Annual Report • Oct 30, 2017
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Download Source File 有価証券報告書(通常方式)_20171030140740
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年10月30日 |
| 【事業年度】 | 第17期(自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社はてな |
| 【英訳名】 | Hatena Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 栗栖 義臣 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区南青山六丁目5番55号 |
| 【電話番号】 | 03-6434-1286(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 堀内 潤一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区南青山六丁目5番55号 |
| 【電話番号】 | 03-6434-1286(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 堀内 潤一 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E32141 39300 株式会社はてな Hatena Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP false CTE 2016-08-01 2017-07-31 FY 2017-07-31 2015-08-01 2016-07-31 2016-07-31 1 false false false E32141-000 2017-07-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember E32141-000 2016-08-01 2017-07-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember E32141-000 2016-07-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember E32141-000 2017-07-31 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E32141-000 2017-10-30 E32141-000 2017-07-31 E32141-000 2016-08-01 2017-07-31 E32141-000 2017-07-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E32141-000 2016-08-01 2017-07-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E32141-000 2016-07-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E32141-000 2015-08-01 2016-07-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E32141-000 2015-07-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E32141-000 2014-08-01 2015-07-31 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有価証券報告書(通常方式)_20171030140740
| | | | | | | |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 回次 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | |
| 決算年月 | 平成25年7月 | 平成26年7月 | 平成27年7月 | 平成28年7月 | 平成29年7月 | |
| 売上高 | (千円) | 900,101 | 884,062 | 1,094,577 | 1,559,245 | 1,890,245 |
| 経常利益 | (千円) | 93,148 | 91,842 | 164,914 | 235,128 | 351,799 |
| 当期純利益 | (千円) | 55,105 | 63,735 | 55,164 | 144,424 | 233,274 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | - | - | - | - | - |
| 資本金 | (千円) | 73,000 | 73,000 | 74,170 | 187,821 | 200,128 |
| 発行済株式総数 | (株) | 24,290 | 24,290 | 24,660 | 2,781,900 | 2,839,700 |
| 純資産額 | (千円) | 406,363 | 470,098 | 527,602 | 1,035,153 | 1,292,103 |
| 総資産額 | (千円) | 544,310 | 591,497 | 721,379 | 1,293,702 | 1,595,399 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 18,100.80 | 209.40 | 231.20 | 372.10 | 455.01 |
| 1株当たり配当額 | (円) | - | - | - | - | - |
| (うち1株当たり中間配当額) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| 1株当たり当期純利益金額 | (円) | 2,458.81 | 28.39 | 24.36 | 57.75 | 82.71 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | (円) | - | - | - | 55.35 | 76.98 |
| 自己資本比率 | (%) | 74.7 | 79.5 | 73.1 | 80.0 | 81.0 |
| 自己資本利益率 | (%) | 15.0 | 14.5 | 11.1 | 18.5 | 20.0 |
| 株価収益率 | (倍) | - | - | - | 33.9 | 29.5 |
| 配当性向 | (%) | - | - | - | - | - |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | - | 61,596 | 185,296 | 184,155 | 263,806 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | - | △65,127 | △116,790 | △96,694 | △115,113 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | - | △11,039 | △7,460 | 341,149 | 24,614 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | - | 296,002 | 359,843 | 785,393 | 959,708 |
| 従業員数 | (人) | 64 | 63 | 82 | 104 | 117 |
| (外、平均臨時雇用者数) | (32) | (23) | (20) | (23) | (20) |
(注) 1.当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
3.持分法を適用した場合の投資利益については、子会社1社(Hatena Inc.)を有しておりますが、持分法非適用の非連結会社であるため、記載しておりません。
4.第13期から第15期までの潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。
5.当社は、平成28年2月24日に東京証券取引所マザーズ市場へ上場したため、第16期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新規上場日から第16期の事業年度末までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。
6.第13期から第15期までの株価収益率については、当社株式は非上場であるため、記載しておりません。
7.第13期はキャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんので、キャッシュ・フローに係る各項目については記載しておりません。
8.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。)は年間平均人員を( )内にて外数で記載しております。
9.第14期以降の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けておりますが、第13期の財務諸表につきましては、当該監査を受けておりません。
10. 当社は平成27年11月26日開催の取締役会決議に基づき、平成27年12月11日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っておりますが、第14期の期首に株式分割が行われたものと仮定して1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定しております。
| 年月 | 事項 |
| 平成13年7月 | インターネットによる情報提供サービスを事業目的として、京都府京都市下京区にて有限会社はてな(資本金3,000千円)設立。 |
| 平成13年7月 | 質問やアンケートを投稿して疑問や悩みを解決するQ&Aサイト「人力検索サイトはてな」 サービス開始。 |
| 平成15年3月 | ブログサービス「はてなダイアリー」 サービス開始。 |
| 平成16年2月 | 株式会社はてなに改組。 |
| 平成16年4月 | 東京都渋谷区に本店移転。 |
| 平成17年1月 | 写真・動画共有サービス「はてなフォトライフ」 サービス開始。 |
| 平成17年2月 | リスティング広告((注)1.) 営業開始。 |
| 平成17年8月 | 新しい情報体験を提供する、ソーシャルブックマークサービス((注)2.) 「はてなブックマーク」 サービス開始。 |
| 平成17年12月 | タイアップ広告を販売開始。 |
| 平成18年7月 | Google Ireland LTDとのアフィリエイト広告におけるプレミアム契約((注)3.)開始。 |
| 平成19年7月 | ブログにワンクリックで☆((注)4.)が付けられるサービス「はてなスター」 サービス開始。 |
| 平成19年12月 | ミニブログサービス((注)5.)「はてなハイク」 サービス開始。 |
| 平成20年5月 | 東京都目黒区に本店移転。 |
| 平成21年3月 | カラースターショップ((注)6.)にて販売されている、はてなスターの色違いバージョン「カラースター」 サービス開始。 |
| 平成24年10月 | 東京都港区に本店移転。 |
| 平成24年11月 | 当社で企画・構築支援を行った任天堂株式会社のネットワークサービス「Miiverse(ミーバース)((注)7.)」が公開・運用開始。 |
| 平成25年1月 | 「はてなダイアリー」をフルリニューアルしたブログサービス「はてなブログ」 サービス開始。 |
| 平成25年1月 | はてなユーザーとTwitterユーザーが利用できるコミュニティサービス「はてなスペース」 サービス開始。 |
| 平成26年3月 | 企業向けオウンドメディア((注)8.)支援サービス「はてなブログ Media」 サービス開始。 |
| 平成26年8月 | アドベリフィケーション((注)9.)機能「BrandSafe はてな」 サービス開始。 |
| 平成26年9月 | クラウド支援サービス((注)10.)「Mackerel」 サービス開始。 |
| 平成28年2月 | 東京証券取引所マザーズ市場に株式を上場。 |
| 平成28年6月 | ソニー株式会社との共同事業開始。 |
| 平成29年7月 | 任天堂株式会社とのゲーム連動サービス「イカリング2」共同開発・運用開始。 |
(注)1.ユーザーが検索エンジンでキーワードを入力し、検索した結果に連動して表示される広告。
2.インターネット上にブックマークを保存し、複数のパソコン等からブックマークを共有する仕組み。
3.Google Ireland LTDが一律に提供する約款に基づく契約ではなく、当社との個別契約を締結したこと。
4.「ちょっといいな」と思った気持ちを既存のブログにワンクリックで☆がつけられる仕組み。
5.まとまった文章を投稿するのではなく、数十から百文字程度の短文を投稿するようにデザインされているブログサービス。
6.はてなポイントやクレジットカード等の決済方法でカラースターを購入できるインターネット上のショップ。
7.任天堂のゲーム機「Wii U」と「ニンテンドー3DS」に内蔵されているネットワークサービス。
8.ユーザーとの深い関係性を目的として企業やメディアが自ら構築・運営するサイトのこと。
9.広告主が意図していない不適切なサイトへの広告配信を防ぐ仕組み。
10.クラウドとはクラウドコンピューティングの略語で、ネットワーク、特にインターネットをベースとしたコンピュータ資源の利用形態。当社のクラウド支援管理サービスは、クラウドサービスにて稼働するサーバーやアプリケーションサービスの稼働状況を監視することができるサービスのこと。
当社は『「知る」「つながる」「表現する」で新しい体験を提供し、人の生活を豊かにする』をミッションに掲げ、「技術で支えられているサービスを提供する会社」として技術を磨き、インターネット領域において様々なサービス提供を行っております。
21世紀に入り、インターネットによって人々の生活や企業の行動は大きく変化してまいりました。そしてこの進化はますますそのスピードを上げ、社会に大きな影響を与え続けるものと考えられます。当社はこうした変化を積極的に捉え、提供サービスの創造・進化を通じて、生活者の利便性や豊かさの向上、企業の付加価値創造活動の支援に貢献していくことを目指しております。
当社は利用者同士で質問・回答を寄せ合うウェブサイト「人力検索サイトはてな」を皮切りに、「はてなブログ」や「はてなブックマーク」といったUGC(User Generated Content)サービス(注1)を自社開発し運営しております。
当社の事業の中核となるUGCサービス「はてな」は、当社の運営するインターネットサービス上で会員登録を行ったユーザーとなる個人(以下「登録ユーザー」といいます。)が投稿した文章や画像、映像などのコンテンツを登録ユーザー以外のユーザーも閲覧することができるサービス群です。興味・関心を共にするユーザーが集まるコミュニティを形成することで、他のSNS(注2)との差別化が図られております。
主要なUGCサービス一覧は下記のとおりであります。
| サービス名称 | サービス機能 | 機能の概要 |
| はてなブックマーク | 総務省「情報通信白書 平成28年版」で代表例に挙げられた、ソーシャルブックマークサービス | 任意のウェブページを登録できるオンラインブックマークサービス。他の登録ユーザーとブックマークを共有することで有益な情報源とすることができる。 |
| はてなブログ | 無料で開設可能、有料で広告を非表示にできるブログサービス | ブラウザやスマートフォンアプリから投稿・編集ができるブログサービス。平成15年に提供開始した国産ブログサービス「はてなダイアリー」の後継。 |
| はてなフォトライフ | 写真・動画共有サービス | 一定容量まで無料で利用可能な写真・動画共有サービス。はてなブログの記事に利用する画像のストックとしてもスムーズに連携して使用できる。 |
| 人力検索はてな | 利用者同士で質問・回答を寄せ合うQ&Aサービス | 登録ユーザーが投稿した質問に対して他の登録ユーザーが回答を投稿できるサービス。回答は全てのユーザーが閲覧できる。 |
当社は投稿や閲覧のための便利な機能の提供や、登録ユーザー間で交流が促進するようなコミュニティ機能の提供等により、サイトの活性化、登録ユーザー数及びユニークブラウザ数(注3)の増加を図っております。
直近3年間の、UGCサービスの登録ユーザー数並びに主要サービスの月間ユニークブラウザ数推移は下記のとおりです。
| 年月 | 平成27年7月 | 平成28年7月 | 平成29年7月 |
| 登録ユーザー数 [万人] | 450 | 520 | 617 |
| 月間ユニークブラウザ数 [万人] | 9,400 | 17,600 | 22,456 |
当社の事業は「UGCサービス事業」の単一セグメントでありますが、狭義のUGCである「コンテンツプラットフォームサービス」の他に、企業向けに「コンテンツマーケティングサービス」及び「テクノロジーソリューションサービス」を展開しています。当社はコンテンツプラットフォームサービスのシステムや利用ユーザー、保有技術や10年以上に渡る運営ノウハウなどを他のサービスに活用することで、シナジー効果を得ています。
各サービスの内容は以下のとおりであります。

(1)コンテンツマーケティングサービス
コンテンツマーケティングとは、顧客の新規獲得や関係性維持のために、メディアやコンテンツを作成したり共有したりするマーケティング手法のことです。インターネット上におけるコンテンツマーケティングは主に、動画・画像・テキストなどのコンテンツを提供したり活用したりするマーケティング手法のことを指します。インターネット及びソーシャルメディア(注4)の普及によって、テレビCMや新聞・雑誌広告を通じて情報を得る時代から、ソーシャルメディアやUGCサービスでの話題に注目したり、気になったモノを検索したりして情報を得ることも並行して行われる時代に変化しています。広告主にとっては「見つけて貰う」ためのマーケティング活動が非常に重要になってきております。具体的には、顧客との関係を構築するために企業が自らウェブサイトを所有し(「オウンドメディア」と呼ばれます)、コンテンツを発信し、検索で発見されたりソーシャルメディアで拡散されたりするための活動です。
当社は、UGCサービス開発・運用及びユーザー行動に関する深い知見を活かし、コンテンツマーケティングサービスとして、クライアント企業がオウンドメディアを構築・運用する際に、コンテンツを管理するシステムの提供やコンテンツ自体の企画・制作、読者の誘導を支援しております。サービス内容としては、下記のとおりであります。
a. 「はてなブログMedia」サービス
「はてなブログMedia」サービスとは、オウンドメディアを所有したい企業向けに記事コンテンツの管理やSEO対策(検索エンジン最適化対策)が手軽にできるCMS(Content Management System:コンテンツ管理システム)です。具体的には、当社の「はてなブログ」や写真共有サービス「はてなフォトライフ」のシステムを利用して、当社にてクライアント企業のコンテンツデータをホスティング(注5)して管理するものであります。「はてなブログ」システムを利用したSaaS(注6)型提供であるため、アクセス負荷対策や脆弱性対策といったシステム管理に頭を悩ませることなく、コンテンツ作りに専念できると好評です。当社は、ホスティングする各クライアントのオウンドメディアに対してコンテンツ企画・編成支援なども実施しており、「はてなブログ」を利用するブロガーに寄稿を斡旋するなど、独自性の高いサービスも提供しております。当社は、「はてなブログMedia」ライセンスフィー・運用料、カスタマイズ開発料及びコンテンツ企画・支援料等を受け取っております。
b. 広告サービス
当社は、「はてなブログMedia」サービス利用顧客や他のクライアント企業(広告主)のコンテンツや商品等を当社UGCサービスのユーザー向けに告知するための、広告サービスを提供しております。広告代理店やメディアレップ(注7)による間接販売にて提供することもあります。広告サービスは以下のような構成で売上高に計上しております。
① ネイティブ広告
クライアント企業(広告主)が自社サイトのコンテンツや記事を持っておりその読者を増やしたい場合、当社UGCサービスと親和性の高いページから、ページ内コンテンツと同じデザインの誘導枠を利用して告知することができる広告商品です。広告であることを明示しながらも、媒体になじんだ適切な情報配置を行うことができる(“ネイティブ”)ことが特徴で、ネイティブ広告と分類されております。当社は、広告掲載期間やインプレッション数(注8)、広告掲載サイズなどに応じて、広告掲載料を受け取っております。
② タイアップ広告
クライアント企業(広告主)が告知したい商品やサービスを取材して記事コンテンツを制作します。登録ユーザーに効果的に伝達しUGCサービスを介して適切にソーシャルメディアに情報拡散されるよう、独自企画を用意するプレミアムな商品であります。当社は、広告掲載期間や制作費用等に応じて、広告掲載料を受け取っております。
③ 純広告
バナー広告・テキスト広告を中心とした広告商品です。ウェブサイト上の画像やテキストにリンクを貼ることにより、画像やテキストをクリックするとクライアント企業(広告主)のウェブサイト等を表示するものであります。当社は、広告掲載場所、インプレッション数、広告掲載サイズ等に応じて、広告掲載料を受け取っております。
(2)コンテンツプラットフォームサービス
コンテンツプラットフォームサービスとは、当社が企画・開発・運営するUGCサービスであり、ユーザーが文章や画像などのコンテンツを発信・拡散することができるプラットフォームとして見立てたものであります。当社は、スマートフォンなどのデバイスの普及や進化に対応して、より便利で使いやすくコンテンツを発信しやすいような機能を開発して提供していくことで、登録ユーザーがより魅力的なコンテンツを発信・拡散することでより多くの読者を惹きつけ、それがさらに登録ユーザーにとってコンテンツ発信のモチベーションとなるように努めております。
当社は機能開発を進めて、登録ユーザーに、UGCサービス内で無料で使える機能の他に、利便性の高い機能を備えたサービス利用プランを有料で提供しております。また、クライアント企業(広告主)がUGCサービスの読者に商品やサービスを告知することができるようにしております。当社は以下のような構成で収入として売上高に計上しております。
a. 課金収入
当社で提供するUGCサービスは全て無料で利用できますが、各サービスにおいて登録ユーザー向けに、より利便性の高い上位プランを有料で提供しております。例えば、はてなブログでは有料プランのはてなブログProに加入すると、独自ドメインを利用したり当社指定のヘッダ・フッタ表示を外してページデザインの自由度を上げたりすることができます。
b. アフィリエイト広告収入
当社はUGCサービスを広告媒体として、アフィリエイト広告を提供しております。具体的には、読者がUGCサービス上に掲載するバナーをクリックすることで、ECサイト(注9)等に誘導し、商品購入に至った場合に当該ECサイト等より手数料収入を得る、成果報酬型の広告商品であります。
(3)テクノロジーソリューションサービス
当社は、テクノロジーソリューションサービスとして、UGCサービス企画・開発・運営にて培ってきたサービス開発力やITインフラ構築力、保有する大規模データとその分析力を活かして、クライアント企業のビジネスを支援するためにユーザーによるコンテンツ投稿を促すネットサービスの企画・開発・運用を受託したり、UGCサービスに蓄積してきた膨大なコンテンツに関する分析データを用いたりして、クライアント企業にソリューションを提供しております。サービス内容としては、下記のとおりであります。
a. 受託サービス
クライアント企業の要望に応じて、オウンドメディア構築のためのコンテンツマーケティングサービスとは別に、独自のネットサービスの企画・開発・運用を受託するサービスであります。当社は主にゲーム業界、出版業界などコンテンツ産業に属する企業にそのユーザー同士が文章や画像を投稿してゲームについてコミュニケーションしたり、自作の小説やマンガを投稿して他のユーザーや読者に見て貰ったりするようなネットサービスを企画・開発・運用するサービスを提供しております。
当社は、ユーザーによる投稿や閲覧行動をクライアント企業のビジネスに活かすサービスを構想し、実装に落とし込めるものとする企画力、拡張性のある設計を素早く実装できる開発力を有しております。また、サービスの規模が拡大しても表示速度を低下させず、かつ設備を無駄に使わずローコストな状態を保てるITインフラの設計・構築・運営力に強みを持っております。当社は、クライアント企業より受託開発料及び保守・運用料等を受け取っております。
b. ビッグデータサービス
ビッグデータサービスとは、当社が保有する大量のデータ、所謂ビッグデータを処理・分析し、クライアント企業に有用な情報を提供したり、データ量の推移を可視化できるツールを提供したりすることで、クライアント企業へソリューションをもたらすSaaS型のサービスです。当社が保有する大量のデータとは、UGCサービスに投稿されるコンテンツやその閲覧データ、またそれらUGCサービスを提供する中で収集する、サーバーなどの各種ハードウエア機器やアプリケーションソフトウエアの性能(パフォーマンス)データです。
現状では利用するデータと活用用途が異なる2種類のサービスを提供しております。
① アドテクノロジーサービス
アドテクノロジーとは、インターネット広告配信における配信技術や広告流通の技術のことを指します。アドテクノロジーによって、主に配信を請け負う事業者が、ウェブサイトやアプリの閲覧者の興味関心や行動情報を適切に統計処理し、閲覧者毎に最適なタイミングで最適な広告を配信することを担っています。
当社が行うアドテクノロジーサービスとは、UGCサービスに投稿されるコンテンツやその閲覧データを分析して広告配信に活用するサービスです。具体的には平成26年より、DSP(注10)と呼ばれる事業者を始めとするアドテクノロジー事業者に「BrandSafe はてな」というサービスの提供を開始しております。国内だけでも数千万を超える広告配信先サイトの中には、広告を掲載することで逆に企業のブランド毀損が発生するような違法サイト等が含まれていることがあります。これらのサイトを全て事前チェックすることは不可能ですが、当社は、UGCサービスの「はてなブックマーク」のスパム対策の運営経験から、ウェブサイトを分類して広告配信に不適切なサイトを高精度に判定できるアドベリフィケーションという技術を開発しました。(サービス名:「BrandSafe はてな」)。広告主は広告出稿時に「BrandSafe はてな」を付加利用することで、不適切なサイトでの広告買付を抑制でき、ブランドを毀損する可能性を低減することができます。
当社は、アドテクノロジー事業者より「BrandSafe はてな」の導入料、利用料等を受け取っております。
② クラウド支援サービス
ウェブサイトを運用するインフラとして、従来のデータセンターサービスに加えて、Amazon Web Servicesなどのクラウドサービスがこの数年で急速に普及しております。初期費用を抑えられ、またアクセスの負荷状況にあわせて容量を短期間で増設できることを利点と捉え、特にウェブ業界においてクラウドサービスを採用する会社が増えてきています。当社は、このクラウドサービスにて稼働するサーバーやアプリケーションサービスをSaaS型で監視する「Mackerel(マカレル)」をクラウド支援サービスとして、平成26年より提供しております。「Mackerel(マカレル)」では、サーバーやアプリケーションサービスの稼働状況を、異なるクラウドサービスやデータセンターサービスであっても統一的に監視することができます。また、大規模サービスであるUGCサービスの監視・運用経験を踏まえ、監視専用に多機能かつ洗練された見やすい管理画面を備えており、監視業務品質の向上に役立てることができます。一定の条件下(例えば、対象とするサーバー数の制限)では無料で利用可能なようにしてあり、ウェブサイト管理者が試しやすく使い始めやすいようなサービス形態としております。
当社は、ウェブサイト管理者より、主にサーバー数に応じた利用料、カスタマイズ導入料等を受け取っております。
以上より、当社の収入についてまとめると下記のとおりとなります。
| 事業 | サービス | 収入 | 対象 | 収入概要 |
| UGCサービス事業 | コンテンツマーケティングサービス | 受託収入 | 法人 | 「はてなブログMedia」ライセンスフィー・運用料、カスタマイズ開発料及びコンテンツ企画・支援料等 |
| 広告収入 | 法人 (広告主) |
広告商品(ネイティブ広告、タイアップ広告、純広告)の広告掲載料 | ||
| コンテンツプラットフォームサービス | 課金収入 | 個人 (ユーザー) |
有料プラン(利便性の高い上位プラン)の月額利用料 | |
| アフィリエイト広告収入 | 法人 (広告主) |
アフィリエイト広告商品の広告掲載料等 | ||
| テクノロジーソリューションサービス | 受託収入 | 法人 | 受託開発料及び保守・運用料等 | |
| ビッグデータサービス収入 | 法人 (アドテクノロジー事業者) |
アドベリフィケーションサービス「BrandSafe はてな」の導入料、利用料等 | ||
| 法人 (ウェブサイト管理者) |
サーバーやアプリケーションサービスを監視・管理できるサービス「Mackerel」の利用料(サーバー数に応じた利用料、カスタマイズ導入料等) |
文中における用語の説明は(注)1~10のとおりであります。
(注)1. UGC(User Generated Content)サービス
インターネット上で利用者自身がテキストや画像、映像などのコンテンツを発信することができる場を提供するサービスであります。ブログサービスの他、クチコミサイトやSNS、動画共有サービスなどがあります。
ソーシャルネットワーキングサービスの略称であり、インターネット上において、人と人とのつながりを促進・サポートする、コミュニティ型のウェブサイトのことであります。
3.ユニークブラウザ数
ある一定期間内にWEBサイトにアクセスした、重複のないブラウザ数のことであります。
インターネット上において誰もが参加でき、情報発信が出来るメディアであります。UGCサービスの中でも他の人との交流に重きを置いており、交流を通じて広がっていくように設計されています。
インターネットサービス提供者が、自社で管理する設備に設置された情報発信用のコンピュータ(サーバー)及びそのアプリケーションソフトウエアの機能を、遠隔から顧客に利用させるサービスのことであります。
Software as a Serviceの略称で、必要な機能を必要な分だけサービスとして利用できるようにしたソフトウエア(主にアプリケーションソフトウエア)もしくはその提供形態のことであります。
インターネット広告の一次代理店。広告代理店を二次代理店として媒体社の広告商品を販売する事業者であります。
ウェブサイト等に掲載された広告が表示された回数のことであります。
電子商取引(eコマース)を行うウェブサイトのことであります。
10. DSP
Demand Side Platformの略称で、広告主側から見た広告効率の最大化を支援するシステムです。広告主や広告代理店がSSP等を対象に、ユーザーの1視聴毎に広告枠に関してリアルタイムに最適な自動入札取引・広告配信を行うシステムを提供するプラットフォームであります。
[事業系統図]
以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

子会社1社(Hatena Inc.)を有しておりますが、持分法非適用の非連結会社であるため、記載しておりません。なお、同社は現在清算手続中であります。
(1)提出会社の状況
| 平成29年7月31日現在 |
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
| --- | --- | --- | --- |
| 117(20) | 32.1 | 3.5 | 5,432,308 |
