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Jimoto Holdings,Inc.

Quarterly Report Feb 10, 2017

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 第3四半期報告書_20170209150651

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成29年2月10日
【四半期会計期間】 第5期第3四半期(自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日)
【会社名】 株式会社じもとホールディングス
【英訳名】 Jimoto Holdings,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 粟野 学
【本店の所在の場所】 仙台市青葉区一番町二丁目1番1号
【電話番号】 022(722)0011(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役総合企画部長 香川 利則
【最寄りの連絡場所】 仙台市青葉区一番町二丁目1番1号
【電話番号】 022(722)0011(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役総合企画部長 香川 利則
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E26686 71610 株式会社じもとホールディングス Jimoto Holdings,Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true BNK 2016-04-01 2016-12-31 Q3 2017-03-31 2015-04-01 2015-12-31 2016-03-31 1 false false false E26686-000 2016-04-01 2016-12-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E26686-000 2016-04-01 2016-12-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E26686-000 2016-04-01 2016-12-31 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E26686-000 2016-04-01 2016-12-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E26686-000 2016-04-01 2016-12-31 jpcrp040300-q3r_E26686-000:LeasingReportableSegmentsMember E26686-000 2016-04-01 2016-12-31 jpcrp040300-q3r_E26686-000:BankingReportableSegmentsMember E26686-000 2017-02-10 E26686-000 2016-12-31 E26686-000 2016-10-01 2016-12-31 E26686-000 2016-04-01 2016-12-31 E26686-000 2015-12-31 E26686-000 2015-10-01 2015-12-31 E26686-000 2015-04-01 2015-12-31 E26686-000 2016-03-31 E26686-000 2015-04-01 2016-03-31 iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY

 第3四半期報告書_20170209150651

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

 |     |     |     |     |     |
--- --- --- --- ---
平成27年度

第3四半期

連結累計期間
平成28年度

第3四半期

連結累計期間
平成27年度
(自 平成27年4月1日

 至 平成27年12月31日)
(自 平成28年4月1日

 至 平成28年12月31日)
(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)
経常収益 百万円 31,627 32,928 42,522
経常利益 百万円 4,493 3,997 5,283
親会社株主に帰属する四半期純利益 百万円 4,603 3,937
親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 4,889
四半期包括利益 百万円 1,940 3,526
包括利益 百万円 △814
純資産額 百万円 117,366 117,031 114,610
総資産額 百万円 2,610,162 2,551,940 2,525,047
1株当たり四半期純利益金額 24.76 21.15
1株当たり当期純利益金額 25.39
潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 9.41 6.42
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 9.59
自己資本比率 4.48 4.56 4.52
平成27年度

第3四半期

連結会計期間
平成28年度

第3四半期

連結会計期間
--- --- --- ---
(自 平成27年10月1日

至 平成27年12月31日)
(自 平成28年10月1日

至 平成28年12月31日)
--- --- --- ---
1株当たり四半期純利益金額 7.32 5.52

(注)1.当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

2.第3四半期連結累計期間に係る1株当たり情報の算定上の基礎は、「第4 経理の状況」中、「1 四半期連結財務諸表」の「1株当たり情報」に記載しております。

3.自己資本比率は、((四半期)期末純資産の部合計-(四半期)期末非支配株主持分)を(四半期)期末資産の部の合計で除して算出しております。 

2【事業の内容】

当第3四半期連結累計期間において、当社の完全子会社である株式会社きらやか銀行は、昭和リース株式会社の子会社であるきらやかリース株式会社の株式を追加取得し連結子会社としたため、当第3四半期連結累計期間より報告セグメントの区分方法を変更しております。詳細は「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」に記載しております。

なお、変更後の報告セグメントごとの事業内容は、次のとおりであります。

〔銀行業〕

株式会社きらやか銀行及び株式会社仙台銀行の本店ほか支店等においては、預金業務、貸出業務、内国為替業務、外国為替業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、公共債・投資信託・保険の窓販業務、社債受託及び登録業務等を行い、これらの業務の取引推進に積極的に取り組んでおり、中核業務と位置づけております。

また、当社において経営管理業務を行っております。

〔リース業〕

連結子会社であるきらやかリース株式会社においては、リース業務等を行っております。

〔その他〕

連結子会社3社においてクレジットカード及び信用保証業務、ベンチャーキャピタル業務、事務受託業務を行っております。

また、持分法適用関連会社1社において、コンピュータシステム開発・保守・運用受託業務を行っております。なお、株式会社仙台銀行は一部でクレジットカード業務を行っております。   

 第3四半期報告書_20170209150651

第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

当第3四半期連結累計期間において、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事業等のリスクについては、前事業年度の有価証券報告書における記載から重要な変更及び新たに発生したリスクはありません。 

2【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。 

3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。

(1)業績の状況

当第3四半期連結累計期間における国内経済は、企業収益や雇用環境の改善を背景に緩やかな回復傾向が続きましたが、英国のEU離脱や米国の大統領選挙後の政策動向に対する懸念など海外情勢の影響が強く、依然として不安定な状況となりました。

当社グループの営業エリアである宮城県経済は、個人消費に一部弱さがみられたものの、復興需要、企業収益見通しの改善などから全体として、緩やかな回復基調となりました。また、山形県経済は、個人消費に力強さが欠けるものの、工業生産や雇用情勢など総じて持ち直しの傾向が続きました。

このような環境のもと、当社は、銀行子会社である株式会社きらやか銀行(以下、「きらやか銀行」という。)及び株式会社仙台銀行(以下、「仙台銀行」という。)とともに設立当初より「お客さまに喜ばれ、信頼され、『じもと』とともに進化・発展する新たな金融グループを創設する」という経営理念のもと、グループ役職員が一丸となって宮城と山形をつなぎ、両県の経済交流の発展に貢献してまいりました。また、平成27年4月からスタートしたじもとグループの中期経営計画は、「本気の本業支援」と「本気の統合効果発揮」の2本柱を掲げ、県境を越えた地域金融グループの特徴を最大限に発揮するため、「本業支援」を中核とするビジネスモデルを更に進化・発展させるとともに、経営効率化・合理化に取り組むことで、更なる統合効果・相乗効果の発揮を目指しております。

当第3四半期連結累計期間の当社グループの経営成績及び財政状態は以下のとおりです。

当社の完全子会社であるきらやか銀行は、昭和リース株式会社の子会社であるきらやかリース株式会社の普通株式の一部を、平成28年4月1日付で昭和リース株式会社より取得し、子会社化しました。

当第3四半期連結累計期間の当社グループの経常収益は、有価証券利息配当金が減少したものの、きらやかリース株式会社の子会社化によりその他経常収益が増加したことから、前年同期比13億円増加し329億28百万円となりました。経常費用は、資金調達費用が減少したものの、きらやかリース株式会社の子会社化によりその他経常費用が増加したことなどから前年同期比17億96百万円増加し289億30百万円となりました。その結果、経常利益は、前年同期比4億95百万円減少し39億97百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期比6億66百万円減少し39億37百万円となりました。

当第3四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、総資産は、前連結会計年度末比268億92百万円増加の2兆5,519億40百万円となりました。また、純資産は、前連結会計年度末比24億21百万円増加の1,170億31百万円となりました。

主な勘定残高につきましては、貸出金残高は、地方公共団体向け貸出の減少などから前連結会計年度末比336億67百万円減少の1兆6,452億56百万円となりました。預金残高(譲渡性預金含む)は、公金預金が増加したことなどから前連結会計年度末比130億36百万円増加の2兆3,495億36百万円となりました。有価証券残高は、投資環境や市場動向に留意しながら効率的な資金運用に努めたことなどから前連結会計年度末比200億68百万円減少の6,626億62百万円となりました。

なお、当社グループの中核的企業である子銀行のうち、きらやか銀行単体の当第3四半期末における貸出金残高は前事業年度末比254億99百万円減少の9,992億11百万円、預金残高(譲渡性預金含む)は前事業年度末比4億円減少の1兆3,134億17百万円となりました。仙台銀行単体の当第3四半期末における貸出金残高は前事業年度末比53億91百万円減少の6,477億94百万円、預金残高(譲渡性預金含む)は前事業年度末比166億7百万円増加の1兆489億7百万円となりました。

当第3四半期連結累計期間のセグメント別の業績は以下のとおりです。

なお、当第3四半期連結累計期間において、きらやかリース株式会社を連結子会社としたことに伴い、報告セグメントを「銀行業」及び「リース業」に変更しております。また、前年同期との比較については、前第3四半期連結累計期間の業績を当第3四半期連結累計期間の区分方法により作成して行っておりますが、リース業については、前第3四半期連結累計期間には該当がなかったため記載しておりません。

