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IPS, Inc. Share Issue/Capital Change 2024

Jun 27, 2024

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 訂正有価証券届出書(参照)_20240627130351

【表紙】

【提出書類】

有価証券届出書(2024年6月27日付け訂正届出書の添付インラインXBRL)

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2024年6月14日

【会社名】

株式会社アイ・ピー・エス

【英訳名】

IPS, Inc.

【代表者の役職氏名】

代表取締役  宮下 幸治

【本店の所在の場所】

東京都中央区築地四丁目1番1号

【電話番号】

(03)3549-7621(代表)

【事務連絡者氏名】

取締役経営企画本部長  川渕 正光

【最寄りの連絡場所】

東京都中央区築地四丁目1番1号

【電話番号】

(03)3549-7621(代表)

【事務連絡者氏名】

取締役経営企画本部長  川渕 正光

【届出の対象とした募集有価証券の種類】

新株予約権証券

【届出の対象とした募集金額】

| | |
| --- | --- |
| (第9回新株予約権) | |
| その他の者に対する割当 | 2,420,000円 |
| 新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額 | |
| | 237,270,000円 |

(注)1.本募集は2024年6月14日開催の当社取締役会決議に基づき、ストック・オプションの付与を目的として新株予約権を発行するためのものであります。

(注)2.発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は、本有価証券届出書提出時の見込額であります。

(注)3.新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合並びに当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少します。

【安定操作に関する事項】

該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E33623 43900 株式会社アイ・ピー・エス IPS, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第二号の三様式 2 true S100TME5 true false E33623-000 2024-06-14 xbrli:pure

 訂正有価証券届出書(参照)_20240627130351

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行新株予約権証券(第9回新株予約権証券)】

(1)【募集の条件】

発行数 1,100個(新株予約権1個につき100株)

(注)上記発行数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により割り当てる新株予約権の数が減少することがあります。
発行価額の総額 2,420,000円
発行価格 新株予約権1個につき2,200円

(新株予約権の目的である株式1株当たり22円)
申込手数料 該当事項はありません。
申込単位 1個
申込期間 2024年7月16日
申込証拠金 該当事項はありません。
申込取扱場所 株式会社アイ・ピー・エス 管理部

東京都中央区築地四丁目1番1号
払込期日 2024年7月22日
割当日 2024年7月22日
払込取扱場所 株式会社みずほ銀行 芝支店

東京都港区芝五丁目34番7号

(注)1.第9回新株予約権証券(以下、「本新株予約権」という。)は、2024年6月14日開催の当社取締役会決議に基づき発行するものであります。

2.本新株予約権の申込は、申込期間内に申込取扱場所に所定の申込書を提出し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むことにより行うものとします。また、新株予約権の割当てを受ける者は、2024年7月22日に当社との間で「新株予約権割当契約」を締結する予定です。

3.本新株予約権の募集は、当社の取締役及び当社子会社の従業員に対して行うものであります。対象となる人員及び内訳は、以下のとおりであります。なお、下記割当新株予約権数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により減少することがあります。

対象者 人数 割当新株予約権数
当社の取締役 1名 500個
当社子会社の従業員 6名 600個
合計 7名 1,100個

(2)【新株予約権の内容等】

新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。
なお、当社普通株式の単元株式数は、100株である。
新株予約権の目的となる株式の数 110,000株
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
ただし、付与株式数は下記(注)1.の定めにより調整を受けることがある。
新株予約権の行使時の払込金額 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金2,135円とする。
ただし、行使価額は下記(注)2.の定めにより調整を受けることがある。
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 237,270,000円
(注) ただし、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合並びに当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少する。
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の対象株式数で除した額とする。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
新株予約権の行使期間 2027年7月1日から2034年7月18日(但し、最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。
新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 1.新株予約権の行使請求の受付場所
株式会社アイ・ピー・エス 管理部
東京都中央区築地四丁目1番1号
2.新株予約権の行使請求の取次場所
該当事項はありません。
3.新株予約権の行使請求の払込取扱場所
株式会社みずほ銀行 芝支店
東京都港区芝五丁目34番7号
新株予約権の行使の条件 1.新株予約権者は、次に掲げる(a)及び(b)に定める条件を充たした場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までの個数を行使することができる。
(a)2027年3月期において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書、以下同様)に記載された営業利益が6,050百万円を超過した場合:行使可能割合 50%
(b)2029年3月期において、当社の連結損益計算書に記載された営業利益が8,100百万円を超過した場合:行使可能割合 100%
なお、上記(a)及び(b)における営業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、当該連結損益計算書に本新株予約権に係る株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。また、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
2.新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
3.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
4.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
5.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.その他本新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従う。
自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 1.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
2.新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。
新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項 該当事項はありません。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に準じて決定する。

