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Innovation Inc. — Capital/Financing Update 2022
Mar 28, 2022
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【表紙】
【提出書類】
有価証券届出書(2022年3月28日付け訂正届出書の添付インラインXBRL)
【提出先】
関東財務局長
【提出日】
2022年3月22日
【会社名】
株式会社イノベーション
【英訳名】
Innovation Inc.
【代表者の役職氏名】
代表取締役社長 CEO 兼 COO 富田 直人
【本店の所在の場所】
東京都渋谷区渋谷三丁目10番13号
【電話番号】
03-5766-3800(代表)
【事務連絡者氏名】
取締役 CFO 山﨑 浩史
【最寄りの連絡場所】
東京都渋谷区渋谷三丁目10番13号
【電話番号】
03-5766-3800(代表)
【事務連絡者氏名】
取締役 CFO 山﨑 浩史
【届出の対象とした募集有価証券の種類】
新株予約権証券(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)
【届出の対象とした募集金額】
| | |
| --- | --- |
| (第7回新株予約権) | |
| その他の者に対する割当 | 5,814,000円 |
| 新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額 | |
| | 681,110,100円 |
| (第8回新株予約権) | |
| その他の者に対する割当 | 2,340,000円 |
| 新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額 | |
| | 647,478,000円 |
| (第9回新株予約権) | |
| その他の者に対する割当 | 218,100円 |
| 新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額 | |
| | 232,276,500円 |
(注) 行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額は増加又は減少します。また、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額は減少します。
【安定操作に関する事項】
該当事項なし
【縦覧に供する場所】
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
E32766 39700 株式会社イノベーション Innovation Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第二号の二様式 2 true S100NPEP true false E32766-000 2022-03-22 xbrli:pure
訂正有価証券届出書(組込)_20220328140430
第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行新株予約権証券(第7回新株予約権証券)】
(1)【募集の条件】
| 発行数 | 2,907個(新株予約権1個につき100株) |
| 発行価額の総額 | 5,814,000円 |
| 発行価格 | 新株予約権1個につき2,000円(新株予約権の目的である株式1株当たり20円) |
| 申込手数料 | 該当事項はありません。 |
| 申込単位 | 1個 |
| 申込期間 | 2022年4月7日 |
| 申込証拠金 | 該当事項はありません。 |
| 申込取扱場所 | 株式会社イノベーション 企画管理ユニット 東京都渋谷区渋谷三丁目10番13号 |
| 払込期日 | 2022年4月7日 |
| 割当日 | 2022年4月7日 |
| 払込取扱場所 | 株式会社三菱UFJ銀行 渋谷中央支店 |
(注)1.株式会社イノベーション第7回新株予約権証券(以下、「第7回新株予約権」といい、第7回新株予約権、下記「2 新規発行新株予約権証券(第8回新株予約権証券) (1)募集の条件」で定義する第8回新株予約権及び「3 新規発行新株予約権証券(第9回新株予約権証券) (1)募集の条件」で定義する第9回新株予約権を個別に又は総称して、以下、「本新株予約権」といいます。但し、本「1 新規発行新株予約権証券(第7回新株予約権証券)」における「本新株予約権」は第7回新株予約権を意味します。)の発行については、2022年3月22日(以下、「発行決議日」といいます。)開催の当社取締役会決議によるものであります。
2.申込み及び払込みの方法は、当社及びハヤテマネジメント株式会社(本店所在地:東京都中央区日本橋兜町6-5 代表者:鈴木智之。以下、「HM社」又は「割当予定先」といいます。)との間で本新株予約権に係る買取契約(以下、「本買取契約」といいます。)を締結し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。
3.本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに本新株予約権の割当予定先との間で本買取契約を締結しない場合は、本新株予約権に係る割当は行われないこととなります。
4.本新株予約権の募集は、第三者割当の方法によります。
5.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式における振替機関の名称及び住所は次のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
(2)【新株予約権の内容等】
| 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質 | 1.本新株予約権の目的となる株式の種類及び数 |
| 本新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は、当社普通株式(別記「新株予約権の目的となる株式の種類」欄参照。)290,700株(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄第1項参照。)は100株)で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項において定義する。)が修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。 | |
| 2.行使価額の修正 | |
| 発行日以降、行使価額は本項に基づき修正される。発行日以降別記「新株予約権の行使期間」欄に定める期間の満了日まで、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(2)号を条件に、行使価額は、各修正日(以下に定義する。)の前取引日の株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)に修正される。 | |
| 「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式に関して何らかの種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。 | |
| 本「1 新規発行新株予約権証券(第7回新株予約権証券)」において、「修正日」とは、各行使価額の修正につき、欄外注記第6項第(1)号に定める本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した日をいう。 | |
| 3.行使価額の修正頻度 | |
| 行使の際に本欄第2項に記載の条件に該当する都度、各修正日の前取引日において、修正される。 | |
| 4.行使価額の下限 | |
| 行使価額は1,161.50円(本新株予約権の発行に係る当社取締役会決議の前営業日(2022年3月18日)における当社普通株式の終値の50%)(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)(但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定に準じて調整を受ける。)(以下、本「1 新規発行新株予約権証券(第7回新株予約権証券)」において「下限行使価額」という。)を下回らないものとする。本欄第2項に基づく計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とする。 | |
| 5.割当株式数の上限 | |
| 290,700株(本有価証券届出書提出日現在の当社発行済普通株式総数2,399,600株に対する割合は、12.11%(小数第3位の端数を四捨五入した値))。但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整される場合がある。 | |
| 6.本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4項に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)343,462,050円(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。) | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 完全議決権株式であり株主の権利に特に限定のない株式 | |
| 単元株式数 100株 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 1.本新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は、当社普通株式290,700株(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、本「1 新規発行新株予約権証券(第7回新株予約権証券)」において「割当株式数」という。)は100株)とする。但し、本欄第2項乃至第5項により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整される。 |
2.当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下、「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割等の比率
3.当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定に従って行使価額の調整を行う場合(但し、株式分割等を原因とする場合を除く。)には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
| 調整後割当株式数= | 調整前割当株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
4.本項に基づく調整において、調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
5.割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権を有する者(以下、「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
新株予約権の行使時の払込金額
1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下、本「1 新規発行新株予約権証券(第7回新株予約権証券)」において「行使価額」という。)は、当初2,323円(以下、本「1 新規発行新株予約権証券(第7回新株予約権証券)」において「当初行使価額」という。)とする。但し、行使価額は本欄第3項に定める修正及び第4項に定める調整を受ける。
3.行使価額の修正
(1)発行日以降、行使価額は本項に基づき修正される。発行日以降別記「新株予約権の行使期間」欄に定める期間の満了日まで、本項第(2)号を条件に、行使価額は、各修正日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)に修正される。
(2)行使価額は下限行使価額である1,161.50円(本新株予約権の発行に係る当社取締役会決議の前営業日(2022年3月18日)における当社普通株式の終値の50%)(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)を下回らないものとする。本項第(1)号に基づく計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とする。
4.行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、類似する別途の調整方法に従うとの本新株予約権者と別途の合意がない限り、次に定める算式(以下、本「1 新規発行新株予約権証券(第7回新株予約権証券)」において「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。但し、調整後行使価額が調整前行使価額を上回る場合は、行使価額は調整前行使価額のままとする。
| 既発行株式数+ | 新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 |
