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GVA TECH, Inc. — Annual Report 2025
Mar 24, 2026
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【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2026年3月24日 |
| 【事業年度】 | 第9期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) |
| 【会社名】 | GVA TECH株式会社 |
| 【英訳名】 | GVA TECH,Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 山本 俊 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都渋谷区代々木三丁目37番地5 |
| 【電話番号】 | 03-6274-8260 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役CFO 板倉 侑輝 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都渋谷区代々木三丁目37番地5 |
| 【電話番号】 | 03-6274-8260 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役CFO 板倉 侑輝 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E40253 298A0 GVA TECH株式会社 GVA TECH,Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP false CTE 2025-01-01 2025-12-31 FY 2025-12-31 2024-01-01 2024-12-31 2024-12-31 1 false false false E40253-000 2023-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:TreasuryStockMember E40253-000 2024-01-01 2024-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:TreasuryStockMember E40253-000 2024-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:TreasuryStockMember E40253-000 2025-01-01 2025-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:TreasuryStockMember E40253-000 2025-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:TreasuryStockMember E40253-000 2021-01-01 2021-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E40253-000 2021-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E40253-000 2022-01-01 2022-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E40253-000 2022-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E40253-000 2023-01-01 2023-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E40253-000 2023-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E40253-000 2024-01-01 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有価証券報告書(通常方式)_20260324141221
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 |
| 決算年月 | | 2021年12月 | 2022年12月 | 2023年12月 | 2024年12月 | 2025年12月 |
| 売上高 | (千円) | 282,919 | 418,620 | 728,243 | 1,165,421 | 1,483,813 |
| 経常損失(△) | (千円) | △251,532 | △296,894 | △430,188 | △531,683 | △317,303 |
| 当期純損失(△) | (千円) | △488,909 | △297,141 | △431,536 | △532,379 | △315,590 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | - | - | - | - | - |
| 資本金 | (千円) | 100,000 | 100,000 | 4,000 | 407,188 | 409,560 |
| 発行済株式総数 | (株) | | | | | |
| 普通株式 | 1,412,084 | 1,412,084 | 1,412,084 | 4,620,498 | 4,628,798 |
| A種優先株式 | 286,101 | 286,101 | 286,101 | - | - |
| A2種優先株式 | 80,047 | 80,047 | 80,047 | - | - |
| A3種優先株式 | 321,750 | 321,750 | 321,750 | - | - |
| B種優先株式 | 435,111 | 628,161 | 628,161 | - | - |
| C種優先株式 | - | - | 774,434 | - | - |
| 純資産額 | (千円) | 73,095 | △74,115 | 333,506 | 605,904 | 294,697 |
| 総資産額 | (千円) | 389,234 | 446,665 | 1,018,758 | 1,301,194 | 1,468,440 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 28.83 | △405.00 | △438.66 | 122.99 | 55.60 |
| 1株当たり配当額 | (円) | - | - | - | - | - |
| (1株当たり中間配当額) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 1株当たり当期純損失(△) | (円) | △209.81 | △114.00 | △137.69 | △144.61 | △68.19 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 18.74 | △16.61 | 28.88 | 43.67 | 17.52 |
| 自己資本利益率 | (%) | - | - | - | - | - |
| 株価収益率 | (倍) | - | - | - | - | - |
| 配当性向 | (%) | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | - | △238,587 | △262,565 | △296,823 | △16,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | - | △156,140 | △220,246 | △381,128 | △435,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | - | 329,995 | 864,557 | 683,703 | 399,504 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | - | 154,863 | 536,609 | 542,360 | 489,890 |
| 従業員数 | (名) | 41 | 42 | 50 | 64 | 69 |
| 〔外、平均臨時雇用者数〕 | 〔3〕 | 〔4〕 | 〔4〕 | 〔4〕 | 〔4〕 |
| 株主総利回り | (%) | - | - | - | - | 74.5 |
| (比較指標:東証グロース市場250指数) | (%) | (-) | (-) | (-) | (-) | (104.8) |
| 最高株価 | (円) | - | - | - | 750 | 894 |
| 最低株価 | (円) | - | - | - | 582 | 443 |
(注)1.当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第6期の期首から適用しており、第6期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
3.第5期から第9期については、マーケティング等の先行投資や今後の成長に向けた人員増加に伴う給料手当の負担等により、経常損失及び当期純損失を計上しております。また、同様の理由により、営業活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローがマイナスとなっております。
4.持分法を適用した場合の投資利益については、持分法を適用する関連会社が存在しないため記載しておりません。
5.第5期から第7期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、また当期純損失であるため記載しておりません。また、第8期及び第9期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
6.第5期から第9期の自己資本利益率については、当期純損失が計上されているため記載しておりません。
7.第5期から第7期の株価収益率については、当社株式が非上場であるため記載しておりません。また、第8期及び第9期の株価収益率については、当期純損失が計上されているため記載しておりません。
8.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数を〔 〕外数で記載しております。
9.主要な経営指標等のうち、第6期よりキャッシュ・フロー計算書を作成しておりますので、第5期のキャッシュ・フロー計算書に係る各項目については記載しておりません。
10.第6期から第9期の財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号)に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、みおぎ監査法人により監査を受けております。なお、第5期については、「会社計算規則」(2006年法務省令第13号)の規定に基づき算出した各数値を記載しておりますが、当該数値については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査を受けておりません。
11.2024年9月17日開催の取締役会において、A種優先株式、A2種優先株式、A3種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2024年10月2日付で自己株式として取得し、対価として定款に定められた普通株式への転換請求権の比率に応じた数の普通株式をそれぞれ交付しております。また、同日付ですべてのA種優先株式、A2種優先株式、A3種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式は、会社法第178条の規定に基づき、消却しております。これにより、発行済株式総数は普通株式3,820,498株となっております。なお、2024年9月17日開催の臨時株主総会において、A種優先株式、A2種優先株式、A3種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式に係る定款の定めを廃止しております。
12.第5期から第8期の株主総利回り及び比較指標については、2024年12月26日に東京証券取引所グロース市場に上場したため、記載しておりません。なお、第9期の株主総利回り及び比較指標については、基準となる5事業年度前の株価がないため、第8期末を基準として算出しております。
13.最高株価及び最低株価は、東京証券取引所グロース市場におけるものであります。なお、2024年12月26日をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については記載しておりません。
2【沿革】
| 年月 | 概要 |
|---|---|
| 2017年1月 | 東京都渋谷区恵比寿西一丁目において、GVA TECH株式会社を設立 |
| 2018年4月 | AIによる秘密保持契約書チェックサービス「AI-CON」をリリース |
| 2019年1月 | 商業・会社変更登記申請オンライン支援サービス「AI-CON登記」をリリース |
| 2019年2月 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目に本社オフィスを移転 |
| 2019年2月 | AI契約審査クラウド「AI-CON Pro」をリリース |
| 2020年2月 | 「AI-CON」を「GVA NDAチェック」に名称変更 |
| 2021年11月 | 「AI-CON登記」を「GVA法人登記」に名称変更 |
| 2021年11月 | 「AI-CON Pro」を「GVA assist」に名称変更 |
| 2021年11月 | 法人の登記簿謄本取得サービス「GVA登記簿取得」をリリース |
| 2023年1月 | 法務データ基盤システム「GVA manage」をリリース |
| 2023年12月 | 東京都渋谷区代々木三丁目に本社オフィスを移転 |
| 2024年3月 | 生成AI契約管理システム「GVA契約書管理」をリリース |
| 2024年11月 | 「OLGA」をリリースし、「GVA manage」、「GVA assist」、「GVA 契約書管理」を「OLGA」に統合 |
| 2024年12月 2025年8月 |
東京証券取引所グロース市場に上場 商標出願書類の作成をサポートする「GVA商標登録」を正式リリース |
3【事業の内容】
当社は、「法とすべての活動の垣根をなくす」をパーパスとし、法律とIT技術を融合した「リーガルテック」により、法務と他の業務・活動を統合し、企業や個人がより創造的かつ効果的に活動できる社会を実現することを目指しております。
当社は、リーガルテック事業として、主に法務部門や法律事務所向けに法務業務のDX(注1)を推進する「LegalTech SaaS事業」及び社内に法務機能が無いようなスタートアップ企業や中小企業でも簡単に登記手続きが行える「登記事業」の2つのサービス群を主要なサービス群として提供しております。
なお、当社はリーガルテック事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。

(1)LegalTech SaaS事業
当社は、LegalTech SaaS事業として、全社を支える法務オートメーション「OLGA」を、SaaS型のクラウドサービスとして自社開発し、提供しております。「OLGA」は、「AI(注2)法務アシスタント」「法務データ基盤」「AI契約レビュー」「契約管理」の4つのモジュールから構成されており、法務部門の業務におけるデータベース構築・ナレッジ活用・リスクの可視化・円滑な事業部門側とのコミュニケーションを通じて、組織全体の工数削減と業務クオリティ向上を最大限に支援します。
なお、「OLGA」の各モジュールは、個別に導入することも可能であり、顧客企業のニーズや既存業務に応じたソリューションを提供することが可能です。

「OLGA」の各モジュールについて、ご説明いたします。
① AI法務アシスタントモジュール/法務データ基盤モジュール
法務部門では、契約書のチェックや新規事業のリスク調査等、日々様々な案件依頼が発生します。従来は、依頼部門から電話・メール又は汎用的なワークフローツールにより案件を受付し、それらの案件の進捗状況をExcelに手入力して管理することが一般的です。また、依頼された案件に関するやり取りは電話やメール、ビジネスチャットツール等様々な手段で行うことが多く、やり取りの内容が散在している、又は担当者個人の管理にとどまり、組織内に共有がされていないことも多くあります。そのため、法務部門内で担当している案件の進捗管理ができず納期遅延に気づかない状況の発生や、過去のナレッジが蓄積されていないことから業務の非効率化および担当者の退職・異動による案件のブラックボックス化が生じるリスクがあります。法務部門の業務において、過去の規範や法律の解釈、交渉した経緯等の過去のナレッジは非常に重要であり、これらを体系的に集約するナレッジマネジメントは非常に高い関心を持たれております。
法務データ基盤モジュールでは、メールやビジネスチャットツールと連携することにより、法務案件を一元的に集約し、案件の進捗管理やタスク管理、メンバーの工数管理等を実現します。また、事業部門とのコミュニケーションも、すべてモジュール内で行うことができるため、案件に関わるあらゆる法務の情報が集約され、これまでは蓄積・管理されずに散逸していた情報についても容易に検索・抽出・活用することができます。
また、データ分析ダッシュボード機能により、月別の依頼案件数や依頼部署ごとの案件内容の傾向、メンバー毎の対応件数等を把握することができ、業務効率化施策の検討や、法務部門の人員計画や育成計画の立案等にも活用することができると考えております。
AI法務アシスタントモジュールは、法務データ基盤モジュールで一元管理されたこれらのデータを活用して、定型的な相談内容を自動データベース化して事業部門に回答してくれたり、依頼案件に対して過去に対応したことのある案件の中から類似の案件を検索・提案する等の機能をチャットボット形式で提供します。法務部門だけでなく、事業部門も利用することができるため、法務部門の対応工数の削減に加えて、事業部門では定型的な相談であれば瞬時に解決するため事業を進めるスピードの促進を図ることが可能と考えております。
② AI契約レビューモジュール
企業が取引を開始する場合、基本的にはすべての取引において契約書を作成する必要があります。契約書に不備がある場合、取引先等から過大な損害賠償を受けるリスクや、事業に必要な知的財産権が喪失してしまうといった、事業継続上、非常に重大なリスクが生じることがあります。
これらのリスクを防ぐため、法務部門は事前に契約審査という業務によりチェックを行い、取引先との交渉に応じて都度契約書の確認や修正を行います。法務担当者は、取引開始までのスケジュールに合わせるために、短いリードタイムでの確認が必要であり、かつ様々な部門からの依頼に並行して多くの契約書の確認を行う必要がある一方で、昨今では様々な先進技術やビジネスモデルの出現に伴う各種法規制への対応が必要になり、法務担当者の契約審査に求められるレベルは年々高度化しております。
AI契約レビューモジュールでは、以下の機能を提供することにより、従来はほとんど人力でチェックをしていた膨大な量の契約書の審査業務において、業務品質の向上・業務効率化を実現することができると考えております。
| 機能 | 効果 |
| 論点検知機能 | 契約書上の論点や契約締結後に不利になりうるような単語をAIが検知。契約審査担当者の見落としの防止やチェックの時間の短縮につながります。 |
| 過去のナレッジの活用機能 | 過去に審査対応を行った契約書のデータを登録することができ、類似の案件の対応をする際に、条文ごとですぐに取り出して再活用することができます。契約審査担当者が、従来は散在していた業務のナレッジやノウハウをスムーズに利用することで、業務の品質の向上やチェック時間の短縮になります。 |
| 形式チェック機能 | 条番号のずれや表記ゆれなどの修正作業について、従来は目検や手作業で行っていたものを、サービス内で検知し一括で修正することができます。 |
特に、「OLGA」のAI契約レビューモジュールの特徴としては、論点検知機能について利用企業独自の基準にカスタマイズ可能な点にあります。
論点検知機能は、予め「OLGA」内に設定された契約書のひな型とレビュー対象の契約書とを、当社が独自に開発したAIが照らし合わせたうえで条文の抜け漏れやリスクとなる単語を検知します。この予め設定された契約書のひな型を顧客企業が独自にカスタマイズし、顧客企業のルールやマニュアルに応じた条文や単語のチェックを行うことができます。大手企業等、法務部門がある程度成熟してくると、自社の業種やカルチャー、過去のトラブル事案等を参考に、独自のルールやマニュアルが形成されていることが多く、カスタマイズのニーズが非常に強いため、これらの要望に応えるための「自社の基準にカスタマイズした契約審査」の機能を強化してまいりました。
③ 契約管理モジュール
多くの企業では契約書は締結するものの、適切に管理が行われておらず、契約期間が必要以上に更新されることで経費が過大にかかったり、過去の契約書の探索に非常に時間を要して業務の生産性が低下してしまうといった事態が生じております。「OLGA」の契約管理モジュールでは、契約書のデータをアップロードするだけで、AIが自動で以下の項目を抜き出し、管理台帳を自動で作成・管理することが容易になるとともに、契約期限のアラートを自動で通知することにより、更新や終了の漏れのリスクを低減します。
(自動抜き出し項目の例)
・取引先名
・契約締結日
・契約開始日
・契約終了日
・契約終了の条件
・自動更新の有無
・更新拒絶期限日
・更新後の契約期間
なお、LegalTech SaaS事業の収益モデルは、サブスクリプション型の収益であり、利用アカウント数等に応じた月額利用料と、導入時の初期導入費用等のスポット料金を受領しております。
(2)登記事業
当社は登記事業のサービス群として、商業登記における変更申請の書類を簡単に作成することができる「GVA法人登記」、法人の履歴事項全部証明書等を簡単に請求できる「GVA登記簿取得」、商標の出願書類を簡単に作成できる「GVA商標登録」を提供しております。
① GVA法人登記
商業登記とは、商法や会社法等の法律で定められた、会社において登記すべきと定められた事項(社名や役員情報、資本金、会社の目的等)を、商業登記簿に記載することで一般に公示する制度です。記載された事項を変更する場合、必ず変更申請の手続きを行う必要があります。
これらの変更申請のための書類は、会社の種類や機関設計等により、提出する書類や内容が変わるため、専門家以外が自力で作成する場合非常にミスが多くなってしまいます。そのため、司法書士に依頼するケースも多いですが、その場合は費用や期間がかかる、自分に合った司法書士を探すのに手間がかかると言った課題があります。
GVA法人登記では、指定したフォームに必要事項を入力すれば、変更登記に必要な書類が自動作成され、自力で作成するよりも「簡単・確実に」、司法書士に依頼するよりも「スムーズに・安く」手続きを行うことができます。
特徴としては、法務局から連携される登記情報PDFから変更前の情報を自動で反映する「登記情報自動反映機能」と、書類を製本して法務局送付用のレターパックや収入印紙等を購入者にお届けする「かんたん郵送パック」のオプションを提供することにより、より簡単・確実に変更登記の申請が行えることです。特に「登記情報自動反映機能」は、従来であれば申請書類に現在登記されている会社名や住所等の基本情報を正確に手入力する必要があるところを、この機能を利用するとシステム内で現在の登記情報を取得し、基本情報が書類作成画面に自動反映されるため、申請書類作成上の手間や入力ミスを減らすことができます。
累計で約30,000社の企業に利用いただいておりますが、政府の統計によると、年間約100万件の変更登記申請が行われているため、認知を拡大しよりシェアを拡大するように努めてまいります。
なお、利用顧客のアンケート(注3)では、約9割の顧客が「必ず利用する」又は「たぶん利用する」と回答しており、顧客満足度の高いサービスと考えております。また、同アンケート調査により、登記申請の際に、申請書等の不備で訂正等が発生する比率(補正率)がGVA法人登記経由の場合一部の手続きにおいて9.8%の結果で、法務省の目標値(注4)である20.4%を大きく下回る結果が出ており、行政手続きの効率化へ貢献しております。

②GVA登記簿取得
履歴事項全部証明書等を法務局に請求し入手する場合、対応時間が限定されていること、支払方法が限定されていること等から、取得に制限があり、ニーズに適さない場合があります。また、法務省よりオンラインで取得できるWebサービスも公開されておりますが、使いづらいUI/UX(注5)や事前の手続きがやや煩雑なサービスになっております。
GVA登記簿取得では、24時間365日、Webサイト上から交付請求ができ、またシンプルなUI/UXによりわかりやすいWebサービスで、最低限の情報入力とクレジットカードでの支払いにより、最短1分程度で請求ができます。
なお、登記事業の収益モデルは、トランザクション型の収益が中心であり、利用者による手続きの都度、サービス利用の料金および書類の印刷、製本等を代行するオプション料金を受領しております。
③ GVA商標登録
商標登録とは、商品やサービスのブランド名やロゴマーク等を法的に保護し、第三者による無断使用や模倣行為を排除するための制度です。商標権は、保護したい商標と対象となる商品・サービスを指定して特許庁へ出願し、登録を受ける必要があります。
これらの出願のための書類は、指定商品・役務の適切な選択など高度な専門知識が要求されるため、専門家以外が自力で作成する場合、権利の漏れや特許庁から拒絶理由通知を受ける等のミスが多くなってしまいます。そのため、弁理士に依頼するケースも多いですが、その場合は十数万円以上の費用や期間がかかる、自分に合った弁理士を探すのに手間がかかるといった課題があります。
GVA商標登録では、システムのガイドに沿って必要事項を入力すれば、出願に必要な書類が簡単に作成され、自力で作成するよりも「簡単・確実に」、弁理士に依頼するよりも「スムーズに・安く」手続きを行うことができます。
特徴としては、約95,000件のデータベースから取りたい商標の指定商品・役務を検索できる機能や、印刷・製本された書類を特許印紙等とともに購入者にお届けし郵送出願をサポートするオプションを提供することにより、より簡単・確実に出願の手続きが行えることです。特に指定商品・役務の検索機能では、各区分における「代表的な商品・役務」がわかりやすく表示されるため、専門知識がなくても願書をシンプルにしつつ適切な権利範囲を確保することができます。
本サービスは2025年8月に正式リリースされ、オンライン上で即座に類似商標の有無を確認できる手軽さや、弁理士依頼時の10分の1以下の低価格(基本料金10,180円から)というコストパフォーマンスを有しています。従来は費用や手間の面から商標登録を諦めていたスタートアップ企業や中小企業などの潜在的な需要を力強く喚起し、認知を拡大しよりシェアを拡大するように努めてまいります。
(注)1.DX(Digital transformation、デジタル変革)とは、企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立することです。
2.AI(Artificial Intelligence、人工知能)とは、コンピュータを用いて「認識、言語の理解、課題解決」などの知能行動を実行する技術です。
3.GVA法人登記を2022年10月1日から2023年9月30日までに利用した顧客への当社独自アンケート調査であり、有効回答数は303社。
4.法務省ホームページ「規制改革推進会議行政手続き部会取りまとめに基づく基本計画について」より引用。
5.UIはUser Interfaceの略称で、デザインやフォント、外観等ユーザーの視覚に触れる全ての情報のことを指し、UXはUser Experienceの略称で、ユーザーが製品・サービスを利用する一連の行動の中で得た経験、感じたことを指します。
[事業系統図]
4【関係会社の状況】
該当事項はありません。
5【従業員の状況】
(1)提出会社の状況
| 2025年12月31日現在 | |||
| 従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
| 69 | 37.0 | 2.9 | 6,966 |
| 〔4〕 |
(注)1.臨時雇用者数(契約社員及びアルバイト)は、最近1年間の平均雇用人員を〔 〕外数で記載しております。
2.事業規模の拡大に伴う期中採用により、社員が増加し従業員数は69名(前事業年度末より5名増加)となりました。
3.リーガルテック事業を行う単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。
4.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
(2)労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
(3)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
当社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
有価証券報告書(通常方式)_20260324141221
第2【事業の状況】
1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
(1)経営方針
当社の経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。
当社は、「法とすべての活動の垣根をなくす」をパーパスとし、テクノロジーを活用した法務業務を支援するITプロダクトを提供しております。
私たちの社会では、企業活動や個人の行動はすべて法に支えられています。しかし、法の複雑さが垣根となり、多くの活動に制約を与えています。この垣根をなくすため、まずは大企業の法務部門や弁護士といった専門家向けに、業務効率化のプロダクトを提供し、市場に参入しました。
その後、技術を進化させ、法務部門だけでなく、事業部門を含む全社対応のソリューションを展開しています。
さらに、中小企業向けの支援も進めながら、今後は個人ユーザーにまで広げ、最終的にはすべての活動から法の垣根を取り除くことを目指します。
(2)経営環境
LegalTech SaaS事業において、株式会社富士キメラ総研が2025年7月に発表した「ソフトウェアビジネス新市場2025年度版」によると、当社が属する国内SaaS市場は2025年には2.28兆円に達し、2027年には2.88兆円に達する見込みです。この増加の背景には、リモートワークの普及によりSaaSの需要が増加し、SaaSがビジネスに浸透したことが挙げられます。
また、株式会社アイ・ティ・アールが2022年10月に発表した「リーガルテック市場2022」によると、リーガルテックの国内市場(電子契約、CLM/契約管理、AI契約書レビュー支援、特許リサーチ検索、リーガルリサーチ検索の各サービスの市場規模を合算)は2021年で244億円であり、2026年に731億円に達する見込みです。この市場規模は、各ベンダーの売上を集計及び推定した規模であり、法務部門や法律事務所を中心とした法務リテラシーの高い方向けのサービスが主体です。当社が次に取り組む市場として、事業部門等の法務リテラシーが相対的に低い方への価値を発揮できるサービスや機能を展開し、全社展開をターゲットとした市場に拡大してまいります。この市場規模は、上記の731億円の市場に加え、全労働力人口6,925万人(注1)を対象として、当社のOLGAの全社向けの機能の単価を掛け合わせて、4,886億円と当社独自に算定しております。
また、登記事業においては、登記申請の支援を行っている司法書士及び司法書士事務所の売上規模から市場規模を推定しております。その規模は、総務省の「サービス産業動向調査」によると2018年の市場規模は2,855億円と推定されます。なお、法務省の「登記統計 統計表」によると、2018年より商業・法人の登記申請の件数は約150万件からおおむね横ばいで推移しているため、同水準の市場規模で推移していると推測されます。
