第2四半期連結累計期間 56,072

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当社の株主に対する配当支払に関する前第2四半期連結累計期間、当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー及びキャッシュ・フローの要因は以下のとおりです。

キャッシュ・フロー(百万円) キャッシュ・フローの要因
--- --- ---
前第2四半期連結累計期間 △602 当社の株主に対する配当金の支払による流出
当第2四半期連結累計期間 △587 当社の株主に対する配当金の支払による流出

新株予約権付社債の償還に関する前第2四半期連結累計期間、当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー及びキャッシュ・フローの要因は以下のとおりです。

キャッシュ・フロー(百万円) キャッシュ・フローの要因
--- --- ---
前第2四半期連結累計期間 △8,000 新株予約権付社債の償還による流出
当第2四半期連結累計期間

財務活動によるキャッシュ・フローに関する前第2四半期連結累計期間、当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローは以下のとおりです。

キャッシュ・フロー(百万円)
--- ---
前第2四半期連結累計期間 △8,630
当第2四半期連結累計期間 △607

(3)経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等、事業上及び財務上の対処すべき課題、研究開発活動

①経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当第2四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成

状況を判断するための客観的な指標等について重要な変更はありません。

②事業上及び財務上の対処すべき課題

当第2四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題

はありません。

③研究開発活動

該当事項はありません。

国内業務部門・国際業務部門別収支

国内業務部門の資金運用収支は前第2四半期連結累計期間比4億4百万円減少の131億83百万円、役務取引等収支は前第2四半期連結累計期間比0百万円増加の9億1百万円、その他業務収支は前第2四半期連結累計期間比6億26百万円増加の1億84百万円となりました。

また、国際業務部門の資金運用収支は前第2四半期連結累計期間比60百万円減少の68百万円、役務取引等収支は前第2四半期連結累計期間と同等の2百万円、その他業務収支は前第2四半期連結累計期間比2億93百万円増加の3億8百万円となりました。

この結果、国内業務部門と国際業務部門の合計では、資金運用収支は前第2四半期連結累計期間比4億64百万円減少の132億51百万円、役務取引等収支は前第2四半期連結累計期間と同等の9億3百万円、その他業務収支は前第2四半期連結累計期間比9億19百万円増加の4億92百万円となりました。

種類 期別 国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
--- --- --- --- --- ---
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
--- --- --- --- --- ---
資金運用収支 前第2四半期連結累計期間 13,588 128 13,716
当第2四半期連結累計期間 13,183 68 13,251
うち資金運用収益 前第2四半期連結累計期間 14,076 137 8 14,205
当第2四半期連結累計期間 13,545 71 2 13,614
うち資金調達費用 前第2四半期連結累計期間 488 8 8 488
当第2四半期連結累計期間 362 3 2 362
役務取引等収支 前第2四半期連結累計期間 900 2 903
当第2四半期連結累計期間 901 2 903
うち役務取引等収益 前第2四半期連結累計期間 2,731 4 2,736
当第2四半期連結累計期間 2,815 4 2,820
うち役務取引等費用 前第2四半期連結累計期間 1,830 2 1,832
当第2四半期連結累計期間 1,914 2 1,916
その他業務収支 前第2四半期連結累計期間 △442 15 △427
当第2四半期連結累計期間 184 308 492
うちその他業務収益 前第2四半期連結累計期間 32 15 47
当第2四半期連結累計期間 742 308 1,050
うちその他業務費用 前第2四半期連結累計期間 474 474
当第2四半期連結累計期間 558 558

(注)1.「国内業務部門」とは、当社及び連結子会社の円建取引、「国際業務部門」とは、連結子会社の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引及び円建外国債券等については「国際業務部門」に含めております。

2.資金運用収益及び資金調達費用の相殺消去額は、「国内業務部門」と「国際業務部門」の間の資金貸借の利息であります。

国内業務部門・国際業務部門別役務取引の状況

国内業務部門の役務取引等収益は前第2四半期連結累計期間比84百万円増加の28億15百万円となりました。また、役務取引等費用は前第2四半期連結累計期間比83百万円増加の19億14百万円となりました。

国際業務部門の役務取引等収益は前第2四半期連結累計期間と同等の4百万円となりました。また、役務取引等費用は前第2四半期連結累計期間と同等の2百万円となりました。

この結果、国内業務部門と国際業務部門の合計では、役務取引等収益は前第2四半期連結累計期間比84百万円増加の28億20百万円となりました。また、役務取引等費用は前第2四半期連結累計期間比83百万円増加の19億16百万円となりました。

種類 期別 国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
--- --- --- --- --- ---
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
--- --- --- --- --- ---
役務取引等収益 前第2四半期連結累計期間 2,731 4 2,736
当第2四半期連結累計期間 2,815 4 2,820
うち預金・貸出業務 前第2四半期連結累計期間 889 889
当第2四半期連結累計期間 973 973
うち為替業務 前第2四半期連結累計期間 891 4 896
当第2四半期連結累計期間 906 4 910
うち証券関連業務 前第2四半期連結累計期間 12 12
当第2四半期連結累計期間 24 24
うち代理業務 前第2四半期連結累計期間 57 57
当第2四半期連結累計期間 23 23
うち保護預り・貸金庫業務 前第2四半期連結累計期間 24 24
当第2四半期連結累計期間 22 22
うち保証業務 前第2四半期連結累計期間 43 43
当第2四半期連結累計期間 59 59
うち投信窓販業務 前第2四半期連結累計期間 206 206
当第2四半期連結累計期間 184 184
うち保険窓販業務 前第2四半期連結累計期間 468 468
当第2四半期連結累計期間 489 489
役務取引等費用 前第2四半期連結累計期間 1,830 2 1,832
当第2四半期連結累計期間 1,914 2 1,916
うち為替業務 前第2四半期連結累計期間 266 2 269
当第2四半期連結累計期間 263 2 266

(注)「国内業務部門」とは、当社及び連結子会社の円建取引、「国際業務部門」とは、連結子会社の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は「国際業務部門」に含めております。

国内業務部門・国際業務部門別預金残高の状況

○ 預金の種類別残高(末残)

種類 期別 国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
--- --- --- --- --- ---
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
--- --- --- --- --- ---
預金合計 前第2四半期連結会計期間 2,208,800 272 2,209,073
当第2四半期連結会計期間 2,154,806 203 2,155,009
うち流動性預金 前第2四半期連結会計期間 1,136,404 1,136,404
当第2四半期連結会計期間 1,157,800 1,157,800
うち定期性預金 前第2四半期連結会計期間 1,066,840 1,066,840
当第2四半期連結会計期間 988,507 988,507
うちその他 前第2四半期連結会計期間 5,555 272 5,828
当第2四半期連結会計期間 8,498 203 8,701
譲渡性預金 前第2四半期連結会計期間 162,198 162,198
当第2四半期連結会計期間 178,811 178,811
総合計 前第2四半期連結会計期間 2,370,998 272 2,371,271
当第2四半期連結会計期間 2,333,617 203 2,333,821

(注)1.「国内業務部門」とは、当社及び連結子会社の円建取引、「国際業務部門」とは、連結子会社の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引については「国際業務部門」に含めております。

2.流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金

3.定期性預金=定期預金+定期積金

国内業務部門・国際業務部門別貸出金残高の状況

○ 業種別貸出状況(末残・構成比)

業種別 前第2四半期連結会計期間 当第2四半期連結会計期間
--- --- --- --- ---
金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%)
--- --- --- --- ---
国内業務部門

(除く特別国際金融取引勘定分)
1,697,914 100.00 1,722,539 100.00
製造業 141,512 8.33 141,476 8.21
農業,林業 6,812 0.40 7,385 0.43
漁業 1,004 0.06 988 0.06
鉱業,採石業,砂利採取業 1,157 0.07 761 0.04
建設業 121,739 7.17 126,458 7.34
電気・ガス・熱供給・水道業 7,188 0.42 8,728 0.51
情報通信業 11,294 0.67 10,860 0.63
運輸業,郵便業 49,128 2.89 49,118 2.85
卸売業,小売業 124,242 7.32 126,702 7.36
金融業,保険業 109,283 6.44 99,929 5.80
不動産業,物品賃貸業 323,553 19.06 341,852 19.85
各種サービス業 157,143 9.25 161,828 9.39
地方公共団体 202,513 11.93 181,004 10.51
その他 441,329 25.99 465,433 27.02
国際業務部門及び特別国際金融取引勘定分
政府等
金融機関
その他
合計 1,697,914 1,722,539

(注)1.「国内業務部門」とは、当社及び連結子会社の円建取引、「国際業務部門」とは、連結子会社の外貨建取引であります。

2.平成30年6月末基準より子銀行である仙台銀行の業種別貸出状況の集計方法を一部変更しております。

従来の集計方法によった場合の業種別貸出状況(末残・構成比)は次のとおりであります。

業種別 前第2四半期連結会計期間 当第2四半期連結会計期間
--- --- --- --- ---
金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%)
--- --- --- --- ---
国内業務部門

(除く特別国際金融取引勘定分)
1,697,914 100.00 1,722,539 100.00
製造業 141,815 8.35 141,838 8.23
農業,林業 7,549 0.44 8,069 0.47
漁業 1,487 0.09 1,486 0.09
鉱業,採石業,砂利採取業 1,158 0.07 763 0.04
建設業 124,201 7.31 129,430 7.51
電気・ガス・熱供給・水道業 7,306 0.43 8,910 0.52
情報通信業 11,313 0.67 10,843 0.63
運輸業,郵便業 49,267 2.90 49,356 2.87
卸売業,小売業 125,619 7.40 128,225 7.44
金融業,保険業 109,448 6.45 100,120 5.81
不動産業,物品賃貸業 311,267 18.33 331,334 19.24
各種サービス業 163,593 9.63 168,163 9.76
地方公共団体 202,513 11.93 181,004 10.51
その他 441,359 26.00 462,981 26.88
国際業務部門及び特別国際金融取引勘定分
政府等
金融機関
その他
合計 1,697,914 1,722,539

(自己資本比率の状況)

(参考)

自己資本比率は、銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第20号。以下、「告示」という。)に定められた算式に基づき、連結ベースについて算出しております。

なお、当社は国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。

連結自己資本比率(国内基準)                 (単位:億円、%)

平成30年9月30日
--- ---
1.連結自己資本比率(2/3) 8.70
2.連結における自己資本の額 1,123
3.リスク・アセットの額 12,913
4.連結総所要自己資本額 516

(資産の査定)

(参考)

資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(平成10年法律第132号)第6条に基づき、株式会社きらやか銀行及び株式会社仙台銀行の中間貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに中間貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。

1.破産更生債権及びこれらに準ずる債権

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。

2.危険債権

危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。

3.要管理債権

要管理債権とは、3ヵ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。

4.正常債権

正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。

株式会社きらやか銀行(単体)の資産の査定の額

債権の区分 平成29年9月30日 平成30年9月30日
--- --- ---
金額(億円) 金額(億円)
--- --- ---
破産更生債権及びこれらに準ずる債権 29 31
危険債権 117 89
要管理債権 28 29
正常債権 10,226 10,121

株式会社仙台銀行(単体)の資産の査定の額

債権の区分 平成29年9月30日 平成30年9月30日
--- --- ---
金額(億円) 金額(億円)
--- --- ---
破産更生債権及びこれらに準ずる債権 16 17
危険債権 190 172
要管理債権 5 15
正常債権 6,592 6,967

3【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。 

 第2四半期報告書_20181119150805

第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
--- ---
普通株式 1,600,000,000
B種優先株式 130,000,000
C種優先株式 200,000,000
D種優先株式 200,000,000
1,600,000,000

(注) 当社の発行可能株式総数は、1,600,000,000株であり、普通株式および優先株式の発行可能種類株式総数は、それぞれ、上記のとおり定款に規定しております。 

②【発行済株式】
種類 第2四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成30年9月30日)
提出日現在発行数(株)

(平成30年11月20日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
--- --- --- --- ---
普通株式 178,867,630 同左 東京証券取引所

