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Japan Communications Inc.

Quarterly Report Aug 7, 2020

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 第1四半期報告書_20200806151715

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年8月7日
【四半期会計期間】 第25期第1四半期(自 令和2年4月1日 至 令和2年6月30日)
【会社名】 日本通信株式会社
【英訳名】 Japan Communications Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  福田 尚久
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号
【電話番号】 03-5776-1700
【事務連絡者氏名】 執行役員CFO  小平 充
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号
【電話番号】 03-5776-1700
【事務連絡者氏名】 執行役員CFO  小平 充
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E04473 94240 日本通信株式会社 Japan Communications Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true CTE 2020-04-01 2020-06-30 Q1 2021-03-31 2019-04-01 2019-06-30 2020-03-31 1 false false false E04473-000 2019-04-01 2019-06-30 jpcrp040300-q1r_E04473-000:JapanBusinessReportableSegmentsMember E04473-000 2019-04-01 2019-06-30 jpcrp040300-q1r_E04473-000:OverseasBusinessReportableSegmentsMember E04473-000 2020-04-01 2020-06-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E04473-000 2020-04-01 2020-06-30 jpcrp040300-q1r_E04473-000:OverseasBusinessReportableSegmentsMember E04473-000 2020-04-01 2020-06-30 jpcrp040300-q1r_E04473-000:JapanBusinessReportableSegmentsMember E04473-000 2019-04-01 2019-06-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E04473-000 2020-08-07 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E04473-000 2020-06-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E04473-000 2020-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E04473-000 2020-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E04473-000 2020-06-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E04473-000 2020-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E04473-000 2020-06-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsOtherMember E04473-000 2020-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E04473-000 2020-06-30 jpcrp_cor:SharesLessThanOneUnitMember E04473-000 2020-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E04473-000 2020-06-30 jpcrp_cor:Row1Member E04473-000 2020-08-07 E04473-000 2020-06-30 E04473-000 2020-04-01 2020-06-30 E04473-000 2019-06-30 E04473-000 2019-04-01 2019-06-30 E04473-000 2020-03-31 E04473-000 2019-04-01 2020-03-31 E04473-000 2019-03-31 iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY

 第1四半期報告書_20200806151715

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

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回次 第24期

第1四半期連結

累計期間
第25期

第1四半期連結

累計期間
第24期
会計期間 自平成31年4月1日

至令和元年6月30日
自令和2年4月1日

至令和2年6月30日
自平成31年4月1日

至令和2年3月31日
売上高 (千円) 932,148 755,893 3,510,611
経常損失(△) (千円) △184,325 △197,900 △669,894
親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△) (千円) △216,859 △227,029 △840,772
四半期包括利益又は包括利益 (千円) △214,780 △224,611 △840,845
純資産額 (千円) 701,909 364,821 548,861
総資産額 (千円) 1,704,382 1,612,957 1,481,882
1株当たり四半期(当期)純損失(△) (円) △1.35 △1.38 △5.17
潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 (円)
自己資本比率 (%) 39.8 19.1 36.0
営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) △9,567 216,263 △633,322
投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △24,552 △14,641 △57,925
財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) 253,285 54,539 702,902
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 (千円) 859,336 907,721 651,419

(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成していますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していません。

2.売上高には、消費税等は含まれていません。

3.四半期連結財務諸表規則第5条の2第2項の規定により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しています。

4.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期(当期)純損失であるため記載していません。  

2【事業の内容】

当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社並びに連結子会社6社及び持分法適用関連会社1社を指し、以下同様とする)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社の異動もありません。  

 第1四半期報告書_20200806151715

第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。  

2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)経営成績の状況

当社は、安全・安心にデータを運ぶ(通信する)ことを自らの使命(ミッション)として事業を展開しています。当社は、当連結会計年度においても、引き続き、SIM事業の収益改善を図りながら、中長期的な成長ドライバーであるFinTechプラットフォーム「FPoS」の商用化に向けた取り組みを進めています。

当第1四半期連結会計期間においても、新型コロナウイルス感染症の拡大(以下、「コロナ問題」といいます)は収束の見通しが立たず、社会・経済の状況は世界的に非常に厳しい状況にあり、当社グループにおいても、訪日旅行者向け商品の売上減少等、影響を免れてはいません。