(注)1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.当社は、UGCサービス事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。
3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
4.当期中において従業員が13名増加しております。主な理由は業容の拡大に伴い、期中採用が増加したことによるものであります。
(2)労働組合の状況
当社の労働組合は、結成されておりませんが、労使関係は安定しております。
有価証券報告書(通常方式)_20171030140740
(1)業績
当事業年度における我が国経済は、内閣府の平成29年8月の月例経済報告によると、「景気は、緩やかな回復基調が続いている」とされております。先行きについては、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかに回復していくことが期待されております。ただし、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響に留意する必要があります。
当社がUGCサービス事業(注)を展開するインターネット関連業界におきましては、「消費動向調査」(内閣府経済社会総合研究所)によりますと、平成29年のスマートフォン世帯普及率は69.7%(前年比2.3%増)と普及が進んでおり、今後もスマートフォン市場は更に拡大していくものと予測されます。
このような事業環境のもと、当社におきましては、コンテンツマーケティングサービス、コンテンツプラットフォームサービス、テクノロジーソリューションサービスに一層の注力を行い、事業展開いたしました。
コンテンツマーケティングサービスでは、「はてなブログMedia」サービスの提供が拡大したほか、当該サービスに係る広告売上が増加いたしました。
コンテンツプラットフォームサービスでは、当該サービスに係るアフィリエイト広告売上や課金売上が堅調に推移いたしました。
テクノロジーソリューションサービスでは、受託サービスについて前事業年度に受注した開発案件の納品・検収が複数完了し、受託売上が堅調に推移するとともに、既存取引先への運営サービスも着実に展開することができました。また、当事業年度に新規受注した開発案件の納品・検収も複数完了し、取引先拡大を着実に進めております。クラウド支援サービス「Mackerel」では、新規取引先の獲得が堅調に推移し、更なる事業基盤を整備しております。
以上の結果、当事業年度の売上高は1,890,245千円(前年比21.2%増)、営業利益は352,198千円(同39.2%増)、経常利益は351,799千円(同49.6%増)、当期純利益は233,274千円(同61.5%増)となりました。
なお、当社はUGCサービス事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はしておりません。
(注)User Generated Contentの略。インターネット上で利用者自身がテキストや画像、映像などのコンテンツを発信することができる場を提供するサービス。
(2)キャッシュ・フローの状況
当事業年度末の現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は前事業年度に比べ、174,314千円増加し、959,708千円となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は263,806千円(前年は184,155千円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純利益351,890千円の計上などがあったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は115,113千円(前年は96,694千円の支出)となりました。これは主に、無形固定資産取得による支出69,911千円などがあったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、獲得した資金は24,614千円(前年は341,149千円の収入)となりました。これは、新株予約権の行使による株式の発行による収入24,614千円があったことによるものであります。
(1)生産実績
当社は生産を行っておりませんので、該当事項はありません。
(2)受注状況
当事業年度の受注状況をサービスごとに示すと、次のとおりであります。
| サービスの名称 | 当事業年度 (自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日) |
|||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 受注高 (千円) |
前年同期比 (%) |
受注残高 (千円) |
前年同期比 (%) |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| テクノロジーソリューションサービス | 228,150 | 76.9 | 118,500 | 89.5 |
| 合計 | 228,150 | 76.9 | 118,500 | 89.5 |
(注)1. 上記の金額には消費税等は含まれておりません。
金額は、販売価格によっております。
コンテンツプラットフォームサービス、コンテンツマーケティングサービスは受注によらないため、記載はしておりません。
4.当社は単一セグメントであるため、サービスごとに記載しております。
(3)販売実績
当事業年度の販売実績をサービスごとに示すと、次のとおりであります。
| サービスの名称 | 当事業年度 (自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日) |
|
| --- | --- | --- |
| 販売高(千円) | 前年同期比(%) | |
| --- | --- | --- |
| コンテンツマーケティングサービス | 630,274 | 123.0 |
| コンテンツプラットフォームサービス | 578,694 | 121.3 |
| テクノロジーソリューションサービス | 681,276 | 119.6 |
| 合計 | 1,890,245 | 121.2 |
(注)1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
2.当社は単一セグメントであるため、サービスごとに記載しております。
3.最近2事業年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。
| 相手先 | 前事業年度 (自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日) |
当事業年度 (自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日) |
||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金額(千円) | 割合(%) | 金額(千円) | 割合(%) | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任天堂株式会社 | 294,892 | 18.9 | 176,216 | 9.3 |
| グーグル株式会社 | 285,860 | 18.3 | 326,261 | 17.3 |
文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において、当社が判断したものであります。
(1)会社の経営の基本方針
当社は、インターネットを活用して『「知る」「つながる」「表現する」で新しい体験を提供し、人の生活を豊かにする』ことをミッションに掲げ、一般の利用者がコンテンツを発信するコンテンツプラットフォームサービス「はてな」を、技術の力を梃子に一貫して提供し続けてまいりました。
現在、上記サービスの他にコンテンツマーケティングサービスやテクノロジーソリューションサービスを新たな事業領域として、事業拡大に努めております。
コンテンツマーケティングサービスは、顧客が自らウェブサイトを所有し(オウンドメディアと呼ばれます)、コンテンツを発信、ソーシャルメディアにおいて拡散する際に、オウンドメディアを構築・運用支援するサービス「はてなブログMedia」、アフィリエイト広告等を提供しております。
テクノロジーソリューションサービスは、創業以来培ってきたサービス開発力やITインフラ構築力、保有する大規模データとその分析力を活かし、顧客にソリューションサービス(受託開発・運用サービス、アドテクノロジーサービス「BrandSafeはてな」、サーバー監視サービス「Mackerel(マカレル)」)を提供しております。
上記の3サービスを基軸として、更なる良質なサービスや価値を創造し、発信・提供していくことで企業価値・株主価値の向上を目指しております。
(2)目標とする経営指標
当社が重視している経営指標は、売上高、営業利益及び経常利益であります。売上高、営業利益及び経常利益を継続的に成長させることにより、事業の安定的な成長による企業価値の向上、株主価値の向上を目指して参ります。
(3)中長期的な会社の経営戦略
当社は自社コンテンツプラットフォームの開発・運営を通して新規顧客を開拓しつつ、そこで獲得した資産、知見を最大限に活用して「はてなブログMedia」「Mackerel(マカレル)」などの法人顧客向けサービスを提供するハイブリッド戦略を採用しております。当該戦略を通して、読者・利用者誘導や開発ノウハウなど強みを更に強化し、自社コンテンツプラットフォームへの還元によるシナジー効果を図ってまいります。
(4)会社の経営環境並びに対処すべき課題
① UGCサービス「はてな」の魅力の拡充
当社の事業はスマートフォンやタブレットに代表されるスマートデバイスの普及・拡大によるインターネットアクセス手段の多様化や、他のソーシャルメディアサービスの台頭など、技術や競合サービスの進化に大きく影響を受ける環境にあります。
当社は、UGCサービスの新規機能やコンテンツの提供を行うことで、サービスの魅力を増大させて登録ユーザー数並びにユニークブラウザ数を増加させていきたいと考えております。
② 新規取引先の拡大と事業基盤の強化
当社は、対前年比で売上が拡大いたしましたが、依然として既存顧客基盤への依存度が高く、当社の業績が売上高上位企業の投資動向に左右される経営環境が続いております。UGCサービス自体のアクセス増大に取り組むほか、積極的な他社への営業活動を継続的に行い、新規顧客の拡大に努めます。また、個人向け・法人向けを問わず、UGCサービスに集積した情報資産や利用者基盤を活用してテクノロジーソリューションサービスの拡大に取り組みます。
③ 組織体制及び内部管理体制の強化
当社は、積極的に企業価値を拡大していくためには、優れたサービスを構築することができる専門的技術、知識を有した優秀な人材の採用を行うとともに、最大限に能力を発揮すことができる組織体制の強化が重要な課題であると認識しております。従業員が新規サービスのアイデアを自発的に具現化する施策を行うなど、従業員のモチベーションを喚起し、イノベーションを創り出す組織文化を追及してまいります。
また、より一層の事業拡大に応じた内部管理体制の構築を図るとともに、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。さらに、当社の成長速度に見合った人材の確保及び育成が重要な課題と認識しており、継続的な採用活動を行ってまいります。
④ 知名度の向上
当社は、UGCサービスにおいて10年以上の提供実績を持ち、個人に対しては一定の認知度を有している経営環境下にあると考えております。一方で、法人顧客に対してはその認知度が十分ではないと考えております。セミナー開催や技術カンファレンスにおける登壇などを通じて、積極的な広報活動や宣伝活動を実施し、更なる認知度の向上に取り組みます。
本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
(1)当社の事業環境及び固有の法的規制に係わるリスクについて
① UGCサービス事業に関する一般的なリスク
当社は、『「知る」「つながる」「表現する」で新しい体験を提供し、人の生活を豊かにする』をミッションとしており、UGCサービスの提供を強みとしております。サービスのユニークブラウザ数は増加トレンドであり、今後も成長は継続していくと考える一方、スマートデバイスの技術革新によるユーザーニーズの変化等、今後の市場動向に不透明な面があります。そのような中、十分な機能の拡充ができず、ユニークブラウザ数を成長させられない可能性があります。また、ユーザーの嗜好は常に変化するため、他社サービスに急激に流れる可能性もあります。この場合、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
② 自然災害、不測の事故等について
当社が提供する各種サービスは、インターネットを始めとした通信ネットワーク及びコンピュータシステムにより提供されております。サービスの継続稼働のため、セキュリティ対策、設備投資、自然災害等を想定したデータセンターでのシステム運用を行っておりますが、不正手段による当社システムへの侵入、想定を上回るサービスへのアクセスに伴うシステム障害、地震・津波等の自然災害及び火災・事故・停電等の予期せぬ事象の発生によりサーバーがダウンした場合等には、当社の社会的信用やブランドイメージの低下、発生した損害の賠償金の支払等により、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
③ 個人情報保護について
当社は、UGCサービスにて登録ユーザーとなる際にユーザーのメールアドレス、生年月日の記入を、また有料プランを利用いただく際に氏名、性別、郵便番号の記入を義務づけております。よって、「個人情報の保護に関する法律」が定める個人情報取扱事業者としての義務を課されております。また、平成29年5月に改正同法が施行され、今後益々個人情報管理の徹底が必要となってまいります。当社は、ユーザーから取得した個人情報の保護に最大限の注意を払い、個人情報の外部漏洩の防止はもちろん、不適切な利用、改ざん等の防止のため、個人情報の管理を事業運営上の重要事項と捉え、保護管理体制の確立に努めております。なお、当社は一般社団法人日本プライバシー認証機構のTRUSTeマーク(注)を取得しております。
しかしながら、当社が保有する個人情報等につき、漏洩、改ざん、不正使用等が生じる可能性が完全に排除されているとは言えません。従いまして、これらの事態が起こった場合、当社の社会的信用やブランドイメージの低下、適切な対応を行うための相当なコストの負担、発生した損害の賠償金の支払等により、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(注)TRUSTeマーク:日本プライバシー認証機構によって、個人情報をTRUSTeが策定した基準に適合して取扱っていると認証された際に発行される認証マークのこと。
④ その他の法的規制等について
当社事業を規制する主な法規制として、(ア)「電気通信事業法」、(イ)「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(以下、「プロバイダ責任制限法」という。)、(ウ)「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(以下、「不正アクセス禁止法」という。)、(エ)「資金決済に関する法律」があります。
(ア)電気通信事業法により、通信の秘密の保護等の義務が課されております。当社がこの関連法令に抵触した場合、業務停止命令や登録取消し等の行政処分を受けることも想定され、このような場合には当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(イ)プロバイダ責任制限法により、当社は「特定電気通信役務提供者」に該当し、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信による情報の流通において他人の権利の侵害があった場合に、権利を侵害された者に対して、権利を侵害した情報を発信した者に関する情報の開示義務を課されております。また、権利を侵害した情報を当社が媒介したことを理由として、民法の不法行為に基づく損害賠償請求を受ける可能性もあり、これらの点に関し訴訟等の紛争が発生した場合には当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(ウ)不正アクセス禁止法により、当社は不正アクセス禁止法における「アクセス管理者」として、努力義務ながら不正アクセス行為からの一定の防御措置を講ずる義務が課されております。罰則はありませんが、この義務を遵守できない場合には当社の社会的信用やブランドイメージの低下等により、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(エ)当社は「はてなポイント」を利用して有料プランの購入を可能としているため、資金決済に関する法律の「自家型発行者」として登録を受けており、同法、関連政令、府令等の関連法令を遵守し業務を行っております。しかしながら、当社がこれらの関連法令に抵触した場合、業務停止命令や登録取消し等の行政処分を受けることも想定され、このような場合には当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑤ 知的財産権について
当社は、第三者の特許権、商標権等の知的財産権に関して、外部の弁理士などを通じて調査する等、その権利を侵害しないよう留意するとともに、必要に応じて当社の知的財産権の登録等について申請することで、当該リスクの回避を検討しております。しかしながら、当社の認識していない知的財産権が既に成立している可能性や当社の事業分野で第三者による知的財産権が成立する可能性があること等から、当社による第三者の知的財産権の侵害が生じる可能性は否定できず、仮に当社が第三者の知的財産権を侵害した場合には、当該第三者より、損害賠償請求、使用差し止め請求、ロイヤルティの支払い要求などが発生する可能性があり、その場合には、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
また、当社はインターネットサービスを提供するにあたって独自にプログラムを開発しております。このプログラム(ソースコード)が不正アクセスやコピーによって外部に流出し、競合となるサービスに利用される場合には、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑥ 訴訟を受けるリスクについて
当社は、ブログなど、一般のユーザーが情報をウェブ上に公開することができるプラットフォームを提供しております。ユーザーによる情報発信は即時に公開できるため、ユーザーによる情報発信によって名誉毀損を受けたとして、第三者から当社が訴訟などを受ける可能性があります。当社は、名誉毀損などの指摘については、プロバイダ責任制限法等を参照しつつ利用規約やガイドラインに基づき対応することとしています。しかしながら、第三者から当社が訴訟などを受ける場合には、当社の社会的信用やブランドイメージの低下など、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(2)経営成績及び財政状態に影響を及ぼすリスク要因について
① 特定の得意先への依存について
当社は、特定既存顧客への依存度が高く、当社の業績が売上高上位企業の投資動向に左右される状態が続いております。また、当社が運営するコンテンツプラットフォームサービスでは、サイト内検索エンジンや広告枠運用、解析ツールなど多くのツールにおいて、特定既存顧客の製品を利用しております。UGCサービスの集客の過半数についても特定既存顧客の検索エンジンに頼っております。
今後、検索エンジンからの集客を強化すべく検索エンジン対策を行う他に、コンテンツマーケティングサービス及びテクノロジーソリューションサービスにおいて新規得意先の開拓を行うなど、特定顧客基盤に依存しない収益体制を構築すべく努めてまいります。
しかしながら、何らかの理由により特定既存顧客との関係に変化が生じた場合、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
② インターネット広告市場について
近年、インターネット広告市場は拡大傾向にありますが、企業の広告宣伝活動が景気動向の影響を受けやすいこと、ユーザーの利用するデバイス環境に変化が生じる可能性があること、季節要因による変動があること、広告販売に活用している広告代理店やメディアレップの営業戦略や営業力などの影響を受けること、今後も他の広告媒体との競合が継続していくと考えられることから、今後においてこれらの状況に変化が生じた場合、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
③ 競合について
当社UGCサービスは興味・関心を共にするユーザーが集まるコミュニティの繋がりにより他のSNSとの差別化が図られております。またテクノロジーソリューションサービスにおいては、そのUGCサービスを自社で企画構想から開発すること及びサービスを大規模に運用することを一貫して実行できることが、当社の強みであると認識しております。
しかしながら、今後資本力、マーケティング力、より高い知名度や専門性を有する企業等の参入及びその拡大が生じる可能性があり、競争の激化やその対策のためのコスト負担などにより、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
④ 事業拡大に伴う継続的な設備投資について
当社のUGCサービス事業は、サーバーなどインフラ機器を介してサービスを提供するため、これらの機器を置くデータセンターへの継続的な投資が欠かせません。当社は昨今で拡大しているクラウドサービスには国内で提供された初期段階から利用するなど、少ない投資で効率的にインフラを運営するノウハウを獲得しております。しかしながら、今後データセンター事業者やクラウドサービス事業者同士の競争状況の鈍化や新技術の浸透低下などにより、投資額が膨らみ、効率的なインフラ運営ができなくなった場合、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
⑤ ソフトウエア資産の減損について
当社はアプリケーション、データベースを開発し、それらを活用して他社向けに主にテクノロジーソリューションサービスとして提供しております。それらの開発に係わるコストについて、資産性のあるものについては自社サービス用のソフトウエアとして無形固定資産に計上し、費用化すべきものについては各事業年度において販売費及び一般管理費として費用化しております。自社サービス用ソフトウエアの開発においては、プロジェクト推進体制を整備し、慎重な計画の立案・遂行に努めております。しかしながら、当該開発が市場のニーズに合わないことにより利用価値が低下する場合や、重大なバグ(不良箇所)等の発生によりソフトウエアとして機能しなくなる場合には、これらを減損処理する可能性があります。その場合、一時に多額の費用が発生するため、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(3)当社の事業運営体制に係わるリスクについて
① 人材の確保及び育成について
当社は、事業の拡大と合わせ、今後、積極的に優秀な人材、特にスキルの高いエンジニア及びマネジメント能力の高い人材を確保及び育成していき、組織体制をより安定させることに努めてまいりますが、計画通りに人材の確保及び育成が出来ない場合や、事業の中核をなす社員に不測の事態が生じた場合、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
② 株式価値の希薄化について
当社は役員及び従業員に対し、当社の業績向上への意欲や士気を一層高めることを目的として、新株予約権付与によるストック・オプション制度を採用した実績があります。また、今後においてもストック・オプション制度を活用していくことを検討することがあります。
また今後、新株予約権発行のほか、新株、新株予約権付社債等を発行する可能性があり、これらの発行及び行使により当社の1株当たりの株式価値に希薄化が生じる可能性があります。また、これらの行使による需給の変化が当社株式の株価形成に影響を及ぼす可能性があります。
③ 配当政策について
当社は設立以来、配当を実施した実績はありませんが、株主に対する利益還元を重要な経営課題であると認識しており、事業基盤の整備状況、業績や財政状態などを総合的に勘案のうえ、配当をしていきたいと考えております。
ただし、当面は、事業基盤の整備を優先することが株主価値の最大化に資するとの考えから、その原資となる内部留保の充実を基本方針とさせていただく所存であります。
当社は、平成29年9月26日開催の取締役会において、近藤淳也氏(同氏は、譲渡日までに事業譲渡契約上の地位を株式会社ONDに承継させます。)に対し、当社の物件ファン事業を譲渡する事業譲渡契約について決議を行い、同日付けで事業譲渡契約を締結しております。なお、事業の譲渡を行う日は、平成29年10月31日の予定であります。
その主な内容は、次のとおりであります。
(1)当社は、譲渡日現在の物件ファン事業の運営に必要なシステム及びソフトウエア、システムに保存されているデータ、知的財産権等を譲渡いたします。
(2)当社の物件ファンの事業に係る販売先・仕入先等はすべて株式会社ONDへ引継ぎますが、譲渡日前日現在の債権・債務については、当社に全て帰属するものとし、株式会社ONDには引き継がないものといたします。
(3)当該事業に従事する従業員が、本人の同意のもと、転籍予定であります。
(4)株式会社ONDは、当該事業の対価として適正なる価額を支払うものといたします。
(5)その他必要な事項は、両者で協議のうえ決定いたします。
該当事項はありません。
文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
(1) 重要な会計方針及び見積り
当社の財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この財務諸表の作成にあたって、決算日における資産・負債の報告数値及び報告期間における収益・費用の報告数値に影響を与える見積り及び仮定設定を行わねばなりません。経営者は、債権、たな卸資産、投資、繰延税金資産等に関する見積り及び判断について、継続して評価を行っており、過去の実績や状況に応じて合理的と思われる様々な要因に基づき、見積り及び判断を行っております。また、その結果は資産・負債の簿価及び収益・費用の報告数字についての判断の基礎となります。実際の結果は、見積り特有の不確実性のため、これらの見積りと異なる場合があります。
(2) 財政状態の分析
(資産)
流動資産は1,259,021千円となり、前事業年度末に比べ189,174千円増加いたしました。これは主に、現金及び預金が144,314千円、売掛金が56,937千円増加したことによるものであります。
固定資産は334,073千円となり、前事業年度末に比べ114,092千円増加いたしました。これは主に、ソフトウエアが53,396千円、投資有価証券が60,570千円増加したことによるものであります。
繰延資産は2,304千円となり、前事業年度に比べて1,569千円減少いたしました。これは株式交付費償却によるものであります。
(負債)
流動負債は280,319千円となり、前事業年度末に比べ44,609千円増加いたしました。これは主に、買掛金が8,931千円、未払法人税等が30,708千円増加したことによるものであります。
固定負債は22,976千円となり、前事業年度末と比べ136千円増加いたしました。これは、資産除去債務が136千円増加したことによるものであります。
(純資産)
純資産は1,292,103千円となり、前事業年度末に比べ256,950千円増加いたしました。これは主に、資本金及び資本準備金がそれぞれ12,307千円増加したこと、当期純利益233,274千円を計上したことによるものであります。
(3) 経営成績の分析
(売上高)
当事業年度の売上高は1,890,245千円となり、前事業年度に比べ331,000千円増加いたしました。これは主に、コンテンツプラットフォームサービスにおける課金売上や広告収入、コンテンツマーケティングサービスにおける「はてなブログMedia」サービス売上、テクノロジーソリューションサービスにおける「Mackerel」サービス売上が堅調に推移したことによります。
(売上原価、売上総利益)
当事業年度の売上原価は160,595千円となり、前事業年度に比べ45,627千円増加いたしました。これは主に、コンテンツマーケティングサービスに関する営業費用の増加やソフトウエアの減価償却費によるものであります。
この結果、当事業年度の売上総利益は1,729,649千円となり、前事業年度に比べ285,372千円増加いたしました。
(販売費及び一般管理費、営業利益)
当事業年度の販売費及び一般管理費は1,377,451千円となり、前事業年度に比べ186,147千円増加いたしました。これは主に、給料及び手当75,067千円の増加、法定福利費12,075千円の増加、データセンター利用料41,675千円の増加によるものであります。
この結果、当事業年度の営業利益は352,198千円となり、前事業年度に比べ99,225千円増加いたしました。
(営業外損益、経常利益)
当事業年度の営業外収益は2,170千円となり、前事業年度に比べ1,202千円増加いたしました。これは主に、為替差益1,074千円の計上があったことによるものであります。
当事業年度の営業外費用は2,569千円となり、前事業年度に比べ16,242千円減少いたしました。これは主に、前事業年度に株式公開費用16,867千円の計上があったことによるものであります。
この結果、当事業年度の経常利益は351,799千円となり、前事業年度に比べ116,670千円増加いたしました。
(特別損益、当期純利益)
当事業年度の特別利益は389千円となり、前事業年度に比べ262千円増加いたしました。これは、固定資産売却益262千円の増加によるものであります。
当事業年度の特別損失は299千円となり、前事業年度に比べ1,293千円減少いたしました。これは、前事業年度に固定資産除却損1,592千円の計上があったことによるものであります。
この結果、当事業年度の当期純利益は233,274千円となり、前事業年度に比べ88,849千円増加いたしました。
(4) キャッシュ・フローの状況の分析
当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前事業年度末と比較して174,314千円増加し959,708千円となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況と要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、263,806千円(前年は184,155千円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純利益351,890千円、減価償却費の計上50,421千円、たな卸資産の減少額29,616千円等の増加要因と、売上債権の増加額56,937千円、前払費用の増加額13,315千円、法人税等の支払額115,524千円の減少要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、115,113千円(前年は96,694千円の支出)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出61,153千円、有形固定資産の取得による支出21,145千円、無形固定資産の取得による支出69,911千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、24,614千円(前年は341,149千円の収入)となりました。これは、新株予約権の行使による株式の発行による収入24,614千円によるものであります。
(5) 経営成績に重要な影響を与える要因について