(注)1.政府統計ポータルサイト「e-Stat」2023年度労働力調査より算定
(3)中長期的な会社の経営戦略
当社は、企業における契約書業務や法務手続き業務におけるペーパーレス化や業務効率化等を背景に、テクノロジーを活用して課題解決をするリーガルテック事業を主要な事業としており、LegalTech SaaS事業の法務オートメーション「OLGA」と、登記事業の「GVA 法人登記」を主軸に、プロダクト開発やサービスの拡充・拡販を進めております。
今後の具体的な取り組みは以下のとおりです。
① OLGAの各モジュールの連携強化
現状の製品戦略では、ユーザーが機能ごとに導入しやすいよう、「AI法務アシスタント」「法務データ基盤」「AI契約レビュー」「契約管理」の各モジュールの機能連携を強化し、法務案件の受付・管理から契約審査業務までの業務をシームレスに実現し、よりユーザーの体験を向上させていきます。
これにより、競合企業との差別化による新規顧客獲得の推進に加えて、顧客単価の向上および既存ユーザーの解約率低下に寄与するものと考えております。なお、2025年12月末時点において、複数のモジュールを導入している企業のみで集計した顧客平均単価は236千円であり、全体の顧客平均単価の向上に寄与しております。
② OLGAの全社導入に向けた取り組み
当社がLegalTech SaaS事業で取り組んでいる契約業務のDXは、法務部門だけでなく全社にかかる契約業務の全体の最適化です。実際の契約条件の交渉や、事業部内での契約内容の確認、個別取引に応じた契約条件の整理、契約締結に係る社内手続き等、契約業務の多くにおいて、事業部門が担っております。一方で、法務部門と事業部門において、取引に関する内容理解や法務リテラシー等の差が生じていたり、契約業務において様々なツールが駆使されることにより、情報の分担が発生し、不要な対応工数の発生や、取引や意思決定スピードの遅延、取引リスクが共有されないといった全社的な課題が生じております。
OLGAは、事業部門等の依頼部門がアカウントを持たなくても、法務部門とのコミュニケーションの円滑化や過去の案件に関するナレッジの利活用が可能ですが、さらに、法務部門以外での効果を高めるための機能を拡充し、より全社的に効果の高いツールとして進化させてまいります。
すでに事業部門でも使える依頼者アカウント機能やAIチャットボット機能をリリースしており、全社的な利便性が向上しており、法務関連の案件に関する対応工数が大きく削減することが可能です。これによる、新規顧客獲得の促進と、法務部門だけではなく事業部門での効果を促進し顧客単価の向上を進めてまいります。
③ 登記事業における既存プロダクトの機能拡充と新プロダクトの開発
既存のプロダクトで購入数増加のためには、現在対応していない登記事項の追加をすることで、当該登記事項での利用を期待する潜在的なユーザーを獲得することが可能です。各登記事項のニーズを分析しながら機能拡充に努めてまいります。
また、登記事業の主なターゲットとしているスタートアップ企業や中小企業のように、社内の法務機能が充実していない企業においては、登記手続きだけでなく、会社運営において様々な法的手続きに対応する負担が非常に大きいです。中長期的な成長のために、登記申請手続き以外のこれらの法務手続きに対応したプロダクトの開発を検討しております。具体的には、2025年8月の「GVA 商標登録」を正式リリースいたしました。引き続き行政書士、社会保険労務士等の様々な士業が対応している各種申請を視野に入れて、市場規模やユーザーのニーズを考慮しながら、プロダクトの領域を検討し、開発を進めてまいります。
これらの新しい領域のプロダクトを、登記事業で獲得した顧客基盤に横展開することにより、1顧客当たりの利用数とともに売上を拡大してまいります。
なお、総務省の「令和3年経済センサス活動調査」によると、各士業における事業所の売上金額の合計から推定された市場規模は、それぞれ弁理士が属する特許事務所で1,806億円、行政書士事務所で622億円、社会保険労務士事務所で1,714億円とされております。
(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
(1)及び(3)に記載の、経営方針及び経営戦略を実行していくうえで、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題は以下のとおりであります。
① 技術革新への対応
当社が属するリーガルテック業界の発展には、AI技術をはじめとした、ITの技術開発が根幹にあると考え、OLGAにおいて継続的な機能開発・機能改善に取り組んでおります。また昨今のAI技術の発展は目覚ましいものがあり、その対応にむけて、継続的な最先端の技術の研究を行うとともに、それらを事業に取り込んでいくための優秀な人材の確保は重要かつ喫緊の課題と捉えております。優秀な技能、能力を持つ人材は、同業他社、他業界のAI関連企業とも競合することから、安定的な確保は困難な状況となっておりますが、当社としては、リーガルテック業界における知名度向上を図り、魅力的で存在感のある企業であることを継続的に訴えかけるとともに、労働環境や福利厚生の充実にも取り組んでまいります。
② 人的資本戦略の強化
当社は、持続的な成長や事業価値の向上を実現していくうえで、人材は最も重要な経営資源であると考えております。毎年積極的な採用を行い、多様性に富んだ優秀な人材を採用することで、事業の成長、企業価値向上に取り組める人材の確保と継続的な雇用の創出に努めております。
また、従業員の働き方についても、ライフステージの変化、多様化する価値観に合わせて、国籍、性別、年齢等に関係なく様々な人材が活躍できるよう、フレックス勤務、時短勤務、在宅勤務、育児休業取得等の多様な働き方を後押ししております。また従業員の成長のための教育の機会の提供や、適正な人事評価制度の導入等により、今後も優秀な人材がやりがいをもって働ける、かつ成長できる組織の構築に努めていく方針です。
③ システムの安定稼働およびセキュリティの強化
当社は、顧客の取引先における契約情報等、重要な情報資産を取り扱うサービスを展開しているため、サービス提供に係るシステムの安定稼働およびセキュリティ管理が重要な課題であると認識しております。そのため当社では、ISO/IEC27001:2022(情報セキュリティマネジメントシステム)認証の取得や定期的な社員への情報セキュリティの教育を実施するとともに、情報漏洩リスクを可能な限り下げるよう各種アカウントの管理を強化しております。
これらにより、より高いセキュリティレベルを求めるクライアントの期待にも応えていくことで業績の拡大にもつながるものと認識しております。今後も高度なセキュリティ環境の構築を追求してまいります。
④ 財務体質の強化及び業績の黒字化
当社は、過年度において継続的な事業成長を図るため、サービスに関する開発や体制強化に伴う人員増強への投資を行った結果として、当事業年度まで営業赤字かつ営業活動によるキャッシュ・フローのマイナスが継続しております。特に、投資を進めているOLGAは、ユーザーに継続して利用されることで収益が積み上がるストック型の収益モデルになります。一方で、開発費用やユーザーの獲得費用が先行して計上される特徴があり、短期的には赤字が先行することが一般的です。
当社では、事業の拡大に伴い、OLGAの顧客拡大や単価拡大に伴いストック収益が順調に積み上がることで、先行投資として計上される開発費用やユーザーの獲得費用が売上高に占める割合は低下傾向にあり、営業損失率は改善しております。今後は、売上高と利益の成長を両立させたバランス型の成長を志向しつつ、早期の当期純損失の解消及び営業キャッシュ・フローの黒字化を目指します。
また、今後の成長戦略の展開に伴い、財務の充実と安定化を進めていくことが重要と考えております。これまでも第三者割当増資および借入による資金調達を実施しておりますが、今後も多様な資金調達手法を検討しながら、長期的な当社の成長を実現することに努めてまいります。
(5)経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当社は、売上高の最大化が営業キャッシュ・フローの最大化ひいては企業価値向上につながると考えております。そのため、売上高を重要な経営指標と位置付け、高い成長率の維持を図ってまいります。また、各事業の継続的な成長を実現するため、LegalTech SaaS事業は、サブスクリプション売上(注1)、ARR(Annual Recurring Revenue)(注2)、顧客数(注3)、顧客平均単価(注4)、Net Revenue Churn Rate(注5)を、登記事業は、登記事業における売上、サービス利用数(注6)、リピート利用数(注7)、累計利用社数(注8)をKPIとしております。
各指標の推移は以下のとおりであります。
(注)1.LegalTech SaaS事業の売上のうちサービスの月額利用料といった継続性のある収益による売上を指します。
2.毎期決まって発生する売上(経常収益)の1年分を指します。対象月末時点における継続課金となる契約に基づく当月分の料金の合計額の12ヶ月分によって算出します。
3.OLGAの顧客社数のことを指します。
4.1顧客当たりの継続課金分の平均売上金額のことをいい、各四半期決算月の実績を四半期末時点の顧客数で割って算出した金額を記載しております。
5.サービスの解約率の指標であり、既存顧客のアップセル/ダウンセルを考慮した指標です。四半期決算月ごとに次の算式により算出しております。「(当月解約のあった顧客及び減額された顧客のMRR-既存顧客の追加のMRR)/前月のMRR」の12か月平均」なお、MRRとは、Monthly Recurring Revenueの省略表記であり、経常収益のうちの1か月分を指します。対象月末時点における継続課金となる契約に基づく当月分の料金の合計額によって算出します。
6.GVA法人登記及びそのOEMサービスを利用された回数を指し各四半期の合計で算出しております。
7.サービス利用数のうち、過去にGVA法人登記を利用した顧客が利用した件数を指します。
8.GVA法人登記を1度でも利用したことのある顧客の総数のことを指します。
(LegalTech SaaS事業)
| 2024年12月期 | 2025年12月期 | |||||||
| 第1 四半期 |
第2 四半期 |
第3 四半期 |
第4 四半期 |
第1 四半期 |
第2 四半期 |
第3 四半期 |
第4 四半期 |
|
| サブスクリプション売上 (百万円) |
104 | 117 | 143 | 168 | 177 | 196 | 192 | 200 |
| ARR(百万円) | 434 | 493 | 618 | 696 | 736 | 796 | 764 | 830 |
| 顧客数(社) | 483 | 540 | 598 | 620 | 626 | 622 | 570 | 572 |
| 顧客平均単価(千円) | 75 | 76 | 86 | 93 | 98 | 106 | 111 | 120 |
| Net Revenue Churn Rate(%) | 0.80 | 0.93 | 0.74 | 0.59 | 0.41 | 0.50 | 0.95 | 0.83 |
(登記事業)
| 2024年12月期 | 2025年12月期 | |||||||
| 第1 四半期 |
第2 四半期 |
第3 四半期 |
第4 四半期 |
第1 四半期 |
第2 四半期 |
第3 四半期 |
第4 四半期 |
|
| 売上(百万円) | 117 | 133 | 148 | 168 | 169 | 181 | 160 | 156 |
| サービス利用数(件) | 3,928 | 4,273 | 4,100 | 4,176 | 4,014 | 4,333 | 3,547 | 3,407 |
| リピート利用数(件) | 1,143 | 1,285 | 1,264 | 1,253 | 1,347 | 1,366 | 1,102 | 1,044 |
| 累計利用社数(社) | 17,898 | 19,955 | 21,943 | 23,910 | 25,716 | 27,583 | 29,094 | 30,422 |
2【サステナビリティに関する考え方及び取組】
当社は、「法とすべての活動の垣根をなくす」をパーパスとして掲げており、法律業務の専門性の高さゆえに、法律業務を仕事としている人とそうでない人との間に生じている格差を解消することを目指しております。これらの活動により、世の中における不要な法務リスクやコストの軽減、業務の効率化・付加価値の向上等を目指しております。
継続的なサービス提供及び持続的な成長を目指すにあたり、サステナビリティへの取り組みは重要な経営課題として捉えております。
なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。
(1)サステナビリティ全般のガバナンス体制及びリスク管理
当社は、パーパスおよびサステナビリティに関する基本方針やそれを踏まえた経営方針等を効果的に実現し、中長期的な企業の価値向上を目指した経営を推進する基盤として、コーポレート・ガバナンス体制の構築とさらなる高度化に取り組んでおります。また、企業倫理・コンプライアンス・腐敗防止の徹底、プライバシー、情報セキュリティ等においても継続的な活動の改善、強化に取り組んでおります。
また、関連するリスク及び事業機会に関しては、「コンプライアンス委員会」を設置し、外部環境、財務、コンプライアンス、労務、事故、災害等のリスク項目を整理し、適宜適切に取締役会や経営会議への報告を行っております。
なお、具体的なガバナンス体制図については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」をご参照ください。 (2)人的資本戦略について
当社は、持続的な成長や事業価値の向上を実現していくうえで、人材は最も重要な経営資源であると考えております。毎年積極的な採用を行い、多様性に富んだ優秀な人材を採用することで、事業の成長に取り組める人材の確保と継続的な雇用の創出に努めております。
また、従業員の働き方については、ライフステージの変化、多様化する価値観に合わせて、性別や年齢等に関係なく様々な人材が活躍できるよう、フレックス勤務、時短勤務、在宅勤務、育児休業取得等の多様な勤務形態と働き方を後押しし、多様な人材がやりがいをもって働ける組織の構築に努めております。 (3)指標及び目標
当社では、「(2)人的資本戦略について」において記載した、人材の多様性の確保を含む人材の育成方針及び社内環境の整備に関する取組に係る指標については、サステナビリティ全体の視点と合わせ、適宜整備し、人的資本に関する課題解決を推進してまいります。
3【事業等のリスク】
当社が、本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。
(1)クラウド市場の展望について(顕在化の可能性:中、時期:常時、影響度:大)
当社は、「OLGA」「GVA法人登記」をはじめ、複数のクラウド型サービスを提供しております。当社が事業を展開するクラウド市場は急速な成長を続けており、この市場成長傾向は今後も継続するものと見込んでおります。しかしながら、経済情勢や景気動向の変化による企業の情報化投資の抑制や、新たな法規制の導入、技術革新の停滞等の要因によりクラウド市場の成長が鈍化するような場合、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(2)競合他社の動向について(顕在化の可能性:中、時期:常時、影響度:大)
当社が事業を展開するリーガルテック市場は、今後クラウド市場の普及を背景に、規模の大小を問わず競合企業の新規参入が予測されます。これら競合他社の中には、当社に比べ大きな資本力や技術力、販売力等の経営資源及び顧客基盤等を保有している企業が含まれます。当社では、製品開発力の強化や継続的な製品改修・サービス品質の向上等により顧客企業との良好な取引関係の維持等に積極的に取り組み、価格だけでなく付加価値で対抗できるブランディングを図っておりますが、競合企業のサービス力の向上や新規参入による価格競争の激化により当社の競争力が相対的に低下した場合、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(3)技術革新への対応について(顕在化の可能性:中、時期:常時、影響度:大)
当社が属するIT業界やAI業界の技術は、国内外を問わず研究開発が進められており、その結果、常に新しい技術が生み出され、その技術がサービスの一部として提供されております。当社の事業の競争力の源泉は技術力であるため、最新の技術の収集及び優秀な人材確保に努めてまいりますが、急速な技術革新への対応が遅れた場合、新規契約が伸びず、また既存顧客の解約が発生することで当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(4)自然災害、事故等について(顕在化の可能性:中、時期:常時、影響度:大)
当社は、サービスシステムをクラウドサーバに置いており、当該クラウドサーバにおいても、複数のデータセンターにおける常時バックアップ体制等により洪水や地震等の大規模災害のサービス提供への影響を最小限に抑える対策を講じておりますが、想定を超える自然災害が生じた場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(5)事業拡大に係る先行投資について(顕在化の可能性:中、時期:常時、影響度:中)
当社では、より多くの新規顧客の獲得を目指し、知名度や信頼度の向上のための広報・プロモーション活動の一環として、オンラインセミナーの開催やイベント展示会への出展等を積極的に行っております。今後も費用対効果を見極めつつ、顧客獲得のためのマーケティングコストを効率的に投下して、売上高の拡大及び収益性の向上に向けた取り組みを行っていきますが、各種マーケティング・PR活動等の効果が期待通り得られない場合、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(6)既存ユーザーの継続率及び単価向上について(顕在化の可能性:中、時期:常時、影響度:中)
当社のサービスの一部は、サービス料金を使用期間やユーザー数等に応じて定期定額契約として課金することで継続的な収益を得るビジネスモデルであるストック型の収益モデルであることから、当社の継続的な成長には、新規顧客の獲得に加え、既存顧客の解約防止及び単価向上が重要であると認識しております。当社では、最適なマーケティング活動及び販売戦略の立案・遂行に注力するとともに、製品開発力の強化や継続的な製品改修・サービス品質の向上等に取り組んでおります。しかしながら、経済情勢や市場環境の悪化等による顧客企業のIT投資抑制等が生じた場合や、新規・追加契約が想定通り進まない場合、想定を超える解約が発生した場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。なお、2025年12月期の第4四半期末時点での月額の顧客平均単価は120千円であり、当社のユーザー層である中堅企業から大手企業における金額的な影響は軽微と考えるため、蓋然性は低いと考えております。
(7)システム・ネットワーク障害について(顕在化の可能性:中、時期:常時、影響度:大)
当社が顧客に提供している各サービスは、クラウドという特性上、インターネットを経由して行われており、インターネットに接続するための通信ネットワークやインフラストラクチャーに依存しております。当社では、企業向けクラウドプラットフォームとして信頼されているAmazon Web Services社が提供するクラウドプラットフォーム上に各サービスを構築するとともにバックアップ管理の冗長化やセキュリティ対策の強化を行い、各サービスの安定的かつセキュアな運用体制を取っております。加えて、24時間365日稼働のクラウド監視センターを設置し、各サービスが適切に利用できる状況か常時監視、障害発生時には定められた手順に基づき復旧作業を実行する等の管理運用を行っております。しかしながら、自然災害や事故、プログラム不良、不正アクセス、その他何らかの要因により大規模なシステム障害が発生した場合、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(8)クラウドサービス上におけるサービス提供について(顕在化の可能性:中、時期:常時、影響度:大)
当社が顧客に提供している各サービスは、企業向けクラウドプラットフォームとして信頼されているAmazon Web Serviceを用いて構築しております。当該製品における市場規模の縮小や大幅な仕様変更、経営戦略の変更がある場合、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(9)知的財産の保護及び侵害等について(顕在化の可能性:中、時期:常時、影響度:大)
当社では、提供する各種サービスに係る特許権や商標権を取得しており、今後も積極的に知的財産権の保護に努めるとともに、当社の役職員による第三者の知的財産権の侵害が発生しないよう、啓蒙活動及び社内管理体制の強化に取り組んでおります。また当社では、提供する各種サービスが第三者の知的財産権を侵害していないか外部の専門家と連携し可能な範囲で調査を実施しております。しかしながら、第三者の知的財産権の状況を正確に調査・把握することは困難であり、知的財産権侵害とされた場合、その訴訟の内容及び結果や損害賠償の金額によっては、当社の財政状態及び経営成績や企業としての社会的信用に影響を及ぼす可能性があります。
(10)個人情報・秘密情報の管理について(顕在化の可能性:中、時期:常時、影響度:大)
当社は事業を推進していく中で、取引先企業における個人情報や秘密情報等の情報資産を扱う機会があります。当社では、情報セキュリティマネジメントシステム(ISO/IEC 27001:2022)の第三者認証を受けるとともに、情報セキュリティに関する規程の策定や役職員に対する定期的な教育の実施、コンピュータ等の情報機器やネットワーク等の情報通信設備に対するセキュリティ管理の徹底、外部委託先との秘密保持契約の締結等を行い、当社からの情報漏洩を未然に防ぐ措置を講じております。しかしながら、コンピュータウイルスによる感染やサイバー攻撃等の不正な手段による外部アクセス、役職員及び外部委託先の過誤、自然災害の発生等によりこれらの情報資産が外部に流出した場合、これらに起因して損害賠償を請求される、あるいは訴訟を提起される可能性があり、その訴訟の内容及び結果や損害賠償の金額によっては、当社の財政状態及び経営成績や企業としての社会的信用に影響を及ぼす可能性があります。
(11)弁護士法の規制について(顕在化の可能性:中、時期:常時、影響度:大)
弁護士法第72条では、「弁護士又は弁護士法人ではない者が、報酬を得る目的で、訴訟事件、非訴訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して、鑑定、代理、仲裁、若しくは和解その他の法律事務を取扱い、又は周旋することを業とすること」を禁止しております。当社のサービスである「OLGA」のAI契約レビューモジュールにおける「論点検知機能」(契約書上の論点や契約締結後に不利になりうるような単語をAIが検知し提示する機能)等をはじめ、各機能が本条文の規制に抵触しないよう遵守する必要があります。
当社では、複数の企業で「一般社団法人AI・契約レビューテクノロジー協会」(現:一般社団法人AIリーガルテック協会)を設立し、同法72条とAI契約レビューのツールに関して従来明確でなかった解釈について、内閣府規制改革推進会議等を通じて提言をしてまいりました。その結果、2023年8月1日法務省大臣官房司法法制部より、「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」と題するガイドラインが公表されております。
当社では、「OLGA」のAI契約レビューモジュールが、前述のガイドラインに準拠するものであり、サービス内で提供される機能やカスタマーサポートの対応についても、機能等の説明に留まるものとして対応しており、同法第72条に抵触せず適法である旨、外部の法律事務所からも意見をいただいております。
今後においても、当社サービスの機能の拡充や変更に際して、適宜事前に社内及び外部の顧問弁護士のリーガルチェックを行い、当該法令に抵触しないよう十分に留意しております。しかしながら、同法の内容又は解釈が変更された場合には、当該規制の内容や解釈の変更等により、当社の事業が制約を受ける可能性があり、その場合、当社の事業および業績に影響を及ぼす可能性があります。
(12)司法書士法の規制について(顕在化の可能性:中、時期:常時、影響度:大)
司法書士法第3条にて、司法書士が行うことができる業が規定されており、その中に「法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。但し、同号に掲げる事務を除く。」)(第3条第一項第2号)および、同第3条第5号では「前各号の事務について相談に応ずること。」とされており、また同法第73条では、「司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。」とされて、司法書士でない者が、法務局に届出を行う書類の作成を行うこと、その相談に応じることを禁じております。当社のサービスである「GVA法人登記」の各機能による、登記申請書類の作成支援が、本条文の規制に抵触しないように遵守する必要があります。
当社では、「GVA法人登記」によって登記申請書類作成の機能は、あくまでも申請者本人による書類作成をサポートするものであり、サービス内で提供される機能やカスタマーサポートの対応についても、機能等の説明に留まるものとして対応しており、外部の法律事務所からも適法である旨の意見をいただいております。
今後においても、当社サービスの機能の拡充や変更に際して、適宜事前に社内及び外部の顧問弁護士のリーガルチェックを行い、当該法令に抵触しないよう十分に留意しております。しかしながら、同法の内容又は解釈が変更された場合には、当該規制の内容や解釈の変更等により、当社の事業が制約を受ける可能性があり、その場合、当社の事業および業績に影響を及ぼす可能性があります。
(13)人材の採用及び育成について(顕在化の可能性:中、時期:常時、影響度:中)
当社の事業領域は、進化の早い領域であることに加え、多様化するエンタープライズを中心とした顧客ニーズに対応するためには、最先端の技術と経験を有する優秀な人材の確保が必要と考えております。当社は継続して採用活動を行っておりますが、必要な人材を獲得できない場合及び十分な人材育成が進まなかった場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(14)訴訟について(顕在化の可能性:小、時期:常時、影響度:大)
現段階で、顧客、パートナーや取引先及び株主などのステークホルダーとの間で訴訟等はなく、その可能性も把握しておりませんが、将来これらが生じた場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響が生じる可能性があります。
(15)新株予約権の行使による株式価値の希薄化について(顕在化の可能性:中、時期:常時、影響度:小)
当社では、長期的な企業価値向上に対するインセンティブを目的とした当社役職員向けのストックオプションや、一部金融機関向けに、借入に付随した新株予約権を付与しております。本書提出日現在、その総数は現時点における発行済株式総数の11.00%に相当します。これらの新株予約権が行使された場合、既存株主が有する株式の価値及び議決権割合が希薄化し、株価形成に影響を与える可能性があります。
(16)内部管理体制の強化について(顕在化の可能性:中、時期:常時、影響度:中)
当社は少人数であり、現段階の事業規模にあわせた内部管理体制をとっております。今後、事業規模の拡大に伴い、人材の採用、育成を行うことにより現状の内部管理体制をより強固にしていく方針ではありますが、この体制強化が事業規模の拡大に追いつかない場合には、内部管理体制が有効に機能せず、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(17)特定の人物への依存について(顕在化の可能性:小、時期:常時、影響度:中)
当社の代表取締役社長である山本俊は、当社のサービスモデル及びビジネスモデルの考案、事業戦略の立案に加えて、営業活動をはじめとする事業推進においても中心的な役割を担っております。当社では今後の事業拡大に備え、外部人材の登用、社内人材の育成等代表取締役社長へ過度に依存しない体制の構築を進めておりますが、何らかの理由により代表取締役社長が職務遂行をできなくなった場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
なお、当社以外に弁護士法人GVA法律事務所にも所属しておりますが、同法律事務所における経営実務や弁護士としての法律実務には携わっておらず、当社の代表取締役社長としての経営専念に支障をきたすものではないと判断しております。一方で、当社がリーガルテックサービスを提供している限りにおいて、弁護士事務所の創業者としての視点を持っていることが、サービスの信頼感につながっているものと考えており、また、当社の競合優位性の1つと認識している当社の事業ドメインに強い人材の確保の観点でも、弁護士資格保有者や法務経験者を積極的に確保できる要因の一つと考えております。
(18)配当政策について(顕在化の可能性:中、時期:常時、影響度:中)
当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして認識しておりますが、現段階では、事業拡大のための投資及び財務基盤の強化が最優先の課題であると認識しており、そのバランスを見極めながら、必要な内部留保を確保し安定した配当ができる体制が整った後に継続的に実施していくことを基本方針としております。なお、現時点において配当実施の可能性及び実施時期等については未定であります。
(19)固定資産の減損(顕在化の可能性:中、時期:常時、影響度:中)
当社は、ソフトウェア等の固定資産を保有し、固定資産の減損に係る会計基準を適用しております。同会計基準では、減損の兆候が認められる資産又は資産グループについては、当該資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回った場合に、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、その減額した当該金額を減損損失として計上することとなります。このため、当該資産又は資産グループの経営環境の著しい変化や収益状況の悪化等により、固定資産の減損損失を計上する必要が生じた場合には、当社の事業および業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(20)税務上の繰越欠損金について(顕在化の可能性:中、時期:常時、影響度:中)
当社は、税務上の繰越欠損金を計上しているため、利益が生じた場合の税負担が軽減されることが想定されます。しかしながら、当該欠損金に相当する利益を計上するまでに税務上許容される期限が経過し、欠損金が消滅した場合には、期待した税負担の軽減が受けられず、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。なお、当社は税務上の繰越欠損金にかかる繰延税金資産に対して、その実現の不確実性を勘案し評価性引当額を計上しております。
(21)過年度における継続的な損失計上について(顕在化の可能性:中、時期:常時、影響度:大)
当社が提供するITサービス事業は、サービス提供に必要な支出及び顧客基盤の拡大のための営業人員の採用、広告宣伝費等の先行投資を必要とする事業であります。この結果、創業以来継続して営業赤字を計上しております。当社は、かかる投資の成果による売上高の拡大及び収益性の向上により今後は継続的な利益計上が可能であると考えておりますが、技術革新や競合他社の参入及び既存顧客の解約等が当社の想定を超えて発生した場合には、営業赤字が継続し、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(22)資金調達について(顕在化の可能性:中、時期:常時、影響度:大)
資金調達について、当社の借入金に係る契約のうち一部の契約には、各月末日における純資産及び預金残高の金額、2025年12月期以降の経常損益に関する財務制限条項が付されております。これに抵触し、借入先金融機関の請求があった場合、当該借入金について、期限の利益を喪失する可能性があります。当社が借入金について期限の利益を喪失し、一括返済の義務を負った場合には、当社の財政状態に悪影響をもたらす可能性があります。