(市場第一部)
(注)2,3
B種優先株式

(注)1
130,000,000 同左 (注)2,4,5,6,9,10
C種優先株式

(注)1
100,000,000 同左 (注)2,4,5,7,9,10
D種優先株式

(注)1
50,000,000 同左 (注)2,4,5,8,9,10
458,867,630 同左

(注)1.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第8項に基づく「行使価額修正条項付新株予約権付社債券等」であります。

2.単元株式は100株であります。

3.株主としての権利内容に制限のない当社における標準となる株式であります。

4.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等

(1)当社の普通株式の株価を基準として取得価額が修正され、取得と引換えに交付する普通株数が変動します。

(2)行使価額修正条項の内容

① 修正基準

取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日まで(当日を含む。)の直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の当社の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)に修正されます。

ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記(4)に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とします。なお、決定日までの直近の5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、B種優先株式においては(注)6.(5)⑧、C種優先株式においては(注)7.(5)⑧、D種優先株式においては(注)8.(5)⑧、に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整されます。

② 修正頻度

取得価額の修正は、毎月第3金曜日の翌日以降、1カ月に1回の頻度で行います。

(3)行使価額等の上限

B種優先株式 取得価額には上限を設けない。

C種優先株式 取得価額には上限を設けない。

D種優先株式 取得価額には上限を設けない。

(4)行使価額等の下限

B種優先株式 302円を6.5で除した金額(ただし、(注)6.(5)⑧による調整を受ける。)。

C種優先株式 55円(ただし、(注)7.(5)⑧による調整を受ける。)。

D種優先株式 148円(ただし、(注)8.(5)⑧による調整を受ける。)。

(5)B種優先株式について、当社は、平成33年10月1日以降、取締役会が別に定める日が到来したときは、法令上可能な範囲で、B種優先株式の全部または一部を取得することができる旨の条項を定めております。

(6)C種優先株式について、当社は、平成31年10月1日以降、取締役会が別に定める日が到来したときは、法令上可能な範囲で、C種優先株式の全部または一部を取得することができる旨の条項を定めております。

(7)D種優先株式について、当社は、平成34年12月29日以降、取締役会が別に定める日が到来したときは、法令上可能な範囲で、D種優先株式の全部または一部を取得することができる旨の条項を定めております。

5.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項、および株券の売買に関する事項についての当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の所有者との取決めはありません。

6.B種優先株式の内容は、以下のとおりであります。

(1)B種優先配当金

① B種優先配当金

当社は、定款第51条に定める剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日(以下「B種優先期末配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載または記録されたB種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)またはB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)に対し、当該B種優先期末配当基準日の最終の株主名簿に記載または記録された当社の普通株式(以下「普通株式」という。)を有する株主(以下「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記②に定める配当年率(以下「B種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)(以下「B種優先配当金」という。)の配当を行う。ただし、当該基準日の属する事業年度においてB種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対して下記(2)に定めるB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

② B種優先配当年率

平成25年3月31日に終了する事業年度に係るB種優先配当年率

B種優先配当年率=初年度B種優先配当金÷B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)

上記の算式において「初年度B種優先配当金」とは、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記に定める優先配当年率としての資金調達コスト(ただし、B種優先株式の発行日時点において公表されている直近の優先配当年率としての資金調達コストとする。)を乗じて得られる数に、182/365を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切上げる。)とする。

平成25年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るB種優先配当年率

B種優先配当年率=預金保険機構が当該事業年度において公表する優先配当年率としての資金調達コスト(ただし、預金保険機構が当該事業年度において優先配当年率としての資金調達コストを公表しない場合には、直前事業年度までに公表した優先配当年率としての資金調達コストのうち直近のもの)

上記の算式において「優先配当年率としての資金調達コスト」とは、預金保険機構が、原則、毎年7月頃を目途に公表する直前事業年度に係る震災特例金融機関等の優先配当年率としての資金調達コストをいう。

ただし、優先配当年率としての資金調達コストが日本円TIBOR(12ヶ月物)または8%のうちいずれか低い方(以下「B種優先株式上限配当率」という。)を超える場合には、B種優先配当年率はB種優先株式上限配当率とする。

上記の但書において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(同日が銀行休業日の場合は直後の銀行営業日)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるもの(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を指すものとする。日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、4月1日(同日がロンドンの銀行休業日の場合は直後の銀行営業日)において、ロンドン時間午前11時現在のReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。

③ 非累積条項

ある事業年度においてB種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配当の額がB種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

④ 非参加条項

B種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対しては、B種優先配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当社がする新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

(2)B種優先中間配当金

当社は、定款第52条に定める中間配当を行うときは、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録されたB種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対し、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株当たり、各事業年度におけるB種優先配当金の額の2分の1の額を上限とする金銭による剰余金の配当(以下「B種優先中間配当金」という。)を行う。

(3)残余財産の分配

① 残余財産の分配

当社の残余財産を分配するときは、B種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき1,500円を6.5で除した金額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過B種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。

② 非参加条項

B種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。

③ 経過B種優先配当金相当額

B種優先株式1株当たりの経過B種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にB種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切上げる。)をいう。ただし、上記のB種優先配当金は、分配日の前日時点において公表されている直近の優先配当年率としての資金調達コストを用いて算出する。また、分配日の属する事業年度においてB種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対してB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

(4)議決権

B種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、B種優先株主は、B種優先株式の発行時に株式会社仙台銀行が発行する第Ⅰ種優先株式の株主が同銀行株主総会において議決権を行使することができるときはその発行時より、定時株主総会にB種優先配当金の額全部(B種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が提出されないときはその定時株主総会より、B種優先配当金の額全部(B種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時より、B種優先配当金の額全部(B種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。

(5)普通株式を対価とする取得請求権

① 取得請求権

B種優先株主は、下記②に定める取得を請求することができる期間中、当社がB種優先株式を取得するのと引換えに、普通株式を交付することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当社は、B種優先株式の取得と引換えに、下記③に定める財産を交付する。また、単元未満株式については、本項に規定する取得の請求をすることができないものとする。

ただし、下記③に定める財産としての普通株式数が行使可能株式数を超える場合には、行使可能株式数について取得請求の効力が生じるものとし、行使可能株式数を超える部分については取得請求がなされなかったものとみなす。

上記の但書において「行使可能株式数」とは、(A)取得請求をした日(以下「取得請求日」という。)における当社の発行可能株式総数から、取得請求日における当社の発行済株式総数および取得請求日における新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が当該新株予約権の行使により取得することとなる株式の数を控除した数と、(B)取得請求日における当社の普通株式に係る発行可能種類株式総数から、取得請求日における当社の普通株式に係る発行済株式総数、取得請求権付株式(当該取得請求権の取得請求期間の初日が到来していないものを除く。)の株主が取得請求権の行使により取得することとなる普通株式の数、取得条項付株式の株主が取得事由の発生により取得することとなる普通株式の数および新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が新株予約権の行使により取得することとなる普通株式の数を控除した数の、いずれか小さい方をいう。

② 取得を請求することができる期間

平成25年4月1日から平成48年9月30日まで(以下「取得請求期間」という。)とする。

③ 取得と引換えに交付すべき財産

当社は、B種優先株式の取得と引換えに、B種優先株主が取得の請求をしたB種優先株式数に1,500円を6.5で除した金額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④ないし⑧に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、B種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。

④ 当初取得価額

当初の取得価額は、平成25年4月1日の時価とする。ただし、当該時価が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。平成25年4月1日の時価とは、平成25年4月1日(当日を含まない。)に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。以下「終値」という。)が算出されない日を除く。)の平均値(終値のない日数を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を切捨てる。)とする。

⑤ 取得価額の修正

取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日(当日を含む。)までの直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の当社の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する額(円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を切捨てる。)に修正される。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、決定日までの直近の5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記⑧に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。

⑥ 上限取得価額

取得価額には上限を設けない。

⑦ 下限取得価額

302円を6.5で除した額(ただし、下記⑧による調整を受ける。)。

⑧ 取得価額の調整

イ.B種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含む。)を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(以下調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。

調整後取得価額 調整前取得価額 × 既発行普通

株式数
交付普通

株式数
× 1株当たり

の払込金額
時価
既発行普通株式数+交付普通株式数

(A)取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本⑧において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、または当社の普通株式の交付と引換えに当社が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)

調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

(B)株式の分割をする場合

調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当社の自己株式である普通株式に係り増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。

(C)取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下本(C)、下記(D)および(E)ならびに下記ハ.(D)において同じ。)をもって当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。

上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。

(D)当社が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.またはロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合

調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。

なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。

(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われていない場合

調整係数は1とする。

(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われている場合

調整係数は1とする。

ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(C)または本(D)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。

(c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われていない場合

調整係数は、上記(C)または本(D)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。

(E)取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合

調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(C)または(D)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(E)による調整は行わない。

(F)株式の併合をする場合

調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当社の自己株式である普通株式に係り減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。

ロ.上記イ.(A)ないし(F)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。

ハ.(A)取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の当社の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本⑧に準じて調整する。

(B)取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。

(C)取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(A)ないし(C)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の当社の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記イ.およびロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(D)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(D)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(C)または(D)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。

(D)取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(A)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込みの場合には適正な評価額)、上記イ.(B)および(F)の場合には0円、上記イ.(C)ないし(E)の場合には価額(ただし、(D)の場合は修正価額)とする。

ニ.上記イ.(C)ないし(E)および上記ハ.(D)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。

ホ.上記イ.(E)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(C)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。

へ.上記イ.(A)ないし(C)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当社の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(A)ないし(C)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

ト.取得価額調整式により算出された上記イ.第2文を適用する前の調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切捨てる。)を使用する。

⑨ 合理的な措置

上記④ないし⑧に定める取得価額(下記(7)②に定める一斉取得価額を含む。以下本⑨において同じ。)は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。

⑩ 取得請求受付場所

東京都中央区八重洲一丁目2番1号

みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

⑪ 取得請求の効力発生

取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑩に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生する。

(6)金銭を対価とする取得条項

当社は、平成33年10月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、B種優先株式の全部または一部を取得することができるものとし、当社は、かかるB種優先株式を取得するのと引換えに、B種優先株式1株につき、1,500円を6.5で除した金額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過B種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において当社の普通株式の毎日の終値が下限取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。なお、B種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も上記(5)①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。

なお、本項においては、上記(3)③に定める経過B種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」および「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過B種優先配当金相当額を計算する。

(7)普通株式を対価とする一斉取得条項

① 普通株式を対価とする一斉取得条項

当社は、取得請求期間の末日までに当社に取得されていないB種優先株式の全てを取得請求期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当社は、かかるB種優先株式を取得するのと引換えに、各B種優先株主に対し、その有するB種優先株式数に1,500円を6.5で除した金額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。B種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。

② 一斉取得価額

「一斉取得価額」は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の当社の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。

(8)株式の分割または併合および株式無償割当て

① 分割または併合

当社は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式およびB種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。

② 株式無償割当て

当社は、株式無償割当てを行うときは、普通株式およびB種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。

(9)優先順位

B種優先株式、C種優先株式およびD種優先株式にかかる優先配当金、優先中間配当金および残余財産の分配における支払順位は、いずれも同順位とする。

(10)法令変更等

法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。

(11)その他

上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。

(12)会社法第322条第1項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定め

該当事項なし

(13)他の種類の株式であって、議決権の有無又はその内容に差異があるものについての定款の定め

当社は、B種優先株式とは異なる普通株式について定款に定めている。普通株式は株主としての権利内容に制限のない当社における標準となる株式であるが、B種優先株式を有する株主は、上記(4)に記載の通り、一定の場合を除いて株主総会において議決権を有しない。これは、B種優先株式を配当金や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたことによるものである。

7.C種優先株式の内容は、以下のとおりであります。

(1)C種優先配当金

① C種優先配当金

当社は、定款第51条に定める剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日(以下「C種優先期末配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載または記録されたC種優先株式を有する株主(以下「C種優先株主」という。)またはC種優先株式の登録株式質権者(以下「C種優先登録株式質権者」という。)に対し、当該C種優先期末配当基準日の最終の株主名簿に記載または記録された当社の普通株式(以下「普通株式」という。)を有する株主(以下「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、C種優先株式1株につき、C種優先株式1株当たりの払込金額相当額(「C種優先株式1株当たりの払込金額相当額」とは、当初は200円とするが、C種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記②に定める配当年率(以下「C種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)(以下「C種優先配当金」という。)の配当を行う。ただし、当該基準日の属する事業年度においてC種優先株主またはC種優先登録株式質権者に対して下記(2)に定めるC種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

