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Ichigo Inc. Capital/Financing Update 2024

Oct 17, 2024

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 訂正発行登録書_20241016182310

【表紙】

【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年10月17日
【会社名】 いちご株式会社
【英訳名】 Ichigo Inc.
【代表者の役職氏名】 代表執行役社長  長谷川 拓磨
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
【電話番号】 (03)4485-5221(代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役財務本部長  坂松 孝紀
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
【電話番号】 (03)-4485-5221
【事務連絡者氏名】 常務執行役財務本部長  坂松 孝紀
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【発行登録書の提出日】 2024年8月23日
【発行登録書の効力発生日】 2024年9月2日
【発行登録書の有効期限】 2026年9月1日
【発行登録番号】 6-関東1
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 20,000百万円
【発行可能額】 20,000,000,000円

(20,000,000,000円)

(注)発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下

段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出し

ました。
【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、

2024年10月17日(提出日)です。
【提出理由】 2024年8月23日に提出した発行登録書の「第一部 証券情報」のうち「第1 募集要項」の記載を訂正するため及び「募集又は売出しに関する特別記載事項」を追加するため、本訂正発行登録書を提出します。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 訂正発行登録書_20241016182310

【訂正内容】

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

<いちご株式会社第2回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)に関する情報>

1【新規発行社債】

(訂正前)

未定

(訂正後)

銘柄 いちご株式会社第2回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)
記名・無記名の別
券面総額又は振替社債の総額(円) 未定((注)19)
各社債の金額(円) 金1億円
発行価額の総額(円) 未定((注)19)
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 未定((注)19)
利払日 毎年(未定)月(未定)日及び(未定)月(未定)日((注)19)
利息支払の方法 1.利息支払の方法及び期限

(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2025年(未定)月(未定)日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年(未定)月及び(未定)月の各(未定)日((注)19)(以下「利息支払期日」という。)に各々その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計算する。

(2) 本社債の利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3) 償還期日後は利息をつけない。

2.利息の支払場所

別記((注)「18.元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限 2027年(未定)月(未定)日((注)19)
償還の方法 1.償還金額

各社債の金額100円につき金100円

2.償還の方法及び期限

(1) 本社債の元金は、2027年(未定)月(未定)日((注)19)にその総額を償還する。

(2) 本社債を償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3) 本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」に定める振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。

3.償還元金の支払場所

別記((注)「18.元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法 一般募集
申込証拠金(円) 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2024年(未定)月(未定)日((注)19)
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2024年(未定)月(未定)日((注)19)
振替機関 株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町7番1号
担保 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
財務上の特約(担保提供制限) 当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債のために担保権を設定する場合(当社が合併、会社分割、事業譲渡により承継した社債に担保権が設定されている場合を除く。)には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。

当社が前項により本社債のために担保権を設定する場合には、当社はただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。
財務上の特約(その他の条項) 1.純資産額の維持

当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社の各事業年度の決算期の末日における連結貸借対照表(連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則により作成され、かつ監査済であるものをいう。)に示される純資産の部の金額を、前事業年度の末日の75パーセントに相当する金額以上に維持しなければならない。

2.利益維持

当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社の各事業年度の決算期にかかる連結損益計算書(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則により作成され、かつ監査済であるものをいう。)に示される営業損益の金額が2事業年度連続で損失とならないように維持しなければならない。

(注)

1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付

本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からBBB-(トリプルビーマイナス)の信用格付を2024年(未定)月(未定)日((注)19)付で取得する予定である。

R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。

R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。

利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。

一般に投資に当たって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。

本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載される予定である。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

R&I:電話番号 03-6273-7471

2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用

本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2項の定めに従い、社債等振替法の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定に基づき本社債の社債券は発行しない。ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割または併合は行わない。

3.社債管理者の不設置

本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されない。

4.社債管理補助者の設置

本社債は、会社法第714条の2に基づき社債管理補助者を設置し、本社債の社債管理補助者を株式会社みずほ銀行とする。

5.発行代理人及び支払代理人

株式会社みずほ銀行

6.期限の利益喪失に関する特約

(1) 当社は、次の各場合には、本社債について期限の利益を喪失する。なお、④については、当該事由に基づき期限の利益喪失請求を行わない旨を、社債管理補助者を通じ当社に通知した本社債の社債権者が有する本社債の金額の合計が、社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額はこれに算入しない。)の二分の一以上の場合には、発生した期限の利益喪失請求権は放棄されたものとする。