なお、適宜、金融機関からの借入等による資金の確保を実行しており、期限の利益を喪失する事態が生じた場合でも、経営への影響は限定的と考えております。財務制限条項の詳細な内容については、「5 重要な契約等」に記載しております。
(23)GVA法律事務所との誤認リスクについて(顕在化の可能性:中、時期:常時、影響度:中)
当社代表取締役が創業したGVA法律事務所と当社とは、何ら資本関係はございませんが、同じ「GVA」の名称を冠していることから、関連会社と誤認される恐れがあります。
GVA法律事務所の業績悪化やトラブル、不祥事等が生じた場合、当社グループとみなされ、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1)経営成績等の状況の概要
当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という)の状況の概要は次のとおりであります。
① 財政状態の状況
(資産の部)
当事業年度末における流動資産は622,378千円となり、前事業年度末に比べ59,174千円減少いたしました。これは主に、現金及び預金が52,470千円減少したことによるものであります。無形固定資産は821,561千円となり、前事業年度末に比べ228,101千円増加いたしました。これは主に、ソフトウエアが181,212千円増加したことによるものであります。
この結果、総資産は1,468,440千円となり、前事業年度末に比べ167,246千円増加いたしました。
(負債の部)
当事業年度末における流動負債は631,745千円となり、前事業年度末に比べ128,395千円増加いたしました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金が128,055千円、契約負債が70,957千円増加した一方、短期借入金が83,298千円減少したことによるものであります。固定負債は541,998千円となり、前事業年度末に比べ350,057千円増加いたしました。これは、長期借入金が350,057千円増加したことによるものであります。
(純資産の部)
当事業年度末における純資産合計は294,697千円となり、前事業年度末に比べ311,206千円減少いたしました。これは主に、資本金及び資本剰余金がそれぞれ2,371千円増加した一方、当期純損失を計上し、利益剰余金が315,590千円減少したことによるものであります。
その結果、自己資本比率は17.5%となりました
② 経営成績の状況
(売上高)
当事業年度の売上高は、1,483,813千円(前年同期比27.3%増)となりました。この主な要因は、OLGAのAI法務アシスタントおよび法務データ基盤のリリースに伴う新規顧客獲得の増加によるものであります。
(売上原価、売上総利益)
当事業年度の売上原価は、569,531千円(前年同期比38.4%増)となりました。これは主に、登記事業の売上高の増加に伴う印紙及びレターパック仕入の増加によるものであります。この結果、売上総利益は914,281千円(前年同期比21.3%増)となりました。
(販売費及び一般管理費、営業利益)
当事業年度の販売費及び一般管理費は、1,216,499千円(前年同期比4.8%減)となりました。これは主に、組織力強化に向けた人材投資に伴い人件費が増加した一方、業務の内製化による業務委託費の減少と費用対効果の見直しによる広告宣伝費の抑制によるものであります。この結果、営業損失は302,218千円(前年同期は523,669千円の営業損失)となりました。
(営業外収益、営業外費用、経常利益)
当事業年度の営業外収益は1,130千円(前年同期は85千円の営業外収益)、営業外費用は、16,216千円(前年同期比100.2%増)となりました。この結果、経常損失は317,303千円(前年同期は531,683千円の経常損失)となりました。
(特別損益、当期純利益)
当事業年度において特別損失は発生しておらず、特別利益は369千円であり、当期純損失は315,590
千円(前年同期は532,379千円の当期純損失)となりました。
なお、当社はリーガルテック事業を行う単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。
③ キャッシュ・フローの状況
当事業年度の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ52,470千円減少し、489,890千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は16,544千円の減少(前事業年度は296,823千円の減少)となりました。これは主に、増加要因として減価償却費218,197千円、売上債権の減少額13,650千円、契約負債の増加額70,957千円等、減少要因として税引前当期純損失316,934千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、資金は435,430千円の減少(前事業年度は381,128千円の減少)となりました。これは主に、減少要因として無形固定資産の取得による支出429,672千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、資金は399,504千円の増加(前事業年度は683,703千円の増加)となりました。これは主に、増加要因として長期借入れによる収入600,000千円等、減少要因として、短期借入金の純減少額83,298千円、
長期借入金の返済による支出121,888千円等によるものであります。
④ 生産、受注及び販売の実績
a 生産実績
提供するサービスの性格上、生産実績の記載になじまないため、当該記載を省略しております。
b 受注実績
提供するサービスの性格上、受注実績の記載になじまないため、当該記載を省略しております。
c 販売実績
当事業年度の販売実績をサービスごとに示すと次のとおりであります。
| サービスの名称 | 金額(千円) | 前期比(%) |
|---|---|---|
| LegalTech SaaS事業 | 816,089 | 136.4 |
| 登記事業 | 667,724 | 117.7 |
| 合計 | 1,483,813 | 127.3 |
(注)1.当社はリーガルテック事業を行う単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はしておりません。
2.当事業年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は総販売実績の100分の10未満であるため記載を省略しております。
(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において判断したものであります。
1.経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容については、「(1)経営成績等の状況の概要 ①財政状態の状況 ②経営成績の状況 ③キャッシュ・フローの状況」に記載しております。
2.資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当社の資金需要は、「LegalTech SaaS事業」「登記事業」の両方において、新規機能及びサービス拡充のための開発、営業人員等の人件費のほか、関連する業務委託費が中心となっております。これらの必要な資金は自己資金、金融事業者からの借入及びエクイティファイナンス等で資金調達していくことを基本方針としております。なお、資金調達方法の優先順位等に特段方針はなく、資金需要の額や使途に合わせて柔軟に検討を行う予定であります。
3.重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。財務諸表の作成に当たり、資産及び負債又は損益の状況に影響を与える会計上の見積りは、過去の実績等の財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき合理的に判断しておりますが、実際の結果は見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。
財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り)」に記載しております。
4.経営上の目標達成状況を判断するための客観的な指標等の分析・検討内容
経営上の目標達成状況を判断するための客観的な指標については、「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (5)経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等」に記載しております。
5.経営者の問題意識と今後の方針について
経営者の問題意識と今後の方針については、「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載しております。
5【重要な契約等】
金融機関との金銭消費貸借契約
| 契約締結先 | 契約内容 | 契約期間 | 財務制限条項 |
| 株式会社SBI新生銀行 | 借入金額 2億円 返済方法 2023年9月19日を第1回とし、以降毎月19日に金4,166,000円を分割返済し、期限に残額を完済。 借入利率 利率3.25% |
2022年8月19日~ 2027年8月19日 |
① 2023年3月以降、各月末日において純資産(含む資本性ローン)が0百万円を下回らないこと ② 各月末日において預金残高(除く担保預金)が70百万円を下回らないこと ③ 2025年12月期以降の各年度における経常利益を0百万円以上とすること(ただし、成長加速に伴う費用の発生による赤字等と判断した場合にはその限りではない。) |
6【研究開発活動】
該当事項はありません。
有価証券報告書(通常方式)_20260324141221
第3【設備の状況】
1【設備投資等の概要】
当事業年度の設備投資については、サービス提供を目的としたソフトウェアの開発やPCの取得等を継続的に実施しております。なお、有形固定資産のほか、無形固定資産への投資を含めて記載しております。
当事業年度の設備投資の総額は442百万円であります。
なお、当社はリーガルテック事業を行う単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。
また、当事業年度において、重要な設備の除却、売却等はありません。
2【主要な設備の状況】
2025年12月31日現在
| 事業所名 (所在地) |
設備の内容 | 帳簿価額(千円) | 従業員数 (名) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物 | 工具、器具 及び備品 |
ソフト ウェア |
その他 | 合計 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本社 (東京都渋谷区) |
業務設備 | 1,055 | 11,029 | 735,286 | 86,274 | 833,646 | 69 (4) |
(注)1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.当社はリーガルテック事業を行う単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。
3.本社の建物は賃貸物件であり、年間賃借料は19,149千円であります。
4.従業員数の( )は、臨時雇用者数を外書きしております。
3【設備の新設、除却等の計画】
(1)重要な設備の新設等
該当事項はありません。
(2)重要な設備の除却等
該当事項はありません。
有価証券報告書(通常方式)_20260324141221
第4【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 15,200,000 |
| 計 | 15,200,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (2025年12月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2026年3月24日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 4,628,798 | 4,635,798 | 東京証券取引所 グロース市場 |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 また、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 4,628,798 | 4,635,798 | - | - |
(注)1.2026年1月1日から2026年2月28日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式総数が7,000株増加しております。
2.提出日現在の発行数には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
第1回新株予約権
| 決議年月日 | 2018年6月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 社外協力者 1名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 7,100(注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式7,100(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株につき415(注)3 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2018年6月16日~2026年11月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 415 資本組入額 208 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個(普通株式1株)につき、1円で有償発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
但し、本新株予約権1個あたりの目的である株式数は、以下の定めにより調整されることがあり、この場合の付与株式数は、当該調整後の本新株予約権1個あたりの目的である株式数に本新株予約権の個数を乗じた数に調整されるものとする。
(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的である株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。なお、「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を意味するものとする。また、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、意味するものとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降に、それぞれ適用されるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分、株式無償割当て、合併、株式交換、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合、当社は、当社が適当と認める本新株予約権1個あたりの目的となる株式数の調整を行う。
3.行使価額は、以下に定めるところに従い調整されることがある。
(1)新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2)当社が、(a)時価を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は(b)時価を下回る1株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは当社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同様とする。)の発行又は処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは当社の請求又は一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。また、「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、当社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。
| 既発行株式数+ | 新発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価 | |
| 既発行株式数+新発行株式数 |
なお、「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における当社の発行済普通株式総数及び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における当社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(但し、当該調整事由によって当社の発行済普通株式数若しくは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数又は自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合は、当該変動前の数を基準とする。)。
また、自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。さらに、潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式1株あたりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。
上記の他、当社が合併、株式交換又は会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。
4.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1)本新株予約権の割当を受けたもの(以下「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けたもの(以下「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
(2)本新株予約権者は、平成32年12月期の事業年度において、売上高が5,000万円以上の場合に、本新株予約権者が交付を受けた本新株予約権のうち以下の各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。上記の売上高の判定は、会社の監査済み(監査役非設置会社においては、不要)かつ株主総会で承認又は報告された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における売上高を参照するものとする。なお、行使可能割合の計算において、各本新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
① 会社の株式がいずれかの金融商品取引所へ上場された(以下、単に「上場」という。)時から1年以内:交付を受けた本新株予約権の40%
② 前号の期間最終日の翌日から1年間:交付を受けた本新株予約権の70%
③ 前号の期間最終日の翌日から1年間:交付を受けた本新株予約権の100%
(3)本新株予約権者は、上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
(4)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(5)本新株予約権者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該本新株予約権者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(6)以下の各号に定める事由が生じた場合、本新株予約権者は、本新株予約権を行使することができない。
① 当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議(当社が取締役会設置会社でない場合においては、会社法第348条に定める業務の決定の方法に基づく決定)が行われた場合
② 本新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
③ 本新株予約権者が当社又は子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
④ 本新株予約権者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を毀損した場合
⑤ 本新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑥ 本新株予約権者が支払停止若しくは支払不能となり、又は自ら振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑦ 本新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑧ 本新株予約権者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
⑨ 本新株予約権者が下記いずれの身分とも喪失した場合
a 当社又は子会社の取締役又は使用人(契約社員については正社員と同水準の就労を行うものに限るものとし、アルバイトを除く。)
b 当社又は弁護士法人GVA法律事務所との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
⑩ 当社が2026年11月30日までに金融商品取引所に上場しなかった場合
(7)上記(2)(3)及び(6)①に関わらず当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立し、当社の取締役会(取締役会が設置されていない場合は株主総会とする。)によって当該株式譲渡に関して譲渡承認の決議がされた場合、本新株予約権者は、交付を受けた本新株予約権のすべてにつき、行使することができる。
(8)本新株予約権の行使は、本新株予約権者が生存していることを条件とし、本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権が相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
5.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは、以下のとおりになります。
当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権者に対して、手続に応じて、それぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3に定める行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、権利行使期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
第1回新株予約権(2018年6月14日)
当社はストックオプション制度に準じた制度として第1回新株予約権を発行しております。当社の代表取締役である山本俊は、当社の現在および将来の役職員及び当社に対してサービス開発や販売促進に貢献している外部協力者に対する中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与を目的として、2018年6月14日開催の株主総会決議に基づき、2018年6月15日付で当社社外協力者である星野快を受託者として「新株予約権信託」(以下「本信託(第1回新株予約権)という。」)を設定しており、当社は本信託(第1回新株予約権)に基づき、星野快に対して、2018年6月15日に第1回新株予約権を割り当てております。
本信託(第1回新株予約権)は、当社の現在および将来の役職員及び当社に対してサービス開発や販売促進に貢献している外部協力者に対して、その功績に応じて、星野快が、受益者適格要件を満たすものに対して、第1回新株予約権150,000個を分配するものであり、既存の新株予約権を用いたインセンティブ・プランと異なり、将来の功績評価をもとに将来時点でインセンティブの分配の多寡を決定することを可能とし、より一層個人の努力に報いることができるようにするとともに、将来採用された当社の役員及び従業員並びに外部協力者に対しても、関与時期によって過度に差が生じることなく同様の基準に従って新株予約権の分配を可能とするものであります。第1回新株予約権の分配を受けた者は、当該第1回新株予約権の発行要項及び取扱いに関する契約の内容に従って、当該新株予約権を行使することができます。
本信託(第1回新株予約権)の概要は以下のとおりであります。
| 名称 | 新株予約権信託 |
| 委託者 | 山本 俊 |
| 受託者 | 星野 快 |
| 受益者 | 受益者適格要件を満たす者(受益権確定事由の発生後一定の手続きを経て存在するに至ります。) |
| 信託契約日 | 2018年6月15日 |
| 新株予約権数 | 150,000個 |
| 信託期間満了日 | 2021年12月1日 |
| 信託の目的 | 当初、委託者から受託者に対して金銭が信託されましたが、受託者による第1回新株予約権の引受、払込により現時点で第1回新株予約権150,000個が信託の目的となっております。 |
| 受益者適格要件 | 受益候補者とは、2021年12月1日時点において、以下のすべての条件に該当する者といいます。 (1)発行会社の取締役若しくは従業員(契約社員については正社員と同水準の就労を行う者に限るとし、アルバイトを除くものとする。以下同じ。)、その時点までにこれらに該当したことがある者(死亡した場合を除く。)、又は外部協力者(発行会社の業績及び企業価値向上に大きく貢献した、発行会社又は弁護士法人GVA法律事務所との間で委任、請負等の継続的な契約関係(1年以上継続している場合に限る。)にある者。) (2)委託者、受託者及びその親族ではないこと。 (3)反社会的勢力に属していないこと。 |
(注)1 本信託(第1回新株予約権)については、信託期間満了日の到来に伴って、当社の役員及び従業員並びに外部協力者に対して以下のとおり分配いたしました。なお、当社の役員及び従業員並びに外部協力者に分配した70,000個は放棄により消却しております。
当社の役員:39,000個
当社の従業員:28,000個
当社の外部協力者:13,000個
第6回新株予約権
| 決議年月日 | 2023年12月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2名、従業員 8名(注)6 |
| 新株予約権の数(個)※ | 61,000[54,000](注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式61,000[54,000](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき1(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2025年12月27日~2033年12月26日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1 資本組入額 1 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
但し、本新株予約権1個あたりの目的である株式数は、以下の定めにより調整されることがあり、この場合の付与株式数は、当該調整後の本新株予約権1個あたりの目的である株式数に本新株予約権の個数を乗じた数に調整されるものとする。
(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的である株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。なお、「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を意味するものとする。また、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、意味するものとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降に、それぞれ適用されるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分、株式無償割当て、合併、株式交換、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合、当社は、当社が適当と認める本新株予約権1個あたりの目的となる株式数の調整を行う。
2.行使価額は、以下に定めるところに従い調整されることがある。
(1)新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2)当社が、(a)時価を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は(b)時価を下回る1株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは当社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同様とする。)の発行又は処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは当社の請求又は一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。また、「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、当社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。
| 既発行株式数+ | 新発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価 | |
| 既発行株式数+新発行株式数 |
なお、「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における当社の発行済普通株式総数及び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における当社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(但し、当該調整事由によって当社の発行済普通株式数若しくは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数又は自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合は、当該変動前の数を基準とする。)。
また、自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。さらに、潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式1株あたりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。
上記の他、当社が合併、株式交換又は会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)について下記4に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2)権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