一方、2020年6月30日に総務大臣裁定が下されたことで、MVNOが携帯電話事業者から調達する音声通話のコストが原価ベースとなり、大幅に低減される見通しとなりました。携帯電話事業者各社が公表している音声通話の原価情報に基づいて、削減が見込まれる音声通話コストを試算したところ、当社の当第1四半期連結営業損失の7割を占める結果となりました。当社は、今回の大臣裁定を活かした新たな通信サービスとして、2020年7月15日から、データ通信(3GB)と音声通話のかけ放題のプランを、大手携帯電話事業者の半額以下の月額2,480円(税別)で当社ウェブサイトで販売していますが、引き続き、同商品の販売強化、および、各方面から強い需要が見込まれるテレワーク向け商品の拡充による増収を図り、当第1四半期連結営業損失の残り3割を埋めることで、月次ベースの安定した黒字化へと進めてまいります。

① SIM事業

(ⅰ)一般消費者向けのスマートフォン用SIM商品

改正電気通信事業法(2019年10月施行)により、携帯電話事業者による過度なキャッシュバックに制約がかけられたことで、キャッシュバックを目的とする超短期の契約者が減少し、前年度第3四半期以降の売上は減収となりました。当四半期においても、前年度第2四半期までの水準には回復していませんが、売上は下げ止まっており、反転の兆しを見せています。これは、経済の減速が長期化する中、当社のステップ課金(おかわり課金)プランが、無駄のない通信料金としてお客様に支持され、堅調に推移していることによります。

(ⅱ)訪日旅行者向け商品

当社の訪日旅行者向け商品は、コロナ問題により、前年度第4四半期以降、大幅に減少しました。当四半期においても同様であり、同商品の売上が従前のレベルに回復するには相当の時間を要するものと想定しています。

(ⅱ)テレワーク向け商品

当社は、2020年3月から、在宅勤務および在宅学習向けの通信サービスの提供を開始しました。現在、官公庁および企業等に対し、SIMとWiFiルーターのセット商品や、データ通信料の上限を定めた通信サービスを提供しており、お問い合わせも多くいただいています。当社は、テレワーク向け商品の需要を補足することで月額課金及びプリペイドビジネスを積み上げ、訪日旅行者向け商品に代わる商品へと成長させる方針です。

(ⅲ)ソリューション・サービス(SIM間通信等)

当社が従前から提供している、改正割賦販売法(2018年6月施行)に準拠したクレジットカード決済のためのソリューション・サービスは、当四半期においてまとまった受注があり、引き続き成長しています。また、当社がソリューション・サービスとして提供しているSIM間通信は、特にセキュアな通信を要望する事業分野からのニーズが高まっています。

② FPoSの商用化に向けた取り組み

当社は、スマートフォンで安全な金融取引を実現することを掲げ、FinTechプラットフォームである「FPoS」(Fintech Platform over SIM、エフポス)を開発し、商用化に向けた取り組みを進めています。

FPoSの商用化に向けた他社との連携は、コロナ問題で保留されているため、当社は、この期間をFPoSの商用化に向けた当社グループ内の体制構築に充てる方針です。

なお、2020年7月22日には、FPoSが採用するサブSIM(貼るタイプのSIM)の特許保有者であり開発製造元であるTaisys Technologies Co., Ltd.(以下、「Taisys社」という)と当社との合弁会社である「セキュアID株式会社」が成立しました。

セキュアID株式会社は、両者の特許技術・ノウハウを結集し、日本及び海外市場に向けたサブSIMソリューションの開発・拡販を進めてまいります。

以上の結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は755百万円(前年同四半期は932百万円)、売上原価は前年同四半期と比較し121百万円減少の556百万円となりました。これは主に携帯電話事業者に支払う接続料金が、実績原価方式から将来原価方式への変更したことによるものです。営業利益は195百万円の損失(前年同四半期は180百万円の損失)、経常利益は197百万円の損失(前年同四半期は184百万円の損失)、親会社株主に帰属する当期純利益は、経常損失に加え、特別損失に米国子会社における和解金28百万円を計上したことにより227百万円の損失(前年同四半期は216百万円の損失)となりました。

