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IBJ,Inc. Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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 第1四半期報告書_20180514152610

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成30年5月14日
【四半期会計期間】 第13期第1四半期(自 平成30年1月1日 至 平成30年3月31日)
【会社名】 株式会社IBJ
【英訳名】 IBJ,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  石坂 茂
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿一丁目23番7号
【電話番号】 050-1745-1194
【事務連絡者氏名】 財務経理部統括 小平 佳洋
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿一丁目23番7号
【電話番号】 050-1745-1194
【事務連絡者氏名】 財務経理部統括 小平 佳洋
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E27066 60710 株式会社IBJ IBJ,Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true CTE 2018-01-01 2018-03-31 Q1 2018-12-31 2017-01-01 2017-03-31 2017-12-31 1 false false false E27066-000 2017-01-01 2017-03-31 jpcrp040300-q1r_E27066-000:LifeDesignBusinessReportableSegmentsMember E27066-000 2017-01-01 2017-03-31 jpcrp040300-q1r_E27066-000:MarriageHuntingBusinessReportableSegmentsMember E27066-000 2018-01-01 2018-03-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E27066-000 2018-01-01 2018-03-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E27066-000 2018-05-14 E27066-000 2018-03-31 E27066-000 2018-01-01 2018-03-31 E27066-000 2017-03-31 E27066-000 2017-01-01 2017-03-31 E27066-000 2017-12-31 E27066-000 2017-01-01 2017-12-31 E27066-000 2017-01-01 2017-03-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E27066-000 2017-01-01 2017-03-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E27066-000 2018-01-01 2018-03-31 jpcrp040300-q1r_E27066-000:LifeDesignBusinessReportableSegmentsMember E27066-000 2018-01-01 2018-03-31 jpcrp040300-q1r_E27066-000:MarriageHuntingBusinessReportableSegmentsMember iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY

 第1四半期報告書_20180514152610

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

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回次 第12期

第1四半期連結

累計期間
第13期

第1四半期連結

累計期間
第12期
会計期間 自平成29年1月1日

至平成29年3月31日
自平成30年1月1日

至平成30年3月31日
自平成29年1月1日

至平成29年12月31日
売上高 (千円) 2,343,122 2,457,298 9,461,852
経常利益 (千円) 345,473 325,310 1,493,231
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 (千円) 224,237 215,636 1,036,842
四半期包括利益又は包括利益 (千円) 224,584 228,870 1,048,892
純資産額 (千円) 2,012,873 3,150,082 3,171,227
総資産額 (千円) 4,759,679 5,778,579 6,220,393
1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 6.16 5.41 28.17
潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 5.63 5.33 27.40
自己資本比率 (%) 42.1 54.0 50.9

(注)1.当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2.売上高には、消費税等は含まれておりません。  

2【事業の内容】

当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動はありません。 

 第1四半期報告書_20180514152610

第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。 

2【経営上の重要な契約等】

当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。

(1)業績の状況

当第1四半期連結累計期間における我が国経済は、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかな回復基調で推移いたしました。一方、世界経済の不透明感は続いており、我が国の景気を下押しするリスクは依然として含んでおります。

このような状況のもと、当社グループは、「日本の成婚の3%をIBJが創出する」中期経営計画実現に向けて婚活会員数の増加に努めてまいりました。また、成婚者及び婚活会員に対して、保険、旅行などの周辺サービスを提供するライフデザイン事業の基盤強化を図ってまいりました。

この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は2,457,298千円(前年同期比4.9%増)と前年同期に比べ伸長しました。一方、営業利益は327,241千円(同4.2%減)、経常利益は325,310千円(同5.8%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は215,636千円(同3.8%減)と前年同期に比べ減少しました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。売上高については、セグメント間の内部売上高又は振替高を含めて表示しております。

(セグメント別の概況)