(3)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(4)権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(5)本新株予約権の行使は、本新株予約権者が生存していることを条件とし、本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
4.当社が本新株予約権を取得することができる事由
当社は、以下の定めに基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
(1)当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧ 権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
⑨ 権利者が本要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
⑩ 権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合
a 当社又は子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は執行役
b 当社又は子会社の使用人
c 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
⑪ 権利者が当社又は子会社の取締役若しくは執行役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合
a 自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
b 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
⑫ 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合
5.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは、以下のとおりになります。
当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権者に対して、手続に応じて、それぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2に定める行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、権利行使期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
6.権利の行使・放棄・喪失等により、本書提出日の前月末現在における付与対象者の区分及び人数は、当社取締役2名、当社従業員6名となっております。
第7回新株予約権
| 決議年月日 | 2024年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役6名、当社監査役3名、従業員54名(注)6 |
| 新株予約権の数(個) | 285,200(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式285,200(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株につき1,033(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 2026年6月28日~2034年6月27日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,033 資本組入額 517 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容は当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
但し、本新株予約権1個あたりの目的である株式数は、以下の定めにより調整されることがあり、この場合の付与株式数は、当該調整後の本新株予約権1個あたりの目的である株式数に本新株予約権の個数を乗じた数に調整されるものとする。
(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的である株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。なお、「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を意味するものとする。また、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、意味するものとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降に、それぞれ適用されるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分、株式無償割当て、合併、株式交換、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合、当社は、当社が適当と認める本新株予約権1個あたりの目的となる株式数の調整を行う。
2.行使価額は、以下に定めるところに従い調整されることがある。
(1)新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2)当社が、(a)時価を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は(b)時価を下回る1株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは当社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同様とする。)の発行又は処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは当社の請求又は一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。また、「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、当社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。
| 既発行株式数+ | 新発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価 | |
| 既発行株式数+新発行株式数 |
なお、「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における当社の発行済普通株式総数及び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における当社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(但し、当該調整事由によって当社の発行済普通株式数若しくは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数又は自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合は、当該変動前の数を基準とする。)。
また、自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。さらに、潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式1株あたりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。
上記の他、当社が合併、株式交換又は会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)について下記4に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2)権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
(3)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(4)権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(5)上記(2)及び第4項第1号に関わらず、会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)に移転する旨の合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立し、会社において当該株式譲渡に関して承認された場合、本新株予約権者は、交付を受けた本新株予約権の全てにつき、行使することができる。
(6)本新株予約権の行使は、本新株予約権者が生存していることを条件とし、本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
4.当社が本新株予約権を取得することができる事由
当社は、以下の定めに基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
(1)当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧ 権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
⑨ 権利者が本要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
⑩ 権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合
a 当社又は子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は執行役
b 当社又は子会社の使用人
c 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
⑪ 権利者が当社又は子会社の取締役若しくは執行役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合
a 自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
b 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
⑫ 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合
5.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは、以下のとおりになります。
当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権者に対して、手続に応じて、それぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2に定める行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、権利行使期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
6.権利の行使・放棄・喪失等により、本書提出日の前月末現在における付与対象者の区分及び人数は、当社取締役6名、当社監査役3名、当社従業員38名となっております。
第9回新株予約権
| 決議年月日 | 2024年10月31日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員 9、社外協力者 15(注)6 |
| 新株予約権の数(個)※ | 82,419(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式82,419(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株につき1,033(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2026年10月31日~2034年10月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,033 資本組入額 517 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容は当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
但し、本新株予約権1個あたりの目的である株式数は、以下の定めにより調整されることがあり、この場合の付与株式数は、当該調整後の本新株予約権1個あたりの目的である株式数に本新株予約権の個数を乗じた数に調整されるものとする。
(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的である株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。なお、「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を意味するものとする。また、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、意味するものとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降に、それぞれ適用されるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分、株式無償割当て、合併、株式交換、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合、当社は、当社が適当と認める本新株予約権1個あたりの目的となる株式数の調整を行う。
2.行使価額は、以下に定めるところに従い調整されることがある。
(1)新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2)当社が、(a)時価を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は(b)時価を下回る1株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは当社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同様とする。)の発行又は処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは当社の請求又は一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。また、「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、当社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。
| 既発行株式数+ | 新発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価 | |
| 既発行株式数+新発行株式数 |
なお、「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における当社の発行済普通株式総数及び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における当社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(但し、当該調整事由によって当社の発行済普通株式数若しくは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数又は自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合は、当該変動前の数を基準とする。)。
また、自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。さらに、潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式1株あたりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。
上記の他、当社が合併、株式交換又は会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)について下記4に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2)権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
(3)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(4)権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(5)上記(2)及び第4項第1号に関わらず、会社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(会社の株主を含む。)に移転する旨の合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立し、会社において当該株式譲渡に関して承認された場合、本新株予約権者は、交付を受けた本新株予約権の全てにつき、行使することができる。
(6)本新株予約権の行使は、本新株予約権者が生存していることを条件とし、本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
4.当社が本新株予約権を取得することができる事由
当社は、以下の定めに基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
(1)当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧ 権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
⑨ 権利者が本要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
⑩ 権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合
a 当社又は子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は執行役
b 当社又は子会社の使用人
c 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
⑪ 権利者が当社又は子会社の取締役若しくは執行役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合
a 自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
b 権利者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
⑫ 当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む。)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合
5.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは、以下のとおりになります。
当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権者に対して、手続に応じて、それぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2に定める行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、権利行使期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
6.権利の行使・放棄・喪失等により、本書提出日の前月末現在における付与対象者の区分及び人数は、当社従業員8名、社外協力者15名となっております。
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
第3回新株予約権
| 決議年月日 | 2021年7月28日 |
| 新株予約権の数(個)※ | 4,000(注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式4,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株につき778(注)3 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2021年7月30日~2031年5月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 778 資本組入額 390 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。(注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容は当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個(普通株式1株)につき、1円で有償発行しています。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
但し、本新株予約権1個あたりの目的である株式数は、以下の定めにより調整されることがあり、この場合の付与株式数は、当該調整後の本新株予約権1個あたりの目的である株式数に本新株予約権の個数を乗じた数に調整されるものとする。
(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的である株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。なお、「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を意味するものとする。また、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、意味するものとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降に、それぞれ適用されるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分、株式無償割当て、合併、株式交換、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合、当社は、当社が適当と認める本新株予約権1個あたりの目的となる株式数の調整を行う。
3.行使価額は、以下に定めるところに従い調整されることがある。
(1)新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2)当社が、(a)時価を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は(b)時価を下回る1株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは当社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同様とする。)の発行又は処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは当社の請求又は一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。また、「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。但し、当社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。
| 既発行株式数+ | 新発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価 | |
| 既発行株式数+新発行株式数 |
なお、「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における当社の発行済普通株式総数及び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における当社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(但し、当該調整事由によって当社の発行済普通株式数若しくは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数又は自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合は、当該変動前の数を基準とする。)。
また、自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。さらに、潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株あたり払込金額」とは、目的となる普通株式1株あたりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。
上記の他、当社が合併、株式交換又は会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。
4.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。)について下記4に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2)権利者は、当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
(3)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(4)権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(5)本新株予約権の行使は、本新株予約権者が生存していることを条件とし、本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
5.当社が本新株予約権を取得することができる事由
当社は、以下の定めに基づき本新株予約権を取得することができる。当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
(1)当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 権利者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③ 権利者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧ 権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
⑨ 権利者が本要項又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
6.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは、以下のとおりになります。
当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権者に対して、手続に応じて、それぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3に定める行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、権利行使期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
第5回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年8月16日 |
| 新株予約権の数(個)※ | 77,220(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式77,220(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株につき777(注)3 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2022年8月19日~2027年8月19日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 777 資本組入額 389 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 行使の条件の定めはございません。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容は当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
但し、本新株予約権1個あたりの目的である株式数は、以下の定めにより調整されることがあり、この場合の付与株式数は、当該調整後の本新株予約権1個あたりの目的である株式数に本新株予約権の個数を乗じた数に調整されるものとする。
(1)当社が普通株式について株式の分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的である株式数を次の算式に従い調整する。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第283条の定めに従って現金をもって支払うものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、本新株予約権の割当株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲で割当株式数の調整をすることができる。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第283条の定めに従って現金をもって支払うものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産は、以下のいずれかとする。
① 金銭
② 株式会社新生銀行及び当社との間の金銭消費貸借契約証書(以下「本ローン契約」という。に基づく貸金元本債権(以下「本ローン債権」という。)
③ 金銭及び本ローン債権
(2)本新株予約権の行使に際して本ローン債権を出資する場合、出資される本ローン債権の債権額は、行使価額に割当株式数を乗じた金額とする。
(3)本新株予約権の行使に際して金銭及び本ローン債権を出資する場合、出資される金銭及び本ローン債権の価額の合計額は、行使価額に割当株式数を乗じた金額とする。
(4)本新株予約権の行使に際して出資された本ローン債権は、当該債権額の範囲内において、当該出資と同時に、弁済期が到来したものとみなされ、かっ混同により消滅する。
3.行使価額は、以下に定めるところに従い調整されることがある。
(1)下記(2)に掲げる事由により、行使価額の調整の必要が生じる場合は、行使価額を次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって調整する。