(2)資産、負債及び純資産の状況

(資産)

当第1四半期連結会計期間末における流動資産は1,386百万円となり、前連結会計年度末に比べ105百万円増加しました。これは主に売掛金が48百万円、未収入金が127百万円減少した一方、現金及び預金が256百万円増加したことによるものです。固定資産は218百万円となり、前連結会計年度末に比べ22百万円増加しました。これは主に有形固定資産が11百万円、無形固定資産が10百万円増加したことによるものです。

この結果、総資産は1,612百万円となり、前連結会計年度末に比べ131百万円増加しました。

(負債)

当第1四半期連結会計期間末における流動負債は1,225百万円となり、前連結会計年度末に比べ321百万円増加しました。これは主に買掛金が344百万円増加したことによるものです。固定負債は22百万円となり、前連結会計年度末に比べ6百万円減少しました。これは主に長期借入金が5百万円減少したことによるものです。

この結果、負債は1,248百万円となり、前連結会計年度末に比べ315百万円増加しました。

(純資産)

当第1四半期連結会計期間末における純資産は364百万円となり、前連結会計年度末に比べ184百万円減少しました。

この結果、自己資本比率は19.1%(前連結会計年度末は36.0%)となりました。

(3)キャッシュ・フローの状況

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の期末残高は907百万円となり、前連結会計年度末に比べ256百万円増加しました。

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは216百万円の収入(前年同四半期は9百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失226百万円を計上した一方、仕入債務が345百万円増加したことによるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは14百万円の支出(前年同四半期は24百万円の支出)となりました。これは主に固定資産の取得によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは54百万円の収入(前年同四半期は253百万円の収入)となりました。これは主に短期借入金の増加、非支配株主からの払込みによる収入によるものです。

(4)経営方針・経営戦略等

当第1四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

(5)経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当第1四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等について重要な変更はありません。

(6)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第1四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。

(7)研究開発活動

当第1四半期連結累計期間における当社グループ全体の研究開発活動の金額は30百万円です。

なお、当第1四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。  

3【経営上の重要な契約等】

当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。  

 第1四半期報告書_20200806151715

第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
--- ---
普通株式 435,000,000
435,000,000
②【発行済株式】
種類 第1四半期会計期間末現在発行数(株)

(令和2年6月30日)
提出日現在発行数(株)

(令和2年8月7日)
上場金融商品取引所名または登録認可金融商品取引業協会名 内容
普通株式 164,258,239 164,258,239 東京証券取引所

市場第一部
単元株式数

100株
164,258,239 164,258,239

(注)「提出日現在発行数」欄には、令和2年8月1日から当四半期報告書提出日までの新株予約権の権利行使により発行された株式数は含まれていません。  

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

第20回新株予約権(ストックオプション)

決議年月日 令和2年3月19日
付与対象者の区分及び人数 当社取締役    8名

当社監査役    3名

当社執行役員   6名

当社従業員    89名

当社子会社役員  3名

当社子会社従業員 14名
新株予約権の数(注1) 33,522個
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(注1) 普通株式 3,352,200株(注2)(注3)
新株予約権の行使時の払込金額(注1) 296円(注4)
新株予約権の行使期間(注1) 令和2年4月10日から令和9年4月10日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注1) 発行価格  332円

資本組入額 (注5)
新株予約権の行使の条件(注1) (注6)
新株予約権の譲渡に関する事項(注1) 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会決議による承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注1) (注7)

(注)1.第20回新株予約権(ストックオプション)(以下、本項の注記において「本新株予約権」という)の発行時(令和2年4月10日)における事項を記載しています。

2.本新株予約権1個あたりの目的となる株式の数は100株とする。

3.本新株予約権の発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により本新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

4.本新株予約権の発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により本新株予約権の行使時の払込金額(以下、「行使価額」という)を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
分割・併合の比率

5.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた金額とする。

6.(1)権利喪失事由

① 新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当した場合は、権利行使可能となっているか否かを問わず、直ちに本新株予約権を全て喪失する。