= | 調整前 行使価額 |
× | 1株当たりの時価 | |
| 既発行株式数+新発行・処分株式数 |
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を発行又は処分する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を含む。)調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式の分割により普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。なお、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、株式の分割により増加する当社の普通株式数をいうものとする。
③ 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する場合を含む。)調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)に関して、当該調整前に本号③による行使価額の調整が行われている場合には、調整後行使価額は、当該調整を考慮して算出するものとする。
⑤ 本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。
| 株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額)× | 調整前行使価額により当該 期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 |
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
| ② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。 | |
| ③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。 | |
| (5)上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。 | |
| ① 株式の併合、会社分割、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。 | |
| ② その他当社の普通株式数の変更、変更の可能性が生じる事由の発生又は株主へ配当を行う場合により行使価額の調整を必要とするとき。 | |
| ③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 | |
| (6)行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前行使価額、調整後行使価額(調整後の下限行使価額を含む。)並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 | 681,110,100円 |
| (注) 全ての本新株予約権が当初行使価額で行使されたと仮定して算出された金額であり、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項又は第4項により、行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。また、新株予約権行使期間(別記「新株予約権の行使期間」欄に定義する。)内に行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、当該金額は減少する。 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格 |
| 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。 | |
| 2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 | |
| 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 | |
| 新株予約権の行使期間 | 2022年4月8日から2024年4月8日まで(以下、本「1 新規発行新株予約権証券(第7回新株予約権証券)」において「新株予約権行使期間」という。)とする。ただし、行使期間の最終日が土日祝日にあたるときは、その翌日を最終日とする。 |
| 新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 | 1.新株予約権の行使請求の受付場所 |
| みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 | |
| 2.新株予約権の行使請求の取次場所 | |
| 該当事項はありません。 |
| 3.新株予約権の行使請求の払込取扱場所 | |
| 株式会社三菱UFJ銀行 渋谷中央支店 | |
| 新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権は、会社法第236条第1項6号に定める新株予約権の譲渡制限はないものの、本買取契約において、割当予定先が本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の決議による承認を要する旨の制限が付される予定である。当社は、その譲渡前に譲受人の本人確認・反社チェック、行使の払込原資確認、新株予約権及び行使により取得する株式の保有方針の確認、当社が割当予定先との間で締結する契約上に係る行使制限等の権利・義務についても譲受人が引継ぐことを確認し、譲渡承認後に、その内容を開示するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | 該当事項なし。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 該当事項なし。 |
(注)1.本資金調達により資金調達をしようとする理由
(1)資金調達の主な目的
当社グループは、当社及び当社の連結子会社である株式会社Innovation&Co.(所在地:東京都渋谷区、代表者:遠藤俊一)、株式会社Innovation X Solutions(所在地:東京都渋谷区、代表者:大塚友広)及び株式会社Innovation IFA Consulting(所在地:東京都渋谷区、代表者:馬場勝寛)で構成されており、法人向けインターネットマーケティング支援を中核とした成果報酬型の比較・資料請求BtoBサイトの運営等(以下、「オンラインメディア事業」といいます。)、マーケティングオートメーション(※1)ツールの開発販売等(以下、「ITソリューション事業」といいます。)、及びIFA(金融商品仲介業)並びにM&A仲介(以下、「金融プラットフォーム事業」といいます。)を主な事業としております。オンラインメディア事業では、勤怠管理システムや会計システム等の法人向けIT製品の比較・資料請求サイトである「ITトレンド」の運営や、株式会社日経BP(所在地:東京都港区、代表者:吉田直人。以下、「日経BP社」といいます。)が提供するオンラインメディアを中心としたサービスの営業代行等を行っております。ITソリューション事業では、法人営業に特化したマーケティングオートメーションツールである「List Finder」の提供及びこれらを基軸としたWebサイトへの集客施策等に関するコンサルティングサービスを提供しております。また、金融プラットフォーム事業では独立系フィナンシャルアドバイザーによる金融商品の仲介や、IFAを支援するツールやメディアの開発を行っております。
当社グループの主たる事業である「オンラインメディア事業」の中心カテゴリーである国内SaaS市場の規模は2024年に11,178億円と2019年実績比で約180%に拡大すると予想(※2)されており、足許ではコロナ禍でのテレワークの一層の推進等を受け、大手だけでなく、中堅・中小企業においてもシステム投資の必要性が急速に高まってきていることからも、DX化が更に加速していくと見込まれます。また、コロナ禍での展示会・セミナーの中止・延期を受けた代替策としての展示会・セミナーのオンラインでの開催等の一層のデジタルシフト、インターネットを活用した営業活動や物理的なサーバやネットワーク機器の設定等の専門的な知識を必要としないクラウド化・低価格化による営業・マーケティングの効率化、検索広告のCPC単価(※3)上昇などを背景に、より効果のある広告媒体への販促費のシフト・増額が見込まれるなど、ITトレンドのニーズが一層拡大するものと考えております。
かかる環境下において、当社はBtoBメディア「ITトレンド」に加えて、「ビジネスを、もっと面白く。」をコンセプトとしたビジネス動画プラットフォーム「bizplay(ビズプレイ)」を2018年8月に開設、2020年11月には「新しいITサービスとの出会いの場」を創出するためのオンライン展示会「ITトレンド EXPO2020」を開催し以後定期開催する等、ビジネスパーソンの新しいIT製品との出会いの場を拡大、進化させ続けています。
「ITソリューション事業」においては、依然としてソフトウェアにおけるパッケージ製品がカスタマイズ性の高さなどの利点によりソフトウェア販売額全体における構成比率が高いものの、企業内のクラウドコンピューティングの利用が一般化しSaaSの市場が急拡大している状況の中で、ニーズのある見込み顧客の発見をサポートするクラウド型のBtoB企業向けマーケティングオートメーションツール「List Finder」を月額従量課金にて法人顧客に提供しております。「List Finder」はSalesforce(※4)のアカウントとAPIを使って連携することで、Salesforceに登録されている顧客情報を一括でList Finderにインポートし、すぐに活用をはじめることが可能となります。
「金融プラットフォーム事業」については、グループにおける更なる事業ポートフォリオ拡大を目的に、2020年1月に株式会社Horse IFA Partners(現株式会社Innovation IFA Consulting)が実施する第三者割当増資を当社が引き受け、2020年2月1日に過半数の株式を取得することで新規事業領域に参入いたしました。IFAは“Independent Financial Advisor”の略で、日本では「独立系ファイナンシャル・アドバイザー」とも呼ばれております。銀行や証券会社等の特定の金融機関から独立した存在で、中立的な立場から顧客にアドバイスする「資産運用の専門家」であり、金融庁主催の金融審議会においても今後の認知度向上や、そのサービスの質的向上について議論がなされています。Innovation IFA Consulting社を含む金融商品仲介業者(個人を除く。)の登録外務員数は約3,100人(2016年12月末時点)から約4,200人(2020年12月末時点)に増加する等(※5)注目が高まってきていると考えられ、当社としてはIFAの認知度を更に高めることで資産運用の新たな選択肢を与える存在になりたいと考えております。
当社グループは、上記のようにオンラインメディア事業及びITソリューション事業におけるシナジーを追求し、既存領域においてこれまでの顧客へのアプローチをより一層推進するとともに、新規事業領域である金融プラットフォーム事業においてIFAを中核とした金融ビジネス領域における迅速な収益化を達成するべく、自社でのサービス開発と共に積極的なM&Aによりコア及び関連ビジネスを中心とした成長投資をより一層加速してまいります。また、日本におけるSaaS業界の成長および金融DXの加速が当社事業の成長力の源泉であるとの認識の元、これまでメディアの運営やツールの提供事業を通じて行ってきた関連業界への側面支援を、より積極的かつ直接的に支援していくべく様々な取り組みを展開してまいります。
このように、更なる成長機会を迅速かつ機動的に捕捉し、事業環境の変化に柔軟に対応しながら、より一層の成長を遂げるためには、ビジネスインフラ拡大を企図した設備投資やマーケティング活動及び人材採用を強力に推進するとともに、既存及び新規事業領域におけるビジネス基盤拡大及び確立に資する資本業務提携やM&A戦略を推進していくことも必要となります。現時点において具体的に進行しているM&A案件はないものの、当社グループの事業ポートフォリオ拡大による成長戦略を実現するにあたっては積極的なM&A戦略の推進が不可欠であると考えております。また、当社事業の中長期の成長を支えるSaaS関連業界等の成長支援として新たな協業CVC(コーポレート・ベンチャーキャピタル)の新設によりスタートアップの発掘や新規事業創造支援を実行していく計画です。
そのため、これまでのM&A投資やマーケティング活動及び幅広い人材の採用に伴う資金需要の増大に加え、CVCファンドを通じた投資資金運転資金の確保が必要であると考え、資金調達を行うことといたしました。
資金調達を行うに際して、別記「(2)資金調達方法の概要及び選択理由」に記載のとおり多様な資金調達方法の比較検討を行い、その一つとしてエクイティ性資金の調達について検討を進めてまいりました。今回調達する資金に関しましては、新設するハヤテインベストメント株式会社との協業CVCファンドを通じた当社価値創造に資するベンチャー企業への投資資金運転資金、今後のM&Aにおける新規投資有価証券取得に伴う資金、ビジネスインフラ拡大を企図した設備投資資金、及び当社子会社への投融資を通じた事業拡大に資するマーケティング費用や人材採用関連費用に充当する予定であり、具体的には、別記「4 新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」に記載のとおりであります。