② C種優先配当年率

平成25年3月31日に終了する事業年度に係るC種優先配当年率

C種優先配当年率=初年度C種優先配当金÷C種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、C種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)

上記の算式において「初年度C種優先配当金」とは、C種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、C種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記に定める日本円TIBOR(12ヶ月物)(ただし、C種優先株式の発行日の直前の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合はその直後の銀行営業日)をC種優先配当年率決定日として算出する。)に1.15%を加えた割合(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を乗じて得られる数に、94/365を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)とする。

平成25年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るC種優先配当年率

C種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+1.15%

なお、平成25年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るC種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。

上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合はその直後の銀行営業日)(以下「C種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、C種優先配当年率決定日において、ロンドン時間午前11時現在のReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。

ただし、上記の算式の結果が8%を超える場合には、C種優先配当年率は8%とする。

③ 非累積条項

ある事業年度においてC種優先株主またはC種優先登録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配当の額がC種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

④ 非参加条項

C種優先株主またはC種優先登録株式質権者に対しては、C種優先配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当社がする新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

(2)C種優先中間配当金

当社は、定款第52条に定める中間配当を行うときは、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録されたC種優先株主またはC種優先登録株式質権者に対し、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、C種優先株式1株当たり、各事業年度におけるC種優先配当金の額の2分の1の額を上限とする金銭による剰余金の配当(以下「C種優先中間配当金」という。)を行う。

(3)残余財産の分配

① 残余財産の分配

当社の残余財産を分配するときは、C種優先株主またはC種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、C種優先株式1株につき200円(ただし、C種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過C種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。

② 非参加条項

C種優先株主またはC種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。

③ 経過C種優先配当金相当額

C種優先株式1株当たりの経過C種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にC種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度においてC種優先株主またはC種優先登録株式質権者に対してC種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

(4)議決権

C種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、C種優先株主は、C種優先配当金の額全部(C種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないときはその定時株主総会から、C種優先配当金の額全部(C種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時から、C種優先配当金の額全部(C種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の株主総会決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。

(5)普通株式を対価とする取得請求権

① 取得請求権

C種優先株主は、下記②に定める取得を請求することができる期間中、当社に対して、自己の有するC種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当社はC種優先株主がかかる取得の請求をしたC種優先株式を取得するのと引換えに、下記③に定める財産を当該C種優先株主に対して交付する。また単元未満株式については、本(5)に規定する取得の請求をすることができないものとする。

② 取得を請求することができる期間

平成24年12月29日から平成36年9月30日まで(以下「取得請求期間」という。)とする。

③ 取得と引換えに交付すべき財産

当社は、C種優先株式の取得と引換えに、C種優先株主が取得の請求をしたC種優先株式数に200円(ただし、C種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④ないし⑧に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、C種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。

④ 当初取得価額

普通株式1株当たりの取得価額(以下「取得価額」という。)は、当初、C種優先株式の発行日の時価とする。C種優先株式の発行日の時価とは、平成24年12月の第3金曜日(当日を含む。以下「当初取得価額決定日」という。)までの直近の5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の毎日の終値(気配表示を含む。以下「終値」という。)の平均値(ただし、終値のない日数を除き、当初取得価額決定日が取引日ではない場合は、当初取得価額決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。

⑤ 取得価額の修正

取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日まで(当日を含む。)の直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の当社の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)に修正される。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上記5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記⑧に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。

⑥ 上限取得価額

取得価額には上限を設けない。

⑦ 下限取得価額

55円(ただし、下記⑧による調整を受ける。)。

⑧ 取得価額の調整

イ.C種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含む。)を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(以下調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。

調整後取得価額 調整前取得価額 × 既発行普通

株式数
交付普通

株式数
× 1株当たり

の払込金額
時価
既発行普通株式数+交付普通株式数

(A)取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本⑧において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、または当社の普通株式の交付と引換えに当社が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)

調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

(B)株式の分割をする場合

調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当社の自己株式である普通株式に係り増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。

(C)取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下本(C)、下記(D)および(E)ならびに下記ハ.(D)において同じ。)をもって当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。

上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。

(D)当社が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.または下記ロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合

調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。

なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。

(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われていない場合

調整係数は1とする。

(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われている場合

調整係数は1とする。

ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(C)または本(D)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。

(c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われていない場合

調整係数は、上記(C)または本(D)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。

(E)取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合

調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(C)または(D)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(E)による調整は行わない。

(F)株式の併合をする場合

調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少した普通株式数(効力発生日における当社の自己株式である普通株式に係り減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。

ロ.上記イ.(A)ないし(F)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。

ハ.(A)取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の当社の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本⑧に準じて調整する。

(B)取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。

(C)取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(A)ないし(C)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の当社の発行済普通株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記イ.およびロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(D)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(D)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(C)または(D)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。

(D)取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(A)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込みの場合には適正な評価額)、上記イ.(B)および(F)の場合には0円、上記イ.(C)ないし(E)の場合には価額(ただし、(D)の場合は修正価額)とする。

ニ.上記イ.(C)ないし(E)および上記ハ.(D)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式数で除した金額をいう。

ホ.上記イ.(E)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(C)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。

へ.上記イ.(A)ないし(C)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当社の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(A)ないし(C)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

ト.取得価額調整式により算出された上記イ.第2文を適用する前の調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。

⑨ 合理的な措置

上記④ないし⑧に定める取得価額(下記(7)②に定める一斉取得価額を含む。以下本⑨において同じ。)は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。

⑩ 取得請求受付場所

東京都中央区八重洲一丁目2番1号

みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

⑪ 取得請求の効力発生

取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑩に記載する取得請求受付場所に到着したときに発生する。

(6)金銭を対価とする取得条項

① 金銭を対価とする取得条項

当社は、平成31年10月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、C種優先株式の全部または一部を取得することができる。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において当社の普通株式の毎日の終値が下限取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当社は、かかるC種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産をC種優先株主に対して交付するものとする。なお、C種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も上記(5)①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。

② 取得と引換えに交付すべき財産

当社は、C種優先株式の取得と引換えに、C種優先株式1株につき、200円(ただし、C種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過C種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、上記(3)③に定める経過C種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」および「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過C種優先配当金相当額を計算する。

(7)普通株式を対価とする一斉取得

① 普通株式を対価とする一斉取得

当社は、取得請求期間の末日までに当社に取得されていないC種優先株式の全てを取得請求期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当社は、かかるC種優先株式を取得するのと引換えに、各C種優先株主に対し、その有するC種優先株式数に200円(ただし、C種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。C種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。

② 一斉取得価額

一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の当社の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。

(8)株式の分割または併合および株式無償割当て

① 分割または併合

当社は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式およびC種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。

② 株式無償割当て

当社は、株式無償割当てを行うときは、普通株式およびC種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。

(9)優先順位

B種優先株式、C種優先株式およびD種優先株式にかかる優先配当金、優先中間配当金および残余財産の分配における支払順位は、いずれも同順位とする。

(10)法令変更等

法令の変更等に伴いC種優先株式発行要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。

(11)その他

C種優先株式発行要項各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。

(12)会社法第322条第1項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定め

該当事項なし

(13)他の種類の株式であって、議決権の有無又はその内容に差異があるものについての定款の定め

当社は、C種優先株式とは異なる普通株式について定款に定めている。普通株式は株主としての権利内容に制限のない当社における標準となる株式であるが、C種優先株式を有する株主は、上記(4)に記載の通り、一定の場合を除いて株主総会において議決権を有しない。これは、C種優先株式を配当金や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたことによるものである。

8.D種優先株式の内容は、以下のとおりであります。

(1)D種優先配当金

① D種優先配当金

当社は、定款第51条に定める剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日(以下「D種優先期末配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載または記録されたD種優先株式を有する株主(以下「D種優先株主」という。)またはD種優先株式の登録株式質権者(以下「D種優先登録株式質権者」という。)に対し、当該D種優先期末配当基準日の最終の株主名簿に記載または記録された当社の普通株式(以下「普通株式」という。)を有する株主(以下「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、D種優先株式1株につき、D種優先株式1株当たりの払込金額相当額(「D種優先株式1株当たりの払込金額相当額」とは、当初は200円とするが、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記②に定める配当年率(以下「D種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)(以下「D種優先配当金」という。)の配当を行う。ただし、当該基準日の属する事業年度においてD種優先株主またはD種優先登録株式質権者に対して下記(2)に定めるD種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

② D種優先配当年率

平成25年3月31日に終了する事業年度に係るD種優先配当年率

D種優先配当年率=初年度D種優先配当金÷D種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)

上記の算式において「初年度D種優先配当金」とは、D種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記に定める優先配当年率としての資金調達コスト(ただし、D種優先株式の発行日時点において公表されている直近の優先配当年率としての資金調達コストとする。)を乗じて得られる数に、94/365を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)とする。

平成25年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るD種優先配当年率

D種優先配当年率=預金保険機構が当該事業年度において公表する優先配当年率としての資金調達コスト(ただし、預金保険機構が当該事業年度において優先配当年率としての資金調達コストを公表しない場合には、直前事業年度までに公表した優先配当年率としての資金調達コストのうち直近のもの)

上記の算式において「優先配当年率としての資金調達コスト」とは、預金保険機構が、原則、毎年7月頃を目途に公表する直前事業年度に係る震災特例金融機関等の優先配当年率としての資金調達コストをいう。ただし、優先配当年率としての資金調達コストが日本円TIBOR(12ヶ月物)または8%のうちいずれか低い方(以下「D種優先株式上限配当率」という。)を超える場合には、D種優先配当年率はD種優先株式上限配当率とする。

上記の但書において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合は直後の銀行営業日)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるもの(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を指すものとする。日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、4月1日(ただし、当該日がロンドンの銀行休業日の場合は直後の銀行営業日)において、ロンドン時間午前11時現在のReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。

③ 非累積条項

ある事業年度においてD種優先株主またはD種優先登録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配当の額がD種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

④ 非参加条項

D種優先株主またはD種優先登録株式質権者に対しては、D種優先配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当社がする新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

(2)D種優先中間配当金

当社は、定款第52条に定める中間配当を行うときは、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録されたD種優先株主またはD種優先登録株式質権者に対し、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、D種優先株式1株当たり、各事業年度におけるD種優先配当金の額の2分の1の額を上限とする金銭による剰余金の配当(以下「D種優先中間配当金」という。)を行う。

(3)残余財産の分配

① 残余財産の分配

当社の残余財産を分配するときは、D種優先株主またはD種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、D種優先株式1株につき、200円(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過D種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。

② 非参加条項

D種優先株主またはD種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。

③ 経過D種優先配当金相当額

D種優先株式1株当たりの経過D種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にD種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)をいう。ただし、上記のD種優先配当金は、分配日の前日時点において公表されている直近の優先配当年率としての資金調達コストを用いて算出する。また、分配日の属する事業年度においてD種優先株主またはD種優先登録株式質権者に対してD種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

(4)議決権

D種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、D種優先株主は、D種優先配当金の額全部(D種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないときはその定時株主総会から、D種優先配当金の額全部(D種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案がその定時株主総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時から、D種優先配当金の額全部(D種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の株主総会決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。

(5)普通株式を対価とする取得請求権

① 取得請求権

D種優先株主は、下記②に定める取得を請求することができる期間中、当社に対して、自己の有するD種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当社はD種優先株主がかかる取得の請求をしたD種優先株式を取得するのと引換えに、下記③に定める財産を当該D種優先株主に対して交付する。また、単元未満株式については、本(5)に規定する取得の請求をすることができないものとする。

ただし、下記③に定める財産としての普通株式数が行使可能株式数を超える場合には、行使可能株式数について取得請求の効力が生じるものとし、行使可能株式数を超える部分については取得請求がなされなかったものとみなす。