(a) 禁錮以上の刑に処せられた場合

(b) 当社もしくは子会社の就業規則により解雇された場合、または、解雇に相当する事由があり、当社との信頼関係が毀損されたと認められる場合

(c) 当社または子会社に提出した秘密保持誓約書に規定する競業事業に自ら従事し、または、同競業事業を目的とする会社等の役職員に就任した場合(当社から事前に書面による承諾を得た場合を除く)

(d) 新株予約権者に不正行為、法令もしくは社内規程等の違反、または、職務上の義務違反もしくは懈怠があり、当社が新株予約権者に対して新株予約権の喪失を通知した場合

(e) 当社または当社の関連会社に対して損害またはそのおそれをもたらした場合、その他新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社が認めた場合

② 当社は、新株予約権者が前項の事由に該当するおそれがあると認められる場合、新株予約権者が前項の事由に該当するか否かを確定するために当社が必要と認める間、新株予約権者が本新株予約権を喪失するかどうかの判断を留保し、新株予約権者による権利行使を停止することができる。

(2)定年退職

新株予約権者が定年により当社または当社連結子会社の取締役、監査役、執行役員もしくは従業員の地位から退職した場合、退職日までに権利行使が可能となっていた新株予約権は、当社が定める所定の期間内に限り権利行使することができる。ただし、当社は、何らかの条件を付しまたは付さないで、その権利行使期間を「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日を限度として延長することができる。

(3)定年前退職

新株予約権者が当社または当社連結子会社の取締役、監査役、執行役員もしくは従業員の地位を喪失した場合(ただし、(1)及び(2)に定める場合を除く。以下、「定年前退職」という)、退職日までに権利行使が可能となっていた新株予約権は、当社が定める所定の期間内に限り権利行使することができる。ただし、当社は、何らかの条件を付しまたは付さないで、その権利行使期間を「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日を限度として延長することができる。

(4)相続人による権利行使

① 新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が、当社所定の書面により、相続人による権利行使を希望しない旨を申し出た場合は、この限りではない。

② 新株予約権者の相続人による権利行使方法については、当社所定の手続きに従うものとする。

(5)新株予約権の放棄

新株予約権者が(1)に該当し新株予約権を喪失した場合、及び、(2)または(3)に該当し権利行使可能となった新株予約権が各号所定の期間内に行使されない場合、新株予約権者またはその相続人は本新株予約権を放棄したものとみなす。

(6)新株予約権の行使に関するその他の制限

① 新株予約権の行使によって当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、本新株予約権の行使を行うことはできない。

② 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

③ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)を行う場合は、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、株式分割または株式併合を行う場合に用いる、新株予約権の目的となる株式の数を調整する算式((注)3.)に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、株式分割または株式併合を行う場合に用いる、行使価額を調整する算式((注)4.)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)5.に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

(注)6.に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得に関する事項

下記に準じて決定する。

① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会決議)がなされたとき、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

② 前項の株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会決議)の前であっても、当社代表取締役社長が本新株予約権の全部をその決定する価額で取得する旨を決定したとき、当社は、当社代表取締役社長が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を取得することができる。

(10)その他の条件は、再編対象会社の条件に準じて決定する。  

②【その他の新株予約権等の状況】

日本通信株式会社第5回新株予約権(第三者割当て)

決議年月日 令和2年3月19日
新株予約権の数(注1) 177,700個
新株予約権のうち自己新株予約権の数(注1)
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(注1) 普通株式 17,770,000株(注2)(注3)
新株予約権の行使時の払込金額(注1) 当初148円(注4)(注5)
新株予約権の行使期間(注1) 令和2年4月7日から令和5年4月6日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注1) 発行価格  (注6)

資本組入額 (注7)
新株予約権の行使の条件(注1) 各新株予約権の一部行使はできない。
新株予約権の譲渡に関する事項(注1) 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注1)

(注)1.日本通信株式会社第5回新株予約権(第三者割当て)(以下、本項の注記において「本新株予約権」という)の発行時(令和2年4月6日)における事項を記載しています。

2.本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「割当株式数」という)は100株とする。

3.本新株予約権発行後、当社が時価を下回る払込金額による普通株式の発行または株式分割等を行う場合、新株予約権の行使時の払込金額(以下、「行使価額」という)が調整される((注)5.)ことにより、割当株式数は、次の算式により調整される。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)5.に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