(注)1.付与株式数の調整

付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。

2.行使価額の調整

本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×
分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

既発行株式数+ 新規発行株式数×1株あたり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額× 新規発行前の1株あたりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3.本新株予約権の行使請求及び払込の方法

(1)本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、当社の定める行使請求書に、自己の氏名又は名称及び住所、自己のために開設された当社普通株式の振替を行うための口座(社債、株式等の振替に関する法律第131条第3項に定める特別口座を除く。)のコードその他必要事項を記載してこれに記名捺印したうえ、これを上記表中「新株予約権の行使期間」欄の行使期間中に上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第1項「新株予約権の行使請求の受付場所」に提出し、かつ、かかる行使請求の対象となった本新株予約権の数に行使価額を乗じた金額を現金にて上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第3項「新株予約権の行使請求の払込取扱場所」の当社が指定する口座に振り込むものとします。

(2)本項に従い行使請求を行った者は、その後これを撤回することはできません。

4.本新株予約権の行使の効力発生時期

本新株予約権の行使の効力は、(1)行使請求に必要な書類が上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第1項「新株予約権の行使請求の受付場所」に到着し、かつ(2)当該本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額が上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第3項「新株予約権の行使請求の払込取扱場所」の当社の指定する口座に入金された場合において、当該行使請求書にかかる新株予約権行使請求取次日に発生するものとします。

5.本新株予約権証券の発行及び株券の発行

当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券及び行使請求による株券を発行しない。 

(3)【新株予約権証券の引受け】

該当事項はありません。 

2【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
237,270,000 4,000,000 233,270,000

(注)1.払込金額の総額は、本新株予約権の払込金額の総額(2,420,000円)及び本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額(234,850,000円)を合算した金額であります。

2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

3.本新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合又は新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少いたします。

4.発行諸費用の内訳はアドバイザリー費用及び価値算定費用2,500,000円、弁護士費用500,000円、その他作成費用等1,000,000円です。 

(2)【手取金の使途】

本新株予約権の募集は、当社の業績向上に対する貢献意欲や士気を高めることにより、企業価値向上に資することを目的として付与するものであり、資金調達を目的としておりません。

また、新株予約権の行使の決定は新株予約権の割当てを受けた者の判断に委ねられるため、本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額は、現時点でその金額及び時期を資金計画に織り込むことは困難であります。従って、手取金は運転資金に充当する予定でありますが、具体的な金額については、行使による払込みがなされた時点の状況に応じて決定いたします。 

第2【売出要項】

該当事項はありません。 

第3【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項はありません。 

第4【その他の記載事項】

該当事項はありません。 

第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】

第1【公開買付け又は株式交付の概要】

該当事項はありません。 

第2【統合財務情報】

該当事項はありません。 

第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)】

該当事項はありません。 

第三部【参照情報】

第1【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等、金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

1【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第33期(自2023年4月1日 至2024年3月31日) 2024年6月27日に関東財務局長に提出 

2【四半期報告書又は半期報告書】

該当事項はありません。 

3【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年6月27日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を、2024年6月27日に関東財務局長に提出 

第2【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書(第33期事業年度)に記載された「第一部 企業情報 第2 事業の状況 3 事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、本有価証券届出書の訂正届出書提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もございません。 

第3【参照書類を縦覧に供している場所】

株式会社アイ・ピー・エス 本店

(東京都中央区築地四丁目1番1号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号) 

第四部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 

第五部【特別情報】

第1【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

該当事項はありません。