| 調整後行使価額= | 既発行株式数×調整前行使価額+新発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新発行株式数 |
① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主割当日がない場合は調整後の行使価額を適用する日の前日における当社の発行済株式数(自己株式数を除く。)とする。
③ 行使価額調整式で使用する新発行株式数は、新株予約権の場合、新株発行に代えて自己株式を移転する場合及び自己株式を処分する場合の当該自己株式数を含むものとする。
④ 行使価額調整式で使用する1株当たりの払込金額は、新株予約権の場合、新株予約権の払込金額と当該新株予約権の行使に際しての払込金額との合計額の1株当たりの額とする。
⑤ 行使価額の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後直ちに他の新株予約権者に対してその旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日、その他必要事項を届け出なければならない。
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用の日は、次の①から③に定めるところによる。
① 行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行し又は移転する場合調整後の行使価額は、払込期日の翌日以降、また株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式の分割により普通株式を発行する場合
a 調整後行使価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降、これを適用する。
但し、剰余金から資本金に組入れられることを条件としてその部分をもって株式分割により普通株式を発行する旨会社法所定の承認機関で決議する場合で、当該剰余金の資本金組入れの決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための株主割当日とする場合には、調整後の行使価額は、当該剰余金の資本金組入れの決議をした株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
b 上記a但し書きの場合において、株式分割のための株主割当日の翌日から当該剰余金の資本金組入れの決議をした株主総会の終結の日までに行使をなした者に対しては、次の算出方法により、当社の普通株式を発行する。
| 株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額)× | 調整前行使価額により 当該期間内に発行された株式数 |
| 調整後行使価額 |
この場合に1株未満の端数を生じたときは、その端数に前記の調整後行使価額を乗じて算出された金額を現金をもって支払う。
③ 行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る価額をもって普通株式の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下この③において同じ。)を発行する場合
調整後の行使価額はその新株予約権の割当日に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権の全部が行使されたものとみなし、その割当日の翌日又は株主割当日の翌日以降これを適用する。
(3)上記(2)に掲げる事由のほか次の①から③に該当する場合は、行使価額の調整を適切に行うものとし、当社は関連事項決定後直ちに本新株予約権者に対してその旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日、その他必要な事項を届け出なけれぱならない。
① 合併、会社分割、資本金の減少、又は株式併合のために、行使価額の調整を必要とするとき。
② 前①のほか当社の発行済株式数(自己株式数を除く。)の変更又は変更の可能性を生じる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。
③ 上記(2)の③に定める新株予約権の行使請求期間が終了したとき。但し、その新株予約権の全部が行使された場合を除く。
(4)行使価額の調整を行う場合は、各新株予約権1個当たりの目的たる株式の数を、次の算出方法により調整する。なお、株式分割又は株式併合の場合の株式数の調整は、上記1に定めるところによる。
| 調整後の各新株予約権1個 当りの目的たる株式数 |
= | 調整前行使価額× | 調整前の各新株予約権 1個当りの目的たる株式数 |
| 調整後行使価額 |
ただし、1株未満の端数が生じるときは、その端数はこれを切り捨てる。
4.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは、以下のとおりになります。
当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権者に対して、手続に応じて、それぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2に定める行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、権利行使期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
5.第5回新株予約権要項に基づき、2024年9月17日開催の臨時株主総会決議により、本新株予約権の目的たる株式をB種優先株式から普通株式に変更しております。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2021年5月28日~ 2021年5月31日 (注)1 |
B種優先株式 302,060 |
普通株式 1,412,084 A種優先株式 286,101 A2種優先株式 80,047 A3種優先株式 321,750 B種優先株式 302,060 |
117,350 | 469,416 | 117,350 | 468,416 |
| 2021年8月2日 (注)2 |
B種優先株式 133,051 |
普通株式 1,412,084 A種優先株式 286,101 A2種優先株式 80,047 A3種優先株式 321,750 B種優先株式 435,111 |
51,690 | 521,107 | 51,690 | 520,107 |
| 2021年12月24日 (注)3 |
- | 普通株式 1,412,084 A種優先株式 286,101 A2種優先株式 80,047 A3種優先株式 321,750 B種優先株式 435,111 |
△421,107 | 100,000 | - | 520,107 |
| 2022年8月19日 (注)4 |
B種優先株式 193,050 |
普通株式 1,412,084 A種優先株式 286,101 A2種優先株式 80,047 A3種優先株式 321,750 B種優先株式 628,161 |
74,999 | 174,999 | 74,999 | 595,107 |
| 2022年12月22日 (注)5 |
- | 普通株式 1,412,084 A種優先株式 286,101 A2種優先株式 80,047 A3種優先株式 321,750 B種優先株式 628,161 |
△74,999 | 100,000 | - | 595,107 |
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2023年5月30日~ 2023年6月7日 (注)6 |
C種優先株式 375,642 |
普通株式 1,412,084 A種優先株式 286,101 A2種優先株式 80,047 A3種優先株式 321,750 B種優先株式 628,161 C種優先株式 375,642 |
194,019 | 294,019 | 194,019 | 789,126 |
| 2023年7月4日~ 2023年7月7日 (注)7 |
C種優先株式 389,112 |
普通株式 1,412,084 A種優先株式 286,101 A2種優先株式 80,047 A3種優先株式 321,750 B種優先株式 628,161 C種優先株式 764,754 |
200,976 | 494,995 | 200,976 | 990,102 |
| 2023年7月11日 (注)8 |
C種優先株式 9,680 |
普通株式 1,412,084 A種優先株式 286,101 A2種優先株式 80,047 A3種優先株式 321,750 B種優先株式 628,161 C種優先株式 774,434 |
4,999 | 499,995 | 4,999 | 995,102 |
| 2023年12月26日 (注)9 |
- | 普通株式 1,412,084 A種優先株式 286,101 A2種優先株式 80,047 A3種優先株式 321,750 B種優先株式 628,161 C種優先株式 774,434 |
△495,995 | 4,000 | - | 995,102 |
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2024年5月31日~2024年6月7日 (注)10 |
普通株式 80,200 |
普通株式 1,492,284 A種優先株式 286,101 A2種優先株式 80,047 A3種優先株式 321,750 B種優先株式 628,161 C種優先株式 774,434 |
41,423 | 45,423 | 41,423 | 1,036,525 |
| 2024年6月17日~2024年6月27日 (注)11 |
普通株式 111,100 |
普通株式 1,603,384 A種優先株式 286,101 A2種優先株式 80,047 A3種優先株式 321,750 B種優先株式 628,161 C種優先株式 774,434 |
57,383 | 102,806 | 57,383 | 1,093,908 |
| 2024年6月26日~2024年6月28日 (注)12 |
普通株式 97,700 |
普通株式 1,701,084 A種優先株式 286,101 A2種優先株式 80,047 A3種優先株式 321,750 B種優先株式 628,161 C種優先株式 774,434 |
50,462 | 153,268 | 50,462 | 1,144,370 |
| 2024年10月2日 (注)13 |
普通株式 2,119,414 A種優先株式 △286,101 A2種優先株式 △80,047 A3種優先株式 △321,750 B種優先株式 △628,161 C種優先株式 △774,434 |
普通株式 3,820,498 |
- | 153,268 | - | 1,144,370 |
| 2024年12月25日 (注)14 |
普通株式 800,000 |
普通株式 4,620,498 |
253,920 | 407,188 | 253,920 | 1,398,290 |
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2025年1月27日 (注)15 |
普通株式 5,900 |
普通株式 4,626,398 |
1,872 | 409,061 | 1,872 | 1,400,163 |
| 2025年1月31日 (注)16 |
普通株式 2,400 |
普通株式 4,628,798 |
499 | 409,560 | 499 | 1,400,662 |
| 2026年2月24日 (注)17 |
普通株式 7,000 |
普通株式 4,635,798 |
3 | 409,563 | 3 | 1,400,666 |
(注)1.有償第三者割当
| 発行価格 | 777円 | |||
| 資本組入額 | 388.5円 | |||
| 主な割当先 | DBJキャピタル投資事業有限責任組合 | |||
| MS・HAYATE1号投資事業有限責任組合 | ||||
| 東海東京インキュベーション投資事業有限責任組合 | ||||
| 他 4社及び1名 |
2.有償第三者割当
| 発行価格 | 777円 | |||
| 資本組入額 | 388.5円 | |||
| 主な割当先 | フリー株式会社 | |||
| 株式会社あおぞら銀行 | ||||
| DBJキャピタル投資事業有限責任組合 |
3.2021年10月29日開催の臨時株主総会決議により、財務体質の健全化を目的として、資本金の額を減少するとともに、これにより生じたその他資本剰余金の全額をその他利益剰余金の欠損填補に充当しております。この結果、資本金が421,107千円(減資割合80.8%)減少しております。
4.有償第三者割当
| 発行価格 | 777円 | |||
| 資本組入額 | 388.5円 | |||
| 主な割当先 | MS・HAYATE1号投資事業有限責任組合 | |||
| TSV1号投資事業有限責任組合 | ||||
| 株式会社kubell |
5.2022年12月22日開催の臨時株主総会決議により、財務体質の健全化を目的として、資本金の額を減少するとともに、これにより生じたその他資本剰余金の全額をその他利益剰余金の欠損填補に充当しております。この結果、資本金が74,999千円(減資割合42.9%)減少しております。
6.有償第三者割当
| 発行価格 | 1,033円 | |||
| 資本組入額 | 516.5円 | |||
| 主な割当先 | DBJキャピタル投資事業有限責任組合 | |||
| MS・HAYATE1号投資事業有限責任組合 | ||||
| 福留 大士 | ||||
| 他 5社及び6名 |
7.有償第三者割当
| 発行価格 | 1,033円 | |||
| 資本組入額 | 516.5円 | |||
| 主な割当先 | 株式会社シグマクシス・インベストメント | |||
| INNOVATION HAYATE V Capital投資事業有限責任組合 | ||||
| 三光産業株式会社 | ||||
| 他 2社及び3名 |
8.有償第三者割当
| 発行価格 | 1,033円 | |||
| 資本組入額 | 516.5円 | |||
| 主な割当先 | OAL Holdings Pte Ltd. |
9.2023年12月25日開催の臨時株主総会決議により、財務体質の健全化を目的として、資本金の額を減少するとともに、これにより生じたその他資本剰余金の全額をその他利益剰余金の欠損填補に充当しております。この結果、資本金が495,995千円(減資割合99.2%)減少しております。
10.有償第三者割当
| 発行価格 | 1,033円 | |||
| 資本組入額 | 516.5円 | |||
| 主な割当先 | NKGRコンサルティング 株式会社 | |||
| 三輝グローバル株式会社 | ||||
| 松本 亮 | ||||
| 他 2社及び3名 |
11.有償第三者割当
| 発行価格 | 1,033円 | |||
| 資本組入額 | 516.5円 | |||
| 主な割当先 | 遠藤 学 | |||
| 深沢 瞳子 | ||||
| 株式会社創世 | ||||
| 他 6名 |
12.有償第三者割当
| 発行価格 | 1,033円 | |||
| 資本組入額 | 516.5円 | |||
| 主な割当先 | INNOVATION HAYATE V Capital 投資事業有限責任組合 | |||
| 杉原 行洋 | ||||
| 株式会社エアトリ | ||||
| 他 1名 |
13.2024年9月17日開催の取締役会において、A種優先株式、A2種優先株式、A3種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2024年10月2日付で自己株式として取得し、対価として定款に定められた普通株式への転換請求権の比率に応じた数の普通株式をそれぞれ交付しております。また、同日付ですべてのA種優先株式、A2種優先株式、A3種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式は、会社法第178条の規定に基づき、消却しております。また、当社は、2024年9月17日開催の臨時株主総会決議により、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
14.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
| 発行価格 | 690円 |
| 引受価額 | 634.8円 |
| 資本組入額 | 317.4円 |
15.2025年1月27日を払込期日とする有償第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)による新株式5,900株(それぞれ1株につき割当価格634.80円、資本組入額317.40円)発行により、資本金および資本準備金はそれぞれ1,872千円増加しております。
16.新株予約権の行使により、発行済株式総数が2,400株、資本金および資本準備金それぞれ499千円増加しております。
17.決算日後、2026年1月1日から2026年2月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が7,000株、資本金および資本準備金それぞれ3千円増加しております。
(5)【所有者別状況】
| 2025年12月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
| 政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 | 金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 1 | 14 | 30 | 21 | 7 | 1,160 | 1,233 | - |
| 所有株式数(単元) | - | 58 | 4,051 | 5,948 | 3,431 | 17 | 32,746 | 46,251 | 3,698 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 0.12 | 8.75 | 12.86 | 7.41 | 0.03 | 70.80 | 100 | - |
(注)自己株式95株は「単元未満株式の状況」に含まれております。
(6)【大株主の状況】
| 2025年12月31日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数の 割合(%) |
| 山本 俊 | 東京都渋谷区 | 894,843 | 19.33 |
| DBJキャピタル投資事業有限責任組合 | 東京都千代田区大手町一丁目9番6号 | 573,987 | 12.40 |
| SALESFORCE VENTURES LLC. (常任代理人 みずほ証券株式会社) |
C/O THE CORPOATION TRUST COMPANY,1209 ORANGE STREET WILMINGTON DE USA 19801 (東京都千代田区大手町1丁目5-1大手町ファーストスクエア) |
257,400 | 5.56 |
| 株式会社SBI証券 | 東京都港区六本木1丁目6番1号 | 203,716 | 4.40 |
| MS・HAYATE1号投資事業有限責任組合 | 東京都中央区日本橋兜町6番5号 | 202,842 | 4.38 |
| 株式会社シグマクシス・ホールディングス | 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号 | 193,610 | 4.18 |
| INNOVATION HAYATE V Capital 投資事業有限責任組合 | 東京都中央区日本橋兜町6番5号 | 145,124 | 3.14 |
| 楽天証券株式会社共有口 | 東京都港区南青山2丁目6番21号 | 105,800 | 2.29 |
| 飯田明人 | 東京都世田谷区 | 100,000 | 2.16 |
| 松林哲生 | 東京都文京区 | 81,500 | 1.76 |
| 計 | - | 2,758,822 | 59.60 |
(7)【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 2025年12月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 4,625,100 | 46,251 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 3,698 | - | - |
| 発行済株式総数 | 4,628,798 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 46,251 | - |
(注)単元未満株式には当社所有の自己株式95株が含まれております。
②【自己株式等】
該当事項はありません。
2【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】
会社法第155条第7号による普通株式の取得
(1)【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2)【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
| 区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
| 当事業年度における取得自己株式 | 95 | 50,825 |
| 当期間における取得自己株式 | - | - |
(注)当期間における取得自己株式には、2026年3月1日から有価証券報告書提出日(2026年3月24日)までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
| 区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 株式数(株) | 処分価額の総額 (円) |
株式数(株) | 処分価額の総額 (円) |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
| 合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
| その他(-) | - | - | - | - |
| 保有自己株式数 | 95 | - | 95 | - |
(注)当期間における保有自己株式数には、2026年3月1日から有価証券報告書提出日(2026年3月24日)までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
3【配当政策】
当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして認識しておりますが、現段階では、事業拡大のための投資及び財務基盤の強化が最優先の課題であると認識しており、そのバランスを見極めながら、必要な内部留保を確保し安定した配当ができる体制が整った後に継続的に実施していくことを基本方針としております。しかしながら、当社の業績が計画どおりに進捗しない場合には、配当を実施できない可能性があります。
内部留保資金につきましては、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化及び事業の継続的な拡大発展を実現させるための資金として、有効に活用していく所存であります。一方で、将来的には、経営環境及び業績、投資計画、財政状態等を勘案し、株主への利益還元を検討していく方針であります。
また、剰余金の配当を行う場合、年1回の剰余金の配当を期末に行うことを基本的な方針としております。その他年1回の中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の効率化、健全性、透明性を高め、中長期的、安定的かつ継続的に株主価値を向上させることが、コーポレート・ガバナンスの基本であると認識しております。このため、企業倫理の醸成と法令遵守、経営環境の変化に迅速・適切・効率的に対応できる経営の意思決定体制を構築して、コーポレート・ガバナンスの充実を図ります。また、全てのステークホルダーからの信頼を得ることが不可欠であると考え、情報の適時開示を通じて透明・健全な経営を行ってまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のためにはコーポレート・ガバナンスの強化が重要であると考えており、業務執行に対し、取締役会による監督と監査役による適法性監査の二重のチェック機能を持つ監査役会の体制を選択しております。具体的には、監査役会の体制のもと、独立した外部の視点からチェック体制の強化を図るため、監査役3名のうち3名を社外監査役、取締役6名のうち1名を社外取締役としております。
a.取締役会
当社の取締役会は、提出日(2026年3月24日)現在、取締役6名により構成されております。取締役会は、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行っております。毎月1回の定例取締役会のほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、監査役3名も出席しており、取締役の職務執行を監督しております。
(構成員の氏名)
議長 代表取締役社長 山本 俊
取締役 康 潤碩、有賀 之和、板倉 侑輝、秦野 元秀、菅原 貴与志
b.監査役会
当社は監査役会であり、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名の計3名(ともに社外監査役)で構成され、取締役の業務執行を監査・監視しております。監査役会は、毎月1回定期的に開催されますが、必要に応じて臨時に開催される場合もあります。監査に関する重要な事項及び監査の方法は、監査役会において協議決定しております。
常勤監査役は重要な会議に出席するほか、稟議書その他の業務執行に関する重要文書を閲覧するなど、監査の実効性確保に努めております。さらに代表取締役社長との面談、各部門への往査・ヒアリングを実施し、業務の監査が広く行われる体制を整えております。
非常勤監査役は、取締役会への出席のほか、常勤監査役との連携等を通じて監査を実施しております。
また、会計監査人、内部監査との連携や意見交換を行っております。
(構成員の氏名)
議長 常勤監査役 水野 智仁
非常勤監査役 酒井 貴徳
非常勤監査役 礒村 奈穂
c.会計監査人
当社は、みおぎ監査法人との間で監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。
d.コンプライアンス委員会
当社は、企業価値向上のためにはコンプライアンスの徹底が必要不可欠であると認識しており、当社の役職員が、法令その他社会的規範を遵守し、顧客、取引先、株主等から信頼を得て、公正かつ責任ある事業活動を行うとともに、当社が適法かつ正当な企業であると社会的に正当に評価され、コンプライアンスが醸成された社会の構築、発展に寄与するため事業活動上において必要な事項を「コンプライアンス規程」に定め、当社のすべての役職員で運用しております。
当社におけるコンプライアンスの取組みについては、経営企画部を主管、経営企画部長を責任者としており、コンプライアンス違反事項の調査等は、コンプライアンス委員会を設置して対応にあたっております。
コンプライアンス委員会の委員長は経営企画部長とし、その他のメンバーについては経営企画部長が選任し、代表取締役社長に報告を行うものとしております。
e.内部監査
当社の内部監査は、代表取締役社長が任命した内部監査責任者及び担当者(2名)が、「内部監査規程」に基づき、自己の属する部門を除く全部門をカバーするよう内部監査を実施しております。また、内部監査と監査役会、監査法人が監査を有効かつ効率的に進めるため適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。
f.報酬委員会
取締役会の諮問機関として任意の報酬委員会を設置しております。同委員会は社外監査役水野智仁を委員長として代表取締役社長(山本 俊)及び社外取締役1名(菅原 貴与志)、社外監査役2名(酒井 貴徳、礒村 奈穂)の計5名で構成されております。
個々の委員の出席状況は次のとおりであります。
| 地位 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
|---|---|---|---|
| 社外監査役 | 水野 智仁 | 1回 | 1回 |
| 代表取締役社長 | 山本 俊 | 1回 | 1回 |
| 社外取締役 | 菅原 貴与志 | 1回 | 1回 |
| 社外監査役 | 酒井 貴徳 | 1回 | 1回 |
| 社外監査役 | 礒村 奈穂 | 1回 | 1回 |
当事業年度の報酬委員会では、報酬制度に関する確認と審議を行っております。
g.経営会議
経営会議は、原則として週1回開催し、必要に応じて臨時でも開催しております。経営会議は、常勤取締役および各部長で構成され、常勤監査役もオブザーバーとして出席しております。経営会議では、組織、運営、その他経営に関する重要事項の審議・協議および各部における業務執行状況を共有し、必要な是正・予防措置を講じております。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社においては、当社事業に精通した取締役を中心とする取締役会が経営の基本方針や重要な業務の執行を自ら決定し、強い法的権限を有する監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健全性を確保するために有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下の図のとおりであります。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備及び運用の状況
当社は、経営の透明化の向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図りながら、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを重要な経営課題と位置付けております。当社は、会社法第362条第4項第6号及び会社法施行規則第100条に基づき、取締役会決議により、以下のとおり内部統制システムの整備に関する基本方針を定め、業務の適正性を確保するための体制の整備・運用をしております。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)法令・定款及び各種社内規程を制定し、全社に周知・徹底する。
(2)コンプライアンスに係る規程を制定するとともに、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の構築・維持にあたる。
(3)コンプライアンスに関する教育・研修を適宜開催し、コンプライアンス意識の維持・向上を図る。
(4)内部通報制度を設け、問題の早期発見・未然防止を図り、適切かつ迅速に対応する。
(5)当社は、健全な会社経営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、また不当な要求には断固としてこれを拒絶する。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び文書管理規程等に基づき、適切に保存及び管理を行う。
(2)取締役及び監査役は、これらの文書等を、常時閲覧できるものとする。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)リスク管理規程を制定し、会社の事業活動において想定される各種リスクに対応する組織、責任者を定め、適切に評価・管理体制を構築する。
(2)リスク管理委員会を設置し、事業活動における各種リスクに対する予防・軽減体制の強化を図る。
(3)危機発生時には、対策本部等を設置し、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対して適切かつ迅速に対処するものとする。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会の意思決定機能及び業務監督機能と、執行役員の業務執行機能を分離する。
(2)取締役会規程、職務分掌規程、職務権限規程を定め、取締役の職務及び権限、責任の明確化を図る。