調整後割当株式数 = 調整前割当株式数 × 調整前行使価額
調整後行使価額

4.行使価額の修正

新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の92%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額が、当該効力発生日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合または下回る場合には、行使価額は、当該効力発生日以降、当該金額に修正される。ただし、当該効力発生日に係る修正後の行使価額が74円を下回ることとなる場合には行使価額は74円とする。

5.行使価額の調整

当社は、新株予約権の発行後、当社が時価を下回る払込金額による普通株式の発行または株式分割等を行うことにより当社の普通株式数に変更を生じる場合または変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式をもって行使価額を調整する。

新発行・処分

株式数
× 1株当たり

の払込金額
既発行

株式数
調整後

行使価額
調整前

行使価額
× 時価
既発行株式数 + 新発行・処分株式数

6.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、当該行使請求に係る各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、当該行使請求に係る新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、当該行使請求に係る割当株式数で除した額とする。

7.新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

8.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る注記

(1)本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に該当する。

(2)当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりである。

①本新株予約権の目的となる株式の総数は17,770,000株、割当株式数は100株で確定しており、株価の上昇または下落により行使価額が修正されても変化しない(ただし、(注)3.に記載のとおり、割当株式数は、調整されることがある)。なお、株価の上昇または下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加または減少する。

②本新株予約権の行使価額の修正基準

本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値が無い場合には、その直前の終値)の92%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額が、当該行使請求の効力発生日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合または下回る場合には、当該行使請求の効力発生日以降、当該金額に修正される。

③本新株予約権の行使価額の修正頻度

本新株予約権の行使の際に②に記載の条件に該当する都度、修正される。

④行使価額の下限

当初74円(ただし、(注)5.の規定を準用して調整されることがある)

⑤割当株式数の上限

本新株予約権の目的となる株式の総数は17,770,000株(令和2年2月29日現在の発行済株式総数に対する割合は10.82%)、割当株式数は100株で確定している。

⑥本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(④に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)

1,323,509,600円(ただし、本新株予約権は行使されない可能性がある)

⑦本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部の取得を可能とする条項が設けられている。

(3)本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当先との間で締結した取決めの内容

①当社は、令和2年4月6日以降、その裁量により、本新株予約権の全部または一部につき、行使することができない期間を指定(以下、「停止指定」という)する権利を有している。また、当社は、一旦行った停止指定をいつでも取消すことができる。

②当社は、令和2年10月7日以降いつでも、当社取締役会において決議し、かつ割当先に対して法令に従って通知することにより、本新株予約権の要項に従い、新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより、割当先の保有する本新株予約権の全てを取得することができる。割当先は、当社と割当先との間で締結した第三者割当契約(以下、「本第三者割当契約」という)により、上記通知がなされた日の翌日以降、本新株予約権の行使を行うことができない。

③当社は、本新株予約権の行使期間の末日に、当該時点で残存する本新株予約権の全部を、発行価額と同額にて取得する。

④割当先は、当社の重大な義務違反等を原因として本第三者割当契約が解除された場合、本新株予約権の買取りを請求することができ、かかる請求がなされた場合、当社は、本新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより、割当先の保有する本新株予約権の全てを買い取る。

⑤当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項の定め、並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、MSCB等の買受人による転換または行使を制限するよう措置を講じるため、所定の適用除外の場合を除き、本新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる株式数が本新株予約権の払込日時点における当社上場株式数の10%を超えることとなる場合の、当該10%を超える部分に係る新株予約権の行使(以下、「制限超過行使」という)を割当先に行わせない。

⑥割当先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当することとなるような本新株予約権の行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対し、本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行う。

⑦割当先は、本新株予約権を譲渡する場合、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で制限超過行使に係る制限の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させる。

(4)当社の株券の売買について割当先との間で締結した取決めの内容

該当事項なし

(5)当社の株券の貸借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者等との間で締結した取決めの内容

該当事項なし

(6)その他投資者の保護を図るため必要な事項

割当先は、本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の承認を要するものとする。ただし、割当先が、本新株予約権の行使により交付された株式を第三者に譲渡することを妨げない。  