上記の但書において「行使可能株式数」とは、(A)取得請求をした日(以下「取得請求日」という。)における当社の発行可能株式総数から、取得請求日における当社の発行済株式総数および取得請求日における新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が当該新株予約権の行使により取得することとなる株式の数を控除した数と、(B)取得請求日における当社の普通株式に係る発行可能種類株式総数から、取得請求日における当社の普通株式に係る発行済株式総数、取得請求権付株式(当該取得請求権の取得請求期間の初日が到来していないものを除く。)の株主が取得請求権の行使により取得することとなる普通株式の数、取得条項付株式の株主が取得事由の発生により取得することとなる普通株式の数および新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が新株予約権の行使により取得することとなる普通株式の数を控除した数の、いずれか小さい方をいう。

② 取得を請求することができる期間

平成25年6月29日から平成49年12月28日まで(以下「取得請求期間」という。)とする。

③ 取得と引換えに交付すべき財産

当社は、D種優先株式の取得と引換えに、D種優先株主が取得の請求をしたD種優先株式数に200円(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④ないし⑧に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、D種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。

④ 当初取得価額

取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ5連続取引日(取得請求期間の初日を含まず、株式会社東京証券取引所(当社の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、取得請求期間の初日に先立つ1年間における出来高が最多の金融商品取引所)における当社の普通株式の終値(気配表示を含む。以下「終値」という。)が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。

⑤ 取得価額の修正

取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日(当日を含む。)までの直近5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の当社の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)に修正される。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上記5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記⑧に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。

⑥ 上限取得価額

取得価額には上限を設けない。

⑦ 下限取得価額

下限取得価額は、148円とする(ただし、下記⑧による調整を受ける。)。

⑧ 取得価額の調整

イ.D種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含む。)を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(以下調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。

調整後取得価額 調整前取得価額 × 既発行普通

株式数
交付普通

株式数
× 1株当たり

の払込金額
時価
既発行普通株式数+交付普通株式数

(A)取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本⑧において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、または当社の普通株式の交付と引換えに当社が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)

調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

(B)株式の分割をする場合

調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当社の自己株式である普通株式に係り増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。

(C)取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下本(C)、下記(D)および(E)ならびに下記ハ.(D)において同じ。)をもって当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。

上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。

(D)当社が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.または下記ロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合

調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。

なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。

(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われていない場合

調整係数は1とする。

(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われている場合

調整係数は1とする。

ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(C)または本(D)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。

(c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われていない場合

調整係数は、上記(C)または本(D)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。

(E)取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合

調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(C)または(D)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(E)による調整は行わない。

(F)株式の併合をする場合

調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少した普通株式数(効力発生日における当社の自己株式である普通株式に係り減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。

ロ.上記イ.(A)ないし(F)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。

ハ.(A)取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の当社の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本⑧に準じて調整する。

(B)取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。

(C)取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(A)ないし(C)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当社の発行済普通株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記イ.およびロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(D)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(D)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(C)または(D)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。

(D)取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(A)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込みの場合には適正な評価額)、上記イ.(B)および(F)の場合には0円、上記イ.(C)ないし(E)の場合には価額(ただし、(D)の場合は修正価額)とする。

ニ.上記イ.(C)ないし(E)および上記ハ.(D)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式数で除した金額をいう。

ホ.上記イ.(E)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(C)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。

へ.上記イ.(A)ないし(C)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当社の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(A)ないし(C)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

ト.取得価額調整式により算出された上記イ.第2文を適用する前の調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。

⑨ 合理的な措置

上記④ないし⑧に定める取得価額(下記(7)②に定める一斉取得価額を含む。以下本⑨において同じ。)は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。

⑩ 取得請求受付場所

東京都中央区八重洲一丁目2番1号

みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

⑪ 取得請求の効力発生

取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑩に記載する取得請求受付場所に到着したときに発生する。

(6)金銭を対価とする取得条項

① 金銭を対価とする取得条項

当社は、平成34年12月29日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、D種優先株式の全部または一部を取得することができる。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において当社の普通株式の毎日の終値が下限取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当社は、かかるD種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産をD種優先株主に対して交付するものとする。なお、D種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も上記(5)①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。

② 取得と引換えに交付すべき財産

当社は、D種優先株式の取得と引換えに、D種優先株式1株につき、200円(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過D種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、上記(3)③に定める経過D種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」および「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過D種優先配当金相当額を計算する。

(7)普通株式を対価とする一斉取得

① 普通株式を対価とする一斉取得

当社は、取得請求期間の末日までに当社に取得されていないD種優先株式の全てを取得請求期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当社は、かかるD種優先株式を取得するのと引換えに、各D種優先株主に対し、その有するD種優先株式数に200円(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。D種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。

② 一斉取得価額

一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の当社の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。

(8)株式の分割または併合および株式無償割当て

① 分割または併合

当社は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式およびD種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。

② 株式無償割当て

当社は、株式無償割当てを行うときは、普通株式およびD種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。

(9)優先順位

B種優先株式、C種優先株式およびD種優先株式にかかる優先配当金、優先中間配当金および残余財産の分配における支払順位は、いずれも同順位とする。

(10)法令変更等

法令の変更等に伴いD種優先株式発行要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。

(11)その他

D種優先株式発行要項各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。

(12)会社法第322条第1項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定め

該当事項なし

(13)他の種類の株式であって、議決権の有無又はその内容に差異があるものについての定款の定め

当社は、D種優先株式とは異なる普通株式について定款に定めている。普通株式は株主としての権利内容に制限のない当社における標準となる株式であるが、D種優先株式を有する株主は、上記(4)に記載の通り、一定の場合を除いて株主総会において議決権を有しない。これは、D種優先株式を配当金や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたことによるものである。

9.種類株主総会の決議

会社法第322条第2項に規定する定款の定めはしておりません。

10.優先株式は、定款の定めに基づき、上記に記載のとおり普通株式と議決権に差異を有しております。これは、当社が資金調達を柔軟かつ機動的に行うための選択肢の多様化を図り、適切な資本政策を実行することを可能とすることを目的とするものであります。 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式総数増減数

(千株)
発行済株式総数残高

(千株)
資本金増減額

(百万円)
資本金残高

(百万円)
資本準備金増減額

(百万円)
資本準備金残高(百万円)
--- --- --- --- --- --- ---
平成30年7月1日~

平成30年9月30日
458,867 17,000 15,500

(5)【大株主の状況】

所有株式数別

平成30年9月30日現在
氏名又は名称 住所 所有株式数

(千株)
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)
株式会社整理回収機構 東京都千代田区丸の内三丁目4番2号 280,000 61.04
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海一丁目8番11号 10,324 2.25
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) 東京都中央区晴海一丁目8番11号 5,740 1.25
きらやか銀行行員持株会 山形県山形市旅篭町三丁目2番3号 5,181 1.12
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町二丁目11番3号 4,739 1.03
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目5番5号 3,300 0.71
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) 東京都中央区晴海一丁目8番11号 2,595 0.56
三井住友海上火災保険株式会社 東京都千代田区神田駿河台三丁目9番地 2,485 0.54
JP MORGAN CHASE BANK 385151 25 BANK STREET, CANARY WHARF,

LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM
2,184 0.47
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口1) 東京都中央区晴海一丁目8番11号 1,973 0.43
318,526 69.44

(注) 上記の信託銀行所有株式数のうち、当該銀行の信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)   10,324千株

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4)  5,740千株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)     4,739千株

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)  2,595千株

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口1)  1,973千株

所有議決権数別

平成30年9月30日現在
氏名又は名称 住所 所有議決権数

(個)
総株主の議決権に対する所有議決権数の割合

(%)
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海一丁目8番11号 103,245 5.78
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) 東京都中央区晴海一丁目8番11号 57,407 3.21
きらやか銀行行員持株会 山形県山形市旅篭町三丁目2番3号 51,819 2.90
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町二丁目11番3号 47,399 2.65
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目5番5号 33,000 1.85
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) 東京都中央区晴海一丁目8番11号 25,959 1.45
三井住友海上火災保険株式会社 東京都千代田区神田駿河台三丁目9番地 24,857 1.39
JP MORGAN CHASE BANK 385151 25 BANK STREET, CANARY WHARF,

LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM
21,849 1.22
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口1) 東京都中央区晴海一丁目8番11号 19,730 1.10
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口2) 東京都中央区晴海一丁目8番11号 19,086 1.07
404,351 22.67

(注) 上記所有株式数別に記載しております株式会社整理回収機構所有のB種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式は、議決権を有しておりません。 

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】
平成30年9月30日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
--- --- --- ---
無議決権株式 B種優先株式

130,000,000

C種優先株式

100,000,000

D種優先株式

50,000,000
(注)1
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等) (自己保有株式)

普通株式 (注)2

195,900
1,873 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式

(単元株式数100)
完全議決権株式(その他) 普通株式

178,362,400
1,783,624 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式

(単元株式数100)
単元未満株式 普通株式 (注)3

309,330
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
発行済株式総数 458,867,630
総株主の議決権 1,785,497

(注)1.優先株式の内容は、「1.株式等の状況」の「(1)株式の総数等」の「② 発行済株式」の「内容」に記載しております。

2.「完全議決権株式(自己株式等)」欄の普通株式には、「株式給付信託(BBT)」の導入に伴い、資産管理

サービス信託銀行株式会社(信託E口)が保有する187,300株(議決権の数1,873個)が含まれております。

なお、当該議決権の数1,873個は、議決権不行使となっております。

3.上記の「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式55株が含まれております。  

②【自己株式等】
平成30年9月30日現在
所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義所有株式数(株) 他人名義所有株式数(株) 所有株式数の合計(株) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
--- --- --- --- --- ---
(自己保有株式)

株式会社じもとホールディングス
宮城県仙台市青葉区一番町二丁目1番1号 8,600 187,300 195,900 0.04
8,600 187,300 195,900 0.04

(注)他人名義で所有している理由等

保有理由 名義人の氏名又は名称 名義人の住所
--- --- ---
「株式給付信託(BBT)」制度の

信託財産として187,300株保有
資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口) 東京都中央区晴海1丁目8番12号

2【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 第2四半期報告書_20181119150805

第4【経理の状況】

1.当社は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該当するため、第2四半期会計期間については、中間連結財務諸表及び中間財務諸表を作成しております。

2.当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第24号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。

3.当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)に基づいて作成しております。

4.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)の中間連結財務諸表及び中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。

なお、新日本有限責任監査法人は平成30年7月1日付をもって名称をEY新日本有限責任監査法人に変更しております。

1【中間連結財務諸表】

(1)【中間連結貸借対照表】

(単位:百万円)
前連結会計年度

(平成30年3月31日)
当中間連結会計期間

(平成30年9月30日)
資産の部
現金預け金 ※7 152,054 ※7 207,461
買入金銭債権 952 976
商品有価証券 2 2
有価証券 ※1,※7,※11 590,443 ※1,※7,※11 537,337
貸出金 ※2,※3,※4,※5,※6,※8 1,722,003 ※2,※3,※4,※5,※6,※8 1,722,539
外国為替 399 458
リース債権及びリース投資資産 11,283 11,701
その他資産 ※7 21,293 ※7 20,077
有形固定資産 ※9,※10 25,633 ※9,※10 25,126
無形固定資産 2,288 1,922
退職給付に係る資産 2,176 2,711
繰延税金資産 4,716 4,042
支払承諾見返 6,141 5,754
貸倒引当金 △11,594 △10,178
資産の部合計 2,527,794 2,529,933
負債の部
預金 ※7 2,158,475 ※7 2,155,009
譲渡性預金 174,761 178,811
コールマネー及び売渡手形 ※7 50,000 ※7 50,000
借用金 ※7 11,104 ※7 8,755
外国為替 0 41
その他負債 7,852 9,774
賞与引当金 329 344
退職給付に係る負債 80 83
睡眠預金払戻損失引当金 335 257
偶発損失引当金 52 48
繰延税金負債 1,498 1,776
再評価に係る繰延税金負債 ※9 1,636 ※9 1,636
支払承諾 6,141 5,754
負債の部合計 2,412,267 2,412,295
(単位:百万円)
前連結会計年度

