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GREENS CO.,LTD.

Quarterly Report Nov 12, 2021

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 第1四半期報告書_20211111162110

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2021年11月12日
【四半期会計期間】 第59期第1四半期(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日)
【会社名】 株式会社グリーンズ
【英訳名】 GREENS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  村木 雄哉
【本店の所在の場所】 三重県四日市市浜田町5番3号

(同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【電話番号】 (059)351-5593(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長  伊藤 浩也
【最寄りの連絡場所】 三重県四日市市鵜の森1-4-28 ユマニテクプラザ5階
【電話番号】 (059)351-5593(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長  伊藤 浩也
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

株式会社名古屋証券取引所

(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

E32988 65470 株式会社グリーンズ GREENS CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true CTE 2021-07-01 2021-09-30 Q1 2022-06-30 2020-07-01 2020-09-30 2021-06-30 1 false false false E32988-000 2021-11-12 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E32988-000 2021-11-12 jpcrp_cor:ClassAPreferredSharesMember E32988-000 2021-11-12 jpcrp_cor:ClassBPreferredSharesMember E32988-000 2021-09-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E32988-000 2021-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E32988-000 2021-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E32988-000 2021-09-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E32988-000 2021-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E32988-000 2021-09-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsOtherMember E32988-000 2021-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E32988-000 2021-09-30 jpcrp_cor:SharesLessThanOneUnitMember E32988-000 2021-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E32988-000 2021-09-30 jpcrp_cor:Row1Member E32988-000 2021-11-12 E32988-000 2021-09-30 E32988-000 2021-07-01 2021-09-30 E32988-000 2020-09-30 E32988-000 2020-07-01 2020-09-30 E32988-000 2021-06-30 E32988-000 2020-07-01 2021-06-30 xbrli:pure iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:shares

 第1四半期報告書_20211111162110

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

|     |     |     |     |     |

| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第58期

第1四半期

連結累計期間 | 第59期

第1四半期

連結累計期間 | 第58期 |
| 会計期間 | | 自2020年7月1日

至2020年9月30日 | 自2021年7月1日

至2021年9月30日 | 自2020年7月1日

至2021年6月30日 |
| 売上高 | (千円) | 3,545,715 | 5,109,106 | 15,711,294 |
| 経常損失(△) | (千円) | △2,056,072 | △1,405,140 | △8,346,139 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△) | (千円) | △2,074,394 | △1,412,113 | △8,803,320 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | △2,074,211 | △1,409,234 | △8,807,656 |
| 純資産額 | (千円) | 3,800,154 | △4,386,309 | △2,933,290 |
| 総資産額 | (千円) | 18,099,643 | 19,057,915 | 17,296,669 |
| 1株当たり四半期(当期)純損失金額(△) | (円) | △161.10 | △109.67 | △683.68 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 21.0 | △23.0 | △17.0 |

(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、当第1四半期連結累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

3.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、1株当たり四半期(当期)純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

2【事業の内容】

当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び連結子会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社における異動もありません。 

 第1四半期報告書_20211111162110

第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

当第1四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて以下の追加すべき事項が生じております。

(継続企業の前提に関する重要事象)

当社グループは、新型コロナウイルス感染症の第5波の影響を受け、2022年6月期第1四半期連結累計期間において売上高5,109百万円、営業損失1,404百万円、経常損失1,405百万円、親会社株主に帰属する四半期純損失1,412百万円を計上しました。これにより前連結会計年度末から引き続き、当第1四半期連結累計期間末において4,386百万円の債務超過となっております。

その結果、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況が存在しております。

このような状況を解消または改善するために「第4 経理の状況 1四半期連結財務諸表 注記事項(継続企業の前提に関する事項)」に記載した施策を実施してまいります。 

2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当第1四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1)経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間(2021年7月1日から2021年9月30日まで)における我が国経済は、ワクチン接種は急速に進んだものの、過去最多の感染者数を更新した第5波の影響を大きく受け、各地で緊急事態宣言等が発出されるなど依然として企業活動や消費活動が制限される先行き不透明な状況が続きました。

ホテル業界におきましては、2021年10月29日に観光庁が公表している最新の宿泊旅行統計調査(2021年8月第2次速報、2021年9月第1次速報)によりますと、2021年8月の延べ宿泊者数は3,098万人泊(前年同月比+8.3%、2019年同月比△51.0%)、9月は2,269万人泊(前年同月比△20.5%、2019年同月比△53.5%)と、引き続き2019年同月を大きく下回る、厳しい状況が続いております。

このような経済状況の下で、当社グループにおいて宿泊特化型のビジネスホテルを展開するチョイスホテルズ事業では、2020年7月31日開業のコンフォートホテル石垣島(沖縄県石垣市)、2020年11月26日開業のコンフォートホテル松山(愛媛県松山市)、2021年1月8日開業のコンフォートホテル名古屋名駅南(愛知県名古屋市)、2021年1月12日開業のコンフォートイン東京六本木(東京都港区)、2021年3月24日開業のコンフォートホテル京都堀川五条(京都府京都市)、2021年4月8日開業のコンフォートホテル京都東寺(京都府京都市)、2021年5月17日開業のコンフォートイン京都四条烏丸(京都府京都市)、2021年5月20日開業のコンフォートイン福岡天神(福岡県福岡市)、2021年7月5日開業のコンフォートイン那覇泊港(沖縄県那覇市)の当第1四半期連結累計期間における売上高の貢献がありました。またデイユース需要や短時間利用、長期滞在ニーズ等の新たな需要の取り込み施策を継続しましたが、新店既存店とも新型コロナウイルス感染症拡大の影響を大きく受け、大都市を中心とした感染者の増減が続きビジネスやレジャー需要が需給バランス回復水準には至らなかった結果、当事業の売上高は前年同期比48.9%増の3,950百万円となり、客室稼働率は前年同期比12.8ポイント増の64.6%、客室単価は前年同期比8.2%増の5,766円となりました。