当社の財政状態及び経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「第2 事業の状況 4 事業等のリスク」に記載のとおりであります。
(6) 戦略の現状と見通し
当社は『「知る」「つながる」「表現する」で新しい体験を提供し、人の生活を豊かにする』をミッションに掲げ、「技術で支えられているサービスを提供する会社」として技術を磨き、インターネット領域において様々なサービス提供を行っております。
当社は今後も拡大されることが予想されるIT市場において、競争優位性を確保するために、顧客企業に対して高付加価値を提供するサービスの創造に鋭意努めてまいります。また、より強固なポジションを獲得するために、開発体制及び営業体制の強化を重要な戦略と認識し、事業の拡大に取り組んでまいります。
(7) 経営者の問題意識と今後の方針について
当社が今後業容を拡大し、より高品質なサービスを継続提供していくためには、経営者は「第2 事業の状況 3 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載の様々な課題に対処していく必要があると認識しております。それらの課題に対応するため、経営者は常に市場におけるニーズや事業環境の変化に関する情報の入手及び分析を行い、現在及び将来における事業環境を認識したうえで、当社の経営資源を最適に配分し、最適な解決策を実施していく方針であります。
有価証券報告書(通常方式)_20171030140740
当事業年度に実施いたしました設備投資の総額は、91,056千円であり、その主な内容は、事業拡大によるサーバー等の取得21,145千円及び自社利用目的のソフトウエアの構築等69,911千円であります。
なお、当事業年度において重要な設備の除却、売却等はありません。
また、当社は単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
| 平成29年7月31日現在 |
| 事業所名 (所在地) |
設備の内容 | 帳簿価額(千円) | 従業員数 (名) |
|||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物附属設備 | 工具、器具及び備品 | ソフトウエア | 合計 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本店 (東京都港区) |
統括業務設備 | 17,719 | 5,417 | 787 | 23,924 | 58(9) |
| 本社 (京都府京都市中京区) |
業務設備 | 4,799 | 7,636 | 83,579 | 96,015 | 59(11) |
| データセンター (東京都渋谷区) |
サーバー機器等 | - | 27,962 | - | 27,962 | -(-) |
(注)1.現在、休止中の主要な設備はありません。
2.建物附属設備は、賃借中の建物に設置した附属設備であります。
3.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
4.本店、本社はすべて賃借物件であり、年間賃借料(共益費を含む)は、68,640千円であります。
5.従業員数の( )は、臨時雇用者数を外書きしております。
中期的なサーバー構築ニーズを踏まえた計画は次のとおりであります。
| 事業所名 (所在地) |
設備の内容 | 投資予定額 (千円) |
資金調達方法 | 着手年月 | 完了予定年月 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 総額 | 既支払額 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| データセンター (東京都渋谷区) |
サーバー構築等 | 22,000 | - | 自己資金 | 未定 | 平成30年7月 |
(注)上記金額には、消費税等は含まれておりません。
有価証券報告書(通常方式)_20171030140740
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| --- | --- |
| 普通株式 | 9,800,000 |
| 計 | 9,800,000 |
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株) (平成29年7月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成29年10月30日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通株式 | 2,839,700 | 2,844,200 | 東京証券取引所 (マザーズ) |
単元株式数100株 |
| 計 | 2,839,700 | 2,844,200 | - | - |
(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成29年10月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権(ストック・オプション)の行使により発行された株式数は含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第2回新株予約権(平成19年8月6日臨時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成29年7月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年9月30日) |
|
| --- | --- | --- |
| 新株予約権の数(個) | 12(注)1 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,200(注)1、2、6 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 400(注)3、6 | - |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成21年8月11日 至 平成29年8月6日 |
- |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 400 資本組入額 200 (注)6 |
- |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | - |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | - |
(注)1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。
ただし、新株予約権発行後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整する。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 1株当たり調整前行使価額 |
| 1株当たり調整後行使価額 |
上表の「新株予約権の目的である株式の数」の調整は、調整の原因となるいずれかの事由が発生した時点で発行又は行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われる。また、計算の結果、1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権発行後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後に、当社が調整前行使価額を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。)の行使の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
なお、次の算式において「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、次の算式における「新発行株式数」は「処分する自己株式数」と読み替える。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 調整前行使価額 | ||||||
| 既発行株式数+新発行株式数 |
さらに、新株予約権発行後に、当社が合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
4.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画もしくは当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画について株主総会の承認決議(株主総会決議が不要であるときは、取締役会決議)がなされたときは、取締役会が別途定める日に、当社は新株予約権を無償で取得することができる。また、新株予約権者との間で締結する契約に定めた権利行使条件に該当しなくなったことにより権利を行使することができなくなった場合その他当社が取得の必要があると認めた場合には、その新株予約権を無償で取得することができる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上表の「新株予約権の目的となる株式」の種類及び数に準じて決定する。
(3)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上表の「新株予約権の行使時の払込金額」を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記(注)5.(2)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
(5)新株予約権の行使期間
上表の新株予約権の行使期間に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表の新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
(7)新株予約権の行使の条件
上表の「新株予約権の行使の条件」を考慮した上で、再編対象会社と残存新株予約権の新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(8)新株予約権の取得事由及び取得条件
上記(注)4.に準じて決定する。
(9)新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡するときは、再編対象会社の承認を要するものとする。
6.平成27年11月26日開催の取締役会決議により、平成27年12月11日付で1株を100株に株式分割いたしました。これにより上表の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権(平成19年8月6日臨時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成29年7月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年9月30日) |
|
| --- | --- | --- |
| 新株予約権の数(個) | 25(注)1 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,500(注)1、2、6 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 400(注)3、6 | - |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年8月10日 至 平成29年8月9日 |
- |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 400 資本組入額 200 (注)6 |
- |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | - |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | - |
(注)1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。
ただし、新株予約権発行後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整する。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
上表の「新株予約権の目的である株式の数」の調整は、調整の原因となるいずれかの事由が発生した時点で発行又は行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われる。また、計算の結果、1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。かかる調整は取締役会により行われ、その調整は最終的な、拘束力を有する、決定的なものとする。
3.新株予約権発行後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後に、当社が合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
4.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画もしくは当社が完
全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画について株主総会の承認決議(株主総会決議が不要である
ときは、取締役会決議)がなされたときは、取締役会が別途定める日に、当社は新株予約権を無償で取得
することができる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を組織再編行為の効力発生の時点における残存新株予約権の発行要項に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとする。
6.平成27年11月26日開催の取締役会決議により、平成27年12月11日付で1株を100株に株式分割いたしました。これにより上表の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第4回新株予約権(平成19年11月29日臨時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成29年7月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年9月30日) |
|
| --- | --- | --- |
| 新株予約権の数(個) | 75 | 75 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 7,500(注)1、5 | 7,500(注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 400(注)2、5 | 400(注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成21年12月2日 至 平成29年11月29日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 400 資本組入額 200 (注)5 |
発行価格 400 資本組入額 200 (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。
ただし、新株予約権発行後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整する。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 1株当たり調整前行使価額 |
| 1株当たり調整後行使価額 |
上表の「新株予約権の目的である株式の数」の調整は、調整の原因となるいずれかの事由が発生した時点で発行又は行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われる。また、計算の結果、1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後に、当社が調整前行使価額を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。)の行使の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
なお、次の算式において「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、次の算式における「新発行株式数」は「処分する自己株式数」と読み替える。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 調整前行使価額 | ||||||
| 既発行株式数+新発行株式数 |
さらに、新株予約権発行後に、当社が合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画もしくは当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画について株主総会の承認決議(株主総会決議が不要であるときは、取締役会決議)がなされたときは、取締役会が別途定める日に、当社は新株予約権を無償で取得することができる。また、新株予約権者との間で締結する契約に定めた権利行使条件に該当しなくなったことにより権利を行使することができなくなった場合その他当社が取得の必要があると認めた場合には、その新株予約権を無償で取得することができる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上表の「新株予約権の目的となる株式の種類及び数」に準じて決定する。
(3)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上表の「新株予約権の行使時の払込金額」を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記(注)5.(2)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
(5)新株予約権の行使期間
上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7)新株予約権の行使の条件
上表の「新株予約権の行使の条件」を考慮した上で、再編対象会社と残存新株予約権の新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(8)新株予約権の取得事由及び取得条件
上記(注)3.に準じて決定する。
(9)新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡するときは、再編対象会社の承認を要するものとする。
5.平成27年11月26日開催の取締役会決議により、平成27年12月11日付で1株を100株に株式分割いたしました。これにより上表の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第5回新株予約権(平成20年5月29日臨時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成29年7月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年9月30日) |
|
| --- | --- | --- |
| 新株予約権の数(個) | 17(注)1 | 17(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,700(注)1、2、6 | 1,700(注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 420(注)3、6 | 420(注)3、6 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年6月2日 至 平成30年5月29日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 420 資本組入額 210 (注)6 |
発行価格 420 資本組入額 210 (注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。
ただし、新株予約権発行後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整する。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 1株当たり調整前行使価額 |
| 1株当たり調整後行使価額 |
上表の「新株予約権の目的である株式の数」の調整は、調整の原因となるいずれかの事由が発生した時点で発行又は行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われる。また、計算の結果、1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権発行後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後に、当社が調整前行使価額を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。)の行使の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
なお、次の算式において「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、次の算式における「新発行株式数」は「処分する自己株式数」と読み替える。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 調整前行使価額 | ||||||
| 既発行株式数+新発行株式数 |
さらに、新株予約権発行後に、当社が合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
4.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画もしくは当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画について株主総会の承認決議(株主総会決議が不要であるときは、取締役会決議)がなされたときは、取締役会が別途定める日に、当社は新株予約権を無償で取得することができる。また、新株予約権者との間で締結する契約に定めた権利行使条件に該当しなくなったことにより権利を行使することができなくなった場合その他当社が取得の必要があると認めた場合には、その新株予約権を無償で取得することができる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上表の「新株予約権の目的となる株式の種類及び数」に準じて決定する。
(3)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上表の「新株予約権の行使時の払込金額」を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記(注)5.(2)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
(5)新株予約権の行使期間
上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7)新株予約権の行使の条件
上表の「新株予約権の行使の条件」を考慮した上で、再編対象会社と残存新株予約権の新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(8)新株予約権の取得事由及び取得条件
上記(注)4.に準じて決定する。
(9)新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡するときは、再編対象会社の承認を要するものとする。
6.平成27年11月26日開催の取締役会決議により、平成27年12月11日付で1株を100株に株式分割いたしました。これにより上表の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第6回新株予約権(平成21年1月24日定時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成29年7月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年9月30日) |
|
| --- | --- | --- |
| 新株予約権の数(個) | 11(注)1 | 11(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,100(注)1、2、6 | 1,100(注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 430(注)3、6 | 430(注)3、6 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年4月2日 至 平成31年1月24日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 430 資本組入額 215 (注)6 |
発行価格 430 資本組入額 215 (注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。
ただし、新株予約権発行後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整する。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 1株当たり調整前行使価額 |
| 1株当たり調整後行使価額 |
上表の「新株予約権の目的である株式の数」の調整は、調整の原因となるいずれかの事由が発生した時点で発行又は行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われる。また、計算の結果、1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権発行後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後に、当社が調整前行使価額を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。)の行使の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
なお、次の算式において「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、次の算式における「新発行株式数」は「処分する自己株式数」と読み替える。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 調整前行使価額 | ||||||
| 既発行株式数+新発行株式数 |
さらに、新株予約権発行後に、当社が合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
4.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画もしくは当社完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画について株主総会の承認決議(株主総会決議が不要であるときは、取締役会決議)がなされたときは、取締役会が別途定める日に、当社は新株予約権を無償で取得することができる。また、新株予約権者との間で締結する契約に定めた権利行使条件に該当しなくなったことにより権利を行使することができなくなった場合その他当社が取得の必要があると認めた場合には、その新株予約権を無償で取得することができる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上表の「新株予約権の目的となる株式の種類及び数」に準じて決定する。
(3)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上表の「新株予約権の行使時の払込金額」を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記(注)5.(2)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
(5)新株予約権の行使期間
上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7)新株予約権の行使の条件
上表の「新株予約権の行使の条件」を考慮した上で、再編対象会社と残存新株予約権の新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(8)新株予約権の取得事由及び取得条件
上記(注)4.に準じて決定する。
(9)新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡するときは、再編対象会社の承認を要するものとする。
6.平成27年11月26日開催の取締役会決議により、平成27年12月11日付で1株を100株に株式分割いたしました。これにより上表の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第7回新株予約権(平成22年1月29日定時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成29年7月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年9月30日) |
|
| --- | --- | --- |
| 新株予約権の数(個) | 70 | 70 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 7,000(注)1、5 | 7,000(注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 430(注)2、5 | 430(注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年1月30日 至 平成32年1月29日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 430 資本組入額 215 (注)5 |
発行価格 430 資本組入額 215 (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。
ただし、新株予約権発行後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整する。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 1株当たり調整前行使価額 |
| 1株当たり調整後行使価額 |
上表の「新株予約権の目的である株式の数」の調整は、調整の原因となるいずれかの事由が発生した時点で発行又は行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われる。また、計算の結果、1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後に、当社が調整前行使価額を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。)の行使の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