① 当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。

② 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。

③ 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。

④ 当社が別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第1項または第2項のいずれの規定にも違背し、当該違背が判明した日(本(注)8①にて社債管理補助者を通じ社債権者に通知した日)から1か月以内に、本社債の社債権者から社債管理補助者を通じ期限の利益喪失を書面により当社に請求した本社債の社債権者が有する本社債の金額の合計が、社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額はこれに算入しない。)の二分の一を超えたとき。

⑤ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。

⑥ 当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、若しくは期限が到来してもその弁済をすることができないとき、または当社以外の社債若しくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。

⑦ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。

⑧ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。

(2) 本(注)6(1)なお書、④に基づき、本社債の社債権者が社債管理補助者を通じ当社に通知・請求する場合には、当該社債権者は、社債等振替法第277条に規定する自己の口座に記載若しくは記録されている事項を証明する書面を添付することで、当該社債権者の本社債に関する保有金額を明らかにしなければならない。

(3) 本(注)6(1)の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を公告する。

(4) 期限の利益を喪失した本社債は、ただちに支払われるものとし、直前の利息支払期日の翌日から、現実の支払がなされた日または本(注)6(3)の公告をした日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による経過利息をつける。

7.社債管理補助者に対する定期報告

(1) 当社は、随時社債管理補助者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の本決算、剰余金の配当(会社法第454条第5項に定める中間配当を含む)については書面をもって社債管理補助者及び当該社債管理補助者を通じ社債権者にこれを報告する。ただし、当該報告については、当社が本(注)7(2)に定める電子開示手続を行った場合はこれを省略することができる。当社が、会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。

(2) 当社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付書類(金融商品取引法第24条の4の2に定める確認書及び金融商品取引法第24条の4の4に定める内部統制報告書を含むがこれに限らない)について金融商品取引法第27条の30の3に基づき電子開示手続を行う。半期報告書、臨時報告書及び訂正報告書についても有価証券報告書の取扱いに準ずる。なお、本社債発行後に金融商品取引法(関連法令を含む)の改正が行われた場合、改正後の金融商品取引法に従って開示手続を行うものとする。

8.社債管理補助者への通知

当社は、次の各場合には、速やかに社債管理補助者及び当該社債管理補助者を通じ本社債の社債権者に通知するとともに、②については公告をしなければならない。但し、次の各場合が、金融商品取引法第166条第2項に定める「重要事実」に該当する場合には、同条第4項に定める「公表」が行われた後に、通知しなければならない。

① 本(注)6に定める期限の利益喪失事由(社債権者の請求により期限の利益を喪失することとなる事由を含む)が発生したとき。

② 資本金または準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転または株式交付(いずれも会社法において定義され、または定められるものをいう)をしようとするとき。

9.社債管理補助者の権限

(1) 社債管理補助者は、当社の破産手続、民事再生手続及び会社更生手続(以下「破産手続等」という。)において、本社債に係る社債権者を代理して、債権を届け出る権限及び当社の清算手続において、本社債に係る社債権者を代理して、債権の申出を行う権限を有する。

(2) 当社は、社債管理補助者による債権届出または債権申出の後、速やかに当社のウェブサイトに次に定める事項を公表するとともに、その旨を社債管理補助者へ書面により通知する。

① 社債管理補助者が社債権者のために債権届出または債権申出を行った事実

② 社債管理補助者は債権者集会における議決権行使等を行なわないこと

③ 社債管理補助者は当社からの弁済金の受領及び社債権者への支払いは行わないこと

④ 社債権者は、破産手続等または清算手続に参加し、弁済金を受領するためには、自ら名義変更を行う必要があること

⑤ 今後の手続等の照会先

(3) 社債管理補助者は、本(注)8に定める通知を受け取った時には、その内容を速やかに本社債の社債権者に通知する。但し、当該通知内容が、金融商品取引法第166条第2項に定める「重要事実」に該当する場合には、同条第4項に定める「公表」が行われた後に、通知しなければならない。

10.社債管理補助者の義務及び責任

(1) 社債管理補助者は、法令及び社債管理補助委託契約の定めに従い、本社債の社債権者のために公平かつ誠実に本社債の管理の補助を行う。

(2) 社債管理補助者は、法令及び社債管理補助委託契約の定めに従い、本社債の社債権者のために善良なる管理者の注意をもって本社債の管理の補助を行う。

(3) 社債管理補助者は、当社の業務、財政状態その他の状況を調査する義務を負わない。

11.社債管理補助者の辞任

(1) 社債管理補助者は、社債管理補助者としての業務の全部又は重要な業務の一部を休止または廃止しようとする場合その他の正当な事由がある場合には、社債管理補助者の事務を承継するものを定めて辞任することができる。