(平成30年3月31日)
当中間連結会計期間

(平成30年9月30日)
純資産の部
資本金 17,000 17,000
資本剰余金 67,138 67,138
利益剰余金 27,362 28,017
自己株式 △34 △29
株主資本合計 111,465 112,126
その他有価証券評価差額金 935 2,224
土地再評価差額金 ※9 3,572 ※9 3,572
退職給付に係る調整累計額 △834 △681
その他の包括利益累計額合計 3,673 5,115
非支配株主持分 387 396
純資産の部合計 115,526 117,638
負債及び純資産の部合計 2,527,794 2,529,933

(2)【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

【中間連結損益計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年9月30日)
当中間連結会計期間

(自 平成30年4月1日

 至 平成30年9月30日)
経常収益 21,224 21,398
資金運用収益 14,205 13,614
(うち貸出金利息) 11,031 10,813
(うち有価証券利息配当金) 3,089 2,719
役務取引等収益 2,736 2,820
その他業務収益 47 1,050
その他経常収益 ※2 4,234 ※2 3,912
経常費用 19,721 19,638
資金調達費用 488 362
(うち預金利息) 419 292
役務取引等費用 1,832 1,916
その他業務費用 474 558
営業経費 ※1 13,826 ※1 13,174
その他経常費用 ※3 3,098 ※3 3,626
経常利益 1,502 1,760
特別利益 62 2
固定資産処分益 62 2
特別損失 122 99
固定資産処分損 10 28
減損損失 ※4 111 ※4 70
税金等調整前中間純利益 1,443 1,663
法人税、住民税及び事業税 94 148
法人税等調整額 159 270
法人税等合計 253 418
中間純利益 1,190 1,245
非支配株主に帰属する中間純利益 6 3
親会社株主に帰属する中間純利益 1,183 1,242
【中間連結包括利益計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年9月30日)
当中間連結会計期間

(自 平成30年4月1日

 至 平成30年9月30日)
中間純利益 1,190 1,245
その他の包括利益 625 1,461
その他有価証券評価差額金 455 1,308
退職給付に係る調整額 169 152
中間包括利益 1,815 2,706
(内訳)
親会社株主に係る中間包括利益 1,777 2,680
非支配株主に係る中間包括利益 37 26

(3)【中間連結株主資本等変動計算書】

前中間連結会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)

(単位:百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 17,000 67,138 25,493 △34 109,596
当中間期変動額
剰余金の配当 △602 △602
親会社株主に帰属する中間純利益 1,183 1,183
自己株式の取得 △0 △0
自己株式の処分 0 0
土地再評価差額金の取崩 13 13
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 594 0 594
当中間期末残高 17,000 67,138 26,087 △34 110,191
その他の包括利益累計額 非支配株主持分 純資産合計
その他有価証券評価差額金 土地再評価差額金 退職給付に係る調整累計額 その他の包括利益累計額合計
当期首残高 3,315 3,613 △1,315 5,612 404 115,614
当中間期変動額
剰余金の配当 △602
親会社株主に帰属する中間純利益 1,183
自己株式の取得 △0
自己株式の処分 0
土地再評価差額金の取崩 13
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) 424 △13 169 580 12 593
当中間期変動額合計 424 △13 169 580 12 1,187
当中間期末残高 3,739 3,599 △1,145 6,193 417 116,801

当中間連結会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)

(単位:百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 17,000 67,138 27,362 △34 111,465
当中間期変動額
剰余金の配当 △587 △587
親会社株主に帰属する中間純利益 1,242 1,242
自己株式の取得 △0 △0
自己株式の処分 5 5
土地再評価差額金の取崩
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 655 5 660
当中間期末残高 17,000 67,138 28,017 △29 112,126
その他の包括利益累計額 非支配株主持分 純資産合計
その他有価証券評価差額金 土地再評価差額金 退職給付に係る調整累計額 その他の包括利益累計額合計
当期首残高 935 3,572 △834 3,673 387 115,526
当中間期変動額
剰余金の配当 △587
親会社株主に帰属する中間純利益 1,242
自己株式の取得 △0
自己株式の処分 5
土地再評価差額金の取崩
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) 1,289 152 1,442 8 1,450
当中間期変動額合計 1,289 152 1,442 8 2,111
当中間期末残高 2,224 3,572 △681 5,115 396 117,638

(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
前中間連結会計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年9月30日)
当中間連結会計期間

(自 平成30年4月1日

 至 平成30年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益 1,443 1,663
減価償却費 1,084 975
減損損失 111 70
のれん償却額 144 24
持分法による投資損益(△は益) △2 △5
貸倒引当金の増減(△) △1,342 △1,415
賞与引当金の増減額(△は減少) 24 15
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △560 △535
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △0 3
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) 0
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) △15 △77
偶発損失引当金の増減額(△は減少) △14 △3
資金運用収益 △14,205 △13,614
資金調達費用 488 362
有価証券関係損益(△) △122 △622
為替差損益(△は益) △0 △0
固定資産処分損益(△は益) △52 25
貸出金の純増(△)減 139 △535
預金の純増減(△) △3,404 △3,465
譲渡性預金の純増減(△) 21,129 4,050
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) △1,376 △2,348
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 △1,323 △312
コールローン等の純増(△)減 △20 △24
外国為替(資産)の純増(△)減 0 △59
外国為替(負債)の純増減(△) △0 41
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 △343 △417
資金運用による収入 14,566 14,159
資金調達による支出 △695 △427
その他 △12,500 2,126
小計 3,150 △348
法人税等の還付額 172 235
法人税等の支払額 △394 △257
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,929 △370
(単位:百万円)
前中間連結会計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年9月30日)
当中間連結会計期間

(自 平成30年4月1日

 至 平成30年9月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出 △56,322 △62,626
有価証券の売却による収入 27,251 81,872
有価証券の償還による収入 33,830 37,048
有形固定資産の取得による支出 △1,257 △158
有形固定資産の売却による収入 89 0
無形固定資産の取得による支出 △254 △63
投資活動によるキャッシュ・フロー 3,337 56,072
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 △8,000
リース債務の返済による支出 △1 △1
自己株式の取得による支出 △0 △0
配当金の支払額 △602 △587
非支配株主への配当金の支払額 △25 △18
財務活動によるキャッシュ・フロー △8,630 △607
現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △2,364 55,094
現金及び現金同等物の期首残高 190,935 150,770
現金及び現金同等物の中間期末残高 ※1 188,571 ※1 205,864

【注記事項】

(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

1.連結の範囲に関する事項

(1)連結子会社         6社

会社名

・株式会社きらやか銀行

・株式会社仙台銀行

・きらやかカード株式会社

・きらやかリース株式会社

・きらやかコンサルティング&パートナーズ株式会社

・山形ビジネスサービス株式会社

(2)非連結子会社        0社

2.持分法の適用に関する事項

(1)持分法適用の非連結子会社  0社

(2)持分法適用の関連会社    1社

会社名

・株式会社富士通山形インフォテクノ

(3)持分法非適用の非連結子会社 0社

(4)持分法非適用の関連会社   0社

3.連結子会社の中間決算日等に関する事項

連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。

9月末日           6社

4.会計方針に関する事項

(1)商品有価証券の評価基準及び評価方法

商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。

(2)有価証券の評価基準及び評価方法

(イ)有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券については原則として中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、移動平均法による原価法により行っております。

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

(ロ)有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法により行っております。

(3)デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

(4)固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)

当社の有形固定資産は、定額法を採用しております。

また、主な耐用年数は次のとおりであります。

建 物:2年~50年

その他:2年~20年

② 無形固定資産(リース資産を除く)

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当社及び連結子会社で定める利用可能期間(主として5年)に基づいて償却しております。のれんの償却については、5年間の均等償却を行っております。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」(及び「無形固定資産」)中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。

(5)貸倒引当金の計上基準

銀行業を営む連結子会社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は3,803百万円(前連結会計年度末は3,618百万円)であります。

その他の連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。

(6)賞与引当金の計上基準

賞与引当金は、銀行業を営む一部の連結子会社において、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。

(7)役員賞与引当金の計上基準

役員賞与引当金は、一部の連結子会社において、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。

なお、当中間連結会計期間は、支給見込額が零であるため計上しておりません。

(8)睡眠預金払戻損失引当金の計上基準

睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。

(9)偶発損失引当金の計上基準

偶発損失引当金は、銀行業を営む一部の連結子会社において、信用保証協会の責任共有制度に係る信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来発生する可能性のある負担金支払見積額を計上しております。

(10)退職給付に係る会計処理の方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。

過去勤務費用  :その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年又は11年)による定額法により費用処理

数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年又は11年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理

なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(11)受取保証料(役務取引等収益)の計上基準

クレジットカード業を営む連結子会社における受取保証料(役務取引等収益)については、当中間連結会計期間末における被保証債務残高が全額期限前弁済されると仮定した場合に返戻を要する保証料額(契約に基づく金額)を、受取保証料の総額から除いた額を収益として計上する方法を採用しております。

(12)収益及び費用の計上基準

ファイナンス・リース取引に係る収益及び費用の計上基準については、リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。

(13)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

銀行業を営む連結子会社の外貨建資産・負債は、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。

その他の連結子会社の外貨建資産・負債はありません。

(14)重要なヘッジ会計の方法

(イ)金利リスク・ヘッジ

銀行業を営む一部の連結子会社の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日。以下、「業種別監査委員会報告第24号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の(残存)期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。

また、銀行業を営む一部の連結子会社の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、一部の資産・負債に金利スワップ取引の特例処理を行っております。

(ロ)為替変動リスク・ヘッジ

銀行業を営む連結子会社の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 平成14年7月29日。以下、「業種別監査委員会報告第25号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。

その他の連結子会社は、ヘッジ会計を適用しておりません。

(15)中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。

(16)消費税等の会計処理

当社及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(追加情報)

(株式給付信託(BBT))

当社は、当社及び当社子会社である株式会社きらやか銀行並びに株式会社仙台銀行(以下、「当社グループ」という。)の社外取締役を除く取締役(以下、「対象役員」という。)に対して業績連動型の株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」を導入しております。

1.取引の概要

当社が拠出する金銭を原資として、本制度に基づき設定される信託を通じて当社株式を取得します。取得した当社株式は、対象役員に対して、当社グループが定める「役員株式給付規程」に従い受益者要件を満たした者に当社株式等を給付します。

2.信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。

当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末32百万円、223千株、当中間連結会計期間末27百万円、187千株であります。 

(中間連結貸借対照表関係)

※1.非連結子会社及び関連会社の株式又は出資金の総額

前連結会計年度

(平成30年3月31日)
当中間連結会計期間

(平成30年9月30日)
--- --- ---
株式 123百万円 117百万円

※2.貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。

前連結会計年度

(平成30年3月31日)
当中間連結会計期間

(平成30年9月30日)
--- --- ---
破綻先債権額 615百万円 1,281百万円
延滞債権額 32,661百万円 29,672百万円

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。

※3.貸出金のうち3カ月以上延滞債権額は次のとおりであります。

前連結会計年度

(平成30年3月31日)
当中間連結会計期間

(平成30年9月30日)
--- --- ---
3カ月以上延滞債権額 -百万円 -百万円

なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。

※4.貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。

前連結会計年度

(平成30年3月31日)
当中間連結会計期間

(平成30年9月30日)
--- --- ---
貸出条件緩和債権額 4,415百万円 4,463百万円

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。

※5.破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。

前連結会計年度

(平成30年3月31日)
当中間連結会計期間

(平成30年9月30日)
--- --- ---
合計額 37,692百万円 35,418百万円

なお、上記2.から5.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

※6.手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。

前連結会計年度

(平成30年3月31日)
当中間連結会計期間

(平成30年9月30日)
--- ---
11,822百万円 10,003百万円

※7.担保に供している資産は次のとおりであります。

前連結会計年度

(平成30年3月31日)
当中間連結会計期間

(平成30年9月30日)
--- --- ---
担保に供している資産
現金預け金 8百万円 8百万円
有価証券 110,735 〃 110,838 〃
その他資産 1 〃 1 〃
110,745 〃 110,847 〃
担保資産に対応する債務
預金 1,220 〃 2,412 〃
コールマネー及び売渡手形 50,000 〃 50,000 〃
借用金 2,700 〃 1,800 〃