なお、次の算式において「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、次の算式における「新発行株式数」は「処分する自己株式数」と読み替える。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 調整前行使価額 | ||||||
| 既発行株式数+新発行株式数 |
さらに、新株予約権発行後に、当社が合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画もしくは当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画について株主総会の承認決議(株主総会決議が不要であるときは、取締役会決議)がなされたときは、取締役会が別途定める日に、当社は新株予約権を無償で取得することができる。また、新株予約権者との間で締結する契約に定めた権利行使条件に該当しなくなったことにより権利を行使することができなくなった場合その他当社が取得の必要があると認めた場合には、その新株予約権を無償で取得することができる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上表の「新株予約権の目的となる株式の種類及び数」に準じて決定する。
(3)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上表の「新株予約権の行使時の払込金額」を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記(注)5.(2)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
(5)新株予約権の行使期間
上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7)新株予約権の行使の条件
上表の「新株予約権の行使の条件」を考慮した上で、再編対象会社と残存新株予約権の新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(8)新株予約権の取得事由及び取得条件
上記(注)3.に準じて決定する。
(9)新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡するときは、再編対象会社の承認を要するものとする。
5.平成27年11月26日開催の取締役会決議により、平成27年12月11日付で1株を100株に株式分割いたしました。これにより上表の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第8回新株予約権(平成22年3月5日臨時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成29年7月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年9月30日) |
|
| --- | --- | --- |
| 新株予約権の数(個) | 68(注)1 | 68(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,800(注)1、2、6 | 6,800(注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 430(注)3、6 | 430(注)3、6 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年4月2日 至 平成32年3月5日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 430 資本組入額 215 (注)6 |
発行価格 430 資本組入額 215 (注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。
ただし、新株予約権発行後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整する。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 1株当たり調整前行使価額 |
| 1株当たり調整後行使価額 |
上表の「新株予約権の目的である株式の数」の調整は、調整の原因となるいずれかの事由が発生した時点で発行又は行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われる。また、計算の結果、1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権発行後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後に、当社が調整前行使価額を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。)の行使の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
なお、次の算式において「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、次の算式における「新発行株式数」は「処分する自己株式数」と読み替える。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 調整前行使価額 | ||||||
| 既発行株式数+新発行株式数 |
さらに、新株予約権発行後に、当社が合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
4.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画もしくは当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画について株主総会の承認決議(株主総会決議が不要であるときは、取締役会決議)がなされたときは、取締役会が別途定める日に、当社は新株予約権を無償で取得することができる。また、新株予約権者との間で締結する契約に定めた権利行使条件に該当しなくなったことにより権利を行使することができなくなった場合その他当社が取得の必要があると認めた場合には、その新株予約権を無償で取得することができる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上表の「新株予約権の目的となる株式の種類及び数」に準じて決定する。
(3)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上表の「新株予約権の行使時の払込金額」を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記(注)5.(2)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
(5)新株予約権の行使期間
上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7)新株予約権の行使の条件
上表の「新株予約権の行使の条件」を考慮した上で、再編対象会社と残存新株予約権の新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(8)新株予約権の取得事由及び取得条件
上記(注)4.に準じて決定する。
(9)新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡するときは、再編対象会社の承認を要するものとする。
6.平成27年11月26日開催の取締役会決議により、平成27年12月11日付で1株を100株に株式分割いたしました。これにより上表の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第9回新株予約権(平成22年9月9日臨時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成29年7月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年9月30日) |
|
| --- | --- | --- |
| 新株予約権の数(個) | 70 | 70 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 7,000(注)1、5 | 7,000(注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 430(注)2、5 | 430(注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年10月2日 至 平成32年9月9日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 430 資本組入額 215 (注)5 |
発行価格 430 資本組入額 215 (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。
ただし、新株予約権発行後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整する。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 1株当たり調整前行使価額 |
| 1株当たり調整後行使価額 |
上表の「新株予約権の目的である株式の数」の調整は、調整の原因となるいずれかの事由が発生した時点で発行又は行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われる。また、計算の結果、1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後に、当社が調整前行使価額を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。)の行使の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
なお、次の算式において「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、次の算式における「新発行株式数」は「処分する自己株式数」と読み替える。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 調整前行使価額 | ||||||
| 既発行株式数+新発行株式数 |
さらに、新株予約権発行後に、当社が合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画もしくは当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画について株主総会の承認決議(株主総会決議が不要であるときは、取締役会決議)がなされたときは、取締役会が別途定める日に、当社は新株予約権を無償で取得することができる。また、新株予約権者との間で締結する契約に定めた権利行使条件に該当しなくなったことにより権利を行使することができなくなった場合その他当社が取得の必要があると認めた場合には、その新株予約権を無償で取得することができる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上表の「新株予約権の目的となる株式の種類及び数」に準じて決定する。
(3)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上表の「新株予約権の行使時の払込金額」を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記(注)4.(2)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
(5)新株予約権の行使期間
上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間に定める新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7)新株予約権の行使の条件
上表の「新株予約権の行使の条件」を考慮した上で、再編対象会社と残存新株予約権の新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(8)新株予約権の取得事由及び取得条件
上記(注)3.に準じて決定する。
(9)新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡するときは、再編対象会社の承認を要するものとする。
5.平成27年11月26日開催の取締役会決議により、平成27年12月11日付で1株を100株に株式分割いたしました。これにより上表の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第10回新株予約権(平成23年7月29日臨時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成29年7月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年9月30日) |
|
| --- | --- | --- |
| 新株予約権の数(個) | 332(注)1 | 332(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 33,200(注)1、2、6 | 33,200(注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 430(注)3、6 | 430(注)3、6 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年7月31日 至 平成33年7月29日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 430 資本組入額 215 (注)6 |
発行価格 430 資本組入額 215 (注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。
ただし、新株予約権発行後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整する。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 1株当たり調整前行使価額 |
| 1株当たり調整後行使価額 |
上表の「新株予約権の目的である株式の数」の調整は、調整の原因となるいずれかの事由が発生した時点で発行又は行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われる。また、計算の結果、1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権発行後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後に、当社が調整前行使価額を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。)の行使の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
なお、次の算式において「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、次の算式における「新発行株式数」は「処分する自己株式数」と読み替える。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 調整前行使価額 | ||||||
| 既発行株式数+新発行株式数 |
さらに、新株予約権発行後に、当社が合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
4.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画もしくは当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画について株主総会の承認決議(株主総会決議が不要であるときは、取締役会決議)がなされたときは、取締役会が別途定める日に、当社は新株予約権を無償で取得することができる。また、新株予約権者との間で締結する契約に定めた権利行使条件に該当しなくなったことにより権利を行使することができなくなった場合その他当社が取得の必要があると認めた場合には、その新株予約権を無償で取得することができる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上表の「新株予約権の目的となる株式の種類及び数」に準じて決定する。
(3)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上表の「新株予約権の行使時の払込金額」を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記(注)5.(2)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
(5)新株予約権の行使期間
上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7)新株予約権の行使の条件
上表の「新株予約権の行使」の条件を考慮した上で、再編対象会社と残存新株予約権の新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(8)新株予約権の取得事由及び取得条件
上記(注)4.に準じて決定する。
(9)新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡するときは、再編対象会社の承認を要するものとする。
6.平成27年11月26日開催の取締役会決議により、平成27年12月11日付で1株を100株に株式分割いたしました。これにより上表の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第11回新株予約権(平成24年7月30日臨時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成29年7月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年9月30日) |
|
| --- | --- | --- |
| 新株予約権の数(個) | 848(注)1 | 837(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 84,800(注)1、2、6 | 83,700(注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 430(注)3、6 | 430(注)3、6 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年8月1日 至 平成34年7月30日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 430 資本組入額 215 (注)6 |
発行価格 430 資本組入額 215 (注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。
ただし、新株予約権発行後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整する。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 1株当たり調整前行使価額 |
| 1株当たり調整後行使価額 |
上表の「新株予約権の目的である株式の数」の調整は、調整の原因となるいずれかの事由が発生した時点で発行又は行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われる。また、計算の結果、1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権発行後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後に、当社が調整前行使価額を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。)の行使の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
なお、次の算式において「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、次の算式における「新発行株式数」は「処分する自己株式数」と読み替える。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 調整前行使価額 | ||||||
| 既発行株式数+新発行株式数 |
さらに、新株予約権発行後に、当社が合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
4.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画もしくは当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画について株主総会の承認決議(株主総会決議が不要であるときは、取締役会決議)がなされたときは、取締役会が別途定める日に、当社は新株予約権を無償で取得することができる。また、新株予約権者との間で締結する契約に定めた権利行使条件に該当しなくなったことにより権利を行使することができなくなった場合その他当社が取得の必要があると認めた場合には、その新株予約権を無償で取得することができる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上表の「新株予約権の目的となる株式の種類及び数」に準じて決定する。
(3)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上表の「新株予約権の行使時の払込金額」を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記(注)5.(2)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。
(5)新株予約権の行使期間
上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7)新株予約権の行使の条件
上表の「新株予約権の行使の条件」を考慮した上で、再編対象会社と残存新株予約権の新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(8)新株予約権の取得事由及び取得条件
上記(注)4.に準じて決定する。
(9)新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡するときは、再編対象会社の承認を要するものとする。
6.平成27年11月26日開催の取締役会決議により、平成27年12月11日付で1株を100株に株式分割いたしました。これにより上表の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第12回新株予約権(平成25年7月26日臨時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成29年7月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年9月30日) |
|
| --- | --- | --- |
| 新株予約権の数(個) | 542(注)1 | 519(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 54,200(注)1、2、6 | 51,900(注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 430(注)3、6 | 430(注)3、6 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年7月29日 至 平成35年7月28日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 430 資本組入額 215 (注)6 |
発行価格 430 資本組入額 215 (注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。
ただし、会社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3.(1)会社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、上記(注)2.の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2)会社が、時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同じ。)の発行又は処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求又は一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。
なお、「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、会社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。
上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日(会社法第209条第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||||||
| 既発行株式数+新発行株式数 |
なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。
①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、会社の発行済普通株式総数及び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における会社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(但し当該調整事由によって会社の発行済普通株式数若しくは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数又は自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合、当該変動前の数を基準とする。)。
②会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。
③会社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株当たり払込金額」とは、目的となる普通株式1株当たりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。
(3)上記(2)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。
(4)会社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。
(5)会社が株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で普通株式又は潜在株式等を発行又は処分する場合において、会社が調整を行わない旨を決定した場合には、上記(2)に基づく調整は行われないものとする。
4.会社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。会社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、会社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
(1)会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2)会社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができるものとし、会社法第273条第2項又は第274条第3項に基づく新株予約権者に対する通知は、新株予約権者の法定相続人のうち会社が適切と判断する者に対して行えば足りるものとする。但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略して本新株予約権を無償で取得することができるものとする。
(3)会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(4)新株予約権者が下記いずれの身分とも喪失した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
①会社又は子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
②会社又は子会社の使用人
③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(5)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
①新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
②新株予約権者が会社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③新株予約権者が法令違反その他不正行為により会社又は子会社の信用を損ねた場合
④新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤新株予約権者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦新株予約権者につき解散の決議が行われた場合
⑧新株予約権者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
⑨新株予約権者が本要項又は本新株予約権に関して会社と締結した契約に違反した場合
(6)新株予約権者が会社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
①新株予約権者が自己に適用される会社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
②新株予約権者が取締役としての忠実義務等会社又は子会社に対する義務に違反した場合
5.会社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上表の「新株予約権の目的となる株式の種類及び数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、上表の「新株予約権の行使時の払込金額」を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使の満了日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
6.平成27年11月26日開催の取締役会決議により、平成27年12月11日付で1株を100株に株式分割いたしました。これにより上表の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第13回新株予約権(平成26年7月30日臨時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成29年7月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年9月30日) |