(2) 本(注)11(1)の場合には、当社ならびに辞任及び承継する者は、遅滞なくかかる変更によって必要となる行為をしなければならない。

12.公告の方法

本社債に関して社債権者に対し通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがある場合を除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)によりこれを行う。

13.社債管理補助者から社債権者への通知方法

(1) 本社債発行時の各社債権者は、社債管理補助者に社債権者への通知に必要な連絡先(担当者・住所・電話番号・E-Mailアドレス等)を届け出るものとし、社債管理補助者が本社債の社債要項に基づき本社債権者へ通知する場合には、当該届け出られた連絡先に対して通知するものとする。

(2) 本社債を譲り受けた社債権者は、社債管理補助者に社債権者への通知に必要な連絡先(担当者・住所・電話番号・E-Mailアドレス等)を届け出なければならないものとし、当該届出が無かった場合、社債管理補助者は社債権者への通知に関し、従前の社債権者に通知すれば足り、かかる通知により社債管理補助者の通知義務は履行されたものとする。

(3) 社債管理補助者は本(注)13(1)乃至(2)の通知方法に代えて、株式会社証券保管振替機構が定める社債情報伝達サービスにて各社債権者に通知することができるものとし、かかる場合、社債情報伝達サービスにて通知したことをもって、社債管理補助者の各社債権者への通知義務は履行されたものとする。

14.社債要項及び社債管理補助委託契約書の公示

当社及び社債管理補助者は、その各本店に本社債の社債要項及び2024年(未定)月(未定)日((注)19)付いちご株式会社第2回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)管理補助委託契約証書の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

15.社債要項の変更

(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)5を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(2) 裁判所の認可を受けた本(注)15(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとし、本種類の社債を有するすべての社債権者に対しその効力を有する。。

16.社債権者集会

(1) 本社債の社債権者集会は、当社または社債権者からの請求を受けた社債管理補助者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を公告するとともに、社債管理補助者は当該事項を速やかに社債権者に通知する。

(2) 本社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

(3) 本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額はこれに算入しない。)の10分の1以上に当たる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面(本(注)2ただし書に基づき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を当社または社債権者からの請求を受けた社債管理補助者に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社または社債権者からの請求を受けた社債管理補助者に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。

(4) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会は、一つの集会として開催される。本(注)16(1)乃至(3)の規定は、本号の社債権者集会について準用する。

(5) 本(注)16(1)乃至(4)の規定にかかわらず、会社法第735条の2第1項の要件を充たす場合には、本社債の社債権者集会があったものとみなされる。なお、本号に該当する場合は、本(注)15(1)ただし書は適用されない。

17.費用の負担

以下に定める費用は当社の負担とする。

(1) 本(注)12に定める公告に関する費用

(2) 本(注)13に定める通知に関する費用

(3) 本(注)16に定める社債権者集会に関する費用

18.元利金の支払

本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。

19.未定事項については、需要状況を勘案したうえで、利率の決定日に決定する予定であります。

2【社債の引受け及び社債管理の委託】

(訂正前)

未定

(訂正後)

(1) 【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号

(2) 【社債管理の委託】

社債管理者の名称
社債管理補助者

株式会社みずほ銀行

3 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

(訂正前)

未定

(訂正後)

本社債の払込金額の総額(未定)百万円(発行諸費用の概算額は未定)

(2) 【手取金の使途】

(訂正前)

設備資金、借入金返済資金、社債償還資金、関係会社への投融資資金及び運転資金に充当する予定であります。

(訂正後)

設備資金、借入金返済資金、社債償還資金、関係会社への投融資資金及び運転資金に充当する予定であります。

本社債の手取金については、ドイツの太陽光発電事業会社への出資資金に充当する予定であります。

「第一部 証券情報」「第2 売出要項」の次に以下の内容を追加します。

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

<いちご株式会社第2回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)に関する情報>

グリーンボンドとしての適格性について

当社は、本社債について、グリーンボンド発行のために、「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2021年版」及び「グリーンボンドガイドライン2022年版」に基づいたグリーンボンドフレームワークを策定しました。

