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GOLF DO CO.,LTD. Remuneration Information 2026

May 19, 2026

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Remuneration Information

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FASF

2026年5月19日

各位

会社名 株式会社ゴルフ・ドゥ
代表者名 代表取締役社長 佐久間 功
(コード番号:3032 名証ネクスト市場)
問合せ先 ㈱元財務管理本部長 並木 健二
電話番号 048-851-3111

取締役(監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。)に対する
株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する
報酬額及び内容決定に関するお知らせ

当社は、2026年5月19日開催の取締役会において、当社取締役(監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬額及び内容決定について、2026年6月26日開催予定の第39期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

当社取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額は、①2022年6月25日開催の第35期定時株主総会において年額3億円以内(但し、うち社外取締役2,000万円以内、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)、及び②同定時株主総会において①の取締役報酬額とは別枠で、当社取締役(監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。)に対する報酬等として年額1億5,000万円の範囲内で株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を割り当てるとする旨ご承認いただき今日に至っておりますが、その後の経済情勢の変化等諸般の事情を考慮し、改めて①の取締役報酬額とは別枠で、当社取締役(監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。以下、本件において同じ。)に対する報酬等として年額5億円の範囲内で株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を割り当てることにつきご承認をお願いするものであります。

具体的には、新株予約権の割当を受けた取締役に対し払込金額と同額の報酬を付与し、当該報酬請求権と当該新株予約権の払込金額とを相殺することにより、新株予約権を取得させるものであります。

ストックオプションとしての報酬等の額は、新株予約権の割当日において算定した新株予約権1個当たりの公正価額に、割り当てる新株予約権の総数を乗じて得た額となります。


また、本議案が承認可決されることを条件に、②(2022年6月25日開催の第35期定時株主総会においてご承認いただきましたストックオプションとしての新株予約権に関する報酬額)に関する定めを廃止することとし、既に割当て済みのものを除き、今後は当該定めに基づくストックオプションとしての新株予約権の発行は行わないことといたします。

  1. 取締役に対する株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を割り当てる理由

当社は、取締役に対する報酬制度に関して、当社の業績と株式価値との連動性をより一層強固なものとし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な継続した業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的に、当社の取締役に対し、株式報酬型ストックオプションを新たに導入するものであります。

  1. ストックオプションとしての新株予約権の具体的な内容

(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株といたします。なお、本議案の決議日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものといたします。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率

なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものといたします。

また、上記の他、決議日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びこれらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができるものといたします。

なお、当社普通株式3,000,000株を、各事業年度に係る当社定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数の上限とし、付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に下記新株予約権の総数を乗じた数を株式の交付上限といたします。

(2)新株予約権の総数

30,000個を各事業年度に係る当社定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権の交付上限といたします。

(3)新株予約権の払込金額(発行価額)

新株予約権1個あたりの払込金額(発行価額)は、新株予約権の割当に際して算定された新株予約権の公正価額を基準として当社取締役会で定める額といたします。

また、割当を受ける者が、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と新株予約権の払込債務とを相殺いたします。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額といたします。

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(5)新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を割り当てる日の翌日から30年以内の範囲で、当社取締役会で定める期間といたします。

(6)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものといたします。

(7)新株予約権の行使の主な条件

新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日以内に限り新株予約権を行使できるものとすること及び新株予約権者が死亡した場合には相続人1名に限り新株予約権を相続できるものとすること等、新株予約権の行使の条件については、新株予約権の募集事項等を決定する当社取締役会において定めるものといたします。

(8)新株予約権の取得に関する事項

① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

② 新株予約権者が権利行使をする前に、(7)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

③ 新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(9)新株予約権のその他の内容等

新株予約権の募集事項等を決定する当社取締役会において定めるものといたします。

以上