|
| --- | --- | --- |
| 新株予約権の数(個) | 147(注)1 | 139(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 14,700(注)1、2、6 | 13,900(注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 430(注)3、6 | 430(注)3、6 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年7月31日 至 平成36年7月30日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 430 資本組入額 215 (注)6 |
発行価格 430 資本組入額 215 (注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。
ただし、会社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3.(1)会社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、上記(注)2.の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2)会社が、時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同じ。)の発行又は処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求又は一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。
なお、「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、会社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。
上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日(会社法第209条第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||||||
| 既発行株式数+新発行株式数 |
なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。
①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、会社の発行済普通株式総数及び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における会社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(但し当該調整事由によって会社の発行済普通株式数若しくは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数又は自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合、当該変動前の数を基準とする。)。
②会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。
③会社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株当たり払込金額」とは、目的となる普通株式1株当たりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。
(3)上記(2)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。
(4)会社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。
(5)会社が株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で普通株式又は潜在株式等を発行又は処分する場合において、会社が調整を行わない旨を決定した場合には、上記(2)に基づく調整は行われないものとする。
4.会社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。会社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、会社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
(1)会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2)会社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができるものとし、会社法第273条第2項又は第274条第3項に基づく新株予約権者に対する通知は、新株予約権者の法定相続人のうち会社が適切と判断する者に対して行えば足りるものとする。但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略して本新株予約権を無償で取得することができるものとする。
(3)会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(4)新株予約権者が下記いずれの身分とも喪失した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
①会社又は子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
②会社又は子会社の使用人
③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(5)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
①新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
②新株予約権者が会社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③新株予約権者が法令違反その他不正行為により会社又は子会社の信用を損ねた場合
④新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤新株予約権者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦新株予約権者につき解散の決議が行われた場合
⑧新株予約権者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
⑨新株予約権者が本要項又は本新株予約権に関して会社と締結した契約に違反した場合
(6)新株予約権者が会社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
①新株予約権者が自己に適用される会社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
②新株予約権者が取締役としての忠実義務等会社又は子会社に対する義務に違反した場合
5.会社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上表の「新株予約権の目的となる株式の種類及び数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、上表の「新株予約権の行使時の払込金額」を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
6.平成27年11月26日開催の取締役会決議により、平成27年12月11日付で1株を100株に株式分割いたしました。これにより上表の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第14回新株予約権(平成27年6月26日臨時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成29年7月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年9月30日) |
|
| --- | --- | --- |
| 新株予約権の数(個) | 274(注)1 | 270(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 27,400(注)2、6 | 27,000(注)2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 430(注)3、6 | 430(注)3、6 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年6月29日 至 平成37年6月28日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 430 資本組入額 215 (注)6 |
発行価格 430 資本組入額 215 (注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。
ただし、会社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
3.(1)会社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、上記(注)3.の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2)会社が、時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同じ。)の発行又は処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求又は一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。
なお、「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、会社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。
上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日(会社法第209条第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||||||
| 既発行株式数+新発行株式数 |
なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。
①「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、会社の発行済普通株式総数及び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における会社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(但し当該調整事由によって会社の発行済普通株式数若しくは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数又は自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合、当該変動前の数を基準とする。)。
②会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。
③会社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株当たり払込金額」とは、目的となる普通株式1株当たりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。
(3)上記(2)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。但し、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。
(4)会社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。
(5)会社が株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で普通株式又は潜在株式等を発行又は処分する場合において、会社が調整を行わない旨を決定した場合には、上記(2)に基づく調整は行われないものとする。
4.会社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。会社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、会社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
(1)会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2)会社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができるものとし、会社法第273条第2項又は第274条第3項に基づく新株予約権者に対する通知は、新株予約権者の法定相続人のうち会社が適切と判断する者に対して行えば足りるものとする。但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略して本新株予約権を無償で取得することができるものとする。
(3)会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(4)新株予約権者が下記いずれの身分とも喪失した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
①会社又は子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
②会社又は子会社の使用人
③顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(5)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
①新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
②新株予約権者が会社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は子会社と競業した場合。但し、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③新株予約権者が法令違反その他不正行為により会社又は子会社の信用を損ねた場合
④新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤新株予約権者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦新株予約権者につき解散の決議が行われた場合
⑧新株予約権者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
⑨新株予約権者が本要項又は本新株予約権に関して会社と締結した契約に違反した場合
(6)新株予約権者が会社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
①新株予約権者が自己に適用される会社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
②新株予約権者が取締役としての忠実義務等会社又は子会社に対する義務に違反した場合
5.会社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上表の「新株予約権の目的となる株式の種類及び数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、上表の「新株予約権の行使時の払込金額」を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使の満了日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
6.平成27年11月26日開催の取締役会決議により、平成27年12月11日付で1株を100株に株式分割いたしました。これにより上表の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成24年8月30日 (注)1 |
500 | 24,290 | 11,000 | 73,000 | 10,500 | 23,320 |
| 平成27年1月31日 (注)5 |
370 | 24,660 | 1,170 | 74,170 | 1,170 | 24,490 |
| 平成27年12月11日 (注)2 |
2,441,340 | 2,466,000 | - | 74,170 | - | 24,490 |
| 平成28年2月23日 (注)3 |
186,000 | 2,652,000 | 68,448 | 142,618 | 68,448 | 92,938 |
| 平成28年2月24日~ 平成28年3月27日 (注)5 |
6,400 | 2,658,400 | 1,358 | 143,976 | 1,358 | 94,296 |
| 平成27年3月28日 (注)4 |
113,200 | 2,771,600 | 41,657 | 185,633 | 41,657 | 135,953 |
| 平成28年3月29日~ 平成28年7月31日 (注)5 |
10,300 | 2,781,900 | 2,187 | 187,821 | 2,187 | 138,141 |
| 平成28年8月1日~ 平成29年7月31日 (注)5 |
57,800 | 2,839,700 | 12,307 | 200,128 | 12,307 | 150,448 |
(注)1.有償第三者割当
割当先 毛利 裕二 500株
発行価格 43,000円
資本組入額 22,000円
2.株式分割(1:100)によるものです。
3.有償一般募集(ブックビルディングによる募集)
発行価格 800円
引受価額 736円
資本組入額 368円
4.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 800円
引受価額 736円
資本組入額 368円
割当先 SMBC日興証券株式会社
5.新株予約権(ストック・オプション)の権利行使による増加であります。
6.平成29年8月1日から平成29年9月30日までの間に、新株予約権(ストック・オプション)の行使により、発行済株式総数が4,500株、資本金が及び資本準備金がそれぞれ967千円増加しております。
| 平成29年7月31日現在 |
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 株主数(人) | - | 6 | 25 | 13 | 21 | 4 | 1,319 | 1,388 | - |
| 所有株式数 (単元) |
- | 3,010 | 1,717 | 25 | 1,259 | 473 | 21,902 | 28,386 | 1,100 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 10.60 | 6.05 | 0.09 | 4.43 | 1.67 | 77.16 | 100.00 | - |
| 平成29年7月31日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 近藤 淳也 | 京都府京都市中京区 | 1,437,274 | 50.61 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 113,000 | 3.98 |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8-12 晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーZ棟 | 66,800 | 2.35 |
| 栗栖 義臣 | 京都府京都市下京区 | 65,000 | 2.29 |
| 毛利 裕二 | 東京都品川区 | 57,900 | 2.04 |
| 伊藤 直也 | 東京都港区 | 50,000 | 1.76 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 47,800 | 1.68 |
| MOCHIO UMEDA | New York,NY,USA | 40,000 | 1.41 |
| 日本証券金融株式会社 | 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2番10号 | 38,500 | 1.36 |
| 株式会社SBI証券 | 東京都港区六本木1丁目6番1号 | 38,300 | 1.35 |
| 計 | - | 1,954,574 | 68.83 |
(注)信託銀行等の信託業務に係る株式数については、当社として網羅的に把握することができないため、株主名簿上の名義で所有株式数を記載しております。
| 平成29年7月31日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 2,838,600 | 28,386 | 完全議決権株式であり、株主としての権利関係に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 単元株式数は100株であります。 |
| 単元未満株式 | 普通株式 1,100 | - | - |
| 発行済株式総数 | 2,839,700 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 28,386 | - |
該当事項はありません。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
第4回新株予約権(平成19年11月29日臨時株主総会決議)
| 決議年月日 | 平成19年11月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 従業員1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)付与対象者の退職等により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、元従業員1名となっております。
第5回新株予約権(平成20年5月29日臨時株主総会決議)
| 決議年月日 | 平成20年5月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 従業員4名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)付与対象者の退職等により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、元従業員2名となっております。
第6回新株予約権(平成21年1月24日定時株主総会決議)
| 決議年月日 | 平成21年1月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 従業員3名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)付与対象者の退職等により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、従業員1名となっております。
第7回新株予約権(平成22年1月29日定時株主総会決議)
| 決議年月日 | 平成22年1月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 従業員1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
第8回新株予約権(平成22年3月5日臨時株主総会決議)
| 決議年月日 | 平成22年3月5日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 従業員15名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)付与対象者の退職等により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役1名、従業員4名、元従業員2名となっております。
第9回新株予約権(平成22年9月9日臨時株主総会決議)
| 決議年月日 | 平成22年9月9日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
第10回新株予約権(平成23年7月29日臨時株主総会決議)
| 決議年月日 | 平成23年7月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役2名及び従業員21名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)付与対象者の取締役就任や退職等により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役2名、従業員10名、元従業員3名となっております。
第11回新株予約権(平成24年7月30日臨時株主総会決議)
| 決議年月日 | 平成24年7月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役1名及び従業員20名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)付与対象者の取締役就任や退職等により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役2名、従業員12名、元従業員2名となっております。
第12回新株予約権(平成25年7月26日臨時株主総会決議)
| 決議年月日 | 平成25年7月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 従業員25名及び外部協力者1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)付与対象者の取締役就任や退職等により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役1名、従業員18
名、元従業員1名となっております。
第13回新株予約権(平成26年7月30日臨時株主総会決議)
| 決議年月日 | 平成26年7月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 従業員21名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)付与対象者の取締役就任や退職等により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、従業員19名、元従業員2名となっております。
第14回新株予約権(平成27年6月26日臨時株主総会決議)
| 決議年月日 | 平成27年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 従業員67名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)付与対象者の退職等により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、従業員61名、元従業員1名となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主に対する利益還元を経営上の重要課題と認識しており、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状態や今後の事業計画等を十分に勘案し、利益還元策を決定していく所存であります。
当事業年度は配当を実施しておりませんが、これは当社は現在成長過程にあるため、内部留保の充実を図り、企業体質の強化、事業の効率化と事業拡大のための投資等に充当し、なお一層の事業拡大を目指すことが、株主に対する最大の利益還元に繋がると考えているためであります。
剰余金の配当を行う場合には、年1回の期末配当を考えており、配当の決定機関は株主総会であります。
また、当社は中間配当を取締役会決議で行うことができる旨を定款に定めております。
| 回次 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 決算年月 | 平成25年7月 | 平成26年7月 | 平成27年7月 | 平成28年7月 | 平成29年7月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高(円) | - | - | - | 3,355 | 2,843 |
| 最低(円) | - | - | - | 1,801 | 1,501 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズ市場におけるものであります。
なお、平成28年2月24日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、第15期以前の株価については該当事項はありません。
| 月別 | 平成29年2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高(円) | 1,968 | 2,290 | 2,172 | 2,320 | 2,648 | 2,843 |
| 最低(円) | 1,748 | 1,956 | 1,790 | 1,956 | 2,158 | 2,101 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズ市場におけるものであります。
男性6名、女性1名(役員のうち女性の比率14.3%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表取締役 | 社長 | 栗栖 義臣 | 昭和53年3月6日生 | 平成14年4月 TIS株式会社入社 平成20年10月 当社入社 平成24年7月 当社第4グループプロデューサー 平成25年8月 当社第2サービス開発本部長 平成26年2月 当社サービス開発本部長 平成26年7月 当社取締役 平成26年8月 当社代表取締役社長(現任) |
(注)3 | 65,000 |
| 取締役 | ビジネス開発本部長 | 毛利 裕二 | 昭和43年8月24日生 | 平成8年3月 株式会社ユー・エス・エデュケーション・ネットワーク(現 株式会社アビタス)入社 平成10年4月 同社取締役 平成12年1月 株式会社キャリアアクセス 取締役 平成13年11月 株式会社オプティマ 取締役 平成19年4月 株式会社アイレップ 執行役員 平成19年10月 株式会社あいけあ 取締役 平成22年10月 当社入社 平成22年11月 当社取締役 ビジネス開発本部長 平成23年2月 当社取締役副社長 ビジネス開発本部長 平成26年8月 当社取締役 ビジネス開発本部長(現任) |
(注)3 | 57,900 |
| 取締役 | - | 近藤 淳也 | 昭和50年11月2日生 | 平成13年7月 有限会社はてな(現当社)設立 平成16年2月 当社商号変更 代表取締役社長 平成26年8月 当社代表取締役会長 新規事業準備室長 平成29年10月 当社非常勤取締役(現任) |
(注)3 | 1,437,274 |
| 取締役 | - | リチャード・チェン | 昭和44年6月1日生 | 平成4年1月 Barclays Global Investors マーケティング・ストラテジスト 平成11年7月 オプトメール株式会社 代表取締役社長 平成14年8月 Google Inc.シニアビジネスプロダクト マネージャー 平成19年5月 カリフォルニア大学バークレー校財団 理事(現任) 平成22年6月 AngelPad メンター 平成23年7月 当社取締役(現任) |