地域特性に合わせて宴会場等を併設したシティホテルを中心に展開するグリーンズホテルズ事業においては、2020年11月4日開業のホテルメリケンポート神戸元町(兵庫県神戸市)、2021年7月30日開業のhotel around TAKAYAMA(岐阜県高山市)の当第1四半期連結累計期間における売上高の貢献がありました。しかしながらチョイスホテルズ事業同様、全体として新型コロナウイルス感染症拡大の影響が大きく、また国体をはじめとした各出店地域のイベント等の中止が相次いだ結果、宿泊需要、会議、宴会・会食の需要回復には至らず、売上高は前年同期比30.8%増の1,113百万円となり、客室稼働率は前年同期比13.3ポイント増の58.1%、客室単価は前年同期比0.3%減の5,052円となりました。

なお、当社グループ全体の客室稼働率は前年同期比13.0ポイント増の63.0%、客室単価は前年同期比6.5%増の5,610円、ホテル軒数は101店舗、客室数はチョイスホテルズ事業11,135室、グリーンズホテルズ事業3,412室の合計14,547室となっております。

この結果、当第1四半期連結累計期間の業績は、売上高5,109百万円(前年同期比44.1%増)、営業損失1,404百万円(前年同期は営業損失2,173百万円)、経常損失1,405百万円(前年同期は経常損失2,056百万円)、親会社株主に帰属する四半期純損失は1,412百万円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失2,074百万円)となりました。

なお、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。このため、前年同期比較は基準の異なる算定方法に基づいた数値を用いております。詳細については、「第4 経理の状況 1四半期連結財務諸表 注記事項(会計方針の変更)」をご参照下さい。

(注)文中記載の客室稼働率ならびに客室単価は、当第1四半期連結累計期間における数値となります。月別の数値に関しましては当社ホームページに掲載しております。

株式会社グリーンズ https://www.kk-greens.jp/

(2)財政状態に関する説明

資産、負債及び純資産の状況

当第1四半期連結会計期間末における資産につきましては19,057百万円となり、前連結会計年度末17,296百万円に比べ、1,761百万円増加いたしました。

うち流動資産は、6,954百万円(前連結会計年度末6,283百万円)と、671百万円増加いたしました。これは主に現金及び預金、売掛金の増加によるものであります。

固定資産は、12,103百万円(同11,013百万円)と、1,089百万円増加いたしました。これは主に建設仮勘定の増加によるものであります。

負債につきましては、23,444百万円(同20,229百万円)と、3,214百万円増加いたしました。

うち流動負債は12,674百万円(同10,472百万円)と、2,202百万円増加いたしました。これは主に短期借入金の増加によるものであります。

固定負債は10,769百万円(同9,757百万円)と、1,011百万円増加いたしました。これは主に長期借入金の増加によるものであります。

純資産につきましては△4,386百万円(同△2,933百万円)と、1,453百万円減少いたしました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純損失によるものであります。この結果、自己資本比率は△23.0%(前連結会計年度末は△17.0%)となりました。

(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

「第2 事業の状況 1事業等のリスク (継続企業の前提に関する重要事象等)」に記載のとおり、当第1四半期連結累計期間において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況が存在しております。このような状況を解消または改善するために、「第4 経理の状況 1四半期連結財務諸表 注記事項(継続企業の前提に関する事項)」に記載した施策を実施してまいります。

(4)研究開発活動

該当事項はありません。

(5)生産、受注及び販売の実績

①生産実績

該当事項はありません。

②受注実績

該当事項はありません。

③販売実績

当第1四半期連結会計期間の販売実績は次のとおりであります。なお、当社グループはホテル事業の単一セグメントであるため、事業部門別に記載しております。

事業部門の名称 当第1四半期連結会計期間

(自 2021年7月1日

  至 2021年9月30日)
前年同期比(%)
チョイスホテルズ事業(千円) 3,950,771 148.9
グリーンズホテルズ事業(千円) 1,113,016 130.8
その他の事業(千円) 45,318 108.7
合  計(千円) 5,109,106 144.1

(注) 1.事業部門間の取引については相殺消去しております。

2.主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、当該割合が100分の10以上の相手先がないため、記載を省略しております。

3【経営上の重要な契約等】

当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 第1四半期報告書_20211111162110

第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 24,000,000
A種優先株式 6,000
B種優先株式 500
24,000,000

(注)当社の発行可能種類株式総数は、それぞれ普通株式24,000,000株、A種優先株式6,000株、B種優先株式500株となっております。なお、合計では24,006,500株となりますが、発行可能株式総数は24,000,000株とする旨定款に規定しております。

②【発行済株式】
種類 第1四半期会計期間末現在発行数(株)

(2021年9月30日)
提出日現在発行数(株)

(2021年11月12日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
普通株式 12,886,200 12,886,200 東京証券取引所

名古屋証券取引所

(各市場第一部)
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

なお、単元株式数は100株であります。
A種優先株式 6,000 非上場 単元株式数1株(注)
B種優先株式 500 非上場 単元株式数1株(注)
12,886,200 12,892,700

(注)株式の内容

Ⅰ.A種優先株式の内容は以下のとおりです。

1.A種優先株式に対する剰余金の配当

(1)期末配当の基準日

当会社は、各事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対して、金銭による剰余金の配当(期末配当)をすることができる。