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。  

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式総数増減数(株) 発行済株式総数残高(株) 資本金増減額(千円) 資本金残高

(千円)
資本準備金増減額

(千円)
資本準備金残高

(千円)
--- --- --- --- --- --- ---
令和2年4月1日~

令和2年6月30日
164,258,239 4,528,440 2,868,630

(5)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

(6)【議決権の状況】

当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(令和2年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしています。 

①【発行済株式】
令和2年3月31日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 15,000 権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式
完全議決権株式(その他) 普通株式 164,231,900 1,642,319 同上
単元未満株式 普通株式 11,339 同上
発行済株式総数 164,258,239
総株主の議決権 1,642,319

(注)「単元未満株式」の株式数には、自己株式4株が含まれています。 

②【自己株式等】
令和2年3月31日現在
所有者の氏名または名称 所有者の住所 自己名義所有株式数(株) 他人名義所有株式数(株) 所有株式数の合計(株) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
日本通信株式会社 東京都港区虎ノ門

四丁目1番28号
15,000 15,000 0.00
15,000 15,000 0.00

(注)1.上記の他、単元未満株式4株を保有しています。

2.発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を切り捨てています。  

2【役員の状況】

該当事項はありません。 

 第1四半期報告書_20200806151715

第4【経理の状況】

1.四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しています。

なお、四半期連結財務諸表規則第5条の2第2項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しています。

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(令和2年4月1日から令和2年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(令和2年4月1日から令和2年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、監査法人元和による四半期レビューを受けています。

1【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位:千円)
前連結会計年度

(令和2年3月31日)
当第1四半期連結会計期間

(令和2年6月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 651,419 907,721
売掛金 306,904 258,679
商品 115,450 137,792
貯蔵品 73 58
未収入金 128,749 984
その他 88,893 92,024
貸倒引当金 △10,820 △10,988
流動資産合計 1,280,670 1,386,272
固定資産
有形固定資産
建物 82,213 82,129
減価償却累計額 △82,213 △82,129
建物(純額)
車両運搬具 9,794 9,794
減価償却累計額 △9,794 △9,794
車両運搬具(純額)
工具、器具及び備品 721,345 731,409
減価償却累計額 △720,966 △719,444
工具、器具及び備品(純額) 379 11,965
リース資産 263,727 263,727
減価償却累計額 △263,727 △263,727
リース資産(純額)
有形固定資産合計 379 11,965
無形固定資産
特許権 1,692 2,503
ソフトウエア 5,634 5,342
ソフトウエア仮勘定 9,755
無形固定資産合計 7,326 17,602
投資その他の資産
投資有価証券 46,664 47,576
敷金及び保証金 141,621 141,233
その他 110 110
投資その他の資産合計 188,396 188,919
固定資産合計 196,102 218,487
繰延資産
株式交付費 3,301 2,559
社債発行費 1,808 5,637
繰延資産合計 5,110 8,197
資産合計 1,481,882 1,612,957
(単位:千円)
前連結会計年度

(令和2年3月31日)
当第1四半期連結会計期間

(令和2年6月30日)
負債の部
流動負債
買掛金 318,125 663,010
短期借入金 31,741
1年内返済予定の長期借入金 21,600 21,600
リース債務 525 210
未払金 93,604 69,727
未払法人税等 28,808 11,154
前受収益 164,728 156,964
預り金 25,514 27,352
買付契約評価引当金 214,770 212,420
その他 36,241 31,176
流動負債合計 903,917 1,225,357
固定負債
長期借入金 9,600 4,200
その他 19,503 18,578
固定負債合計 29,103 22,778
負債合計 933,021 1,248,135
純資産の部
株主資本
資本金 4,528,440 4,528,440
資本剰余金 2,868,630 2,868,630
利益剰余金 △6,998,412 △7,225,441
自己株式 △2,192 △2,192
株主資本合計 396,466 169,437
その他の包括利益累計額
為替換算調整勘定 136,509 138,943
その他の包括利益累計額合計 136,509 138,943
新株予約権 16,072
非支配株主持分 15,885 40,369
純資産合計 548,861 364,821
負債純資産合計 1,481,882 1,612,957