(3)取締役会を毎月1回定期的に開催するほか必要に応じて適宜臨時に開催する。
e.当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)関係会社担当部署を設置し、関係会社管理規程に基づき、関係会社管理を行う。
(2)取締役会は、当社の経営計画を決議し、経営企画室はその推進状況を毎月取締役会に報告する。
(3)内部監査担当者は、当社及び当社子会社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報告する。
f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の求めに応じて、取締役会は監査役と協議のうえ、監査役スタッフを任命し、当該監査業務の補助に当たらせる。
g.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1)監査役より監査役の補助の要請を受けた使用人は、取締役及び上長の指揮・命令は受けないものとする。
(2)当該使用人の人事異動及び考課については、監査役の同意を得るものとする。
h.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)監査役は、取締役会のほか経営会議等重要な会議に出席し、取締役及び使用人から職務執行状況の報告を求めることができる。
(2)取締役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、速やかに監査役に報告する。
(3)取締役及び使用人は、監査役からの業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告する。
i.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役会には、法令に従い、社外監査役を含み、公正かつ透明性を担保する。
(2)監査役は、代表取締役社長と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。
(3)監査役は、会計監査人及び内部監査担当者と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図る。
(4)監査役は、監査業務に必要と判断した場合は、会社の費用負担にて弁護士、公認会計士、その他専門家の意見を聴取することができる。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を合計15回開催しており、個々の取締役の出席状況は次のとおりであります。
| 地位 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
|---|---|---|---|
| 代表取締役社長 | 山本 俊 | 15回 | 15回 |
| 取締役 | 康 潤碩 | 15回 | 15回 |
| 取締役 | 有賀 之和 | 15回 | 15回 |
| 取締役 | 板倉 侑輝 | 15回 | 15回 |
| 取締役 | 秦野 元秀 | 15回 | 15回 |
| 社外取締役 | 菅原 貴与志 | 15回 | 15回 |
(注) 取締役会においては、中期経営計画の達成に向けた諸施策を織り込んだ年度業務運営方針、年度予算及び決算、経営上重要な事項を審議、決定するほか、年度業務運営方針の執行状況、月ごとの受注高・売上高の状況、各四半期決算の内容及び予算の進捗状況などの報告、確認を行いました。
⑤ 責任限定契約の内容
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
⑥ 取締役の定数
当社は、取締役の定数を3名以上とする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議については、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑧ 株主総会決議事項のうち取締役会で決議できる事項
イ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の責任を法令の限度内において免除することができる旨定款で定めております。これは取締役及び監査役の職務遂行にあたり、その能力を十分に発揮して、その役割を果たしうる環境整備を目的としています。
ロ.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。これは、資本政策及び配当政策の機動的な遂行を可能とすることを目的とするものです。
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2026年3月24日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
(株)
代表取締役社長
山本 俊
1983年6月28日生
| 2010年1月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) |
| 2010年1月 | 鳥飼総合法律事務所 入所 |
| 2012年1月 | GVA法律事務所 創業 代表弁護士就任 |
| 2017年1月 | 当社創業 代表取締役社長就任(現任) |
| 2022年8月 | 一般社団法人AI・契約レビューテクノロジー協会設立 理事就任(現任) |
(注)3
894,843
取締役
康 潤碩
1986年12月21日生
| 2016年1月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) |
| 2016年1月 | GVA法律事務所 入所 |
| 2019年1月 | 同法律事務所 パートナー就任 |
| 2021年8月 | 当社 取締役就任 LegalTech SaaS事業部管掌(現任) |
(注)3
3,000
取締役
有賀 之和
1977年7月13日生
| 2002年7月 | オン・ザ・エッヂ株式会社 入社 |
| 2007年4月 | 株式会社フェイムス 入社 |
| 2008年12月 | 株式会社ベーシック 入社 |
| 2010年4月 | 楽天株式会社 入社 |
| 2011年7月 | 株式会社ベーシック 入社 |
| 2014年3月 | 株式会社フルセイル 設立 代表取締役就任 |
| 2019年5月 | 当社入社 |
| 2021年8月 | 当社 取締役就任 登記事業部管掌(現任) |
(注)3
-
取締役
板倉 侑輝
1987年3月14日生
| 2011年4月 | SCSK株式会社 入社 |
| 2018年4月 | and factory株式会社 入社 |
| 2020年4月 | BREW株式会社 取締役就任 |
| 2023年3月 | 当社 取締役就任 経営企画部管掌(現任) |
(注)3
-
取締役
秦野 元秀
1967年9月13日生
| 1991年4月 | 泉証券株式会社(現・SMBC日興証券株式会社) 入社 |
| 2001年4月 | 株式会社イーコンテクスト(現・株式会社デジタルガレージ) 入社 |
| 2006年9月 | 同社取締役兼経営企画本部長 就任 |
| 2008年12月 | 株式会社駅探 入社 |
| 2009年10月 | 同社取締役兼コーポレート部長 就任 |
| 2016年10月 | 株式会社Gunosy 入社 |
| 2018年4月 | KIYOラーニング株式会社 入社 |
| 2018年6月 | 同社取締役兼管理部長 就任 |
| 2024年4月 | 当社 取締役就任 管理部管掌(現任) |
(注)3
1,000
取締役
(社外)
菅原 貴与志
1960年3月18日生
| 1991年4月 | 全日本空輸株式会社 入社 |
| 1996年3月 | 弁護士登録(東京弁護士会) |
| 1996年3月 | 弁護士法人小林綜合法律事務所 入所(現職) |
| 2001年4月 | 慶應義塾大学総合政策学部講師 就任 |
| 2004年4月 | 慶應義塾大学大学院法務研究科教授 就任 |
| 2010年4月 | ANAホールディングス株式会社 上席執行役員・法務部長 就任 |
| 2020年8月 | 株式会社ケイブ 社外取締役(監査等委員)就任(現任) |
| 2021年3月 | 湧永製薬株式会社 社外監査役 就任(現任) |
| 2022年4月 | 慶應義塾大学法学部・SFC研究所特任教授 就任(現任) |
| 2022年4月 | 多摩大学大学院客員教授 就任 |
| 2024年4月 | 当社 社外取締役就任(現任) |
(注)3
-
常勤監査役
(社外)
水野 智仁
1983年4月25日生
| 2007年10月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 |
| 2018年11月 | 水野智仁公認会計士事務所設立、代表(現任) |
| 2020年4月 | 合同会社ワン・プロフェッショナルズ共同設立 業務執行社員(現任) |
| 2023年1月 | 当社 社外監査役就任(現任) |
(注)4
-
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
(株)
監査役
(社外)
酒井 貴徳
1984年10月16日生
| 2011年1月 | 西村あさひ法律事務所 入所 |
| 2018年9月 | Debevoise & Plimpton LLP 出向 |
| 2019年6月 | 米国ニューヨーク州弁護士登録 |
| 2019年9月 | 株式会社Holmes(現ContractS株式会社)入社 |
| 2022年1月 | 法律事務所LEACT 代表(現任) |
| 2022年10月 | 株式会社デジタルアスリート 社外監査役就任(現任) |
| 2022年10月 | 合同会社LEACT 設立 代表社員就任(現任) |
| 2023年3月 | 当社 社外監査役就任(現任) |
(注)4
-
監査役
(社外)
礒村 奈穂
1986年1月8日生
| 2008年12月 | あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 入所 |
| 2017年12月 | 礒村奈穂公認会計士事務所 設立 |
| 2017年12月 | 株式会社サイバー・バズ 常勤監査役 就任 |
| 2020年4月 | WEspoir合同会社設立 代表就任(現任) |
| 2022年12月 | 株式会社サイバー・バズ 取締役(監査等委員) 就任 |
| 2023年3月 | アディッシュ株式会社監査役 就任(現任) |
| 2024年4月 | 当社 社外監査役就任(現任) |
(注)4
-
計
898,843
(注)1.取締役菅原貴与志は、社外取締役であります。
2.監査役の水野智仁及び酒井貴徳、礒村奈穂は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時(「2025年3月から」)から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、就任の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
b. 2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時以降の役員の状況は、以下のとおりです。
2026年3月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役6名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況および任期は、以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項までの内容(役職等)を含めて記載しております。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
(株)
代表取締役社長
山本 俊
1983年6月28日生
| 2010年1月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) |
| 2010年1月 | 鳥飼総合法律事務所 入所 |
| 2012年1月 | GVA法律事務所 創業 代表弁護士就任 |
| 2017年1月 | 当社創業 代表取締役社長就任(現任) |
| 2022年8月 | 一般社団法人AI・契約レビューテクノロジー協会設立 理事就任(現任) |
(注)3
894,843
取締役
康 潤碩
1986年12月21日生
| 2016年1月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) |
| 2016年1月 | GVA法律事務所 入所 |
| 2019年1月 | 同法律事務所 パートナー就任 |
| 2021年8月 | 当社 取締役就任 LegalTech SaaS事業部管掌(現任) |
(注)3
3,000
取締役
有賀 之和
1977年7月13日生
| 2002年7月 | オン・ザ・エッヂ株式会社 入社 |
| 2007年4月 | 株式会社フェイムス 入社 |
| 2008年12月 | 株式会社ベーシック 入社 |
| 2010年4月 | 楽天株式会社 入社 |
| 2011年7月 | 株式会社ベーシック 入社 |
| 2014年3月 | 株式会社フルセイル 設立 代表取締役就任 |
| 2019年5月 | 当社入社 |
| 2021年8月 | 当社 取締役就任 登記事業部管掌(現任) |
(注)3
-
取締役
板倉 侑輝
1987年3月14日生
| 2011年4月 | SCSK株式会社 入社 |
| 2018年4月 | and factory株式会社 入社 |
| 2020年4月 | BREW株式会社 取締役就任 |
| 2023年3月 | 当社 取締役就任 経営企画部管掌(現任) |
(注)3
-
取締役
秦野 元秀
1967年9月13日生
| 1991年4月 | 泉証券株式会社(現・SMBC日興証券株式会社) 入社 |
| 2001年4月 | 株式会社イーコンテクスト(現・株式会社デジタルガレージ) 入社 |
| 2006年9月 | 同社取締役兼経営企画本部長 就任 |
| 2008年12月 | 株式会社駅探 入社 |
| 2009年10月 | 同社取締役兼コーポレート部長 就任 |
| 2016年10月 | 株式会社Gunosy 入社 |
| 2018年4月 | KIYOラーニング株式会社 入社 |
| 2018年6月 | 同社取締役兼管理部長 就任 |
| 2024年4月 | 当社 取締役就任 管理部管掌(現任) |
(注)3
1,000
取締役
(社外)
菅原 貴与志
1960年3月18日生
| 1991年4月 | 全日本空輸株式会社 入社 |
| 1996年3月 | 弁護士登録(東京弁護士会) |
| 1996年3月 | 弁護士法人小林綜合法律事務所 入所(現職) |
| 2001年4月 | 慶應義塾大学総合政策学部講師 就任 |
| 2004年4月 | 慶應義塾大学大学院法務研究科教授 就任 |
| 2010年4月 | ANAホールディングス株式会社 上席執行役員・法務部長 就任 |
| 2020年8月 | 株式会社ケイブ 社外取締役(監査等委員)就任(現任) |
| 2021年3月 | 湧永製薬株式会社 社外監査役 就任(現任) |
| 2022年4月 | 慶應義塾大学法学部・SFC研究所特任教授 就任(現任) |
| 2022年4月 | 多摩大学大学院客員教授 就任 |
| 2024年4月 | 当社 社外取締役就任(現任) |
(注)3
-
役職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
(株)
常勤監査役
(社外)
水野 智仁
1983年4月25日生
| 2007年10月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 |
| 2018年11月 | 水野智仁公認会計士事務所設立、代表(現任) |
| 2020年4月 | 合同会社ワン・プロフェッショナルズ共同設立 業務執行社員(現任) |
| 2023年1月 | 当社 社外監査役就任(現任) |
(注)4
-
監査役
(社外)
酒井 貴徳
1984年10月16日生
| 2011年1月 | 西村あさひ法律事務所 入所 |
| 2018年9月 | Debevoise & Plimpton LLP 出向 |
| 2019年6月 | 米国ニューヨーク州弁護士登録 |
| 2019年9月 | 株式会社Holmes(現ContractS株式会社)入社 |
| 2022年1月 | 法律事務所LEACT 代表(現任) |
| 2022年10月 | 株式会社デジタルアスリート 社外監査役就任(現任) |
| 2022年10月 | 合同会社LEACT 設立 代表社員就任(現任) |
| 2023年3月 | 当社 社外監査役就任(現任) |
(注)4
-
監査役
(社外)
礒村 奈穂
1986年1月8日生
| 2008年12月 | あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 入所 |
| 2017年12月 | 礒村奈穂公認会計士事務所 設立 |
| 2017年12月 | 株式会社サイバー・バズ 常勤監査役 就任 |
| 2020年4月 | WEspoir合同会社設立 代表就任(現任) |
| 2022年12月 | 株式会社サイバー・バズ 取締役(監査等委員) 就任 |
| 2023年3月 | アディッシュ株式会社監査役 就任(現任) |
| 2024年4月 | 当社 社外監査役就任(現任) |
(注)4
-
計
898,843
(注)1.取締役菅原貴与志は、社外取締役であります。
2.監査役の水野智仁及び酒井貴徳、礒村奈穂は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時(「2026年3月から」)から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、就任の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は、一般株主の利益に配慮し、継続的に企業価値を高める手段のひとつとして、社外取締役を1名、社外監査役を3名選任しております。
イ.社外役員が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の菅原貴与志は、弁護士の資格を有し、弁護士としての会社法や金商法の知見と経験を踏まえ、当社の事業戦略やガバナンス等に係る法的整理への意見具申及び事業会社での上席執行役員・法務部長を務めた経験等、事業会社における長期に及ぶ豊富な経験等を活かし、経営全般及び企業投資に関する助言・提言を期待できるものとして社外取締役として選任しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外(常勤)監査役の水野智仁は、公認会計士の資格を有しており、大手監査法人における会計・監査に関する幅広い見識、経験を活かして当社経営に対し監査・監督の観点はもとより意見具申を期待できるものとして、社外(常勤)監査役として選任しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の酒井貴徳は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての知見と経験を踏まえ、当社の事業戦略やガバナンス等に係る法的整理への意見具申及び、他社での社外監査役経験を活かし、経営全般及び企業投資に関する助言・提言を期待できるものとして社外監査役として選任しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の礒村奈穂は、公認会計士の資格を有しており、会計・監査に関する幅広い見識を活かして当社経営に対し監査・監督の観点はもとより、多様性も含めた有意義な意見具申を期待できるものとしております。また他社での社外監査役経験を活かし、経営全般及び企業投資に関する助言・提言を期待できるものとして社外監査役として選任しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ロ.社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては会社法及び株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員の独立性に関する判断基準等を参考とし、高い専門性や豊富な経営経験を有していること等の検討を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外役員への情報提供は、取締役会事務局が中心となって行っており、取締役会資料その他の情報を適宜、社外役員に提供しております。社外取締役又は社外監査役は取締役会等を通じて内部統制部署の状況を把握し、発言できる体制を整えております。社外監査役は、原則として毎月1回開催される監査役会において、常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況の情報共有を行っております。また社外監査役と社外取締役との会合を設定し情報交換を行っております。
また、内部監査人、監査役会及び会計監査人は、定期的に三様監査として会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役会は、社外監査役3名で構成されており、うち1名が常勤であります。常勤監査役水野智仁及び社外監査役礒村奈穂は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役酒井貴徳は、弁護士として企業法務・コンプライアンス分野における豊富な知識・経験を有しております。
監査役会は、原則として月1回の定時監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。
当事業年度において監査役会を合計14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
|---|---|---|
| 水野 智仁 | 14回 | 14回 |
| 酒井 貴徳 | 14回 | 14回 |
| 礒村 奈穂 | 14回 | 14回 |
監査役会における具体的な検討事項として、年度の監査方針・監査計画・監査の方法・各監査役の職務分担の決定、策定した監査計画に基づき実施した各監査役の監査業務の報告の他、内部監査担当者や会計監査人との情報共有、代表取締役社長との意見交換等も実施しております。
これらの活動で収集した社内情報等は非常勤監査役へ随時情報を発信し、必要に応じ監査役会に報告し、厳正に協議しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役社長により任命された内部監査担当者(2名)によって実施されております。内部監査担当者が所属する部門の内部監査については、自己監査にならないよう他の部門の担当者が実施することとしております。内部監査は、「内部監査規程」に基づき、業務活動に関して、運営状況、業務状況の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い会社の業務運営が法令並びに会社の規程類を遵守して適正に行われているかを評価することを目的としております。また、内部監査担当者と監査役、会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。
なお、内部監査担当者は監査結果を代表取締役社長及び取締役会に報告し、その後の改善状況についてフォローアップ監査を実施することにより、内部監査の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
みおぎ監査法人
b 継続監査期間
4年
c 業務を執行した公認会計士
横手 宏典
中村 謙介
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士8名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
監査法人の業務執行体制・品質管理体制、監査業務執行の妥当性及び監査報酬の水準を総合的に勘案し、選定を行っております。
みおぎ監査法人の選定理由といたしまして、当社の事業内容に対し効率的な監査業務を実施できる規模を有し、高品質な監査を行い、また、ベンチャー企業に関する豊富な実績・経験があること等を勘案し決定いたしました。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別な利害関係はありません。また、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針としましては、監査役が評価を行い、監査役会において選解任の審議を実施いたします。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人の評価を行っており、みおぎ監査法人について、会計監査人の独立性・専門性等を害する事由等の発生はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬 (千円) |
非監査業務に 基づく報酬 (千円) |
監査証明業務に 基づく報酬 (千円) |
非監査業務に 基づく報酬 (千円) |
|
| 提出会社 | 15,000 | 1,500 | 15,000 | - |
(注) 前事業年度の非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成業務に対する対価の支払となります。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査計画及び事業規模や業務の特性等を勘案し、監査役会の同意を得て取締役会で決議し決定いたします。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況や報酬見積りの算定根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額について会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬等は金銭等による基本報酬としております。当社は任意の報酬委員会を設置しており、報酬委員会において市場の水準や各役員の役職等を考慮して月額報酬のレンジを決定し、2023年3月30日の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該決議に基づき、決議された月額報酬のレンジ内にて、代表取締役社長が具体的な報酬金額を決定しております。
なお、当社の監査役の報酬等は、株主総会で決議された限度額の範囲内で、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を総合的に勘案して、監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) |
||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) |
70,204 | 70,204 | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) |
- | - | - | - | - |
| 社外役員 | 12,904 | 12,904 | - | - | 4 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額等が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
(5)【株式の保有状況】
該当事項はありません。
有価証券報告書(通常方式)_20260324141221
第5【経理の状況】
1 財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2025年1月1日から2025年12月31日まで)の財務諸表について、みおぎ監査法人により監査を受けております。
3 連結財務諸表について
当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。
4 財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について
当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応できる体制を整備するため、専門的な情報を有する団体等が主催するセミナーに積極的に参加しております。
1【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) |
当事業年度 (2025年12月31日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 542,360 | 489,890 |
| 売掛金 | 84,775 | 71,125 |
| 商品 | 11,397 | 23,455 |
| 仕掛品 | - | 2 |
| 前払費用 | 42,869 | 37,545 |
| その他 | 149 | 359 |
| 流動資産合計 | 681,552 | 622,378 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 2,179 | 1,055 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 14,730 | 11,029 |
| 有形固定資産合計 | ※ 16,910 | ※ 12,085 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 554,074 | 735,286 |
| ソフトウエア仮勘定 | 32,785 | 80,724 |
| その他 | 6,600 | 5,550 |
| 無形固定資産合計 | 593,459 | 821,561 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | - | 3,718 |
| 長期前払費用 | 481 | 181 |
| その他 | 8,790 | 8,515 |
| 投資その他の資産合計 | 9,271 | 12,415 |
| 固定資産合計 | 619,641 | 846,062 |
| 資産合計 | 1,301,194 | 1,468,440 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) |
当事業年度 (2025年12月31日) |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,568 | 1,686 |
| 短期借入金 | 83,298 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 59,676 | 187,731 |
| 未払金 | 124,712 | 102,512 |
| 未払費用 | - | 3,266 |
| 未払法人税等 | 11,768 | 8,475 |
| 未払消費税等 | 7,258 | 41,936 |
| 契約負債 | 209,539 | 280,497 |
| 預り金 | 5,526 | 5,639 |
| 流動負債合計 | 503,349 | 631,745 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 191,941 | 541,998 |
| 固定負債合計 | 191,941 | 541,998 |
| 負債合計 | 695,290 | 1,173,743 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 407,188 | 409,560 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,398,290 | 1,400,662 |
| 資本剰余金合計 | 1,398,290 | 1,400,662 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,237,227 | △1,552,817 |
| 利益剰余金合計 | △1,237,227 | △1,552,817 |
| 自己株式 | - | △50 |
| 株主資本合計 | 568,252 | 257,354 |