(2)期中配当

当会社は、期末配当のほか、基準日を定めて当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当(期中配当)をすることができる。

(3)優先配当金

当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、下記7.(1)に定める支払順位に従い、A種優先株式1株につき、下記1.(4)に定める額の配当金(以下「優先配当金」という。)を金銭にて支払う。ただし、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中の日であって当該剰余金の配当の基準日以前である日を基準日としてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し剰余金を配当したとき(以下、当該配当金を「期中優先配当金」という。)は、その額を控除した金額とする。また、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、当会社がA種優先株式を取得した場合、当該A種優先株式につき当該基準日に係る剰余金の配当を行うことを要しない。

(4)優先配当金の額

優先配当金の額は、A種優先株式1株につき、以下の算式に基づき計算される額とする。ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。A種優先株式1株当たりの優先配当金の額は、A種優先株式の1株当たりの払込金額及び前事業年度に係る期末配当後の未払A種優先配当金(下記1.(5)において定義される。)(もしあれば)の合計額に年率4.0%を乗じて算出した金額について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該剰余金の配当の基準日が払込期日と同一の事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算により算出される金額とする。

(5)累積条項

ある事業年度に属する日を基準日としてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して行われた1株当たりの剰余金の配当の総額が、当該事業年度の末日を基準日として計算した場合の優先配当金の額に達しないときは、その不足額(以下「未払A種優先配当金」という。)は翌事業年度以降に累積する。

(6)非参加条項

当会社は、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、上記1.(4)に定める優先配当金の合計額を超えて剰余金の配当を行わない。

2.残余財産の分配

(1)残余財産の分配

当会社は、残余財産を分配するときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、下記7.(2)に定める支払順位に従い、A種優先株式1株当たり、下記2.(2)に定める金額を支払う。

(2)残余財産分配額

①基本残余財産分配額

A種優先株式1株当たりの残余財産分配額は、下記4.(2)①に定める基本償還価額算式(ただし、基本償還価額算式における「償還請求日」は「残余財産分配日」(残余財産の分配が行われる日をいう。以下同じ。)と読み替えて適用する。)によって計算される基本償還価額相当額(以下「基本残余財産分配額」という。)とする。

②控除価額

上記2.(2)①にかかわらず、残余財産分配日までの間に支払われた優先配当金(残余財産分配日までの間に支払われた期中優先配当金を含み、以下「解散前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、A種優先株式1株当たりの残余財産分配額は、下記4.(2)②に定める控除価額算式(ただし、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「残余財産分配日」「解散前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。)に従って計算される控除価額相当額を、上記2.(2)①に定める基本残余財産分配額から控除した額とする。なお、解散前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、解散前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を上記2.(2)①に定める基本残余財産分配額から控除する。

(3)非参加条項

A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。

3.議決権

A種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において、議決権を有しない。

4.金銭を対価とする取得請求権(償還請求権)

(1)償還請求権の内容

A種優先株主は、いつでも、当会社に対して金銭を対価としてA種優先株式を取得することを請求(以下「償還請求」という。)することができる。この場合、当会社は、A種優先株式1株を取得するのと引換えに、当該償還請求の日(以下「償還請求日」という。)における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、当該効力が生じる日に、当該A種優先株主に対して、下記4.(2)に定める金額(ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。以下「償還価額」という。)の金銭を交付する。なお、償還請求日における分配可能額を超えて償還請求が行われた場合、取得すべきA種優先株式は、抽選又は償還請求が行われたA種優先株式の数に応じた比例按分その他の方法により当会社の取締役会において決定するものとし、また、償還請求日において償還請求が行われたA種優先株式及び同日に金銭を対価とする取得請求権が行使されたB種優先株式の取得と引換えに交付することとなる金銭の額が、償還請求日における分配可能額を超える場合には、償還請求が行われたA種優先株式及び取得請求権が行使されたB種優先株式の数に応じた比例按分の方法により、かかる金銭の額が償還請求日における分配可能額を超えない範囲内においてのみA種優先株式及びB種優先株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得されなかったA種優先株式については、償還請求が行われなかったものとみなす。

(2)償還価額

①基本償還価額

A種優先株式1株当たりの償還価額は、以下の算式によって計算される額(以下「基本償還価額」という。)とする。

(基本償還価額算式)

基本償還価額=1,000,000円×(1+0.04)m+n/365

払込期日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とする。

②控除価額

上記4.(2)①にかかわらず、償還請求日までの間に支払われた優先配当金(償還請求日までの間に支払われた期中優先配当金を含み、以下「償還請求前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、A種優先株式1株当たりの償還価額は、次の算式に従って計算される価額を上記4.(2)①に定める基本償還価額から控除した額とする。なお、償還請求前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、償還請求前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を上記4.(2)①に定める基本償還価額から控除する。

(控除価額算式)

控除価額=償還請求前支払済優先配当金×(1+0.04)x+y/365

償還請求前支払済優先配当金の支払日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「x年とy日」とする。

(3)償還請求受付場所

三重県四日市市鵜の森1-4-28ユマニテクプラザ5階

株式会社グリーンズ

(4)償還請求の効力発生

償還請求の効力は、償還請求書が償還請求受付場所に到着した時に発生する。

5.金銭を対価とする取得条項(強制償還)

(1)金銭を対価とする取得条項(強制償還)