当社は、今般の資金調達の達成が、将来的な企業価値の向上に繋がることで既存株主をはじめとするステークホルダーの利益に資するものと考えております。
※1 マーケティングオートメーションとは、マーケティング活動におけるプロセスの自動化や効率化を支援するシステムの総称であり、見込み顧客情報を管理し、中長期に渡って良好な関係を築くためのコミュニケーションや最適なタイミングで営業に引き渡す事に必要な煩雑な業務を自動化するために開発されたツールのことです。
※2 出典:ONE capital株式会社「Japan SaaS Insights 2021」
※3 CPC(Cost per click)単価とは、Web広告が1回クリックされるたびに課金される掲載料金のことです。
※4 Salesforceとは、salesforce.com Co.,Ltd.及び株式会社セールスフォース・ドットコムが提供する、マーケティング、営業、コマース、サービス等すべての部署で、顧客の情報を一元的に共有できる顧客管理プラットフォームのことです。
※5 出典:みずほ総合研究所株式会社「独立系フィナンシャルアドバイザー(IFA)に関する調査研究」
(2)資金調達方法の概要及び選択理由
本資金調達は、当社が割当予定先に対し本新株予約権を割り当てることにより、割当予定先による本新株予約権の行使に伴う段階的な資金調達による資本の拡充を目的とするものです。
様々な資金調達手法の中から資金調達手法を選択するにあたり、当社は、当社の資金需要に応じた資金調達を図ることが可能な手法であるかどうかを主軸に検討を行い、以下に記載した「<本資金調達方法のメリット>」「<本資金調達方法のデメリット>」及び「<他の資金調達方法との比較>」を踏まえ、本新株予約権による資金調達が、当社のニーズを充足し得る現時点における最良の選択であると判断いたしました。
本新株予約権による本資金調達は、当社がHM社に対して本新株予約権を割り当て、HM社による本新株予約権の行使に伴って当社が資金調達する仕組みとなっております。
<本資金調達方法のメリット>
① 当初における一定の資金調達
本新株予約権の発行により、証券の発行時に一定程度の資金を調達することが可能となっております。
② 行使価額修正条項付新株予約権による調達
本新株予約権には行使価額修正条項が付されており、行使価額の修正が行われることにより新株予約権のスムーズな権利行使を促し、資金調達の不足を防止する効果が期待できます。なお、株価が発行決議日前日の株価に比べ下がる可能性もあることから、資金調達額の減少リスクに歯止めをかけるため下限行使価額を設定いたしました。
③ 対象株式数の固定
本新株予約権の対象株式数は、発行当初から発行要項に示される597,400株で固定されており、将来的な市場株価の変動によって潜在株式数が変動することはありません。なお、株式分割等の一定の事由が生じた場合には、本新株予約権の発行要項に従って調整されることがあります。
④ 譲渡制限
本新株予約権は、割当先に対する第三者割当の方法により発行されるものであり、かつ本買取契約において譲渡制限が付されており、当社取締役会の承認がない限り、割当先から第三者へは譲渡されません。
⑤ 株価上昇時の調達資金増額余地の確保
本新株予約権は、第8回、第9回新株予約権においては行使価額を当初固定としていますが、第7回新株予約権においては、行使価額が株価に連動し修正されることとなります。行使価額修正が付帯する場合、付帯しない場合と比べて商品性が複雑になるものの、株価上昇に伴う調達資金増額の余地をより大きく確保することができます。なお、第8回及び第9回新株予約権の行使価格修正が修正された場合は、速やかにその旨を適時開示する予定です。
<本資金調達方法のデメリット>
① 不特定多数の新投資家へのアクセスの限界
第三者割当方式という当社と割当予定先のみの契約であるため、不特定多数の新投資家から資金調達を募るという点において限界があります。
② 株価低迷時に資金調達が当初想定額を大きく下回る可能性
株価が長期的に行使価額の下限を下回る場合や当社が行使価額を修正しない場合などでは、本新株予約権の行使はされず、資金調達額が当初想定額を大きく下回る可能性があります。また、株価が当初行使価額を下回る状況では資金調達額が当初想定額を下回る可能性があります。
③ 権利不行使により資金調達が当初想定額を下回る可能性
本新株予約権については、HM社が本新株予約権の行使を行わない可能性があり、権利が行使されない場合、資金調達額は、当社が想定した額を下回る可能性があります。
④ 株価の下落
HM社による当社株式の長期保有は約されていないことから、HM社が権利行使請求により取得した株式を売却した場合には、株価下落の要因となりえます。
<他の資金調達方法との比較>
当社が本資金調達を選択するに際して検討した他の資金調達方法は以下のとおりです。
① 公募増資、株主割当(ライツ・オファリング)
公募増資による当社普通株式の発行は、短期間で多額の資金調達を行うことが可能ではあるものの、同時に1株当たり利益の希薄化も短期間に大きく引き起こされるため、株価に対する直接的な影響がより大きいと考えられます。新株予約権の無償割当てによる資金調達手法であるライツ・オファリングには、当社が金融商品取引業者と元引受契約を締結するコミットメント型ライツ・オファリングと、当社は元引受契約を締結せず、新株予約権の行使は株主の決定に委ねられるノン・コミットメント型ライツ・オファリングがありますが、コミットメント型ライツ・オファリングについては、国内で実施された事例が少なく、ストラクチャーの検討や準備に相当の時間を要することから、現時点においては当社の資金調達手法として適当でないと判断いたしました。また、ノン・コミットメント型ライツ・オファリングについては、割当先である既存投資家の参加率が不透明であることから、十分な額の資金調達を実現できるかどうかが不透明であると考えられることから、現時点における資金調達方法としては適当でないと判断いたしました。
② 金融機関からの借入
金融機関から借入及び社債等により全額調達した場合、調達金額が負債となるため、自己資本を拡充させ強固な財務基盤を維持することで、事業環境の変化に柔軟に対応するための財務柔軟性をより一層確保するという目的を達成することができず、財務戦略の柔軟性が低下することが考えられることから、現時点における資金調達方法としては適当でないと判断いたしました。
③ 第三者割当による新株予約権付社債の発行
当社が今回予定する規模の資金調達の全額を新株予約権付社債で調達した場合は、発行と同時に資金調達ができ、また株式の希薄化は一気に進行しないというメリットがあります。しかしながら、社債の株式の転換が進まなかった場合、満期時に社債を償還する資金手当てが別途必要になります。資金手当てができなかった場合、デフォルトを起こし、経営に甚大な影響を与えるリスクがあります。また、転換又は償還が行われるまで利息負担が生じることにもなります。このような新株予約権付社債についても、現時点における資金調達方法としては合理的でないと判断いたしました。
2.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
本買取契約には、上記「(注)1 本資金調達により資金調達をしようとする理由 (2)資金調達方法の概要及び選択理由」に記載した内容が含まれます。
また、当社と割当予定先は、本新株予約権について、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項から第5項までの定め、並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」第13条の定めに基づき、原則として、単一暦月中に割当予定先が本新株予約権の行使により取得される株式数が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数の10%を超える部分に係る行使を制限するよう措置を講じる予定です。
3.当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
該当事項なし
4.当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決めの内容
該当事項なし
5.その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項なし
6.本新株予約権の行使請求の方法
(1)本新株予約権を行使する場合、新株予約権行使期間中に別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所を宛先として、行使請求に必要な事項を通知するものとします。
(2)本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を、現金にて別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとします。
(3)本新株予約権の行使請求は、別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める口座に入金された日に効力が発生します。
7.新株予約権証券の不発行
当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しません。
8.社債、株式等の振替に関する法律の適用等
本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について同法の規定の適用を受けます。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従います。
9.株券の交付方法
当社は、本新株予約権の行使の効力が発生した日以後、遅滞なく振替株式の新規記録又は自己株式の当社名義からの振替によって株式を交付します。
(3)【新株予約権証券の引受け】
該当事項なし
2【新規発行新株予約権証券(第8回新株予約権証券)】
(1)【募集の条件】
| 発行数 | 2,340個(新株予約権1個につき100株) |
| 発行価額の総額 | 2,340,000円 |
| 発行価格 | 新株予約権1個につき1,000円(新株予約権の目的である株式1株当たり10円) |
| 申込手数料 | 該当事項はありません。 |
| 申込単位 | 1個 |
| 申込期間 | 2022年4月7日 |
| 申込証拠金 | 該当事項はありません。 |
| 申込取扱場所 | 株式会社イノベーション 企画管理ユニット 東京都渋谷区渋谷三丁目10番13号 |
| 払込期日 | 2022年4月7日 |
| 割当日 | 2022年4月7日 |
| 払込取扱場所 | 株式会社三菱UFJ銀行 渋谷中央支店 |
(注)1.株式会社イノベーション第8回新株予約権証券(以下、「第8回新株予約権」といい、また、本「2 新規発行新株予約権証券(第8回新株予約権証券)」において、「本新株予約権」は第8回新株予約権を意味します。)の発行については、発行決議日開催の当社取締役会決議によるものであります。
2.申込み及び払込みの方法は、当社及びHM社との間で本買取契約を締結し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。
3.本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに本新株予約権の割当予定先との間で本買取契約を締結しない場合は、本新株予約権に係る割当は行われないこととなります。
4.本新株予約権の募集は、第三者割当の方法によります。
5.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式における振替機関の名称及び住所は次のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
(2)【新株予約権の内容等】
| 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質 | 1.本新株予約権の目的となる株式の種類及び数 |
| 本新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は、当社普通株式(別記「新株予約権の目的となる株式の種類」欄参照。)234,000株(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄第1項参照。)は100株)で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項において定義する。)が修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。 | |
| 2.行使価額の修正 | |
| 本新株予約権の行使価額は、当初固定とし、発行日から4か年経過満了日に、行使価額は本新株予約権の発行要項に基づき修正される。修正がなされた日以降、別記「新株予約権の行使期間」欄に定める期間の満了日まで、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(2)号を条件に、行使価額は、各修正日(以下に定義する。)の前取引日の株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)に修正される。 | |