上記のほか、為替決済、共同システム及び金融派生商品取引等の担保として、次のものを差し入れております。

前連結会計年度

(平成30年3月31日)
当中間連結会計期間

(平成30年9月30日)
--- --- ---
有価証券 14,313百万円 14,710百万円

また、その他資産には、金融商品等差入担保金及び敷金保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。

前連結会計年度

(平成30年3月31日)
当中間連結会計期間

(平成30年9月30日)
--- --- ---
金融商品等差入担保金 10,500百万円 10,000百万円
敷金保証金 663百万円 662百万円

※8.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。

前連結会計年度

(平成30年3月31日)
当中間連結会計期間

(平成30年9月30日)
--- --- ---
融資未実行残高 307,295百万円 315,446百万円
うち原契約期間が1年以内のもの 307,295百万円 315,446百万円
(又は任意の時期に無条件で取消

可能なもの)

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

※9.土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、株式会社きらやか銀行の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

再評価を行った年月日

平成11年3月31日

同法律第3条第3項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第1号に定める地価公示法の規定により公示された価格、第2条第3号に定める土地課税台帳及び第4号に定める地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法に基づいて、奥行価格補正、側方路線影響加算等合理的な調整を行って算出。

同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の期末における時価の合計額と当該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額

前連結会計年度

(平成30年3月31日)
当中間連結会計期間

(平成30年9月30日)
--- ---
4,957百万円 4,881百万円

※10.有形固定資産の減価償却累計額

前連結会計年度

(平成30年3月31日)
当中間連結会計期間

(平成30年9月30日)
減価償却累計額 27,118百万円 27,422百万円

※11.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額

前連結会計年度

(平成30年3月31日)
当中間連結会計期間

(平成30年9月30日)
--- ---
10,266百万円 10,912百万円

(中間連結損益計算書関係)

※1.営業経費には、次のものを含んでおります。

前中間連結会計期間

(自 平成29年4月1日

至 平成29年9月30日)
当中間連結会計期間

(自 平成30年4月1日

至 平成30年9月30日)
--- --- ---
給料・手当 5,236百万円 5,138百万円

※2.その他経常収益には、次のものを含んでおります。

前中間連結会計期間

(自 平成29年4月1日

至 平成29年9月30日)
当中間連結会計期間

(自 平成30年4月1日

至 平成30年9月30日)
--- --- ---
貸倒引当金戻入益 418百万円 305百万円
株式等売却益 535百万円 804百万円
償却債権取立益 37百万円 16百万円

※3.その他経常費用には、次のものを含んでおります。

前中間連結会計期間

(自 平成29年4月1日

至 平成29年9月30日)
当中間連結会計期間

(自 平成30年4月1日

至 平成30年9月30日)
--- --- ---
貸出金償却 37百万円 129百万円
株式等売却損 2百万円 313百万円
株式等償却 0百万円 0百万円

※4.減損損失

前中間連結会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)

当中間連結会計期間において、当社グループが保有する以下の資産について使用目的を変更すること及び使用を中止又は中止を予定したこと等に伴い投資額の回収が見込めなくなったことから、減損損失を計上しております。

資産のグルーピングは、営業用店舗については、それぞれを収益管理上の区分ごとにグルーピングし、最小単位としております。また、遊休資産及び使用中止予定資産並びに処分予定資産は、各資産を最小単位としております。本部等については独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としております。

なお、当中間連結会計期間の減損損失の測定に使用した回収可能価額は、正味売却価額と使用価値のいずれか高い方としております。正味売却価額は、不動産鑑定評価書、地価公示法により公示された価格及び資産の減価償却計算に用いている税法規定に基づく残存価額等に基づき、使用価値による場合は、将来キャッシュ・フローを0.55%で割り引いて、それぞれ算定しております。

(単位:百万円)
用途 種類 場所 金額
--- --- --- ---
営業用店舗 土地 秋田県 47
営業用店舗 土地 山形県 45
営業用店舗 土地 新潟県 18
遊休 土地 山形県 0
遊休 建物 宮城県 0
遊休 その他 宮城県 0
合計 111

当中間連結会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)

当中間連結会計期間において、当社グループが保有する以下の資産について、営業キャッシュ・フローの低下、使用範囲または方法の変更、地価の下落等に伴い投資額の回収が見込めなくなったことから、減損損失を計上しております。

資産のグルーピングは、営業用店舗については、それぞれを収益管理上の区分ごとにグルーピングし、最小単位としております。また、遊休資産及び使用中止予定資産並びに処分予定資産は、各資産を最小単位としております。本部等については独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としております。

なお、当中間連結会計期間の減損損失の測定に使用した回収可能価額は、正味売却価額と使用価値のいずれか高い方としております。正味売却価額は、主として不動産鑑定評価基準等に基づき、使用価値は、将来キャッシュ・フローを4.29%で割り引いてそれぞれ算定しております。

(単位:百万円)
用途 種類 場所 金額
--- --- --- ---
営業用店舗 土地 山形県 14
営業用店舗 建物 山形県 26
営業用店舗 その他 山形県 5
店舗外現金自動設備 建物 宮城県 0
店舗外現金自動設備 その他 宮城県 0
遊休 土地 宮城県 5
遊休 土地 山形県 0
遊休 建物 宮城県 8
遊休 建物 山形県 5
遊休 その他 山形県 4
合計 70

(中間連結株主資本等変動計算書関係)

前中間連結会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)

1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

(単位:千株)

当連結会計年度期首株式数 当中間連結会計期間増加株式数 当中間連結会計期間減少株式数 当中間連結会計期間末株式数 摘要
--- --- --- --- --- ---
発行済株式
普通株式 178,867 178,867
B種優先株式 130,000 130,000
C種優先株式 100,000 100,000
D種優先株式 50,000 50,000
合計 458,867 458,867
自己株式
普通株式 234 0 3 231 (注)
合計 234 0 3 231

(注)1.当連結会計年度期首及び当中間連結会計期間末の自己株式(普通株式)には、株式給付信託(BBT)が保有する自社の株式がそれぞれ、227千株、223千株含まれております。

2.自己株式(普通株式)の増加0千株は、単元未満株式の買取請求による増加であります。

3.自己株式(普通株式)の減少3千株は、株式給付信託(BBT)に基づく、取締役1名の退任に伴う給付による減少であります。 

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

3.配当に関する事項

(1)当中間連結会計期間中の配当金支払額

(決議) 株式の種類 配当金の総額

(百万円)
1株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日
--- --- --- --- --- ---
平成29年6月27日

定時株主総会
普通株式 447 2.50 平成29年3月31日 平成29年6月28日
B種優先株式 16 0.13 平成29年3月31日 平成29年6月28日
C種優先株式 133 1.33 平成29年3月31日 平成29年6月28日
D種優先株式 5 0.11 平成29年3月31日 平成29年6月28日

(注)平成29年6月27日定時株主総会決議による配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」が保有する当社株式に対する配当金0百万円が含まれております。

(2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの

(決議) 株式の種類 配当金の総額

(百万円)
配当の原資 1株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日
--- --- --- --- --- --- ---
平成29年11月14日

取締役会
普通株式 447 利益剰余金 2.50 平成29年9月30日 平成29年12月1日
B種優先株式 9 利益剰余金 0.07 平成29年9月30日 平成29年12月1日
C種優先株式 127 利益剰余金 1.27 平成29年9月30日 平成29年12月1日
D種優先株式 3 利益剰余金 0.06 平成29年9月30日 平成29年12月1日

(注)平成29年11月14日取締役会決議による配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」が保有する当社株式に対する配当金0百万円が含まれております。 

当中間連結会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)

1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

(単位:千株)

当連結会計年度期首株式数 当中間連結会計期間増加株式数 当中間連結会計期間減少株式数 当中間連結会計期間末株式数 摘要
--- --- --- --- --- ---
発行済株式
普通株式 178,867 - - 178,867
B種優先株式 130,000 - - 130,000
C種優先株式 100,000 - - 100,000
D種優先株式 50,000 - - 50,000
合計 458,867 - - 458,867
自己株式
普通株式 232 0 36 195 (注)
合計 232 0 36 195

(注)1.当連結会計年度期首及び当中間連結会計期間末の自己株式(普通株式)には、株式給付信託(BBT)が保有する自社の株式がそれぞれ、223千株、187千株含まれております。

2.自己株式(普通株式)の増加0千株は、単元未満株式の買取請求による増加であります。

3.自己株式(普通株式)の減少36千株は、株式給付信託(BBT)に基づく、取締役5名の退任に伴う給付による減少であります。 

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

3.配当に関する事項

(1)当中間連結会計期間中の配当金支払額

(決議) 株式の種類 配当金の総額

(百万円)
1株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日
--- --- --- --- --- ---
平成30年6月26日

定時株主総会
普通株式 447 2.50 平成30年3月31日 平成30年6月27日
B種優先株式 9 0.07 平成30年3月31日 平成30年6月27日
C種優先株式 127 1.27 平成30年3月31日 平成30年6月27日
D種優先株式 3 0.06 平成30年3月31日 平成30年6月27日

(注)平成30年6月26日定時株主総会決議による配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」が保有する当社株式に対する配当金0百万円が含まれております。

(2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの

(決議) 株式の種類 配当金の総額

(百万円)
配当の原資 1株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日
--- --- --- --- --- --- ---
平成30年11月13日

取締役会
普通株式 447 利益剰余金 2.50 平成30年9月30日 平成30年12月3日
B種優先株式 - 利益剰余金 0.00 平成30年9月30日 平成30年12月3日
C種優先株式 128 利益剰余金 1.28 平成30年9月30日 平成30年12月3日
D種優先株式 - 利益剰余金 0.00 平成30年9月30日 平成30年12月3日

(注)平成30年11月13日取締役会決議による配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」が保有する当社株式に対する配当金0百万円が含まれております。 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※1.現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

前中間連結会計期間

(自 平成29年4月1日

至 平成29年9月30日)
当中間連結会計期間

(自 平成30年4月1日

至 平成30年9月30日)
--- --- ---
現金預け金勘定 191,022百万円 207,461百万円
定期預け金 △61 〃 △1 〃
その他の預け金 △2,389 〃 △1,595 〃
現金及び現金同等物 188,571 〃 205,864 〃

(リース取引関係)

1.ファイナンス・リース取引

(借手側)

重要性に乏しいので記載は省略しております。

(貸手側)

(1)リース投資資産の内訳

(単位:百万円)

前連結会計年度

(平成30年3月31日)
当中間連結会計期間

(平成30年9月30日)
--- --- ---
リース料債権部分 8,378 8,988
見積残存価額部分 77 71
受取利息相当額(△) 719 798
リース投資資産 7,736 8,261

(2)リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の金額の中間連結決算日(連結決算日)後の回収予定額

(単位:百万円)

前連結会計年度

(平成30年3月31日)
当中間連結会計期間

(平成30年9月30日)
--- --- --- --- ---
リース債権 リース投資資産に係る

リース料債権部分
リース債権 リース投資資産に係る

リース料債権部分
--- --- --- --- ---
1年以内 874 2,599 865 2,690
1年超2年以内 739 2,053 718 2,145
2年超3年以内 551 1,537 544 1,671
3年超4年以内 428 1,095 411 1,213
4年超5年以内 246 607 247 677
5年超 786 484 739 588
合 計 3,627 8,378 3,526 8,988

2.オペレーティング・リース取引

(借手側)

重要性に乏しいので記載は省略しております。

(貸手側)

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

(単位:百万円)

前連結会計年度

(平成30年3月31日)
当中間連結会計期間

(平成30年9月30日)
--- --- ---
1年内 16 17
1年超 2 1
合 計 18 19

(金融商品関係)

金融商品の時価等に関する事項

中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません((注2)参照)。

前連結会計年度(平成30年3月31日)

(単位:百万円)
連結貸借対照表計上額 時価 差額
--- --- --- ---
(1)現金預け金 152,054 152,054
(2)有価証券
満期保有目的の債券 13,890 14,330 439
その他有価証券 574,595 574,595
(3)貸出金 1,722,003
貸倒引当金(※1) △10,594
1,711,409 1,719,943 8,534
資産計 2,451,949 2,460,924 8,974
(1)預金 2,158,475 2,158,529 53
(2)譲渡性預金 174,761 174,679 △81
(3)コールマネー及び売渡手形 50,000 50,000
負債計 2,383,236 2,383,209 △27