<婚活事業>

当セグメントは、コーポレート事業、連盟事業、FC事業、コミュニティ事業、イベント事業、ラウンジ事業より構成されております。

当第1四半期連結累計期間は、

(ⅰ)コーポレート事業における、結婚相談事業者の新規開業支援

(ⅱ)連盟事業における、日本結婚相談所連盟の会員向けアプリ「IBJお見合いシステム(お見合い管理システム)」の機能及び連盟本部事務局機能の増強など、加盟相談所数・登録会員数の順調な増加による収益力の向上

(ⅲ)FC事業における、FC加盟店開拓による直営未出店地域での婚活インフラの増強など、FC加盟店数の増加による収益力の向上

(ⅳ)コミュニティ事業における、婚活色を強めた婚活サイトの機能拡充による新規会員獲得強化、登録会員数の増加による収益力の向上

(ⅴ)イベント事業における、自社会場企画と開催数の拡充、自社会場企画に加え外部会場開催の企画型イベントへの取り組みを通じた動員数増加による収益力の向上

(ⅵ)ラウンジ事業における、婚活アドバイザー及びカウンセラースタッフの拡充とスキルアップ(成婚の育み方)研修の計画的実施など、定員制ラウンジのクオリティ強化による入会数及び成婚数の増加

等、継続的に取り組んだ結果、セグメント売上高は1,414,783千円(前年同期比6.1%増)、セグメント利益は584,593千円(同2.1%減)となりました。

<ライフデザイン事業>

当セグメントは、ウェディング事業、旅行事業により構成されております。

当第1四半期連結累計期間は、

(ⅰ)ウェディング事業における、提携式場数の拡充及び式場送客の順調な増加による収益力の向上

(ⅱ)旅行事業における、中南米、北米、北欧、フィリピン、パプアニューギニアなどのパッケージツアーを企画し、大手旅行代理店へのツアー提供やオーダーメイド旅行をアレンジ

等、継続的に取り組んだ結果、セグメント売上高は1,042,514千円(前年同期比3.2%増)、セグメント利益は27,776千円(同172.3%増)となりました。

(2)財政状態の分析

(資産)

当第1四半期連結会計期間末における流動資産は3,931,742千円となり、前連結会計年度末に比べ552,948千円減少いたしました。これは主に現金及び預金が505,065千円減少したことによるものであります。固定資産は1,846,836千円となり、前連結会計年度末に比べ111,134千円増加いたしました。これは主に建物が42,541千円、工具、器具及び備品が16,931千円、敷金差入保証金が34,473千円増加したことによるものであります。

この結果、総資産は5,778,579千円となり、前連結会計年度末に比べ441,813千円減少いたしました。

(負債)

当第1四半期連結会計期間末における流動負債は1,659,900千円となり、前連結会計年度末に比べ372,139千円減少いたしました。これは主に、未払法人税等が295,958千円、1年内返済予定の長期借入金が60,000千円減少したことによるものであります。固定負債は968,597千円となり、前連結会計年度末に比べ48,528千円減少いたしました。これは主に長期借入金が59,590千円減少した一方、資産除去債務が12,514千円増加したことによるものであります。この結果、負債合計は2,628,497千円となり、前連結会計年度末に比べ420,668千円減少いたしました。

(純資産)

当第1四半期連結会計期間末における純資産は3,150,082千円となり、前連結会計年度末に比べ21,145千円減少いたしました。これは主に新株予約権の行使による資本金及び資本剰余金の払込み76,302千円、配当金の支払355,127千円、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上215,636千円によるものであります。この結果、自己資本比率は54.0%(前連結会計年度末は50.9%)となりました。

(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(4)研究開発活動

該当事項はありません。  

 第1四半期報告書_20180514152610

第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
--- ---
普通株式 139,320,000
139,320,000
②【発行済株式】
種類 第1四半期会計期間末現在発行数(株)

(平成30年3月31日)
提出日現在発行数(株)

(平成30年5月14日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
--- --- --- --- ---
普通株式 41,277,900 41,277,900 東京証券取引所