| 「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式に関して何らかの種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。 | |
| 本「2 新規発行新株予約権証券(第8回新株予約権証券)」において、「修正日」とは、各行使価額の修正につき、欄外注記第6項第(1)号に定める本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した日をいう。 | |
| 3.行使価額の修正頻度 | |
| 行使の際に本欄第2項に記載の条件に該当する都度、各修正日の前取引日において、修正される。 | |
| 4.行使価額の下限 | |
| 行使価額は1,161.50円(本新株予約権の発行に係る当社取締役会決議の前営業日(2022年3月18日)における当社普通株式の終値の50%)(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)(但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定に準じて調整を受ける。)(以下、本「2 新規発行新株予約権証券(第8回新株予約権証券)」において「下限行使価額」という。)を下回らないものとする。本欄第2項に基づく計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とする。 | |
| 5.割当株式数の上限 | |
| 234,000株(本有価証券届出書提出日現在の当社発行済普通株式総数2,399,600株に対する割合は、9.75%(小数第3位の端数を四捨五入した値))。但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整される場合がある。 | |
| 6.本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4項に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)274,131,000円(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。) | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 完全議決権株式であり株主の権利に特に限定のない株式 | |
| 単元株式数 100株 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 1.本新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は、当社普通株式234,000株(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、本「2 新規発行新株予約権証券(第8回新株予約権証券)」において「割当株式数」という。)は100株)とする。但し、本欄第2項乃至第5項により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整される。 |
2.当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下、「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割等の比率
3.当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定に従って行使価額の調整を行う場合(但し、株式分割等を原因とする場合を除く。)には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
| 調整後割当株式数= | 調整前割当株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
4.本項に基づく調整において、調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
5.割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権を有する者(以下、「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
新株予約権の行使時の払込金額
1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下、本「2 新規発行新株予約権証券(第8回新株予約権証券)」において「行使価額」という。)は、当初2,757円(以下、本「2 新規発行新株予約権証券(第8回新株予約権証券)」において「当初行使価額」という。)とする。但し、行使価額は本欄第3項に定める修正及び第4項に定める調整を受ける。
3.行使価額の修正
(1)本新株予約権の行使価額は、当初固定とし、発行日から4か年経過満了日に、行使価額は本新株予約権の発行要項に基づき修正される。修正がなされた日以降、別記「新株予約権の行使期間」欄に定める期間の満了日まで、本項第(2)号を条件に、行使価額は、各修正日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)に修正される。
(2)行使価額は下限行使価額である1,161.50円(本新株予約権の発行に係る当社取締役会決議の前営業日(2022年3月18日)における当社普通株式の終値の50%)(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)を下回らないものとする。本項第(1)号に基づく計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とする。
4.行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、類似する別途の調整方法に従うとの本新株予約権者と別途の合意がない限り、次に定める算式(以下、本「2 新規発行新株予約権証券(第8回新株予約権証券)」において「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。但し、調整後行使価額が調整前行使価額を上回る場合は、行使価額は調整前行使価額のままとする。
| 既発行株式数+ | 新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 |
= | 調整前 行使価額 |
× | 1株当たりの時価 | |
| 既発行株式数+新発行・処分株式数 |
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を発行又は処分する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を含む。)調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式の分割により普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。なお、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、株式の分割により増加する当社の普通株式数をいうものとする。
③ 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する場合を含む。)調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)に関して、当該調整前に本号③による行使価額の調整が行われている場合には、調整後行使価額は、当該調整を考慮して算出するものとする。
⑤ 本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。
| 株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額)× | 調整前行使価額により当該 期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 |
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
| ② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。 | |
| ③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。 | |
| (5)上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。 | |
| ① 株式の併合、会社分割、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。 | |
| ② その他当社の普通株式数の変更、変更の可能性が生じる事由の発生又は株主へ配当を行う場合により行使価額の調整を必要とするとき。 | |
| ③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 | |
| (6)行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前行使価額、調整後行使価額(調整後の下限行使価額を含む。)並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 | 647,478,000円 |
| (注) 全ての本新株予約権が当初行使価額で行使されたと仮定して算出された金額であり、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項又は第4項により、行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。また、新株予約権行使期間(別記「新株予約権の行使期間」欄に定義する。)内に行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、当該金額は減少する。 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格 |
| 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。 | |
| 2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 | |
| 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 | |
| 新株予約権の行使期間 | 2022年4月8日から2027年4月7日まで(以下、本「2 新規発行新株予約権証券(第8回新株予約権証券)」において「新株予約権行使期間」という。)とする。ただし、行使期間の最終日が土日祝日にあたるときは、その翌日を最終日とする。 |
| 新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 | 1.新株予約権の行使請求の受付場所 |
| みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 | |
| 2.新株予約権の行使請求の取次場所 | |
| 該当事項はありません。 |
| 3.新株予約権の行使請求の払込取扱場所 | |
| 株式会社三菱UFJ銀行 渋谷中央支店 | |
| 新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権は、会社法第236条第1項6号に定める新株予約権の譲渡制限はないものの、本買取契約において、割当予定先が本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の決議による承認を要する旨の制限が付される予定である。当社は、その譲渡前に譲受人の本人確認・反社チェック、行使の払込原資確認、新株予約権及び行使により取得する株式の保有方針の確認、当社が割当予定先との間で締結する契約上に係る行使制限等の権利・義務についても譲受人が引継ぐことを確認し、譲渡承認後に、その内容を開示するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | 該当事項なし。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 該当事項なし。 |
(注)1.(1)本資金調達により資金調達をしようとする理由、(2)資金調達方法の概要及び選択理由
前記「1 新規発行新株予約権証券(第7回新株予約権証券) (2)新株予約権の内容等」の注記をご参照ください。
2.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
本買取契約には、上記「(注)1 本資金調達により資金調達をしようとする理由 (2)資金調達方法の概要及び選択理由」に記載した内容が含まれます。
また、当社と割当予定先は、本新株予約権について、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項から第5項までの定め、並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」第13条の定めに基づき、原則として、単一暦月中に割当予定先が本新株予約権の行使により取得される株式数が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数の10%を超える部分に係る行使を制限するよう措置を講じる予定です。