銀行業は、経常収益が前年同期比29億8百万円減少の283億79百万円、セグメント利益は前年同期比7億6百万円減少の39億15百万円となりました。

リース業は、経常収益が43億77百万円、セグメント利益は2億73百万円となりました。

銀行業、リース業を除くその他は、経常収益が前年同期比47百万円増加の9億47百万円、セグメント利益は前年同期比15百万円増加の1億35百万円となりました。

国内業務部門・国際業務部門別収支

国内業務部門の資金運用収支は、前第3四半期連結累計期間比16億51百万円減少の212億32百万円、役務取引等収支は前第3四半期連結累計期間比1億13百万円減少の22億22百万円、その他業務収支は前第3四半期連結累計期間比2億49百万円増加の△1億24百万円となりました。

また、国際業務部門の資金運用収支は、前第3四半期連結累計期間比9億79百万円減少の2億4百万円、役務取引等収支は前第3四半期連結累計期間比1百万円減少の2百万円、その他業務収支は前第3四半期連結累計期間比10百万円減少の18百万円となりました。

この結果、国内業務部門と国際業務部門の合計では、資金運用収支は前第3四半期連結累計期間比26億31百万円減少の214億36百万円、役務取引等収支は前第3四半期連結累計期間比1億14百万円減少の22億25百万円、その他業務収支は前第3四半期連結累計期間比2億38百万円増加の△1億5百万円となりました。

種類 期別 国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額

(△)
合計
--- --- --- --- --- ---
金額

(百万円)
金額

(百万円)
金額

(百万円)
金額

(百万円)
--- --- --- --- --- ---
資金運用収支 前第3四半期連結累計期間 22,883 1,184 24,067
当第3四半期連結累計期間 21,232 204 21,436
うち資金運用収益 前第3四半期連結累計期間 24,701 1,232 47 25,886
当第3四半期連結累計期間 22,409 229 24 22,614
うち資金調達費用 前第3四半期連結累計期間 1,818 48 47 1,818
当第3四半期連結累計期間 1,177 24 24 1,177
役務取引等収支 前第3四半期連結累計期間 2,335 4 2,339
当第3四半期連結累計期間 2,222 2 2,225
うち役務取引等収益 前第3四半期連結累計期間 4,436 8 4,444
当第3四半期連結累計期間 4,367 6 4,374
うち役務取引等費用 前第3四半期連結累計期間 2,100 4 2,104
当第3四半期連結累計期間 2,145 3 2,149
その他業務収支 前第3四半期連結累計期間 △373 28 △344
当第3四半期連結累計期間 △124 18 △105
うちその他業務収益 前第3四半期連結累計期間 210 28 239
当第3四半期連結累計期間 721 20 741
うちその他業務費用 前第3四半期連結累計期間 583 583
当第3四半期連結累計期間 845 2 847

(注)1.「国内業務部門」とは、当社及び連結子会社の円建取引、「国際業務部門」とは、連結子会社の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引及び円建外国債券等については「国際業務部門」に含めております。

2.資金運用収益及び資金調達費用の相殺消去額は、「国内業務部門」と「国際業務部門」の間の資金貸借の利息であります。

国内業務部門・国際業務部門別役務取引の状況

国内業務部門においては、役務取引等収益は前第3四半期連結累計期間比68百万円減少の43億67百万円となりました。また、役務取引等費用は前第3四半期連結累計期間比44百万円増加の21億45百万円となりました。

国際業務部門においては、役務取引等収益は前第3四半期連結累計期間比1百万円減少の6百万円となりました。また、役務取引等費用は前第3四半期連結累計期間比0百万円減少の3百万円となりました。

この結果、国内業務部門と国際業務部門の合計では、役務取引等収益は前第3四半期連結累計期間比69百万円減少の43億74百万円となりました。また、役務取引等費用は前第3四半期連結累計期間比44百万円増加の21億49百万円となりました。

種類 期別 国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額

(△)
合計
--- --- --- --- --- ---
金額

(百万円)
金額

(百万円)
金額

(百万円)
金額

(百万円)
--- --- --- --- --- ---
役務取引等収益 前第3四半期連結累計期間 4,436 8 4,444
当第3四半期連結累計期間 4,367 6 4,374
うち預金・貸出業務 前第3四半期連結累計期間 1,168 1,168
当第3四半期連結累計期間 1,284 1,284
うち為替業務 前第3四半期連結累計期間 1,371 7 1,379
当第3四半期連結累計期間 1,371 6 1,378
うち証券関連業務 前第3四半期連結累計期間 20 20
当第3四半期連結累計期間 32 32
うち代理業務 前第3四半期連結累計期間 146 146
当第3四半期連結累計期間 121 121
うち保護預り・貸金庫業務 前第3四半期連結累計期間 33 33
当第3四半期連結累計期間 31 31
うち保証業務 前第3四半期連結累計期間 96 0 96
当第3四半期連結累計期間 90 0 90
うち投信窓販業務 前第3四半期連結累計期間 300 300
当第3四半期連結累計期間 220 220
うち保険窓販業務 前第3四半期連結累計期間 1,154 1,154
当第3四半期連結累計期間 1,052 1,052
役務取引等費用 前第3四半期連結累計期間 2,100 4 2,104
当第3四半期連結累計期間 2,145 3 2,149
うち為替業務 前第3四半期連結累計期間 414 4 418
当第3四半期連結累計期間 412 3 416

(注) 「国内業務部門」とは、当社及び連結子会社の円建取引、「国際業務部門」とは、連結子会社の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は「国際業務部門」に含めております。

国内業務部門・国際業務部門別預金残高の状況

○預金の種類別残高(末残)

種類 期別 国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額

(△)
合計
--- --- --- --- --- ---
金額

(百万円)
金額

(百万円)
金額

(百万円)
金額

(百万円)
--- --- --- --- --- ---
預金合計 前第3四半期連結会計期間 2,223,729 291 2,224,021
当第3四半期連結会計期間 2,201,891 299 2,202,191
うち流動性預金 前第3四半期連結会計期間 992,157 992,157
当第3四半期連結会計期間 1,046,410 1,046,410
うち定期性預金 前第3四半期連結会計期間 1,226,534 1,226,534
当第3四半期連結会計期間 1,151,465 1,151,465
うちその他 前第3四半期連結会計期間 5,037 291 5,329
当第3四半期連結会計期間 4,014 299 4,314
譲渡性預金 前第3四半期連結会計期間 195,071 195,071
当第3四半期連結会計期間 147,345 147,345
総合計 前第3四半期連結会計期間 2,418,801 291 2,419,092
当第3四半期連結会計期間 2,349,236 299 2,349,536

(注)1.「国内業務部門」とは、当社及び連結子会社の円建取引、「国際業務部門」とは、連結子会社の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引については「国際業務部門」に含めております。

2.流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金

3.定期性預金=定期預金+定期積金

国内業務部門・国際業務部門別貸出金残高の状況

○業種別貸出状況(末残・構成比)

業種別 前第3四半期連結会計期間 当第3四半期連結会計期間
--- --- --- --- ---
金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%)
--- --- --- --- ---
国内業務部門(除く特別国際金融取引勘定分) 1,651,517 100.00 1,645,256 100.00
製造業 137,733 8.34 136,862 8.32
農業,林業 6,515 0.40 7,077 0.43
漁業 228 0.01 821 0.05
鉱業,採石業,砂利採取業 737 0.05 907 0.06
建設業 109,065 6.60 111,135 6.75
電気・ガス・熱供給・水道業 4,051 0.25 5,063 0.31
情報通信業 9,304 0.56 10,588 0.64
運輸業,郵便業 46,632 2.82 47,296 2.87
卸売業,小売業 117,921 7.14 117,976 7.17
金融業,保険業 120,498 7.30 100,618 6.12
不動産業,物品賃貸業 280,033 16.96 291,634 17.73
各種サービス業 163,068 9.87 163,112 9.91
地方公共団体 223,276 13.52 215,532 13.10
その他 432,438 26.18 436,616 26.54
国際業務部門及び特別国際金融取引勘定分
政府等
金融機関
その他
合計 1,651,517 1,645,256

(注)「国内業務部門」とは、当社及び連結子会社の円建取引、「国際業務部門」とは、連結子会社の外貨建取引であります。

(2)事業上及び財務上の対処すべき課題、研究開発活動

当第3四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。また、研究開発活動については該当事項はありません。

 第3四半期報告書_20170209150651

第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
--- ---
普通株式 1,600,000,000
B種優先株式 130,000,000
C種優先株式 200,000,000
D種優先株式 200,000,000
1,600,000,000

(注) 当社の発行可能株式総数は、1,600,000,000株であり、普通株式および優先株式の発行可能種類株式総数は、それぞれ、上記のとおり定款に規定しております。 

②【発行済株式】
種類 第3四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成28年12月31日)
提出日現在発行数(株)