市場第一部
単元株式数

100株
41,277,900 41,277,900

(注)「提出日現在発行数」欄には、平成30年5月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。  

(2)【新株予約権等の状況】

当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

1.第3回新株予約権

第1四半期会計期間

(平成30年1月1日から

平成30年3月31日まで)
--- ---
決議年月日 平成30年2月26日及び平成30年3月5日
新株予約権の数(個) 17,858
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株) 1,785,800 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) 1,400 (注)2
新株予約権の行使期間 自 平成30年3月23日

至 平成32年3月20日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格 (注)3,4

資本組入額 (注)6
新株予約権の行使の条件 本新株予約権の一部行使はできない。
新株予約権の譲渡に関する事項
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)5

(注)1.本新株予約権の目的である株式の種類及び数

(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式1,785,800株とする(本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、下記第(2)号乃至第(4)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

(2)当社が第4項の規定に従って行使価額(以下に定義する。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第4項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

調整後割当株式数 調整前割当株式数 × 調整前行使価額
調整後行使価額

(3)調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る第4項第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

(4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、第4項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。

(2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初1,400円とする。

3.行使価額の修正

行使価額は、割当日の翌取引日以降、第7項第(3)号に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)の直前取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の92%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額に修正される。但し、修正後の行使価額が第2項第(2)号に定める金額の100%に相当する金額(以下「下限行使価額」といい、第11項の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。

4.行使価額の調整

(1)当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

既発行株式数 新発行・処分株式数 × 1株当たりの払込金額
調整後行使価額 調整前行使価額 × 時価
既発行株式数+新発行・処分株式数

(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

①下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)

調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

②株式の分割により普通株式を発行する場合

調整後の行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

③下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)

調整後の行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

⑤本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、且つ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

株式数 (調整前行使価額 調整後行使価額) × 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数
調整後行使価額

この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

(3)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

(4)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

②行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号⑤の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。

(5)上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。

①株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。

②その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6)上記第(2)号の規定にかかわらず、上記第(2)号に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が第9項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、上記第(2)号に基づく行使価額の調整は行わないものとする。但し、この場合も、下限行使価額については、かかる調整を行うものとする。

(7)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後の行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。また、上記第(6)号の規定が適用される場合には、かかる通知は下限行使価額の調整についてのみ行う。

5.本新株予約権の取得

(1)当社は新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり第2項に定める払込金額に相当する価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。

(2)当社は、当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転を行うこと(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)を当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認決議した場合は、会社法第273条の規定に従って通知をしたうえで、当該組織再編行為の効力発生日より前で、且つ、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり第2項に定める払込金額に相当する価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。

6.新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金

(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算定される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げるものとする。

(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

7.本新株予約権の行使請求の方法

(1)本新株予約権を行使する場合、新株予約権を行使することができる期間中に第10項記載の行使請求受付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知するものとする。

(2)本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を現金にて第12項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。

(3)本新株予約権の行使請求の効力は、第11項記載の行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、且つ、当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める口座に入金された日に発生する。

8.新株予約権証券の不発行

当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しない。

9.本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由

本発行要項及び割当先との間で締結する予定の第三者割当契約に定められた諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、評価基準日の市場環境、当社の資金調達需要、当社及び割当先の権利行使行動等に関する一定の前提(当社の株価、当社株式のボラティリティ、予定配当額、無リスク利子率、当社の資金調達需要は本新株予約権の行使期間に渡り一様に発生すること、当社の資金調達需要がある場合には、当社は行使停止を実施せず行使指定を実施すること、当社からの通知による本新株予約権の取得は実施しないこと、割当先は当社からの行使指定に基づき、又は行使停止のない期間には任意に、市場出来高の一定割合の範囲内で速やかに権利行使及び当社株式の売却を実施すること、等)を置き、割当先による本新株予約権の行使に際して発生することが見込まれる株式処分コスト及び割当先の事務負担・リスク負担等の対価として発生することが見込まれる新株予約権の発行コストについて、他社の新株予約権の発行事例や公募増資事例に関する検討等を通じて合理的と見積もられる一定の水準(他社の公募増資事例から類推されるスプレッド水準)を仮定して評価した結果を参考に、本新株予約権1個の払込金額を金1,026円(総額18,322,308円)とする。さらに、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は第2項記載のとおりとする。