3.当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
該当事項なし
4.当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決めの内容
該当事項なし
5.その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項なし
6.本新株予約権の行使請求の方法
(1)本新株予約権を行使する場合、新株予約権行使期間中に別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所を宛先として、行使請求に必要な事項を通知するものとします。
(2)本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を、現金にて別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとします。
(3)本新株予約権の行使請求は、別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める口座に入金された日に効力が発生します。
7.新株予約権証券の不発行
当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しません。
8.社債、株式等の振替に関する法律の適用等
本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について同法の規定の適用を受けます。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従います。
9.株券の交付方法
当社は、本新株予約権の行使の効力が発生した日以後、遅滞なく振替株式の新規記録又は自己株式の当社名義からの振替によって株式を交付します。
(3)【新株予約権証券の引受け】
該当事項なし
3【新規発行新株予約権証券(第9回新株予約権証券)】
(1)【募集の条件】
| 発行数 | 727個(新株予約権1個につき100株) |
| 発行価額の総額 | 218,100円 |
| 発行価格 | 新株予約権1個につき300円(新株予約権の目的である株式1株当たり3円) |
| 申込手数料 | 該当事項はありません。 |
| 申込単位 | 1個 |
| 申込期間 | 2022年4月7日 |
| 申込証拠金 | 該当事項はありません。 |
| 申込取扱場所 | 株式会社イノベーション 企画管理ユニット 東京都渋谷区渋谷三丁目10番13号 |
| 払込期日 | 2022年4月7日 |
| 割当日 | 2022年4月7日 |
| 払込取扱場所 | 株式会社三菱UFJ銀行 渋谷中央支店 |
(注)1.株式会社イノベーション第9回新株予約権証券(以下、「第9回新株予約権」といい、また、本「3 新規発行新株予約権証券(第9回新株予約権証券)」において、「本新株予約権」は第9回新株予約権を意味します。)の発行については、発行決議日開催の当社取締役会決議によるものであります。なお、当社代表取締役社長である富田直人氏は、第9回新株予約権発行に関する議案について、当社取締役会決議の審議及び決議に参加しておりません。
2.申込み及び払込みの方法は、当社、HM社及び富田直人氏との間で本買取契約を締結し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。
3.本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに本新株予約権の割当予定先との間で本買取契約を締結しない場合は、本新株予約権に係る割当は行われないこととなります。
4.本新株予約権の募集は、第三者割当の方法によります。
5.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式における振替機関の名称及び住所は次のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
(2)【新株予約権の内容等】
| 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質 | 1.本新株予約権の目的となる株式の種類及び数 |
| 本新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は、当社普通株式(別記「新株予約権の目的となる株式の種類」欄参照。)72,700株(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄第1項参照。)は100株)で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項において定義する。)が修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。 | |
| 2.行使価額の修正 | |
| 本新株予約権の行使価額は、当初固定とし、発行日から4か年経過満了日に、行使価額は本新株予約権の発行要項に基づき修正される。修正がなされた日以降、別記「新株予約権の行使期間」欄に定める期間の満了日まで、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(2)号を条件に、行使価額は、各修正日(以下に定義する。)の前取引日の株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)に修正される。 | |
| 「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式に関して何らかの種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。 | |
| 本「3 新規発行新株予約権証券(第9回新株予約権証券)」において、「修正日」とは、各行使価額の修正につき、欄外注記第6項第(1)号に定める本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した日をいう。 | |
| 3.行使価額の修正頻度 | |
| 行使の際に本欄第2項に記載の条件に該当する都度、各修正日の前取引日において、修正される。 | |
| 4.行使価額の下限 | |
| 行使価額は1,161.50円(本新株予約権の発行に係る当社取締役会決議の前営業日(2022年3月18日)における当社普通株式の終値の50%)(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)(但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定に準じて調整を受ける。)(以下、本「3 新規発行新株予約権証券(第9回新株予約権証券)」において「下限行使価額」という。)を下回らないものとする。本欄第2項に基づく計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とする。 | |
| 5.割当株式数の上限 | |
| 72,700株(本有価証券届出書提出日現在の当社発行済普通株式総数2,399,600株に対する割合は、3.03%(小数第3位の端数を四捨五入した値))。但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整される場合がある。 | |
| 6.本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4項に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)84,659,150円(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。) | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 完全議決権株式であり株主の権利に特に限定のない株式 | |
| 単元株式数 100株 | |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 1.本新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は、当社普通株式72,700株(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、本「3 新規発行新株予約権証券(第9回新株予約権証券)」において「割当株式数」という。)は100株)とする。但し、本欄第2項乃至第5項により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整される。 |
2.当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下、「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割等の比率
3.当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定に従って行使価額の調整を行う場合(但し、株式分割等を原因とする場合を除く。)には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
| 調整後割当株式数= | 調整前割当株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
4.本項に基づく調整において、調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
5.割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権を有する者(以下、「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
新株予約権の行使時の払込金額
1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下、本「3 新規発行新株予約権証券(第9回新株予約権証券)」において「行使価額」という。)は、当初3,192円(以下、本「3 新規発行新株予約権証券(第9回新株予約権証券)」において「当初行使価額」という。)とする。但し、行使価額は本欄第3項に定める修正及び第4項に定める調整を受ける。
3.行使価額の修正
(1)本新株予約権の行使価額は、当初固定とし、発行日から4か年経過満了日に、行使価額は本新株予約権の発行要項に基づき修正される。修正がなされた日以降、別記「新株予約権の行使期間」欄に定める期間の満了日まで、本項第(2)号を条件に、行使価額は、各修正日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)に修正される。
(2)行使価額は下限行使価額である1,161.50円(本新株予約権の発行に係る当社取締役会決議の前営業日(2022年3月18日)における当社普通株式の終値の50%)(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)を下回らないものとする。本項第(1)号に基づく計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とする。
4.行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、類似する別途の調整方法に従うとの本新株予約権者と別途の合意がない限り、次に定める算式(以下、本「3 新規発行新株予約権証券(第9回新株予約権証券)」において「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。但し、調整後行使価額が調整前行使価額を上回る場合は、行使価額は調整前行使価額のままとする。
| 既発行株式数+ | 新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 |
= | 調整前 行使価額 |
× | 1株当たりの時価 | |
| 既発行株式数+新発行・処分株式数 |
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を発行又は処分する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を含む。)調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式の分割により普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。なお、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、株式の分割により増加する当社の普通株式数をいうものとする。
③ 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する場合を含む。)調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)に関して、当該調整前に本号③による行使価額の調整が行われている場合には、調整後行使価額は、当該調整を考慮して算出するものとする。