| 新株予約権 | 37,652 | 37,343 |
| 純資産合計 | 605,904 | 294,697 |
| 負債純資産合計 | 1,301,194 | 1,468,440 |
②【損益計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) |
当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) |
|
| 売上高 | ※1 1,165,421 | ※1 1,483,813 |
| 売上原価 | 411,557 | 569,531 |
| 売上総利益 | 753,864 | 914,281 |
| 販売費及び一般管理費 | ※2 1,277,533 | ※2 1,216,499 |
| 営業損失(△) | △523,669 | △302,218 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 38 | 556 |
| 助成金収入 | - | 300 |
| その他 | 46 | 274 |
| 営業外収益合計 | 85 | 1,130 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 7,901 | 14,914 |
| 支払保証料 | 198 | 401 |
| その他 | - | 900 |
| 営業外費用合計 | 8,099 | 16,216 |
| 経常損失(△) | △531,683 | △317,303 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | 1,600 | 306 |
| 固定資産売却益 | - | ※3 62 |
| 特別利益合計 | 1,600 | 369 |
| 税引前当期純損失(△) | △530,083 | △316,934 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,295 | 2,375 |
| 法人税等調整額 | - | △3,718 |
| 法人税等合計 | 2,295 | △1,343 |
| 当期純損失(△) | △532,379 | △315,590 |
【売上原価明細書】
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) |
当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 注記 番号 |
金額(千円) | 構成比 (%) |
金額(千円) | 構成比 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ 商品売上原価 | |||||
| 1.期首商品棚卸高 | 5,513 | 11,397 | |||
| 2.当期商品仕入高 | 289,756 | 374,238 | |||
| 合計 | 295,269 | 385,635 | |||
| 3.期末商品棚卸高 | 11,397 | 23,455 | |||
| 商品売上原価 | 283,872 | 69.0 | 362,180 | 63.6 | |
| Ⅱ 受託開発原価 | |||||
| 1.当期総受託開発費用 | - | 252 | |||
| 2.期末仕掛品棚卸高 | - | 2 | |||
| 受託開発原価 | - | - | 249 | 0.0 | |
| Ⅲ 経費 | ※ | 127,684 | 31.0 | 207,101 | 36.4 |
| 売上原価 | 411,557 | 100.0 | 569,531 | 100.0 |
(注) ※ 主な内訳は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) |
当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) |
|---|---|---|
| 減価償却費(千円) | 127,684 | 207,101 |
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算であります。
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
| (単位:千円) | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | |
| 資本準備金 | その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | |||
| 当期首残高 | 4,000 | 995,102 | △704,847 |
| 当期変動額 | |||
| 新株の発行 | 403,188 | 403,188 | |
| 当期純損失(△) | △532,379 | ||
| 自己株式の取得 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||
| 当期変動額合計 | 403,188 | 403,188 | △532,379 |
| 当期末残高 | 407,188 | 1,398,290 | △1,237,227 |
| 株主資本 | 新株予約権 | 純資産合計 | ||
| 自己株式 | 株主資本合計 | |||
| 当期首残高 | - | 294,254 | 39,252 | 333,506 |
| 当期変動額 | ||||
| 新株の発行 | 806,377 | 806,377 | ||
| 当期純損失(△) | △532,379 | △532,379 | ||
| 自己株式の取得 | - | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △1,600 | △1,600 | ||
| 当期変動額合計 | - | 273,997 | △1,600 | 272,397 |
| 当期末残高 | - | 568,252 | 37,652 | 605,904 |
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
| (単位:千円) | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | |
| 資本準備金 | その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | |||
| 当期首残高 | 407,188 | 1,398,290 | △1,237,227 |
| 当期変動額 | |||
| 新株の発行 | 2,371 | 2,371 | |
| 当期純損失(△) | △315,590 | ||
| 自己株式の取得 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||
| 当期変動額合計 | 2,371 | 2,371 | △315,590 |
| 当期末残高 | 409,560 | 1,400,662 | △1,552,817 |
| 株主資本 | 新株予約権 | 純資産合計 | ||
| 自己株式 | 株主資本合計 | |||
| 当期首残高 | - | 568,252 | 37,652 | 605,904 |
| 当期変動額 | ||||
| 新株の発行 | 4,743 | 4,743 | ||
| 当期純損失(△) | △315,590 | △315,590 | ||
| 自己株式の取得 | △50 | △50 | △50 | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △308 | △308 | ||
| 当期変動額合計 | △50 | △310,897 | △308 | △311,206 |
| 当期末残高 | △50 | 257,354 | 37,343 | 294,697 |
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) |
当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △530,083 | △316,934 |
| 減価償却費 | 135,935 | 218,197 |
| 差入保証金償却額 | 274 | 274 |
| 受取利息及び受取配当金 | △38 | △556 |
| 支払利息 | 7,901 | 14,914 |
| 支払保証料 | 198 | 401 |
| 新株予約権戻入益 | △1,600 | △306 |
| 固定資産売却益 | - | △62 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △22,252 | 13,650 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,883 | △12,060 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 259 | 5,012 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 497 | 117 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 36,755 | △32,073 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 85,699 | 70,957 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,911 | 38,657 |
| 小計 | △288,425 | 188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 471 |
| 利息の支払額 | △7,901 | △14,914 |
| 法人税等の支払額 | △530 | △2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △296,823 | △16,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,091 | △5,844 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 86 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △360,036 | △429,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △381,128 | △435,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △17,937 | △83,298 |
| 長期借入れによる収入 | - | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △104,736 | △121,888 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 996 |
| 株式の発行による収入 | 806,377 | 3,745 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 683,703 | 399,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,751 | △52,470 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 536,609 | 542,360 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 542,360 | ※ 489,890 |
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1)商品
先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を
採用しております。
(2)仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用
しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。但し、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3年
工具器具備品 3~10年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
3.収益及び費用の計上基準
当社はLegalTech SaaS事業及び登記事業の2つを主な事業とし、LegalTech SaaS事業では主に「AI法務アシスタント」「法務データ基盤」「AI契約レビュー」「契約管理」の4つのモジュールから構成されている「OLGA」の提供を行っております。また、登記事業では主に「GVA法人登記」の提供を行っております。
(1)LegalTech SaaS事業
「OLGA」は、各サービスの導入準備及び契約期間にわたりサービスを提供する義務を負っております。導入準備は導入完了時点で履行義務が充足されるため、その時点で収益を認識しております。また、導入後は契約期間にわたり履行義務が充足されるため、契約期間にわたり収益を認識しております。なお、約束された対価は当該履行義務の充足時点から概ね1年以内で支払いを受けており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
(2)登記事業
「GVA法人登記」は、登記書類を作成し顧客に提供する義務を負っており、当該履行義務を提供することで履行義務を充足し、収益を認識しております。また、約束された対価は当該履行義務の充足時点から概ね1年以内で支払いを受けており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
4.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
(重要な会計上の見積り)
1.固定資産の減損
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 有形固定資産 | 16,910 | 12,085 | 千円 |
| 無形固定資産 | 593,459 | 821,561 | 千円 |
| 投資その他の資産 | 411 | 137 | 千円 |
| 減損損失 | - | - | 千円 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
当社は、営業活動から生じる損益またはキャッシュ・フローが継続してマイナスとなるなど減損の兆候がある場合には、減損損失の認識の要否を判断しております。
この判定における資産のグルーピングは、管理会計上の区分に基づき、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、LegalTech SaaS事業及び登記事業における各プロダクトを基本単位としており、本社等の共用資産については、共用資産を含むより大きな単位でグルーピングを行っております。
減損損失の認識の要否の判定にあたっては、取締役会において承認された将来の事業計画に基づき見積られた各資産グループの割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較しております。
当事業年度において、LegalTech SaaS事業、登記事業における各プロダクト及び当社について、営業活動から生じる損益が継続的にマイナスとなっていることから、当該各プロダクトの資産グループ及び共用資産を含むより大きな単位について、減損の兆候があると判断し、減損損失の認識の要否の判定を行っております。
減損損失の認識の要否の判定の結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を上回ることが確認できたことから、減損損失を計上しておりません。
②当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
減損損失の認識の要否の判定における割引前将来キャッシュ・フローは、過去の実績、クラウド市場の展望及び競合他社の動向等事業環境を反映した達成可能性が十分に高い、取締役会において承認された事業計画を基礎として見積られております。その主要な仮定は、事業計画の売上高の算出の基礎となるLegalTech SaaS事業における将来の商談件数及び登記事業における将来のサイト訪問者数であります。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
減損損失の認識の要否の判定における割引前将来キャッシュ・フローの見積りに含まれる主要な仮定には高い不確実性が存在するため、今後において将来の各資産グループを取り巻く経営環境に変化が生じた場合、減損損失の認識の要否の判定を見直す必要が生じ、翌事業年度の財務諸表に影響を与える可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 繰延税金資産 | - | 3,718 | 千円 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
当社では、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)に基づき、繰延税金資産の回収可能性の検討を行っております。
当事業年度末において将来の合理的な見積可能期間の一時差異等加減算前課税所得の見積額に基づいて、一時差異等のスケジューリングの結果、回収が可能な将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金にかかる繰延税金資産を計上しております。
②当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
繰延税金資産の回収可能性の判断に用いる課税所得は、主として取締役会によって承認された事業計画
を基礎として見積りを行っております。その主要な仮定は、1.固定資産の減損 (2)識別した項目に係
る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 ②当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主
要な仮定に記載の通りです。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
繰延税金資産の回収可能性は課税所得の見積りによるところが大きく、その見積りの前提となる主要な
仮定に変更が生じた場合、翌事業年度の財務諸表における繰延税金資産の金額に影響を与える可能性があ
ります。
(未適用の会計基準等)
(リースに関する会計基準等)
「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)等
(1)概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2)適用予定日
2028年12月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(表示方法の変更)
(損益計算書)
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「受取配当金」は、重要性が乏しいことから、当事業年度より「受取利息」と含めて「受取利息及び配当金」として表示することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
(貸借対照表関係)
※ 固定資産の減価償却累計額
| 前事業年度 (2024年12月31日) |
当事業年度 (2025年12月31日) |
|
| 有形固定資産の減価償却累計額 | 18,456千円 | 24,112千円 |
(損益計算書関係)
※1 顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益のみとなっております。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) |
当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) |
|
| 給料手当 | 292,467千円 | 364,528千円 |
| 広告宣伝費 | 275,336 〃 | 208,200 〃 |
| 支払報酬 | 76,466 〃 | 53,900 〃 |
| 減価償却費 | 8,250 〃 | 11,096 〃 |
| システム利用料 | 147,068 〃 | 177,447 〃 |
| 業務委託費 | 177,774 〃 | 93,737 〃 |
| おおよその割合 | ||
| 販売費 | 22% | 17% |
| 一般管理費 | 78〃 | 83〃 |
※3 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) |
当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) |
|
|---|---|---|
| 工具、器具及び備品(純額) | -千円 | 62千円 |
| 計 | - 〃 | 62 〃 |
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
1 発行済株式に関する事項
| 株式の種類 | 当事業年度 期首株式数(株) |
当事業年度 増加株式数(株) |
当事業年度 減少株式数(株) |
当事業年度末 株式数(株) |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 1,412,084 | 3,208,414 | - | 4,620,498 |
| A種優先株式 | 286,101 | - | 286,101 | - |
| A2種優先株式 | 80,047 | - | 80,047 | - |
| A3種優先株式 | 321,750 | - | 321,750 | - |
| B種優先株式 | 628,161 | - | 628,161 | - |
| C種優先株式 | 774,434 | - | 774,434 | - |
| 合計 | 3,502,577 | 3,208,414 | 2,090,493 | 4,620,498 |
(注)1.普通株式の増加数の内容は、次のとおりであります。
種類株式から普通株式への転換による増加 2,119,414株
第三者割当による新株の発行 289,000株
2024年12月26日付新規上場に伴う公募増資による増加 800,000株
2.A種優先株式の減少286,101株は、種類株式から普通株式への転換によるものであります。
3.A2種優先株式の減少80,047株は、種類株式から普通株式への転換によるものであります。
4.A3種優先株式の減少321,750株は、種類株式から普通株式への転換によるものであります。
5.B種優先株式の減少628,161株は、種類株式から普通株式への転換によるものであります。
6.C種優先株式の減少774,434株は、種類株式から普通株式への転換によるものであります。
2 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3 新株予約権等に関する事項
| 内訳 | 目的となる 株式の種類 |
目的となる株式の数(株) | 当事業 年度末残高 (千円) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当事業 年度期首 |
増加 | 減少 | 当事業 年度末 |
|||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ストック・オプションとしての第1回新株予約権 | - | - | - | - | - | 10 |
| ストック・オプションとしての第2回新株予約権 | - | - | - | - | - | - |
| 自社株式オプションとしての第3回新株予約権 | - | - | - | - | - | 4 |
| 自社株式オプションとしての第4回新株予約権 | - | - | - | - | - | - |
| 自社株式オプションとしての第5回新株予約権 | - | - | - | - | - | - |
| ストック・オプションとしての第6回新株予約権 | - | - | - | - | - | 37,638 |
| ストック・オプションとしての第7回新株予約権 | - | - | - | - | - | - |
| 自社株式オプションとしての第8回新株予約権 | - | - | - | - | - | - |
| ストック・オプションとしての第9回新株予約権 | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | - | - | - | - | 37,652 |
(注)1.ストック・オプションとしての第1回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりますが、一部権利行使の条件を満たしておりません。
2.ストック・オプションとしての第6回新株予約権、第7回新株予約権及び第9回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
4 配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
1 発行済株式及び自己株式に関する事項
| 当事業年度 期首株式数(株) |
当事業年度 増加株式数 |
当事業年度 減少株式数(株) |
当事業年度末 株式数(株) |
|
|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式(注)1 | 4,620,498 | 8,300 | - | 4,628,798 |
| 合計 | 4,620,498 | 8,300 | - | 4,628,798 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式(注)2 | - | 95 | - | 95 |
| 合計 | - | 95 | - | 95 |
(注)1.普通株式の発行株式数の増加は、有償第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第
三者割当増資)及びストック・オプションの行使によるものです。
2.普通株式の自己株式数の増加は、単元未満株式の買取によるものです。
2 新株予約権等に関する事項
| 内訳 | 目的となる 株式の種類 |
目的となる株式の数(株) | 当事業 年度末残高 (千円) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当事業 年度期首 |
増加 | 減少 | 当事業 年度末 |
|||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ストック・オプションとしての第1回新株予約権 | - | - | - | - | - | 7 |
| 自社株式オプションとしての第3回新株予約権 | - | - | - | - | - | 4 |
| 自社株式オプションとしての第5回新株予約権 | - | - | - | - | - | - |
| ストック・オプションとしての第6回新株予約権 | - | - | - | - | - | 37,332 |
| ストック・オプションとしての第7回新株予約権 | - | - | - | - | - | - |
| ストック・オプションとしての第9回新株予約権 | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | - | - | - | - | 37,343 |
(注)1.ストック・オプションとしての第1回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりますが、一部権利行使の条件を満たしておりません。
2.ストック・オプションとしての第7回新株予約権及び第9回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
3 配当に関する事項
該当事項はありません。
(キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) |
当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) |
|
|---|---|---|
| 現金及び預金 | 542,360千円 | 489,890千円 |
| 現金及び現金同等物 | 542,360 〃 | 489,890 〃 |
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、必要な資金を主に自己資金と借入によって賄っております。また、資金運用については、主に短期的な預金、流動性の高い金融資産等によっております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金及び未払金は1年以内に決済が到来するものであり、支払期日に支払を実行できなくなる流動性リスクに晒されております。
借入金は、主に運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、支払期日にその支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、営業債権について、社内規程等に従い、営業担当者が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
② 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
買掛金、未払金及び借入金については、担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性を管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2024年12月31日)
| 貸借対照表計上額 (千円) |
時価 (千円) |
差額 (千円) |
|
|---|---|---|---|
| (1)長期借入金(*2) | 251,617 | 244,612 | △7,004 |
| 負債計 | 251,617 | 244,612 | △7,004 |
当事業年度(2025年12月31日)
| 貸借対照表計上額 (千円) |
時価 (千円) |
差額 (千円) |
|
|---|---|---|---|
| (1)長期借入金(*2) | 729,729 | 719,354 | △10,374 |
| 負債計 | 729,729 | 719,354 | △10,374 |
(*1)「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」、「短期借入金」、「未払金」、「未払法人税等」、「未払消費税等」、「預り金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含めております。
(注1)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2024年12月31日)
| 1年以内 (千円) |
1年超 5年以内 (千円) |
5年超 10年以内 (千円) |
10年超 (千円) |
|
|---|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 541,864 | - | - | - |
| 売掛金 | 84,775 | - | - | - |
| 合計 | 626,640 | - | - | - |
当事業年度(2025年12月31日)
| 1年以内 (千円) |
1年超 5年以内 (千円) |
5年超 10年以内 (千円) |
10年超 (千円) |
|
|---|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 489,712 | - | - | - |