(平成29年2月10日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
--- --- --- --- ---
普通株式 178,867,630 同左 東京証券取引所

(市場第一部)
(注)2,3
B種優先株式

(注)1
130,000,000 同左 (注)2,4,5,6,9,10
C種優先株式

(注)1
100,000,000 同左 (注)2,4,5,7,9,10
D種優先株式

(注)1
50,000,000 同左 (注)2,4,5,8,9,10
458,867,630 同左

(注)1.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第8項に基づく「行使価額修正条項付新株予約権付社債券等」であります。

2.単元株式は100株であります。

3.株主としての権利内容に制限のない当社における標準となる株式であります。

4.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等

(1)当社の普通株式の株価を基準として取得価額が修正され、取得と引換えに交付する普通株数が変動します。

(2)行使価額修正条項の内容

① 修正基準

取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日まで(当日を含む。)の直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の当社の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)に修正されます。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記(4)に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とします。なお、決定日までの直近の5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、B種優先株式においては(注)6.(5)⑧、C種優先株式においては(注)7.(5)⑧、D種優先株式においては(注)8.(5)⑧、に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整されます。

② 修正頻度

取得価額の修正は、毎月第3金曜日の翌日以降、1カ月に1回の頻度で行います。

(3)行使価額等の上限

B種優先株式 取得価額には上限を設けない。

C種優先株式 取得価額には上限を設けない。

D種優先株式 取得価額には上限を設けない。

(4)行使価額等の下限

B種優先株式 302円を6.5で除した金額(ただし、(注)6.(5)⑧による調整を受ける。)。

C種優先株式 55円(ただし、(注)7.(5)⑧による調整を受ける。)。

D種優先株式 148円(ただし、(注)8.(5)⑧による調整を受ける。)。

(5)B種優先株式について、当社は、平成33年10月1日以降、取締役会が別に定める日が到来したときは、法令上可能な範囲で、B種優先株式の全部または一部を取得することができる旨の条項を定めております。

(6)C種優先株式について、当社は、平成31年10月1日以降、取締役会が別に定める日が到来したときは、法令上可能な範囲で、C種優先株式の全部または一部を取得することができる旨の条項を定めております。

(7)D種優先株式について、当社は、平成34年12月29日以降、取締役会が別に定める日が到来したときは、法令上可能な範囲で、D種優先株式の全部または一部を取得することができる旨の条項を定めております。

5.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項、および株券の売買に関する事項についての当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の所有者との取決めはありません。

6.B種優先株式の内容は、以下のとおりであります。

(1)B種優先配当金

① B種優先配当金

当社は、定款第51条に定める剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日(以下「B種優先期末配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載または記録されたB種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)またはB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)に対し、当該B種優先期末配当基準日の最終の株主名簿に記載または記録された当社の普通株式(以下「普通株式」という。)を有する株主(以下「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記②に定める配当年率(以下「B種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)(以下「B種優先配当金」という。)の配当を行う。ただし、当該基準日の属する事業年度においてB種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対して下記(2)に定めるB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

② B種優先配当年率

平成25年3月31日に終了する事業年度に係るB種優先配当年率

B種優先配当年率=初年度B種優先配当金÷B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)

上記の算式において「初年度B種優先配当金」とは、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記に定める優先配当年率としての資金調達コスト(ただし、B種優先株式の発行日時点において公表されている直近の優先配当年率としての資金調達コストとする。)を乗じて得られる数に、182/365を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切上げる。)とする。

平成25年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るB種優先配当年率

B種優先配当年率=預金保険機構が当該事業年度において公表する優先配当年率としての資金調達コスト(ただし、預金保険機構が当該事業年度において優先配当年率としての資金調達コストを公表しない場合には、直前事業年度までに公表した優先配当年率としての資金調達コストのうち直近のもの)

上記の算式において「優先配当年率としての資金調達コスト」とは、預金保険機構が、原則、毎年7月頃を目途に公表する直前事業年度に係る震災特例金融機関等の優先配当年率としての資金調達コストをいう。

ただし、優先配当年率としての資金調達コストが日本円TIBOR(12ヶ月物)または8%のうちいずれか低い方(以下「B種優先株式上限配当率」という。)を超える場合には、B種優先配当年率はB種優先株式上限配当率とする。

上記の但書において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(同日が銀行休業日の場合は直後の銀行営業日)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるもの(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を指すものとする。日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、4月1日(同日がロンドンの銀行休業日の場合は直後の銀行営業日)において、ロンドン時間午前11時現在のReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。

③ 非累積条項

ある事業年度においてB種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配当の額がB種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

④ 非参加条項

B種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対しては、B種優先配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当社がする新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

(2)B種優先中間配当金

当社は、定款第52条に定める中間配当を行うときは、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録されたB種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対し、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株当たり、各事業年度におけるB種優先配当金の額の2分の1の額を上限とする金銭による剰余金の配当(以下「B種優先中間配当金」という。)を行う。

(3)残余財産の分配

① 残余財産の分配

当社の残余財産を分配するときは、B種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき1,500円を6.5で除した金額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過B種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。

② 非参加条項

B種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。

③ 経過B種優先配当金相当額

B種優先株式1株当たりの経過B種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にB種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切上げる。)をいう。ただし、上記のB種優先配当金は、分配日の前日時点において公表されている直近の優先配当年率としての資金調達コストを用いて算出する。また、分配日の属する事業年度においてB種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対してB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

(4)議決権

B種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、B種優先株主は、B種優先株式の発行時に株式会社仙台銀行が発行する第Ⅰ種優先株式の株主が同銀行株主総会において議決権を行使することができるときはその発行時より、定時株主総会にB種優先配当金の額全部(B種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が提出されないときはその定時株主総会より、B種優先配当金の額全部(B種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時より、B種優先配当金の額全部(B種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。

(5)普通株式を対価とする取得請求権

① 取得請求権

B種優先株主は、下記②に定める取得を請求することができる期間中、当社がB種優先株式を取得するのと引換えに、普通株式を交付することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当社は、B種優先株式の取得と引換えに、下記③に定める財産を交付する。また、単元未満株式については、本項に規定する取得の請求をすることができないものとする。

ただし、下記③に定める財産としての普通株式数が行使可能株式数を超える場合には、行使可能株式数について取得請求の効力が生じるものとし、行使可能株式数を超える部分については取得請求がなされなかったものとみなす。

上記の但書において「行使可能株式数」とは、(A)取得請求をした日(以下「取得請求日」という。)における当社の発行可能株式総数から、取得請求日における当社の発行済株式総数および取得請求日における新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が当該新株予約権の行使により取得することとなる株式の数を控除した数と、(B)取得請求日における当社の普通株式に係る発行可能種類株式総数から、取得請求日における当社の普通株式に係る発行済株式総数、取得請求権付株式(当該取得請求権の取得請求期間の初日が到来していないものを除く。)の株主が取得請求権の行使により取得することとなる普通株式の数、取得条項付株式の株主が取得事由の発生により取得することとなる普通株式の数および新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が新株予約権の行使により取得することとなる普通株式の数を控除した数の、いずれか小さい方をいう。

② 取得を請求することができる期間

平成25年4月1日から平成48年9月30日まで(以下「取得請求期間」という。)とする。

③ 取得と引換えに交付すべき財産

当社は、B種優先株式の取得と引換えに、B種優先株主が取得の請求をしたB種優先株式数に1,500円を6.5で除した金額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④ないし⑧に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、B種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。

④ 当初取得価額

当初の取得価額は、平成25年4月1日の時価とする。ただし、当該時価が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。平成25年4月1日の時価とは、平成25年4月1日(当日を含まない。)に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。以下「終値」という。)が算出されない日を除く。)の平均値(終値のない日数を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を切捨てる。)とする。

⑤ 取得価額の修正

取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日(当日を含む。)までの直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の当社の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する額(円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を切捨てる。)に修正される。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、決定日までの直近の5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記⑧に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。

⑥ 上限取得価額

取得価額には上限を設けない。

⑦ 下限取得価額

302円を6.5で除した額(ただし、下記⑧による調整を受ける。)。

⑧ 取得価額の調整

イ.B種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含む。)を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(以下調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。

調整後取得価額 調整前取得価額 × 既発行普通

株式数
交付普通

株式数
× 1株当たり

の払込金額
時価
既発行普通株式数+交付普通株式数

(A)取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本⑧において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、または当社の普通株式の交付と引換えに当社が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)

調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

(B)株式の分割をする場合

調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当社の自己株式である普通株式に係り増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。

(C)取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下本(C)、下記(D)および(E)ならびに下記ハ.(D)において同じ。)をもって当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。

上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。

(D)当社が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.またはロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合

調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。

なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。

(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われていない場合

調整係数は1とする。

(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われている場合

調整係数は1とする。

ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(C)または本(D)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。