10.行使請求受付場所

みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

11.払込取扱場所

株式会社みずほ銀行 丸の内中央支店

12.社債、株式等の振替に関する法律の適用等本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について同法の規定の適用を受ける。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従う。

13.振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号

14.その他

(1)上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。

(2)本新株予約権の条件は、市場の状況、当社の財務状況、本新株予約権の払込金額その他を踏まえ、当社が現在獲得できる最善のものであると判断する。

(3)その他本新株予約権発行に関し必要な事項の決定は、当社代表取締役社長に一任する。

2.第4回新株予約権

第1四半期会計期間

(平成30年1月1日から

平成30年3月31日まで)
--- ---
決議年月日 平成30年2月26日及び平成30年3月5日
新株予約権の数(個) 14,286
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株) 1,428,600 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) 1,750 (注)2
新株予約権の行使期間 自 平成30年3月23日

至 平成32年3月20日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格 (注)3,4

資本組入額 (注)6
新株予約権の行使の条件 本新株予約権の一部行使はできない。
新株予約権の譲渡に関する事項
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)5

(注)1.本新株予約権の目的である株式の種類及び数

(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式1,428,600株とする(本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、下記第(2)号乃至第(4)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

(2)当社が第4項の規定に従って行使価額(以下に定義する。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第4項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

調整後割当株式数 調整前割当株式数 × 調整前行使価額
調整後行使価額

(3)調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る第4項第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

(4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、第4項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。

(2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初1,750円とする。

3.行使価額の修正

行使価額は、割当日の翌取引日以降、第7項第(3)号に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)の直前取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の92%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額に修正される。但し、修正後の行使価額が第2項第(2)号に定める金額の100%に相当する金額(以下「下限行使価額」といい、第11項の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。

4.行使価額の調整

(1)当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

既発行株式数 新発行・処分株式数 × 1株当たりの払込金額
調整後行使価額 調整前行使価額 × 時価
既発行株式数+新発行・処分株式数

(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

①下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)

調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

②株式の分割により普通株式を発行する場合

調整後の行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

③下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)

調整後の行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

⑤本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、且つ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

株式数 (調整前行使価額 調整後行使価額) × 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数
調整後行使価額

この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

(3)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

(4)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

②行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号⑤の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。

(5)上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。

①株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。

②その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6)上記第(2)号の規定にかかわらず、上記第(2)号に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が第9項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、上記第(2)号に基づく行使価額の調整は行わないものとする。但し、この場合も、下限行使価額については、かかる調整を行うものとする。

(7)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後の行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。また、上記第(6)号の規定が適用される場合には、かかる通知は下限行使価額の調整についてのみ行う。

5.本新株予約権の取得

(1)当社は新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり第2項に定める払込金額に相当する価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。

(2)当社は、当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転を行うこと(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)を当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認決議した場合は、会社法第273条の規定に従って通知をしたうえで、当該組織再編行為の効力発生日より前で、且つ、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり第2項に定める払込金額に相当する価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。

6.新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金

(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算定される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げるものとする。

(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

7.本新株予約権の行使請求の方法

(1)本新株予約権を行使する場合、新株予約権を行使することができる期間中に第10項記載の行使請求受付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知するものとする。

(2)本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を現金にて第12項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。

(3)本新株予約権の行使請求の効力は、第11項記載の行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、且つ、当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める口座に入金された日に発生する。