⑤ 本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。
| 株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額)× | 調整前行使価額により当該 期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 |
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
| ② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。 | |
| ③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。 | |
| (5)上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。 | |
| ① 株式の併合、会社分割、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。 | |
| ② その他当社の普通株式数の変更、変更の可能性が生じる事由の発生又は株主へ配当を行う場合により行使価額の調整を必要とするとき。 | |
| ③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 | |
| (6)行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前行使価額、調整後行使価額(調整後の下限行使価額を含む。)並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 | 232,276,500円 |
| (注) 全ての本新株予約権が当初行使価額で行使されたと仮定して算出された金額であり、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項又は第4項により、行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。また、新株予約権行使期間(別記「新株予約権の行使期間」欄に定義する。)内に行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、当該金額は減少する。 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格 |
| 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。 | |
| 2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 | |
| 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 | |
| 新株予約権の行使期間 | 2022年4月8日から2027年4月7日まで(以下、本「3 新規発行新株予約権証券(第9回新株予約権証券)」において「新株予約権行使期間」という。)とする。ただし、行使期間の最終日が土日祝日にあたるときは、その翌日を最終日とする。 |
| 新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 | 1.新株予約権の行使請求の受付場所 |
| みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 | |
| 2.新株予約権の行使請求の取次場所 | |
| 該当事項はありません。 |
| 3.新株予約権の行使請求の払込取扱場所 | |
| 株式会社三菱UFJ銀行 渋谷中央支店 | |
| 新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権は、会社法第236条第1項6号に定める新株予約権の譲渡制限はないものの、本買取契約において、割当予定先が本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の決議による承認を要する旨の制限が付される予定である。当社は、その譲渡前に譲受人の本人確認・反社チェック、行使の払込原資確認、新株予約権及び行使により取得する株式の保有方針の確認、当社が割当予定先との間で締結する契約上に係る行使制限等の権利・義務についても譲受人が引継ぐことを確認し、譲渡承認後に、その内容を開示するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | 該当事項なし。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 該当事項なし。 |
(注)1.(1)本資金調達により資金調達をしようとする理由、(2)資金調達方法の概要及び選択理由
前記「1 新規発行新株予約権証券(第7回新株予約権証券) (2)新株予約権の内容等」の注記をご参照ください。
2.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
本買取契約には、上記「(注)1 本資金調達により資金調達をしようとする理由 (2)資金調達方法の概要及び選択理由」に記載した内容が含まれます。
また、当社と割当予定先は、本新株予約権について、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項から第5項までの定め、並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」第13条の定めに基づき、原則として、単一暦月中に割当予定先が本新株予約権の行使により取得される株式数が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数の10%を超える部分に係る行使を制限するよう措置を講じる予定です。
3.当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
該当事項なし
4.当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決めの内容
該当事項なし
5.その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項なし
6.本新株予約権の行使請求の方法
(1)本新株予約権を行使する場合、新株予約権行使期間中に別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所を宛先として、行使請求に必要な事項を通知するものとします。
(2)本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を、現金にて別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとします。
(3)本新株予約権の行使請求は、別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める口座に入金された日に効力が発生します。
7.新株予約権証券の不発行
当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しません。
8.社債、株式等の振替に関する法律の適用等
本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について同法の規定の適用を受けます。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従います。
9.株券の交付方法
当社は、本新株予約権の行使の効力が発生した日以後、遅滞なく振替株式の新規記録又は自己株式の当社名義からの振替によって株式を交付します。
(3)【新株予約権証券の引受け】
該当事項なし
4【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
| 払込金額の総額(円) | 発行諸費用の概算額(円) | 差引手取概算額(円) |
|---|---|---|
| 1,560,864,600 | 7,440,000 | 1,553,424,600 |
(注)1.払込金額の総額は、本新株予約権の発行価額の総額(8,372,100円)に、本新株予約権が当初行使価額で全て行使されたとした場合に払い込むべき金額の合計額(1,552,492,500円)を合算した金額です。上記差引手取概算額は、上記払込金額の総額から、発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。
2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
3.発行諸費用の概算額は、主に、新株予約権算定評価報酬費用、弁護士費用、反社会的勢力との関連性に関する第三者調査機関報酬費用等の合計額です。
4.本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が本新株予約権を消却した場合には、上記差引手取概算額は減少します。なお、下限行使価額は1,161.50円(本新株予約権の発行に係る当社取締役会決議の前営業日(2022年3月18日)の終値の50%(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)であるため、下限行使価額に基づき、発行する本新株予約権が全て行使され597,400株が交付された場合の払込金額の総額の概算額は現時点において702,252,200円です。
(2)【手取金の使途】
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
|---|---|---|
| 新設するハヤテインベストメント株式会社との協業CVCファンドを通じた、当社価値創造に資するベンチャー企業への投資資金 | 1,000 | 2022年4月~2027年3月 |
| 当社による今後のM&Aに伴う資金 | 200 | 2023年9月~2027年3月 |
| 設備投資資金 | 253 | 2023年9月~2027年3月 |
| マーケティング費用及び人材採用関連費用としての運転資金 | 100 | 2023年9月~2027年3月 |
| 合計 | 1,553 |
(注)1.調達した資金につきましては、支出するまでの期間、銀行口座において安定的な資金管理をいたします。
2.資金使途の具体的な内容は、以下のとおりとなります。なお、本新株予約権の行使の有無は割当予定先の判断に依存するため、現時点において調達を想定する金額は確定したものではなく、将来時点において実際に調達できる金額と異なる可能性があります。また、割当予定先による本新株予約権の行使時期は未確定であり、株価の低迷等により予定した金額の調達が実行できなかった場合は、他の方法による資金調達の実施、事業収入や手元現預金の活用等を検討する可能性があります。
① 新設するハヤテインベストメント株式会社との協業CVCファンドを通じた、当社価値創造に資するベンチャー企業への投資資金
日本におけるSaaS業界の成長および金融DXの加速が当社事業の成長力の源泉であるとの認識の元、これまでメディアの運営やツールの提供事業を通じて行ってきた関連業界への側面支援を、より積極的かつ直接的に支援していくべく様々な取り組みを展開してまいることが当社の企業価値を向上させることに資すると考えております。このため、当社事業の中長期の成長を支えるSaaS関連業界等の成長支援として、新たに協業CVCの新設によりスタートアップの発掘や新規事業創造支援を実行していくことといたしました。具体的には、コーポレートミッションである「『働く』を変える」をスタートアップ支援を通じて実現することを目的に、ハヤテインベストメント株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役:杉原行洋)と共同でコーポレートベンチャーキャピタル「INNOVATION HAYATE V Capital 投資事業有限責任組合」を、2022年3月下旬に設立し、デジタル技術や革新的なビジネスモデルで世の中の働き方を変えることが期待されるスタートアップに対する投資活動ならびに、ハンズオンパートナーと共同で経営支援を行ってまいります。(設立にかかる詳細については、本日公表の「INNOVATION HAYATE V Capital投資事業有限責任組合の設立に関するお知らせ」をご参照ください)。なお、具体的な投資先については、投資実行後に、必要に応じてプレスリリースで開示を検討致します。
今回の調達資金は、新設するハヤテインベストメント株式会社との協業CVCファンドを通じた当社価値創造に資するベンチャー企業への投資資金として、2022年4月から2027年3月までに1,000百万円を充当する予定です。
② 当社による今後のM&Aに伴う資金
当社グループは、更なる企業価値向上を図るために2019年6月にWebセミナー(ウェビナー)に特化したSaaSツール「コクリポ」を提供する株式会社コクリポ(所在地:東京都渋谷区、代表者:正井貴)の全株式を取得し、完全子会社化いたしました。上記に加え、新規事業領域としてInnovation IFA Consulting社が実施する第三者割当増資を引き受け2020年2月1日に過半数の株式を取得、金融プラットフォーム事業に参入いたしました。2020年10月にはInnovation M&A Partners社が実施する第三者割当増資を引き受け過半数の株式を取得、M&A仲介業にも進出しております。