(c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われていない場合

調整係数は、上記(C)または本(D)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。

(E)取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合

調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(C)または(D)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(E)による調整は行わない。

(F)株式の併合をする場合

調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当社の自己株式である普通株式に係り減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。

ロ.上記イ.(A)ないし(F)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。

ハ.(A)取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の当社の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本⑧に準じて調整する。

(B)取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。

(C)取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(A)ないし(C)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の当社の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記イ.およびロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(D)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(D)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(C)または(D)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。

(D)取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(A)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込みの場合には適正な評価額)、上記イ.(B)および(F)の場合には0円、上記イ.(C)ないし(E)の場合には価額(ただし、(D)の場合は修正価額)とする。

ニ.上記イ.(C)ないし(E)および上記ハ.(D)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。

ホ.上記イ.(E)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(C)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。

へ.上記イ.(A)ないし(C)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当社の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(A)ないし(C)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

ト.取得価額調整式により算出された上記イ.第2文を適用する前の調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切捨てる。)を使用する。

⑨ 合理的な措置

上記④ないし⑧に定める取得価額(下記(7)②に定める一斉取得価額を含む。以下本⑨において同じ。)は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。

⑩ 取得請求受付場所

東京都中央区八重洲一丁目2番1号

みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

⑪ 取得請求の効力発生

取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑩に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生する。

(6)金銭を対価とする取得条項

当社は、平成33年10月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、B種優先株式の全部または一部を取得することができるものとし、当社は、かかるB種優先株式を取得するのと引換えに、B種優先株式1株につき、1,500円を6.5で除した金額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過B種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において当社の普通株式の毎日の終値が下限取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。なお、B種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も上記(5)①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。

なお、本項においては、上記(3)③に定める経過B種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」および「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過B種優先配当金相当額を計算する。

(7)普通株式を対価とする一斉取得条項

① 普通株式を対価とする一斉取得条項

当社は、取得請求期間の末日までに当社に取得されていないB種優先株式の全てを取得請求期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当社は、かかるB種優先株式を取得するのと引換えに、各B種優先株主に対し、その有するB種優先株式数に1,500円を6.5で除した金額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。B種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。

② 一斉取得価額

「一斉取得価額」は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の当社の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。

(8)株式の分割または併合および株式無償割当て

① 分割または併合

当社は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式およびB種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。

② 株式無償割当て

当社は、株式無償割当てを行うときは、普通株式およびB種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。

(9)優先順位

B種優先株式、C種優先株式およびD種優先株式にかかる優先配当金、優先中間配当金および残余財産の分配における支払順位は、いずれも同順位とする。

(10)法令変更等

法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。

(11)その他

上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。

(12)会社法第322条第1項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定め

該当事項なし

(13)他の種類の株式であって、議決権の有無又はその内容に差異があるものについての定款の定め

当社は、B種優先株式とは異なる普通株式について定款に定めている。普通株式は株主としての権利内容に制限のない当社における標準となる株式であるが、B種優先株式を有する株主は、上記(4)に記載の通り、一定の場合を除いて株主総会において議決権を有しない。これは、B種優先株式を配当金や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたことによるものである。

7.C種優先株式の内容は、以下のとおりであります。

(1)C種優先配当金

① C種優先配当金

当社は、定款第51条に定める剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日(以下「C種優先期末配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載または記録されたC種優先株式を有する株主(以下「C種優先株主」という。)またはC種優先株式の登録株式質権者(以下「C種優先登録株式質権者」という。)に対し、当該C種優先期末配当基準日の最終の株主名簿に記載または記録された当社の普通株式(以下「普通株式」という。)を有する株主(以下「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、C種優先株式1株につき、C種優先株式1株当たりの払込金額相当額(「C種優先株式1株当たりの払込金額相当額」とは、当初は200円とするが、C種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記②に定める配当年率(以下「C種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)(以下「C種優先配当金」という。)の配当を行う。ただし、当該基準日の属する事業年度においてC種優先株主またはC種優先登録株式質権者に対して下記(2)に定めるC種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

② C種優先配当年率

平成25年3月31日に終了する事業年度に係るC種優先配当年率

C種優先配当年率=初年度C種優先配当金÷C種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、C種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)

上記の算式において「初年度C種優先配当金」とは、C種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、C種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記に定める日本円TIBOR(12ヶ月物)(ただし、C種優先株式の発行日の直前の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合はその直後の銀行営業日)をC種優先配当年率決定日として算出する。)に1.15%を加えた割合(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を乗じて得られる数に、94/365を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)とする。

平成25年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るC種優先配当年率

C種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+1.15%

なお、平成25年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るC種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。

上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合はその直後の銀行営業日)(以下「C種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、C種優先配当年率決定日において、ロンドン時間午前11時現在のReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。

ただし、上記の算式の結果が8%を超える場合には、C種優先配当年率は8%とする。

③ 非累積条項

ある事業年度においてC種優先株主またはC種優先登録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配当の額がC種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

④ 非参加条項

C種優先株主またはC種優先登録株式質権者に対しては、C種優先配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当社がする新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

(2)C種優先中間配当金

当社は、定款第52条に定める中間配当を行うときは、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録されたC種優先株主またはC種優先登録株式質権者に対し、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、C種優先株式1株当たり、各事業年度におけるC種優先配当金の額の2分の1の額を上限とする金銭による剰余金の配当(以下「C種優先中間配当金」という。)を行う。

(3)残余財産の分配

① 残余財産の分配

当社の残余財産を分配するときは、C種優先株主またはC種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、C種優先株式1株につき200円(ただし、C種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過C種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。

② 非参加条項

C種優先株主またはC種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。

③ 経過C種優先配当金相当額

C種優先株式1株当たりの経過C種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にC種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度においてC種優先株主またはC種優先登録株式質権者に対してC種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

(4)議決権

C種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、C種優先株主は、C種優先配当金の額全部(C種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないときはその定時株主総会から、C種優先配当金の額全部(C種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時から、C種優先配当金の額全部(C種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の株主総会決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。

(5)普通株式を対価とする取得請求権

① 取得請求権

C種優先株主は、下記②に定める取得を請求することができる期間中、当社に対して、自己の有するC種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当社はC種優先株主がかかる取得の請求をしたC種優先株式を取得するのと引換えに、下記③に定める財産を当該C種優先株主に対して交付する。また単元未満株式については、本(5)に規定する取得の請求をすることができないものとする。

② 取得を請求することができる期間

平成24年12月29日から平成36年9月30日まで(以下「取得請求期間」という。)とする。

③ 取得と引換えに交付すべき財産

当社は、C種優先株式の取得と引換えに、C種優先株主が取得の請求をしたC種優先株式数に200円(ただし、C種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④ないし⑧に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、C種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。

④ 当初取得価額

普通株式1株当たりの取得価額(以下「取得価額」という。)は、当初、C種優先株式の発行日の時価とする。C種優先株式の発行日の時価とは、平成24年12月の第3金曜日(当日を含む。以下「当初取得価額決定日」という。)までの直近の5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の毎日の終値(気配表示を含む。以下「終値」という。)の平均値(ただし、終値のない日数を除き、当初取得価額決定日が取引日ではない場合は、当初取得価額決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。

⑤ 取得価額の修正

取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日まで(当日を含む。)の直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の当社の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)に修正される。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上記5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記⑧に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。

⑥ 上限取得価額

取得価額には上限を設けない。

⑦ 下限取得価額

55円(ただし、下記⑧による調整を受ける。)。

⑧ 取得価額の調整

イ.C種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含む。)を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(以下調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。

調整後取得価額 調整前取得価額 × 既発行普通

株式数
交付普通

株式数
× 1株当たり

の払込金額
時価
既発行普通株式数+交付普通株式数

(A)取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本⑧において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、または当社の普通株式の交付と引換えに当社が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)

調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

(B)株式の分割をする場合

調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当社の自己株式である普通株式に係り増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。

(C)取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下本(C)、下記(D)および(E)ならびに下記ハ.(D)において同じ。)をもって当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。

上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。

(D)当社が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.または下記ロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合

調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。

なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。

(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われていない場合

調整係数は1とする。

(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われている場合

調整係数は1とする。

ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(C)または本(D)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。

(c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われていない場合

調整係数は、上記(C)または本(D)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。

(E)取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合

調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(C)または(D)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(E)による調整は行わない。

(F)株式の併合をする場合

調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少した普通株式数(効力発生日における当社の自己株式である普通株式に係り減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。

ロ.上記イ.(A)ないし(F)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。

ハ.(A)取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の当社の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本⑧に準じて調整する。

(B)取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。

(C)取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(A)ないし(C)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の当社の発行済普通株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記イ.およびロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(D)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(D)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(C)または(D)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。