8.新株予約権証券の不発行

当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しない。

9.本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由

本発行要項及び割当先との間で締結する予定の第三者割当契約に定められた諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、評価基準日の市場環境、当社の資金調達需要、当社及び割当先の権利行使行動等に関する一定の前提(当社の株価、当社株式のボラティリティ、予定配当額、無リスク利子率、当社の資金調達需要は本新株予約権の行使期間に渡り一様に発生すること、当社の資金調達需要がある場合には、当社は行使停止を実施せず行使指定を実施すること、当社からの通知による本新株予約権の取得は実施しないこと、割当先は当社からの行使指定に基づき、又は行使停止のない期間には任意に、市場出来高の一定割合の範囲内で速やかに権利行使及び当社株式の売却を実施すること、等)を置き、割当先による本新株予約権の行使に際して発生することが見込まれる株式処分コスト及び割当先の事務負担・リスク負担等の対価として発生することが見込まれる新株予約権の発行コストについて、他社の新株予約権の発行事例や公募増資事例に関する検討等を通じて合理的と見積もられる一定の水準(他社の公募増資事例から類推されるスプレッド水準)を仮定して評価した結果を参考に、本新株予約権1個の払込金額を金801円(総額11,443,086円)とする。さらに、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は第2項記載のとおりとする。

10.行使請求受付場所

みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

11.払込取扱場所

株式会社みずほ銀行 丸の内中央支店

12.社債、株式等の振替に関する法律の適用等本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について同法の規定の適用を受ける。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従う。

13.振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号

14.その他

(1)上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。

(2)本新株予約権の条件は、市場の状況、当社の財務状況、本新株予約権の払込金額その他を踏まえ、当社が現在獲得できる最善のものであると判断する。

(3)その他本新株予約権発行に関し必要な事項の決定は、当社代表取締役社長に一任する。 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。  

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。  

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式総数増減数

(株)
発行済株式総数残高(株) 資本金増減額

(千円)
資本金残高

(千円)
資本準備金増減額

(千円)
資本準備金残高(千円)
--- --- --- --- --- --- ---
平成30年1月1日~

平成30年3月31日

(注)
649,200 41,277,900 38,151 608,720 38,151 608,720

(注)新株予約権の行使による増加であります。  

(6)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】
平成30年3月31日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
--- --- --- ---
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等) 普通株式   1,170,084
完全議決権株式(その他) 普通株式  40,104,500 401,045 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式。また、1単元の株式数は100株であります。
単元未満株式 普通株式     3,316
発行済株式総数 41,277,900
総株主の議決権 401,045
②【自己株式等】
平成30年3月31日現在
所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義所有株式数(株) 他人名義所有株式数(株) 所有株式数の合計(株) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
--- --- --- --- --- ---
株式会社IBJ 東京都新宿区西新宿

一丁目23-7
1,170,084 1,170,084 2.83
1,170,084 1,170,084 2.83

2【役員の状況】

該当事項はありません。

 第1四半期報告書_20180514152610

第4【経理の状況】

1.四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成30年1月1日から平成30年3月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成30年1月1日から平成30年3月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、東陽監査法人による四半期レビューを受けております。

なお、当社の監査法人は次のとおり交代しております。

第12期連結会計年度  新日本有限責任監査法人

第13期第1四半期連結会計期間及び第1四半期連結累計期間  東陽監査法人

1【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位:千円)
前連結会計年度

(平成29年12月31日)
当第1四半期連結会計期間

(平成30年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 3,607,498 3,102,433
売掛金 608,510 570,536
商品及び製品 3,082 3,362
仕掛品 2,708 3,111
原材料及び貯蔵品 31 25
前渡金 95,874 112,621
前払費用 84,447 98,820
未収還付法人税等 14,473 7,833
繰延税金資産 68,081 31,015
その他 3,058 4,570
貸倒引当金 △3,076 △2,587
流動資産合計 4,484,690 3,931,742
固定資産
有形固定資産
建物 429,773 483,399
減価償却累計額 △161,959 △173,044
建物(純額) 267,813 310,355
車両運搬具 4,268 4,268
減価償却累計額 △2,223 △2,478
車両運搬具(純額) 2,045 1,789
工具、器具及び備品 325,347 345,999
減価償却累計額 △238,533 △242,254
工具、器具及び備品(純額) 86,813 103,745
リース資産 9,000 9,000
減価償却累計額 △1,350 △1,800
リース資産(純額) 7,650 7,200
有形固定資産合計 364,323 423,090
無形固定資産
のれん 85,962 80,590
ソフトウエア 313,392 324,972
その他 2,461 2,461
無形固定資産合計 401,817 408,024
投資その他の資産
投資有価証券 165,581 182,179
関係会社株式 119,536 119,536
長期前払費用 4,849 4,863
繰延税金資産 20,997 15,580
差入保証金 494,650 529,124
その他 163,946 164,438
投資その他の資産合計 969,562 1,015,722
固定資産合計 1,735,702 1,846,836
資産合計 6,220,393 5,778,579
(単位:千円)
前連結会計年度