グリーンボンドフレームワークに対する第三者評価として株式会社日本格付研究所(JCR)より「JCRグリーンボンド・フレームワーク評価」の最上位評価である「Green1(F)」を取得しています。

グリーンボンドフレームワークについて

当社は、グリーンボンド原則及びグリーンボンドガイドラインが定める4つの要件(調達資金の使途、プロジェクトの評価と選定のプロセス、調達資金の管理、レポーティング)に適合するグリーンボンドフレームワークを以下のとおり策定しました。

1.調達資金の使途

本フレームワークは、「いちごサステナビリティ方針」(注)の「② 気候変動への対応と脱炭素社会への移行」の実現をファイナンスの側面から推進することを目的に、策定したものです。本フレームワークに基づき調達された資金は以下の適格プロジェクトに対する新規又は既存の支出、出資・投資資金に充当します。なお、既払の支出、出資・投資資金に充当する場合は、グリーンボンドによる資金調達から遡って24か月以内に実施されたプロジェクトを対象とします。なお、実行するファイナンスに応じて、以下のプロジェクトへの資金充当を行います。

(注) いちごグループでは、企業倫理綱領において、「地球環境の保全に真剣に取り組み、主体的に環境負荷の低減や環境貢献活動に参加します。」と規定し、人類、社会そして地球の一員として「サステナブル経営」の実現を重要な経営課題としております。当社グループは、サステナビリティの推進に主体的に取り組むことを目的に、以下のとおり「いちごサステナビリティ方針」を定め、環境負荷の低減や環境貢献活動に積極的に参加してまいります。

① 環境との調和と資源循環

いちごグループの事業が地球環境に与える影響を的確に把握し、施設等の長寿命化、継続的な節水や廃棄物の削減・リサイクル等に努め、環境への負荷を最小限とするよう積極的に取り組みます。

② 気候変動への対応と脱炭素社会への移行

いちごグループの事業の遂行にあたっては、エネルギー使用量や温室効果ガス排出量の継続的な削減、再生可能エネルギーの活用、物件のレジリエンス向上等、気候変動への対応を推進し、脱炭素社会の実現を目指します。

③ 法令適応と環境管理体制の整備

環境に関わる法規制や、自ら受け入れを決めたその他の環境に関わる要求事項を順守し、環境管理体制を整備することにより環境保全に努めます。また、法規制等の動向を常に注視し、その変化に適応します。

④ 教育・啓発活動とステークホルダーとの協働

サステナビリティに関する社内教育を充実させ、当方針をいちごグループの全役職員及びサイト内で働くすべての人に周知し、意識の向上を図ります。また、さまざまなステークホルダーにも当方針に関する理解・協力を呼びかけ、協働してサステナビリティの推進に努めます。

⑤ サステナビリティ・パフォーマンスの開示

本方針やサステナビリティに関する取り組み等の情報開示に努め、広く社会とのコミュニケーションを図ります。また、サステナビリティに関する認証等の取得に継続的に取り組みます。

⑥ サステナブル調達の実施

いちごグループの事業の遂行においては、環境配慮型の工法や材料、省エネルギー・省資源設備等を積極的に採用する、また、協力会社の選定に際しては、サステナビリティに関する取り組みを考慮するなど、サステナブル調達を推進します。

⑦ 多様で包摂的な組織の醸成

人権を尊重し、人種、信条、宗教、皮膚の色、国籍、年齢、性別、性的指向、性同一性、身体障害、社会的身分などを問わず、多様な従業員が自分らしく働き、その能力を最大限に発揮できる組織と風土の醸成に努めます。また、健康と快適性に配慮した働きやすい職場環境を整備し、従業員一人ひとりの活躍とウェルビーイングを実現することにより、組織の成長につなげます。

⑧ 生物多様性・生態系の保全

敷地内緑化、屋上・壁面緑化や在来種を中心とした植栽の取り組み等を通じて、生物多様性・生態系の保全に貢献します。

GBP事業区分 適格クライテリア/適格プロジェクト
再生可能エネルギー ○ ドイツの太陽光発電事業会社への出資資金

○ 太陽光発電・風力発電・バイオマス発電のプロジェクトへの投資資金(バイオマス発電の燃料は食糧と競合しないこと、国内から調達した燃料であること、FIT/FIP制度のライフサイクルGHG排出量の基準を満たすこと、輸入バイオマスの場合は、FSC等により、持続可能性(合法性)が認証された木材・木材製品であること)
グリーンビルディング 以下のいずれかの建物認証を取得、もしくは将来取得又は、更新予定の建物の建設、内装・設備の工事・更新ならびに物件取得にかかる費用