当会社は、いつでも、当会社の取締役会決議に基づき別に定める日(以下「強制償還日」という。)の到来をもって、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者の意思にかかわらず、当会社がA種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、当該日における分配可能額を限度として、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、下記5.(2)に定める金額(以下「強制償還価額」という。)の金銭を交付することができる(以下、この規定によるA種優先株式の取得を「強制償還」という。)。なお、A種優先株式の一部を取得するときは、取得するA種優先株式は、抽選、比例按分その他の方法により当会社の取締役会において決定する。

(2)強制償還価額

①基本強制償還価額

A種優先株式1株当たりの強制償還価額は、上記4.(2)①に定める基本償還価額算式(ただし、基本償還価額算式における「償還請求日」は「強制償還日」と読み替えて適用する。)によって計算される基本償還価額相当額(以下「基本強制償還価額」という。)とする。

②控除価額

上記5.(2)①にかかわらず、強制償還日までの間に支払われた優先配当金(強制償還日までの間に支払われた期中優先配当金を含み、以下「強制償還前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、A種優先株式1株当たりの強制償還価額は、上記4.(2)②に定める控除価額算式(ただし、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「強制償還日」「強制償還前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。)に従って計算される控除価額相当額を、上記5.(2)①に定める基本強制償還価額から控除した額とする。なお、強制償還前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、強制償還前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を上記5.(2)①に定める基本強制償還価額から控除する。

6.株式の併合又は分割等

法令に別段の定めがある場合を除き、A種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。A種優先株主には、募集株式又は募集新株予約権の割当を受ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無償割当を行わない。

7.優先順位

(1)優先順位

A種優先株式の優先配当金、B種優先株式の優先配当金(下記Ⅱ1.B種優先株式に対する剰余金の配当(3)優先配当金に定義される。)、並びにその他の種類の株式の株主及び登録株式質権者(普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)を含むがこれに限られない。)に対する剰余金の配当の支払順位は、A種優先株式の優先配当金及びB種優先株式の優先配当金を第1順位(それらの間では同順位)、その他の種類の株式の株主及び登録株式質権者(普通株主及び普通登録株式質権者を含むがこれに限られない。)に対する剰余金の配当を第2順位とする。

(2)残余財産の分配

A種優先株式、B種優先株式及びその他の種類の株式(普通株式を含むがこれに限られない。)に係る残余財産の分配の支払順位は、A種優先株式及びB種優先株式に係る残余財産の分配を第1順位(それらの間では同順位)、その他の種類の株式(普通株式を含むがこれに限られない。)に係る残余財産の分配を第2順位とする。

(3)比例按分

当会社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。

8.会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無

会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。

9.議決権を有しないこととしている理由

資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。

Ⅱ.B種優先株式の内容は以下のとおりです。

1.B種優先株式に対する剰余金の配当

(1)期末配当の基準日

当会社は、各事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)又はB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)に対して、金銭による剰余金の配当(期末配当)をすることができる。

(2)期中配当

当会社は、期末配当のほか、基準日を定めて当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当(期中配当)をすることができる。

(3)優先配当金

当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して、下記8.(1)に定める支払順位に従い、B種優先株式1株につき、下記1.(4)に定める額の配当金(以下「優先配当金」という。)を金銭にて支払う。ただし、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中の日であって当該剰余金の配当の基準日以前である日を基準日としてB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し剰余金を配当したとき(以下、当該配当金を「期中優先配当金」という。)は、その額を控除した金額とする。また、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、当会社がB種優先株式を取得した場合、当該B種優先株式につき当該基準日に係る剰余金の配当を行うことを要しない。

(4)優先配当金の額

優先配当金の額は、B種優先株式1株につき、以下の算式に基づき計算される額とする。ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。B種優先株式1株当たりの優先配当金の額は、B種優先株式の1株当たりの払込金額及び前事業年度に係る期末配当後の未払B種優先配当金(下記1.(5)において定義される。)(もしあれば)の合計額に年率4.0%を乗じて算出した金額について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該剰余金の配当の基準日が払込期日と同一の事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算により算出される金額とする。

(5)累積条項

ある事業年度に属する日を基準日としてB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して行われた1株当たりの剰余金の配当の総額が、当該事業年度の末日を基準日として計算した場合の優先配当金の額に達しないときは、その不足額(以下「未払B種優先配当金」という。)は翌事業年度以降に累積する。

(6)非参加条項

当会社は、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して、上記1.(4)に定める優先配当金の合計額を超えて剰余金の配当を行わない。

2.残余財産の分配

(1)残余財産の分配

当会社は、残余財産を分配するときは、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して、下記8.(2)に定める支払順位に従い、B種優先株式1株当たり、下記2.(2)に定める金額を支払う。

(2)残余財産分配額

①基本残余財産分配額

B種優先株式1株当たりの残余財産分配額は、下記4.(2)①に定める基本償還価額算式(ただし、基本償還価額算式における「償還請求日」は「残余財産分配日」(残余財産の分配が行われる日をいう。以下同じ。)と読み替えて適用する。)によって計算される基本償還価額相当額(以下「基本残余財産分配額」という。)とする。

②控除価額

上記2.(2)①にかかわらず、残余財産分配日までの間に支払われた優先配当金(残余財産分配日までの間に支払われた期中優先配当金を含み、以下「解散前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、B種優先株式1株当たりの残余財産分配額は、下記4.(2)②に定める控除価額算式(ただし、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「残余財産分配日」「解散前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。)に従って計算される控除価額相当額を、上記2.(2)①に定める基本残余財産分配額から控除した額とする。なお、解散前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、解散前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を上記2.(2)①に定める基本残余財産分配額から控除する。

(3)非参加条項

B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。

3.議決権

B種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において、議決権を有しない。

4.金銭を対価とする取得請求権(償還請求権)