(D)取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(A)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込みの場合には適正な評価額)、上記イ.(B)および(F)の場合には0円、上記イ.(C)ないし(E)の場合には価額(ただし、(D)の場合は修正価額)とする。

ニ.上記イ.(C)ないし(E)および上記ハ.(D)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式数で除した金額をいう。

ホ.上記イ.(E)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(C)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。

へ.上記イ.(A)ないし(C)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当社の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(A)ないし(C)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

ト.取得価額調整式により算出された上記イ.第2文を適用する前の調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。

⑨ 合理的な措置

上記④ないし⑧に定める取得価額(下記(7)②に定める一斉取得価額を含む。以下本⑨において同じ。)は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。

⑩ 取得請求受付場所

東京都中央区八重洲一丁目2番1号

みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

⑪ 取得請求の効力発生

取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑩に記載する取得請求受付場所に到着したときに発生する。

(6)金銭を対価とする取得条項

① 金銭を対価とする取得条項

当社は、平成31年10月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、C種優先株式の全部または一部を取得することができる。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において当社の普通株式の毎日の終値が下限取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当社は、かかるC種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産をC種優先株主に対して交付するものとする。なお、C種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も上記(5)①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。

② 取得と引換えに交付すべき財産

当社は、C種優先株式の取得と引換えに、C種優先株式1株につき、200円(ただし、C種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過C種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、上記(3)③に定める経過C種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」および「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過C種優先配当金相当額を計算する。

(7)普通株式を対価とする一斉取得

① 普通株式を対価とする一斉取得

当社は、取得請求期間の末日までに当社に取得されていないC種優先株式の全てを取得請求期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当社は、かかるC種優先株式を取得するのと引換えに、各C種優先株主に対し、その有するC種優先株式数に200円(ただし、C種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。C種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。

② 一斉取得価額

一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の当社の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。

(8)株式の分割または併合および株式無償割当て

① 分割または併合

当社は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式およびC種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。

② 株式無償割当て

当社は、株式無償割当てを行うときは、普通株式およびC種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。

(9)優先順位

B種優先株式、C種優先株式およびD種優先株式にかかる優先配当金、優先中間配当金および残余財産の分配における支払順位は、いずれも同順位とする。

(10)法令変更等

法令の変更等に伴いC種優先株式発行要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。

(11)その他

C種優先株式発行要項各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。

(12)会社法第322条第1項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定め

該当事項なし

(13)他の種類の株式であって、議決権の有無又はその内容に差異があるものについての定款の定め

当社は、C種優先株式とは異なる普通株式について定款に定めている。普通株式は株主としての権利内容に制限のない当社における標準となる株式であるが、C種優先株式を有する株主は、上記(4)に記載の通り、一定の場合を除いて株主総会において議決権を有しない。これは、C種優先株式を配当金や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたことによるものである。

8.D種優先株式の内容は、以下のとおりであります。

(1)D種優先配当金

① D種優先配当金

当社は、定款第51条に定める剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日(以下「D種優先期末配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載または記録されたD種優先株式を有する株主(以下「D種優先株主」という。)またはD種優先株式の登録株式質権者(以下「D種優先登録株式質権者」という。)に対し、当該D種優先期末配当基準日の最終の株主名簿に記載または記録された当社の普通株式(以下「普通株式」という。)を有する株主(以下「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、D種優先株式1株につき、D種優先株式1株当たりの払込金額相当額(「D種優先株式1株当たりの払込金額相当額」とは、当初は200円とするが、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記②に定める配当年率(以下「D種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)(以下「D種優先配当金」という。)の配当を行う。ただし、当該基準日の属する事業年度においてD種優先株主またはD種優先登録株式質権者に対して下記(2)に定めるD種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

② D種優先配当年率

平成25年3月31日に終了する事業年度に係るD種優先配当年率

D種優先配当年率=初年度D種優先配当金÷D種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)

上記の算式において「初年度D種優先配当金」とは、D種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記に定める優先配当年率としての資金調達コスト(ただし、D種優先株式の発行日時点において公表されている直近の優先配当年率としての資金調達コストとする。)を乗じて得られる数に、94/365を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)とする。

平成25年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るD種優先配当年率

D種優先配当年率=預金保険機構が当該事業年度において公表する優先配当年率としての資金調達コスト(ただし、預金保険機構が当該事業年度において優先配当年率としての資金調達コストを公表しない場合には、直前事業年度までに公表した優先配当年率としての資金調達コストのうち直近のもの)

上記の算式において「優先配当年率としての資金調達コスト」とは、預金保険機構が、原則、毎年7月頃を目途に公表する直前事業年度に係る震災特例金融機関等の優先配当年率としての資金調達コストをいう。ただし、優先配当年率としての資金調達コストが日本円TIBOR(12ヶ月物)または8%のうちいずれか低い方(以下「D種優先株式上限配当率」という。)を超える場合には、D種優先配当年率はD種優先株式上限配当率とする。

上記の但書において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合は直後の銀行営業日)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるもの(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を指すものとする。日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、4月1日(ただし、当該日がロンドンの銀行休業日の場合は直後の銀行営業日)において、ロンドン時間午前11時現在のReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。

③ 非累積条項

ある事業年度においてD種優先株主またはD種優先登録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配当の額がD種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

④ 非参加条項

D種優先株主またはD種優先登録株式質権者に対しては、D種優先配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当社がする新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

(2)D種優先中間配当金

当社は、定款第52条に定める中間配当を行うときは、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録されたD種優先株主またはD種優先登録株式質権者に対し、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、D種優先株式1株当たり、各事業年度におけるD種優先配当金の額の2分の1の額を上限とする金銭による剰余金の配当(以下「D種優先中間配当金」という。)を行う。

(3)残余財産の分配

① 残余財産の分配

当社の残余財産を分配するときは、D種優先株主またはD種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、D種優先株式1株につき、200円(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過D種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。

② 非参加条項

D種優先株主またはD種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。

③ 経過D種優先配当金相当額

D種優先株式1株当たりの経過D種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にD種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)をいう。ただし、上記のD種優先配当金は、分配日の前日時点において公表されている直近の優先配当年率としての資金調達コストを用いて算出する。また、分配日の属する事業年度においてD種優先株主またはD種優先登録株式質権者に対してD種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

(4)議決権

D種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、D種優先株主は、D種優先配当金の額全部(D種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないときはその定時株主総会から、D種優先配当金の額全部(D種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案がその定時株主総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時から、D種優先配当金の額全部(D種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の株主総会決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。

(5)普通株式を対価とする取得請求権

① 取得請求権

D種優先株主は、下記②に定める取得を請求することができる期間中、当社に対して、自己の有するD種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当社はD種優先株主がかかる取得の請求をしたD種優先株式を取得するのと引換えに、下記③に定める財産を当該D種優先株主に対して交付する。また、単元未満株式については、本(5)に規定する取得の請求をすることができないものとする。

ただし、下記③に定める財産としての普通株式数が行使可能株式数を超える場合には、行使可能株式数について取得請求の効力が生じるものとし、行使可能株式数を超える部分については取得請求がなされなかったものとみなす。

上記の但書において「行使可能株式数」とは、(A)取得請求をした日(以下「取得請求日」という。)における当社の発行可能株式総数から、取得請求日における当社の発行済株式総数および取得請求日における新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が当該新株予約権の行使により取得することとなる株式の数を控除した数と、(B)取得請求日における当社の普通株式に係る発行可能種類株式総数から、取得請求日における当社の普通株式に係る発行済株式総数、取得請求権付株式(当該取得請求権の取得請求期間の初日が到来していないものを除く。)の株主が取得請求権の行使により取得することとなる普通株式の数、取得条項付株式の株主が取得事由の発生により取得することとなる普通株式の数および新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が新株予約権の行使により取得することとなる普通株式の数を控除した数の、いずれか小さい方をいう。

② 取得を請求することができる期間

平成25年6月29日から平成49年12月28日まで(以下「取得請求期間」という。)とする。

③ 取得と引換えに交付すべき財産

当社は、D種優先株式の取得と引換えに、D種優先株主が取得の請求をしたD種優先株式数に200円(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④ないし⑧に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、D種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。

④ 当初取得価額

取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ5連続取引日(取得請求期間の初日を含まず、株式会社東京証券取引所(当社の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、取得請求期間の初日に先立つ1年間における出来高が最多の金融商品取引所)における当社の普通株式の終値(気配表示を含む。以下「終値」という。)が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。

⑤ 取得価額の修正

取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日(当日を含む。)までの直近5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の当社の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)に修正される。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上記5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記⑧に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。

⑥ 上限取得価額

取得価額には上限を設けない。

⑦ 下限取得価額

下限取得価額は、148円とする(ただし、下記⑧による調整を受ける。)。

⑧ 取得価額の調整

イ.D種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含む。)を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(以下調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。