| 売掛金 | 71,125 | - | - | - |
| 合計 | 560,837 | - | - | - |
(注2)長期借入金の決算日後の返済予定額
前事業年度(2024年12月31日)
| 1年以内 (千円) |
1年超 2年以内 (千円) |
2年超 3年以内 (千円) |
3年超 4年以内 (千円) |
4年超 5年以内 (千円) |
5年超 (千円) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期借入金 | 59,676 | 54,715 | 37,226 | 100,000 | - | - |
| 合計 | 59,676 | 54,715 | 37,226 | 100,000 | - | - |
当事業年度(2025年12月31日)
| 1年以内 (千円) |
1年超 2年以内 (千円) |
2年超 3年以内 (千円) |
3年超 4年以内 (千円) |
4年超 5年以内 (千円) |
5年超 (千円) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期借入金 | 187,731 | 237,518 | 304,480 | - | - | - |
| 合計 | 187,731 | 237,518 | 304,480 | - | - | - |
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
(2)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前事業年度(2024年12月31日)
| 区分 | 時価(千円) | |||
|---|---|---|---|---|
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 長期借入金 | - | 244,612 | - | 244,612 |
| 負債計 | - | 244,612 | - | 244,612 |
当事業年度(2025年12月31日)
| 区分 | 時価(千円) | |||
|---|---|---|---|---|
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 長期借入金 | - | 719,354 | - | 719,354 |
| 負債計 | - | 719,354 | - | 719,354 |
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
長期借入金
元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:千円)
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) |
当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) |
|
|---|---|---|
| 新株予約権戻入益 | 1,600 | 306 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 第1回新株予約権 | 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | |
|---|---|---|---|
| 決議年月日 | 2018年6月14日 | 2023年12月26日 | 2024年6月27日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 付与対象者の区分及び人数(注)1 | 社外協力者1名 | 当社取締役 2名 当社従業員 8名 |
当社取締役6名 当社監査役3名 当社従業員54名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)2 | 普通株式 80,000株 (注)3 |
普通株式 64,000株 | 普通株式 302,150株 |
| 付与日 | 2018年6月15日 | 2023年12月27日 | 2024年6月28日 |
| 権利確定条件 | 「第4 提出会社の状況1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第4 提出会社の状況1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第4 提出会社の状況1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 2018年6月16日~ 2026年11月30日 |
2025年12月27日~ 2033年12月26日 |
2026年6月28日~ 2034年6月27日 |
| 第9回新株予約権 | |
|---|---|
| 決議年月日 | 2024年10月31日 |
| --- | --- |
| 付与対象者の区分及び人数(注)1 | 当社従業員9名 社外協力者15名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)2 | 普通株式 82,719株 |
| 付与日 | 2024年10月31日 |
| 権利確定条件 | 「第4 提出会社の状況1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 2026年10月31日~ 2034年10月30日 |
(注)1.付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の付与時点における内容を記載しております。
2.株式数に換算して記載しております。
3.本新株予約権は、星野快氏を受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了日時点で受益者として指定された者に交付されます。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
| 第1回新株予約権 | 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | 第9回新株予約権 | |
|---|---|---|---|---|
| 決議年月日 | 2018年6月14日 | 2023年12月26日 | 2024年6月27日 | 2024年10月31日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 権利確定前(株) | ||||
| 前事業年度末 | 6,000 | 61,500 | 300,750 | 82,719 |
| 付与 | - | - | - | - |
| 失効 | 300 | 500 | 15,550 | 300 |
| 権利確定 | 2,850 | 61,000 | - | - |
| 未確定残 | 2,850 | - | 285,200 | 82,419 |
| 権利確定後(株) | ||||
| 前事業年度末 | 4,000 | - | - | - |
| 権利確定 | 2,850 | 61,000 | - | - |
| 権利行使 | 2,400 | - | - | - |
| 失効 | 200 | - | - | - |
| 未行使残 | 4,250 | 61,000 | - | - |
② 単価情報
| 第1回新株予約権 | 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | 第9回新株予約権 | |
|---|---|---|---|---|
| 権利行使価格(円) | 415 | 1 | 1,033 | 1,033 |
| 行使時平均株価(円) | 593 | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | - | - | - | - |
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプション付与日時点において、当社株式は未公開株式であるため、ストック・オプションの単位当たりの本源的価値を見積る方法により算定しております。
また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる当社株式の評価方法は、モンテカルロ・シミュレーションまたはディスカウント・キャッシュフロー法によっております。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
6.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
| 当事業年度末における本源的価値の合計額 | 28,182千円 |
| 当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 | 427千円 |
7.自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)自社株式オプションの内容
| 第3回新株予約権 | 第5回新株予約権 | 第8回新株予約権 | |
|---|---|---|---|
| 決議年月日 | 2021年7月28日 | 2022年8月16日 | 2021年7月28日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 付与対象者の区分及び人数 | 社外協力者1名 | 社外協力者1名 | 社外協力者1名 |
| 株式の種類別の自社株式オプションの数 | 普通株式 4,000株 | 普通株式 77,220株 | 普通株式 15,445株 |
| 付与日 | 2021年7月30日 | 2022年8月19日 | 2021年8月17日 |
| 権利確定条件 | 「第4 提出会社の状況1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第4 提出会社の状況1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第4 提出会社の状況1 株式等の状況 (2)新株予 約権等の状況」に記載のと おりであります。 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 2021年7月30日~ 2031年5月30日 |
2022年8月19日~ 2027年8月19日 |
2021年8月17日~ 2028年7月31日 |
(2)自社株式オプションの規模及びその変動状況
① 自社株式オプションの数
| 第3回新株予約権 | 第5回新株予約権 | 第8回新株予約権 | |
|---|---|---|---|
| 決議年月日 | 2021年7月28日 | 2022年8月16日 | 2021年7月28日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 権利確定前(株) | |||
| 前事業年度末 | - | - | - |
| 付与 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 未確定残 | |||
| 権利確定後(株) | - | - | - |
| 前事業年度末 | 4,000 | 77,220 | 15,445 |
| 権利確定 | - | - | - |
| 権利行使 | - | - | - |
| 失効 | - | - | 15,445 |
| 未行使残 | 4,000 | 77,220 | - |
② 単価情報
| 第3回新株予約権 | 第5回新株予約権 | 第8回新株予約権 | |
|---|---|---|---|
| 権利行使価格(円) | 778 | 777 | 777 |
| 行使時平均株価(円) | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | - | - | - |
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2024年12月31日) |
当事業年度 (2025年12月31日) |
||
|---|---|---|---|
| 繰延税金資産 | |||
| 減価償却超過額 | 4,435千円 | -千円 | |
| 未払事業税 | - 〃 | 1,893 〃 | |
| その他 | 2,986 〃 | 168 〃 | |
| 税務上の繰越欠損金(注)2 | 660,877 〃 | 785,599 〃 | |
| 繰延税金資産小計 | 668,299千円 | 787,661千円 | |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2 | △660,877 〃 | △783,938 〃 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △7,422 〃 | - 〃 | |
| 評価性引当額小計(注1) | △668,299 〃 | △783,938 〃 | |
| 繰延税金資産合計 | -千円 | 3,722千円 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 未払消費税 | -千円 | △4千円 | |
| 繰延税金負債合計 | -千円 | △4千円 | |
| 繰延税金資産の純額 | -千円 | 3,718千円 |
(注)1.評価性引当額に重要な変動が生じた主な理由は、税務上の繰越欠損金が増加したものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の情報
前事業年度(2024年12月31日)
| 1年以内 (千円) |
1年超 2年以内 (千円) |
2年超 3年以内 (千円) |
3年超 4年以内 (千円) |
4年超 5年以内 (千円) |
5年超 (千円) |
合計 (千円) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税務上の繰越欠損金 (※1) |
- | 9,324 | 17,971 | - | 59,568 | 574,012 | 660,877 |
| 評価性引当額 | - | △9,324 | △17,971 | - | △59,568 | △574,012 | △660,877 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - |
(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当事業年度(2025年12月31日)
| 1年以内 (千円) |
1年超 2年以内 (千円) |
2年超 3年以内 (千円) |
3年超 4年以内 (千円) |
4年超 5年以内 (千円) |
5年超 (千円) |
合計 (千円) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税務上の繰越欠損金 (※1) |
9,550 | 18,499 | - | 61,319 | 60,461 | 635,769 | 785,599 |
| 評価性引当額 | △7,889 | △18,499 | - | △61,319 | △60,461 | △635,769 | △783,938 |
| 繰延税金資産 | 1,660 | - | - | - | - | - | (※2) 1,660 |
(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2)税務上の繰越欠損金785,599千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産1,660千円を計上しております。当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込み等により、回収可能と判断した部分については評価性引当額を認識しておりません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2027年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算しております。
この変更による影響は軽微であります。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:千円)
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
|---|---|---|
| LegalTech SaaS事業 | 598,256 | 816,089 |
| 登記事業 | 567,164 | 667,724 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 1,165,421 | 1,483,813 |
| 外部顧客への売上高 | 1,165,421 | 1,483,813 |
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「(重要な会計方針)3.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
(単位:千円)
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
|---|---|---|
| 顧客との契約から生じた債権(期首残高) | 62,522 | 84,775 |
| 顧客との契約から生じた債権(期末残高) | 84,775 | 71,125 |
| 契約負債(期首残高) | 123,840 | 209,539 |
| 契約負債(期末残高) | 209,539 | 280,497 |
契約負債は主に、LegalTech SaaS事業及び登記事業における収入にかかるものであり、支払い条件に基づきサービスの履行義務を充足する前に顧客から対価を受領したものであります。契約負債は収益の認識に伴い取り崩されます。
また、過去の期間に充足した履行義務から当事業年度に認識した収益の額に重要性はありません。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社では、当初に予想される契約期間が1年以内であるため、残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間の記載を省略しております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社はリーガルテック事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。
【関連情報】
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
| LegalTech SaaS事業 | 登記事業 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | 598,256 | 567,164 | 1,165,421 |
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦への外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がいないため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
| LegalTech SaaS事業 | 登記事業 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | 816,089 | 667,724 | 1,483,813 |
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦への外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がいないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
1 関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
| 種類 | 会社等の 名称 又は氏名 |
所在地 | 資本金 又は出資金 (千円) |
事業の内容 又は職業 |
議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) |
関連当事者 との関係 |
取引の内容 | 取引金額 (千円) |
科目 | 期末残高 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当社代表取締役及び主要株主 | 山本俊 | - | - | 当社代表 取締役社長 |
(被所有) 直接15.7 |
当社代表取締役社長 | 当社の借入に対する債務保証 | 18,273 | - | - |
| 役員が議決権の過半数を有する会社 | 弁護士法人GVA法律事務所 | 東京都 渋谷区 |
1,000 | 弁護士業 | ー | 当社サービスの提供 | 当社サービスの提供 | 22,621 | 売掛金 | 2,148 |
(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等
1.当社は、銀行借入に対して当社代表取締役社長山本俊より債務保証を受けております。取引金額には、当該債務保証を受けている銀行借入の期末残高を記載しております。なお、保証料の支払い及び担保の提供は行っておりません。
2.当社サービスの提供については、独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
該当事項はありません。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) |
当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) |
|
|---|---|---|
| 1株当たり純資産額 | 122.99円 | 55.60円 |
| 1株当たり当期純損失(△) | △144.61円 | △68.19円 |
(注)1.前事業年度及び当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。
2.1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) |
当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) |
|---|---|---|
| 1株当たり当期純損失(△) | ||
| 当期純損失(△)(千円) | △532,379 | △315,590 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る当期純損失(△)(千円) | △532,379 | △315,590 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 3,681,412 | 4,628,089 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 | 新株予約権5種類(新株予約権の数 普通株式480,134株) | 新株予約権4種類(新株予約権の数 普通株式448,839株) |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
⑤【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
| 資産の種類 | 当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (千円) |
当期末残高 (千円) |
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円) |
当期償却額 (千円) |
差引当期末 残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物 | 3,366 | - | - | 3,366 | 2,310 | 1,124 | 1,055 |
| 工具、器具及び備品 | 32,001 | 5,844 | 5,013 | 32,832 | 21,802 | 9,521 | 11,029 |
| 有形固定資産計 | 35,367 | 5,844 | 5,013 | 36,198 | 24,112 | 10,646 | 12,085 |
| 無形固定資産 | |||||||
| ソフトウエア | 802,360 | 388,313 | - | 1,190,673 | 455,387 | 207,101 | 735,286 |
| ソフトウエア仮勘定 | 32,785 | 232,837 | 184,897 | 80,724 | - | - | 80,724 |
| その他 | 6,600 | 6,000 | 6,600 | 6,000 | 450 | 450 | 5,550 |
| 無形固定資産計 | 841,745 | 627,150 | 191,497 | 1,277,398 | 455,837 | 207,551 | 821,561 |
(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
| 工具、器具及び備品 | PC等の新規購入による増加 |
| ソフトウエア | 自社ソフトの開発による増加 |
| ソフトウエア仮勘定 | 自社ソフトの開発による増加 |
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高 (千円) |
当期末残高 (千円) |
平均利率(%) | 返済期限 |
|---|---|---|---|---|
| 短期借入金 | 83,298 | - | - | - |
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | 59,676 | 187,731 | 3.0 | - |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 191,941 | 541,998 | 3.6 | 2027年~2028年 |
| 合計 | 334,915 | 729,729 | - | - |
(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。
| 区分 | 1年超2年以内 (千円) |
2年超3年以内 (千円) |
3年超4年以内 (千円) |
4年超5年以内 (千円) |
|---|---|---|---|---|
| 長期借入金 | 237,518 | 304,480 | - | - |
【引当金明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
|---|---|
| 現金 | 177 |
| 預金 | |
| 普通預金 | 489,712 |
| 合計 | 489,890 |
② 売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
|---|---|
| PAY株式会社 | 23,258 |
| 原田産業株式会社 | 5,708 |
| 天馬株式会社 | 2,640 |
| 松田産業株式会社 | 2,640 |
| サムティアセットマネジメント株式会社 | 2,460 |
| トヨタコネクティッド株式会社 | 2,310 |
| その他 | 32,107 |
| 合計 | 71,125 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
当期発生高
(千円)
当期回収高
(千円)
当期末残高
(千円)
回収率(%)
滞留期間(日)
(A)
(B)
(C)
(D)
| (C) | ×100 |
| (A)+(B) |
| (A)+(D) | ||
| 2 | ||
| (B) | ||
| 365 |
84,775
1,587,469
1,601,119
71,125
95.7
18
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
| 区分 | 金額(千円) |
|---|---|
| 収入印紙 | 22,909 |
| レターパック | 545 |
| 合計 | 23,455 |
④ 仕掛品
| 区分 | 金額(千円) |
|---|---|
| 受託開発費用 | 2 |
| 合計 | 2 |
⑤ 買掛金
| 相手先 | 金額(千円) |
|---|---|
| シンプルフォーム株式会社 | 1,616 |
| 民事法務協会 | 38 |
| 株式会社セールスフォース・ジャパン | 31 |
| 合計 | 1,686 |
⑥ 未払金
| 区分 | 金額(千円) |
|---|---|
| 社会保険料 | 24,960 |
| セルプロモート株式会社 | 11,020 |
| グーグル合同会社 | 8,982 |
| 株式会社サーバーワークス | 8,832 |
| 株式会社テラスカイ | 6,592 |
| その他 | 42,124 |
| 合計 | 102,512 |
⑦ 契約負債
| 相手先 | 金額(千円) |
|---|---|
| AI契約レビュー | 96,587 |
| AI法務アシスタント/法務データ基盤/契約管理 | 174,096 |
| AI書面作成 | 2,681 |
| かんたん郵送パック | 2,835 |
| 登記簿謄本郵送オプション | 3,945 |
| その他 | 351 |
| 合計 | 280,497 |
(3)【その他】
当事業年度における半期情報等
| 中間会計期間 | 当事業年度 | ||
|---|---|---|---|
| 売上高 | (千円) | 747,896 | 1,483,813 |
| 税引前中間(当期)純損失(△) | (千円) | △151,329 | △316,934 |
| 中間(当期)純損失(△) | (千円) | △152,493 | △315,590 |
| 1株当たり中間(当期) 純損失(△) |
(円) | △32.95 | △68.19 |
有価証券報告書(通常方式)_20260324141221
第6【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度の末日の翌日から3か月以内 |
| 基準日 | 毎事業年度末日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年6月30日 毎年12月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | - |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告とします。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 https://gvatech.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
有価証券報告書(通常方式)_20260324141221
第7【提出会社の参考情報】
1【提出会社の親会社等の情報】
当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第8期) (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)2025年3月27日関東財務局長に提出
(2)内部統制報告書及びその添付資料
事業年度(第8期) (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)2025年3月27日関東財務局長に提出
(3)臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づくもの(株主総会における議決権行使の結果)2025年3月27日関東財務局長に提出
(4)半期報告書及び確認書
(第9期中) (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)2025年8月14日関東財務局長に提出
有価証券報告書(通常方式)_20260324141221
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。