(1)償還請求権の内容

B種優先株主は、いつでも、当会社に対して金銭を対価としてB種優先株式を取得することを請求(以下「償還請求」という。)することができる。この場合、当会社は、B種優先株式1株を取得するのと引換えに、当該償還請求の日(以下「償還請求日」という。)における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、当該効力が生じる日に、当該B種優先株主に対して、下記4.(2)に定める金額(ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。以下「償還価額」という。)の金銭を交付する。なお、償還請求日における分配可能額を超えて償還請求が行われた場合、取得すべきB種優先株式は、抽選又は償還請求が行われたB種優先株式の数に応じた比例按分その他の方法により当会社の取締役会において決定するものとし、また、償還請求日において償還請求が行われたA種優先株式及び同日に金銭を対価とする取得請求権が行使されたB種優先株式の取得と引換えに交付することとなる金銭の額が、償還請求日における分配可能額を超える場合には、償還請求が行われたB種優先株式及び取得請求権が行使されたA種優先株式の数に応じた比例按分の方法により、かかる金銭の額が償還請求日における分配可能額を超えない範囲内においてのみB種優先株式及びA種優先株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得されなかったB種優先株式については、償還請求が行われなかったものとみなす。

(2)償還価額

①基本償還価額

B種優先株式1株当たりの償還価額は、以下の算式によって計算される額(以下「基本償還価額」という。)とする。

(基本償還価額算式)

基本償還価額=1,000,000円×(1+0.04)m+n/365

払込期日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とする。

②控除価額

上記4.(2)①にかかわらず、償還請求日までの間に支払われた優先配当金(償還請求日までの間に支払われた期中優先配当金を含み、以下「償還請求前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、B種優先株式1株当たりの償還価額は、次の算式に従って計算される価額を上記4.(2)①に定める基本償還価額から控除した額とする。なお、償還請求前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、償還請求前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を上記4.(2)①に定める基本償還価額から控除する。

(控除価額算式)

控除価額=償還請求前支払済優先配当金×(1+0.04)x+y/365

償還請求前支払済優先配当金の支払日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「x年とy日」とする。

(3)償還請求受付場所

三重県四日市市鵜の森1-4-28ユマニテクプラザ5階

株式会社グリーンズ

(4)償還請求の効力発生

償還請求の効力は、償還請求書が償還請求受付場所に到着した時に発生する。

5.金銭を対価とする取得条項(強制償還)

(1)強制償還の内容

当会社は、いつでも、当会社の取締役会決議に基づき別に定める日(以下「強制償還日」という。)の到来をもって、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者の意思にかかわらず、当会社がB種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、当該日における分配可能額を限度として、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して、下記5.(2)に定める金額(以下「強制償還価額」という。)の金銭を交付することができる(以下、この規定によるB種優先株式の取得を「強制償還」という。)。なお、B種優先株式の一部を取得するときは、取得するB種優先株式は、抽選、比例按分その他の方法により当会社の取締役会において決定する。

(2)強制償還価額

①基本強制償還価額

B種優先株式1株当たりの強制償還価額は、上記4.(2)①に定める基本償還価額算式(ただし、基本償還価額算式における「償還請求日」は「強制償還日」と読み替えて適用する。)によって計算される基本償還価額相当額(以下「基本強制償還価額」という。)とする。

②控除価額

上記5.(2)①にかかわらず、強制償還日までの間に支払われた優先配当金(強制償還日までの間に支払われた期中優先配当金を含み、以下「強制償還前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、B種優先株式1株当たりの強制償還価額は、上記4.(2)②に定める控除価額算式(ただし、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「強制償還日」「強制償還前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。)に従って計算される控除価額相当額を、上記5.(2)①に定める基本強制償還価額から控除した額とする。なお、強制償還前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、強制償還前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を上記5.(2)①に定める基本強制償還価額から控除する。

6.普通株式を対価とする取得請求権(転換請求権)

(1)転換請求権の内容

B種優先株主は、いつでも、発行会社に対して、その保有するB種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし、発行会社は、当該B種優先株主に対し、B種優先株主が取得の請求をしたB種優先株式を取得するのと引換えに、B種優先株主が取得の請求をしたB種優先株式の数に以下に定めるB種取得比率を乗じて算出される数の発行会社の普通株式を交付するものとする。

(2)取得と引換えに交付する普通株式の数

①B種優先株式を取得するのと引換えに交付すべき普通株式の数は、次のとおりとする。

取得と引換えに交付すべき普通株式の数 B種優先株主が取得の請求をした

B種優先株式の払込金額の総額
取得価額

②B種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付はしないものとする。

(3)当初取得価額

取得価額は、当初、504円とする。

(4)取得価額の調整

①以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。

(a)普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、以下の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で発行会社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で発行会社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。

調整後

取得価額
調整前

取得価額
× 分割前発行済普通株式数
分割後発行済普通株式数

調整後の取得価額は、株式の分割の場合には株式の分割に係る基準日の翌日以降、また株式無償割当ての場合には株式無償割当ての効力が生ずる日をもって(無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用する。

(b)普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって(株式の併合に係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降)、次の算式により取得価額を調整する。

調整後

取得価額
調整前

取得価額
× 併合前発行済普通株式数
併合後発行済普通株式数

(c)調整前の取得価額を下回る金額をもって普通株式を発行又は発行会社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに発行会社に取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(4)において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。調整後の取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また、株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、発行会社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する発行会社が保有する普通株式の数」、「発行会社が保有する株式の数」は「処分前において発行会社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。