調整後取得価額 調整前取得価額 × 既発行普通

株式数
交付普通

株式数
× 1株当たり

の払込金額
時価
既発行普通株式数+交付普通株式数

(A)取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本⑧において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、または当社の普通株式の交付と引換えに当社が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)

調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

(B)株式の分割をする場合

調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当社の自己株式である普通株式に係り増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。

(C)取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下本(C)、下記(D)および(E)ならびに下記ハ.(D)において同じ。)をもって当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。

上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。

(D)当社が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.または下記ロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合

調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。

なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。

(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われていない場合

調整係数は1とする。

(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われている場合

調整係数は1とする。

ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(C)または本(D)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。

(c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われていない場合

調整係数は、上記(C)または本(D)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。

(E)取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合

調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(C)または(D)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(E)による調整は行わない。

(F)株式の併合をする場合

調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少した普通株式数(効力発生日における当社の自己株式である普通株式に係り減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。

ロ.上記イ.(A)ないし(F)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。

ハ.(A)取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の当社の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本⑧に準じて調整する。

(B)取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。

(C)取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(A)ないし(C)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当社の発行済普通株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記イ.およびロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(D)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(D)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(C)または(D)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。

(D)取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(A)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込みの場合には適正な評価額)、上記イ.(B)および(F)の場合には0円、上記イ.(C)ないし(E)の場合には価額(ただし、(D)の場合は修正価額)とする。

ニ.上記イ.(C)ないし(E)および上記ハ.(D)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式数で除した金額をいう。

ホ.上記イ.(E)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(C)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。

へ.上記イ.(A)ないし(C)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当社の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(A)ないし(C)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

ト.取得価額調整式により算出された上記イ.第2文を適用する前の調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。

⑨ 合理的な措置

上記④ないし⑧に定める取得価額(下記(7)②に定める一斉取得価額を含む。以下本⑨において同じ。)は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。

⑩ 取得請求受付場所

東京都中央区八重洲一丁目2番1号

みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

⑪ 取得請求の効力発生

取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑩に記載する取得請求受付場所に到着したときに発生する。

(6)金銭を対価とする取得条項

① 金銭を対価とする取得条項

当社は、平成34年12月29日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、D種優先株式の全部または一部を取得することができる。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において当社の普通株式の毎日の終値が下限取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当社は、かかるD種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産をD種優先株主に対して交付するものとする。なお、D種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も上記(5)①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。

② 取得と引換えに交付すべき財産

当社は、D種優先株式の取得と引換えに、D種優先株式1株につき、200円(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過D種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、上記(3)③に定める経過D種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」および「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過D種優先配当金相当額を計算する。

(7)普通株式を対価とする一斉取得

① 普通株式を対価とする一斉取得

当社は、取得請求期間の末日までに当社に取得されていないD種優先株式の全てを取得請求期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当社は、かかるD種優先株式を取得するのと引換えに、各D種優先株主に対し、その有するD種優先株式数に200円(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。D種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。

② 一斉取得価額

一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の当社の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。

(8)株式の分割または併合および株式無償割当て

① 分割または併合

当社は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式およびD種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。

② 株式無償割当て

当社は、株式無償割当てを行うときは、普通株式およびD種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。

(9)優先順位

B種優先株式、C種優先株式およびD種優先株式にかかる優先配当金、優先中間配当金および残余財産の分配における支払順位は、いずれも同順位とする。

(10)法令変更等

法令の変更等に伴いD種優先株式発行要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。

(11)その他

D種優先株式発行要項各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。

(12)会社法第322条第1項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定め

該当事項なし

(13)他の種類の株式であって、議決権の有無又はその内容に差異があるものについての定款の定め

当社は、D種優先株式とは異なる普通株式について定款に定めている。普通株式は株主としての権利内容に制限のない当社における標準となる株式であるが、D種優先株式を有する株主は、上記(4)に記載の通り、一定の場合を除いて株主総会において議決権を有しない。これは、D種優先株式を配当金や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたことによるものである。

9.種類株主総会の決議

会社法第322条第2項に規定する定款の定めはしておりません。

10.優先株式は、定款の定めに基づき、上記に記載のとおり普通株式と議決権に差異を有しております。これは、当社が資金調達を柔軟かつ機動的に行うための選択肢の多様化を図り、適切な資本政策を実行することを可能とすることを目的とするものであります。 

(2)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式

総数増減数

(千株)
発行済株式

総数残高

(千株)
資本金増減額

(百万円)
資本金残高

(百万円)
資本準備金

増減額

(百万円)
資本準備金

残高

(百万円)
--- --- --- --- --- --- ---
平成28年10月1日~

平成28年12月31日
458,867 17,000 15,500

(6)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

(7)【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成28年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】
平成28年9月30日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
--- --- --- ---
無議決権株式 B種優先株式

130,000,000

C種優先株式

100,000,000

D種優先株式

50,000,000
(注)1
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等) (自己保有株式)

普通株式 (注)2

234,100
2,274 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式

(単元株式数100)
完全議決権株式(その他) 普通株式

178,310,300
1,783,103 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式

(単元株式数100)
単元未満株式 普通株式 (注)3

323,230
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
発行済株式総数 458,867,630
総株主の議決権 1,785,377

(注)1.優先株式の内容は、「1.株式等の状況」の「(1)株式の総数等」の「② 発行済株式」の「内容」に記載しております。

2.「完全議決権株式(自己株式等)」欄の普通株式には、「株式給付信託(BBT)」の導入に伴い、資産管理

サービス信託銀行株式会社(信託E口)が保有する227,400株(議決権の数2,274個)が含まれております。

なお、当該議決権の数2,274個は、議決権不行使となっております。

3.上記の「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式92株が含まれております。 

②【自己株式等】
平成28年9月30日現在
所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義所有株式数(株) 他人名義所有株式数(株) 所有株式数の合計(株) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
--- --- --- --- --- ---
(自己保有株式)

株式会社じもとホールディングス
宮城県仙台市青葉区一番町二丁目1番1号 6,700 227,400 234,100 0.05
6,700 227,400 234,100 0.05

(注)他人名義で所有している理由等

保有理由 名義人の氏名又は名称 名義人の住所
--- --- ---
「株式給付信託(BBT)」制度の

信託財産として227,400株保有
資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口) 東京都中央区晴海1丁目8番12号

2【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。 

 第3四半期報告書_20170209150651

第4【経理の状況】

1.当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。

2.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日)及び第3四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人の四半期レビューを受けております。

1【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位:百万円)
前連結会計年度

(平成28年3月31日)
当第3四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)
資産の部
現金預け金 130,612 194,272
買入金銭債権 868 962
商品有価証券 26 11
有価証券 ※2 682,730 ※2 662,662
貸出金 ※1 1,678,923 ※1 1,645,256
外国為替 447 549
リース債権及びリース投資資産 10,748
その他資産 6,351 10,748
有形固定資産 25,334 25,715
無形固定資産 3,533 3,276
退職給付に係る資産 297 833
繰延税金資産 3,570 4,444
支払承諾見返 6,535 6,102
貸倒引当金 △14,185 △13,643
資産の部合計 2,525,047 2,551,940
負債の部
預金 2,178,225 2,202,191
譲渡性預金 158,275 147,345
コールマネー及び売渡手形 40,000
借用金 36,537 15,809
外国為替 0
新株予約権付社債 8,000 8,000
その他負債 15,854 8,502
賞与引当金 313 165
退職給付に係る負債 2,067 2,054
利息返還損失引当金 10 7
睡眠預金払戻損失引当金 480 343
偶発損失引当金 63 64
繰延税金負債 2,401 2,664
再評価に係る繰延税金負債 1,669 1,657
支払承諾 6,535 6,102
負債の部合計 2,410,436 2,434,908
純資産の部
資本金 17,000 17,000
資本剰余金 67,138 67,138
利益剰余金 22,081 24,801
自己株式 △1 △34
株主資本合計 106,218 108,905
その他有価証券評価差額金 6,053 5,414
土地再評価差額金 3,620 3,613
退職給付に係る調整累計額 △1,510 △1,322
その他の包括利益累計額合計 8,163 7,705
非支配株主持分 229 421
純資産の部合計 114,610 117,031
負債及び純資産の部合計 2,525,047 2,551,940