(※1)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

(※2)連結貸借対照表計上額の重要性が乏しい科目については、記載を省略しております。

当中間連結会計期間(平成30年9月30日)

(単位:百万円)
中間連結貸借対照表

計上額
時価 差額
--- --- --- ---
(1)現金預け金 207,461 207,461
(2)有価証券
満期保有目的の債券
その他有価証券 535,385 535,385
(3)貸出金 1,722,539
貸倒引当金(※1) △9,184
1,713,355 1,717,651 4,295
資産計 2,456,202 2,460,498 4,295
(1)預金 2,155,009 2,155,031 21
(2)譲渡性預金 178,811 178,751 △59
(3)コールマネー及び売渡手形 50,000 50,000
負債計 2,383,821 2,383,783 △38

(※1)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

(※2)中間連結貸借対照表計上額の重要性が乏しい科目については、記載を省略しております。

(注1)金融商品の時価の算定方法

資 産

(1)現金預け金

満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。満期のある預け金についても、約定期間が短期間(1年以内)であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(2)有価証券

株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関及び情報ベンダーから提示された価格を時価としております。投資信託は、公表されている基準価格及び取引金融機関等から提示された価格を時価としております。

自行保証付私募債は実質貸出金と同様とみなせるため、内部格付及び期間に基づく区分ごとに元利金の合計額を同様の新規発行を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。

なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「(有価証券関係)」に記載しております。

(3)貸出金

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、約定期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

デリバティブの要素が含まれている貸出金及び住宅ローン債権は、取引金融機関及び情報ベンダーから提示された価格を時価としております。

また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フロー又は担保及び保証による回収可能見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日(連結決算日)における中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。

貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額に近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。

負 債

(1)預金、及び(2)譲渡性預金

要求払預金については、中間連結決算日(連結決算日)に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。

また、定期預金、定期積金及び譲渡性預金の時価は、一定の期間ごとに区分して将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。

(3)コールマネー及び売渡手形

約定期間が短期間(2週間以内)であり、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。

(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(2)その他有価証券」には含まれておりません。

(単位:百万円)
区分 前連結会計年度

(平成30年3月31日)
当中間連結会計期間

(平成30年9月30日)
--- --- ---
非上場株式(※1)(※2) 1,833 1,834
合計 1,833 1,834

(※1)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。

(※2)前連結会計年度において、非上場株式について3百万円減損処理を行っております。

当中間連結会計期間において、非上場株式について0百万円減損処理を行っております。 

(有価証券関係)

※1.中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」について記載しております。

※2.「子会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。

1.満期保有目的の債券

前連結会計年度(平成30年3月31日現在)

種類 連結貸借対照表計上額

(百万円)
時価(百万円) 差額(百万円)
--- --- --- --- ---
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの 国債
地方債
社債 270 270 0
その他 12,201 12,661 460
小計 12,471 12,931 460
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの 国債
地方債
社債 1,418 1,398 △20
その他
小計 1,418 1,398 △20
合計 13,890 14,330 439

当中間連結会計期間(平成30年9月30日現在)

該当事項はありません。

2.その他有価証券

前連結会計年度(平成30年3月31日現在)

種類 連結貸借対照表計上額

(百万円)
取得原価(百万円) 差額(百万円)
--- --- --- --- ---
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 株式 9,215 5,303 3,911
債券 349,937 346,238 3,698
国債 130,201 128,685 1,516
地方債 61,076 60,575 500
社債 158,659 156,977 1,681
その他 43,859 42,399 1,460
小計 403,012 393,941 9,070
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 株式 4,082 4,695 △612
債券 61,360 61,978 △618
国債 16,994 17,533 △539
地方債 19,483 19,499 △16
社債 24,882 24,944 △62
その他 106,141 112,514 △6,373
小計 171,583 179,188 △7,604
合計 574,595 573,129 1,466

当中間連結会計期間(平成30年9月30日現在)

種類 中間連結貸借対照表

計上額(百万円)
取得原価(百万円) 差額(百万円)
--- --- --- --- ---
中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 株式 9,820 5,731 4,089
債券 277,081 274,321 2,760
国債 103,947 102,780 1,167
地方債 57,009 56,622 386
社債 116,124 114,919 1,205
その他 75,066 72,623 2,442
小計 361,967 352,676 9,291
中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 株式 4,971 5,669 △697
債券 94,611 95,652 △1,041
国債 16,699 17,518 △819
地方債 31,321 31,390 △68
社債 46,590 46,743 △152
その他 73,834 77,993 △4,159
小計 173,417 179,315 △5,898
合計 535,385 531,992 3,393

3.減損処理を行った有価証券

売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。

前連結会計年度における減損処理額はありません。

当中間連結会計期間における減損処理額は、0百万円(うち債券0百万円)であります。

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、主として資産の自己査定基準において、有価証券の発行会社の区分ごとに次のとおり定めております。

破綻先・実質破綻先・破綻懸念先 時価が取得原価に比べ下落
要注意先 時価が取得原価に比べ30%以上下落
正常先 時価が取得原価に比べ50%以上下落、または、時価が取得原価に比べ30%以上50%未満下落したもので市場価格が一定水準以下で推移等

破綻先  :破産、特別清算、会社更生、民事再生、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的に経営破綻の事実が発生している発行会社

実質破綻先:実質的に経営破綻に陥っている発行会社

破綻懸念先:今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社

要注意先 :今後の管理に注意を要する発行会社

正常先  :上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の発行会社 

(金銭の信託関係)

1.満期保有目的の金銭の信託

前連結会計年度(平成30年3月31日現在)

該当事項はありません。

当中間連結会計期間(平成30年9月30日現在)

該当事項はありません。

2.その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)

前連結会計年度(平成30年3月31日現在)

該当事項はありません。

当中間連結会計期間(平成30年9月30日現在)

該当事項はありません。 

(その他有価証券評価差額金)

中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。

前連結会計年度(平成30年3月31日現在)

金額(百万円)
--- ---
評価差額 1,466
その他有価証券 1,466
その他の金銭の信託
(+)繰延税金資産(又は(△)繰延税金負債) △447
その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) 1,018
(△)非支配株主持分相当額 △83
(+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る評価差額金のうち親会社持分相当額
その他有価証券評価差額金 935

当中間連結会計期間(平成30年9月30日現在)

金額(百万円)
--- ---
評価差額 3,393
その他有価証券 3,393
その他の金銭の信託
(+)繰延税金資産(又は(△)繰延税金負債) △1,059
その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) 2,334
(△)非支配株主持分相当額 △109
(+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る評価差額金のうち親会社持分相当額
その他有価証券評価差額金 2,224

(デリバティブ取引関係)

1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

(1)金利関連取引

前連結会計年度(平成30年3月31日現在)

区分 種類 契約額等

(百万円)
契約額等のうち

1年超のもの

(百万円)
時価

(百万円)
評価損益

(百万円)
--- --- --- --- --- ---
金融商品取引所 金利先物
金利オプション
店頭 金利先渡契約
金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定 4,885 4,655 △54 △54
受取変動・支払変動
金利オプション
その他
合 計 ―――― ―――― △54 △54

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

2.時価の算定

取引先金融機関から提示された価格等により算定しております。

当中間連結会計期間(平成30年9月30日現在)

区分 種類 契約額等

(百万円)
契約額等のうち

1年超のもの

(百万円)
時価

(百万円)
評価損益

(百万円)
--- --- --- --- --- ---
金融商品取引所 金利先物
金利オプション
店頭 金利先渡契約
金利スワップ
受取固定・支払変動
受取変動・支払固定 4,770 4,540 △7 △7
受取変動・支払変動
金利オプション
その他
合 計 ―――― ―――― △7 △7

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。

2.時価の算定

取引先金融機関から提示された価格等により算定しております。

(2)通貨関連取引

前連結会計年度(平成30年3月31日現在)

該当事項はありません。

当中間連結会計期間(平成30年9月30日現在)

区分 種類 契約額等

(百万円)
契約額等のうち

1年超のもの

(百万円)
時価

(百万円)
評価損益

(百万円)
--- --- --- --- --- ---
金融商品取引所 通貨先物
通貨オプション
店頭 通貨スワップ
為替予約
売建
買建 22 0 0
通貨オプション
その他
合 計 ―――― ―――― 0 0

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。

2.時価の算定

割引現在価値等により算定しております。

(3)株式関連取引

前連結会計年度(平成30年3月31日現在)

該当事項はありません。

当中間連結会計期間(平成30年9月30日現在)

該当事項はありません。

(4)債券関連取引

前連結会計年度(平成30年3月31日現在)

該当事項はありません。

当中間連結会計期間(平成30年9月30日現在)

該当事項はありません。

(5)商品関連取引

前連結会計年度(平成30年3月31日現在)

該当事項はありません。

当中間連結会計期間(平成30年9月30日現在)

該当事項はありません。

(6)クレジット・デリバティブ取引

前連結会計年度(平成30年3月31日現在)

該当事項はありません。

当中間連結会計期間(平成30年9月30日現在)

該当事項はありません。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

(1)金利関連取引

前連結会計年度(平成30年3月31日現在)

該当事項はありません。

当中間連結会計期間(平成30年9月30日現在)

該当事項はありません。

(2)通貨関連取引

前連結会計年度(平成30年3月31日現在)

該当事項はありません。

当中間連結会計期間(平成30年9月30日現在)

該当事項はありません。

(3)株式関連取引

前連結会計年度(平成30年3月31日現在)

該当事項はありません。

当中間連結会計期間(平成30年9月30日現在)

該当事項はありません。

(4)債券関連取引

前連結会計年度(平成30年3月31日現在)

該当事項はありません。

当中間連結会計期間(平成30年9月30日現在)

該当事項はありません。 

(資産除去債務関係)

当該資産除去債務の総額の増減

前連結会計年度

(自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日)
当中間連結会計期間

(自 平成30年4月1日

至 平成30年9月30日)
--- --- ---
期首残高 102百万円 119百万円
有形固定資産の取得に伴う増加額 23百万円 -百万円
時の経過による調整額 1百万円 0百万円
資産除去債務の履行による減少額 △6百万円 -百万円
期末残高 119百万円 120百万円

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1.報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に行う対象となっているものであります。

当社グループは、主として国内において、きらやか銀行及び仙台銀行が行う銀行業務を中心に、連結子会社等においてリース業務、クレジットカード業務、コンサルティング業務及びベンチャーキャピタル業務並びに事務受託業務等を行っております。

当社グループは、銀行業務は「銀行業」を報告セグメントに、リース業務は「リース業」を報告セグメントとしております。また、連結子会社等が行うクレジットカード業務、コンサルティング業務及びベンチャーキャピタル業務並びに事務受託業務等は、その金額の全体に対する重要性を考慮し「その他」に含めております。「銀行業」は主に預金業務、貸出業務、為替業務、有価証券投資業務等を行っており、「リース業」は、主に機械・器具備品等のリース取引を行っております。 

2.報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。

報告セグメントの利益は経常利益であります。また、セグメント間の内部経常収益は、第三者取引価格に基づいております。 

3.報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前中間連結会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)

(単位:百万円)
報告セグメント その他 合計 調整額 中間連結財務諸表計上額
銀行業 リース業
経常収益
外部顧客に対する経常収益 17,833 3,038 20,872 396 21,269 △44 21,224
セグメント間の内部経常収益 593 9 603 266 869 △869 -
18,427 3,048 21,475 663 22,139 △914 21,224
セグメント利益 2,004 113 2,118 72 2,190 △687 1,502
セグメント資産 2,560,819 17,225 2,578,044 55,800 2,633,845 △63,130 2,570,715
セグメント負債 2,444,615 14,489 2,459,104 54,089 2,513,194 △59,280 2,453,913
その他の項目
減価償却費 1,062 8 1,071 13 1,084 - 1,084
資金運用収益 14,669 0 14,669 92 14,762 △556 14,205
資金調達費用 429 69 499 4 503 △14 488
持分法投資利益 - - - 2 2 - 2
持分法適用会社への投資額 - - - 112 112 - 112
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 1,504 5 1,510 1 1,511 - 1,511