(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第1四半期連結累計期間

(自 平成31年4月1日

 至 令和元年6月30日)
当第1四半期連結累計期間

(自 令和2年4月1日

 至 令和2年6月30日)
売上高 932,148 755,893
売上原価 678,132 556,407
売上総利益 254,015 199,485
販売費及び一般管理費 434,863 394,829
営業損失(△) △180,847 △195,343
営業外収益
受取利息 0 22
持分法による投資利益 3,038 885
雑収入 806 719
営業外収益合計 3,844 1,627
営業外費用
支払利息 146 132
株式交付費償却 882 741
社債発行費償却 774 653
為替差損 5,518 2,000
その他 0 656
営業外費用合計 7,321 4,184
経常損失(△) △184,325 △197,900
特別損失
事業構造改善費用 31,535
和解金 28,122
特別損失合計 31,535 28,122
税金等調整前四半期純損失(△) △215,860 △226,022
法人税、住民税及び事業税 1,022 1,022
法人税等合計 1,022 1,022
四半期純損失(△) △216,882 △227,045
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △23 △15
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △216,859 △227,029
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第1四半期連結累計期間

(自 平成31年4月1日

 至 令和元年6月30日)
当第1四半期連結累計期間

(自 令和2年4月1日

 至 令和2年6月30日)
四半期純損失(△) △216,882 △227,045
その他の包括利益
為替換算調整勘定 2,102 2,433
その他の包括利益合計 2,102 2,433
四半期包括利益 △214,780 △224,611
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 △214,756 △224,595
非支配株主に係る四半期包括利益 △23 △15

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
前第1四半期連結累計期間

(自 平成31年4月1日

 至 令和元年6月30日)
当第1四半期連結累計期間

(自 令和2年4月1日

 至 令和2年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△) △215,860 △226,022
減価償却費 9,946 969
受取利息及び受取配当金 △0 △22
支払利息 146 132
持分法による投資損益(△は益) △3,038 △885
為替差損益(△は益) 5,594 2,491
売上債権の増減額(△は増加) 113,564 47,852
たな卸資産の増減額(△は増加) 6,289 △31,292
仕入債務の増減額(△は減少) 18,093 345,092
未収入金の増減額(△は増加) 95,702 127,764
前受収益の増減額(△は減少) 25,180 △7,683
未払又は未収消費税等の増減額 △21,332 △686
その他 △39,377 △8,732
小計 △5,091 248,976
利息及び配当金の受取額 0 22
利息の支払額 △146 △132
法人税等の支払額 △4,330 △4,480
和解金の支払額 △28,122
営業活動によるキャッシュ・フロー △9,567 216,263
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △8,401 △3,956
無形固定資産の取得による支出 △16,105 △10,661
敷金及び保証金の差入による支出 △45 △22
投資活動によるキャッシュ・フロー △24,552 △14,641
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) 31,706
長期借入金の返済による支出 △5,400 △5,400
株式の発行による収入 259,000
新株予約権の発行による収入 4,047
リース債務の返済による支出 △315 △315
非支配株主からの払込みによる収入 24,500
財務活動によるキャッシュ・フロー 253,285 54,539
現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,882 139
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 216,282 256,301
現金及び現金同等物の期首残高 643,054 651,419
現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 859,336 ※ 907,721

【注記事項】

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

前第1四半期連結累計期間

(自  平成31年4月1日

至  令和元年6月30日)
当第1四半期連結累計期間

(自  令和2年4月1日

至  令和2年6月30日)
--- --- ---
現金及び預金勘定 859,336千円 907,721千円
現金及び現金同等物 859,336 907,721
(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自平成31年4月1日 至令和元年6月30日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)
日本事業 海外事業
売上高
外部顧客への売上高 885,266 46,882 932,148
セグメント間の内部売上高又は振替高 8,216 8,216
885,266 55,098 940,364
セグメント利益又は損失(△) 70,354 △25,505 44,848

2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)
利益 金額
--- ---
報告セグメント計 44,848
セグメント間取引消去 △23
全社費用(注) △225,755
ソフトウェアの調整額 83
四半期連結損益計算書の営業損失(△) △180,847