(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間

(自 平成27年4月1日

 至 平成27年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年12月31日)
経常収益 31,627 32,928
資金運用収益 25,886 22,614
(うち貸出金利息) 17,882 16,967
(うち有価証券利息配当金) 7,818 5,533
役務取引等収益 4,444 4,374
その他業務収益 239 741
その他経常収益 ※1 1,058 ※1 5,197
経常費用 27,134 28,930
資金調達費用 1,818 1,177
(うち預金利息) 1,362 1,026
役務取引等費用 2,104 2,149
その他業務費用 583 847
営業経費 19,876 20,436
その他経常費用 ※2 2,751 ※2 4,319
経常利益 4,493 3,997
特別利益 235 73
固定資産処分益 21 9
段階取得に係る差益 ※4 63
持分変動利益 ※3 213
特別損失 213 48
固定資産処分損 7 15
減損損失 205 32
税金等調整前四半期純利益 4,515 4,021
法人税、住民税及び事業税 388 418
法人税等調整額 △480 △344
法人税等合計 △92 74
四半期純利益 4,607 3,947
非支配株主に帰属する四半期純利益 3 9
親会社株主に帰属する四半期純利益 4,603 3,937
【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間

(自 平成27年4月1日

 至 平成27年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年12月31日)
四半期純利益 4,607 3,947
その他の包括利益 △2,666 △420
その他有価証券評価差額金 △2,788 △608
退職給付に係る調整額 121 188
四半期包括利益 1,940 3,526
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 1,962 3,486
非支配株主に係る四半期包括利益 △21 40

【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

当第3四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日)

連結の範囲の重要な変更

平成28年4月1日付で連結子会社の株式会社きらやか銀行が、きらやかリース株式会社の株式を追加取得し、同行の連結子会社としたことにより、第1四半期連結会計期間から同社を連結の範囲に含めております。

(追加情報)

(「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を第1四半期連結会計期間から適用しております。

(取締役に対する株式給付信託(BBT)の導入)

当社は、平成28年6月21日開催の第4期定時株主総会決議に基づき、平成28年8月19日より、当社及び当社子会社である株式会社きらやか銀行並びに株式会社仙台銀行(以下、「当社グループ」という。)の社外取締役を除く取締役(以下、「対象役員」という。)に対して新たな業績連動型の株式報酬制度「株式給付信託(BBT (=Board Benefit Trust))」を導入しております。

1.取引の概要

当社が拠出する金銭を原資として、本制度に基づき設定される信託を通じて当社株式を取得します。取得した当社株式は、対象役員に対して、当社グループが定める「役員株式給付規程」に従い受益者要件を満たした者に当社株式等を給付します。

2.信託に残存する当社の株式

中間連結会計期間における本制度の導入に伴い、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が当社株式227,400株を取得しており、当該株式は株主資本において自己株式として計上しております。

なお、当第3四半期連結会計期間末における当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、33百万円、227,400株であります。 

(四半期連結貸借対照表関係)

※1.貸出金のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。

前連結会計年度

(平成28年3月31日)
当第3四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)
--- --- ---
破綻先債権額 2,308百万円 1,374百万円
延滞債権額 41,650百万円 39,612百万円
3ヵ月以上延滞債権額 -百万円 -百万円
貸出条件緩和債権額 4,715百万円 4,255百万円
合計額 48,675百万円 45,242百万円

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

※2.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額は次のとおりであります。

前連結会計年度

(平成28年3月31日)
当第3四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)
--- ---
12,907百万円 12,979百万円

(四半期連結損益計算書関係)

※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。

前第3四半期連結累計期間

(自 平成27年4月1日

至 平成27年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自 平成28年4月1日

至 平成28年12月31日)
--- --- ---
貸倒引当金戻入益 -百万円 342百万円
償却債権取立益 329百万円 54百万円
株式等売却益 540百万円 324百万円

※2.その他経常費用には、次のものを含んでおります。

前第3四半期連結累計期間

(自 平成27年4月1日

至 平成27年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自 平成28年4月1日

至 平成28年12月31日)
--- --- ---
貸出金償却 129百万円 65百万円
貸倒引当金繰入額 1,528百万円 -百万円
株式等売却損 6百万円 9百万円
株式等償却 1百万円 1百万円

※3.前第3四半期連結累計期間に計上した持分変動利益は、持分法適用関連会社の株式譲渡に伴うものであります。 

※4.当第3四半期連結累計期間に計上した段階取得に係る差益は、連結子会社の株式取得に伴うものであります。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

前第3四半期連結累計期間

(自 平成27年4月1日

至 平成27年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自 平成28年4月1日

至 平成28年12月31日)
--- --- ---
減価償却費 1,631百万円 1,701百万円
のれんの償却額 180百万円 217百万円

(株主資本等関係)

前第3四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日)

1.配当金支払額

(決議) 株式の種類 配当金の

総額

(百万円)
1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資
--- --- --- --- --- --- ---
平成27年6月24日

定時株主総会
普通株式 447 2.50 平成27年3月31日 平成27年6月25日 利益剰余金
B種優先株式 22 0.17 平成27年3月31日 平成27年6月25日 利益剰余金
C種優先株式 147 1.47 平成27年3月31日 平成27年6月25日 利益剰余金
D種優先株式 7 0.15 平成27年3月31日 平成27年6月25日 利益剰余金
平成27年11月13日

取締役会
普通株式 447 2.50 平成27年9月30日 平成27年12月4日 利益剰余金
B種優先株式 22 0.17 平成27年9月30日 平成27年12月4日 利益剰余金
C種優先株式 143 1.43 平成27年9月30日 平成27年12月4日 利益剰余金
D種優先株式 7 0.15 平成27年9月30日 平成27年12月4日 利益剰余金

2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

当第3四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日)

1.配当金支払額

(決議) 株式の種類 配当金の

総額

(百万円)
1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資
--- --- --- --- --- --- ---
平成28年6月21日

定時株主総会
普通株式 447 2.50 平成28年3月31日 平成28年6月22日 利益剰余金
B種優先株式 22 0.17 平成28年3月31日 平成28年6月22日 利益剰余金
C種優先株式 143 1.43 平成28年3月31日 平成28年6月22日 利益剰余金
D種優先株式 7 0.15 平成28年3月31日 平成28年6月22日 利益剰余金
平成28年11月11日

取締役会
普通株式 447 2.50 平成28年9月30日 平成28年12月2日 利益剰余金
B種優先株式 16 0.13 平成28年9月30日 平成28年12月2日 利益剰余金
C種優先株式 133 1.33 平成28年9月30日 平成28年12月2日 利益剰余金
D種優先株式 5 0.11 平成28年9月30日 平成28年12月2日 利益剰余金

(注)平成28年11月11日取締役会決議による配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」が保有する当社株式に対する配当金0百万円が含まれております。

2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第3四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日)

当社グループは、報告セグメントが銀行業のみであり、当社グループの業績における「その他」の重要性が乏しいため、記載を省略しております。なお、「その他」にはクレジットカード業務、ベンチャーキャピタル業務及び事務受託業務が含まれております。

当第3四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日)

1.報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

報告セグメント その他 合計 調整額 四半期連結

損益計算書

計上額
銀行業 リース業
経常収益
外部顧客に対する

経常収益
28,245 4,359 32,605 557 33,162 △234 32,928
セグメント間の

内部経常収益
133 17 151 390 541 △541 -
28,379 4,377 32,756 947 33,704 △776 32,928
セグメント利益又は損失(△) 3,915 273 4,189 135 4,325 △327 3,997

(注)1.一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。

2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業、ベンチャーキャピタル業及び事務受託業を含んでおります。

3.セグメント利益の調整額△327百万円には、セグメント間取引消去△63百万円,貸倒引当金調整額△47百万円及びのれんの償却△217百万円等が含まれております。

4.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

5.当第3四半期連結累計期間に、きらやかリース株式会社を連結子会社としたことに伴い、報告セグメントを「銀行業」及び「リース業」に変更しております。報告セグメントごとの資産の総額は次の通りであります。銀行業 2,540,805百万円、リース業 17,952百万円。

2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産にかかる重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。

3.報告セグメントの変更等に関する事項

前第3四半期連結累計期間においては、報告セグメントが銀行業のみであるためセグメント情報の記載を省略しておりましたが、当第3四半期連結累計期間において、きらやかリース株式会社を連結子会社としたことに伴い、報告セグメントを「銀行業」及び「リース業」に変更しております。

なお、前第3四半期連結累計期間のセグメント情報を、当第3四半期連結累計期間の区分方法により作成すると次のとおりになります。

(単位:百万円)

報告セグメント その他 合計 調整額 四半期連結 損益計算書 計上額
銀行業 リース業
経常収益
外部顧客に対する  経常収益 31,183 - 31,183 482 31,666 △38 31,627
セグメント間の   内部経常収益 103 - 103 417 521 △521 -
31,287 - 31,287 900 32,188 △560 31,627
セグメント利益又は損失(△) 4,622 - 4,622 120 4,742 △249 4,493

(注)1.一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。

2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業、ベンチャーキャピタル業及び事務受託業を含んでおります。

3.セグメント利益の調整額△249百万円には、セグメント間取引消去△68百万円及びのれんの償却△180百万円等が含まれております。

4.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。   

(金融商品関係)