(注)1.一般企業の売上高、受取利息、支払利息に代えて、それぞれ経常収益、資金運用収益、資金調達費用を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と中間連結損益計算書の経常収益額との差異について記載しております。

2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業、コンサルティング業、ベンチャーキャピタル業及び事務受託業等を含んでおります。

3.調整額は以下の通りです。

(1)外部顧客に対する経常収益の調整額△44百万円は、「銀行業」及び「その他」の貸倒引当金戻入額の調整です。

(2)セグメント利益の調整額△687百万円は、セグメント間消去△542百万円及びのれんの償却△144百万円です。

(3)セグメント資産の調整額△63,130百万円は、セグメント間消去△63,299百万円及びのれんの未償却残高169百万円です。

(4)セグメント負債の調整額△59,280百万円は、セグメント間消去です。

(5)資金運用収益の調整額△556百万円は、セグメント間消去です。

(6)資金調達費用の調整額△14百万円は、セグメント間消去です。

4.セグメント利益は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

当中間連結会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)

(単位:百万円)
報告セグメント その他 合計 調整額 中間連結財務諸表計上額
銀行業 リース業
経常収益
外部顧客に対する経常収益 18,127 2,874 21,001 396 21,398 △0 21,398
セグメント間の内部経常収益 465 28 494 248 742 △742 -
18,593 2,903 21,496 644 22,141 △742 21,398
セグメント利益 2,037 102 2,140 60 2,201 △440 1,760
セグメント資産 2,517,562 16,074 2,533,637 51,487 2,585,124 △55,190 2,529,933
セグメント負債 2,402,988 11,555 2,414,544 49,044 2,463,588 △51,292 2,412,295
その他の項目
減価償却費 955 8 964 11 975 - 975
資金運用収益 13,956 0 13,957 89 14,046 △431 13,614
資金調達費用 317 55 372 4 377 △15 362
持分法投資利益 - - - 5 5 - 5
持分法適用会社への投資額 - - - 117 117 - 117
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 217 0 218 3 222 - 222

(注)1.一般企業の売上高、受取利息、支払利息に代えて、それぞれ経常収益、資金運用収益、資金調達費用を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と中間連結損益計算書の経常収益額との差異について記載しております。

2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業、コンサルティング業、ベンチャーキャピタル業及び事務受託業等を含んでおります。

3.調整額は以下の通りです。

(1)外部顧客に対する経常収益の調整額△0百万円は、「銀行業」及び「その他」の貸倒引当金戻入額の調整です。

(2)セグメント利益の調整額△440百万円は、セグメント間消去△416百万円、のれんの償却△24百万円等です。

(3)セグメント資産の調整額△55,190百万円は、セグメント間消去△55,311百万円及びのれんの未償却残高120百万円です。

(4)セグメント負債の調整額△51,292百万円は、セグメント間消去です。

(5)資金運用収益の調整額△431百万円は、セグメント間消去です。

(6)資金調達費用の調整額△15百万円は、セグメント間消去です。

4.セグメント利益は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

【関連情報】

前中間連結会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)

1.サービスごとの情報

(単位:百万円)
貸出業務 有価証券投資

業務
役務取引等業務 リース業務 その他 合計
--- --- --- --- --- --- ---
外部顧客に対する経常収益 11,031 3,629 2,736 3,038 788 21,224

(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。

2.地域ごとの情報

(1)経常収益

当社グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2)有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産はありません。

3.主要な顧客ごとの情報

特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。

当中間連結会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)

1.サービスごとの情報

(単位:百万円)
貸出業務 有価証券投資

業務
役務取引等業務 リース業務 その他 合計
--- --- --- --- --- --- ---
外部顧客に対する経常収益 10,813 4,040 2,820 2,874 849 21,398

(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。

2.地域ごとの情報

(1)経常収益

当社グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2)有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産はありません。

3.主要な顧客ごとの情報

特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前中間連結会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)

(単位:百万円)
報告セグメント その他 合計
銀行業 リース業
減損損失 111 - 111 - 111

当中間連結会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)

(単位:百万円)
報告セグメント その他 合計
銀行業 リース業
減損損失 70 - 70 - 70

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前中間連結会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)

(単位:百万円)
報告セグメント その他 合計
銀行業 リース業
当中間期償却額 144 - 144 - 144
当中間期末残高 169 - 169 - 169

当中間連結会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)

(単位:百万円)
報告セグメント その他 合計
銀行業 リース業
当中間期償却額 24 - 24 - 24
当中間期末残高 120 - 120 - 120

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前中間連結会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)

該当事項はありません。

当中間連結会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)

該当事項はありません。 

(1株当たり情報)

1.1株当たり純資産額

前連結会計年度

(平成30年3月31日)
当中間連結会計期間

(平成30年9月30日)
--- --- --- ---
1株当たり純資産額 307円88銭 319円65銭

(注)1.1株当たり純資産額の算定上の基礎は次のとおりであります。

前連結会計年度

(平成30年3月31日)
当中間連結会計期間

(平成30年9月30日)
--- --- ---
純資産の部の合計額(百万円) 115,526 117,638
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) 60,527 60,525
(うち非支配株主持分)(百万円) 387 396
(うち優先株式発行金額)(百万円) 60,000 60,000
(うち定時株主総会決議による優先配当額)

(百万円)
139
(うち中間優先配当額)(百万円) 128
普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額(百万円) 54,999 57,112
1株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末(期末)の普通株式の数(千株) 178,635 178,671

2.株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する当社の株式は、1株当たり純資産額の算定上、中間期末(期末)株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

前連結会計年度   223千株

当中間連結会計期間 187千株

2.1株当たり中間純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり中間純利益及び算定上の基礎

前中間連結会計期間

(自 平成29年4月1日

至 平成29年9月30日)
当中間連結会計期間

(自 平成30年4月1日

至 平成30年9月30日)
--- --- --- ---
(1)1株当たり中間純利益 5.84 6.23
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する中間純利益 百万円 1,183 1,242
普通株主に帰属しない金額 百万円 139 128
うち中間優先配当額 百万円 139 128
普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益 百万円 1,043 1,113
普通株式の期中平均株式数 千株 178,634 178,642
(2)潜在株式調整後1株当たり中間純利益 2.26 2.41
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する中間純利益調整額 百万円 139 128
うち中間優先配当額 百万円 139 128
普通株式増加数 千株 343,693 335,727
うち優先株式 千株 307,494 335,727
うち新株予約権付社債 千株 36,199
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 ―――― ――――

(注)株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する当社の株式は、1株当たり中間純利益及び潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

前中間連結会計期間 225千株

当中間連結会計期間 216千株 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。 

2【その他】

該当事項はありません。 

 第2四半期報告書_20181119150805

3【中間財務諸表】

(1)【中間貸借対照表】

(単位:百万円)
前事業年度

(平成30年3月31日)
当中間会計期間

(平成30年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 1,485 1,680
貯蔵品 0 0
前払費用 3
未収収益 0 0
未収入金 258 125
その他 4 11
流動資産合計 1,752 1,817
固定資産
有形固定資産 9 7
無形固定資産 33 28
投資その他の資産
関係会社株式 93,566 93,566
敷金 7 7
繰延税金資産 6 5
投資その他の資産合計 93,580 93,578
固定資産合計 93,622 93,614
資産の部合計 95,375 95,432
負債の部
流動負債
未払金 0 0
未払費用 0 0
未払法人税等 11 7
未払消費税等 8 5
未払配当金 36 40
預り金 1 1
その他 10 7
流動負債合計 69 62
固定負債
その他 5 5
固定負債合計 5 5
負債の部合計 75 68
(単位:百万円)
前事業年度

(平成30年3月31日)
当中間会計期間

(平成30年9月30日)
純資産の部
株主資本
資本金 17,000 17,000
資本剰余金
資本準備金 15,500 15,500
その他資本剰余金 60,868 60,868
資本剰余金合計 76,368 76,368
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 1,966 2,024
利益剰余金合計 1,966 2,024
自己株式 △34 △29
株主資本合計 95,300 95,363
純資産の部合計 95,300 95,363
負債及び純資産の部合計 95,375 95,432

(2)【中間損益計算書】

(単位:百万円)
前中間会計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年9月30日)
当中間会計期間

(自 平成30年4月1日

 至 平成30年9月30日)
営業収益
手数料収入 224 212
受取配当金 647 631
営業収益合計 871 843
営業費用
販売費及び一般管理費 ※1 225 ※1 195
営業費用合計 225 195
営業利益 646 648
営業外収益
受取利息 0 0
受取家賃 3 3
雑収入 0 0
営業外収益合計 3 3
営業外費用
創立費償却 1
社債発行費償却 3
雑損失 0 0
営業外費用合計 4 0
経常利益 645 652
税引前中間純利益 645 652
法人税、住民税及び事業税 1 5
法人税等調整額 2 1
法人税等合計 4 7
中間純利益 641 645

(3)【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)

(単位:百万円)
株主資本 純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 その他利益剰余金 利益剰余金合計
繰越利益剰余金
当期首残高 17,000 15,500 60,868 76,368 1,887 1,887 △34 95,221 95,221
当中間期変動額
剰余金の配当 △602 △602 △602 △602
中間純利益 641 641 641 641
自己株式の取得 △0 △0 △0
自己株式の処分 0 0 0
当中間期変動額合計 38 38 0 38 38
当中間期末残高 17,000 15,500 60,868 76,368 1,926 1,926 △34 95,260 95,260

当中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)

(単位:百万円)
株主資本 純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 その他利益剰余金 利益剰余金合計
繰越利益剰余金
当期首残高 17,000 15,500 60,868 76,368 1,966 1,966 △34 95,300 95,300
当中間期変動額
剰余金の配当 △587 △587 △587 △587
中間純利益 645 645 645 645
自己株式の取得 △0 △0 △0
自己株式の処分 5 5 5
当中間期変動額合計 58 58 5 63 63
当中間期末残高 17,000 15,500 60,868 76,368 2,024 2,024 △29 95,363 95,363

【注記事項】

(重要な会計方針)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価は、子会社株式については、移動平均法による原価法により行っております。

2.固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

有形固定資産は、定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

工具、器具及び備品 5年~15年

(2)無形固定資産

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。

3.繰延資産の処理方法

社債発行費は、3年間の均等償却を行っており、年間償却見込額に12分の6を乗じた額を計上しております。

創立費は、5年間の均等償却を行っており、年間償却見込額に12分の6を乗じた額を計上しております。

4.消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税(以下、消費税等という。)の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間会計期間の費用に計上しております。 

(表示方法の変更)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当中間会計期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」5百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」6百万円に含めて表示しております。 

(追加情報)

(株式給付信託(BBT))

1「中間連結財務諸表」(追加情報)に記載しているため、記載を省略しております。

(中間損益計算書関係)

※1.減価償却実施額は次のとおりであります。

前中間会計期間

(自 平成29年4月1日

至 平成29年9月30日)
当中間会計期間

(自 平成30年4月1日

至 平成30年9月30日)
--- --- ---
有形固定資産 2百万円 1百万円
無形固定資産 7百万円 4百万円

(有価証券関係)

子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載しておりません。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の中間貸借対照表(貸借対照表)計上額は次のとおりであります。

(単位:百万円)
前事業年度

(平成30年3月31日)
当中間会計期間

(平成30年9月30日)
--- --- ---
子会社株式 93,566 93,566
合計 93,566 93,566

(重要な後発事象)

該当事項はありません。 

4【その他】

中間配当

平成30年11月13日開催の取締役会において、第7期の中間配当につき次のとおり決議しました。

(1)普通株式

中間配当金額           447百万円

1株当たりの中間配当金       2円50銭

(2)B種優先株式

中間配当金額           -百万円

1株当たりの中間配当金      0円0銭

(3)C種優先株式

中間配当金額           128百万円

1株当たりの中間配当金    1円28銭6厘

(4)D種優先株式

中間配当金額           -百万円

1株当たりの中間配当金      0円0銭

(5)支払請求権の効力発生日及び支払開始日  平成30年12月3日 

 第2四半期報告書_20181119150805

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

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