Share Issue/Capital Change • Nov 7, 2024
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 臨時報告書(2024年11月7日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年10月30日 |
| 【会社名】 | いちよし証券株式会社 |
| 【英訳名】 | Ichiyoshi Securities Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役(兼)代表執行役社長 玉 田 弘 文 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8号 |
| 【電話番号】 | 東京(03)4346-4500(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務・企画部長 上 條 弘 城 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8号 |
| 【電話番号】 | 東京(03)4346-4500(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務・企画部長 上 條 弘 城 |
| 【縦覧に供する場所】 | 大阪支店 (大阪市中央区高麗橋三丁目1番6号) 神戸支店 (神戸市中央区江戸町95番地) 横浜支店 (横浜市西区北幸一丁目7番6号) 千葉支店 (千葉市中央区新町3番地13) 名古屋支店 (名古屋市中村区名駅二丁目45番7号) 越谷支店 (越谷市南越谷一丁目16番地8) 株式会社 東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E03772 86240 いちよし証券株式会社 Ichiyoshi Securities Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 2 true S100ULRE true false E03772-000 2024-11-07 xbrli:pure
0101010_honbun_0046405703611.htm
当社は、2024年10月30日開催の取締役会において、2024年6月22日開催の当社第82期定時株主総会によって承認された新株予約権の募集事項の決定の委任に従い、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、ストックオプションとしての新株予約権の発行を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本報告書を提出するものであります。
いちよし証券株式会社 第15回新株予約権証券
(2)発行数
合計4,836個(新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株とする。ただし、下記(5)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとします。)
(3)発行価格
無償
(4)発行価額の総額
未定
(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
当社普通株式 483,600株
当社普通株式は、株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、議決権を有しています。また、単元株式数は100株です。
ただし、付与株式数は以下のとおり、調整を受けることがあります。
新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、または当社が株式交換もしくは株式移転を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
未定
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」といいます。)に付与株式数を乗じた金額とします。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」といいます。)の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除きます。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」といいます。)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げます。)又は割当日の前日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とします。
ただし、行使価額は以下のとおり、調整を受けることがあります。
新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除きます。)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たりの払込金額 |
| 新規株式発行前の1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
(7)新株予約権の行使期間
2026年11月9日から2029年11月8日まで
(8)新株予約権の行使の条件
①権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、執行役、執行役員、監査役、エグゼクティブ・アドバイザー若しくは従業員の地位にあることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りではありません。
②新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めません。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとします。
④新株予約権は、その全部又は一部につき新株予約権を行使することができるものとします。ただし、新株予約権の行使は、1個の整数倍の単位で行使するものとします。
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
①発行価格
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の1株当たりの発行価格は行使価額と同額とします。
②資本組入額
(ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げます。
(ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記(ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(10)新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要します。
(11)新株予約権の取得の申し込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
本新株予約権は、当社取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員、エグゼクティブ・アドバイザー、従業員及び当社子会社の取締役、執行役員、エグゼクティブ・アドバイザー、従業員に対して割り当てられます。
本新株予約権の割当ての対象となる者の人数及び割当新株予約権数は以下のとおりです。なお、下記割当新株予約権数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により減少することがあります。
| 割当対象者 | 人数 | 割当新株予約権数 |
| 当社取締役及び執行役 | 3名 | 290個 |
| 当社執行役員 | 3名 | 150個 |
| 当社エグゼクティブ・アドバイザー | 3名 | 60個 |
| 当社従業員 | 933名 | 3,823個 |
| 当社子会社(※)の取締役 | 5名 | 320個 |
| 当社子会社(※)の執行役員 | 2名 | 70個 |
| 当社子会社(※)のエグゼクティブ・アドバイザー | 6名 | 60個 |
| 当社子会社(※)の従業員 | 25名 | 63個 |
| 合計 | 980名 | 4,836個 |
※当社子会社とは、以下の4社を指します。
株式会社いちよし経済研究所、いちよしアセットマネジメント株式会社、いちよしビジネスサービス株式会社、いちよしIFA株式会社
(12)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査人又は使用人である場合の、当該会社と提出会社との関係
当社の完全子会社
(13)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
新株予約権者との取り決めは、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとします。
(14)新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めません。
(15)当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」といいます。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(5)に準じて決定します。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とします。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記(7)に定める開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとします。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(9)に準じて決定します。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
⑧新株予約権の取得条項
上記(14)に準じて決定します。
(16)新株予約権の行使により生じる端数の取り扱い
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てます。
(17)新株予約権の割当日
2024年11月8日
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