企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるものは、次のとおりであります。

前連結会計年度(平成28年3月31日)

科目 連結貸借対照表計上額

(百万円)
時価(百万円) 差額(百万円)
--- --- --- ---
現金預け金 130,612 130,612
有価証券
満期保有目的の債券 14,337 14,974 637
その他有価証券 666,820 666,820
貸出金 1,678,923
貸倒引当金 △13,407
1,665,516 1,681,727 16,211
預金 2,178,225 2,178,375 150
譲渡性預金 158,275 158,206 △68
コールマネー及び売渡手形

当第3四半期連結会計期間(平成28年12月31日)

科目 四半期連結貸借対照表

計上額(百万円)
時価(百万円) 差額(百万円)
--- --- --- ---
現金預け金 194,272 194,272
有価証券
満期保有目的の債券 14,007 14,450 443
その他有価証券 646,657 646,657
貸出金 1,645,256
貸倒引当金 △12,600
1,632,656 1,640,114 7,458
預金 2,202,191 2,202,565 373
譲渡性預金 147,345 147,189 △155
コールマネー及び売渡手形 40,000 40,000

(注)1.現金預け金の時価の算定方法

満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。満期のある預け金についても、約定期間が短期間(1年以内)であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

2.有価証券の時価の算定方法

株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関及び情報ベンダーから提示された価格を時価としております。投資信託は、公表されている基準価格及び取引金融機関等から提示された価格を時価としております。

自行保証付私募債は実質貸出金と同様とみなせるため、内部格付及び期間に基づく区分ごとに元利金の合計額を同様の新規発行を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。

なお、その他有価証券で時価のあるものに関する注記事項については、「(有価証券関係)」に記載しております。

3.貸出金の時価の算定方法

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、約定期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

デリバティブの要素が含まれている貸出金及び住宅ローン債権は、取引金融機関及び情報ベンダーから提示された価格を時価としております。

また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フロー又は担保及び保証による回収可能見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は四半期連結決算日(連結決算日)における四半期連結貸借対照表(連結貸借対照表)上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。

貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額に近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。

4.預金及び譲渡性預金の時価の算定方法

要求払預金については、四半期連結決算日(連結決算日)に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。

また、定期預金、定期積金及び譲渡性預金の時価は、一定の期間ごとに区分して将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。

5.コールマネー及び売渡手形の時価の算定方法

約定期間が短期間(1週間以内)であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

(有価証券関係)

※1.企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるものは、次のとおりであります。

※2.四半期連結貸借対照表の「有価証券」について記載しております。

その他有価証券

前連結会計年度(平成28年3月31日)

取得原価(百万円) 連結貸借対照表計上額

(百万円)
差額(百万円)
--- --- --- ---
株式 7,322 10,535 3,213
債券 520,998 529,978 8,980
国債 225,069 228,933 3,864
地方債 77,547 78,579 1,032
社債 218,381 222,465 4,084
その他 129,794 126,306 △3,487
合計 658,114 666,820 8,705

当第3四半期連結会計期間(平成28年12月31日)

取得原価(百万円) 四半期連結貸借対照表

計上額(百万円)
差額(百万円)
--- --- --- ---
株式 8,319 13,044 4,725
債券 477,843 483,054 5,210
国債 186,192 187,540 1,347
地方債 80,483 81,324 840
社債 211,167 214,189 3,022
その他 152,639 150,558 △2,081
合計 638,803 646,657 7,854

(注)その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第3四半期連結累計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。

前連結会計年度における減損処理額はありません。

当第3四半期連結累計期間における減損処理額はありません。

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、主として資産の自己査定基準において、有価証券の発行会社の区分ごとに次のとおり定めております。

破綻先・実質破綻先・破綻懸念先 時価が取得原価に比べ下落
要注意先 時価が取得原価に比べ30%以上下落
正常先 時価が取得原価に比べ50%以上下落、または、時価が取得原価に比べ30%以上50%未満下落したもので市場価格が一定水準以下で推移等

破綻先・・破産、特別清算、会社更生、民事再生、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的に経営破綻の事実が発生している発行会社

実質破綻先・・実質的に経営破綻に陥っている発行会社

破綻懸念先・・今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社

要注意先・・今後の管理に注意を要する発行会社

正常先・・上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の発行会社

(金銭の信託関係)

該当事項はありません。 

(デリバティブ取引関係)

該当事項はありません。 

(企業結合等関係)

取得による企業結合

当社の完全子会社である株式会社きらやか銀行(以下、「きらやか銀行」という。)は、昭和リース株式会社(以下、「昭和リース」という。)の子会社であるきらやかリース株式会社(以下、「きらやかリース」という。)の普通株式の一部を、平成28年4月1日付で昭和リースより取得し、子会社化(当社の孫会社化)しました。

1. 企業結合の概要

(1) 被取得企業の名称及び事業の内容

被取得企業の名称:きらやかリース

事業の内容:総合リース業

(2) 企業結合を行った主な理由

きらやか銀行は、平成21年より「本業支援」を展開し、お客様の多様な事業ニーズに積極的に対応してまいりました。平成25年からは、当社グループにおいて「本業支援」を統一行動指針として掲げ、宮城、山形両県に基盤を持つ唯一の金融機関グループとして「本業支援」を推進しております。

一方、きらやかリースは、きらやか銀行の取引先を中心にリース・割賦等の営業を展開し、山形エリアにおいて強固な営業基盤を有しております。平成20年7月には、昭和リースの連結子会社となり、同社のノウハウや人材の提供を受け、営業の強化に努めてまいりました。

今般の本株式取得により、きらやかリースがきらやか銀行の子会社となることに伴い、今まで以上に連携が強化され、お客様へのソリューションメニューの一つとして活用することにより、「本業支援」の更なる進化が図られるものと判断しました。

(3) 企業結合日

平成28年4月1日

(4) 企業結合の法的形式

現金を対価とする株式取得

(5) 結合後企業の名称

きらやかリース

(6) 取得した議決権比率

企業結合直前に保有していた議決権比率:5.0%

企業結合日に追加取得した議決権比率:90.0%

取得後の議決権比率:95.0%

(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠

きらやか銀行が現金を対価として株式を取得したため。

2. 四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間

平成28年4月1日から平成28年12月31日まで

3. 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

企業結合直前に保有していた普通株式の企業結合日における時価   163百万円

追加取得した普通株式の対価                  2,951百万円

取得原価                           3,115百万円

4. 主要な取得関連費用の内容及び金額

株価算定費用  9百万円

5. 被取得企業の取得原価と取得するに至った取引ごとの取得原価の合計額との差額

段階取得に係る差益  63百万円

6. 発生したのれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間

(1) 発生したのれんの金額  241百万円

(2) 発生原因

取得原価が、被取得企業の資産及び負債を企業結合日の時価で算定した金額を上回ることにより発生したものであります。

(3) 償却の方法及び償却期間  5年間にわたる均等償却

7. 企業結合日に受入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

(1) 資産の額  資産合計 16,501百万円   うちリース債権及びリース投資資産 10,701百万円

(2) 負債の額  負債合計 13,508百万円   うち借用金 9,627百万円 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、次のとおりであります。

前第3四半期連結累計期間

(自 平成27年4月1日

至 平成27年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自 平成28年4月1日

至 平成28年12月31日)
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(1)1株当たり四半期純利益金額 24.76 21.15
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益 百万円 4,603 3,937
普通株主に帰属しない金額 百万円 173 155
うち中間優先配当額 百万円 173 155
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益 百万円 4,430 3,781
普通株式の期中平均株式数 千株 178,861 178,755
(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 9.41 6.42
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 百万円 173 155
うち中間優先配当額 百万円 173 155
普通株式増加数 千株 309,911 434,168
うち優先株式 千株 276,484 397,969
うち新株予約権付社債 千株 33,426 36,199
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 ――― ―――

(注)中間連結会計期間に導入した株式給付信託(BBT)に残存する当社の株式は、1株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定上、第3四半期末株式数並びに期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

なお、当第3四半期連結累計期間において控除した当該自己株式の第3四半期末株式数は、227千株、期中平均株式数は、105千株であります。 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

2【その他】

中間配当

平成28年11月11日開催の取締役会において、第5期の中間配当につき次のとおり決議しました。

(1)普通株式

中間配当金額           447百万円

1株当たりの中間配当金       2円50銭

(2)B種優先株式

中間配当金額           16百万円

1株当たりの中間配当金      0円13銭

(3)C種優先株式

中間配当金額           133百万円

1株当たりの中間配当金    1円33銭4厘

(4)D種優先株式

中間配当金額           5百万円

1株当たりの中間配当金      0円11銭

(5)支払請求権の効力発生日及び支払開始日  平成28年12月2日 

 第3四半期報告書_20170209150651

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

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