今後、当社の既存・新規ビジネス共に競合他社とのサービスの差別化競争が厳しさを増すことが想定されることから、更なる成長機会を迅速かつ機動的に捕捉し、事業環境の変化に柔軟に対応しながら、より一層の成長を遂げるためには、新規事業領域における資本業務提携をはじめとしたM&A戦略も引き続き推進する必要があると考えております。M&A戦略については、当社の展開する「ITトレンド」周辺領域、IFA及びM&A仲介業周辺領域並びにSaaSツール周辺領域などに注力する方針です。今回の調達資金は、今後のM&Aに伴う資金として、案件が具体化する前に先行的に調達が必要であり、2023年9月から2027年3月までに200百万円を充当する予定です。
なお、今後のM&Aについて、現時点で具体的な計画等はありませんが、これらの計画が決定された場合等、進捗に伴い適切なタイミングで開示を行ってまいります。また、上記支出予定期間中に上記金額分のM&A及び資本業務提携を実施しなかった場合には、新規事業開発のための人材採用関連費用及び設備投資資金に充当する予定です。
③ 設備投資資金
当社では、既存のサービス領域においては提供コンテンツをより一層充実することで更なるシェア拡大を図っていく一方、メディア事業を通じて蓄積されてきたデータの活用を推進してまいります。加えて、M&Aによる買収後のインテグレーションにおいて迅速な収益事業化を達成する必要があります。かかる状況においては、当社の既存及び新規にかかるビジネスインフラ拡大を企図した積極的な設備投資が必要になると認識しております。
今回の調達資金は、上記ビジネスインフラ拡大に伴う、システム・サーバー・新機能搭載等における費用及び買収により獲得した新規ビジネスの収益事業化に必要な設備投資資金として、2023年9月から2027年3月までに253百万円を充当する予定です。
④ マーケティング費用及び人材採用関連費用としての運転資金
試行錯誤を重ねて作り上げたビジネスをより多くのお客様に提供するためには、積極的なマーケティング活動が必要です。かかる活動へ効率的に資金を投じることで新規顧客獲得及び顧客単価の向上が実現するものと想定しており、結果として当社の更なる収益拡大に繋がるとの認識です。
加えて、2021年12月31日時点において当社グループの従業員数は144名ですが、BtoBマーケット市場が拡大基調にある中、営業面において収益機会を余すことなく獲得していくには当社人員が不足している状況が続いております。かかる課題については、多様な人材を獲得する事により、各自が保有している専門性を活用し、システム面での機能充実及び新規コンテンツの開発を実現することにより解消するものと認識しております。結果として、当社グループの成長に繋がるものと認識しております。今回の調達資金は、上記のような積極的なマーケティング活動及び多様な人材の獲得を通じた当社の今後における成長実現のために、マーケティング費用及び人材採用関連費用として、2023年9月から2027年3月までに100百万円を充当する予定です。
第2【売出要項】
該当事項なし
第3【第三者割当の場合の特記事項】
1【割当予定先の状況】
a.割当予定先の概要
| (1)氏名 | 富田 直人 |
| (2)住所 | 東京都渋谷区 |
| (3)職業の内容 | 当社代表取締役社長 |
b.提出者と割当予定先との間の関係
| (1)出資関係 | 当社普通株式の838,100株を保有しております。 |
| (2)人事関係 | 当社の代表取締役社長です。 |
| (3)資金関係 | 該当事項はありません。 |
| (4)技術関係 | 該当事項はありません。 |
| (5)取引関係 | 該当事項はありません。 |
a.割当予定先の概要
| (1)名称 | ハヤテマネジメント株式会社 |
| (2)本店の所在地 | 東京都中央区日本橋兜町6-5 |
| (3)国内の主たる事業所の責任者の氏名及び連絡先 | 該当事項はありません。 |
| (4)代表者の役職及び氏名 | 代表取締役 鈴木 智之 |
| (5)資本金 | 1,000万円 |
| (6)事業の内容 | 商業、投資業、コンサルティング及びアドバイザリー業 |
b.提出者と割当予定先との間の関係
| (1)出資関係 | 該当事項はありません。 |
| (2)人事関係 | 該当事項はありません。 |
| (3)資金関係 | 該当事項はありません。 |
| (4)技術関係 | 該当事項はありません。 |
| (5)取引関係 | 該当事項はありません。 |
※1 当該会社は非公開会社であり、財務情報については非開示とすることが求められているため、記載をしておりません。
c.割当予定先の選定理由
当社は割当予定先以外の金融機関からも資金調達に関する提案を受けましたが、割当予定先より提案を受けた本資金調達の手法及びその条件は、既存株主の利益に配慮し当社株式の急激な希薄化を抑制するとともに、株価動向等を見極めながらエクイティ性資金を調達し、当該資金により、当社グループにおける更なる積極的な新規事業の実施と、継続的な成長戦略を推進するという当社のニーズに最も合致しているものと判断しました。
割当予定先であるHM社を含むハヤテグループは、グローバルな投資実績と国内において多数の企業調査実績を有している機関投資家です。同グループとの連携は、当社におけるM&A及び投資戦略の成功可能性を高めることに加え、機関投資家の視点を当社に持ち込むことで、高い成長と中長期的な企業価値向上に向けた透明性の高い真摯かつ丁寧な情報開示に資するものと考えており、また、日本企業の成長を支援する同グループの投資方針などを総合的に勘案した結果、本新株予約権の第三者割当の割当予定先として適切と判断いたしました。
また、富田直人氏は、当社の代表取締役社長であります。代表取締役である富田直人氏が自ら資金を投じ、当社事業推進と将来の企業価値の向上を果たしていくというコミットメントから、第9回新株予約権において当初行使価額を発行決議日前日の+37.4%とすることにより本新株予約権の引受を申し出られたものであり、当社が同氏を割当予定先として選定することは、当社企業価値の向上に資するものであり、適切と判断いたしました。当社として、その割当の内容について、機関投資家たるハヤテグループと同タイミングかつ同条件での割当は公正性が担保されること、更には、念のため本新株予約権の発行決議前日の終値を上回る行使価額の設定された新株予約権を割当てることで代表取締役による当社企業価値向上に対する一層のコミットメントとなると判断いたしました。今回の資金使途の施策を実施することで企業価値が高まると考えているため、4年という期間を設ければ、株価は行使価格を上回り必要な資金調達が計画どおりになされる可能性が高いと考えております。一方で、万が一、4年経過後に株価が行使価格を上回っていない場合にも、行使価額が修正されることで一定の必要資金の調達を確実にすることまで想定した設計となります。なお、同氏は、第9回新株予約権発行に関する議案について、当社取締役会決議の審議及び決議に参加しておりません。
d.割り当てようとする株式の数
本新株予約権の目的である株式の総数は597,400株(第7回新株予約権につきHM社に対して290,700株、第8回新株予約権につきHM社に対して234,000株、第9回新株予約権につきHM社に対して43,700株、富田直人氏に対して29,000株、第9回合計で72,700株)です。
e.株券等の保有方針
HM社においては、その本新株予約権は基本的に行使を前提としており、その行使により取得する当社普通株式について、継続保有及び預託に関する取決めはなく、HM社が、適宜判断の上、比較的短期間で市場売却を目標とするものの、運用に際しては市場への影響を常に留意する方針であることを口頭にて確認しております。
富田直人氏においては、その本新株予約権は基本的に行使を前提としており、その行使により取得する当社普通株式について、引き続き持ち株比率を維持していく方針及び当社事業に対するコミットメントの表れとして少なくとも事業計画を実行する間は、既存の保有株式も含めて、継続保有方針を口頭にて確認しております。
なお、本新株予約権について、当社と割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後、本買取契約を締結する予定です。本買取契約において、当社と割当予定先は、本新株予約権について、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項から第5項までの定め、並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」第13条の定めに基づき、原則として、単一暦月中に割当予定先が本新株予約権の行使により取得される株式数が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数の10%を超える部分に係る行使(以下、「制限超過行使」といいます。)を制限するよう措置を講じる予定です。
具体的には、以下の内容を本買取契約で締結する予定です。
① 割当予定先が制限超過行使を行わないこと
② 割当予定先が本新株予約権を行使する場合、あらかじめ、当社に対し、本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行うこと
③ 割当予定先は、本新株予約権を転売する場合には、あらかじめ、転売先となる者に対し、当社との間で、前記①及び②に定める事項と同様の内容を約させること
④ 割当予定先は、転売先となる者がさらに第三者に転売する場合も、あらかじめ、当該第三者に対し、当社との間で、前記①及び②に定める事項と同様の内容を約させること
⑤ 当社は割当予定先による制限超過行使を行わせないこと
⑥ 当社は、割当予定先からの転売先となる者(転売先となる者から転売を受ける第三者を含みます。)との間で、当社と割当予定先が合意する制限超過行使の制限と同様の合意を行うこと
f.払込みに要する資金等の状況
当社は、第9回新株予約権の発行に係る払込みに要する資金について、富田直人氏から財産形成預金を取り崩して払い込む旨の回答を得たため、同氏の2022年1月及び2月末時点の財産形成預金残高表の写しを確認し、当該払込に要する資金分については他者からの借入ではなく全額自己資金であることを確認するとともに、合わせて払込期日までに当該財産形成預金を取り崩して払い込むことを口頭で確認し、財産確認として問題ないと判断しました。一方、第9回新株予約権の行使に必要となる資金については富田直人氏が所有する当社株式を担保とした借入等の資金調達を行う旨を口頭にて確認しております。なお、本届出書提出時点では、行使期間が最長5年間であるため借入に係る契約締結はなされておりませんが、過去に差入実績のある証券会社に担保差入する予定であり、その時期は2023年から2027年を予定しております。以上のことから、本届出書提出時点では、行使資金を満額充当する借入はなされていないものの、その保有株式の株数から財産確認として問題ないと判断しました。
HM社より、本新株予約権に係る払込金額については、払込期日にその全額を払い込む旨及び必要となる資金も確保されている旨、並びに本新株予約権の行使価額についても、実際に行使する場合に必要となる資金の手配について特に支障はない旨及び払込資金がいずれも自己資金である旨について、HM社の代表取締役及び同社の株主である杉原行洋氏より口頭で表明を得て確認しております。これに加えて、当社は、同社の2022年2月28日付銀行残高証明書の写しを受領し、同社による本新株予約権の払込み及び本新株予約権の行使に係る払込みについて、特段の支障がないことを確認しております。
g.割当予定先の実態
富田直人氏が反社会的勢力とは一切関係がないことについて、同氏からその旨を証する書面を受領し確認しております。
当社は、HM社、同社の役員及び主要株主が反社会的勢力とは一切関係がないことについて、同社からその旨を証する書面を受領し確認しております。加えて、HM社及びこれらの役員及び株主(以下、「HM社関係者」といいます。)が暴力団等の反社会的勢力であるか否か、及び反社会的勢力と何らかの関係を有しているか否かについて、第三者調査機関たる株式会社トクチョー(所在地:東京都中央区、代表者:荒川一枝)に調査を依頼した結果、HM社関係者について反社会的勢力等や違法行為に関わりを示す該当情報が無い旨の調査報告書を受領いたしました。従いまして、当社はHM社並びにその役員及び主要株主が反社会的勢力とは関係ないものと判断しており、その旨の確認書を東京証券取引所に提出しております。
2【株券等の譲渡制限】
本新株予約権は、会社法第236条第1項6号に定める新株予約権の譲渡制限は付されておりません。但し、本買取契約において、割当予定先が本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の決議による承認を要する旨の制限が付される予定であります。当社は、その譲渡前に譲受人の本人確認・反社チェック、行使の払込原資確認、新株予約権及び行使により取得する株式の保有方針の確認、当社が割当予定先との間で締結する契約上に係る行使制限等の権利・義務についても譲受人が引継ぐことを確認し、譲渡承認後に、その内容を開示するものといたします。
3【発行条件に関する事項】
(1)発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方