(注)3 | 6,900 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 監査役 (常勤) |
- | 柴崎 真一 | 昭和32年6月6日生 | 昭和58年12月 株式会社野村総合研究所 入社 平成4年6月 同社主任研究員 平成14年6月 株式会社やさしい手 顧問 平成15年10月 同社常勤監査役 平成21年5月 株式会社シャルレ 顧問 平成21年6月 同社 常勤監査役 平成25年7月 当社 顧問 平成25年10月 当社 常勤監査役(現任) |
(注)4 | - |
| 監査役 | - | 中村 勝典 | 昭和31年6月4日生 | 昭和58年12月 監査法人サンワ東京丸の内事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 昭和62年4月 中村勝典税理士事務所開設 所長(現任) 平成15年2月 中村勝典公認会計士事務所開設 所長 平成15年5月 株式会社ティエスエスリンク 社外監査役(現任) 平成16年8月 シティア公認会計士共同事務所開設 代表(現任) 平成24年6月 株式会社マースエンジニアリング 社外監査役 平成24年10月 当社監査役(現任) 平成27年6月 株式会社マースエンジニアリング 社外取締役(現任) 平成28年5月 株式会社アズ企画設計 社外監査役(現任) 平成29年6月 株式会社ジェノメンブレン社外監査役(現任) |
(注)4 | - |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 監査役 | - | 砂田 有紀 (旧姓 佐藤) |
昭和52年5月27日生 | 平成17年10月 山本綜合法律事務所(現山本・柴崎法律事務所)入所 平成18年5月 ホワイト&ケース法律事務所入所 平成25年10月 弁護士法人苗村法律事務所(現弁護士法人虎門中央法律事務所)社員 平成26年9月 学校法人立教学院立教大学兼任講師 平成26年11月 株式会社T&Cコンサルティング取締役 平成27年3月 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン監事 平成27年5月 当社監査役(現任) 平成28年6月 株式会社ZUU社外監査役(現任) 平成28年8月 株式会社ディー・エル・イー社外監査役(現任) 平成28年12月 King & Wood Mallesons法律事務所・外国法共同事業パートナー(現任) |
(注)4 | - |
| 計 | 1,567,074 |
(注)1.取締役 リチャード・チェンは、社外取締役であります。
2.監査役 中村勝典及び砂田有紀は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は平成29年10月26日の定時株主総会終結の時から平成30年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は平成27年12月11日の臨時株主総会終結の時から平成31年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員はコーポレート本部長 田中慎樹、サービス・システム開発本部長 大西康裕の2名であります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) |
| --- | --- | --- | --- |
| 片岡 圭太 | 昭和38年8月2日生 | 平成6年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 川崎友夫法律事務所入所 平成16年4月 インテグラル法律事務所設立 平成23年8月 涼風法律事務所パートナー(現任) |
- |
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、社会に対する基本的な責任を自覚しコンプライアンスを徹底することで、社会から信頼を得る企業として、全てのステークホルダーから評価いただける企業価値の向上に積極的に貢献すること、また、会社業務の執行の公平性、透明性及び効率性を確保し、企業価値の向上を目指しています。
この目的を永続的に高い再現性を持って実現しつづけるために、コーポレート・ガバナンス体制を確立、強化し、有効に機能させることが不可欠であると認識し、今後も成長のステージに沿った見直しを図り「ディスクロージャー(情報開示)」及び「コンプライアンス体制」の強化を図っていく所存であります。
② 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
1)会社の機関の基本説明
イ.取締役会
当社の取締役会は、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び
人事に関する意思決定機関として取締役4名(うち社外取締役1名)で構成しており、月1回の定例取締役会
の開催に加え、重要案件が生じたときに臨時取締役会を都度開催しております。
ロ.経営会議
当社の経営会議は、会社の重要な運営方針、業務方針ならびに重要な業務執行に関する事項を協議し、代 表取締役社長の業務執行を補佐するために設けた機関であり、代表取締役社長、執行役員、本部長及び常勤 監査役をもって構成しており、週1回の定例経営会議の開催に加え、重要案件が生じたときに臨時の経営会 議を都度開催しております。
ハ.監査役、監査役会
当社の監査役会は常勤監査役1名と非常勤監査役2名(社外監査役)で組成し、毎月1回の監査役会を開 催、取締役の法令・定款遵守状況を把握し、業務監査及び会計監査が有効に実施されるよう努めております。
監査役は取締役会その他重要な会議に出席するほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問 等の監査手続きを通して、経営に対する適正な監視を行っております。また、内部監査担当者及び会計監査 人と連携して適正な監査の実施に努めております。
ニ.内部監査
当社は独立した内部監査部門は設けておりませんが、代表取締役社長の命を受けた内部監査担当者2名(コーポレート本部経営企画部担当者、サービス・システム開発本部サポート部担当者)が、自己の属する部門を除く当社全体をカバーするよう内部監査規程に基づく業務監査を実施し、業務活動が法令及び社内規程に準拠し、合理的に運営されているかについて代表取締役社長に対して監査結果を報告しております。代表取締役社長は、監査結果の報告に基づき、被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。また、内部監査担当者と監査役、会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。
当社の経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制の模式図

2)内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムといたしましては、「内部統制システムの基本方針」を定め、取締役会その他主要会議により職務の執行が効率的に行われ、法令及び定款に適合することを確保するための体制作りに努めております。その他役員、社員の職務遂行に対し、監査役及び内部監査担当者がその業務遂行状況を監視し、随時必要な監査手続を実施しております。
また、取締役及び従業員のコンプライアンス体制としては、経営活動その他の事項に関する法令等を順守するための有効な体制を適切に整備、運営し、社業の発展を図ることを目的とし、「コンプライアンス・リスク委員会規程」を制定しております。コンプライアンス・リスク委員会は、代表取締役社長を委員長、コーポレート本部長を事務局長とし、経営会議のメンバーで構成しております。コンプライアンス・リスク委員会は、少なくとも6ヶ月に1度開催し、「企業活動における法規遵守及び内部統制に有効な制度及びシステム等の検討・審議」、「企業活動関係法規の啓蒙・教育」、「社内における業務遂行(信頼性のある財務報告に係る業務を含む)に関する調査及び分析」、「企業活動関係法規遵守マニュアルの整備、社内規程等の整備」及び「その他法規遵守及び内部統制に有効な活動及び経営者の付託する事項」を検討しております。
③ 内部監査及び監査役監査の状況
それぞれの監査が連携・相互補完し合うことで企業経営の健全性をチェックする機能を担っており、策定した監査計画に基づき監査を実施しております。
会計監査人との連携状況に関しては、監査役及び内部監査担当者が参加の上、三者ミーティングを定期的に開催し、適宜情報交換、意見交換等を実施しております。
④ リスク管理体制の整備の状況
当社は、コーポレート本部が主管部署となり、各部門との情報共有を行うことで、リスクの早期発見と未然防止に努めております。また、「内部通報規程」に公益通報者の保護に関する規定を設け、他の社員の法律違反行為を知ったときは、速やかに総務部長に通報する旨を明記し、適正な公益通報者保護の仕組みを定めることにより、不正行為等による不祥事の防止及び早期発見を図っております。
さらに、「リスク管理規程」を制定し、会社の経営危機に係る対策・方針及び危機に直面したときの対応について定めております。
また、日々営業の進捗度合いについて、経営企画担当の執行役員から全社員に対し報告が行われ、速やかに今後の営業目標や課題の共有が行われております。組織横断的に情報を共有し、必要に応じて取締役会への報告を含めたリスクマネジメントに向けた適切な対応を図っております。
⑤ 社外取締役及び社外監査役との関係
当社は、コーポレート・ガバナンスの体制強化を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、社外取締役及び社外監査役を選任し、中立的な立場から有益な監督及び監査を十分に行える体制を整備し、かつ経営監視機能の強化に努めております。
当社の社外取締役のリチャード・チェンは、企業経営等に関する豊富な経験と見識に基づく発言を行っていただくことにより、取締役会における意思決定及び業務執行の監督を適切に行うことに貢献しています。また、「第4 提出会社の状況 5.役員の状況」に記載のとおり、同氏は当社株式を保有しております。それ以外に、当社との間で人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の中村勝典は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い知見を活かして、当社の監査体制の強化に努めております。当社との間で人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の砂田有紀は、弁護士の資格を有しており、企業法務等の専門的な知識・経験等を活かして、
当社の監査体制の強化に努めております。当社との間で人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、会社に対する善管注意義務を遵守し、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏らず、客観的で公平・公正な判断をなし得る人格、見識、能力を有していると会社が判断している人物を選任しております。
なお、当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑥ 役員報酬の内容
当事業年度における役員報酬の内容は以下のとおりであります。
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) |
|||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本報酬 | ストック・ オプション |
賞与 | 退職慰労金 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取締役 (社外取締役を除く。) |
60,729 | 60,729 | - | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) |
6,768 | 6,768 | - | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 2,364 | 2,364 | - | - | - | 1 |
| 社外監査役 | 2,400 | 2,400 | - | - | - | 2 |
当社は、取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役の協議において、各取締役の職務と責任及び実績に応じて、決定するものとしております。
監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議において、決定するものとしております。
役員ごとの報酬等の総額等については、報酬等の増額が1億円以上である者が存在しないことから、記載しておりません。
⑦ 会計監査の状況
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。会計監査の一環として、当社の内部統制の整備、運用状況について検証を受け、内部統制の状況に関する報告を受けております。
なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。
当事業年度において業務を執行した公認会計士は轟芳英氏及び羽津隆弘氏であり、有限責任 あずさ監査法人に所属しております。また、当社の監査業務に従事した補助者は、公認会計士4名、その他8名となっております。継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨を定款に定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑪ 取締役、監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
⑫ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年1月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
⑬ 自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を確保するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により、自己株式を取得することのできる旨を定款に定めております。
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| --- | --- | --- | --- |
| 15,000 | 1,000 | 15,600 | - |
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
(前事業年度)
株式上場申請のためのコンフォートレター作成業務であります。
(当事業年度)
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する報酬の金額は、監査証明業務に係る人員数、監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得たうえで、決定する方針としております。
有価証券報告書(通常方式)_20171030140740
1.財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(平成28年8月1日から平成29年7月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
3.連結財務諸表について
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28条)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成しておりません。
4.財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入すると同時に、専門的な情報を有する団体等が主催する研修・セミナーに積極的に参加しております。
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年7月31日) |
当事業年度 (平成29年7月31日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 815,393 | 959,708 |
| 売掛金 | 158,531 | 215,469 |
| 商品 | 54 | - |
| 仕掛品 | 39,063 | 9,248 |
| 貯蔵品 | 724 | 977 |
| 前払費用 | 49,738 | 63,193 |
| 繰延税金資産 | 2,003 | 7,082 |
| その他 | 4,446 | 3,342 |
| 貸倒引当金 | △109 | - |
| 流動資産合計 | 1,069,846 | 1,259,021 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 58,382 | 59,332 |
| 減価償却累計額 | △31,742 | △36,813 |
| 建物附属設備(純額) | 26,639 | 22,518 |
| 工具、器具及び備品 | 167,801 | 180,737 |
| 減価償却累計額 | △116,828 | △139,720 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 50,973 | 41,016 |
| 有形固定資産合計 | 77,613 | 63,535 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 456 | 648 |
| ソフトウエア | 30,970 | 84,367 |
| 無形固定資産合計 | 31,427 | 85,015 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 60,570 |
| 関係会社株式 | 9,960 | 9,960 |
| 保険積立金 | 17,187 | 9,894 |
| 敷金及び保証金 | 48,299 | 48,299 |
| 長期預け金 | ※1 15,012 | ※1 17,512 |
| 長期前払費用 | - | 311 |
| 繰延税金資産 | 20,480 | 38,973 |
| 投資その他の資産合計 | 110,940 | 185,522 |
| 固定資産合計 | 219,980 | 334,073 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 3,874 | 2,304 |
| 繰延資産合計 | 3,874 | 2,304 |
| 資産合計 | 1,293,702 | 1,595,399 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年7月31日) |
当事業年度 (平成29年7月31日) |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,678 | 10,609 |
| 未払金 | 44,857 | 39,326 |
| 未払費用 | 60,330 | 63,483 |
| 未払法人税等 | 73,641 | 104,349 |
| 未払消費税等 | 24,441 | 30,666 |
| 前受金 | 7,095 | 10,263 |
| 預り金 | 23,665 | 20,803 |
| その他 | - | 815 |
| 流動負債合計 | 235,709 | 280,319 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 22,839 | 22,976 |
| 固定負債合計 | 22,839 | 22,976 |
| 負債合計 | 258,549 | 303,295 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 187,821 | 200,128 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 138,141 | 150,448 |
| その他資本剰余金 | 16,744 | 16,744 |
| 資本剰余金合計 | 154,885 | 167,192 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 22,000 | 22,000 |
| 特別償却準備金 | ※2 22,956 | ※2 20,082 |
| 繰越利益剰余金 | 647,090 | 883,238 |
| 利益剰余金合計 | 692,046 | 925,320 |
| 株主資本合計 | 1,034,752 | 1,292,640 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | △52 |
| 繰延ヘッジ損益 | 400 | △484 |
| 評価・換算差額等合計 | 400 | △537 |
| 純資産合計 | 1,035,153 | 1,292,103 |
| 負債純資産合計 | 1,293,702 | 1,595,399 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日) |
当事業年度 (自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日) |
|
| 売上高 | 1,559,245 | 1,890,245 |
| 売上原価 | 114,968 | 160,595 |
| 売上総利益 | 1,444,277 | 1,729,649 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 71,216 | 72,261 |
| 給料及び手当 | 425,388 | 500,455 |
| 賞与 | 42,047 | 51,448 |
| 法定福利費 | 74,603 | 86,678 |
| 減価償却費 | 32,350 | 29,071 |
| 賃借料 | 53,790 | 54,728 |
| データセンター利用料 | 242,494 | 284,169 |
| その他 | 249,413 | 298,637 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,191,304 | 1,377,451 |
| 営業利益 | 252,972 | 352,198 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 639 | 40 |
| 有価証券利息 | - | 133 |
| 為替差益 | - | 1,074 |
| 助成金収入 | - | 711 |
| その他 | 328 | 211 |
| 営業外収益合計 | 967 | 2,170 |
| 営業外費用 | ||
| 株式公開費用 | 16,867 | - |
| 為替差損 | 1,109 | - |
| 株式交付費償却 | 834 | 1,569 |
| 支払手数料 | - | 1,000 |
| 営業外費用合計 | 18,812 | 2,569 |
| 経常利益 | 235,128 | 351,799 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | ※1 127 | ※1 389 |
| 特別利益合計 | 127 | 389 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | ※3 1,592 | - |
| 固定資産売却損 | - | ※2 299 |
| 特別損失合計 | 1,592 | 299 |
| 税引前当期純利益 | 233,663 | 351,890 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 91,327 | 141,769 |
| 法人税等調整額 | △2,087 | △23,153 |
| 法人税等合計 | 89,239 | 118,615 |
| 当期純利益 | 144,424 | 233,274 |
(売上原価明細書)
| 前事業年度 (自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日) |
当事業年度 (自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日) |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 注記 番号 |
金額(千円) | 構成比 (%) |
金額(千円) | 構成比 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 システム開発原価 | |||||
| Ⅰ 労務費 | 92,767 | 75.0 | 99,744 | 71.0 | |
| Ⅱ 経費 | ※ | 28,831 | 23.3 | 26,372 | 18.8 |
| Ⅲ 外注費 | 2,055 | 1.7 | 14,357 | 10.2 | |
| 当期総製造費用 | 123,654 | 100.0 | 140,474 | 100.0 | |
| 仕掛品期首たな卸高 | 40,254 | 39,063 | |||
| 合計 | 163,908 | 179,537 | |||
| 仕掛品期末たな卸高 | 39,063 | 9,248 | |||
| ソフトウエア振替高 | 25,918 | 69,355 | |||
| 当期製造原価 | 98,926 | 100,934 | |||
| 2 ソフトウエア償却費 | 5,682 | 13,853 | |||
| 3 受注損失引当金繰入額(△は戻入額) | △416 | - | |||
| 4 その他原価 | 10,776 | 45,808 | |||
| 売上原価合計 | 114,968 | 160,595 |
(注)※主な内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日) |
当事業年度 (自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日) |
| --- | --- | --- |
| 賃借料(千円) | 14,912 | 13,912 |
| 減価償却費(千円) | 7,280 | 7,092 |
| 消耗品費(千円) | 2,476 | 1,481 |
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、プロジェクト別の個別原価計算によっております。
前事業年度(自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日)
| (単位:千円) | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||
| 別途積立金 | 特別償却準備金 | 繰越利益剰余金 | ||||||
| 当期首残高 | 74,170 | 24,490 | - | 24,490 | 22,000 | 12,933 | 512,688 | 547,622 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 新株の発行 | 113,651 | 113,651 | 113,651 | |||||
| 自己株式の処分 | 16,744 | 16,744 | ||||||
| 特別償却準備金の積立 | 13,398 | △13,398 | - | |||||
| 特別償却準備金の取崩 | △3,375 | 3,375 | - | |||||
| 当期純利益 | 144,424 | 144,424 | ||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | ||||||||
| 当期変動額合計 | 113,651 | 113,651 | 16,744 | 130,395 | - | 10,022 | 134,401 | 144,424 |
| 当期末残高 | 187,821 | 138,141 | 16,744 | 154,885 | 22,000 | 22,956 | 647,090 | 692,046 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |||
| 自己株式 | 株主資本合計 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 | ||
| 当期首残高 | △118,680 | 527,602 | - | - | 527,602 |
| 当期変動額 | |||||
| 新株の発行 | 227,302 | 227,302 | |||
| 自己株式の処分 | 118,680 | 135,424 | 135,424 | ||
| 特別償却準備金の積立 | - | - | |||
| 特別償却準備金の取崩 | - | - | |||
| 当期純利益 | 144,424 | 144,424 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 400 | 400 | 400 | ||
| 当期変動額合計 | 118,680 | 507,150 | 400 | 400 | 507,551 |
| 当期末残高 | - | 1,034,752 | 400 | 400 | 1,035,153 |
当事業年度(自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日)
| (単位:千円) | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||
| 別途積立金 | 特別償却準備金 | 繰越利益剰余金 | ||||||
| 当期首残高 | 187,821 | 138,141 | 16,744 | 154,885 | 22,000 | 22,956 | 647,090 | 692,046 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 新株の発行 | 12,307 | 12,307 | 12,307 | |||||
| 特別償却準備金の積立 | 3,231 | △3,231 | - | |||||
| 特別償却準備金の取崩 | △6,105 | 6,105 | - | |||||
| 当期純利益 | 233,274 | 233,274 | ||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | ||||||||
| 当期変動額合計 | 12,307 | 12,307 | - | 12,307 | - | △2,874 | 236,148 | 233,274 |
| 当期末残高 | 200,128 | 150,448 | 16,744 | 167,192 | 22,000 | 20,082 | 883,238 | 925,320 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |||
| 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 | ||
| 当期首残高 | 1,034,752 | - | 400 | 400 | 1,035,153 |
| 当期変動額 | |||||
| 新株の発行 | 24,614 | 24,614 | |||
| 特別償却準備金の積立 | - | - | |||
| 特別償却準備金の取崩 | - | - | |||
| 当期純利益 | 233,274 | 233,274 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △52 | △885 | △937 | △937 | |