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費です。

3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自令和2年4月1日 至令和2年6月30日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)
日本事業 海外事業
売上高
外部顧客への売上高 718,931 36,961 755,893
セグメント間の内部売上高又は振替高
718,931 36,961 755,893
セグメント利益又は損失(△) 40,485 △6,557 33,927

2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)
利益 金額
--- ---
報告セグメント計 33,927
セグメント間取引消去
全社費用(注) △229,271
ソフトウェアの調整額
四半期連結損益計算書の営業損失(△) △195,343

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費です。

3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりです。

前第1四半期連結累計期間

(自 平成31年4月1日

至 令和元年6月30日)
当第1四半期連結累計期間

(自 令和2年4月1日

至 令和2年6月30日)
--- --- ---
1株当たり四半期純損失(△) △1円35銭 △1円38銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円) △216,859 △227,029
普通株主に帰属しない金額(千円)
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円) △216,859 △227,029
普通株式の期中平均株式数(株) 160,468,180 164,243,235
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 第4回新株予約権(第三者割当て)

 普通株式  20,100,000株
第5回新株予約権(第三者割当て)

 普通株式  17,770,000株

第20回新株予約権(ストックオプション)

 普通株式   3,352,200株

(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載していません。  

2【その他】

訴訟

当社は、平成30年7月31日付でQuanta Computer Inc.(以下、「Quanta」という)から訴訟(反訴)を提起されました。

① 訴訟の提起があった年月日

平成30年7月31日(東京地方裁判所)

② 訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名

名称    :Quanta Computer Inc.

住所    :211 Wen Hwa 2nd Rd., Guishan Dist., Tao Yuan City 33377 Taiwan

代表者の氏名:Barry Lam, Chairman

③ 訴訟の原因及び訴訟に至った経緯

当社は、平成27年8月4日にQuantaとの間でスマートフォン(以下、「本件製品」という)の製造を委託するODM契約(以下、「本件契約」という)を締結し、本件製品7万台を発注しました。

しかしながら、納入された本件製品の一部に不具合があり、不具合が解消されない状態が続いていたため、当社が約1万4,000台の受領を拒絶したところ、Quantaは、平成28年8月8日、米国カリフォルニア州において、当社に対し、当社が受領を拒絶している本件製品の売買代金として約200万米ドルの支払い等を求める訴訟(以下、「米国訴訟」という)を提起しました。

これに対し、当社は、本件契約の管轄合意(米国カリフォルニア州)を争い米国訴訟の却下を申し立てるとともに、平成28年9月26日、東京地方裁判所において、日本法に基づき、米国訴訟で訴えられた債務の不存在の確認及び損害賠償請求等として約6億3,000万円の支払いを請求する訴訟(以下、「本件訴訟」という)を提起しました。

本件訴訟の審理は、米国訴訟の帰趨が確定するまで保留されていたところ、米国訴訟は、平成30年4月、当社の主張どおり、米国カリフォルニア州にはForum Non Conveniens(不便宜法廷地)の法理により裁判管轄が認められないことで確定しました。

これを受け、Quantaは、平成30年7月31日、本件訴訟に対する反訴として、①当社が受領を拒絶している本件製品約1万4,000台の売買代金として約200万米ドル、②当社の追加発注を期待して調達した材料費等にかかる損害として約330万米ドル、及びこれらの遅延損害金の支払い等を求める訴訟を提起しました。

④ 訴訟の内容及び損害賠償請求金額

訴訟の内容:売買代金請求及び損害賠償請求

請求金額 :560万2,360.05米ドル及びこれに対する遅延損害金

⑤ 訴訟の経過

本件訴訟及びその反訴の審理を開始するにあたり、東京地方裁判所で審理の準拠法が争われた結果、本件契約の定めに従い米国カリフォルニア州法によるものとされたため、当社は、令和2年2月7日、東京地方裁判所に訴えの変更の申立てを行い、当社の請求内容を、米国カリフォルニア州法に基づき、約9億4,200万円の損害賠償請求に変更しました。

本件訴訟は、引き続き、東京地方裁判所で審理されています。  

 第1四半期報告書_20200806151715

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

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