(平成29年12月31日)
当第1四半期連結会計期間

(平成30年3月31日)
負債の部
流動負債
買掛金 124,873 106,828
短期借入金 160,000 160,000
1年内返済予定の長期借入金 298,360 238,360
未払金 184,696 184,126
リース債務 900 1,800
未払費用 298,634 209,162
未払法人税等 379,488 83,530
未払消費税等 88,574 66,652
前受金 471,178 484,165
賞与引当金 - 62,922
返品調整引当金 14,370 15,962
その他 10,963 46,388
流動負債合計 2,032,040 1,659,900
固定負債
長期借入金 892,580 832,990
長期未払金 204 102
リース債務 6,600 5,250
資産除去債務 117,740 130,255
固定負債合計 1,017,125 968,597
負債合計 3,049,165 2,628,497
純資産の部
株主資本
資本金 570,569 608,720
資本剰余金 570,569 608,720
利益剰余金 2,519,057 2,379,565
自己株式 △507,689 △507,689
株主資本合計 3,152,506 3,089,317
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 15,833 29,073
その他の包括利益累計額合計 15,833 29,073
新株予約権 2,886 31,690
純資産合計 3,171,227 3,150,082
負債純資産合計 6,220,393 5,778,579

(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第1四半期連結累計期間

(自 平成29年1月1日

 至 平成29年3月31日)
当第1四半期連結累計期間

(自 平成30年1月1日

 至 平成30年3月31日)
売上高 2,343,122 2,457,298
売上原価 987,923 1,002,492
売上総利益 1,355,199 1,454,805
返品調整引当金繰入額 2,277 7,236
差引売上総利益 1,352,921 1,447,569
販売費及び一般管理費 1,011,219 1,120,327
営業利益 341,702 327,241
営業外収益
受取利息 18 27
貸倒引当金戻入額 522 -
為替差益 - 1,184
雑収入 528 741
保険解約返戻金 4,961 -
営業外収益合計 6,031 1,952
営業外費用
支払利息 2,248 2,007
投資事業組合運用損 - 1,794
雑損失 11 81
営業外費用合計 2,260 3,883
経常利益 345,473 325,310
特別損失
固定資産除却損 - 3,186
減損損失 6,075 -
訴訟損失引当金繰入額 7,322 -
特別損失合計 13,397 3,186
税金等調整前四半期純利益 332,075 322,124
法人税、住民税及び事業税 77,377 69,301
法人税等調整額 30,460 37,186
法人税等合計 107,838 106,488
四半期純利益 224,237 215,636
親会社株主に帰属する四半期純利益 224,237 215,636
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第1四半期連結累計期間

(自 平成29年1月1日

 至 平成29年3月31日)
当第1四半期連結累計期間

(自 平成30年1月1日

 至 平成30年3月31日)
四半期純利益 224,237 215,636
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 346 13,234
その他の包括利益合計 346 13,234
四半期包括利益 224,584 228,870
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 224,584 228,870
非支配株主に係る四半期包括利益 -

【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

該当事項はありません。   

(会計方針の変更等)

該当事項はありません。  

(会計上の見積りの変更)

該当事項はありません。  

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

該当事項はありません。  

(追加情報)

該当事項はありません。  

(四半期連結貸借対照表関係)

