AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

ibis inc.

AGM Information Mar 29, 2024

Preview not available for this file type.

Download Source File

 0000000_header_0511714703603.htm

【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2024年3月29日
【会社名】 株式会社アイビス
【英訳名】 ibis inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 神谷 栄治
【本店の所在の場所】 名古屋市中村区名駅三丁目17番34号
【電話番号】 052-587-5007(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部門担当 安井 英和
【最寄りの連絡場所】 名古屋市中村区名駅三丁目17番34号
【電話番号】 052-587-5007(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部門担当 安井 英和
【縦覧に供する場所】 株式会社アイビス 東京事業所

(東京都中央区八丁堀一丁目9番9号)

 株式会社東京証券取引所

 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E38440 93430 株式会社アイビス ibis inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E38440-000 2024-03-29 xbrli:pure

 0101010_honbun_0511714703603.htm

1【提出理由】

当社は、2024年3月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年3月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

今後の事業内容の多様化及び事業目的の明確化を図るため、現行定款第2条(目的)について事業目的の追加及び記載内容の一部変更を行うものであります。また、本店の所在地を2024年7月1日に名古屋市から東京都中央区に移転するため、現行定款第3条(本店の所在地)の規定を変更するとともに、当該変更の効力発生日を2024年7月1日とするため、定款附則に所要の規定を設けるものであります。

第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)4名選任の件

取締役(監査等委員であるものを除く。)として、神谷栄治、村上和彦、丸山拓也、安井英和を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として中山靖之を選任するものであります。

第4号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容決定の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額100百万円以内とし、各事業年度に係る当社定時株主総会開催日から1年以内に発行する新株予約権の上限は、90,000個(新株予約権1個当たりの目的である株式の数は当社普通株式1株とする)とするものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項 賛成数

(個)
反対数

(個)
棄権数

(個)
可決要件 決議の結果及び

賛成(反対)割合

(%)
第1号議案 25,664 11 (注)1 可決 99.89
第2号議案
神谷 栄治 25,441 234 (注)2 可決 99.02
村上 和彦 25,658 17 可決 99.86
丸山 拓也 25,660 15 可決 99.87
安井 英和 25,656 19 可決 99.85
第3号議案 25,635 40 (注)2 可決 99.77
第4号議案 25,356 319 (注)3 可決 98.69

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.