当社は、本新株予約権の発行要項及び本買取契約に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価値評価を第三者算定機関である株式会社プルータス・コンサルティング(所在地:東京都千代田区霞が関三丁目2番5号霞が関ビルディング30階・代表取締役社長:野口真人)に依頼しました。当該算定機関は、本新株予約権の発行要項等に定められた諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、評価基準日の市場環境、当社普通株式の流動性、当社の資金調達需要、当社及び割当予定先の権利行使行動等を考慮した一定の前提((第7回新株予約権)権利行使価格:2,323円、満期までの期間:2年間、基準株価:2,323円、株価変動性:75.05%、配当利回り:1.29%、無リスク利子率:-0.031%。(第8回新株予約権)権利行使価格:2,757円、満期までの期間:5年間、基準株価:2,323円、株価変動性:68.04%、配当利回り:1.29%、無リスク利子率:0.031%。(第9回新株予約権)権利行使価格:3,192円、満期までの期間:5年間、基準株価:2,323円、株価変動性:68.04%、配当利回り:1.29%、無リスク利子率:0.031%。また、取得条項に基づく当社からの通知による取得はなされないこと、当社の資金調達需要に基づき行使価額修正条項が適用されること、割当予定先による権利行使及び株式売却が当社株式の出来高の一定割合の株数の範囲内で実行されること等を含みます。)を置き、本新株予約権の評価を実施しています。
当社は、当該算定機関が上記前提条件を基に算定した評価額を参考に、割当予定先との間での協議を経て、本新株予約権1個当たりの発行価額を当該評価額と同額である金2,000円(第7回新株予約権)、金1,000円(第8回新株予約権)、金300円(第9回新株予約権)としています。当社は、本新株予約権の発行価額の決定にあたっては、当該算定機関が公正な評価額に影響を及ぼす可能性のある事象を前提として考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正価格を算定していることから、当該算定機関の算定結果は合理的な公正価格であると考えられ、当該評価額と同額で決定される本新株予約権の発行価額は有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。また新株予約権の全回号において、当社株主価値の維持のため、割当先と協議の上で、下限行使価額を設定いたしました。
(2)発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方
本新株予約権全てが行使された場合における交付株式数は597,400株(議決権5,974個相当)であり、2022年3月18日現在の当社発行済株式総数2,399,600株(議決権数23,977個)に対して最大24.90%(議決権比率24.92%)の希薄化が生じるものと認識しております。しかしながら、本資金調達により、上記「第1 募集要項 4 新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」に記載の使途に充当することで、一層の事業拡大、収益の向上及び財務体質の強化を図ることが可能となり、結果として当社の中長期的な収益向上及び企業価値向上に寄与するものであると考えていることから、本新株予約権の発行は株主価値の向上に資する合理的なものであると考えております。
また、本新株予約権全てが行使された場合の交付株式数597,400株に対し、当社普通株式の過去6か月間(2021年10月から2022年3月)における1日当たり平均出来高は47,594株であり、一定の流動性を有していることから、本新株予約権の行使により発行され得る株式数は市場に過度の影響を与えるものではなく、希薄化の規模は合理的であると判断いたしました。
4【大規模な第三者割当に関する事項】
該当事項なし
5【第三者割当後の大株主の状況】
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
総議決権数に対する所有議決権数の割合 | 割当後の所有株式数 (株) |
割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富田 直人 | 東京都渋谷区 | 838,100 | 35.06% | 867,100 | 28.95% |
| ハヤテマネジメント株式会社 | 東京都中央区日本橋兜町6-5 | ― | ― | 568,400 | 18.98% |
| 株式会社NTI | 東京都渋谷区広尾四丁目1番6号 | 200,000 | 8.37% | 200,000 | 6.68% |
| 株式会社日経 BP | 東京都港区虎ノ門四丁目3番12号 | 140,000 | 5.86% | 140,000 | 4.67% |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) (常任代理人三菱UFJ銀行) |
PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A2BB UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 |
83,000 | 3.47% | 83,000 | 2.77% |
| 佐々木 幸弘 | 東京都世田谷区 | 54,000 | 2.26% | 54,000 | 1.80% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | 47,100 | 1.97% | 47,100 | 1.57% |
| 遠藤 俊一 | 東京都大田区 | 40,000 | 1.67% | 40,000 | 1.34% |
| 楽天証券株式会社 | 東京都港区南青山2丁目6番21号 | 33,400 | 1.40% | 33,400 | 1.12% |
| 松井証券株式会社 | 東京都千代田区麹町1丁目4番地 | 28,100 | 1.18% | 28,100 | 0.94% |
| 計 | 1,463,700 | 61.22% | 2,061,100 | 68.82% |
(注)1.割当前の「所有株式数」及び「割当前の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2021年3月31日現在の株主名簿及び2022年3月18日までに提出された大量保有報告書に基づき記載しております。
2.「割当後の所有株式数」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2022年3月18日現在の総議決権数(23,977個)に、本新株予約権の目的となる株式の数597,400株により増加する議決権数5,974個を加えた数によって算出しております。
3.割当後については、割当予定先が本新株予約権の全てを行使したものと仮定して記載しております。
4.総議決権数に対する所有議決権数の割合及び割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
6【大規模な第三者割当の必要性】
該当事項なし
7【株式併合等の予定の有無及び内容】
該当事項なし
8【その他参考になる事項】
該当事項なし
第4【その他の記載事項】
該当事項なし
第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】
第1【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項なし
第2【統合財務情報】
該当事項なし
第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)】
該当事項なし
第三部【追完情報】
1.事業等のリスクについて
「第四部 組込情報」の第21期有価証券報告書及び第22期第3四半期報告書(以下、「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2022年3月22日)までに生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は、本有価証券届出書の提出日(2022年3月22日)現在においてもその判断に変更はありません。
2.臨時報告書の提出
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第21期)の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2022年3月22日)までの間において、次のとおり2021年6月25日に臨時報告書を関東財務局長に提出しております。
1 提出理由
当社は、2021年6月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2 報告内容
(1)株主総会が開催された年月日
2021年6月24日
(2)決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
当社株式の流動性の向上及び将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にするため、現行定款第6条(発行可能株式総数)に規定する発行可能株式総数を現行の2,500,000株から9,500,000株へ変更する。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、富田直人及び山﨑浩史を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
監査等委員である取締役として、長谷川正和及び倉田宏昌を選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成数(個) | 反対数(個) | 棄権数(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成(反対)割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1号議案 | (注)1 | ||||
| 定款一部変更の件 | 15,561 | 123 | ― | 可決 99.92 | |
| 第2号議案 | |||||
| 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件 | (注)2 | ||||
| 富田 直人 | 15,642 | 42 | ― | 可決 99.73 | |
| 山﨑 浩史 | 15,639 | 45 | ― | 可決 99.71 | |
| 第3号議案 | |||||
| 監査等委員である取締役2名選任の件 | (注)2 | ||||
| 長谷川 正和 | 15,650 | 34 | ― | 可決 99.78 | |
| 倉田 宏昌 | 15,609 | 75 | ― | 可決 99.52 |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
3.臨時報告書の提出
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第21期)の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2022年3月22日)までの間において、次のとおり2022年3月22日に臨時報告書を関東財務局長に提出しております。
1 提出理由
当社において特定子会社の異動がありましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。
2 報告内容
(1)当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容
① 名称:INNOVATION HAYATE V Capital 投資事業有限責任組合
② 住所:東京都中央区日本橋兜町6番5号
③ 無限責任組合員:ハヤテインベストメント株式会社
④ 有限責任組合員:株式会社イノベーション
ハヤテグループ
富田直人
株式会社ディ・ポップスグループ
④ 出資の額:20億円(予定)
⑤ 事業の内容:投資事業
(2)当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の総出資持分に対する割合
異動前:―
異動後:97%
(3)当該異動の理由及びその年月日
① 異動の理由 :当該投資事業有限責任組合への当社の出資額が、当社の資本金の100分の10以上に相当し、特定子会社に該当するため。
② 異動の年月日:2022年3月下旬(予定)
第四部【組込情報】
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
| 有価証券報告書 | 事業年度 (第21期) |
自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
2021年6月25日 関東財務局長に提出 |
| 四半期報告書 | 事業年度 (第22期第3四半期) |
自 2021年10月1日 至 2021年12月31日 |
2022年2月14日 関東財務局長に提出 |
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータを、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4-1に基づき、本有価証券届出書の添付書類としております。
第五部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項なし
第六部【特別情報】
第1【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項なし