当社及び連結子会社(株式会社かもめ)においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当第1四半期会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。

前連結会計年度

(平成29年12月31日)
当第1四半期連結会計期間

(平成30年3月31日)
--- --- ---
当座貸越限度額 430,000千円 430,000千円
借入実行残高 160,000 160,000
差引額 270,000 270,000
(四半期連結損益計算書関係)

該当事項はありません。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

前第1四半期連結累計期間

(自 平成29年1月1日

至 平成29年3月31日)
当第1四半期連結累計期間

(自 平成30年1月1日

至 平成30年3月31日)
--- --- ---
減価償却費 20,227千円 46,476千円
のれん償却額 14,943 5,372
(株主資本等関係)

Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成29年1月1日 至 平成29年3月31日)

1.配当金支払額

(決議) 株式の種類 配当金の総額

(千円)
1株当たり

配当額

(円)
基準日 効力発生日 配当の原資
--- --- --- --- --- --- ---
平成29年3月27日

定時株主総会
普通株式 218,365 6.00 平成28年12月31日 平成29年3月28日 利益剰余金

2.基準日が第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成30年1月1日 至 平成30年3月31日)

1.配当金支払額

(決議) 株式の種類 配当金の総額

(千円)
1株当たり

配当額

(円)
基準日 効力発生日 配当の原資
--- --- --- --- --- --- ---
平成30年3月26日

定時株主総会
普通株式 355,127 9.00 平成29年12月31日 平成30年3月27日 利益剰余金

2.基準日が第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成29年1月1日 至 平成29年3月31日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)
報告セグメント 調整額 四半期連結損益

計算書計上額
婚活事業 ライフデザイン事業
売上高
外部顧客への売上高 1,333,408 1,009,713 2,343,122 2,343,122
セグメント間の内部売上高又は振替高
1,333,408 1,009,713 2,343,122 2,343,122
セグメント利益 597,327 10,199 607,526 △265,824 341,702

(注)1.セグメント利益の調整額△265,824千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用です。

全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

婚活事業にて、サービス廃止を決定しているアプリケーションについて、ソフトウェアの帳簿価額の全額6,075千円を減損損失として特別損失に計上しております。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。

Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成30年1月1日 至 平成30年3月31日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)
報告セグメント 調整額 四半期連結損益

計算書計上額
婚活事業 ライフデザイン事業
売上高
外部顧客への売上高 1,414,783 1,042,514 2,457,298 2,457,298
セグメント間の内部売上高又は振替高 -
1,414,783 1,042,514 2,457,298 2,457,298
セグメント利益 584,593 27,776 612,370 △285,128 327,241

(注)1.セグメント利益の調整額△285,128千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用です。

全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前第1四半期連結累計期間

(自 平成29年1月1日

至 平成29年3月31日)
当第1四半期連結累計期間

(自 平成30年1月1日

至 平成30年3月31日)
--- --- ---
(1)1株当たり四半期純利益金額 6円 16銭 5円 41銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) 224,237 215,636
普通株主に帰属しない金額(千円)
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) 224,237 215,636
普通株式の期中平均株式数(株) 36,394,316 39,880,416
(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 5円 63銭 5円 33銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額

(千円)
普通株式増加数(株) 3,455,405 649,200
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 第3回及び第4回新株予約権(行使価格修正条項付)

取締役会決議日

 平成30年2月26日及び平成30年3月5日

(1)新株予約権の数

 第3回新株予約権 17,858個

 第4回新株予約権 14,286個

(2)新株予約権の目的となる株式の種類

 第3回新株予約権 普通株式

 第4回新株予約権 普通株式

(3)新株予約権の目的となる株式の数

 第3回新株予約権 1,785,800株

 第4回新株予約権 1,428,600株

(4)新株予約権の行使期間

第3回及び第4回新株予約権

 自 平成30年3月23日

 至 平成32年3月20日
(重要な後発事象)

該当事項はありません。 

2【その他】

該当事項はありません。 

 第1四半期報告書_20180514152610

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。