内部統制報告書_20240624174957
【表紙】
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| 【提出書類】 |
内部統制報告書 |
| 【根拠条文】 |
金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2024年6月27日 |
| 【会社名】 |
株式会社Jストリーム |
| 【英訳名】 |
J-Stream Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 石松 俊雄 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 |
該当事項はありません。 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都港区芝二丁目5番6号 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E05211 43080 株式会社Jストリーム J-Stream Inc. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E05211-000 2024-06-27 xbrli:pure
内部統制報告書_20240624174957
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長石松俊雄は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して内部統制を整備及び運用し、当社の財務報告における記載内容の適正性を担保するとともに、その信頼性を確保しております。
なお、内部統制は、判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる場合や当初想定していなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引等には必ずしも対応しない場合等があり、固有の限界を有するため、その目的の達成にとって絶対的なものではなく、財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2024年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。
本評価においては、連結ベースでの、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行いました。また、評価対象とする業務プロセスを合理的に選定し、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び評価連結子会社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断される連結子会社については、全社的な内部統制の範囲に含めておりません。
また、業務プロセスについては、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、上記の全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、連結売上高を指標に、その概ね2/3程度の割合に達している事業拠点を重要な事業拠点として選定し、その事業拠点における、当社の事業目的に大きく関わる勘定科目、すなわち「売上高」「売掛金」「棚卸資産」「売上原価」「給与手当」に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。
さらに、財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい業務プロセスについては、個別に評価の対象に追加いたしました。評価の対象とした業務プロセスについては、それぞれのプロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、関連文書の閲覧、当該内部統制に関係する適切な担当者への質問、業務の観察、内部統制の実施記録の検証等の手続を実施することにより、当該統制上の要点の整備及び運用状況を評価いたしました。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。
4【付記事項】
該当事項はありません。
5【特記事項】
該当事項はありません。