調整後

取得価額
取得前

調整価額
× (発行済普通株式の数-当会社が保有する普通株式の数) 新たに発行する普通株式の数 × 1株あたり払込金額
調整前

取得価額
(発行済普通株式の数-当会社が保有する普通株式の数)+新たに発行する普通株式の数

(d)発行会社に取得をさせることにより又は発行会社に取得されることにより、調整前の取得価額を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本(d)において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生じる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本(d)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株あたり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後の取得価額とする。調整後の取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。

(e)行使することにより又は発行会社に取得されることにより、普通株式1株あたりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が調整前の取得価額を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本(e)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株あたり払込金額」として普通株式1株あたりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株あたりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後の取得価額とする。調整後の取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。

②上記①に掲げた事由によるほか、下記(a)及び(b)のいずれかに該当する場合には、発行会社はB種優先株主及びB種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後の取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うものとする。

(a)合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。

(b)前(a)のほか、普通株式の発行済株式の総数(但し、発行会社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

③取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円単位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。

取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。

7.株式の併合又は分割等

法令に別段の定めがある場合を除き、B種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。B種優先株主には、募集株式又は募集新株予約権の割当を受ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無償割当を行わない。

8.優先順位

(1)剰余金の配当

A種優先株式の優先配当金(上記Ⅰ1.A種優先株式に対する剰余金の配当(3)優先配当金に定義される。)、B種優先株式の優先配当金、並びにその他の種類の株式の株主及び登録株式質権者(普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)を含むがこれに限られない。)に対する剰余金の配当の支払順位は、A種優先株式の優先配当金及びB種優先株式の優先配当金を第1順位(それらの間では同順位)、その他の種類の株式の株主及び登録株式質権者(普通株主及び普通登録株式質権者を含むがこれに限られない。)に対する剰余金の配当を第2順位とする。

(2)残余財産の分配

A種優先株式、B種優先株式及びその他の種類の株式(普通株式を含むがこれに限られない。)に係る残余財産の分配の支払順位は、A種優先株式及びB種優先株式に係る残余財産の分配を第1順位(それらの間では同順位)、その他の種類の株式(普通株式を含むがこれに限られない。)に係る残余財産の分配を第2順位とする。

(3)比例按分

当会社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。

9.会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無

会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。

10.議決権を有しないこととしている理由

資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式総数増減数

(株)
発行済株式総数残高(株) 資本金増減額

(千円)
資本金残高

(千円)
資本準備金増減額

(千円)
資本準備金残高(千円)
2021年7月1日~

2021年9月30日
12,886,200 1,948,025 1,948,025

(注)2021年9月27日開催の定時株主総会に基づき、2021年10月19日付にてA種優先株式6,000株およびB種優先株式500株を発行しております。

(5)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

(6)【議決権の状況】

当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2021年6月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。 

①【発行済株式】
2021年9月30日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 9,700
完全議決権株式(その他) 普通株式 12,872,700 128,727 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元数は100株であります。
単元未満株式 普通株式 3,800 1単元(100株)

未満の株式
発行済株式総数 12,886,200
総株主の議決権 128,727

(注)「単元未満株式」には、当社所有の自己株式42株を含んでおります。 

②【自己株式等】
2021年9月30日現在
所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義所有株式数(株) 他人名義所有株式数(株) 所有株式数の合計(株) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
株式会社グリーンズ 三重県四日市市浜田町5番3号 9,700 9,700 0.08
9,700 9,700 0.08

2【役員の状況】

該当事項はありません。 

 第1四半期報告書_20211111162110

第4【経理の状況】

1.四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2021年7月1日から2021年9月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2021年7月1日から2021年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、仰星監査法人による四半期レビューを受けております。

1【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位:千円)
前連結会計年度

(2021年6月30日)
当第1四半期連結会計期間

(2021年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 3,881,696 4,412,108
売掛金 894,719 1,300,685
原材料及び貯蔵品 100,253 104,928
前払費用 958,825 1,009,787
未収消費税等 397,849
その他 50,629 128,141
貸倒引当金 △890 △1,130
流動資産合計 6,283,084 6,954,522
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額) 2,230,966 2,209,319
工具、器具及び備品(純額) 377,424 393,723
土地 1,965,426 1,815,257
リース資産(純額) 142,058 175,966
建設仮勘定 137,932 1,300,694
有形固定資産合計 4,853,809 5,894,961
無形固定資産 191,333 178,493
投資その他の資産
投資有価証券 53,327 57,105
長期貸付金 27,657 25,428
差入保証金 5,817,317 5,866,757
その他 119,138 127,646
貸倒引当金 △49,000 △47,000
投資その他の資産合計 5,968,441 6,029,938
固定資産合計 11,013,585 12,103,393
資産合計 17,296,669 19,057,915
(単位:千円)
前連結会計年度

(2021年6月30日)
当第1四半期連結会計期間

(2021年9月30日)
負債の部
流動負債
買掛金 708,570 805,351
短期借入金 7,600,000 9,600,000
1年内返済予定の長期借入金 731,628 731,628
未払金 571,973 614,646
未払費用 546,269 539,537
未払法人税等 43,366 91
未払消費税等 15,121
賞与引当金 83,594
その他 270,254 284,418
流動負債合計 10,472,062 12,674,390
固定負債
長期借入金 8,948,225 9,937,318
資産除去債務 555,845 553,663
その他 253,826 278,852
固定負債合計 9,757,897 10,769,834
負債合計 20,229,960 23,444,224
純資産の部
株主資本
資本金 1,948,025 1,948,025
資本剰余金 1,949,813 1,949,813
利益剰余金 △6,812,327 △8,268,224
自己株式 △8,917 △8,917
株主資本合計 △2,923,405 △4,379,303
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 △9,884 △7,005
その他の包括利益累計額合計 △9,884 △7,005
純資産合計 △2,933,290 △4,386,309
負債純資産合計 17,296,669 19,057,915