・CASBEE建築(自治体版CASBEEを含む)におけるS、A、B+

※自治体版CASBEEは、工事完了日から3年のルックバック期間を設ける

・2024年3月末日以前に取得したBELS(平成28年度基準)における3つ星以上かつ新省エネ基準における既存不適格ではないこと

・2024年4月1日以降に取得したBELSにおけるレベル6~4(非住宅)

・2024年4月1日以降に取得したBELSにおけるレベル4~3(再エネ設備のない住宅)

・2024年4月1日以降に取得したBELSにおけるレベル6~3(再エネ設備のある住宅)

・DBJ Green Building 認証における3つ星以上

・ZEB認証(ZEB, Nearly ZEB, ZEB Ready,ZEB Oriented)

・ZEH認証(ZEH, Nearly ZEH,ZEH Ready,ZEH Oriented, ZEH-M, Nearly ZEH-M,ZEH-M Ready,ZEH-M Oriented)

2.プロジェクトの評価及び選定のプロセス

本フレームワークに基づくグリーンボンドの資金使途とする適格クライテリア及びそれを満たす適格プロジェクトについては、当社財務部が候補を選定し、社内関係各部との協議を経て、代表取締役社長が最終決定します。各プロジェクトの適格性の評価にあたっては、潜在的にネガティブな環境面の影響に配慮しているものであり、以下の項目について対応していることを確認しております。

□ 国もしくは事業実施の所在地の地方自治体において求められる環境関連法令等の遵守と、必要に応じた環境への影響調査の実施

□ 事業実施にあたり地域住民への十分な説明の実施

□ 当社グループの経営理念・経営方針、行動憲章、サステナビリティ基本方針などに沿った資材調達、環境汚染の防止、労働環境、人権への配慮の実施

3.調達資金の管理

当社財務部が、本フレームワークに基づいて調達した資金について、適格プロジェクトへの充当や管理を、内部管理システムを用いて行います。調達資金については、その同額が適格プロジェクト又は適格プロジェクトの実施において調達した借入金等の返済資金に充当されるため、原則として未充当金は発生しない予定であるものの、適格プロジェクトへの充当時期の遅れ等により調達資金の未充当期間が発生する場合、未充当金は現金又は現金同等物にて管理されます。

また、適格プロジェクトへの充当時期の遅れ以外の理由により未充当金が発生することが明らかになった場合は、プロジェクトの評価及び選定のプロセスに従い、適格クライテリアを満たす他の適格プロジェクトを選定し、資金を充当します。資金充当完了後も、資金使途の対象となるプロジェクトに当初の想定と異なる事象の発生や売却が生じた場合、当該事象及び未充当資金の発生状況に関し、当社ウェブサイト等で速やかに開示を行います。

4.レポーティング

当社は、資金充当状況レポーティング及びインパクト・レポーティングについて、当社ウェブサイト等にて年次で開示します。初回の開示は、グリーンボンド発行から1年以内に行う予定です。なお、調達資金の充当計画に大きな変更が生じた場合や、調達資金の充当後に計画に大きな影響を及ぼす状況の変化が生じた場合は、適時に開示する予定です。

(1)資金充当状況レポーティング

当社はグリーンボンド発行から、グリーンボンドにて調達された資金が全額適格プロジェクトに充当されるまでの間、調達資金の充当状況に関する以下の項目について、年次で開示する予定です。

□ 調達金額

□ 充当金額

□ 未充当金の残高及び運用方法

□ 調達資金のうちリファイナンスに充当された部分の概算額又は割合

(2)インパクト・レポーティング

当社はグリーンボンド発行から償還されるまでの間、適格プロジェクトによる環境及び社会改善効果に関する以下の項目について、実務上可能な範囲において、年次で開示する予定です。

GBP事業区分 レポーティング項目
再生可能エネルギー ○ 太陽光発電事業会社の発電実績

○ 太陽光発電・風力発電・バイオマス発電等のプロジェクトへの投資資金の場合は発電量・CO2排出削減量
グリーンビルディング ○ 取得する不動産の概要

○ 環境認証の取得状況(環境認証の種類とそのランク)