| 当期変動額合計 | 257,888 | △52 | △885 | △937 | 256,950 |
| 当期末残高 | 1,292,640 | △52 | △484 | △537 | 1,292,103 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日) |
当事業年度 (自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日) |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 233,663 | 351,890 |
| 減価償却費 | 45,364 | 50,421 |
| 株式交付費償却 | 834 | 1,569 |
| 支払手数料 | - | 1,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 95 | △109 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △1,433 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △639 | △40 |
| 有価証券利息 | - | △133 |
| 助成金収入 | - | △711 |
| 株式公開費用 | 16,867 | - |
| 為替差損益(△は益) | 3,060 | △1,007 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △127 | △90 |
| 固定資産除却損 | 1,592 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △61,796 | △56,937 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 878 | 29,616 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △29,602 | △13,315 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △777 | 8,931 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,797 | △4,635 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 27,046 | 3,153 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,844 | 6,176 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △25,250 | 3,168 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 13,091 | △2,861 |
| その他 | 2,725 | 2,104 |
| 小計 | 242,236 | 378,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 639 | 595 |
| 助成金の受取額 | - | 711 |
| 利息の支払額 | - | △166 |
| 法人税等の支払額 | △58,720 | △115,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,155 | 263,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △30,000 | △30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,241 | △21,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 182 | 534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,033 | △69,911 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △61,153 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △159 | △730 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,138 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,023 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △621 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △706 | △706 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 8,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △96,694 | △115,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 217,295 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,091 | 24,614 |
| 自己株式の処分による収入 | 133,630 | - |
| 株式公開費用の支出 | △16,867 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 341,149 | 24,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,060 | 1,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 425,550 | 174,314 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 359,843 | 785,393 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 785,393 | ※1 959,708 |
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)
(2)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(3)その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
仕掛品
個別法に基づく原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物附属設備 8~15年
工具、器具及び備品 2~20年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
ソフトウエア 社内における利用可能期間(5年以内)で償却しております。
4.繰延資産の処理方法
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
株式交付費 3年で償却しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
なお、当事業年度末における残高はありません。
(2)賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち、当事業年度に負担するべき額を計上しております。
7.収益及び費用の計上基準
システム受託開発に係る売上高及び売上原価の計上基準
システム受託開発契約のうち、当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる契約については、工事進行基準を採用(契約進捗率の見積は原価比例法)し、その他の契約については工事完成基準を採用しております。
8.ヘッジ会計の方法
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、振当処理の要件を満たす為替予約については、振当処理を行っております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 為替予約
ヘッジ対象 外貨建金銭債務及び外貨建予定取引
(3)ヘッジの方針
為替予約は、営業費用に係る為替変動リスクを回避する目的で行っており、実需の範囲で実施しております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
為替予約は、将来の取引予定に基づくものであり、実行の可能性が極めて高いため、有効性の判定を省略しております。
9.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許預金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限が到来する短期的な投資からなっております。
10.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は当事業年度の発生費用として処理しております。
繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当事業年度より適用しております。
※1 前事業年度(平成28年7月31日)
長期預け金は、資金決済法における自家型発行前払式支払手段の未使用残高に対する法定供託金であります。
当事業年度(平成29年7月31日)
長期預け金は、資金決済法における自家型発行前払式支払手段の未使用残高に対する法定供託金であります。
※2 前事業年度(平成28年7月31日)
特別償却準備金は、租税特別措置法に基づいて計上したものであります。
当事業年度(平成29年7月31日)
特別償却準備金は、租税特別措置法に基づいて計上したものであります。
※1 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日) |
当事業年度 (自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日) |
|
| --- | --- | --- |
| 工具、器具及び備品 | 127千円 | 389千円 |
| 計 | 127 | 389 |
※2 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日) |
当事業年度 (自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日) |
|
| --- | --- | --- |
| 工具、器具及び備品 | -千円 | 299千円 |
| 計 | - | 299 |
※3 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日) |
当事業年度 (自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日) |
|
| --- | --- | --- |
| 建物附属設備 | 783千円 | -千円 |
| 工具、器具及び備品 | 809 | - |
| 計 | 1,592 | - |
前事業年度(自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当事業年度期首株式数(株) | 当事業年度増加株式数(株) | 当事業年度減少株式数(株) | 当事業年度末株式数(株) | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式(注1) | 24,660 | 2,757,240 | - | 2,781,900 |
| 合計 | 24,660 | 2,757,240 | - | 2,781,900 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式(注2) | 1,840 | 182,160 | 184,000 | - |
| 合計 | 1,840 | 182,160 | 184,000 | - |
(注1)普通株式の株式数の増加は、株式分割(1:100)による増加2,441,340株、公募による新株発行による増加186,000株、第三者割当増資による増加113,200株、新株予約権(ストック・オプション)の行使による増加16,700株であります。
(注2)普通株式の自己株式の株式数の増加は、株式分割(1:100)による増加182,160株であります。
普通株式の自己株式の株式数の減少は、公募による自己株式処分による減少184,000株であります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
3.配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当事業年度期首株式数(株) | 当事業年度増加株式数(株) | 当事業年度減少株式数(株) | 当事業年度末株式数(株) | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式(注) | 2,781,900 | 57,800 | - | 2,839,700 |
| 合計 | 2,781,900 | 57,800 | - | 2,839,700 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 | - | - | - | - |
| 合計 | - | - | - | - |
(注)新株予約権(ストック・オプション)の行使による増加57,800株であります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
3.配当に関する事項
該当事項はありません。
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前事業年度 (自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日) |
当事業年度 (自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日) |
|
| --- | --- | --- |
| 現金及び預金勘定 | 815,393千円 | 959,708千円 |
| 預入期間が3ケ月を超える定期預金 | △30,000 | - |
| 現金及び現金同等物 | 785,393 | 959,708 |
※2 重要な非資金取引の内容
重要な資産除去債務の計上額は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日) |
当事業年度 (自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日) |
|
| --- | --- | --- |
| 重要な資産除去債務の計上額 | 509千円 | -千円 |
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は事業運営に必要な資金を通常の営業キャッシュ・フローから調達することを基本としております。一時的な余資は主に安全性の高い金融資産で運用し、設備投資等で一時的に多額の資金が必要な場合は銀行借入等によって調達を行うこともあります。投機目的のデリバティブ取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。営業債務である買掛金、未払金、未払費用はほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。
投資有価証券は主に満期保有目的の債券であり、発行体の信用リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
営業債権に係る顧客の信用リスクは、社内規程に従い、営業部門において主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。また営業債権及び営業債務の一部には、外貨建取引のものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、一定額以上の取引に関しては為替予約及び通貨スワップ取引を行う方針であります。
満期保有目的の債券は、各付けの高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少であります。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。((注)2.参照)
前事業年度(平成28年7月31日)
| 貸借対照表計上額 (千円) |
時価(千円) | 差額(千円) | |
| --- | --- | --- | --- |
| (1)現金及び預金 | 815,393 | 815,393 | - |
| (2)売掛金 | 158,531 | 158,531 | - |
| (3)敷金及び保証金 | 48,299 | 48,975 | 675 |
| 資産計 | 1,022,224 | 1,022,900 | 675 |
| (4)買掛金 | 1,678 | 1,678 | - |
| (5)未払金 | 44,857 | 44,857 | - |
| (6)未払費用 | 60,330 | 60,330 | - |
| (7)未払法人税等 | 73,641 | 73,641 | - |
| (8)未払消費税等 | 24,441 | 24,441 | - |
| (9)前受金 | 7,095 | 7,095 | - |
| (10)預り金 | 23,665 | 23,665 | - |
| 負債計 | 235,709 | 235,709 | - |
| デリバティブ取引※ | |||
| ヘッジ会計が適用されているもの | 579 | 579 | - |
| デリバティブ取引計 | 579 | 579 | - |
※ デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務になる場合は( )で示しております。
当事業年度(平成29年7月31日)
| 貸借対照表計上額 (千円) |
時価(千円) | 差額(千円) | |
| --- | --- | --- | --- |
| (1)現金及び預金 | 959,708 | 959,708 | - |
| (2)売掛金 | 215,469 | 215,469 | - |
| (3)投資有価証券 | |||
| 満期保有目的の債券 | 55,047 | 54,985 | △62 |
| その他有価証券 | 5,523 | 5,523 | - |
| (4)敷金及び保証金 | 48,299 | 47,906 | △393 |
| 資産計 | 1,284,047 | 1,283,591 | △455 |
| (5)買掛金 | 10,609 | 10,609 | - |
| (6)未払金 | 39,326 | 39,326 | - |
| (7)未払費用 | 63,483 | 63,483 | - |
| (8)未払法人税等 | 104,349 | 104,349 | - |
| (9)未払消費税等 | 30,666 | 30,666 | - |
| (10)前受金 | 10,263 | 10,263 | - |
| (11)預り金 | 20,803 | 20,803 | - |
| 負債計 | 279,503 | 279,503 | - |
| デリバティブ取引※ | |||
| ヘッジ会計が適用されているもの | (701) | (701) | - |
| デリバティブ取引計 | (701) | (701) | - |
※ デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務になる場合は( )で示しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)売掛金
これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3)投資有価証券
時価については取引金融機関から提示された価格によっております。
(4)敷金及び保証金
時価については過去の実績等から返還期間を合理的に見積もり、国債利回りを参考にした利率で割り引いた現在価値により算定しております。
負 債
(5)買掛金、(6)未払金、(7)未払費用、(8)未払法人税等、(9)未払消費税等、(10)前受金、(11)預り金
これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」を参照ください。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
| (単位:千円) |
| 区分 | 前事業年度 (平成28年7月31日) |
当事業年度 (平成29年7月31日) |
| --- | --- | --- |
| 関係会社株式 非上場株式(※1) |
9,960 | 9,960 |
| 長期預け金(※2) | 15,012 | 17,512 |
※1 関係会社株式(非上場株式)は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積るには過大なコストを要すると見込まれます。従って、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象としておりません。
※2 長期預け金は市場価格及び供託期間がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積るには過大なコストを要すると見込まれます。従って、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象としておりません。
3.金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(平成28年7月31日)
(単位:千円)
| 1年以内 | 1年超 5年以内 |
5年超 10年以内 |
10年超 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 現金及び預金 | 815,393 | - | - | - |
| 売掛金 | 158,531 | - | - | - |
| 合計 | 973,925 | - | - | - |
当事業年度(平成29年7月31日)
(単位:千円)
| 1年以内 | 1年超 5年以内 |
5年超 10年以内 |
10年超 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 現金及び預金 | 959,708 | - | - | - |
| 売掛金 | 215,469 | - | - | - |
| 投資有価証券 | ||||
| 満期保有目的の債券(社債) | - | 55,047 | - | - |
| 合計 | 1,175,177 | 55,047 | - | - |
1.満期保有目的の債券
前事業年度(平成28年7月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(平成29年7月31日)
| 種類 | 貸借対照表計上額 (千円) |
時価(千円) | 差額(千円) | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 時価が貸借対照表計上額を超えるもの | (1)国債・地方債等 | - | - | - |
| (2)社債 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | - | - | - | |
| 時価が貸借対照表計上額を超えないもの | (1)国債・地方債等 | - | - | - |
| (2)社債 | 55,047 | 54,985 | △62 | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 55,047 | 54,985 | △62 | |
| 合計 | 55,047 | 54,985 | △62 |
2.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(平成28年7月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額9,960千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(平成29年7月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額9,960千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
3.その他有価証券
前事業年度(平成28年7月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(平成29年7月31日)
| 種類 | 貸借対照表計上額 (千円) |
取得原価(千円) | 差額(千円) | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)国債・地方債等 | - | - | - |
| (2)社債 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | - | - | - | |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)国債・地方債等 | - | - | - |
| (2)社債 | - | - | - | |
| (3)その他 | 5,523 | 5,593 | △69 | |
| 小計 | 5,523 | 5,593 | △69 | |
| 合計 | 5,523 | 5,593 | △69 |
ヘッジ会計が適用されているもの
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契約額は次のとおりであります。
前事業年度(平成28年7月31日)
| 区分 | デリバティブ取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額 (千円) |
契約額のうち1年超 | 時価 (千円) |
当該時価の算定方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原則的処理方法 | 為替予約 買建 米ドル |
未払金 | 18,536 | - | △579 | 取引金融機関から提示された価格等による。 |
| 為替予約の振当処理 | 為替予約 買建 米ドル |
未払金 | 9,453 | - | (注) | (注) |
(注)ヘッジ対象とされている未払金と一体として処理されているため、その時価は当該対象の時価に含めて記載しております。
当事業年度(平成29年7月31日)
| 区分 | デリバティブ取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額 (千円) |
契約額のうち1年超 | 時価 (千円) |
当該時価の算定方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原則的処理方法 | 為替予約 買建 米ドル |
未払金 | 70,779 | - | △701 | 取引金融機関から提示された価格等による。 |
| 為替予約の振当処理 | 為替予約 買建 米ドル |
未払金 | 102 | - | (注) | (注) |
(注)ヘッジ対象とされている未払金と一体として処理されているため、その時価は当該対象の時価に含めて記載しております。
前事業年度(自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は退職金制度について、確定拠出年金制度を採用しております。
2.退職給付債務に関する事項
当社の確定拠出制度への要拠出額は、10,819千円であります。
当事業年度(自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は退職金制度について、確定拠出年金制度を採用しております。
2.退職給付債務に関する事項
当社の確定拠出制度への要拠出額は、12,630千円であります。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 平成19年8月6日 臨時株主総会 第2回 ストック・オプション |
平成19年8月6日 臨時株主総会 第3回 ストック・オプション |
平成19年11月29日 臨時株主総会 第4回 ストック・オプション |
|
| --- | --- | --- | --- |
| 付与対象者の区分及び人数(注)1 | 取締役1名 従業員9名 |
取締役2名 外部協力者1名 |
従業員1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)2、3 | 普通株式 20,800株 | 普通株式 25,500株 | 普通株式 7,500株 |
| 付与日 | 平成19年8月10日 | 平成19年8月10日 | 平成19年12月1日 |
| 権利確定条件 | 新株予約権の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 新株予約権の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 新株予約権の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 平成21年8月11日 至 平成29年8月6日 |
自 平成19年8月10日 至 平成29年8月9日 |
自 平成21年12月2日 至 平成29年11月29日 |
| 平成20年5月29日 臨時株主総会 第5回 ストック・オプション |
平成21年1月24日 定時株主総会 第6回 ストック・オプション |
平成22年1月29日 定時株主総会 第7回 ストック・オプション |
|
| --- | --- | --- | --- |
| 付与対象者の区分及び人数(注)1 | 従業員4名 | 従業員3名 | 従業員1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)2、3 | 普通株式 4,400株 | 普通株式 4,700株 | 普通株式 7,000株 |
| 付与日 | 平成20年6月1日 | 平成21年4月1日 | 平成22年1月29日 |
| 権利確定条件 | 新株予約権の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 新株予約権の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 新株予約権の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 平成22年6月2日 至 平成30年5月29日 |
自 平成23年4月2日 至 平成31年1月24日 |
自 平成24年1月30日 至 平成32年1月29日 |
| 平成22年3月5日 臨時株主総会 第8回 ストック・オプション |
平成22年9月9日 臨時株主総会 第9回 ストック・オプション |
平成23年7月29日 臨時株主総会 第10回 ストック・オプション |
|
| --- | --- | --- | --- |
| 付与対象者の区分及び人数(注)1 | 従業員15名 | 取締役1名 | 取締役2名 従業員21名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)2、3 | 普通株式 16,500株 | 普通株式 7,000株 | 普通株式 70,200株 |
| 付与日 | 平成22年4月1日 | 平成22年10月1日 | 平成23年7月30日 |