(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第1四半期連結累計期間

(自 2020年7月1日

 至 2020年9月30日)
当第1四半期連結累計期間

(自 2021年7月1日

 至 2021年9月30日)
売上高 3,545,715 5,109,106
売上原価 4,812,231 5,422,699
売上総損失(△) △1,266,515 △313,593
販売費及び一般管理費 906,819 1,090,932
営業損失(△) △2,173,334 △1,404,526
営業外収益
受取利息 193 153
助成金収入 113,302 41,065
その他 11,315 20,090
営業外収益合計 124,812 61,309
営業外費用
支払利息 7,550 25,026
支払手数料 17,180
その他 0 19,716
営業外費用合計 7,550 61,923
経常損失(△) △2,056,072 △1,405,140
特別利益
固定資産売却益 37 8,897
特別利益合計 37 8,897
特別損失
固定資産除却損 2,487 0
特別損失合計 2,487 0
税金等調整前四半期純損失(△) △2,058,523 △1,396,242
法人税等 15,871 15,871
四半期純損失(△) △2,074,394 △1,412,113
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △2,074,394 △1,412,113
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第1四半期連結累計期間

(自 2020年7月1日

 至 2020年9月30日)
当第1四半期連結累計期間

(自 2021年7月1日

 至 2021年9月30日)
四半期純損失(△) △2,074,394 △1,412,113
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 182 2,878
その他の包括利益合計 182 2,878
四半期包括利益 △2,074,211 △1,409,234
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 △2,074,211 △1,409,234

【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

当社グループは、新型コロナウイルス感染症の第5波の影響を受け、2022年6月期第1四半期連結累計期間において売上高5,109百万円、営業損失1,404百万円、経常損失1,405百万円、親会社株主に帰属する四半期純損失1,412百万円を計上しました。これにより前連結会計年度末から引き続き、当第1四半期連結累計期間末において4,386百万円の債務超過となっております。

その結果、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況が存在しております。

当社グループは、当該状況を解消すべく、以下のとおり対応を進めてまいります。

(1)資本施策の実施について

2021年10月19日に公表しております「第三者割当による優先株式の発行に係る払込完了及び発行、並びに資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生に関するお知らせ」に記載の通り、DBJ飲食・宿泊支援ファンド投資事業有限責任組合及び近畿中部広域復興支援投資事業有限責任組合を、それぞれ割当先とした第三者割当増資による資金調達が完了し、債務超過が解消する見込みです。

なお、当社の資金状況としましては、既存契約の借換えを含む総額17,500百万円(うち3,000百万円は資本的劣後ローン)のシンジケートローン及び500百万円の資本的劣後ローン契約を締結しており、ファシリティ総貸付極度額は本日時点で11,500百万円あり、当面の資金繰りのリスクはないものと認識しております。

(2)事業の進捗について

第1四半期連結累計期間(2021年7月1日から2021年9月30日まで)におきましては、ワクチン接種は急速に進んだものの、過去最多の感染者数を更新した第5波の影響を大きく受け、各地で緊急事態宣言等が発出されるなど、日本国内は依然として企業活動や消費活動が制限される先行き不透明な状況が続きました。ホテル業界全体として、ビジネス、レジャーとも宿泊需要は伸び悩み、当社におきましても大都市圏を中心に需給バランス回復水準には至らない状況が続きました。

しかしながら2021年7月から9月における月次の客室稼働率及び客室単価は、2021年7月の第4回目となる緊急事態宣発出により緩やかな低下があったものの大きな落ち込みには繋がらず、全体としてGoToトラベルキャンペーンが実施された前年同期を上回る水準で推移しており、コロナ禍影響に伴う需給バランスの改善は段階を追って進んでいると見ております。特に全国的な感染者数が急減し緊急事態宣言が解除された2021年10月は、客室稼働率が7割を超えており、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化して以降、最も高い水準となりました。足元では感染拡大防止と経済活動の両立を模索する動きが強まっており、今後行動制限の緩和が進み、自治体による需要喚起策の実施やGoToトラベル事業の再開等を機に、消費者マインドは大きく好転し、ビジネス・レジャー需要とも一層の回復が進むと想定しております。

当社では、デイユース需要や短時間利用、長期滞在ニーズ等の新たな需要の取り込み施策等を継続するとともに、足元の需要回復に合わせたレベニューマネジメント体制の強化、出店地域の特性に合わせたプラン投入、法人契約先の拡大、新たな販売チャネルの開拓等の施策を進めることで早期の業績回復を目指してまいります。

(3)構造改革について

「構造改革推進本部」にて、各項目における分科会を設置し、取り組んでおります。特に当社において原価に占める割合の大きい「賃借料」については、長引くコロナ禍の影響下で運営を継続する現状を踏まえた交渉等の結果、足元においてほぼ前年の削減額に近い額を達成しております。また同じく大きな割合を占める「人件費」については、開業が続いているため全体額としては大きな削減額には繋がらないものの、採用募集費の見直しやシフトの効率化など、オペレーションの効率化や運営コストのスリム化に繋がる様々な施策の投入を進めております。一方で、「商品力強化・販売機会の創出」では、現在一部店舗で導入済みの朝食の有料化など、事業成長や収益に貢献するような施策について検討を進めております。今後は収益性、実現性、話題性などの切り口から案件の絞り込みを進め、それぞれの案件の規模や投入時期等も含め、具体策の検討を進めてまいります。