| 権利確定条件 | 新株予約権の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 新株予約権の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 新株予約権の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 平成24年4月2日 至 平成32年3月5日 |
自 平成24年10月2日 至 平成32年9月9日 |
自 平成25年7月31日 至 平成33年7月29日 |
| 平成24年7月30日 臨時株主総会 第11回 ストック・オプション |
平成25年7月26日 臨時株主総会 第12回 ストック・オプション |
平成26年7月30日 臨時株主総会 第13回 ストック・オプション |
|
| --- | --- | --- | --- |
| 付与対象者の区分及び人数(注)1 | 取締役1名 従業員20名 |
従業員25名 外部協力者1名 |
従業員21名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)2、3 | 普通株式 96,300株 | 普通株式 74,800株 | 普通株式 16,400株 |
| 付与日 | 平成24年7月31日 | 平成25年7月26日 | 平成26年7月30日 |
| 権利確定条件 | 新株予約権の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 新株予約権の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 新株予約権の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 平成26年8月1日 至 平成34年7月30日 |
自 平成25年7月29日 至 平成35年7月28日 |
自 平成26年7月31日 至 平成36年7月30日 |
| 平成27年6月26日 臨時株主総会 第14回 ストック・オプション |
|
| --- | --- |
| 付与対象者の区分及び人数(注)1 | 従業員67名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)2、3 | 普通株式 29,600株 |
| 付与日 | 平成27年6月29日 |
| 権利確定条件 | 新株予約権の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 平成27年6月29日 至 平成37年6月28日 |
(注)1.付与対象者の区分は付与日における区分であります。
2.株式数に換算して記載しております。
3.平成27年11月26日開催の取締役会決議により、平成27年12月11日を効力発生日として、普通株式1株につき、100株の株式分割を行っておりますので、株式分割考慮後の株式数により記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(平成29年7月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 平成19年8月6日 臨時株主総会 第2回 ストック・オプション |
平成19年8月6日 臨時株主総会 第3回 ストック・オプション |
平成19年11月29日 臨時株主総会 第4回 ストック・オプション |
||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 権利確定前 | (株) | |||
| 前事業年度末 | - | - | - | |
| 付与 | - | - | - | |
| 失効 | - | - | - | |
| 権利確定 | - | - | - | |
| 未確定残 | - | - | - | |
| 権利確定後 | (株) | |||
| 前事業年度末 | 1,200 | 10,500 | 7,500 | |
| 権利確定 | - | - | - | |
| 権利行使 | - | 8,000 | - | |
| 失効 | - | - | - | |
| 未行使残 | 1,200 | 2,500 | 7,500 |
| 平成20年5月29日 臨時株主総会 第5回 ストック・オプション |
平成21年1月24日 定時株主総会 第6回 ストック・オプション |
平成22年1月29日 定時株主総会 第7回 ストック・オプション |
||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 権利確定前 | (株) | |||
| 前事業年度末 | - | - | - | |
| 付与 | - | - | - | |
| 失効 | - | - | - | |
| 権利確定 | - | - | - | |
| 未確定残 | - | - | - | |
| 権利確定後 | (株) | |||
| 前事業年度末 | 1,700 | 1,100 | 7,000 | |
| 権利確定 | - | - | - | |
| 権利行使 | - | - | - | |
| 失効 | - | - | - | |
| 未行使残 | 1,700 | 1,100 | 7,000 |
| 平成22年3月5日 臨時株主総会 第8回 ストック・オプション |
平成22年9月9日 臨時株主総会 第9回 ストック・オプション |
平成23年7月29日 臨時株主総会 第10回 ストック・オプション |
||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 権利確定前 | (株) | |||
| 前事業年度末 | - | - | - | |
| 付与 | - | - | - | |
| 失効 | - | - | - | |
| 権利確定 | - | - | - | |
| 未確定残 | - | - | - | |
| 権利確定後 | (株) | |||
| 前事業年度末 | 6,800 | 7,000 | 65,100 | |
| 権利確定 | - | - | - | |
| 権利行使 | - | - | 31,900 | |
| 失効 | - | - | - | |
| 未行使残 | 6,800 | 7,000 | 33,200 |
| 平成24年7月30日 臨時株主総会 第11回 ストック・オプション |
平成25年7月26日 臨時株主総会 第12回 ストック・オプション |
平成26年7月30日 臨時株主総会 第13回 ストック・オプション |
||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 権利確定前 | (株) | |||
| 前事業年度末 | 18,580 | 29,520 | 16,400 | |
| 付与 | - | - | - | |
| 失効 | - | 500 | 800 | |
| 権利確定 | 18,580 | 29,020 | 6,240 | |
| 未確定残 | - | - | 9,360 | |
| 権利確定後 | (株) | |||
| 前事業年度末 | 74,320 | 33,880 | - | |
| 権利確定 | 18,580 | 29,020 | 6,240 | |
| 権利行使 | 8,100 | 8,700 | 900 | |
| 失効 | - | - | - | |
| 未行使残 | 84,800 | 54,200 | 5,340 |
| 平成27年6月26日 臨時株主総会 第14回 ストック・オプション |
||
| --- | --- | --- |
| 権利確定前 | (株) | |
| 前事業年度末 | 29,600 | |
| 付与 | - | |
| 失効 | 2,000 | |
| 権利確定 | 5,520 | |
| 未確定残 | 22,080 | |
| 権利確定後 | (株) | |
| 前事業年度末 | - | |
| 権利確定 | 5,520 | |
| 権利行使 | 200 | |
| 失効 | - | |
| 未行使残 | 5,320 |
(注)平成27年11月26日開催の取締役会決議により、平成27年12月11日を効力発生日として、普通株式1株につき、100株の株式分割を行っておりますので、株式分割考慮後の株式数により記載しております。
② 単価情報
| 平成19年8月6日 臨時株主総会 第2回 ストック・オプション |
平成19年8月6日 臨時株主総会 第3回 ストック・オプション |
平成19年11月29日 臨時株主総会 第4回 ストック・オプション |
||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 権利行使価格 | (円) | 400 | 400 | 400 |
| 行使時平均株価 | (円) | - | 1,752 | - |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | - | - | - |
| 平成20年5月29日 臨時株主総会 第5回 ストック・オプション |
平成21年1月24日 定時株主総会 第6回 ストック・オプション |
平成22年1月29日 定時株主総会 第7回 ストック・オプション |
||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 権利行使価格 | (円) | 420 | 430 | 430 |
| 行使時平均株価 | (円) | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | - | - | - |
| 平成22年3月5日 臨時株主総会 第8回 ストック・オプション |
平成22年9月9日 臨時株主総会 第9回 ストック・オプション |
平成23年7月29日 臨時株主総会 第10回 ストック・オプション |
||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 権利行使価格 | (円) | 430 | 430 | 430 |
| 行使時平均株価 | (円) | - | - | 1,764 |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | - | - | - |
| 平成24年7月30日 臨時株主総会 第11回 ストック・オプション |
平成25年7月26日 臨時株主総会 第12回 ストック・オプション |
平成26年7月30日 臨時株主総会 第13回 ストック・オプション |
||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 権利行使価格 | (円) | 430 | 430 | 430 |
| 行使時平均株価 | (円) | 1,812 | 1,949 | 1,854 |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | - | - | - |
| 平成27年6月26日 臨時株主総会 第14回 ストック・オプション |
||
| --- | --- | --- |
| 権利行使価格 | (円) | 430 |
| 行使時平均株価 | (円) | 2,625 |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | - |
(注)平成27年11月26日開催の取締役会決議により、平成27年12月11日を効力発生日として、普通株式1株につき、100株の株式分割を行っておりますので、株式分割考慮後の権利行使価格により記載しております。
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実際の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
4.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当事業年度末における本源的価値の合計額 501,542千円
② 当事業年度において権利行使された本源的価値の合計額 123,173千円
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成28年7月31日) |
当事業年度 (平成29年7月31日) |
||
| --- | --- | --- | --- |
| 繰延税金資産 | |||
| 未払事業税 | 4,590千円 | 5,877千円 | |
| 減損損失 | 18,388 | 12,681 | |
| 資産除去債務 | 6,993 | 7,035 | |
| 繰延資産減価償却超過額 | 7,440 | 13,087 | |
| 関係会社株式評価損 | 623 | 623 | |
| ソフトウエア | 7,081 | 14,894 | |
| 繰延ヘッジ損益 | - | 216 | |
| その他有価証券評価差額金 | - | 22 | |
| その他 | 320 | 3,069 | |
| 繰延税金資産小計 | 45,438 | 57,509 | |
| 評価性引当額 | △6,993 | - | |
| 繰延税金資産合計 | 38,444 | 57,509 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 特別償却準備金 | 10,189 | 8,886 | |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 3,142 | 2,567 | |
| 繰延ヘッジ損益 | 178 | - | |
| 保険積立金認定損 | 2,449 | - | |
| 繰延税金負債計 | 15,960 | 11,453 | |
| 繰延税金資産の純額 | 22,484 | 46,055 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成28年7月31日) |
当事業年度 (平成29年7月31日) |
||
| --- | --- | --- | --- |
| 法定実効税率 | 33.06% | 30.86% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.68 | 0.89 | |
| 評価性引当額の増減 | △0.17 | △2.00 | |
| 留保金課税 | 3.89 | 6.26 | |
| 住民税均等割 | 0.35 | 0.30 | |
| 税率変更による影響 | 1.48 | 0.06 | |
| 法人税額特別控除 | △2.51 | △2.61 | |
| その他 | 0.42 | △0.05 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 38.19 | 33.71 |
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
イ 当該資産除去債務の概要
事務所の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務費用等であります。
ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を15年以内と見積もり、0.59%~0.93%の割引率を使用のうえ、資産除去債務の金額を算定しております。
ハ 当該資産除去債務の総額の増減
| 前事業年度 (自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日) |
当事業年度 (自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日) |
|
| --- | --- | --- |
| 期首残高 | 23,291千円 | 22,839千円 |
| 有形固定資産の取得による増加額 | 509 | - |
| 時の経過による調整額 | 182 | 136 |
| 資産除去債務の履行による減少額 | △1,143 | - |
| 期末残高 | 22,839 | 22,976 |
資産除去債務のうち、貸借対照表に計上していないもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
当社は、UGCサービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【関連情報】
前事業年度(自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
| (単位:千円) |
| コンテンツマーケティングサービス | コンテンツプラットフォームサービス | テクノロジーソリューションサービス | 合計 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外部顧客への売上高 | 512,601 | 476,952 | 569,691 | 1,559,245 |
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
| (単位:千円) |
| 顧客の氏名又は名称 | 売上高 | 関連するサービス名 |
| --- | --- | --- |
| 任天堂株式会社 | 294,892 | テクノロジーソリューションサービス |
| グーグル株式会社 | 285,860 | コンテンツプラットフォームサービス |
当事業年度(自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
| (単位:千円) |
| コンテンツマーケティングサービス | コンテンツプラットフォームサービス | テクノロジーソリューションサービス | 合計 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外部顧客への売上高 | 630,274 | 578,694 | 681,276 | 1,890,245 |
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
| (単位:千円) |
| 顧客の氏名又は名称 | 売上高 | 関連するサービス名 |
| --- | --- | --- |
| グーグル株式会社 | 326,261 | コンテンツプラットフォームサービス |
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
関連当事者との取引
財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等
前事業年度(自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日)
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (千円) |
事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) |
科目 | 期末残高 (千円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 役員 | 毛利裕二 | - | - | 当社取締役 | (被所有) 直接 2.04 |
- | 新株予約権(ストック・オプション)の権利行使 | 11,997 | - | - |
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。
2.平成23年7月29日開催の取締役会決議に基づき付与されたストック・オプションの当事業年度における権利行使を記載しております。
| 前事業年度 (自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日) |
当事業年度 (自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日) |
|
| --- | --- | --- |
| 1株当たり純資産額 | 372.10円 | 455.01円 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 57.75円 | 82.71円 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | 55.35円 | 76.98円 |
(注)1.平成27年11月26日開催の取締役会決議により、平成27年12月11日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っておりますが、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定しております。
2.当社は平成28年2月24日に東京証券取引所マザーズ市場へ上場したため、前事業年度の潜在株式調整後1株
当たり当期純利益金額は、新規上場日から前事業年度末までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。
3.1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日) |
当事業年度 (自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日) |
|
| --- | --- | --- |
| 1株当たり当期純利益金額 | ||
| 当期純利益金額(千円) | 144,424 | 233,274 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る当期純利益金額(千円) | 144,424 | 233,274 |
| 期中平均株式数(株) | 2,500,985 | 2,820,331 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | ||
| 当期純利益調整額(千円) | - | - |
| 普通株式増加数(株) | 108,503 | 210,148 |
| (うち新株予約権)(株) | (108,503) | (210,148) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要 | - | - |
重要な事業の譲渡
当社は、平成29年9月26日付の取締役会において、「物件ファン」事業の譲渡に関する契約を締結することを決議し、同日付で事業譲渡契約を締結いたしました。
(1)事業分離の概要
①事業分離を行う主な理由
事業計画の達成に向けた経営資源の選択と集中の観点から、当社の企業価値の最大化に繋がると判断したことによります。
②分離先企業の名称等
近藤淳也氏(同氏は、譲渡日までに事業譲渡契約上の地位を株式会社ONDに承継させます。)
③事業分離する事業の内容
「物件ファン」に関する事業
④事業分離日
平成29年10月31日(予定)
⑤法的形式を含むその他取引の概要に関する事項
受取対価を現金等の財産のみとする事業譲渡
(2)譲渡する事業が含まれている報告セグメントの名称
当社は、UGCサービス事業の単一セグメントであります。
| 資産の種類 | 当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (千円) |
当期末残高 (千円) |
当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円) |
当期償却額 (千円) |
差引当期末残高(千円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物附属設備 | 58,382 | 950 | - | 59,332 | 36,813 | 5,070 | 22,518 |
| 工具、器具及び備品 | 167,801 | 19,299 | 6,364 | 180,737 | 139,720 | 28,747 | 41,016 |
| 有形固定資産計 | 226,184 | 20,249 | 6,364 | 240,069 | 176,534 | 33,818 | 63,535 |
| 無形固定資産 | |||||||
| 商標権 | 561 | 256 | - | 817 | 168 | 64 | 648 |
| ソフトウエア | 61,933 | 69,655 | 1,128 | 130,460 | 46,092 | 16,258 | 84,367 |
| 無形固定資産計 | 62,494 | 69,911 | 1,128 | 131,277 | 46,261 | 16,323 | 85,015 |
| 長期前払費用 | 524 | 730 | 524 | 730 | 162 | 279 | 568 (256) |
| 繰延資産 | |||||||
| 株式交付費 | 4,709 | - | - | 4,709 | 2,404 | 1,569 | 2,304 |
| 繰延資産計 | 4,709 | - | - | 4,709 | 2,404 | 1,569 | 2,304 |
(注)1.当期増加額及び当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
(増加)
建物附属設備 内装設備造作等の取得 950千円
工具、器具及び備品 サーバー等の取得等 19,299千円
ソフトウエア 社内利用目的のシステム新設等 69,655千円
(減少)
工具、器具及び備品 サーバー、パソコン等の除売却 6,364千円
2.長期前払費用の当期末残高の欄の( )内は、内数で1年内に償却予定の金額であり、貸借対照表では流動資産の「前払費用」に含めて表示しております。
| 区分 | 当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (目的使用) (千円) |
当期減少額 (その他) (千円) |
当期末残高 (千円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 貸倒引当金 | 109 | - | - | 109 | - |
(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額によるものであります。
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
① 流動資産
イ.現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| --- | --- |
| 現金 | 382 |
| 預金 | |
| 普通預金 | 959,325 |
| 合計 | 959,708 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| --- | --- |
| 任天堂株式会社 | 47,077 |
| グーグル株式会社 | 26,560 |
| エン・ジャパン株式会社 | 17,247 |
| 株式会社サイバーエージェント | 16,018 |
| BASE株式会社 | 9,775 |
| その他 | 98,789 |
| 合計 | 215,469 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
当期発生高
(千円)
当期回収高
(千円)
当期末残高
(千円)
回収率(%)
滞留期間(日)
(A)
(B)
(C)
(D)
| (C) |
| (A) + (B) |
× 100
| (A) + (D) | ||
| 2 | ||
| (B) | ||
| 365 |
158,531
1,907,918
1,850,980
215,469
89.6
35.8
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品
| 品目 | 金額(千円) |
| --- | --- |
| システム受託開発 | 9,248 |
| 合計 | 9,248 |
ニ.貯蔵品
| 区分 | 金額(千円) |
| --- | --- |
| 防災備蓄品他 | 977 |
| 合計 | 977 |
② 流動負債
イ.買掛金
| 相手先 | 金額(千円) |
| --- | --- |
| 株式会社集英社 | 4,181 |
| ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 | 3,240 |
| 株式会社ZINE | 486 |
| 森岡友樹 | 242 |
| 勝瀬昌彦 | 195 |
| その他 | 2,264 |
| 合計 | 10,609 |
ロ.未払法人税等
| 区分 | 金額(千円) |
| --- | --- |
| 未払法人税 | 72,947 |
| 未払事業税 | 18,604 |
| 未払住民税 | 12,797 |
| 合計 | 104,349 |
当事業年度における四半期情報等
| (累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当事業年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 売上高(千円) | 467,059 | 909,630 | 1,411,244 | 1,890,245 |
| 税引前四半期(当期)純利益金額(千円) | 96,986 | 196,437 | 294,735 | 351,890 |
| 四半期(当期)純利益金額(千円) | 59,746 | 120,709 | 180,097 | 233,274 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額(円) | 21.42 | 43.01 | 63.98 | 82.71 |
| (会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1株当たり四半期純利益金額(円) | 21.42 | 21.62 | 20.95 | 18.74 |
有価証券報告書(通常方式)_20171030140740
| 事業年度 | 毎年8月1日から翌年7月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度終了後3ヶ月以内 |
| 基準日 | 毎年7月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年7月31日、毎年1月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | 該当事項はありません。 |
| 取扱場所 | |
| 株主名簿管理人 | |
| 取次所 | |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 公告掲載URL http//www.hatenacorp.jp |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 当社株主はその有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当
有価証券報告書(通常方式)_20171030140740
当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第16期)(自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日)平成28年10月31日
関東財務局長に提出。
(2)内部統制報告書及びその添付書類
平成28年10月31日
関東財務局長に提出。
(3)四半期報告書及び確認書
(第17期第1四半期)(自 平成28年8月1日 至 平成28年10月31日)平成28年12月14日
関東財務局長に提出。
(第17期第2四半期)(自 平成28年11月1日 至 平成29年1月31日)平成29年3月16日
関東財務局長に提出。
(第17期第3四半期)(自 平成29年2月1日 至 平成29年4月30日)平成29年6月13日
関東財務局長に提出。
(4)臨時報告書
平成29年10月27日
関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。
有価証券報告書(通常方式)_20171030140740
該当事項はありません。
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