足元では感染拡大防止と経済活動の両立を模索する動きが強まっておりビジネス・レジャー需要とも一層の回復が進むと想定しているものの、具体的な数値に置き換えることが困難であること、金融機関と締結した借入契約の一部については、引き続き今後の継続支援を前提とするものの、財務制限条項に抵触する可能性があることから、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

なお、四半期財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を四半期財務諸表には反映しておりません。

(会計方針の変更)

(収益認識に関する会計基準等の適用)

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

これにより、従来はチェックイン時に収益を認識しておりましたが、サービス提供の進捗に応じて収益を認識する方法に変更しております。

この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は、1,852千円減少し、営業利益は同額減少しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

(時価の算定に関する会計基準等の適用)

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純損失に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純損失に当該見積実効税率を乗じた金額に、繰延税金資産の回収可能性を考慮しております。

(追加情報)

(新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する会計上の見積り)

前連結会計年度の有価証券報告書に記載した(追加情報)(新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する会計上の見積り)の仮定に重要な変更はありません。 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

前第1四半期連結累計期間

(自 2020年7月1日

至 2020年9月30日)
当第1四半期連結累計期間

(自 2021年7月1日

至 2021年9月30日)
減価償却費 113,871千円 112,646千円
のれんの償却額 1,568
(株主資本等関係)

Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日)

1.配当金支払額

(決議) 株式の種類 配当金の総額

(千円)
1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資
2020年9月28日

定時株主総会
普通株式 128,764 10 2020年6月30日 2020年9月29日 利益剰余金

2.株主資本の金額の著しい変動

当第1四半期連結会計期間末における株主資本は、前連結会計年度末と比較して、2,203,158千円減少しております。これは主に、2,074,394千円の親会社株主に帰属する四半期純損失を計上したことによるものであります。

Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日)

1.配当金支払額

無配のため該当事項はありません。 

2.株主資本の金額の著しい変動

当第1四半期連結会計期間末における株主資本は、前連結会計年度末と比較して、1,455,897千円減少しております。これは主に、1,412,113千円の親会社株主に帰属する四半期純損失を計上したことによるものであります。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループは、ホテル事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当第1四半期連結累計期間(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日)

(単位:千円)

合計
宿泊売上 4,957,314
顧客との契約から生じる収益 4,957,314
その他の収益 151,791
外部顧客への売上高 5,109,106
(1株当たり情報)

1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前第1四半期連結累計期間

(自 2020年7月1日

至 2020年9月30日)
当第1四半期連結累計期間

(自 2021年7月1日

至 2021年9月30日)
1株当たり四半期純損失金額(△) △161円10銭 △109円67銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(千円) △2,074,394 △1,412,113
普通株主に帰属しない金額(千円)
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(千円) △2,074,394 △1,412,113
普通株式の期中平均株式数(株) 12,876,458 12,876,458

(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、1株当たり四半期純損失であり、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

(重要な後発事象)

(第三者割当による優先株式の払込完了及び発行並びに資本金及び資本準備金の額の減少)

当社は、2021年9月27日開催の定時株主総会において、第三者割当による優先株式の発行ならびに資本金及び資本準備金の減少について決議し、同株主総会において承認可決されました第三者割当によるA種優先株式及びB種優先株式の発行(以下「本第三者割当増資」という。)に関して、2021年10月19日付で払込手続が完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。またこれに伴い、当社の資本金及び資本準備金の額の減少の効力が発生しております。

1.本第三者割当増資について

A種優先株式の概要

(1)払込期日 2021年10月19日
(2)発行新株式数 A種優先株式 6,000株
(3)発行価額 1株につき金1,000,000円
(4)発行価額の総額 6,000,000,000円
(5)増加する資本金及び資本準備金の額 資本金   3,000,000,000円(1株につき500,000円)

資本準備金 3,000,000,000円(1株につき500,000円)
(6)募集又は割当方法

(割当先)
第三者割当の方法により割り当てました。

(DBJ飲食・宿泊支援ファンド投資事業有限責任組合6,000株)

B種優先株式の概要

(1)払込期日 2021年10月19日
(2)発行新株式数 B種優先株式 500株
(3)発行価額 1株につき金1,000,000円
(4)発行価額の総額 500,000,000円
(5)増加する資本金及び資本準備金の額 資本金   250,000,000円(1株につき500,000円)

資本準備金 250,000,000円(1株につき500,000円)
(6)募集又は割当方法

(割当先)
第三者割当の方法により割り当てました。

(近畿中部広域復興支援投資事業有限責任組合 500株)

2.本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の額の推移

発行済

普通株式総数
発行済

A種優先株式総数
発行済

B種優先株式総数
資本金の額(注)
発行前 12,886,200株 0株 0株 1,948,025,750円
発行後 12,886,200株 6,000株 500株 5,198,025,750円

(注)下記3.のとおり、資本金の額の減少の効力が発生していますが、上記の発行後の資本金の額は、当該資本金の額の減少の効力発生前における金額を記載しております。

3.資本金及び資本準備金の額の減少について

当社は、2021年8月13日付「第三者割当による種類株式の発行、定款の一部変更並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」でお知らせのとおり、2021年10月19日を効力発生日として、本第三者割当増資後の資本金の額5,198,025,750円を5,098,025,750円減少して100,000,000円としました。また、本第三者割当増資後の資本準備金の額5,198,025,750円を5,198,025,750円減少して0円としました。

なお会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、それぞれの全額について、その他資本剰余金に振り替えました。

2【その他】

該当事項はありません。

 第1四半期報告書_20211111162110

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

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